Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.45.0-wmf.4 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク 統計法 0 10447 229969 222565 2025-06-11T05:48:38Z 名無し463 42154 229969 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|統計法 (昭和22年法律第18号)}} {{header | title = {{PAGENAME}} | wikipedia = {{PAGENAME}} | year = 2007 |notes = <[[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''統計法'''(とうけいほう) *平成十九年五月二十三日法律第五十三号 *統計法(昭和二十二年法律第十八号)の全部を改正する。 }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第四条) : [[#第二章 公的統計の作成|第二章 公的統計の作成]] :: [[#第一節 基幹統計|第一節 基幹統計]](第五条 - 第八条) :: [[#第二節 統計調査|第二節 統計調査]] ::: [[#第一款 基幹統計調査|第一款 基幹統計調査]](第九条 - 第十八条) ::: [[#第二款 一般統計調査|第二款 一般統計調査]](第十九条 - 第二十三条) ::: [[#第三款 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査|第三款 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査]](第二十四条・第二十五条) :: [[#第三節 雑則|第三節 雑則]](第二十六条 - 第三十一条) : [[#第三章 調査票情報等の利用及び提供|第三章 調査票情報等の利用及び提供]](第三十二条 - 第三十八条) : [[#第四章 調査票情報等の保護|第四章 調査票情報等の保護]](第三十九条 - 第四十三条) : [[#第五章 統計委員会|第五章 統計委員会]](第四十四条 - 第五十一条) : [[#第六章 雑則|第六章 雑則]](第五十二条 - 第五十六条の二) : [[#第七章 罰則|第七章 罰則]](第五十七条 - 第六十二条) : [[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則(第一条 - 第四条) == (目的) ; 第一条 : この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 (定義) ; 第二条 : この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、[[内閣府設置法]](平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は[[国家行政組織法]](昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。 : '''2''' この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。 :: '''一''' 独立行政法人([[独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。) :: '''二''' 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの : '''3''' この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。 : '''4''' この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。 :: '''一''' 第五条第一項に規定する国勢統計 :: '''二''' 第六条第一項に規定する国民経済計算 :: '''三''' 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの ::: '''イ''' 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 ::: '''ロ''' 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 ::: '''ハ''' 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計 : '''5''' この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 :: '''一''' 行政機関等がその内部において行うもの :: '''二''' この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの :: '''三''' 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの : '''6''' この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。 : '''7''' この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。 : '''8''' この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 : '''9''' この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 : '''10''' この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書([[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]](平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。 : '''11''' この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。 : '''12''' この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。 (基本理念) ; 第三条 : 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。 : '''2''' 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 : '''3''' 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。 : '''4''' 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。 (行政機関等の責務等) ; 第三条の二 : 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。 : '''2''' 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。 : '''3''' 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。 (基本計画) ; 第四条 : 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。 : '''2''' 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 :: '''一''' 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針 :: '''二''' 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 :: '''三''' その他公的統計の整備を推進するために必要な事項 : '''3''' 基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。 : '''4''' 総務大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 : '''5''' 総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 : '''6''' 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。 : '''7''' 統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。 : '''8''' 総務大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。 == 第二章 公的統計の作成 == === 第一節 基幹統計(第五条 - 第八条) === (国勢統計) ; 第五条 : 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。 : '''2''' 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 : '''3''' 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。 (国民経済計算) ; 第六条 : 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。 : '''2''' 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 : '''3''' 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (基幹統計の指定) ; 第七条 : 総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 : '''2''' 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 : '''3''' 前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。 (基幹統計の公表等) ; 第八条 : 行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 : '''2''' 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 : '''3''' 行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。 === 第二節 統計調査 === ==== 第一款 基幹統計調査(第九条 - 第十八条) ==== <span id="a9">(基幹統計調査の承認)</span> ; 第九条 : 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 : '''2''' 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 :: '''一''' 調査の名称及び目的 :: '''二''' 調査対象の範囲 :: '''三''' 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 :: '''四''' 報告を求める個人又は法人その他の団体 :: '''五''' 報告を求めるために用いる方法 :: '''六''' 報告を求める期間 :: '''七''' 集計事項 :: '''八''' 調査結果の公表の方法及び期日 :: '''九''' 使用する統計基準その他総務省令で定める事項 : '''3''' 前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 : '''4''' 総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 <span id="a10">(承認の基準)</span> ; 第十条 : 総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 :: '''一''' 前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであること。 :: '''二''' 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。 :: '''三''' 他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。 <span id="a11">(基幹統計調査の変更又は中止)</span> ; 第十一条 : 行政機関の長は、第九条第一項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 : '''2''' 第九条第四項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。 <span id="a12">(措置要求)</span> ; 第十二条 : 総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。 : '''2''' 総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 <span id="a13">(報告義務)</span> ; 第十三条 : 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 : '''2''' 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 : '''3''' 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。 <span id="a14">(統計調査員)</span> ; 第十四条 : 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 <span id="a15">(立入検査等)</span> ; 第十五条 : 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 : '''2''' 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 : '''3''' 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 <span id="a16">(地方公共団体が処理する事務)</span> ; 第十六条 : 基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。 <span id="a17">(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)</span> ; 第十七条 : 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。 <span id="a18"></span> ; 第十八条 : (削除) ==== 第二款 一般統計調査(第十九条 - 第二十三条) ==== (一般統計調査の承認) ; 第十九条 : 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 : '''2''' 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。 (承認の基準) ; 第二十条 : 総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 :: '''一''' 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。 :: '''二''' 行政機関が行う他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。 (一般統計調査の変更又は中止) ; 第二十一条 : 行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 : '''2''' 前条の規定は、前項に規定する一般統計調査の変更の承認について準用する。 : '''3''' 行政機関の長は、第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査を中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知しなければならない。 (一般統計調査の改善の要求) ; 第二十二条 : 総務大臣は、第十九条第一項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第二十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。 : '''2''' 総務大臣は、前項の行政機関の長が同項の規定による求めに応じなかったときは、当該一般統計調査の中止を求めることができる。 (一般統計調査の結果の公表等) ; 第二十三条 : 行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。 : '''2''' 第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。 ==== 第三款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条) ==== (指定地方公共団体が行う統計調査) ; 第二十四条 : 地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 :: '''一''' 調査の名称及び目的 :: '''二''' 調査対象の範囲 :: '''三''' 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 :: '''四''' 報告を求める個人又は法人その他の団体 :: '''五''' 報告を求めるために用いる方法 :: '''六''' 報告を求める期間 : '''2''' 総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該指定地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。 (指定独立行政法人等が行う統計調査) ; 第二十五条 : 独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 === 第三節 雑則(第二十六条 - 第三十一条) === (基幹統計の作成方法の通知等) ; 第二十六条 : 行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。 : '''2''' 総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。 : '''3''' 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 (事業所母集団データベースの整備) ; 第二十七条 : 総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。 : '''2''' 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。 :: '''一''' その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出 :: '''二''' その行う事業所に関する統計の作成 (統計基準の設定) ; 第二十八条 : 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。 : '''2''' 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 : '''3''' 総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (協力の要請) ; 第二十九条 : 行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的その他の政令で定める事項を明示しなければならない。 : '''2''' 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。 : '''3''' 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。 ; 第三十条 : 行政機関の長は、前条第一項及び第二項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。 : '''2''' 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、被要請者の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。 ; 第三十一条 : 総務大臣は、第二十九条第三項又は前条第二項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を行うよう求めることができる。 : '''2''' 総務大臣は、前項の規定による求めを行おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 == 第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条 - 第三十八条) == (調査票情報の二次利用) ; 第三十二条 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。 :: '''一''' 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合 :: '''二''' 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合 (調査票情報の提供) ; 第三十三条 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。 :: '''一''' 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成 :: '''二''' 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等 : '''2''' 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 :: '''一''' 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称 :: '''二''' 前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称 :: '''三''' 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 : '''3''' 第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。 : '''4''' 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 :: '''一''' 第二項第一号及び第二号に掲げる事項 :: '''二''' 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要 :: '''三''' 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 ; 第三十三条の二 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。 : '''2''' 前条第二項及び第四項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。 (委託による統計の作成等) ; 第三十四条 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。 : '''2''' 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 :: '''一''' 前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名又は名称 :: '''二''' 前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称 :: '''三''' 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 : '''3''' 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 :: '''一''' 前項第一号及び第二号に掲げる事項 :: '''二''' 第一項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要 :: '''三''' 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 (匿名データの作成) ; 第三十五条 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。 : '''2''' 行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 (匿名データの提供) ; 第三十六条 : 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第一項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。 : '''2''' 第三十三条第二項及び第四項の規定は前項の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第三項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項(第一号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第一号及び第二号中「前項」とあり、並びに同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、同条第二項及び第三項中「調査票情報」とあるのは「匿名データ」と読み替えるものとする。 (事務の委託) ; 第三十七条 ; 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は前条第一項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。 (手数料) ; 第三十八条 : 第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第三十六条第一項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(独立行政法人統計センターが第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき行政機関の長が行う事務の全部を行う場合にあっては、独立行政法人統計センター)に納めなければならない。 : '''2''' 前項の規定により独立行政法人統計センターに納められた手数料は、独立行政法人統計センターの収入とする。 : '''3''' 第三十三条の二第一項の規定により指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第三十四条第一項の規定により指定独立行政法人等に委託をする者又は第三十六条第一項の規定により指定独立行政法人等が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して、かつ、第一項の手数料の額を参酌して指定独立行政法人等が定める額の手数料を当該指定独立行政法人等に納めなければならない。 : '''4''' 指定独立行政法人等は、前項の規定による手数料の額の定めを一般の閲覧に供しなければならない。 == 第四章 調査票情報等の保護(第三十九条 - 第四十三条) == <span id="39">(調査票情報等の適正な管理)</span> ;第三十九条 #次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 #:一  行政機関の長 当該行政機関の行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ #:二  地方公共団体の長その他の執行機関 当該地方公共団体の行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報 #:三  届出独立行政法人等 当該届出独立行政法人等の行った統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ #前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。 <span id="40">(調査票情報等の利用制限)</span> ;第四十条 #行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 #第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 #第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 <span id="41">(守秘義務)</span> ;第四十一条 :次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 ::一  第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務 ::二  第三十九条第一項第二号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務 ::三  第三十九条第一項第三号に定める情報の取扱いに従事する届出独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務 ::四  行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務 ::五  地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務 ::六  前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務 <span id="42">(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)</span> ;第四十二条 #次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 #:一  第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 #:二  第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ #前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。 <span id="43">(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)</span> ;第四十三条 #次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。 #:一  前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務 #:二  前条第一項第一号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務 #第三十三条の規定により調査票情報の提供を受けた者若しくは第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 == 第五章 統計委員会(第四十四条 - 第五十一条) == <span id="44">(設置)</span> ;第四十四条 :内閣府に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。 <span id="45">(所掌事務)</span> ;第四十五条 :委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 <span id="46">(組織)</span> ;第四十六条 #委員会は、委員十三人以内で組織する。 #委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 #委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 <span id="47">(委員等の任命)</span> ;第四十七条 #委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 #専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 <span id="48">(委員の任期等)</span> ;第四十八条 #委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 #委員は、再任されることができる。 #臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 #専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 #委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 <span id="49">(委員長)</span> ;第四十九条 #委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 #委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 #委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 <span id="50">(資料の提出等の要求)</span> ;第五十条 :委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 <span id="51">(政令への委任)</span> ;第五十一条 :この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 == 第六章 雑則(第五十二条 - 第五十六条) == == 第七章 罰則(第五十七条 - 第六十二条) == ;<span id="57">第五十七条</span> #次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 #:一  第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者 #:二  第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 #:三  第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 #前項第一号の罪の未遂は、罰する。 ;<span id="58">第五十八条</span> :基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を、第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ;<span id="59">第五十九条</span> #第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 #第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。 ;<span id="60">第六十条</span> :次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ::一  第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者 ::二  基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者 ;<span id="61">第六十一条</span> :次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 ::一  第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 ::二  第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 ::三  第三十六条の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者 ;<span id="62">第六十二条</span> :第五十七条第一項第二号及び第三号、第五十八条、第五十九条並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 == 附 則 抄 == == 参考資料 == * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO053.html 総務省法令データ提供システム 統計法] ---- {{stub}} {{DEFAULTSORT:とうけいほう20070523}} [[カテゴリ:平成19年の法律]] {{PD-JapanGov}} 7j8fwpnq9bxwsw8994knkyomfohgie2 生活保護法 0 14839 229960 220821 2025-06-11T02:38:25Z 名無し463 42154 内容の置換:「'''生活保護法''' (せいかつほごほう) 日本の法律。 # [[生活保護法 (昭和21年法律第17号)]] # [[生活保護法 (昭和25年法律第144号)]] {{Aimai|せいかつほごほう}} == 関連項目 ==」 229960 wikitext text/x-wiki '''生活保護法''' (せいかつほごほう) 日本の法律。 # [[生活保護法 (昭和21年法律第17号)]] # [[生活保護法 (昭和25年法律第144号)]] {{Aimai|せいかつほごほう}} == 関連項目 == eps6x1z62cw79b1divwrzb1shcj89td 229961 229960 2025-06-11T02:38:52Z 名無し463 42154 229961 wikitext text/x-wiki '''生活保護法''' (せいかつほごほう) 日本の法律。 # [[生活保護法 (昭和21年法律第17号)]] - 廃止 # [[生活保護法 (昭和25年法律第144号)]] {{Aimai|せいかつほごほう}} == 関連項目 == emzyvb1rzplrdyqolcmj7jhcfhv8x5c 租税特別措置法 0 33559 229959 229944 2025-06-11T02:37:57Z 名無し463 42154 229959 wikitext text/x-wiki '''租税特別措置法''' (そぜいとくべつそちほう) 〔通称:租特法〕 日本の法律。 # [[租税特別措置法 (昭和21年法律第15号)]] - 廃止 # [[租税特別措置法 (昭和32年法律第26号)]] {{Aimai|そぜいとくべつそちほう}} == 関連項目 == qw5aozim1yt2qq14kik5vbd1n4vr01l 租税特別措置法/第一章 0 33560 229957 192085 2025-06-11T02:12:54Z 名無し463 42154 229957 wikitext text/x-wiki {{header | title = 租税特別措置法 第一章 | year = 1957 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''租税特別措置法'''(そぜいとくべつそちほう) * 昭和32年法律第26号 * 最終改正:平成31年法律第6号 *注釈:長大につき、目次、各章および附則で分割した。 **[[租税特別措置法 (昭和32年法律第26号)|租税特別措置法]] **[[租税特別措置法/第一章]] **[[租税特別措置法/第二章]] **[[租税特別措置法/第三章]] **[[租税特別措置法/第四章]] **[[租税特別措置法/第五章]] **[[租税特別措置法/第六章]] **[[租税特別措置法/第七章]] **[[租税特別措置法/第八章]] **[[租税特別措置法/附則]] {{DEFAULTSORT:そせいとくへつそちほう}} [[カテゴリ:昭和32年の法律]] [[カテゴリ:租税特別措置法|1]] }} __TOC__ == 第一章 総則 == <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(趣旨)</span><br>'''第一条''' <div style="padding-left:1em;">この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。</div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(用語の意義)</span><br>'''第二条''' <div style="padding-left:1em;">第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 国内又は国外 それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''一の二''' 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 削除</div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 削除</div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''七''' 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''八''' 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''九''' 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十''' 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十一''' 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十二''' 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十三''' 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十四''' 確定申告期限 所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十五''' 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十六''' 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 </div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 国内又は国外 それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''一の二''' 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''一の三''' 公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''一の四''' 協同組合等 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二の二''' 普通法人 法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''七''' 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''八''' 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''九''' 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十''' 被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の二''' 株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の三''' 株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の四''' 連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の五''' 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の六''' 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十の七''' 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十一''' 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十二''' 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十三''' 分社型分割 法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十四''' 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十五''' 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十六''' 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十七''' 適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十七の二''' 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十七の三''' 収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十八''' 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''十九''' 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十''' 利益積立金額 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十の二''' 連結利益積立金額 法人税法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十一''' 連結個別利益積立金額 法人税法第二条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十二''' 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十二の二''' 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十二の三''' 連結欠損金額 法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十三''' 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十四''' 固定資産 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十五''' 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十六''' 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十六の二''' 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十七''' 確定申告書等 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十七の二''' 連結確定申告書等 法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十八''' 青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二十九''' 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三十''' 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三十一''' 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 </div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 期限内申告書 国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 </div> </div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 酒類 酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''二''' 酒類製造者 酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''三''' 製造たばこ たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''四''' 製造たばこ製造者 たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''五''' 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''六''' 航空機燃料 航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。 </div> <div style="padding-left:1em;">'''七''' 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。 </div> </div> </div> <div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2_2">(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)</span><br>'''第二条の二''' <div style="padding-left:1em;">法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''2''' 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''3''' 法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。</div> <div style="padding-left:1em;">'''4''' 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。</div> </div> {{PD-JapanGov}} 14h1rluokld41x6ub25t0yf5oy0ggaz Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和 4 43743 229968 226873 2025-06-11T05:47:13Z 名無し463 42154 /* 昭和22年 */ 229968 wikitext text/x-wiki '''Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和'''は、日本の法律の年代順による一覧。 [[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和]]も参照。 一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である年号と法令種別は省略した。 === 昭和元年 === 制定された法律はない === 昭和2年 === {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和2年2月24日 ||[[外國官廳ノ用地トシテ貸付スル國有財產ニ關スル法律]] || |- !|2 ||昭和2年2月24日 ||[[大正十二年法律第三十五號中改正法律]] || |- !|3 ||昭和2年3月11日 ||[[河川法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和2年3月29日 ||[[國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和二年三月二十九日法律第四号)|國債整理基金特別會計法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和2年3月29日 ||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和2年3月29日 ||[[登錄稅法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和2年3月29日 ||[[印紙稅法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和2年3月29日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和2年3月29日 ||[[砂糖消費稅法中改正法律]] || |- !|10 ||昭和2年3月29日 ||[[明治四十年法律第二十一號中改正法律]] || |- !|11 ||昭和2年3月29日 ||[[朝鮮事業公債法]] || |- !|12 ||昭和2年3月29日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和2年3月29日 ||[[關東州事業公債法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和2年3月30日 ||[[不良住宅地區改良法]] || |- !|15 ||昭和2年3月30日 ||[[國有財產整理資金特別會計法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和2年3月30日 ||[[土地賃貸價格調査委員會法]] || |- !|17 ||昭和2年3月30日 ||[[震災被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ&#xFA32;除猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|18 ||昭和2年3月30日 ||[[御料地拂下地ノ地租及登錄稅&#xFA32;除ニ關スル法律]] || |- !|19 ||昭和2年3月30日 ||[[震災手形損失補償公債法]] || |- !|20 ||昭和2年3月30日 ||[[震災手形善後處理法]] || |- !|21 ||昭和2年3月30日 ||[[銀行法]] || |- !|22 ||昭和2年3月30日 ||[[農工銀行法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和2年3月30日 ||[[北&#xFA45;道拓殖銀行法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和2年3月30日 ||[[貯蓄銀行法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和2年3月30日 ||[[&#xFA45;外移住組合法]] || |- !|26 ||昭和2年3月31日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和2年3月31日 ||[[輸出絹織物取締法]] || |- !|28 ||昭和2年3月31日 ||[[家畜傳染病豫防法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和2年3月31日 ||[[水&#x6236;鐵道株式會&#xFA4C;、越後鐵道株式會&#xFA4C;、陸奧鐵道株式會&#xFA4C;、苫小牧輕便鐵道株式會&#xFA4C;及日高拓殖鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|30 ||昭和2年3月31日 ||[[市町村義務敎育費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和2年3月31日 ||[[‎計理士法]] || |- !|32 ||昭和2年3月31日 ||[[商事非訟事件印紙法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和2年3月31日 ||[[非訟事件手續法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和2年3月31日 ||[[不動產登記法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和2年3月31日 ||[[公&#xFA17;質屋法]] || |- !|36 ||昭和2年3月31日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|37 ||昭和2年3月31日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和2年3月31日 ||[[電氣事業法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和2年4月1日 ||[[土地收用法中改正法律]] || |- !|40 ||昭和2年4月1日 ||[[防火地區内借地權處理法]] || |- !|41 ||昭和2年4月1日 ||[[國產奬勵ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|42 ||昭和2年4月1日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和2年4月1日 ||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]] || |- !|44 ||昭和2年4月1日 ||[[保稅倉庫法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和2年4月1日 ||[[保稅工場法]] || |- !|46 ||昭和2年4月1日 ||[[兌換銀行券整理法]] || |- !|47 ||昭和2年4月1日 ||[[兵役法]] || |- !|48 ||昭和2年4月5日 ||[[花柳病豫防法]] || |- !|49 ||昭和2年4月5日 ||[[商工會議所法]] || |- !|50 ||昭和2年4月18日 ||[[保險事業法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和2年4月19日 ||[[王公族ヨリ内地ノ家ニ入リタル&#xFA5B;及内地ノ家ヲ去リ王公家ニ入リタル&#xFA5B;ノ&#x6236;籍等ニ關スル法律]] || |- !|52 ||昭和2年4月19日 ||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]] || |- !|53 ||昭和2年5月2日 ||[[議院法中改正法律]] || |- !|54 ||昭和2年5月2日 ||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和2年法律第54号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|55 ||昭和2年5月9日 ||[[日本銀行特別融通及損失補償法]] || |- !|56 ||昭和2年5月9日 ||[[臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律]] || |} ===昭和3年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和3年5月1日 ||[[大嘗祭齋田ノ土地&#xFA32;租ニ關スル法律]] || |- !|2 ||昭和3年5月10日 ||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和3年5月12日 ||[[一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和3年5月12日 ||[[大正十四年法律第四號中改正法律]] || |- !|5 ||昭和3年5月12日 ||[[&#xFA19;&#x6236;高等商業學校移轉改築費ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和3年5月12日 ||[[大正十三年法律第六號中改正法律]] || |- !|7 ||昭和3年5月12日 ||[[東洋拓殖株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |} ===昭和4年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和4年3月27日 ||[[大正十一年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|2 ||昭和4年3月27日 ||[[樺太町村制]] || |- !|3 ||昭和4年3月27日 ||[[開墾助成法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和4年3月27日 ||[[學校及圖書&#xFA2C;特別會計法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和4年3月27日 ||[[裁判所ノ設立ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和4年3月27日 ||[[大正二年法律第九號中改正法律]] || |- !|7 ||昭和4年3月27日 ||[[借地借家臨時處理法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和4年3月27日 ||[[競馬法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和4年3月27日 ||[[馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ&#xF970;處分ニ關スル法律]] || |- !|10 ||昭和4年3月28日 ||[[明治四十年法律第十一號中改正法律 (昭和4年法律第10号)|明治四十年法律第十一號中改正法律]] || |- !|11 ||昭和4年3月28日 ||[[家畜再保險特別會計法]] || |- !|12 ||昭和4年3月28日 ||[[健康保險特別會計法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和4年3月28日 ||[[帝國鐵道會計法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和4年3月28日 ||[[絲價安定融資補償法]] || |- !|15 ||昭和4年3月28日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和4年3月28日 ||[[山口縣營軌道及筑後軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|17 ||昭和4年3月28日 ||[[國寶保存法]] || |- !|18 ||昭和4年3月28日 ||[[蠶絲業法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和4年3月28日 ||[[家畜保險法]] || |- !|20 ||昭和4年3月28日 ||[[健康保險法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和4年3月28日 ||[[工場法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和4年3月29日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和4年3月29日 ||[[賠償金特別會計法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和4年3月29日 ||[[造幣局特別會計法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和4年3月29日 ||[[大正十三年法律第十號中改正法律]] || |- !|26 ||昭和4年3月29日 ||[[&#xFA19;&#x6236;商業大學移轉改築費ニ關スル法律]] || |- !|27 ||昭和4年3月29日 ||[[借入金整理ニ關スル法律]] || |- !|28 ||昭和4年3月29日 ||[[製鐵所特別會計ニ於テ大藏省預金部ノ橫濱正金銀行ニ對スル債權ノ讓渡ヲ受クルコトニ關スル法律]] || |- !|29 ||昭和4年3月29日 ||[[取引所法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和4年3月30日 ||[[米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和4年3月30日 ||[[噸稅法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和4年3月30日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和4年3月30日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和4年3月30日 ||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]] || |- !|35 ||昭和4年3月30日 ||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|36 ||昭和4年4月1日 ||[[同盟及連合國ト獨&#xFA67;國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ損害ヲ被リタル帝國臣民ノ追加救恤ニ關スル法律]] || |- !|37 ||昭和4年4月1日 ||[[昭和二年法律第十五號中改正法律]] || |- !|38 ||昭和4年4月1日 ||[[鐵道營業法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和4年4月2日 ||[[救護法]] || |- !|40 ||昭和4年4月2日 ||[[電話事業公債法中改正法律]] || |- !|41 ||昭和4年4月2日 ||[[昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律]] || |- !|42 ||昭和4年4月2日 ||[[大禮記念帝室博物&#xFA2C;復興翼贊會事業費ノ補助ニ關スル法律]] || |- !|43 ||昭和4年4月2日 ||[[日本興業銀行法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和4年4月2日 ||[[大正十四年法律第二十九號中改正法律]] || |- !|45 ||昭和4年4月2日 ||[[無線電信法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和4年4月2日 ||[[船舶職員法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和4年4月4日 ||[[特許法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和4年4月4日 ||[[實用新案法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和4年4月4日 ||[[意匠法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和4年4月4日 ||[[商標法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和4年4月4日 ||[[陪審法中改正法律]] || |- !|52 ||昭和4年4月4日 ||[[製鹽地整理ニ關スル法律]] || |- !|53 ||昭和4年4月12日 ||[[資源調査法]] || |- !|54 ||昭和4年4月13日 ||[[酒造組合法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和4年4月15日 ||[[府縣制中改正法律]] || |- !|56 ||昭和4年4月15日 ||[[市制中改正法律]] || |- !|57 ||昭和4年4月15日 ||[[町村制中改正法律]] || |- !|58 ||昭和4年4月15日 ||[[北&#xFA45;道會法中改正法律]] || |- !|59 ||昭和4年4月15日 ||[[北&#xFA45;道地方費法中改正法律]] || |- !|60 ||昭和4年4月18日 ||[[非訟事件手續法中改正法律]] || |- !|61 ||昭和4年4月18日 ||[[軌道法中改正法律]] || |- !|62 ||昭和4年4月18日 ||[[地方鐵道法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和4年4月24日 ||[[登錄稅法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和4年5月1日 ||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]] || |- !|65 ||昭和4年5月4日 ||[[朝鮮簡易生命保險特別會計法]] || |- !|66 ||昭和4年5月4日 ||[[朝鮮簡易生命保險ノ事務ニ關スル郵便物ニ關スル法律]] || |- !|67 ||昭和4年6月1日 ||[[信託業法中改正法律]] || |} ===昭和5年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和5年5月17日 ||[[北&#xFA45;道土功組合法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和5年5月17日 ||[[賠償金特別會計法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和5年5月17日 ||[[製鐵所特別會計ニ於テ大藏省預金部又ハ日本銀行ノ橫濱正金銀行又ハ株式會&#xFA4C;日本興業銀行ニ對スル債券ノ讓渡ヲ受クルコトニ關スル法律]] || |- !|4 ||昭和5年5月17日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和5年5月17日 ||[[市町村義務敎育費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和5年5月17日 ||[[輸出補償法]] || |- !|7 ||昭和5年5月17日 ||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和5年5月19日 ||[[汚物掃除法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和5年5月22日 ||[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律|盜犯等ノ防止及處分ニ關スル法律]] || |} ===昭和6年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和6年3月27日 ||[[大正十三年法律第二號中改正法律]] || |- !|2 ||昭和6年3月27日 ||[[瓦斯事業法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和6年3月27日 ||[[製鐵業奬勵法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和6年3月28日 ||[[郵便法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和6年3月28日 ||[[鐵道船舶郵便法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和6年3月28日 ||[[船舶積量測度法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和6年3月28日 ||[[賠償金特別會計法廢止法律]] || |- !|8 ||昭和6年3月28日 ||[[特別會計ノ恩給負擔金ヲ一般會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]] || |- !|9 ||昭和6年3月28日 ||[[特別會計ニ於ケル營繕費ニ關スル法律]] || |- !|10 ||昭和6年3月28日 ||[[昭和四年法律第二十六號中改正法律]] || |- !|11 ||昭和6年3月28日 ||[[製鐵所特別會計法中改正法律]] || |- !|12 ||昭和6年3月28日 ||[[簡易生命保險特別會計法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和6年3月28日 ||[[京&#xFA26;高等工藝學校移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和6年3月28日 ||[[取引所稅法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和6年3月30日 ||[[抵當證券法]] || |- !|16 ||昭和6年3月30日 ||[[國稅徵收法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和6年3月30日 ||[[民事訴訟法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和6年3月30日 ||[[民事訴訟用印紙法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和6年3月30日 ||[[競賣法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和6年3月30日 ||[[不動產登記法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和6年3月30日 ||[[日本勸業銀行法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和6年3月30日 ||[[農工銀行法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和6年3月30日 ||[[北&#xFA45;道拓殖銀行法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和6年3月30日 ||[[蠶絲業組合法]] || |- !|25 ||昭和6年3月30日 ||[[蠶絲業法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和6年3月30日 ||[[輸出生絲檢査法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和6年3月30日 ||[[軍事救護法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和6年3月31日 ||[[地租法]] || |- !|29 ||昭和6年3月31日 ||[[耕地整理法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和6年3月31日 ||[[&#xFA26;市計畫法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和6年3月31日 ||[[米&#xFA54;法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和6年3月31日 ||[[米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和6年3月31日 ||[[競馬法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和6年3月31日 ||[[地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和6年3月31日 ||[[&#xFA4F;德軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|36 ||昭和6年4月1日 ||[[國立公園法]] || |- !|37 ||昭和6年4月1日 ||[[牧野法]] || |- !|38 ||昭和6年4月1日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和6年4月1日 ||[[明治四十二年法律第二十二號中改正法律]] || |- !|40 ||昭和6年4月1日 ||[[重要產業ノ統制ニ關スル法律]] || |- !|41 ||昭和6年4月1日 ||[[貯蓄銀行法中改正法律]] || |- !|42 ||昭和6年4月1日 ||[[無盡業法]] || |- !|43 ||昭和6年4月1日 ||[[簡易生命保險法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和6年4月1日 ||[[輸出組合法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和6年4月1日 ||[[「ロンドン」&#xFA45;軍條約實施ニ伴フ&#xFA45;軍職工整理ニ關スル公債發行ニ關スル法律]] || |- !|46 ||昭和6年4月1日 ||[[震災被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ減&#xFA32;猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|47 ||昭和6年4月1日 ||[[營業收&#xFA17;稅法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和6年4月1日 ||[[砂糖消費稅法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和6年4月1日 ||[[織物消費稅法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和6年4月1日 ||[[大正十五年法律第二十四號中改正法律]] || |- !|51 ||昭和6年4月1日 ||[[明治四十一年法律第三十七號中改正法律]] || |- !|52 ||昭和6年4月1日 ||[[自動車交通事業法]] || |- !|53 ||昭和6年4月1日 ||[[土地收用法中改正法律]] || |- !|54 ||昭和6年4月2日 ||[[勞働&#xFA5B;災害扶助法]] || |- !|55 ||昭和6年4月2日 ||[[勞働&#xFA5B;災害扶助責任保險法]] || |- !|56 ||昭和6年4月2日 ||[[勞働&#xFA5B;災害扶助責任保險特別會計法]] || |- !|57 ||昭和6年4月2日 ||[[入營&#xFA5B;職業保障法]] || |- !|58 ||昭和6年4月2日 ||[[明治四十年法律第十一號中改正法律 (昭和6年法律第58号)|明治四十年法律第十一號中改正法律]] || |- !|59 ||昭和6年4月2日 ||[[寄生蟲病豫防法]] || |- !|60 ||昭和6年4月2日 ||[[刑事補償法]] || |- !|61 ||昭和6年4月2日 ||[[電氣事業法]] || |- !|62 ||昭和6年4月2日 ||[[重要輸出品工業組合法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和6年5月23日 ||[[產業組合中央金庫法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和6年6月1日 ||[[&#xFA5F;作權法中改正法律]] || |- !|65 ||昭和6年7月25日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|66 ||昭和6年9月1日 ||[[違警罪卽決例中改正法律]] || |- !|67 ||昭和6年9月4日 ||[[國際決濟銀行ニ租稅等ヲ課セザルコトニ關スル法律]] || |- !|68 ||昭和6年10月10日 ||[[耕地整理法中改正法律]] || |- !|69 ||昭和6年10月10日 ||[[農會法中改正法律]] || |} ===昭和7年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和7年3月26日 ||[[滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|2 ||昭和7年6月16日 ||[[市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|3 ||昭和7年6月16日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和7年6月16日 ||[[輸入稅ノ從量稅率ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和7年6月18日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|6 ||昭和7年6月18日 ||[[昭和七年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|7 ||昭和7年6月18日 ||[[行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル&#xFA5B;等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律]] || |- !|8 ||昭和7年6月18日 ||[[昭和七年度以降國債償還資金ノ繰入一部停止ニ關スル法律]] || |- !|9 ||昭和7年6月18日 ||[[兌換銀行券條例中改正法律]] || |- !|10 ||昭和7年6月18日 ||[[日本銀行納付金法]] || |- !|11 ||昭和7年6月18日 ||[[日本銀行參與會法]] || |- !|12 ||昭和7年6月18日 ||[[造幣局資金拂出ニ關スル法律]] || |- !|13 ||昭和7年6月18日 ||[[恩給ノ減額補給及停止ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和7年6月18日 ||[[遠洋漁業奬勵法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和7年6月18日 ||[[柳河軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和7年7月1日 ||[[國債ノ價額計算ニ關スル法律]] || |- !|17 ||昭和7年7月1日 ||[[資本逃避防止法]] || |- !|18 ||昭和7年7月1日 ||[[絲價安定融資擔保生絲買收法]] || |- !|19 ||昭和7年7月1日 ||[[絲價安定融資損失善後處理法]] || |- !|20 ||昭和7年7月15日 ||[[手形法]] ||[[手形法|最終改正時]] |- !|21 ||昭和7年8月17日 ||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和7年法律第21号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|22 ||昭和7年9月6日 ||[[昭和七年法律第六號中改正法律]] || |- !|23 ||昭和7年9月6日 ||[[市町村立尋常小學校費臨時國庫補助法]] || |- !|24 ||昭和7年9月6日 ||[[不動產融資及損失補償法]] || |- !|25 ||昭和7年9月6日 ||[[商業組合法]] || |- !|26 ||昭和7年9月7日 ||[[金錢債務臨時調停法]] || |- !|27 ||昭和7年9月7日 ||[[米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和7年9月7日 ||[[商品券取締法]] || |- !|29 ||昭和7年9月7日 ||[[製絲業法]] || |- !|30 ||昭和7年9月7日 ||[[產業組合法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和7年9月7日 ||[[產業組合中央金庫法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和7年9月7日 ||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法]] || |- !|33 ||昭和7年9月8日 ||[[罹災救助基金法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和7年9月8日 ||[[米&#xFA54;法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和7年9月14日 ||[[道路法中特例ニ關スル法律]] || |} ===昭和8年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和8年2月8日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|2 ||昭和8年3月11日 ||[[昭和七年法律第六號中改正法律]] || |- !|3 ||昭和8年3月15日 ||[[昭和八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|4 ||昭和8年3月15日 ||[[造幣局工場及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和8年3月15日 ||[[大阪帝國大學工學部設置ニ付帝國大學特別會計及官立大學特別會計ノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和8年3月15日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和8年3月15日 ||[[樺太事業公債法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和8年3月15日 ||[[日本興業銀行法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和8年3月15日 ||[[保險業法中改正法律]] || |- !|10 ||昭和8年3月15日 ||[[意匠法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和8年3月15日 ||[[船舶安全法]] || |- !|12 ||昭和8年3月15日 ||[[船舶職員法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和8年3月27日 ||[[震災被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ&#xFA32;除猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和8年3月28日 ||[[昭和八年法律第三號中改正法律]] || |- !|15 ||昭和8年3月28日 ||[[&#xFA45;軍工廠資金臨時補足ニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和8年3月28日 ||[[舊韓國起業資金貸付ノ爲發行シタル英貨興業債券ノ元利支拂爲替差損金補給ニ關スル法律]] || |- !|17 ||昭和8年3月28日 ||[[帝國鐵道會計法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和8年3月28日 ||[[地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和8年3月28日 ||[[大正七年法律第四十三號中改正法律]] || |- !|20 ||昭和8年3月28日 ||[[工業組合法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和8年3月29日 ||[[農村負債整理組合法]] || |- !|22 ||昭和8年3月29日 ||[[&#xFA26;市計畫法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和8年3月29日 ||[[昭和八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|24 ||昭和8年3月29日 ||[[米&#xFA54;統制法]] || |- !|25 ||昭和8年3月29日 ||[[米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和8年3月29日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和8年3月29日 ||[[昭和七年法律第四號中改正法律]] || |- !|28 ||昭和8年3月29日 ||[[外國爲替管理法]] || |- !|29 ||昭和8年3月29日 ||[[宇品港域軍事取締法]] || |- !|30 ||昭和8年3月29日 ||[[農業動產信用法]] || |- !|31 ||昭和8年3月29日 ||[[製絲業法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和8年3月29日 ||[[輸出絹織物取締法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和8年3月29日 ||[[漁業法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和8年3月29日 ||[[南滿洲鐵道株式會&#xFA4C;ノ株式引受ニ關スル法律]] || |- !|35 ||昭和8年3月30日 ||[[兩備鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道外四鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|36 ||昭和8年3月30日 ||[[富山鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道中堀川新笹津閒經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|37 ||昭和8年3月30日 ||[[大正二年法律第九號中改正法律]] || |- !|38 ||昭和8年3月30日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和8年3月30日 ||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|40 ||昭和8年4月1日 ||[[兒童虐待防止法]] || |- !|41 ||昭和8年4月1日 ||[[通信事業特別會計法]] || |- !|42 ||昭和8年4月1日 ||[[身元保證ニ關スル法律]] || |- !|43 ||昭和8年4月1日 ||[[重要美術品等ノ保存ニ關スル法律]] || |- !|44 ||昭和8年4月1日 ||[[擔保附&#xFA4C;債信託法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和8年4月5日 ||[[醫師法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和8年4月5日 ||[[齒科醫師法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和8年4月6日 ||[[日本製鐵株式會&#xFA4C;法]] || |- !|48 ||昭和8年4月6日 ||[[製鐵業奬勵法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和8年4月8日 ||[[大正十五年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|50 ||昭和8年4月10日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和8年4月17日 ||[[度量衡法中改正法律]] || |- !|52 ||昭和8年4月22日 ||[[古物商取締法中改正法律]] || |- !|53 ||昭和8年5月1日 ||[[辯護士法]] || |- !|54 ||昭和8年5月1日 ||[[法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律]] || |- !|55 ||昭和8年5月5日 ||[[少年敎護法]] || |- !|56 ||昭和8年5月27日 ||[[水產會法中改正法律]] || |- !|57 ||昭和8年7月29日 ||[[小切手法]] ||[[小切手法|最終改正時]] |- !|58 ||昭和8年9月1日 ||[[貨幣法中改正 (昭和八年)|貨幣法中改正]] || |} ===昭和9年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和9年3月12日 ||[[農業倉庫業法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和9年3月14日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和9年3月14日 ||[[非訟事件手續法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和9年3月17日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和9年3月20日 ||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和9年3月20日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|7 ||昭和9年3月20日 ||[[滿洲事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律]] || |- !|8 ||昭和9年3月20日 ||[[大藏省預金部特別會計法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和9年3月24日 ||[[旭川市舊土人保護地處分法]] || |- !|10 ||昭和9年3月24日 ||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和9年3月24日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|12 ||昭和9年3月26日 ||[[廢兵院法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和9年3月26日 ||[[健康保險法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和9年3月27日 ||[[不正競爭防止法]] || |- !|15 ||昭和9年3月27日 ||[[商標法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和9年3月27日 ||[[秋田鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道外三鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|17 ||昭和9年3月27日 ||[[播電鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|18 ||昭和9年3月27日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和9年3月28日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和9年3月28日 ||[[河川法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和9年3月28日 ||[[函&#xFA2C;市ノ火災被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ&#xFA32;除猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|22 ||昭和9年3月28日 ||[[地方鐵道法又ハ軌道法ニ依リ交付スル國債證券ニ關スル法律]] || |- !|23 ||昭和9年3月28日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和9年3月28日 ||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|25 ||昭和9年3月28日 ||[[原蠶種管理法]] || |- !|26 ||昭和9年3月28日 ||[[石油業法]] || |- !|27 ||昭和9年3月28日 ||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和9年3月28日 ||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和9年3月29日 ||[[米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和9年3月29日 ||[[大正九年法律第十二號中改正法律]] || |- !|31 ||昭和9年3月29日 ||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債第二次追加發行ニ關スル法律]] || |- !|32 ||昭和9年3月29日 ||[[政府所有米&#xFA54;特別處理法]] || |- !|33 ||昭和9年3月29日 ||[[臨時米&#xFA54;移入調&#xFA56;法]] || |- !|34 ||昭和9年3月29日 ||[[日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和9年3月29日 ||[[絲價安定融資擔保生絲買收法中改正法律]] || |- !|36 ||昭和9年3月29日 ||[[輸出水產物取締法]] || |- !|37 ||昭和9年3月29日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和9年3月29日 ||[[輸出組合法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和9年3月29日 ||[[軍用電氣通信法]] || |- !|40 ||昭和9年3月31日 ||[[製鐵所特別會計法廢止法律]] || |- !|41 ||昭和9年4月4日 ||[[金錢債務臨時調停法中改正法律]] || |- !|42 ||昭和9年4月7日 ||[[農會法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和9年4月7日 ||[[輸出生絲取引法]] || |- !|44 ||昭和9年4月7日 ||[[日本銀行金買入法]] || |- !|45 ||昭和9年4月7日 ||[[貿易調&#xFA56;及通商擁護ニ關スル法律]] || |- !|46 ||昭和9年4月7日 ||[[市街地建築物法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和9年5月2日 ||[[出版法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和9年5月2日 ||[[&#xFA5F;作權法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和9年6月23日 ||[[衆議院議員選擧法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和9年6月28日 ||[[所得稅法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和9年12月10日 ||[[風水害ニ因ル被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ減&#xFA32;猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|52 ||昭和9年12月10日 ||[[凶作地ニ對スル政府所有米&#xFA54;ノ臨時交付ニ關スル法律]] || |- !|53 ||昭和9年12月10日 ||[[昭和九年法律第五號中改正法律]] || |- !|54 ||昭和9年12月12日 ||[[&#xFA26;市計畫法中改正法律]] || |} ===昭和10年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和10年3月23日 ||[[朝鮮銀行法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和10年3月23日 ||[[臺灣銀行法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和10年3月26日 ||[[登錄稅法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和10年3月26日 ||[[日本銀行金買入法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和10年3月27日 ||[[國際文化事業ニ關スル經費支辨ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和10年3月27日 ||[[造幣局ノ廳舍、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律]] || |- !|7 ||昭和10年3月27日 ||[[東京高等農林學校及函&#xFA2C;高等水產學校ノ創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書&#xFA2C;特別會計ノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|8 ||昭和10年3月27日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和10年3月27日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|10 ||昭和10年3月27日 ||[[札幌軌道株式會&#xFA4C;及矢作水力株式會&#xFA4C;所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|11 ||昭和10年3月27日 ||[[宮崎縣營鐵道及軌道竝ニ大隅鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|12 ||昭和10年3月27日 ||[[市町村立尋常小學校費臨時國庫補助法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和10年3月27日 ||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和10年3月28日 ||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|15 ||昭和10年3月28日 ||[[民事訴訟法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和10年3月28日 ||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和10年3月28日 ||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和10年3月30日 ||[[勞働&#xFA5B;災害扶助法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和10年3月30日 ||[[工場法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和10年3月30日 ||[[臨時利得稅法]] || |- !|21 ||昭和10年3月30日 ||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債第二次追加發行ニ關スル法律]] || |- !|22 ||昭和10年3月30日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和10年3月30日 ||[[日本銀行納付金法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和10年3月30日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和10年4月1日 ||[[政府貸付金處理ニ關スル法律]] || |- !|26 ||昭和10年4月1日 ||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和10年4月1日 ||[[南朝鮮鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|28 ||昭和10年4月1日 ||[[酒造組合法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和10年4月4日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和10年4月4日 ||[[裁判所ノ廢止及設立ニ關スル法律]] || |- !|31 ||昭和10年4月4日 ||[[大正二年法律第九號中改正法律]] || |- !|32 ||昭和10年4月4日 ||[[執達吏規則中改正法律]] || |- !|33 ||昭和10年4月4日 ||[[執達吏手數料規則中改正法律]] || |- !|34 ||昭和10年4月4日 ||[[辯護士法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和10年4月4日 ||[[公證人法中改正法律]] || |- !|36 ||昭和10年4月4日 ||[[司法代書人法中改正法律]] || |- !|37 ||昭和10年4月6日 ||[[關稅法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和10年4月6日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和10年4月6日 ||[[昭和七年法律第四號中改正法律]] || |- !|40 ||昭和10年4月6日 ||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]] || |- !|41 ||昭和10年4月6日 ||[[倉庫業法]] || |- !|42 ||昭和10年4月20日 ||[[營業收&#xFA17;稅法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和10年5月13日 ||[[刑事訴訟法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和10年7月3日 ||[[府縣制中改正法律]] || |- !|45 ||昭和10年7月3日 ||[[市制中改正法律]] || |- !|46 ||昭和10年7月3日 ||[[町村制中改正法律]] || |- !|47 ||昭和10年7月3日 ||[[北&#xFA45;道會法中改正法律]] || |} ===昭和11年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和11年5月23日 ||[[昭和九年法律第四十五號中改正法律]] || |- !|2 ||昭和11年5月23日 ||[[國稅徵收法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和11年5月26日 ||[[昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|4 ||昭和11年5月26日 ||[[昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ニ屬スル資金ノ繰替使用等ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和11年5月26日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|6 ||昭和11年5月26日 ||[[昭和九年法律第七號中改正法律]] || |- !|7 ||昭和11年5月26日 ||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和11年法律第7号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|8 ||昭和11年5月26日 ||[[日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和11年5月26日 ||[[產繭處理統制法]] || |- !|10 ||昭和11年5月26日 ||[[蠶絲業組合法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和11年5月26日 ||[[蠶絲業法中改正法律]] || |- !|12 ||昭和11年5月27日 ||[[職業紹介法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和11年5月27日 ||[[對支文化事業特別會計法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和11年5月27日 ||[[商工組合中央金庫法]] || |- !|15 ||昭和11年5月27日 ||[[東北興業株式會&#xFA4C;法]] || |- !|16 ||昭和11年5月27日 ||[[東北振興電力株式會&#xFA4C;法]] || |- !|17 ||昭和11年5月27日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和11年5月27日 ||[[岩手輕便鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道外三鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|19 ||昭和11年5月27日 ||[[江當軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|20 ||昭和11年5月28日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和11年5月28日 ||[[農村負債整理組合法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和11年5月28日 ||[[米&#xFA54;自治管理法]] || |- !|23 ||昭和11年5月28日 ||[[米&#xFA54;統制法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和11年5月28日 ||[[籾共同貯藏助成法]] || |- !|25 ||昭和11年5月28日 ||[[昭和六年法律第四十號中改正法律]] || |- !|26 ||昭和11年5月28日 ||[[重要輸出品取締法]] || |- !|27 ||昭和11年5月28日 ||[[輸出絹織物取締法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和11年5月28日 ||[[輸出組合法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和11年5月29日 ||[[思想犯保護觀察法]] || |- !|30 ||昭和11年5月29日 ||[[重要肥料業統制法]] || |- !|31 ||昭和11年5月29日 ||[[競馬法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和11年5月29日 ||[[製鐵業奬勵法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和11年5月29日 ||[[自動車製造事業法]] || |- !|34 ||昭和11年5月29日 ||[[航空法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和11年5月30日 ||[[航路統制法]] || |- !|36 ||昭和11年6月1日 ||[[土地賃貸價格改訂法]] || |- !|37 ||昭和11年6月1日 ||[[土地賃貸價格改訂法施行ニ伴フ耕地整理法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|38 ||昭和11年6月1日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和11年6月1日 ||[[昭和七年法律第四號中改正法律]] || |- !|40 ||昭和11年6月1日 ||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]] || |- !|41 ||昭和11年6月1日 ||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|42 ||昭和11年6月3日 ||[[退職積立金及退職手當法]] || |- !|43 ||昭和11年6月3日 ||[[臺灣拓殖株式會&#xFA4C;法]] || |- !|44 ||昭和11年6月6日 ||[[貯蓄銀行法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和11年6月15日 ||[[不穩文書臨時取締法]] || |} ===昭和12年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和12年3月23日 ||[[樺太市制]] || |- !|2 ||昭和12年3月25日 ||[[郵便法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和12年3月30日 ||[[臨時租稅增徵法]] || |- !|4 ||昭和12年3月30日 ||[[法人資本稅法]] || |- !|5 ||昭和12年3月30日 ||[[外貨債特別稅法]] || |- !|6 ||昭和12年3月30日 ||[[揮發油稅法]] || |- !|7 ||昭和12年3月30日 ||[[有價證券移轉稅法]] || |- !|8 ||昭和12年3月30日 ||[[昭和十二年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|9 ||昭和12年3月30日 ||[[一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]] || |- !|10 ||昭和12年3月30日 ||[[一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲大藏省預金部特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]] || |- !|11 ||昭和12年3月30日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|12 ||昭和12年3月30日 ||[[對支文化事業特別會計法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和12年3月30日 ||[[東京農業敎育專門學校創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書&#xFA2C;特別會計ノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和12年3月30日 ||[[朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和12年3月30日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和12年3月30日 ||[[絲價安定施設法]] || |- !|17 ||昭和12年3月30日 ||[[絲價安定施設特別會計法]] || |- !|18 ||昭和12年3月30日 ||[[救護法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和12年3月31日 ||[[母子保護法]] || |- !|20 ||昭和12年3月31日 ||[[軍事救護法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和12年3月31日 ||[[北海道舊土人保護法中改正法律 (昭和十二年法律第二十一号)|北&#xFA45;道舊土人保護法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和12年3月31日 ||[[輸出補償法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和12年3月31日 ||[[漁船保險法]] || |- !|24 ||昭和12年3月31日 ||[[漁船再保險特別會計法]] || |- !|25 ||昭和12年3月31日 ||[[森林火災國營保險法]] || |- !|26 ||昭和12年3月31日 ||[[森林火災保險特別會計法]] || |- !|27 ||昭和12年3月31日 ||[[地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和12年3月31日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和12年3月31日 ||[[昭和十二年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|30 ||昭和12年3月31日 ||[[&#xFA19;&#x6236;商業大學移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ關スル法律]] || |- !|31 ||昭和12年3月31日 ||[[明治四十年法律第二十一號中改正法律]] || |- !|32 ||昭和12年3月31日 ||[[アルコール專賣法]] || |- !|33 ||昭和12年3月31日 ||[[日本銀行參與會法廢止法律]] || |- !|34 ||昭和12年3月31日 ||[[日本銀行條例中改正法律]] || |- !|35 ||昭和12年4月1日 ||[[昭和七年法律第十二號中改正法律]] || |- !|36 ||昭和12年4月1日 ||[[帝國ノ滿洲國ニ於ケル治外法權ノ撤廢及南滿洲鐵道附屬地行政權ノ調整乃至移讓ニ伴ヒ退官退職シタル&#xFA5B;等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律]] || |- !|37 ||昭和12年4月1日 ||[[橫莊鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道外三鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|38 ||昭和12年4月1日 ||[[日本銀行金買入法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和12年4月1日 ||[[揮發油及アルコール混用法]] || |- !|40 ||昭和12年4月1日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|41 ||昭和12年4月5日 ||[[結核豫防法中改正法律]] || |- !|42 ||昭和12年4月5日 ||[[保健所法]] || |- !|43 ||昭和12年4月5日 ||[[&#xFA45;外移住組合聯合會ニ對スル政府貸付金ノ出資等ニ關スル法律]] || |- !|44 ||昭和12年4月5日 ||[[日本無線電信株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和12年4月5日 ||[[小運送業法]] || |- !|46 ||昭和12年4月5日 ||[[日本通運株式會&#xFA4C;法]] || |- !|47 ||昭和12年4月5日 ||[[防空法]] || |- !|48 ||昭和12年7月17日 ||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]] || |- !|49 ||昭和12年7月29日 ||[[北支事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|50 ||昭和12年8月10日 ||[[昭和十二年法律第四十九號中改正法律]] || |- !|51 ||昭和12年8月10日 ||[[特別會計ニ於ケル北支事件特別稅收入ニ相當スル金額ヲ一般會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]] || |- !|52 ||昭和12年8月10日 ||[[人造石油製造事業法]] || |- !|53 ||昭和12年8月10日 ||[[帝國燃料興業株式會&#xFA4C;法]] || |- !|54 ||昭和12年8月10日 ||[[酒造組合法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和12年8月11日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|56 ||昭和12年8月11日 ||[[昭和七年法律第四號中改正法律]] || |- !|57 ||昭和12年8月11日 ||[[鐵ノ輸入稅&#xFA32;除ニ關スル法律]] || |- !|58 ||昭和12年8月11日 ||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]] || |- !|59 ||昭和12年8月11日 ||[[產金法]] || |- !|60 ||昭和12年8月11日 ||[[金準備評價法]] || |- !|61 ||昭和12年8月11日 ||[[金資金特別會計法]] || |- !|62 ||昭和12年8月11日 ||[[日本銀行金買入法廢止に關する法律]] || |- !|63 ||昭和12年8月11日 ||[[朝鮮銀行法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和12年8月11日 ||[[臺灣銀行法中改正法律]] || |- !|65 ||昭和12年8月11日 ||[[橫濱正金銀行條例中改正法律]] || |- !|66 ||昭和12年8月12日 ||[[北支事件特別稅法]] || |- !|67 ||昭和12年8月13日 ||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|68 ||昭和12年8月13日 ||[[製鐵事業法]] || |- !|69 ||昭和12年8月14日 ||[[大正十年法律第百二號中改正法律]] || |- !|70 ||昭和12年8月14日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|71 ||昭和12年8月14日 ||[[刑事訴訟法中改正法律]] || |- !|72 ||昭和12年8月14日 ||[[軍機保護法]] || |- !|73 ||昭和12年8月14日 ||[[貿易及關係產業ノ調整ニ關スル法律]] || |- !|74 ||昭和12年8月14日 ||[[貿易組合法]] || |- !|75 ||昭和12年8月14日 ||[[工業組合法中改正法律]] || |- !|76 ||昭和12年8月14日 ||[[百貨店法]] || |- !|77 ||昭和12年8月14日 ||[[農村負債整理資金特別融通及損失補償法]] || |- !|78 ||昭和12年8月14日 ||[[紀元二千六百年記念日本萬國博覽會抽籤券附囘數入場券發行ニ關スル法律]] || |- !|79 ||昭和12年8月14日 ||[[船員法]] || |- !|80 ||昭和12年8月16日 ||[[通信事業特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル經費ニ關スル法律]] || |- !|81 ||昭和12年8月28日 ||[[外國爲替管理法中改正法律]] || |- !|82 ||昭和12年9月1日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|83 ||昭和12年9月2日 ||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和12年法律第83号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|84 ||昭和12年9月10日 ||[[支那事變ニ關スル臨時軍事費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|85 ||昭和12年9月10日 ||[[臨時軍事費特別會計法]] || |- !|86 ||昭和12年9月10日 ||[[臨時資金調整法]] || |- !|87 ||昭和12年9月10日 ||[[外國爲替管理法中改正法律]] || |- !|88 ||昭和12年9月10日 ||[[軍需工業動員法ノ適用ニ關スル法律]] || |- !|89 ||昭和12年9月10日 ||[[臨時馬ノ移動制限ニ關スル法律]] || |- !|90 ||昭和12年9月10日 ||[[米&#xFA54;ノ應急措置ニ關スル法律]] || |- !|91 ||昭和12年9月10日 ||[[臨時肥料配給統制法]] || |- !|92 ||昭和12年9月10日 ||[[輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律]] || |- !|93 ||昭和12年9月10日 ||[[臨時船舶管理法]] || |- !|94 ||昭和12年9月13日 ||[[支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減&#xFA32;、徵收猶豫等ニ關スル法律]] || |} ===昭和13年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和13年2月25日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和13年3月8日 ||[[不正競爭防止法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和13年3月8日 ||[[特許法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和13年3月8日 ||[[商標法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和13年3月8日 ||[[辨理士法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和13年3月16日 ||[[昭和十三年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|7 ||昭和13年3月16日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|8 ||昭和13年3月16日 ||[[造幣局東京出張所廳舍其ノ他ノ新營費ニ關スル法律]] || |- !|9 ||昭和13年3月16日 ||[[對支文化事業特別會計法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|10 ||昭和13年3月16日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和13年3月17日 ||[[裁判所ノ設立ニ關スル法律]] || |- !|12 ||昭和13年3月17日 ||[[大正二年法律第九號中改正法律]] || |- !|13 ||昭和13年3月18日 ||[[漁業法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和13年3月18日 ||[[產業組合中央金庫法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和13年3月18日 ||[[農業協同組合自治監査法]] || |- !|16 ||昭和13年3月22日 ||[[軍ノ需要充足ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|17 ||昭和13年3月22日 ||[[外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和13年3月22日 ||[[民法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和13年3月22日 ||[[民事訴訟法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和13年3月22日 ||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和13年3月23日 ||[[昭和十三年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|22 ||昭和13年3月23日 ||[[今次ノ戰爭ニ關スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]] || |- !|23 ||昭和13年3月23日 ||[[關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル租稅收入ノ一部ニ相當スル金額等ヲ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]] || |- !|24 ||昭和13年3月23日 ||[[昭和十二年法律第八十四號及臨時軍事費特別會計法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和13年3月26日 ||[[簡易生命保險法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和13年3月26日 ||[[日滿司法事務共助法]] || |- !|27 ||昭和13年3月26日 ||[[無盡業法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和13年3月26日 ||[[商店法]] || |- !|29 ||昭和13年3月28日 ||[[市街地建築物法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和13年3月28日 ||[[兵役ノ義務ナカリシ&#xFA5B;等ニシテ支那事變ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ關スル法律]] || |- !|31 ||昭和13年3月28日 ||[[石油資源開發法]] || |- !|32 ||昭和13年3月29日 ||[[有價證券業取締法]] || |- !|33 ||昭和13年3月29日 ||[[昭和十三年法律第六號中改正法律]] || |- !|34 ||昭和13年3月29日 ||[[昭和九年法律第七號中改正法律]] || |- !|35 ||昭和13年3月29日 ||[[重要鑛物增產法]] || |- !|36 ||昭和13年3月29日 ||[[日本產金振興株式會&#xFA4C;法]] || |- !|37 ||昭和13年3月29日 ||[[商業組合法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和13年3月29日 ||[[東洋拓殖株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和13年3月30日 ||[[&#xFA2B;料配給統制法]] || |- !|40 ||昭和13年3月30日 ||[[工作機械製造事業法]] || |- !|41 ||昭和13年3月30日 ||[[航空機製造事業法]] || |- !|42 ||昭和13年3月31日 ||[[臨時租稅增徵法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和13年3月31日 ||[[所得稅法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和13年3月31日 ||[[大正九年法律第十二號中改正法律]] || |- !|45 ||昭和13年3月31日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和13年3月31日 ||[[登錄稅法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和13年3月31日 ||[[相續稅法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和13年3月31日 ||[[酒造稅法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和13年3月31日 ||[[酒&#xFA1D;及酒&#xFA1D;含有飮料稅法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和13年3月31日 ||[[麥酒稅法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和13年3月31日 ||[[支那事變特別稅法]] || |- !|52 ||昭和13年3月31日 ||[[臨時租稅措置法]] || |- !|53 ||昭和13年3月31日 ||[[印刷局据置運轉資本補足ニ關スル法律]] || |- !|54 ||昭和13年3月31日 ||[[有價證券引受業法]] || |- !|55 ||昭和13年4月1日 ||[[國家總動員法 (昭和十三年法律第五十五号)|國家總動員法]] || *[[國家總動員法 (昭和十四年法律第六十八号)|昭和14年法律第68号による改正時]] *[[國家總動員法 (昭和十六年法律第十九号)|昭和16年法律第19号による改正時]] *[[國家總動員法|最終改正時]] |- !|56 ||昭和13年4月1日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|57 ||昭和13年4月1日 ||[[恩給金庫法]] || |- !|58 ||昭和13年4月1日 ||[[庶民金庫法]] || |- !|59 ||昭和13年4月1日 ||[[&#xFA4C;會事業法]] || |- !|60 ||昭和13年4月1日 ||[[國民健康保險法]] || |- !|61 ||昭和13年4月1日 ||[[職業紹介法]] || |- !|62 ||昭和13年4月1日 ||[[入營&#xFA5B;職業保障法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和13年4月1日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和13年4月1日 ||[[兌換銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律]] || |- !|65 ||昭和13年4月1日 ||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]] || |- !|66 ||昭和13年4月1日 ||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|67 ||昭和13年4月2日 ||[[農地調整法]] || |- !|68 ||昭和13年4月2日 ||[[農業保險法]] || |- !|69 ||昭和13年4月2日 ||[[臨時農村負債處理法]] || |- !|70 ||昭和13年4月2日 ||[[硫酸アンモニア增產及配給統制法]] || |- !|71 ||昭和13年4月2日 ||[[陸上交通事業調整法]] || |- !|72 ||昭和13年4月5日 ||[[商法中改正法律]] || |- !|73 ||昭和13年4月5日 ||[[商法中改正法律施行法]] || |- !|74 ||昭和13年4月5日 ||[[有限會&#xFA4C;法]] || |- !|75 ||昭和13年4月6日 ||[[日滿國稅徵收事務共助法]] || |- !|76 ||昭和13年4月6日 ||[[電力管理法]] || |- !|77 ||昭和13年4月6日 ||[[日本發送電株式會&#xFA4C;法]] || |- !|78 ||昭和13年4月6日 ||[[電力管理ニ伴フ&#xFA4C;債處理ニ關スル法律]] || |- !|79 ||昭和13年4月6日 ||[[電氣事業法中改正法律]] || |- !|80 ||昭和13年4月9日 ||[[昭和十一年敕令第二十一號廢止法律]] || |- !|81 ||昭和13年4月30日 ||[[北支那開發株式會&#xFA4C;法]] || |- !|82 ||昭和13年4月30日 ||[[中支那振興株式會&#xFA4C;法]] || |- !|83 ||昭和13年5月10日 ||[[擔保附&#xFA4C;債信託法中改正法律]] || |- !|84 ||昭和13年5月18日 ||[[今次ノ戰爭ニ際シ召集中ノ&#xFA5B;ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律]] || |- !|85 ||昭和13年5月25日 ||[[昭和十二年法律第九十二號中改正法律]] || |- !|86 ||昭和13年6月1日 ||[[臨時通貨法]] || |- !|87 ||昭和13年6月1日 ||[[本邦内ニ於テ募集シタル外國債ノ待遇ニ關スル法律]] || |} ===昭和14年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和14年3月9日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和14年3月16日 ||[[昭和十四年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|3 ||昭和14年3月16日 ||[[作業會計法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和14年3月16日 ||[[&#xFA45;軍工廠資金會計法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和14年3月16日 ||[[名古屋帝國大學創設ニ伴フ帝國大學特別會計及官立大學特別會計ノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和14年3月16日 ||[[農業再保險特別會計法]] || |- !|7 ||昭和14年3月16日 ||[[昭和十二年法律第五十七號中改正法律]] || |- !|8 ||昭和14年3月16日 ||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]] || |- !|9 ||昭和14年3月16日 ||[[兌換銀行券整理法中改正法律]] || |- !|10 ||昭和14年3月17日 ||[[滿洲國ニ於ケル領事官ノ裁判ノ廢止ニ關スル法律]] || |- !|11 ||昭和14年3月17日 ||[[人事調停法]] || |- !|12 ||昭和14年3月17日 ||[[借地借家臨時處理法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和14年3月17日 ||[[公證人法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和14年3月17日 ||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和14年3月18日 ||[[森林法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和14年3月18日 ||[[林業種苗法]] || |- !|17 ||昭和14年3月20日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|18 ||昭和14年3月23日 ||[[明治四十五年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|19 ||昭和14年3月23日 ||[[地方鐵道法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和14年3月23日 ||[[軌道法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和14年3月23日 ||[[朝鮮鐵道株式會&#xFA4C;所屬金泉慶北安東閒鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|22 ||昭和14年3月24日 ||[[靑年學校敎育費國庫補助法]] || |- !|23 ||昭和14年3月24日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和14年3月25日 ||[[金資金特別會計法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和14年3月25日 ||[[軍用資源祕密保護法]] || |- !|26 ||昭和14年3月25日 ||[[北&#xFA45;道拓殖銀行法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和14年3月25日 ||[[酪農業調整法]] || |- !|28 ||昭和14年3月27日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和14年3月27日 ||[[昭和十四年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|30 ||昭和14年3月27日 ||[[昭和七年法律第一號中改正法律]] || |- !|31 ||昭和14年3月27日 ||[[今次ノ戰爭ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|32 ||昭和14年3月27日 ||[[日本產金振興株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和14年3月28日 ||[[明治三十五年法律第四十九號中改正法律]] || |- !|34 ||昭和14年3月28日 ||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|35 ||昭和14年3月28日 ||[[臺灣米&#xFA54;移出管理特別會計法]] || |- !|36 ||昭和14年3月28日 ||[[軍用自動車檢査法]] || |- !|37 ||昭和14年3月28日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和14年3月28日 ||[[競馬法ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|39 ||昭和14年3月29日 ||[[災害被害&#xFA5B;ニ對スル租稅ノ減&#xFA32;、徵收猶豫等ニ關スル法律]] || |- !|40 ||昭和14年3月29日 ||[[地方學事通則中改正法律]] || |- !|41 ||昭和14年3月29日 ||[[保險業法]] || |- !|42 ||昭和14年3月30日 ||[[司法保護事業法]] || |- !|43 ||昭和14年3月30日 ||[[花柳病豫防法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和14年3月30日 ||[[昭和十四年法律第二號中改正法律]] || |- !|45 ||昭和14年3月30日 ||[[登錄稅法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和14年3月30日 ||[[中支那振興株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和14年3月31日 ||[[郵便年金法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和14年3月31日 ||[[支那事變特別稅法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和14年3月31日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和14年3月31日 ||[[臨時租稅措置法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和14年4月1日 ||[[短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|52 ||昭和14年4月1日 ||[[國境取締法]] || |- !|53 ||昭和14年4月1日 ||[[國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和十四年三月三十一日法律第五十三号)|國債整理基金特別會計法中改正法律]] || |- !|54 ||昭和14年4月1日 ||[[臨時陸軍材料資金特別會計法]] || |- !|55 ||昭和14年4月1日 ||[[有價證券移轉稅法中改正法律]] || |- !|56 ||昭和14年4月1日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|57 ||昭和14年4月1日 ||[[昭和七年法律第四號中改正法律]] || |- !|58 ||昭和14年4月1日 ||[[昭和十三年法律第六十四號中改正法律]] || |- !|59 ||昭和14年4月1日 ||[[朝鮮銀行券及臺灣銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律]] || |- !|60 ||昭和14年4月1日 ||[[明治三十九年法律第三十四號中改正法律]] || |- !|61 ||昭和14年4月1日 ||[[明治四十二年法律第九號中改正法律]] || |- !|62 ||昭和14年4月1日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和14年4月1日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和14年4月4日 ||[[北&#xFA45;道土功組合法中改正法律]] || |- !|65 ||昭和14年4月4日 ||[[工業組合法中改正法律]] || |- !|66 ||昭和14年4月5日 ||[[映畫法]] || |- !|67 ||昭和14年4月5日 ||[[&#xFA5F;作權ニ關スル仲介業務ニ關スル法律]] || |- !|68 ||昭和14年4月5日 ||[[商法ヲ引用スル條文ノ整理ニ關スル法律]] || |- !|69 ||昭和14年4月5日 ||[[&#xFA45;運組合法]] || |- !|70 ||昭和14年4月5日 ||[[造船事業法]] || |- !|71 ||昭和14年4月5日 ||[[船舶建造融資補給及損失補償法]] || |- !|72 ||昭和14年4月6日 ||[[職員健康保險法]] || |- !|73 ||昭和14年4月6日 ||[[船員保險法]] || |- !|74 ||昭和14年4月6日 ||[[健康保險法中改正法律]] || |- !|75 ||昭和14年4月7日 ||[[種馬統制法]] || |- !|76 ||昭和14年4月7日 ||[[軍馬資源保護法]] || |- !|77 ||昭和14年4月8日 ||[[宗敎團體法]] || |- !|78 ||昭和14年4月8日 ||[[寺院等ニ無償ニテ貸付シアル國有財產ノ處分ニ關スル法律]] || |- !|79 ||昭和14年4月10日 ||[[非訟事件手續法中改正法律]] || |- !|80 ||昭和14年4月10日 ||[[產金法中改正法律]] || |- !|81 ||昭和14年4月12日 ||[[米&#xFA54;配給統制法]] || |- !|82 ||昭和14年4月12日 ||[[帝國鑛業開發株式會&#xFA4C;法]] || |- !|83 ||昭和14年4月12日 ||[[國際電氣通信株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|84 ||昭和14年4月12日 ||[[大日本航空株式會&#xFA4C;法]] || |- !|85 ||昭和14年4月20日 ||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|86 ||昭和14年4月22日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|87 ||昭和14年4月26日 ||[[靑年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ&#xFA5B;ノ就業時閒ニ關スル法律]] || |- !|88 ||昭和14年5月1日 ||[[輕金屬製造事業法]] || |- !|89 ||昭和14年8月9日 ||[[昭和十三年法律第八十七號中改正法律]] || |} ===昭和15年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和15年3月22日 ||[[軍用電氣通信法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和15年3月23日 ||[[大正十一年法律第五十二號中改正法律]] || |- !|3 ||昭和15年3月23日 ||[[昭和十二年法律第九十號中改正法律]] || |- !|4 ||昭和15年3月23日 ||[[委託又ハ郵便ニ依ル&#x6236;籍屆出ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和15年3月26日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|6 ||昭和15年3月27日 ||[[昭和十五年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|7 ||昭和15年3月27日 ||[[造幣局ノ東京出張所ノ廳舍、工場其ノ他ノ建物及其ノ附屬設備ノ新營擴張ニ要スル經費ニ關スル法律]] || |- !|8 ||昭和15年3月27日 ||[[作業會計法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和15年3月27日 ||[[昭和十三年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|10 ||昭和15年3月27日 ||[[政府出資特別會計法]] || |- !|11 ||昭和15年3月27日 ||[[陸軍航空工廠資金特別會計法]] || |- !|12 ||昭和15年3月27日 ||[[職員健康保險特別會計法]] || |- !|13 ||昭和15年3月27日 ||[[船員保險特別會計法]] || |- !|14 ||昭和15年3月27日 ||[[船員保險事業ノ經營ニ伴フ關係各會計閒ノ分擔及關涉ニ關スル法律]] || |- !|15 ||昭和15年3月27日 ||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和15年3月27日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和15年3月27日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和15年3月27日 ||[[外國爲替管理法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和15年3月27日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和15年3月28日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和15年3月29日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和15年3月29日 ||[[義務敎育費國庫負擔法]] || |- !|23 ||昭和15年3月29日 ||[[現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和15年3月29日 ||[[所得稅法]] || |- !|25 ||昭和15年3月29日 ||[[法人稅法]] || |- !|26 ||昭和15年3月29日 ||[[特別法人稅法]] || |- !|27 ||昭和15年3月29日 ||[[配當利子特別稅法]] || |- !|28 ||昭和15年3月29日 ||[[外貨債特別稅法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和15年3月29日 ||[[相續稅法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和15年3月29日 ||[[建築稅法]] || |- !|31 ||昭和15年3月29日 ||[[鑛區稅法]] || |- !|32 ||昭和15年3月29日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和15年3月29日 ||[[營業稅法]] || |- !|34 ||昭和15年3月29日 ||[[地租法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和15年3月29日 ||[[酒稅法]] || |- !|36 ||昭和15年3月29日 ||[[淸涼飮料稅法中改正法律]] || |- !|37 ||昭和15年3月29日 ||[[砂糖消費稅法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和15年3月29日 ||[[織物消費稅法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和15年3月29日 ||[[揮發油稅法中改正法律]] || |- !|40 ||昭和15年3月29日 ||[[物品稅法]] || |- !|41 ||昭和15年3月29日 ||[[遊興飮食稅法]] || |- !|42 ||昭和15年3月29日 ||[[取引所稅法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和15年3月29日 ||[[通行稅法]] || |- !|44 ||昭和15年3月29日 ||[[入場稅法]] || |- !|45 ||昭和15年3月29日 ||[[印紙稅法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和15年3月29日 ||[[骨牌稅法中改正法律]] || |- !|47 ||昭和15年3月29日 ||[[狩獵法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和15年3月29日 ||[[明治四十四年法律第四十五號中改正法律]] || |- !|49 ||昭和15年3月29日 ||[[大正九年法律第五十一號中改正法律]] || |- !|50 ||昭和15年3月29日 ||[[支那事變特別稅法及臨時租稅增徵法廢止法律]] || |- !|51 ||昭和15年3月29日 ||[[營業收&#xFA17;稅法廢止法律]] || |- !|52 ||昭和15年3月29日 ||[[資本利子稅法廢止法律]] || |- !|53 ||昭和15年3月29日 ||[[法人資本稅法廢止法律]] || |- !|54 ||昭和15年3月29日 ||[[臨時租稅措置法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和15年3月29日 ||[[所得稅法人稅内外地關涉法]] || |- !|56 ||昭和15年3月29日 ||[[昭和十二年法律第九十四號中改正法律]] || |- !|57 ||昭和15年3月29日 ||[[大正十三年法律第六號中改正法律]] || |- !|58 ||昭和15年3月29日 ||[[アルコール製造事業等ニ對スル所得稅等ノ&#xFA32;除規定ノ改正ニ關スル法律]] || |- !|59 ||昭和15年3月29日 ||[[租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律]] || |- !|60 ||昭和15年3月29日 ||[[地方稅法]] || |- !|61 ||昭和15年3月29日 ||[[地方分與稅法]] || |- !|62 ||昭和15年3月29日 ||[[府縣制中改正法律]] || |- !|63 ||昭和15年3月29日 ||[[市制中改正法律]] || |- !|64 ||昭和15年3月29日 ||[[町村制中改正法律]] || |- !|65 ||昭和15年3月29日 ||[[北&#xFA45;道會法中改正法律]] || |- !|66 ||昭和15年3月29日 ||[[北&#xFA45;道地方費法中改正法律]] || |- !|67 ||昭和15年3月29日 ||[[地方分與稅分與金特別會計法]] || |- !|68 ||昭和15年3月30日 ||[[昭和十五年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|69 ||昭和15年3月30日 ||[[支那事變ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|70 ||昭和15年3月30日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|71 ||昭和15年3月30日 ||[[損害保險國營再保險法]] || |- !|72 ||昭和15年3月30日 ||[[損害保險國營再保險特別會計法]] || |- !|73 ||昭和15年3月30日 ||[[木炭需給調&#xFA56;特別會計法]] || |- !|74 ||昭和15年3月30日 ||[[職業紹介法中改正法律]] || |- !|75 ||昭和15年4月1日 ||[[&#xFA19;宮關係特別&#xFA26;市計畫法]] || |- !|76 ||昭和15年4月1日 ||[[&#xFA26;市計畫法中改正法律]] || |- !|77 ||昭和15年4月1日 ||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|78 ||昭和15年4月1日 ||[[金資金特別會計法中改正法律]] || |- !|79 ||昭和15年4月1日 ||[[陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及&#xFA45;軍工廠資金會計法ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|80 ||昭和15年4月1日 ||[[東北興業株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|81 ||昭和15年4月1日 ||[[東北振興電力株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|82 ||昭和15年4月1日 ||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|83 ||昭和15年4月1日 ||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|84 ||昭和15年4月2日 ||[[金華山軌道株式會&#xFA4C;及朝倉軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|85 ||昭和15年4月2日 ||[[樺太鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|86 ||昭和15年4月2日 ||[[輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法]] || |- !|87 ||昭和15年4月2日 ||[[昭和九年法律第四十五號中改正法律]] || |- !|88 ||昭和15年4月2日 ||[[商工組合中央金庫法中改正法律]] || |- !|89 ||昭和15年4月2日 ||[[裝蹄師法]] || |- !|90 ||昭和15年4月4日 ||[[要塞地帶法中改正法律]] || |- !|91 ||昭和15年4月4日 ||[[宇品港域軍事取締法中改正法律]] || |- !|92 ||昭和15年4月4日 ||[[獸醫師法等ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|93 ||昭和15年4月4日 ||[[家畜傳染病豫防法中改正法律]] || |- !|94 ||昭和15年4月4日 ||[[牧野法中改正法律]] || |- !|95 ||昭和15年4月4日 ||[[輸出毛織物取締法]] || |- !|96 ||昭和15年4月4日 ||[[有機合成事業法]] || |- !|97 ||昭和15年4月4日 ||[[商業組合法中改正法律]] || |- !|98 ||昭和15年4月5日 ||[[農產物檢査法]] || |- !|99 ||昭和15年4月5日 ||[[農會法中改正法律]] || |- !|100 ||昭和15年4月8日 ||[[日本輸出農產物株式會&#xFA4C;法]] || |- !|101 ||昭和15年4月8日 ||[[日本肥料株式會&#xFA4C;法]] || |- !|102 ||昭和15年4月8日 ||[[鑛業法中改正法律]] || |- !|103 ||昭和15年4月8日 ||[[砂鑛法中改正法律]] || |- !|104 ||昭和15年4月8日 ||[[石炭配給統制法]] || |- !|105 ||昭和15年4月8日 ||[[國民體力法]] || |- !|106 ||昭和15年4月10日 ||[[自動車交通事業法中改正法律]] || |- !|107 ||昭和15年5月1日 ||[[國民優生法]] || |- !|108 ||昭和15年7月13日 ||[[家屋稅法]] || |} ===昭和16年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和16年2月8日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|2 ||昭和16年2月15日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和16年2月19日 ||[[商工會議所法第十四條ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|4 ||昭和16年2月24日 ||[[衆議院議員ノ任期延長ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和16年2月24日 ||[[府縣會議員、市町村會議員等ノ任期延長ニ關スル法律]] || |- !|6 ||昭和16年2月25日 ||[[國稅徵收法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和16年2月25日 ||[[關稅法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和16年2月28日 ||[[陸軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和16年2月28日 ||[[&#xFA45;軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|10 ||昭和16年2月28日 ||[[郵便貯金法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和16年3月1日 ||[[義務敎育費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|12 ||昭和16年3月1日 ||[[小學校令ノ改正ニ伴フ恩給法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律]] || |- !|13 ||昭和16年3月3日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和16年3月3日 ||[[兌換銀行券條例ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|15 ||昭和16年3月3日 ||[[朝鮮銀行法及臺灣銀行法ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和16年3月3日 ||[[朝鮮銀行法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和16年3月3日 ||[[臺灣銀行法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和16年3月3日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|19 ||昭和16年3月3日 ||[[國家總動員法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和16年3月3日 ||[[昭和十二年法律第九十二號中改正法律]] || |- !|21 ||昭和16年3月3日 ||[[民法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和16年3月3日 ||[[非訟事件手續法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十六年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|24 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十五年法律第七號中改正法律]] || |- !|25 ||昭和16年3月5日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和16年3月5日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|28 ||昭和16年3月5日 ||[[關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ關スル經費等ニ關スル法律]] || |- !|29 ||昭和16年3月5日 ||[[木炭需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和16年3月5日 ||[[朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十六年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]] || |- !|32 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]] || |- !|33 ||昭和16年3月5日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|34 ||昭和16年3月5日 ||[[臨時陸軍材料資金特別會計法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和16年3月6日 ||[[委員會等ノ整理等ニ關スル法律]] || |- !|36 ||昭和16年3月6日 ||[[醫療保護法]] || |- !|37 ||昭和16年3月6日 ||[[昭和十二年法律第九十號及同九年法律第二十九號中改正法律]] || |- !|38 ||昭和16年3月6日 ||[[地方分與稅法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和16年3月6日 ||[[日本勸業銀行法中改正法律]] || |- !|40 ||昭和16年3月6日 ||[[農工銀行法中改正法律]] || |- !|41 ||昭和16年3月6日 ||[[北&#xFA45;道拓殖銀行法中改正法律]] || |- !|42 ||昭和16年3月6日 ||[[國民更生金庫法]] || |- !|43 ||昭和16年3月6日 ||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和16年3月6日 ||[[輸出補償法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和16年3月6日 ||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]] || |- !|46 ||昭和16年3月7日 ||[[住宅營團法]] || |- !|47 ||昭和16年3月7日 ||[[貸家組合法]] || |- !|48 ||昭和16年3月7日 ||[[國民勞務手帳法]] || |- !|49 ||昭和16年3月7日 ||[[國防保安法]] || |- !|50 ||昭和16年3月7日 ||[[樺太開發株式會&#xFA4C;法]] || |- !|51 ||昭和16年3月7日 ||[[帝&#xFA26;高速度交通營團法]] || |- !|52 ||昭和16年3月7日 ||[[富士身延鐵道株式會&#xFA4C;及白棚鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ニ關スル法律]] || |- !|53 ||昭和16年3月7日 ||[[日本發送電株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|54 ||昭和16年3月10日 ||[[治安維持法 (昭和16年法律第54号)|治安維持法]] || |- !|55 ||昭和16年3月10日 ||[[借地法中改正法律]] || |- !|56 ||昭和16年3月10日 ||[[借家法中改正法律]] || |- !|57 ||昭和16年3月10日 ||[[民事訴訟法中改正法律]] || |- !|58 ||昭和16年3月10日 ||[[軍機保護法中改正法律]] || |- !|59 ||昭和16年3月11日 ||[[健康保險法中改正法律]] || |- !|60 ||昭和16年3月11日 ||[[勞働&#xFA5B;年金保險法]] || |- !|61 ||昭和16年3月12日 ||[[刑法中改正法律]] || |- !|62 ||昭和16年3月12日 ||[[陪審法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和16年3月12日 ||[[日本製鐵株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和16年3月13日 ||[[國民貯蓄組合法]] || |- !|65 ||昭和16年3月13日 ||[[農地開發法]] || |- !|66 ||昭和16年3月13日 ||[[木材統制法]] || |- !|67 ||昭和16年3月13日 ||[[蠶絲業統制法]] || |- !|68 ||昭和16年3月14日 ||[[東亞&#xFA45;運株式會&#xFA4C;法]] || |- !|69 ||昭和16年3月15日 ||[[大正二年法律第九號中改正法律]] || |- !|70 ||昭和16年3月15日 ||[[工作機械製造事業法中改正法律]] || |- !|71 ||昭和16年3月15日 ||[[人造石油製造事業法中改正法律]] || |- !|72 ||昭和16年3月15日 ||[[帝國燃料興業株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|73 ||昭和16年3月15日 ||[[帝國石油株式會&#xFA4C;法]] || |- !|74 ||昭和16年3月17日 ||[[船舶保護法]] || |- !|75 ||昭和16年3月20日 ||[[&#x6236;籍法中改正法律]] || |- !|76 ||昭和16年3月26日 ||[[關稅定率法中改正法律]] || |- !|77 ||昭和16年3月27日 ||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|78 ||昭和16年3月29日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|79 ||昭和16年3月31日 ||[[相續稅法中改正法律]] || |- !|80 ||昭和16年4月1日 ||[[無盡業法中改正法律]] || |- !|81 ||昭和16年4月1日 ||[[留萠鐵道株式會&#xFA4C;及新潟臨港開發株式會&#xFA4C;所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|82 ||昭和16年4月1日 ||[[田名部運輸軌道株式會&#xFA4C;所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|83 ||昭和16年4月12日 ||[[外國爲替管理法]] || |- !|84 ||昭和16年5月1日 ||[[陸軍軍人軍屬違警罪處分例中改正法律]] || |- !|85 ||昭和16年5月1日 ||[[&#xFA45;軍軍人軍屬違警罪處分例中改正法律]] || |- !|86 ||昭和16年5月3日 ||[[重要機械製造事業法]] || |- !|87 ||昭和16年5月31日 ||[[鐵ノ輸入稅&#xFA32;除ニ關スル法律]] || |- !|88 ||昭和16年11月22日 ||[[酒稅等ノ增徵等ニ關スル法律]] || |- !|89 ||昭和16年11月22日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|90 ||昭和16年11月22日 ||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|91 ||昭和16年11月26日 ||[[防空法中改正法律]] || |- !|92 ||昭和16年11月26日 ||[[產業設備營團法]] || |- !|93 ||昭和16年12月4日 ||[[昭和九年法律第二十九號中改正法律]] || |- !|94 ||昭和16年12月4日 ||[[臺灣米&#xFA54;移出管理特別會計法ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|95 ||昭和16年12月17日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|96 ||昭和16年12月19日 ||[[戰爭保險臨時措置法]] || |- !|97 ||昭和16年12月19日 ||[[言論、出版、集會、結社等臨時取締法|言論、出版、集會、結{{異体字|&#xFA4C;}}等臨時取締法]] || |- !|98 ||昭和16年12月19日 ||[[戰時犯罪處罰ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|99 ||昭和16年12月23日 ||[[敵產管理法]] || |} ===昭和17年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和17年2月7日 ||[[簡易生命保險法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和17年2月12日 ||[[昭和十七年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|3 ||昭和17年2月12日 ||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|4 ||昭和17年2月12日 ||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]] || |- !|5 ||昭和17年2月12日 ||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|6 ||昭和17年2月12日 ||[[臨時軍事費特別會計法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和17年2月12日 ||[[民法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和17年2月13日 ||[[兵&#xFA38;等製造事業特別助成法]] || |- !|9 ||昭和17年2月18日 ||[[大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律]] || |- !|10 ||昭和17年2月18日 ||[[會計法戰時特例]] || |- !|11 ||昭和17年2月18日 ||[[&#xFA4C;債等登錄法]] || |- !|12 ||昭和17年2月18日 ||[[日本勸業銀行法中改正法律]] || |- !|13 ||昭和17年2月18日 ||[[農工銀行法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和17年2月18日 ||[[北&#xFA45;道拓殖銀行法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和17年2月18日 ||[[國家總動員法第十八條ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官廳ノ職權ヲ行ハシムルコトニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和17年2月18日 ||[[兵役法及共通法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和17年2月18日 ||[[退役將校ノ豫備役復歸ニ關スル法律]] || |- !|18 ||昭和17年2月18日 ||[[獸醫師法第二條ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|19 ||昭和17年2月18日 ||[[船舶保護法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和17年2月20日 ||[[作業會計法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和17年2月20日 ||[[昭和十三年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|22 ||昭和17年2月20日 ||[[昭和十五年法律第七號中改正法律]] || |- !