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コンメンタール国家公務員法
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[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
国家公務員法(最終改正:平成19年7月6日法律第108号)の逐条解説書。
{{Wikipedia|国家公務員法}}
==<span id="1"/>第1章 総則(第1条~第2条)==
:[[国家公務員法第1条|第1条]](この法律の目的及び効力)
:[[国家公務員法第2条|第2条]](一般職及び特別職)
==<span id="2"/>第2章 中央人事行政機関(第3条~第26条)==
:[[国家公務員法第3条|第3条]](人事院)
:[[国家公務員法第3条の2|第3条の2]](国家公務員倫理審査会)
:[[国家公務員法第4条|第4条]](職員)
:[[国家公務員法第5条|第5条]](人事官)
:[[国家公務員法第6条|第6条]](宣誓及び服務)
:[[国家公務員法第7条|第7条]](任期)
:[[国家公務員法第8条|第8条]](退職及び罷免)
:[[国家公務員法第9条|第9条]](人事官の弾劾)
:[[国家公務員法第10条|第10条]](人事官の給与)
:[[国家公務員法第11条|第11条]](総裁)
:[[国家公務員法第12条|第12条]](人事院会議)
:[[国家公務員法第13条|第13条]](事務総局及び予算)
:[[国家公務員法第14条|第14条]](事務総長)
:[[国家公務員法第15条|第15条]](人事院の職員の兼職禁止)
:[[国家公務員法第16条|第16条]](人事院規則及び人事院指令)
:[[国家公務員法第17条|第17条]](人事院の調査)
:[[国家公務員法第17条の2|第17条の2]](国家公務員倫理審査会への権限の委任)
:[[国家公務員法第18条|第18条]](給与の支払の監理)
:[[国家公務員法第18条の2|第18条の2]](内閣総理大臣)
:[[国家公務員法第18条の3|第18条の3]](内閣総理大臣の調査)
:[[国家公務員法第18条の4|第18条の4]](再就職等監視委員会への権限の委任)
:[[国家公務員法第18条の5|第18条の5]](内閣総理大臣の援助等)
:[[国家公務員法第18条の6|第18条の6]](官民人材交流センターへの事務の委任)
:[[国家公務員法第18条の7|第18条の7]](官民人材交流センター)
:[[国家公務員法第19条|第19条]](人事記録)
:[[国家公務員法第20条|第20条]](統計報告)
:[[国家公務員法第21条|第21条]](権限の委任)
:[[国家公務員法第22条|第22条]](人事行政改善の勧告)
:[[国家公務員法第23条|第23条]](法令の制定改廃に関する意見の申出)
:[[国家公務員法第24条|第24条]](業務の報告)
:[[国家公務員法第25条|第25条]](人事管理官)
:[[国家公務員法第26条|第26条]]
==<span id="3"/>第3章 官職の基準==
===<span id="3-1"/>第1節 通則(第27条~第28条)===
:[[国家公務員法第27条|第27条]](平等取扱の原則)
:[[国家公務員法第28条|第28条]](情勢適応の原則)
===<span id="3-2"/>第2節 職階制(第29条~第32条)===
:[[国家公務員法第29条|第29条]](職階制の確立)
:[[国家公務員法第30条|第30条]](職階制の実施)
:[[国家公務員法第31条|第31条]](官職の格付)
:[[国家公務員法第32条|第32条]](職階制によらない官職の分類の禁止)
===<span id="3-3"/>第3節 試験及び任免(第33条)===
:[[国家公務員法第33条|第33条]](任免の根本基準)
====<span id="3-3-1"/>第1款 通則(第34条~第41条)====
:[[国家公務員法第34条|第34条]]
:[[国家公務員法第35条|第35条]](欠員補充の方法)
:[[国家公務員法第36条|第36条]](採用の方法)
:[[国家公務員法第37条|第37条]](昇任の方法)
:[[国家公務員法第38条|第38条]](欠格条項)
:[[国家公務員法第39条|第39条]](人事に関する不法行為の禁止)
:[[国家公務員法第40条|第40条]](人事に関する虚偽行為の禁止)
:[[国家公務員法第41条|第41条]](受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)
====<span id="3-3-2"/>第2款 試験(第42条~第49条)====
:[[国家公務員法第42条|第42条]](試験実施の場合)
:[[国家公務員法第43条|第43条]](受験の欠格条項)
:[[国家公務員法第44条|第44条]](受験の資格要件)
:[[国家公務員法第45条|第45条]](試験の内容)
:[[国家公務員法第46条|第46条]](採用試験の公開平等)
:[[国家公務員法第47条|第47条]](採用試験の告知)
:[[国家公務員法第48条|第48条]](試験機関)
:[[国家公務員法第49条|第49条]](試験の時期及び場所)
====<span id="3-3-3"/>第3款 任用候補者名簿(第50条~第54条)====
:[[国家公務員法第50条|第50条]](名簿の作成)
:[[国家公務員法第51条|第51条]](採用候補者名簿に記載される者)
:[[国家公務員法第52条|第52条]](昇任候補者名簿に記載される者)
:[[国家公務員法第53条|第53条]](名簿の閲覧)
:[[国家公務員法第54条|第54条]](名簿の失効)
====<span id="3-3-4"/>第4款 任用(第55条~第60条)====
:[[国家公務員法第55条|第55条]](任命権者)
:[[国家公務員法第56条|第56条]](採用候補者名簿による採用の方法)
:[[国家公務員法第57条|第57条]](昇任候補者名簿による昇任の方法)
:[[国家公務員法第58条|第58条]](任用候補者の推薦)
:[[国家公務員法第59条|第59条]](条件附任用期間)
:[[国家公務員法第60条|第60条]](臨時的任用)
====<span id="3-3-5"/>第5款 休職、復職、退職及び免職(第61条)====
:[[国家公務員法第61条|第61条]](休職、復職、退職及び免職)
===<span id="3-4"/>第4節 給与(第62条)===
:[[国家公務員法第62条|第62条]](給与の根本基準)
====<span id="3-4-1"/>第1款 給与準則(第63条~第67条)====
:[[国家公務員法第63条|第63条]](給与準則による給与の支給)
:[[国家公務員法第64条|第64条]](俸給表)
:[[国家公務員法第65条|第65条]](給与準則に定むべき事項)
:[[国家公務員法第66条|第66条]](給与額の決定)
:[[国家公務員法第67条|第67条]](給与準則の改訂)
====<span id="3-4-2"/>第2款 給与の支払(第68条~第70条)====
:[[国家公務員法第68条|第68条]](給与簿)
:[[国家公務員法第69条|第69条]](給与簿の検査)
:[[国家公務員法第70条|第70条]](違法の支払に対する措置)
===<span id="3-5"/>第5節 能率(第71条~第73条)===
:[[国家公務員法第71条|第71条]](能率の根本基準)
:[[国家公務員法第72条|第72条]](勤務成績の評定)
:[[国家公務員法第73条|第73条]](能率増進計画)
===<span id="3-6"/>第6節 分限、懲戒及び保障(第74条)===
:[[国家公務員法第74条|第74条]](分限、懲戒及び保障の根本基準)
====<span id="3-6-1"/>第1款 分限====
=====<span id="3-6-1-1"/>第1目 降任、休職、免職等(第75条~第81条)=====
:[[国家公務員法第75条|第75条]](身分保障)
:[[国家公務員法第76条|第76条]](欠格による失職)
:[[国家公務員法第77条|第77条]](離職)
:[[国家公務員法第78条|第78条]](本人の意に反する降任及び免職の場合)
:[[国家公務員法第79条|第79条]](本人の意に反する休職の場合)
:[[国家公務員法第80条|第80条]](休職の効果)
:[[国家公務員法第81条|第81条]](適用除外)
=====<span id="3-6-1-2"/>第2目 定年(第81条の2~第81条の6)=====
:[[国家公務員法第81条の2|第81条の2]](定年による退職)
:[[国家公務員法第81条の3|第81条の3]](定年による退職の特例)
:[[国家公務員法第81条の4|第81条の4]](定年退職者等の再任用)
:[[国家公務員法第81条の5|第81条の5]]
:[[国家公務員法第81条の6|第81条の6]](定年に関する事務の調整等)
====<span id="3-6-2"/>第2款 懲戒(第82条~第85条)====
:[[国家公務員法第82条|第82条]](懲戒の場合)
:[[国家公務員法第83条|第83条]](懲戒の効果)
:[[国家公務員法第84条|第84条]](懲戒権者)
:[[国家公務員法第84条の2|第84条の2]](国家公務員倫理審査会への権限の委任)
:[[国家公務員法第85条|第85条]](刑事裁判との関係)
====<span id="3-6-3"/>第3款 保障====
=====<span id="3-6-3-1"/>第1目 勤務条件に関する行政措置の要求(第86条~第88条)=====
:[[国家公務員法第86条|第86条]](勤務条件に関する行政措置の要求)
:[[国家公務員法第87条|第87条]](事案の審査及び判定)
:[[国家公務員法第88条|第88条]](判定の結果採るべき措置)
=====<span id="3-6-3-2"/>第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第89条~第92条の2)=====
:[[国家公務員法第89条|第89条]](職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
:[[国家公務員法第90条|第90条]](不服申立て)
:[[国家公務員法第90条の2|第90条の2]](不服申立期間)
:[[国家公務員法第91条|第91条]](調査)
:[[国家公務員法第92条|第92条]](調査の結果採るべき措置)
:[[国家公務員法第92条の2|第92条の2]](不服申立てと訴訟との関係)
=====<span id="3-6-3-3"/>第3目 公務傷病に対する補償(第93条~第95条)=====
:[[国家公務員法第93条|第93条]](公務傷病に対する補償)
:[[国家公務員法第94条|第94条]](法律に規定すべき事項)
:[[国家公務員法第95条|第95条]](補償制度の立案及び実施の責務)
===<span id="3-7"/>第7節 服務(第96条~第106条)===
:[[国家公務員法第96条|第96条]](服務の根本基準)
:[[国家公務員法第97条|第97条]](服務の宣誓)
:[[国家公務員法第98条|第98条]](法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
:[[国家公務員法第99条|第99条]](信用失墜行為の禁止)
:[[国家公務員法第100条|第100条]](秘密を守る義務)
:[[国家公務員法第101条|第101条]](職務に専念する義務)
:[[国家公務員法第102条|第102条]](政治的行為の制限)
:[[国家公務員法第103条|第103条]](私企業からの隔離)
:[[国家公務員法第104条|第104条]](他の事業又は事務の関与制限)
:[[国家公務員法第105条|第105条]](職員の職務の範囲)
:[[国家公務員法第106条|第106条]](勤務条件)
===<span id="3-8"/>第8節 退職管理===
====<span id="3-8-1"/>第1款 離職後の就職に関する規制(第106条の2~第106条の4)====
:[[国家公務員法第106条の2|第106条の2]](他の役職員についての依頼等の規制)
:[[国家公務員法第106条の3|第106条の3]](在職中の求職の規制)
:[[国家公務員法第106条の4|第106条の4]](再就職者による依頼等の規制)
====<span id="3-8-2"/>第2款 再就職等監視委員会(第106条の5~第106条の22)====
:[[国家公務員法第106条の5|第106条の5]](設置)
:[[国家公務員法第106条の6|第106条の6]](職権の行使)
:[[国家公務員法第106条の7|第106条の7]](組織)
:[[国家公務員法第106条の8|第106条の8]](委員長及び委員の任命)
:[[国家公務員法第106条の9|第106条の9]](委員長及び委員の任期)
:[[国家公務員法第106条の10|第106条の10]](身分保障)
:[[国家公務員法第106条の11|第106条の11]](罷免)
:[[国家公務員法第106条の12|第106条の12]](服務)
:[[国家公務員法第106条の13|第106条の13]](給与)
:[[国家公務員法第106条の14|第106条の14]](再就職等監察官)
:[[国家公務員法第106条の15|第106条の15]](事務局)
:[[国家公務員法第106条の16|第106条の16]](違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
:[[国家公務員法第106条の17|第106条の17]](任命権者による調査)
:[[国家公務員法第106条の18|第106条の18]](任命権者に対する調査の要求等)
:[[国家公務員法第106条の19|第106条の19]](共同調査)
:[[国家公務員法第106条の20|第106条の20]](委員会による調査)
:[[国家公務員法第106条の21|第106条の21]](勧告)
:[[国家公務員法第106条の22|第106条の22]](政令への委任)
====<span id="3-8-3"/>第3款 雑則(第106条の23~第106条の27)====
:[[国家公務員法第106条の23|第106条の23]](任命権者への届出)
:[[国家公務員法第106条の24|第106条の24]](内閣総理大臣への届出)
:[[国家公務員法第106条の25|第106条の25]](内閣総理大臣による報告及び公表)
:[[国家公務員法第106条の26|第106条の26]](退職管理基本方針)
:[[国家公務員法第106条の27|第106条の27]](再就職後の公表)
===<span id="3-9"/>第9節 退職年金制度(第107条~第108条)===
:[[国家公務員法第107条|第107条]](退職年金制度)
:[[国家公務員法第108条|第108条]](意見の申出)
===<span id="3-10"/>第10節 職員団体(第108条の2~第108条の7)===
:[[国家公務員法第108条の2|第108条の2]](職員団体)
:[[国家公務員法第108条の3|第108条の3]](職員団体の登録)
:[[国家公務員法第108条の4|第108条の4]](役員の選挙については、投票者の過半数)
:[[国家公務員法第108条の5|第108条の5]](交渉)
:[[国家公務員法第108条の6|第108条の6]](職員団体のための職員の行為の制限)
:[[国家公務員法第108条の7|第108条の7]](不利益取扱いの禁止)
==<span id="4"/>第4章 罰則(第109条~第113条)==
:[[国家公務員法第109条|第109条]]
:[[国家公務員法第110条|第110条]]
:[[国家公務員法第111条|第111条]]
:[[国家公務員法第112条|第112条]]
:[[国家公務員法第113条|第113条]]
==下位法令==
*[[人事院規則]]
==外部リンク==
*[https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 e-Gov法令検索]
{{stub|law}}
[[Category:コンメンタール|こつかこうむいんほう こんめんたある]]
[[Category:国家公務員法|*こんめんたあるこつかこうむいんほう]]
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[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
国家公務員法(最終改正:平成19年7月6日法律第108号)の逐条解説書。
{{Wikipedia|国家公務員法}}
==目次==
===<span id="1"/>第1章 総則(第1条~第2条)===
:[[国家公務員法第1条|第1条]](この法律の目的及び効力)
:[[国家公務員法第2条|第2条]](一般職及び特別職)
===<span id="2"/>第2章 中央人事行政機関(第3条~第26条)===
:[[国家公務員法第3条|第3条]](人事院)
:[[国家公務員法第3条の2|第3条の2]](国家公務員倫理審査会)
:[[国家公務員法第4条|第4条]](職員)
:[[国家公務員法第5条|第5条]](人事官)
:[[国家公務員法第6条|第6条]](宣誓及び服務)
:[[国家公務員法第7条|第7条]](任期)
:[[国家公務員法第8条|第8条]](退職及び罷免)
:[[国家公務員法第9条|第9条]](人事官の弾劾)
:[[国家公務員法第10条|第10条]](人事官の給与)
:[[国家公務員法第11条|第11条]](総裁)
:[[国家公務員法第12条|第12条]](人事院会議)
:[[国家公務員法第13条|第13条]](事務総局及び予算)
:[[国家公務員法第14条|第14条]](事務総長)
:[[国家公務員法第15条|第15条]](人事院の職員の兼職禁止)
:[[国家公務員法第16条|第16条]](人事院規則及び人事院指令)
:[[国家公務員法第17条|第17条]](人事院の調査)
:[[国家公務員法第17条の2|第17条の2]](国家公務員倫理審査会への権限の委任)
:[[国家公務員法第18条|第18条]](給与の支払の監理)
:[[国家公務員法第18条の2|第18条の2]](内閣総理大臣)
:[[国家公務員法第18条の3|第18条の3]](内閣総理大臣の調査)
:[[国家公務員法第18条の4|第18条の4]](再就職等監視委員会への権限の委任)
:[[国家公務員法第18条の5|第18条の5]](内閣総理大臣の援助等)
:[[国家公務員法第18条の6|第18条の6]](官民人材交流センターへの事務の委任)
:[[国家公務員法第18条の7|第18条の7]](官民人材交流センター)
:[[国家公務員法第19条|第19条]](人事記録)
:[[国家公務員法第20条|第20条]](統計報告)
:[[国家公務員法第21条|第21条]](権限の委任)
:[[国家公務員法第22条|第22条]](人事行政改善の勧告)
:[[国家公務員法第23条|第23条]](法令の制定改廃に関する意見の申出)
:[[国家公務員法第24条|第24条]](業務の報告)
:[[国家公務員法第25条|第25条]](人事管理官)
:[[国家公務員法第26条|第26条]]
===<span id="3"/>第3章 官職の基準===
====<span id="3-1"/>第1節 通則(第27条~第28条)====
:[[国家公務員法第27条|第27条]](平等取扱の原則)
:[[国家公務員法第28条|第28条]](情勢適応の原則)
====<span id="3-2"/>第2節 職階制(第29条~第32条)====
:[[国家公務員法第29条|第29条]](職階制の確立)
:[[国家公務員法第30条|第30条]](職階制の実施)
:[[国家公務員法第31条|第31条]](官職の格付)
:[[国家公務員法第32条|第32条]](職階制によらない官職の分類の禁止)
====<span id="3-3"/>第3節 試験及び任免(第33条)====
:[[国家公務員法第33条|第33条]](任免の根本基準)
=====<span id="3-3-1"/>第1款 通則(第34条~第41条)=====
:[[国家公務員法第34条|第34条]]
:[[国家公務員法第35条|第35条]](欠員補充の方法)
:[[国家公務員法第36条|第36条]](採用の方法)
:[[国家公務員法第37条|第37条]](昇任の方法)
:[[国家公務員法第38条|第38条]](欠格条項)
:[[国家公務員法第39条|第39条]](人事に関する不法行為の禁止)
:[[国家公務員法第40条|第40条]](人事に関する虚偽行為の禁止)
:[[国家公務員法第41条|第41条]](受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)
=====<span id="3-3-2"/>第2款 試験(第42条~第49条)=====
:[[国家公務員法第42条|第42条]](試験実施の場合)
:[[国家公務員法第43条|第43条]](受験の欠格条項)
:[[国家公務員法第44条|第44条]](受験の資格要件)
:[[国家公務員法第45条|第45条]](試験の内容)
:[[国家公務員法第46条|第46条]](採用試験の公開平等)
:[[国家公務員法第47条|第47条]](採用試験の告知)
:[[国家公務員法第48条|第48条]](試験機関)
:[[国家公務員法第49条|第49条]](試験の時期及び場所)
=====<span id="3-3-3"/>第3款 任用候補者名簿(第50条~第54条)=====
:[[国家公務員法第50条|第50条]](名簿の作成)
:[[国家公務員法第51条|第51条]](採用候補者名簿に記載される者)
:[[国家公務員法第52条|第52条]](昇任候補者名簿に記載される者)
:[[国家公務員法第53条|第53条]](名簿の閲覧)
:[[国家公務員法第54条|第54条]](名簿の失効)
=====<span id="3-3-4"/>第4款 任用(第55条~第60条)=====
:[[国家公務員法第55条|第55条]](任命権者)
:[[国家公務員法第56条|第56条]](採用候補者名簿による採用の方法)
:[[国家公務員法第57条|第57条]](昇任候補者名簿による昇任の方法)
:[[国家公務員法第58条|第58条]](任用候補者の推薦)
:[[国家公務員法第59条|第59条]](条件附任用期間)
:[[国家公務員法第60条|第60条]](臨時的任用)
=====<span id="3-3-5"/>第5款 休職、復職、退職及び免職(第61条)=====
:[[国家公務員法第61条|第61条]](休職、復職、退職及び免職)
====<span id="3-4"/>第4節 給与(第62条)====
:[[国家公務員法第62条|第62条]](給与の根本基準)
=====<span id="3-4-1"/>第1款 給与準則(第63条~第67条)=====
:[[国家公務員法第63条|第63条]](給与準則による給与の支給)
:[[国家公務員法第64条|第64条]](俸給表)
:[[国家公務員法第65条|第65条]](給与準則に定むべき事項)
:[[国家公務員法第66条|第66条]](給与額の決定)
:[[国家公務員法第67条|第67条]](給与準則の改訂)
=====<span id="3-4-2"/>第2款 給与の支払(第68条~第70条)=====
:[[国家公務員法第68条|第68条]](給与簿)
:[[国家公務員法第69条|第69条]](給与簿の検査)
:[[国家公務員法第70条|第70条]](違法の支払に対する措置)
====<span id="3-5"/>第5節 能率(第71条~第73条)====
:[[国家公務員法第71条|第71条]](能率の根本基準)
:[[国家公務員法第72条|第72条]](勤務成績の評定)
:[[国家公務員法第73条|第73条]](能率増進計画)
====<span id="3-6"/>第6節 分限、懲戒及び保障(第74条)====
:[[国家公務員法第74条|第74条]](分限、懲戒及び保障の根本基準)
=====<span id="3-6-1"/>第1款 分限=====
======<span id="3-6-1-1"/>第1目 降任、休職、免職等(第75条~第81条)======
:[[国家公務員法第75条|第75条]](身分保障)
:[[国家公務員法第76条|第76条]](欠格による失職)
:[[国家公務員法第77条|第77条]](離職)
:[[国家公務員法第78条|第78条]](本人の意に反する降任及び免職の場合)
:[[国家公務員法第79条|第79条]](本人の意に反する休職の場合)
:[[国家公務員法第80条|第80条]](休職の効果)
:[[国家公務員法第81条|第81条]](適用除外)
======<span id="3-6-1-2"/>第2目 定年(第81条の2~第81条の6)======
:[[国家公務員法第81条の2|第81条の2]](定年による退職)
:[[国家公務員法第81条の3|第81条の3]](定年による退職の特例)
:[[国家公務員法第81条の4|第81条の4]](定年退職者等の再任用)
:[[国家公務員法第81条の5|第81条の5]]
:[[国家公務員法第81条の6|第81条の6]](定年に関する事務の調整等)
=====<span id="3-6-2"/>第2款 懲戒(第82条~第85条)=====
:[[国家公務員法第82条|第82条]](懲戒の場合)
:[[国家公務員法第83条|第83条]](懲戒の効果)
:[[国家公務員法第84条|第84条]](懲戒権者)
:[[国家公務員法第84条の2|第84条の2]](国家公務員倫理審査会への権限の委任)
:[[国家公務員法第85条|第85条]](刑事裁判との関係)
=====<span id="3-6-3"/>第3款 保障=====
======<span id="3-6-3-1"/>第1目 勤務条件に関する行政措置の要求(第86条~第88条)======
:[[国家公務員法第86条|第86条]](勤務条件に関する行政措置の要求)
:[[国家公務員法第87条|第87条]](事案の審査及び判定)
:[[国家公務員法第88条|第88条]](判定の結果採るべき措置)
======<span id="3-6-3-2"/>第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第89条~第92条の2)======
:[[国家公務員法第89条|第89条]](職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
:[[国家公務員法第90条|第90条]](不服申立て)
:[[国家公務員法第90条の2|第90条の2]](不服申立期間)
:[[国家公務員法第91条|第91条]](調査)
:[[国家公務員法第92条|第92条]](調査の結果採るべき措置)
:[[国家公務員法第92条の2|第92条の2]](不服申立てと訴訟との関係)
======<span id="3-6-3-3"/>第3目 公務傷病に対する補償(第93条~第95条)======
:[[国家公務員法第93条|第93条]](公務傷病に対する補償)
:[[国家公務員法第94条|第94条]](法律に規定すべき事項)
:[[国家公務員法第95条|第95条]](補償制度の立案及び実施の責務)
====<span id="3-7"/>第7節 服務(第96条~第106条)====
:[[国家公務員法第96条|第96条]](服務の根本基準)
:[[国家公務員法第97条|第97条]](服務の宣誓)
:[[国家公務員法第98条|第98条]](法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
:[[国家公務員法第99条|第99条]](信用失墜行為の禁止)
:[[国家公務員法第100条|第100条]](秘密を守る義務)
:[[国家公務員法第101条|第101条]](職務に専念する義務)
:[[国家公務員法第102条|第102条]](政治的行為の制限)
:[[国家公務員法第103条|第103条]](私企業からの隔離)
:[[国家公務員法第104条|第104条]](他の事業又は事務の関与制限)
:[[国家公務員法第105条|第105条]](職員の職務の範囲)
:[[国家公務員法第106条|第106条]](勤務条件)
====<span id="3-8"/>第8節 退職管理====
=====<span id="3-8-1"/>第1款 離職後の就職に関する規制(第106条の2~第106条の4)=====
:[[国家公務員法第106条の2|第106条の2]](他の役職員についての依頼等の規制)
:[[国家公務員法第106条の3|第106条の3]](在職中の求職の規制)
:[[国家公務員法第106条の4|第106条の4]](再就職者による依頼等の規制)
=====<span id="3-8-2"/>第2款 再就職等監視委員会(第106条の5~第106条の22)=====
:[[国家公務員法第106条の5|第106条の5]](設置)
:[[国家公務員法第106条の6|第106条の6]](職権の行使)
:[[国家公務員法第106条の7|第106条の7]](組織)
:[[国家公務員法第106条の8|第106条の8]](委員長及び委員の任命)
:[[国家公務員法第106条の9|第106条の9]](委員長及び委員の任期)
:[[国家公務員法第106条の10|第106条の10]](身分保障)
:[[国家公務員法第106条の11|第106条の11]](罷免)
:[[国家公務員法第106条の12|第106条の12]](服務)
:[[国家公務員法第106条の13|第106条の13]](給与)
:[[国家公務員法第106条の14|第106条の14]](再就職等監察官)
:[[国家公務員法第106条の15|第106条の15]](事務局)
:[[国家公務員法第106条の16|第106条の16]](違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
:[[国家公務員法第106条の17|第106条の17]](任命権者による調査)
:[[国家公務員法第106条の18|第106条の18]](任命権者に対する調査の要求等)
:[[国家公務員法第106条の19|第106条の19]](共同調査)
:[[国家公務員法第106条の20|第106条の20]](委員会による調査)
:[[国家公務員法第106条の21|第106条の21]](勧告)
:[[国家公務員法第106条の22|第106条の22]](政令への委任)
=====<span id="3-8-3"/>第3款 雑則(第106条の23~第106条の27)=====
:[[国家公務員法第106条の23|第106条の23]](任命権者への届出)
:[[国家公務員法第106条の24|第106条の24]](内閣総理大臣への届出)
:[[国家公務員法第106条の25|第106条の25]](内閣総理大臣による報告及び公表)
:[[国家公務員法第106条の26|第106条の26]](退職管理基本方針)
:[[国家公務員法第106条の27|第106条の27]](再就職後の公表)
====<span id="3-9"/>第9節 退職年金制度(第107条~第108条)====
:[[国家公務員法第107条|第107条]](退職年金制度)
:[[国家公務員法第108条|第108条]](意見の申出)
====<span id="3-10"/>第10節 職員団体(第108条の2~第108条の7)====
:[[国家公務員法第108条の2|第108条の2]](職員団体)
:[[国家公務員法第108条の3|第108条の3]](職員団体の登録)
:[[国家公務員法第108条の4|第108条の4]](役員の選挙については、投票者の過半数)
:[[国家公務員法第108条の5|第108条の5]](交渉)
:[[国家公務員法第108条の6|第108条の6]](職員団体のための職員の行為の制限)
:[[国家公務員法第108条の7|第108条の7]](不利益取扱いの禁止)
===<span id="4"/>第4章 罰則(第109条~第113条)===
:[[国家公務員法第109条|第109条]]
:[[国家公務員法第110条|第110条]]
:[[国家公務員法第111条|第111条]]
:[[国家公務員法第112条|第112条]]
:[[国家公務員法第113条|第113条]]
==下位法令==
*[[人事院規則]]
==関連法令==
*[[地方公務員法]]
==外部リンク==
*[https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 e-Gov法令検索]
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[[Category:コンメンタール|こつかこうむいんほう こんめんたある]]
[[Category:国家公務員法|*こんめんたあるこつかこうむいんほう]]
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国家公務員法第93条
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2026-04-30T20:38:18Z
Tomzo
248
/* 判例 */
298959
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
==条文==
(公務傷病に対する補償)
;第93条
#職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
#前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。
==解説==
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52111/detail2/index.html 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)](最高裁判決 昭和50年02月25日)[[民法第1条]]2項,[[民法第167条]]1項,[[会計法第30条]]
##'''国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無'''
##:国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
##'''国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間'''
##:国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
----
{{前後
|[[コンメンタール国家公務員法|国家公務員法]]
|[[コンメンタール国家公務員法#3|第3章 官職の基準]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-6|第6節 分限、懲戒及び保障]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-6-3|第3款 保障]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-6-3-3|第3目 公務傷病に対する補償]]
|[[国家公務員法第92条の2]]<br>(不服申立てと訴訟との関係)
|[[国家公務員法第94条]]<br>(法律に規定すべき事項)
}}
{{stub|law}}
[[category:国家公務員法|93]]
[[category:社会法|国家公務員93]]
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中学3年生むけ ひろがる数学
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/* 理科の運動の法則 と 数学の関係 */
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不正確な記述が含まれる記事です。詳細は[[トーク:中学3年生むけ 高校の数学の紹介|トークページ]]をご覧ください。
:[[中学校数学]] > '''中学3年生むけ ひろがる数学'''
数学には、中学でならう数学のほかにも、色々な数学があります。
また、次に紹介するもののいくつかは、日本の高校の数学や理科などで、習うものもあります。
ほんの少しだけ見てみましょう。
== 理科の運動の法則 と 数学の関係 ==
ボールなどを高いところから落下させるとき、落下した高さを <math>y</math>〔m〕として、手を離してから経過した時間を <math>x</math>〔秒〕とすると、およそ <math>y= 5 x^2 </math> の関係で落下します。
:(※ 正確には約 <math>y= \frac{1}{2} \times 9.81 \times x^2 </math> だが(重力加速度の国際標準値は 9.80665 )、中学生はここまで数値を覚えなくていい。 なお、地域によって少々、重力加速度の大きさが違うので(たとえば東京では 9.81 よりも 9.80 のほうが近いと言われる)、高校では重力加速度の数値は <math> 9.8 </math> の2ケタまで覚えればいい。)
中学3年の数学で <math>y= a x^2 </math> の形の関数を習いましたが、この関数をつかって、高校では、物体の落下などの運動を分析できるようになります。
== 2次関数 <math>y= a x^2 + bx +c </math> ==
中学校では <math>y= a x^2 </math> の形の関数を習いましたが、高校では、さらに <math>y= a x^2 + bx +c </math> の形の関数を習います。
なお、 <math>y= a x^2 + bx +c </math> の形の関数のことを '''2次関数''' といいます。
中学校で「1次関数」というのを習いましたが、「2次関数」とは <math>y= a x^2 + bx +c </math> の形の関数です。
この2次関数を使うことにより、より一般的な現象が計算できるようになります。
== マイナスの数の平方根 ==
2次方程式 <math>ax^2+bx+c=0</math> の解の公式で、<math>x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}</math> というのを、中学校で習っています。
[[File:Number of real solutions of quadratic equation D(0 a)0.svg|thumb|<math>y=x^2+2x+5</math> のグラフは、このように、x軸よりも、つねに大きいままであるので、x軸とは交わらない。 ]]
ところで、 <math>y=x^2+2x+5</math> をグラフに書くと、この関数はx軸とは交わりません。
<math>x^2+2x+5 = 0</math>について、解の公式に代入しても、
:<math>x=\frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} </math>
のように、<math> \sqrt{-16} </math> のような負の数の平方根が出現してしまいます。
高校で習う数学により、このような数の使い方が分かるようになります。
なお、負の数の平方根のことを「純虚数」(じゅん きょすう)といいます。
<math> \sqrt{-16} </math> は虚数です。
いっぽう、有理数の集合 と 無理数の集合 をあわせた集合にふくまれる数のことを '''実数''' (じっすう)と言います。
虚数は、実数では'''ない'''です。
次に言うことは数学的には厳密ではないですが、「実数」とは「数直線上に存在する全ての数」だと思っておけば、中学〜高校レベルでは充分でしょう。
<math> \sqrt{2} </math> だって、正方形 ABCD の対角線の長さは、辺ABの長さの <math> \sqrt{2} </math> 倍ですので(三平方の定理 で証明できます)、平方根だって長さとして表わせます。
さて、2つの実数 a,b を用意して、
:<math> a + b\sqrt{-1} </math>
の形であらわされる数のことを「複素数」(ふくそすう)と言います。
b=0 とすることで、実数も複素数として扱うことができます。なお(「純虚数」ではなく)「虚数」とは、複素数のうち実数でない複素数のことです(つまり複素数 <math> a + b\sqrt{-1} </math> において b≠0 の場合が虚数)。
また、中学の範囲では説明できませんが、複素数をつかうと、a=0 とすることで(ただし b≠0 )、 <math> \sqrt{-2} </math> や <math> \sqrt{-3} </math> などの純虚数もすべて扱えます。
なので、複素数を考えることにより、扱える数の範囲が広がり、二次方程式の解もすべての場合に扱えるようになります。
なお、高校では、さらに <math> \sqrt{-1} </math> を文字 <math> i </math> に置き換え、複素数は
:<math> a + b i </math>
のような形で表します。( もし <math> \sqrt{-1} </math> の形のままで計算すると、計算ミスをしやすいので、文字 <math> i </math> に置き換えて複素数を計算するのが普通である。)
== 素数ゼミ ==
:(※ 高校数学や高校理科とは、あまり関係の無い話題ですが、いくつかの検定教科書で巻末で紹介している話題なので、ここで一緒に紹介します。)
夏に、ふつうのセミは毎年発生しますが、北アメリカには13年周期で発生する特別なセミと、17年周期で発生する特別なセミがいます。
13と17は素数なので、北アメリカのこのセミは 素数ゼミ (そすうゼミ)と言われています。
科学的には仮説ですが、素数ゼミは、天敵の発生の周期となるべくズレた周期で発生したほうが生存しやすいので、進化によって、素数の周期で発生するように進化してきたのだろうと思われています。
たとえば、もし12年周期で発生するセミなら、天敵の発生周期が周期2年や周期3年や周期4年だとすると、天敵に食べられてしまいます。
しかし、13年周期のセミなら、周期2年や3年や4年の天敵とは、あわなくてすみます。
周期1年の天敵にだけが敵なので、だいぶ生存の確率が増えるでしょう。
== むかし中学で習ってた内容 ==
中学教育の内容は、定期的に変わるので、むかしは中学で教えてた分野が、いまでは高校で初めて教える分野になっている場合もあります。
次に紹介する「三角形の重心」と「最大公約数と最小公倍数」は、むかしは中学で教えていた時代もありました。
:※ 啓林館の教科書で中3の巻末コラムで最大公約数などを紹介しているので、本頁で紹介している。
=== 三角形の重心 ===
[[File:Ballance gravity center.svg|thumb|]]
ぶあつい画用紙などで作った三角形の模型を、右図のように棒などで支えるとき、どこを支えると、バランスよく、三角形が落ちずに支えられるでしょうか?