|23 ||昭和17年2月20日 ||[[陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及&#xFA45;軍工廠資金會計法ノ臨時特例ニ關スル法律]] || |- !|24 ||昭和17年2月20日 ||[[&#xFA45;軍工廠資金會計法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和17年2月20日 ||[[高等商船學校及商船學校ノ移管ニ伴フ一般會計及學校及圖書&#xFA2C;特別會計ノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|26 ||昭和17年2月20日 ||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律 (昭和十七年二月十九日法律第二十六号)|米&#xFA54;需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和17年2月20日 ||[[木炭需給調&#xFA56;特別會計据置運轉資本臨時補足ニ關スル法律]] || |- !|28 ||昭和17年2月20日 ||[[帝國鐵道會計法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和17年2月20日 ||[[勞働&#xFA5B;年金保險特別會計法]] || |- !|30 ||昭和17年2月20日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和17年2月20日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和17年2月20日 ||[[戰時金融金庫法]] || |- !|33 ||昭和17年2月20日 ||[[南方開發金庫法]] || |- !|34 ||昭和17年2月20日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和17年2月20日 ||[[陸軍刑法中改正法律]] || |- !|36 ||昭和17年2月20日 ||[[&#xFA45;軍刑法中改正法律]] || |- !|37 ||昭和17年2月21日 ||[[國民體力法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和17年2月21日 ||[[健康保險法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和17年2月21日 ||[[國民健康保險法中改正法律]] || |- !|40 ||昭和17年2月21日 ||[[食糧管理法]] || |- !|41 ||昭和17年2月21日 ||[[‎明治四十五年法律第二十一號中改正法律]] || |- !|42 ||昭和17年2月21日 ||[[帝國鑛業開發株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和17年2月21日 ||[[帝國石油株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|44 ||昭和17年2月21日 ||[[帝國燃料興業株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|45 ||昭和17年2月21日 ||[[鐵道敷設法中改正法律]] || |- !|46 ||昭和17年2月23日 ||[[稅務代理士法]] || |- !|47 ||昭和17年2月23日 ||[[所得稅法中改正法律]] || |- !|48 ||昭和17年2月23日 ||[[所得稅法人稅内外地關涉法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和17年2月23日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和17年2月23日 ||[[法人稅法中改正法律]] || |- !|51 ||昭和17年2月23日 ||[[特別法人稅法中改正法律]] || |- !|52 ||昭和17年2月23日 ||[[營業稅法中改正法律]] || |- !|53 ||昭和17年2月23日 ||[[相續稅法中改正法律]] || |- !|54 ||昭和17年2月23日 ||[[印紙稅法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和17年2月23日 ||[[織物消費稅法中改正法律]] || |- !|56 ||昭和17年2月23日 ||[[臨時租稅措置法中改正法律]] || |- !|57 ||昭和17年2月23日 ||[[物品稅法中改正法律]] || |- !|58 ||昭和17年2月23日 ||[[電氣瓦斯稅法]] || |- !|59 ||昭和17年2月23日 ||[[廣告稅法]] || |- !|60 ||昭和17年2月23日 ||[[馬券稅法]] || |- !|61 ||昭和17年2月23日 ||[[地方分與稅法中改正法律]] || |- !|62 ||昭和17年2月24日 ||[[裁判所構成法戰時特例]] || |- !|63 ||昭和17年2月24日 ||[[戰時民事特別法]] || |- !|64 ||昭和17年2月24日 ||[[戰時刑事特別法]] || |- !|65 ||昭和17年2月24日 ||[[戰時ニ於ケル領事官ノ裁判ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|66 ||昭和17年2月24日 ||[[不動產登記法中改正法律]] || |- !|67 ||昭和17年2月24日 ||[[日本銀行法 〔通稱]] || |- !|68 ||昭和17年2月24日 ||[[國民更生金庫法中改正法律]] || |- !|69 ||昭和17年2月24日 ||[[重要物資管理營團法]] || |- !|70 ||昭和17年2月25日 ||[[國民醫療法]] || |- !|71 ||昭和17年2月25日 ||[[戰時災害保護法]] || |- !|72 ||昭和17年2月27日 ||[[國庫出納金端數計算法中改正法律]] || |- !|73 ||昭和17年2月27日 ||[[戰時災害國稅減&#xFA32;法]] || |- !|74 ||昭和17年2月27日 ||[[所得稅等ノ日滿二重課稅防止ニ關スル法律]] || |- !|75 ||昭和17年2月27日 ||[[地方鐵道補助法中改正法律]] || |- !|76 ||昭和17年3月7日 ||[[北支那開發株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|77 ||昭和17年3月7日 ||[[中支那振興株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|78 ||昭和17年3月10日 ||[[陸軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|79 ||昭和17年3月10日 ||[[&#xFA45;軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|80 ||昭和17年3月11日 ||[[郵便法中改正法律]] || |- !|81 ||昭和17年3月11日 ||[[郵便貯金法中改正法律]] || |- !|82 ||昭和17年3月17日 ||[[國民貯蓄組合法中改正法律]] || |- !|83 ||昭和17年4月1日 ||[[小形船舶乘組員手帳法]] || |- !|84 ||昭和17年4月1日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|85 ||昭和17年6月3日 ||[[產業設備營團法中改正法律]] || |- !|86 ||昭和17年6月3日 ||[[船舶建造融資補給及損失補償法中改正法律]] || |} ===昭和18年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和18年2月28日 ||[[物品稅法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和18年2月28日 ||[[遊興飮食稅法中改正法律]] || |- !|3 ||昭和18年2月28日 ||[[入場稅法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和18年3月2日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和18年3月2日 ||[[共通法中改正 (昭和18年法律第5号)|共通法中改正]] || |- !|6 ||昭和18年3月2日 ||[[郵便年金法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和18年3月4日 ||[[戰爭死亡傷害保險法]] || |- !|8 ||昭和18年3月4日 ||[[昭和十二年法律第八十四號及昭和十三年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|9 ||昭和18年3月6日 ||[[昭和十八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|10 ||昭和18年3月6日 ||[[朝鮮事業公債法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和18年3月6日 ||[[臺灣事業公債法中改正法律]] || |- !|12 ||昭和18年3月6日 ||[[營繕用品資金特別會計法]] || |- !|13 ||昭和18年3月6日 ||[[造幣廳ノ資金ニ關スル法律]] || |- !|14 ||昭和18年3月6日 ||[[食糧管理特別會計法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和18年3月6日 ||[[木炭需給調&#xFA56;特別會計法中改正法律]] || |- !|16 ||昭和18年3月6日 ||[[燃料局特別會計法]] || |- !|17 ||昭和18年3月6日 ||[[通信事業特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル經費等ニ關スル法律]] || |- !|18 ||昭和18年3月6日 ||[[朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別會計法]] || |- !|19 ||昭和18年3月6日 ||[[朝鮮郵便年金ノ事務ニ關スル郵便物ニ關スル法律]] || |- !|20 ||昭和18年3月6日 ||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]] || |- !|21 ||昭和18年3月6日 ||[[農業保險法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和18年3月6日 ||[[農業保險ノ保險料國庫負擔金等ノ交付及分擔等ニ關スル法律]] || |- !|23 ||昭和18年3月6日 ||[[樺太内地行政一元化ニ伴フ樺太廳特別會計ト他ノ會計トノ關涉ニ關スル法律]] || |- !|24 ||昭和18年3月6日 ||[[北&#xFA45;道鐵道株式會&#xFA4C;所屬鐵道外十一鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|25 ||昭和18年3月6日 ||[[多獅島鐵道株式會&#xFA4C;所屬新義州南市閒鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|26 ||昭和18年3月6日 ||[[交易營團法]] || |- !|27 ||昭和18年3月8日 ||[[船員保險法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和18年3月8日 ||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]] || |- !|29 ||昭和18年3月8日 ||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和18年3月8日 ||[[義務敎育費國庫負擔法中改正法律]] || |- !|31 ||昭和18年3月9日 ||[[昭和四年法律第九號中改正法律]] || |- !|32 ||昭和18年3月9日 ||[[鹽專賣法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和18年3月9日 ||[[硫酸アンモニア增產及配給統制法中改正法律]] || |- !|34 ||昭和18年3月9日 ||[[重要鑛物增產法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和18年3月9日 ||[[帝國鑛業開發株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|36 ||昭和18年3月9日 ||[[&#xFA2B;料配給統制法中改正法律]] || |- !|37 ||昭和18年3月9日 ||[[國民貯蓄組合法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和18年3月9日 ||[[東北興業株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|39 ||昭和18年3月9日 ||[[木船保險法]] || |- !|40 ||昭和18年3月9日 ||[[航空法中改正法律]] || |- !|41 ||昭和18年3月10日 ||[[俘&#xF936;處罰法]] || |- !|42 ||昭和18年3月11日 ||[[銀行等ノ事務ノ簡素化ニ關スル法律]] || |- !|43 ||昭和18年3月11日 ||[[普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼營等ニ關スル法律]] || |- !|44 ||昭和18年3月11日 ||[[日本證券取引所法]] || |- !|45 ||昭和18年3月11日 ||[[市街地信用組合法]] || |- !|46 ||昭和18年3月11日 ||[[農業團體法]] || |- !|47 ||昭和18年3月11日 ||[[水產業團體法]] || |- !|48 ||昭和18年3月12日 ||[[藥事法]] || |- !|49 ||昭和18年3月12日 ||[[軍事扶助法中改正法律]] || |- !|50 ||昭和18年3月12日 ||[[石油專賣法]] || |- !|51 ||昭和18年3月12日 ||[[日滿地方稅徵收事務共助法]] || |- !|52 ||昭和18年3月12日 ||[[商工經濟會法]] || |- !|53 ||昭和18年3月12日 ||[[商工組合法]] || |- !|54 ||昭和18年3月12日 ||[[商工組合中央金庫法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和18年3月12日 ||[[自動車交通事業法中改正法律]] || |- !|56 ||昭和18年3月13日 ||[[在滿日本人ノ身分ニ關スル滿洲國裁判ノ效力ニ關スル法律]] || |- !|57 ||昭和18年3月13日 ||[[裁判所構成法中改正法律]] || |- !|58 ||昭和18年3月13日 ||[[戰時刑事特別法中改正法律]] || |- !|59 ||昭和18年3月15日 ||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]] || |- !|60 ||昭和18年3月15日 ||[[外貨債處理法]] || |- !|61 ||昭和18年3月15日 ||[[占領地軍政官憲ノ爲シタル行爲ノ法律上ノ效力等ニ關スル法律]] || |- !|62 ||昭和18年3月15日 ||[[北支那開發株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|63 ||昭和18年3月15日 ||[[中支那振興株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|64 ||昭和18年3月16日 ||[[納稅施設法]] || |- !|65 ||昭和18年3月16日 ||[[臨時利得稅法中改正法律]] || |- !|66 ||昭和18年3月16日 ||[[酒稅法中改正法律]] || |- !|67 ||昭和18年3月16日 ||[[淸涼飮料稅法中改正法律]] || |- !|68 ||昭和18年3月16日 ||[[取引所稅法中改正法律]] || |- !|69 ||昭和18年3月16日 ||[[砂糖消費稅法中改正法律]] || |- !|70 ||昭和18年3月16日 ||[[臨時租稅措置法中改正法律]] || |- !|71 ||昭和18年3月16日 ||[[特別行爲稅法]] || |- !|72 ||昭和18年3月16日 ||[[輸出スル物品ニ對スル内國稅&#xFA32;除又ハ交付金交付ノ停止等ニ關スル法律]] || |- !|73 ||昭和18年3月16日 ||[[酒造組合法中改正法律]] || |- !|74 ||昭和18年3月17日 ||[[敎育基金特別會計法外二十三法律ノ廢止ニ關スル法律]] || |- !|75 ||昭和18年3月18日 ||[[戰時行政特例法]] || |- !|76 ||昭和18年3月18日 ||[[許可認可等臨時措置法]] || |- !|77 ||昭和18年3月20日 ||[[會計檢査院法中改正法律]] || |- !|78 ||昭和18年3月20日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|79 ||昭和18年3月20日 ||[[府縣制中改正法律]] || |- !|80 ||昭和18年3月20日 ||[[市制中改正法律]] || |- !|81 ||昭和18年3月20日 ||[[町村制中改正法律]] || |- !|82 ||昭和18年3月20日 ||[[北&#xFA45;道會法中改正法律]] || |- !|83 ||昭和18年3月20日 ||[[陸軍軍法會議法及&#xFA45;軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|84 ||昭和18年3月26日 ||[[爲替交易調整特別會計設置等爲替交易調整法]] || |- !|85 ||昭和18年3月27日 ||[[明治四十年法律第二十五號廢止法律]] || |- !|86 ||昭和18年3月27日 ||[[特殊財產資金特別會計法]] || |- !|87 ||昭和18年4月1日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|88 ||昭和18年4月1日 ||[[陪審法ノ停止ニ關スル法律]] || |- !|89 ||昭和18年6月1日 ||[[東京&#xFA26;制]] || |- !|90 ||昭和18年6月22日 ||[[道府縣會議員等ノ任期延長ニ關スル法律]] || |- !|91 ||昭和18年6月22日 ||[[朝鮮食糧管理特別會計法]] || |- !|92 ||昭和18年6月22日 ||[[昭和十八年法律第九號中改正法律]] || |- !|93 ||昭和18年6月22日 ||[[朝鮮ニ於ケル米&#xFA54;ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル經費ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|94 ||昭和18年6月22日 ||[[臺灣ニ於ケル米&#xFA54;ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]] || |- !|95 ||昭和18年6月26日 ||[[企業整備資金措置法]] || |- !|96 ||昭和18年6月26日 ||[[國民更生金庫法中改正法律]] || |- !|97 ||昭和18年6月30日 ||[[昭和十七年法律第二十三號中改正法律]] || |- !|98 ||昭和18年10月31日 ||[[衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ關スル法律]] || |- !|99 ||昭和18年10月31日 ||[[昭和十三年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|100 ||昭和18年10月31日 ||[[會計法戰時特例中改正法律]] || |- !|101 ||昭和18年10月31日 ||[[帝國鐵道會計法中改正法律]] || |- !|102 ||昭和18年10月31日 ||[[國有財產法中改正法律]] || |- !|103 ||昭和18年10月31日 ||[[所得稅法及地租法中改正法律]] || |- !|104 ||昭和18年10月31日 ||[[防空法中改正法律]] || |- !|105 ||昭和18年10月31日 ||[[裁判所構成法戰時特例中改正法律]] || |- !|106 ||昭和18年10月31日 ||[[戰時民事特別法中改正法律]] || |- !|107 ||昭和18年10月31日 ||[[戰時刑事特別法中改正法律]] || |- !|108 ||昭和18年10月31日 ||[[軍需會&#xFA4C;法]] || |- !|109 ||昭和18年10月31日 ||[[工業所有權法戰時特例]] || |- !|110 ||昭和18年11月1日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|111 ||昭和18年11月10日 ||[[國債關係事務簡捷化ニ關スル法律]] || |} ===昭和19年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和19年2月10日 ||[[&#xFA45;軍刑法及&#xFA45;軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|2 ||昭和19年2月10日 ||[[訴訟費用等臨時措置法]] || |- !|3 ||昭和19年2月10日 ||[[會&#xFA4C;等臨時措置法]] || |- !|4 ||昭和19年2月10日 ||[[經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律]] || |- !|5 ||昭和19年2月10日 ||[[船舶職員法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和19年2月10日 ||[[簡易生命保險法中改正法律]] || |- !|7 ||昭和19年2月15日 ||[[所得稅法外二十九法律中改正法律]] || |- !|8 ||昭和19年2月15日 ||[[昭和十九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル等ノ爲ノ公債發行ニ關スル法律]] || |- !|9 ||昭和19年2月15日 ||[[學校特別會計法]] || |- !|10 ||昭和19年2月15日 ||[[厚生保險特別會計法]] || |- !|11 ||昭和19年2月15日 ||[[農業家畜再保險特別會計法]] || |- !|12 ||昭和19年2月15日 ||[[簡易生命保險及郵便年金特別會計法]] || |- !|13 ||昭和19年2月15日 ||[[臺灣事業用品資金特別會計法]] || |- !|14 ||昭和19年2月15日 ||[[作業會計法外十法律中改正法律]] || |- !|15 ||昭和19年2月15日 ||[[國有財產整理資金特別會計法外三法律ノ廢止ニ關スル法律]] || |- !|16 ||昭和19年2月15日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|17 ||昭和19年2月15日 ||[[戰時喪失無記名國債證券臨時措置法]] || |- !|18 ||昭和19年2月15日 ||[[戰時特殊損害保險法]] || |- !|19 ||昭和19年2月15日 ||[[煙草專賣法及鹽專賣法中改正法律]] || |- !|20 ||昭和19年2月15日 ||[[朝鮮ニ於ケル裁判手續簡素化ノ爲ノ國防保安法及治安維持法ノ戰時特例ニ關スル法律]] || |- !|21 ||昭和19年2月16日 ||[[勞働&#xFA5B;年金保險法中改正法律]] || |- !|22 ||昭和19年2月16日 ||[[農林中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和19年2月16日 ||[[絲價安定施設法廢止及蠶絲業統制法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和19年2月16日 ||[[石炭配給統制法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和19年2月16日 ||[[企業整備資金措置法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和19年2月16日 ||[[北支那開發株式會&#xFA4C;法及中支那振興株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和19年2月16日 ||[[鐵道敷設法戰時特例]] || |- !|28 ||昭和19年2月16日 ||[[郵便法中改正法律]] || |- !|29 ||昭和19年2月16日 ||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和19年2月17日 ||[[大日本育英會法]] || |- !|31 ||昭和19年2月17日 ||[[靑年學校敎育費國庫補助法中改正法律]] || |- !|32 ||昭和19年2月17日 ||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]] || |- !|33 ||昭和19年3月27日 ||[[昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律|昭和十八年法律第九十號及東京&#xFA26;制中改正法律]] || |} ===昭和20年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和20年2月9日 ||[[明治三十五年法律第四十九號國勢調査ニ關スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ關スル法律]] || |- !|2 ||昭和20年2月9日 ||[[外資金庫法]] || |- !|3 ||昭和20年2月10日 ||[[兵役法中改正法律]] || |- !|4 ||昭和20年2月10日 ||[[陸軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|5 ||昭和20年2月10日 ||[[&#xFA45;軍軍法會議法中改正法律]] || |- !|6 ||昭和20年2月12日 ||[[會計法戰時特例中改正法律]] || |- !|7 ||昭和20年2月12日 ||[[鐵道抵當法中改正法律]] || |- !|8 ||昭和20年2月14日 ||[[臨時資金調整法中改正法律]] || |- !|9 ||昭和20年2月14日 ||[[戰時民事特別法中改正法律]] || |- !|10 ||昭和20年2月14日 ||[[會&#xFA4C;等臨時措置法中改正法律]] || |- !|11 ||昭和20年2月14日 ||[[生命保險中央會法]] || |- !|12 ||昭和20年2月14日 ||[[損害保險中央會法]] || |- !|13 ||昭和20年2月14日 ||[[日本通運株式會&#xFA4C;法中改正法律]] || |- !|14 ||昭和20年2月15日 ||[[恩給法中改正法律]] || |- !|15 ||昭和20年2月15日 ||[[金資金特別會計法外五法律中改正法律]] || |- !|16 ||昭和20年2月15日 ||[[所得稅法外十六法律中改正法律]] || |- !|17 ||昭和20年2月15日 ||[[地方稅法及地方分與稅法中改正法律]] || |- !|18 ||昭和20年2月15日 ||[[昭和二十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル等ノ爲ノ公債發行ニ關スル法律]] || |- !|19 ||昭和20年2月15日 ||[[地方鐵道及軌道ニ於ケル納付金等ニ關スル法律]] || |- !|20 ||昭和20年2月16日 ||[[現役靑年學校職員俸給費國庫補助法]] || |- !|21 ||昭和20年2月16日 ||[[軍需金融等特別措置法]] || |- !|22 ||昭和20年2月16日 ||[[臺灣銀行法中改正法律]] || |- !|23 ||昭和20年2月16日 ||[[戰時金融金庫法中改正法律]] || |- !|24 ||昭和20年2月19日 ||[[船員保險法中改正法律]] || |- !|25 ||昭和20年2月19日 ||[[石炭配給統制法中改正法律]] || |- !|26 ||昭和20年2月19日 ||[[農林中央金庫法中改正法律]] || |- !|27 ||昭和20年2月19日 ||[[產業設備營團法中改正法律]] || |- !|28 ||昭和20年2月28日 ||[[司法官試補及辯護士試補タル資格ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|29 ||昭和20年3月3日 ||[[郵便法中改正法律]] || |- !|30 ||昭和20年3月28日 ||[[軍事特別措置法]] || |- !|31 ||昭和20年3月28日 ||[[衆議院議員ノ補闕選擧等ノ一時停止ニ關スル法律]] || |- !|32 ||昭和20年3月28日 ||[[昭和十八年法律第九十號中改正法律]] || |- !|33 ||昭和20年3月28日 ||[[昭和二十年法律第十八號中改正法律]] || |- !|34 ||昭和20年4月1日 ||[[衆議院議員選擧法中改正法律]] || |- !|35 ||昭和20年4月4日 ||[[森林資源造成法]] || |- !|36 ||昭和20年6月20日 ||[[裁判所構成法戰時特例中改正法律]] || |- !|37 ||昭和20年6月20日 ||[[戰時民事特別法及戰時刑事特別法中改正法律]] || |- !|38 ||昭和20年6月22日 ||[[戰時緊急措置法]] || |- !|39 ||昭和20年6月23日 ||[[義勇兵役法]] || |- !|40 ||昭和20年6月23日 ||[[國民義勇戰鬭隊員ニ關スル陸軍刑法、&#xFA45;軍刑法、陸軍軍法會議法及&#xFA45;軍軍法會議法ノ適用ニ關スル法律]] || |- !|41 ||昭和20年8月16日 ||[[衆議院議員選擧法第十條ノ特例ニ關スル法律]] || |- !|42 ||昭和20年12月17日 ||[[衆議院議員選擧法中改正法律]] || |- !|43 ||昭和20年12月17日 ||[[昭和十三年法律第八十四號中改正法律]] || |- !|44 ||昭和20年12月20日 ||[[國家總動員法及戰時緊急措置法廢止法律]] || |- !|45 ||昭和20年12月20日 ||[[裁判所構成法戰時特例廢止法律]] || |- !|46 ||昭和20年12月20日 ||[[戰時民事特別法廢止法律 (公布時)|戰時民事特別法廢止法律]] || *[[戰時民事特別法廢止法律 (昭和23年法律第149号による改正)|昭和23年法律第149号による改正時]] *[[戰時民事特別法廢止法律 (昭和24年法律第137号による改正)|昭和24年法律第137号による改正時]] *[[戰時民事特別法廢止法律|最終改正時]] |- !|47 ||昭和20年12月20日 ||[[戰時刑事特別法廢止法律]] || |- !|48 ||昭和20年12月20日 ||[[國民貯蓄組合法中改正法律]] || |- !|49 ||昭和20年12月21日 ||[[石油業法外十三法律廢止法律]] || |- !|50 ||昭和20年12月21日 ||[[昭和十二年法律第七十八號廢止法律]] || |- !|51 ||昭和20年12月22日 ||[[勞働組合法]] || |- !|52 ||昭和20年12月22日 ||[[戰時森林資源造成法中改正法律]] || |- !|53 ||昭和20年12月22日 ||[[貿易資金設置ニ關スル法律]] || |- !|54 ||昭和20年12月22日 ||[[鹽專賣法中改正法律]] || |- !|55 ||昭和20年12月22日 ||[[昭和二十年法律第十八號中改正法律]] || |- !|56 ||昭和20年12月22日 ||[[判事及檢事ノ退職竝ニ判事ノ轉所ニ關スル法律]] || |- !|57 ||昭和20年12月22日 ||[[蠶絲業法]] || |- !|58 ||昭和20年12月22日 ||[[農業團體法中改正法律]] || |- !|59 ||昭和20年12月22日 ||[[水產業團體法中改正法律]] || |- !|60 ||昭和20年12月22日 ||[[鐵道敷設法戰時特例廢止法律]] || |- !|61 ||昭和20年12月26日 ||[[映畫法廢止法律]] || |- !|62 ||昭和20年12月28日 ||[[大日本航空株式會&#xFA4C;法廢止法律]] || |- !|63 ||昭和20年12月29日 ||[[戰爭死亡傷害保險法及戰時特殊損害保險法廢止等ニ關スル法律]] || |- !|64 ||昭和20年12月29日 ||[[農地調整法中改正法律]] || |} ===昭和21年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和21年1月10日 ||[[入営者職業保障法及国民労務手帳法廃止法律]] || |- !|2 ||昭和21年1月31日 ||[[防空法廃止法律]] || |- !|3 ||昭和21年7月23日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和21年7月24日 ||[[軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律]] || |- !|5 ||昭和21年8月10日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和21年8月15日 ||[[金融機関経理応急措置法]] || |- !|7 ||昭和21年8月15日 ||[[会社経理応急措置法]] || |- !|8 ||昭和21年8月21日 ||[[昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法律]] || |- !|9 ||昭和21年8月26日 ||[[郵便貯金法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和21年8月26日 ||[[道府縣會議員等の任期延長に關する法律]] || |- !|11 ||昭和21年8月27日 ||[[弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律]] || |- !|12 ||昭和21年8月27日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和21年8月27日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法]] || |- !|14 ||昭和21年8月30日 ||[[所得税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|15 ||昭和21年9月1日 ||[[租税特別措置法]] || |- !|16 ||昭和21年9月1日 ||[[地方税法及び地方分与税法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和21年9月9日 ||[[生活保護法]] || |- !|18 ||昭和21年9月10日 ||[[改定予算に関する法律]] || |- !|19 ||昭和21年9月11日 ||[[特別都市計画法]] || |- !|20 ||昭和21年9月13日 ||[[帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律]] || |- !|21 ||昭和21年9月13日 ||[[政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律]] || |- !|22 ||昭和21年9月16日 ||[[電気事業法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和21年9月16日 ||[[商工經濟會法を廢止する法律]] || |- !|24 ||昭和21年9月25日 ||[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]] || |- !|25 ||昭和21年9月27日 ||[[労働関係調整法]] || |- !|26 ||昭和21年9月27日 ||[[東京都制の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和21年9月27日 ||[[府県制の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和21年9月27日 ||[[市制の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和21年9月27日 ||[[町村制の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和21年9月27日 ||[[衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律]] || |- !|31 ||昭和21年9月30日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和21年10月1日 ||[[臨時物資需給調整法]] || |- !|33 ||昭和21年10月1日 ||[[石炭及コークス配給統制法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和21年10月8日 ||[[復興金融金庫法]] || |- !|35 ||昭和21年10月10日 ||[[林業会法]] || |- !|36 ||昭和21年10月15日 ||[[恩給法臨時特例]] || |- !|37 ||昭和21年10月15日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和21年10月19日 ||[[戦時補償特別措置法]] || |- !|39 ||昭和21年10月19日 ||[[金融機関再建整備法]] || |- !|40 ||昭和21年10月19日 ||[[企業再建整備法]] || |- !|41 ||昭和21年10月19日 ||[[特別和議法]] || |- !|42 ||昭和21年10月21日 ||[[農地調整法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和21年10月21日 ||[[自作農創設特別措置法]] || |- !|44 ||昭和21年10月21日 ||[[自作農創設特別措置特別会計法]] || |- !|45 ||昭和21年10月21日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和21年10月21日 ||[[産業復興営団法]] || |- !|47 ||昭和21年10月25日 ||[[復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律]] || |- !|48 ||昭和21年10月29日 ||[[厚生年金保険法及び船員保険法特例]] || |- !|49 ||昭和21年10月30日 ||[[企業整備資金措置法を廃止する等の法律]] || |- !|50 ||昭和21年11月1日 ||[[工業所有権法戦時特例を廃止する法律]] || |- !|51 ||昭和21年11月11日 ||[[商工協同組合法]] || |- !|52 ||昭和21年11月12日 ||[[財産税法]] || |- !|53 ||昭和21年11月13日 ||[[財産税等収入金特別会計法]] || |- !|54 ||昭和21年11月13日 ||[[貿易資金特別会計法]] || |- !|55 ||昭和21年11月13日 ||[[帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律]] || |- !|56 ||昭和21年11月18日 ||[[大蔵省預金部等損失特別処理法]] || |- !|57 ||昭和21年11月20日 ||[[地方競馬法]] || |- !|58 ||昭和21年11月22日 ||[[会計法戦時特例廃止等に関する法律]] || |- !|59 ||昭和21年12月24日 ||[[議院法の特例に関する法律]] || |- !|60 ||昭和21年12月29日 ||[[政府の契約の特例に関する法律]] || |- !|61 ||昭和21年12月29日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和21年12月29日 ||[[昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和21年12月29日 ||[[増加所得税法]] || |- !|64 ||昭和21年12月29日 ||[[昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律]] || |} ===昭和22年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和22年1月10日 ||[[戦時補償特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和22年1月13日 ||[[衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律]] || |- !|3 ||昭和22年1月16日 ||[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)|皇室典範]] ||[[皇室典範|最終改正時]] |- !|4 ||昭和22年1月16日 ||[[皇室経済法]] || |- !|5 ||昭和22年1月16日 ||[[内閣法 (制定時)|内閣法]] ||[[内閣法|最終改正時]] |- !|6 ||昭和22年1月18日 ||[[開拓者資金融通法]] || |- !|7 ||昭和22年1月18日 ||[[開拓者資金融通特別会計法]] || |- !|8 ||昭和22年1月18日 ||[[有価証券の処分の調整等に関する法律]] || |- !|9 ||昭和22年2月21日 ||[[会計法第七条第一項の規定の特例に関する法律]] || |- !|10 ||昭和22年2月22日 ||[[昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律]] || |- !|11 ||昭和22年2月24日 ||[[参議院議員選挙法]] || |- !|12 ||昭和22年3月12日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和22年3月13日 ||[[請願法]] || |- !|14 ||昭和22年3月13日 ||[[華族世襲財産法を廃止する法律]] || |- !|15 ||昭和22年3月15日 ||[[都道府県及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律]] || |- !|16 ||昭和22年3月17日 ||[[選挙運動の文書図画等の特例に関する法律]] || |- !|17 ||昭和22年3月17日 ||[[参議院議員選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和22年3月26日 ||[[統計法 (昭和22年法律第18号)|統計法]] || |- !|19 ||昭和22年3月27日 ||[[会計法等の特例に関する法律]] || |- !|20 ||昭和22年3月28日 ||[[恩赦法]] || |- !|21 ||昭和22年3月28日 ||[[日本証券取引所の解散等に関する法律]] || |- !|22 ||昭和22年3月28日 ||[[証券取引法]] || |- !|23 ||昭和22年3月29日 ||[[臨時物資需給調節法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和22年3月29日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和22年3月31日 ||[[教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)|教育基本法]] || |- !|26 ||昭和22年3月31日 ||[[学校教育法 (制定時)|学校教育法]] ||[[学校教育法|最終改正時]] |- !|27 ||昭和22年3月31日 ||[[所得税法 (昭和22年法律第27号)]] || |- !|28 ||昭和22年3月31日 ||[[法人税法]] || |- !|29 ||昭和22年3月31日 ||[[特別法人税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|30 ||昭和22年3月31日 ||[[土地台帳法]] || |- !|31 ||昭和22年3月31日 ||[[家屋台帳法]] || |- !|32 ||昭和22年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和22年3月31日 ||[[地方分与税法]] || |- !|34 ||昭和22年3月31日 ||[[財政法 (制定時)|財政法]] ||[[財政法|最終改正時]] |- !|35 ||昭和22年3月31日 ||[[会計法]] || |- !|36 ||昭和22年3月31日 ||[[専売局及び印刷局特別会計法]] || |- !|37 ||昭和22年3月31日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和22年3月31日 ||[[国有林野事業特別会計法]] || |- !|39 ||昭和22年3月31日 ||[[アルコール専売事業特別会計法]] || |- !|40 ||昭和22年3月31日 ||[[国有鉄道事業特別会計法]] || |- !|41 ||昭和22年3月31日 ||[[通信事業特別会計法]] || |- !|42 ||昭和22年3月31日 ||[[公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律]] || |- !|43 ||昭和22年3月31日 ||[[衆議院議員選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和22年4月1日 ||[[罹災救助基金法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和22年4月1日 ||[[健康保険法の一部を改正する等の法律]] || |- !|46 ||昭和22年4月1日 ||[[日本銀行法の一部を改正する等の法律]] || |- !|47 ||昭和22年4月1日 ||[[金融機関債券発行特例法]] || |- !|48 ||昭和22年4月1日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和22年4月7日 ||[[労働基準法 (制定時)|労働基準法]] ||[[労働基準法|最終改正時]] |- !|50 ||昭和22年4月7日 ||[[労働者災害補償保険法]] || |- !|51 ||昭和22年4月7日 ||[[労働者災害補償保険特別会計法]] || |- !|52 ||昭和22年4月8日 ||[[船舶公団法]] || |- !|53 ||昭和22年4月12日 ||[[社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律]] || |- !|54 ||昭和22年4月14日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]] || |- !|55 ||昭和22年4月15日 ||[[石油配給公団法]] || |- !|56 ||昭和22年4月15日 ||[[配炭公団法]] || |- !|57 ||昭和22年4月15日 ||[[産業復興公団法]] || |- !|58 ||昭和22年4月15日 ||[[貿易公団法]] || |- !|59 ||昭和22年4月16日 ||[[裁判所法 (制定時)|裁判所法]] ||[[裁判所法|最終改正時]] |- !|60 ||昭和22年4月16日 ||[[裁判所法施行法]] || |- !|61 ||昭和22年4月16日 ||[[検察庁法 (制定時)|検察庁法]] ||[[検察庁法|最終改正時]] |- !|62 ||昭和22年4月16日 ||[[価格調整公団法]] || |- !|63 ||昭和22年4月17日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律]] || |- !|64 ||昭和22年4月17日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律]] || |- !|65 ||昭和22年4月16日 ||[[裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律]] || |- !|66 ||昭和22年4月17日 ||[[検察官の俸給等の応急的措置に関する法律]] || |- !|67 ||昭和22年4月17日 ||[[地方自治法 (制定時)|地方自治法]] ||[[地方自治法|最終改正時]] |- !|68 ||昭和22年4月17日 ||[[企業再建整備法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和22年4月18日 ||[[行政官庁法]] || |- !|70 ||昭和22年4月18日 ||[[宮内府法]] || |- !|71 ||昭和22年4月18日 ||[[皇室経済法の施行に関する法律]] || |- !|72 ||昭和22年4月18日 ||[[日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]] || |- !|73 ||昭和22年4月19日 ||[[会計検査院法 (制定時)|会計検査院法]] ||[[会計検査院法|最終改正時]] |- !|74 ||昭和22年4月19日 ||[[日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律]] || |- !|75 ||昭和22年4月19日 ||[[日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律]] || |- !|76 ||昭和22年4月19日 ||[[日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律]] || |- !|77 ||昭和22年4月25日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和22年4月28日 ||[[特別調達庁法]] || |- !|79 ||昭和22年4月30日 ||[[国会法]] ||[[国会法|最終改正時]] |- !|80 ||昭和22年4月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律]] || |- !|81 ||昭和22年4月30日 ||[[議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律]] ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律|最終改正時]] |- !|82 ||昭和22年4月30日 ||[[國会予備金に関する法律]] || |- !|83 ||昭和22年4月30日 ||[[議院事務局法]] || |- !|84 ||昭和22年4月30日 ||[[国会図書館法]] || |- !|85 ||昭和22年4月30日 ||[[国会職員法]] ||[[国会職員法|最終改正時]] |- !|86 ||昭和22年4月30日 ||[[国有財産法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和22年4月30日 ||[[相続税法]] || |- !|88 ||昭和22年5月1日 ||[[地方競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和22年7月18日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和22年7月30日 ||[[財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和22年7月31日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和22年8月11日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和22年8月13日 ||[[特別調達庁法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和22年8月19日 ||[[海運組合法を廃止する法律]] || |- !|95 ||昭和22年8月23日 ||[[国会議員の特別手当に関する法律]] || |- !|96 ||昭和22年8月23日 ||[[議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和22年8月31日 ||[[労働省設置法]] || |- !|98 ||昭和22年8月31日 ||[[労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和22年9月1日 ||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和22年9月1日 ||[[船員法]] || |- !|101 ||昭和22年9月5日 ||[[保健所法]] || |- !|102 ||昭和22年9月5日 ||[[伝染病予防法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和22年9月5日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和22年9月5日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和22年9月8日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和22年9月13日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和22年9月13日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和22年9月17日 ||[[弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和22年9月20日 ||[[生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律]] || |- !|110 ||昭和22年9月22日 ||[[大学等へ死体交付に関する法律]] || |- !|111 ||昭和22年9月26日 ||[[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律]] || |- !|112 ||昭和22年9月27日 ||[[司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和22年10月2日 ||[[皇室経済法施行法]] || |- !|114 ||昭和22年10月2日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和22年10月2日 ||[[農産種苗法]] || |- !|116 ||昭和22年10月8日 ||[[日本国沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律]] || |- !|117 ||昭和22年10月15日 ||[[裁判所予備金に関する法律]] ||[[裁判所予備金に関する法律|最終改正時]] |- !|118 ||昭和22年10月18日 ||[[災害救助法 (昭和22年法律第118号)|災害救助法]] || |- !|119 ||昭和22年10月20日 ||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]] || |- !|120 ||昭和22年10月21日 ||[[国家公務員法]] || |- !|121 ||昭和22年10月21日 ||[[国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律]] || |- !|122 ||昭和22年10月21日 ||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和22年10月21日 ||[[貿易組合法を廃止する法律]] || |- !|124 ||昭和22年10月26日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和22年10月27日 ||[[国家賠償法]] || |- !|126 ||昭和22年10月29日 ||[[裁判所法の一部を改正する等の法律]] || |- !|127 ||昭和22年10月29日 ||[[裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律]] || |- !|128 ||昭和22年10月31日 ||[[医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律]] || |- !|129 ||昭和22年11月4日 ||[[大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律]] || |- !|130 ||昭和22年11月8日 ||[[道路交通取締法]] || |- !|131 ||昭和22年11月17日 ||[[財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律]] || |- !|132 ||昭和22年11月19日 ||[[農業協同組合法]] || |- !|133 ||昭和22年11月19日 ||[[農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律]] || |- !|134 ||昭和22年11月19日 ||[[重要肥料業統制法等を廃止する法律]] || |- !|135 ||昭和22年11月19日 ||[[海難審判法]] || |- !|136 ||昭和22年11月20日 ||[[最高裁判所裁判官国民審査法]] || |- !|137 ||昭和22年11月20日 ||[[裁判官弾劾法]] || |- !|138 ||昭和22年11月20日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律]] || |- !|139 ||昭和22年11月24日 ||[[地方鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和22年11月25日 ||[[政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律]] || |- !|141 ||昭和22年11月30日 ||[[職業安定法]] || |- !|142 ||昭和22年11月30日 ||[[所得税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|143 ||昭和22年11月30日 ||[[非戦災者特別税法]] || |- !|144 ||昭和22年11月30日 ||[[郵便貯金法]] || |- !|145 ||昭和22年12月1日 ||[[失業手当法]] || |- !|146 ||昭和22年12月1日 ||[[失業保険法]] || |- !|147 ||昭和22年12月4日 ||[[薪炭需給調節特別会計法]] || |- !|148 ||昭和22年12月4日 ||[[補助貨幣損傷等取締法]] ||[[貨幣損傷等取締法|最終改正時]] |- !|149 ||昭和22年12月4日 ||[[すき入紙製造取締法]] ||[[すき入紙製造取締法|最終改正時]] |- !|150 ||昭和22年12月6日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和22年12月6日 ||[[国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律]] || |- !|152 ||昭和22年12月6日 ||[[家事審判法]] ||[[家事審判法|最終改正時]] |- !|153 ||昭和22年12月6日 ||[[家事審判法施行法]] || |- !|154 ||昭和22年12月7日 ||[[全国選挙管理委員会法]] || |- !|155 ||昭和22年12月7日 ||[[地方財政委員会法]] || |- !|156 ||昭和22年12月7日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和22年12月8日 ||[[失業保険特別会計法]] || |- !|158 ||昭和22年12月8日 ||[[北海道に在職する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律]] || |- !|159 ||昭和22年12月10日 ||[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律]] ||[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律|最終改正時]] |- !|160 ||昭和22年12月10日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|161 ||昭和22年12月10日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和22年12月11日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和22年12月11日 ||[[企業再建整備法等の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和22年12月12日 ||[[児童福祉法]] || |- !|165 ||昭和22年12月12日 ||[[郵便法]] || |- !|166 ||昭和22年12月12日 ||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]] || |- !|167 ||昭和22年12月12日 ||[[労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律]] || |- !|168 ||昭和22年12月12日 ||[[財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律]] || |- !|169 ||昭和22年12月12日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和22年12月12日 ||[[大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|171 ||昭和22年12月12日 ||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律]] || |- !|172 ||昭和22年12月12日 ||[[酒類配給公団法]] || |- !|173 ||昭和22年12月13日 ||[[簡易生命保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和22年12月13日 ||[[国有林野法の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和22年12月13日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律]] || |- !|176 ||昭和22年12月13日 ||[[農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律]] || |- !|177 ||昭和22年12月13日 ||[[造船事業法を廃止する法律]] || |- !|178 ||昭和22年12月13日 ||[[船員法戦時特例を廃止する法律]] || |- !|179 ||昭和22年12月13日 ||[[貿易資金特別会計法]] || |- !|180 ||昭和22年12月13日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和22年12月13日 ||[[臨時金利調整法]] || |- !|182 ||昭和22年12月15日 ||[[未復員者給与法]] || |- !|183 ||昭和22年12月15日 ||[[旧日本銀行券の未回収発行残高に相当する金額の一部を国庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に関する法律]] || |- !|184 ||昭和22年12月15日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和22年12月15日 ||[[農業災害補償法]] || |- !|186 ||昭和22年12月15日 ||[[食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|187 ||昭和22年12月16日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和22年12月16日 ||[[食糧の輸入税を免除する法律]] || |- !|189 ||昭和22年12月16日 ||[[印紙等模造取締法]] || |- !|190 ||昭和22年12月16日 ||[[会社利益配当等臨時措置法]] || |- !|191 ||昭和22年12月16日 ||[[道路運送法]] || |- !|192 ||昭和22年12月16日 ||[[横須賀港を開港に指定する等の法律]] || |- !|193 ||昭和22年12月17日 ||[[法務廳設置法]] ||[[法務府設置法|昭和24年法律第136号による改正時]] |- !|194 ||昭和22年12月17日 ||[[国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律]] || |- !|195 ||昭和22年12月17日 ||[[法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律]] || |- !|196 ||昭和22年12月17日 ||[[警察法]] || |- !|197 ||昭和22年12月17日 ||[[通貨発行審議会法]] || |- !|198 ||昭和22年12月17日 ||[[裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和22年12月17日 ||[[副検事の任命資格の特例に関する法律]] || |- !|200 ||昭和22年12月17日 ||[[健康保険法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和22年12月17日 ||[[食料品配給公団法]] || |- !|202 ||昭和22年12月17日 ||[[飼料配給公団法]] || |- !|203 ||昭和22年12月17日 ||[[油糧配給公団法]] || |- !|204 ||昭和22年12月18日 ||[[持株会社整理委員会令の一部を改正する法律]] || |- !|205 ||昭和22年12月18日 ||[[国民医療法の一部を改正する法律]] || |- !|206 ||昭和22年12月18日 ||[[毒物劇物営業取締法]] || |- !|207 ||昭和22年12月18日 ||[[過度経済力集中排除法]] || |- !|208 ||昭和22年12月18日 ||[[過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律]] || |- !|209 ||昭和22年12月19日 ||[[会計検査院法の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和22年12月19日 ||[[食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|211 ||昭和22年12月19日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|212 ||昭和22年12月19日 ||[[百貨店法を廃止する法律]] || |- !|213 ||昭和22年12月19日 ||[[石油配給公団法等の一部を改正する法律]] || |- !|214 ||昭和22年12月19日 ||[[船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律]] || |- !|215 ||昭和22年12月20日 ||[[国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和22年12月20日 ||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]] || |- !|217 ||昭和22年12月20日 ||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法]] || |- !|218 ||昭和22年12月20日 ||[[大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|219 ||昭和22年12月20日 ||[[臨時石炭鉱業管理法]] || |- !|220 ||昭和22年12月20日 ||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|221 ||昭和22年12月22日 ||[[都会地転入抑制法]] || |- !|222 ||昭和22年12月22日 ||[[民法の一部を改正する法律]] || |- !|223 ||昭和22年12月22日 ||[[民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|224 ||昭和22年12月22日 ||[[戸籍法]] ||[[#大正3年第26号|大正3年法律第26号]]の全部改正<br> [[戸籍法|最終改正時]] |- !|225 ||昭和22年12月23日 ||[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律]] ||[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律|最終改正時]] |- !|226 ||昭和22年12月23日 ||[[消防組織法]] || |- !|227 ||昭和22年12月23日 ||[[特別都市計画法第四条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律]] || |- !|228 ||昭和22年12月23日 ||[[市街地建築物法の適用に関する法律]] || |- !|229 ||昭和22年12月23日 ||[[物品の無償貸付及び譲与等に関する法律]] || |- !|230 ||昭和22年12月23日 ||[[勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律]] || |- !|231 ||昭和22年12月23日 ||[[国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律]] || |- !|232 ||昭和22年12月24日 ||[[医薬部外品等取締法]] || |- !|233 ||昭和22年12月24日 ||[[食品衛生法]] ||[[食品衛生法|最終改正時]] |- !|234 ||昭和22年12月24日 ||[[理容師法]] || |- !|235 ||昭和22年12月24日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和22年12月24日 ||[[船員保険特別会計法]] || |- !|237 ||昭和22年12月26日 ||[[建設院設置法]] || |- !|238 ||昭和22年12月26日 ||[[内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律]] || |- !|239 ||昭和22年12月26日 ||[[内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律]] || |- !|240 ||昭和22年12月26日 ||[[農地調整法の一部を改正する法律]] || |- !|241 ||昭和22年12月26日 ||[[自作農創設特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|242 ||昭和22年12月27日 ||[[経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|243 ||昭和22年12月27日 ||[[配炭公団法の一部を改正する法律]] || |- !|244 ||昭和22年12月29日 ||[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|245 ||昭和22年12月29日 ||[[栄養士法]] || |- !|246 ||昭和22年12月29日 ||[[漁業法の一部を改正する法律]] || |- !|247 ||昭和22年12月30日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|282 ||昭和23年12月29日 ||[[道路の修繕に関する法律]] || |} ===昭和23年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和23年1月1日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和23年1月7日 ||[[財閥同族支配力排除法]] || |- !|3 ||昭和23年1月31日 ||[[賠償庁臨時設置法]] || |- !|4 ||昭和23年1月31日 ||[[連絡調整事務局臨時設置法]] || |- !|5 ||昭和23年2月9日 ||[[国立国会図書館法 (制定時)|国立国会図書館法]] ||[[国立国会図書館法|最終改正時]] |- !|6 ||昭和23年2月9日 ||[[国立国会図書館建築委員会法]] || |- !|7 ||昭和23年2月9日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和23年2月24日 ||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]] || |- !|9 ||昭和23年2月24日 ||[[昭和二十二年法律第百七十号の一部を改正する法律|昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和23年2月28日 ||[[昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和23年3月6日 ||[[警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|12 ||昭和23年3月20日 ||[[政府職員の俸給等に関する法律]] || |- !|13 ||昭和23年3月20日 ||[[政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律]] || |- !|14 ||昭和23年3月31日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和23年3月31日 ||[[昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]] || |- !|16 ||昭和23年3月31日 ||[[臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和23年4月1日 ||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和23年4月1日 ||[[大蔵省預金部特別会計外三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|19 ||昭和23年4月5日 ||[[煙草専売法の一部を改正する等の法律]] || |- !|20 ||昭和23年4月7日 ||[[臨時資金調整法を廃止する法律]] || |- !|21 ||昭和23年4月7日 ||[[臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律]] || |- !|22 ||昭和23年4月8日 ||[[政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律]] || |- !|23 ||昭和23年4月12日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和23年4月12日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和23年4月13日 ||[[証券取引法]] || |- !|26 ||昭和23年4月14日 ||[[政務次官の臨時設置に関する法律]] || |- !|27 ||昭和23年4月14日 ||[[財政法第三条の特例に関する法律]] || |- !|28 ||昭和23年4月27日 ||[[海上保安庁法]] || |- !|29 ||昭和23年4月28日 ||[[夏時刻法]] || |- !|30 ||昭和23年4月30日 ||[[国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律]] || |- !|31 ||昭和23年5月1日 ||[[検察庁法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和23年5月1日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和23年5月1日 ||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和23年5月1日 ||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和23年5月1日 ||[[不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律]] || |- !|36 ||昭和23年5月1日 ||[[不正保有物資等特別措置特別会計法]] || |- !|37 ||昭和23年5月1日 ||[[政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律]] || |- !|38 ||昭和23年5月1日 ||[[昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和23年5月1日 ||[[軽犯罪法 (制定時)|軽犯罪法]] ||[[軽犯罪法|最終改正時]] |- !|40 ||昭和23年5月10日 ||[[石炭庁設置法]] || |- !|41 ||昭和23年5月10日 ||[[製造たばこ「新生」の価格の改定に関する法律]] || |- !|42 ||昭和23年5月13日 ||[[小額紙幣整理法]] || |- !|43 ||昭和23年5月15日 ||[[行政代執行法 (制定時)|行政代執行法]] ||[[行政代執行法|最終改正時]] |- !|44 ||昭和23年5月31日 ||[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和23年5月31日 ||[[行政官庁法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和23年5月31日 ||[[政府職員の新給与実施に関する法律]] || |- !|47 ||昭和23年5月31日 ||[[食肉輸移入取締規則を廃止する法律]] || |- !|48 ||昭和23年5月31日 ||[[墓地、埋葬等に関する法律]] ||[[墓地、埋葬等に関する法律|最終改正時]] |- !|49 ||昭和23年5月31日 ||[[農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和23年5月31日 ||[[昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和23年6月1日 ||[[戸籍手数料の額を定める法律]] || |- !|52 ||昭和23年6月3日 ||[[海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律]] || |- !|53 ||昭和23年6月11日 ||[[高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法]] || |- !|54 ||昭和23年6月14日 ||[[行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|55 ||昭和23年6月19日 ||[[内閣総理大臣等の俸給等に関する法律]] || |- !|56 ||昭和23年6月19日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和23年6月25日 ||[[電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律]] || |- !|58 ||昭和23年6月26日 ||[[電波物理研究所を電気試験所に統合する法律]] || |- !|59 ||昭和23年6月26日 ||[[郵便為替法]] || |- !|60 ||昭和23年6月26日 ||[[郵便振替貯金法]] || |- !|61 ||昭和23年6月28日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和23年6月28日 ||[[農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律]] || |- !|63 ||昭和23年6月28日 ||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和23年6月28日 ||[[会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律]] || |- !|65 ||昭和23年6月30日 ||[[行政官庁法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和23年6月30日 ||[[法務庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和23年6月30日 ||[[理容師法特例]] || |- !|68 ||昭和23年6月30日 ||[[予防接種法]] || |- !|69 ||昭和23年6月30日 ||[[国家公務員共済組合法]] || |- !|70 ||昭和23年6月30日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和23年6月30日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和23年6月30日 ||[[職業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和23年6月30日 ||[[国有財産法]] ||[[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|最終改正時]] |- !|74 ||昭和23年6月30日 ||[[旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律]] || |- !|75 ||昭和23年7月1日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律]] ||[[裁判官の報酬等に関する法律|最終改正時]] |- !|76 ||昭和23年7月1日 ||[[検察官の俸給等に関する法律]] ||[[検察官の俸給等に関する法律|最終改正時]] |- !|77 ||昭和23年7月1日 ||[[行政管理庁設置法]] || |- !|78 ||昭和23年7月1日 ||[[水産庁設置法]] || |- !|79 ||昭和23年7月1日 ||[[会計法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和23年7月1日 ||[[減額社債に対する措置等に関する法律]] || |- !|81 ||昭和23年7月1日 ||[[行政事件訴訟特例法]] || |- !|82 ||昭和23年7月1日 ||[[農薬取締法]] || |- !|83 ||昭和23年7月2日 ||[[中小企業庁設置法]] || |- !|84 ||昭和23年7月2日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律]] || |- !|85 ||昭和23年7月2日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和23年7月5日 ||[[輸出入植物検疫法]] || |- !|87 ||昭和23年7月5日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和23年7月5日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和23年7月5日 ||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律]] || |- !|90 ||昭和23年7月5日 ||[[議院事務局法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和23年7月5日 ||[[国会職員法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和23年7月5日 ||[[議院法制局法]] || |- !|93 ||昭和23年7月5日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和23年7月6日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和23年7月6日 ||[[昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律]] || |- !|96 ||昭和23年7月6日 ||[[昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律]] || |- !|97 ||昭和23年7月6日 ||[[昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律]] || |- !|98 ||昭和23年7月6日 ||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和23年7月6日 ||[[国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|100 ||昭和23年7月6日 ||[[簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律]] || |- !|101 ||昭和23年7月6日 ||[[民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和23年7月6日 ||[[日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和23年7月6日 ||[[公認会計士法]] || |- !|104 ||昭和23年7月6日 ||[[郵便法等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和23年7月6日 ||[[電信電話料金法]] || |- !|106 ||昭和23年7月6日 ||[[木船保険組合の解散に関する法律]] || |- !|107 ||昭和23年7月7日 ||[[所得税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|108 ||昭和23年7月7日 ||[[取引高税法]] || |- !|109 ||昭和23年7月7日 ||[[地方財政法 (制定時)|地方財政法]] ||[[地方財政法|最終改正時]] |- !|110 ||昭和23年7月7日 ||[[地方税法]] || |- !|111 ||昭和23年7月7日 ||[[地方配付税法]] || |- !|112 ||昭和23年7月7日 ||[[国有鉄道運賃法]] || |- !|113 ||昭和23年7月8日 ||[[建設省設置法]] || |- !|114 ||昭和23年7月9日 ||[[漁船保険法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和23年7月10日 ||[[運輸省官制の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和23年7月10日 ||[[獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律]] || |- !|117 ||昭和23年7月10日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和23年7月10日 ||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和23年7月10日 ||[[連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律]] || |- !|120 ||昭和23年7月10日 ||[[国家行政組織法]] ||[[国家行政組織法|最終改正時]] |- !|121 ||昭和23年7月10日 ||[[日本学術会議法]] || |- !|122 ||昭和23年7月10日 ||[[風俗営業取締法]] || |- !|123 ||昭和23年7月10日 ||[[麻薬取締法]] || |- !|124 ||昭和23年7月10日 ||[[大麻取締法]] || |- !|125 ||昭和23年7月10日 ||[[温泉法]] || |- !|126 ||昭和23年7月10日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和23年7月10日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和23年7月10日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和23年7月10日 ||[[社会保険診療報酬支払基金法]] || |- !|130 ||昭和23年7月10日 ||[[船員職業安定法]] || |- !|131 ||昭和23年7月10日 ||[[刑事訴訟法 (日本)|刑事訴訟法]] || |- !|132 ||昭和23年7月10日 ||[[教科書の発行に関する臨時措置法]] || |- !|133 ||昭和23年7月10日 ||[[学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和23年7月10日 ||[[公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法]] || |- !|135 ||昭和23年7月10日 ||[[市町村立学校職員給与負担法]] || |- !|136 ||昭和23年7月12日 ||[[警察官職務執行法|警察官等職務執行法]] || |- !|137 ||昭和23年7月12日 ||[[興行場法]] || |- !|138 ||昭和23年7月12日 ||[[旅館業法]] || |- !|139 ||昭和23年7月12日 ||[[公衆浴場法]] || |- !|140 ||昭和23年7月12日 ||[[へい獣処理場等に関する法律]] || |- !|141 ||昭和23年7月12日 ||[[薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和23年7月12日 ||[[印紙をもつてする歳入金納付に関する法律]] || |- !|143 ||昭和23年7月12日 ||[[割増金附貯蓄の取扱に関する法律]] || |- !|144 ||昭和23年7月12日 ||[[当せん金附証票法]] || |- !|145 ||昭和23年7月12日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和23年7月12日 ||[[判事補の職権の特例等に関する法律]] || |- !|147 ||昭和23年7月12日 ||[[検察審査会法]] || |- !|148 ||昭和23年7月12日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和23年7月12日 ||[[民事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和23年7月12日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和23年7月12日 ||[[有限会社法等の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和23年7月12日 ||[[物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律]] || |- !|153 ||昭和23年7月12日 ||[[輸出品取締法]] || |- !|154 ||昭和23年7月12日 ||[[石炭鉱業権等臨時措置法]] || |- !|155 ||昭和23年7月12日 ||[[種畜法]] || |- !|156 ||昭和23年7月13日 ||[[優生保護法]] || |- !|157 ||昭和23年7月13日 ||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和23年7月13日 ||[[競馬法]] || |- !|159 ||昭和23年7月13日 ||[[国営競馬特別会計法]] || |- !|160 ||昭和23年7月15日 ||[[造幣局官制の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和23年7月15日 ||[[厚生省官制の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和23年7月15日 ||[[国立光明寮設置法]] || |- !|163 ||昭和23年7月15日 ||[[農業改良局設置法]] || |- !|164 ||昭和23年7月15日 ||[[商工省官制の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和23年7月15日 ||[[農業改良助長法]] || |- !|166 ||昭和23年7月15日 ||[[馬匹組合の整理等に関する法律]] || |- !|167 ||昭和23年7月15日 ||[[性病予防法]] || |- !|168 ||昭和23年7月15日 ||[[少年法]] || |- !|169 ||昭和23年7月15日 ||[[少年院法]] || |- !|170 ||昭和23年7月15日 ||[[教育委員会法]] || |- !|171 ||昭和23年7月15日 ||[[保険募集の取締に関する法律]] || |- !|172 ||昭和23年7月15日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和23年7月15日 ||[[弁理士法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和23年7月15日 ||[[港則法]] || |- !|175 ||昭和23年7月15日 ||[[港域法]] || |- !|176 ||昭和23年7月16日 ||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例]] || |- !|177 ||昭和23年7月16日 ||[[森林資源造成法の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和23年7月20日 ||[[国民の祝日に関する法律]] ||[[国民の祝日に関する法律|最終改正時]] |- !|179 ||昭和23年7月20日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和23年7月20日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和23年7月20日 ||[[理容師法の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和23年7月20日 ||[[食糧確保臨時措置法]] || |- !|183 ||昭和23年7月21日 ||[[農業災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和23年7月21日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和23年7月22日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|186 ||昭和23年7月24日 ||[[消防法]] ||[[消防法|最終改正時]] |- !|187 ||昭和23年7月24日 ||[[消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和23年7月26日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|189 ||昭和23年7月27日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|190 ||昭和23年7月29日 ||[[恩給法臨時特例]] || |- !|191 ||昭和23年7月29日 ||[[事業者団体法]] || |- !|192 ||昭和23年7月29日 ||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和23年7月29日 ||[[損害保険料率算出団体に関する法律]] || |- !|194 ||昭和23年7月29日 ||[[政治資金規正法]] ||[[政治資金規正法|最終改正時]] |- !|195 ||昭和23年7月29日 ||[[衆議院議員選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|196 ||昭和23年7月29日 ||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律]] || |- !|197 ||昭和23年7月29日 ||[[薬事法]] || |- !|198 ||昭和23年7月29日 ||[[民生委員法]] || |- !|199 ||昭和23年7月30日 ||[[人身保護法 (日本)|人身保護法]] || |- !|200 ||昭和23年7月30日 ||[[消費生活協同組合法]] || |- !|201 ||昭和23年7月30日 ||[[医師法]] ||[[医師法|最終改正時]] |- !|202 ||昭和23年7月30日 ||[[歯科医師法]] || |- !|203 ||昭和23年7月30日 ||[[保健婦助産婦看護婦法]] || |- !|204 ||昭和23年7月30日 ||[[歯科衛生士法]] || |- !|205 ||昭和23年7月30日 ||[[医療法]] ||[[医療法|最終改正時]] |- !|206 ||昭和23年8月1日 ||[[経済調査庁法]] || |- !|207 ||昭和23年8月1日 ||[[工業技術庁設置法]] || |- !|208 ||昭和23年8月1日 ||[[逓信職員訓練法]] || |- !|209 ||昭和23年8月1日 ||[[自転車競技法]] || |- !|210 ||昭和23年8月2日 ||[[指定農林物資検査法]] || |- !|211 ||昭和23年8月3日 ||[[新聞出版用紙割当事務庁設置法]] || |- !|212 ||昭和23年8月3日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法]] || |- !|213 ||昭和23年8月3日 ||[[外国貿易特別円資金特別会計法]] || |- !|214 ||昭和23年10月11日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|215 ||昭和23年12月1日 ||[[副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和23年12月1日 ||[[衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和23年12月1日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|218 ||昭和23年12月2日 ||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|219 ||昭和23年12月2日 ||[[工業所有権戦時法の一部を改正する法律]] || |- !|220 ||昭和23年12月2日 ||[[漁業権等臨時措置法]] || |- !|221 ||昭和23年12月3日 ||[[海事仲裁等に関する法律]] || |- !|222 ||昭和23年12月3日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|223 ||昭和23年12月4日 ||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|224 ||昭和23年12月4日 ||[[畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律]] || |- !|225 ||昭和23年12月4日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和23年12月4日 ||[[家畜市場法を廃止する法律]] || |- !|227 ||昭和23年12月6日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|228 ||昭和23年12月6日 ||[[専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|229 ||昭和23年12月6日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|230 ||昭和23年12月6日 ||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|231 ||昭和23年12月6日 ||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]] || |- !|232 ||昭和23年12月6日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|233 ||昭和23年12月7日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和23年12月9日 ||[[司法警察職員等指定応急措置法]] ||[[司法警察職員等指定応急措置法|最終改正時]] |- !|235 ||昭和23年12月10日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和23年12月10日 ||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和23年12月10日 ||[[市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律]] || |- !|238 ||昭和23年12月10日 ||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|239 ||昭和23年12月10日 ||[[過度経済力集中排除法の一部を改正する法律]] || |- !|240 ||昭和23年12月14日 ||[[戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律]] || |- !|241 ||昭和23年12月14日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|242 ||昭和23年12月15日 ||[[水産業協同組合法]] || |- !|243 ||昭和23年12月15日 ||[[水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律]] || |- !|244 ||昭和23年12月15日 ||[[郵政省設置法]] || |- !|245 ||昭和23年12月15日 ||[[電気通信省設置法]] || |- !|246 ||昭和23年12月16日 ||[[財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律]] || |- !|247 ||昭和23年12月18日 ||[[行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律]] || |- !|248 ||昭和23年12月18日 ||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|249 ||昭和23年12月18日 ||[[刑事訴訟法施行法]] || |- !|250 ||昭和23年12月18日 ||[[司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|251 ||昭和23年12月18日 ||[[罰金等臨時措置法]] ||[[罰金等臨時措置法|最終改正時]] |- !|252 ||昭和23年12月18日 ||[[少年法を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|253 ||昭和23年12月20日 ||[[科学技術行政協議会法]] || |- !|254 ||昭和23年12月20日 ||[[国立国語研究所設置法]] || |- !|255 ||昭和23年12月20日 ||[[日本専売公社法]] || |- !|256 ||昭和23年12月20日 ||[[日本国有鉄道法]] || |- !|257 ||昭和23年12月20日 ||[[公共企業体労働関係法]] || |- !|258 ||昭和23年12月21日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|259 ||昭和23年12月21日 ||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|260 ||昭和23年12月21日 ||[[裁判所法中の一部を改正する等の法律]] || |- !|261 ||昭和23年12月21日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|262 ||昭和23年12月21日 ||[[砂糖消費税法等の一部を改正する法律]] || |- !|263 ||昭和23年12月22日 ||[[廃兵器等の処理に関する法律]] || |- !|264 ||昭和23年12月22日 ||[[馬匹去勢法を廃止する法律]] || |- !|265 ||昭和23年12月22日 ||[[政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|266 ||昭和23年12月23日 ||[[社会保障制度審議会設置法]] || |- !|267 ||昭和23年12月23日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|268 ||昭和23年12月23日 ||[[特別職の職員の俸給等に関する法律]] || |- !|269 ||昭和23年12月23日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律]] || |- !|270 ||昭和23年12月23日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律]] || |- !|271 ||昭和23年12月23日 ||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|272 ||昭和23年12月28日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|273 ||昭和23年12月28日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|274 ||昭和23年12月28日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|275 ||昭和23年12月28日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|276 ||昭和23年12月28日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|277 ||昭和23年12月29日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|278 ||昭和23年12月29日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|279 ||昭和23年12月29日 ||[[特別未帰還者給与法]] || |- !|280 ||昭和23年12月29日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|281 ||昭和23年12月29日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|282 ||昭和23年12月29日 ||[[道路の修繕に関する法律]] || |} ===昭和24年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和24年1月12日 ||[[教育公務員特例法]] || |- !|2 ||昭和24年3月30日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和24年3月30日 ||[[食料品配給公団法の一部を改正する等の法律]] || |- !|4 ||昭和24年3月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和24年3月31日 ||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和24年3月31日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和24年3月31日 ||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和24年3月31日 ||[[造幣局据置運転資本の増加等に関する法律]] || |- !|9 ||昭和24年3月31日 ||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和24年3月31日 ||[[船員保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和24年3月31日 ||[[国有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和24年3月31日 ||[[失業保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和24年3月31日 ||[[昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]] || |- !|14 ||昭和24年3月31日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和24年3月31日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和24年3月31日 ||[[公共企業体労働関係法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和24年3月31日 ||[[石炭鉱業等の損失補てんに関する法律]] || |- !|18 ||昭和24年3月31日 ||[[配炭公団法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和24年3月31日 ||[[貿易公団法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和24年3月31日 ||[[酒類配給公団法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和24年3月31日 ||[[臨時物資需給調整法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和24年3月31日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和24年4月1日 ||[[財政法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和24年4月1日 ||[[会計法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和24年4月1日 ||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和24年4月16日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和24年4月19日 ||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律]] || |- !|28 ||昭和24年4月19日 ||[[専売局特別会計等の昭和二十四年度の予算の特例に関する法律]] || |- !|29 ||昭和24年4月19日 ||[[通信事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和24年4月23日 ||[[財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和24年4月25日 ||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|32 ||昭和24年4月25日 ||[[印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|33 ||昭和24年4月25日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|34 ||昭和24年4月25日 ||[[貴金属特別会計法]] || |- !|35 ||昭和24年4月26日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和24年4月28日 ||[[郵便法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和24年4月30日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和24年4月30日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和24年4月30日 ||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和24年4月30日 ||[[米国対日援助見返資金特別会計法]] || |- !|41 ||昭和24年4月30日 ||[[貿易特別会計法]] || |- !|42 ||昭和24年4月30日 ||[[国営競馬特別会計法]] || |- !|43 ||昭和24年4月30日 ||[[酒税法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和24年4月30日 ||[[揮発油税法]] || |- !|45 ||昭和24年4月30日 ||[[地方配付税法の特例に関する法律]] || |- !|46 ||昭和24年4月30日 ||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律]] || |- !|47 ||昭和24年4月30日 ||[[会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和24年4月30日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和24年5月2日 ||[[国民金融公庫法]] || |- !|50 ||昭和24年5月7日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和24年5月7日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|52 ||昭和24年5月7日 ||[[飲食営業臨時規整法]] || |- !|53 ||昭和24年5月10日 ||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和24年5月13日 ||[[馬籍法を廃止する法律]] || |- !|55 ||昭和24年5月14日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和24年5月14日 ||[[刑事訴訟費用法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和24年5月14日 ||[[公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法]] || |- !|58 ||昭和24年5月14日 ||[[司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和24年5月14日 ||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和24年5月14日 ||[[船舶公団法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和24年5月14日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和24年5月14日 ||[[日本専売公社法施行法]] || |- !|63 ||昭和24年5月14日 ||[[国庫余裕金の繰替使用に関する法律]] || |- !|64 ||昭和24年5月14日 ||[[専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律]] || |- !|65 ||昭和24年5月14日 ||[[関税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|66 ||昭和24年5月14日 ||[[医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和24年5月14日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和24年5月16日 ||[[簡易生命保険法]] || |- !|69 ||昭和24年5月16日 ||[[郵便年金法]] || |- !|70 ||昭和24年5月16日 ||[[鉱山保安法]] || |- !|71 ||昭和24年5月16日 ||[[特別都市計画法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和24年5月16日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和24年5月19日 ||[[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和24年5月19日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和24年5月19日 ||[[都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律]] || |- !|76 ||昭和24年5月19日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和24年5月19日 ||[[教育委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和24年5月19日 ||[[過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律]] || |- !|79 ||昭和24年5月19日 ||[[興業債券の発行限度の特例に関する法律]] || |- !|80 ||昭和24年5月19日 ||[[価格調整公団法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和24年5月19日 ||[[伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和24年5月19日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和24年5月19日 ||[[公共企業体労働関係法の施行に関する法律]] || |- !|84 ||昭和24年5月19日 ||[[国立公園法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和24年5月19日 ||[[臨時宅地賃貸価格修正法]] || |- !|86 ||昭和24年5月19日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和24年5月20日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和24年5月20日 ||[[職業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和24年5月20日 ||[[緊急失業対策法]] || |- !|90 ||昭和24年5月20日 ||[[水産業団体整理特別措置法]] || |- !|91 ||昭和24年5月20日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律]] || |- !|92 ||昭和24年5月20日 ||[[郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和24年5月20日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和24年5月20日 ||[[郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律]] || |- !|95 ||昭和24年5月24日 ||[[出版法及び新聞紙法を廃止する法律]] || |- !|96 ||昭和24年5月24日 ||[[年齢のとなえ方に関する法律]] || |- !|97 ||昭和24年5月24日 ||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律]] || |- !|98 ||昭和24年5月24日 ||[[港則法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和24年5月24日 ||[[航路標識法]] || |- !|100 ||昭和24年5月24日 ||[[建設業法]] || |- !|101 ||昭和24年5月24日 ||[[国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律]] || |- !|102 ||昭和24年5月24日 ||[[通商産業省設置法]] || |- !|103 ||昭和24年5月24日 ||[[通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律]] || |- !|104 ||昭和24年5月25日 ||[[農業協同組合自治監査法を廃止する法律]] || |- !|105 ||昭和24年5月25日 ||[[日本国有鉄道法施行法]] || |- !|106 ||昭和24年5月26日 ||[[船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律]] || |- !|107 ||昭和24年5月26日 ||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和24年5月28日 ||[[古物営業法]] || |- !|109 ||昭和24年5月28日 ||[[郵政事業特別会計法]] || |- !|110 ||昭和24年5月28日 ||[[電気通信事業特別会計法]] || |- !|111 ||昭和24年5月28日 ||[[たばこ専売法]] || |- !|112 ||昭和24年5月28日 ||[[塩専売法]] || |- !|113 ||昭和24年5月28日 ||[[しよう脳専売法]] || |- !|114 ||昭和24年5月28日 ||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律]] || |- !|115 ||昭和24年5月28日 ||[[民法及び民事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和24年5月28日 ||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和24年5月30日 ||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律]] || |- !|118 ||昭和24年5月30日 ||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和24年5月30日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和24年5月30日 ||[[少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和24年5月30日 ||[[水先法]] || |- !|122 ||昭和24年5月31日 ||[[内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和24年5月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和24年5月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和24年5月31日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和24年5月31日 ||[[行政機関職員定員法]] || |- !|127 ||昭和24年5月31日 ||[[総理府設置法]] || |- !|128 ||昭和24年5月31日 ||[[国立世論調査所設置法]] || |- !|129 ||昭和24年5月31日 ||[[特別調達庁設置法]] || |- !|130 ||昭和24年5月31日 ||[[賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和24年5月31日 ||[[地方自治庁設置法]] || |- !|132 ||昭和24年5月31日 ||[[統計法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和24年5月31日 ||[[行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|134 ||昭和24年5月31日 ||[[総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律]] || |- !|135 ||昭和24年5月31日 ||[[外務省設置法]] || |- !|136 ||昭和24年5月31日 ||[[法務庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和24年5月31日 ||[[法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|138 ||昭和24年5月31日 ||[[検察庁法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和24年5月31日 ||[[人権擁護委員法]] || |- !|140 ||昭和24年5月31日 ||[[司法試験法]] ||[[司法試験法|最終改正時]] |- !|141 ||昭和24年5月31日 ||[[公証人法及び民法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和24年5月31日 ||[[犯罪者予防更生法]] || |- !|143 ||昭和24年5月31日 ||[[犯罪者予防更生法施行法]] || |- !|144 ||昭和24年5月31日 ||[[大蔵省設置法]] || |- !|145 ||昭和24年5月31日 ||[[大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律]] || |- !|146 ||昭和24年5月31日 ||[[文部省設置法]] || |- !|147 ||昭和24年5月31日 ||[[教育職員免許法]] || |- !|148 ||昭和24年5月31日 ||[[教育職員免許法施行法]] || |- !|149 ||昭和24年5月31日 ||[[文部省著作教科書の出版権等に関する法律]] || |- !|150 ||昭和24年5月31日 ||[[国立学校設置法]] || |- !|151 ||昭和24年5月31日 ||[[厚生省設置法]] || |- !|152 ||昭和24年5月31日 ||[[国立身体障害者更生指導所設置法]] || |- !|153 ||昭和24年5月31日 ||[[農林省設置法]] || |- !|154 ||昭和24年5月31日 ||[[厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|155 ||昭和24年5月31日 ||[[農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|156 ||昭和24年5月31日 ||[[船員保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和24年5月31日 ||[[運輸省設置法]] || |- !|158 ||昭和24年5月31日 ||[[海上保安庁法及び海難審判法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和24年5月31日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和24年5月31日 ||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和24年5月31日 ||[[郵政省設置法及び電気通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|162 ||昭和24年5月31日 ||[[労働省設置法]] || |- !|163 ||昭和24年5月31日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和24年5月31日 ||[[経済安定本部設置法]] || |- !|165 ||昭和24年5月31日 ||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和24年5月31日 ||[[国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律]] || |- !|167 ||昭和24年5月31日 ||[[社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和24年5月31日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和24年5月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和24年5月31日 ||[[貸金業等の取締に関する法律]] || |- !|171 ||昭和24年5月31日 ||[[食糧品配給公団法の一部を改正する等の法律]] || |- !|172 ||昭和24年5月31日 ||[[臨時鉄くず資源回収法]] || |- !|173 ||昭和24年6月1日 ||[[在外公館等借入金整理準備審査会法]] || |- !|174 ||昭和24年6月1日 ||[[労働組合法]] || |- !|175 ||昭和24年6月1日 ||[[労働関係調整法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和24年6月1日 ||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律]] || |- !|177 ||昭和24年6月1日 ||[[裁判所法及び裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和24年6月1日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和24年6月1日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和24年6月1日 ||[[酪農業調整法を廃止する法律]] || |- !|181 ||昭和24年6月1日 ||[[中小企業等協同組合法]] || |- !|182 ||昭和24年6月1日 ||[[中小企業等協同組合法施行法]] || |- !|183 ||昭和24年6月1日 ||[[協同組合による金融事業に関する法律]] || |- !|184 ||昭和24年6月1日 ||[[外国保険事業者に関する法律]] || |- !|185 ||昭和24年6月1日 ||[[工業標準化法]] || |- !|186 ||昭和24年6月1日 ||[[獣医師法]] || |- !|187 ||昭和24年6月1日 ||[[海上運送法]] || |- !|188 ||昭和24年6月3日 ||[[測量法]] || |- !|189 ||昭和24年6月3日 ||[[屋外広告物法]] || |- !|190 ||昭和24年6月3日 ||[[国立病院特別会計法]] || |- !|191 ||昭和24年6月3日 ||[[日本銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|192 ||昭和24年6月4日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和24年6月4日 ||[[水防法]] || |- !|194 ||昭和24年6月6日 ||[[国立国会図書館法の一部を改正する法律]] || |- !|195 ||昭和24年6月6日 ||[[土地改良法]] || |- !|196 ||昭和24年6月6日 ||[[土地改良法施行法]] || |- !|197 ||昭和24年6月6日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|198 ||昭和24年6月6日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和24年6月7日 ||[[配炭公団法の一部を改正する法律]] || |- !|200 ||昭和24年6月8日 ||[[国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律]] || |- !|201 ||昭和24年6月8日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|202 ||昭和24年6月8日 ||[[農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律]] || |- !|203 ||昭和24年6月10日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|204 ||昭和24年6月10日 ||[[死体解剖保存法]] ||[[死体解剖保存法|最終改正時]] |- !|205 ||昭和24年6月10日 ||[[弁護士法]] ||[[弁護士法|最終改正時]] |- !|206 ||昭和24年6月10日 ||[[認知の訴の特例に関する法律]] || |- !|207 ||昭和24年6月10日 ||[[社会教育法]] || |- !|208 ||昭和24年6月10日 ||[[家畜商法]] || |- !|209 ||昭和24年6月10日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和24年6月15日 ||[[通訳案内業法]] || |- !|211 ||昭和24年6月15日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|212 ||昭和24年6月15日 ||[[少年法の一部を改正する法律]] || |- !|213 ||昭和24年6月15日 ||[[簡易郵便局法]] || |- !|214 ||昭和24年6月18日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|215 ||昭和24年6月20日 ||[[農地調整法の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和24年6月24日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和24年6月24日 ||[[自転車競技法の一部を改正する法律]] || |- !|218 ||昭和24年6月25日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|219 ||昭和24年8月6日 ||[[広島平和記念都市建設法]] || |- !|220 ||昭和24年8月9日 ||[[長崎国際文化都市建設法]] || |- !|221 ||昭和24年10月26日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|222 ||昭和24年11月4日 ||[[印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|223 ||昭和24年11月7日 ||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]] || |- !|224 ||昭和24年11月14日 ||[[お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律]] || |- !|225 ||昭和24年11月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和24年11月30日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|227 ||昭和24年12月1日 ||[[外国為替特別会計法]] || |- !|228 ||昭和24年12月1日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法]] || |- !|229 ||昭和24年12月1日 ||[[外国為替管理委員会設置法]] || |- !|230 ||昭和24年12月1日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|231 ||昭和24年12月1日 ||[[住宅営団法を廃止する等の法律]] || |- !|232 ||昭和24年12月1日 ||[[産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律]] || |- !|233 ||昭和24年12月1日 ||[[帝国石油株式会社の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和24年12月1日 ||[[帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律]] || |- !|235 ||昭和24年12月1日 ||[[帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和24年12月1日 ||[[日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和24年12月1日 ||[[船舶法の一部を改正する法律]] || |- !|238 ||昭和24年12月3日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|239 ||昭和24年12月6日 ||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|240 ||昭和24年12月6日 ||[[郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|241 ||昭和24年12月6日 ||[[通運事業法]] || |- !|242 ||昭和24年12月7日 ||[[日本通運株式会社法を廃止する法律]] || |- !|243 ||昭和24年12月7日 ||[[日本国有鉄道の所有地内にある日本通運株式会社の施設の処理等に関する法律]] || |- !|244 ||昭和24年12月8日 ||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|245 ||昭和24年12月8日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|246 ||昭和24年12月8日 ||[[少年法の一部を改正する法律]] || |- !|247 ||昭和24年12月8日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|248 ||昭和24年12月8日 ||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|249 ||昭和24年12月8日 ||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|250 ||昭和24年12月8日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|251 ||昭和24年12月10日 ||[[地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|252 ||昭和24年12月12日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律]] || |- !|253 ||昭和24年12月12日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|254 ||昭和24年12月12日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|255 ||昭和24年12月12日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|256 ||昭和24年12月12日 ||[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]] || |- !|257 ||昭和24年12月12日 ||[[旧軍関係債権の処理に関する法律]] || |- !|258 ||昭和24年12月12日 ||[[価格調整公団法の一部を改正する法律]] || |- !|259 ||昭和24年12月12日 ||[[国際観光事業の助成に関する法律]] || |- !|260 ||昭和24年12月12日 ||[[道路運送法の一部を改正する法律]] || |- !|261 ||昭和24年12月13日 ||[[地方財政法等の一部を改正する法律]] || |- !|262 ||昭和24年12月14日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|263 ||昭和24年12月15日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|264 ||昭和24年12月15日 ||[[特別未帰還者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|265 ||昭和24年12月15日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|266 ||昭和24年12月15日 ||[[警察用電話等の処理に関する法律]] || |- !|267 ||昭和24年12月15日 ||[[漁業法]] || |- !|268 ||昭和24年12月15日 ||[[漁業法施行法]] || |- !|269 ||昭和24年12月15日 ||[[所得税法の臨時特例等に関する法律]] || |- !|270 ||昭和24年12月15日 ||[[私立学校法]] ||[[私立学校法|最終改正時]] |- !|271 ||昭和24年12月16日 ||[[人事官弾劾の訴追に関する法律]] || |- !|272 ||昭和24年12月16日 ||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] || |- !|273 ||昭和24年12月16日 ||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]] || |- !|274 ||昭和24年12月16日 ||[[油糧配給公団法の一部を改正する法律]] || |- !|275 ||昭和24年12月17日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|276 ||昭和24年12月19日 ||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]] || |- !|277 ||昭和24年12月20日 ||[[薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|278 ||昭和24年12月21日 ||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]] || |- !|279 ||昭和24年12月24日 ||[[国際観光ホテル整備法]] || |- !|280 ||昭和24年12月24日 ||[[政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|281 ||昭和24年12月24日 ||[[地方行政調査委員会議設置法]] || |- !|282 ||昭和24年12月24日 ||[[国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律]] || |- !|283 ||昭和24年12月26日 ||[[身体障害者福祉法]] || |- !|284 ||昭和24年12月26日 ||[[郵便物運送委託法]] || |- !|285 ||昭和24年12月27日 ||[[織物消費税法等を廃止する法律]] || |- !|286 ||昭和24年12月27日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和25年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和25年1月1日 ||[[刑事補償法]] || |- !|2 ||昭和25年2月28日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和25年3月2日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和25年3月7日 ||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和25年3月7日 ||[[連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律]]<br>[改正後名称:駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律]<br>[現名称:駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律] || |- !|6 ||昭和25年3月7日 ||[[昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律]] || |- !|7 ||昭和25年3月7日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和25年3月7日 ||[[一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律]] || |- !|9 ||昭和25年3月13日 ||[[失業保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和25年3月13日 ||[[物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律を廃止する法律]] || |- !|11 ||昭和25年3月16日 ||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和25年3月18日 ||[[家畜保健衛生所法]] || |- !|13 ||昭和25年3月22日 ||[[在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和25年3月22日 ||[[国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律]] || |- !|15 ||昭和25年3月22日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和25年3月27日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和25年3月27日 ||[[栄養士法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和25年3月27日 ||[[麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和25年3月27日 ||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|20 ||昭和25年3月27日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|21 ||昭和25年3月27日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和25年3月27日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和25年3月27日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和25年3月27日 ||[[郵便年金法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和25年3月28日 ||[[副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和25年3月28日 ||[[性病予防法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和25年3月29日 ||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和25年3月29日 ||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|29 ||昭和25年3月29日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|30 ||昭和25年3月29日 ||[[アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律]] || |- !|31 ||昭和25年3月29日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和25年3月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和25年3月31日 ||[[法務府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和25年3月31日 ||[[審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和25年3月31日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和25年3月31日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和25年3月31日 ||[[薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律]] || |- !|38 ||昭和25年3月31日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和25年3月31日 ||[[夏時刻法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和25年3月31日 ||[[銀行等の債券発行等に関する法律]] || |- !|41 ||昭和25年3月31日 ||[[日本勧業銀行法等を廃止する法律]] || |- !|42 ||昭和25年3月31日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和25年3月31日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和25年3月31日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和25年3月31日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和25年3月31日 ||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和25年3月31日 ||[[社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律]] || |- !|48 ||昭和25年3月31日 ||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和25年3月31日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和25年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|51 ||昭和25年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和25年3月31日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和25年3月31日 ||[[松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律]] || |- !|54 ||昭和25年3月31日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和25年3月31日 ||[[臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和25年3月31日 ||[[新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和25年3月31日 ||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和25年3月31日 ||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和25年3月31日 ||[[油糧配給公団法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和25年3月31日 ||[[財政法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和25年3月31日 ||[[国庫出納金等端数計算法]] || |- !|62 ||昭和25年3月31日 ||[[退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律]] || |- !|63 ||昭和25年3月31日 ||[[造幣庁特別会計法]] || |- !|64 ||昭和25年3月31日 ||[[米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和25年3月31日 ||[[米国対日援助物資等処理特別会計法]] || |- !|66 ||昭和25年3月31日 ||[[解散団体財産収入金特別会計法]] || |- !|67 ||昭和25年3月31日 ||[[輸出信用保険法]] || |- !|68 ||昭和25年3月31日 ||[[輸出信用保険特別会計法]] || |- !|69 ||昭和25年3月31日 ||[[国税徴収法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和25年3月31日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和25年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和25年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和25年3月31日 ||[[相続税法]] || |- !|74 ||昭和25年3月31日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和25年3月31日 ||[[有価証券移転税法を廃止する法律]] || |- !|76 ||昭和25年3月31日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和25年3月31日 ||[[国税犯則取締法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和25年3月31日 ||[[国税の延滞金等の特例に関する法律]] || |- !|79 ||昭和25年3月31日 ||[[所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|80 ||昭和25年4月1日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和25年4月1日 ||[[公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律]] || |- !|82 ||昭和25年4月1日 ||[[連合国軍人等住宅公社法]] || |- !|83 ||昭和25年4月1日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和25年4月1日 ||[[労働組合法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和25年4月1日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和25年4月1日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和25年4月1日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和25年4月1日 ||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和25年4月1日 ||[[農産種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和25年4月1日 ||[[不正競争防止法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和25年4月1日 ||[[帝国石油株式会社法を廃止する法律]] || |- !|92 ||昭和25年4月1日 ||[[産業復興公団法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和25年4月1日 ||[[海外移住組合法の廃止に関する法律]] || |- !|94 ||昭和25年4月1日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和25年4月3日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律]] || |- !|96 ||昭和25年4月14日 ||[[裁判所法等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和25年4月14日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和25年4月15日 ||[[少年法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和25年4月15日 ||[[少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和25年4月15日 ||[[公職選挙法]] ||[[公職選挙法|最終改正時]] |- !|101 ||昭和25年4月15日 ||[[公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律]] || |- !|102 ||昭和25年4月17日 ||[[水路業務法]] || |- !|103 ||昭和25年4月19日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和25年4月19日 ||[[保険業法等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和25年4月19日 ||[[日本政府在外事務所設置法]] || |- !|106 ||昭和25年4月20日 ||[[倉庫業法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和25年4月21日 ||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和25年4月24日 ||[[通商産業省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和25年4月25日 ||[[都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和25年4月25日 ||[[資産再評価法]] || |- !|111 ||昭和25年4月27日 ||[[賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和25年4月27日 ||[[地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法]] || |- !|113 ||昭和25年4月28日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和25年4月30日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律]] || |- !|115 ||昭和25年4月30日 ||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和25年4月30日 ||[[昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]] || |- !|117 ||昭和25年4月30日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和25年4月30日 ||[[図書館法]] || |- !|119 ||昭和25年5月1日 ||[[社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和25年5月1日 ||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和25年5月1日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和25年5月1日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和25年5月1日 ||[[精神衛生法]] || |- !|124 ||昭和25年5月1日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和25年5月1日 ||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和25年5月1日 ||[[北海道開発法]] || |- !|127 ||昭和25年5月1日 ||[[肥料取締法]] || |- !|128 ||昭和25年5月1日 ||[[貴金属管理法]] || |- !|129 ||昭和25年5月1日 ||[[造船法]] || |- !|130 ||昭和25年5月2日 ||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和25年5月2日 ||[[電波法]] || |- !|132 ||昭和25年5月2日 ||[[放送法]] || |- !|133 ||昭和25年5月2日 ||[[電波監理委員会設置法]] || |- !|134 ||昭和25年5月2日 ||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和25年5月2日 ||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和25年5月2日 ||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和25年5月2日 ||[[漁港法]] || |- !|138 ||昭和25年5月4日 ||[[最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律]] || |- !|139 ||昭和25年5月4日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和25年5月4日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和25年5月4日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和25年5月4日 ||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律]] || |- !|143 ||昭和25年5月4日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和25年5月4日 ||[[生活保護法]] ||[[生活保護法|最終改正時]] |- !|145 ||昭和25年5月4日 ||[[電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律]] || |- !|146 ||昭和25年5月4日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|147 ||昭和25年5月4日 ||[[国籍法]] || |- !|148 ||昭和25年5月4日 ||[[国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律]] || |- !|149 ||昭和25年5月4日 ||[[火薬類取締法]] || |- !|150 ||昭和25年5月4日 ||[[造林臨時措置法]] || |- !|151 ||昭和25年5月4日 ||[[植物防疫法]] || |- !|152 ||昭和25年5月4日 ||[[臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和25年5月4日 ||[[海上運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和25年5月6日 ||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和25年5月6日 ||[[船員職業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和25年5月6日 ||[[住宅金融公庫法]] || |- !|157 ||昭和25年5月6日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和25年5月8日 ||[[質屋営業法]] || |- !|159 ||昭和25年5月10日 ||[[運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和25年5月10日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和25年5月10日 ||[[経済安定本部設置法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和25年5月10日 ||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和25年5月10日 ||[[外資に関する法律]] || |- !|164 ||昭和25年5月10日 ||[[外資委員会設置法]] || |- !|165 ||昭和25年5月10日 ||[[会計検査院法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和25年5月10日 ||[[米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律]] || |- !|167 ||昭和25年5月10日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和25年5月10日 ||[[教育委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和25年5月10日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律]] || |- !|170 ||昭和25年5月10日 ||[[水産業協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和25年5月10日 ||[[水産資源枯渇防止法]] || |- !|172 ||昭和25年5月11日 ||[[予算執行職員等の責任に関する法律]] || |- !|173 ||昭和25年5月11日 ||[[配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律]] || |- !|174 ||昭和25年5月11日 ||[[富裕税法]] || |- !|175 ||昭和25年5月11日 ||[[農林物資規格法]] || |- !|176 ||昭和25年5月11日 ||[[特別鉱害復旧臨時措置法]] || |- !|177 ||昭和25年5月11日 ||[[船主相互保険組合法]] || |- !|178 ||昭和25年5月13日 ||[[漁船法]] || |- !|179 ||昭和25年5月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律]] || |- !|180 ||昭和25年5月15日 ||[[国家公務員の職階制に関する法律]] || |- !|181 ||昭和25年5月15日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|182 ||昭和25年5月15日 ||[[社会福祉主事の設置に関する法律]] || |- !|183 ||昭和25年5月16日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和25年5月16日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和25年5月17日 ||[[特別未帰還者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|186 ||昭和25年5月17日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和25年5月17日 ||[[公衆浴場法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和25年5月18日 ||[[弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律]] || |- !|189 ||昭和25年5月19日 ||[[昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律]] || |- !|190 ||昭和25年5月20日 ||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律]] || |- !|191 ||昭和25年5月20日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|192 ||昭和25年5月20日 ||[[つむぎ等の輸入税を免除する法律]] || |- !|193 ||昭和25年5月20日 ||[[臨時石炭鉱業管理法の廃止に関する法律]] || |- !|194 ||昭和25年5月20日 ||[[牧野法]] || |- !|195 ||昭和25年5月22日 ||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|196 ||昭和25年5月22日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|197 ||昭和25年5月22日 ||[[司法書士法]] ||[[司法書士法|最終改正時]] |- !|198 ||昭和25年5月23日 ||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和25年5月23日 ||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|200 ||昭和25年5月23日 ||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和25年5月24日 ||[[建築基準法]] ||[[建築基準法|最終改正時]] |- !|202 ||昭和25年5月24日 ||[[建築士法]] || |- !|203 ||昭和25年5月25日 ||[[更生緊急保護法]] || |- !|204 ||昭和25年5月25日 ||[[保護司法]] || |- !|205 ||昭和25年5月26日 ||[[国土総合開発法]] ||[[国土形成計画法|最終改正時]] |- !|206 ||昭和25年5月26日 ||[[滅失鉱業原簿調製等臨時措置法]] || |- !|207 ||昭和25年5月27日 ||[[クリーニング業法]] || |- !|208 ||昭和25年5月27日 ||[[小型自動車競走法]] || |- !|209 ||昭和25年5月27日 ||[[家畜改良増殖法]] || |- !|210 ||昭和25年5月30日 ||[[地方財政委員会設置法]] || |- !|211 ||昭和25年5月30日 ||[[地方財政平衡交付金法]] (現名称:[[地方交付税法]]) || |- !|212 ||昭和25年5月30日 ||[[予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律]] || |- !|213 ||昭和25年5月30日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|214 ||昭和25年5月30日 ||[[文化財保護法]] || |- !|215 ||昭和25年5月31日 ||[[商工会議所法]] || |- !|216 ||昭和25年5月31日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和25年5月31日 ||[[狩猟法の一部を改正する法律]] || |- !|218 ||昭和25年5月31日 ||[[港湾法]] || |- !|219 ||昭和25年6月28日 ||[[首都建設法 (昭和25年法律第219号)|首都建設法]] || |- !|220 ||昭和25年6月28日 ||[[旧軍港市転換法]] || |- !|221 ||昭和25年7月18日 ||[[別府国際観光温泉文化都市建設法]] || |- !|222 ||昭和25年7月25日 ||[[伊東国際観光温泉文化都市建設法]] || |- !|223 ||昭和25年7月31日 ||[[阿波丸事件の見舞金に関する法律]] || |- !|224 ||昭和25年7月31日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|225 ||昭和25年7月31日 ||[[漁業法の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和25年7月31日 ||[[地方税法]] || |- !|227 ||昭和25年7月31日 ||[[土地台帳法等の一部を改正する法律]] || |- !|228 ||昭和25年7月31日 ||[[土地家屋調査士法]] || |- !|229 ||昭和25年7月31日 ||[[災害救助法の一部を改正する法律]] || |- !|230 ||昭和25年7月31日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|231 ||昭和25年7月31日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|232 ||昭和25年8月1日 ||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|233 ||昭和25年8月1日 ||[[熱海国際観光温泉文化都市建設法]] || |- !|234 ||昭和25年8月4日 ||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|235 ||昭和25年8月4日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和25年8月4日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和25年8月4日 ||[[船舶公団の共有持分の処理等に関する法律]] || |- !|238 ||昭和25年8月5日 ||[[昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律]] || |- !|239 ||昭和25年8月5日 ||[[商品取引所法]] ||[[商品取引所法|最終改正時]] |- !|240 ||昭和25年8月5日 ||[[日本製鉄株式会社法廃止法]] || |- !