じつは、下の図のように、ある頂点から、向かいあう辺の中間点に引いた線分を、 比率 2:1 に分割する点で支えると、バランスよく支えられることが分かっています。
[[File:Gravity center triangle.svg|thumb|left|三角形の重心]]
また、このような点のことを 三角形の'''重心'''(じゅうしん)と言います。
{{-}}
=== 最大公約数と最小公倍数 ===
==== 公約数とは ====
[[File:Venn diagram of common divisor japanese.svg|thumb|400px]]
まず、「'''約数'''」(やくすう)という用語があります。
約数とは、ある数を整数(普通は自然数)で割り算したとき、商として現れる数のことです。
たとえば、24の約数は、
24の約数 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
のようになります。
24÷1=24 なので、「24」自身も24の約数に ふくまれます。
同様に「1」も、24÷24=1 として整数の割り算の商として表われるので、1も約数に ふくまれます。
さて、たとえば 24 と 30 のように2つの数があるとき、
その両方に約数としてふくまれる数があり、これを'''公約数'''(こうやくすう)といいます。
24の約数 '''1''', '''2''', '''3''', 4, '''6''', 8, 12, 24
30の約数 '''1''', '''2''', '''3''', 5, '''6''', 10, 15, 30
ですので、よって
24と30の公約数は
: 1, 2, 3, 6
の4個です。
そして'''最大公約数'''(さいだい こうやくすう)とは、その名のとおり、公約数のうち、いちばん大きな数のことです。
24と30の最大公約数は 6 です。
なお、2つの数の最大公約数が1の場合、その2つの数を「互いに素」(たがい に そ)と言います。
たとえば、数 8 と 数 15 は「互いに素」です。なぜなら、公約数は1しかないからです。
2も3も4も5も6も7も8も、いっさい公約数ではないです。
「2」は8の約数ですが、しかし15の約数ではないです。
「3」は15の約数ですが、しかし8の約数ではないです。
同様に、4から8まで、公約数には、なっていないです。
「7」にいたっては、そもそも、8の約数ではなく、15の約数でもなく、まったく無関係の数になっています。
さて、ある数が「素数」であるかどうかと、「互いに素」とは、別々(べつべつ)の考え方です。混同しないように気をつけましょう。
たとえば、上の8と15の約数の例では、
素数3は15の約数ですが、しかし「互いに素」ではないです。
* 備考
[[File:2set venn diagram.svg|thumb|ベン図の典型的な例]]
:(※ 範囲外: )ちなみに、右上の図のように、2つの丸を書いて、その丸の重なった部分に共通部分を書く方法で、なにかを図解したものを「ベン図」といいます。
いまの中学校では、すでに「集合」という考え方を習っています(「自然数の集合」など習っている)。2つの集合の共通部分や、共通でない部分などを図解するさいに、よくベン図が使われます。
「24の約数の集まり」も、ものの集まりなので、数学的には「集合」として扱えます(実際、高校以上の数学では、集合として あつかう)。
:(※ 範囲外: )自然数の考え方は小学生でも知っているので、よく私立中学の受験問題とかで、こういった公約数などの計算が出題されることがある。なので、「ベン図」や(約数の)「集合」も塾とかで習ったりすることがある。
==== 公倍数とは ====
2つ以上の倍数に共通する数を '''公倍数'''(こうばいすう)といいます。
たとえば 6 と 14 の倍数については、それぞれかき鳴らべると、
:6 の倍数 6, 12, 18, '''24''', 30, 36, 42, '''48''', 54…
:8 の倍数 8, 16, '''24''', 32, 40, '''48''', 56, …
なので、24 や 48 は、6と8の公倍数です
最小公倍数とは、その名のとおり、公倍数のうち、自然数で最も小さい数です。(負の倍数を考えると、いくらでも小さくできてしまうので、「公倍数」といった場合は自然数だけを考える。)
つまり、24が、6と8の最小公倍数です。
* 備考
大きな数の最大公約数や最小公倍数を求めるときは、素因数分解をすると、もとめやすい。(くわしくは『[[高等学校数学A/整数の性質]]』で習う。 私立高校の受験とかで出るかもしれないので、リンクだけ紹介しておく。)
:※ 啓林館の中3の検定教科書には、素因数分解をつかった公約数や公倍数の計算なども書いてある。
=== 二進法 ===
むかしは中学で、二進法(にしんほう)などを教えていましたが、2019年の時点では、二進法などは習わなくなっています。現在の日本の教育カリキュラムでは、二進法の単元は、高校の『数学1A』に移動しています。
:※ 2019年、学校図書の巻末コラムで二進法の話題があり、 2038年問題を紹介している。
小学校でならう、1 → 2 → 3 → …… → 7 → 8 → 9 → 10 のような数え方は十進数(じっしんすう)といいます。
二進法とは、 1 → 10 → 11 → 100 → 101 →・・・ のように、0と1だけで整数を表す数え方です。
むかし、中学の数学教育では「二進法がコンピュータに使われてる」などと教えていました。現在のコンピュータでも、コンピュータ内部の計算で二進法が使われている事じたいは、同じままです。
さて、現代のパソコン利用者とって身近なところでは、
お絵描き系のソフトとかで色を調整するとき、よく
:「赤:255 緑:30 青:100」
みたいに、ある色の、色のつよさを0から最大で255まで、色を強くできます。
この「255」の数字の由来は、
十進数の式
:2×2×2×2 × 2×2×2×2 − 1 = 256 − 1
が由来です。(かけ算で 2 が 8個)
この255(十進数)は、2進数で表すと
:1111 1111 (2進数)です。
です。(ケタ数が多いので、4つずつで区切るのが普通。)
「256」でなく「255」なのは、コンピュータ内部ではゼロから数字を数えているため、0から255までの数字の数が256個だからです。
つまり、
:「赤:255 緑:30 青:100」
のような色のデータの形式では、色の三原色あたり、2進数で8ケタずつのデータを確保している事になります。
そして、三原色というように、3つの原色のつよさの比で色を表しているので、合計で 3×8 = 24 で、24ケタの2進数で色を表すことになります。
「24ビットカラー」というのは、このようなデータ形式で色を管理しているという意味です。
== 暗号と素因数分解 ==
:※ 高校の『情報』教科で習うでしょう。
現在のインターネットなどコンピュータ環境でよく利用されている暗号として、RSA暗号(アールエスエーあんごう)というのがありますが、この暗号は原理として素因数分解を利用しています。
たとえば、37 × 71 = 2627 というのは筆算をすればいいだけなので簡単ですが、
しかし、いきなり「2627」という数字を、もし貴方が見せられて、それを「素数か、素数でないかを判定してください。もし素数でないなら、素因数分解してみなさい」といわれても、むずかしいでしょう。
じっさいに、たとえば「5371」という数字をいきなり出されて、これが「素数であるかどうかを判定して」と言われても、コンピュータも何も持ってない人には、むずかしいでしょう。(ちなみに 5371 は素数ではなく、41×131=5371 です。)
2つの大きな素数のかけ算を素因数分解するのは、一般に難しいという性質を、RSA暗号は利用しています。
== 統計のばらつき ==
たとえば、少人数学級の中学校があり、1クラスの生徒数が9人で、1つの学年に学級が2クラスあるとしましょう。
ある科目のクラス平均点は、
:3年A組の平均点は 50点で、
:3年B組の平均点も 50点
だったとしましょう。
そして、補習はテストで30点以下だった生徒に対して行われる学校だとしましょう。
しかし、A組のほうは補習をうけさせられる30点以下の成績をとっている生徒が1人ですが、B組のほうは補習をうけさせられる30点以下の生徒が4人もいたとして、
実際のそれぞれの生徒の得点の分布が
:A組の生徒3人の得点は、それぞれ、1人目が10点、 2人目が50点、 3人目が50点、 4人目が50点、 5人目が50点、 6人目が50点、 7人目が50点、 8人目が50点、 9人目が90点、
:B組の生徒3人の得点は、ぞれぞれ、1人目が10点、 2人目が10点、 3人目が10点、 4人目が10点、 5人目が50点、 6人目が90点、 7人目が90点、 8人目が90点、 9人目が90点、
だったとしましょう。
A組とB組は、平均点(50点)だけで見ると同じですし、範囲(10〜90の範囲である)も同じですが、しかし、クラス内の得点の事情が、かなり違っています。
A組とB組は、平均も範囲も同じなのに、なのにA組のほうは、補習をうける生徒は,10点をとっている1人目の生徒1人だけなのに、いっぽうB組のほうは、クラス9人中の半数ちかい4人の生徒が10点ですので、B組では補習をクラスの半分ちかくが受けます。
なのに、「平均」と「範囲」いう考え方だけでは、このような 散らばり の程度を表現できないので、新しい考え方が必要です。
そこで、高校で習う「分散」(ぶんさん)や「標準偏差」(ひょうじゅん へんさ)という概念を使うと、このような ばらつき の程度を、数値的に表せるようになります。
なお、「分散」は
:((資料の個々の値) − (平均値))<sup>2</sup> の合計 を 資料の個数で割った値
で定義されます。
(※ 教育出版の検定教科書では、分散の定義まで、教える)
標準偏差は分散の平方根です。
例では、数えやすいように、たったの9人のクラスにしましたが、実際の社会では、もっと多くのものの統計を数えるわけです。
たとえば、もし9人の受けたテストでなくて、900人の受けたテストだったら…という場合もあるわけです。
* 備考 「偏差値」とは
よく受験産業でいう「偏差値」(へんさち)を求める計算には、この「分散」や「標準偏差」が利用されています。
== 背理法 ==
中学では <math> \sqrt{2} </math> が 、けっして <math> \frac{2}{5} </math> や <math> \frac{13}{7} </math> のような整数だけを分子と分母にもつ分数では表せないこと(つまり無理数であるという事)を習っていますが、しかし、その証明は習っていません。
高校の数学で、その証明を習います。
証明の方法は、おおまかに言うと、
:いったん、 <math> \sqrt{2} </math> が整数だけを分子と分母にもつ分数で表せると仮定して、 (1)
:すると、矛盾が起きることを証明し、
:矛盾が起きないようにするためには、 (1) の仮定が間違っていなければならない、として (1) の反対の内容を証明する方法です。
上述のような、証明したい内容と反対のことを仮定して矛盾をみちびくことにより、証明したい内容を証明する論法のことを '''背理法'''(はいりほう) といいます。
<math> \sqrt{2} </math> だけでなく <math> \sqrt{3} </math> や <math> \sqrt{5} </math> も同様にして、無理数であることを証明できます。
また、素数がかぎりなく存在することも 背理法で証明できます。
== 三角関数 ==
[[File:Ratio 1-2-root3 right triangle.svg|thumb|]]
中学校では、右の図のように、60°など といった角度が特別な角度の直角三角形について、3辺の長さの比が決まっている事を習った。
しかし、直角三角形の相似の条件を考えれば、角度が50°や75°などの角度であっても、3辺の比率は決まるはずである。
そこで高校では、もはや 60°や45°などの特別な角度でなくても、3辺の長さの比が決まることを利用して、斜辺の基準にして比率を求める。
直角三角形の斜辺と高さの比率を
: (直角三角形の高さ)/(斜辺の長さ)
で表したものを「正弦」(せいげん)といい、
記号では「 sin 」 (サイン)という記号を使って
:sin (角度)
のような記法で表す。
具体例をあげると
:<math> \sin 60^\circ = \frac{ \sqrt{3} }{2} </math>
である。
角度が50°の直角三角形については、分度器(ぶんどき)や定規(じょうぎ)などを使って実際に書いてみれば、
3辺の長さの比を測定することができる。
なので、sin 50° の近似値を求めることもできる。
実際に求めてみると、
:<math> \sin 50^\circ \fallingdotseq 0.7660 </math>
である。
:<math> \fallingdotseq </math> は「この記号の左右の式は、ほぼ近い値」という意味。
* おまけ
なお、「コサイン」とか「タンジェント」という言葉も、三角関数の一種です。
コサインは
:(コサイン)= (直角三角形の底辺の長さ)/(斜辺の長さ)
:(タンジェント)=(直角三角形の高さ)/(直角三角形の底辺の長さ)
です。
コサインは記号で cos と表します。
タンジェントは記号で tan と表します。
そして、「sin (角度)」の記法と同様に、cos や tan の後ろに角度を書きます。
:<math> \cos 60^\circ = \frac{ \sqrt{1} }{2} </math> , <math> \tan 60^\circ = \frac{ \sqrt{ 3 } }{1} = \sqrt{3} </math>
です。
詳しくは高校で習うので、ここでは、これより深くは解説しないでおきます。
== 放射性年代測定と指数 ==
中学で 3<sup>2</sup>=9 のように「指数」(しすう)という考えかたを習いました。
ところで、歴史の研究の分野で使う放射性年代測定(ほうしゃせい ねんだいそくてい)では、
放射性物質の強さが一定の年月が経つと半分ずつになっていく事を、年代測定に利用しています。
放射性炭素 が半分になるのは、約 5730年 の時間が掛かります。ここでいう「炭素」とは、理科で習う 元素記号 C の炭素のことです。通常の炭素とは別に、放射性炭素がわずかながら空気中に存在しています。
くわしい原理の理解には、高校で習う理科の化学(かがく)などの知識も必要なので、中学では解説しきれないのですが、
放射性年代測定には、指数の計算も必要になります。
たとえば、放射能のつよさが半分になる一定の年月が <math> x</math>回 だけ経過したとすると、その放射能の強さは、もとの放射能の強さを a とすると
: <math>a \cdot (\frac{1}{2})^x</math>
のように、指数をつかった数式で表すこともできます。
たとえば放射性炭素の場合、
: 5730 年 × 3 = 17190 年
なので、
17190年後の放射能の強さは、もとの放射能の強さの <math>(\frac{1}{2})^3</math> 倍、つまり、もとの強さの8分の1になっているわけです。
== 「未解決問題」とは ==
数学の世界には、まだ、人類のだれにも答えが知られてない難問もあります。そのような、まだ誰にも解かれてない数学の問題のことを「未解決問題」(みかいけつ もんだい)といいます。
中学でも、問題の意味が理解できるような未解決問題もあります。
たとえば、ゴールドバッハ予想という未解決問題の内容は、
:「4以上のすべての偶数は、2つの素数の和であらわすことができる」
というものです。
たとえば、
:4=2+2
:6=3+3
:8=5+3
:10=3+7
などです。
まだ誰にも、この予想は証明されていないのです。
:※ 学校図書の検定教科書がゴールドバッハ予想を紹介している。
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日本国憲法第21条
0
37596
298953
298918
2026-04-30T15:43:04Z
Tomzo
248
/* 判例 */
298953
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[憲法]]>[[日本国憲法]]>[[コンメンタール日本国憲法]]
==条文==
【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
;第21条
#集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
==解説==
{{wikipedia|日本国憲法第21条}}
===表現の自由===
'''[[表現の自由]]'''も参照。
===検閲の禁止・通信の秘密===
'''[[検閲と事前抑制の禁止]]'''も参照。
====検閲とは====
:「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」(『[[w:札幌税関検査事件|札幌税関検査事件]]』[[#最判昭和59年12月12日|最判昭和59年12月12日]])
:「表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合」(『[[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]]』[[#北方ジャーナル|最判昭和61年6月11日]])
:*主体: 行政機関
:*行為: 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること/表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制
:*:「網羅的一般的な審査」
:*目的: その全部又は一部の発表の禁止/事前規制
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/57207/detail2/index.html 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求](最高裁判決 昭和27年02月22日)[[日本国憲法第19条]],[[日本国憲法第21条]]
#;政治活動をしないことを条件とする雇傭契約と基本的人権の制限
#:憲法で保障されたいわゆる基本的人権も絶対のものではなく、自己の自由意思に基く特別な公法関係または私法関係上の義務によつて制限を受けるものであつて、自己の自由意思により、校内において政治活動をしないことを条件として教員として学校に雇われた場合には、その契約は無効ではない。
#<span id="平和のこえ事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/53459/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反]([[w:平和のこえ事件|平和のこえ事件]] 最高裁判決 昭和28年7月22日)[[日本国憲法第39条]]
#;所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は講和条約発効後は免訴すべきか
#:所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
#::昭和25年政令325号「占領目的阻害行為処罰令」が憲法第21条に違反するものであるか否かが争われた事件であるが、昭和25年政令325号は平和条約発効と同時に当然失効しており被告人は免訴とされ、昭和25年政令第325号自体が憲法第21条に違反するか否かの判断を回避。また、いわゆる[[w:ポツダム命令|ポツダム命令]]は憲法外における法的効力を有し、違憲判断に馴染まないとした。
#::*同旨関連判決
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54710/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54683/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/55674/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和30年4月27日)
#:*本事件の抑留又は拘禁の補償を求めた裁判 - [[日本国憲法第40条#平和のこえ事件|日本国憲法第40条判例]]参照
#<span id="チャタレー事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51271/detail2/index.html 猥褻文書販売]([[w:チャタレー事件|チャタレー事件]] 最高裁判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁)[[刑法第175条|刑法175条]], [[刑法第38条|刑法38条]]1項、[[日本国憲法第76条|憲法76条]]3項、出版法(明治26年法律15号)27条、[[刑事訴訟法第400条|刑訴法400条]]
##'''刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」の意味'''
##:刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
##'''「猥褻文書」に当るかどうかは事実問題か法律問題か。'''
##:文書が「猥褻文書」に当るかどうかの判断は、当該文書についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である。
##'''「猥褻文書」に当るかどうかの判断の基準。'''
##:文書が、「猥褻文書」に当るかどうかは、一般社会において行われている良識、すなわち、社会通念に従つて判断すべきものである。
##'''社会通念とは何か。'''
##:社会通念は、個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定されるものでない。
##'''刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」に当る一事例。'''
##:Aの翻訳にかかる、昭和25年4月2日株式会社小山書店発行の「チヤタレイ夫人の恋人」上、下二巻(ロレンス選集1・2)は、刑法第175条にいわゆる猥褻文書に当る。
##'''芸術的作品と猥褻性。'''
##:芸術的作品であつても猥褻性を有する場合がある。
##'''猥褻性の存否と作者の主観的意図。'''
##:猥褻性の存否は、当該作品自体によつて客観的に判断すべきものであつて、作者の主観的意図によつて影響されるものではない。
##'''刑法第175条に規定する猥褻文書販売罪における犯意。'''
##:刑法第175条に規定する猥褻文書販売罪の犯意がありとするためには、当該記載の存在の認識とこれを頒布、販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要とするものではない。
##'''憲法第21条に保障する表現の自由と公共の福祉。'''
##:憲法第21条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない。
##'''旧出版法第27条と刑法第175条との関係。'''
##:旧出版法第27条と刑法第175条とは特別法と普通法の関係にある。
##'''憲法第21条第2項による検閲の禁止と猥褻文書販売罪。'''
##:憲法第21条第2項によつて事前の検閲が禁止されたことによつて、猥褻文書の頒布、販売を禁止し得なくなつたものではない。
##'''憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとの意味。'''
##:憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとは、裁判官が有形、無形の外部の圧迫ないし誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳感に従う意味である。
#<span id="悪徳の栄え事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50747/detail2/index.html 猥褻文書販売、同所持]([[w:悪徳の栄え事件|悪徳の栄え事件]] 最高裁判決 昭和44年10月15日)[[刑法第175条|刑法175条]]、[[日本国憲法第23条|憲法23条]]、[[刑事訴訟法第400条|刑訴法400条]]
##'''芸術的思想的価値のある文書と猥褻性'''
##:芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
##'''文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係'''
##:文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
##'''憲法21条・23条と公共の福祉'''
##:憲法21条の表現の自由や同法23条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
#<span id="取材源の秘密"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50977/detail2/index.html 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告](最高裁決定 昭和44年11月26日)[[刑事訴訟法第99条|刑訴法99条]]、[[刑事訴訟法第262条|刑訴法262条]]、[[刑事訴訟法第265条|刑訴法265条]]
##'''報道および取材の自由と憲法21条'''
##:報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
##'''報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度'''
##:報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53255/detail2/index.html 在留期間更新不許可処分取消]([[w:マクリーン事件|マクリーン事件]] 最高裁判決 昭和53年10月4日)
#:→[[日本国憲法第10条#マクリーン事件|憲法第10条判例節参照]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50906/detail2/index.html 職業安定法違反]([[w:全農林警職法事件|全農林警職法事件]] 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)[[日本国憲法第28条|憲法28条]]、[[日本国憲法第18条|憲法18条]]、[[日本国憲法第31条|憲法31条]]、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項(現・[[国家公務員法第98条]]第2項)、110条1項17号(現・[[国家公務員法第111条の2]]第1号)
#*[[国家公務員法第98条]]第2項
#*:職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
#*[[国家公務員法第111条の2]]
#*:次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
#*:#何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
##'''国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義'''
##:国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の法意'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は、公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
##'''政治的目的のための争議行為と憲法28条'''
##:私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
#<span id="猿払事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)[[国家公務員法第102条]]
##<span id="猿払事件1"/>'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
##:*国公法102条1項及び規則による政治的行為の禁止は、もとより国民一般に対して向けられているものではなく、公務員のみに対して向けられているものである。ところで、国民の信託による国政が国民全体への奉仕を旨として行われなければならないことは当然の理であるが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とする[[日本国憲法第15条|憲法15条]]2項の規定からもまた、公務が国民の一部に対する奉仕としてではなく、その全体に対する奉仕として運営されるべきものであることを理解することができる。公務のうちでも行政の分野におけるそれは、憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、もつぱら国民全体に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならないものと解されるのであつて、そのためには、個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要となるのである。すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で 必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。
##:*公務員に対する政治的行為の禁止が 右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。
##:**行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。
##:**公務員の政治的中立性の毀損に起因する弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められる。
##:**意見表明の自由が制約されることにはなるが、それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法102条1項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではなく、他面、禁止により得られる利益は、公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益なのであるから、得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない。
##'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法31条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法31条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第31条#猿払事件|憲法第31条判例参照]]
##<span id="猿払事件2"/>'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法21条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法21条に違反しない。
##:*公務員の政治的行為の禁止が国民全体の共同利益を擁護する見地からされたものであつて、その違反行為が刑罰の対象となる違法性を帯びることが認められ、かつ、その禁止が、憲法21条に違反するものではないと判断される以上、その違反行為を構成要件として罰則を法定しても、そのことが憲法21条に違反することとなる道理は、ありえない。
##:;「より制限的でない他の選びうる手段」の法理について
##::原判決は、さらに、規制の目的を達成しうる、より制限的でない他の選びうる手段があるときは、広い規制手段は違憲となるとしたうえ、被告人の本件行為に対する制裁としては懲戒処分をもつて足り、罰則までも法定することは合理的にして必要最小限度を超え、違憲となる旨を判示し、第一審判決もまた、外国の立法例をあげたうえ、被告人の本件行為のような公務員の政治的行為の禁止の違反に対して罰則を法定することは違憲である旨を判示する。
##::しかしながら、各国の憲法の規定に共通するところがあるとしても、それぞれの国の歴史的経験と伝統はまちまちであり、国民の権利意識や自由感覚にもまた差異があるのであつて、基本的人権に対して加えられる規制の合理性についての判断基準は、およそ、その国の社会的基盤を離れて成り立つものではない。外国の立法例は、一つの重要な参考資料ではあるが、社会的諸条件を無視して、それをそのままわが国にあてはめることは、決して正しい憲法判断の態度ということはできない。
##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##:*[[日本国憲法第41条#猿払事件|憲法第41条判例参照]]
##<span id="猿払事件3"/>'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条、31条に違反しないとされた事例'''<br>公務員法の罰則は、一般的な身分犯と言えるか、それとも、公務員としての職務の内容・勤務時間の内外・職務に応じた施設の利用の有無等を考慮すべきか。
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布に同法110条1項19号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法21条、31条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第31条#猿払事件2|憲法第31条判例参照]]
#<span id="最判昭和59年12月12日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/62891/detail2/index.html 異議申出棄却決定取消]([[w:札幌税関検査事件|札幌税関検査事件]] 最高裁判決 昭和59年12月12日)
##'''憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨'''
##:憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
##'''憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
##'''関税定率法21条2項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:関税定率法21条1項3号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法21条2項にいう「検閲」にあたらない。
##:#輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。
##:#税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。
##:#税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。
##'''関税定率法21条2項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法21条1項'''
##:関税定率法21条1項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法21条1項に違反しない。
##:*表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、さりとて絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限の下にあることは、いうまでもない。また、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなすものであつて、猥褻文書の頒布等は公共の福祉に反するものであり、これを処罰の対象とすることが表現の自由に関する憲法21条1項の規定に違反するものでないことも、明らかである([[#チャタレー事件|最高裁昭和32年3月18日大法廷判決]]、[[#悪徳の栄え事件件|最高裁昭和44年10月15日大法廷判決]]参照)。そして、わが国内における健全な性的風俗を維持確保する見地からするときは、猥褻表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、公共の福祉に合致するものであり、猥褻刊行物ノ流布及取引ノ禁止ノ為ノ国際条約(昭和11年条約第3号)1条の規定が締約国に頒布等を目的とする猥褻な物品の輸入行為等を処罰することを義務づけていることをも併せ考えると、表現の自由に関する憲法の保障も、その限りにおいて制約を受ける。
##'''表現の自由を規制する法律の規定について[[合憲限定解釈|限定解釈]]をすることが許される場合'''
##:表現の自由を規制する法律の規定について[[合憲限定解釈|限定解釈]]をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
##:*限定解釈をすることが許されるためには以下の二つの要件を満たす必要がある。
##:*#その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合であること。
##:*#一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものであること。
##'''関税定率法21条2項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性'''
##:関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法21条1項に違反するものではない。
##:*[[w:伊藤正己|伊藤正己]]裁判官他4裁判官による反対意見([[過度に広汎性ゆえ無効の法理]])
##:**表現の自由を規制する法律の規定は、それ自体明確な基準を示すものでなければならない。殊に、表現の自由の規制が事前のものである場合には、その規定は、立法上可能な限り明確な基準を示すものであることが必要である。それ故、表現の自由を規制する法律の規定が、国民に対し何が規制の対象となるのかについて適正な告知をする機能を果たし得ず、また、規制機関の恣意的な適用を許す余地がある程に不明確な場合には、その規定は憲法21条1項に違反し、無効であると判断されなければならない。
##:**表現の自由を規制する法律の規定の適用範囲が広汎に過ぎ、右規定が本来規制の許されるべきでない場合にまで適用される可能性を無視し得ない場合には、やはり憲法21条1項によつて違憲無効と判断されなければならない。
##:**同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定は、不明確であると同時に広汎に過ぎるものであり、かつ、それが本来規制の許されるべきでない場合にも適用される可能性を無視し得ないと考えられるから、憲法21条1項に違反し、無効であるといわなければならない。
##:**:「風俗」という用語の意味内容は性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたるものであり、これを多数意見のいうように性的風俗に限定し、「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻表現物に限ると解すべき根拠はない。現在の税関検査の実務においては、被上告人の自陳する如く、右の書籍、図画等を猥褻物に限定する取扱いがされているとしても、その文言自体からみれば、右規定が猥褻物以外の物に適用される可能性を否定することはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51861/detail2/index.html 鉄道営業法違反、建造物侵入](最高裁判決 昭和59年12月18日)[[刑法第130条]]
#;鉄道営業法35条及び刑法130条後段を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例
#:駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約20分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法35条及び刑法130条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反しない。
#:*憲法21条1項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであつて、たとえ思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならない。
#<span id="北方ジャーナル"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/52665/detail2/index.html 損害賠償]([[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]] 最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)[[日本国憲法第13条|憲法13条]]
##'''出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法21条2項前段にいう検閲'''
##:雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。
##:*一定の記事を掲載した雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、裁判の形式によるとはいえ、口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても疎明で足りるとされているなど簡略な手続によるものであり、また、いわゆる満足的仮処分として争いのある権利関係を暫定的に規律するものであつて、非訟的な要素を有することを否定することはできないが、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。
##'''名誉侵害と侵害行為の差止請求権'''
##:名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
##'''公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否'''
##:人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
##'''公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合と口頭弁論又は債務者審尋'''
##:公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない。
#<span id="家永教科書裁判"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/56358/detail2/index.html 損害賠償]([[w:家永教科書裁判|家永教科書裁判]] 最高裁判決平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの)、学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条、[[日本国憲法第23条|憲法23条]]、[[日本国憲法第26条|憲法26条]]、[[教育基本法第10条|教育基本法10条]]、[[国家賠償法第1条|国家賠償法1条]]1項
#;教科書検定は検閲に当たるか。
#:教科書検定は検閲に当たらない。
#:*憲法21条2項にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すと解すべきである。本件検定は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52449/detail2/index.html 損害賠償](最高裁判決平成7年03月07日)[[地方自治法第244条]]、市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条
##'''公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義と憲法21条、地方自治法244条'''
##:公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法21条地方自治法244条に違反しない。
##'''「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し市立泉佐野市民会館条例7条1号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分が憲法21条、地方自治法244条に違反しないとされた事例'''
##:「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例7条1号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法21条、地方自治法244条に違反しない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/33607/detail2/index.html 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件](最高裁決定 平成18年10月3日)[[民事訴訟法第197条]]
##'''民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基準'''
##:民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。
##:*民訴法は、公正な民事裁判の実現を目的として、何人も、証人として証言をすべき義務を負い([[民事訴訟法第190条|同法190条]])、一定の事由がある場合に限って例外的に証言を拒絶することができる旨定めている([[民事訴訟法第196条|同法196条]]、[[民事訴訟法第197条|197条]])。そして、[[民事訴訟法第197条|同法197条]]1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される([[民事訴訟法第197条#平成12年3月10日|最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁]]参照)。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである。報道関係者の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になると解されるので、取材源の秘密は職業の秘密に当たるというべきである。そして、当該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる。
##'''民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができる場合'''
##:民事事件において証人となった報道関係者は、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民訴法197条1項3号に基づき、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができる。
##:*報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由と並んで、事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない([[#取材源の秘密|最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁]]参照)。取材の自由の持つ上記のような意義に照らして考えれば、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有するというべきである。
##:*当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/35114/detail2/index.html 広島市暴走族追放条例違反被告事件]([[w:広島市暴走族追放条例事件|広島市暴走族追放条例事件]] 最高裁判決平成19年9月18日 刑集第61巻6号601頁)[[日本国憲法第31条|憲法31条]]、広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号、17条、19条
#:*広島市暴走族追放条例16条1項
#:*:何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
#:*:1.公共の場所において、当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。
#;広島市暴走族追放条例16条1項1号、17条、19条の規定を限定解釈により憲法21条1項、31条に違反しないとした事例
#::*事案
#::*:指定暴力団の関係者で暴走族である組織Aのリーダーをしていた被告人が、判示の広場において、引退式と称する集会を強行して暴走族の存在を誇示しようと考え、組織Aなどの暴走族構成員約40名と共謀し、所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部又は一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等の威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い、市長からの中止・退去命令が出されたのに、これに従わなかった。
#::*論点
#::*:広島市暴走族追放条例116条1項1号、17条、19条の規定の文言からすれば、その適用範囲が広範に過ぎ、「[[過度に広汎性ゆえ無効の法理|過度に広汎性ゆえ無効]]」か否か。
#:広島市暴走族追放条例16条1項1号にいう「集会」は、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され、このように解釈すれば、同条例16条1項1号、17条、19条は、憲法21条1項、31条に違反しない。
#:*本条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例2条7号の定義にもかかわらず、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条例16条1項1号、17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。このように限定的に解釈すれば、本条例16条1項1号、17条、19条の規定による規制は、広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこと、規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく、市長による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえない。
#:*:[[w:藤田宙靖|藤田宙靖]]裁判官及び田原睦夫裁判官の反対意見
#:*:*表現の刑罰規制の場面では、必ずしも法律に明るくない一般人が辞書的な率直な解釈をしたときに、当該条項から萎縮的効果(Chilling Effect)を受けるのであれば、文面違憲もしくは(適用審査の上)法令違憲で臨むべき。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/38200/detail2/index.html 住居侵入被告事件](最高裁判決平成21年11月30日)[[刑法第130条]]
#;分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例
#:分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に、同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反しない。
#:*憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。
#:*本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人が立ち入った場所は、本件マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分であり、その所有者によって構成される本件管理組合がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは、本件管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/82801/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件]([[w:社会保険庁職員国家公務員法違反事件|社会保険庁職員国家公務員法違反事件(堀越事件)]] 最高裁判決平成24年12月7日)[[国家公務員法第102条]]
##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
##'''人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為の意義'''
##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
##'''国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項、31条'''
##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
##*本件罰則規定の目的は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することにあるところ、これは、議会制民主主義に基づく統治機構の仕組みを定める憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益というべきであり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為を禁止することは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的であり正当なものといえる。他方、本件罰則規定により禁止されるのは、民主主義社会において重要な意義を有する表現の自由としての政治活動の自由ではあるものの、禁止の対象とされるものは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限られ、このようなおそれが認められない政治的行為や本規則が規定する行為類型以外の政治的行為が禁止されるものではないから、その制限は必要やむを得ない限度にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。そして、上記の解釈の下における本件罰則規定は、不明確なものとも、過度に広汎な規制であるともいえないと解される。なお、このような禁止行為に対しては、服務規律違反を理由とする懲戒処分のみではなく、刑罰を科すことをも制度として予定されているが、これは、国民全体の上記利益を損なう影響の重大性等に鑑みて禁止行為の内容、態様等が懲戒処分等では対応しきれない場合も想定されるためであり、あり得べき対応というべきであって、刑罰を含む規制であることをもって直ちに必要かつ合理的なものであることが否定されるものではない。以上の諸点に鑑みれば、本件罰則規定は憲法21条1項、31条に違反するものではないというべきである。
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
##*[https://www.courts.go.jp/hanrei/82802/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件](最高裁判決平成24年12月7日)
##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/92502/detail2/index.html 助成金不交付決定処分取消請求事件](最高裁判決令和5年11月17日)[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000163_20150801_000000000000000&keyword=%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8A%B8%E8%A1%93%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A%E6%B3%95 独立行政法人日本芸術文化振興会法]第3条,第14条
#;独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした、劇映画の製作活動に対する助成金を交付しない旨の決定が、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
#:*芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動につき、本件助成金を交付すると当該活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されることを理由とする交付の拒否が広く行われるとすれば、公益がそもそも抽象的な概念であって助成対象活動の選別の基準が不明確にならざるを得ないことから、助成を必要とする者による交付の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある。このような事態は、本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的を害するのみならず、芸術家等の自主性や創造性をも損なうものであり、憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨に照らしても、看過し難いものということができる。
#:*助成金の交付に係る判断において、これを交付するとその対象とする活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視し得るのは、<u>当該公益が重要なものであり、かつ、当該公益が害される具体的な危険がある場合に限られる</u>ものと解するのが相当である。
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{{前後
|[[コンメンタール日本国憲法|日本国憲法]]
|[[コンメンタール日本国憲法#3|第3章 国民の権利及び義務]]
|[[日本国憲法第20条]]<br>【信教の自由・政教分離】
|[[日本国憲法第22条]]<br>【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
}}
{{stub|law}}
[[category:日本国憲法|21]]
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298953
2026-04-30T15:46:08Z
Tomzo
248
/* 判例 */
298954
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[憲法]]>[[日本国憲法]]>[[コンメンタール日本国憲法]]
==条文==
【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
;第21条
#集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
==解説==
{{wikipedia|日本国憲法第21条}}
===表現の自由===
'''[[表現の自由]]'''も参照。
===検閲の禁止・通信の秘密===
'''[[検閲と事前抑制の禁止]]'''も参照。
====検閲とは====
:「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」(『[[w:札幌税関検査事件|札幌税関検査事件]]』[[#最判昭和59年12月12日|最判昭和59年12月12日]])
:「表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合」(『[[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]]』[[#北方ジャーナル|最判昭和61年6月11日]])
:*主体: 行政機関
:*行為: 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること/表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制
:*:「網羅的一般的な審査」
:*目的: その全部又は一部の発表の禁止/事前規制
==参照条文==
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/57207/detail2/index.html 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求](最高裁判決 昭和27年02月22日)[[日本国憲法第19条]],[[日本国憲法第21条]]
#;政治活動をしないことを条件とする雇傭契約と基本的人権の制限
#:憲法で保障されたいわゆる基本的人権も絶対のものではなく、自己の自由意思に基く特別な公法関係または私法関係上の義務によつて制限を受けるものであつて、自己の自由意思により、校内において政治活動をしないことを条件として教員として学校に雇われた場合には、その契約は無効ではない。
#<span id="平和のこえ事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/53459/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反]([[w:平和のこえ事件|平和のこえ事件]] 最高裁判決 昭和28年7月22日)[[日本国憲法第39条]]
#;所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は講和条約発効後は免訴すべきか
#:所謂「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和25年政令第325号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
#::昭和25年政令325号「占領目的阻害行為処罰令」が憲法第21条に違反するものであるか否かが争われた事件であるが、昭和25年政令325号は平和条約発効と同時に当然失効しており被告人は免訴とされ、昭和25年政令第325号自体が憲法第21条に違反するか否かの判断を回避。また、いわゆる[[w:ポツダム命令|ポツダム命令]]は憲法外における法的効力を有し、違憲判断に馴染まないとした。
#::*同旨関連判決
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54710/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/54683/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和28年12月16日)
#::**[https://www.courts.go.jp/hanrei/55674/detail2/index.html 昭和25年政令第325号違反](最高裁判決 昭和30年4月27日)
#:*本事件の抑留又は拘禁の補償を求めた裁判 - [[日本国憲法第40条#平和のこえ事件|日本国憲法第40条判例]]参照
#<span id="チャタレー事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51271/detail2/index.html 猥褻文書販売]([[w:チャタレー事件|チャタレー事件]] 最高裁判決昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁)[[刑法第175条|刑法175条]], [[刑法第38条|刑法38条]]1項、[[日本国憲法第76条|憲法76条]]3項、出版法(明治26年法律15号)27条、[[刑事訴訟法第400条|刑訴法400条]]
##'''刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」の意味'''
##:刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
##'''「猥褻文書」に当るかどうかは事実問題か法律問題か。'''
##:文書が「猥褻文書」に当るかどうかの判断は、当該文書についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である。
##'''「猥褻文書」に当るかどうかの判断の基準。'''
##:文書が、「猥褻文書」に当るかどうかは、一般社会において行われている良識、すなわち、社会通念に従つて判断すべきものである。
##'''社会通念とは何か。'''
##:社会通念は、個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定されるものでない。
##'''刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」に当る一事例。'''
##:Aの翻訳にかかる、昭和25年4月2日株式会社小山書店発行の「チヤタレイ夫人の恋人」上、下二巻(ロレンス選集1・2)は、刑法第175条にいわゆる猥褻文書に当る。
##'''芸術的作品と猥褻性。'''
##:芸術的作品であつても猥褻性を有する場合がある。
##'''猥褻性の存否と作者の主観的意図。'''
##:猥褻性の存否は、当該作品自体によつて客観的に判断すべきものであつて、作者の主観的意図によつて影響されるものではない。
##'''刑法第175条に規定する猥褻文書販売罪における犯意。'''
##:刑法第175条に規定する猥褻文書販売罪の犯意がありとするためには、当該記載の存在の認識とこれを頒布、販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要とするものではない。
##'''憲法第21条に保障する表現の自由と公共の福祉。'''
##:憲法第21条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない。
##'''旧出版法第27条と刑法第175条との関係。'''
##:旧出版法第27条と刑法第175条とは特別法と普通法の関係にある。
##'''憲法第21条第2項による検閲の禁止と猥褻文書販売罪。'''
##:憲法第21条第2項によつて事前の検閲が禁止されたことによつて、猥褻文書の頒布、販売を禁止し得なくなつたものではない。
##'''憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとの意味。'''
##:憲法第76条第3項にいう裁判官が良心に従うとは、裁判官が有形、無形の外部の圧迫ないし誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳感に従う意味である。
#<span id="悪徳の栄え事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50747/detail2/index.html 猥褻文書販売、同所持]([[w:悪徳の栄え事件|悪徳の栄え事件]] 最高裁判決 昭和44年10月15日)[[刑法第175条|刑法175条]]、[[日本国憲法第23条|憲法23条]]、[[刑事訴訟法第400条|刑訴法400条]]
##'''芸術的思想的価値のある文書と猥褻性'''
##:芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。
##'''文書の部分についての猥褻性と文書全体との関係'''
##:文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。
##'''憲法21条・23条と公共の福祉'''
##:憲法21条の表現の自由や同法23条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。
#<span id="取材源の秘密"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/50977/detail2/index.html 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告](最高裁決定 昭和44年11月26日)[[刑事訴訟法第99条|刑訴法99条]]、[[刑事訴訟法第262条|刑訴法262条]]、[[刑事訴訟法第265条|刑訴法265条]]
##'''報道および取材の自由と憲法21条'''
##:報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
##'''報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度'''
##:報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53255/detail2/index.html 在留期間更新不許可処分取消]([[w:マクリーン事件|マクリーン事件]] 最高裁判決 昭和53年10月4日)
#:→[[日本国憲法第10条#マクリーン事件|憲法第10条判例節参照]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50906/detail2/index.html 職業安定法違反]([[w:全農林警職法事件|全農林警職法事件]] 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)[[日本国憲法第28条|憲法28条]]、[[日本国憲法第18条|憲法18条]]、[[日本国憲法第31条|憲法31条]]、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項(現・[[国家公務員法第98条]]第2項)、110条1項17号(現・[[国家公務員法第111条の2]]第1号)
#*[[国家公務員法第98条]]第2項
#*:職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
#*[[国家公務員法第111条の2]]
#*:次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
#*:#何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
##'''国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義'''
##:国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の法意'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は、公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
##'''政治的目的のための争議行為と憲法28条'''
##:私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
#<span id="猿払事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)[[国家公務員法第102条]]
##<span id="猿払事件1"/>'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
##:*国公法102条1項及び規則による政治的行為の禁止は、もとより国民一般に対して向けられているものではなく、公務員のみに対して向けられているものである。ところで、国民の信託による国政が国民全体への奉仕を旨として行われなければならないことは当然の理であるが、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とする[[日本国憲法第15条|憲法15条]]2項の規定からもまた、公務が国民の一部に対する奉仕としてではなく、その全体に対する奉仕として運営されるべきものであることを理解することができる。公務のうちでも行政の分野におけるそれは、憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、もつぱら国民全体に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならないものと解されるのであつて、そのためには、個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要となるのである。すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で 必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。
##:*公務員に対する政治的行為の禁止が 右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。
##:**行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。
##:**公務員の政治的中立性の毀損に起因する弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められる。
##:**意見表明の自由が制約されることにはなるが、それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法102条1項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではなく、他面、禁止により得られる利益は、公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益なのであるから、得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない。
##'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法31条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法31条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第31条#猿払事件|憲法第31条判例参照]]
##<span id="猿払事件2"/>'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法21条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法21条に違反しない。
##:*公務員の政治的行為の禁止が国民全体の共同利益を擁護する見地からされたものであつて、その違反行為が刑罰の対象となる違法性を帯びることが認められ、かつ、その禁止が、憲法21条に違反するものではないと判断される以上、その違反行為を構成要件として罰則を法定しても、そのことが憲法21条に違反することとなる道理は、ありえない。
##:;「より制限的でない他の選びうる手段」の法理について
##::原判決は、さらに、規制の目的を達成しうる、より制限的でない他の選びうる手段があるときは、広い規制手段は違憲となるとしたうえ、被告人の本件行為に対する制裁としては懲戒処分をもつて足り、罰則までも法定することは合理的にして必要最小限度を超え、違憲となる旨を判示し、第一審判決もまた、外国の立法例をあげたうえ、被告人の本件行為のような公務員の政治的行為の禁止の違反に対して罰則を法定することは違憲である旨を判示する。
##::しかしながら、各国の憲法の規定に共通するところがあるとしても、それぞれの国の歴史的経験と伝統はまちまちであり、国民の権利意識や自由感覚にもまた差異があるのであつて、基本的人権に対して加えられる規制の合理性についての判断基準は、およそ、その国の社会的基盤を離れて成り立つものではない。外国の立法例は、一つの重要な参考資料ではあるが、社会的諸条件を無視して、それをそのままわが国にあてはめることは、決して正しい憲法判断の態度ということはできない。
##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##:*[[日本国憲法第41条#猿払事件|憲法第41条判例参照]]
##<span id="猿払事件3"/>'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条、31条に違反しないとされた事例'''<br>公務員法の罰則は、一般的な身分犯と言えるか、それとも、公務員としての職務の内容・勤務時間の内外・職務に応じた施設の利用の有無等を考慮すべきか。
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布に同法110条1項19号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法21条、31条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第31条#猿払事件2|憲法第31条判例参照]]
#<span id="最判昭和59年12月12日"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/62891/detail2/index.html 異議申出棄却決定取消]([[w:札幌税関検査事件|札幌税関検査事件]] 最高裁判決 昭和59年12月12日)
##'''憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨'''
##:憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
##'''憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
##'''関税定率法21条2項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:関税定率法21条1項3号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法21条2項にいう「検閲」にあたらない。
##:#輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。
##:#税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。
##:#税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。
##'''関税定率法21条2項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法21条1項'''
##:関税定率法21条1項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法21条1項に違反しない。
##:*表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、さりとて絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限の下にあることは、いうまでもない。また、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなすものであつて、猥褻文書の頒布等は公共の福祉に反するものであり、これを処罰の対象とすることが表現の自由に関する憲法21条1項の規定に違反するものでないことも、明らかである([[#チャタレー事件|最高裁昭和32年3月18日大法廷判決]]、[[#悪徳の栄え事件件|最高裁昭和44年10月15日大法廷判決]]参照)。そして、わが国内における健全な性的風俗を維持確保する見地からするときは、猥褻表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、公共の福祉に合致するものであり、猥褻刊行物ノ流布及取引ノ禁止ノ為ノ国際条約(昭和11年条約第3号)1条の規定が締約国に頒布等を目的とする猥褻な物品の輸入行為等を処罰することを義務づけていることをも併せ考えると、表現の自由に関する憲法の保障も、その限りにおいて制約を受ける。
##'''表現の自由を規制する法律の規定について[[合憲限定解釈|限定解釈]]をすることが許される場合'''
##:表現の自由を規制する法律の規定について[[合憲限定解釈|限定解釈]]をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
##:*限定解釈をすることが許されるためには以下の二つの要件を満たす必要がある。
##:*#その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合であること。
##:*#一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものであること。
##'''関税定率法21条2項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性'''
##:関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法21条1項に違反するものではない。
##:*[[w:伊藤正己|伊藤正己]]裁判官他4裁判官による反対意見([[過度に広汎性ゆえ無効の法理]])
##:**表現の自由を規制する法律の規定は、それ自体明確な基準を示すものでなければならない。殊に、表現の自由の規制が事前のものである場合には、その規定は、立法上可能な限り明確な基準を示すものであることが必要である。それ故、表現の自由を規制する法律の規定が、国民に対し何が規制の対象となるのかについて適正な告知をする機能を果たし得ず、また、規制機関の恣意的な適用を許す余地がある程に不明確な場合には、その規定は憲法21条1項に違反し、無効であると判断されなければならない。
##:**表現の自由を規制する法律の規定の適用範囲が広汎に過ぎ、右規定が本来規制の許されるべきでない場合にまで適用される可能性を無視し得ない場合には、やはり憲法21条1項によつて違憲無効と判断されなければならない。
##:**同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定は、不明確であると同時に広汎に過ぎるものであり、かつ、それが本来規制の許されるべきでない場合にも適用される可能性を無視し得ないと考えられるから、憲法21条1項に違反し、無効であるといわなければならない。
##:**:「風俗」という用語の意味内容は性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたるものであり、これを多数意見のいうように性的風俗に限定し、「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻表現物に限ると解すべき根拠はない。現在の税関検査の実務においては、被上告人の自陳する如く、右の書籍、図画等を猥褻物に限定する取扱いがされているとしても、その文言自体からみれば、右規定が猥褻物以外の物に適用される可能性を否定することはできない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51861/detail2/index.html 鉄道営業法違反、建造物侵入](最高裁判決 昭和59年12月18日)[[刑法第130条]]
#;鉄道営業法35条及び刑法130条後段を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例
#:駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約20分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法35条及び刑法130条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法21条1項に違反しない。
#:*憲法21条1項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであつて、たとえ思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならない。
#<span id="北方ジャーナル"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/52665/detail2/index.html 損害賠償]([[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]] 最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)[[日本国憲法第13条|憲法13条]]
##'''出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法21条2項前段にいう検閲'''
##:雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。
##:*一定の記事を掲載した雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、裁判の形式によるとはいえ、口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても疎明で足りるとされているなど簡略な手続によるものであり、また、いわゆる満足的仮処分として争いのある権利関係を暫定的に規律するものであつて、非訟的な要素を有することを否定することはできないが、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。
##'''名誉侵害と侵害行為の差止請求権'''
##:名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
##'''公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否'''
##:人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
##'''公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合と口頭弁論又は債務者審尋'''
##:公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない。
#<span id="家永教科書裁判"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/56358/detail2/index.html 損害賠償]([[w:家永教科書裁判|家永教科書裁判]] 最高裁判決平成5年3月16日 民集第47巻5号3483頁)学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの)、学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条、[[日本国憲法第23条|憲法23条]]、[[日本国憲法第26条|憲法26条]]、[[教育基本法第10条|教育基本法10条]]、[[国家賠償法第1条|国家賠償法1条]]1項
#;教科書検定は検閲に当たるか。
#:教科書検定は検閲に当たらない。
#:*憲法21条2項にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すと解すべきである。本件検定は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/52449/detail2/index.html 損害賠償](最高裁判決平成7年03月07日)[[地方自治法第244条]]、市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条
##'''公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」の意義と憲法21条、地方自治法244条'''
##:公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法21条地方自治法244条に違反しない。
##'''「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し市立泉佐野市民会館条例7条1号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分が憲法21条、地方自治法244条に違反しないとされた事例'''
##:「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例7条1号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法21条、地方自治法244条に違反しない。
# [https://www.courts.go.jp/hanrei/33607/detail2/index.html 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件](最高裁決定 平成18年10月3日)[[民事訴訟法第197条]]
##'''民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基準'''
##:民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。
##:*民訴法は、公正な民事裁判の実現を目的として、何人も、証人として証言をすべき義務を負い([[民事訴訟法第190条|同法190条]])、一定の事由がある場合に限って例外的に証言を拒絶することができる旨定めている([[民事訴訟法第196条|同法196条]]、[[民事訴訟法第197条|197条]])。そして、[[民事訴訟法第197条|同法197条]]1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される([[民事訴訟法第197条#平成12年3月10日|最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁]]参照)。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである。報道関係者の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になると解されるので、取材源の秘密は職業の秘密に当たるというべきである。そして、当該取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、当該報道の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言を必要とする程度、代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる。
##'''民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができる場合'''
##:民事事件において証人となった報道関係者は、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民訴法197条1項3号に基づき、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができる。
##:*報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものである。したがって、思想の表明の自由と並んで、事実報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない([[#取材源の秘密|最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁]]参照)。取材の自由の持つ上記のような意義に照らして考えれば、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有するというべきである。
##:*当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則として、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/35114/detail2/index.html 広島市暴走族追放条例違反被告事件]([[w:広島市暴走族追放条例事件|広島市暴走族追放条例事件]] 最高裁判決平成19年9月18日 刑集第61巻6号601頁)[[日本国憲法第31条|憲法31条]]、広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号、17条、19条
#:*広島市暴走族追放条例16条1項
#:*:何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
#:*:1.公共の場所において、当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。
#;広島市暴走族追放条例16条1項1号、17条、19条の規定を限定解釈により憲法21条1項、31条に違反しないとした事例
#::*事案
#::*:指定暴力団の関係者で暴走族である組織Aのリーダーをしていた被告人が、判示の広場において、引退式と称する集会を強行して暴走族の存在を誇示しようと考え、組織Aなどの暴走族構成員約40名と共謀し、所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部又は一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等の威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い、市長からの中止・退去命令が出されたのに、これに従わなかった。
#::*論点
#::*:広島市暴走族追放条例116条1項1号、17条、19条の規定の文言からすれば、その適用範囲が広範に過ぎ、「[[過度に広汎性ゆえ無効の法理|過度に広汎性ゆえ無効]]」か否か。
#:広島市暴走族追放条例16条1項1号にいう「集会」は、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され、このように解釈すれば、同条例16条1項1号、17条、19条は、憲法21条1項、31条に違反しない。
#:*本条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例2条7号の定義にもかかわらず、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条例16条1項1号、17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。このように限定的に解釈すれば、本条例16条1項1号、17条、19条の規定による規制は、広島市内の公共の場所における暴走族による集会等が公衆の平穏を害してきたこと、規制に係る集会であっても、これを行うことを直ちに犯罪として処罰するのではなく、市長による中止命令等の対象とするにとどめ、この命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとするという事後的かつ段階的規制によっていること等にかんがみると、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえない。
#:*:[[w:藤田宙靖|藤田宙靖]]裁判官及び田原睦夫裁判官の反対意見
#:*:*表現の刑罰規制の場面では、必ずしも法律に明るくない一般人が辞書的な率直な解釈をしたときに、当該条項から萎縮的効果(Chilling Effect)を受けるのであれば、文面違憲もしくは(適用審査の上)法令違憲で臨むべき。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/38200/detail2/index.html 住居侵入被告事件](最高裁判決平成21年11月30日)[[刑法第130条]]
#;分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例
#:分譲マンションの各住戸のドアポストに政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの玄関ホールの奥にあるドアを開けるなどして7階から3階までの廊下等の共用部分に、同マンションの管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反しない。
#:*憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。
#:*本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人が立ち入った場所は、本件マンションの住人らが私的生活を営む場所である住宅の共用部分であり、その所有者によって構成される本件管理組合がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、そこに本件管理組合の意思に反して立ち入ることは、本件管理組合の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
#<span id="堀越事件"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/82801/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件]([[w:社会保険庁職員国家公務員法違反事件|社会保険庁職員国家公務員法違反事件(堀越事件)]] 最高裁判決平成24年12月7日)[[国家公務員法第102条]]
##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
##'''人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為の意義'''
##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
##'''国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項、31条'''
##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
##*本件罰則規定の目的は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することにあるところ、これは、議会制民主主義に基づく統治機構の仕組みを定める憲法の要請にかなう国民全体の重要な利益というべきであり、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為を禁止することは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的であり正当なものといえる。他方、本件罰則規定により禁止されるのは、民主主義社会において重要な意義を有する表現の自由としての政治活動の自由ではあるものの、禁止の対象とされるものは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限られ、このようなおそれが認められない政治的行為や本規則が規定する行為類型以外の政治的行為が禁止されるものではないから、その制限は必要やむを得ない限度にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。そして、上記の解釈の下における本件罰則規定は、不明確なものとも、過度に広汎な規制であるともいえないと解される。なお、このような禁止行為に対しては、服務規律違反を理由とする懲戒処分のみではなく、刑罰を科すことをも制度として予定されているが、これは、国民全体の上記利益を損なう影響の重大性等に鑑みて禁止行為の内容、態様等が懲戒処分等では対応しきれない場合も想定されるためであり、あり得べき対応というべきであって、刑罰を含む規制であることをもって直ちに必要かつ合理的なものであることが否定されるものではない。以上の諸点に鑑みれば、本件罰則規定は憲法21条1項、31条に違反するものではないというべきである。
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
##*[https://www.courts.go.jp/hanrei/82802/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件](最高裁判決平成24年12月7日)
##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/92502/detail2/index.html 助成金不交付決定処分取消請求事件](最高裁判決令和5年11月17日)[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000163_20150801_000000000000000&keyword=%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8A%B8%E8%A1%93%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A%E6%B3%95 独立行政法人日本芸術文化振興会法]第3条,第14条
#;独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした、劇映画の製作活動に対する助成金を交付しない旨の決定が、上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
#:*芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動につき、本件助成金を交付すると当該活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されることを理由とする交付の拒否が広く行われるとすれば、公益がそもそも抽象的な概念であって助成対象活動の選別の基準が不明確にならざるを得ないことから、助成を必要とする者による交付の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある。このような事態は、本件助成金の趣旨ないし被上告人の目的を害するのみならず、芸術家等の自主性や創造性をも損なうものであり、憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨に照らしても、看過し難いものということができる。
#:*助成金の交付に係る判断において、これを交付するとその対象とする活動に係る表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視し得るのは、<u>当該公益が重要なものであり、かつ、当該公益が害される具体的な危険がある場合に限られる</u>ものと解するのが相当である。
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{{前後
|[[コンメンタール日本国憲法|日本国憲法]]
|[[コンメンタール日本国憲法#3|第3章 国民の権利及び義務]]
|[[日本国憲法第20条]]<br>【信教の自由・政教分離】
|[[日本国憲法第22条]]<br>【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
}}
{{stub|law}}
[[category:日本国憲法|21]]
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日本国憲法第31条
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Tomzo
248
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298952
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[憲法]]>[[日本国憲法]]>[[コンメンタール日本国憲法]]
==条文==
【法定手続の保障】
;第31条
:何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
==解説==
{{wikipedia}}
{{wikipedia|デュー・プロセス・オブ・ロー}}
刑事手続は法定の適正手続によること(デュー・プロセス・オブ・ロー)を定める。
===罪刑法定主義の一局面としての明確性の理論===
:表現の自由など精神的自由を規制する立法は明確でなければならないとする憲法上の要請(違憲判断の基準)である「明確性の基準」を罪刑法定主義の観点から刑罰法規に適用した法理論。法文が漠然不明確な法令は違憲であって無効になる(漠然性ゆえに無効)。法文は一応明確でも、規制の範囲があまりにも後半で違憲的に適用される可能性のある法令も同様に違憲無効とされる(過度の広汎性ゆえに無効)。
==参照条文==
*[[日本国憲法第39条]]
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/56447/detail2/index.html 有毒飲食物等取締令違法](最高裁判決昭和23年11月17日)[[日本国憲法第37条|憲法37条]],[[日本国憲法第38条|憲法38条]],[[日本国憲法第76条|憲法76条]],裁判所法施行令1条,刑訴応急措置法12条1項,刑訴応急措置法12条,刑訴応急措置法17条,刑訴応急措置法10条,刑訴法337条
##'''判決における適用法規の名称の誤記と憲法第31条'''
##:有毒飮食物等取締令という勅令は有効に実施せられており、而して同名の法律は存在していないのであるから、第二審判決が右勅令を昭和21年勅令第52号と表示すべきところを、昭和21年法律第52号と誤つて表示したのであることが明らかである。而して第二審裁判所が右勅令の第1条及び第4条を適用したのであるから、論旨のように罪刑法定主義の原則に反せず、従つて原判決は憲法第31条に違反するものではない。
##'''上告審における刑訴応急措置法第12条第1項但書の適用の有無と憲法第31条'''
##:刑訴応急措置法第12条の規定は裁判所が事実認定をするに当り証拠として採否を定める基準に関するものであつて、その性質上当然事実審のみに適用ある規定である。されば原上告審が証拠調をしない以上、所論の第12条但書を適用しなかつたのは誠に当然であつて、憲法第31条違反の問題を生じない。
##:*刑訴応急措置法12条
##:*#証人その他の者(被告人を除く。)の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類は、被告人の請求があるときは、その供述者又は作成者を公判期日において訊問する機会を被告人に与えなければ、これを証拠とすることができない。但し、その機会を与えることができず、又は著しく困難な場合には、裁判所はこれらの書類についての制限及び被告人の憲法上の権利を適当に考慮して、これを証拠とすることができる。
##:*#刑事訴訟法第343条(旧法)の規定は、これを適用しない。
##'''公判廷における否認の供述あるに拘わらず検事に対する被告人の肯定の供述を証拠に採ることの可否と憲法第31条'''
##:被告人の検事に対する肯定の供述と、公判廷における否認の供述とは各別個の供述であつて、所論のように、否定という一個の觀念を構成する不可分のものではないから、肯定の供述をとり否認の供述をとらなかつたとしても違法ではない。従つて憲法第31条に反するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/71399/detail2/index.html 臨時物資需給調整法違反](最高裁判決 昭和26年2月27日)[[日本国憲法第73条]]
#;農林省令第27号附則所定の「…規則廃止前にした行為に対する罰則の適用については…なお従前の例による」とした規則の趣旨と憲法第31条・第73条第6号
#:所論昭和25年3月27日農林省令第27号附則の趣旨は加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51500/detail2/index.html 強盗殺人、死体遺棄等](最高裁判決 昭和31年12月25日)
#;無期懲役刑の合憲性
#:無期懲役刑は[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]・[[日本国憲法第31条|第31条]]に違反しない。
#:*[[刑法第11条#死刑合憲判決|昭和23年最高裁大法廷判決]]により、死刑すら「残虐な刑罰」とされていないのであるから、無期懲役を残虐な刑罰ということはできない。
#<span id="大阪市条例"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/56974/detail2/index.html 大阪市条例第68号違反](最高裁判決 昭和37年5月30日)[[日本国憲法第73条]]
##憲法第31条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
##:憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。
##地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号第2条第1項の合憲性
##:地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第2条第1項は、憲法第31条に違反しない。
##:*法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであつてはならないが、これらの事項【旧地方自治法第2条第3項第7号等に規定する事項】は相当に具体的な内容のものであるし、同法14条5項【現[[地方自治法第14条]]第3項相当】による罰則の範囲も限定されている。しかも、条例は、法律以下の法令といつても、上述のように、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であつて、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。地方自治法2条3項7号及び1号のように'''相当に具体的な内容の事項につき'''、同法14条5項のように'''限定された刑罰の範囲内において、条例をもつて罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の意味において法律の定める手続によつて刑罰を科するものということができる'''のであつて、同条に違反するとはいえない。
#[[w:第三者所有物没収事件|第三者所有物没収事件]](最高裁大法廷判決 昭和37年11月28日 2件)[[日本国憲法第29条]]
#*[https://www.courts.go.jp/hanrei/56954/detail2/index.html 関税法違反](刑集 第16巻11号1593頁) 旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前の関税法をいう。)第83条第1項
#*[https://www.courts.go.jp/hanrei/56959/detail2/index.html 関税法違反](刑集 第16巻11号1577頁) 関税法第118条第1項
##'''旧関税法第83条第1項/関税法第118条第1項により第三者の所有物を没収することは、、憲法第31条、第29条に違反するか'''
##:旧関税法第83条第1項/関税法第118条第1項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第31条、第29条に違反する。
##:*第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところである。
##'''第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか'''
##:前項の場合、没収に言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告をすることができる。
##:*かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をなしうることは、当然である。のみならず、被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され、またはこれが使用、収益をなしえない状態におかれ、更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告によりこれが救済を求めることができるものと解すべき。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/69591/detail2/index.html 道路交通法違反](最高裁判決 昭和39年9月18日)[[日本国憲法第73条]]
#;犯罪の構成要件はすべて法律そのもので定められなければならないか。
#:犯罪の構成要件は、すべて法律そのもので定められなければならないものではなく、法律の授権によつて、その一部を公安委員会規則によつて定めることもできることは、当裁判所の判例(昭和27年(あ)第4533号同33年7月9日大法廷判決、刑集12巻11号2407頁・[[#大阪市条例|昭和31年(あ)第4289号同37年5月30日大法廷判決、裁判集142巻847頁]])の趣旨とするところである。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51731/detail2/index.html 収賄](最高裁判決 昭和40年4月28日)[[日本国憲法第29条]]
#;刑法(昭和33年法律第107号による改正前のもの)第197条の4により第三者に対し追徴を命ずることは憲法第31条、第29条に違反するか。
#:刑法(昭和33年法律第107号による改正前のもの)第197条の4(現行法:[[刑法第197条の5]])により第三者に対し追徴を命ずることは憲法第31条、第29条に違反する。
#:*第三者に対する追徴は、被告人に対する刑と共に言渡されるものであるが、没収に代わる処分として直接に第三者に対し一定額の金員の納付を命ずるものであるから、当該第三者に対し告知せず、弁解、防禦の機会を与えないで追徴を命ずることは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するものであつて、憲法の右規定に違反するものといわなければならない。
#:*情を知つた第三者の収受した賄賂の全部又は一部を没収することができないときはその価額を追徴する旨を規定しながら、その追徴を命ぜられる第三者に対する告知の手続及び弁解、防禦の機会を与える手続に関しては刑訴法その他の法令になんら規定するところがなく、本件においても、第三者たるBは単に証人として第一審裁判所及び原審裁判所において取調べられているのに過ぎないのであるから、右手続を履むことなく刑法の右規定によつて同人から賄賂に代わる価額を追徴することは、憲法31条、29条に違反するものと断ぜざるをえない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50764/detail2/index.html 窃盗](最高裁判決 昭和42年7月5日)[[日本国憲法第38条]]
##'''起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮したことが憲法第31条・第38条第3項に違反するとされた事例'''
##:起訴されていない犯罪事実で、被告人の捜査官に対する自白のほかに証拠のないものを、いわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに重い刑を科することは、憲法第31条・第38条第3項に違反する。
##'''原判決の憲法違反が判決に影響を及ぼさないとして上告が棄却された事例'''
##:右のような憲法違反を犯している第一審判決を違法ではないとして認容した違憲が原判決にあつても、原判決が、結論において、第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、自判する際に、余罪を犯罪事実として認定しこれを処罰する趣旨を含めて量刑したものとは認められないときは、右違憲は判決に影響を及ぼさない。
##:*原審における過誤は、上訴審において治癒されている。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50906/detail2/index.html 職業安定法違反]([[w:全農林警職法事件|全農林警職法事件]] 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)[[日本国憲法第28条|憲法28条]]、[[日本国憲法第18条|憲法18条]]、[[日本国憲法第21条|憲法21条]]、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項、110条1項17号
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
##'''国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義'''
##:国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
##'''国家公務員法98条5項、110条1項17号の法意'''
##:国家公務員法98条5項、110条1項17号は、公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
##'''政治的目的のための争議行為と憲法28条'''
##:私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
#<span id="猿払事件"/>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第21条#猿払事件1|憲法第21条判例参照]]
##'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法31条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法31条に違反しない。
##:*国公法102条1項及び規則による公務員の政治的行為の禁止は、公務員の政治的中立性を維持することにより、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の重要な共同利益を擁護するためのものである。
##:*ひとしく公務員であつても、国家公務員の場合は、地方公務員の場合と異なり、その政治的行為の禁止に対する違反が行政の中立的運営に及ぼす弊害に逕庭があることからして、罰則を存置することの必要性が、国民の代表機関である国会により、わが国の現実の社会的基盤に照らして、承認されてきたものとみることができる。
##:*その保護法益の重要性にかんがみるときは、罰則制定の要否及び法定刑についての立法機関の決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものであるとは認められない。特に、本件において問題とされる政治的行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布であつて、前述したとおり、政治的行為の中でも党派的偏向の強い行動類型に属するものであり、公務員の政治的中立性を損うおそれが大きく、このような違法性の強い行為に対して国公法の定める程度の刑罰を法定したとしても、決して不合理とはいえない。
##'''国家公務員法110条1項19号の罰則と憲法21条'''
##:国家公務員法110条1項19号の罰則は、憲法21条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第21条#猿払事件2|憲法第21条判例参照]]
##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##<span id="猿払事件2"/>'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条、31条に違反しないとされた事例'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法110条1項19号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法21条、31条に違反しない。<br><u>公務員法の罰則は、公務員の身分があれば適用されるものであり、行為時の事情等によらない。</u>
##:*政治的行為が公務員によつてされる場合には、当該公務員の管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは、公務員の政治的中立性を維持することにより行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保しようとする法の目的を阻害する点に、差異をもたらすものではない。
##:**その業務の性質上、機械的労務が重い比重を占めるからといつて、そのことのゆえに、その種の業務に従事する現業公務員を公務員の政治的中立性について例外視する理由はない。
##:**公務員の政治的行為の禁止の趣旨からすれば、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無、職務利用の有無などは、その政治的行為の禁止の合憲性を判断するうえにおいては、必ずしも重要な意味をもつものではない。
##:**政治的行為が労働組合活動の一環としてなされたとしても、そのことが組合員である個々の公務員の政治的行為を正当化する理由となるものではなく、また、個々の公務員に対して禁止されている政治的行為が組合活動として行われるときは、組合員に対して統制力をもつ労働組合の組織を通じて計画的に広汎に行われ、その弊害は一層増大することとなるのであつて、その禁止が解除されるべきいわれは少しもない。
#<span id="徳島市公安条例"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51070/detail2/index.html 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反]([[w:徳島市公安条例事件|徳島市公安条例事件]] 最高裁判決 昭和50年9月10日) 昭和27年徳島市条例3号(集団行進及び集団示威運動に関する条例 ;以下「集団行進等に関する徳島県条例」と記す)3条3号,集団行進等に関する徳島県条例5条, [[道路交通法第77条|道路交通法77条]]1項4号,道路交通法77条3項,[[道路交通法第119条|道路交通法119条]]1項13号,徳島県道路交通施行細則(昭和47年徳島県公安委員会規則1号による改正前のもの)11条3号,
#:'''法律と条例の関係''':[[日本国憲法第94条#徳島市公安条例|憲法94条]],'''罪数''':[[刑法第54条#徳島市公安条例|刑法54条]]1項前段
##'''刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかの判断基準'''
##:刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。(「過度の広汎性ゆえに無効」の理論)
##'''集団行進等に関する徳島県条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性'''
##:集団行進等に関する徳島県条例3条3号が、集団行進等についての遵守事項の一として「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例5条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法31条に違反するような不明確性を有するものではない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/60306/detail2/index.html 現住建造物等放火未遂、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、傷害、爆発物取締罰則違反、非現住建造物等放火](最高裁判決 昭和53年10月20日)
#;爆発物取締罰則に関する違憲主張が排斥された事例
#:所論は、憲法31条、59条1項、73条6項、98条1項違反をいうが、爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和23年(れ)第1140号同24年4月6日大法廷判決・刑集3巻4号456頁、昭和32年(あ)第309号同34年7月3日第二小法廷判決・刑集13巻7号1075頁、昭和46年(あ)第2179号同47年3月9日第一小法廷判決・刑集26巻2号151頁参照)、所論は理由がない。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/51193/detail2/index.html 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反]('''[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条#石油価格カルテル|石油価格カルテル刑事事件]]''' 最高裁判例 昭和59年02月24日)
#;独禁法85条3号の規定と憲法14条1項、31条、32条
#:独禁法89条から91条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条|同法85条]]3号の規定は、憲法14条1項、31条、32条に違反しない。
#:*[[日本国憲法第32条#審級制度|→憲法第32条判例]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/50269/detail2/index.html 福岡県青少年保護育成条例違反](最高裁判決 昭和60年10月23日)
#::*本条例は、青少年の健全な育成を図るため青少年を保護することを目的として定められ(1条1項)、他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除き、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者を青少年と定義した(3条1項)上で、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」(10条1項)と規定し、その違反者に対しては2年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科し(16条1項)、違反者が青少年であるときは、これに対して罰則を適用しない(17条)こととしている。
#::*(参考)
#::*:[[児童福祉法第34条]]第1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」第6号「児童に淫行をさせる行為」
#::*:[[児童福祉法第60条]]第1項「第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
##'''福岡県青少年保護育成条例10条1項、16条1項の規定と憲法31条'''
##:18歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例10条1項、16条1項の規定は、憲法31条に違反しない。
##:*以下の2.に示す解訳は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を以下のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法31条の規定に違反するものとはいえない。
##'''福岡県青少年保護育成条例10条1項の規定にいう「淫行」の意義'''