|241 ||昭和25年8月10日 ||[[鉄道公安職員の職務に関する法律]] || |- !|242 ||昭和25年8月10日 ||[[低性能船舶買入法]] || |- !|243 ||昭和25年8月21日 ||[[主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律]] || |- !|244 ||昭和25年8月23日 ||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]] || |- !|245 ||昭和25年8月24日 ||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|246 ||昭和25年8月24日 ||[[歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] || |- !|247 ||昭和25年8月26日 ||[[狂犬病予防法]] || |- !|248 ||昭和25年10月21日 ||[[横浜国際港都建設法]] || |- !|249 ||昭和25年10月21日 ||[[神戸国際港都建設法]] || |- !|250 ||昭和25年10月21日 ||[[奈良国際文化観光都市建設法]] || |- !|251 ||昭和25年10月22日 ||[[京都国際文化観光都市建設法]] || |- !|252 ||昭和25年11月30日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|253 ||昭和25年12月9日 ||[[漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律]] || |- !|254 ||昭和25年12月11日 ||[[全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|255 ||昭和25年12月12日 ||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|256 ||昭和25年12月12日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法]] || |- !|257 ||昭和25年12月12日 ||[[塩田等災害復旧事業費補助法]] || |- !|258 ||昭和25年12月12日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|259 ||昭和25年12月12日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|260 ||昭和25年12月13日 ||[[裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|261 ||昭和25年12月13日 ||[[地方公務員法]] || |- !|262 ||昭和25年12月14日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|263 ||昭和25年12月14日 ||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|264 ||昭和25年12月14日 ||[[中小企業信用保険法]] || |- !|265 ||昭和25年12月14日 ||[[中小企業信用保険特別会計法]] || |- !|266 ||昭和25年12月15日 ||[[国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律]] || |- !|267 ||昭和25年12月15日 ||[[刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|268 ||昭和25年12月15日 ||[[日本輸出銀行法]] || |- !|269 ||昭和25年12月16日 ||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|270 ||昭和25年12月16日 ||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|271 ||昭和25年12月16日 ||[[特別鉱害復旧特別会計法]] || |- !|272 ||昭和25年12月18日 ||[[米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|273 ||昭和25年12月18日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|274 ||昭和25年12月18日 ||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|275 ||昭和25年12月18日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|276 ||昭和25年12月18日 ||[[郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|277 ||昭和25年12月18日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|278 ||昭和25年12月19日 ||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|279 ||昭和25年12月19日 ||[[船員保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|280 ||昭和25年12月19日 ||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|281 ||昭和25年12月19日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|282 ||昭和25年12月20日 ||[[所得税法臨時特例法]] || |- !|283 ||昭和25年12月20日 ||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]] || |- !|284 ||昭和25年12月20日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|285 ||昭和25年12月20日 ||[[揮発油税法の一部を改正する法律]] || |- !|286 ||昭和25年12月20日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|287 ||昭和25年12月20日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|288 ||昭和25年12月20日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|289 ||昭和25年12月20日 ||[[鉱業法]] || |- !|290 ||昭和25年12月20日 ||[[鉱業法施行法]] || |- !|291 ||昭和25年12月20日 ||[[採石法]] || |- !|292 ||昭和25年12月20日 ||[[土地調整委員会設置法]] || |- !|293 ||昭和25年12月21日 ||[[外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|294 ||昭和25年12月21日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|295 ||昭和25年12月22日 ||[[薬事法の一部を改正する法律]] || |- !|296 ||昭和25年12月22日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|297 ||昭和25年12月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|298 ||昭和25年12月27日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|299 ||昭和25年12月27日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|300 ||昭和25年12月27日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|301 ||昭和25年12月27日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|302 ||昭和25年12月27日 ||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]] || |- !|303 ||昭和25年12月28日 ||[[毒物及び劇物取締法]] ||[[毒物及び劇物取締法|最終改正時]] |} ===昭和26年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和26年1月6日 ||[[協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和26年2月1日 ||[[地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和26年2月12日 ||[[公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律]] || |- !|4 ||昭和26年2月22日 ||[[行政書士法]] ||[[行政書士法|最終改正時]] |- !|5 ||昭和26年2月26日 ||[[農地調整法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和26年3月1日 ||[[装蹄師法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和26年3月1日 ||[[松江国際文化観光都市建設法]] || |- !|8 ||昭和26年3月3日 ||[[芦屋国際文化住宅都市建設法]] || |- !|9 ||昭和26年3月6日 ||[[特許法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和26年3月6日 ||[[実用新案法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和26年3月6日 ||[[意匠法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和26年3月6日 ||[[商標法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和26年3月6日 ||[[弁理士法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和26年3月7日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和26年3月8日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和26年3月10日 ||[[水路業務法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和26年3月12日 ||[[社会教育法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和26年3月13日 ||[[消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和26年3月15日 ||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和26年3月15日 ||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和26年3月15日 ||[[農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律]] || |- !|22 ||昭和26年3月15日 ||[[アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和26年3月15日 ||[[郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|24 ||昭和26年3月15日 ||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和26年3月19日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和26年3月19日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和26年3月20日 ||[[水産業協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和26年3月23日 ||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和26年3月23日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|30 ||昭和26年3月23日 ||[[旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和26年3月23日 ||[[商品券取締法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和26年3月23日 ||[[海事代理士法]] || |- !|33 ||昭和26年3月24日 ||[[国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|34 ||昭和26年3月24日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和26年3月26日 ||[[国立光明寮設置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和26年3月26日 ||[[経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和26年3月26日 ||[[不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律]] || |- !|38 ||昭和26年3月27日 ||[[厚生年金保険法特例]] || |- !|39 ||昭和26年3月28日 ||[[登録税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和26年3月28日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和26年3月28日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和26年3月28日 ||[[骨牌税法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和26年3月28日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和26年3月28日 ||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和26年3月29日 ||[[社会福祉事業法]] || |- !|46 ||昭和26年3月29日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和26年3月29日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和26年3月29日 ||[[教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和26年3月29日 ||[[昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律]] || |- !|50 ||昭和26年3月29日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和26年3月29日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和26年3月29日 ||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和26年3月30日 ||[[裁判所職員定員法]] || |- !|54 ||昭和26年3月30日 ||[[在外公館等借入金の返済の準備に関する法律]] || |- !|55 ||昭和26年3月30日 ||[[精神衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和26年3月30日 ||[[外国為替資金特別会計法]] || |- !|57 ||昭和26年3月30日 ||[[農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和26年3月30日 ||[[緊要物資輸入基金特別会計法]] || |- !|59 ||昭和26年3月30日 ||[[裁判所法等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和26年3月30日 ||[[低性能船舶買入法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和26年3月30日 ||[[低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律]] || |- !|62 ||昭和26年3月30日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和26年3月30日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和26年3月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和26年3月30日 ||[[保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和26年3月30日 ||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法]] || |- !|67 ||昭和26年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和26年3月31日 ||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律]] || |- !|69 ||昭和26年3月31日 ||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|70 ||昭和26年3月31日 ||[[食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律]] || |- !|71 ||昭和26年3月31日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和26年3月31日 ||[[少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和26年3月31日 ||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律]] || |- !|74 ||昭和26年3月31日 ||[[臨時物資需給調整法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和26年3月31日 ||[[鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律]] || |- !|76 ||昭和26年3月31日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和26年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和26年3月31日 ||[[国税徴収法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和26年3月31日 ||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和26年3月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和26年3月31日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和26年3月31日 ||[[新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和26年3月31日 ||[[法務府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和26年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和26年3月31日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和26年3月31日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和26年3月31日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和26年3月31日 ||[[農業委員会法]] || |- !|89 ||昭和26年3月31日 ||[[農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|90 ||昭和26年3月31日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和26年3月31日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和26年3月31日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和26年3月31日 ||[[漁業法等の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和26年3月31日 ||[[漁船法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和26年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和26年3月31日 ||[[結核予防法]] || |- !|97 ||昭和26年3月31日 ||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法]] || |- !|98 ||昭和26年3月31日 ||[[外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和26年3月31日 ||[[公庫の予算及び決算に関する法律]] || |- !|100 ||昭和26年3月31日 ||[[資金運用部資金法]] || |- !|101 ||昭和26年3月31日 ||[[資金運用部特別会計法]] || |- !|102 ||昭和26年3月31日 ||[[資金運用部資金法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|103 ||昭和26年3月31日 ||[[郵便貯金特別会計法]] || |- !|104 ||昭和26年3月31日 ||[[会計法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和26年3月31日 ||[[農林漁業資金融通法]] || |- !|106 ||昭和26年3月31日 ||[[農林漁業資金融通特別会計法]] || |- !|107 ||昭和26年3月31日 ||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和26年3月31日 ||[[日本開発銀行法]] || |- !|109 ||昭和26年3月31日 ||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和26年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和26年3月31日 ||[[関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和26年3月31日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和26年3月31日 ||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和26年3月31日 ||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和26年4月1日 ||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和26年4月1日 ||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和26年4月1日 ||[[松山国際観光温泉文化都市建設法]] || |- !|118 ||昭和26年4月1日 ||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和26年4月1日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和26年4月2日 ||[[予防接種法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和26年4月2日 ||[[海難審判法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和26年4月2日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和26年4月2日 ||[[港則法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和26年4月2日 ||[[港域法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和26年4月3日 ||[[文化功労者年金法]] || |- !|126 ||昭和26年4月3日 ||[[宗教法人法]] || |- !|127 ||昭和26年4月3日 ||[[外資に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和26年4月4日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和26年4月4日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和26年4月4日 ||[[郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和26年4月4日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和26年4月5日 ||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和26年4月5日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和26年4月5日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和26年4月5日 ||[[有線放送業務の運用の規正に関する法律]] || |- !|136 ||昭和26年4月6日 ||[[帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和26年4月6日 ||[[漁船保険法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和26年4月6日 ||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和26年4月7日 ||[[漁業法及び水産庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和26年4月7日 ||[[農漁業協同組合再建整備法]] || |- !|141 ||昭和26年4月9日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和26年4月10日 ||[[資産再評価法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和26年4月10日 ||[[再評価積立金の資本組入に関する法律]] || |- !|144 ||昭和26年4月10日 ||[[農産物検査法]] || |- !|145 ||昭和26年4月10日 ||[[納税貯蓄組合法]] || |- !|146 ||昭和26年4月10日 ||[[熱管理法]] || |- !|147 ||昭和26年4月14日 ||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和26年4月16日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和26年4月16日 ||[[船舶職員法]] || |- !|150 ||昭和26年4月20日 ||[[不動産登記法等の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和26年4月20日 ||[[農薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和26年4月20日 ||[[保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和26年4月28日 ||[[電波監理委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和26年5月12日 ||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和26年5月19日 ||[[河川法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和26年5月22日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和26年5月23日 ||[[遺失物法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和26年5月25日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和26年5月28日 ||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和26年5月28日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和26年5月29日 ||[[港湾運送事業法]] || |- !|162 ||昭和26年5月30日 ||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和26年5月31日 ||[[審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和26年5月31日 ||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和26年5月31日 ||[[審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和26年5月31日 ||[[家畜伝染病予防法]] || |- !|167 ||昭和26年5月31日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和26年5月31日 ||[[生活保護法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和26年5月31日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和26年6月1日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和26年6月1日 ||[[審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和26年6月1日 ||[[国土調査法]] || |- !|181 ||昭和26年6月1日 ||[[官庁営繕法]] || |- !|182 ||昭和26年6月1日 ||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]] || |- !|183 ||昭和26年6月1日 ||[[道路運送法]] || |- !|184 ||昭和26年6月1日 ||[[道路運送法施行法]] || |- !|185 ||昭和26年6月1日 ||[[道路運送車両法]] ||[[道路運送車両法|最終改正時]] |- !|186 ||昭和26年6月1日 ||[[道路運送車両法施行法]] || |- !|187 ||昭和26年6月1日 ||[[自動車抵当法]] || |- !|188 ||昭和26年6月1日 ||[[自動車抵当法施行法]] || |- !|189 ||昭和26年6月1日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|190 ||昭和26年6月2日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|191 ||昭和26年6月2日 ||[[国家公務員災害補償法]] || |- !|192 ||昭和26年6月2日 ||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に関する法律]] || |- !|193 ||昭和26年6月4日 ||[[公営住宅法]] || |- !|194 ||昭和26年6月4日 ||[[特別都市計画法の一部を改正する法律]] || |- !|195 ||昭和26年6月4日 ||[[建築士法の一部を改正する法律]] || |- !|196 ||昭和26年6月4日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|197 ||昭和26年6月4日 ||[[租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律]] || |- !|198 ||昭和26年6月4日 ||[[証券投資信託法]] || |- !|199 ||昭和26年6月5日 ||[[相互銀行法]] || |- !|200 ||昭和26年6月5日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和26年6月6日 ||[[検疫法]] || |- !|202 ||昭和26年6月6日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|203 ||昭和26年6月7日 ||[[地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|204 ||昭和26年6月7日 ||[[高圧ガス保安法|高圧ガス取締法]] || |- !|205 ||昭和26年6月7日 ||[[硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律]] || |- !|206 ||昭和26年6月7日 ||[[ニツケル製錬事業助成臨時措置法]] || |- !|207 ||昭和26年6月7日 ||[[計量法 (昭和二十六年)|計量法]] || *[[計量法 (昭和三十三年)|昭和33年法律第61号による改正時]] *[[計量法 (昭和三十六年)|昭和36年法律第62号による改正時]] *[[計量法 (昭和四十一年)|昭和41年法律第112号による改正時]] *[[計量法 (昭和四十七年)|昭和47年法律第27号による改正時]] *[[計量法 (昭和五十三年)|昭和53年法律第55号による改正時]] *[[計量法 (昭和六十一年)|昭和61年法律第54号による改正時]] |- !|208 ||昭和26年6月7日 ||[[計量法施行法]] ||[[計量法施行法|最終改正時]] |- !|209 ||昭和26年6月8日 ||[[商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和26年6月8日 ||[[商法の一部を改正する法律施行法]] || |- !|211 ||昭和26年6月8日 ||[[商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|212 ||昭和26年6月8日 ||[[日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律|日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律]] || |- !|213 ||昭和26年6月8日 ||[[非訟事件手続法の一部を改正する法律]] || |- !|214 ||昭和26年6月8日 ||[[有限会社法の一部を改正する法律]] || |- !|215 ||昭和26年6月8日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和26年6月8日 ||[[外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和26年6月8日 ||[[船主相互保険組合法の一部を改正する法律]] || |- !|218 ||昭和26年6月8日 ||[[住民登録法]] || |- !|219 ||昭和26年6月9日 ||[[土地収用法|最終改正時]] || |- !|220 ||昭和26年6月9日 ||[[土地収用法施行法]] || |- !|221 ||昭和26年6月9日 ||[[弁護士法の一部を改正する法律]] || |- !|222 ||昭和26年6月9日 ||[[民事調停法]] || |- !|223 ||昭和26年6月9日 ||[[農林物資規格法の一部を改正する法律]] || |- !|224 ||昭和26年6月9日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|225 ||昭和26年6月9日 ||[[電話設備費負担臨時措置法]] || |- !|226 ||昭和26年6月11日 ||[[診療エツクス線技師法]] || |- !|227 ||昭和26年6月11日 ||[[民間学術研究機関の助成に関する法律]] || |- !|228 ||昭和26年6月11日 ||[[産業教育振興法]] || |- !|229 ||昭和26年6月11日 ||[[緊要物資の売払に関する法律]] || |- !|230 ||昭和26年6月11日 ||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|231 ||昭和26年6月11日 ||[[農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|232 ||昭和26年6月11日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|233 ||昭和26年6月12日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和26年6月13日 ||[[北海道開発法の一部を改正する法律]] || |- !|235 ||昭和26年6月13日 ||[[司法書士法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和26年6月14日 ||[[医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和26年6月15日 ||[[税理士法]] ||[[税理士法|最終改正時]] |- !|238 ||昭和26年6月15日 ||[[信用金庫法]] || |- !|239 ||昭和26年6月15日 ||[[信用金庫法施行法]] || |- !|240 ||昭和26年6月15日 ||[[商法の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法等の金融関係法律の整理に関する法律]] || |- !|241 ||昭和26年6月16日 ||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]] || |- !|242 ||昭和26年6月18日 ||[[モーターボート競走法]] || |- !|243 ||昭和26年6月19日 ||[[植物防疫法の一部を改正する法律]] || |- !|244 ||昭和26年6月20日 ||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律]] || |- !|245 ||昭和26年6月22日 ||[[審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|246 ||昭和26年6月23日 ||[[国有林野法]] || |- !|247 ||昭和26年6月23日 ||[[国有林野整備臨時措置法]] || |- !|248 ||昭和26年6月23日 ||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]] || |- !|249 ||昭和26年6月26日 ||[[森林法]] || |- !|250 ||昭和26年6月26日 ||[[森林法施行法]] || |- !|251 ||昭和26年6月30日 ||[[理容師法の一部を改正する法律]] || |- !|252 ||昭和26年6月30日 ||[[覚せい剤取締法]] || |- !|253 ||昭和26年8月15日 ||[[軽井沢国際親善文化観光都市建設法]] || |- !|254 ||昭和26年10月31日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|255 ||昭和26年10月31日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|256 ||昭和26年10月31日 ||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]] || |- !|257 ||昭和26年10月31日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|258 ||昭和26年11月6日 ||[[保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律]] || |- !|259 ||昭和26年11月12日 ||[[診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律]] || |- !|260 ||昭和26年11月13日 ||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|261 ||昭和26年11月24日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|262 ||昭和26年11月24日 ||[[会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|263 ||昭和26年11月26日 ||[[財産税法の一部を改正する法律]] || |- !|264 ||昭和26年11月26日 ||[[連合国財産補償法]] || |- !|265 ||昭和26年11月27日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|266 ||昭和26年11月28日 ||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|267 ||昭和26年11月28日 ||[[旅券法]] || |- !|268 ||昭和26年11月29日 ||[[公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律]] || |- !|269 ||昭和26年11月29日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|270 ||昭和26年11月29日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|271 ||昭和26年11月29日 ||[[関税法等の一部を改正する法律]] || |- !|272 ||昭和26年11月29日 ||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|273 ||昭和26年11月30日 ||[[所得税法の臨時特例に関する法律]] || |- !|274 ||昭和26年11月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|275 ||昭和26年11月30日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|276 ||昭和26年11月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|277 ||昭和26年11月30日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|278 ||昭和26年11月30日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|279 ||昭和26年11月30日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|280 ||昭和26年11月30日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|281 ||昭和26年11月30日 ||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|282 ||昭和26年11月30日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|283 ||昭和26年12月1日 ||[[外務省設置法]] || |- !|284 ||昭和26年12月1日 ||[[昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律]] || |- !|285 ||昭和26年12月1日 ||[[博物館法]] || |- !|286 ||昭和26年12月3日 ||[[未復員者給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|287 ||昭和26年12月3日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|288 ||昭和26年12月3日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|289 ||昭和26年12月3日 ||[[旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律]] || |- !|290 ||昭和26年12月3日 ||[[日本輸出銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|291 ||昭和26年12月3日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|292 ||昭和26年12月3日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|293 ||昭和26年12月5日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|294 ||昭和26年12月5日 ||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|295 ||昭和26年12月5日 ||[[農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|296 ||昭和26年12月5日 ||[[米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|297 ||昭和26年12月6日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|298 ||昭和26年12月6日 ||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]] || |- !|299 ||昭和26年12月6日 ||[[裁判所職員臨時措置法]] ||[[裁判所職員臨時措置法|最終改正時]] |- !|300 ||昭和26年12月6日 ||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|301 ||昭和26年12月6日 ||[[学校及び保育所の給食の用に供するミルク等の譲与並びにこれに伴う財政措置に関する法律]] || |- !|302 ||昭和26年12月7日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|303 ||昭和26年12月8日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|304 ||昭和26年12月10日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|305 ||昭和26年12月10日 ||[[損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|306 ||昭和26年12月15日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|307 ||昭和26年12月15日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|308 ||昭和26年12月15日 ||[[昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|309 ||昭和26年12月15日 ||[[漁業法の一部を改正する法律]] || |- !|310 ||昭和26年12月17日 ||[[繭糸価格安定法]] || |- !|311 ||昭和26年12月17日 ||[[糸価安定特別会計法]] || |- !|312 ||昭和26年12月17日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|313 ||昭和26年12月17日 ||[[水産資源保護法]] || |- !|314 ||昭和26年12月21日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|315 ||昭和26年12月21日 ||[[財閥同族支配力排除法を廃止する法律]] || |- !|316 ||昭和26年12月21日 ||[[新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律]] || |- !|317 ||昭和26年12月22日 ||[[宮内庁法の一部を改正する法律]] || |- !|318 ||昭和26年12月24日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和27年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和27年2月19日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|2 ||昭和27年2月29日 ||[[皇室経済法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和27年2月29日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和27年3月5日 ||[[財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律]] || |- !|5 ||昭和27年3月14日 ||[[企業合理化促進法]] || |- !|6 ||昭和27年3月22日 ||[[国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和27年3月22日 ||[[連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律]] || |- !|8 ||昭和27年3月22日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和27年3月25日 ||[[真珠養殖事業法]] || |- !|10 ||昭和27年3月27日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|11 ||昭和27年3月27日 ||[[私立学校振興会法]] || |- !|12 ||昭和27年3月27日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和27年3月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律]] || |- !|14 ||昭和27年3月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律]] || |- !|15 ||昭和27年3月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律]] || |- !|16 ||昭和27年3月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|17 ||昭和27年3月28日 ||[[塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和27年3月28日 ||[[昭和二十六年十月の台風による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|19 ||昭和27年3月28日 ||[[住宅緊急措置令等の廃止に関する法律]] || |- !|20 ||昭和27年3月28日 ||[[閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律]] || |- !|21 ||昭和27年3月28日 ||[[郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和27年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和27年3月31日 ||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律]] || |- !|24 ||昭和27年3月31日 ||[[商船管理委員会の解散及び清算に関する法律]] || |- !|25 ||昭和27年3月31日 ||[[森林火災国営保険法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和27年3月31日 ||[[松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和27年3月31日 ||[[農林漁業資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和27年3月31日 ||[[漁船損害補償法]] || |- !|29 ||昭和27年3月31日 ||[[漁船損害補償法施行法]] || |- !|30 ||昭和27年3月31日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和27年3月31日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和27年3月31日 ||[[新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律]] || |- !|33 ||昭和27年3月31日 ||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和27年3月31日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和27年3月31日 ||[[海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律]] || |- !|36 ||昭和27年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和27年3月31日 ||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和27年3月31日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和27年3月31日 ||[[農林省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和27年3月31日 ||[[経済安定本部設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和27年3月31日 ||[[外務公務員法]] || |- !|42 ||昭和27年3月31日 ||[[連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律]] || |- !|43 ||昭和27年3月31日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|44 ||昭和27年3月31日 ||[[在外公館等借入金の返済の実施に関する法律]] || |- !|45 ||昭和27年3月31日 ||[[財産税等収入金特別会計法を廃止する法律]] || |- !|46 ||昭和27年3月31日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和27年3月31日 ||[[漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和27年3月31日 ||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|49 ||昭和27年3月31日 ||[[農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和27年3月31日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|51 ||昭和27年3月31日 ||[[農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和27年3月31日 ||[[資金運用部預託金利率の特例に関する法律]] || |- !|53 ||昭和27年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和27年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和27年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和27年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和27年3月31日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和27年3月31日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和27年3月31日 ||[[資産再評価法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和27年3月31日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和27年3月31日 ||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和27年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和27年4月1日 ||[[公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和27年4月1日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|65 ||昭和27年4月1日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和27年4月1日 ||[[日本輸出銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和27年4月1日 ||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和27年4月1日 ||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律を廃止する法律]] || |- !|69 ||昭和27年4月1日 ||[[昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|70 ||昭和27年4月1日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律]] || |- !|71 ||昭和27年4月5日 ||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和27年4月5日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|73 ||昭和27年4月7日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|74 ||昭和27年4月7日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律]] || |- !|75 ||昭和27年4月7日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律]] || |- !|76 ||昭和27年4月7日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和27年4月7日 ||[[小型機船底びき網漁業整理特別措置法]] || |- !|78 ||昭和27年4月9日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和27年4月9日 ||[[教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律]] || |- !|80 ||昭和27年4月9日 ||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和27年4月11日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律]] || |- !|82 ||昭和27年4月11日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律]] || |- !|83 ||昭和27年4月11日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和27年4月11日 ||[[夏時刻法を廃止する法律]] || |- !|85 ||昭和27年4月12日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律]] || |- !|86 ||昭和27年4月12日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|87 ||昭和27年4月12日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|88 ||昭和27年4月12日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|89 ||昭和27年4月12日 ||[[十勝沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|90 ||昭和27年4月12日 ||[[商品取引所法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和27年4月12日 ||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和27年4月15日 ||[[統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和27年4月21日 ||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律]] || |- !|94 ||昭和27年4月21日 ||[[公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律]] || |- !|95 ||昭和27年4月23日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|96 ||昭和27年4月25日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法]] ||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法|最終改正時]] |- !|97 ||昭和27年4月26日 ||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和27年4月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律]] || |- !|99 ||昭和27年4月28日 ||[[国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和27年4月28日 ||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和27年4月28日 ||[[特許法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和27年4月28日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和27年4月28日 ||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律]] || |- !|104 ||昭和27年4月28日 ||[[平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律]] || |- !|105 ||昭和27年4月28日 ||[[平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律]] || |- !|106 ||昭和27年4月28日 ||[[住民登録法施行法]] || |- !|107 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律] || |- !|108 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律] || |- !|109 ||昭和27年4月28日 ||[[特別調達資金設置令の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律] || |- !|111 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律] || |- !|112 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律] || |- !|113 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律] || |- !|114 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律] || |- !|115 ||昭和27年4月28日 ||[[行政機関職員定員法一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和27年4月28日 ||[[総理府設置法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|117 ||昭和27年4月28日 ||[[公務員等の懲戒免除等に関する法律]] || |- !|118 ||昭和27年4月28日 ||[[町村職員恩給組合法]] || |- !|119 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律] || |- !|120 ||昭和27年4月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|121 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法]]<br>[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法] || |- !|122 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律] || |- !|123 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律]]<br>[改正後名称:日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律] ||[[日米安全保障条約第六条に基づく日米地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律|最終改正時]] |- !|124 ||昭和27年4月28日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律] || |- !|125 ||昭和27年4月28日 ||[[外国人登録法]] ||[[外国人登録法|最終改正時]] |- !|126 ||昭和27年4月28日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|127 ||昭和27年4月30日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法]] || |- !|128 ||昭和27年5月1日 ||[[法務府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和27年5月1日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和27年5月1日 ||[[森林法等の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和27年5月1日 ||[[主要農作物種子法]] || |- !|132 ||昭和27年5月2日 ||[[補助貨幣損傷等取締法臨時特例]] || |- !|133 ||昭和27年5月7日 ||[[信用金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和27年5月7日 ||[[十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|135 ||昭和27年5月7日 ||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法]] || |- !|136 ||昭和27年5月7日 ||[[米穀の政府買入価格の特例に関する法律]] || |- !|137 ||昭和27年5月7日 ||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律]] || |- !|138 ||昭和27年5月7日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法] ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法|最終改正時]] |- !|139 ||昭和27年5月13日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|140 ||昭和27年5月15日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法] || |- !|141 ||昭和27年5月17日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和27年5月17日 ||[[塩専売法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和27年5月19日 ||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]] || |- !|144 ||昭和27年5月20日 ||[[国民健康保険再建整備資金貸付法]] || |- !|145 ||昭和27年5月20日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和27年5月20日 ||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和27年5月23日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和27年5月24日 ||[[統計報告調整法]] || |- !|149 ||昭和27年5月26日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和27年5月27日 ||[[警察予備隊令の一部を改正する等の法律]] || |- !|151 ||昭和27年5月27日 ||[[木船運送法]] || |- !|152 ||昭和27年5月28日 ||[[麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和27年5月28日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和27年5月29日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和27年5月29日 ||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和27年5月29日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和27年5月29日 ||[[最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和27年5月29日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和27年5月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和27年5月31日 ||[[耐火建築促進法]] || |- !|161 ||昭和27年5月31日 ||[[設備輸出為替損失補償法]] || |- !|162 ||昭和27年5月31日 ||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法]] || |- !|163 ||昭和27年6月2日 ||[[地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律]] || |- !|164 ||昭和27年6月2日 ||[[国民貯蓄債券法]] || |- !|165 ||昭和27年6月2日 ||[[気象業務法]] || |- !|166 ||昭和27年6月3日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和27年6月3日 ||[[信用金庫法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和27年6月6日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和27年6月6日 ||[[道路整備特別措置法]] || |- !|170 ||昭和27年6月6日 ||[[特定道路整備事業特別会計法]] || |- !|171 ||昭和27年6月7日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和27年6月7日 ||[[会社更生法]] || |- !|173 ||昭和27年6月7日 ||[[破産法及び和議法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和27年6月10日 ||[[日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|175 ||昭和27年6月10日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和27年6月10日 ||[[宅地建物取引業法]] ||[[宅地建物取引業法|最終改正時]] |- !|177 ||昭和27年6月10日 ||[[ドイツ人工業所有権特別措置令の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和27年6月10日 ||[[船舶安全法の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和27年6月10日 ||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和27年6月10日 ||[[道路法]] || |- !|181 ||昭和27年6月10日 ||[[道路法施行法 (昭和27年法律第181号)|道路法施行法]] || |- !|182 ||昭和27年6月12日 ||[[外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律 (昭和27年法律第182号)|外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律]] || |- !|183 ||昭和27年6月12日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和27年6月12日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律]] || |- !|185 ||昭和27年6月12日 ||[[図書館法の一部を改正する法律]] || |- !|186 ||昭和27年6月12日 ||[[農産物検査法の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和27年6月12日 ||[[長期信用銀行法]] || |- !|188 ||昭和27年6月13日 ||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|189 ||昭和27年6月13日 ||[[貴金属管理法の一部を改正する法律]] || |- !|190 ||昭和27年6月13日 ||[[昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律]] || |- !|191 ||昭和27年6月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|192 ||昭和27年6月14日 ||[[工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和27年6月14日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|194 ||昭和27年6月14日 ||[[農業災害補償法臨時特例法]] || |- !|195 ||昭和27年6月14日 ||[[貸付信託法]] || |- !|196 ||昭和27年6月14日 ||[[水産資源保護法の一部を改正する法律]] || |- !|197 ||昭和27年6月16日 ||[[海上警備隊の職員の給与等に関する法律]] || |- !|198 ||昭和27年6月16日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和27年6月16日 ||[[造船法の一部を改正する法律]] || |- !|200 ||昭和27年6月17日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和27年6月18日 ||[[外国軍用艦船等に関する検疫法特例]] || |- !|202 ||昭和27年6月20日 ||[[農業共済基金法]] || |- !|203 ||昭和27年6月20日 ||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]] || |- !|204 ||昭和27年6月20日 ||[[道路交通事業抵当法]] || |- !|205 ||昭和27年6月20日 ||[[恩給法の特例に関する件の措置に関する法律]] || |- !|206 ||昭和27年6月21日 ||[[緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|207 ||昭和27年6月21日 ||[[ユネスコ活動に関する法律]] || |- !|208 ||昭和27年6月23日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|209 ||昭和27年6月25日 ||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和27年6月25日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律]] || |- !|211 ||昭和27年6月25日 ||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|212 ||昭和27年6月25日 ||[[漁船乗組員給与保険法]] || |- !|213 ||昭和27年6月27日 ||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|214 ||昭和27年6月27日 ||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]] || |- !|215 ||昭和27年6月27日 ||[[公益事業令の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和27年6月28日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和27年6月28日 ||[[国土総合開発法の一部を改正する法律]] || |- !|218 ||昭和27年6月30日 ||[[南方連絡事務局設置法]] || |- !|219 ||昭和27年6月30日 ||[[国有財産特別措置法]] || |- !|220 ||昭和27年6月30日 ||[[自転車競技法等の一部を改正する法律]] || |- !|221 ||昭和27年6月30日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|222 ||昭和27年7月1日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|223 ||昭和27年7月1日 ||[[外資に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|224 ||昭和27年7月1日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|225 ||昭和27年7月4日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和27年7月4日 ||[[離島航路整備法]] || |- !|227 ||昭和27年7月15日 ||[[昭和二十六年産米穀の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|228 ||昭和27年7月15日 ||[[製塩施設法]] || |- !|229 ||昭和27年7月15日 ||[[農地法]] ||[[農地法|最終改正時]] |- !|230 ||昭和27年7月15日 ||[[農地法施行法]] || |- !|231 ||昭和27年7月15日 ||[[航空法]] || |- !|232 ||昭和27年7月15日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律] || |- !|233 ||昭和27年7月16日 ||[[連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和27年7月16日 ||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]] || |- !|235 ||昭和27年7月16日 ||[[耕土培養法]] || |- !|236 ||昭和27年7月16日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和27年7月16日 ||[[航空機製造法]] || |- !|238 ||昭和27年7月18日 ||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|239 ||昭和27年7月18日 ||[[旅行あつ旋業法]] || |- !|240 ||昭和27年7月21日 ||[[破壊活動防止法]] ||[[破壊活動防止法|最終改正時]] |- !|241 ||昭和27年7月21日 ||[[公安調査庁設置法]] || |- !|242 ||昭和27年7月21日 ||[[公安審査委員会設置法]] || |- !|243 ||昭和27年7月22日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律] || |- !|244 ||昭和27年7月23日 ||[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律]] || |- !|245 ||昭和27年7月29日 ||[[警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律]] || |- !|246 ||昭和27年7月30日 ||[[国会職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|247 ||昭和27年7月31日 ||[[市の警察維持の特例に関する法律]] || |- !|248 ||昭和27年7月31日 ||[[栄養改善法]] || |- !|249 ||昭和27年7月31日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|250 ||昭和27年7月31日 ||[[日本電信電話公社法]] || |- !|251 ||昭和27年7月31日 ||[[日本電信電話公社法施行法]] || |- !|252 ||昭和27年7月31日 ||[[法制局設置法]] ||[[内閣法制局設置法|最終改正時]] |- !|253 ||昭和27年7月31日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|254 ||昭和27年7月31日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|255 ||昭和27年7月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|256 ||昭和27年7月31日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|257 ||昭和27年7月31日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|258 ||昭和27年7月31日 ||[[消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|259 ||昭和27年7月31日 ||[[調達庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|260 ||昭和27年7月31日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|261 ||昭和27年7月31日 ||[[自治庁設置法]] || |- !|262 ||昭和27年7月31日 ||[[自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|263 ||昭和27年7月31日 ||[[経済審議庁設置法]] || |- !|264 ||昭和27年7月31日 ||[[資源調査会設置法]] || |- !|265 ||昭和27年7月31日 ||[[保安庁法]] || |- !|266 ||昭和27年7月31日 ||[[保安庁職員給与法]]<br>[改正後名称:[[防衛庁職員給与法]]、[[防衛庁の職員の給与等に関する法律]]]<br>[現名称:[[防衛省の職員の給与等に関する法律]]] || |- !|267 ||昭和27年7月31日 ||[[海上公安局法]] || |- !|268 ||昭和27年7月31日 ||[[法務府設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|269 ||昭和27年7月31日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|270 ||昭和27年7月31日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|271 ||昭和27年7月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|272 ||昭和27年7月31日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|273 ||昭和27年7月31日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|274 ||昭和27年7月31日 ||[[農林省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|275 ||昭和27年7月31日 ||[[通商産業省設置法]] || |- !|276 ||昭和27年7月31日 ||[[通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|277 ||昭和27年7月31日 ||[[工業技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|278 ||昭和27年7月31日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|279 ||昭和27年7月31日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|280 ||昭和27年7月31日 ||[[郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|281 ||昭和27年7月31日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|282 ||昭和27年7月31日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|283 ||昭和27年7月31日 ||[[電源開発促進法]] || |- !|284 ||昭和27年7月31日 ||[[経済安定本部設置法の廃止及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律]] || |- !|285 ||昭和27年7月31日 ||[[昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律]] || |- !|286 ||昭和27年7月31日 ||[[法廷等の秩序維持に関する法律]] || |- !|287 ||昭和27年7月31日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|288 ||昭和27年7月31日 ||[[労働関係調整法等の一部を改正する法律]] || |- !|289 ||昭和27年7月31日 ||[[地方公営企業労働関係法]] || |- !|290 ||昭和27年7月31日 ||[[日本電信電話公社法等の一部を改正する法律]] || |- !|291 ||昭和27年7月31日 ||[[事業者団体法の一部を改正する法律]] || |- !|292 ||昭和27年8月1日 ||[[地方公営企業法]] || |- !|293 ||昭和27年8月1日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|294 ||昭和27年8月1日 ||[[特定中小企業の安定に関する臨時措置法]] || |- !|295 ||昭和27年8月1日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法]] || |- !|296 ||昭和27年8月5日 ||[[未復員者給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|297 ||昭和27年8月5日 ||[[公営住宅法の一部を改正する法律]] || |- !|298 ||昭和27年8月5日 ||[[接収貴金属等の数量等の報告に関する法律]] || |- !|299 ||昭和27年8月5日 ||[[輸出取引法]] || |- !|300 ||昭和27年8月7日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|301 ||昭和27年8月7日 ||[[国際電信電話株式会社法]] || |- !|302 ||昭和27年8月8日 ||[[連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律]] || |- !|303 ||昭和27年8月8日 ||[[義務教育費国庫負担法]] || |- !|304 ||昭和27年8月8日 ||[[産業教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|305 ||昭和27年8月14日 ||[[日本赤十字社法]] || |- !|306 ||昭和27年8月15日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|307 ||昭和27年8月16日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|308 ||昭和27年8月16日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|309 ||昭和27年8月16日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|310 ||昭和27年8月18日 ||[[地方制度調査会設置法]] || |- !|311 ||昭和27年8月25日 ||[[国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法]] || |- !|312 ||昭和27年9月22日 ||[[伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律]] || |- !|313 ||昭和27年12月3日 ||[[一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律]] || |- !|314 ||昭和27年12月13日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|315 ||昭和27年12月18日 ||[[漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律]] || |- !|316 ||昭和27年12月22日 ||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] || |- !|317 ||昭和27年12月22日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|318 ||昭和27年12月23日 ||[[簡易郵便局法の一部を改正する法律]] || |- !|319 ||昭和27年12月23日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|320 ||昭和27年12月23日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|321 ||昭和27年12月23日 ||[[漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|322 ||昭和27年12月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|323 ||昭和27年12月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|324 ||昭和27年12月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|325 ||昭和27年12月25日 ||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|326 ||昭和27年12月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|327 ||昭和27年12月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|328 ||昭和27年12月25日 ||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|329 ||昭和27年12月25日 ||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|330 ||昭和27年12月25日 ||[[昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律]] || |- !|331 ||昭和27年12月26日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|332 ||昭和27年12月26日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|333 ||昭和27年12月26日 ||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]] || |- !|334 ||昭和27年12月26日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|335 ||昭和27年12月26日 ||[[造幣局特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|336 ||昭和27年12月26日 ||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律]] || |- !|337 ||昭和27年12月26日 ||[[国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律]] || |- !|338 ||昭和27年12月26日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|339 ||昭和27年12月26日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|340 ||昭和27年12月27日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|341 ||昭和27年12月27日 ||[[電気及びガスに関する臨時措置に関する法律]] || |- !|342 ||昭和27年12月27日 ||[[保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|343 ||昭和27年12月27日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|344 ||昭和27年12月27日 ||[[昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律]] || |- !|345 ||昭和27年12月27日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|346 ||昭和27年12月27日 ||[[中小漁業融資保証法]] || |- !|347 ||昭和27年12月27日 ||[[中小漁業融資保証保険特別会計法]] || |- !|348 ||昭和27年12月27日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|349 ||昭和27年12月27日 ||[[電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|350 ||昭和27年12月29日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律]] || |- !|351 ||昭和27年12月29日 ||[[昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|352 ||昭和27年12月29日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|353 ||昭和27年12月29日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|354 ||昭和27年12月29日 ||[[湿田単作地域農業改良促進法]] || |- !|355 ||昭和27年12月29日 ||[[農林漁業金融公庫法]] || |- !|356 ||昭和27年12月29日 ||[[飼料需給安定法]] || |- !|357 ||昭和27年12月29日 ||[[オホーツク海暴風浪及びカムチヤツカ沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|358 ||昭和27年12月29日 ||[[農山漁村電気導入促進法]] || |} ===昭和28年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和28年1月5日 ||[[外航船舶建造融資利子補給法]] || |- !|2 ||昭和28年1月9日 ||[[てん菜生産振興臨時措置法]] || |- !|3 ||昭和28年1月20日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和28年1月22日 ||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和28年2月13日 ||[[国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和28年2月28日 ||[[酒税法]] || |- !|7 ||昭和28年2月28日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律]] || |- !|8 ||昭和28年3月5日 ||[[医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和28年3月12日 ||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和28年3月16日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和28年3月16日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和28年3月16日 ||[[海岸砂地地帯農業振興臨時措置法]] || |- !|13 ||昭和28年3月16日 ||[[消費生活協同組合資金の貸付に関する法律]] || |- !|14 ||昭和28年3月17日 ||[[麻薬取締法]] || |- !|15 ||昭和28年3月17日 ||[[大麻取締法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和28年3月18日 ||[[統計法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和28年3月18日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和28年3月19日 ||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和28年3月19日 ||[[旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和28年3月20日 ||[[主要農作物種子法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和28年3月23日 ||[[生活保護法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和28年3月24日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和28年3月25日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和28年3月26日 ||[[期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律]] || |- !|25 ||昭和28年3月26日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第25号)|国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和28年3月26日 ||[[不正競争防止法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和28年3月28日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和28年3月28日 ||[[解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律]] || |- !|29 ||昭和28年3月31日 ||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|30 ||昭和28年3月31日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|31 ||昭和28年3月31日 ||[[アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和28年4月1日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和28年4月1日 ||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律]] || |- !|34 ||昭和28年4月1日 ||[[製塩施設法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和28年4月11日 ||[[飼料の品質改善に関する法律]] || |- !|36 ||昭和28年5月30日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和28年5月30日 ||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和28年5月30日 ||[[恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和28年5月30日 ||[[大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律]] || |- !|40 ||昭和28年5月30日 ||[[昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律]] || |- !|41 ||昭和28年5月30日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和28年5月30日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和28年5月30日 ||[[少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和28年5月30日 ||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和28年6月4日 ||[[農業災害補償法の臨時特例に関する法律]] || |- !|46 ||昭和28年6月27日 ||[[市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律]] || |- !|47 ||昭和28年6月30日 ||[[皇室経済法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和28年6月30日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和28年6月30日 ||[[理容師美容師法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和28年6月30日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和28年7月4日 ||[[国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律]] || |- !|52 ||昭和28年7月7日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律]] || |- !|53 ||昭和28年7月8日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和28年7月8日 ||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和28年7月8日 ||[[日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和28年7月9日 ||[[火薬類取締法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和28年7月9日 ||[[鉱業法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和28年7月10日 ||[[以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等についての漁業法の臨時特例に関する法律]] || |- !|59 ||昭和28年7月14日 ||[[国土調査法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和28年7月15日 ||[[小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律]] || |- !|61 ||昭和28年7月15日 ||[[農産物検査法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和28年7月15日 ||[[金管理法]] || |- !|63 ||昭和28年7月17日 ||[[産業労働者住宅資金融通法]] || |- !|64 ||昭和28年7月17日 ||[[北海道防寒住宅建設等促進法]] || |- !|65 ||昭和28年7月17日 ||[[木船再保険法]] || |- !|66 ||昭和28年7月20日 ||[[航空機抵当法]] || |- !|67 ||昭和28年7月21日 ||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和28年7月21日 ||[[逃亡犯罪人引渡法]] || |- !|69 ||昭和28年7月21日 ||[[昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|70 ||昭和28年7月21日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和28年7月22日 ||[[人権擁護委員法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和28年7月22日 ||[[離島振興法]] || |- !|73 ||昭和28年7月23日 ||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法]] || |- !|74 ||昭和28年7月23日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和28年7月24日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和28年7月24日 ||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]] || |- !|77 ||昭和28年7月24日 ||[[木船再保険特別会計法]] || |- !|78 ||昭和28年7月24日 ||[[保険業法等の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和28年7月24日 ||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和28年7月24日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和28年7月24日 ||[[納税貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和28年7月24日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和28年7月25日 ||[[青少年問題協議会設置法]] || |- !|84 ||昭和28年7月25日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和28年7月25日 ||[[司法試験法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和28年7月25日 ||[[少年法及び少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和28年7月27日 ||[[消防施設強化促進法]] || |- !|88 ||昭和28年7月28日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和28年7月30日 ||[[昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律]] || |- !|90 ||昭和28年7月30日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和28年7月30日 ||[[開拓融資保証法]] || |- !|92 ||昭和28年7月30日 ||[[教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和28年7月30日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和28年7月30日 ||[[郵便物運送委託法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和28年7月31日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和28年7月31日 ||[[有線電気通信法]] || |- !|97 ||昭和28年7月31日 ||[[公衆電気通信法]] || |- !|98 ||昭和28年7月31日 ||[[有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法]] || |- !|99 ||昭和28年7月31日 ||[[自治大学校設置法]] || |- !|100 ||昭和28年7月31日 ||[[昭和二十八年度における国債基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律]] || |- !|101 ||昭和28年7月31日 ||[[登録税法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和28年7月31日 ||[[有価証券取引税法]] || |- !|103 ||昭和28年7月31日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和28年7月31日 ||[[揮発油税法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和28年7月31日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和28年7月31日 ||[[国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律]] || |- !|107 ||昭和28年7月31日 ||[[塩業組合法]] || |- !|108 ||昭和28年8月1日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和28年8月1日 ||[[保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和28年8月1日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和28年8月1日 ||[[地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律]] || |- !|112 ||昭和28年8月1日 ||[[木材防腐特別措置法]] || |- !|113 ||昭和28年8月1日 ||[[食品衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和28年8月1日 ||[[と畜場法]] || |- !|115 ||昭和28年8月1日 ||[[民生委員法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和28年8月1日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和28年8月1日 ||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和28年8月1日 ||[[国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和28年8月1日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和28年8月1日 ||[[昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和28年8月1日 ||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和28年8月1日 ||[[産業投資特別会計法]] || |- !|123 ||昭和28年8月1日 ||[[印刷局特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和28年8月1日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和28年8月1日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和28年8月1日 ||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和28年8月1日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律]] || |- !|128 ||昭和28年8月1日 ||[[昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律]] || |- !|129 ||昭和28年8月1日 ||[[鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律]] || |- !|130 ||昭和28年8月1日 ||[[社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和28年8月1日 ||[[関税定率法等の一部を改正する等の法律]] || |- !|132 ||昭和28年8月1日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和28年8月1日 ||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和28年8月1日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和28年8月1日 ||[[相互銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和28年8月1日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和28年8月1日 ||[[信用金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和28年8月1日 ||[[中小企業金融公庫法]] || |- !|139 ||昭和28年8月1日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和28年8月1日 ||[[特定中小企業の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和28年8月1日 ||[[証券投資信託法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和28年8月1日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和28年8月1日 ||[[商工会議所法]] || |- !|144 ||昭和28年8月1日 ||[[設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和28年8月1日 ||[[武器等製造法]] || |- !|146 ||昭和28年8月1日 ||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和28年8月1日 ||[[鉄道敷設法等の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和28年8月1日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和28年8月1日 ||[[臨時船舶建造調整法]] || |- !|150 ||昭和28年8月1日 ||[[臨時船質等改善助成利子補給法]] || |- !|151 ||昭和28年8月1日 ||[[海上衝突予防法]] || |- !|152 ||昭和28年8月1日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和28年8月1日 ||[[海事代理士法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和28年8月1日 ||[[日本航空株式会社法]] || |- !|155 ||昭和28年8月1日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和28年8月1日 ||[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律]] || |- !|157 ||昭和28年8月1日 ||[[昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律]] || |- !|158 ||昭和28年8月1日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和28年8月1日 ||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律]] || |- !|160 ||昭和28年8月1日 ||[[昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|161 ||昭和28年8月1日 ||[[未帰還者留守家族等援護法]] || |- !|162 ||昭和28年8月1日 ||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和28年8月1日 ||[[国税徴収法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和28年8月1日 ||[[富裕税法を廃止する法律]] || |- !|165 ||昭和28年8月1日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和28年8月3日 ||[[災害救助法の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和28年8月5日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和28年8月5日 ||[[道路運送法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和28年8月5日 ||[[地方鉄道軌道整備法]] || |- !|170 ||昭和28年8月5日 ||[[港湾整備促進法]] || |- !|171 ||昭和28年8月7日 ||[[電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律]] || |- !|172 ||昭和28年8月7日 ||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和28年8月7日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和28年8月7日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和28年8月7日 ||[[資産再評価法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和28年8月7日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和28年8月7日 ||[[昭和二十八年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|178 ||昭和28年8月7日 ||[[特別減税国債法]] || |- !|179 ||昭和28年8月7日 ||[[昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律]] || |- !|180 ||昭和28年8月7日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和28年8月7日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和28年8月8日 ||[[国家公務員等退職手当暫定措置法]] || |- !|183 ||昭和28年8月8日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和28年8月8日 ||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和28年8月8日 ||[[学校図書館法]] || |- !|186 ||昭和28年8月8日 ||[[理科教育振興法]] || |- !|187 ||昭和28年8月8日 ||[[昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|188 ||昭和28年8月8日 ||[[輸出取引法の一部を改正する法律]] || |- !|189 ||昭和28年8月8日 ||[[漁業法の一部を改正する法律]] || |- !|190 ||昭和28年8月8日 ||[[農林漁業組合連合会整備促進法]] || |- !|191 ||昭和28年8月10日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|192 ||昭和28年8月10日 ||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律]] || |- !|193 ||昭和28年8月10日 ||[[歯科医師法の一部を改正する法律]] || |- !|194 ||昭和28年8月10日 ||[[国有財産法等の一部を改正する法律]] || |- !|195 ||昭和28年8月10日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|196 ||昭和28年8月10日 ||[[信用保証協会法]] || |- !|197 ||昭和28年8月11日 ||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]] || |- !|198 ||昭和28年8月12日 ||[[国会職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和28年8月12日 ||[[土地収用法の一部を改正する法律]] || |- !|200 ||昭和28年8月12日 ||[[財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律]] || |- !|201 ||昭和28年8月13日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|202 ||昭和28年8月13日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|203 ||昭和28年8月13日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|204 ||昭和28年8月13日 ||[[大日本育英会法の一部を改正する法律]] || |- !|205 ||昭和28年8月13日 ||[[畑地農業改良促進法]] || |- !|206 ||昭和28年8月14日 ||[[社会保険審査官及び社会保険審査会法]] || |- !|207 ||昭和28年8月14日 ||[[日雇労働者健康保険法]] || |- !|208 ||昭和28年8月14日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|209 ||昭和28年8月14日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和28年8月14日 ||[[建築士法の一部を改正する法律]] || |- !|211 ||昭和28年8月14日 ||[[青年学級振興法]] || |- !|212 ||昭和28年8月15日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|213 ||昭和28年8月15日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|214 ||昭和28年8月15日 ||[[らい予防法]] || |- !|215 ||昭和28年8月15日 ||[[外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法]] || |- !|217 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法]] || |- !|218 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法]] || |- !|219 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法]] || |- !|220 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|221 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]] || |- !|222 ||昭和28年8月15日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律]] || |- !|223 ||昭和28年8月17日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|224 ||昭和28年8月17日 ||[[財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律]] || |- !|225 ||昭和28年8月17日 ||[[農産物価格安定法]] || |- !|226 ||昭和28年8月17日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|227 ||昭和28年8月17日 ||[[労働金庫法]] || |- !|228 ||昭和28年8月17日 ||[[和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律]] || |- !|229 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]] || |- !|230 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法]] || |- !|231 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法]] || |- !|232 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法]] || |- !|233 ||昭和28年8月17日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|235 ||昭和28年8月17日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]] || |- !|236 ||昭和28年8月18日 ||[[国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律]] || |- !|237 ||昭和28年8月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|238 ||昭和28年8月18日 ||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法]] || |- !|239 ||昭和28年8月18日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律]] || |- !|240 ||昭和28年8月19日 ||[[社会福祉事業振興会法]] || |- !|241 ||昭和28年8月19日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法]] || |- !|242 ||昭和28年8月19日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|243 ||昭和28年8月20日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|244 ||昭和28年8月20日 ||[[農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律]] || |- !|245 ||昭和28年8月21日 ||[[私立学校教職員共済組合法]] || |- !|246 ||昭和28年8月25日 ||[[日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律]]<br>[現名称:日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律] || |- !|247 ||昭和28年8月27日 ||[[公立学校施設費国庫負担法]] || |- !|248 ||昭和28年8月27日 ||[[公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法]] || |- !|249 ||昭和28年8月27日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法]] || |- !|250 ||昭和28年8月27日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法]] || |- !|251 ||昭和28年8月27日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法]] || |- !|252 ||昭和28年8月27日 ||[[農業機械化促進法]] || |- !|253 ||昭和28年8月27日 ||[[久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律]] || |- !|254 ||昭和28年8月28日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|255 ||昭和28年8月28日 ||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|256 ||昭和28年8月31日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法]] || |- !|257 ||昭和28年8月31日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法]] || |- !|258 ||昭和28年9月1日 ||[[町村合併促進法]] || |- !|259 ||昭和28年9月1日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|260 ||昭和28年9月1日 ||[[有畜農家創設特別措置法]] || |- !|261 ||昭和28年9月3日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律]] || |- !|262 ||昭和28年11月9日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための財源措置等に関する法律]] || |- !|263 ||昭和28年11月9日 ||[[昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律]] || |- !|264 ||昭和28年11月12日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律]] || |- !|265 ||昭和28年11月12日 ||[[日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法]] || |- !|266 ||昭和28年11月14日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|267 ||昭和28年11月16日 ||[[奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和28年法律第267号)|奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]] || |- !|268 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|269 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|270 ||昭和28年11月16日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|271 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法]] || |- !|272 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|273 ||昭和28年11月16日 ||[[市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|274 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年における冷害による被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|275 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]] || |- !|276 ||昭和28年11月16日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|277 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|278 ||昭和28年11月16日 ||[[昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律]] || |- !|279 ||昭和28年12月11日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|280 ||昭和28年12月11日 ||[[食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|281 ||昭和28年12月11日 ||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|282 ||昭和28年12月11日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|283 ||昭和28年12月12日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|284 ||昭和28年12月12日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|285 ||昭和28年12月12日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|286 ||昭和28年12月12日 ||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|287 ||昭和28年12月14日 ||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]] || |- !|288 ||昭和28年12月14日 ||[[昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律]] || |- !|289 ||昭和28年12月14日 ||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]] || |- !|290 ||昭和28年12月14日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|291 ||昭和28年12月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|292 ||昭和28年12月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} ===昭和29年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和29年3月5日 ||[[特定海域における漁船の被害に伴う資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|2 ||昭和29年3月15日 ||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和29年3月16日 ||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和29年3月18日 ||[[昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|5 ||昭和29年3月18日 ||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|6 ||昭和29年3月18日 ||[[緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律]] || |- !|7 ||昭和29年3月20日 ||[[港域法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和29年3月23日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和29年3月23日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和29年3月23日 ||[[遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律]] || |- !|11 ||昭和29年3月24日 ||[[外務省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和29年3月25日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和29年3月29日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和29年3月29日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和29年3月29日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和29年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和29年3月31日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和29年3月31日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和29年3月31日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和29年3月31日 ||[[公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和29年3月31日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和29年3月31日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和29年3月31日 ||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和29年3月31日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和29年3月31日 ||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和29年3月31日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和29年3月31日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和29年3月31日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和29年3月31日 ||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和29年3月31日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和29年3月31日 ||[[財政法第四十二条の特例に関する法律]] || |- !|32 ||昭和29年3月31日 ||[[資金運用部特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和29年3月31日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|34 ||昭和29年3月31日 ||[[米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律]] || |- !|35 ||昭和29年3月31日 ||[[国税徴収法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和29年3月31日 ||[[国税収納金整理資金に関する法律]] || |- !|37 ||昭和29年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和29年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和29年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和29年3月31日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和29年3月31日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和29年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和29年3月31日 ||[[骨牌税法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和29年3月31日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和29年3月31日 ||[[揮発油税法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和29年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和29年3月31日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和29年3月31日 ||[[農産物検査法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和29年3月31日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和29年3月31日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和29年3月31日 ||[[ガス事業法]] || |- !|52 ||昭和29年4月1日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和29年4月1日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和29年4月1日 ||[[昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和29年4月1日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和29年4月1日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和29年4月1日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和29年4月1日 ||[[執行猶予者保護観察法]] || |- !|59 ||昭和29年4月1日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和29年4月1日 ||[[航空法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和29年4月2日 ||[[関税法]] || |- !|62 ||昭和29年4月6日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和29年4月6日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和29年4月6日 ||[[刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律]] || |- !|65 ||昭和29年4月7日 ||[[統計法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和29年4月10日 ||[[日本銀行券預入令等を廃止する法律]] || |- !|67 ||昭和29年4月10日 ||[[外国為替銀行法]] || |- !|68 ||昭和29年4月15日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和29年4月19日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和29年4月20日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和29年4月22日 ||[[あへん法]] ||[[あへん法|最終改正時]] |- !|72 ||昭和29年4月22日 ||[[清掃法]] || |- !|73 ||昭和29年4月24日 ||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和29年4月26日 ||[[昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律]] || |- !|75 ||昭和29年4月26日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和29年4月27日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和29年4月27日 ||[[らい予防法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和29年4月27日 ||[[船舶職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和29年4月30日 ||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和29年4月30日 ||[[狂犬病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和29年4月30日 ||[[消費生活協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和29年5月1日 ||[[自治庁関係法令の整理に関する法律]] || |- !|83 ||昭和29年5月1日 ||[[国有林野法等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和29年5月1日 ||[[保安林整備臨時措置法]] || |- !|85 ||昭和29年5月1日 ||[[特別調達資金設置令等の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和29年5月1日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和29年5月1日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和29年5月1日 ||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和29年5月1日 ||[[石油資源探鉱促進臨時措置法]] || |- !|90 ||昭和29年5月8日 ||[[財政法等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和29年5月10日 ||[[国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律]] || |- !|92 ||昭和29年5月10日 ||[[商品取引所法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和29年5月12日 ||[[運輸省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|94 ||昭和29年5月13日 ||[[物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和29年5月13日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和29年5月13日 ||[[入場税法]] || |- !|97 ||昭和29年5月15日 ||[[建設機械抵当法]] || |- !|98 ||昭和29年5月15日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和29年5月15日 ||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和29年5月15日 ||[[利息制限法]] || |- !|101 ||昭和29年5月15日 ||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和29年5月15日 ||[[入場譲与税法]] || |- !|103 ||昭和29年5月15日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法]] || |- !|104 ||昭和29年5月15日 ||[[経済援助資金特別会計法]] || |- !|105 ||昭和29年5月15日 ||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和29年5月15日 ||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和29年5月15日 ||[[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和29年5月15日 ||[[軍事郵便貯金等特別処理法]] || |- !|109 ||昭和29年5月17日 ||[[国の所有に属する自動車の交換に関する法律]] || |- !|110 ||昭和29年5月17日 ||[[株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律]] || |- !|111 ||昭和29年5月17日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和29年5月18日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]] ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律|最終改正時]] |- !|113 ||昭和29年5月18日 ||[[交通事件即決裁判手続法]] || |- !|114 ||昭和29年5月18日 ||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和29年5月19日 ||[[厚生年金保険法]] || |- !|116 ||昭和29年5月19日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和29年5月19日 ||[[厚生年金保険及び船員保険交渉法]] || |- !|118 ||昭和29年5月20日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和29年5月20日 ||[[土地区画整理法]] || |- !|120 ||昭和29年5月20日 ||[[土地区画整理法施行法]] || |- !|121 ||昭和29年5月22日 ||[[大蔵省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|122 ||昭和29年5月24日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和29年5月24日 ||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和29年5月25日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和29年5月26日 ||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和29年5月27日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和29年5月27日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和29年5月27日 ||[[民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和29年5月28日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律]] || |- !|130 ||昭和29年5月29日 ||[[外務省関係法律の整理に関する法律]] || |- !|131 ||昭和29年5月29日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和29年5月31日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和29年6月1日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和29年6月1日 ||[[医薬関係審議会設置法]] || |- !|135 ||昭和29年6月1日 ||[[文部省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|136 ||昭和29年6月1日 ||[[厚生省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|137 ||昭和29年6月1日 ||[[農林省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|138 ||昭和29年6月1日 ||[[通商産業省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|139 ||昭和29年6月1日 ||[[壱岐対馬電報料の件を廃止する法律]] || |- !|140 ||昭和29年6月1日 ||[[建設省関係法令の整理に関する法律]] || |- !|141 ||昭和29年6月1日 ||[[国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法]] || |- !|142 ||昭和29年6月1日 ||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法]] || |- !|143 ||昭和29年6月1日 ||[[へき地教育振興法]] || |- !|144 ||昭和29年6月1日 ||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律]] || |- !|145 ||昭和29年6月1日 ||[[中小企業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和29年6月1日 ||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和29年6月1日 ||[[調達庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和29年6月1日 ||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律]] || |- !|149 ||昭和29年6月1日 ||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律]] || |- !|150 ||昭和29年6月1日 ||[[国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律]] || |- !|151 ||昭和29年6月1日 ||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]] ||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法|最終改正時]] |- !|152 ||昭和29年6月1日 ||[[日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和29年6月2日 ||[[北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律]] || |- !|154 ||昭和29年6月2日 ||[[輸出水産業の振興に関する法律]] || |- !|155 ||昭和29年6月2日 ||[[臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和29年6月3日 ||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和29年6月3日 ||[[義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法]] || |- !|158 ||昭和29年6月3日 ||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和29年6月3日 ||[[教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|160 ||昭和29年6月3日 ||[[学校給食法]] || |- !|161 ||昭和29年6月3日 ||[[航空機製造法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和29年6月8日 ||[[警察法]] ||[[警察法|最終改正時]] |- !|163 ||昭和29年6月8日 ||[[警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|164 ||昭和29年6月9日 ||[[防衛庁設置法]]<br>[現名称:[[防衛省設置法]]] ||[[防衛省設置法|最終改正時]] |- !|165 ||昭和29年6月9日 ||[[自衛隊法 (制定時)|自衛隊法]] ||[[自衛隊法|最終改正時]] |- !|166 ||昭和29年6月9日 ||[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]] || |- !|167 ||昭和29年6月9日 ||[[昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|168 ||昭和29年6月9日 ||[[昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|169 ||昭和29年6月9日 ||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律]] || |- !|170 ||昭和29年6月10日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和29年6月10日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和29年6月10日 ||[[臨時肥料需給安定法]] || |- !|173 ||昭和29年6月10日 ||[[硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法]] || |- !|174 ||昭和29年6月11日 ||[[憲政功労年金法]] || |- !|175 ||昭和29年6月11日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和29年6月11日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和29年6月12日 ||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和29年6月12日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和29年6月14日 ||[[精神衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和29年6月14日 ||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和29年6月14日 ||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和29年6月14日 ||[[酪農振興法]] || |- !|183 ||昭和29年6月15日 ||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和29年6月15日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和29年6月15日 ||[[農業委員会法の一部を改正する法律]] || |- !|186 ||昭和29年6月17日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和29年6月17日 ||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和29年6月21日 ||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]] || |- !|189 ||昭和29年6月21日 ||[[奄美群島復興特別措置法]] ||[[奄美群島振興開発特別措置法|最終改正時]] |- !|190 ||昭和29年6月21日 ||[[昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律]] || |- !|191 ||昭和29年6月21日 ||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|192 ||昭和29年6月22日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和29年6月22日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|194 ||昭和29年6月23日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]<br>[現名称:遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律] || |- !|195 ||昭和29年6月23日 ||[[出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律]] || |- !|196 ||昭和29年6月23日 ||[[質屋営業法の一部を改正する法律]] || |- !|197 ||昭和29年6月24日 ||[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|198 ||昭和29年6月26日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|199 ||昭和29年6月30日 ||[[農林漁業組合連合会整備促進法の一部を改正する法律]] || |- !|200 ||昭和29年6月30日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和29年7月1日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|202 ||昭和29年7月1日 ||[[航空技術審議会設置法]] || |- !|203 ||昭和29年7月1日 ||[[内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律]] || |- !|204 ||昭和29年7月1日 ||[[市町村職員共済組合法]] || |- !|205 ||昭和29年7月1日 ||[[日本中央競馬会法]] || |- !|206 ||昭和29年12月8日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|207 ||昭和29年12月8日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|208 ||昭和29年12月8日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|209 ||昭和29年12月8日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|210 ||昭和29年12月8日 ||[[昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律]] || |- !|211 ||昭和29年12月8日 ||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|212 ||昭和29年12月8日 ||[[労働組合法の一部を改正する法律]] || |- !|213 ||昭和29年12月8日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|214 ||昭和29年12月8日 ||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうけるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|215 ||昭和29年12月8日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|216 ||昭和29年12月8日 ||[[昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|217 ||昭和29年12月8日 ||[[昭和二十九年八月及び九月の風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|218 ||昭和29年12月15日 ||[[北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法]] || |- !|219 ||昭和29年12月15日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|220 ||昭和29年12月15日 ||[[昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|221 ||昭和29年12月15日 ||[[昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|222 ||昭和29年12月15日 ||[[昭和二十九年の台風による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|223 ||昭和29年12月15日 ||[[水稲健苗育成施設普及促進法]] || |- !|224 ||昭和29年12月15日 ||[[昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]] || |- !|225 ||昭和29年12月15日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和29年12月16日 ||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]] || |- !|227 ||昭和29年12月20日 ||[[国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法]] || |- !|228 ||昭和29年12月20日 ||[[昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]] || |- !|229 ||昭和29年12月27日 ||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |} ===昭和30年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和30年1月7日 ||[[昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和30年1月24日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和30年1月28日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和30年1月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|5 ||昭和30年3月30日 ||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和30年3月31日 ||[[国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律]] || |- !|7 ||昭和30年3月31日 ||[[国営競馬特別会計法を廃止する法律]] || |- !|8 ||昭和30年3月31日 ||[[期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律]] || |- !|9 ||昭和30年4月1日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和30年4月1日 ||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和30年4月1日 ||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和30年4月5日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和30年5月31日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和30年5月31日 ||[[昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和30年5月31日 ||[[昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律]] || |- !