##:福岡県青少年保護育成条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
##:*「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/85518/detail2/index.html 強盗殺人被告事件](最高裁判決 平成27年12月3日)[[日本国憲法第39条]], [[刑事訴訟法第250条|刑訴法250条]]1項
#;公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条
#:公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。
#:*公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものについて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していない罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものであるから,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。
----
{{前後
|[[コンメンタール日本国憲法|日本国憲法]]
|[[コンメンタール日本国憲法#3|第3章 国民の権利及び義務]]
|[[日本国憲法第30条]]<br>【納税の義務】
|[[日本国憲法第32条]]<br>【裁判を受ける権利】
}}
{{stub|law}}
[[category:日本国憲法|31]]
c9m3115vn8gn8oiz52xntch17gjzdk5
国家公務員法第82条
0
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298960
296187
2026-04-30T20:38:55Z
Tomzo
248
/* 関連判例 */
298960
wikitext
text/x-wiki
[[法学]]>[[行政法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
==条文==
(懲戒の場合)
;第82条
#職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
##この法律若しくは[[国家公務員倫理法]]又はこれらの法律に基づく命令([[国家公務員倫理法第5条]]第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
##職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
##国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
#職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。定年前再任用短時間勤務職員が、年齢60年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は[[国家公務員法第60条の2|第60条の2]]第1項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
==解説==
:公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解される。
==参照条文==
地方公務員法
*[[地方公務員法第29条]]
*:第1項
*:職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
*:#この法律若しくは[[地方公務員法第57条|第57条]]に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
*:#職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
*:#全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
==判例==
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/53213/detail2/index.html 行政処分無効確認等、附帯](最高裁判決 昭和52年12月20日) 本条(ただし、昭和40年法律第69号にる改正前のもの)8、[[国家公務員法第98条|国家公務員法98条]]1項/同(昭和40年法律第69号にる改正前のもの)5項、[[国家公務員法第84条|国家公務員法(昭和40年法律第69号にる改正前のもの)84条]]、[[国家公務員法第101条|国家公務員法(昭和40年法律第69号にる改正前のもの)101条]]1項、[[人事院規則14-1]](昭和24年5月9日施行)3項、[[行政事件訴訟法第30条|行政事件訴訟法30条]]
##'''職員の行為が国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項に違反する場合と同法98条1項、101条1項、人事院規則14-1第3項違反'''
##:職員の行為が(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項に違反する場合と同法98条1項、101条1項、人事院規則14-1第3項の違反となることを妨げられない。
##'''公務員に対する懲戒処分の適否に関する裁判所の審査'''
##:裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。
##'''争議行為等の禁止規定違反などを理由としてされた税関職員に対する懲戒免職処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例'''
##:勤務時間内の職場集会、繁忙期における怠業、超過勤務の一せい拒否等の争議行為に参加しあるいはこれをあおりそそのかしたことが国家公務員法の争議行為等の禁止規定に違反するなどの理由でされた税関職員に対する懲戒免職処分は、右職場集会が公共性の極めて強い税関におけるもので職場離脱が職場全体で行われ当局の再三の警告、執務命令を無視して強行されたこと、右怠業が業務処理の妨害行為を伴いその遅延により業者に迷惑を及ぼしたこと、右超過勤務の一せい拒否が職場全体に及び業者からも抗議が出ていたこと、職員に処分の前歴があることなど判示のような事情のもとでは、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えこれを濫用したものと判断することはできない。
===関連判例===
;[[地方公務員法第29条#判例]]
----
{{前後
|[[コンメンタール国家公務員法|国家公務員法]]
|[[コンメンタール国家公務員法#3|第3章 官職の基準]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-6|第6節 分限、懲戒及び保障]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-6-2|第2款 分限及び懲戒]]
|[[国家公務員法第81条の8]]<br>(定年に関する事務の調整等)
|[[国家公務員法第83条]]<br>(懲戒の効果)
}}
{{stub|law}}
[[category:国家公務員法|82]]
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おみくじ
0
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286092
2026-05-01T01:32:27Z
~2026-26480-81
91344
/* 引用情報 */
298967
wikitext
text/x-wiki
{{wikipedia|おみくじ}}
== 日本の寺院おみくじ文化について ==
おみくじの歴史は古く、日本の伝統的な宗教や文化に深く根ざしています。
おみくじ(御籤)は、日本の神社や寺院で行われる占いの一種で、その起源は平安時代(794-1185)にまで遡ります。当初は、国の重要な決定事項や占いのために行われ、宮中で行われる「御籤引き」が起源とされています。後に、民間にも広まり、庶民が自身の運勢や未来を占うための手段として利用されるようになりました。
#'''起源と神社仏閣の伝統'''
#:おみくじの起源は古代の神道と密接に関連しています。神社や仏閣では、神聖な場所で神や仏の加護を受けるため、参拝者が占いを行う習慣が生まれました。
#'''平安時代'''
#:平安時代になると、貴族や庶民の間で占いが一般的になりました。当時は陰陽道や卜占(ぼくせん)が広まり、これがおみくじのルーツにも影響を与えました。
#'''江戸時代'''
#:江戸時代に入ると、庶民の宗教的信仰が発展し、多くの神社仏閣でおみくじが利用されるようになりました。江戸時代には、おみくじの形状や内容が定着していったとされています。
#'''明治時代以降'''
#:明治時代に神仏分離令が施行され、神社と仏閣が分離されたことで、おみくじは神社に特有のものとして定着しました。現在では、多くの神社でおみくじが親しまれ、年始や節分、祭りの際に多くの人々が利用します。
#'''おみくじの種類'''
#:おみくじには大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶などのランクがあり、各ランクにはそれぞれの意味やアドバイスが書かれています。また、おみくじの中には願い事や祈願事項を書いて神社に返す「奉納おみくじ」もあります。
== おみくじの種類と内容 ==
おみくじは、紙に書かれた運勢の詩文を引く形式が一般的です。おみくじの内容には、以下のような項目が含まれています:
* 総合運: 全体的な運勢の吉凶。
* 恋愛運: 恋愛や結婚に関する運勢。
* 仕事運: 仕事や商売に関する運勢。
* 健康運: 健康状態や病気の予兆。
* 旅行運: 旅行や移動に関する運勢。
* 学業運: 勉強や試験に関する運勢。
おみくじは日本の宗教文化と深く結びついており、神社仏閣での参拝や祈りの一環として親しまれています。
おみくじには様々な種類があり、それぞれ異なる意味やメッセージが込められています。以下は代表的なおみくじの種類です。
:大吉(だいきち): 最も良い運勢を表すおみくじで、「大吉吉日」とも呼ばれます。全ての願いがかなうとされ、非常に良い兆しを示します。
:吉(きち): まずまずの運勢を表すおみくじで、「中吉(ちゅうきち)」や「小吉(しょうきち)」とも呼ばれます。順調に進展するが、注意が必要な部分もあるとされています。
:末吉(すえきち): 運勢は今ひとつとされるおみくじで、努力や注意が必要な状態を表します。しかし、全てが悪いわけではなく、努力次第で良い結果が得られる可能性も示唆されています。
:凶(きょう): 最も悪い運勢を表すおみくじで、「小凶(しょうきょう)」や「半凶(はんきょう)」などもあります。困難が予想されるため、注意や祈りが必要です。
:中吉(ちゅうきち): 吉と末吉の中間の運勢を示すおみくじです。良い面も悪い面もあり、バランスを保ちながら進むことが求められるとされています。
== おみくじの引き方 ==
おみくじを引く方法は、寺院や神社によって多少異なりますが、一般的な手順は以下の通りです:
#参拝: まず本殿や本堂に参拝し、神仏に祈りを捧げます。
#おみくじ箱: おみくじ箱にお賽銭を入れ、おみくじを引くための棒やくじを取り出します。
#おみくじを引く: 番号や記号が書かれた棒やくじをもとに、おみくじを選びます。
#おみくじを読む: おみくじを取り出し、記載されている内容を読みます。
== おみくじの結び方 ==
おみくじを引いた後、運勢が悪いと感じた場合、多くの人はその場でおみくじを結ぶ習慣があります。これは悪運を神仏に預け、良い運勢が来ることを祈るための行為です。おみくじを結ぶ場所は、寺院や神社の境内に設けられた専用の場所(木や棚など)です。一方、良い運勢だった場合は、お守りとして持ち帰ることもあります。
これらのおみくじは、神社や仏閣で受けることができ、一般的にはランダムに引く形式です。おみくじの結果には、その場で具体的なアドバイスや祈り事が記されていることがあり、それに基づいて行動したり祈り事を行ったりすることが一般的です。
== 引用情報 ==
[https://www.ichizenn.com/content-122-13566-1.html 日本の伝統的な宗教おみくじの歴史概要]
[https://www.ichizenn.com/koi-mikuji/ 恋みくじをオンラインで引く]
{{DEFAULTSORT:おみくし}}
[[カテゴリ:占い|*]]
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沖縄語
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2026-05-01T07:24:15Z
さきじょーぐー
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/* 初級 */ 初級25を進捗100%に
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wikitext
text/x-wiki
{{琉球語/navi}}
'''沖縄語'''は沖縄諸島中南部で話されている言語です。[[琉球諸語]]に属します。沖縄語でも地域によって方言の差があり、このテキストでは、琉球王国時代の標準語であった首里方言を勉強します。このテキストは年内完成予定です。
[[ファイル:Naha Okinawa Japan Shuri-Castle-01.jpg|300px|中央]]
==はじめに==
はいたい!沖縄語の世界へようこそ!沖縄語はユネスコによって「消滅の危機にある言語」と認定されている言語です。方言札などによる弾圧や内地への同化、ウチナーヤマトグチ化等によって年々話せる人は減っており、これから盛り上げていかないとわかる人はいなくなってしまいます。このテキストを読んで、一人でも多くの人が沖縄語に触れてくれると嬉しいです。
勉強していて何か分からないことや、このテキストに関する要望がありましたら[[沖縄語/質問・要望]]にお寄せください。寄せられた質問・要望はテキストをより良いものにするために活用させていただきます。
== 音韻 ==
===母音===
沖縄語には、日本語と同じように/a/、/i/、/u/、/e/、/o/の5つの母音があります。ただし、日本語で/e/と発音する単語は沖縄語では/i/の発音になりますし、日本語で/o/と発音する単語は沖縄語では/u/の発音になりますので注意しておいてください。二重母音では日本語の/ai/と/ae/が/ee/、/au/と/ao/が/oo/にそれぞれ変化します。
===声門破裂音===
子音では、沖縄語には「声門破裂音」/ʔ/と呼ばれる、喉の奥で小さく「ん」を発音するような独特の子音があります。感覚としては「っあ」「っい」「っう」「っえ」「っお」に近いです。これらの音は日本語の「あいうえお」に近いため、『しまくとぅば辞典』に準拠し「あ」「い」「う」「え」「お」と表記します。声門破裂音のつかない「あいうえお」は『しまくとぅば辞典』に準拠し、「あぁ」「いぃ」「うぅ」「えぇ」「おぉ」と表記します。
また、声門破裂音/ʔ/はや行やわ行、「ん」につくことがあります。『しまくとぅば辞典』に準拠し、声門破裂音のつく「ん」を「<sup>っ</sup>ん」、つかない「ん」を「ん」と表記します。
声門破裂音のつくヤ行とワ行は日本語の発音とは異なって聞こえます。これらの音を「<sup>っ</sup>や」「<sup>っ</sup>ゆ」「<sup>っ</sup>よ」、「<sup>っ</sup>わ」「<sup>っ</sup>ゐ」、「<sup>っ</sup>ゑ」「<sup>っ</sup>を」と表記します。
===タ行===
また、日本語でいうタ行は「タ、ティ、トゥ、テ、ト」と「チャ、チ、チュ、チェ、チョ」という2つの行に分かれています。これ以外の子音には日本語と大きな違いはありません。
==音の表記==
沖縄県は[https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/625/02_shimakutubahyouki.pdf 沖縄県におけるしまくとぅばの表記について]で公式の仮名文字表を出していますが、この表記は全くと言っていいほど使われていません。また、県民から平仮名漢字交じりにするよう署名が提出されるなど、支持も得られていません。
沖縄語は歴史的には平仮名と漢字の混じった文で表記されてきましたが、伝統的な表記法では音と文字が一致していませんでした。
このテキストでは、沖縄県公式のしまくとぅば辞典の表記に準じた平仮名表記を用い、漢字と平仮名交じりで表記していきます。それがおそらく最も音と発音が一致しており、また、広く読みやすい表記であると考えているからです。
==付録==
*[[/活用表]]
*[[/登場人物]]
*[[/質問・要望]]
*[[/単語帳(沖縄語引き)]]
*[[/モーラ表]] - 五十音表です
*[[/接尾辞・接頭辞一覧]]
*[[/接尾辞・接頭辞一覧#助数詞|助数詞一覧]]
==初級==
{{進捗状況}}
沖縄語の文法を勉強し、簡単な作文ができるようになります。
#[[/名詞文]]{{進捗|100%|2025-09-17}}
##主格「や」
##名詞文「やん/やいびーん」
##助詞「ぬ」
#[[/名詞文の疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-19}}
##名詞文の疑問文
##助詞「ん」
##終助詞「やー」
##数
#[[/名詞文の否定文]]{{進捗|100%|2025-09-17}}
##名詞文の否定文
##終助詞「どー」
#[[/指示語]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##指示語
##彼/彼女にあたる表現
#[[/名詞文の否定疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-23}}
##名詞文の否定の肯否疑問文
##名詞文の否定の疑問詞疑問文
##否定の肯否疑問文に対する答え方
#[[/動詞文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##主格「ぬ」「が」
##動詞文
##助詞「んかい」
##助詞「っし」「さーに」
#[[/動詞文の疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-17}}
##動詞文の疑問文
##終助詞「なー」
##目的格
#[[/形容詞文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##形容詞の終止形
##助詞「とぅ」
##助詞「んでぃ」
##並列表現
##終助詞「さ」
#[[/形容詞文の疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##形容詞文の疑問文
#[[/形容詞文の否定文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##形容詞文の否定文
#[[/形容詞の否定疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-18}}
##形容詞の否定疑問文
#[[/連体形]]{{進捗|100%|2025-09-17}}
##連体形
##逆接「しが」
#[[/連用形]]{{進捗|100%|2025-09-17}}
##連用形
##原因・理由「くとぅ」
#[[/動詞文の否定文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##動詞の否定形
##「ぐとぅ」
##起点を表す助詞「から」
#[[/動詞の否定疑問文]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##否定形の肯否疑問文
##否定形の疑問詞疑問文
##「何か」「誰か」「どこか」
#[[/動詞のティ形]]{{進捗|100%|2025-09-22}}
##ティ形
#[[/形容詞のティ形]]{{進捗|100%|2025-09-18}}
##形容詞のティ形
##助詞「までぃ」
#[[/アーニ形]]{{進捗|100%|2025-09-26}}
##アーニ形
##終助詞「がやー」
##移動手段を表す助詞「から」
##場所を表す助詞「うぅてぃ」「うぅとーてぃ」
#[[/依頼表現]]{{進捗|100%|2025-09-26}}
##依頼表現
##終助詞「よー」
##助詞「に」
#[[/オーン形]]{{進捗|100%|2025-09-27}}
##オーン形
##指小辞「ぐゎー」
##終助詞「っさー」
#[[/志向形]]{{進捗|100%|2025-09-28}}
##志向形
##週・曜日の表し方
#[[/否定疑問文の勧誘・命令]]{{進捗|100%|2025-09-28}}
##否定肯否疑問文の勧誘・命令
##目的「〜が」
##確認を表す終助詞「〜どーやー」
#[[/禁止]]{{進捗|100%|2025-09-30}}
##禁止
##欲望「ぶさん」
##名詞述語のティ形
#[[/命令形]]{{進捗|100%|2025-10-12}}
##命令形
##「くぃーん」と「いぃーん」
#[[/比較]]{{進捗|100%|2026-05-01}}
##比較「どちら」
##「〜しようかな」
#[[/準備・放置「-oocuN」]]{{進捗|50%|2025-10-10}}
#[[/名詞述語の過去形]]{{進捗|50%|2025-10-10}}
#[[/名詞述語の過去形の疑問文]]{{進捗|50%|2025-10-10}}
#[[/名詞述語の過去形の否定文]]{{進捗|00%|2025-10-10}}
#[[/名詞述語の過去形の否定疑問文]]{{進捗|00%|2025-10-10}}
#[[/形容詞の過去形]]
#[[/形容詞の過去形の疑問文]]
#[[/形容詞の過去形の否定文]]
#[[/形容詞の過去形の否定疑問文]]
#[[/動詞の過去形]]
#[[/動詞の過去形の疑問文]]
#[[/動詞の過去形の否定文]]
#[[/動詞の過去形の否定疑問文]]
#[[/動詞の過去形の連体形]]
#[[/シヨッタ形]]
#[[/シヨッタ形の疑問文]]
#[[/テーン形]]
#[[/テーン形の疑問文]]
#[[/ネー条件形]]
#[[/エー条件形]]
#[[/ラー条件形]]
#[[/使役形]]
#[[/リーン形(条件可能・受身形)]]
#[[/リーン形のティ形]]
#[[/形式名詞]]
#[[/形容詞の名詞形]]
#[[/タイ形]]
#[[/係り結び]]
#[[/間接疑問文]]
==中級==
さらに発展した文法を学び、沖縄語で自分の言いたいことを言えるようになります。
*[[/能力可能「ゆーすん」]]
*[[/意志「でぃち」]]
*[[/意志「やーんでぃ うむとーん」]]
*[[/推量・当然「はじ」]]
*[[/比喩・推量「ぐとーん」]]
*[[/推量「ねー すん」]]
*[[/欲求「ふさん」]]
*[[/義務「だれー」]]
*[[/義務「びちー」]]
*[[/許可「しむん」「ゆたさん」]]
*[[/不許可「ならん」]]
*[[/完了・後悔「ねーらん」]]
*[[/経験「くとぅ」]]
*[[/知覚動詞]]
*[[/変化「ないん」]]
*[[/様態「ぎさん」]]
*[[/同時進行「がちー」]]
*[[/継続「ちるがいん」]]
*[[/易「やっさん」]]
*[[/難「ぐりさん」]]
*[[/過度「しじーん」]]
*[[/過度「かんずん」]]
*[[/喪失「はんすん」]]
*[[/失敗「やんずん」]]
*[[/応酬「けーすん」]]
*[[/しやがる「くゎいん」「みしーん」]]
*[[/尊敬語]]
*[[/謙譲語]]
==上級==
生活の中の様々な場面で使用する沖縄語を勉強し、表現力を培います。
#[[/自己紹介]]
#[[/朝起きたとき]]
#[[/ごはんを食べるとき]]
#[[/出かけるとき]]
#[[/帰るとき]]
#[[/帰ったとき]]
#[[/寝るとき]]
#[[/初めて会ったとき]]
#[[/知人に会ったとき]]
#[[/久しぶりに会ったとき]]
#[[/謝るとき]]
#[[/来客を迎えるとき]]
#[[/買い物をするとき]]
#[[/病院を受診するとき]]
#[[/健康診断]]
#[[/道案内]]
#[[/タクシーに乗るとき]]
#[[/電話対応]]
#[[/観光案内]]
#[[/観光案内2]]
#[[/正月]]
#[[/十六日祭]]
#[[/清明祭]]
#[[/七夕]]
#[[/うんけー]]
#[[/うーくい]]
#[[/屋敷拝み]]
#[[/まぶいぐみ]]
#[[/祝いの言葉]]
#[[/合格祝い]]
#[[/出産祝い]]
#[[/お悔やみ]]
==沖縄語を覚えたら==
沖縄語を覚えたらできること、覚えた沖縄語を生かせることを以下に記します。
===しまくとぅば検定を取る===
沖縄県公式のしまくとぅば普及センターが主催している琉球諸語の資格「しまくとぅば検定」の「中南部言葉編」を受験して、あなたの沖縄語の力を試すことができます。
「しまくとぅば検定」は以前は級が導入されていましたが、現在では総得点によってA、B、Cの3段階に分けられる方式となっています。しまくとぅば検定はTOEICなどのように履歴書に書くことができ、沖縄諸島中南部で医療従事者として働くなど沖縄語を使う機会がある職場の採用試験では役に立つかもしれません。また、書いておくことで面接時の話題としても使えます。
受験を考えている方は[https://shimakutuba.jp/news/post5686/ 受験案内]をご覧ください。
===沖縄語版ウィキペディアの執筆に貢献する===
まだ正式リリース前ですが[https://incubator.m.wikimedia.org/wiki/Wp/ryu/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 沖縄語版wikipedia]があります。すでにある記事に加筆したり、新しい記事を作ったりして、沖縄語版wikipediaの執筆に協力するのはいかがですか。
==参考文献==
*花薗悟『初級沖縄語』
*『沖縄語辞典』
*『しまくとぅばハンドブック』
*『しまくとぅば読本 小学生』
*『しまくとぅば読本 中学生』
*『語ろう 使おう しまくとぅば(那覇言葉)』
==関連項目==
{{琉球語/一覧}}
==外部リンク==
*[https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/ryu/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 ヰクショナリー] - ウィキペディアの姉妹プロジェクトである「ウィクショナリー」の沖縄語版です
*[https://mmsrv.ninjal.ac.jp/okinawago/ 沖縄語辞典] - 那覇方言を中心に収録されています。
*[https://hougen.ajima.jp/ 沖縄方言辞典] - 沖縄県各地の言葉を検索できます。
{{デフォルトソート:おきなわこ}}
[[カテゴリ:日本語の方言]]
[[カテゴリ:沖縄県]]
[[カテゴリ:琉球語]]
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沖縄語/形容詞文
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さきじょーぐー
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/* 単語 */ いりおもて→いりうむてぃ
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wikitext
text/x-wiki
==例文==
{|
!話し手
!{{Ruby|沖縄口|うちなーぐち}}
!{{Ruby|大和口|やまとぅぐち}}
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やいっぺーうじらーさんやー。
|あの猫はとても可愛いね。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やマヌルネコんでぃ<sup>っ</sup>ゆる{{Ruby|猫|まやー}}やん。
|あの猫はマヌルネコという猫だ。
|-
|
|モンゴルとぅか{{Ruby|唐|とー}}んでーんかいうぅんどー。
|モンゴルや中国などにいるよ。
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|あんやみ。
|そうなの。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|わんねースナネコとぅマヌルネコぬでーしちやさ。
|私はスナネコとマヌルネコが大好きなんだ。
|}
[[File:Manoel.jpg|マヌルネコ]]
{{small|マヌルネコ}}
==単語==
*{{Ruby|猫|まやー}} - 猫
*いっぺー - とても
*うじらーさん - 美しい、かわいい
*〜んでぃ - 〜と(引用を表す助詞)
*<sup>っ</sup>ゆん - 言う(「<sup>っ</sup>ゆる」は[[沖縄語/連体形|連体形]])
*{{Ruby|唐|とー}} - 中国
*んでー - など
*しち - 好き(ナ形容詞)
*でーしち - 大好き(ナ形容詞)
*〜とぅ - 〜と(助詞)
*〜とぅか - 〜とか(助詞)
*{{Ruby|犬|いん}} - 犬
*{{Ruby|行|い}}ちゅん - 行く
*{{Ruby|西表|いりうむてぃ}} - 西表島(地名)
*{{Ruby|英語|えーご}} - 英語
*{{Ruby|聞|ち}}ちゅん - 聞く
*〜さ - 〜よ(終助詞)
==文法==
===形容詞の終止形===
殆どの形容詞は語尾が-saNで終わります。ビーン体にする際は語尾の-saNを-saibiiNに変えます。
*うじらー'''さん'''(かわいい)→うじらー'''さいびーん'''(かわいいです)
====ナ形容詞====
「しち」「でーしち」などの一部の形容詞は語尾が-saNで終わりません。これらは連体形になった際に-naで終わるため、「ナ形容詞」といいます。
ナ形容詞をビーン体にするときはあとに続く「やん」を「やいびーん」にします。
*しち'''やん'''(好きだ)→しち'''やいびーん'''(好きです)
===助詞「とぅ」===
日本語の「と」にあたる助詞は「とぅ」です。「とは」という場合には「とぅ」に格助詞「や」がくっつき「とー」となります。
{|
|{{Ruby|犬|いん}}'''とぅ'''{{Ruby|猫|まやー}}やうじらーさん。
|犬'''と'''猫は可愛い。
|-
|<sup>っ</sup>やー'''とぅ'''{{Ruby|行|い}}ちゅん。
|お前'''と'''行く。
|}
例外的に、「私と」は「わーとぅ」となります。
{|
|'''わーとぅ'''{{Ruby|御主|うんじゅ}}
|'''私と'''あなた
|}
===助詞「んでぃ」===
日本語の引用を表す助詞「と」には「んでぃ」があたります。
{|
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やマヌルネコ'''んでぃ'''<sup>っ</sup>ゆる{{Ruby|猫|まやー}}やん。
|あの猫はマヌルネコ'''と'''いう猫だ。
|}
「んでぃ」を文の終わりや文節の終わりに付けることで、伝聞や引用を表すことができます。「んでぃ」の前の言葉が「ん」で終わる場合、「んでぃ」は「でぃ」になります。
{|
|イリオモテヤマネコー{{Ruby|西表|いりおもて}}びけーんうぅん'''でぃ'''。
|イリオモテヤマネコは西表島だけにいるんだ'''って'''。
|-
|マヌルネコーうじらーさん'''でぃ'''<sup>っ</sup>ゆん。
|マヌルネコはかわいい'''と'''言う。
|}
===並列表現===
日本語の「AとかB」「AやB」に近いニュアンスの助詞は「とぅか」です。「など」は「んでー」で表します。
{|
|マヌルネコーモンゴル'''とぅか'''{{Ruby|唐|とー}}'''んでー'''んかいうぅいんどー。
|マヌルネコはモンゴル'''や'''中国'''など'''にいるよ。
|}
===終助詞「さ」===
形容詞や動詞、「やん」から語尾の-Nを取った形を「尾略形」といいます。
終助詞「さ」は尾略形に接続し、「どー」程強くない軽い断定を表します。
{|
|わんねースナネコとぅマヌルネコぬでーしちや'''さ'''。
|私はスナネコとマヌルネコが大好き'''なん'''だ。
|}
==練習問題==
(1)以下の形容詞をビーン体にしなさい。<br/>
1:ちゅらさん<br/>
2:ふぃーさん<br/>
3:うむっさん<br/>
4:いんちゃさん
(2)以下の形容詞を普通体にしなさい。<br/>
1:あちさいびーん<br/>
2:ながさいびーん<br/>
3:かなさびーん<br/>
4:わっさびーん
(3)以下の文章を沖縄語に訳しなさい。<br/>
1:大城さんと金城さんが来る。<br/>
2:猫と犬を洗う。<br/>
3:スナネコやマヌルネコなどを見る。<br/>
4:ウサギやネズミなどが好きだ。<br/>
5:英語で猫はcatと言う。<br/>
6:豚の歯磨きをすると聞く。
==練習問題解答==
(1)<br/>
1:ちゅらさいびーん<br/>
2:ふぃーさいびーん<br/>
3:うむっさいびーん<br/>
4:いんちゃさいびーん
(2)<br/>
1:あちさん<br/>
2:ながさん<br/>
3:かなさん<br/>
4:わっさん
(3)<br/>
1:{{Ruby|大城|うふぐしく}}さんとぅ{{Ruby|金城|かなぐしく}}さんがちゅーん。<br/>
2:{{Ruby|猫|まやー}}とぅ{{Ruby|犬|いん}}{{Ruby|洗|あら}}いん。<br/>
3:スナネコとぅかマヌルネコんでーんーじゅん。<br/>
4:{{Ruby|兎|うさじ}}とぅか<sup>っ</sup>ゑんちゅんでーぬしちやん。<br/>
5:{{Ruby|英語|えーご}}っし{{Ruby|猫|まやー}}やcatんでぃ<sup>っ</sup>ゆん。<br/>
6:{{Ruby|豚|<sup>っ</sup>わー}}ぬ{{Ruby|歯|はー}}{{Ruby|洗|あら}}いんでぃ{{Ruby|聞|ち}}ちゅん。
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/* 助詞「んでぃ」 */ いりおもて→いりうむてぃ
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==例文==
{|
!話し手
!{{Ruby|沖縄口|うちなーぐち}}
!{{Ruby|大和口|やまとぅぐち}}
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やいっぺーうじらーさんやー。
|あの猫はとても可愛いね。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やマヌルネコんでぃ<sup>っ</sup>ゆる{{Ruby|猫|まやー}}やん。
|あの猫はマヌルネコという猫だ。
|-
|
|モンゴルとぅか{{Ruby|唐|とー}}んでーんかいうぅんどー。
|モンゴルや中国などにいるよ。
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|あんやみ。
|そうなの。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|わんねースナネコとぅマヌルネコぬでーしちやさ。
|私はスナネコとマヌルネコが大好きなんだ。
|}
[[File:Manoel.jpg|マヌルネコ]]
{{small|マヌルネコ}}
==単語==
*{{Ruby|猫|まやー}} - 猫
*いっぺー - とても
*うじらーさん - 美しい、かわいい
*〜んでぃ - 〜と(引用を表す助詞)
*<sup>っ</sup>ゆん - 言う(「<sup>っ</sup>ゆる」は[[沖縄語/連体形|連体形]])
*{{Ruby|唐|とー}} - 中国
*んでー - など
*しち - 好き(ナ形容詞)
*でーしち - 大好き(ナ形容詞)
*〜とぅ - 〜と(助詞)
*〜とぅか - 〜とか(助詞)
*{{Ruby|犬|いん}} - 犬
*{{Ruby|行|い}}ちゅん - 行く
*{{Ruby|西表|いりうむてぃ}} - 西表島(地名)
*{{Ruby|英語|えーご}} - 英語
*{{Ruby|聞|ち}}ちゅん - 聞く
*〜さ - 〜よ(終助詞)
==文法==
===形容詞の終止形===
殆どの形容詞は語尾が-saNで終わります。ビーン体にする際は語尾の-saNを-saibiiNに変えます。
*うじらー'''さん'''(かわいい)→うじらー'''さいびーん'''(かわいいです)
====ナ形容詞====
「しち」「でーしち」などの一部の形容詞は語尾が-saNで終わりません。これらは連体形になった際に-naで終わるため、「ナ形容詞」といいます。
ナ形容詞をビーン体にするときはあとに続く「やん」を「やいびーん」にします。
*しち'''やん'''(好きだ)→しち'''やいびーん'''(好きです)
===助詞「とぅ」===
日本語の「と」にあたる助詞は「とぅ」です。「とは」という場合には「とぅ」に格助詞「や」がくっつき「とー」となります。
{|
|{{Ruby|犬|いん}}'''とぅ'''{{Ruby|猫|まやー}}やうじらーさん。
|犬'''と'''猫は可愛い。
|-
|<sup>っ</sup>やー'''とぅ'''{{Ruby|行|い}}ちゅん。
|お前'''と'''行く。
|}
例外的に、「私と」は「わーとぅ」となります。
{|
|'''わーとぅ'''{{Ruby|御主|うんじゅ}}
|'''私と'''あなた
|}
===助詞「んでぃ」===
日本語の引用を表す助詞「と」には「んでぃ」があたります。
{|
|あぬ{{Ruby|猫|まやー}}やマヌルネコ'''んでぃ'''<sup>っ</sup>ゆる{{Ruby|猫|まやー}}やん。
|あの猫はマヌルネコ'''と'''いう猫だ。
|}
「んでぃ」を文の終わりや文節の終わりに付けることで、伝聞や引用を表すことができます。「んでぃ」の前の言葉が「ん」で終わる場合、「んでぃ」は「でぃ」になります。
{|
|イリオモテヤマネコー{{Ruby|西表|いりうむてぃ}}びけーんうぅん'''でぃ'''。
|イリオモテヤマネコは西表島だけにいるんだ'''って'''。
|-
|マヌルネコーうじらーさん'''でぃ'''<sup>っ</sup>ゆん。
|マヌルネコはかわいい'''と'''言う。
|}
===並列表現===
日本語の「AとかB」「AやB」に近いニュアンスの助詞は「とぅか」です。「など」は「んでー」で表します。
{|
|マヌルネコーモンゴル'''とぅか'''{{Ruby|唐|とー}}'''んでー'''んかいうぅいんどー。
|マヌルネコはモンゴル'''や'''中国'''など'''にいるよ。
|}
===終助詞「さ」===
形容詞や動詞、「やん」から語尾の-Nを取った形を「尾略形」といいます。
終助詞「さ」は尾略形に接続し、「どー」程強くない軽い断定を表します。
{|
|わんねースナネコとぅマヌルネコぬでーしちや'''さ'''。
|私はスナネコとマヌルネコが大好き'''なん'''だ。
|}
==練習問題==
(1)以下の形容詞をビーン体にしなさい。<br/>
1:ちゅらさん<br/>
2:ふぃーさん<br/>
3:うむっさん<br/>
4:いんちゃさん
(2)以下の形容詞を普通体にしなさい。<br/>
1:あちさいびーん<br/>
2:ながさいびーん<br/>
3:かなさびーん<br/>
4:わっさびーん
(3)以下の文章を沖縄語に訳しなさい。<br/>
1:大城さんと金城さんが来る。<br/>
2:猫と犬を洗う。<br/>
3:スナネコやマヌルネコなどを見る。<br/>
4:ウサギやネズミなどが好きだ。<br/>
5:英語で猫はcatと言う。<br/>
6:豚の歯磨きをすると聞く。
==練習問題解答==
(1)<br/>
1:ちゅらさいびーん<br/>
2:ふぃーさいびーん<br/>
3:うむっさいびーん<br/>
4:いんちゃさいびーん
(2)<br/>
1:あちさん<br/>
2:ながさん<br/>
3:かなさん<br/>
4:わっさん
(3)<br/>
1:{{Ruby|大城|うふぐしく}}さんとぅ{{Ruby|金城|かなぐしく}}さんがちゅーん。<br/>
2:{{Ruby|猫|まやー}}とぅ{{Ruby|犬|いん}}{{Ruby|洗|あら}}いん。<br/>
3:スナネコとぅかマヌルネコんでーんーじゅん。<br/>
4:{{Ruby|兎|うさじ}}とぅか<sup>っ</sup>ゑんちゅんでーぬしちやん。<br/>
5:{{Ruby|英語|えーご}}っし{{Ruby|猫|まやー}}やcatんでぃ<sup>っ</sup>ゆん。<br/>
6:{{Ruby|豚|<sup>っ</sup>わー}}ぬ{{Ruby|歯|はー}}{{Ruby|洗|あら}}いんでぃ{{Ruby|聞|ち}}ちゅん。
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沖縄語/単語帳(沖縄語引き)
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さきじょーぐー
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初級25追加
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このページは『[[沖縄語]]』に出てきた単語の一覧です。言葉の並び順は『しまくとぅば辞典5級』に準じています。「(初級1)」などは初出のページです。2つ以上の言葉からなるものは、単語と単語の間にスペースを入れてあります。
==ア行==
===あ===
*{{Ruby|泡盛|あーむい}} - 泡盛([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あい - あれ(感動詞)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|東|あがり}} - 東([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*あぎじゃびよい - 【感動詞】えっ、ええーっ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} - 昼ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} {{Ruby|持|む}}ちゅん - 昼ご飯(弁当)を持っていく([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜あたい - 〜ぐらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|暑|あち}}さん - 暑い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|熱|あち}}さん - 熱い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|集|あち}}まいん - 集まる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|明日|あちゃ}} - 明日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|歩|あっ}}ちゅん - 歩く([[沖縄語/連用形|初級13]])
*あぬ - あの([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あま - あそこ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*〜{{Ruby|余|あま}}い - 〜ぐらい、約〜([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|余|あま}}いん - 余る、越す、〜以上になる([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|阿麻和利|あまわり}} - 琉球王国時代の勝連の指導者([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|雨|あみ}} - 雨([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|洗|あら}}いん - 洗う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*あり - あれ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あんし - そして([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*あんしぇー - では、それなら([[沖縄語/志向形|初級21]])
*あんやみ/あんやいびーみ - そうなの/そうなんですか([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あんやんやー/あんやいびーんやー - そうだね/そうですね([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===い===
*{{Ruby|入|い}}ーん - 入る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜いぃー - 〜ね(志向形について同輩・目下へ軽く同意を求める終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いぃーりむん - おもちゃ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃーん - (物を)貰う([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃぬ〜 - 【接頭辞】同じ〜([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|幾|いく}}たい - 何人([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|幾|いく}}ち - 幾つ、何歳([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|医者|いさ}}ぬ{{Ruby|家|やー}} - 病院([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|急|いす}}じゅん - 急ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*いち - いつ([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いちむし - 生き物、動物([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*いちゅん - 行く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|忙|いちゅな}}さん - 忙しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*いちゃいん - 会う、出会う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*いっぺー - とても([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いふぃ - 少し([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|魚|いゆ}} - 魚([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|西|いり}} - 西([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|入|い}}りーん - 入れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|西表|いりおもて}} - 西表島(地名)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いりよー - 必要(ナ形容詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|犬|いん}} - 犬([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===う===
*うー - はい([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*〜うぅー - (志向形について意志を表す終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*うぅーうぅー - いいえ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*うぅたいん - 疲れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜うぅてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜うぅとーてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|起|う}}きーん - 起きる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|兎|うさじ}} - ウサギ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|大宜味|うぅじみ}} - 大宜味(地名)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*うじらーさん - 美しい、かわいい([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*うすめー - 祖父(元は平民の言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|歌|うた}}いん - 歌う、(動物が)鳴く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|沖縄|うちなー}} - 沖縄(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*うっさ やん/うっさ やいびーん - 以上だ/以上です([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|音|うとぅ}} - 音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*うぬ - その、この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うふぉーく - 沢山([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|大風|うふかじ}} - 台風([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|大城|うふぐしく}} - 大城(名字)([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|大城賢雄|うふぐしくけんゆー}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|大腸|うふわた}} - 大腸([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*うむっさん - 面白い、面白可笑しい([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*うり - それ、これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うりから - それから([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|終|う}}わい - 終わり([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|御主|うんじゅ}} - あなた(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===え===
*{{Ruby|英語|えーご}} - 英語([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===お===
*おーってん - アオダイショウ([[沖縄語/動詞文|初級6]])
==カ行==
===か===
*〜が - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|掛|かか}}いん - 掛かる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜かじ - 〜ごと、〜ごとに([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|書|か}}ちゅん - 書く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝|か}}ちゅん - 勝つ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝連|かっちん}} - 勝連。沖縄本島中部の地名。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|金城|かなぐしく}} - 金城(名字)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|金丸|かにまる}} - 尚円王の童名([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|神|かみ}} - 神([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|噛|か}}むん - 食べる([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*かめーいん - 探す、見つける([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜がやー - かな(疑念を表す終助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜から - 〜で(移動手段を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|代|か}}わい - 代わり([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|被|かん}}じゅん - 被る([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===き===
*{{Ruby|蹴|き}}ーん - 蹴る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜きよー - 〜でね(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
===く===
*くぃーん - (物を)くれる・あげる、(…して)くれる・あげる([[沖縄語/命令形|初級23]])
*〜くぃみしぇーびれー - お〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりよー - 〜してくださいね([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*くぃみそーれー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|臭|くさ}}さん - 臭い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|護佐丸|ぐさまる}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|城|ぐしく}} - グスク。沖縄の城塞。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|糞|くす}} - 大便([[沖縄語/比較|初級25]])
*〜{{Ruby|口|ぐち}} - 〜語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜くとぅ - 〜から(理由)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|言葉|くとぅば}} - 言葉、言語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*くにぶー - 蜜柑([[沖縄語/命令形|初級23]])
*くぬ - この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*くま - ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*ぐまさん - 小さい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|組|くみ}} - 組、仲間([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*くり - これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|車|くるま}} - 車([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜ぐゎー - 小さい・少ない、粗末な、かわいいを表す接尾辞([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*〜くん - 〜くん(敬称)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|五月|ぐんぐゎち}} - 5月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*くんださらりーん - 中止する([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|今度|くんどぅ}} - 今度([[沖縄語/志向形|初級21]])
===け===
*〜けー - 〜でよ(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|帰|けー}}いん - 帰る([[沖縄語/禁止|初級23]])
===こ===
*{{Ruby|買|こー}}いん - 買う([[沖縄語/禁止|初級23]])
==サ行==
===さ===
*〜さ - 〜よ(終助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*さーたーあんだぎー - 沖縄の揚げドーナツのような菓子([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*〜さーに - 〜で(原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|酒|さき}} - 酒。基本的に泡盛の事を言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|写真|さしん}} - 写真([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|刺|さ}}すん - 刺す([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜さん - 〜さん(敬称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|三線|さんしん}} - 三線。沖縄の伝統楽器([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===し===
*〜{{Ruby|時|じ}} - 〜時(時刻)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しーばい - 尿([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*しーばいぶくる - 膀胱([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|知|し}}ーん - 知る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜しが - 〜けど(逆説の助詞)([[沖縄語/連体形|初級12]])
*しこーい - 準備([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しち - 好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|下|しちゃ}} - 下([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|瀬長|しなが}} - 瀬長島(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|死|し}}ぬん - 死ぬ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*しださん - 涼しい([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*〜{{Ruby|上戸|じょーぐー}} - 〜が好き。〜が好きな人。食べ物、飲み物に関して言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|調|しら}}びーん - 調べる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*じる - どれ、どっち([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|先生|しんしー}} - 先生([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===す===
*すー - 父(元々は平民の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|首里|すい}} - 首里(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すとぅみてぃ - 朝([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すとぅみてぃむん - 朝ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すば - 沖縄そば([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|書物|すむち}} - 本([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すん - する([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===せ===
===そ===
*そーらーさん - しっかりしている、賢い([[沖縄語/連用形|初級13]])
==タ行==
===た===
*{{Ruby|誰|たー}} - 誰(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*だー - さあ(相手に動作や注意を促したり、自分が動作を始めたりするときに言う感動詞)([[沖縄語/命令形|初級23]])
*たーがな - 誰か([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*たーりー - 父(元々は士族の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*〜たい - 〜人(数詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|高|たか}}さん - 高い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|違|たが}}いん - 異なる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|叩|たた}}ちゅん - 叩く
*{{Ruby|立|た}}ちゅん - 立つ([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|楽|たぬ}}さん - 楽しい([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|玉|たま}} - 玉、丸い物、硝子([[沖縄語/禁止|初級23]])
*たんめー - 祖父(元は士族の言い方、今は「祖父」の丁寧な言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ち===
*ちーてぃ - ついて([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|着|ち}}ーん - 着る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|切|ち}}ーん - 切る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|近|ちか}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちかないん - 飼う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちくく - フクロウ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|月|ちち}} - 月(天体)([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|近|ちちゃ}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|聞|ち}}ちゅん - 聞く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|昨日|ちぬー}} - 昨日([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|気張|ちば}}いん - 頑張る([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|詰|ち}}みーん - 詰める([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|積|ちむ}}いん - 積もる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|消|ちゃー}}すん - 消す([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ちゃぬあたい - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*ちゃぬぐれー - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*チャンプルー - ゴーヤーなどの野菜と島豆腐と豚肉と卵を和えて炒めた沖縄料理([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|今日|ちゅー}} - 今日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅー うぅがなびら - 丁寧な挨拶([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅーん - 来る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===つ===
*〜っし - 〜で(手段、原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|人|っちゅ}} - 人([[沖縄語/指示語|初級4]])
===て===
*でーしち - 大好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|大事|でーじ}} - 大変、おおごと([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===と===
*{{Ruby|唐|とー}} - 中国([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*とー - さあ、よし(感動詞)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜どー - 【終助詞】〜よ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*〜どーやー - 〜よね(確認を表す終助詞)([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*〜とぅ - 〜と(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|遠|とぅー}}さん - 遠い([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|鳥|とぅい}} - 鳥([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*〜とぅか - 〜とか(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|十日|とぅか}} - {{Ruby|10日|とおか}}([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|所|とぅくる}} - 所、場所([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|年|とぅし}} - 年齢([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|飛|とぅ}}ぶん - 飛ぶ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|豊見城|とぅみぐしく}} - 豊見城(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
==ナ行==
===な===
*〜なー - 〜か(終助詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|宮古|なーく}} - 宮古(地名)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*なーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|那覇|なーふぁ}} - 那覇(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|長歩|ながあっ}}ち - 長旅、長歩き([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|名護|なぐ}} - 名護(沖縄本島北部の地名)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|夏|なち}} - 夏([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|懐|なちか}}さん - 悲しい、懐かしい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|泣|な}}ちゅん - 泣く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|南蛮瘡|なばんがさ}} - 梅毒([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|今|なま}} - 今([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*なまから - これから([[沖縄語/命令形|初級23]])
*なまちゃー - 気の荒い者([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|習|ならー}}すん - 教える([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|慣|なり}}ーん - 慣れる([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|何月|なんぐゎち}} - 何月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|何日|なんにち}} - 何日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===に===
*〜に - 〜に(助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|北|にし}} - 北([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|右|にじり}} - 右([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇー でーびる - ありがとうございます([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇーどー - ありがとう([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|寝|にん}}じゅん - 寝る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|人間|にんじん}} - 人間([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ぬ===
*〜ぬ - 【助詞】〜の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜ぬ - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|何|ぬー}} - 【疑問詞】何([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ぬーがな - なにか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*ぬーんち - 【疑問詞】どうして([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|残|ぬく}}い - 残り([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|温|ぬく}}さん - 暖かい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|脱|ぬ}}じゅん - 脱ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===ね===
===の===
==ハ行==
===は===
*{{Ruby|歯|はー}} - 歯([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|歯|はー}} {{Ruby|洗|あら}}いん - 歯磨きをする([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*はーえー - かけっこ([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はーえー すん - 走る([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はいさい/はいたい - 挨拶。男は「はいさい」、女は「はいたい」という([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|鋏|はさん}} - 鋏([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はじみてぃ - はじめまして(目下に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ うぅがなびら - はじめまして([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ でーびる - はじめまして(目上に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ばす - 時([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はっさ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*はっさみよ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|話|はなし}} - 話([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*はなしち - 風邪([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*はなしち {{Ruby|掛|かか}}いん - 風邪をひく([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|羽音|はにうとぅ}} - 羽音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はぶ - 蛇。基本的にハブの事を言う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜{{Ruby|方|はら}} - 〜方、〜方面([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
===ひ===
*〜びけーん - 〜だけ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|別|びち}} - 別、ほか([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ふ===
*{{Ruby|降|ふ}}いん - 降る([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|日|ふぃー}} - 日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|左|ふぃじゃい}} - 左([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|弾|ふぃ}}ちゅん - (楽器を)弾く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|暇|ふぃま}} - 暇([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|南|ふぇー}} - 南([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|早|ふぇー}}さん - 早い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|外|ふか}} - 外([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*〜ぶさん - 〜したい([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|星|ふし}} - 星([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*ふとぅきー - 人形([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ふどぅ - 身長、背丈([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|冬|ふゆ}} - 冬([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|本当|ふんとー}} - 本当([[沖縄語/禁止|初級23]])
===へ===
===ほ===
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|鳩|ほーとぅ}} - 鳩([[沖縄語/オーン形|初級20]])
==マ行==
===ま===
*まー - どこ(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*まーがな - どこか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*まーすん - 亡くなる([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*まぎさん - 大きい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*まじ - まず、はじめに([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まじゅん - 一緒に([[沖縄語/志向形|初級21]])
*〜までぃ - 〜まで(助詞)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|猫|まやー}} - 猫([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*まやーじくく - ミミズク([[沖縄語/命令形|初級23]])
===み===
*{{Ruby|見|み}}ーん - 見える([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|見|み}}ーあちーん - 見つけ出す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|巡|みぐ}}いん - 巡る、回る([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*{{Ruby|水|みじ}} - 水([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|珍|みじら}}さん - 珍しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
===む===
*{{Ruby|難|むちか}}さん - 難しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|持|む}}ちゅん - 持つ([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|物|むぬ}} - 物、ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
===め===
*{{Ruby|毎日|めーにち}} - 毎日([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===も===
==ヤ行==
===や===
*〜や - 〜は(主格を表す助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やー - 〜ね(終助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|家|やー}} - 家([[沖縄語/連用形|初級13]])
*<sup>っ</sup>やー - お前(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*やーさん - 空腹である([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜やか - 〜より([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|休|やし}}み - 休み([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|安|やっ}}さん - (値段が)安い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|山|やま}} - 山([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|大和|やまとぅ}} - 沖縄県以外の日本([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やん/やいびーん - 〜だ/です([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゆ===
*{{Ruby|夕飯|ゆーばん}} - 夜ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*ゆくいん - 休む([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*ゆたさるぐとぅ うにげーさびら - よろしくおねがいします([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ゆたさん - 良い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*ゆたしく うにげーさびら - よろしくお願いします([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|雪|ゆち}} - 雪([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|呼|ゆ}}ぶん - 呼ぶ([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|読|ゆ}}むん - 読む([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*<sup>っ</sup>ゆん - 言う([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===よ===
*〜よー - 〜ね(聞き手への訴えを表す終助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
==ラ行==
===ら===
===り===
===る===
*{{Ruby|琉球|るーちゅー}} - 琉球([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|六月|るくぐゎち}} - 6月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===れ===
===ろ===
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方([[沖縄語/比較|初級25]])
==ワ行==
===わ===
*わー - 私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|豚|<sup>っ</sup>わー}} - 豚([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|分|わ}}かいん - 分かる([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|渡|わた}}すん - 渡す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*わっさいびーたん - ごめんなさい([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*わったー - 私たち、私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|童|わらび}} - 子供([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*わん - 私([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゐ===
*{{Ruby|上|<sup>っ</sup>ゐー}} - 上([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|泳|ゐー}}じゅん - 泳ぐ([[沖縄語/連体形|初級12]])
===ゑ===
*<sup>っ</sup>ゑんちゅ - ネズミ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
===を===
===ん===
*〜ん - 【助詞】〜も([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*<sup>っ</sup>んじーん - 出る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*んーじゅん - 見る、観る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜んかい - 【助詞】〜に([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*んでー - など([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*〜んでぃ - 〜と(引用を表す助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|皆|んな}} - 皆([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*<sup>っ</sup>んま - そこ、ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり - 生まれ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり{{Ruby|島|じま}} - 故郷([[沖縄語/名詞文|初級1]])
su4k0u9v1eq05ptuustdg81ccibmeo4
298974
298971
2026-05-01T07:18:27Z
さきじょーぐー
89135
/* い */ いりおもて→いりうむてぃ
298974
wikitext
text/x-wiki
このページは『[[沖縄語]]』に出てきた単語の一覧です。言葉の並び順は『しまくとぅば辞典5級』に準じています。「(初級1)」などは初出のページです。2つ以上の言葉からなるものは、単語と単語の間にスペースを入れてあります。
==ア行==
===あ===
*{{Ruby|泡盛|あーむい}} - 泡盛([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あい - あれ(感動詞)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|東|あがり}} - 東([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*あぎじゃびよい - 【感動詞】えっ、ええーっ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} - 昼ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} {{Ruby|持|む}}ちゅん - 昼ご飯(弁当)を持っていく([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜あたい - 〜ぐらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|暑|あち}}さん - 暑い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|熱|あち}}さん - 熱い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|集|あち}}まいん - 集まる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|明日|あちゃ}} - 明日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|歩|あっ}}ちゅん - 歩く([[沖縄語/連用形|初級13]])
*あぬ - あの([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あま - あそこ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*〜{{Ruby|余|あま}}い - 〜ぐらい、約〜([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|余|あま}}いん - 余る、越す、〜以上になる([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|阿麻和利|あまわり}} - 琉球王国時代の勝連の指導者([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|雨|あみ}} - 雨([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|洗|あら}}いん - 洗う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*あり - あれ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あんし - そして([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*あんしぇー - では、それなら([[沖縄語/志向形|初級21]])
*あんやみ/あんやいびーみ - そうなの/そうなんですか([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あんやんやー/あんやいびーんやー - そうだね/そうですね([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===い===
*{{Ruby|入|い}}ーん - 入る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜いぃー - 〜ね(志向形について同輩・目下へ軽く同意を求める終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いぃーりむん - おもちゃ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃーん - (物を)貰う([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃぬ〜 - 【接頭辞】同じ〜([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|幾|いく}}たい - 何人([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|幾|いく}}ち - 幾つ、何歳([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|医者|いさ}}ぬ{{Ruby|家|やー}} - 病院([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|急|いす}}じゅん - 急ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*いち - いつ([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いちむし - 生き物、動物([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*いちゅん - 行く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|忙|いちゅな}}さん - 忙しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*いちゃいん - 会う、出会う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*いっぺー - とても([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いふぃ - 少し([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|魚|いゆ}} - 魚([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|西|いり}} - 西([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|入|い}}りーん - 入れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|西表|いりうむてぃ}} - 西表島(地名)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いりよー - 必要(ナ形容詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|犬|いん}} - 犬([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===う===
*うー - はい([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*〜うぅー - (志向形について意志を表す終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*うぅーうぅー - いいえ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*うぅたいん - 疲れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜うぅてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜うぅとーてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|起|う}}きーん - 起きる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|兎|うさじ}} - ウサギ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|大宜味|うぅじみ}} - 大宜味(地名)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*うじらーさん - 美しい、かわいい([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*うすめー - 祖父(元は平民の言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|歌|うた}}いん - 歌う、(動物が)鳴く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|沖縄|うちなー}} - 沖縄(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*うっさ やん/うっさ やいびーん - 以上だ/以上です([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|音|うとぅ}} - 音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*うぬ - その、この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うふぉーく - 沢山([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|大風|うふかじ}} - 台風([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|大城|うふぐしく}} - 大城(名字)([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|大城賢雄|うふぐしくけんゆー}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|大腸|うふわた}} - 大腸([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*うむっさん - 面白い、面白可笑しい([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*うり - それ、これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うりから - それから([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|終|う}}わい - 終わり([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|御主|うんじゅ}} - あなた(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===え===
*{{Ruby|英語|えーご}} - 英語([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===お===
*おーってん - アオダイショウ([[沖縄語/動詞文|初級6]])
==カ行==
===か===
*〜が - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|掛|かか}}いん - 掛かる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜かじ - 〜ごと、〜ごとに([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|書|か}}ちゅん - 書く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝|か}}ちゅん - 勝つ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝連|かっちん}} - 勝連。沖縄本島中部の地名。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|金城|かなぐしく}} - 金城(名字)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|金丸|かにまる}} - 尚円王の童名([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|神|かみ}} - 神([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|噛|か}}むん - 食べる([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*かめーいん - 探す、見つける([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜がやー - かな(疑念を表す終助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜から - 〜で(移動手段を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|代|か}}わい - 代わり([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|被|かん}}じゅん - 被る([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===き===
*{{Ruby|蹴|き}}ーん - 蹴る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜きよー - 〜でね(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
===く===
*くぃーん - (物を)くれる・あげる、(…して)くれる・あげる([[沖縄語/命令形|初級23]])
*〜くぃみしぇーびれー - お〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりよー - 〜してくださいね([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*くぃみそーれー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|臭|くさ}}さん - 臭い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|護佐丸|ぐさまる}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|城|ぐしく}} - グスク。沖縄の城塞。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|糞|くす}} - 大便([[沖縄語/比較|初級25]])
*〜{{Ruby|口|ぐち}} - 〜語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜くとぅ - 〜から(理由)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|言葉|くとぅば}} - 言葉、言語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*くにぶー - 蜜柑([[沖縄語/命令形|初級23]])
*くぬ - この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*くま - ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*ぐまさん - 小さい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|組|くみ}} - 組、仲間([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*くり - これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|車|くるま}} - 車([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜ぐゎー - 小さい・少ない、粗末な、かわいいを表す接尾辞([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*〜くん - 〜くん(敬称)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|五月|ぐんぐゎち}} - 5月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*くんださらりーん - 中止する([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|今度|くんどぅ}} - 今度([[沖縄語/志向形|初級21]])
===け===
*〜けー - 〜でよ(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|帰|けー}}いん - 帰る([[沖縄語/禁止|初級23]])
===こ===
*{{Ruby|買|こー}}いん - 買う([[沖縄語/禁止|初級23]])
==サ行==
===さ===
*〜さ - 〜よ(終助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*さーたーあんだぎー - 沖縄の揚げドーナツのような菓子([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*〜さーに - 〜で(原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|酒|さき}} - 酒。基本的に泡盛の事を言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|写真|さしん}} - 写真([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|刺|さ}}すん - 刺す([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜さん - 〜さん(敬称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|三線|さんしん}} - 三線。沖縄の伝統楽器([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===し===
*〜{{Ruby|時|じ}} - 〜時(時刻)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しーばい - 尿([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*しーばいぶくる - 膀胱([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|知|し}}ーん - 知る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜しが - 〜けど(逆説の助詞)([[沖縄語/連体形|初級12]])
*しこーい - 準備([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しち - 好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|下|しちゃ}} - 下([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|瀬長|しなが}} - 瀬長島(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|死|し}}ぬん - 死ぬ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*しださん - 涼しい([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*〜{{Ruby|上戸|じょーぐー}} - 〜が好き。〜が好きな人。食べ物、飲み物に関して言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|調|しら}}びーん - 調べる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*じる - どれ、どっち([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|先生|しんしー}} - 先生([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===す===
*すー - 父(元々は平民の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|首里|すい}} - 首里(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すとぅみてぃ - 朝([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すとぅみてぃむん - 朝ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すば - 沖縄そば([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|書物|すむち}} - 本([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すん - する([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===せ===
===そ===
*そーらーさん - しっかりしている、賢い([[沖縄語/連用形|初級13]])
==タ行==
===た===
*{{Ruby|誰|たー}} - 誰(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*だー - さあ(相手に動作や注意を促したり、自分が動作を始めたりするときに言う感動詞)([[沖縄語/命令形|初級23]])
*たーがな - 誰か([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*たーりー - 父(元々は士族の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*〜たい - 〜人(数詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|高|たか}}さん - 高い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|違|たが}}いん - 異なる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|叩|たた}}ちゅん - 叩く
*{{Ruby|立|た}}ちゅん - 立つ([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|楽|たぬ}}さん - 楽しい([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|玉|たま}} - 玉、丸い物、硝子([[沖縄語/禁止|初級23]])
*たんめー - 祖父(元は士族の言い方、今は「祖父」の丁寧な言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ち===
*ちーてぃ - ついて([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|着|ち}}ーん - 着る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|切|ち}}ーん - 切る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|近|ちか}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちかないん - 飼う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちくく - フクロウ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|月|ちち}} - 月(天体)([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|近|ちちゃ}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|聞|ち}}ちゅん - 聞く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|昨日|ちぬー}} - 昨日([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|気張|ちば}}いん - 頑張る([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|詰|ち}}みーん - 詰める([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|積|ちむ}}いん - 積もる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|消|ちゃー}}すん - 消す([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ちゃぬあたい - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*ちゃぬぐれー - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*チャンプルー - ゴーヤーなどの野菜と島豆腐と豚肉と卵を和えて炒めた沖縄料理([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|今日|ちゅー}} - 今日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅー うぅがなびら - 丁寧な挨拶([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅーん - 来る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===つ===
*〜っし - 〜で(手段、原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|人|っちゅ}} - 人([[沖縄語/指示語|初級4]])
===て===
*でーしち - 大好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|大事|でーじ}} - 大変、おおごと([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===と===
*{{Ruby|唐|とー}} - 中国([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*とー - さあ、よし(感動詞)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜どー - 【終助詞】〜よ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*〜どーやー - 〜よね(確認を表す終助詞)([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*〜とぅ - 〜と(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|遠|とぅー}}さん - 遠い([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|鳥|とぅい}} - 鳥([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*〜とぅか - 〜とか(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|十日|とぅか}} - {{Ruby|10日|とおか}}([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|所|とぅくる}} - 所、場所([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|年|とぅし}} - 年齢([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|飛|とぅ}}ぶん - 飛ぶ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|豊見城|とぅみぐしく}} - 豊見城(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
==ナ行==
===な===
*〜なー - 〜か(終助詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|宮古|なーく}} - 宮古(地名)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*なーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|那覇|なーふぁ}} - 那覇(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|長歩|ながあっ}}ち - 長旅、長歩き([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|名護|なぐ}} - 名護(沖縄本島北部の地名)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|夏|なち}} - 夏([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|懐|なちか}}さん - 悲しい、懐かしい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|泣|な}}ちゅん - 泣く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|南蛮瘡|なばんがさ}} - 梅毒([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|今|なま}} - 今([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*なまから - これから([[沖縄語/命令形|初級23]])
*なまちゃー - 気の荒い者([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|習|ならー}}すん - 教える([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|慣|なり}}ーん - 慣れる([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|何月|なんぐゎち}} - 何月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|何日|なんにち}} - 何日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===に===
*〜に - 〜に(助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|北|にし}} - 北([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|右|にじり}} - 右([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇー でーびる - ありがとうございます([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇーどー - ありがとう([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|寝|にん}}じゅん - 寝る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|人間|にんじん}} - 人間([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ぬ===
*〜ぬ - 【助詞】〜の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜ぬ - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|何|ぬー}} - 【疑問詞】何([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ぬーがな - なにか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*ぬーんち - 【疑問詞】どうして([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|残|ぬく}}い - 残り([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|温|ぬく}}さん - 暖かい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|脱|ぬ}}じゅん - 脱ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===ね===
===の===
==ハ行==
===は===
*{{Ruby|歯|はー}} - 歯([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|歯|はー}} {{Ruby|洗|あら}}いん - 歯磨きをする([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*はーえー - かけっこ([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はーえー すん - 走る([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はいさい/はいたい - 挨拶。男は「はいさい」、女は「はいたい」という([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|鋏|はさん}} - 鋏([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はじみてぃ - はじめまして(目下に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ うぅがなびら - はじめまして([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ でーびる - はじめまして(目上に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ばす - 時([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はっさ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*はっさみよ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|話|はなし}} - 話([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*はなしち - 風邪([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*はなしち {{Ruby|掛|かか}}いん - 風邪をひく([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|羽音|はにうとぅ}} - 羽音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はぶ - 蛇。基本的にハブの事を言う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜{{Ruby|方|はら}} - 〜方、〜方面([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
===ひ===
*〜びけーん - 〜だけ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|別|びち}} - 別、ほか([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ふ===