|16 ||昭和30年5月31日 ||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和30年5月31日 ||[[計量法等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和30年6月7日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和30年6月7日 ||[[郵便年金法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和30年6月7日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和30年6月14日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和30年6月15日 ||[[ニツケル製錬事業助成臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|23 ||昭和30年6月15日 ||[[船舶積量測定法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和30年6月20日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和30年6月28日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和30年6月28日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和30年6月29日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和30年6月30日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和30年6月30日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和30年6月30日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和30年6月30日 ||[[あへん特別会計法]] || |- !|32 ||昭和30年6月30日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和30年6月30日 ||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和30年6月30日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和30年6月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和30年6月30日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和30年6月30日 ||[[輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律]] || |- !|38 ||昭和30年6月30日 ||[[砂糖消費税法]] || |- !|39 ||昭和30年6月30日 ||[[国税徴収法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和30年6月30日 ||[[入場譲与税法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和30年6月30日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和30年7月1日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和30年7月1日 ||[[国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和30年7月1日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和30年7月1日 ||[[昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|46 ||昭和30年7月2日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和30年7月2日 ||[[昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|48 ||昭和30年7月2日 ||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|49 ||昭和30年7月2日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|50 ||昭和30年7月4日 ||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和30年7月4日 ||[[銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和30年7月5日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和30年7月8日 ||[[日本住宅公団法]] || |- !|54 ||昭和30年7月8日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和30年7月8日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和30年7月9日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和30年7月11日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和30年7月11日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和30年7月11日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和30年7月11日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和30年7月11日 ||[[水防法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和30年7月11日 ||[[登録税法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和30年7月11日 ||[[住宅融資保険法]] || |- !|64 ||昭和30年7月12日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和30年7月12日 ||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和30年7月12日 ||[[出入国管理令の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和30年7月13日 ||[[農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律]] || |- !|68 ||昭和30年7月15日 ||[[昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律]] || |- !|69 ||昭和30年7月15日 ||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和30年7月16日 ||[[アルコール専売法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和30年7月19日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和30年7月19日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和30年7月19日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和30年7月20日 ||[[経済審議庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和30年7月20日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和30年7月20日 ||[[風俗営業取締法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和30年7月20日 ||[[開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和30年7月20日 ||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和30年7月22日 ||[[在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和30年7月22日 ||[[財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律]] || |- !|81 ||昭和30年7月22日 ||[[博物館法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和30年7月22日 ||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和30年7月23日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和30年7月23日 ||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] || |- !|85 ||昭和30年7月25日 ||[[教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律]] || |- !|86 ||昭和30年7月25日 ||[[資金運用部特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和30年7月25日 ||[[過度経済力集中排除法等を廃止する法律]] || |- !|88 ||昭和30年7月25日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和30年7月25日 ||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和30年7月25日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和30年7月29日 ||[[けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法]] || |- !|92 ||昭和30年7月29日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和30年7月29日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和30年7月29日 ||[[たばこ専売法等の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和30年7月29日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和30年7月29日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和30年7月29日 ||[[自動車損害賠償保障法]] || |- !|98 ||昭和30年7月30日 ||[[北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和30年7月30日 ||[[厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和30年7月30日 ||[[余剰農産物資金融通特別会計法]] || |- !|101 ||昭和30年7月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和30年7月30日 ||[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和30年7月30日 ||[[日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律]] || |- !|104 ||昭和30年7月30日 ||[[地方道路税法]] || |- !|105 ||昭和30年7月30日 ||[[労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和30年8月1日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和30年8月1日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和30年8月1日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和30年8月1日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和30年8月1日 ||[[会計検査院法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和30年8月1日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和30年8月1日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和30年8月1日 ||[[地方道路譲与税法]] || |- !|114 ||昭和30年8月1日 ||[[結核予防法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和30年8月1日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和30年8月1日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和30年8月1日 ||[[森林法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和30年8月1日 ||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和30年8月1日 ||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和30年8月1日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和30年8月2日 ||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和30年8月3日 ||[[北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和30年8月4日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和30年8月4日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和30年8月5日 ||[[女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律]] || |- !|126 ||昭和30年8月5日 ||[[理容師美容師法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和30年8月5日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和30年8月5日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和30年8月5日 ||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和30年8月5日 ||[[私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和30年8月5日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和30年8月5日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和30年8月5日 ||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和30年8月5日 ||[[自動車損害賠償責任再保険特別会計法]] || |- !|135 ||昭和30年8月5日 ||[[少年院法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和30年8月5日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法]] || |- !|137 ||昭和30年8月5日 ||[[昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]] || |- !|138 ||昭和30年8月5日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和30年8月5日 ||[[日本海外移住振興株式会社法]] || |- !|140 ||昭和30年8月6日 ||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和30年8月6日 ||[[愛知用水公団法]] || |- !|142 ||昭和30年8月6日 ||[[農地開発機械公団法]] || |- !|143 ||昭和30年8月8日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和30年8月8日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和30年8月8日 ||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和30年8月8日 ||[[危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和30年8月8日 ||[[公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法]] || |- !|148 ||昭和30年8月8日 ||[[日本学校給食会法]] || |- !|149 ||昭和30年8月9日 ||[[昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|150 ||昭和30年8月9日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和30年8月9日 ||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和30年8月9日 ||[[石油資源開発株式会社法]] || |- !|153 ||昭和30年8月10日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和30年8月10日 ||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和30年8月10日 ||[[弁護士法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和30年8月10日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法]] || |- !|157 ||昭和30年8月10日 ||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律]] || |- !|158 ||昭和30年8月10日 ||[[戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律]] || |- !|159 ||昭和30年8月11日 ||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和30年8月11日 ||[[株式会社科学研究所法]] || |- !|161 ||昭和30年8月12日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和30年8月12日 ||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和30年8月13日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和30年8月13日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和30年8月15日 ||[[自作農維持創設資金融通法]] || |- !|166 ||昭和30年8月15日 ||[[繊維製品品質表示法]] || |- !|167 ||昭和30年8月16日 ||[[歯科衛生士法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和30年8月16日 ||[[歯科技工法]] || |- !|169 ||昭和30年8月16日 ||[[中小企業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和30年8月17日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和30年8月20日 ||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和30年8月20日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和30年8月22日 ||[[建築士法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和30年8月25日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和30年8月25日 ||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和30年8月26日 ||[[昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]] || |- !|177 ||昭和30年8月26日 ||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和30年8月26日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和30年8月27日 ||[[補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律]] || |- !|180 ||昭和30年8月27日 ||[[養ほう振興法]] || |- !|181 ||昭和30年12月14日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|182 ||昭和30年12月14日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|183 ||昭和30年12月14日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和30年12月14日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和30年12月16日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|186 ||昭和30年12月19日 ||[[原子力基本法]] || |- !|187 ||昭和30年12月19日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和30年12月19日 ||[[原子力委員会設置法]] || |- !|189 ||昭和30年12月19日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|190 ||昭和30年12月19日 ||[[昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法]] || |- !|191 ||昭和30年12月19日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|192 ||昭和30年12月19日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|193 ||昭和30年12月19日 ||[[鉱業法の一部を改正する法律]] || |- !|194 ||昭和30年12月24日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|195 ||昭和30年12月29日 ||[[地方財政再建促進特別措置法]] || |- !|196 ||昭和30年12月29日 ||[[日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律]] || |} ===昭和31年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和31年2月21日 ||[[砂利採取法]] || |- !|2 ||昭和31年2月23日 ||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和31年2月23日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和31年3月1日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和31年3月7日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和31年3月14日 ||[[日本道路公団法]] || |- !|7 ||昭和31年3月14日 ||[[道路整備特別措置法]] || |- !|8 ||昭和31年3月15日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和31年3月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和31年3月16日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和31年3月16日 ||[[大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和31年3月17日 ||[[外務公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和31年3月17日 ||[[公有林野官行造林法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和31年3月20日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和31年3月20日 ||[[在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律]] || |- !|16 ||昭和31年3月20日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和31年3月20日 ||[[船舶職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和31年3月22日 ||[[司法書士法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和31年3月22日 ||[[土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和31年3月22日 ||[[入場譲与税法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和31年3月23日 ||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和31年3月23日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和31年3月23日 ||[[食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律]] || |- !|24 ||昭和31年3月23日 ||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|25 ||昭和31年3月23日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和31年3月24日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和31年3月24日 ||[[日本学士院法]] || |- !|28 ||昭和31年3月24日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和31年3月26日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和31年3月26日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和31年3月27日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和31年3月28日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和31年3月28日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和31年3月28日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和31年3月29日 ||[[昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和31年3月29日 ||[[電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和31年3月29日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和31年3月30日 ||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和31年3月30日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和31年3月30日 ||[[就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律]] || |- !|41 ||昭和31年3月30日 ||[[学校給食法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和31年3月30日 ||[[義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和31年3月30日 ||[[飼料需給安定法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和31年3月30日 ||[[農業協同組合整備特別措置法]] || |- !|45 ||昭和31年3月30日 ||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和31年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和31年3月31日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和31年3月31日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和31年3月31日 ||[[科学技術庁設置法]] || |- !|50 ||昭和31年3月31日 ||[[厚生省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和31年3月31日 ||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和31年3月31日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和31年3月31日 ||[[賠償等特殊債務処理特別会計法]] || |- !|54 ||昭和31年3月31日 ||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和31年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和31年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和31年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和31年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和31年3月31日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和31年4月1日 ||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和31年4月1日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和31年4月1日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和31年4月2日 ||[[鉄道抵当法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和31年4月5日 ||[[国有財産法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和31年4月6日 ||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和31年4月11日 ||[[検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和31年4月11日 ||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和31年4月13日 ||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和31年4月13日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和31年4月13日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]] || |- !|71 ||昭和31年4月14日 ||[[官庁営繕法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和31年4月14日 ||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法]] || |- !|73 ||昭和31年4月16日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和31年4月18日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和31年4月19日 ||[[地代家賃統制令の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和31年4月19日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和31年4月20日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和31年4月20日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和31年4月20日 ||[[都市公園法]] || |- !|80 ||昭和31年4月20日 ||[[空港整備法]] || |- !|81 ||昭和31年4月24日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和31年4月24日 ||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律]] || |- !|83 ||昭和31年4月26日 ||[[首都圏整備法]] || |- !|84 ||昭和31年4月26日 ||[[飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和31年4月27日 ||[[森林開発公団法]] || |- !|86 ||昭和31年4月28日 ||[[万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律]] || |- !|87 ||昭和31年5月1日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和31年5月1日 ||[[関税法等の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和31年5月1日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和31年5月1日 ||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和31年5月2日 ||[[家事審判法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和31年5月4日 ||[[日本原子力研究所法]] || |- !|93 ||昭和31年5月4日 ||[[核原料物質開発促進臨時措置法]] || |- !|94 ||昭和31年5月4日 ||[[原子燃料公社法]] || |- !|95 ||昭和31年5月4日 ||[[東北興業株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和31年5月7日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和31年5月11日 ||[[北海道開発公庫法]] || |- !|98 ||昭和31年5月12日 ||[[地方財政法等の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和31年5月12日 ||[[地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律]] || |- !|100 ||昭和31年5月12日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和31年5月12日 ||[[海岸法]] || |- !|102 ||昭和31年5月12日 ||[[農業改良資金助成法]] || |- !|103 ||昭和31年5月14日 ||[[土地収用法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和31年5月15日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和31年5月15日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和31年5月18日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和31年5月21日 ||[[消防団員等公務災害補償責任共済基金法]] || |- !|108 ||昭和31年5月21日 ||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和31年5月21日 ||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和31年5月21日 ||[[罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和31年5月21日 ||[[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和31年5月21日 ||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和31年5月22日 ||[[物品管理法]] || |- !|114 ||昭和31年5月22日 ||[[国の債権の管理等に関する法律]] || |- !|115 ||昭和31年5月22日 ||[[中小企業振興資金助成法]] || |- !|116 ||昭和31年5月23日 ||[[百貨店法]] || |- !|117 ||昭和31年5月24日 ||[[国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和31年5月24日 ||[[売春防止法]] || |- !|119 ||昭和31年5月31日 ||[[町村職員恩給組合法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和31年6月1日 ||[[下請代金支払遅延等防止法]] || |- !|121 ||昭和31年6月1日 ||[[倉庫業法]] || |- !|122 ||昭和31年6月1日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和31年6月1日 ||[[家畜取引法]] || |- !|124 ||昭和31年6月2日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和31年6月2日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和31年6月4日 ||[[労働保険審査官及び労働保険審査会法]] || |- !|127 ||昭和31年6月4日 ||[[特定物資輸入臨時措置法]] || |- !|128 ||昭和31年6月5日 ||[[余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和31年6月5日 ||[[特定物資納付金処理特別会計法]] || |- !|130 ||昭和31年6月5日 ||[[繊維工業設備臨時措置法]] || |- !|131 ||昭和31年6月6日 ||[[へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和31年6月6日 ||[[国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律]] || |- !|133 ||昭和31年6月6日 ||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|134 ||昭和31年6月6日 ||[[公共企業体職員等共済組合法]] || |- !|135 ||昭和31年6月7日 ||[[金融制度調査会設置法]] || |- !|136 ||昭和31年6月7日 ||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和31年6月8日 ||[[会計検査院法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和31年6月8日 ||[[接収不動産に関する借地借家臨時処理法]] || |- !|139 ||昭和31年6月8日 ||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和31年6月11日 ||[[憲法調査会法]] || |- !|141 ||昭和31年6月11日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和31年6月11日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和31年6月11日 ||[[物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和31年6月11日 ||[[気象業務法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和31年6月11日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和31年6月11日 ||[[工業用水法]] || |- !|147 ||昭和31年6月12日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和31年6月12日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|149 ||昭和31年6月13日 ||[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律]] || |- !|150 ||昭和31年6月13日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和31年6月13日 ||[[農産物価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和31年6月14日 ||[[公立養護学校整備特別措置法]] || |- !|153 ||昭和31年6月14日 ||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和31年6月15日 ||[[機械工業振興臨時措置法]] || |- !|155 ||昭和31年6月20日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和31年6月20日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和31年6月20日 ||[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律]] || |- !|158 ||昭和31年6月22日 ||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和31年6月25日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和31年6月25日 ||[[採血及び供血あつせん業取締法]] ||[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律|最終改正時]] |- !|161 ||昭和31年6月26日 ||[[宮内庁法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和31年6月30日 ||[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]] || |- !|163 ||昭和31年6月30日 ||[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|164 ||昭和31年6月30日 ||[[新市町村建設促進法]] || |- !|165 ||昭和31年6月30日 ||[[税理士法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和31年7月2日 ||[[国防会議の構成等に関する法律]] || |- !|167 ||昭和31年7月2日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|168 ||昭和31年7月2日 ||[[道路運送法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和31年12月7日 ||[[昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律]] || |- !|170 ||昭和31年12月10日 ||[[性病予防法等の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和31年12月10日 ||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和31年12月12日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和31年12月14日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和31年12月14日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和31年12月18日 ||[[教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和31年12月20日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和31年12月20日 ||[[旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律]] || |- !|178 ||昭和31年12月20日 ||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和31年12月20日 ||[[身体障害者福祉法等の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和31年12月29日 ||[[在外仏貨公債の処理に関する法律]] || |} ===昭和32年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和32年2月20日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和32年2月20日 ||[[昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和32年3月7日 ||[[昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和32年3月11日 ||[[北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律]] || |- !|5 ||昭和32年3月26日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和32年3月26日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和32年3月27日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和32年3月29日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和32年3月29日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和32年3月30日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和32年3月30日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和32年3月30日 ||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和32年3月30日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和32年3月30日 ||[[昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律]] || |- !|15 ||昭和32年3月30日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和32年3月30日 ||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|17 ||昭和32年3月30日 ||[[資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和32年3月30日 ||[[私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律]] || |- !|19 ||昭和32年3月30日 ||[[就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和32年3月30日 ||[[学校給食法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和32年3月30日 ||[[信用保証協会法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和32年3月30日 ||[[中小企業信用保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和32年3月30日 ||[[自転車競技法等の臨時特例の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和32年3月30日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和32年3月30日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和32年3月31日 ||[[租税特別措置法]] || |- !|27 ||昭和32年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和32年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和32年3月31日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和32年3月31日 ||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和32年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和32年3月31日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和32年3月31日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和32年3月31日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和32年3月31日 ||[[特定多目的ダム法]] || |- !|36 ||昭和32年3月31日 ||[[特定多目的ダム建設工事特別会計法]] || |- !|37 ||昭和32年3月31日 ||[[とん税法]] || |- !|38 ||昭和32年3月31日 ||[[特別とん税法]] || |- !|39 ||昭和32年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和32年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和32年3月31日 ||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律]] || |- !|42 ||昭和32年3月31日 ||[[健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和32年3月31日 ||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和32年3月31日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和32年3月31日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和32年3月31日 ||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和32年3月31日 ||[[船員保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和32年4月1日 ||[[国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律]] || |- !|49 ||昭和32年4月1日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和32年4月1日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和32年4月1日 ||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和32年4月5日 ||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和32年4月5日 ||[[理科教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和32年4月6日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和32年4月6日 ||[[揮発油税法]] || |- !|56 ||昭和32年4月6日 ||[[地方道路税法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和32年4月6日 ||[[昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]] || |- !|58 ||昭和32年4月6日 ||[[開拓営農振興臨時措置法]] || |- !|59 ||昭和32年4月10日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和32年4月10日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和32年4月15日 ||[[雇用審議会設置法]] || |- !|62 ||昭和32年4月15日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和32年4月15日 ||[[結核予防法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和32年4月15日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和32年4月15日 ||[[公衆衛生修学資金貸与法]] || |- !|66 ||昭和32年4月15日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和32年4月16日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和32年4月16日 ||[[国土開発縦貫自動車道建設法]] ||[[国土開発幹線自動車道建設法|最終改正時]] |- !|69 ||昭和32年4月20日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和32年4月20日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和32年4月20日 ||[[特定土地改良工事特別会計法]] || |- !|72 ||昭和32年4月20日 ||[[農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和32年4月20日 ||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和32年4月20日 ||[[国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和32年4月22日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和32年4月23日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和32年4月24日 ||[[特別とん譲与税法]] || |- !|78 ||昭和32年4月25日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和32年4月25日 ||[[高速自動車国道法 (昭和32年法律第79号)|高速自動車国道法]] ||[[高速自動車国道法|最終改正時]] |- !|80 ||昭和32年4月25日 ||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和32年4月26日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|82 ||昭和32年4月27日 ||[[北海道開発公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和32年4月27日 ||[[公営企業金融公庫法]] || |- !|84 ||昭和32年4月30日 ||[[日本科学技術情報センター法]] || |- !|85 ||昭和32年4月30日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和32年4月30日 ||[[臨時受託調達特別会計法]] || |- !|87 ||昭和32年4月30日 ||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和32年5月1日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和32年5月1日 ||[[国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律]] || |- !|90 ||昭和32年5月1日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和32年5月1日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和32年5月1日 ||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和32年5月1日 ||[[湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和32年5月2日 ||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律]] ||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律|最終改正時]] |- !|95 ||昭和32年5月2日 ||[[社会教育法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和32年5月2日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和32年5月2日 ||[[輸出検査法]] || |- !|98 ||昭和32年5月9日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和32年5月10日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和32年5月15日 ||[[森林法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和32年5月15日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和32年5月16日 ||[[臨時恩給等調査会設置法]] || |- !|103 ||昭和32年5月16日 ||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和32年5月16日 ||[[国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律]] || |- !|105 ||昭和32年5月16日 ||[[消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和32年5月16日 ||[[駐車場法]] || |- !|107 ||昭和32年5月17日 ||[[国有財産法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和32年5月17日 ||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和32年5月17日 ||[[引揚者給付金等支給法]] || |- !|110 ||昭和32年5月17日 ||[[東北開発促進法]] || |- !|111 ||昭和32年5月17日 ||[[蚕糸業法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和32年5月20日 ||[[南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法]] || |- !|113 ||昭和32年5月20日 ||[[国土調査法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和32年5月20日 ||[[建築士法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和32年5月20日 ||[[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法]] || |- !|116 ||昭和32年5月20日 ||[[国有財産特殊整理資金特別会計法]] || |- !|117 ||昭和32年5月20日 ||[[国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律]] || |- !|118 ||昭和32年5月20日 ||[[盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律]] || |- !|119 ||昭和32年5月20日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和32年5月20日 ||[[農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律]] || |- !|121 ||昭和32年5月20日 ||[[農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律]] || |- !|122 ||昭和32年5月20日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和32年5月20日 ||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和32年5月20日 ||[[技術士法]] || |- !|125 ||昭和32年5月20日 ||[[船舶職員法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和32年5月20日 ||[[労働福祉事業団法]] || |- !|127 ||昭和32年5月23日 ||[[地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和32年5月27日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律]] || |- !|129 ||昭和32年5月27日 ||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律]] || |- !|130 ||昭和32年5月27日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和32年5月27日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和32年5月27日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和32年5月27日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和32年5月27日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和32年5月27日 ||[[準備預金制度に関する法律]] || |- !|136 ||昭和32年5月27日 ||[[預金等に係る不当契約の取締に関する法律]] || |- !|137 ||昭和32年5月28日 ||[[私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和32年5月28日 ||[[中小企業の資産再評価の特例に関する法律]] || |- !|139 ||昭和32年5月28日 ||[[公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和32年5月28日 ||[[生糸製造設備臨時措置法]] || |- !|141 ||昭和32年5月28日 ||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和32年5月28日 ||[[東北興業株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和32年5月31日 ||[[公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律]] || |- !|144 ||昭和32年5月31日 ||[[教育職員免許法施行令の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和32年5月31日 ||[[農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律]] || |- !|146 ||昭和32年5月31日 ||[[輸出水産業の振興に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和32年6月1日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和32年6月1日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和32年6月1日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和32年6月1日 ||[[合成ゴム製造事業特別措置法]] || |- !|151 ||昭和32年6月1日 ||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和32年6月1日 ||[[有線放送電話に関する法律]] || |- !|153 ||昭和32年6月1日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和32年6月1日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和32年6月1日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和32年6月1日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和32年6月1日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和32年6月1日 ||[[内閣法等の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和32年6月1日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和32年6月1日 ||[[南方同胞援護会法]] || |- !|161 ||昭和32年6月1日 ||[[自然公園法]] || |- !|162 ||昭和32年6月1日 ||[[小型船海運組合法]] || |- !|163 ||昭和32年6月3日 ||[[美容師法]] || |- !|164 ||昭和32年6月3日 ||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律]] || |- !|165 ||昭和32年6月10日 ||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] || |- !|166 ||昭和32年6月10日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律]] || |- !|167 ||昭和32年6月10日 ||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]] || |- !|168 ||昭和32年6月10日 ||[[自転車競技法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和32年6月10日 ||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和32年6月10日 ||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和32年6月11日 ||[[電子工業振興臨時措置法]] || |- !|172 ||昭和32年6月13日 ||[[国際海上物品運送法]] || |- !|173 ||昭和32年6月14日 ||[[トランプ類税法]] || |- !|174 ||昭和32年6月15日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和32年6月15日 ||[[食品衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和32年6月15日 ||[[旅館業法の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和32年6月15日 ||[[水道法]] || |- !|178 ||昭和32年11月14日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和32年11月16日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和32年11月18日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和32年11月18日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和32年11月18日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|183 ||昭和32年11月18日 ||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和32年11月18日 ||[[設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和32年11月25日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律]] || |- !|186 ||昭和32年11月25日 ||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和32年11月25日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |} ===昭和33年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和33年2月21日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和33年2月24日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和33年2月26日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和33年3月1日 ||[[昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和33年3月10日 ||[[遺失物法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和33年3月10日 ||[[銃砲刀剣類等所持取締法]] || |- !|7 ||昭和33年3月13日 ||[[農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和33年3月15日 ||[[水防法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和33年3月18日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和33年3月20日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和33年3月20日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和33年3月24日 ||[[国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和33年3月24日 ||[[昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和33年3月24日 ||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|15 ||昭和33年3月24日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和33年3月25日 ||[[売春防止法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和33年3月25日 ||[[婦人補導院法]] || |- !|18 ||昭和33年3月25日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和33年3月26日 ||[[警察法等の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和33年3月27日 ||[[国立競技場法]] || |- !|21 ||昭和33年3月27日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和33年3月29日 ||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和33年3月29日 ||[[食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|24 ||昭和33年3月29日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和33年3月31日 ||[[旅館業法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和33年3月31日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和33年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和33年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和33年3月31日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和33年3月31日 ||[[地すべり等防止法]] || |- !|31 ||昭和33年3月31日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和33年3月31日 ||[[厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和33年3月31日 ||[[企業合理化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和33年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法]] || |- !|35 ||昭和33年3月31日 ||[[道路整備特別会計法]] || |- !|36 ||昭和33年3月31日 ||[[道路法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和33年3月31日 ||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和33年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和33年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和33年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和33年3月31日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和33年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和33年4月1日 ||[[議院法制局法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和33年4月1日 ||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和33年4月1日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和33年4月1日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和33年4月1日 ||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和33年4月1日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和33年4月1日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和33年4月1日 ||[[合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和33年4月1日 ||[[狩猟法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和33年4月5日 ||[[海難審判法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和33年4月5日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和33年4月5日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和33年4月7日 ||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和33年4月10日 ||[[学校保健法]] ||[[学校保健安全法|最終改正]] |- !|57 ||昭和33年4月15日 ||[[分収造林特別措置法]] || |- !|58 ||昭和33年4月15日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和33年4月15日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和33年4月15日 ||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和33年4月15日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和33年4月15日 ||[[計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律]] || |- !|63 ||昭和33年4月15日 ||[[航空法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和33年4月17日 ||[[角膜移植に関する法律]] || |- !|65 ||昭和33年4月18日 ||[[国会法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和33年4月19日 ||[[予防接種法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和33年4月21日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和33年4月21日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和33年4月21日 ||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和33年4月22日 ||[[国会議員互助年金法]] || |- !|71 ||昭和33年4月22日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和33年4月22日 ||[[台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法]] || |- !|73 ||昭和33年4月22日 ||[[酪農振興基金法]] || |- !|74 ||昭和33年4月22日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和33年4月22日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和33年4月23日 ||[[衛生検査技師法]] || |- !|77 ||昭和33年4月23日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和33年4月24日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和33年4月24日 ||[[下水道法]] || |- !|80 ||昭和33年4月24日 ||[[理化学研究所法]] || |- !|81 ||昭和33年4月25日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法]] || |- !|82 ||昭和33年4月25日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和33年4月25日 ||[[日本育英会法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和33年4月25日 ||[[工業用水道事業法]] || |- !|85 ||昭和33年4月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和33年4月25日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和33年4月25日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和33年4月25日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和33年4月25日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和33年4月25日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和33年4月26日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和33年4月26日 ||[[臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和33年4月26日 ||[[中小企業信用保険公庫法]] || |- !|94 ||昭和33年4月26日 ||[[中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|95 ||昭和33年4月26日 ||[[日本貿易振興会法]] || |- !|96 ||昭和33年4月26日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和33年4月28日 ||[[内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和33年4月28日 ||[[首都圏市街地開発区域整備法]] || |- !|99 ||昭和33年4月28日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法]] || |- !|100 ||昭和33年4月28日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和33年4月28日 ||[[へき地教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和33年4月28日 ||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和33年4月28日 ||[[農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和33年4月28日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和33年4月30日 ||[[統計法等の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和33年4月30日 ||[[企業担保法]] || |- !|107 ||昭和33年4月30日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和33年4月30日 ||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和33年4月30日 ||[[証人等の被害についての給付に関する法律]] ||[[証人等の被害についての給付に関する法律|最終改正]] |- !|110 ||昭和33年5月1日 ||[[国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和33年5月1日 ||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和33年5月1日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和33年5月1日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和33年5月1日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和33年5月1日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和33年5月1日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律]] || |- !|117 ||昭和33年5月1日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和33年5月1日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和33年5月1日 ||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和33年5月1日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和33年5月1日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和33年5月1日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和33年5月1日 ||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和33年5月1日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和33年5月1日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和33年5月1日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|127 ||昭和33年5月1日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和33年5月1日 ||[[国家公務員共済組合法]] || |- !|129 ||昭和33年5月1日 ||[[国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法]] || |- !|130 ||昭和33年5月1日 ||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和33年5月2日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和33年5月2日 ||[[日本労働協会法]] || |- !|133 ||昭和33年5月2日 ||[[職業訓練法]] || |- !|134 ||昭和33年5月2日 ||[[水洗炭業に関する法律]] || |- !|135 ||昭和33年5月2日 ||[[たばこ耕作組合法]] || |- !|136 ||昭和33年5月6日 ||[[義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和33年5月6日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和33年5月6日 ||[[電話加入権質に関する臨時特例法]] || |- !|139 ||昭和33年5月6日 ||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和33年5月6日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和33年5月7日 ||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和33年5月7日 ||[[社会福祉事業等の施設に関する措置法]] || |- !|143 ||昭和33年5月7日 ||[[けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法]] || |- !|144 ||昭和33年5月10日 ||[[青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和33年5月10日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和33年5月10日 ||[[漁業制度調査会設置法]] || |- !|147 ||昭和33年5月10日 ||[[調理師法]] || |- !|148 ||昭和33年5月10日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和33年5月10日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和33年5月10日 ||[[航空機工業振興法]] || |- !|151 ||昭和33年5月13日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和33年5月15日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和33年5月15日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和33年5月15日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和33年5月15日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和33年5月15日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和33年5月15日 ||[[北海道地下資源開発株式会社法]] || |- !|158 ||昭和33年5月17日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法]] ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法|最終改正]] |- !|159 ||昭和33年5月20日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和33年5月20日 ||[[地方鉄道軌道整備法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和33年5月20日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和33年5月21日 ||[[放射線障害防止の技術的基準に関する法律]] || |- !|163 ||昭和33年5月23日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和33年5月23日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和33年5月24日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和33年7月9日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和33年7月10日 ||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法]] || |- !|168 ||昭和33年7月11日 ||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和33年7月11日 ||[[経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律]] || |- !|170 ||昭和33年7月11日 ||[[お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和33年11月1日 ||[[小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|172 ||昭和33年12月1日 ||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和33年12月3日 ||[[河川法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和33年12月12日 ||[[鉱業法の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和33年12月12日 ||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和33年12月15日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和33年12月20日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和33年12月20日 ||[[産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律]] || |- !|179 ||昭和33年12月23日 ||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和33年12月25日 ||[[司法試験法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和33年12月25日 ||[[公共用水域の水質の保全に関する法律]] || |- !|182 ||昭和33年12月25日 ||[[工場排水等の規制に関する法律]] || |- !|183 ||昭和33年12月25日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|184 ||昭和33年12月25日 ||[[賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和33年12月25日 ||[[昭和三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]] || |- !|186 ||昭和33年12月25日 ||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和33年12月25日 ||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和33年12月27日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|189 ||昭和33年12月27日 ||[[昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]] || |- !|190 ||昭和33年12月27日 ||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|191 ||昭和33年12月27日 ||[[昭和三十三年九月の水害による公立の小学校及び中学校の施設の災害復旧に要する経費についての国の負担に関する特別措置法]] || |- !|192 ||昭和33年12月27日 ||[[国民健康保険法]] || |- !|193 ||昭和33年12月27日 ||[[国民健康保険法施行法]] || |} ===昭和34年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和34年1月10日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和34年2月10日 ||[[風俗営業取締法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和34年2月20日 ||[[憲法調査会法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和34年2月20日 ||[[科学技術会議設置法]] || |- !|5 ||昭和34年2月20日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和34年2月26日 ||[[昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律]] || |- !|7 ||昭和34年3月3日 ||[[未帰還者に関する特別措置法]] || |- !|8 ||昭和34年3月6日 ||[[臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法]] || |- !|9 ||昭和34年3月7日 ||[[昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|10 ||昭和34年3月7日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和34年3月7日 ||[[株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和34年3月11日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和34年3月11日 ||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和34年3月13日 ||[[港域法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和34年3月16日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和34年3月17日 ||[[皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律]] || |- !|17 ||昭和34年3月17日 ||[[首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律]] || |- !|18 ||昭和34年3月17日 ||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和34年3月17日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和34年3月18日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和34年3月20日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和34年3月20日 ||[[南方同胞援護会法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和34年3月20日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和34年3月20日 ||[[工場立地の調査等に関する法律]] || |- !|25 ||昭和34年3月20日 ||[[昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和34年3月20日 ||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|27 ||昭和34年3月20日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和34年3月20日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和34年3月20日 ||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和34年3月23日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和34年3月24日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和34年3月24日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和34年3月24日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和34年3月24日 ||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和34年3月24日 ||[[海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和34年3月24日 ||[[畑地農業改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和34年3月24日 ||[[農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和34年3月24日 ||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和34年3月24日 ||[[日本観光協会法]] || |- !|40 ||昭和34年3月26日 ||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和34年3月26日 ||[[国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和34年3月26日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和34年3月26日 ||[[郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律]] || |- !|44 ||昭和34年3月26日 ||[[就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和34年3月26日 ||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和34年3月26日 ||[[国内旅客船公団法]] || |- !|47 ||昭和34年3月27日 ||[[農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法]] || |- !|48 ||昭和34年3月27日 ||[[臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和34年3月27日 ||[[硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和34年3月28日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和34年3月28日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和34年3月28日 ||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和34年3月28日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和34年3月28日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和34年3月28日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和34年3月28日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和34年3月28日 ||[[小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律]] || |- !|58 ||昭和34年3月28日 ||[[プラント類輸出促進臨時措置法]] || |- !|59 ||昭和34年3月28日 ||[[石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和34年3月30日 ||[[九州地方開発促進法]] || |- !|61 ||昭和34年3月30日 ||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和34年3月30日 ||[[糸価安定特別会計において昭和三十三年産の生糸及び繭を買い入れるための経費の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|63 ||昭和34年3月30日 ||[[特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律]] || |- !|64 ||昭和34年3月30日 ||[[特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和34年3月30日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和34年3月30日 ||[[道路法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和34年3月30日 ||[[特定港湾施設整備特別措置法]] || |- !|68 ||昭和34年3月30日 ||[[特定港湾施設工事特別会計法]] || |- !|69 ||昭和34年3月30日 ||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和34年3月31日 ||[[国会職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和34年3月31日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和34年3月31日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和34年3月31日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和34年3月31日 ||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和34年3月31日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和34年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和34年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和34年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和34年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和34年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和34年3月31日 ||[[塩業整備臨時措置法]] || |- !|82 ||昭和34年3月31日 ||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和34年3月31日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和34年3月31日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和34年3月31日 ||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和34年4月1日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和34年4月1日 ||[[警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和34年4月1日 ||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和34年4月1日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和34年4月1日 ||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和34年4月1日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法]] || |- !|92 ||昭和34年4月1日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和34年4月1日 ||[[臨時てん菜糖製造業者納付金法]] || |- !|94 ||昭和34年4月1日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和34年4月1日 ||[[道路整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和34年4月1日 ||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和34年4月1日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和34年4月1日 ||[[消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和34年4月1日 ||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和34年4月1日 ||[[酪農振興法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和34年4月1日 ||[[中小型鋼船造船業合理化臨時措置法]] || |- !|102 ||昭和34年4月4日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和34年4月4日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和34年4月4日 ||[[日本蚕繭事業団法]] || |- !|105 ||昭和34年4月6日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和34年4月6日 ||[[輸出品デザイン法]] || |- !|107 ||昭和34年4月6日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和34年4月7日 ||[[日本てん菜振興会法]] || |- !|109 ||昭和34年4月9日 ||[[揮発油税法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和34年4月9日 ||[[地方道路税法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和34年4月11日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和34年4月11日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和34年4月11日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和34年4月11日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和34年4月11日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和34年4月11日 ||[[漁船法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和34年4月13日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和34年4月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和34年4月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和34年4月13日 ||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和34年4月13日 ||[[特許法]] ||[[特許法|最終改正時]] |- !|122 ||昭和34年4月13日 ||[[特許法施行法]] || |- !|123 ||昭和34年4月13日 ||[[実用新案法]] || |- !|124 ||昭和34年4月13日 ||[[実用新案法施行法]] || |- !|125 ||昭和34年4月13日 ||[[意匠法]] || |- !|126 ||昭和34年4月13日 ||[[意匠法施行法]] || |- !|127 ||昭和34年4月13日 ||[[商標法]] || |- !|128 ||昭和34年4月13日 ||[[商標法施行法]] || |- !|129 ||昭和34年4月13日 ||[[特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|130 ||昭和34年4月14日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和34年4月14日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和34年4月14日 ||[[繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和34年4月14日 ||[[首都高速道路公団法]] || |- !|134 ||昭和34年4月15日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和34年4月15日 ||[[接収貴金属等の処理に関する法律]] || |- !|136 ||昭和34年4月15日 ||[[自動車ターミナル法]] || |- !|137 ||昭和34年4月15日 ||[[最低賃金法]] ||[[最低賃金法|最終改正時]] |- !|138 ||昭和34年4月16日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和34年4月16日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和34年4月16日 ||[[恩給法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和34年4月16日 ||[[国民年金法]] || |- !|142 ||昭和34年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和34年4月18日 ||[[へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和34年4月18日 ||[[軽機械の輸出の振興に関する法律]] || |- !|145 ||昭和34年4月18日 ||[[消費生活協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和34年4月20日 ||[[農林漁業基本問題調査会設置法]] || |- !|147 ||昭和34年4月20日 ||[[国税徴収法]] || |- !|148 ||昭和34年4月20日 ||[[国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|149 ||昭和34年4月20日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和34年4月21日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和34年4月22日 ||[[賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和34年4月22日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|153 ||昭和34年4月22日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|154 ||昭和34年4月22日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|155 ||昭和34年4月23日 ||[[小売商業調整特別措置法]] || |- !|156 ||昭和34年4月24日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和34年4月30日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和34年4月30日 ||[[社会教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和34年5月1日 ||[[公営住宅法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和34年5月9日 ||[[中小企業退職金共済法]] || |- !|161 ||昭和34年5月12日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和34年5月12日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和34年5月15日 ||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和34年5月15日 ||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和34年5月15日 ||[[連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律]] || |- !|166 ||昭和34年5月15日 ||[[特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和34年7月9日 ||[[行政機関職員定員法等の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和34年7月9日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法]] || |- !|170 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|171 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法]] || |- !|172 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法]] || |- !|173 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法]] || |- !|174 ||昭和34年12月3日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律]] || |- !|175 ||昭和34年12月4日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]] || |- !|176 ||昭和34年12月5日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法]] || |- !|177 ||昭和34年12月5日 ||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法]] || |- !|178 ||昭和34年12月5日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和34年12月7日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた市町村職員共済組合の組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律]] || |- !|180 ||昭和34年12月7日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]] || |- !|181 ||昭和34年12月7日 ||[[昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法]] || |- !|182 ||昭和34年12月7日 ||[[昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]] || |- !|183 ||昭和34年12月9日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法]] || |- !|184 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法]] || |- !|185 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法]] || |- !|186 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助費に関する特別措置法]] || |- !|187 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法]] || |- !|188 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法]] || |- !|189 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法]] || |- !|190 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法]] || |- !|191 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法]] || |- !|192 ||昭和34年12月10日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和34年12月10日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法]] || |- !|194 ||昭和34年12月11日 ||[[核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律]] || |- !|195 ||昭和34年12月14日 ||[[昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法]] || |- !|196 ||昭和34年12月15日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|197 ||昭和34年12月16日 ||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法]] || |- !|198 ||昭和34年12月17日 ||[[日本学校安全会法]] || |- !|199 ||昭和34年12月18日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法]] || |- !|200 ||昭和34年12月21日 ||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和34年12月23日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|202 ||昭和34年12月26日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|203 ||昭和34年12月28日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|204 ||昭和34年12月28日 ||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和35年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和35年1月4日 ||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和35年1月8日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和35年3月3日 ||[[土地区画整理法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和35年3月10日 ||[[昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和35年3月15日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和35年3月15日 ||[[中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和35年3月15日 ||[[首都高速道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和35年3月16日 ||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和35年3月16日 ||[[国内旅客船公団法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和35年3月21日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和35年3月23日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和35年3月28日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和35年3月30日 ||[[海岸法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和35年3月31日 ||[[不動産登記法の一部を改正する等の法律]] || |- !|15 ||昭和35年3月31日 ||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和35年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和35年3月31日 ||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和35年3月31日 ||[[失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和35年3月31日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和35年3月31日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和35年3月31日 ||[[治山治水緊急措置法]] || |- !|22 ||昭和35年3月31日 ||[[臨時受託調達特別会計法を廃止する法律]] || |- !|23 ||昭和35年3月31日 ||[[経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律]] || |- !|24 ||昭和35年3月31日 ||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和35年3月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和35年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和35年3月31日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和35年3月31日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和35年3月31日 ||[[労働災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和35年3月31日 ||[[じん肺法]] || |- !|31 ||昭和35年3月31日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和35年3月31日 ||[[昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和35年3月31日 ||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和35年3月31日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和35年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和35年3月31日 ||[[関税暫定措置法]] || |- !|37 ||昭和35年3月31日 ||[[精神薄弱者福祉法]] || |- !|38 ||昭和35年3月31日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和35年3月31日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和35年3月31日 ||[[治水特別会計法]] || |- !|41 ||昭和35年3月31日 ||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和35年3月31日 ||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和35年3月31日 ||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和35年3月31日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和35年3月31日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和35年3月31日 ||[[財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律]] || |- !|47 ||昭和35年4月1日 ||[[南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律]] || |- !|48 ||昭和35年4月1日 ||[[滅失鉱業原簿調製等臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|49 ||昭和35年4月1日 ||[[養鶏振興法]] || |- !|50 ||昭和35年4月1日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和35年4月1日 ||[[アジア経済研究所法]] || |- !|52 ||昭和35年4月8日 ||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和35年4月11日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和35年4月16日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和35年4月21日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和35年4月22日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和35年4月26日 ||[[公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和35年4月26日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和35年4月27日 ||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和35年4月27日 ||[[公営住宅法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和35年4月27日 ||[[漁業協同組合整備促進法]] || |- !|62 ||昭和35年4月27日 ||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和35年4月28日 ||[[四国地方開発促進法]] || |- !|64 ||昭和35年4月28日 ||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律]] || |- !|65 ||昭和35年4月30日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和35年4月30日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和35年4月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和35年4月30日 ||[[臨時地方特別交付金に関する法律]] || |- !|69 ||昭和35年4月30日 ||[[地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和35年4月30日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和35年4月30日 ||[[中小企業業種別振興臨時措置法]] || |- !|72 ||昭和35年4月30日 ||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和35年4月30日 ||[[弁理士法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和35年5月2日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和35年5月2日 ||[[特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和35年5月2日 ||[[道路整備特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和35年5月2日 ||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和35年5月2日 ||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和35年5月10日 ||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和35年5月11日 ||[[船主相互保険組合法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和35年5月14日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和35年5月16日 ||[[引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和35年5月16日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和35年5月17日 ||[[住宅地区改良法]] || |- !|85 ||昭和35年5月20日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和35年5月20日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和35年5月20日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和35年5月20日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|89 ||昭和35年5月20日 ||[[商工会の組織等に関する法律]] || |- !|90 ||昭和35年6月1日 ||[[航空法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和35年6月9日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和35年6月9日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和35年6月9日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和35年6月9日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和35年6月11日 ||[[医療金融公庫法]] || |- !|96 ||昭和35年6月13日 ||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和35年6月21日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和35年6月23日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和35年6月23日 ||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和35年6月23日 ||[[裁判官の災害補償に関する法律]] || |- !|101 ||昭和35年6月23日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和35年6月23日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律]] || |- !|103 ||昭和35年6月24日 ||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和35年6月25日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和35年6月25日 ||[[道路交通法]] ||[[道路交通法|最終改正時]] |- !|106 ||昭和35年6月27日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律]] || |- !|107 ||昭和35年6月27日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法]] || |- !|108 ||昭和35年6月27日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法]] || |- !|109 ||昭和35年6月27日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法]] || |- !|110 ||昭和35年6月27日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]] || |- !|111 ||昭和35年6月28日 ||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和35年6月30日 ||[[農地被買収者問題調査会設置法]] || |- !|113 ||昭和35年6月30日 ||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和35年6月30日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]] || |- !|115 ||昭和35年7月1日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和35年7月1日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和35年7月2日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和35年7月14日 ||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和35年7月14日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|120 ||昭和35年7月19日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和35年7月19日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和35年7月23日 ||[[繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和35年7月25日 ||[[身体障害者雇用促進法]] || |- !|124 ||昭和35年7月25日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和35年7月25日 ||[[開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法]] || |- !|126 ||昭和35年7月25日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和35年7月25日 ||[[開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和35年7月25日 ||[[国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律]] || |- !|129 ||昭和35年7月25日 ||[[東海道幹線自動車国道建設法]] || |- !|130 ||昭和35年7月28日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和35年7月29日 ||[[九州地方開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和35年7月29日 ||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和35年7月29日 ||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和35年8月1日 ||[[社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和35年8月1日 ||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和35年8月1日 ||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和35年8月1日 ||[[経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和35年8月1日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和35年8月1日 ||[[電気工事士法]] || |- !|140 ||昭和35年8月2日 ||[[火薬類取締法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和35年8月2日 ||[[道路運送法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和35年8月5日 ||[[自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和35年8月5日 ||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和35年8月5日 ||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和35年8月10日 ||[[薬事法]] ||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|最終改正時]] |- !|146 ||昭和35年8月10日 ||[[薬剤師法]] ||[[薬剤師法|最終改正時]] |- !|147 ||昭和35年8月13日 ||[[同和対策審議会設置法]] || |- !|148 ||昭和35年12月22日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和35年12月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和35年12月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和35年12月22日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和35年12月22日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和35年12月22日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|154 ||昭和35年12月23日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和35年12月23日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和35年12月24日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和35年12月24日 ||[[昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律]] || |- !|158 ||昭和35年12月24日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和35年12月24日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和35年12月24日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和35年12月24日 ||[[公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法]] || |- !|162 ||昭和35年12月26日 ||[[行政機関職員定員法等の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和35年12月26日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和35年12月26日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和35年12月26日 ||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和35年12月26日 ||[[昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|167 ||昭和35年12月26日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和35年12月26日 ||[[昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律]] || |- !|169 ||昭和35年12月26日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和35年12月27日 ||[[四国地方開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和35年12月27日 ||[[北陸地方開発促進法]] || |- !|172 ||昭和35年12月27日 ||[[中国地方開発促進法]] || |- !|173 ||昭和35年12月27日 ||[[海外経済協力基金法]] || |- !|174 ||昭和35年12月28日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和36年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和36年3月18日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和36年3月20日 ||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和36年3月20日 ||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和36年3月25日 ||[[森林火災国営保険法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和36年3月25日 ||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和36年3月25日 ||[[就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和36年3月28日 ||[[予防接種法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和36年3月28日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和36年3月28日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和36年3月28日 ||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和36年3月30日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和36年3月30日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和36年3月30日 ||[[森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和36年3月30日 ||[[地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律]] || |- !|15 ||昭和36年3月30日 ||[[果樹農業振興特別措置法]] || |- !|16 ||昭和36年3月30日 ||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和36年3月30日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和36年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和36年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和36年3月31日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和36年3月31日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和36年3月31日 ||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和36年3月31日 ||[[矯正医官修学資金貸与法]] || |- !|24 ||昭和36年3月31日 ||[[港湾整備緊急措置法]] || |- !|25 ||昭和36年3月31日 ||[[港湾整備特別会計法]] || |- !|26 ||昭和36年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和36年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和36年3月31日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和36年3月31日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和36年3月31日 ||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和36年3月31日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和36年3月31日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和36年3月31日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和36年3月31日 ||[[中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和36年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和36年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和36年3月31日 ||[[物品税法等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和36年3月31日 ||[[揮発油税法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和36年3月31日 ||[[地方道路税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和36年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和36年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和36年3月31日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和36年3月31日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和36年3月31日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和36年3月31日 ||[[沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律]] || |- !|46 ||昭和36年3月31日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和36年3月31日 ||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和36年3月31日 ||[[農業協同組合合併助成法]] || |- !|49 ||昭和36年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和36年3月31日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和36年3月31日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和36年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和36年4月1日 ||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和36年4月1日 ||[[郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和36年4月1日 ||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和36年4月1日 ||[[国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律]] || |- !|57 ||昭和36年4月1日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和36年4月1日 ||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和36年4月5日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和36年4月10日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和36年4月10日 ||[[消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和36年4月10日 ||[[計量法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和36年4月12日 ||[[国民年金特別会計法]] || |- !|64 ||昭和36年4月13日 ||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和36年4月17日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和36年4月18日 ||[[精神衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和36年4月20日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和36年4月20日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和36年4月25日 ||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和36年4月25日 ||[[科学技術会議設置法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和36年4月25日 ||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和36年4月28日 ||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和36年4月28日 ||[[国内旅客船公団法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和36年4月30日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和36年5月1日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和36年5月1日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和36年5月2日 ||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和36年5月2日 ||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和36年5月2日 ||[[郵便為替法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和36年5月2日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和36年5月6日 ||[[鉱工業技術研究組合法]] || |- !|82 ||昭和36年5月6日 ||[[新技術開発事業団法]] || |- !|83 ||昭和36年5月8日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和36年5月15日 ||[[引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和36年5月16日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和36年5月16日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和36年5月19日 ||[[国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法]] || |- !|88 ||昭和36年5月19日 ||[[公有林野等官行造林法を廃止する法律]] || |- !|89 ||昭和36年5月20日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和36年5月22日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和36年5月22日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和36年5月23日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和36年5月25日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和36年5月26日 ||[[結核予防法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和36年5月27日 ||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和36年5月27日 ||[[日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法]] || |- !|97 ||昭和36年5月29日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和36年5月30日 ||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和36年5月30日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和36年5月30日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和36年5月31日 ||[[漁業権存続期間特例法]] || |- !|102 ||昭和36年6月1日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和36年6月1日 ||[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]] || |- !|104 ||昭和36年6月1日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和36年6月1日 ||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和36年6月1日 ||[[測量法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和36年6月1日 ||[[工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和36年6月1日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和36年6月1日 ||[[公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律]] || |- !|110 ||昭和36年6月1日 ||[[防災建築街区造成法]] || |- !|111 ||昭和36年6月2日 ||[[国家行政組織法等の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和36年6月2日 ||[[後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律]] || |- !|113 ||昭和36年6月2日 ||[[大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法]] || |- !|114 ||昭和36年6月5日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和36年6月5日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和36年6月6日 ||[[雇用促進事業団法]] || |- !|117 ||昭和36年6月7日 ||[[日本国有鉄道新線建設補助特別措置法]] || |- !|118 ||昭和36年6月7日 ||[[倉庫業法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和36年6月8日 ||[[選挙制度審議会設置法]] || |- !|120 ||昭和36年6月8日 ||[[地方議会議員互助年金法]] || |- !|121 ||昭和36年6月8日 ||[[地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和36年6月8日 ||[[教育職員免許法等の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和36年6月10日 ||[[商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和36年6月10日 ||[[愛知用水公団法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和36年6月12日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和36年6月12日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和36年6月12日 ||[[農業基本法]] || |- !|128 ||昭和36年6月13日 ||[[漁業生産調整組合法]] || |- !|129 ||昭和36年6月13日 ||[[魚価安定基金法]] || |- !|130 ||昭和36年6月15日 ||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和36年6月15日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和36年6月15日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和36年6月15日 ||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和36年6月15日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和36年6月15日 ||[[健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和36年6月15日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和36年6月15日 ||[[税理士法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和36年6月15日 ||[[オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|139 ||昭和36年6月16日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和36年6月16日 ||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和36年6月16日 ||[[スポーツ振興法]] ||[[スポーツ振興法|最終改正時]] |- !|142 ||昭和36年6月16日 ||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和36年6月17日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和36年6月17日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和36年6月17日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|146 ||昭和36年6月17日 ||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和36年6月17日 ||[[原子力損害の賠償に関する法律]] || |- !|148 ||昭和36年6月17日 ||[[原子力損害賠償補償契約に関する法律]] || |- !|149 ||昭和36年6月17日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和36年6月17日 ||[[公共用地の取得に関する特別措置法]] || |- !|151 ||昭和36年6月19日 ||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和36年6月19日 ||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和36年6月19日 ||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和36年6月19日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和36年6月19日 ||[[社会福祉施設職員退職手当共済法]] || |- !|156 ||昭和36年6月19日 ||[[機械類賦払信用保険臨時措置法]] || |- !|157 ||昭和36年6月19日 ||[[機械類賦払信用保険特別会計法]] || |- !|158 ||昭和36年7月1日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和36年7月1日 ||[[割賦販売法]] ||[[割賦販売法|最終改正時]] |- !|160 ||昭和36年7月3日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|161 ||昭和36年10月26日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|162 ||昭和36年10月30日 ||[[北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律]] || |- !|163 ||昭和36年10月30日 ||[[自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和36年10月30日 ||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和36年10月30日 ||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和36年10月31日 ||[[学校教育法等の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和36年10月31日 ||[[国民年金法の一部を改正する法律]] || |- !|168 ||昭和36年11月1日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|169 ||昭和36年11月1日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和36年11月1日 ||[[日本育英会法の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和36年11月1日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和36年11月1日 ||[[家畜商法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和36年11月1日 ||[[家畜取引法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和36年11月1日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和36年11月1日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和36年11月1日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和36年11月1日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和36年11月1日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和36年11月1日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和36年11月1日 ||[[年金福祉事業団法]] || |- !|181 ||昭和36年11月1日 ||[[通算年金通則法]] || |- !