*{{Ruby|降|ふ}}いん - 降る([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|日|ふぃー}} - 日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|左|ふぃじゃい}} - 左([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|弾|ふぃ}}ちゅん - (楽器を)弾く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|暇|ふぃま}} - 暇([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|南|ふぇー}} - 南([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|早|ふぇー}}さん - 早い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|外|ふか}} - 外([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*〜ぶさん - 〜したい([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|星|ふし}} - 星([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*ふとぅきー - 人形([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ふどぅ - 身長、背丈([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|冬|ふゆ}} - 冬([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|本当|ふんとー}} - 本当([[沖縄語/禁止|初級23]])
===へ===
===ほ===
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|鳩|ほーとぅ}} - 鳩([[沖縄語/オーン形|初級20]])
==マ行==
===ま===
*まー - どこ(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*まーがな - どこか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*まーすん - 亡くなる([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*まぎさん - 大きい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*まじ - まず、はじめに([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まじゅん - 一緒に([[沖縄語/志向形|初級21]])
*〜までぃ - 〜まで(助詞)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|猫|まやー}} - 猫([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*まやーじくく - ミミズク([[沖縄語/命令形|初級23]])
===み===
*{{Ruby|見|み}}ーん - 見える([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|見|み}}ーあちーん - 見つけ出す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|巡|みぐ}}いん - 巡る、回る([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*{{Ruby|水|みじ}} - 水([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|珍|みじら}}さん - 珍しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
===む===
*{{Ruby|難|むちか}}さん - 難しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|持|む}}ちゅん - 持つ([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|物|むぬ}} - 物、ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
===め===
*{{Ruby|毎日|めーにち}} - 毎日([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===も===
==ヤ行==
===や===
*〜や - 〜は(主格を表す助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やー - 〜ね(終助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|家|やー}} - 家([[沖縄語/連用形|初級13]])
*<sup>っ</sup>やー - お前(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*やーさん - 空腹である([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜やか - 〜より([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|休|やし}}み - 休み([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|安|やっ}}さん - (値段が)安い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|山|やま}} - 山([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|大和|やまとぅ}} - 沖縄県以外の日本([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やん/やいびーん - 〜だ/です([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゆ===
*{{Ruby|夕飯|ゆーばん}} - 夜ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*ゆくいん - 休む([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*ゆたさるぐとぅ うにげーさびら - よろしくおねがいします([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ゆたさん - 良い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*ゆたしく うにげーさびら - よろしくお願いします([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|雪|ゆち}} - 雪([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|呼|ゆ}}ぶん - 呼ぶ([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|読|ゆ}}むん - 読む([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*<sup>っ</sup>ゆん - 言う([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===よ===
*〜よー - 〜ね(聞き手への訴えを表す終助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
==ラ行==
===ら===
===り===
===る===
*{{Ruby|琉球|るーちゅー}} - 琉球([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|六月|るくぐゎち}} - 6月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===れ===
===ろ===
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方([[沖縄語/比較|初級25]])
==ワ行==
===わ===
*わー - 私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|豚|<sup>っ</sup>わー}} - 豚([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|分|わ}}かいん - 分かる([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|渡|わた}}すん - 渡す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*わっさいびーたん - ごめんなさい([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*わったー - 私たち、私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|童|わらび}} - 子供([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*わん - 私([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゐ===
*{{Ruby|上|<sup>っ</sup>ゐー}} - 上([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|泳|ゐー}}じゅん - 泳ぐ([[沖縄語/連体形|初級12]])
===ゑ===
*<sup>っ</sup>ゑんちゅ - ネズミ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
===を===
===ん===
*〜ん - 【助詞】〜も([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*<sup>っ</sup>んじーん - 出る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*んーじゅん - 見る、観る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜んかい - 【助詞】〜に([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*んでー - など([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*〜んでぃ - 〜と(引用を表す助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|皆|んな}} - 皆([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*<sup>っ</sup>んま - そこ、ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり - 生まれ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり{{Ruby|島|じま}} - 故郷([[沖縄語/名詞文|初級1]])
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298975
298974
2026-05-01T07:22:45Z
さきじょーぐー
89135
/* や */
298975
wikitext
text/x-wiki
このページは『[[沖縄語]]』に出てきた単語の一覧です。言葉の並び順は『しまくとぅば辞典5級』に準じています。「(初級1)」などは初出のページです。2つ以上の言葉からなるものは、単語と単語の間にスペースを入れてあります。
==ア行==
===あ===
*{{Ruby|泡盛|あーむい}} - 泡盛([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あい - あれ(感動詞)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|東|あがり}} - 東([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*あぎじゃびよい - 【感動詞】えっ、ええーっ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} - 昼ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|朝飯|あさばん}} {{Ruby|持|む}}ちゅん - 昼ご飯(弁当)を持っていく([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜あたい - 〜ぐらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|暑|あち}}さん - 暑い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|熱|あち}}さん - 熱い([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|集|あち}}まいん - 集まる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|明日|あちゃ}} - 明日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|歩|あっ}}ちゅん - 歩く([[沖縄語/連用形|初級13]])
*あぬ - あの([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あま - あそこ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*〜{{Ruby|余|あま}}い - 〜ぐらい、約〜([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|余|あま}}いん - 余る、越す、〜以上になる([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|阿麻和利|あまわり}} - 琉球王国時代の勝連の指導者([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|雨|あみ}} - 雨([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|洗|あら}}いん - 洗う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*あり - あれ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*あんし - そして([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*あんしぇー - では、それなら([[沖縄語/志向形|初級21]])
*あんやみ/あんやいびーみ - そうなの/そうなんですか([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*あんやんやー/あんやいびーんやー - そうだね/そうですね([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===い===
*{{Ruby|入|い}}ーん - 入る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜いぃー - 〜ね(志向形について同輩・目下へ軽く同意を求める終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いぃーりむん - おもちゃ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃーん - (物を)貰う([[沖縄語/命令形|初級23]])
*いぃぬ〜 - 【接頭辞】同じ〜([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|幾|いく}}たい - 何人([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|幾|いく}}ち - 幾つ、何歳([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|医者|いさ}}ぬ{{Ruby|家|やー}} - 病院([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|急|いす}}じゅん - 急ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*いち - いつ([[沖縄語/志向形|初級21]])
*いちむし - 生き物、動物([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*いちゅん - 行く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|忙|いちゅな}}さん - 忙しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*いちゃいん - 会う、出会う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*いっぺー - とても([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いふぃ - 少し([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|魚|いゆ}} - 魚([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|西|いり}} - 西([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|入|い}}りーん - 入れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|西表|いりうむてぃ}} - 西表島(地名)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*いりよー - 必要(ナ形容詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|犬|いん}} - 犬([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===う===
*うー - はい([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*〜うぅー - (志向形について意志を表す終助詞)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*うぅーうぅー - いいえ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*うぅたいん - 疲れる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜うぅてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜うぅとーてぃ - 〜で(場所を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|起|う}}きーん - 起きる([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|兎|うさじ}} - ウサギ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*{{Ruby|大宜味|うぅじみ}} - 大宜味(地名)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*うじらーさん - 美しい、かわいい([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*うすめー - 祖父(元は平民の言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|歌|うた}}いん - 歌う、(動物が)鳴く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|沖縄|うちなー}} - 沖縄(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*うっさ やん/うっさ やいびーん - 以上だ/以上です([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|音|うとぅ}} - 音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*うぬ - その、この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うふぉーく - 沢山([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|大風|うふかじ}} - 台風([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|大城|うふぐしく}} - 大城(名字)([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|大城賢雄|うふぐしくけんゆー}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|大腸|うふわた}} - 大腸([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*うむっさん - 面白い、面白可笑しい([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*うり - それ、これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*うりから - それから([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|終|う}}わい - 終わり([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|御主|うんじゅ}} - あなた(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===え===
*{{Ruby|英語|えーご}} - 英語([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===お===
*おーってん - アオダイショウ([[沖縄語/動詞文|初級6]])
==カ行==
===か===
*〜が - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|掛|かか}}いん - 掛かる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜かじ - 〜ごと、〜ごとに([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|書|か}}ちゅん - 書く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝|か}}ちゅん - 勝つ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|勝連|かっちん}} - 勝連。沖縄本島中部の地名。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|金城|かなぐしく}} - 金城(名字)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|金丸|かにまる}} - 尚円王の童名([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|神|かみ}} - 神([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|噛|か}}むん - 食べる([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*かめーいん - 探す、見つける([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜がやー - かな(疑念を表す終助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜から - 〜で(移動手段を表す助詞)([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|代|か}}わい - 代わり([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|被|かん}}じゅん - 被る([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===き===
*{{Ruby|蹴|き}}ーん - 蹴る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜きよー - 〜でね(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
===く===
*くぃーん - (物を)くれる・あげる、(…して)くれる・あげる([[沖縄語/命令形|初級23]])
*〜くぃみしぇーびれー - お〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*〜くぃみそーりよー - 〜してくださいね([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*くぃみそーれー - 〜してください([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|臭|くさ}}さん - 臭い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|護佐丸|ぐさまる}} - 琉球王国の武将([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|城|ぐしく}} - グスク。沖縄の城塞。([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|糞|くす}} - 大便([[沖縄語/比較|初級25]])
*〜{{Ruby|口|ぐち}} - 〜語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜くとぅ - 〜から(理由)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|言葉|くとぅば}} - 言葉、言語([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*くにぶー - 蜜柑([[沖縄語/命令形|初級23]])
*くぬ - この([[沖縄語/指示語|初級4]])
*くま - ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*ぐまさん - 小さい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|組|くみ}} - 組、仲間([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*くり - これ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|車|くるま}} - 車([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*〜ぐゎー - 小さい・少ない、粗末な、かわいいを表す接尾辞([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*〜くん - 〜くん(敬称)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|五月|ぐんぐゎち}} - 5月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*くんださらりーん - 中止する([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|今度|くんどぅ}} - 今度([[沖縄語/志向形|初級21]])
===け===
*〜けー - 〜でよ(終助詞)([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|帰|けー}}いん - 帰る([[沖縄語/禁止|初級23]])
===こ===
*{{Ruby|買|こー}}いん - 買う([[沖縄語/禁止|初級23]])
==サ行==
===さ===
*〜さ - 〜よ(終助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*さーたーあんだぎー - 沖縄の揚げドーナツのような菓子([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*〜さーに - 〜で(原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|酒|さき}} - 酒。基本的に泡盛の事を言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|写真|さしん}} - 写真([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|刺|さ}}すん - 刺す([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*〜さん - 〜さん(敬称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|三線|さんしん}} - 三線。沖縄の伝統楽器([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===し===
*〜{{Ruby|時|じ}} - 〜時(時刻)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しーばい - 尿([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*しーばいぶくる - 膀胱([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|知|し}}ーん - 知る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*〜しが - 〜けど(逆説の助詞)([[沖縄語/連体形|初級12]])
*しこーい - 準備([[沖縄語/連用形|初級13]])
*しち - 好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|下|しちゃ}} - 下([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|瀬長|しなが}} - 瀬長島(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|死|し}}ぬん - 死ぬ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*しださん - 涼しい([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*〜{{Ruby|上戸|じょーぐー}} - 〜が好き。〜が好きな人。食べ物、飲み物に関して言う([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|調|しら}}びーん - 調べる([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*じる - どれ、どっち([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|先生|しんしー}} - 先生([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===す===
*すー - 父(元々は平民の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|首里|すい}} - 首里(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すとぅみてぃ - 朝([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すとぅみてぃむん - 朝ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*すば - 沖縄そば([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|書物|すむち}} - 本([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*すん - する([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===せ===
===そ===
*そーらーさん - しっかりしている、賢い([[沖縄語/連用形|初級13]])
==タ行==
===た===
*{{Ruby|誰|たー}} - 誰(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*だー - さあ(相手に動作や注意を促したり、自分が動作を始めたりするときに言う感動詞)([[沖縄語/命令形|初級23]])
*たーがな - 誰か([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*たーりー - 父(元々は士族の言い方)([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*〜たい - 〜人(数詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|高|たか}}さん - 高い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|違|たが}}いん - 異なる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|叩|たた}}ちゅん - 叩く
*{{Ruby|立|た}}ちゅん - 立つ([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|楽|たぬ}}さん - 楽しい([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|玉|たま}} - 玉、丸い物、硝子([[沖縄語/禁止|初級23]])
*たんめー - 祖父(元は士族の言い方、今は「祖父」の丁寧な言い方)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ち===
*ちーてぃ - ついて([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|着|ち}}ーん - 着る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|切|ち}}ーん - 切る([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|近|ちか}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちかないん - 飼う([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける([[沖縄語/比較|初級25]])
*ちくく - フクロウ([[沖縄語/命令形|初級23]])
*{{Ruby|月|ちち}} - 月(天体)([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|近|ちちゃ}}さん - 近い([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|聞|ち}}ちゅん - 聞く([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|昨日|ちぬー}} - 昨日([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|気張|ちば}}いん - 頑張る([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|詰|ち}}みーん - 詰める([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|積|ちむ}}いん - 積もる([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|消|ちゃー}}すん - 消す([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ちゃぬあたい - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*ちゃぬぐれー - どのくらい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*チャンプルー - ゴーヤーなどの野菜と島豆腐と豚肉と卵を和えて炒めた沖縄料理([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|今日|ちゅー}} - 今日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅー うぅがなびら - 丁寧な挨拶([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ちゅーん - 来る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===つ===
*〜っし - 〜で(手段、原因・理由を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|人|っちゅ}} - 人([[沖縄語/指示語|初級4]])
===て===
*でーしち - 大好き(ナ形容詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|大事|でーじ}} - 大変、おおごと([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===と===
*{{Ruby|唐|とー}} - 中国([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*とー - さあ、よし(感動詞)([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜どー - 【終助詞】〜よ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*〜どーやー - 〜よね(確認を表す終助詞)([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*〜とぅ - 〜と(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|遠|とぅー}}さん - 遠い([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|鳥|とぅい}} - 鳥([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*〜とぅか - 〜とか(助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|十日|とぅか}} - {{Ruby|10日|とおか}}([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|所|とぅくる}} - 所、場所([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|年|とぅし}} - 年齢([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|飛|とぅ}}ぶん - 飛ぶ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|豊見城|とぅみぐしく}} - 豊見城(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
==ナ行==
===な===
*〜なー - 〜か(終助詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|宮古|なーく}} - 宮古(地名)([[沖縄語/指示語|初級4]])
*なーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|那覇|なーふぁ}} - 那覇(地名)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|長歩|ながあっ}}ち - 長旅、長歩き([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|名護|なぐ}} - 名護(沖縄本島北部の地名)([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|夏|なち}} - 夏([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|懐|なちか}}さん - 悲しい、懐かしい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|泣|な}}ちゅん - 泣く([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*{{Ruby|南蛮瘡|なばんがさ}} - 梅毒([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|今|なま}} - 今([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*なまから - これから([[沖縄語/命令形|初級23]])
*なまちゃー - 気の荒い者([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|習|ならー}}すん - 教える([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|慣|なり}}ーん - 慣れる([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|何月|なんぐゎち}} - 何月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|何日|なんにち}} - 何日([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===に===
*〜に - 〜に(助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
*{{Ruby|北|にし}} - 北([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|右|にじり}} - 右([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇー でーびる - ありがとうございます([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*にふぇーどー - ありがとう([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|寝|にん}}じゅん - 寝る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|人間|にんじん}} - 人間([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ぬ===
*〜ぬ - 【助詞】〜の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜ぬ - 〜が(主格を表す助詞)([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|何|ぬー}} - 【疑問詞】何([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*ぬーがな - なにか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*ぬーんち - 【疑問詞】どうして([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|残|ぬく}}い - 残り([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*{{Ruby|温|ぬく}}さん - 暖かい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|脱|ぬ}}じゅん - 脱ぐ([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
===ね===
===の===
==ハ行==
===は===
*{{Ruby|歯|はー}} - 歯([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*{{Ruby|歯|はー}} {{Ruby|洗|あら}}いん - 歯磨きをする([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*はーえー - かけっこ([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はーえー すん - 走る([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はいさい/はいたい - 挨拶。男は「はいさい」、女は「はいたい」という([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|鋏|はさん}} - 鋏([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*はじみてぃ - はじめまして(目下に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ うぅがなびら - はじめまして([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*はじみてぃ でーびる - はじめまして(目上に対して言う語)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ばす - 時([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はっさ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*はっさみよ - うわあ(驚き呆れる様を表す感動詞)([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|話|はなし}} - 話([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*はなしち - 風邪([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*はなしち {{Ruby|掛|かか}}いん - 風邪をひく([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*{{Ruby|羽音|はにうとぅ}} - 羽音([[沖縄語/命令形|初級23]])
*はぶ - 蛇。基本的にハブの事を言う([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜{{Ruby|方|はら}} - 〜方、〜方面([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
===ひ===
*〜びけーん - 〜だけ([[沖縄語/名詞文の否定文|初級3]])
*{{Ruby|別|びち}} - 別、ほか([[沖縄語/動詞文|初級6]])
===ふ===
*{{Ruby|降|ふ}}いん - 降る([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|日|ふぃー}} - 日([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|左|ふぃじゃい}} - 左([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|弾|ふぃ}}ちゅん - (楽器を)弾く([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|暇|ふぃま}} - 暇([[沖縄語/志向形|初級21]])
*{{Ruby|南|ふぇー}} - 南([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|早|ふぇー}}さん - 早い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|外|ふか}} - 外([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*〜ぶさん - 〜したい([[沖縄語/禁止|初級23]])
*{{Ruby|星|ふし}} - 星([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*ふとぅきー - 人形([[沖縄語/禁止|初級23]])
*ふどぅ - 身長、背丈([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|冬|ふゆ}} - 冬([[沖縄語/形容詞文の否定文|初級10]])
*{{Ruby|本当|ふんとー}} - 本当([[沖縄語/禁止|初級23]])
===へ===
===ほ===
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子([[沖縄語/比較|初級25]])
*{{Ruby|鳩|ほーとぅ}} - 鳩([[沖縄語/オーン形|初級20]])
==マ行==
===ま===
*まー - どこ(疑問詞)([[沖縄語/動詞文の疑問文|初級7]])
*まーがな - どこか([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*まーすん - 亡くなる([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まーだ - まだ([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*まぎさん - 大きい([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*まじ - まず、はじめに([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*まじゅん - 一緒に([[沖縄語/志向形|初級21]])
*〜までぃ - 〜まで(助詞)([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
*{{Ruby|猫|まやー}} - 猫([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*まやーじくく - ミミズク([[沖縄語/命令形|初級23]])
===み===
*{{Ruby|見|み}}ーん - 見える([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|見|み}}ーあちーん - 見つけ出す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|巡|みぐ}}いん - 巡る、回る([[沖縄語/否定疑問文の勧誘・命令|初級22]])
*{{Ruby|水|みじ}} - 水([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|珍|みじら}}さん - 珍しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
===む===
*{{Ruby|難|むちか}}さん - 難しい([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|持|む}}ちゅん - 持つ([[沖縄語/連用形|初級13]])
*{{Ruby|物|むぬ}} - 物、ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
===め===
*{{Ruby|毎日|めーにち}} - 毎日([[沖縄語/形容詞のティ形|初級17]])
===も===
==ヤ行==
===や===
*〜や - 〜は(主格を表す助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やー - 〜ね(終助詞)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|家|やー}} - 家([[沖縄語/連用形|初級13]])
*<sup>っ</sup>やー - お前(二人称)([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*やーさん - 空腹である([[沖縄語/連用形|初級13]])
*〜やか - 〜より([[沖縄語/形容詞文の疑問文|初級9]])
*{{Ruby|休|やし}}み - 休み([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|安|やっ}}さん - (値段が)安い([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|山|やま}} - 山([[沖縄語/形容詞の否定疑問文|初級11]])
*{{Ruby|大和|やまとぅ}} - 沖縄県以外の日本、内地([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*〜やん/やいびーん - 〜だ/です([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゆ===
*{{Ruby|夕飯|ゆーばん}} - 夜ごはん([[沖縄語/動詞のティ形|初級16]])
*ゆくいん - 休む([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*ゆたさるぐとぅ うにげーさびら - よろしくおねがいします([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*ゆたさん - 良い([[沖縄語/連用形|初級13]])
*ゆたしく うにげーさびら - よろしくお願いします([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|雪|ゆち}} - 雪([[沖縄語/連体形|初級12]])
*{{Ruby|呼|ゆ}}ぶん - 呼ぶ([[沖縄語/動詞の否定疑問文|初級15]])
*{{Ruby|読|ゆ}}むん - 読む([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*<sup>っ</sup>ゆん - 言う([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
===よ===
*〜よー - 〜ね(聞き手への訴えを表す終助詞)([[沖縄語/依頼表現|初級19]])
==ラ行==
===ら===
===り===
===る===
*{{Ruby|琉球|るーちゅー}} - 琉球([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|六月|るくぐゎち}} - 6月([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
===れ===
===ろ===
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方([[沖縄語/比較|初級25]])
==ワ行==
===わ===
*わー - 私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|豚|<sup>っ</sup>わー}} - 豚([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|分|わ}}かいん - 分かる([[沖縄語/動詞文の否定文|初級14]])
*{{Ruby|渡|わた}}すん - 渡す([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*わっさいびーたん - ごめんなさい([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
*わったー - 私たち、私の([[沖縄語/名詞文|初級1]])
*{{Ruby|童|わらび}} - 子供([[沖縄語/オーン形|初級20]])
*わん - 私([[沖縄語/名詞文|初級1]])
===ゐ===
*{{Ruby|上|<sup>っ</sup>ゐー}} - 上([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*{{Ruby|泳|ゐー}}じゅん - 泳ぐ([[沖縄語/連体形|初級12]])
===ゑ===
*<sup>っ</sup>ゑんちゅ - ネズミ([[沖縄語/名詞文の否定疑問文|初級5]])
===を===
===ん===
*〜ん - 【助詞】〜も([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*<sup>っ</sup>んじーん - 出る([[沖縄語/連用形|初級13]])
*んーじゅん - 見る、観る([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*〜んかい - 【助詞】〜に([[沖縄語/動詞文|初級6]])
*んでー - など([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*〜んでぃ - 〜と(引用を表す助詞)([[沖縄語/形容詞文|初級8]])
*{{Ruby|皆|んな}} - 皆([[沖縄語/アーニ形|初級18]])
*<sup>っ</sup>んま - そこ、ここ([[沖縄語/指示語|初級4]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり - 生まれ([[沖縄語/名詞文の疑問文|初級2]])
*{{Ruby|生|<sup>っ</sup>ん}}まり{{Ruby|島|じま}} - 故郷([[沖縄語/名詞文|初級1]])
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沖縄語/比較
0
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298968
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2026-05-01T06:03:40Z
さきじょーぐー
89135
文法追加
298968
wikitext
text/x-wiki
==例文==
金城、大城、五十嵐がお土産について話している。
{|
!話し手
!{{Ruby|沖縄口|うちなーぐち}}
!{{Ruby|大和口|やまとぅぐち}}
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー{{Ruby|買|こー}}らがやー。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを買おうかな。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|わんねー{{Ruby|両方|ろーほー}}{{Ruby|買|こー}}いんどー。
|私は両方買うよ。
|-
|
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい{{Ruby|付|ちき}}らがやー。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに付けようかな。
|-
|{{Ruby|五十嵐|いからし}}
|サディーカぐゎーぬ缶バッジェー{{Ruby|買|こー}}らに?
|サディーカちゃんの缶バッジは買わないの?
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|やさ、マシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジリュックサックんかい、サディーカぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジ{{Ruby|帽子|ぼーし}}んかい{{Ruby|付|ち}}きらうぅー。
|そうだ、マシュリクちゃんの缶バッジをリュックサックに、サディーカちゃんの缶バッジを帽子に付けよう。
|}
==単語==
*じる - どれ、どっち
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける
==文法==
===「〜しようかな」===
「〜しようかな」という不確定な意志は「《志向形》 がやー」で表す。
{|
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー'''{{Ruby|買|こー}}らがやー'''。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを'''買おうかな'''。
|-
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい'''{{Ruby|付|ちき}}らがやー'''。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに'''付けようかな'''。
|}
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2026-05-01T06:34:36Z
さきじょーぐー
89135
文法追加
298969
wikitext
text/x-wiki
==例文==
金城、大城、五十嵐がお土産について話している。
{|
!話し手
!{{Ruby|沖縄口|うちなーぐち}}
!{{Ruby|大和口|やまとぅぐち}}
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー{{Ruby|買|こー}}らがやー。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを買おうかな。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|わんねー{{Ruby|両方|ろーほー}}{{Ruby|買|こー}}いんどー。
|私は両方買うよ。
|-
|
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい{{Ruby|付|ちき}}らがやー。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに付けようかな。
|-
|{{Ruby|五十嵐|いからし}}
|サディーカぐゎーぬ缶バッジェー{{Ruby|買|こー}}らに?
|サディーカちゃんの缶バッジは買わないの?
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|やさ、マシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジリュックサックんかい、サディーカぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジ{{Ruby|帽子|ぼーし}}んかい{{Ruby|付|ち}}きらうぅー。
|そうだ、マシュリクちゃんの缶バッジをリュックサックに、サディーカちゃんの缶バッジを帽子に付けよう。
|}
==単語==
*じる - どれ、どっち
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける
*{{Ruby|近|ちか}}さん、{{Ruby|近|ちちゃ}}さん - 近い
==文法==
===比較「どちら」===
「どちら」を表す表現は幾つかあり、その使い分けについて説明します。
まず、どのようなものにでも使える言葉で「じる」があります。
2つのものN1とN2について比べたい場合「N1とぅN2とーじる〜」という表現を使います。
{|
|スナネコ'''とぅ'''レッサーパンダ'''とーじる'''ぬふとぅきー{{Ruby|買|こー}}らがやー。
|スナネコ'''と'''レッサーパンダ'''とどっち'''のぬいぐるみを買おうかな。
|}
しかし「どちら」という表現では「じる」よりも物に関しては「{{Ruby|何|ぬー}}」、人に関しては「{{Ruby|誰|たー}}」、場所に関しては「まー」を使います。「どちら」という表現は「じる」という単語よりも「N1とぅN2とー」という文型で表されていると言えるでしょう。
{|
|{{Ruby|那覇|なーふぁ}}'''とぅ'''{{Ruby|豊見城|とぅみぐしく}}"'とーまー'''が{{Ruby|近|ちか}}さがやー?
|那覇'''と'''豊見城'''ではどっち'''が近いかな?
|-
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサック'''とぅ'''{{Ruby|帽子|ぼーし}}'''とーまー'''んかい{{Ruby|付|ちき}}らがやー。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサック'''と'''帽子'''のどっち'''に付けようかな。
|}
===「〜しようかな」===
「〜しようかな」という不確定な意志は「《志向形》 がやー」で表す。
{|
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー'''{{Ruby|買|こー}}らがやー'''。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを'''買おうかな'''。
|-
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい'''{{Ruby|付|ちき}}らがやー'''。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに'''付けようかな'''。
|}
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298970
298969
2026-05-01T07:06:38Z
さきじょーぐー
89135
練習問題追加
298970
wikitext
text/x-wiki
==例文==
金城、大城、五十嵐がお土産について話している。
{|
!話し手
!{{Ruby|沖縄口|うちなーぐち}}
!{{Ruby|大和口|やまとぅぐち}}
|-
|{{Ruby|金城|かなぐしく}}
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー{{Ruby|買|こー}}らがやー。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを買おうかな。
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|わんねー{{Ruby|両方|ろーほー}}{{Ruby|買|こー}}いんどー。
|私は両方買うよ。
|-
|
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい{{Ruby|付|ちき}}らがやー。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに付けようかな。
|-
|{{Ruby|五十嵐|いからし}}
|サディーカぐゎーぬ缶バッジェー{{Ruby|買|こー}}らに?
|サディーカちゃんの缶バッジは買わないの?
|-
|{{Ruby|大城|うふぐしく}}
|やさ、マシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジリュックサックんかい、サディーカぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジ{{Ruby|帽子|ぼーし}}んかい{{Ruby|付|ち}}きらうぅー。
|そうだ、マシュリクちゃんの缶バッジをリュックサックに、サディーカちゃんの缶バッジを帽子に付けよう。
|}
==単語==
*じる - どれ、どっち
*{{Ruby|両方|ろーほー}} - 両方
*{{Ruby|帽子|ぼーし}} - 帽子
*{{Ruby|付|ち}}きーん - 付ける
*{{Ruby|近|ちか}}さん、{{Ruby|近|ちちゃ}}さん - 近い
*{{Ruby|勝連|かっちん}} - 勝連。沖縄本島中部の地名。
*{{Ruby|大|まぎ}}さん - 大きい
*{{Ruby|城|ぐしく}} - グスク。沖縄の城塞。
*{{Ruby|糞|くす}} - 大便
*{{Ruby|臭|くさ}}さん - 臭い
*{{Ruby|金丸|かにまる}} - 尚円王の童名
*{{Ruby|大城賢雄|うふぐしくけんゆー}} - 琉球王国の武将
*{{Ruby|阿麻和利|あまわり}} - 琉球王国時代の勝連の指導者
*{{Ruby|護佐丸|ぐさまる}} - 琉球王国の武将
==文法==
===比較「どちら」===
「どちら」を表す表現は幾つかあり、その使い分けについて説明します。
まず、どのようなものにでも使える言葉で「じる」があります。
2つのものN1とN2について比べたい場合「N1とぅN2とーじる〜」という表現を使います。
{|
|スナネコ'''とぅ'''レッサーパンダ'''とーじる'''ぬふとぅきー{{Ruby|買|こー}}らがやー。
|スナネコ'''と'''レッサーパンダ'''とどっち'''のぬいぐるみを買おうかな。
|}
しかし「どちら」という表現では「じる」よりも物に関しては「{{Ruby|何|ぬー}}」、人に関しては「{{Ruby|誰|たー}}」、場所に関しては「まー」を使います。「どちら」という表現は「じる」という単語よりも「N1とぅN2とー」という文型で表されていると言えるでしょう。また、「〜の方が」という表現は沖縄語にはありません。
{|
|{{Ruby|那覇|なーふぁ}}'''とぅ'''{{Ruby|豊見城|とぅみぐしく}}"'とーまー'''が{{Ruby|近|ちか}}さがやー?
|那覇'''と'''豊見城'''ではどっち'''が近いかな?
|-
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサック'''とぅ'''{{Ruby|帽子|ぼーし}}'''とーまー'''んかい{{Ruby|付|ちき}}らがやー。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサック'''と'''帽子'''のどっち'''に付けようかな。
|}
===「〜しようかな」===
「〜しようかな」という不確定な意志は「《志向形》 がやー」で表す。
{|
|スナネコとぅレッサーパンダとーじるぬふとぅきー'''{{Ruby|買|こー}}らがやー'''。
|スナネコとレッサーパンダとどっちのぬいぐるみを'''買おうかな'''。
|-
|スナネコぬマシュリクぐゎーぬ{{Ruby|缶|かん}}バッジェー、リュックサックとぅ{{Ruby|帽子|ぼーし}}とーまーんかい'''{{Ruby|付|ちき}}らがやー'''。
|スナネコのマシュリクちゃんの缶バッジはリュックサックと帽子のどっちに'''付けようかな'''。
|}
==練習問題==
(1)以下の文章を日本語に訳しなさい。<br/>
1:かっちん とぅ うらしー とー まーが ぐしくぬ まぎさいびーが?<br/>
2:うんじょー あまわりとぅ ぐさまる とー たーが しち やいびーが?<br/>
3:ちゃんぷるー とぅ すば とー ぬーぬ しち やいびーが?
(2)以下の文章を沖縄語に訳しなさい。<br/>
1:内地と沖縄ではどっちが寒いですか?<br/>
2:大便と小便ではどちらが臭いですか?<br/>
3:金丸と大城賢雄ではどちらの方が背が高いですか?
==練習問題解答==
(1)以下の文章を日本語に訳しなさい。<br/>
1:勝連と浦添ではどちらのグスクが大きいですか?<br/>
2:あなたは阿麻和利と護佐丸ではどちら(の方)が好きですか?<br/>
3:チャンプルーと沖縄そばではどちら(の方)が好きですか?
(2)以下の文章を沖縄語に訳しなさい。<br/>
1:やまとぅ とぅ うちなー とー まーが ふぃーさいびーが?<br/>
2:くす とぅ しーばい とー ぬーぬ くささいびーが?<br/>
3:かにまる とぅ うふぐしくけんゆー とー たーが ふどぅ ぬ たかさいびーが?
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初等数学公式集/解析幾何/コラム
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2026-05-01T00:16:14Z
Tomzo
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wikitext
text/x-wiki
このページは、[[初等数学公式集/解析幾何|初等数学公式集の解析幾何に関係する数学的な事項]]についてのコラムである。
高校数学における三次元の問題の多くは、「計算すれば求まる」ように作られている。しかしその計算は、しばしば試行錯誤的であり、どこに向かっているのか見えにくい場合もある。
本コラムで扱う内容は、そのような計算の背後にある構造を示すものである。すなわち、「なぜその形の計算をすればよいのか」「どの方向に進めばよいのか」という見通しを与える“地図”のような役割を果たすものである。
学習指導要領に定められた高校数学の範囲を超える事項について言及する場合があり、このページの内容や登場する数式を暗記することはもちろん必要ないし、すべてを理解することを目的とはしていない。しかし、入試問題をはじめとした高校数学に隠された意図等について伝わることによって、この単元の理解が深まることが期待できる。それを踏まえ、本ページに記載されたことが理解できるか否かを気にせず、直観を養うための一種の頭の体操として読んでほしい。
なお、ここで現れる関係式は公式として暗記することも可能であるが、本来は計算によって導くことができるものであり、その構造を理解することが重要である。このような見通しを持つことで、個々の計算は単なる作業ではなく、一定の方向性をもった操作として理解できるようになる。
また、本コラムや[[初等数学公式集/解析幾何/証明|本章の証明]]では、できるかぎり計算過程を残すようにしている。大学など高等数学で取り扱う場合には、多くは結論を理解することが目的であり、逆に結論さえ理解していれば、結論への過程は忘れていいものであるが、ここでは、上で述べたとおり実際の過程(計算)の結果として結論(公式)が導き出せることの「発見」を期待するものだからである。
==三次元空間上で一次独立である2つのベクトルと直交するベクトル==
:本節のタイトルである「三次元空間上で一次独立である2つのベクトルと直交するベクトル」は本章の「三次元空間」節に繰り返し登場するものである。
:この方向ベクトル(大きさは考慮する必要がない)の計算は、数値が与えられていれば、ごく簡単に求められ、一般式にしても比較的容易に求めることができる。
:
:(計算例)
::<math>\vec{v}=(p,q,r), \vec{V}=(P,Q,R)</math> とするとき、各々に直交するベクトル<math>\vec{n} = (a,b,c)</math>を求める(なお、法線は英語でnormal又はnormal line、フランス語でnormaleであるので、しばしば、法線ベクトルは<math>\vec{n}</math>と表される。)。
:::直交の条件から
::::<math>\vec{v} \cdot \vec{n} = ap + bq + cr = 0</math> - ①
::::<math>\vec{V} \cdot \vec{n} = aP + bQ + cR = 0</math> - ②
:::これを満たす<math>a,b,c</math>を求めるのに、①× <math>R</math> - ②× <math>r</math> として、
::::<math>apR + bqR + crR = aPr + bQr + cRr</math>
::::<math>apR + bqR = aPr + bQr</math>
::::<math>(pR - Pr)a = (Qr - qR)b</math> - ③
:::<math>a,b</math> 2変数を解くものであるが、方向ベクトルを得ることが目的であるので、この場合、<math>a,b</math> の比が求まれば足りる。したがって、③を満たす<math>a,b</math>の一つは、
::::<math>a = Qr - qR</math>
::::<math>b = pR - Pr</math> (符号を揃えるために順序を入れ替えた)
:::となる。これを①に代入して、
::::<math>cr = -ap - bq = -(Qr - qR)p - (pR - Pr)q = -pQr + pqR - pqR + Pqr = -pQr + Pqr </math>
::::辺々<math>r</math> で割って <math>c = Pq -pQ</math>
:::これらは、<math>p,q,r,P,Q,R</math> に関して、対称性を示しているので整理すると、
::::<span id="外積式1"></span><math>a = Qr - qR</math>
::::<math>b = Rp - rP</math>
::::<math>c = Pq - pQ</math>
:::と表すことができ、これが「<math>\vec{v}=(p,q,r), \vec{V}=(P,Q,R)</math> 各々に直交するベクトル<math>\vec{n}</math>の『ひとつ』<sup>※</sup>」である。
::::::※このようなベクトルは無数に存在し、ここで求めたものはその一例である(定数倍しても同様に直交する)。
:
:このベクトルは、<math>\vec{v}, \vec{V}</math>の <math>x</math>成分、<math>y</math>成分、<math>z</math>成分の6個の要素により構成されてるが、単純なルールにより構成されており、比較的覚えやすい(ただし、繰り返し述べるが、高校範囲における試験等の出題では、この関係は計算で出すことができるようになっており、公式として形を暗記することを目的としてはいけない)。
::ここで、<math>\vec{n}</math>の<math>x</math>成分(<math>a</math>)を例にとると以下のようになっていることがわかる。なお、前提として、ここに登場する成分は<math>p \to q \to r \to p, P \to Q \to R \to P</math>のような循環順序とする。
::*<math>x</math>成分には、<math>\vec{v}, \vec{V}</math>の <math>x</math>成分は含まれない。
::*2番めのベクトル(<math>\vec{V}</math>)の2番め(<math>y</math>成分)と1番めのベクトル(<math>\vec{v}</math>)の3番め(<math>z</math>成分)の積から、1番めのベクトル(<math>\vec{v}</math>)の2番め(<math>y</math>成分)と2番めのベクトル(<math>\vec{V}</math>)の3番め(<math>z</math>成分)の積を引いたものとなる。
::同じ、性質が<math>y</math>成分(<math>b</math>)にも<math>z</math>成分(<math>c</math>)にも当てはまっていることがわかる。
:
:ここで、添字を使って表記すると対称性がより明らかになる。
::<span id="外積式2"></span><math>\vec{v_1}=(p_1,q_1,r_1), \vec{v_2}=(p_2,q_2,r_2)</math> とするとき、各々に直交するベクトルを<math>\vec{n} = (x,y,z)</math>とすると。
:::<math>x = q_2 r_1 - q_1 r_2</math>
:::<math>y = r_2 p_1 - r_1 p_2</math>
:::<math>z = p_2 q_1 - p_1 q_2</math>
:
:'''注目点'''
:#「三次元空間において2個のベクトルに直交するベクトル」は、三次元空間を扱う場合、頻繁に利用される。公式集とその証明においては、以下のように繰り返し微妙に形を変えて登場している。
:##点と直線がなす平面
:##:直線<math>l</math>の方向ベクトル<math>\vec{d}=(p,q,r)</math>と直線外の点<math>P</math>と直線上の点<math>Q</math>による方向ベクトル<math>\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0,y_1 - y_0,z_1 -z_0)</math>に直交するベクトル<math>\vec{d}=(a,b,c)</math>として、
:##::<math>a = r (y_1 - y_0) - q (z_1 - z_0)</math>
:##::<math>b = p (z_1 - z_0) - r (x_1 - x_0)</math>
:##::<math>c = q (x_1 - x_0) - p (y_1 - y_0)</math>
:##:を得ている([[初等数学公式集/解析幾何/証明#外積1|→参照]])。ここで、<math>x_1 - x_0 = P, y_1 - y_0 = Q , z_1 -z_0 = R</math>とすれば、[[#外積式1|上で示した式]]に一致する。
:##平行な2直線が属する平面
:##:平行な2直線<math>l_1.l_2</math>において方向ベクトル<math> \vec{d}=(p,q,r)</math>であり、<math>l_1.l_2</math>上の点を<math>P_1 (x_1,y_1,z_1), P_2 (x_2,y_2,z_2)</math>とするとき、<math>\overrightarrow{P_1P_2}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1) </math>。この2つのベクトルに直交するベクトルを<math>\vec{n}=(a,b,c)</math>とすると、その例として、
:##::<math>a = r(y_2 - y_1) - q(z_2 - z_1)</math>
:##::<math>b = p(z_2 - z_1) - r(x_2 - x_1)</math>
:##::<math>c = q(x_2 - x_1) - p(y_2 - y_1)</math>
:##:を得ている([[初等数学公式集/解析幾何/証明#外積2|→参照]])。ここで、<math>x_2 - x_1 = P, y_2 - y_1 = Q , z_2 -z_1 = R</math>とすれば、やはり、[[#外積式1|上で示した式]]に一致する。
:##交点を持つ2直線が属する平面
:##:交点を持つ各々の方向ベクトルが<math>\vec{v_1}=(p_1,q_1,r_1), \vec{v_2}=(p_2,q_2,r_2)</math> である2直線<math>l_1, l_2</math>について、<math>l_1, l_2</math>に直交するベクトルを<math>\vec{n} = (a,b,c)</math>とすると、これを満たす例としてのベクトルは、
:##::<math>a = q_2 r_1 - q_1 r_2</math>
:##::<math>b = r_2 p_1 - r_1 p_2</math>
:##::<math>c = p_2 q_1 - p_1 q_2</math>
:##:であり([[初等数学公式集/解析幾何/証明#外積2|→参照]])、まさに、[[#外積式2|添字を使って上で示した式]]に一致する。「[[初等数学公式集/解析幾何/証明#直線がねじれの位置にある場合|直線がねじれの位置にある場合]]」の解法にも用いる。
:##同一直線上にない3点を通る平面の式
:##:[[初等数学公式集/解析幾何/証明#外積4|証明]]参照。
:#ところで、上記の3例では、「三次元空間において2個のベクトルに直交する」ということで、その方向ベクトルの性質が利用されてきた。ところが、この形の係数の組み合わせが、長さや面積といった量の表現にも出てくる。
:##点と直線の距離([[初等数学公式集/解析幾何#点と直線の距離|公式集]]、[[初等数学公式集/解析幾何/証明#三次元空間上の点と直線との距離|証明]])
:##:<math> d = \frac{ \sqrt{ \{(y_0 - y_1)r - (z_0 - z_1)q\}^2 + \{(z_0 - z_1)p - (x_0 - x_1)r\}^2 + \{(x_0 - x_1)q - (y_0 - y_1)p\}^2 } }{ \sqrt{p^2 + q^2 + r^2} } </math>
:##::ここに登場する数式を以下のように置く。
:##:::<math>(y_0 - y_1)r - (z_0 - z_1)q = s</math>
:##:::<math>(z_0 - z_1)p - (x_0 - x_1)r = t</math>
:##:::<math>(x_0 - x_1)q - (y_0 - y_1)p = u</math>
:##::そうすると、<math>\vec{v}=(s,t,u)</math>は、直線の方向ベクトル<math>\vec{p}=(p,q,r)</math>と直線外の点<math>P</math>と直線上の所与の点<math>Q_0</math>によるベクトル<math>\overrightarrow{PQ_0} = \vec{a_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0 , z_1 - z_0)</math>と直交するベクトルの形をしていることがわかる。
:##<span id="2直線がねじれの位置にある場合"></span>2直線がねじれの位置にある場合
:##:ねじれの位置にある2直線の各々の方向ベクトルが<math>\vec{v_1} = (p_1,q_1,r_1), \vec{v_2} = (p_2,q_2,r_2)</math> であって、各々、点<math>P_1 (x_1,y_1,z_1), P_2 (x_2,y_2,z_2)</math> をとおる場合、この2直線<math>l_1,l_2</math> は以下の式で表される。
:##::<math>l_1: \frac{x-x_1}{p_1}=\frac{y-y_1}{q_1}=\frac{z-z_1}{r_1}</math>, <math>l_2: \frac{x-x_2}{p_2}=\frac{y-y_2}{q_2}=\frac{z-z_2}{r_2}</math>
:##:また、<math>\overrightarrow{P_1 P_2} = \vec{a} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1 , z_2 - z_1)</math>である。
:##::2直線が最も接近する箇所は、各々の直線と直交する共通垂線の箇所であり、その距離<math>d</math>は以下の式で表される。
:##:::<math> d = \frac{|(x_2 - x_1)(q_2 r_1 - q_1 r_2) + (y_2 - y_1)(r_2 p_1 - r_1 p_2) + (z_2 - z_1)(p_2 q_1 - p_1 q_2) |}{ \sqrt{(q_2 r_1 - q_1 r_2)^2 + (r_2 p_1 - r_1 p_2)^2 + (p_2 q_1 - p_1 q_2)^2} } </math> - ①
:##:<math>\vec{v_1}, \vec{v_2}</math>に直交するベクトルのひとつは、今まで述べてきたことから、
:##::<math>\vec{n}=(q_2 r_1 - q_1 r_2, r_2 p_1 - r_1 p_2, p_2 q_1 - p_1 q_2)</math> であることがわかる。
:##:登場する数式を再構成すると、①式の分子は、<math>\vec{a}</math> と<math>\vec{n}</math> の内積であり、分母は <math>\vec{n}</math>の大きさ(長さ)となっていることがわかる。
:##:この理由については、「[[初等数学公式集/解析幾何/証明#2直線がねじれの位置にある場合|証明]]」にて解説する。
:
:実は、<math>\vec{v_1}, \vec{v_2}</math> の各成分を用いて<math>\vec{n}</math> のように表す操作は「外積」と言って、高等数学(大学以上の課程で取り扱う数学)で用いる重要な操作、すなわち、「2つのベクトルに直交するベクトルを系統的に与える公式」であり、外積ではこれを一つの演算としてまとめて扱うものであるが、高校数学では範囲外であるので、その操作が直接教えられることはない。しかし、三次元空間での取り扱いでは、点・直線・平面の関係を表す操作として各種出題に埋め込まれている場合が少なくない。この背景を理解しておくことで、出題意図の見通しが多少でも良くなることを期待して、次節以降で入門編として解説したい。
==外積とは==
:(高等数学での取り扱いは[[線型代数学/ベクトル#外積]]を参照)
===定義に先立って===
さて、ここで「外積」について考えるが、「外積とは何か」という定義に先立って、これから取り扱うものは、あくまでも高校数学における三次元空間の具体的な成分計算による演算に関するものである。
すなわち、このコラムで想定する「外積」とは、成分表示された2個の空間ベクトル<math>\vec{v_1}=(p_1,q_1,r_1), \vec{v_2}=(p_2,q_2,r_2)</math> の各成分を用いて、以下の形式で表されるものである、
:<math>\vec{n} = (x,y,z)</math>
::<math>x = q_2 r_1 - q_1 r_2</math>
::<math>y = r_2 p_1 - r_1 p_2</math>
::<math>z = p_2 q_1 - p_1 q_2</math>
ここでは、この形により外積を具体的に理解することを目的とする。
ここでは、「外積」の利用法の一つとして、三次元空間の問題にどのように現れるかを中心に扱うが、「外積」の本質は、空間幾何に限らず、さまざまな局面で利用される概念であり、成分による表示は、その一つの具体的な表現に過ぎないからである。さらに、これまで、外積によって得られるベクトルは「向き」に注目して扱ってきた。しかし実際には、このベクトルは「大きさ」にも重要な意味を持っている。さらに、この成分表示そのものが計算の中で直接用いられることにも注意が必要である。
===外積の定義===
あらためて、ここで「外積」を定義する。外積とは、
:<span id="定義"></span>'''3次元空間において定義される、2つのベクトルから新たなベクトルを与える二項演算(2つの対象から新たな対象を決定する規則)であり、3次元空間の2つのベクトルに対し、①両者に垂直で②両ベクトルのなす平行四辺形の面積と等しい長さを③右手系の方向にとったベクトルを得るもの(二項演算)である。'''
::2つのベクトルを<math>\vec{a}, \vec{b}</math>として、外積は乗算記号または角括弧を用いて以下のように表される。
::* 乗算記号を用いる場合:<math>\vec{a} \times \vec{b} </math>
::* 角括弧を用いる場合:<math>[\vec{a}, \vec{b}] </math>
{{wikipedia|クロス積}}
:;「外積」の呼称
::「外積」は"exterior product"の訳だけではなく、さらに高次の高等数学で用いられる関連概念である"outer product"の訳(ただし、一般には「直積」や「テンソル積」と訳される)に当てられる場合もあり、明確に区別するため「'''クロス積'''(ウィキペディアの見出しにはこちらが用いられている)」と呼んだり「'''ベクトル積'''」と呼んだりすることもあるが、本稿においては[[#定義|上の定義]]によるものを「外積」と呼称することで統一する。
[[ファイル:Cross_product_parallelogram.svg|右|260px|サムネイル|3次元ベクトル <math>\vec{a}, \vec{b}</math>の外積(<math>\vec{a} \times \vec{b} </math>)。]]
:以下、定義について解説する。ここでは、2つのベクトルを<math>\vec{a}, \vec{b}</math>として、外積となるベクトル <math>\vec{e} = \vec{a} \times \vec{b} </math>とする。
:#3次元空間の2つのベクトルに対し、両者に垂直 - ①
:#:これは、今まで繰り返し出てきた性質である。すなわち、
:#::<math>\vec{a} \cdot \vec{e} = 0</math>
:#::<math>\vec{b} \cdot \vec{e} = 0</math>
:#:となる。
:#ベクトルの長さは両ベクトルのなす平行四辺形の面積と等しい長さ - ②
:#:すなわち、
:#::<math>|\vec{e}| = | \vec{a} | | \vec{b} |\sin \theta </math>(<math>\theta</math>は、<math>\vec{a}</math>と<math>\vec{b}</math>がなす角)
:#:ということになる。この計算の形は、内積の形が<math>| \vec{a} | | \vec{b} |\cos \theta </math>であることと、好対照である。
:#::(コラム in コラム)
:#:::外積の大きさが面積に等しいとされることに違和感を覚えるかもしれない。「長さ」と「面積」という異なる「次元」の量(実際には、これは「面積を長さとして表現する」ために方向(法線方向)を付け加えた量とみなすことができる)が対応しているように見えるためである。
:#:::しかし、数学においては、このように異なる意味を持つ量であっても、共通の構造に基づいて同一の形式で扱われることがある。すなわち、対象の「属性」そのものよりも、それらの間に成り立つ関係や構造が重視されるのである。
:#:::外積の場合、2つのベクトルが張る平面の「向き」と「広がり」を同時に表す量として、その大きさが面積に対応し、その方向が平面に垂直な方向を与える。
:#:::このように、外積は「向き」と「面積」という異なる意味を同時に扱う量であり、数学における抽象化の考え方と、現実の計算(例えば三次元空間における図形の扱い)における有用性とを結びつける代表的な例の一つである。
:#2つのベクトルに対し、右手系の方向 - ③
:#:[[File:Right hand rule cross product.svg|サムネイル|右|200px|右手の法則による外積の向き]]
:#:「2つのベクトルに対し、両者に垂直」という場合、方向が2つあるということがイメージできるだろうか。すなわち、3次元空間において、<math>z</math>軸は、<math>xy</math>平面<math>(z=0)</math>に対して垂直であるが、<math>z>0</math>の領域と<math>z<0</math>の領域を持っている。ベクトルの始点からの方向は一意に決まる必要があるから、いずれかの方向に決めなければならない。
:#:外積においては、「[[w:右手系|右手系]]」(右図で、<math>\vec{a}</math>を人差し指、<math>\vec{b}</math>を中指の方向とした時、親指の方向)の方向と定める。
:#:このように方向を定めることは単なる約束ではなく、空間における向きの一貫性(向きづけ)を保つために必要なものである。
:#:
:#:これを決めることにより、何が起こるかというと、<math>\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}</math> ということ、すなわち、外積には交換法則は適用できないということである。
:#:すなわち、2つのベクトルのうち、どちらを先に扱うかで正負が逆転し、<math>\vec{a} \times \vec{b} = - \vec{b} \times \vec{a}</math> ということになる。これを交換法則に代えて、'''反交換法則'''と呼ぶことがある。
:#:これは、ベクトルの並び順そのものが幾何的な意味(向き)を持つことを示している。
:#::(注意点)
:#:::[[初等数学公式集/解析幾何/証明|本章の証明]]や[[#三次元空間上で一次独立である2つのベクトルと直交するベクトル|上記の振り返り]]などでは、正負いずれの方向であっても支障がなかったため、「向き」を特定した解法をとっておらず、また、上で説明したベクトルの量が関係する算式であっても2乗するなり絶対値を取るなりすることで正負の違いが解消されていたこともあって、この性質を厳密に適用していないが、「外積」計算自体では「向き」を一方に特定する必要がある。
:以上をまとめると、
::<math> \vec{a} \times \vec{b} = \left| \vec{a} \right| \left| \vec{b} \right| \sin \theta \ \vec{n}</math>
:::なお、<math>\theta</math>は、<math>\vec{a}</math>と<math>\vec{b}</math>がなす角、<math>\vec{n}</math>は<math>\vec{a}, \vec{b}</math>に直交する右手系に従って定まる方向の単位ベクトル(<math>\vec{a} \cdot \vec{n} = \vec{b} \cdot \vec{n} = 0, |\vec{n}|=1</math>)である。
====外積の計算====
外積の計算は、上記の通り交換法則が成り立たないなど、スカラーの計算を主とする初等数学とは、かなり異なっている。以下に外積の計算のパターンを示すが、高校の数学の範囲で、本来、外積の計算(ベクトル演算)をすることはないので、これも参考程度で眺めておけば良い。なお、"・"は、内積を表す。
#<math>\lambda \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \lambda \vec{b} = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})</math>
#<math>\vec{a} \times \vec{b} = - \vec{b} \times \vec{a}</math>
#:[[交換法則]]は成り立たない。
#<math>\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}</math>、また、<math>(\vec{a} + \vec{b})\times \vec{c}= \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}</math>
#:[[分配法則]]は成り立っている。
#:*定義に従った簡易な証明
#:*:<math>\vec{a}</math>を固定し、<math>\vec{b}, \vec{c}</math>を考えると、<math>\vec{a} \times \vec{b} , \vec{a} \times \vec{c}</math>はそれぞれ、<math>\vec{a}</math>と各ベクトルが張る平行四辺形の向き付き面積を表す。一方、<math>\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})</math>は、<math>\vec{a}</math>と<math>\vec{b} + \vec{c}</math>による平行四辺形を表すが、この図形は、<math>\vec{b}</math>による部分と<math>\vec{c}</math>による部分に分解することができる。
#:*:したがって、面積は加法的であり、向きも一致することから、<math>\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}</math>が成り立つ。
#<math> \vec{a}\times (\vec{b}\times \vec{c}) \ne (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}</math>
#:すなわち、[[結合法則]]は成り立っていない。これらは、以下の等式となる([[ベクトル三重積の公式]]・ラグランジュの公式)。
#::<math>\vec{a}\times (\vec{b}\times \vec{c}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}</math>
#::<math>(\vec{a}\times\vec{b})\times \vec{c} = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}</math>
#<math>\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}</math>
#:<math>\because</math> <math>\vec{a}</math>と<math>\vec{a}</math>がなす角<math> \theta = 0</math>であるので、<math> \vec{a} \times \vec{a} = \left| \vec{a} \right| \left| \vec{a} \right| \sin \theta \ \vec{n} = \vec{0}</math>
#<math> \vec{a}\cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0</math>
#<span id="計算則7"></span><math>\vec{a}\cdot (\vec{b}\times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}</math>
#*[[スカラー三重積]](その意味などについては後述)
#*:なお、循環形として、以下を理解しておくと良い。
#*::<math>\vec{a}\cdot (\vec{b}\times \vec{c}) = \vec{b}\cdot (\vec{c}\times \vec{a}) = \vec{c}\cdot (\vec{a}\times \vec{b}) </math>
#*:::内積には交換法則が成立しているので、右端の辺は<math>\vec{c}\cdot (\vec{a}\times \vec{b}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}</math> であって、同じことを意味している。
#*:この演算は、「スカラー三重積」と呼ばれ、ベクトルの順序さえ意識すれば良いので、<math>[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]</math> とも表記される。
#*:演算の性質から、<math>[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=[\vec{b},\vec{c},\vec{a}]=[\vec{c},\vec{a},\vec{b}]</math>、であるが、<math>[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] \neq [\vec{a},\vec{c},\vec{b}](=[\vec{c},\vec{b},\vec{a}]=[\vec{b},\vec{a},\vec{c}])</math> であることに注意。
#<span id="計算則8"></span><math> (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2</math>
#:<math>\because</math> 内積の定義より<math>\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{| \vec{a} | | \vec{b} |} </math>、したがって、<math>{\cos}^2 \theta = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{| \vec{a} |^2 | \vec{b} |^2} </math>
#::また、外積の定義より<math>\vec{a} \times \vec{b} = | \vec{a} | | \vec{b} |\sin \theta \vec{n}</math>、したがって、<math>|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = | \vec{a} |^2 | \vec{b} |^2 {\sin}^2 \theta </math>(<math>\because</math> <math>\vec{n}</math>は単位ベクトルであるから、<math>|\vec{n}|^2 = 1</math>)
#::よって、<math>{\sin}^2 \theta = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|^2}{| \vec{a} |^2 | \vec{b} |^2 }</math>
#:※内積は「同じ方向の成分」、外積は「垂直方向の成分」を表しており、この式はそれらが直交的に分解されていることを意味している。
====外積の成分表示====
:成分表示された空間ベクトル<math>\vec{a}=(x_1,y_1,z_1), \vec{b}=(x_2,y_2,z_2)</math> を用いて<math>\vec{a} \times \vec{b}</math>の定義を検証する。
:ここでは、<math>\vec{a} \times \vec{b} = \vec{e} = (x_e,y_e,z_e)</math>とする。
:
:成分表示による計算にあたって、基本ベクトル([[標準基底]])<math>\vec{e_1}=(1,0,0), \vec{e_2}=(0,1,0), \vec{e_3}=(0,0,1)</math>相互の計算結果について確認し、これを利用する。
:#<math>\vec{e_1} \times \vec{e_2} = \vec{e_3}</math> が成り立っている。
:#::なぜならば、<math>\vec{e_1} \times \vec{e_2}</math> は、定義から<math>\vec{e_1}=(1,0,0), \vec{e_2}=(0,1,0)</math> に垂直、すなわち、<math>z</math>軸上にある位置ベクトル<math>(0,0,z)</math>であり、右手系であることから、<math>z>0</math>である。また、<math>\vec{e_1}, \vec{e_2}</math>が形成する平行四辺形の面積は、1辺が1である正方形であるので1。従って、<math>\vec{e_1} \times \vec{e_2} =(0,0,1)=\vec{e_3}</math>となる。同様にして、基本ベクトル間には以下の関係(<span id="※"></span>※)が成立している。
:#::*<math>\vec{e_1} \times \vec{e_2} = \vec{e_3}</math>
:#::*<math>\vec{e_2} \times \vec{e_3} = \vec{e_1}</math>
:#::*<math>\vec{e_3} \times \vec{e_1} = \vec{e_2}</math>
:#<math>\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}</math>を用いると、
:#::<math>\vec{a}=x_1 \vec{e_1} + y_1 \vec{e_2} +z_1 \vec{e_3}</math>
:#::<math>\vec{b}=x_2 \vec{e_1} + y_2 \vec{e_2} +z_2 \vec{e_3}</math>
:#:と表すことができる。外積は一般には結合法則を満たさないが、ここで行う計算は分配法則とスカラー倍に関する性質、および基底ベクトル間の関係を用いることで展開することができる。
:#::<math>\vec{a} \times \vec{b} = (x_1 \vec{e_1} + y_1 \vec{e_2} +z_1 \vec{e_3}) \times (x_2 \vec{e_1} + y_2 \vec{e_2} +z_2 \vec{e_3})</math>
:#:::<math> = x_1 x_2 \vec{e_1} \times \vec{e_1} + x_1 y_2 \vec{e_1} \times \vec{e_2} + x_1 z_2 \vec{e_1} \times \vec{e_3} + y_1 x_2 \vec{e_2} \times \vec{e_1} + y_1 y_2 \vec{e_2} \times \vec{e_2} + y_1 z_2 \vec{e_2} \times \vec{e_3} + z_1 x_2 \vec{e_3} \times \vec{e_1} + z_1 y_2 \vec{e_3} \times \vec{e_2} + z_1 z_2 \vec{e_3} \times \vec{e_3}</math>
:#:::<math> = x_1 y_2 \vec{e_1} \times \vec{e_2} + x_1 z_2 \vec{e_1} \times \vec{e_3} + y_1 x_2 \vec{e_2} \times \vec{e_1} + y_1 z_2 \vec{e_2} \times \vec{e_3} + z_1 x_2 \vec{e_3} \times \vec{e_1} + z_1 y_2 \vec{e_3} \times \vec{e_2}</math>(<math>\because \vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}</math>)
:#:::<math> = x_1 y_2 \vec{e_1} \times \vec{e_2} - x_1 z_2 \vec{e_3} \times \vec{e_1} - y_1 x_2 \vec{e_1} \times \vec{e_2} + y_1 z_2 \vec{e_2} \times \vec{e_3} + z_1 x_2 \vec{e_3} \times \vec{e_1} - z_1 y_2 \vec{e_2} \times \vec{e_3}</math>(<math>\because \vec{v} \times \vec{u} = - \vec{u} \times \vec{v}</math>)
:#:::<math> = x_1 y_2 \vec{e_3} - x_1 z_2 \vec{e_2} - y_1 x_2 \vec{e_3} + y_1 z_2 \vec{e_1} + z_1 x_2 \vec{e_2} - z_1 y_2 \vec{e_1}</math>(<math>\because</math> [[#※|上記※より]])
:#:::<math> = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \vec{e_1} + (z_1 x_2 - x_1 z_2)\vec{e_2} + (x_1 y_2 - y_1 x_2)\vec{e_3} </math>
:#:文字順を揃え、
:#::<math>\vec{a} \times \vec{b} = ( y_1 z_2 - y_2 z_1,\; z_1 x_2 - z_2 x_1,\; x_1 y_2 - x_2 y_1 )</math>
:#:となる。
:以上を踏まえて、
:#3次元空間の2つのベクトルに対し、両者に垂直であれば、以下の式を満たす。
:#::<math>\vec{a} \cdot \vec{e} = \vec{b} \cdot \vec{e} = 0</math>
:#:上記の結果を代入すると、
:#::<math>\vec{a} \cdot \vec{e} = x_1 x_e + y_1 y_e + z_1 z_e = x_1 (y_1 z_2 - y_2 z_1) + y_1 (z_1 x_2 - z_2 x_1) + z_1 (x_1 y_2 - x_2 y_1) = 0</math>
:#::<math>\vec{b} \cdot \vec{e} = x_2 x_e + y_2 y_e + z_2 z_e = x_2 (y_1 z_2 - y_2 z_1) + y_2 (z_1 x_2 - z_2 x_1) + z_2 (x_1 y_2 - x_2 y_1) = 0</math>
:#:となり、成立している。
:#外積<math>\vec{e}</math>の長さ<math>|\vec{e}|</math>はベクトル<math>\vec{a},\vec{b}</math>のなす平行四辺形の面積<math>S</math>と等しい長さである。
:#:<math>S = | \vec{a} | | \vec{b} |\sin \theta = | \vec{a} | | \vec{b} | \sqrt{1 - {\cos \theta}^2} </math>。ここで、<math>\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta </math> より <math>\cos \theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} </math>
:#:与式に代入して、<math>S= |\vec{a}||\vec{b}|\sqrt{ 1 - \frac{(\vec{a}\cdot\vec{b}) ^2 }{|\vec{a}| ^2 |\vec{b}| ^2 } } =\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2} </math>
:#:<math>|\vec{a}|^2 = {x_1}^2 + {y_1}^2 + {z_1}^2</math>、<math>|\vec{b}|^2 = {x_2}^2 + {y_2}^2 + {z_2}^2</math>、<math>\vec{a}\cdot\vec{b} = {x_1}{x_2} + {y_1}{y_2} + {z_1}{z_2}</math> であるから、
:#::<math>S= \sqrt{({x_1}^2 + {y_1}^2 + {z_1}^2)({x_2}^2 + {y_2}^2 + {z_2}^2)-({x_1}{x_2} + {y_1}{y_2} + {z_1}{z_2})^2}=\sqrt{(y_1 z_2 - y_2 z_1)^2+(z_1 x_2 - z_2 x_1)^2+(x_1 y_2 - x_2 y_1)^2}</math>
:#:となり([[初等数学公式集/初等代数#式の変形]]の[[w:ラグランジュの恒等式 (曖昧さ回避)|ラグランジュの恒等式]]参照)、これは、成分表示した<math>\vec{e}</math>の長さ<math>|\vec{e}|</math>に一致する。
:#::なお、[[#計算則8|上記外積の計算8.]]を用いると、<math> |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 </math> であり、式を展開せず外積を利用できる。
===外積の応用と用途===
====平行六面体====
{{wikipedia|平行六面体}}
[[File:Parallelepiped volume - dot and cross products.svg|右|250px|サムネイル|ベクトル <math>\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math>による平行六面体]]
:原点<math>O</math>ではない、空間上の異なる点<math>A, B, C</math>について<math>\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}</math> として、点<math>D, E, F, G</math>を<math>\overrightarrow{OD} = \vec{a}+\vec{b}, \overrightarrow{OE} = \vec{b}+\vec{c}, \overrightarrow{OF} = \vec{c}+ \vec{a}, \overrightarrow{OG} = \vec{a}+\vec{b}+ \vec{c}</math> となるようにとる。
:この、点<math>O, A, B, C, D, E, F, G</math>で囲まれる立体は、6面の平行四辺形で構成されている立体であり平行六面体と呼ばれる。なお、直方体や立方体も平行六面体の一種である。
:(ベクトル方程式としては、<math>s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c}</math>(ただし<math>0 \le s, t, u \le 1</math>)を領域とする立体とも表現される)
:;平行六面体の体積
::この平行六面体の体積は、平行四辺形<math>OADB</math>の面積<math>S</math>に、平行四辺形<math>OADB</math>に相対する平行四辺形<math>CFEG</math>までの距離(高さ)<math>h</math>をかけた<math>Sh</math>である。
::この値は、外積を使うことにより、簡単に求められる。
:::平行四辺形<math>OADB</math>は、ベクトル<math>\vec{a}, \vec{b}</math>により、作られる図形であり、外積の定義から<math>|\vec{a} \times \vec{b}|</math>はベクトル<math>\vec{a},\vec{b}</math>のなす平行四辺形の面積<math>S</math>と等しい。
:::また、<math>\vec{a} \times \vec{b}</math>は、平行四辺形<math>OADB</math>に垂直であることから、高さの方向ベクトルの向きになっている。ここで、<math>\vec{a} \times \vec{b}</math>ともう一つの要素である<math>\vec{c}</math>の成す角を<math>\theta</math>とすると、<math>h = |\vec{c}| \cos \theta</math>となる。
:::<math>\cos \theta</math> を得るのには内積を用いれば良いので、<math>\vec{a} \times \vec{b}</math>と<math>\vec{c}</math>の内積を計算する。
::::<math>| (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} |= ||\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos \theta| = Sh</math>
:::と、<math>\cos \theta</math>の値を得るまでもなく、体積を得ることができた。
:したがって、ベクトル <math>\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math>による平行六面体の体積は、<math> |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|</math> と表すことができる。
:;四面体の体積
::原点<math>O, A, B, C</math>による四面体の体積は上記平行六面体の体積から簡単に求めることができる。
:::点<math>C</math>を頂点とし、平行四辺形<math>OADB</math>を底面とする四角錐は、上記平行六面体と共通の高さを持つので、体積は平行六面体の<math>\frac{1}{3}</math>である。
:::原点<math>O, A, B, C</math>による四面体は、点<math>C</math>を頂点とし<math>\triangle OAB</math>を底面とする三角錐であり、<math>\triangle OAB</math>は平行四辺形<math>OADB</math>の一部であり、その面積は平行四辺形<math>OADB</math>の<math>\frac{1}{2}</math>であるので、体積は上記四角錐の<math>\frac{1}{2}</math>である。
:::したがって、原点<math>O, A, B, C</math>による四面体の体積は<math>\frac{|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|}{6}</math> と表すことができる。
::::※[[初等数学公式集/解析幾何#四面体|公式集]]における以下の式は、原点<math>O(0, 0, 0)</math>および3点<math>P,Q,R</math>について、<math>\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ},\overrightarrow{OR}</math>として、成分表示によったものである。
:<span id="四面体の体積"></span>
:::::<math>\frac{|a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1 |}{6}</math>
:::::<math>= \frac{|(b_1 c_2 - b_2 c_1) a_3 + (c_1 a_2 - c_2 a_1) b_3 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 |}{6} = \frac{|(\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OR}|}{6}</math>
:::::<math>= \frac{|(b_1 c_3 - b_3 c_1) a_2 + (c_1 a_3 - c_3 a_1) b_2 + (a_1 b_3 - a_3 b_1) c_2 |}{6} = \frac{|(\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OR}) \cdot \overrightarrow{OQ}|}{6}</math>
:::::<math>= \frac{|(b_2 c_3 - b_3 c_2) a_1 + (c_2 a_3 - c_3 a_2) b_1 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) c_1 |}{6} = \frac{|(\overrightarrow{OQ} \times \overrightarrow{OR}) \cdot \overrightarrow{OP}|}{6}</math>
::::::※順序の違いにより符号は変わりうるが、絶対値は一致する。
:::::::なお、これを、右手系を意識して表記すると、
::::::::<math>(\overrightarrow{OP} \times \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OR}=(\overrightarrow{OQ} \times \overrightarrow{OR}) \cdot \overrightarrow{OP}
=(\overrightarrow{OR} \times \overrightarrow{OP}) \cdot \overrightarrow{OQ}</math>
:::::::となる(内積は交換法則が成立している)。
:::::::これは、[[#計算則7|上記「外積の計算」の第7番目]]に登場する「スカラー三重積」になっている。すなわち、3個のベクトルで形成される平行六面体の体積は、3個のスカラー三重積の値の絶対値となっている(スカラー三重積自体はマイナスの値も取りうる)。
====外積の用途====
外積は、空間の位置関係の把握だけでなく様々な分野で用いられる。
=====物理計算=====
;力のモーメント(トルク)
{{wikipedia|力のモーメント}}
[[File:Torque_animation.gif|thumb|right|400px|<small>固定された回転軸をもつ系に対して、力を作用させた時の物理量の関係。力のモーメント <math>\vec{\tau}</math>と位置ベクトル <math>\vec{r}</math> と力 <math>\vec{F}</math> との関係(上の式:本文に示す)、なお、下の式は角運動量 <math>\vec{L}</math> と位置ベクトル <math>\vec{r}</math> と運動量 <math>\vec{p}</math> との関係である(参考)。</small>]]
::ある点<math>P</math>のまわりの、物体を回転させる作用の強さを表す「力のモーメント(特に回転軸を持つものを「トルク」という)」は、
:::<math>r</math>:点<math>P</math>と力の及ぼされる点(作用点)を結ぶ位置ベクトル
:::<math>F</math>:力
::として、
:::<math>\vec{\tau}=\vec{r} \times \vec{F}</math>
::によって定義されるベクトルである。
::この式から、
::*大きさ:<math>|\vec{r}| |\vec{F}| \sin{\theta}</math>(回転の強さ)
::*向き:右ねじの方向(回転軸)
::が同時に表されていることがわかる。
::力のモーメントは「どれだけ回そうとするか」という量であり、力の大きさだけでなく、作用点の位置と方向の関係によって決まる。特に、力の向きが回転軸に垂直な成分だけが回転に寄与する。そのため、単なる積ではなく、外積という形で表される。
::高校物理では、未履修であるため外積を用いずに「距離×力」や「回転方向の符号」で扱っているが、これらはこの式の一部だけを取り出したものである。
::([[高等学校物理/力学#角運動量と力のモーメント]]参照)
:{{-}}
;磁場中を運動する電荷に働く力(ローレンツ力)
{{wikipedia|ローレンツ力}}
[[File:Lorentzkraft-graphic-part1.PNG|thumb|ローレンツ力の向き。電荷で考えた場合。<br>速度<math>\vec{v}</math>から磁束密度<math>\vec{B}</math>に右ねじを回した向きがローレンツ力<math>\vec{F}</math>の向き。]]
:荷電粒子が磁場中を動いているとき、磁場から力を受ける。これを「ローレンツ力」という。
:ここで、
::<math>q</math>:荷電粒子の電荷
::<math>\vec{v}</math>:荷電粒子の速度(方向と「速さ」を持つベクトル。なお、電荷が負の場合は力の向きは逆になる。)
::<math>\vec{B}</math>:磁束密度(ベクトル)
:とすると、電荷に働くローレンツ力は、
::<math>\vec{F}= q(\vec{v} \times \vec{B})</math>
:とベクトルの形式で表される。
:磁場による力は、速度と磁場の両方に垂直な方向に働く。したがって、磁場は粒子の速さを変えるのではなく、進行方向だけを変える働きをする。
:
:高校物理での取り扱いは、以下を参照。
:*[[高等学校物理基礎/電気と磁気#ローレンツ力]]
:*[[高校物理_電磁気学#ローレンツ力]]
{{-}}
これらの例からわかるように、外積は単なる計算規則ではなく、「空間の向き(右手系)」と「大きさ(面積や回転の強さ)」を同時に表現する統一的な仕組みである。
=====意外な利用法:コンピューター・グラフィック=====
コンピューター・グラフィックでは、物体の表面の向きを求めるために外積が用いられる。ポリゴン(多角形)の2辺ベクトルの外積を取ることで、その面に垂直なベクトル(法線ベクトル)を得ることができ、これが光の当たり方(陰影計算)に利用される。
===さらに発展:外積と行列===