|182 ||昭和36年11月1日 ||[[通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律]] || |- !|183 ||昭和36年11月1日 ||[[畜産物の価格安定等に関する法律]] || |- !|184 ||昭和36年11月1日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和36年11月2日 ||[[オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律]] || |- !|186 ||昭和36年11月4日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|187 ||昭和36年11月4日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|188 ||昭和36年11月6日 ||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律]] || |- !|189 ||昭和36年11月6日 ||[[昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法]] || |- !|190 ||昭和36年11月6日 ||[[昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法]] || |- !|191 ||昭和36年11月7日 ||[[宅地造成等規制法]] || |- !|192 ||昭和36年11月7日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]] || |- !|193 ||昭和36年11月7日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|194 ||昭和36年11月7日 ||[[石炭鉱山保安臨時措置法]] || |- !|195 ||昭和36年11月7日 ||[[踏切道改良促進法]] || |- !|196 ||昭和36年11月8日 ||[[昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]] || |- !|197 ||昭和36年11月8日 ||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]] || |- !|198 ||昭和36年11月9日 ||[[臨時行政調査会設置法]] || |- !|199 ||昭和36年11月9日 ||[[特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法]] || |- !|200 ||昭和36年11月9日 ||[[女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|201 ||昭和36年11月9日 ||[[大豆なたね交付金暫定措置法]] || |- !|202 ||昭和36年11月10日 ||[[農業近代化資金助成法]] || |- !|203 ||昭和36年11月10日 ||[[農業近代化助成資金の設置に関する法律]] || |- !|204 ||昭和36年11月10日 ||[[農業信用基金協会法]] || |- !|205 ||昭和36年11月10日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|206 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法]] || |- !|207 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法]] || |- !|208 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律]] || |- !|209 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律]] || |- !|210 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛水の排除に関する特別措置法]] || |- !|211 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法]] || |- !|212 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]] || |- !|213 ||昭和36年11月10日 ||[[昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|214 ||昭和36年11月11日 ||[[昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]] || |- !|215 ||昭和36年11月11日 ||[[連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律]] || |- !|216 ||昭和36年11月13日 ||[[低開発地域工業開発促進法]] || |- !|217 ||昭和36年11月13日 ||[[水資源開発促進法]] || |- !|218 ||昭和36年11月13日 ||[[水資源開発公団法]] || |- !|219 ||昭和36年11月13日 ||[[産炭地域振興臨時措置法]] || |- !|220 ||昭和36年11月13日 ||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法]] || |- !|221 ||昭和36年11月13日 ||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]] || |- !|222 ||昭和36年11月14日 ||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]] || |- !|223 ||昭和36年11月15日 ||[[災害対策基本法]] || |- !|224 ||昭和36年11月15日 ||[[自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|225 ||昭和36年11月15日 ||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|226 ||昭和36年11月15日 ||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和36年法律第226号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]] || |- !|227 ||昭和36年11月16日 ||[[社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を改正する法律]] || |- !|228 ||昭和36年11月16日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|229 ||昭和36年11月16日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]] || |- !|230 ||昭和36年11月16日 ||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|231 ||昭和36年11月16日 ||[[医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律]] || |- !|232 ||昭和36年11月16日 ||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] ||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]] |- !|233 ||昭和36年11月16日 ||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]] || |- !|234 ||昭和36年11月16日 ||[[電気用品取締法]] || |- !|235 ||昭和36年11月20日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|236 ||昭和36年11月22日 ||[[会計法の一部を改正する法律]] || |- !|237 ||昭和36年11月25日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|238 ||昭和36年11月29日 ||[[児童扶養手当法]] || |} ===昭和37年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和37年2月13日 ||[[昭和三十六年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和37年2月15日 ||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和37年2月15日 ||[[昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和37年2月20日 ||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和37年2月20日 ||[[昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和37年3月2日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和37年3月3日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和37年3月8日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和37年3月8日 ||[[港域法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和37年3月15日 ||[[昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]] || |- !|11 ||昭和37年3月19日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和37年3月20日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和37年3月20日 ||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和37年3月20日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和37年3月22日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和37年3月22日 ||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和37年3月22日 ||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和37年3月23日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和37年3月23日 ||[[しよう脳専売法を廃止する法律]] || |- !|20 ||昭和37年3月23日 ||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和37年3月24日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和37年3月24日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和37年3月27日 ||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和37年3月27日 ||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和37年3月27日 ||[[南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和37年3月27日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和37年3月27日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和37年3月27日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和37年3月27日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和37年3月27日 ||[[商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和37年3月27日 ||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和37年3月27日 ||[[日本観光協会法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和37年3月28日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和37年3月28日 ||[[公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和37年3月29日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和37年3月29日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和37年3月29日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和37年3月29日 ||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和37年3月29日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和37年3月29日 ||[[民法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和37年3月29日 ||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和37年3月29日 ||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律]] || |- !|43 ||昭和37年3月29日 ||[[阪神高速道路公団法]] || |- !|44 ||昭和37年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和37年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和37年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和37年3月31日 ||[[酒税法等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和37年3月31日 ||[[物品税法]] || |- !|49 ||昭和37年3月31日 ||[[トランプ類税法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和37年3月31日 ||[[入湯税法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和37年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和37年3月31日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和37年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和37年3月31日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和37年3月31日 ||[[通商産業省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和37年3月31日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和37年3月31日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和37年3月31日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和37年3月31日 ||[[地方交付税法の一部を改正する等の法律]] || |- !|60 ||昭和37年3月31日 ||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律]] || |- !|61 ||昭和37年3月31日 ||[[てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和37年3月31日 ||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和37年3月31日 ||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和37年3月31日 ||[[簡易保険郵便年金福祉事業団法]] || |- !|65 ||昭和37年4月1日 ||[[関税法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和37年4月2日 ||[[国税通則法]] || |- !|67 ||昭和37年4月2日 ||[[国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律]] || |- !|68 ||昭和37年4月4日 ||[[森林法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和37年4月4日 ||[[建物の区分所有等に関する法律]] ||[[建物の区分所有等に関する法律|最終改正時]] |- !|70 ||昭和37年4月4日 ||[[学校法人紛争の調停等に関する法律]] || |- !|71 ||昭和37年4月4日 ||[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和37年4月5日 ||[[銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和37年4月5日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法]] || |- !|74 ||昭和37年4月5日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和37年4月5日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和37年4月13日 ||[[質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和37年4月16日 ||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和37年4月16日 ||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和37年4月16日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和37年4月16日 ||[[国民生活研究所法]] || |- !|81 ||昭和37年4月16日 ||[[駐車場法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和37年4月20日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和37年4月20日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和37年4月20日 ||[[自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和37年4月20日 ||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和37年4月20日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和37年4月25日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和37年4月25日 ||[[辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律]] || |- !|89 ||昭和37年4月27日 ||[[行政管理庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和37年4月27日 ||[[外国為替銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和37年4月28日 ||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和37年4月28日 ||[[国民年金法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和37年4月30日 ||[[農業機械化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和37年4月30日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和37年4月30日 ||[[産炭地域振興事業団法]] || |- !|96 ||昭和37年4月30日 ||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和37年5月1日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和37年5月1日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和37年5月1日 ||[[工業用水法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和37年5月1日 ||[[建築物用地下水の採取の規制に関する法律]] || |- !|101 ||昭和37年5月1日 ||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和37年5月1日 ||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和37年5月2日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和37年5月4日 ||[[家庭用品品質表示法]] || |- !|105 ||昭和37年5月4日 ||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和37年5月4日 ||[[道路運送車両法等の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和37年5月8日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和37年5月8日 ||[[財政法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和37年5月8日 ||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和37年5月8日 ||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和37年5月8日 ||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和37年5月10日 ||[[公職選挙法等の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和37年5月10日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和37年5月10日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和37年5月10日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和37年5月10日 ||[[昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|117 ||昭和37年5月10日 ||[[新産業都市建設促進法]] || |- !|118 ||昭和37年5月10日 ||[[市の合併の特例に関する法律]] || |- !|119 ||昭和37年5月10日 ||[[住居表示に関する法律]] ||[[住居表示に関する法律|最終改正時]] |- !|120 ||昭和37年5月10日 ||[[海外技術協力事業団法]] || |- !|121 ||昭和37年5月10日 ||[[木船運送法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和37年5月11日 ||[[臨時司法制度調査会設置法]] || |- !|123 ||昭和37年5月11日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和37年5月11日 ||[[北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和37年5月11日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和37年5月11日 ||[[農地法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和37年5月11日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和37年5月11日 ||[[石油業法]] || |- !|129 ||昭和37年5月12日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和37年5月12日 ||[[船員法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和37年5月12日 ||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和37年5月15日 ||[[防衛庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和37年5月15日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和37年5月15日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法]] || |- !|135 ||昭和37年5月15日 ||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和37年5月16日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和37年5月16日 ||[[首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和37年5月16日 ||[[首都圏の既成市街地における工業等の制度に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和37年5月16日 ||[[行政事件訴訟法]] ||[[行政事件訴訟法|最終改正時]] |- !|140 ||昭和37年5月16日 ||[[行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|141 ||昭和37年5月17日 ||[[商店街振興組合法]] || |- !|142 ||昭和37年5月18日 ||[[都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律]] || |- !|143 ||昭和37年5月19日 ||[[国土調査促進特別措置法]] || |- !|144 ||昭和37年5月25日 ||[[外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律]] || |- !|145 ||昭和37年6月1日 ||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律]] || |- !|146 ||昭和37年6月2日 ||[[ばい煙の排出の規制等に関する法律]] || |- !|147 ||昭和37年6月2日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和37年9月4日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和37年9月5日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和37年9月6日 ||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]] || |- !|151 ||昭和37年9月6日 ||[[公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和37年9月8日 ||[[地方公務員共済組合法]] || |- !|153 ||昭和37年9月8日 ||[[地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法]] || |- !|154 ||昭和37年9月10日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和37年9月11日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和37年9月11日 ||[[漁業法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和37年9月13日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和37年9月13日 ||[[栄養士法等の一部を改正する法律]] || |- !|159 ||昭和37年9月15日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和37年9月15日 ||[[行政不服審査法]] ||[[行政不服審査法|平成26年法律第68号による全部改正時]] |- !|161 ||昭和37年9月15日 ||[[行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|162 ||昭和37年9月29日 ||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和37年12月26日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|164 ||昭和37年12月26日 ||[[昭和三十七年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]] || |} ===昭和38年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和38年1月16日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和38年2月16日 ||[[昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和38年2月27日 ||[[地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和38年2月28日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和38年2月28日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和38年2月28日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和38年2月28日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和38年2月28日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和38年2月28日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和38年3月1日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和38年3月5日 ||[[木船再保険法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和38年3月6日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和38年3月14日 ||[[昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]] || |- !|14 ||昭和38年3月15日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和38年3月15日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和38年3月15日 ||[[船舶安全法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和38年3月18日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和38年3月18日 ||[[特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律]] || |- !|19 ||昭和38年3月20日 ||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和38年3月20日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和38年3月20日 ||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和38年3月20日 ||[[プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和38年3月22日 ||[[狩猟法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和38年3月23日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和38年3月25日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和38年3月25日 ||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和38年3月25日 ||[[オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律]] || |- !|28 ||昭和38年3月27日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|29 ||昭和38年3月27日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|30 ||昭和38年3月27日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|31 ||昭和38年3月27日 ||[[商法中改正法律施行法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和38年3月28日 ||[[電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和38年3月29日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和38年3月29日 ||[[雇用促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和38年3月30日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和38年3月30日 ||[[東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法]] || |- !|37 ||昭和38年3月30日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和38年3月30日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和38年3月30日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和38年3月30日 ||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和38年3月30日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和38年3月30日 ||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和38年3月30日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和38年3月30日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和38年3月30日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和38年3月30日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和38年3月30日 ||[[通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和38年3月30日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和38年3月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和38年3月30日 ||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和38年3月30日 ||[[私立学校振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和38年3月30日 ||[[日本学校給食会法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和38年3月30日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和38年3月30日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和38年3月30日 ||[[林業信用基金法]] || |- !|56 ||昭和38年3月30日 ||[[森林組合合併助成法]] || |- !|57 ||昭和38年3月30日 ||[[電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法]] || |- !|58 ||昭和38年3月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和38年3月31日 ||[[厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和38年3月31日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和38年3月31日 ||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法]] || |- !|62 ||昭和38年3月31日 ||[[国民健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和38年3月31日 ||[[外貨公債の発行に関する法律]] || |- !|64 ||昭和38年3月31日 ||[[中小企業近代化促進法]] || |- !|65 ||昭和38年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和38年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和38年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和38年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和38年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和38年3月31日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和38年3月31日 ||[[中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和38年3月31日 ||[[中小企業高度化資金融通特別会計法]] || |- !|73 ||昭和38年4月1日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和38年4月1日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和38年4月1日 ||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和38年4月1日 ||[[オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和38年4月1日 ||[[農業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和38年4月1日 ||[[金属鉱物探鉱融資事業団法]] || |- !|79 ||昭和38年4月1日 ||[[住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和38年4月1日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和38年4月1日 ||[[共同溝の整備等に関する特別措置法]] || |- !|82 ||昭和38年4月4日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和38年4月4日 ||[[船舶職員法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和38年4月4日 ||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和38年4月5日 ||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和38年4月10日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和38年4月11日 ||[[農薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和38年4月15日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和38年4月15日 ||[[消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和38年4月15日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和38年5月16日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和38年5月24日 ||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和38年5月24日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和38年6月1日 ||[[砂防法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和38年6月1日 ||[[計量法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和38年6月7日 ||[[地方財政法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和38年6月7日 ||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法]] || |- !|98 ||昭和38年6月7日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和38年6月8日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和38年6月8日 ||[[日本原子力船開発事業団法]] || |- !|101 ||昭和38年6月10日 ||[[中小企業投資育成株式会社法]] || |- !|102 ||昭和38年6月11日 ||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和38年6月12日 ||[[港湾整備促進法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和38年6月12日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和38年6月15日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和38年6月20日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和38年6月20日 ||[[観光基本法]] || |- !|108 ||昭和38年6月21日 ||[[麻薬取締法等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和38年6月21日 ||[[輸出硫安売掛金経理臨時措置法]] || |- !|110 ||昭和38年6月21日 ||[[外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和38年6月22日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和38年6月24日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和38年6月24日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和38年6月27日 ||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和38年6月27日 ||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和38年7月1日 ||[[金属鉱業等安定臨時措置法]] || |- !|117 ||昭和38年7月1日 ||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和38年7月1日 ||[[海運業の再建整備に関する臨時措置法]] || |- !|119 ||昭和38年7月3日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和38年7月3日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和38年7月8日 ||[[職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和38年7月8日 ||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和38年7月8日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和38年7月8日 ||[[海外移住事業団法]] || |- !|125 ||昭和38年7月9日 ||[[商業登記法]] ||[[商業登記法|最終改正時]] |- !|126 ||昭和38年7月9日 ||[[商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律]] || |- !|127 ||昭和38年7月10日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和38年7月10日 ||[[地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和38年7月10日 ||[[近畿圏整備法]] || |- !|130 ||昭和38年7月10日 ||[[明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法]] || |- !|131 ||昭和38年7月10日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和38年7月10日 ||[[昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]] || |- !|133 ||昭和38年7月11日 ||[[老人福祉法]] || |- !|134 ||昭和38年7月11日 ||[[新住宅市街地開発法]] || |- !|135 ||昭和38年7月12日 ||[[薬事法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和38年7月12日 ||[[ばい煙の排出の規制等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和38年7月12日 ||[[豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法]] || |- !|138 ||昭和38年7月12日 ||[[刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法]] || |- !|139 ||昭和38年7月12日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和38年7月12日 ||[[公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和38年7月12日 ||[[港則法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和38年7月13日 ||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和38年7月15日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和38年7月15日 ||[[電力用炭代金精算株式会社法]] || |- !|145 ||昭和38年7月15日 ||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法]] || |- !|146 ||昭和38年7月15日 ||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|147 ||昭和38年7月15日 ||[[中小企業指導法]] || |- !|148 ||昭和38年7月15日 ||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和38年7月15日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和38年7月16日 ||[[国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和38年7月16日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和38年7月16日 ||[[不動産の鑑定評価に関する法律]] || |- !|153 ||昭和38年7月19日 ||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和38年7月20日 ||[[中小企業基本法]] || |- !|155 ||昭和38年7月20日 ||[[中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|156 ||昭和38年7月20日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|157 ||昭和38年7月20日 ||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和38年7月20日 ||[[関越自動車道建設法]] || |- !|159 ||昭和38年7月22日 ||[[金融緊急措置令を廃止する法律]] || |- !|160 ||昭和38年7月22日 ||[[採石法の一部を改正する法律]] || |- !|161 ||昭和38年7月24日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|162 ||昭和38年8月1日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和38年8月1日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和38年8月1日 ||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和38年8月1日 ||[[沿岸漁業等振興法]] || |- !|166 ||昭和38年8月1日 ||[[産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律]] || |- !|167 ||昭和38年8月2日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|168 ||昭和38年8月3日 ||[[戦傷病者特別援護法]] || |- !|169 ||昭和38年10月24日 ||[[衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法]] || |- !|170 ||昭和38年10月24日 ||[[オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|171 ||昭和38年12月19日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|172 ||昭和38年12月20日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和38年12月20日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和38年12月20日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和38年12月20日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和38年12月20日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和38年12月20日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和38年12月20日 ||[[昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]] || |- !|179 ||昭和38年12月20日 ||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和38年12月21日 ||[[国会職員法の一部を改正する法律]] || |- !|181 ||昭和38年12月21日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和38年12月21日 ||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律]] ||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律|最終改正時]] |- !|183 ||昭和38年12月24日 ||[[生活環境施設整備緊急措置法]] || |} ===昭和39年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和39年2月15日 ||[[昭和三十八年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和39年2月28日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和39年2月29日 ||[[日本鉄道建設公団法]] || |- !|4 ||昭和39年3月14日 ||[[昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和39年3月16日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和39年3月19日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和39年3月19日 ||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和39年3月21日 ||[[首都高速道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和39年3月27日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和39年3月27日 ||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和39年3月27日 ||[[産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和39年3月27日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和39年3月27日 ||[[日本住宅公団法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和39年3月27日 ||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和39年3月27日 ||[[日本観光協会法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和39年3月28日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和39年3月30日 ||[[消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和39年3月30日 ||[[不動産登記法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和39年3月30日 ||[[中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和39年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和39年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和39年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和39年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和39年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和39年3月31日 ||[[とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和39年3月31日 ||[[臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和39年3月31日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和39年3月31日 ||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和39年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和39年3月31日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和39年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和39年3月31日 ||[[揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和39年3月31日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和39年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和39年3月31日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和39年3月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和39年3月31日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和39年3月31日 ||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和39年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和39年3月31日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和39年3月31日 ||[[甘味資源特別措置法]] || |- !|42 ||昭和39年3月31日 ||[[沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法]] || |- !|43 ||昭和39年3月31日 ||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和39年3月31日 ||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和39年3月31日 ||[[中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和39年3月31日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和39年3月31日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和39年3月31日 ||[[自動車検査登録特別会計法]] || |- !|49 ||昭和39年4月1日 ||[[市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|50 ||昭和39年4月1日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和39年4月1日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和39年4月1日 ||[[林業信用基金法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和39年4月1日 ||[[中小企業指導法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和39年4月3日 ||[[日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和39年4月3日 ||[[国立学校特別会計法]] || |- !|56 ||昭和39年4月6日 ||[[労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和39年4月11日 ||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和39年4月13日 ||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和39年4月15日 ||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和39年4月16日 ||[[予防接種法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和39年4月18日 ||[[日本貿易振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和39年4月20日 ||[[オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律]] || |- !|63 ||昭和39年4月20日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和39年4月20日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和39年4月20日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和39年4月20日 ||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和39年4月20日 ||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和39年4月24日 ||[[農業改良資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和39年4月25日 ||[[農業漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和39年4月27日 ||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和39年4月27日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和39年4月27日 ||[[金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和39年4月27日 ||[[石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|74 ||昭和39年4月30日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和39年5月1日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和39年5月1日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和39年5月1日 ||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和39年5月2日 ||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和39年5月2日 ||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和39年5月11日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和39年5月15日 ||[[公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和39年5月19日 ||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和39年5月20日 ||[[国事行為の臨時代行に関する法律]] || |- !|84 ||昭和39年5月22日 ||[[軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和39年5月27日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和39年5月29日 ||[[逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和39年5月30日 ||[[国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和39年6月1日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和39年6月1日 ||[[国立教育会館法]] || |- !|90 ||昭和39年6月1日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和39年6月1日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和39年6月1日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和39年6月2日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和39年6月2日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和39年6月4日 ||[[電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和39年6月4日 ||[[アジア経済研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和39年6月5日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和39年6月8日 ||[[農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和39年6月9日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和39年6月10日 ||[[遺言の方式の準拠法に関する法律 (公布時)|遺言の方式の準拠法に関する法律]] ||[[遺言の方式の準拠法に関する法律|平成18年法律第78号による改正時]] |- !|101 ||昭和39年6月15日 ||[[自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]] || |- !|102 ||昭和39年6月16日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和39年6月16日 ||[[繊維工業設備等臨時措置法]] || |- !|104 ||昭和39年6月16日 ||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第104号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和39年6月18日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和39年6月18日 ||[[大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律]] || |- !|107 ||昭和39年6月18日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和39年6月18日 ||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和39年6月18日 ||[[道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律]] || |- !|110 ||昭和39年6月19日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和39年6月22日 ||[[東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法]] ||[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法|最終改正時]] |- !|112 ||昭和39年6月23日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和39年6月24日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和39年6月24日 ||[[暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和39年6月24日 ||[[奥地等産業開発道路整備臨時措置法]] || |- !|116 ||昭和39年6月25日 ||[[私立学校振興会法等の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和39年6月27日 ||[[保険業法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和39年6月29日 ||[[労働災害防止団体等に関する法律]] || |- !|119 ||昭和39年6月30日 ||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和39年6月30日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和39年6月30日 ||[[公衆浴場法の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和39年6月30日 ||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和39年6月30日 ||[[公認会計士特例試験等に関する法律]] || |- !|124 ||昭和39年6月30日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和39年6月30日 ||[[昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]] || |- !|126 ||昭和39年7月1日 ||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和39年7月1日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和39年7月1日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和39年7月1日 ||[[母子福祉法]] || |- !|130 ||昭和39年7月1日 ||[[国有財産法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和39年7月1日 ||[[東海北陸自動車道建設法]] || |- !|132 ||昭和39年7月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和39年7月2日 ||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和39年7月2日 ||[[重度精神薄弱児扶養手当法]] || |- !|135 ||昭和39年7月2日 ||[[民事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和39年7月2日 ||[[女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和39年7月2日 ||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和39年7月2日 ||[[肥料価格安定等臨時措置法]] || |- !|139 ||昭和39年7月2日 ||[[電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律]] || |- !|140 ||昭和39年7月2日 ||[[小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和39年7月3日 ||[[土地収用法等の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和39年7月3日 ||[[首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和39年7月3日 ||[[近畿圏整備法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和39年7月3日 ||[[近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律]] || |- !|145 ||昭和39年7月3日 ||[[近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律]] || |- !|146 ||昭和39年7月3日 ||[[工業整備特別地域整備促進法]] || |- !|147 ||昭和39年7月4日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和39年7月4日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和39年7月4日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和39年7月4日 ||[[日本電気計器検定所法]] || |- !|151 ||昭和39年7月6日 ||[[恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和39年7月6日 ||[[地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和39年7月6日 ||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|154 ||昭和39年7月6日 ||[[国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律]] || |- !|155 ||昭和39年7月7日 ||[[保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法]] || |- !|156 ||昭和39年7月7日 ||[[社会保障研究所法]] || |- !|157 ||昭和39年7月7日 ||[[海上衝突予防法の一部を改正する法律]] || |- !|158 ||昭和39年7月8日 ||[[漁業災害補償法]] || |- !|159 ||昭和39年7月9日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|160 ||昭和39年7月9日 ||[[住宅地造成事業に関する法律]] || |- !|161 ||昭和39年7月9日 ||[[林業基本法]] || |- !|162 ||昭和39年7月9日 ||[[納税貯蓄組合法の一部を改正する法律]] || |- !|163 ||昭和39年7月9日 ||[[道路法の一部を改正する法律]] || |- !|164 ||昭和39年7月10日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|165 ||昭和39年7月10日 ||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]] || |- !|166 ||昭和39年7月10日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|167 ||昭和39年7月10日 ||[[河川法|最終改正時]] || |- !|168 ||昭和39年7月10日 ||[[河川法施行法]] || |- !|169 ||昭和39年7月11日 ||[[地方自治法等の一部を改正する法律]] || |- !|170 ||昭和39年7月11日 ||[[電気事業法]] ||[[電気事業法|最終改正時]] |- !|171 ||昭和39年7月11日 ||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]] || |- !|172 ||昭和39年7月16日 ||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]] || |- !|173 ||昭和39年12月17日 ||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|174 ||昭和39年12月17日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|175 ||昭和39年12月17日 ||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|176 ||昭和39年12月17日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|177 ||昭和39年12月17日 ||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|178 ||昭和39年12月17日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|179 ||昭和39年12月17日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|180 ||昭和39年12月17日 ||[[昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|181 ||昭和39年12月17日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|182 ||昭和39年12月21日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|183 ||昭和39年12月22日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|184 ||昭和39年12月24日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|185 ||昭和39年12月28日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和40年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和40年2月13日 ||[[昭和三十八年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和40年3月19日 ||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和40年3月26日 ||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和40年3月26日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和40年3月26日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和40年3月29日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律]] || |- !|7 ||昭和40年3月30日 ||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和40年3月30日 ||[[日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和40年3月30日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|10 ||昭和40年3月30日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]] || |- !|11 ||昭和40年3月30日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|12 ||昭和40年3月31日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和40年3月31日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和40年3月31日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和40年3月31日 ||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和40年3月31日 ||[[国立養護教諭養成所設置法]] || |- !|17 ||昭和40年3月31日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和40年3月31日 ||[[北海道開発法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和40年3月31日 ||[[国立学校特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和40年3月31日 ||[[国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和40年3月31日 ||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和40年3月31日 ||[[競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和40年3月31日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和40年3月31日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和40年3月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和40年3月31日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和40年3月31日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和40年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和40年3月31日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和40年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和40年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和40年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和40年3月31日 ||[[所得税法]] || |- !|34 ||昭和40年3月31日 ||[[法人税法]] || |- !|35 ||昭和40年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和40年3月31日 ||[[所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律]] || |- !|37 ||昭和40年4月1日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和40年4月1日 ||[[地方行政連絡会議法]] || |- !|39 ||昭和40年4月1日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和40年4月1日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和40年4月1日 ||[[物品管理法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和40年4月1日 ||[[会計法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和40年4月1日 ||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和40年4月5日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和40年4月9日 ||[[オリンピック記念青少年総合センター法]] || |- !|46 ||昭和40年4月12日 ||[[財政法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和40年4月15日 ||[[銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和40年4月20日 ||[[電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和40年4月30日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和40年4月30日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和40年5月1日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和40年5月1日 ||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和40年5月1日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和40年5月4日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和40年5月4日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和40年5月4日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和40年5月4日 ||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和40年5月4日 ||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和40年5月4日 ||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和40年5月4日 ||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和40年5月4日 ||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和40年5月6日 ||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和40年5月10日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和40年5月11日 ||[[山村振興法]] || |- !|65 ||昭和40年5月14日 ||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和40年5月15日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和40年5月18日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和40年5月18日 ||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和40年5月18日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和40年5月18日 ||[[地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和40年5月18日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和40年5月18日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和40年5月20日 ||[[新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|74 ||昭和40年5月20日 ||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和40年5月20日 ||[[日本自動車ターミナル株式会社法]] || |- !|76 ||昭和40年5月22日 ||[[皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和40年5月22日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和40年5月22日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和40年5月22日 ||[[造船法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和40年5月22日 ||[[港則法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和40年5月24日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和40年5月25日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和40年5月25日 ||[[昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律]] || |- !|84 ||昭和40年5月25日 ||[[石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和40年5月26日 ||[[閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律]] || |- !|86 ||昭和40年5月27日 ||[[行政監理委員会設置法]] || |- !|87 ||昭和40年5月27日 ||[[八郎潟新農村建設事業団法]] || |- !|88 ||昭和40年5月28日 ||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和40年5月28日 ||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和40年5月28日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和40年5月28日 ||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和40年5月28日 ||[[九州横断自動車道建設法]] || |- !|93 ||昭和40年5月31日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和40年6月1日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和40年6月1日 ||[[公害防止事業団法]] || |- !|96 ||昭和40年6月1日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和40年6月1日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和40年6月1日 ||[[戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和40年6月1日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和40年6月1日 ||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法]] || |- !|101 ||昭和40年6月1日 ||[[昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|102 ||昭和40年6月1日 ||[[小規模企業共済法]] || |- !|103 ||昭和40年6月1日 ||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和40年6月1日 ||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和40年6月1日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和40年6月2日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和40年6月2日 ||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和40年6月2日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和40年6月2日 ||[[砂糖の価格安定等に関する法律]] || |- !|110 ||昭和40年6月2日 ||[[沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和40年6月2日 ||[[酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和40年6月2日 ||[[加工原料乳生産者補給金等暫定措置法]] || |- !|113 ||昭和40年6月2日 ||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和40年6月2日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和40年6月2日 ||[[新東京国際空港公団法]] || |- !|116 ||昭和40年6月3日 ||[[憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律]] || |- !|117 ||昭和40年6月3日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和40年6月3日 ||[[地方公共団体の議会の解散に関する特例法]] || |- !|119 ||昭和40年6月3日 ||[[清掃法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和40年6月3日 ||[[港湾労働法]] || |- !|121 ||昭和40年6月3日 ||[[農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律]] || |- !|122 ||昭和40年6月3日 ||[[製造たばこ定価法]] || |- !|123 ||昭和40年6月3日 ||[[日本育英会法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和40年6月10日 ||[[地方住宅供給公社法]] || |- !|125 ||昭和40年6月10日 ||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和40年6月10日 ||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和40年6月11日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和40年6月11日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和40年6月11日 ||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和40年6月11日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和40年6月11日 ||[[日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和40年6月11日 ||[[中国横断自動車道建設法]] || |- !|133 ||昭和40年6月12日 ||[[国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法]] || |- !|134 ||昭和40年6月15日 ||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和40年6月21日 ||[[農業機械化促進法等の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和40年6月28日 ||[[総合エネルギー調査会設置法]] || |- !|137 ||昭和40年6月29日 ||[[理学療法士及び作業療法士法]] || |- !|138 ||昭和40年6月29日 ||[[道都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律]] || |- !|139 ||昭和40年6月30日 ||[[精神衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和40年8月16日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和40年8月18日 ||[[母子保健法]] || |- !|142 ||昭和40年9月1日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和40年9月1日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和40年12月17日 ||[[財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律]] || |- !|145 ||昭和40年12月17日 ||[[日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律]] || |- !|146 ||昭和40年12月17日 ||[[日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法]] || |- !|147 ||昭和40年12月27日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和40年12月27日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和40年12月27日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和40年12月27日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和40年12月27日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|152 ||昭和40年12月28日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|153 ||昭和40年12月28日 ||[[中小企業信用保険臨時措置法]] || |- !|154 ||昭和40年12月29日 ||[[昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|155 ||昭和40年12月29日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|156 ||昭和40年12月29日 ||[[石油ガス税法]] || |- !|157 ||昭和40年12月29日 ||[[石油ガス譲与税法]] || |} ===昭和41年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和41年1月13日 ||[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法]] || |- !|2 ||昭和41年1月13日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和41年1月13日 ||[[日本蚕糸事業団法]] || |- !|4 ||昭和41年1月19日 ||[[昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律]] || |- !|5 ||昭和41年2月16日 ||[[昭和四十年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|6 ||昭和41年3月4日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和41年3月4日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和41年3月25日 ||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和41年3月25日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和41年3月28日 ||[[海岸法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和41年3月30日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和41年3月30日 ||[[農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和41年3月30日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和41年3月30日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和41年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和41年3月31日 ||[[総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和41年3月31日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和41年3月31日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和41年3月31日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和41年3月31日 ||[[都市開発資金の貸付けに関する法律]] || |- !|21 ||昭和41年3月31日 ||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和41年3月31日 ||[[国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和41年3月31日 ||[[栽判所法及び栽判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和41年3月31日 ||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和41年3月31日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和41年3月31日 ||[[住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和41年3月31日 ||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和41年3月31日 ||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和41年3月31日 ||[[海外移住事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和41年3月31日 ||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和41年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和41年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和41年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和41年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和41年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和41年3月31日 ||[[関税法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和41年3月31日 ||[[関税定率法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和41年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和41年3月31日 ||[[関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|40 ||昭和41年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和41年3月31日 ||[[土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関係法令の整備に関する法律]] || |- !|42 ||昭和41年4月1日 ||[[機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和41年4月1日 ||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和41年4月1日 ||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和41年4月1日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法]] || |- !|46 ||昭和41年4月5日 ||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和41年4月5日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和41年4月5日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和41年4月13日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和41年4月18日 ||[[都市開発資金融通特別会計法]] || |- !|51 ||昭和41年4月18日 ||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和41年4月18日 ||[[最高裁判所裁判官退職手当特例法]] || |- !|53 ||昭和41年4月18日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和41年4月22日 ||[[核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和41年4月25日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和41年4月26日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和41年4月26日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和41年4月26日 ||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和41年4月28日 ||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和41年4月28日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和41年4月28日 ||[[昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律]] || |- !|62 ||昭和41年4月28日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和41年4月28日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和41年4月30日 ||[[労働組合法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和41年5月2日 ||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和41年5月7日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和41年5月9日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和41年5月9日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和41年5月9日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和41年5月12日 ||[[農業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和41年5月12日 ||[[農業信用基金協会法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和41年5月16日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和41年5月18日 ||[[地震保険に関する法律]] || |- !|74 ||昭和41年5月18日 ||[[地震再保険特別会計法]] || |- !|75 ||昭和41年5月20日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和41年5月21日 ||[[失業保険法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和41年6月1日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和41年6月3日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和41年6月6日 ||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和41年6月7日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和41年6月8日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和41年6月13日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和41年6月14日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和41年6月15日 ||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和41年6月23日 ||[[公認会計士法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和41年6月25日 ||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和41年6月27日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和41年6月27日 ||[[国立劇場法]] || |- !|89 ||昭和41年6月28日 ||[[内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和41年6月29日 ||[[自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和41年6月30日 ||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和41年6月30日 ||[[国民年金法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和41年6月30日 ||[[借地法等の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和41年6月30日 ||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和41年6月30日 ||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和41年6月30日 ||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和41年6月30日 ||[[官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律]] || |- !|98 ||昭和41年6月30日 ||[[審議会等の整理に関する法律]] || |- !|99 ||昭和41年6月30日 ||[[行政相談委員法]] || |- !|100 ||昭和41年6月30日 ||[[住宅建設計画法]] || |- !|101 ||昭和41年6月30日 ||[[首都圏近郊緑地保全法]] || |- !|102 ||昭和41年7月1日 ||[[中部圏開発整備法]] || |- !|103 ||昭和41年7月1日 ||[[野菜生産出荷安定法]] || |- !|104 ||昭和41年7月1日 ||[[果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和41年7月1日 ||[[日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|106 ||昭和41年7月1日 ||[[公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和41年7月1日 ||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和41年法律第107号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和41年7月1日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和41年7月1日 ||[[戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法]] || |- !|110 ||昭和41年7月1日 ||[[流通業務市街地の整備に関する法律]] || |- !|111 ||昭和41年7月1日 ||[[執行官法]] || |- !|112 ||昭和41年7月1日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和41年7月2日 ||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和41年7月2日 ||[[首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|115 ||昭和41年7月4日 ||[[製菓衛生師法]] || |- !|116 ||昭和41年7月4日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和41年7月4日 ||[[所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|118 ||昭和41年7月4日 ||[[道路交通事業抵当法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和41年7月4日 ||[[小型船造船業法]] || |- !|120 ||昭和41年7月5日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和41年7月8日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和41年7月8日 ||[[昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和41年7月8日 ||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和41年7月8日 ||[[昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和41年7月9日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和41年7月9日 ||[[入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律]] || |- !|127 ||昭和41年7月15日 ||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和41年7月15日 ||[[重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和41年7月15日 ||[[工業標準化法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和41年7月18日 ||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和41年7月20日 ||[[こどもの国協会法]] || |- !|132 ||昭和41年7月21日 ||[[雇用対策法]] || |- !|133 ||昭和41年7月25日 ||[[日本勤労者住宅協会法]] || |- !|134 ||昭和41年7月26日 ||[[性病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和41年7月26日 ||[[防衛施設周辺の整備等に関する法律]] || |- !|136 ||昭和41年7月26日 ||[[農産物価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和41年7月29日 ||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|138 ||昭和41年8月24日 ||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|139 ||昭和41年12月21日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和41年12月21日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和41年12月21日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和41年12月21日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和41年12月21日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和41年12月21日 ||[[昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和41年12月21日 ||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|146 ||昭和41年12月26日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|147 ||昭和41年12月26日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和41年12月26日 ||[[昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|149 ||昭和41年12月26日 ||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|150 ||昭和41年12月26日 ||[[内航海運業法の一部を改正する法律]] || |- !|151 ||昭和41年12月28日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和42年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和42年1月18日 ||[[旧勲章年金受給者に関する特別措置法]] || |- !|2 ||昭和42年1月18日 ||[[連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和42年3月31日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和42年3月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和42年3月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和42年3月31日 ||[[昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律]] || |- !|7 ||昭和42年3月31日 ||[[期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律]] || |- !|8 ||昭和42年3月31日 ||[[昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律]] || |- !|9 ||昭和42年3月31日 ||[[中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和42年3月31日 ||[[プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和42年5月27日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和42年5月27日 ||[[石炭対策特別会計法案]] || |- !|13 ||昭和42年5月27日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和42年5月30日 ||[[税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和42年5月30日 ||[[住宅融資保険法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和42年5月31日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和42年5月31日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和42年5月31日 ||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和42年5月31日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和42年5月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和42年5月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和42年5月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和42年5月31日 ||[[印紙税法]] || |- !|24 ||昭和42年5月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和42年5月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和42年5月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和42年5月31日 ||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和42年6月1日 ||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和42年6月1日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和42年6月2日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和42年6月2日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和42年6月5日 ||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和42年6月5日 ||[[理化学研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和42年6月10日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和42年6月12日 ||[[登録免許税法]] ||[[登録免許税法|最終改正時]] |- !|36 ||昭和42年6月12日 ||[[登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律]] || |- !|37 ||昭和42年6月13日 ||[[沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法]] || |- !|38 ||昭和42年6月19日 ||[[日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和42年6月20日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和42年6月21日 ||[[下水道法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和42年6月21日 ||[[下水道整備緊急措置法]] || |- !|42 ||昭和42年6月26日 ||[[農業共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和42年6月26日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和42年6月30日 ||[[宮内庁法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和42年6月30日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和42年6月30日 ||[[昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律]] || |- !|47 ||昭和42年6月30日 ||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和42年6月30日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和42年7月5日 ||[[石炭鉱業再建整備臨時措置法]] || |- !|50 ||昭和42年7月6日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和42年7月6日 ||[[宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律]] || |- !|52 ||昭和42年7月6日 ||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和42年7月10日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和42年7月10日 ||[[日本蚕系事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和42年7月11日 ||[[石油ガス税法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和42年7月13日 ||[[中小企業振興事業団法]] || |- !|57 ||昭和42年7月14日 ||[[戦没者の父母等に対する特別給付金支給法]] || |- !|58 ||昭和42年7月14日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和42年7月14日 ||[[中小漁業振興特別措置法]] || |- !|60 ||昭和42年7月14日 ||[[外国人漁業の規制に関する法律]] || |- !|61 ||昭和42年7月15日 ||[[船員災害防止協会等に関する法律]] || |- !|62 ||昭和42年7月17日 ||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和42年7月17日 ||[[航空機工業振興法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和42年7月18日 ||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律]] || |- !|65 ||昭和42年7月18日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和42年7月18日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和42年7月18日 ||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和42年7月20日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和42年7月20日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和42年7月20日 ||[[昭和二十二年以前の郵便年金契約に関する特別措置法]] || |- !|71 ||昭和42年7月20日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和42年7月20日 ||[[原子力基本法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和42年7月20日 ||[[動力炉・核燃料開発事業団法]] || |- !|74 ||昭和42年7月21日 ||[[土地収用法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和42年7月21日 ||[[土地収用法の一部を改正する法律施行法]] || |- !|76 ||昭和42年7月22日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和42年7月22日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和42年7月24日 ||[[漁業協同組合合併助成法]] || |- !|79 ||昭和42年7月25日 ||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和42年7月25日 ||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和42年7月25日 ||[[住民基本台帳法]] || |- !|82 ||昭和42年7月25日 ||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法]] || |- !|83 ||昭和42年7月27日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和42年7月27日 ||[[資産再評価法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和42年7月27日 ||[[オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和42年7月27日 ||[[札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|87 ||昭和42年7月27日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和42年7月27日 ||[[会社更生法等の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和42年7月28日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和42年7月28日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和42年7月28日 ||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和42年7月28日 ||[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]] || |- !|93 ||昭和42年7月28日 ||[[果樹保険臨時措置法]] || |- !|94 ||昭和42年7月28日 ||[[放送法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和42年7月29日 ||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和42年7月29日 ||[[国民年金法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和42年7月29日 ||[[商品取引所法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和42年7月29日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和42年7月29日 ||[[石油開発公団法]] || |- !|100 ||昭和42年7月31日 ||[[雇用促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和42年7月31日 ||[[森林病害虫等防除法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和42年7月31日 ||[[中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律]] || |- !|103 ||昭和42年7月31日 ||[[近畿圏の保全区域の整備に関する法律]] || |- !|104 ||昭和42年7月31日 ||[[昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|105 ||昭和42年7月31日 ||[[昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律]] || |- !|106 ||昭和42年7月31日 ||[[昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律]] || |- !|107 ||昭和42年7月31日 ||[[通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法]] || |- !|108 ||昭和42年8月1日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和42年8月1日 ||[[自治省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和42年8月1日 ||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律]] || |- !|111 ||昭和42年8月1日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和42年8月1日 ||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和42年8月1日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和42年8月1日 ||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律]] || |- !|115 ||昭和42年8月1日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和42年8月1日 ||[[証券投資信託法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和42年8月1日 ||[[加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和42年8月1日 ||[[船舶積量測度法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和42年8月1日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和42年8月1日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|121 ||昭和42年8月1日 ||[[地方公務員災害補償法]] || |- !|122 ||昭和42年8月1日 ||[[通関業法]] || |- !|123 ||昭和42年8月1日 ||[[日本学術振興会法]] || |- !|124 ||昭和42年8月1日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和42年8月1日 ||[[外貿埠頭公団法]] || |- !|126 ||昭和42年8月1日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和42年8月1日 ||[[船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律]] || |- !|128 ||昭和42年8月2日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律]] || |- !|129 ||昭和42年8月2日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウェー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|130 ||昭和42年8月2日 ||[[計理士の名称の使用に関する法律]] || |- !|131 ||昭和42年8月2日 ||[[土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法]] || |- !|132 ||昭和42年8月3日 ||[[公害対策基本法]] || |- !|133 ||昭和42年8月10日 ||[[住居表示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|134 ||昭和42年8月15日 ||[[貿易研修センター法]] || |- !|135 ||昭和42年8月16日 ||[[石炭鉱業年金基金法]] || |- !|136 ||昭和42年8月17日 ||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|137 ||昭和42年8月17日 ||[[旅券法の特例に関する法律]] || |- !|138 ||昭和42年8月19日 ||[[環境衛生金融公庫法]] || |- !|139 ||昭和42年8月19日 ||[[精神薄弱者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|140 ||昭和42年8月24日 ||[[健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律]] || |- !|141 ||昭和42年12月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和42年12月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|143 ||昭和42年12月22日 ||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和42年12月22日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和42年12月22日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|146 ||昭和42年12月22日 ||[[昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]] || |- !|147 ||昭和42年12月22日 ||[[国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|148 ||昭和42年12月26日 ||[[取引所税法の一部を改正する法律]] || |- !|149 ||昭和42年12月28日 ||[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律]] || |} ===昭和43年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和43年3月2日 ||[[昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和43年3月22日 ||[[経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律]] || |- !|3 ||昭和43年3月30日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和43年3月30日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和43年3月30日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和43年3月30日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和43年3月30日 ||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和43年3月30日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和43年3月30日 ||[[公害防止事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和43年3月30日 ||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和43年4月1日 ||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和43年4月6日 ||[[日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|13 ||昭和43年4月10日 ||[[物品税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和43年4月12日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和43年4月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和43年4月17日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和43年4月17日 ||[[南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法]] || |- !|18 ||昭和43年4月18日 ||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和43年4月18日 ||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和43年4月18日 ||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和43年4月20日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和43年4月20日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和43年4月20日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和43年4月25日 ||[[沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律]] || |- !|25 ||昭和43年4月25日 ||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律]] || |- !|26 ||昭和43年4月26日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和43年4月26日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和43年4月26日 ||[[製造たばこ定価法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和43年4月27日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和43年4月27日 ||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和43年4月30日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和43年4月30日 ||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和43年4月30日 ||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和43年4月30日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和43年5月1日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和43年5月1日 ||[[沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法]] || |- !|37 ||昭和43年5月1日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和43年5月1日 ||[[森林法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和43年5月2日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和43年5月2日 ||[[宇宙開発委員会設置法]] || |- !|41 ||昭和43年5月2日 ||[[金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|42 ||昭和43年5月2日 ||[[農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和43年5月10日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和43年5月10日 ||[[船舶安全法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和43年5月11日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和43年5月13日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和43年5月15日 ||[[医師法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和43年5月16日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和43年5月16日 ||[[日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和43年5月16日 ||[[日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和43年5月17日 ||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和43年5月17日 ||[[競馬法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和43年5月20日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律]] || |- !|54 ||昭和43年5月20日 ||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和43年5月20日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和43年5月20日 ||[[電気用品取締法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和43年5月21日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和43年5月21日 ||[[清掃施設整備緊急措置法]] || |- !|59 ||昭和43年5月21日 ||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和43年5月21日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和43年5月21日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和43年5月21日 ||[[沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法]] || |- !|63 ||昭和43年5月23日 ||[[診療エツクス線技師法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和43年5月23日 ||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和43年5月27日 ||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和43年5月27日 ||[[国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和43年5月27日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和43年5月27日 ||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和43年5月28日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和43年5月28日 ||[[沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律]] || |- !|71 ||昭和43年5月28日 ||[[お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和43年5月29日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和43年5月29日 ||[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和43年5月30日 ||[[砂利採取法]] || |- !|75 ||昭和43年5月30日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和43年5月30日 ||[[日本学校安全会法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和43年5月30日 ||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和43年5月30日 ||[[消費者保護基本法]] || |- !|79 ||昭和43年5月31日 ||[[国立光明寮設置法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和43年5月31日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和43年5月31日 ||[[昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和43年5月31日 ||[[昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和43年6月1日 ||[[小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]] || |- !|84 ||昭和43年6月1日 ||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和43年6月1日 ||[[中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和43年6月1日 ||[[金融機関の合併及び転換に関する法律]] || |- !|87 ||昭和43年6月1日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和43年6月1日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和43年6月3日 ||[[社会保険労務士法]] || |- !|90 ||昭和43年6月3日 ||[[最低賃金法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和43年6月3日 ||[[観光施設財団抵当法]] || |- !|92 ||昭和43年6月6日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和43年6月6日 ||[[魚価安定基金の解散に関する法律]] || |- !|94 ||昭和43年6月10日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|95 ||昭和43年6月10日 ||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和43年6月10日 ||[[理容師法及び美容師法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和43年6月10日 ||[[大気汚染防止法]] || |- !|98 ||昭和43年6月10日 ||[[騒音規制法]] || |- !|99 ||昭和43年6月15日 ||[[行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和43年6月15日 ||[[都市計画法]] ||[[都市計画法|最終改正時]] |- !|101 ||昭和43年6月15日 ||[[都市計画法施行法]] || |- !|102 ||昭和43年6月19日 ||[[公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律]] || |- !|103 ||昭和43年6月20日 ||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|104 ||昭和43年6月21日 ||[[北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律]] || |- !|105 ||昭和43年12月21日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和43年12月21日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和43年12月21日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和43年12月21日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和43年12月21日 ||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和43年12月21日 ||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和43年12月27日 ||[[昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |} ===昭和44年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和44年3月6日 ||[[昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和44年3月25日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和44年3月28日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和44年3月28日 ||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和44年3月28日 ||[[奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和44年3月31日 ||[[国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和44年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和44年3月31日 ||[[産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和44年3月31日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律]] || |- !|10 ||昭和44年4月1日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和44年4月1日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和44年4月1日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和44年4月1日 ||[[日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律を廃止する法律]] || |- !|14 ||昭和44年4月8日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和44年4月8日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和44年4月9日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和44年4月14日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和44年4月28日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和44年4月30日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和44年4月30日 ||[[札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和44年4月30日 ||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和44年5月9日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和44年5月9日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和44年5月9日 ||[[日本国有鉄道財政再建促進特別措置法]] || |- !|25 ||昭和44年5月12日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和44年5月12日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和44年5月12日 ||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和44年5月12日 ||[[石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和44年5月15日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和44年5月16日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和44年5月16日 ||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和44年5月16日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和44年5月16日 ||[[行政機関の職員の定員に関する法律]] || |- !|34 ||昭和44年5月22日 ||[[北方領土問題対策協会法]] || |- !|35 ||昭和44年5月27日 ||[[海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和44年5月30日 ||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和44年6月2日 ||[[有線放送電話に関する法律及び公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和44年6月3日 ||[[都市再開発法]] || |- !|39 ||昭和44年6月7日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和44年6月9日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]] || |- !|41 ||昭和44年6月10日 ||[[公営住宅法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和44年6月14日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和44年6月16日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和44年6月16日 ||[[石炭対策特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和44年6月17日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和44年6月17日 ||[[租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]] || |- !|47 ||昭和44年6月21日 ||[[沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法]] || |- !|48 ||昭和44年6月23日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和44年6月23日 ||[[地価公示法]] || |- !|50 ||昭和44年6月23日 ||[[宇宙開発事業団法]] || |- !|51 ||昭和44年6月25日 ||[[厚生省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和44年6月26日 ||[[漁業近代化資金助成法]] || |- !|53 ||昭和44年6月27日 ||[[沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律]] || |- !|54 ||昭和44年6月30日 ||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和44年6月30日 ||[[軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律]] || |- !|56 ||昭和44年7月1日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和44年7月1日 ||[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]] || |- !|58 ||昭和44年7月1日 ||[[農業振興地域の整備に関する法律]] || |- !|59 ||昭和44年7月5日 ||[[宮内庁法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和44年7月10日 ||[[同和対策事業特別措置法]] || |- !|61 ||昭和44年7月15日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和44年7月16日 ||[[北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和44年7月17日 ||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和44年7月18日 ||[[職業訓練法]] || |- !|65 ||昭和44年7月25日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和44年7月26日 ||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和44年7月29日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和44年8月1日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和44年8月7日 ||[[健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和44年8月7日 ||[[大学の運営に関する臨時措置法]] || |- !|71 ||昭和44年12月2日 ||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和44年12月2日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和44年12月2日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和44年12月2日 ||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和44年12月2日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和44年12月2日 ||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和44年12月2日 ||[[昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|78 ||昭和44年12月6日 ||[[厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和44年12月8日 ||[[小笠原諸島復興特別措置法]] || |- !|80 ||昭和44年12月8日 ||[[開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法]] || |- !|81 ||昭和44年12月8日 ||[[沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律]] || |- !|82 ||昭和44年12月8日 ||[[著作権法の一部を改正する法律 (昭和44年法律第82号)|著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和44年12月9日 ||[[失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和44年12月9日 ||[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]] || |- !|85 ||昭和44年12月9日 ||[[失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|86 ||昭和44年12月10日 ||[[国民年金法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和44年12月10日 ||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和44年12月10日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和44年12月10日 ||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和44年12月15日 ||[[公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法]] || |- !|91 ||昭和44年12月16日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和44年12月16日 ||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和44年12月16日 ||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和44年12月16日 ||[[昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |- !|95 ||昭和44年12月16日 ||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和44年12月18日 ||[[真珠養殖等調整暫定措置法]] || |- !|97 ||昭和44年12月18日 ||[[昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]] || |} ===昭和45年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和45年3月12日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和45年3月12日 ||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和45年3月24日 ||[[首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和45年3月27日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和45年3月27日 ||[[昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法]] || |- !|6 ||昭和45年3月28日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和45年3月28日 ||[[新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|8 ||昭和45年3月28日 ||[[国税通則法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和45年3月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和45年3月31日 ||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和45年3月31日 ||[[河川法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和45年4月1日 ||[[戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和45年4月1日 ||[[利率等の表示の年利建て移行に関する法律]] || |- !|14 ||昭和45年4月2日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和45年4月3日 ||[[不動産鑑定士特別試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律]] || |- !|16 ||昭和45年4月3日 ||[[自転車道の整備等に関する法律]] || |- !|17 ||昭和45年4月13日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和45年4月13日 ||[[ガス事業法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和45年4月14日 ||[[柔道整復師法]] || |- !|20 ||昭和45年4月14日 ||[[建築物における衛生的環境の確保に関する法律]] || |- !