最後に、外積と行列の関係に触れる。現在の高校数学において、「[[行列]]」も本格的に取り上げられているわけではないため、ここでは、あまり深く立ち入らず、「外積」と「行列」という数学的な操作が、何か関係していそうだ、という現象にちょっとだけ触れる。「行列」自体は、本Wikibooks内にも教科書があるので、あまり馴染みのない読者は、斜め読みで良いからその箇所([[行列 (高校数学)]]、[[行列 (高校数学・発展)]]など)を読んで、本稿を読み進めてほしい。
;行列式
:まず、ここで、行列の演算の中で重要な「行列式」について復習しておく。
:二次行列<Math>A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}</Math>に対し、<Math>ad-bc</Math>という式を'''行列式'''といい、<Math>|A|</Math> 又は <Math>det(A)</Math>で表す。
:これは、
:*行列<Math>A</Math>が<Math>\vec{v_1}=(a,b),\vec{v_2}=(c,d)</Math> 又は <Math>\vec{u_1}=(a,c),\vec{u_2}=(b,d)</Math>の組み合わせによるものであるとした場合、<Math>ad-bc=0</Math>ならば、<Math>\vec{v_1} \parallel \vec{v_2}</Math>、<Math>\vec{u_1} \parallel \vec{u_2}</Math>となっている。
:*<Math>\vec{v_1}=(a,b),\vec{v_2}=(c,d)</Math> による平行四辺形の面積<Math>S</Math>は<Math>S=|ad-bc|</Math>で表される。
:*
:*行列<Math>A</Math>に対して、<Math>AB=BA= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}</Math>(単位行列)となる行列<Math>B</Math> を逆行列と言い<Math>A^{-1}</Math> と表すが、<Math>A^{-1}= \frac{1}{ad - bc}
\begin{pmatrix}
d & -b\\
-c & a\\
\end{pmatrix}</Math> である。
:*:従って、<Math>ad-bc \neq 0</Math>は、行列<Math>A</Math>に逆行列が存在する必要十分条件となっている。
:*行列<Math>A</Math>に対して、<math>A^2 - (a+d) A + (ad-bc) E = O</math> が成り立つ([[ケイリー・ハミルトンの定理]])。
:と繰り返し登場する重要な式である。
;外積の各成分と行列式
:以下、三次元空間ベクトル<math>\vec{a}=(x_1,y_1,z_1), \vec{b}=(x_2,y_2,z_2)</math> について考察する。
:この2個のベクトルで外積<math>\vec{a} \times \vec{b} = ( y_1 z_2 - y_2 z_1,\; z_1 x_2 - z_2 x_1,\; x_1 y_2 - x_2 y_1 )</math> が得られることは、繰り返し述べてきたところである。
::ここで、<math>\vec{a}, \vec{b}</math> から、<Math>x</Math>成分を取り去ったベクトル<math>\vec{a_x}=(y_1,z_1), \vec{b_x}=(y_2,z_2)</math> を各々列ベクトルとした行列を<Math>A_x = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{pmatrix}</Math> とする。
::同様に、<Math>A_y = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}</Math>,<Math>A_z = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}</Math>
:さて、ここで突然ではあるが <math>(det(A_x), det(A_y), det(A_z))</math> というベクトルを考えてみる。
::<math>(det(A_x), det(A_y), det(A_z)) = ( y_1 z_2 - y_2 z_1,\; z_1 x_2 - z_2 x_1,\; x_1 y_2 - x_2 y_1 ) = \vec{a} \times \vec{b}</math>
:という結果を得るのである。
:(すなわち、外積の各成分は、他の2成分を取り出した小行列式として表される)
;三次行列の行列式
:[[File:Schema sarrus-regel.png|alt=|thumb|サラスの方法: 左三列の行列式は、赤線で結んだ斜め三項の積の和から青線で結んだ逆斜め三項の積の和を引いたものになる。]]
:行列式は二次行列だけではなく3行3列の三次行列でも定義できる。
:
:この場合
:<math>A = \begin{pmatrix}
a_{1 1} &a_{1 2} &a_{1 3} \\
a_{2 1} &a_{2 2} &a_{2 3} \\
a_{3 1} &a_{3 2} &a_{3 3}
\end{pmatrix}</math>
:に対して、
::<math> det(A) = a_{1 1}a_{2 2}a_{3 3}
+ a_{1 2}a_{2 3}a_{3 1}
+ a_{1 3}a_{2 1}a_{3 2}
- a_{1 3}a_{2 2}a_{3 1}
- a_{1 1}a_{2 3}a_{3 2}
- a_{1 2}a_{2 1}a_{3 3}</math>
:となる。
:これは、一見覚えにくいように思えるが、右図のように考えると、二次行列同様、右下りの要素をかけあわせたものから、右上がりの要素を掛け合わせたものを引くという操作であることがわかる([[w:サラスの方法]]、これは3次行列式の計算規則の一つの見方であり、外積の成分表示と同じ構造が現れている。なお、四次以上の行列には適用できない)。
;三次行列の行列式と外積
:ここで、互いに一次独立であるベクトル <math>\vec{p}=(a_1, b_1, c_1)</math>, <math>\vec{q}=(a_2, b_2, c_2)</math>, <math>\vec{r}=(a_3, b_3, c_3)</math> を考える。これも、各々を列ベクトルとした行列にすると、
::<math>A = \begin{pmatrix}
a_1 &a_2 &a_3 \\
b_1 &b_2 &b_3 \\
c_1 &c_2 &c_3
\end{pmatrix}</math>
:が得られ、この行列式を計算すると、
::<math>det(A) = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1</math>
:となる。どこかで見た覚えがないであろうか。そう、これは<math>\vec{p},\vec{q},\vec{r}</math> で作る[[#四面体の体積|四面体の体積の成分表示]]の分子の中の式である。この体積を6倍すると、<math>\vec{p},\vec{q},\vec{r}</math> で作る平行六面体の体積の絶対値の中の式となり、これはすなわち <math>(\vec{p} \times \vec{q}) \cdot \vec{r}</math> (スカラー三重積)となっている。
この関係がなぜ成立するかなどについては、もはやコラムの領域を超えるので割愛するが、このように、外積は「面積」や「体積」といった量を、行列式という形で統一的に表す仕組みと深く結びついているということを心に留めておいてもらいたい。
[[Category:初等数学公式集|かいせききかこらむ]]
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高等学校日本史探究/縄文時代の社会と文化
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/* 縄文文化の成立 */
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text/x-wiki
[[小学校・中学校・高等学校の学習]]>[[高等学校の学習]]>[[高等学校地理歴史]]>[[高等学校日本史探究]]>縄文時代の社会と文化
※本節では縄文時代を扱います。最新の歴史研究結果をもとに叙述しています。
== 縄文文化の成立 ==
気候の温暖化は更新世末期から<span style="color:#f29100">'''完新世'''</span>初期にかけて進みました。氷河が気候の温暖化から溶け始めると、海面も次第に上昇しました。その結果、日本列島は約1万年前までにユーラシア大陸から切り離されて現在の形になりました。約7000年前、日本列島の海面は現在より平均2~3メートル高くなりました。約6000年前、陸地部分が海面上昇で一時的に海になりました(縄文海進)。浅くて砂泥質の環境が日本列島各地に広がり、魚介類もそこへ住み着きました。気候の温暖化から亜寒帯性・冷温帯性の針葉樹林が東日本で減少しました。東日本の樹木は落葉広葉樹林[ブナ・ナラなど]に変わりました。一方、照葉樹林[シイ・カシなど]は西日本で広がりました。
ナウマンゾウ・ヘラジカは更新世末期までに日本列島から絶滅しました。また、オオツノジカも縄文時代草創期までに日本列島から絶滅しました。その後、中型動物と小型動物[ニホンシカ・イノシシ・ウサギ・鳥類など]が日本列島に残りました。この変化に合わせて、日本人の生活も大きく変えました。中型動物と小型動物を狩るために<span style="color:#f29100">'''弓矢'''</span>を作ったり、<span style="color:#f29100">'''土器'''</span>を作って食料を煮たり、石を川辺で拾って全体を綺麗に磨いて<span style="color:#f29100">'''磨製石器'''</span>を作ったりしました(<span style="color:#f29100">'''縄文文化'''</span>)。
縄文文化は最新のAMS法[加速器質量分析法]と年輪補正から約1万6500年前より開始と考えられています。当時、青森県大平山元遺跡の無文土器などが作られていました。なお、無文土器は日本最古の土器になります。ユーラシア大陸北東部のアムール川中流でも中国湖南省・中国江西省の洞穴遺跡でも無文土器より古い土器が見つかっています。こうして、人間は土器を使って食料を煮炊き出来るようになりました。木の実を土器に入れてアク抜きまで出来るようになりました。
縄文人は粘土をこねて縄文土器を作りました。土器の表面に縄を転がして目立つ文様を数多く付けました。縄文土器は低温の野焼きで仕上げました。縄文土器はその仕上がりから耐久性ほとんどなく厚くて黒褐色の土器でした。その中でも煮炊きをするため深鉢形の土器は縄文土器の中心でした。縄文時代早期から晩期まで深鉢形の土器を大量に作り続けました。縄文時代前期から盛り付け用の浅鉢も新しく作られるようになりました。縄文時代後期から注口土器・皿壺なども新しく作られるようになりました。こうして、縄文土器の種類が増えました。縄文土器は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期とそれぞれ文様の付け方も変わりました。草創期の縄文土器は爪形文か隆起線文でした。早期と前期の縄文土器は縄文か貝殻・竹管文様を付けました。中期の縄文土器は立体的で複雑な装飾的文様でした。特に、火炎土器が中期の縄文土器として有名になりました。後期と晩期の縄文土器は磨消縄文を付けました。
縄文人は豊かな自然の恵みを上手く採り入れながら、食料を森・川・海で集めていました。この事実は土器の窪み・種実・脂質分析結果でも明らかになっており、縄文時代からクリ・アズキ・エゴマなどを集落の近くで大切に育てたり、自然の恵みを上手に活かしたりしました。縄文人は縄文土器を毎日使ったり、磨製石器を作ったり、弓矢の改良をしたりしました。同じ場所にずっと住み続けながら、食料を狩猟と採集で集めていました。磨製石器と土器の使用はユーラシア大陸の新石器時代で共通していても、動物飼育と農業は縄文文化で取り入れていません。なお、様々な学説が縄文時代の開始時期で挙げられています。竪穴住居と貝塚の出現〈約1万1500年前〉からなのか、土器の使用時期〈約1万5000年前〉からなのか、土器の出現時期〈約1万6500年前〉からなのかで現在でも争われています。
石鏃を弓矢に取り付けたり、地面を深く掘って落とし穴を作ったり、様々な罠を上手に使い分けていました。縄文時代早期の落とし穴が東京都・神奈川県の多摩丘陵に数多く見つかっています。また、イヌを狩猟仲間として一緒に連れていきました。
潮位が約6000年前に上がると、縄文人も丸木舟を沖に出して魚を取りました。縄文人の男達は鹿の角を削って釣針を作り、動物の骨を尖らせて銛・ヤスを作りました。石製・土製の丸い重り[網錘]を網につけて真鯛・鰹漁・鱸・黒鯛を捕まえました。また、九州西北部は組み合わせ式釣針も見つかっています。各地で丸木舟が見つかりました。伊豆諸島八丈島・沖縄小島の遺跡から九州産の土器と同じ土器が見つかりました。その理由として、島伝いの丸木舟移動が挙げられます。一方、縄文人の遺伝子を調べたら大陸の集団遺伝子からほとんど完全にかけ離れています。縄文時代草創期から早期にかけて東日本を中心に日本列島内の人口増加が最近のゲノム研究から明らかになっています。
植物性食料は狩猟採集生活で最も大切でした。その中でも栗・胡桃・栃・団栗(落葉性ナラ・常緑性カシ・シイの硬い実)などの木の実は炭水化物を賄うための貴重な主食になりました。木の実は貯蔵穴に入れて保存しました。木の実を取り出したら石皿・磨石・打製石斧で細かくしました。苦味の強い栃・団栗は土器で煮たり、水に長くつけたりして丁寧に苦味を抜きました。その痕跡は草創期の遺跡でも見つかっています。また、縄文時代後期から晩期にかけて、木組みの水さらし施設が東日本を中心に見つかっています。三内丸山遺跡などの栗林は栗の木を人間の手で大切に育てて栗の実を増やしていたと判断されています。ヤマイモなどの根茎類も石鍬を使って土を掘り起こして採っていたかもしれません。
== 縄文時代の生活と習俗 ==
== 縄文社会と縄文人 ==
== 資料出所 ==
* 平雅行、横田冬彦ほか編著『日本史探究』実教出版株式会社 2023年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史探究』株式会社山川出版社 2023年
* 渡邊晃宏ほか編著『日本史探究』東京書籍株式会社 2023年
* 伊藤純郎ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社清水書院 2023年
* 大橋幸泰ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社第一学習社 2023年
* 山中裕典著'''『'''改訂版 大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本'''』'''株式会社KADOKAWA 2024年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史研究』株式会社山川出版社 2017年
* 河合敦著『世界一わかりやすい河合敦の日本史B[原始~鎌倉]の特別講座』株式会社KADOKAWA 2014年(絶版本)
* 全国歴史教育研究協議会編『[新課程版]日本史用語集』株式会社山川出版社 2023年
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/* 縄文文化の成立 */
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[[小学校・中学校・高等学校の学習]]>[[高等学校の学習]]>[[高等学校地理歴史]]>[[高等学校日本史探究]]>縄文時代の社会と文化
※本節では縄文時代を扱います。最新の歴史研究結果をもとに叙述しています。
== 縄文文化の成立 ==
気候の温暖化は更新世末期から<span style="color:#f29100">'''完新世'''</span>初期にかけて進みました。氷河が気候の温暖化から溶け始めると、海面も次第に上昇しました。その結果、日本列島は約1万年前までにユーラシア大陸から切り離されて現在の形になりました。約7000年前、日本列島の海面は現在より平均2~3メートル高くなりました。約6000年前、陸地部分が海面上昇で一時的に海になりました(縄文海進)。浅くて砂泥質の環境が日本列島各地に広がり、魚介類もそこへ住み着きました。気候の温暖化から亜寒帯性・冷温帯性の針葉樹林が東日本で減少しました。東日本の樹木は落葉広葉樹林[ブナ・ナラなど]に変わりました。一方、照葉樹林[シイ・カシなど]は西日本で広がりました。
ナウマンゾウ・ヘラジカは更新世末期までに日本列島から絶滅しました。また、オオツノジカも縄文時代草創期までに日本列島から絶滅しました。その後、中型動物と小型動物[ニホンシカ・イノシシ・ウサギ・鳥類など]が日本列島に残りました。この変化に合わせて、日本人の生活も大きく変えました。中型動物と小型動物を狩るために<span style="color:#f29100">'''弓矢'''</span>を作ったり、<span style="color:#f29100">'''土器'''</span>を作って食料を煮たり、石を川辺で拾って全体を綺麗に磨いて<span style="color:#f29100">'''磨製石器'''</span>を作ったりしました(<span style="color:#f29100">'''縄文文化'''</span>)。
縄文文化は最新のAMS法[加速器質量分析法]と年輪補正から約1万6500年前より開始と考えられています。当時、青森県大平山元遺跡の無文土器などが作られていました。なお、無文土器は日本最古の土器になります。ユーラシア大陸北東部のアムール川中流でも中国湖南省・中国江西省の洞穴遺跡でも無文土器より古い土器が見つかっています。こうして、人間は土器を使って食料を煮炊き出来るようになりました。木の実を土器に入れてアク抜きまで出来るようになりました。
縄文人は粘土をこねて縄文土器を作りました。土器の表面に縄を転がして目立つ文様を数多く付けました。縄文土器は低温の野焼きで仕上げました。縄文土器はその仕上がりから耐久性ほとんどなく厚くて黒褐色の土器でした。その中でも煮炊きをするため深鉢形の土器は縄文土器の中心でした。縄文時代早期から晩期まで深鉢形の土器を大量に作り続けました。縄文時代前期から盛り付け用の浅鉢も新しく作られるようになりました。縄文時代後期から注口土器・皿壺なども新しく作られるようになりました。こうして、縄文土器の種類が増えました。縄文土器は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期とそれぞれ文様の付け方も変わりました。草創期の縄文土器は爪形文か隆起線文でした。早期と前期の縄文土器は縄文か貝殻・竹管文様を付けました。中期の縄文土器は立体的で複雑な装飾的文様でした。特に、火炎土器が中期の縄文土器として有名になりました。後期と晩期の縄文土器は磨消縄文を付けました。
縄文人は豊かな自然の恵みを上手く採り入れながら、食料を森・川・海で集めていました。この事実は土器の窪み・種実・脂質分析結果でも明らかになっており、縄文時代からクリ・アズキ・エゴマなどを集落の近くで大切に育てたり、自然の恵みを上手に活かしたりしました。縄文人は縄文土器を毎日使ったり、磨製石器を作ったり、弓矢の改良をしたりしました。同じ場所にずっと住み続けながら、食料を狩猟と採集で集めていました。磨製石器と土器の使用はユーラシア大陸の新石器時代で共通していても、動物飼育と農業は縄文文化で取り入れていません。なお、様々な学説が縄文時代の開始時期で挙げられています。竪穴住居と貝塚の出現〈約1万1500年前〉からなのか、土器の使用時期〈約1万5000年前〉からなのか、土器の出現時期〈約1万6500年前〉からなのかで現在でも争われています。
石鏃を弓矢に取り付けたり、地面を深く掘って落とし穴を作ったり、様々な罠を上手に使い分けていました。縄文時代早期の落とし穴が東京都・神奈川県の多摩丘陵に数多く見つかっています。また、イヌを狩猟仲間として一緒に連れていきました。
潮位が約6000年前に上がると、縄文人も丸木舟を沖に出して魚を取りました。縄文人の男達は鹿の角を削って釣針を作り、動物の骨を尖らせて銛・ヤスを作りました。石製・土製の丸い重り[網錘]を網につけて真鯛・鰹漁・鱸・黒鯛を捕まえました。また、九州西北部は組み合わせ式釣針も見つかっています。各地で丸木舟が見つかりました。伊豆諸島八丈島・沖縄小島の遺跡から九州産の土器と同じ土器が見つかりました。その理由として、島伝いの丸木舟移動が挙げられます。一方、縄文人の遺伝子を調べたら大陸の集団遺伝子からほとんど完全にかけ離れています。縄文時代草創期から早期にかけて東日本を中心に日本列島内の人口増加が最近のゲノム研究から明らかになっています。
植物性食料は狩猟採集生活で最も大切でした。その中でも栗・胡桃・栃・団栗(落葉性ナラ・常緑性カシ・シイの硬い実)などの木の実は炭水化物を賄うための貴重な主食になりました。木の実は貯蔵穴に入れて保存しました。木の実を取り出したら石皿・磨製石器・打製石斧で細かくしました。苦味の強い栃・団栗は土器で煮たり、水に長くつけたりして丁寧に苦味を抜きました。その痕跡は草創期の遺跡でも見つかっています。また、縄文時代後期から晩期にかけて、木組みの水さらし施設が東日本を中心に見つかっています。三内丸山遺跡などの栗林は栗の木を人間の手で大切に育てて栗の実を増やしていたと判断されています。ヤマイモなどの根茎類も石鍬を使って土を掘り起こして採っていたかもしれません。
== 縄文時代の生活と習俗 ==
== 縄文社会と縄文人 ==
== 資料出所 ==
* 平雅行、横田冬彦ほか編著『日本史探究』実教出版株式会社 2023年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史探究』株式会社山川出版社 2023年
* 渡邊晃宏ほか編著『日本史探究』東京書籍株式会社 2023年
* 伊藤純郎ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社清水書院 2023年
* 大橋幸泰ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社第一学習社 2023年
* 山中裕典著'''『'''改訂版 大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本'''』'''株式会社KADOKAWA 2024年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史研究』株式会社山川出版社 2017年
* 河合敦著『世界一わかりやすい河合敦の日本史B[原始~鎌倉]の特別講座』株式会社KADOKAWA 2014年(絶版本)
* 全国歴史教育研究協議会編『[新課程版]日本史用語集』株式会社山川出版社 2023年
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/* 縄文文化の成立 */
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[[小学校・中学校・高等学校の学習]]>[[高等学校の学習]]>[[高等学校地理歴史]]>[[高等学校日本史探究]]>縄文時代の社会と文化
※本節では縄文時代を扱います。最新の歴史研究結果をもとに叙述しています。
== 縄文文化の成立 ==
気候の温暖化は更新世末期から<span style="color:#f29100">'''完新世'''</span>初期にかけて進みました。氷河が気候の温暖化から溶け始めると、海面も次第に上昇しました。その結果、日本列島は約1万年前までにユーラシア大陸から切り離されて現在の形になりました。約7000年前、日本列島の海面は現在より平均2~3メートル高くなりました。約6000年前、陸地部分が海面上昇で一時的に海になりました(縄文海進)。浅くて砂泥質の環境が日本列島各地に広がり、魚介類もそこへ住み着きました。気候の温暖化から亜寒帯性・冷温帯性の針葉樹林が東日本で減少しました。東日本の樹木は落葉広葉樹林[ブナ・ナラなど]に変わりました。一方、照葉樹林[シイ・カシなど]は西日本で広がりました。
ナウマンゾウ・ヘラジカは更新世末期までに日本列島から絶滅しました。また、オオツノジカも縄文時代草創期までに日本列島から絶滅しました。その後、中型動物と小型動物[ニホンシカ・イノシシ・ウサギ・鳥類など]が日本列島に残りました。この変化に合わせて、日本人の生活も大きく変えました。中型動物と小型動物を狩るために<span style="color:#f29100">'''弓矢'''</span>を作ったり、<span style="color:#f29100">'''土器'''</span>を作って食料を煮たり、石を川辺で拾って全体を綺麗に磨いて<span style="color:#f29100">'''磨製石器'''</span>を作ったりしました(<span style="color:#f29100">'''縄文文化'''</span>)。
縄文文化は最新のAMS法[加速器質量分析法]と年輪補正から約1万6500年前より開始と考えられています。当時、青森県大平山元遺跡の無文土器などが作られていました。なお、無文土器は日本最古の土器になります。ユーラシア大陸北東部のアムール川中流でも中国湖南省・中国江西省の洞穴遺跡でも無文土器より古い土器が見つかっています。こうして、人間は土器を使って食料を煮炊き出来るようになりました。木の実を土器に入れてアク抜きまで出来るようになりました。
縄文人は粘土をこねて縄文土器を作りました。土器の表面に縄を転がして目立つ文様を数多く付けました。縄文土器は低温の野焼きで仕上げました。縄文土器はその仕上がりから耐久性ほとんどなく厚くて黒褐色の土器でした。その中でも煮炊きをするため深鉢形の土器は縄文土器の中心でした。縄文時代早期から晩期まで深鉢形の土器を大量に作り続けました。縄文時代前期から盛り付け用の浅鉢も新しく作られるようになりました。縄文時代後期から注口土器・皿壺なども新しく作られるようになりました。こうして、縄文土器の種類が増えました。縄文土器は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期とそれぞれ文様の付け方も変わりました。草創期の縄文土器は爪形文か隆起線文でした。早期と前期の縄文土器は縄文か貝殻・竹管文様を付けました。中期の縄文土器は立体的で複雑な装飾的文様でした。特に、火炎土器が中期の縄文土器として有名になりました。後期と晩期の縄文土器は磨消縄文を付けました。
縄文人は豊かな自然の恵みを上手く採り入れながら、食料を森・川・海で集めていました。この事実は土器の窪み・種実・脂質分析結果でも明らかになっており、縄文時代からクリ・アズキ・エゴマなどを集落の近くで大切に育てたり、自然の恵みを上手に活かしたりしました。縄文人は縄文土器を毎日使ったり、磨製石器を作ったり、弓矢の改良をしたりしました。同じ場所にずっと住み続けながら、食料を狩猟と採集で集めていました。磨製石器と土器の使用はユーラシア大陸の新石器時代で共通していても、動物飼育と農業は縄文文化で取り入れていません。なお、様々な学説が縄文時代の開始時期で挙げられています。竪穴住居と貝塚の出現〈約1万1500年前〉からなのか、土器の使用時期〈約1万5000年前〉からなのか、土器の出現時期〈約1万6500年前〉からなのかで現在でも争われています。
石鏃を弓矢に取り付けたり、地面を深く掘って落とし穴を作ったり、様々な罠を上手に使い分けていました。縄文時代早期の落とし穴が東京都・神奈川県の多摩丘陵に数多く見つかっています。また、イヌを狩猟仲間として一緒に連れていきました。
潮位が約6000年前に上がると、縄文人も丸木舟を沖に出して魚を取りました。縄文人の男達は鹿の角を削って釣針を作り、動物の骨を尖らせて銛・ヤスを作りました。石製・土製の丸い重り[網錘]を網につけて真鯛・鰹漁・鱸・黒鯛を捕まえました。また、九州西北部は組み合わせ式釣針も見つかっています。各地で丸木舟が見つかりました。伊豆諸島八丈島・沖縄小島の遺跡から九州産の土器と同じ土器が見つかりました。その理由として、島伝いの丸木舟移動が挙げられます。一方、縄文人の遺伝子を調べたら大陸の集団遺伝子からほとんど完全にかけ離れています。縄文時代草創期から早期にかけて東日本を中心に日本列島内の人口増加が最近のゲノム研究から明らかになっています。
植物性食料は狩猟採集生活で最も大切でした。その中でも栗・胡桃・栃・団栗(落葉性ナラ・常緑性カシ・シイの硬い実)などの木の実は炭水化物を賄うための貴重な主食になりました。木の実は貯蔵穴に入れて保存しました。木の実を取り出したら石皿・摩石・打製石斧で細かくしました。苦味の強い栃・団栗は土器で煮たり、水に長くつけたりして丁寧に苦味を抜きました。その痕跡は草創期の遺跡でも見つかっています。また、縄文時代後期から晩期にかけて、木組みの水さらし施設が東日本を中心に見つかっています。三内丸山遺跡などの栗林は栗の木を人間の手で大切に育てて栗の実を増やしていたと判断されています。ヤマイモなどの根茎類も石鍬を使って土を掘り起こして採っていたかもしれません。
== 縄文時代の生活と習俗 ==
== 縄文社会と縄文人 ==
== 資料出所 ==
* 平雅行、横田冬彦ほか編著『日本史探究』実教出版株式会社 2023年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史探究』株式会社山川出版社 2023年
* 渡邊晃宏ほか編著『日本史探究』東京書籍株式会社 2023年
* 伊藤純郎ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社清水書院 2023年
* 大橋幸泰ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社第一学習社 2023年
* 山中裕典著'''『'''改訂版 大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本'''』'''株式会社KADOKAWA 2024年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史研究』株式会社山川出版社 2017年
* 河合敦著『世界一わかりやすい河合敦の日本史B[原始~鎌倉]の特別講座』株式会社KADOKAWA 2014年(絶版本)
* 全国歴史教育研究協議会編『[新課程版]日本史用語集』株式会社山川出版社 2023年
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/* 縄文文化の成立 */ 重要用語を黒太字化。
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[[小学校・中学校・高等学校の学習]]>[[高等学校の学習]]>[[高等学校地理歴史]]>[[高等学校日本史探究]]>縄文時代の社会と文化
※本節では縄文時代を扱います。最新の歴史研究結果をもとに叙述しています。
== 縄文文化の成立 ==
気候の温暖化は更新世末期から<span style="color:#f29100">'''完新世'''</span>初期にかけて進みました。氷河が気候の温暖化から溶け始めると、海面も次第に上昇しました。その結果、日本列島は約1万年前までにユーラシア大陸から切り離されて現在の形になりました。約7000年前、日本列島の海面は現在より平均2~3メートル高くなりました。約6000年前、陸地部分が海面上昇で一時的に海になりました(縄文海進)。浅くて砂泥質の環境が日本列島各地に広がり、魚介類もそこへ住み着きました。気候の温暖化から亜寒帯性・冷温帯性の針葉樹林が東日本で減少しました。東日本の樹木は落葉広葉樹林[ブナ・ナラなど]に変わりました。一方、照葉樹林[シイ・カシなど]は西日本で広がりました。
ナウマンゾウ・ヘラジカは更新世末期までに日本列島から絶滅しました。また、オオツノジカも縄文時代草創期までに日本列島から絶滅しました。その後、中型動物と小型動物[ニホンシカ・イノシシ・ウサギ・鳥類など]が日本列島に残りました。この変化に合わせて、日本人の生活も大きく変えました。中型動物と小型動物を狩るために<span style="color:#f29100">'''弓矢'''</span>を作ったり、<span style="color:#f29100">'''土器'''</span>を作って食料を煮たり、石を川辺で拾って全体を綺麗に磨いて<span style="color:#f29100">'''磨製石器'''</span>を作ったりしました(<span style="color:#f29100">'''縄文文化'''</span>)。
縄文文化は最新のAMS法[加速器質量分析法]と年輪補正から約1万6500年前より開始と考えられています。当時、青森県大平山元遺跡の無文土器などが作られていました。なお、無文土器は日本最古の土器になります。ユーラシア大陸北東部のアムール川中流でも中国湖南省・中国江西省の洞穴遺跡でも無文土器より古い土器が見つかっています。こうして、人間は土器を使って食料を煮炊き出来るようになりました。木の実を土器に入れてアク抜きまで出来るようになりました。
縄文人は粘土をこねて縄文土器を作りました。土器の表面に縄を転がして目立つ文様を数多く付けました。縄文土器は低温の野焼きで仕上げました。縄文土器はその仕上がりから耐久性ほとんどなく厚くて黒褐色の土器でした。その中でも煮炊きをするため深鉢形の土器は縄文土器の中心でした。縄文時代早期から晩期まで深鉢形の土器を大量に作り続けました。縄文時代前期から盛り付け用の浅鉢も新しく作られるようになりました。縄文時代後期から注口土器・皿壺なども新しく作られるようになりました。こうして、縄文土器の種類が増えました。縄文土器は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期とそれぞれ文様の付け方も変わりました。草創期の縄文土器は爪形文か隆起線文でした。早期と前期の縄文土器は縄文か貝殻・竹管文様を付けました。中期の縄文土器は立体的で複雑な装飾的文様でした。特に、火炎土器が中期の縄文土器として有名になりました。後期と晩期の縄文土器は磨消縄文を付けました。
縄文人は豊かな自然の恵みを上手く採り入れながら、食料を森・川・海で集めていました。この事実は土器の窪み・種実・脂質分析結果でも明らかになっており、縄文時代からクリ・アズキ・エゴマなどを集落の近くで大切に育てたり、自然の恵みを上手に活かしたりしました。縄文人は縄文土器を毎日使ったり、磨製石器を作ったり、弓矢の改良をしたりしました。同じ場所にずっと住み続けながら、食料を狩猟と採集で集めていました。磨製石器と土器の使用はユーラシア大陸の新石器時代で共通していても、動物飼育と農業は縄文文化で取り入れていません。なお、様々な学説が縄文時代の開始時期で挙げられています。竪穴住居と貝塚の出現〈約1万1500年前〉からなのか、土器の使用時期〈約1万5000年前〉からなのか、土器の出現時期〈約1万6500年前〉からなのかで現在でも争われています。
石鏃を弓矢に取り付けたり、地面を深く掘って落とし穴を作ったり、様々な罠を上手に使い分けていました。縄文時代早期の落とし穴が東京都・神奈川県の多摩丘陵に数多く見つかっています。また、イヌを狩猟仲間として一緒に連れていきました。
潮位が約6000年前に上がると、縄文人も'''丸木舟'''を沖に出して魚を取りました。縄文人の男達は鹿の角を削って釣針を作り、動物の骨を尖らせて銛・ヤスを作りました。石製・土製の丸い重り[網錘]を網につけて真鯛・鰹漁・鱸・黒鯛を捕まえました。また、九州西北部は組み合わせ式釣針も見つかっています。各地で丸木舟が見つかりました。伊豆諸島八丈島・沖縄小島の遺跡から九州産の土器と同じ土器が見つかりました。その理由として、島伝いの丸木舟移動が挙げられます。一方、縄文人の遺伝子を調べたら大陸の集団遺伝子からほとんど完全にかけ離れています。縄文時代草創期から早期にかけて東日本を中心に日本列島内の人口増加が最近のゲノム研究から明らかになっています。
植物性食料は狩猟採集生活で最も大切でした。その中でも栗・胡桃・栃・団栗(落葉性ナラ・常緑性カシ・シイの硬い実)などの木の実は炭水化物を賄うための貴重な主食になりました。木の実は貯蔵穴に入れて保存しました。木の実を取り出したら石皿・摩石・打製石斧で細かくしました。苦味の強い栃・団栗は土器で煮たり、水に長くつけたりして丁寧に苦味を抜きました。その痕跡は草創期の遺跡でも見つかっています。また、縄文時代後期から晩期にかけて、木組みの水さらし施設が東日本を中心に見つかっています。三内丸山遺跡などの栗林は栗の木を人間の手で大切に育てて栗の実を増やしていたと判断されています。ヤマイモなどの根茎類も石鍬を使って土を掘り起こして採っていたかもしれません。
== 縄文時代の生活と習俗 ==
== 縄文社会と縄文人 ==
== 資料出所 ==
* 平雅行、横田冬彦ほか編著『日本史探究』実教出版株式会社 2023年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史探究』株式会社山川出版社 2023年
* 渡邊晃宏ほか編著『日本史探究』東京書籍株式会社 2023年
* 伊藤純郎ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社清水書院 2023年
* 大橋幸泰ほか編著『高等学校日本史探究』株式会社第一学習社 2023年
* 山中裕典著'''『'''改訂版 大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本'''』'''株式会社KADOKAWA 2024年
* 佐藤信、五味文彦ほか編著『詳説日本史研究』株式会社山川出版社 2017年
* 河合敦著『世界一わかりやすい河合敦の日本史B[原始~鎌倉]の特別講座』株式会社KADOKAWA 2014年(絶版本)
* 全国歴史教育研究協議会編『[新課程版]日本史用語集』株式会社山川出版社 2023年
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トーク:初等数学公式集/初等代数
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Tkkn46tkkn46
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/* 中等教育について教えて下さい。 */ 新しい節
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text/x-wiki
== 修正不要です。単なる仮定です。初等数学で指数法則の指数が1だとまずいのカモ。 ==
:事例があれば教えて下さい。
:[[初等数学公式集/初等代数#単項式]] 2箇所。本節ではm,n,p,q。m,n,k
:>本節では、...1ではない正の整数とする。
:>以上をまとめると、...m,nは整数として、以下のとおり整理することができる(指数法則)。
:>本節では、...1ではない正の整数とする。
:[[高等学校数学I/数と式#指数法則]]
:>...m, n を正の整数とすると、...
:[[高等学校数学II/指数関数・対数関数#指数の拡張]]
:>...n が2以上の正の整数のとき、...
--[[利用者:Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[利用者・トーク:Tkkn46tkkn46|トーク]]) 2026年4月27日 (月) 14:03 (UTC)
== >右から、逆行列をかけると、...確認をお願いします。 ==
: ①[[初等数学公式集/初等代数#連立一次方程式]]
:: >右から、逆行列をかけると、
:: ↓
:: >両辺に、左から逆行列をかけると、
:: 検討よろしくお願いします。
::
::
(追加)順不同
: ②[[初等数学公式集/初等代数#2次不等式]]
:: ※→※1
:: 2箇所。1があるから2がある?逆カモ。
: ③[[初等数学公式集/初等代数#基礎演算]]
:: 2次単位行列→単位行列
:: 零行列より。>ここでは行列はすべて2次正方行列とする。
: ④[[初等数学公式集/初等代数#一次変換と面積]]
:: >このベクトルで作られる平行四辺形
:: ↓
:: >この2つのベクトルで作られる平行四辺形
:: >2つのベクトルで作られる平行四辺形
:: >両ベクトルのなす平行四辺形
:: ?複数形です。
::(参考)[[初等数学公式集/解析幾何/コラム#外積の定義]]
:: >...両ベクトルのなす平行四辺形...
: ⑤[[初等数学公式集/初等代数#一次変換と面積]]
:: 順番v,u。u,vでも。
:: (参考)
:: [[初等数学公式集/初等代数/証明・行列#面積変換]]
:: ベクトルv,ベクトルu
: ⑥[[初等数学公式集/初等代数#2元1次方程式]]
:: >2元1次方程式
:: ↓
:: >2元連立1次方程式
:: ❴中括弧があるから連立。根拠薄。中括弧なければ不要。
:: 3元1次方程式 2箇所。
: ⑦[[初等数学公式集/初等代数#連立一次方程式]]
:: >2元一次方程式と行列
::?漢字の一 が2箇所
::
: ⑧ついでに
:: ?一次変換
:: 4箇所
--[[利用者:Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[利用者・トーク:Tkkn46tkkn46|トーク]]) 2026年4月28日 (火) 12:06 (UTC)
== 中等教育について教えて下さい。 ==
①[[初等数学公式集/初等代数#脚注]]
:>...中等教育には相応しくない
: ↓
:>...初等数学には相応しくない
:本ページは初等数学公式集でした。
②初等数学 がありますが、中等数学がありません。
:[[数学#初等・中等教育用教科書]]
③教育用の意味を教えて下さい。
:「数学#初等・中等課程?教科書」の課程はどうでしょうか。
④文字「課程」を使わない。
:高等学校課程の数学→高等学校数学
:[[数学#初等・中等教育用教科書]]
⑤[[w:初等教育]]と[[w:中等教育]]と[[w:高等教育]]と初等数学の違いを教えて下さい。
(参考)
:<nowiki>[[カテゴリ:水先案内のページ]]</nowiki>
:>1.対象となる教育レベルの差異
:>初等教育程度・中等教育程度・高等教育程度
:数学の代わりに教育でした。
:[[初等数学公式集/解析幾何/コラム]]
:>..,大学など高等数学で取り扱う場合...
--[[利用者:Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[利用者・トーク:Tkkn46tkkn46|トーク]]) 2026年5月1日 (金) 10:14 (UTC)
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国家公務員法第102条
0
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2026-04-30T15:46:55Z
Tomzo
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新規
298955
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text/x-wiki
[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
==条文==
(公務傷病に対する補償)
;第102条
#職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
#職員は、公選による公職の候補者となることができない。
#職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
==解説==
==参照条文==
*[[国家公務員法第110条]]第1項第18号
*:本条第1項違反に対する罰則 - 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
==判例==
#<span id="猿払事件"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)[[日本国憲法第21条]]、[[日本国憲法第41条]]
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第21条#猿払事件1|憲法第21条判例参照]]
##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##:*[[日本国憲法第41条#猿払事件|憲法第41条判例参照]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/82801/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件]([[w:社会保険庁職員国家公務員法違反事件|社会保険庁職員国家公務員法違反事件(堀越事件)]] 最高裁判決平成24年12月7日)[[日本国憲法第21条]]
##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
##'''人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為の意義'''
##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
##'''国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項、31条'''
##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第21条#堀越事件|憲法第21条判例参照]]
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
##*[https://www.courts.go.jp/hanrei/82802/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件](最高裁判決平成24年12月7日)
##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
----
{{前後
|[[コンメンタール国家公務員法|国家公務員法]]
|[[コンメンタール国家公務員法#3|第3章 官職の基準]]<br>
[[コンメンタール国家公務員法#3-7|第7節 服務]]
|[[地方公務員法第101条]]<br>(職務に専念する義務)
|[[地方公務員法第103条]]<br>(私企業からの隔離)
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[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
==条文==
(政治的行為の制限)
;第102条
#職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
#職員は、公選による公職の候補者となることができない。
#職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
==解説==
==参照条文==
*[[国家公務員法第110条]]第1項第18号
*:本条第1項違反に対する罰則 - 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
==判例==
#<span id="猿払事件"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)[[日本国憲法第21条]]、[[日本国憲法第41条]]
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
##:*[[日本国憲法第21条#猿払事件1|憲法第21条判例参照]]
##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##:*[[日本国憲法第41条#猿払事件|憲法第41条判例参照]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/82801/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件]([[w:社会保険庁職員国家公務員法違反事件|社会保険庁職員国家公務員法違反事件(堀越事件)]] 最高裁判決平成24年12月7日)[[日本国憲法第21条]]
##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
##'''人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為の意義'''
##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
##'''国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項、31条'''
##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
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##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
##*[https://www.courts.go.jp/hanrei/82802/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件](最高裁判決平成24年12月7日)
##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
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==条文==
(政治的行為の制限)
;第102条
#職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
#職員は、公選による公職の候補者となることができない。
#職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
==解説==
==参照条文==
*[[国家公務員法第110条]]第1項第18号
*:本条第1項違反に対する罰則 - 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
==判例==
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##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
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##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
##'''人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為の意義'''
##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
##'''国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項、31条'''
##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
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##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
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##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
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(政治的行為の制限)
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#職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
#職員は、公選による公職の候補者となることができない。
#職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
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==参照条文==
*[[国家公務員法第110条]]第1項第18号
*:本条第1項違反に対する罰則 - 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
==判例==
#<span id="猿払事件"></span>[https://www.courts.go.jp/hanrei/51800/detail2/index.html 国家公務員法違反]([[w:猿払事件|猿払事件]] 最高裁判決 昭和49年11月6日)[[日本国憲法第21条]]、[[日本国憲法第41条]]
##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法21条'''
##:国家公務員法102条1項、人事院規則14―7・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。
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##'''国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性'''
##:国家公務員法102条1項における人事院規則への委任は、同法82条による懲戒処分及び同法110条1項19号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
##:*[[日本国憲法第41条#猿払事件|憲法第41条判例参照]]
#[https://www.courts.go.jp/hanrei/82801/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件]([[w:社会保険庁職員国家公務員法違反事件|社会保険庁職員国家公務員法違反事件(堀越事件)]] 最高裁判決平成24年12月7日)[[日本国憲法第21条]]
##'''国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義'''
##:国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる政治的行為をいう。
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##:人事院規則14−7第6項7号、13号に掲げる政治的行為は、それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものをいう。
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##:国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止は、憲法21条1項、31条に違反しない。
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##'''国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例'''
##:管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない一般職国家公務員が、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行った本件の政党の機関紙及び政治的目的を有する文書の配布は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえず、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号、13号により禁止された行為に当たらない。
##*[https://www.courts.go.jp/hanrei/82802/detail2/index.html 国家公務員法違反被告事件](最高裁判決平成24年12月7日)
##*;国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例
##*:管理職的地位にあり、その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は、それが、勤務時間外に、国ないし職場の施設を利用せず、公務員としての地位を利用することなく、公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても、当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ、国家公務員法102条1項、人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。
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国家公務員法第1条
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新規
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[[法学]]>[[行政法]]>[[行政組織法]]>[[国家公務員法]]>[[コンメンタール国家公務員法]]
==条文==
(この法律の目的及び効力)
;第1条
#この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
#この法律は、もつぱら[[日本国憲法第73条]]にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
#何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
#この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
#この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
==解説==
==参照条文==
==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール国家公務員法|国家公務員法]]
|[[コンメンタール国家公務員法#1|第1章 総則]]
|-
|[[国家公務員法第2条]]<br>(一般職及び特別職)
}}
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[[category:国家公務員法|01]]
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国家公務員法第2条
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Tomzo
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新規
298962
wikitext
text/x-wiki
==条文==
(一般職及び特別職)
;第2条
#国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
#一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
#特別職は、次に掲げる職員の職とする。
##内閣総理大臣
##国務大臣
##人事官及び検査官
##内閣法制局長官
##内閣官房副長官
##:5の2 内閣危機管理監
##:5の3 国家安全保障局長
##:5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官
##内閣総理大臣補佐官
##副大臣
##:7の2 大臣政務官
##:7の3 大臣補佐官
##:7の4 デジタル監
##内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
##就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
##宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
##特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
##:11の2 日本ユネスコ国内委員会の委員
##日本学士院会員
##:12の2 日本学術会議会員
##裁判官及びその他の裁判所職員
##国会職員
##国会議員の秘書
##防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で[[防衛省設置法第41条|防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第41条]]の政令で定めるものの委員及び[[防衛省設置法第4条|同法第4条第1項第24号又は第25号]]に掲げる事務に従事する職員で[[防衛省設置法第41条|同法第41条]]の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
##[[独立行政法人通則法第2条|独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項]]に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
#この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
#この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
#政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
#前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
==解説==
==参照条文==
==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール国家公務員法|国家公務員法]]
|[[コンメンタール国家公務員法#1|第1章 総則]]
|[[国家公務員法第1条]]<br>(この法律の目的及び効力)
|[[国家公務員法第3条]]<br>(人事院)
}}
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[[category:国家公務員法|01]]
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新規リダイレクト
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#転送 [[w:三重積_(ベクトル解析)#スカラー三重積]]
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トーク:物理数学II フーリエ解析
1
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/* 名前の変更の検討よろしくお願いします。物理数学II フーリエ解析→物理数学II /フーリエ解析 */ 新しい節
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wikitext
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== 名前の変更の検討よろしくお願いします。物理数学II フーリエ解析→物理数学II /フーリエ解析 ==
:①もしかしたら、次行が正しいかもしれません。
: →物理数学II /直交関数系/フーリエ解析
:②カテゴリ内もよろしくお願いします。
:[[カテゴリ:物理数学]]
:③もしかしたら、次行が正しいかもしれません。
: [[物理数学II/特殊関数]]→物理数学II特殊関数
:④[[物理数学II/特殊関数#参考文献]] レベル3→レベル2
:⑤参考文献は、ページがあると助かります。wikibooksのガイドラインにあるといいな。です。
:(参考)
:*[[物理数学II]]
:*[[Wikibooks:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン#条文ページ]]
: ?>5.見出しレベル2;「参考」「参考文献」など。
:*[[不動産登記法第10条#参考文献]]
--[[利用者:Tkkn46tkkn46|Tkkn46tkkn46]] ([[利用者・トーク:Tkkn46tkkn46|トーク]]) 2026年5月1日 (金) 10:05 (UTC)
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