|21 ||昭和45年4月16日 ||[[経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和45年4月17日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和45年4月17日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和45年4月17日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和45年4月17日 ||[[空港整備特別会計法]] || |- !|26 ||昭和45年4月17日 ||[[機械類賦払信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和45年4月21日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和45年4月22日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和45年4月23日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和45年4月23日 ||[[物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和45年4月24日 ||[[過疎地域対策緊急措置法]] || |- !|32 ||昭和45年4月24日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和45年4月28日 ||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法]] || |- !|34 ||昭和45年4月30日 ||[[地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和45年4月30日 ||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和45年4月30日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和45年4月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和45年4月30日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和45年5月1日 ||[[沖縄・北方対策庁設置法]] || |- !|40 ||昭和45年5月1日 ||[[沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法 (昭和45年法律第40号)|沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法]] || |- !|41 ||昭和45年5月1日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和45年5月1日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和45年5月2日 ||[[新東京国際空港公団法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和45年5月4日 ||[[心身障害者福祉協会法]] || |- !|45 ||昭和45年5月4日 ||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和45年5月4日 ||[[自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和45年5月6日 ||[[宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和45年5月6日 ||[[著作権法]] || |- !|49 ||昭和45年5月7日 ||[[沖縄住民の国政参加特別措置法]] || |- !|50 ||昭和45年5月11日 ||[[簡易郵便局法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和45年5月13日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和45年5月14日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和45年5月14日 ||[[国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和45年5月15日 ||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和45年5月15日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和45年5月15日 ||[[農地法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和45年5月15日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和45年5月15日 ||[[船員法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和45年5月16日 ||[[検疫法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和45年5月16日 ||[[家内労働法]] || |- !|61 ||昭和45年5月16日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和45年5月16日 ||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和45年5月16日 ||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和45年5月18日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和45年5月18日 ||[[旅館業法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和45年5月18日 ||[[漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]] || |- !|67 ||昭和45年5月18日 ||[[裁判所法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和45年5月18日 ||[[航空機の強取等の処罰に関する法律]] ||[[航空機の強取等の処罰に関する法律|最終改正時]] |- !|69 ||昭和45年5月18日 ||[[日本私学振興財団法]] || |- !|70 ||昭和45年5月18日 ||[[閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和45年5月18日 ||[[全国新幹線鉄道整備法]] || |- !|72 ||昭和45年5月19日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和45年5月19日 ||[[筑波研究学園都市建設法]] ||[[筑波研究学園都市建設法|最終改正時]] |- !|74 ||昭和45年5月19日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和45年5月19日 ||[[タクシー業務適正化臨時措置法]] || |- !|76 ||昭和45年5月19日 ||[[港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和45年5月20日 ||[[清酒製造業の安定に関する特別措置法]] || |- !|78 ||昭和45年5月20日 ||[[農業者年金基金法]] || |- !|79 ||昭和45年5月20日 ||[[港則法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和45年5月20日 ||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和45年5月20日 ||[[本州四国連絡橋公団法]] || |- !|82 ||昭和45年5月20日 ||[[地方道路公社法]] || |- !|83 ||昭和45年5月21日 ||[[衛生検査技師法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和45年5月21日 ||[[心身障害者対策基本法]] || |- !|85 ||昭和45年5月21日 ||[[輸出中小企業製品統一商標法]] || |- !|86 ||昭和45年5月21日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和45年5月22日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和45年5月22日 ||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和45年5月22日 ||[[林業種苗法]] || |- !|90 ||昭和45年5月22日 ||[[情報処理振興事業協会等に関する法律]] || *[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和46年4月1日施行|昭和46年法律第17号による改正時]] *[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和57年10月1日施行|昭和57年法律第28号による改正時]] *[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和59年3月9日施行|昭和58年法律第83号による改正時]] *[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和59年7月1日施行|昭和58年法律第78号による改正時]] *[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和60年5月1日施行|昭和58年法律第83号による改正時]] *[[情報処理の促進に関する法律/昭和61年4月1日施行|昭和60年法律第30号による改正時]] *[[情報処理の促進に関する法律|最終改正時]] |- !|91 ||昭和45年5月22日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和45年5月23日 ||[[農林物資規格法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和45年5月23日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和45年5月23日 ||[[国民生活センター法]] || |- !|95 ||昭和45年5月23日 ||[[航空法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和45年5月23日 ||[[電気工事業の業務の適正化に関する法律]] || |- !|97 ||昭和45年5月25日 ||[[防衛庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和45年5月25日 ||[[勤労青少年福祉法]] || |- !|99 ||昭和45年5月26日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和45年5月26日 ||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和45年5月26日 ||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和45年5月26日 ||[[昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和45年5月26日 ||[[昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和45年5月26日 ||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和45年5月27日 ||[[旅券法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和45年5月28日 ||[[外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法]] || |- !|107 ||昭和45年6月1日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和45年6月1日 ||[[公害紛争処理法]] ||[[公害紛争処理法|最終改正時]] |- !|109 ||昭和45年6月1日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和45年6月1日 ||[[交通安全対策基本法]] || |- !|111 ||昭和45年6月1日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|112 ||昭和45年6月1日 ||[[航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律]] || |- !|113 ||昭和45年6月1日 ||[[海上運送法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和45年6月4日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和45年6月5日 ||[[民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律]] || |- !|116 ||昭和45年6月10日 ||[[公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和45年12月17日 ||[[国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律]] || |- !|118 ||昭和45年12月17日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和45年12月17日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和45年12月17日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和45年12月17日 ||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和45年12月17日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和45年12月17日 ||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和45年12月17日 ||[[昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|125 ||昭和45年12月17日 ||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和45年12月21日 ||[[外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和45年12月24日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和45年12月24日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|129 ||昭和45年12月24日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|130 ||昭和45年12月25日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和45年12月25日 ||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和45年12月25日 ||[[公害対策基本法の一部を改正する法律]] || |- !|133 ||昭和45年12月25日 ||[[公害防止事業費事業者負担法]] || |- !|134 ||昭和45年12月25日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|135 ||昭和45年12月25日 ||[[騒音規制法の一部を改正する法律]] || |- !|136 ||昭和45年12月25日 ||[[海洋汚染防止法]] || |- !|137 ||昭和45年12月25日 ||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]] ||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律|最終改正時]] |- !|138 ||昭和45年12月25日 ||[[水質汚濁防止法]] || |- !|139 ||昭和45年12月25日 ||[[農用地の土壌の汚染防止等に関する法律]] || |- !|140 ||昭和45年12月25日 ||[[自然公園法の一部を改正する法律]] || |- !|141 ||昭和45年12月25日 ||[[下水道法の一部を改正する法律]] || |- !|142 ||昭和45年12月25日 ||[[人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律]] || |- !|143 ||昭和45年12月25日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|144 ||昭和45年12月26日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|145 ||昭和45年12月26日 ||[[下請中小企業振興法]] || |} ===昭和46年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和46年1月14日 ||[[農薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和46年2月13日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和46年2月15日 ||[[昭和四十五年度の米生産調整奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和46年3月3日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和46年3月3日 ||[[外国証券業者に関する法律]] || |- !|6 ||昭和46年3月26日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和46年3月26日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和46年3月27日 ||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和46年3月29日 ||[[道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和46年3月30日 ||[[産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和46年3月30日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和46年3月30日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和46年3月30日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和46年3月30日 ||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和46年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和46年3月31日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和46年3月31日 ||[[特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法]] || |- !|18 ||昭和46年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和46年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和46年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和46年3月31日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和46年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和46年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和46年3月31日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和46年3月31日 ||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和46年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和46年3月31日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和46年4月1日 ||[[理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和46年4月1日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和46年4月1日 ||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和46年4月1日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和46年4月1日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法]] || |- !|33 ||昭和46年4月1日 ||[[貸付信託法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和46年4月1日 ||[[預金保険法]] || |- !|35 ||昭和46年4月3日 ||[[卸売市場法]] || |- !|36 ||昭和46年4月5日 ||[[選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和46年4月5日 ||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和46年4月5日 ||[[中小企業特恵対策臨時措置法]] || |- !|39 ||昭和46年4月6日 ||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和46年4月6日 ||[[民事訴訟費用等に関する法律]] || |- !|41 ||昭和46年4月6日 ||[[刑事訴訟費用等に関する法律]] || |- !|42 ||昭和46年4月6日 ||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法]] || |- !|43 ||昭和46年4月10日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和46年4月10日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和46年4月15日 ||[[日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律]] || |- !|46 ||昭和46年4月15日 ||[[道路法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和46年4月16日 ||[[塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法]] || |- !|48 ||昭和46年4月20日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和46年4月20日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和46年4月26日 ||[[国有農地等の売払いに関する特別措置法]] || |- !|51 ||昭和46年4月30日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和46年5月1日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和46年5月1日 ||[[原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償契約に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和46年5月1日 ||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和46年5月4日 ||[[沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和46年5月6日 ||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和46年5月6日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和46年5月10日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和46年5月10日 ||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和46年5月17日 ||[[海洋水産資源開発促進法]] || |- !|61 ||昭和46年5月17日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和46年5月17日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和46年5月18日 ||[[海洋科学技術センター法]] || |- !|64 ||昭和46年5月20日 ||[[視能訓練士法]] || |- !|65 ||昭和46年5月22日 ||[[コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]] || |- !|66 ||昭和46年5月24日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和46年5月25日 ||[[労働組合法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和46年5月25日 ||[[中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法]] || |- !|69 ||昭和46年5月25日 ||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和46年5月26日 ||[[公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|71 ||昭和46年5月27日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和46年5月27日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和46年5月27日 ||[[児童手当法]] || |- !|74 ||昭和46年5月27日 ||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和46年5月27日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和46年5月27日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和46年5月28日 ||[[国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法]] || |- !|78 ||昭和46年5月28日 ||[[沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和46年5月28日 ||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和46年5月28日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和46年5月29日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和46年5月29日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和46年5月29日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和46年5月29日 ||[[昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和46年5月29日 ||[[昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和46年5月29日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和46年5月29日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和46年5月31日 ||[[環境庁設置法]] || |- !|89 ||昭和46年5月31日 ||[[自動車重量税法]] || |- !|90 ||昭和46年5月31日 ||[[自動車重量譲与税法]] || |- !|91 ||昭和46年6月1日 ||[[悪臭防止法]] || |- !|92 ||昭和46年6月1日 ||[[勤労者財産形成促進法]] || |- !|93 ||昭和46年6月1日 ||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和46年6月1日 ||[[日本万国博覧会記念協会法]] || |- !|95 ||昭和46年6月1日 ||[[船舶職員法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和46年6月1日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|97 ||昭和46年6月1日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和46年6月2日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和46年6月3日 ||[[民法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和46年6月3日 ||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和46年6月4日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和46年6月4日 ||[[後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和46年6月5日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和46年6月7日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和46年6月7日 ||[[野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和46年6月7日 ||[[採石法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和46年6月10日 ||[[特定工場における公害防止組織の整備に関する法律]] || |- !|108 ||昭和46年6月10日 ||[[国有林野の活用に関する法律]] || |- !|109 ||昭和46年6月10日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和46年6月16日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和46年6月16日 ||[[積立式宅地建物販売業法]] || |- !|112 ||昭和46年6月21日 ||[[農村地域工業導入促進法]] || |- !|113 ||昭和46年11月18日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和46年11月25日 ||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]] || |- !|115 ||昭和46年11月29日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和46年12月6日 ||[[昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|117 ||昭和46年12月11日 ||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]] || |- !|118 ||昭和46年12月13日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和46年12月14日 ||[[地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和46年12月15日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和46年12月15日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和46年12月15日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和46年12月15日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和46年12月16日 ||[[国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律]] || |- !|125 ||昭和46年12月16日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和46年12月17日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和46年12月17日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和46年12月27日 ||[[理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和46年12月31日 ||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]] || |- !|130 ||昭和46年12月31日 ||[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]] || |- !|131 ||昭和46年12月31日 ||[[沖縄振興開発特別措置法]] || |- !|132 ||昭和46年12月31日 ||[[沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律]] || |} ===昭和47年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和47年1月14日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和47年1月20日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和47年1月22日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和47年2月28日 ||[[昭和四十六年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和47年3月22日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和47年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和47年3月31日 ||[[航空機燃料税法]] || |- !|8 ||昭和47年3月31日 ||[[地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和47年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和47年3月31日 ||[[警察法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和47年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和47年4月1日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和47年4月1日 ||[[航空機燃料譲与税法]] || |- !|14 ||昭和47年4月15日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和47年4月20日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和47年4月20日 ||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和47年4月24日 ||[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]] ||[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律|最終改正時]] |- !|18 ||昭和47年4月28日 ||[[労働保険特別会計法]] || |- !|19 ||昭和47年4月28日 ||[[空港整備特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和47年4月28日 ||[[石炭対策特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和47年4月28日 ||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和47年5月1日 ||[[外務公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和47年5月1日 ||[[準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和47年5月1日 ||[[沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|25 ||昭和47年5月1日 ||[[昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律]] || |- !|26 ||昭和47年5月1日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和47年5月9日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和47年5月10日 ||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和47年5月13日 ||[[沖縄開発庁設置法]] || |- !|30 ||昭和47年5月13日 ||[[北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和47年5月13日 ||[[沖縄振興開発金融公庫法]] || |- !|32 ||昭和47年5月13日 ||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和47年5月13日 ||[[沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律]] || |- !|34 ||昭和47年5月15日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和47年5月16日 ||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和47年5月22日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和47年5月24日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和47年5月24日 ||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和47年5月29日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和47年5月29日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和47年5月29日 ||[[下水道事業センター法]] || |- !|42 ||昭和47年5月29日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和47年5月29日 ||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和47年5月30日 ||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和47年6月1日 ||[[日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和47年6月1日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和47年6月1日 ||[[河川法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和47年6月1日 ||[[国際交流基金法]] || |- !|49 ||昭和47年6月1日 ||[[特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律]] || |- !|50 ||昭和47年6月1日 ||[[郵便切手類模造等取締法]] || |- !|51 ||昭和47年6月1日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和47年6月3日 ||[[公害等調整委員会設置法]] || |- !|53 ||昭和47年6月5日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和47年6月6日 ||[[特定多目的ダム法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和47年6月7日 ||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和47年6月8日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和47年6月8日 ||[[労働安全衛生法]] || |- !|58 ||昭和47年6月8日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和47年6月9日 ||[[日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和47年6月10日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和47年6月12日 ||[[罰金等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和47年6月12日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和47年6月15日 ||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和47年6月15日 ||[[琵琶湖総合開発特別措置法]] || |- !|65 ||昭和47年6月15日 ||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和47年6月15日 ||[[公有地の拡大の推進に関する法律]] || |- !|67 ||昭和47年6月15日 ||[[都市公園等整備緊急措置法]] || |- !|68 ||昭和47年6月15日 ||[[漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律]] || |- !|69 ||昭和47年6月16日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和47年6月16日 ||[[理科教育振興法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和47年6月16日 ||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和47年6月16日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和47年6月16日 ||[[工業再配置促進法]] || |- !|74 ||昭和47年6月16日 ||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和47年6月19日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和47年6月19日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和47年6月19日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和47年6月19日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和47年6月22日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和47年6月22日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和47年6月22日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和47年6月22日 ||[[昭和四十二年度以降における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和47年6月22日 ||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和47年6月22日 ||[[大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和47年6月22日 ||[[自然環境保全法]] || |- !|86 ||昭和47年6月22日 ||[[新都市基盤整備法]] || |- !|87 ||昭和47年6月22日 ||[[首都圏整備法等の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和47年6月22日 ||[[熱供給事業法]] || |- !|89 ||昭和47年6月22日 ||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和47年6月22日 ||[[たばこ耕作組合法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和47年6月23日 ||[[地方制度調査会設置法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和47年6月23日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和47年6月23日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和47年6月23日 ||[[消防法等の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和47年6月23日 ||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法]] || |- !|96 ||昭和47年6月23日 ||[[老人福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和47年6月23日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和47年6月23日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和47年6月24日 ||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和47年6月24日 ||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和47年6月24日 ||[[刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和47年6月24日 ||[[貸金業者の自主規制の助長に関する法律]] || |- !|103 ||昭和47年6月26日 ||[[毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和47年6月26日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和47年6月26日 ||[[石油パイプライン事業法]] || |- !|106 ||昭和47年6月26日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和47年6月26日 ||[[飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律]] || |- !|108 ||昭和47年6月30日 ||[[食品衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和47年6月30日 ||[[中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和47年7月1日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和47年7月1日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|112 ||昭和47年7月1日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和47年7月1日 ||[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|勤労婦人福祉法]] || |- !|114 ||昭和47年7月1日 ||[[有線テレビジョン放送法]] || |- !|115 ||昭和47年7月3日 ||[[海上交通安全法]] || |- !|116 ||昭和47年7月5日 ||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和47年7月5日 ||[[警備業法]] || |- !|118 ||昭和47年11月13日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|119 ||昭和47年11月13日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和47年11月13日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|121 ||昭和47年11月13日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|122 ||昭和47年11月13日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|123 ||昭和47年11月13日 ||[[昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|124 ||昭和47年11月13日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|125 ||昭和47年11月15日 ||[[対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|126 ||昭和47年11月15日 ||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]] || |- !|127 ||昭和47年11月16日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|128 ||昭和47年11月17日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|129 ||昭和47年11月17日 ||[[都市モノレールの整備の促進に関する法律]] || |- !|130 ||昭和47年11月20日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|131 ||昭和47年12月8日 ||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|132 ||昭和47年12月8日 ||[[防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律]] || |} ===昭和48年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和48年2月23日 ||[[昭和四十七年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和48年3月12日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和48年3月12日 ||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和48年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和48年3月31日 ||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和48年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和48年3月31日 ||[[資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律]] || |- !|8 ||昭和48年4月7日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和48年4月10日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和48年4月12日 ||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和48年4月16日 ||[[沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|12 ||昭和48年4月19日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和48年4月19日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和48年4月19日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和48年4月21日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和48年4月21日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和48年4月23日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和48年4月23日 ||[[飼料用米穀等の売渡価格等の臨時特例に関する法律]] || |- !|19 ||昭和48年4月26日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和48年4月26日 ||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和48年4月26日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和48年4月26日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和48年4月26日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和48年4月27日 ||[[農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金等の償還に関する特別措置法]] || |- !|25 ||昭和48年5月1日 ||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和48年5月1日 ||[[金属鉱業等鉱害対策特別措置法]] || |- !|27 ||昭和48年5月1日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和48年5月1日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和48年5月15日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和48年5月17日 ||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和48年6月6日 ||[[消費生活用製品安全法]] || |- !|32 ||昭和48年6月11日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和48年6月12日 ||[[日本てん菜振興会の解散に関する法律]] || |- !|34 ||昭和48年6月16日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和48年6月20日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和48年6月21日 ||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和48年6月22日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和48年6月26日 ||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律]] || |- !|39 ||昭和48年6月28日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和48年6月30日 ||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和48年7月2日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和48年7月2日 ||[[中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和48年7月3日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和48年7月3日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和48年7月3日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和48年7月5日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和48年7月5日 ||[[国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和48年7月6日 ||[[生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律]] || |- !|49 ||昭和48年7月6日 ||[[開拓融資保証法の廃止に関する法律]] || |- !|50 ||昭和48年7月12日 ||[[農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和48年7月13日 ||[[総合研究開発機構法]] || |- !|52 ||昭和48年7月13日 ||[[地価公示法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和48年7月16日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法]] || |- !|54 ||昭和48年7月17日 ||[[港湾法等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和48年7月18日 ||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和48年7月18日 ||[[漁船積荷保険臨時措置法]] || |- !|57 ||昭和48年7月20日 ||[[教育職員免許法等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和48年7月20日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和48年7月20日 ||[[地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律]] || |- !|60 ||昭和48年7月24日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和48年7月24日 ||[[活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律]] || |- !|62 ||昭和48年7月24日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和48年7月24日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和48年7月24日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和48年7月24日 ||[[自動車事故対策センター法]] || |- !|66 ||昭和48年7月25日 ||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和48年7月27日 ||[[国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和48年7月31日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和48年8月10日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和48年8月11日 ||[[物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]] || |- !|71 ||昭和48年8月30日 ||[[公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和48年9月1日 ||[[都市緑地保全法]] || |- !|73 ||昭和48年9月1日 ||[[自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和48年9月1日 ||[[中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律]] || |- !|75 ||昭和48年9月1日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和48年9月1日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和48年9月6日 ||[[国会職員法等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和48年9月6日 ||[[輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|79 ||昭和48年9月7日 ||[[畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法]] || |- !|80 ||昭和48年9月14日 ||[[船舶安全法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和48年9月17日 ||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和48年9月18日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律]] || |- !|83 ||昭和48年9月20日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和48年9月20日 ||[[公有水面埋立法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和48年9月21日 ||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和48年9月25日 ||[[建設省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和48年9月26日 ||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和48年9月26日 ||[[通行税法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和48年9月26日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和48年9月26日 ||[[船員保険法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和48年9月26日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和48年9月26日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和48年9月26日 ||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和48年9月26日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和48年9月26日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和48年9月26日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和48年9月26日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和48年9月26日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和48年9月26日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和48年9月28日 ||[[水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法]] || |- !|101 ||昭和48年9月29日 ||[[中小小売商業振興法]] || |- !|102 ||昭和48年9月29日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法]] || |- !|103 ||昭和48年9月29日 ||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和48年9月29日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和48年10月1日 ||[[動物の保護及び管理に関する法律]] || |- !|106 ||昭和48年10月1日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和48年10月1日 ||[[雇用対策法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和48年10月1日 ||[[工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和48年10月1日 ||[[大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律]] || |- !|110 ||昭和48年10月2日 ||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法]] || |- !|111 ||昭和48年10月5日 ||[[公害健康被害補償法]] || |- !|112 ||昭和48年10月12日 ||[[有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律]] || |- !|113 ||昭和48年10月12日 ||[[航空事故調査委員会設置法]] || |- !|114 ||昭和48年10月15日 ||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和48年10月15日 ||[[中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和48年10月16日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|117 ||昭和48年10月16日 ||[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律]] || |- !|118 ||昭和48年10月17日 ||[[水源地域対策特別措置法]] || |- !|119 ||昭和48年12月15日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|120 ||昭和48年12月17日 ||[[昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する法律]] || |- !|121 ||昭和48年12月22日 ||[[国民生活安定緊急措置法]] || |- !|122 ||昭和48年12月22日 ||[[石油需給適正化法]] || |- !|123 ||昭和48年12月24日 ||[[昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律]] || |} ===昭和49年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和49年2月16日 ||[[昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和49年2月25日 ||[[学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法]] || |- !|3 ||昭和49年2月26日 ||[[船舶職員法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和49年3月12日 ||[[割増金付貯蓄に関する臨時措置法]] || |- !|5 ||昭和49年3月15日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和49年3月25日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和49年3月27日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和49年3月27日 ||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和49年3月29日 ||[[奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和49年3月30日 ||[[船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律]] || |- !|11 ||昭和49年3月30日 ||[[会社臨時特別税法]] || |- !|12 ||昭和49年3月30日 ||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和49年3月30日 ||[[総理府設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和49年3月30日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和49年3月30日 ||[[所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和49年3月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和49年3月30日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和49年3月30日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和49年3月30日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和49年3月30日 ||[[電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和49年4月2日 ||[[商法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和49年4月2日 ||[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]] || |- !|23 ||昭和49年4月2日 ||[[商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|24 ||昭和49年4月11日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和49年4月11日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和49年4月15日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和49年4月15日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和49年4月15日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和49年4月15日 ||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和49年4月27日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和49年4月27日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和49年4月27日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和49年4月30日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和49年4月30日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和49年4月30日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和49年4月30日 ||[[沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和49年4月30日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和49年4月30日 ||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和49年5月1日 ||[[森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和49年5月2日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和49年5月2日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和49年5月2日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和49年5月2日 ||[[農用地開発公団法]] || |- !|44 ||昭和49年5月10日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和49年5月13日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和49年5月16日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和49年5月17日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和49年5月17日 ||[[漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和49年5月17日 ||[[沿岸漁場整備開発法]] || |- !|50 ||昭和49年5月18日 ||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和49年5月20日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和49年5月22日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和49年5月23日 ||[[中小企業庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和49年5月24日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和49年5月24日 ||[[民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和49年5月24日 ||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和49年5月25日 ||[[伝統的工芸品産業の振興に関する法律]] || |- !|58 ||昭和49年5月25日 ||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和49年5月27日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和49年5月30日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和49年5月30日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和49年5月31日 ||[[国際協力事業団法]] || |- !|63 ||昭和49年5月31日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和49年6月1日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和49年6月1日 ||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和49年6月1日 ||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和49年6月1日 ||[[都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和49年6月1日 ||[[生産緑地法]] ||[[生産緑地法|最終改正時]] |- !|69 ||昭和49年6月1日 ||[[工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和49年6月1日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和49年6月1日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和49年6月3日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和49年6月3日 ||[[参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法]] || |- !|74 ||昭和49年6月4日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和49年6月4日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和49年6月4日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和49年6月6日 ||[[日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和49年6月6日 ||[[発電用施設周辺地域整備法]] || |- !|79 ||昭和49年6月6日 ||[[電源開発促進税法]] || |- !|80 ||昭和49年6月6日 ||[[電源開発促進対策特別会計法]] || |- !|81 ||昭和49年6月6日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和49年6月10日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和49年6月11日 ||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和49年6月11日 ||[[公害紛争処理法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和49年6月11日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和49年6月17日 ||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和49年6月19日 ||[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]] ||[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律|最終改正時]] |- !|88 ||昭和49年6月20日 ||[[結核予防法等の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和49年6月22日 ||[[児童手当法等の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和49年6月22日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和49年6月24日 ||[[内閣法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和49年6月25日 ||[[国土利用計画法]] || |- !|93 ||昭和49年6月25日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和49年6月25日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和49年6月25日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和49年6月25日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和49年6月25日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和49年6月26日 ||[[国土庁設置法]] || |- !|99 ||昭和49年6月27日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和49年6月27日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和49年6月27日 ||[[防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律]] || |- !|102 ||昭和49年6月27日 ||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和49年6月28日 ||[[環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和49年12月23日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和49年12月23日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和49年12月23日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和49年12月23日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和49年12月23日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和49年12月23日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和49年12月23日 ||[[昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律]] || |- !|111 ||昭和49年12月27日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|112 ||昭和49年12月27日 ||[[国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和49年12月27日 ||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和49年12月27日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|115 ||昭和49年12月28日 ||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|116 ||昭和49年12月28日 ||[[雇用保険法]] || |- !|117 ||昭和49年12月28日 ||[[雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|118 ||昭和49年12月28日 ||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和50年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和50年1月23日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和50年2月17日 ||[[昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和50年3月20日 ||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和50年3月20日 ||[[昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和50年3月28日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和50年3月28日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和50年3月31日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和50年3月31日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和50年3月31日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和50年3月31日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和50年3月31日 ||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和50年3月31日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和50年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和50年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和50年3月31日 ||[[相続税法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和50年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和50年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和50年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和50年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和50年3月31日 ||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和50年3月31日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和50年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和50年3月31日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和50年3月31日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和50年4月2日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和50年4月18日 ||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和50年4月22日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和50年5月1日 ||[[作業環境測定法]] || |- !|29 ||昭和50年5月7日 ||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和50年5月23日 ||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和50年5月23日 ||[[下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法]] || |- !|32 ||昭和50年5月30日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和50年5月30日 ||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和50年5月30日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和50年6月6日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和50年6月10日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和50年6月13日 ||[[薬事法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和50年6月13日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和50年6月13日 ||[[農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和50年6月14日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和50年6月19日 ||[[下水道事業センター法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和50年6月21日 ||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和50年6月25日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和50年6月25日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和50年6月25日 ||[[宅地開発公団法]] || |- !|46 ||昭和50年6月25日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和50年6月27日 ||[[特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和50年6月27日 ||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和50年7月1日 ||[[文化財保護法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和50年7月1日 ||[[外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和50年7月1日 ||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和50年7月4日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和50年7月4日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和50年7月4日 ||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和50年7月8日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和50年7月8日 ||[[水先法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和50年7月10日 ||[[自動車安全運転センター法]] || |- !|58 ||昭和50年7月10日 ||[[航空法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和50年7月11日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和50年7月11日 ||[[私立学校法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和50年7月11日 ||[[私立学校振興助成法]] || |- !|62 ||昭和50年7月11日 ||[[義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律]] || |- !|63 ||昭和50年7月15日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和50年7月15日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和50年7月15日 ||[[商品取引所法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和50年7月16日 ||[[都市再開発法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和50年7月16日 ||[[大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法]] || |- !|68 ||昭和50年7月25日 ||[[飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和50年10月27日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和50年11月7日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和50年11月7日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和50年11月7日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和50年11月7日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和50年11月7日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和50年11月7日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和50年11月7日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和50年11月12日 ||[[昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律]] || |- !|78 ||昭和50年11月14日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和50年11月20日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和50年11月20日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和50年11月20日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和50年11月20日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和50年12月15日 ||[[製造たばこ定価法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和50年12月17日 ||[[石油コンビナート等災害防止法]] || |- !|85 ||昭和50年12月18日 ||[[昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律]] || |- !|86 ||昭和50年12月19日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和50年12月20日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和50年12月22日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和50年12月25日 ||[[昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|90 ||昭和50年12月26日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|91 ||昭和50年12月27日 ||[[昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法]] || |- !|92 ||昭和50年12月27日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和50年12月27日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和50年12月27日 ||[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律]] || |- !|95 ||昭和50年12月27日 ||[[油濁損害賠償保障法]] || |- !|96 ||昭和50年12月27日 ||[[石油備蓄法]] || |} ===昭和51年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和51年1月9日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和51年1月16日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和51年1月20日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和51年2月20日 ||[[昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|5 ||昭和51年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和51年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和51年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和51年3月31日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和51年3月31日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和51年3月31日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和51年3月31日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和51年3月31日 ||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和51年3月31日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和51年4月1日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和51年4月23日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和51年5月14日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和51年5月14日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和51年5月14日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和51年5月14日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和51年5月15日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和51年5月18日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和51年5月18日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和51年5月21日 ||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和51年5月22日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和51年5月25日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和51年5月25日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和51年5月25日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和51年5月25日 ||[[都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和51年5月25日 ||[[下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和51年5月25日 ||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和51年5月26日 ||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和51年5月27日 ||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和51年5月27日 ||[[建設労働者の雇用の改善等に関する法律]] || |- !|34 ||昭和51年5月27日 ||[[賃金の支払の確保等に関する法律]] || |- !|35 ||昭和51年5月28日 ||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和51年5月28日 ||[[身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和51年5月29日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和51年5月29日 ||[[経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|39 ||昭和51年5月29日 ||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和51年5月29日 ||[[米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|41 ||昭和51年5月29日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和51年6月1日 ||[[林業改善資金助成法]] || |- !|43 ||昭和51年6月1日 ||[[漁業再建整備特別措置法]] || |- !|44 ||昭和51年6月1日 ||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和51年6月1日 ||[[漁船船主責任保険臨時措置法]] || |- !|46 ||昭和51年6月1日 ||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和51年6月1日 ||[[海洋汚染防止法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和51年6月2日 ||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和51年6月2日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和51年6月2日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和51年6月3日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和51年6月3日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和51年6月3日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和51年6月3日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和51年6月3日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和51年6月4日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和51年6月4日 ||[[訪問販売等に関する法律]] ||[[特定商取引に関する法律|最終改正時]] |- !|58 ||昭和51年6月4日 ||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和51年6月4日 ||[[一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法]] || |- !|60 ||昭和51年6月5日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和51年6月5日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和51年6月5日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和51年6月5日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和51年6月10日 ||[[振動規制法]] || |- !|65 ||昭和51年6月11日 ||[[地方財政法等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和51年6月15日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和51年6月15日 ||[[野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和51年6月16日 ||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和51年6月19日 ||[[予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和51年6月19日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和51年6月21日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和51年6月22日 ||[[国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法]] || |- !|73 ||昭和51年10月16日 ||[[昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|74 ||昭和51年10月26日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和51年11月5日 ||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和51年11月5日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和51年11月5日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和51年11月5日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和51年11月5日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和51年11月5日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和51年11月5日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和51年11月6日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和51年11月15日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和51年11月15日 ||[[中小企業事業転換対策臨時措置法]] || |- !|85 ||昭和51年11月15日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和51年11月16日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和51年11月24日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和51年11月25日 ||[[揮発油販売業法]] || |} ===昭和52年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和52年2月23日 ||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]] || |- !|2 ||昭和52年2月23日 ||[[昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和52年2月25日 ||[[昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する件]] || |- !|4 ||昭和52年3月18日 ||[[特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和52年3月31日 ||[[運輸設置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和52年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和52年3月31日 ||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和52年3月31日 ||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和52年3月31日 ||[[租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和52年3月31日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和52年3月31日 ||[[登録免許税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和52年3月31日 ||[[関税暫定措置の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和52年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和52年4月1日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和52年4月18日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和52年4月18日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和52年4月18日 ||[[議院法制局法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和52年4月18日 ||[[松くい虫防除特別措置法]] || |- !|19 ||昭和52年4月18日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和52年4月21日 ||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和52年4月22日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和52年4月22日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和52年4月22日 ||[[産炭地域における中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和52年4月22日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和52年4月26日 ||[[証人等の被害について給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和52年4月30日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和52年4月30日 ||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和52年4月30日 ||[[国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|29 ||昭和52年5月2日 ||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和52年5月2日 ||[[領海法]] ||[[領海及び接続水域に関する法律|最終改正時]] |- !|31 ||昭和52年5月2日 ||[[漁業水域に関する暫定措置法]] || |- !|32 ||昭和52年5月4日 ||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和52年5月4日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和52年5月4日 ||[[昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法]] || |- !|35 ||昭和52年5月4日 ||[[昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律]] || |- !|36 ||昭和52年5月13日 ||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和52年5月13日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和52年5月14日 ||[[貴金属特別会計法を廃止する法律]] || |- !|39 ||昭和52年5月14日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和52年5月18日 ||[[沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法]] || |- !|41 ||昭和52年5月20日 ||[[文部省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和52年5月20日 ||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和52年5月20日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和52年5月20日 ||[[農業改良資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和52年5月24日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和52年5月27日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和52年5月27日 ||[[獣医師法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和52年5月27日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和52年5月27日 ||[[社債発行限度暫定措置法]] || |- !|50 ||昭和52年5月28日 ||[[昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|51 ||昭和52年5月31日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和52年5月31日 ||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和52年5月31日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和52年5月31日 ||[[航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律]] || |- !|55 ||昭和52年5月31日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和52年6月1日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和52年6月1日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和52年6月1日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和52年6月1日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和52年6月1日 ||[[外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律]] || |- !|61 ||昭和52年6月1日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和52年6月1日 ||[[海上衝突予防法]] || |- !|63 ||昭和52年6月3日 ||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和52年6月7日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和52年6月7日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和52年6月7日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和52年6月7日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和52年6月7日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和52年6月10日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和52年6月10日 ||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和52年6月16日 ||[[国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律]] || |- !|72 ||昭和52年6月17日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和52年6月23日 ||[[水道法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和52年6月25日 ||[[中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律]] || |- !|75 ||昭和52年6月25日 ||[[小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和52年7月1日 ||[[労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和52年11月4日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和52年11月8日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和52年11月22日 ||[[一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|80 ||昭和52年11月25日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和52年11月25日 ||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和52年11月29日 ||[[航空機強取等防止対策を強化するための関係法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和52年11月29日 ||[[漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和52年12月5日 ||[[中小企業倒産防止共済法]] || |- !|85 ||昭和52年12月6日 ||[[砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律]] || |- !|86 ||昭和52年12月16日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和52年12月16日 ||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和52年12月21日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和52年12月21日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和52年12月21日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和52年12月21日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和52年12月21日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和52年12月23日 ||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律]] ||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法|最終改正時]] |- !|94 ||昭和52年12月26日 ||[[国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法]] || |- !|95 ||昭和52年12月26日 ||[[特定不況業種離職者臨時措置法]] || |- !|96 ||昭和52年12月26日 ||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法]] || |- !|97 ||昭和52年12月27日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和53年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和53年2月1日 ||[[昭和五十二年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]] || |- !|2 ||昭和53年2月14日 ||[[円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法]] || |- !|3 ||昭和53年2月16日 ||[[昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和53年2月18日 ||[[決算調整資金に関する法律]] || |- !|5 ||昭和53年3月4日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和53年3月31日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和53年3月31日 ||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和53年3月31日 ||[[法務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和53年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和53年3月31日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和53年3月31日 ||[[租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和53年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和53年3月31日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和53年3月31日 ||[[日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和53年3月31日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和53年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和53年4月1日 ||[[森林組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和53年4月5日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和53年4月5日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和53年4月5日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和53年4月10日 ||[[環境庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和53年4月10日 ||[[沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和53年4月14日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和53年4月14日 ||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和53年4月18日 ||[[石油税法]] || |- !|26 ||昭和53年4月20日 ||[[特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法]] || |- !|27 ||昭和53年4月24日 ||[[各種手数料等の改定に関する法律]] || |- !|28 ||昭和53年4月25日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和53年4月26日 ||[[活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和53年4月26日 ||[[特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律]] || |- !|31 ||昭和53年4月27日 ||[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和53年4月28日 ||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和53年4月28日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和53年4月28日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和53年4月28日 ||[[国際協力事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和53年5月1日 ||[[森林組合法]] || |- !|37 ||昭和53年5月1日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和53年5月1日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和53年5月2日 ||[[労働組合法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和53年5月8日 ||[[職業訓練法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和53年5月8日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和53年5月13日 ||[[新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法]] || |- !|43 ||昭和53年5月15日 ||[[昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律]] || |- !|44 ||昭和53年5月15日 ||[[特定不況産業安定臨時措置法]] || |- !|45 ||昭和53年5月15日 ||[[昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法]] || |- !|46 ||昭和53年5月16日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和53年5月16日 ||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和53年5月16日 ||[[人質による強要行為等の処罰に関する法律]] ||[[人質による強要行為等の処罰に関する法律|最終改正時]] |- !|49 ||昭和53年5月18日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和53年5月18日 ||[[計量法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和53年5月19日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和53年5月20日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和53年5月20日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和53年5月23日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|55 ||昭和53年5月23日 ||[[審議会等の整理等に関する法律]] || |- !|56 ||昭和53年5月24日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和53年5月25日 ||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和53年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和53年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和53年5月31日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和53年5月31日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和53年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和53年6月6日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和53年6月6日 ||[[漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和53年6月9日 ||[[女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和53年6月10日 ||[[農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和53年6月13日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和53年6月13日 ||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和53年6月13日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和53年6月13日 ||[[逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和53年6月13日 ||[[国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和53年6月13日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和53年6月15日 ||[[大規模地震対策特別措置法]] || |- !|74 ||昭和53年6月17日 ||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和53年6月20日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和53年6月20日 ||[[鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和53年6月20日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和53年6月20日 ||[[仮登記担保契約に関する法律]] || |- !|79 ||昭和53年6月21日 ||[[国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和53年6月21日 ||[[職員団体等に対する法人格の付与に関する法律]] || |- !|81 ||昭和53年6月21日 ||[[日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法]] || |- !|82 ||昭和53年6月23日 ||[[司法書士法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和53年6月27日 ||[[石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和53年7月1日 ||[[特定機械情報産業振興臨時措置法]] || |- !|85 ||昭和53年7月3日 ||[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和53年7月5日 ||[[原子力基本法等の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和53年7月5日 ||[[農林省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和53年7月7日 ||[[国有林野事業改善特別措置法]] || |- !|89 ||昭和53年7月10日 ||[[農産種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和53年10月21日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和53年10月21日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和53年10月21日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和53年10月21日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和53年10月21日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和53年10月24日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和53年10月27日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和53年10月27日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和53年10月27日 ||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和53年11月1日 ||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和53年11月10日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|101 ||昭和53年11月11日 ||[[無限連鎖講の防止に関する法律]] ||[[無限連鎖講の防止に関する法律|最終改正時]] |- !|102 ||昭和53年11月13日 ||[[同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和53年11月14日 ||[[特定船舶製造業安定事業協会法]] || |- !|104 ||昭和53年11月15日 ||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法]] || |- !|105 ||昭和53年11月15日 ||[[大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和53年11月18日 ||[[特定不況地域中小企業対策臨時措置法]] || |- !|107 ||昭和53年11月18日 ||[[特定不況地域離職者臨時措置法]] || |} ===昭和54年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和54年2月16日 ||[[昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和54年3月9日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和54年3月9日 ||[[航空機燃料税法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和54年3月30日 ||[[民事執行法]] ||[[民事執行法|最終改正時]] |- !|5 ||昭和54年3月30日 ||[[民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|6 ||昭和54年3月31日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和54年3月31日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和54年3月31日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和54年3月31日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和54年3月31日 ||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和54年3月31日 ||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和54年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和54年3月31日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和54年3月31日 ||[[新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和54年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和54年3月31日 ||[[賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律]] || |- !|17 ||昭和54年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和54年4月6日 ||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和54年4月11日 ||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和54年4月13日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和54年4月13日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和54年4月13日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和54年4月13日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和54年4月13日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和54年4月27日 ||[[沿岸漁業改善資金助成法]] || |- !|26 ||昭和54年5月2日 ||[[昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|27 ||昭和54年5月7日 ||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和54年5月8日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和54年5月8日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和54年5月8日 ||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和54年5月8日 ||[[国際観光振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和54年5月9日 ||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和54年5月10日 ||[[特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律]] || |- !|34 ||昭和54年5月15日 ||[[繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和54年5月25日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和54年5月29日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和54年5月29日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和54年6月1日 ||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和54年6月5日 ||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和54年6月8日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和54年6月8日 ||[[港湾労働法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和54年6月9日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和54年6月12日 ||[[元号法]] || |- !|44 ||昭和54年6月12日 ||[[原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和54年6月12日 ||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和54年6月12日 ||[[通信・放送衛星機構法]] || |- !|47 ||昭和54年6月15日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和54年6月19日 ||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和54年6月22日 ||[[エネルギーの使用の合理化に関する法律]] || |- !|50 ||昭和54年6月26日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和54年6月28日 ||[[林業等振興資金融通暫定措置法]] || |- !|52 ||昭和54年6月29日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和54年7月2日 ||[[産地中小企業対策臨時措置法]] || |- !|54 ||昭和54年9月14日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和54年10月1日 ||[[医薬品副作用被害救済基金法]] || |- !|56 ||昭和54年10月1日 ||[[薬事法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和54年12月12日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和54年12月12日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和54年12月12日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和54年12月12日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和54年12月12日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和54年12月18日 ||[[消防施設強化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和54年12月18日 ||[[角膜及び腎臓の移植に関する法律]] || |- !|64 ||昭和54年12月18日 ||[[国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和54年12月18日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和54年12月18日 ||[[土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和54年12月18日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和54年12月20日 ||[[民法及び民法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和54年12月21日 ||[[外務省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和54年12月25日 ||[[許可、認可等の整理に関する法律]] || |- !|71 ||昭和54年12月25日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和54年12月28日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和54年12月28日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和54年12月28日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和54年12月28日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和54年12月28日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和55年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和55年1月8日 ||[[新東京国際空港公団法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和55年2月18日 ||[[昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和55年2月19日 ||[[農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|4 ||昭和55年3月11日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和55年3月22日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和55年3月22日 ||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和55年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和55年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和55年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和55年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和55年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和55年3月31日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和55年3月31日 ||[[附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律]] || |- !|14 ||昭和55年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]] || |- !|15 ||昭和55年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和55年3月31日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和55年3月31日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和55年3月31日 ||[[国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和55年3月31日 ||[[過疎地域振興特別措置法]] || |- !|20 ||昭和55年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和55年4月1日 ||[[日本専売公社法等の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和55年4月7日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和55年4月8日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和55年4月10日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和55年4月11日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和55年4月14日 ||[[税理士法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和55年4月15日 ||[[公営住宅法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和55年4月25日 ||[[工業標準化法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和55年4月30日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和55年4月30日 ||[[刑法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和55年4月30日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和55年4月30日 ||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和55年5月1日 ||[[都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和55年5月1日 ||[[幹線道路の沿道の整備に関する法律]] || |- !|35 ||昭和55年5月1日 ||[[都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和55年5月1日 ||[[犯罪被害者等給付金支給法]] || |- !|37 ||昭和55年5月2日 ||[[昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|38 ||昭和55年5月2日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和55年5月6日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和55年5月6日 ||[[船舶のトン数の測度に関する法律]] || |- !|41 ||昭和55年5月7日 ||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和55年5月7日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和55年5月7日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和55年5月10日 ||[[建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和55年5月10日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和55年5月12日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和55年5月16日 ||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和55年5月16日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和55年5月16日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和55年5月17日 ||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和55年5月17日 ||[[民法及び家事審判法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和55年5月19日 ||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和55年5月20日 ||[[中小企業事業団法]] || |- !|54 ||昭和55年5月20日 ||[[オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律]] || |- !|55 ||昭和55年5月21日 ||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和55年5月21日 ||[[宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和55年5月22日 ||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和55年5月23日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和55年5月24日 ||[[地震保険に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和55年5月26日 ||[[明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法]] || |- !|61 ||昭和55年5月26日 ||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和55年5月27日 ||[[都市再開発法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和55年5月28日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|64 ||昭和55年5月28日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和55年5月28日 ||[[農用地利用増進法]] || |- !|66 ||昭和55年5月28日 ||[[農地法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和55年5月28日 ||[[農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和55年5月29日 ||[[電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和55年5月29日 ||[[国際捜査共助法]] || |- !|70 ||昭和55年5月29日 ||[[砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和55年5月30日 ||[[石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律]] || |- !|72 ||昭和55年5月31日 ||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和55年5月31日 ||[[電源開発促進税法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和55年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和55年5月31日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和55年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和55年5月31日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和55年6月2日 ||[[労働安全衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和55年6月9日 ||[[中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和55年6月10日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和55年6月10日 ||[[中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和55年10月31日 ||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和55年11月6日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和55年11月14日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和55年11月19日 ||[[地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和55年11月21日 ||[[農住組合法]] || |- !|87 ||昭和55年11月25日 ||[[自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律]] || |- !|88 ||昭和55年11月26日 ||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和55年11月26日 ||[[公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和55年11月26日 ||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和55年11月28日 ||[[こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律]] || |- !|92 ||昭和55年11月29日 ||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和55年11月29日 ||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和55年11月29日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和55年11月29日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和55年11月29日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和55年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和55年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和55年11月29日 ||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和55年11月29日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和55年12月1日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和55年12月1日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和55年12月5日 ||[[臨時行政調査会設置法]] || |- !|104 ||昭和55年12月5日 ||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和55年12月6日 ||[[臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和55年12月8日 ||[[地方公務員災害補償法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和55年12月8日 ||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和55年12月10日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和55年12月11日 ||[[郵便法等の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和55年12月25日 ||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和55年12月27日 ||[[日本国有鉄道経営再建促進特別措置法]] || |} ===昭和56年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和56年2月16日 ||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]] || |- !|2 ||昭和56年1月16日 ||[[昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|3 ||昭和56年3月6日 ||[[昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和56年3月31日 ||[[新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和56年3月31日 ||[[酒税法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和56年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和56年3月31日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和56年3月31日 ||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和56年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和56年3月31日 ||[[印紙税法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和56年3月31日 ||[[所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和56年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和56年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和56年3月31日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和56年3月31日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和56年3月31日 ||[[昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|17 ||昭和56年3月31日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和56年4月7日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和56年4月7日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和56年4月7日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和56年4月10日 ||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和56年4月10日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和56年4月14日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和56年4月17日 ||[[国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|25 ||昭和56年4月24日 ||[[郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和56年4月25日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和56年4月25日 ||[[雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|28 ||昭和56年4月25日 ||[[外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律]] || |- !|29 ||昭和56年4月28日 ||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和56年5月1日 ||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和56年5月1日 ||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和56年5月2日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和56年5月2日 ||[[石油備蓄法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和56年5月2日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和56年5月6日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和56年5月6日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和56年5月7日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和56年5月11日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和56年5月11日 ||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|40 ||昭和56年5月15日 ||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和56年5月15日 ||[[アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|42 ||昭和56年5月15日 ||[[一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|43 ||昭和56年5月15日 ||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和56年5月16日 ||[[蚕糸砂糖類価格安定事業団法]] || |- !|45 ||昭和56年5月19日 ||[[各種手数料等の改定に関する法律]] || |- !|46 ||昭和56年5月22日 ||[[都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和56年5月22日 ||[[商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和56年5月22日 ||[[住宅・都市整備公団法]] || |- !|49 ||昭和56年5月23日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和56年5月25日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和56年5月25日 ||[[障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和56年5月25日 ||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和56年5月26日 ||[[新技術開発事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和56年5月27日 ||[[脱税に係る罰則の整備等を図るための関税関係法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和56年5月30日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和56年5月30日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和56年5月30日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和56年5月30日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和56年6月1日 ||[[銀行法]] || |- !|60 ||昭和56年6月1日 ||[[中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和56年6月1日 ||[[銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|62 ||昭和56年6月1日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和56年6月2日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和56年6月2日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和56年6月3日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和56年6月5日 ||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和56年6月8日 ||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和56年6月9日 ||[[公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律]] || |- !|69 ||昭和56年6月9日 ||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和56年6月9日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和56年6月9日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和56年6月9日 ||[[本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法]] || |- !|73 ||昭和56年6月9日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和56年6月9日 ||[[商法等の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和56年6月9日 ||[[商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|76 ||昭和56年6月10日 ||[[広域臨海環境整備センター法]] || |- !|77 ||昭和56年6月11日 ||[[国家公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和56年6月11日 ||[[自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和56年6月11日 ||[[母子福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和56年6月11日 ||[[放送大学学園法]] || |- !|81 ||昭和56年6月11日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和56年6月12日 ||[[揮発油販売業法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和56年6月12日 ||[[中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和56年6月12日 ||[[全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和56年6月12日 ||[[出入国管理令の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和56年6月12日 ||[[難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律]] || |- !|87 ||昭和56年6月15日 ||[[児童福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和56年6月18日 ||[[自動車事故対策センター法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和56年6月20日 ||[[調理師法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和56年11月17日 ||[[昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法]] || |- !|91 ||昭和56年11月20日 ||[[国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和56年11月20日 ||[[地方公務員法の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和56年12月4日 ||[[行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律]] || |- !|94 ||昭和56年12月4日 ||[[供託法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和56年12月4日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和56年12月24日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和56年12月24日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和56年12月24日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和56年12月24日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和56年12月24日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和56年12月24日 ||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和56年12月24日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |} ===昭和57年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和57年1月8日 ||[[歯科技工法の一部を改正する法律]] || |- !|2 ||昭和57年2月19日 ||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|3 ||昭和57年2月19日 ||[[昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和57年2月26日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和57年3月31日 ||[[沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和57年3月31日 ||[[国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和57年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和57年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和57年3月31日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和57年3月31日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和57年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和57年3月31日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和57年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和57年3月31日 ||[[労働省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和57年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和57年3月31日 ||[[地域改善対策特別措置法]] || |- !|17 ||昭和57年3月31日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和57年3月31日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和57年3月31日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和57年3月31日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和57年3月31日 ||[[松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和57年3月31日 ||[[琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和57年3月31日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和57年3月31日 ||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和57年3月31日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和57年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和57年4月6日 ||[[砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和57年4月16日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和57年4月16日 ||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和57年4月20日 ||[[臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和57年4月20日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和57年4月23日 ||[[商業登記法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和57年4月23日 ||[[旅行業法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和57年4月26日 ||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和57年4月27日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和57年5月1日 ||[[国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|37 ||昭和57年5月1日 ||[[アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和57年5月1日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和57年5月1日 ||[[船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和57年5月1日 ||[[船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和57年5月1日 ||[[昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律]] || |- !|42 ||昭和57年5月7日 ||[[離島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和57年5月7日 ||[[漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和57年5月11日 ||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和57年5月13日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和57年5月18日 ||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和57年5月18日 ||[[証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和57年5月18日 ||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和57年5月18日 ||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和57年5月18日 ||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和57年5月18日 ||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和57年5月21日 ||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和57年5月21日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和57年5月21日 ||[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和57年5月25日 ||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和57年5月25日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和57年5月25日 ||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和57年5月28日 ||[[南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律]] || |- !|59 ||昭和57年6月1日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和57年6月1日 ||[[放送法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和57年6月8日 ||[[細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律]] ||[[細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律|最終改正時]] |- !|62 ||昭和57年6月22日 ||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和57年6月22日 ||[[日本学校健康会法]] || |- !|64 ||昭和57年7月16日 ||[[深海底鉱業暫定措置法]] || |- !|65 ||昭和57年7月16日 ||[[海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律]] || |- !|66 ||昭和57年7月16日 ||[[障害に関する用語の整理に関する法律]] || |- !|67 ||昭和57年7月16日 ||[[警備業法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和57年7月20日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和57年7月23日 ||[[行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律]] || |- !|70 ||昭和57年8月6日 ||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和57年8月6日 ||[[種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和57年8月7日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和57年8月10日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和57年8月10日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和57年8月10日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和57年8月10日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和57年8月10日 ||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和57年8月13日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和57年8月13日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和57年8月17日 ||[[老人保健法]] || |- !|81 ||昭和57年8月24日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和57年8月24日 ||[[裁判所法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和57年8月24日 ||[[民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和57年8月31日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和57年8月31日 ||[[北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律]] || |- !|86 ||昭和57年8月31日 ||[[私立学校振興助成法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和57年8月31日 ||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和57年8月31日 ||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和57年9月1日 ||[[国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法]] || |- !|90 ||昭和57年9月1日 ||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和57年9月2日 ||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和57年12月27日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|93 ||昭和57年12月28日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和57年12月28日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |} ===昭和58年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和58年1月6日 ||[[昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和58年1月10日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和58年2月18日 ||[[昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和58年3月25日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和58年3月29日 ||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和58年3月29日 ||[[電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和58年3月29日 ||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律]] || |- !|8 ||昭和58年3月29日 ||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和58年3月31日 ||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和58年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和58年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和58年3月31日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和58年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和58年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和58年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和58年3月31日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和58年3月31日 ||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和58年3月31日 ||[[製造たばこ定価法及び日本専売公社の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和58年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和58年3月31日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和58年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和58年4月5日 ||[[海上衝突予防法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和58年4月8日 ||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和58年4月26日 ||[[漁船損害等補償法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和58年4月27日 ||[[技術士法]] || |- !|26 ||昭和58年5月2日 ||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和58年5月4日 ||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和58年5月4日 ||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和58年5月4日 ||[[森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和58年5月4日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和58年5月6日 ||[[特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和58年5月13日 ||[[貸金業の規制等に関する法律]] || |- !|33 ||昭和58年5月13日 ||[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和58年5月16日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和58年5月16日 ||[[高度技術工業集積地域開発促進法]] || |- !|36 ||昭和58年5月16日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和58年5月17日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和58年5月17日 ||[[恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和58年5月17日 ||[[不況業種等雇用安定法]] || |- !|40 ||昭和58年5月17日 ||[[肥料取締法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和58年5月17日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和58年5月18日 ||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和58年5月18日 ||[[浄化槽法]] || |- !|44 ||昭和58年5月20日 ||[[建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和58年5月20日 ||[[昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|46 ||昭和58年5月20日 ||[[国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律]] || |- !|47 ||昭和58年5月20日 ||[[電源開発促進税法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和58年5月20日 ||[[酪農振興法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和58年5月20日 ||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和58年5月20日 ||[[日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法]] || |- !|51 ||昭和58年5月21日 ||[[建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和58年5月23日 ||[[臨時行政改革推進審議会設置法]] || |- !|53 ||昭和58年5月24日 ||[[特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和58年5月25日 ||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和58年5月25日 ||[[学校教育法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和58年5月25日 ||[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]] ||[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律|最終改正時]] |- !|57 ||昭和58年5月25日 ||[[外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和58年5月26日 ||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和58年5月27日 ||[[地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和58年6月1日 ||[[有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和58年6月11日 ||[[沿岸漁場整備開発法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和58年6月11日 ||[[漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和58年10月14日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和58年10月14日 ||[[全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和58年11月28日 ||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和58年11月29日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和58年11月29日 ||[[昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律]] || |- !|68 ||昭和58年11月29日 ||[[個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律]] || |- !|69 ||昭和58年11月29日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和58年11月29日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和58年11月29日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和58年11月29日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和58年11月29日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和58年12月2日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和58年12月2日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和58年12月2日 ||[[商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法]] || |- !|77 ||昭和58年12月2日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和58年12月2日 ||[[国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]] || |- !|79 ||昭和58年12月2日 ||[[総務庁設置法]] || |- !|80 ||昭和58年12月2日 ||[[総理府設置法の一部を改正する等の法律]] || |- !|81 ||昭和58年12月2日 ||[[総務庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和58年12月3日 ||[[国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和58年12月10日 ||[[行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律]] || |} ===昭和59年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和59年2月15日 ||[[昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和59年2月28日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和59年2月28日 ||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|4 ||昭和59年3月31日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和59年3月31日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和59年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和59年3月31日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和59年3月31日 ||[[関税定率法等の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和59年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和59年3月31日 ||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和59年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和59年4月6日 ||[[消防施設強化促進法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和59年4月12日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和59年4月13日 ||[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和59年4月13日 ||[[物品税法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和59年4月13日 ||[[石油税法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和59年4月24日 ||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和59年4月27日 ||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和59年4月27日 ||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和59年4月27日 ||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和59年4月27日 ||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和59年4月28日 ||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和59年5月1日 ||[[各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律]] || |- !|24 ||昭和59年5月1日 ||[[特許特別会計法]] || |- !|25 ||昭和59年5月8日 ||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和59年5月8日 ||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和59年5月8日 ||[[国有林野法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和59年5月11日 ||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和59年5月15日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和59年5月15日 ||[[株券等の保管及び振替に関する法律]] || |- !|31 ||昭和59年5月16日 ||[[中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和59年5月18日 ||[[輸出保険法及び輸出保険特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和59年5月18日 ||[[繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和59年5月18日 ||[[地力増進法]] || |- !|35 ||昭和59年5月22日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和59年5月22日 ||[[国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和59年5月23日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和59年5月25日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和59年5月25日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和59年5月25日 ||[[国会職員法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和59年5月25日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和59年5月25日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和59年5月25日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和59年5月25日 ||[[調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和59年5月25日 ||[[国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和59年5月25日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和59年5月25日 ||[[地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律]] || |- !|48 ||昭和59年5月29日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和59年6月2日 ||[[割賦販売法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和59年6月26日 ||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和59年6月30日 ||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和59年6月30日 ||[[昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律]] || |- !|53 ||昭和59年6月30日 ||[[関西国際空港株式会社法]] || |- !|54 ||昭和59年7月13日 ||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和59年7月13日 ||[[農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和59年7月13日 ||[[土地改良法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和59年7月13日 ||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和59年7月20日 ||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和59年7月20日 ||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和59年7月27日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和59年7月27日 ||[[湖沼水質保全特別措置法]] || |- !|62 ||昭和59年7月31日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和59年8月7日 ||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和59年8月7日 ||[[日本育英会法]] || |- !|65 ||昭和59年8月8日 ||[[臨時教育審議会設置法]] || |- !|66 ||昭和59年8月10日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和59年8月10日 ||[[道路運送法等の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和59年8月10日 ||[[たばこ事業法]] || |- !|69 ||昭和59年8月10日 ||[[日本たばこ産業株式会社法]] || |- !|70 ||昭和59年8月10日 ||[[塩専売法]] || |- !|71 ||昭和59年8月10日 ||[[たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|72 ||昭和59年8月10日 ||[[たばこ消費税法]] || |- !|73 ||昭和59年8月14日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和59年8月14日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和59年8月14日 ||[[社会福祉・医療事業団法]] || |- !|76 ||昭和59年8月14日 ||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和59年8月14日 ||[[健康保険法等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和59年9月6日 ||[[保健所法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和59年12月22日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和59年12月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和59年12月22日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和59年12月22日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和59年12月22日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和59年12月25日 ||[[国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和59年12月25日 ||[[日本電信電話株式会社等に関する法律]] || |- !|86 ||昭和59年12月25日 ||[[電気通信事業法]] || |- !|87 ||昭和59年12月25日 ||[[日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|88 ||昭和59年12月25日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |} ===昭和60年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和60年2月16日 ||[[昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和60年2月16日 ||[[昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律]] || |- !|3 ||昭和60年2月19日 ||[[昭和五十九年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]] || |- !|4 ||昭和60年3月30日 ||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和60年3月30日 ||[[供託法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和60年3月30日 ||[[法人税法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和60年3月30日 ||[[租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和60年3月30日 ||[[入場税法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和60年3月30日 ||[[地方税法等の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和60年3月30日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和60年3月30日 ||[[あへん特別会計法を廃止する法律]] || |- !|12 ||昭和60年3月30日 ||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和60年3月30日 ||[[総務庁設置法等の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和60年3月30日 ||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和60年3月30日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和60年3月30日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和60年3月30日 ||[[山村振興法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和60年3月30日 ||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和60年3月30日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和60年3月30日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和60年4月6日 ||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和60年4月9日 ||[[道路運送法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和60年4月13日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和60年4月23日 ||[[繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和60年4月23日 ||[[道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和60年4月23日 ||[[日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律]] || |- !|27 ||昭和60年4月26日 ||[[果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和60年4月27日 ||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和60年5月1日 ||[[中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和60年5月1日 ||[[情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和60年5月1日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和60年5月1日 ||[[お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和60年5月1日 ||[[電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律]] || |- !|34 ||昭和60年5月1日 ||[[国民年金法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和60年5月17日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和60年5月17日 ||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和60年5月18日 ||[[国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律]] || |- !|38 ||昭和60年5月21日 ||[[農業改良資金助成法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和60年5月21日 ||[[農業近代化資金助成法及び漁業近代化資金助成法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和60年5月21日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和60年5月28日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和60年5月31日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和60年5月31日 ||[[半導体集積回路の回路配置に関する法律]] || |- !|44 ||昭和60年5月31日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和60年6月1日 ||[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|46 ||昭和60年6月1日 ||[[証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和60年6月7日 ||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和60年6月7日 ||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和60年6月7日 ||[[昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和60年6月7日 ||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和60年6月7日 ||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和60年6月7日 ||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和60年6月7日 ||[[国際観光振興会法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和60年6月7日 ||[[登記特別会計法]] || |- !|55 ||昭和60年6月7日 ||[[中小企業技術開発促進臨時措置法]] || |- !|56 ||昭和60年6月8日 ||[[職業訓練法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和60年6月11日 ||[[船員法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和60年6月14日 ||[[行政書士法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和60年6月14日 ||[[住居表示に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和60年6月14日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和60年6月14日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和60年6月14日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和60年6月14日 ||[[半島振興法]] || |- !|64 ||昭和60年6月14日 ||[[米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|65 ||昭和60年6月15日 ||[[基盤技術研究円滑化法]] || |- !|66 ||昭和60年6月15日 ||[[貿易研修センター法を廃止する等の法律]] || |- !|67 ||昭和60年6月18日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和60年6月18日 ||[[国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和60年6月21日 ||[[地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和60年6月21日 ||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和60年6月21日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和60年6月25日 ||[[優生保護法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和60年6月25日 ||[[栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和60年6月25日 ||[[児童手当法の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和60年6月25日 ||[[工場抵当法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和60年6月25日 ||[[住民基本台帳法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和60年6月25日 ||[[日本道路公団法等の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和60年6月25日 ||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和60年6月25日 ||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和60年6月25日 ||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和60年6月25日 ||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和60年6月28日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和60年6月28日 ||[[国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和60年6月28日 ||[[昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|85 ||昭和60年6月28日 ||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和60年6月28日 ||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和60年7月5日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第87号)|道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|88 ||昭和60年7月5日 ||[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律]] || |- !|89 ||昭和60年7月5日 ||[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]] || |- !|90 ||昭和60年7月12日 ||[[地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律]] || |- !|91 ||昭和60年11月18日 ||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和60年12月6日 ||[[日本体育・学校健康センター法]] || |- !|93 ||昭和60年12月7日 ||[[一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律]] || |- !|94 ||昭和60年12月9日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和60年12月20日 ||[[特定石油製品輸入暫定措置法]] || |- !|96 ||昭和60年12月20日 ||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和60年12月21日 ||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和60年12月21日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和60年12月21日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和60年12月21日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和60年12月21日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和60年12月24日 ||[[許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律]] || |- !|103 ||昭和60年12月27日 ||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和60年12月27日 ||[[下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和60年12月27日 ||[[国家公務員等共済組合等の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和60年12月27日 ||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和60年12月27日 ||[[農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和60年12月27日 ||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和60年12月27日 ||[[医療法の一部を改正する法律]] || |} ===昭和61年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和61年2月17日 ||[[昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和61年2月19日 ||[[昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和61年2月21日 ||[[昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]] || |- !|4 ||昭和61年2月25日 ||[[特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法]] || |- !|5 ||昭和61年3月14日 ||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和61年3月28日 ||[[昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|7 ||昭和61年3月28日 ||[[国民年金特別会計法等の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和61年3月31日 ||[[土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和61年3月31日 ||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和61年3月31日 ||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和61年3月31日 ||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和61年3月31日 ||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和61年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和61年3月31日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和61年3月31日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和61年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和61年4月5日 ||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和61年4月5日 ||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和61年4月5日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和61年4月15日 ||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和61年4月18日 ||[[年金福祉事業団法及び国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和61年4月18日 ||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和61年4月18日 ||[[郵便年金法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和61年4月18日 ||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和61年4月18日 ||[[東北開発株式会社法を廃止する法律]] || |- !|26 ||昭和61年4月22日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和61年4月22日 ||[[都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和61年4月22日 ||[[国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]] || |- !|29 ||昭和61年4月25日 ||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和61年4月25日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和61年4月25日 ||[[日本下水道事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和61年4月25日 ||[[環境衛生金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和61年4月25日 ||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和61年4月25日 ||[[郵便法等の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和61年4月25日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和61年4月25日 ||[[農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法]] || |- !|37 ||昭和61年4月25日 ||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和61年4月28日 ||[[天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律]] || |- !|39 ||昭和61年4月30日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和61年4月30日 ||[[児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和61年4月30日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和61年4月30日 ||[[特定都市鉄道整備促進特別措置法]] || |- !|43 ||昭和61年4月30日 ||[[中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和61年5月7日 ||[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和61年5月7日 ||[[東京湾横断道路の建設に関する特別措置法]] || |- !|46 ||昭和61年5月8日 ||[[国の補助金等の臨時特例等に関する法律]] || |- !|47 ||昭和61年5月10日 ||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和61年5月15日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和61年5月16日 ||[[新住宅市街地開発法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和61年5月16日 ||[[中小企業指導法及び中小企業近代化資金等助成法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和61年5月16日 ||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和61年5月20日 ||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和61年5月20日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和61年5月20日 ||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和61年5月20日 ||[[外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和61年5月20日 ||[[有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和61年5月20日 ||[[研究交流促進法]] || |- !|58 ||昭和61年5月23日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和61年5月23日 ||[[労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和61年5月23日 ||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和61年5月23日 ||[[昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|62 ||昭和61年5月23日 ||[[特定商品等の預託等取引契約に関する法律]] || |- !|63 ||昭和61年5月23日 ||[[道路交通法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和61年5月23日 ||[[著作権法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和61年5月23日 ||[[プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律]] || |- !|66 ||昭和61年5月23日 ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法]] ||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法|最終改正時]] |- !|67 ||昭和61年5月23日 ||[[公職選挙法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和61年5月26日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和61年5月27日 ||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和61年5月27日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和61年5月27日 ||[[安全保障会議設置法]]<br>[現名称:[[国家安全保障会議設置法]]] || |- !|72 ||昭和61年5月27日 ||[[預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和61年5月27日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和61年5月27日 ||[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律]] || |- !|75 ||昭和61年5月30日 ||[[地方自治法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和61年5月30日 ||[[日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]] || |- !|77 ||昭和61年5月30日 ||[[民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法]] || |- !|78 ||昭和61年6月3日 ||[[国有財産法の一部を改正する法律]] || |- !|79 ||昭和61年6月10日 ||[[主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律]] || |- !|80 ||昭和61年6月10日 ||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|81 ||昭和61年6月10日 ||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和61年6月10日 ||[[生物系特定産業技術研究推進機構法]] || |- !|83 ||昭和61年6月12日 ||[[特定外航船舶解撤促進臨時措置法]] || |- !|84 ||昭和61年6月12日 ||[[扶養義務の準拠法に関する法律]] ||[[扶養義務の準拠法に関する法律|最終改正時]] |- !|85 ||昭和61年11月7日 ||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和61年11月28日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|87 ||昭和61年12月4日 ||[[日本国有鉄道改革法]] || |- !|88 ||昭和61年12月4日 ||[[旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律]] || |- !|89 ||昭和61年12月4日 ||[[新幹線鉄道保有機構法]] || |- !|90 ||昭和61年12月4日 ||[[日本国有鉄道清算事業団法]] || |- !|91 ||昭和61年12月4日 ||[[日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法]] || |- !|92 ||昭和61年12月4日 ||[[鉄道事業法]] || |- !|93 ||昭和61年12月4日 ||[[日本国有鉄道改革法等施行法]] || |- !|94 ||昭和61年12月4日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和61年12月5日 ||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和61年12月5日 ||[[昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]] || |- !|97 ||昭和61年12月5日 ||[[特定地域中小企業対策臨時措置法]] || |- !|98 ||昭和61年12月5日 ||[[中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和61年12月9日 ||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]] || |- !|100 ||昭和61年12月19日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和61年12月22日 ||[[一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和61年12月22日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和61年12月22日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|104 ||昭和61年12月22日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|105 ||昭和61年12月22日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|106 ||昭和61年12月22日 ||[[老人保健法等の一部を改正する法律]] || |- !|107 ||昭和61年12月26日 ||[[臨時行政改革推進審議会設置法]] || |- !|108 ||昭和61年12月26日 ||[[昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律]] || |- !|109 ||昭和61年12月26日 ||[[地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律]] || |} ===昭和62年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和62年2月23日 ||[[昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和62年3月2日 ||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和62年3月30日 ||[[輸出保険法の一部を改正する法律]] || |- !|4 ||昭和62年3月31日 ||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和62年3月31日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和62年3月31日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和62年3月31日 ||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和62年3月31日 ||[[森林法の一部を改正する等の法律]] || |- !|9 ||昭和62年3月31日 ||[[松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和62年3月31日 ||[[国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和62年3月31日 ||[[砂防法の一部を改正する等の法律]] || |- !|12 ||昭和62年3月31日 ||[[水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律]] || |- !|13 ||昭和62年3月31日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和62年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和62年3月31日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和62年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和62年3月31日 ||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|18 ||昭和62年3月31日 ||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和62年3月31日 ||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和62年3月31日 ||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和62年3月31日 ||[[港湾法の一部を改正する等の法律]] || |- !|22 ||昭和62年3月31日 ||[[地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]] || |- !|23 ||昭和62年3月31日 ||[[地域雇用開発等促進法]] || |- !|24 ||昭和62年4月1日 ||[[産業構造転換円滑化臨時措置法]] || |- !|25 ||昭和62年4月1日 ||[[特定船舶製造業経営安定臨時措置法]] || |- !|26 ||昭和62年4月1日 ||[[国会法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和62年5月25日 ||[[特許法等の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和62年5月26日 ||[[憲政功労年金法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和62年5月26日 ||[[外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律]] || |- !|30 ||昭和62年5月26日 ||[[社会福祉士及び介護福祉士法]] || |- !|31 ||昭和62年5月29日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|32 ||昭和62年5月29日 ||[[医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律]] || |- !|33 ||昭和62年5月29日 ||[[北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|34 ||昭和62年5月29日 ||[[治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和62年5月29日 ||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和62年5月29日 ||[[多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律]] || |- !|37 ||昭和62年5月29日 ||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和62年5月29日 ||[[郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律]] || |- !|39 ||昭和62年5月29日 ||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和62年5月29日 ||[[船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律]] || |- !|41 ||昭和62年6月1日 ||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和62年6月1日 ||[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]] || |- !|43 ||昭和62年6月2日 ||[[公害防止事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和62年6月2日 ||[[児童扶養手当法等の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和62年6月2日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和62年6月2日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和62年6月2日 ||[[国土利用計画法の一部を改正する法律]] || |- !|48 ||昭和62年6月2日 ||[[森林法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和62年6月2日 ||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和62年6月2日 ||[[簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和62年6月2日 ||[[昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|52 ||昭和62年6月2日 ||[[刑法等の一部を改正する法律]] || |- !|53 ||昭和62年6月2日 ||[[林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|54 ||昭和62年6月2日 ||[[郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和62年6月2日 ||[[電波法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和62年6月2日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和62年6月2日 ||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和62年6月2日 ||[[絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律]] || |- !|59 ||昭和62年6月2日 ||[[年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律]] || |- !|60 ||昭和62年6月2日 ||[[臨床工学技士法]] || |- !|61 ||昭和62年6月2日 ||[[義肢装具士法]] || |- !|62 ||昭和62年6月2日 ||[[民間都市開発の推進に関する特別措置法]] || |- !|63 ||昭和62年6月2日 ||[[集落地域整備法]] || |- !|64 ||昭和62年6月2日 ||[[刑事確定訴訟記録法]] || |- !|65 ||昭和62年6月2日 ||[[国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]] || |- !|66 ||昭和62年6月5日 ||[[建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|67 ||昭和62年6月5日 ||[[昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]] || |- !|68 ||昭和62年6月5日 ||[[昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]] ||[[昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律|最終改正時]] |- !|69 ||昭和62年6月6日 ||[[建設業法の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和62年6月9日 ||[[郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和62年6月9日 ||[[総合保養地域整備法]] || |- !|72 ||昭和62年6月9日 ||[[関西文化学術研究都市建設促進法 (昭和62年法律第72号)|関西文化学術研究都市建設促進法]] ||[[関西文化学術研究都市建設促進法|最終改正時]] |- !|73 ||昭和62年6月12日 ||[[昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]] || |- !|74 ||昭和62年6月12日 ||[[昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]] || |- !|75 ||昭和62年6月12日 ||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和62年6月12日 ||[[森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|77 ||昭和62年6月12日 ||[[国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|78 ||昭和62年6月12日 ||[[外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律]] || |- !|79 ||昭和62年6月12日 ||[[農林漁業信用基金法]] || |- !|80 ||昭和62年6月20日 ||[[商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|81 ||昭和62年6月23日 ||[[民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|82 ||昭和62年9月1日 ||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|83 ||昭和62年9月1日 ||[[国土開発幹線自動車建設法の一部を改正する法律]] || |- !|84 ||昭和62年9月1日 ||[[電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|85 ||昭和62年9月4日 ||[[大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|86 ||昭和62年9月4日 ||[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]] || |- !|87 ||昭和62年9月4日 ||[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律]] || |- !|88 ||昭和62年9月10日 ||[[学校教育法及び私立学校法の一部を改正する法律]] || |- !|89 ||昭和62年9月11日 ||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]] || |- !|90 ||昭和62年9月11日 ||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|91 ||昭和62年9月11日 ||[[食糧管理法の一部を改正する法律]] || |- !|92 ||昭和62年9月11日 ||[[日本航空株式会社法を廃止する等の法律]] || |- !|93 ||昭和62年9月16日 ||[[国際緊急援助隊の派遣に関する法律]] || |- !|94 ||昭和62年9月22日 ||[[地方税法の一部を改正する法律]] || |- !|95 ||昭和62年9月22日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|96 ||昭和62年9月25日 ||[[所得税法等の一部を改正する法律]] || |- !|97 ||昭和62年9月26日 ||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|98 ||昭和62年9月26日 ||[[精神衛生法等の一部を改正する法律]] || |- !|99 ||昭和62年9月26日 ||[[労働基準法の一部を改正する法律]] || |- !|100 ||昭和62年9月26日 ||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]] || |- !|101 ||昭和62年9月26日 ||[[民法等の一部を改正する法律]] || |- !|102 ||昭和62年9月26日 ||[[外国人登録法の一部を改正する法律]] || |- !|103 ||昭和62年9月26日 ||[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法]] ||[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法|最終改正時]] |- !|104 ||昭和62年9月26日 ||[[旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律]] || |- !|105 ||昭和62年9月29日 ||[[台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律]] || |- !|106 ||昭和62年10月17日 ||[[国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律]] || |- !|107 ||昭和62年12月15日 ||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]] || |- !|108 ||昭和62年12月15日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|109 ||昭和62年12月15日 ||[[一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|110 ||昭和62年12月15日 ||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|111 ||昭和62年12月15日 ||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] || |- !|112 ||昭和62年12月15日 ||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|113 ||昭和62年12月15日 ||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|114 ||昭和62年12月15日 ||[[抵当証券業の規制等に関する法律]] || |- !|115 ||昭和62年12月15日 ||[[公文書館法]] || |} ===昭和63年=== {|class="wikitable" |- !style="width:4em;"|法令番号 !style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和63年2月20日 ||[[昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]] || |- !|2 ||昭和63年2月26日 ||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]] || |- !|3 ||昭和63年2月26日 ||[[漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]] || |- !|4 ||昭和63年3月31日 ||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|5 ||昭和63年3月31日 ||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]] || |- !|6 ||昭和63年3月31日 ||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律]] || |- !|7 ||昭和63年3月31日 ||[[公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|8 ||昭和63年3月31日 ||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|9 ||昭和63年3月31日 ||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|10 ||昭和63年3月31日 ||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|11 ||昭和63年3月31日 ||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|12 ||昭和63年3月31日 ||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]] || |- !|13 ||昭和63年3月31日 ||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|14 ||昭和63年3月31日 ||[[中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]] || |- !|15 ||昭和63年3月31日 ||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]] || |- !|16 ||昭和63年4月1日 ||[[漁港法の一部を改正する法律]] || |- !|17 ||昭和63年4月5日 ||[[異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法]] || |- !|18 ||昭和63年4月21日 ||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]] || |- !|19 ||昭和63年4月22日 ||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]] || |- !|20 ||昭和63年4月26日 ||[[恩給法等の一部を改正する法律]] || |- !|21 ||昭和63年4月26日 ||[[半島振興法の一部を改正する法律]] || |- !|22 ||昭和63年4月26日 ||[[住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律]] || |- !|23 ||昭和63年4月26日 ||[[通信・放送衛生機構法の一部を改正する法律]] || |- !|24 ||昭和63年5月2日 ||[[無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|25 ||昭和63年5月6日 ||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]] || |- !|26 ||昭和63年5月6日 ||[[特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|27 ||昭和63年5月6日 ||[[宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律]] || |- !|28 ||昭和63年5月6日 ||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]] || |- !|29 ||昭和63年5月6日 ||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]] || |- !|30 ||昭和63年5月6日 ||[[港湾法の一部を改正する法律]] || |- !|31 ||昭和63年5月6日 ||[[特定弔慰金等の支給の実施に関する法律]] || |- !|32 ||昭和63年5月6日 ||[[地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律]] || |- !|33 ||昭和63年5月6日 ||[[産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律]] || |- !|34 ||昭和63年5月13日 ||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]] || |- !|35 ||昭和63年5月17日 ||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|36 ||昭和63年5月17日 ||[[社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律]] || |- !|37 ||昭和63年5月17日 ||[[労働安全衛生法の一部を改正する法律]] || |- !|38 ||昭和63年5月17日 ||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|39 ||昭和63年5月17日 ||[[船員法の一部を改正する法律]] || |- !|40 ||昭和63年5月17日 ||[[港湾労働法]] || |- !|41 ||昭和63年5月17日 ||[[公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|42 ||昭和63年5月17日 ||[[刑事補償法の一部を改正する法律]] || |- !|43 ||昭和63年5月17日 ||[[訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|44 ||昭和63年5月17日 ||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|45 ||昭和63年5月17日 ||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]] || |- !|46 ||昭和63年5月17日 ||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]] || |- !|47 ||昭和63年5月17日 ||[[大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法]] || |- !|48 ||昭和63年5月20日 ||[[地方交付税法の一部を改正する法律]] || |- !|49 ||昭和63年5月20日 ||[[都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律]] || |- !|50 ||昭和63年5月20日 ||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]] || |- !|51 ||昭和63年5月20日 ||[[郵便法の一部を改正する法律]] || |- !|52 ||昭和63年5月20日 ||[[昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]] || |- !|53 ||昭和63年5月20日 ||[[特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律]] || |- !|54 ||昭和63年5月24日 ||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|55 ||昭和63年5月24日 ||[[消防法の一部を改正する法律]] || |- !|56 ||昭和63年5月24日 ||[[児童扶養手当法等の一部を改正する法律]] || |- !|57 ||昭和63年5月24日 ||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|58 ||昭和63年5月24日 ||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律]] || |- !|59 ||昭和63年5月24日 ||[[昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|60 ||昭和63年5月24日 ||[[昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|61 ||昭和63年5月24日 ||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]] || |- !|62 ||昭和63年5月24日 ||[[郵便年金法の一部を改正する法律]] || |- !|63 ||昭和63年5月24日 ||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]] || |- !|64 ||昭和63年5月24日 ||[[沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律]] || |- !|65 ||昭和63年5月24日 ||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|66 ||昭和63年5月24日 ||[[平和祈念事業特別基金等に関する法律]] || |- !|67 ||昭和63年5月25日 ||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]] || |- !|68 ||昭和63年5月27日 ||[[昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|69 ||昭和63年5月27日 ||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|70 ||昭和63年5月31日 ||[[教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|71 ||昭和63年5月31日 ||[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|72 ||昭和63年5月31日 ||[[柔道整復師法の一部を改正する法律]] || |- !|73 ||昭和63年5月31日 ||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]] || |- !|74 ||昭和63年5月31日 ||[[昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]] || |- !|75 ||昭和63年5月31日 ||[[証券取引法の一部を改正する法律]] || |- !|76 ||昭和63年5月31日 ||[[特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律]] || |- !|77 ||昭和63年5月31日 ||[[金融先物取引法]] || |- !|78 ||昭和63年6月1日 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!style="width:10em;"|公布日 !|法令名 !|備考 |- !|1 ||昭和64年1月6日 ||[[医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律]] || |} qkmwaryamiiloreo8sw0rd53j3xunwk ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文 0 50205 229953 229474 2025-06-10T22:38:28Z 村田ラジオ 14210 校正 229953 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第77論文 |previous=[[../第76論文|第76論文]] |next=[[../第78論文|第78論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[:nl:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh"]. Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう77}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|77]] }} ::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' ==第77論文== << この章は生命力に満ちている。>> ああ、哀れな人よ、命を見出そうとするのか? 信仰と謙遜を身につけ、それによって神からの慈悲と助けと慰め、そしてひそかに、また公然と保護を見出しなさい。命の源であるこれらを手に入れたいのか? 初めから誠実さを身に付けなさい。誠実さをもって神の前に歩め、知識をもって歩め。誠実さは信仰と結びつく。巧妙さと知識の反映は傲慢な考えと結びつく。傲慢な考えは神から離れることと結びつく。 あなたが祈りの中で神の前に横たわるとき、あなたは蟻、地の爬虫類、カブトムシのように考えなさい。そして村人のようにどもり、神の前で知識をもって語ってはならない。子供のような心で神に近づき、神の前に歩みなさい。そうすれば、父親が幼い子供のために抱く父性的な配慮にふさわしい者となれるだろう。 神は子供たちを守っておられる、と言われている。子供が蛇に近づいて首を掴んでも、その動物は噛み付かない。子供は冬の間ずっと裸でいられる。他の人たちが着衣を着て体を覆っているのに、寒さが全身を貫く中、子供は霜や氷の日に裸で座っていても苦しまない。子供の体は別の目に見えない衣服で覆われているからだ。それは、子供の弱い部分をあらゆる面から傷つけられないように守る隠れた配慮である。あなたは今、その柔らかさと関節の弱さのためにあらゆる種類の傷つきやすい柔らかい体のために、不快な影響から守られて苦しみを引き起こさないようにする秘密の配慮があると信じているのか。なぜなら、神は子供を守っておられるからだ。あなたはこれを子供の場合に適用し、信じなければならないだけでなく、世の中で賢明でありながら、知識を捨て、十分な知恵に頼って自らの意志で子供になる人々の場合にも適用し、信じなければならない。そして彼らは、努力して習得するものではない知恵を学ぶのである。 また、神聖な事柄に通じていた祝福された使徒は、訓戒の中で次のように美しく語っています。「もしこの世で自分を知ろうとする人がいるなら、賢くなるために愚か者になりなさい<ref>1コリント 3:18</ref>。しかし、信仰の度合いに達することを神が許してくださるように、神に願いなさい。もしあなたが自分の魂の中に信仰の喜びを感じるなら、それをキリストから遠ざけるものは何もないと私には言うのは難しいことではありません。そして、魂が常に虜になって地上の物事を知覚せず、この弱い世とその物事の記憶を忘れることは難しいことではありません。このために落胆せずに祈りなさい。涙を流して熱心に願いなさい。そして、それを得るまで熱心に懇願しなさい。それ以上疲れる必要はありません。 事前に信仰をもって、自分の魂に神への心配をゆだね、自分の心配を神の心配に変えるなら、あなたはこれにふさわしいとみなされるでしょう。そして、あなたが完全に平静な精神で、自分に関わる事柄について神を信じ、自分自身よりも神に信頼を寄せる魂を持つと、あなたが知らない力があなたを捕らえ、あなたの中に働く力によって、あなたははっきりと影響を受けるでしょう。疑いの余地はありません。 彼らが感知したこの力によって、多くの人が恐れることなく火の中に入り、水に溺れる可能性を考えずに水の上を歩きました。なぜなら、信仰が彼らの魂の感覚を強化し、五感を超えた高尚な視線でなければ決意が弱まることも恐ろしいものを見ることもできないという内なる確信を感じたからです。 霊的知識は精神的知識によって得られるなどと決して考えないように注意しなさい。霊的知識は精神的知識によって得られないばかりか、精神的知識の訓練を熱心に受けようとする人々が霊的知識を知覚するにふさわしいとみなされることは不可能です。そして、彼らのうちの誰かが精神的知識とそのすべての微妙な秩序と複雑さを否定し、精神の幼年期に達する前に霊的知識に近づこうと望んだとしても、ほんの少しも近づくことはできないでしょう。しかし、その習慣と倒錯した衝動は、徐々に忘れるまで、彼にとって多くの障害となります。 霊的知識は単純であり、精神的熟考によって明らかにされるものではありません。心がさまざまな熟考から解放され、純粋さという統一された単純さに到達するまでは、霊的なものを知覚することはできません。 この知識の秩序は、人間がこの世の生活の喜びをすでに認識していることから成り、多くの熟考を拒否します。そして精神的知識は、多くの熟考の集まりを除けば、霊性の静寂によって受け取られるものを何も知ることができません。そして、私たちの主の言葉は否定されていません。あなたがたが心を入れ替えて幼子のようになるのでなければ、天国に入ることはできません<ref>マタイ 18:3</ref>。確かに、この無垢に到達しない人は多くいますが、彼らの美しい働きのゆえに、彼らのために天国で私たちの主と共に一部が保管されています。これは、福音書で主が特に宣言した祝福を理解することから認識できます。これらの祝福において、イエスはさまざまな振る舞い方に触れました。そこから、どのような方法で、どのような程度であれ、イエスのもとに歩むすべての人に、天国の門は開かれていることがわかります。しかし、「あなたがたも悔い改めて幼子のようになるまでは」という言葉は、ここで人が天国の喜びを認識することを意味しています。天国は霊的な瞑想であると言われています。そして、これは熟考の労働によって見出されるものではなく、恵みによって味わわれるものです。そして、人が清らかになる前には、聞くことさえできません。それは学問によって得られるものではないからです。息子よ、あなたが心の信仰と人々からの隠遁によって得られる清らかさに達し、この世の知識を忘れて認識しないなら、そのとき、[霊的な瞑想]は、それを求めなくても突然あなたの中に見出されるのです。柱を立ててその上に油を注ぎなさい<ref>創世記 28:18 参照。</ref>そうすれば、あなたの中にあなたの宝が見つかるでしょう。 しかし、もしあなたが精神的知識の罠にかかっているなら、鉄の鎖から逃れる方がそれから逃れるよりは容易であると、私は異論を唱えません。そしてあなたは誘惑の罠から決して離れることはなく、私たちの主に対する自由な発言と信頼を見つけることも、それを持つことも決してできないでしょう。そしてあなたは常に剣の刃の上を歩き、絶対に苦しみから逃れることはできないでしょう<ref>affection(好意の感情)?</ref>。 弱さと誠実さに避難してください。そうすれば、あなたは神の前で美しく生き、恐れることなくいられるでしょう。影が肉体を追いかけるように、慈悲は謙遜を追いかけるからです。したがって、あなたがこれらのものとつながりたいのであれば、弱々しい熟考に決して余地を与えないでください。もしあらゆる災難や災難や危険があなたを取り囲み、恐れさせるなら、それらに目を向けたり、考えたりしてはならない。神があなたを守り、統治する力を持っていると一度信じ、神に従うなら、それ以上は何も気にしてはならない。しかし、自分自身にこう言い聞かせなさい。「あなたが一度自分を委ねた者には、すべてにおいて十分な存在である。私は何ものにも近づいていないが、神はそれを知っている。」 そのとき、あなたは神の驚異を確かに見るであろう。すなわち、神を畏れる者にとって神の救いがいかに常に近いか、そして神の配慮が目に見えないにもかかわらず彼らを取り囲んでいるかを見るであろう。そして、あなたとともにいる守護者は肉眼では見えなくても、あなたはその存在を疑ってはならない。時には、彼はあなたの確信のために、肉眼にも姿を現す。しかし、人が目に見える助けや人間の希望をすべて捨て去り、信仰と澄んだ心で神にすがりつくとき、すぐに恵みが彼にすがりつき、さまざまな助けによってその力を彼に明らかにするであろう。最初は、それは目に見えるもの、また肉眼で、彼への配慮によってその助けを示す。それは、これらのものによって、彼が神の彼への配慮にある力をよりよく認識できるようにするためであり、そして、最も大切なものに対する洞察によって、彼は隠れたものに確信を持つようになるためであり、それは彼の幼稚な心と訓練不足にふさわしいことである。では、どのように? これと比べると、たとえば、人の欲求は、努力もせず、彼がそれに気を配ることもなく、彼のために準備される。同じように、恵みは、しばしば彼の身近に迫り、危険に満ちた多くの災難​​から彼を逃れさせる。そして、彼がそれらに気付かないので、それらに対して不安を抱くことはないが、恵みは、それらを非常に驚くべき方法で処分する。また、突然彼を襲う他のものも、彼が考えもしないうちに、魂と肉体への傷害がそれらからどれほど頻繁に生じるかということも。そして、恵みは、乳母が彼に日陰を与え、息子たちの上に翼を広げて、彼らに危害が近づかないようにするのと同じように、それらから彼を守る。そして同時に、それは彼に起こったことを気付かせ、肉体のいのちと神の実際の助けによって、彼を破滅に追いやろうとしていたものをはっきりと示し、神が彼を救った彼の命の崩壊をも示す。 このように、恵みは、隠れた事柄についても彼に教える。そして、それは彼に、理解しがたい考えや思案の伏線を明らかにする。こうして彼は、それらの理解と相互関係や誘惑、どれがどれと関連しているか、そして、一方が他方からどのように生まれ、魂を破壊するかを容易に理解するだろう。そして、悪霊たちの伏線と、彼らの思案の覆い、そして彼ら一人一人に関係するものがすべて彼の前に明らかにされる。 そして、恵みは彼に洞察力を与え、何が起こるかを理解させます。それから彼の誠実さの中に隠れた光が輝き、彼はすべてのこと、そして微妙な熟考の感情の力を感知します。それはまるで指で彼に示すかのように、もし彼がそれを知らなかったら、彼に何が起こるのかを示します。そして、彼は祈りの中で、小さなことや大きなことすべてを彼の支配者に求めるようになります。 そして、恵みがこれらすべてのことによって彼の心を神への信頼で固めると、恵みは彼を徐々に誘惑に導き始めます。そして、恵みは彼の程度が耐えられる困難さの誘惑を彼に受け入れます。そして、そのような誘惑によって、それは彼の勇気を強めるために、目に見える形で彼にその助けを与えます。そして、徐々に彼は訓練と知恵を獲得し、神への信頼を通して敵を軽蔑するようになります。 なぜなら、これらがなければ、人は霊的な闘いにおいて賢明になり、自分の支配者を認識し、自分の神を認識し、経験を通して個人的に受けた力によって密かに希望を確信することは不可能だからです。そして、傲慢の熟考が彼の中にいくらか動き始め、彼が自分自身を偉大に考え始めるのを見るたびに、彼は誘惑が彼に対して強く強力になることを許します。そのため、彼は自分の弱さを認識し、逃げ出し、謙虚に神に避難します。 これらのことを通して、人は愛によって引き上げられた神の子に対する信仰と希望を通して、完全な人間のレベルに到達します。なぜなら、人が絶望に満ちた状況に囲まれているとき、神が人を助けることは素晴らしい方法で認識され、神はそこから彼を救い出すことによってその力をそこで示します。人間は安らぎと安らぎの中で神の力を経験したことはなく、神がその働きを目に見える形で示したのは、寂しい場所や砂漠、あるいは人が訪れず住居の邪魔もされていない場所以外では一度もなかった。 修徳を実践し始めると、あらゆる方面から厳しい困難が襲いかかっても驚いてはならない。修徳は、困難や労働を伴わない実践を意味するものではない。修徳はここからその名を得た、と聖なるエヴァグリオスは言う。困難は通常、この機敏さに反して立ちはだかり、修徳は快適さと結びつくと拒絶される、と修行者マルコは言う。 修徳はどんなものでも十字架と呼ばれる。なぜなら、それは霊性の秩序を成すからである。神を畏れてイエス・キリストに生きることを望む者は皆、困難に襲われるからである。だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負ってわたしについて来なさい。安楽のうちに自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのために自分の命を捨てる者はそれを得る<ref>マタイ 16:24</ref>。それゆえ、主はあなたの前に十字架を置き、あなたの魂に死を宣告し、それによって魂が主に従わせられるようにしたのです。 絶望ほど強いものはありません。絶望は、右手のものでも左手のものでも、どんなことによっても打ち負かすことはできません。人が心の中で命を捨てたとき、彼ほど勇敢な者はいません。彼に立ち向かえる敵はいません。どんな名声ある苦難も彼の心を弱めることはできません。どんな苦難も死より劣るもので、彼は死を自ら引き受ける決心をしたのです。 あなたが行うすべてのことに関して、あらゆる場所、あらゆる仕事、そしていつでも、精神の手本として労力と苦痛を注ぐなら、あなたは常に勇敢でひるむことなく、すべての評判の悪い困難を阻止し、熟考の力によって、熟考が慰めを求めるときに通常そこから生じる臆病さを追い払うだけでなく、あなたに直面するすべての困難で困難なことが、あなたにとっては簡単で軽いものに思えるでしょう。 どれほど頻繁にあなたの意志はあなたが期待するものによって妨げられることか。おそらくこれらのことはあなたに届かないかもしれないが。あなたは知っているように、安楽への期待は常に人々を大いなる利益と優れた善から遠ざける。そのため、肉欲の営みでこの世に生きる人々でさえ、困難に耐える決心をしなければ望みをかなえることはできない。経験がこれを証明しているので、言葉による説得は必要ない。そして、これまでのすべての世代において、近いところにある小さな安楽への期待ほど、人々に勝利を絶望させ、優れた実践を妨げ、一言で言えば、王国に入ることを嫌がらせるものはない。そして、これだけでなく、多くの場合、この側面は、心をそれに向け、熟考するすべての人にとって、深刻な事故や厳しい誘惑の原因となっている。なぜなら、彼の支配者は欲望の意志だからである。安楽の側面によって鳥も罠に近づくことを知らない人がいるだろうか。おそらく、鳥の知識と比較すると、物事や行動、場所、その他さまざまなものに隠された隠された事柄や偶然に関する私たちの知識ははるかに劣っているのでしょう。また、サタンは最初から、約束や安楽の見込みで私たちを罠にかけようとします。 今、私の心は欲望という主題で占められており、私が書いた言葉によって、私は上記で示した範囲から外れてしまいました。つまり、主の道に進み始めたいと望むすべてのことにおいて、常に問題の側面を心に置き、それが適切に終わりを迎えるようにしなければならないということです。 人が主のために何かの仕事を始めたいと望むとき、そのことには慰めがあるだろうか、労せずに容易に成し遂げられるだろうか、あるいは身体を苦しめるものはないだろうかと、何度自問したことだろう。上にあるものも下にあるものも、慰めの名ではないのか。おお、人よ、あなたは何とおっしゃるのだ。あなたは天に昇って、そこにある王国と神との交わりと霊的な慰めと祝福と天使たちとの交わりと永遠の命を得たいと願うのか。そして、その道には苦しみがあるだろうかと問うのか。この世の物や、滅びる富や、消え去る支配権を望む者たちは、なんと驚くべきことか。彼らは海の荒波の上を歩き、恐ろしい道を歩み、労働と苦しみ、そして人々が欲望のためにやりがちなその他の悲惨な事柄に満ちた長い道のりを歩むのだ。そして、彼らはそのことに労力があるのか、あるいは自分がやりたいことに悩みがあるのかをまったく考えません。一方、私たちは常に快適さを求めます。 私たちが常に心の中で十字架刑の道を歩み、十字架刑に常に従うなら、どんな困難もそれより容易ではないはずがありません。最初の労力と苦労を引き受けることなく、あるいは落胆と臆病さを生み出し、すべてのことにおいて気を緩める誘惑的な快適さの考えを押しのけることなく、戦いで勝利を収めて朽ちる冠を受け取ったり、神の行為を行ったり、卓越した輝かしい事柄のいずれかに成功したり、賞賛に値しない事柄でさえ自分の意志の望みを達成したりした人はいないということを知らない人がいるでしょうか。しかし、心が卓越性のために熱心であるとき、嗅覚、触覚、聴覚、視覚、味覚といった外的感覚は、自然の力の進路と支配の外にある外部の影響によって引き起こされる激しい衝撃に打ち負かされることが何を意味するのかを知りません。 怒りが自然に人間に影響を与えると、肉体の生命は糞よりも卑しいものに見えます。しかし、心が霊的に熱心であれば、肉体は問題に悩まされることも、恐ろしいことにひるむこともありません。しかし、精神はダイヤモンドのように忍耐強く、あらゆる誘惑に立ち向かいます。 私たちも、イエスの意志のために霊的な熱心さをもって熱心になりましょう。そうすれば、精神を緩めるすべての落胆は私たちから追い払われます。熱心さは勇気と魂の堅固さと体の健全さをもたらすからです。魂が自然の力で悪霊たちに対して熱心さを向けるとき、悪霊たちにどんな力があるでしょうか。 決意も熱心さの産物であると言われています。そして、魂がその力を働かせるときに生まれるすべての不動の力は、熱心さによって植え付けられます。また、勝利した殉教者がその忍耐のゆえに受け取る表信者{{註|証聖者}}の冠は、自然の怒りの力に由来する熱意と決意の二重の影響によって生まれ、したがって殉教者は、激しい苦痛に対する無関心になります。 :::[[ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文#第77論文|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} ==関連項目== *[[シリヤの聖イサアク全書/第四十九説教]] {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Chapter 77を翻訳 --> b4ic8uc2m18f1yc7vr91e0fede2i5vb 229954 229953 2025-06-10T22:49:53Z 村田ラジオ 14210 校正: 休息と快適さ 229954 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|wikisource:宗教|ニネベのイサアク神秘論文集|hide=1}} {{header |title=ニネベのイサアク神秘論文集 |section=第77論文 |previous=[[../第76論文|第76論文]] |next=[[../第78論文|第78論文]] |year=1923 |override_translator = [[作者:アレント・ヤン・ヴェンシンク|A. J. ヴェンシンク]] |author= |notes= *底本: [[:nl:Arent Jan Wensinck|A. J. Wensinck]], [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Isaac_of_Nineveh_-_Mystic_Treatises.pdf "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh"]. Amsterdam: De Akademie, 1923(ENGLISH FROM SYRIAC) *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にねへのいさあくしんひろんふんしゆう77}} [[Category:1923年]] [[Category:キリスト教]] [[Category:ニネベのイサアク神秘論文集|77]] }} ::'''ニネベのイサアク神秘論文集''' ==第77論文== << この章は生命力に満ちている。>> ああ、哀れな人よ、命を見出そうとするのか? 信仰と謙遜を身につけ、それによって神からの慈悲と助けと慰め、そしてひそかに、また公然と保護を見出しなさい。命の源であるこれらを手に入れたいのか? 初めから誠実さを身に付けなさい。誠実さをもって神の前に歩め、知識をもって歩め。誠実さは信仰と結びつく。巧妙さと知識の反映は傲慢な考えと結びつく。傲慢な考えは神から離れることと結びつく。 あなたが祈りの中で神の前に横たわるとき、あなたは蟻、地の爬虫類、カブトムシのように考えなさい。そして村人のようにどもり、神の前で知識をもって語ってはならない。子供のような心で神に近づき、神の前に歩みなさい。そうすれば、父親が幼い子供のために抱く父性的な配慮にふさわしい者となれるだろう。 神は子供たちを守っておられる、と言われている。子供が蛇に近づいて首を掴んでも、その動物は噛み付かない。子供は冬の間ずっと裸でいられる。他の人たちが着衣を着て体を覆っているのに、寒さが全身を貫く中、子供は霜や氷の日に裸で座っていても苦しまない。子供の体は別の目に見えない衣服で覆われているからだ。それは、子供の弱い部分をあらゆる面から傷つけられないように守る隠れた配慮である。あなたは今、その柔らかさと関節の弱さのためにあらゆる種類の傷つきやすい柔らかい体のために、不快な影響から守られて苦しみを引き起こさないようにする秘密の配慮があると信じているのか。なぜなら、神は子供を守っておられるからだ。あなたはこれを子供の場合に適用し、信じなければならないだけでなく、世の中で賢明でありながら、知識を捨て、十分な知恵に頼って自らの意志で子供になる人々の場合にも適用し、信じなければならない。そして彼らは、努力して習得するものではない知恵を学ぶのである。 また、神聖な事柄に通じていた祝福された使徒は、訓戒の中で次のように美しく語っています。「もしこの世で自分を知ろうとする人がいるなら、賢くなるために愚か者になりなさい<ref>1コリント 3:18</ref>。しかし、信仰の度合いに達することを神が許してくださるように、神に願いなさい。もしあなたが自分の魂の中に信仰の喜びを感じるなら、それをキリストから遠ざけるものは何もないと私には言うのは難しいことではありません。そして、魂が常に虜になって地上の物事を知覚せず、この弱い世とその物事の記憶を忘れることは難しいことではありません。このために落胆せずに祈りなさい。涙を流して熱心に願いなさい。そして、それを得るまで熱心に懇願しなさい。それ以上疲れる必要はありません。 事前に信仰をもって、自分の魂に神への心配をゆだね、自分の心配を神の心配に変えるなら、あなたはこれにふさわしいとみなされるでしょう。そして、あなたが完全に平静な精神で、自分に関わる事柄について神を信じ、自分自身よりも神に信頼を寄せる魂を持つと、あなたが知らない力があなたを捕らえ、あなたの中に働く力によって、あなたははっきりと影響を受けるでしょう。疑いの余地はありません。 彼らが感知したこの力によって、多くの人が恐れることなく火の中に入り、水に溺れる可能性を考えずに水の上を歩きました。なぜなら、信仰が彼らの魂の感覚を強化し、五感を超えた高尚な視線でなければ決意が弱まることも恐ろしいものを見ることもできないという内なる確信を感じたからです。 霊的知識は精神的知識によって得られるなどと決して考えないように注意しなさい。霊的知識は精神的知識によって得られないばかりか、精神的知識の訓練を熱心に受けようとする人々が霊的知識を知覚するにふさわしいとみなされることは不可能です。そして、彼らのうちの誰かが精神的知識とそのすべての微妙な秩序と複雑さを否定し、精神の幼年期に達する前に霊的知識に近づこうと望んだとしても、ほんの少しも近づくことはできないでしょう。しかし、その習慣と倒錯した衝動は、徐々に忘れるまで、彼にとって多くの障害となります。 霊的知識は単純であり、精神的熟考によって明らかにされるものではありません。心がさまざまな熟考から解放され、純粋さという統一された単純さに到達するまでは、霊的なものを知覚することはできません。 この知識の秩序は、人間がこの世の生活の喜びをすでに認識していることから成り、多くの熟考を拒否します。そして精神的知識は、多くの熟考の集まりを除けば、霊性の静寂によって受け取られるものを何も知ることができません。そして、私たちの主の言葉は否定されていません。あなたがたが心を入れ替えて幼子のようになるのでなければ、天国に入ることはできません<ref>マタイ 18:3</ref>。確かに、この無垢に到達しない人は多くいますが、彼らの美しい働きのゆえに、彼らのために天国で私たちの主と共に一部が保管されています。これは、福音書で主が特に宣言した祝福を理解することから認識できます。これらの祝福において、イエスはさまざまな振る舞い方に触れました。そこから、どのような方法で、どのような程度であれ、イエスのもとに歩むすべての人に、天国の門は開かれていることがわかります。しかし、「あなたがたも悔い改めて幼子のようになるまでは」という言葉は、ここで人が天国の喜びを認識することを意味しています。天国は霊的な瞑想であると言われています。そして、これは熟考の労働によって見出されるものではなく、恵みによって味わわれるものです。そして、人が清らかになる前には、聞くことさえできません。それは学問によって得られるものではないからです。息子よ、あなたが心の信仰と人々からの隠遁によって得られる清らかさに達し、この世の知識を忘れて認識しないなら、そのとき、[霊的な瞑想]は、それを求めなくても突然あなたの中に見出されるのです。柱を立ててその上に油を注ぎなさい<ref>創世記 28:18 参照。</ref>そうすれば、あなたの中にあなたの宝が見つかるでしょう。 しかし、もしあなたが精神的知識の罠にかかっているなら、鉄の鎖から逃れる方がそれから逃れるよりは容易であると、私は異論を唱えません。そしてあなたは誘惑の罠から決して離れることはなく、私たちの主に対する自由な発言と信頼を見つけることも、それを持つことも決してできないでしょう。そしてあなたは常に剣の刃の上を歩き、絶対に苦しみから逃れることはできないでしょう<ref>affection(好意の感情)?</ref>。 弱さと誠実さに避難してください。そうすれば、あなたは神の前で美しく生き、恐れることなくいられるでしょう。影が肉体を追いかけるように、慈悲は謙遜を追いかけるからです。したがって、あなたがこれらのものとつながりたいのであれば、弱々しい熟考に決して余地を与えないでください。もしあらゆる災難や災難や危険があなたを取り囲み、恐れさせるなら、それらに目を向けたり、考えたりしてはならない。神があなたを守り、統治する力を持っていると一度信じ、神に従うなら、それ以上は何も気にしてはならない。しかし、自分自身にこう言い聞かせなさい。「あなたが一度自分を委ねた者には、すべてにおいて十分な存在である。私は何ものにも近づいていないが、神はそれを知っている。」 そのとき、あなたは神の驚異を確かに見るであろう。すなわち、神を畏れる者にとって神の救いがいかに常に近いか、そして神の配慮が目に見えないにもかかわらず彼らを取り囲んでいるかを見るであろう。そして、あなたとともにいる守護者は肉眼では見えなくても、あなたはその存在を疑ってはならない。時には、彼はあなたの確信のために、肉眼にも姿を現す。しかし、人が目に見える助けや人間の希望をすべて捨て去り、信仰と澄んだ心で神にすがりつくとき、すぐに恵みが彼にすがりつき、さまざまな助けによってその力を彼に明らかにするであろう。最初は、それは目に見えるもの、また肉眼で、彼への配慮によってその助けを示す。それは、これらのものによって、彼が神の彼への配慮にある力をよりよく認識できるようにするためであり、そして、最も大切なものに対する洞察によって、彼は隠れたものに確信を持つようになるためであり、それは彼の幼稚な心と訓練不足にふさわしいことである。では、どのように? これと比べると、たとえば、人の欲求は、努力もせず、彼がそれに気を配ることもなく、彼のために準備される。同じように、恵みは、しばしば彼の身近に迫り、危険に満ちた多くの災難​​から彼を逃れさせる。そして、彼がそれらに気付かないので、それらに対して不安を抱くことはないが、恵みは、それらを非常に驚くべき方法で処分する。また、突然彼を襲う他のものも、彼が考えもしないうちに、魂と肉体への傷害がそれらからどれほど頻繁に生じるかということも。そして、恵みは、乳母が彼に日陰を与え、息子たちの上に翼を広げて、彼らに危害が近づかないようにするのと同じように、それらから彼を守る。そして同時に、それは彼に起こったことを気付かせ、肉体のいのちと神の実際の助けによって、彼を破滅に追いやろうとしていたものをはっきりと示し、神が彼を救った彼の命の崩壊をも示す。 このように、恵みは、隠れた事柄についても彼に教える。そして、それは彼に、理解しがたい考えや思案の伏線を明らかにする。こうして彼は、それらの理解と相互関係や誘惑、どれがどれと関連しているか、そして、一方が他方からどのように生まれ、魂を破壊するかを容易に理解するだろう。そして、悪霊たちの伏線と、彼らの思案の覆い、そして彼ら一人一人に関係するものがすべて彼の前に明らかにされる。 そして、恵みは彼に洞察力を与え、何が起こるかを理解させます。それから彼の誠実さの中に隠れた光が輝き、彼はすべてのこと、そして微妙な熟考の感情の力を感知します。それはまるで指で彼に示すかのように、もし彼がそれを知らなかったら、彼に何が起こるのかを示します。そして、彼は祈りの中で、小さなことや大きなことすべてを彼の支配者に求めるようになります。 そして、恵みがこれらすべてのことによって彼の心を神への信頼で固めると、恵みは彼を徐々に誘惑に導き始めます。そして、恵みは彼の程度が耐えられる困難さの誘惑を彼に受け入れます。そして、そのような誘惑によって、それは彼の勇気を強めるために、目に見える形で彼にその助けを与えます。そして、徐々に彼は訓練と知恵を獲得し、神への信頼を通して敵を軽蔑するようになります。 なぜなら、これらがなければ、人は霊的な闘いにおいて賢明になり、自分の支配者を認識し、自分の神を認識し、経験を通して個人的に受けた力によって密かに希望を確信することは不可能だからです。そして、傲慢の熟考が彼の中にいくらか動き始め、彼が自分自身を偉大に考え始めるのを見るたびに、彼は誘惑が彼に対して強く強力になることを許します。そのため、彼は自分の弱さを認識し、逃げ出し、謙虚に神に避難します。 これらのことを通して、人は愛によって引き上げられた神の子に対する信仰と希望を通して、完全な人間のレベルに到達します。なぜなら、人が絶望に満ちた状況に囲まれているとき、神が人を助けることは素晴らしい方法で認識され、神はそこから彼を救い出すことによってその力をそこで示します。人間は休息と快適さの中で神の力を経験したことはなく、神がその働きを目に見える形で示したのは、寂しい場所や砂漠、あるいは人が訪れず住居の邪魔もされていない場所以外では一度もなかった。 修徳を実践し始めると、あらゆる方面から厳しい困難が襲いかかっても驚いてはならない。修徳は、困難や労働を伴わない実践を意味するものではない。修徳はここからその名を得た、と聖なるエヴァグリオスは言う。困難は通常、この機敏さに反して立ちはだかり、修徳は快適さと結びつくと拒絶される、と修行者マルコは言う。 修徳はどんなものでも十字架と呼ばれる。なぜなら、それは霊性の秩序を成すからである。神を畏れてイエス・キリストに生きることを望む者は皆、困難に襲われるからである。だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負ってわたしについて来なさい。安楽のうちに自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのために自分の命を捨てる者はそれを得る<ref>マタイ 16:24</ref>。それゆえ、主はあなたの前に十字架を置き、あなたの魂に死を宣告し、それによって魂が主に従わせられるようにしたのです。 絶望ほど強いものはありません。絶望は、右手のものでも左手のものでも、どんなことによっても打ち負かすことはできません。人が心の中で命を捨てたとき、彼ほど勇敢な者はいません。彼に立ち向かえる敵はいません。どんな名声ある苦難も彼の心を弱めることはできません。どんな苦難も死より劣るもので、彼は死を自ら引き受ける決心をしたのです。 あなたが行うすべてのことに関して、あらゆる場所、あらゆる仕事、そしていつでも、精神の手本として労力と苦痛を注ぐなら、あなたは常に勇敢でひるむことなく、すべての評判の悪い困難を阻止し、熟考の力によって、熟考が慰めを求めるときに通常そこから生じる臆病さを追い払うだけでなく、あなたに直面するすべての困難で困難なことが、あなたにとっては簡単で軽いものに思えるでしょう。 どれほど頻繁にあなたの意志はあなたが期待するものによって妨げられることか。おそらくこれらのことはあなたに届かないかもしれないが。あなたは知っているように、安楽への期待は常に人々を大いなる利益と優れた善から遠ざける。そのため、肉欲の営みでこの世に生きる人々でさえ、困難に耐える決心をしなければ望みをかなえることはできない。経験がこれを証明しているので、言葉による説得は必要ない。そして、これまでのすべての世代において、近いところにある小さな安楽への期待ほど、人々に勝利を絶望させ、優れた実践を妨げ、一言で言えば、王国に入ることを嫌がらせるものはない。そして、これだけでなく、多くの場合、この側面は、心をそれに向け、熟考するすべての人にとって、深刻な事故や厳しい誘惑の原因となっている。なぜなら、彼の支配者は欲望の意志だからである。安楽の側面によって鳥も罠に近づくことを知らない人がいるだろうか。おそらく、鳥の知識と比較すると、物事や行動、場所、その他さまざまなものに隠された隠された事柄や偶然に関する私たちの知識ははるかに劣っているのでしょう。また、サタンは最初から、約束や安楽の見込みで私たちを罠にかけようとします。 今、私の心は欲望という主題で占められており、私が書いた言葉によって、私は上記で示した範囲から外れてしまいました。つまり、主の道に進み始めたいと望むすべてのことにおいて、常に問題の側面を心に置き、それが適切に終わりを迎えるようにしなければならないということです。 人が主のために何かの仕事を始めたいと望むとき、そのことには慰めがあるだろうか、労せずに容易に成し遂げられるだろうか、あるいは身体を苦しめるものはないだろうかと、何度自問したことだろう。上にあるものも下にあるものも、慰めの名ではないのか。おお、人よ、あなたは何とおっしゃるのだ。あなたは天に昇って、そこにある王国と神との交わりと霊的な慰めと祝福と天使たちとの交わりと永遠の命を得たいと願うのか。そして、その道には苦しみがあるだろうかと問うのか。この世の物や、滅びる富や、消え去る支配権を望む者たちは、なんと驚くべきことか。彼らは海の荒波の上を歩き、恐ろしい道を歩み、労働と苦しみ、そして人々が欲望のためにやりがちなその他の悲惨な事柄に満ちた長い道のりを歩むのだ。そして、彼らはそのことに労力があるのか、あるいは自分がやりたいことに悩みがあるのかをまったく考えません。一方、私たちは常に快適さを求めます。 私たちが常に心の中で十字架刑の道を歩み、十字架刑に常に従うなら、どんな困難もそれより容易ではないはずがありません。最初の労力と苦労を引き受けることなく、あるいは落胆と臆病さを生み出し、すべてのことにおいて気を緩める誘惑的な快適さの考えを押しのけることなく、戦いで勝利を収めて朽ちる冠を受け取ったり、神の行為を行ったり、卓越した輝かしい事柄のいずれかに成功したり、賞賛に値しない事柄でさえ自分の意志の望みを達成したりした人はいないということを知らない人がいるでしょうか。しかし、心が卓越性のために熱心であるとき、嗅覚、触覚、聴覚、視覚、味覚といった外的感覚は、自然の力の進路と支配の外にある外部の影響によって引き起こされる激しい衝撃に打ち負かされることが何を意味するのかを知りません。 怒りが自然に人間に影響を与えると、肉体の生命は糞よりも卑しいものに見えます。しかし、心が霊的に熱心であれば、肉体は問題に悩まされることも、恐ろしいことにひるむこともありません。しかし、精神はダイヤモンドのように忍耐強く、あらゆる誘惑に立ち向かいます。 私たちも、イエスの意志のために霊的な熱心さをもって熱心になりましょう。そうすれば、精神を緩めるすべての落胆は私たちから追い払われます。熱心さは勇気と魂の堅固さと体の健全さをもたらすからです。魂が自然の力で悪霊たちに対して熱心さを向けるとき、悪霊たちにどんな力があるでしょうか。 決意も熱心さの産物であると言われています。そして、魂がその力を働かせるときに生まれるすべての不動の力は、熱心さによって植え付けられます。また、勝利した殉教者がその忍耐のゆえに受け取る表信者{{註|証聖者}}の冠は、自然の怒りの力に由来する熱意と決意の二重の影響によって生まれ、したがって殉教者は、激しい苦痛に対する無関心になります。 :::[[ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文#第77論文|トップに戻る]] ==脚注== {{Reflist}} ==関連項目== *[[シリヤの聖イサアク全書/第四十九説教]] {{translation license | original = {{PD-old-auto-1996}} | translation = {{新訳}} }} <!-- A. J. Wensinck, "Mystic Treatises by Isaac of Nineveh". Chapter 77を翻訳 --> 1da6f0ac1mzm9jobbmkujxufpqgc16j 上海派遣軍慰安所酌婦募集の契約条件 0 50457 229966 228073 2025-06-11T04:19:37Z 240F:32:6268:1:E48E:9F28:9262:4A92 誤字の修正 229966 wikitext text/x-wiki {{header |title= 上海派遣軍慰安所酌婦募集の契約条件 |year=1937 |author=貸座敷業 大内●● |notes= *原文の書き換え:縦書き・旧字体・右/左を、横書き・新漢字・上/下に書き換え *底本:[https://awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf 上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件]、pp.11-21 }} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colspan=3|(1号)  <big>契 約 証</big> |- | rowspan=12 colspan=3 |  1. 稼業年限</br>  1. 契約金</br>  1. 上海派遣軍内陸軍慰安所ニテ酌婦稼業ヲ為スコト</br>  1. 賞与金ハ揚高ノ1割トス(但シ半額ヲ貯蓄スルコト)</br>  1. 食費衣装及消耗品ハ抱主ノ負担トス</br>  1. 年限途中ニ於テ解約ノ場合ニハ元金残額違約金及抱入当時ノ諸費用一切ヲ即時支払ヒ申スベキコト</br>    上契約条項確守履行仕ル可ク依而契約書如件</br> ::昭和  年  月  日</br> ::::本籍地</br> ::::現住所</br> ::::::::稼本人</br> ::::現住所</br>     ::::::::連帯者</br> :::::::殿</br> </br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- ! colapan=3|(2号) <big>承諾書</big></br> |- | rowspan=8 colspan=3|   本 籍</br>   住 所</br>          稼業人</br>                          年  月  日生</br>   上ノ者前線ニ於ケル貴殿指定ノ陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同様)ヲ為スコトヲ承諾仕候也</br>    昭和  年  月  日</br>           上戸主又ハ親権者</br>           稼  業  人</br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colapan=3|(3号) <big>金員借用証書</big> |- | rowspan=13 colspan=3 |  一 金</br>  上之金員拙者要用ニ付正ニ請取借用仕候事実正也然ル上ハ返済方法ハ別紙契約書ニ基キ酌婦稼業ヲ為シ御返済申ス可リ万一本人ニ於テ契約不履行ノ節ハ拙者等連帯者ニ於テ速カニ御返金仕ル可ク為後日借用証書依而如件</br>  昭和  年  月  日</br>    本籍地</br>    現住所</br>       借用主</br>    現住所</br>       連帯者</br>        殿</br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colapan=3|(4号) <big>金員借用証書</big> |- | rowspan=13 colspan=3 |  一 金</br>  上之金員拙者要用ニ付正ニ請取借用仕候事実正也然ル上ハ返済方法ハ別紙契約書ニ基キ酌婦稼業ヲ為シ御返済申ス可リ万一本人ニ於テ契約不履行ノ節ハ拙者等連帯者ニ於テ速カニ御返金仕ル可ク為後日借用証書依而如件</br>  昭和  年  月  日</br>    本籍地</br>    現住所</br>       借用主</br>    現住所</br>       連帯者</br>        殿</br> |} (4号)              <big>募集依頼状</big></br> 拝啓年内余日も無之唯御繁忙の事と奉存候陳者今回××の御了解の元に中支方面に皇軍慰安を目的とする慰安所設立を致す事と相成り下の条件を以て約500名の酌婦を募集する致候に付何卒大至急御手配煩し度御報知次第直に出張可仕候間御一報被下度奉願候</br> ::昭和12年12月28日</br>                           大 内 ● ●</br>           殿</br> :::::::::::::条   件</br> 1. 契約年限   満2ケ年</br> 1. 前借金    500円ヨリ1,000円</br>  但シ前借金ノ内2割ヲ控除シ身付金及乗込費ニ充当ス</br> 1. 年令満16才ヨリ30才迄</br> 1. 身体壮健ニシテ親権者ノ承諾ヲ要ス但シ養女籍ニ在ル者ハ実家ノ承諾ナキモ差支バシ</br> 1. 前謝金返済方法ハ年限終了ト同時ニ消滅ス</br>  即チ年期中病気休養スルモ年期終了ト同時ニ前借金ハ完済ス</br> 1. 利息ハ年期中ナシ途中廃業ノ場合ハ残金ニ対シ月ニ1歩</br> 1. 違約金ハ1ケ年内前借金額ノ1割</br> 1. 年期途中廃業ノ場合ハ日割計算トス</br> 1. 年期満了帰国ノ際ハ帰途旅費ハ抱主負担トス</br> 1. 精算ハ稼高ノ1割ヲ本人所得トシ毎月支給ス</br> 1. 年期無事満了ノ場合ハ本人稼高ニジ応分ノ慰労金ヲ支給ス</br> 1. 衣類、寝具食料入浴料医薬費ハ抱主負担トス i4yoim48fzah3v1kcmd4ivflnhjehpn 229967 229966 2025-06-11T04:25:07Z 240F:32:6268:1:E48E:9F28:9262:4A92 誤字の修正 229967 wikitext text/x-wiki {{header |title= 上海派遣軍慰安所酌婦募集の契約条件 |year=1937 |author=貸座敷業 大内●● |notes= *原文の書き換え:縦書き・旧字体・右/左を、横書き・新漢字・上/下に書き換え *底本:[https://awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf 上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件]、pp.11-21 }} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colspan=3|(1号)  <big>契 約 証</big> |- | rowspan=12 colspan=3 |  1. 稼業年限</br>  1. 契約金</br>  1. 上海派遣軍内陸軍慰安所ニテ酌婦稼業ヲ為スコト</br>  1. 賞与金ハ揚高ノ1割トス(但シ半額ヲ貯蓄スルコト)</br>  1. 食費衣装及消耗品ハ抱主ノ負担トス</br>  1. 年限途中ニ於テ解約ノ場合ニハ元金残額違約金及抱入当時ノ諸費用一切ヲ即時支払ヒ申スベキコト</br>    上契約条項確守履行仕ル可ク依而契約書如件</br> ::昭和  年  月  日</br> ::::本籍地</br> ::::現住所</br> ::::::::稼本人</br> ::::現住所</br>     ::::::::連帯者</br> :::::::殿</br> </br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- ! colapan=3|(2号) <big>承諾書</big></br> |- | rowspan=8 colspan=3|   本 籍</br>   住 所</br>          稼業人</br>                          年  月  日生</br>   上ノ者前線ニ於ケル貴殿指定ノ陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同様)ヲ為スコトヲ承諾仕候也</br>    昭和  年  月  日</br>           上戸主又ハ親権者</br>           稼  業  人</br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colapan=3|(3号) <big>金員借用証書</big> |- | rowspan=13 colspan=3 |  一 金</br>  上之金員拙者要用ニ付正ニ請取借用仕候事実正也然ル上ハ返済方法ハ別紙契約書ニ基キ酌婦稼業ヲ為シ御返済申ス可リ万一本人ニ於テ契約不履行ノ節ハ拙者等連帯者ニ於テ速カニ御返金仕ル可ク為後日借用証書依而如件</br>  昭和  年  月  日</br>    本籍地</br>    現住所</br>       借用主</br>    現住所</br>       連帯者</br>        殿</br> |} {| class="wikitable" style="width: 100%;" |+ |- !colapan=3|(4号) <big>金員借用証書</big> |- | rowspan=13 colspan=3 |  一 金</br>  上之金員拙者要用ニ付正ニ請取借用仕候事実正也然ル上ハ返済方法ハ別紙契約書ニ基キ酌婦稼業ヲ為シ御返済申ス可リ万一本人ニ於テ契約不履行ノ節ハ拙者等連帯者ニ於テ速カニ御返金仕ル可ク為後日借用証書依而如件</br>  昭和  年  月  日</br>    本籍地</br>    現住所</br>       借用主</br>    現住所</br>       連帯者</br>        殿</br> |} (4号)              <big>募集依頼状</big></br> 拝啓年内余日も無之唯御繁忙の事と奉存候陳者今回××の御了解の元に中支方面に皇軍慰安を目的とする慰安所設立を致す事と相成り下の条件を以て約500名の酌婦を募集する致候に付何卒大至急御手配煩し度御報知次第直に出張可仕候間御一報被下度奉願候</br> ::昭和12年12月28日</br>                           大 内 ● ●</br>           殿</br> :::::::::::::条   件</br> 1. 契約年限   満2ケ年</br> 1. 前借金    500円ヨリ1,000円</br>  但シ前借金ノ内2割ヲ控除シ身付金及乗込費ニ充当ス</br> 1. 年令満16才ヨリ30才迄</br> 1. 身体壮健ニシテ親権者ノ承諾ヲ要ス但シ養女籍ニ在ル者ハ実家ノ承諾ナキモ差支バシ</br> 1. 前借金返済方法ハ年限終了ト同時ニ消滅ス</br>  即チ年期中病気休養スルモ年期終了ト同時ニ前借金ハ完済ス</br> 1. 利息ハ年期中ナシ途中廃業ノ場合ハ残金ニ対シ月ニ1歩</br> 1. 違約金ハ1ケ年内前借金額ノ1割</br> 1. 年期途中廃業ノ場合ハ日割計算トス</br> 1. 年期満了帰国ノ際ハ帰途旅費ハ抱主負担トス</br> 1. 精算ハ稼高ノ1割ヲ本人所得トシ毎月支給ス</br> 1. 年期無事満了ノ場合ハ本人稼高ニジ応分ノ慰労金ヲ支給ス</br> 1. 衣類、寝具食料入浴料医薬費ハ抱主負担トス gwqly3bebcmt7zb3wg2la6a09utqd8x Page:Niihama City Notice 2022 103.pdf/1 250 51115 229955 228913 2025-06-11T00:13:19Z 特急いよのたみ 34488 229955 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="特急いよのたみ" /></noinclude>新居浜市告示第103号 {{left|街区の区域変更及び廃止について|3em}}  住居表示実施区域における街区の区域変更及び廃止について[[新居浜市住居表示に関する条例#a2|新居浜市住居表示に関する条例(昭和40年条例第11号)第2条]]の規定により次のとおり街区の区域変更及び廃止する。 {{left|令和4年8月1日|2em}} {{right|新居浜市長 [[w:石川勝行|石 川 勝 行]]|5em}} 1 実施区域  別図のとおり 2 実施期日  令和4年8月1日 3 街区符号  新居浜市星越町6番(区域変更)<br> {{gap|8em}}新居浜市星越町7番(廃止)<noinclude></noinclude> jw60zs70xqstlxddvh9eg77nl4uhl2q 229956 229955 2025-06-11T00:13:49Z 特急いよのたみ 34488 [[Special:Contributions/特急いよのたみ|特急いよのたみ]] ([[User talk:特急いよのたみ|トーク]]) による版 [[Special:Diff/229955|229955]] を取り消し 229956 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="特急いよのたみ" /></noinclude>新居浜市告示第103号 {{left|街区の区域変更及び廃止について|3em}}  住居表示実施区域における街区の区域変更及び廃止について[[新居浜市住居表示に関する条例#a2|新居浜市住居表示に関する条例(昭和40年条例第11号)第2条]]の規定により次のとおり街区の区域変更及び廃止する。 {{left|令和4年8月1日|2em}} {{right|新居浜市長 [[w:石川勝行|石 川 勝 行]]|5em}} 1 実施区域  別図のとおり 2 実施期日  令和4年8月1日 3 街区符号  新居浜市星越町6番(区域変更) {{left|新居浜市星越町7番(廃止)|8em}}<noinclude></noinclude> glg9qjd1y6ee7ikpvfu15qo0x307sj0 生活保護法 (昭和25年法律第144号) 0 51327 229958 2025-06-11T02:16:30Z 名無し463 42154 ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1950 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''生活保護法'''(せいかつほごほう) {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} * 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号 }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第六条) : [[#第二章 保護の原則|第二章 保護の原則]](第七条 - 第十条) : #第三章 保護の種類及…」 229958 wikitext text/x-wiki {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1950 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''生活保護法'''(せいかつほごほう) {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} * 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号 }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第六条) : [[#第二章 保護の原則|第二章 保護の原則]](第七条 - 第十条) : [[#第三章 保護の種類及び範囲|第三章 保護の種類及び範囲]](第十一条 - 第十八条) : [[#第四章 保護の機関及び実施|第四章 保護の機関及び実施]](第十九条 - 第二十九条の二) : [[#第五章 保護の方法|第五章 保護の方法]](第三十条 - 第三十七条の二) : [[#第六章 保護施設|第六章 保護施設]](第三十八条 - 第四十八条) : [[#第七章 医療機関、介護機関及び助産機関|第七章 医療機関、介護機関及び助産機関]](第四十九条 - 第五十五条の三) : [[#第八章 就労自立給付金|第八章 就労自立給付金]](第五十五条の四・第五十五条の五) : [[#第九章 被保護者の権利及び義務|第九章 被保護者の権利及び義務]](第五十六条 - 第六十三条) : [[#第十章 不服申立て|第十章 不服申立て]](第六十四条 - 第六十九条) : [[#第十一章 費用|第十一章 費用]](第七十条 - 第八十条) : [[#第十二章 雑則|第十二章 雑則]](第八十一条 - 第八十六条) : [[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則 == ; <span id="a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の目的)</span> ; 第一条 : この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 ; <span id="a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(無差別平等)</span> ; 第二条 : すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 ; <span id="a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(最低生活)</span> ; 第三条 : この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 ; <span id="a4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の補足性)</span> ; 第四条 :* 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 :* 2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 :* 3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 ; <span id="a5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の解釈及び運用)</span> ; 第五条 : 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 ; <span id="a6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(用語の定義)</span> ; 第六条 :* この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 :* 2  この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 :* 3  この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 :* 4  この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 :* 5  この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 == 第二章 保護の原則 == ; <span id="a7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請保護の原則)</span> ; 第七条 : 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 ; <span id="a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(基準及び程度の原則)</span> ; 第八条 :* 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 :* 2  前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ; <span id="a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(必要即応の原則)</span> ; 第九条 : 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 ; <span id="a10" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(世帯単位の原則)</span> ; 第十条 : 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 == 第三章 保護の種類及び範囲 == ; <span id="a11" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第十一条 :* 保護の種類は、次のとおりとする。 :** 一  生活扶助 :** 二  教育扶助 :** 三  住宅扶助 :** 四  医療扶助 :** 五  介護扶助 :** 六  出産扶助 :** 七  生業扶助 :** 八  葬祭扶助 :* 2  前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 ; <span id="a12" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助)</span> ; 第十二条 : 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの :* 二  移送 ; <span id="a13" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助)</span> ; 第十三条 : 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 :* 二  義務教育に伴つて必要な通学用品 :* 三  学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの ; <span id="a14" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助)</span> ; 第十四条 : 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  住居 :* 二  補修その他住宅の維持のために必要なもの ; <span id="a15" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助)</span> ; 第十五条 : 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  診察 :* 二  薬剤又は治療材料 :* 三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 :* 四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 六  移送 ; <span id="a15.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助)</span> ; 第十五条の二 :* 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) :** 二  福祉用具 :** 三  住宅改修 :** 四  施設介護 :** 五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) :** 六  介護予防福祉用具 :** 七  介護予防住宅改修 :** 八  移送 :* 2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 :* 4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。 :* 5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項 に規定する介護予防訪問看護、同条第五項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する介護予防通所介護、同条第八項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 6  第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。 ; <span id="a16" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助)</span> ; 第十六条 : 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  分べんの介助 :* 二  分べん前及び分べん後の処置 :* 三  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 ; <span id="a17" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助)</span> ; 第十七条 : 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 :* 一  生業に必要な資金、器具又は資料 :* 二  生業に必要な技能の修得 :* 三  就労のために必要なもの ; <span id="a18" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助)</span> ; 第十八条 :* 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  検案 :** 二  死体の運搬 :** 三  火葬又は埋葬 :** 四  納骨その他葬祭のために必要なもの :* 2  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 :** 一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 :** 二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 == 第四章 保護の機関及び実施 == ; <span id="a19" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施機関)</span> ; 第十九条 :* 都道府県知事、市長及び[[社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 :** '''一'''  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 :** '''二'''  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの :* 2  居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 :* 3  第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十六項 に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 :* 4  前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 5  保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 :* 6  福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 :* 7  町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。 :** 一  要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 :** 二  第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 :** 三  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 :** 四  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 ; <span id="a20" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権の委任)</span> ; 第二十条 : 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 ; <span id="a21" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(補助機関)</span> ; 第二十一条 : 社会福祉法 に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 ; <span id="a22" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(民生委員の協力)</span> ; 第二十二条 : 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 ; <span id="a23" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務監査)</span> ; 第二十三条 :* 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 :* 2  前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 :* 3  第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。 ; <span id="a24" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十四条 :* 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :** 一  要保護者の氏名及び住所又は居所 :** 二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係 :** 三  保護を受けようとする理由 :** 四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) :** 五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 :* 2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :* 3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 :* 4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 :* 5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。 :* 6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 :* 7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 :* 8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 :* 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。 :* 10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。 ; <span id="a25" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十五条 :* 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 :* 2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。 :* 3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。 ; <span id="a26" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の停止及び廃止)</span> ; 第二十六条 : 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 ; <span id="a27" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導及び指示)</span> ; 第二十七条 :* 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 :* 2  前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 :* 3  第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 ; <span id="a27.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(相談及び助言)</span> ; 第二十七条の二 : 保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。 ; <span id="a28" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告、調査及び検診)</span> ; 第二十八条 :* 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 :* 2  保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。 :* 3  第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 :* 4  第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 :* 5  保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 ; <span id="a29" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(資料の提供等)</span> ; 第二十九条 :* 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項 に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 :** 一  要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。) :**二  前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。) :* 2  別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。 ; <span id="a29.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(行政手続法 の適用除外)</span> ; 第二十九条の二 : この章の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 == 第五章 保護の方法 == ; <span id="a30" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助の方法)</span> ; 第三十条 :* 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 :* 2  前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 ; 第三十一条 :* 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 :* 3  居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 :* 4  地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十七項 に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。 :* 5  前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。 ; <span id="a32" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助の方法)</span> ; 第三十二条 :* 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 ; <span id="a33" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助の方法)</span> ; 第三十三条 :* 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 :* 4  住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助の方法)</span> ; 第三十四条 :* 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項 各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。 :* 4  第二項に規定する医療の給付のうち、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和二十二年法律第二百十七号)又は[[柔道整復師法]](昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 :* 5  急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 :* 6  医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助の方法)</span> ; 第三十四条の二 :* 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(同条第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者並びにその事業として同法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前条第五項及び第六項の規定は、介護扶助について準用する。 ; <span id="a35" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助の方法)</span> ; 第三十五条 :* 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。 :* 3  第三十四条第五項及び第六項の規定は、出産扶助について準用する。 ; <span id="a36" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助の方法)</span> ; 第三十六条 :* 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 ; <span id="a37" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助の方法)</span> ; 第三十七条 :* 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 ; <span id="a37.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の方法の特例)</span> ; 第三十七条の二 : 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、第三十四条第六項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項 に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。 == 第六章 保護施設 == ; <span id="a38" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第三十八条 :* 保護施設の種類は、左の通りとする。 :** 一  救護施設 :** 二  更生施設 :** 三  医療保護施設 :** 四  授産施設 :** 五  宿所提供施設 :* 2  救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 3  更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 4  医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 :* 5  授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 :* 6  宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 ; <span id="a39" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の基準)</span> ; 第三十九条 :* 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 :* 2  都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 :** 一  保護施設に配置する職員及びその員数 :** 二  保護施設に係る居室の床面積 :** 三  保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの :** 四  保護施設の利用定員 :* 3  保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。 ; <span id="a40" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)</span> ; 第四十条 :* 都道府県は、保護施設を設置することができる。 :* 2  市町村及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 :* 3  保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 :* 4  都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 ; <span id="a41" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)</span> ; 第四十一条 :* 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 :** 一  保護施設の名称及び種類 :** 二  設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 :** 三  寄附行為、定款その他の基本約款 :** 四  建物その他の設備の規模及び構造 :** 五  取扱定員 :** 六  事業開始の予定年月日 :** 七  経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 :** 八  経理の方針 :* 3  都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 :** 一  設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 :** 二  その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 :** 三  保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。 :* 4  第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 :* 5  第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 ; <span id="a42" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)</span> ; 第四十二条 : 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 ; <span id="a43" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導)</span> ; 第四十三条 :* 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 ; <span id="a44" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告の徴収及び立入検査)</span> ; 第四十四条 :* 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十一条第二項第五号及び第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 ; <span id="a45" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(改善命令等)</span> ; 第四十五条 :* 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 :** 一  その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。 :** 二  その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 :** 三  その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 :* 2  都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。 :** 一  その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 :** 二  その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 :** 三  その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 :** 四  正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 :** 五  第四十一条第五項の規定に違反したとき。 :* 3  前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 :* 4  都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項 の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :* 5  第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ; <span id="a46" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(管理規程)</span> ; 第四十六条 :* 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 :** 一  事業の目的及び方針 :** 二  職員の定数、区分及び職務内容 :** 三  その施設を利用する者に対する処遇方法 :** 四  その施設を利用する者が守るべき規律 :** 五  入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 :** 六  その他施設の管理についての重要事項 :* 2  都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 :* 3  都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 ; <span id="a47" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の義務)</span> ; 第四十七条 :* 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 :* 2  保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。 :* 3  保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 :* 4  保護施設は、当該職員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 ; <span id="a48" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の長)</span> ; 第四十八条 :* 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 :* 2  保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 :* 3  都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 :* 4  保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 ==第七章 医療機関、介護機関及び助産機関== ; <span id="a49" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療機関の指定)</span> ; 第四十九条 : 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 ; <span id="a49.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の申請及び基準)</span> ; 第四十九条の二 :* 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 :* 2  厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 :** 一  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。 :** 二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 三  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 四  申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 :** 五  申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項 の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 六  申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 七  第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 八  申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 :** 九  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。 :* 3  厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。 :** 一  被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。 :** 二  前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。 :* 4  前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。 ; <span id="a49.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の更新)</span> ; 第四十九条の三 :* 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :* 2  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 :* 3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 :* 4  前条及び健康保険法第六十八条第二項 の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a50" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関の義務)</span> ; 第五十条 :* 第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 :* 2  指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 ; <span id="a50.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(変更の届出等)</span> ; 第五十条の二 : 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ; <span id="a51" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の辞退及び取消し)</span> ; 第五十一条 :* 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 :* 2  指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 :** 一  指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 二  指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 三  指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。 :** 四  指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。 :** 五  指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 :** 六  指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 :** 七  指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。 :** 八  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 :** 九  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 :** 十  指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 ; <span id="a52" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(診療方針及び診療報酬)</span> ; 第五十二条 :* 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 :* 2  前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 ; <span id="a53" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療費の審査及び支払)</span> ; 第五十三条 :* 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 :* 2  指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 :* 3  都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 :* 4  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 :* 5  第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 ; <span id="a54" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告等)</span> ; 第五十四条 :* 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 ; <span id="a54.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護機関の指定等)</span> ; 第五十四条の二 :* 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者又は特定介護予防福祉用具販売事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。 :* 2  介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。 :* 3  前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。 :* 4  第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)について準用する。この場合において、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法 に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関及び施術機関の指定等)</span> ; 第五十五条 :* 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 :* 2  第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項 中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療保護施設への準用)</span> ; 第五十五条の二 : 第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 ; <span id="a55.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(告示)</span> ; 第五十五条の三 : 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 :* 一  第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をしたとき。 :* 二  第五十条の二(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 :* 三  第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。 :* 四  第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。 ==第八章 就労自立給付金== ; <span id="a55.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金の支給)</span> ; 第五十五条の四 :* 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。 :* 2  前項の規定により就労自立給付金を支給する者(以下「支給機関」という。)は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 3  支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。 ; <span id="a55.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告)</span> ; 第五十五条の五 : 支給機関は、就労自立給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 ==第九章 被保護者の権利及び義務== ; <span id="a56" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不利益変更の禁止)</span> ; 第五十六条 : 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 ; <span id="a57" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(公課禁止)</span> ; 第五十七条 : 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 ; <span id="a58" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(差押禁止)</span> ; 第五十八条 : 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 ; <span id="a59" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(譲渡禁止)</span> ; 第五十九条 : 保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。 ; <span id="a60" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活上の義務)</span> ; 第六十条 : 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。 ; <span id="a61" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(届出の義務)</span> ; 第六十一条 : 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 ; <span id="a62" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指示等に従う義務)</span> ; 第六十二条 :* 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 :* 2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 :* 4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 :* 5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 ; <span id="a63" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用返還義務)</span> ; 第六十三条 : 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 == 第十章 不服申立て == ; <span id="a64" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査庁)</span> ; 第六十四条 : 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 ; <span id="a65" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(裁決をすべき期間)</span> ; 第六十五条 :* 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金の支給に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 :* 2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ; <span id="a66" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(再審査請求)</span> ; 第六十六条 :* 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 :* 2  前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 ; 第六十七条 : 削除 ; 第六十八条 : 削除 ; <span id="a69" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査請求と訴訟との関係)</span> ; 第六十九条 : この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ==第十一章 費用== ; <span id="a70" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(市町村の支弁)</span> ; 第七十条 : 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用 :** イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) :** ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) :** ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) ; <span id="a71" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の支弁)</span> ; 第七十一条 : 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備費 :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 ; <span id="a72" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(繰替支弁)</span> ; 第七十二条 :* 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 2  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 3  町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 ; <span id="a73" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の負担)</span> ; 第七十三条 : 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :* 一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 二  宿所提供施設又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条 に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 三  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一 :* 四  宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一 ; <span id="a74" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の補助)</span> ; 第七十四条 :* 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 :** 一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 :** 二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 :* 2  第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 :** 一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 :** 二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 :** 三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 ; <span id="a74.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準用規定)</span> ; 第七十四条の二 : 社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 ; <span id="a75" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の負担及び補助)</span> ; 第七十五条 :* 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :** 一  市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 :** 二  市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三 :* 2  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 ; <span id="a76" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(遺留金品の処分)</span> ; 第七十六条 :* 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 :* 2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 ; <span id="a76.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(損害賠償請求権)</span> ; 第七十六条の二 : 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ; <span id="a76.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(時効)</span> ; 第七十六条の三 : 就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 ; <span id="a77" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収)</span> ; 第七十七条 :* 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 :* 2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 ; 第七十八条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 2  偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 3  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 4  前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。 ; 第七十八条の二 :* 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 2  支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 3  前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。 ; <span id="a79" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還命令)</span> ; 第七十九条 : 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 :* 一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 :* 二  詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 :* 三  保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 :* 四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 ; <span id="a80" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還の免除)</span> ; 第八十条 : 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 ==第十二章 雑則== ; <span id="a81" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(後見人選任の請求)</span> ; 第八十一条 : 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ; <span id="a82" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(町村の一部事務組合等)</span> ; 第八十二条 : 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一 部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三 において準用する同法第二百八十七条の三第二項 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 ; <span id="a83" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)</span> ; 第八十三条 : 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。 ; <span id="a83.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生労働大臣への通知)</span> ; 第八十三条の二 : 都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。 ; <span id="a84" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施命令)</span> 第八十四条  この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 ; <span id="a84.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(大都市等の特例)</span> ; 第八十四条の二 :* この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 :* 2  第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 ; <span id="a84.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関についての特例)</span> ; 第八十四条の三 : 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号 の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号 の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により同法第十九条第一項 に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項 の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 ; <span id="a84.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)</span> ; 第八十四条の四 :* 第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 :* 2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 ; <span id="a84.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務の区分)</span> ; 第八十四条の五 : 別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 ; <span id="a84.6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(権限の委任)</span> ; 第八十四条の六 :* この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 :* 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ; <span id="a85" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則)</span> ; 第八十五条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。 :* 2  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 に正条があるときは、刑法 による。 ; 第八十六条 :* 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の五若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 :* 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。 == 附 則 抄 == ; <span id="a_a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 ; <span id="a_a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の廃止)</span> ; 2 : 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 ; <span id="a_a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過規定)</span> ; 3 : この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 ; 4 : この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 ; 6 : この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 ; 7 : この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span id="a_a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(読替規定)</span> ; 8 : 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 ; <span id="a_a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の無利子貸付け等)</span> ; 9 : 国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 ; 10 : 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 ; 11 : 前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 ; 12 : 国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 ; 13 : 都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 ; 14 : 第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。 ; <span id="a_a15"" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)</span> ; 15 : 第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 ===附則(昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄=== ; 1 : この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 ; 2 : 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 ; 3 : 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ===附則(昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄=== ;1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 ; 3 : この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ===附則(昭和二九年三月三一日法律第二八号)抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ===附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)=== ; 1 : この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 ; 2 : この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ===附則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 ===附則(昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄=== : この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 ===附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 4 : この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 5 : この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 ; 6 : この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 7 : この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 ; 8 : 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 ===附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 ; 4 : 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 ; 5 : 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 ; 6 : この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 8 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; 9 : 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 ===附則(昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ; 3 : この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八条 :* 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。 :* 2  第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。 ===附則(昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 3 : 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)</span> ; 第二条 : この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)</span> ; 第十四条 : この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十五条 : 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成六年六月二九日法律第四九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。 ===附則(平成六年六月二九日法律第五六号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成六年十月一日から施行する。 ===附則(平成九年六月一一日法律第七四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ===附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄=== : この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ===附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(従前の例による事務等に関する経過措置)</span> ; 第六十九条 : 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)</span> ; 第七十条 : 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)</span> ; 第七十二条 : 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準備行為)</span> ; 第七十三条 : 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)</span> ; 第七十四条 : 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)</span> ; 第七十五条 : この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国等の事務)</span> ; 第百五十九条 : この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、申請等に関する経過措置)</span> ; 第百六十条 :* この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不服申立てに関する経過措置)</span> ; 第百六十一条 :* 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 :* 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(手数料に関する経過措置)</span> ; 第百六十二条 : 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百六十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百六十四条 :* この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 :* 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二百五十条 : 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ; 第二百五十一条 : 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; 第二百五十二条 : 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ===附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ===附則(平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第二十八条 : この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第二十九条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第四十二条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四十三条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過措置の政令への委任)</span> ; 第四十四条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一四年二月八日法律第一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第六条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第十八条 :* 附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。 :* 2  前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第十九条 : この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。 ; 第二十条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第二十一条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。 ; 第二十二条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十五条 : この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第五十六条 : 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 :* 二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八十条 : 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 ; 第八十一条 :* 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。 :* 2  前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 :* 3  附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第百二十一条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百二十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第七条 :* この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。 :* 2  第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年六月七日法律第五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 :* 二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 ===附則(平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 :* 二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 :* 三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 :* 四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 :* 五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 :* 六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百三十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第百三十二条 :* この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百三十三条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 三  第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 ===附則(平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)=== : この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。 ; 第二十三条 : 新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十一条 : この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第五十二条 : この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第八十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第八十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 ===附則(平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 ===附則(平成二四年九月五日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第二十三条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分等の効力)</span> ; 第百条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百一条 : この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第百二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定 公布の日 :* 二  第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十六年一月一日 :* 三  第二条の規定 平成二十七年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)</span> ; 第三条 :* この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 :* 2  第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(調査の嘱託に関する経過措置)</span> ; 第四条 : 施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関に関する経過措置)</span> ; 第五条 :* この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 :* 3  第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。 :* 4  この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定介護機関に関する経過措置)</span> ; 第六条 :* この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2  前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関等に関する経過措置)</span> ; 第七条 : この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関等の申請に関する経過措置)</span> ; 第八条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)</span> ; 第九条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金に係る施行前の準備)</span> ; 第十条 : 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収に関する経過措置)</span> ; 第十一条 :* 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。 :* 2  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。 :* 3  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十二条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十三条 : 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 :* 二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十九条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 ===附則(平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 :* 三  第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 :* 六  第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の六第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第三十条 :* 第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 :* 2  附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 第三十一条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第七十二条 : 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===別表第一 (第二十九条関係)=== {| class="wikitable" |一 総務大臣又は都道府県知事 |恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |二 厚生労働大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報 :二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報 :三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報 :四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報 :五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報 :六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報 :七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報 :八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報 |- |三 市町村長 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報 :二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報 :三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報 :四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報 |- |四 国土交通大臣 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報 :二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報 :三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報 :四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報 :五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報 :六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報 |- |五 税務署長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの |一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報 |- |六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報 :二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報 :三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報 :四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報 :五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報 |- |七 都道府県知事又は市町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 :二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報 |- |八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報 :三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報 :四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 :五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報 :六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報 |- |九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報 :二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報 :三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報 |- |十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 :二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 |- |十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報 :二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報 |- |十二 都道府県知事 |公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十四 総務大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報 |- |十五 その他政令で定める者 |その他政令で定める事項に関する情報 |- | colspan="2" |備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 :一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣 :二 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣 :三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣 :四 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣 :五 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣 :六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣 |} ===別表第二 (第五十四条の二関係)=== {| class="wikitable" | rowspan="8" |その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者 |介護保険法第四十一条第一項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定 |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として居宅介護支援計画を作成する者 |介護保険法第四十六条第一項の指定 |同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。 |- |地域密着型介護老人福祉施設 |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人福祉施設 |介護保険法第四十八条第一項第一号の指定 |同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人保健施設 |介護保険法第九十四条第一項の許可 |同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。 |- | rowspan="4" |その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者 |介護保険法第五十三条第一項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定 |同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として介護予防支援計画を作成する者 |介護保険法第五十八条第一項の指定 |同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。 |} ===別表第三 (第八十四条の五関係)=== {| class="wikitable" |都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 |第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条 |- |都道府県 |第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条、第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |市町村 |第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |福祉事務所を設置しない町村 |第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項 |} ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html 総務省法令データ提供システム 生活保護法] ---- {{DEFAULTSORT:せいかつほこほう}} [[Category:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov}} 9aw9m0ltt574ec1mw1vt55yu4p5h5ds 229962 229958 2025-06-11T02:39:38Z 名無し463 42154 229962 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|生活保護法}} {{header | title = {{PAGENAME}} | year = 1950 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''生活保護法'''(せいかつほごほう) {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} * 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号 }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第六条) : [[#第二章 保護の原則|第二章 保護の原則]](第七条 - 第十条) : [[#第三章 保護の種類及び範囲|第三章 保護の種類及び範囲]](第十一条 - 第十八条) : [[#第四章 保護の機関及び実施|第四章 保護の機関及び実施]](第十九条 - 第二十九条の二) : [[#第五章 保護の方法|第五章 保護の方法]](第三十条 - 第三十七条の二) : [[#第六章 保護施設|第六章 保護施設]](第三十八条 - 第四十八条) : [[#第七章 医療機関、介護機関及び助産機関|第七章 医療機関、介護機関及び助産機関]](第四十九条 - 第五十五条の三) : [[#第八章 就労自立給付金|第八章 就労自立給付金]](第五十五条の四・第五十五条の五) : [[#第九章 被保護者の権利及び義務|第九章 被保護者の権利及び義務]](第五十六条 - 第六十三条) : [[#第十章 不服申立て|第十章 不服申立て]](第六十四条 - 第六十九条) : [[#第十一章 費用|第十一章 費用]](第七十条 - 第八十条) : [[#第十二章 雑則|第十二章 雑則]](第八十一条 - 第八十六条) : [[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則 == ; <span id="a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の目的)</span> ; 第一条 : この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 ; <span id="a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(無差別平等)</span> ; 第二条 : すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 ; <span id="a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(最低生活)</span> ; 第三条 : この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 ; <span id="a4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の補足性)</span> ; 第四条 :* 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 :* 2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 :* 3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 ; <span id="a5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の解釈及び運用)</span> ; 第五条 : 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 ; <span id="a6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(用語の定義)</span> ; 第六条 :* この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 :* 2  この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 :* 3  この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 :* 4  この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 :* 5  この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 == 第二章 保護の原則 == ; <span id="a7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請保護の原則)</span> ; 第七条 : 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 ; <span id="a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(基準及び程度の原則)</span> ; 第八条 :* 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 :* 2  前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ; <span id="a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(必要即応の原則)</span> ; 第九条 : 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 ; <span id="a10" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(世帯単位の原則)</span> ; 第十条 : 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 == 第三章 保護の種類及び範囲 == ; <span id="a11" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第十一条 :* 保護の種類は、次のとおりとする。 :** 一  生活扶助 :** 二  教育扶助 :** 三  住宅扶助 :** 四  医療扶助 :** 五  介護扶助 :** 六  出産扶助 :** 七  生業扶助 :** 八  葬祭扶助 :* 2  前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 ; <span id="a12" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助)</span> ; 第十二条 : 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの :* 二  移送 ; <span id="a13" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助)</span> ; 第十三条 : 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 :* 二  義務教育に伴つて必要な通学用品 :* 三  学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの ; <span id="a14" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助)</span> ; 第十四条 : 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  住居 :* 二  補修その他住宅の維持のために必要なもの ; <span id="a15" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助)</span> ; 第十五条 : 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  診察 :* 二  薬剤又は治療材料 :* 三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 :* 四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 六  移送 ; <span id="a15.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助)</span> ; 第十五条の二 :* 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) :** 二  福祉用具 :** 三  住宅改修 :** 四  施設介護 :** 五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) :** 六  介護予防福祉用具 :** 七  介護予防住宅改修 :** 八  移送 :* 2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 :* 4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。 :* 5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項 に規定する介護予防訪問看護、同条第五項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する介護予防通所介護、同条第八項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 6  第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。 ; <span id="a16" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助)</span> ; 第十六条 : 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  分べんの介助 :* 二  分べん前及び分べん後の処置 :* 三  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 ; <span id="a17" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助)</span> ; 第十七条 : 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 :* 一  生業に必要な資金、器具又は資料 :* 二  生業に必要な技能の修得 :* 三  就労のために必要なもの ; <span id="a18" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助)</span> ; 第十八条 :* 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  検案 :** 二  死体の運搬 :** 三  火葬又は埋葬 :** 四  納骨その他葬祭のために必要なもの :* 2  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 :** 一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 :** 二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 == 第四章 保護の機関及び実施 == ; <span id="a19" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施機関)</span> ; 第十九条 :* 都道府県知事、市長及び[[社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 :** '''一'''  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 :** '''二'''  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの :* 2  居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 :* 3  第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十六項 に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 :* 4  前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 5  保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 :* 6  福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 :* 7  町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。 :** 一  要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 :** 二  第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 :** 三  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 :** 四  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 ; <span id="a20" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権の委任)</span> ; 第二十条 : 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 ; <span id="a21" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(補助機関)</span> ; 第二十一条 : 社会福祉法 に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 ; <span id="a22" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(民生委員の協力)</span> ; 第二十二条 : 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 ; <span id="a23" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務監査)</span> ; 第二十三条 :* 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 :* 2  前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 :* 3  第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。 ; <span id="a24" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十四条 :* 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :** 一  要保護者の氏名及び住所又は居所 :** 二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係 :** 三  保護を受けようとする理由 :** 四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) :** 五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 :* 2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :* 3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 :* 4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 :* 5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。 :* 6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 :* 7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 :* 8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 :* 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。 :* 10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。 ; <span id="a25" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十五条 :* 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 :* 2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。 :* 3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。 ; <span id="a26" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の停止及び廃止)</span> ; 第二十六条 : 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 ; <span id="a27" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導及び指示)</span> ; 第二十七条 :* 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 :* 2  前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 :* 3  第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 ; <span id="a27.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(相談及び助言)</span> ; 第二十七条の二 : 保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。 ; <span id="a28" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告、調査及び検診)</span> ; 第二十八条 :* 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 :* 2  保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。 :* 3  第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 :* 4  第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 :* 5  保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 ; <span id="a29" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(資料の提供等)</span> ; 第二十九条 :* 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項 に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 :** 一  要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。) :**二  前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。) :* 2  別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。 ; <span id="a29.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(行政手続法 の適用除外)</span> ; 第二十九条の二 : この章の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 == 第五章 保護の方法 == ; <span id="a30" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助の方法)</span> ; 第三十条 :* 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 :* 2  前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 ; 第三十一条 :* 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 :* 3  居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 :* 4  地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十七項 に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。 :* 5  前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。 ; <span id="a32" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助の方法)</span> ; 第三十二条 :* 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 ; <span id="a33" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助の方法)</span> ; 第三十三条 :* 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 :* 4  住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助の方法)</span> ; 第三十四条 :* 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項 各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。 :* 4  第二項に規定する医療の給付のうち、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和二十二年法律第二百十七号)又は[[柔道整復師法]](昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 :* 5  急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 :* 6  医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助の方法)</span> ; 第三十四条の二 :* 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(同条第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者並びにその事業として同法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前条第五項及び第六項の規定は、介護扶助について準用する。 ; <span id="a35" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助の方法)</span> ; 第三十五条 :* 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。 :* 3  第三十四条第五項及び第六項の規定は、出産扶助について準用する。 ; <span id="a36" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助の方法)</span> ; 第三十六条 :* 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 ; <span id="a37" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助の方法)</span> ; 第三十七条 :* 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 ; <span id="a37.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の方法の特例)</span> ; 第三十七条の二 : 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、第三十四条第六項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項 に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。 == 第六章 保護施設 == ; <span id="a38" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第三十八条 :* 保護施設の種類は、左の通りとする。 :** 一  救護施設 :** 二  更生施設 :** 三  医療保護施設 :** 四  授産施設 :** 五  宿所提供施設 :* 2  救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 3  更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 4  医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 :* 5  授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 :* 6  宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 ; <span id="a39" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の基準)</span> ; 第三十九条 :* 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 :* 2  都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 :** 一  保護施設に配置する職員及びその員数 :** 二  保護施設に係る居室の床面積 :** 三  保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの :** 四  保護施設の利用定員 :* 3  保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。 ; <span id="a40" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)</span> ; 第四十条 :* 都道府県は、保護施設を設置することができる。 :* 2  市町村及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 :* 3  保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 :* 4  都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 ; <span id="a41" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)</span> ; 第四十一条 :* 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 :** 一  保護施設の名称及び種類 :** 二  設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 :** 三  寄附行為、定款その他の基本約款 :** 四  建物その他の設備の規模及び構造 :** 五  取扱定員 :** 六  事業開始の予定年月日 :** 七  経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 :** 八  経理の方針 :* 3  都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 :** 一  設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 :** 二  その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 :** 三  保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。 :* 4  第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 :* 5  第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 ; <span id="a42" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)</span> ; 第四十二条 : 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 ; <span id="a43" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導)</span> ; 第四十三条 :* 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 ; <span id="a44" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告の徴収及び立入検査)</span> ; 第四十四条 :* 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十一条第二項第五号及び第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 ; <span id="a45" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(改善命令等)</span> ; 第四十五条 :* 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 :** 一  その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。 :** 二  その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 :** 三  その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 :* 2  都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。 :** 一  その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 :** 二  その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 :** 三  その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 :** 四  正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 :** 五  第四十一条第五項の規定に違反したとき。 :* 3  前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 :* 4  都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項 の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :* 5  第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ; <span id="a46" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(管理規程)</span> ; 第四十六条 :* 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 :** 一  事業の目的及び方針 :** 二  職員の定数、区分及び職務内容 :** 三  その施設を利用する者に対する処遇方法 :** 四  その施設を利用する者が守るべき規律 :** 五  入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 :** 六  その他施設の管理についての重要事項 :* 2  都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 :* 3  都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 ; <span id="a47" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の義務)</span> ; 第四十七条 :* 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 :* 2  保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。 :* 3  保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 :* 4  保護施設は、当該職員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 ; <span id="a48" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の長)</span> ; 第四十八条 :* 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 :* 2  保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 :* 3  都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 :* 4  保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 ==第七章 医療機関、介護機関及び助産機関== ; <span id="a49" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療機関の指定)</span> ; 第四十九条 : 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 ; <span id="a49.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の申請及び基準)</span> ; 第四十九条の二 :* 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 :* 2  厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 :** 一  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。 :** 二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 三  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 四  申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 :** 五  申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項 の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 六  申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 七  第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 八  申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 :** 九  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。 :* 3  厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。 :** 一  被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。 :** 二  前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。 :* 4  前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。 ; <span id="a49.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の更新)</span> ; 第四十九条の三 :* 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :* 2  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 :* 3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 :* 4  前条及び健康保険法第六十八条第二項 の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a50" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関の義務)</span> ; 第五十条 :* 第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 :* 2  指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 ; <span id="a50.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(変更の届出等)</span> ; 第五十条の二 : 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ; <span id="a51" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の辞退及び取消し)</span> ; 第五十一条 :* 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 :* 2  指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 :** 一  指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 二  指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 三  指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。 :** 四  指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。 :** 五  指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 :** 六  指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 :** 七  指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。 :** 八  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 :** 九  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 :** 十  指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 ; <span id="a52" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(診療方針及び診療報酬)</span> ; 第五十二条 :* 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 :* 2  前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 ; <span id="a53" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療費の審査及び支払)</span> ; 第五十三条 :* 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 :* 2  指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 :* 3  都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 :* 4  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 :* 5  第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 ; <span id="a54" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告等)</span> ; 第五十四条 :* 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 ; <span id="a54.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護機関の指定等)</span> ; 第五十四条の二 :* 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者又は特定介護予防福祉用具販売事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。 :* 2  介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。 :* 3  前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。 :* 4  第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)について準用する。この場合において、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法 に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関及び施術機関の指定等)</span> ; 第五十五条 :* 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 :* 2  第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項 中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療保護施設への準用)</span> ; 第五十五条の二 : 第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 ; <span id="a55.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(告示)</span> ; 第五十五条の三 : 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 :* 一  第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をしたとき。 :* 二  第五十条の二(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 :* 三  第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。 :* 四  第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。 ==第八章 就労自立給付金== ; <span id="a55.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金の支給)</span> ; 第五十五条の四 :* 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。 :* 2  前項の規定により就労自立給付金を支給する者(以下「支給機関」という。)は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 3  支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。 ; <span id="a55.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告)</span> ; 第五十五条の五 : 支給機関は、就労自立給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 ==第九章 被保護者の権利及び義務== ; <span id="a56" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不利益変更の禁止)</span> ; 第五十六条 : 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 ; <span id="a57" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(公課禁止)</span> ; 第五十七条 : 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 ; <span id="a58" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(差押禁止)</span> ; 第五十八条 : 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 ; <span id="a59" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(譲渡禁止)</span> ; 第五十九条 : 保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。 ; <span id="a60" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活上の義務)</span> ; 第六十条 : 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。 ; <span id="a61" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(届出の義務)</span> ; 第六十一条 : 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 ; <span id="a62" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指示等に従う義務)</span> ; 第六十二条 :* 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 :* 2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 :* 4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 :* 5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 ; <span id="a63" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用返還義務)</span> ; 第六十三条 : 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 == 第十章 不服申立て == ; <span id="a64" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査庁)</span> ; 第六十四条 : 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 ; <span id="a65" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(裁決をすべき期間)</span> ; 第六十五条 :* 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金の支給に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 :* 2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ; <span id="a66" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(再審査請求)</span> ; 第六十六条 :* 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 :* 2  前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 ; 第六十七条 : 削除 ; 第六十八条 : 削除 ; <span id="a69" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査請求と訴訟との関係)</span> ; 第六十九条 : この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ==第十一章 費用== ; <span id="a70" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(市町村の支弁)</span> ; 第七十条 : 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用 :** イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) :** ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) :** ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) ; <span id="a71" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の支弁)</span> ; 第七十一条 : 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備費 :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 ; <span id="a72" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(繰替支弁)</span> ; 第七十二条 :* 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 2  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 3  町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 ; <span id="a73" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の負担)</span> ; 第七十三条 : 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :* 一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 二  宿所提供施設又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条 に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 三  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一 :* 四  宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一 ; <span id="a74" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の補助)</span> ; 第七十四条 :* 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 :** 一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 :** 二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 :* 2  第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 :** 一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 :** 二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 :** 三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 ; <span id="a74.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準用規定)</span> ; 第七十四条の二 : 社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 ; <span id="a75" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の負担及び補助)</span> ; 第七十五条 :* 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :** 一  市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 :** 二  市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三 :* 2  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 ; <span id="a76" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(遺留金品の処分)</span> ; 第七十六条 :* 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 :* 2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 ; <span id="a76.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(損害賠償請求権)</span> ; 第七十六条の二 : 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ; <span id="a76.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(時効)</span> ; 第七十六条の三 : 就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 ; <span id="a77" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収)</span> ; 第七十七条 :* 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 :* 2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 ; 第七十八条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 2  偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 3  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 4  前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。 ; 第七十八条の二 :* 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 2  支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 3  前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。 ; <span id="a79" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還命令)</span> ; 第七十九条 : 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 :* 一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 :* 二  詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 :* 三  保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 :* 四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 ; <span id="a80" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還の免除)</span> ; 第八十条 : 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 ==第十二章 雑則== ; <span id="a81" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(後見人選任の請求)</span> ; 第八十一条 : 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ; <span id="a82" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(町村の一部事務組合等)</span> ; 第八十二条 : 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一 部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三 において準用する同法第二百八十七条の三第二項 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 ; <span id="a83" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)</span> ; 第八十三条 : 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。 ; <span id="a83.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生労働大臣への通知)</span> ; 第八十三条の二 : 都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。 ; <span id="a84" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施命令)</span> 第八十四条  この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 ; <span id="a84.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(大都市等の特例)</span> ; 第八十四条の二 :* この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 :* 2  第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 ; <span id="a84.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関についての特例)</span> ; 第八十四条の三 : 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号 の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号 の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により同法第十九条第一項 に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項 の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 ; <span id="a84.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)</span> ; 第八十四条の四 :* 第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 :* 2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 ; <span id="a84.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務の区分)</span> ; 第八十四条の五 : 別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 ; <span id="a84.6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(権限の委任)</span> ; 第八十四条の六 :* この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 :* 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ; <span id="a85" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則)</span> ; 第八十五条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。 :* 2  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 に正条があるときは、刑法 による。 ; 第八十六条 :* 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の五若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 :* 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。 == 附 則 抄 == ; <span id="a_a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 ; <span id="a_a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の廃止)</span> ; 2 : 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 ; <span id="a_a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過規定)</span> ; 3 : この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 ; 4 : この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 ; 6 : この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 ; 7 : この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span id="a_a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(読替規定)</span> ; 8 : 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 ; <span id="a_a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の無利子貸付け等)</span> ; 9 : 国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 ; 10 : 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 ; 11 : 前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 ; 12 : 国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 ; 13 : 都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 ; 14 : 第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。 ; <span id="a_a15"" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)</span> ; 15 : 第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 ===附則(昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄=== ; 1 : この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 ; 2 : 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 ; 3 : 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ===附則(昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄=== ;1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 ; 3 : この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ===附則(昭和二九年三月三一日法律第二八号)抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ===附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)=== ; 1 : この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 ; 2 : この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ===附則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 ===附則(昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄=== : この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 ===附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 4 : この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 5 : この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 ; 6 : この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 7 : この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 ; 8 : 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 ===附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 ; 4 : 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 ; 5 : 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 ; 6 : この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 8 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; 9 : 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 ===附則(昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ; 3 : この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八条 :* 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。 :* 2  第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。 ===附則(昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 3 : 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)</span> ; 第二条 : この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)</span> ; 第十四条 : この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十五条 : 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成六年六月二九日法律第四九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。 ===附則(平成六年六月二九日法律第五六号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成六年十月一日から施行する。 ===附則(平成九年六月一一日法律第七四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ===附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄=== : この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ===附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(従前の例による事務等に関する経過措置)</span> ; 第六十九条 : 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)</span> ; 第七十条 : 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)</span> ; 第七十二条 : 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準備行為)</span> ; 第七十三条 : 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)</span> ; 第七十四条 : 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)</span> ; 第七十五条 : この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国等の事務)</span> ; 第百五十九条 : この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、申請等に関する経過措置)</span> ; 第百六十条 :* この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不服申立てに関する経過措置)</span> ; 第百六十一条 :* 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 :* 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(手数料に関する経過措置)</span> ; 第百六十二条 : 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百六十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百六十四条 :* この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 :* 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二百五十条 : 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ; 第二百五十一条 : 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; 第二百五十二条 : 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ===附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ===附則(平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第二十八条 : この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第二十九条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第四十二条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四十三条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過措置の政令への委任)</span> ; 第四十四条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一四年二月八日法律第一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第六条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第十八条 :* 附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。 :* 2  前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第十九条 : この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。 ; 第二十条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第二十一条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。 ; 第二十二条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十五条 : この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第五十六条 : 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 :* 二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八十条 : 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 ; 第八十一条 :* 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。 :* 2  前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 :* 3  附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第百二十一条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百二十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第七条 :* この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。 :* 2  第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年六月七日法律第五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 :* 二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 ===附則(平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 :* 二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 :* 三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 :* 四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 :* 五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 :* 六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百三十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第百三十二条 :* この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百三十三条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 三  第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 ===附則(平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)=== : この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。 ; 第二十三条 : 新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十一条 : この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第五十二条 : この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第八十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第八十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 ===附則(平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 ===附則(平成二四年九月五日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第二十三条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分等の効力)</span> ; 第百条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百一条 : この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第百二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定 公布の日 :* 二  第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十六年一月一日 :* 三  第二条の規定 平成二十七年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)</span> ; 第三条 :* この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 :* 2  第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(調査の嘱託に関する経過措置)</span> ; 第四条 : 施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関に関する経過措置)</span> ; 第五条 :* この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 :* 3  第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。 :* 4  この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定介護機関に関する経過措置)</span> ; 第六条 :* この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2  前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関等に関する経過措置)</span> ; 第七条 : この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関等の申請に関する経過措置)</span> ; 第八条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)</span> ; 第九条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金に係る施行前の準備)</span> ; 第十条 : 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収に関する経過措置)</span> ; 第十一条 :* 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。 :* 2  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。 :* 3  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十二条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十三条 : 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 :* 二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十九条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 ===附則(平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 :* 三  第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 :* 六  第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の六第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第三十条 :* 第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 :* 2  附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 第三十一条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第七十二条 : 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===別表第一 (第二十九条関係)=== {| class="wikitable" |一 総務大臣又は都道府県知事 |恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |二 厚生労働大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報 :二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報 :三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報 :四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報 :五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報 :六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報 :七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報 :八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報 |- |三 市町村長 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報 :二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報 :三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報 :四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報 |- |四 国土交通大臣 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報 :二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報 :三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報 :四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報 :五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報 :六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報 |- |五 税務署長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの |一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報 |- |六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報 :二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報 :三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報 :四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報 :五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報 |- |七 都道府県知事又は市町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 :二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報 |- |八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報 :三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報 :四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 :五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報 :六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報 |- |九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報 :二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報 :三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報 |- |十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 :二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 |- |十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報 :二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報 |- |十二 都道府県知事 |公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十四 総務大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報 |- |十五 その他政令で定める者 |その他政令で定める事項に関する情報 |- | colspan="2" |備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 :一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣 :二 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣 :三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣 :四 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣 :五 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣 :六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣 |} ===別表第二 (第五十四条の二関係)=== {| class="wikitable" | rowspan="8" |その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者 |介護保険法第四十一条第一項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定 |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として居宅介護支援計画を作成する者 |介護保険法第四十六条第一項の指定 |同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。 |- |地域密着型介護老人福祉施設 |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人福祉施設 |介護保険法第四十八条第一項第一号の指定 |同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人保健施設 |介護保険法第九十四条第一項の許可 |同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。 |- | rowspan="4" |その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者 |介護保険法第五十三条第一項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定 |同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として介護予防支援計画を作成する者 |介護保険法第五十八条第一項の指定 |同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。 |} ===別表第三 (第八十四条の五関係)=== {| class="wikitable" |都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 |第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条 |- |都道府県 |第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条、第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |市町村 |第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |福祉事務所を設置しない町村 |第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項 |} ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html 総務省法令データ提供システム 生活保護法] ---- {{DEFAULTSORT:せいかつほこほう}} [[Category:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov}} f8zm0y2lqpcerjej92i69ab99lhwmd4 229963 229962 2025-06-11T02:40:19Z 名無し463 42154 229963 wikitext text/x-wiki {{SameNameLaw|生活保護法}} {{header |title = 生活保護法 |year = 1950 |notes = < [[Wikisource:日本の法律]] '''生活保護法'''(せいかつほごほう) {{現行法令掲載}} {{法令情報の箇条書き}} * 最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号 }} == 目次 == : [[#第一章 総則|第一章 総則]](第一条 - 第六条) : [[#第二章 保護の原則|第二章 保護の原則]](第七条 - 第十条) : [[#第三章 保護の種類及び範囲|第三章 保護の種類及び範囲]](第十一条 - 第十八条) : [[#第四章 保護の機関及び実施|第四章 保護の機関及び実施]](第十九条 - 第二十九条の二) : [[#第五章 保護の方法|第五章 保護の方法]](第三十条 - 第三十七条の二) : [[#第六章 保護施設|第六章 保護施設]](第三十八条 - 第四十八条) : [[#第七章 医療機関、介護機関及び助産機関|第七章 医療機関、介護機関及び助産機関]](第四十九条 - 第五十五条の三) : [[#第八章 就労自立給付金|第八章 就労自立給付金]](第五十五条の四・第五十五条の五) : [[#第九章 被保護者の権利及び義務|第九章 被保護者の権利及び義務]](第五十六条 - 第六十三条) : [[#第十章 不服申立て|第十章 不服申立て]](第六十四条 - 第六十九条) : [[#第十一章 費用|第十一章 費用]](第七十条 - 第八十条) : [[#第十二章 雑則|第十二章 雑則]](第八十一条 - 第八十六条) : [[#附 則 抄|附則]] == 第一章 総則 == ; <span id="a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の目的)</span> ; 第一条 : この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 ; <span id="a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(無差別平等)</span> ; 第二条 : すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 ; <span id="a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(最低生活)</span> ; 第三条 : この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 ; <span id="a4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の補足性)</span> ; 第四条 :* 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 :* 2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 :* 3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 ; <span id="a5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(この法律の解釈及び運用)</span> ; 第五条 : 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 ; <span id="a6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(用語の定義)</span> ; 第六条 :* この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 :* 2  この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 :* 3  この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 :* 4  この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 :* 5  この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 == 第二章 保護の原則 == ; <span id="a7" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請保護の原則)</span> ; 第七条 : 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 ; <span id="a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(基準及び程度の原則)</span> ; 第八条 :* 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 :* 2  前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 ; <span id="a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(必要即応の原則)</span> ; 第九条 : 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 ; <span id="a10" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(世帯単位の原則)</span> ; 第十条 : 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 == 第三章 保護の種類及び範囲 == ; <span id="a11" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第十一条 :* 保護の種類は、次のとおりとする。 :** 一  生活扶助 :** 二  教育扶助 :** 三  住宅扶助 :** 四  医療扶助 :** 五  介護扶助 :** 六  出産扶助 :** 七  生業扶助 :** 八  葬祭扶助 :* 2  前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 ; <span id="a12" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助)</span> ; 第十二条 : 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの :* 二  移送 ; <span id="a13" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助)</span> ; 第十三条 : 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 :* 二  義務教育に伴つて必要な通学用品 :* 三  学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの ; <span id="a14" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助)</span> ; 第十四条 : 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  住居 :* 二  補修その他住宅の維持のために必要なもの ; <span id="a15" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助)</span> ; 第十五条 : 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  診察 :* 二  薬剤又は治療材料 :* 三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 :* 四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 :* 六  移送 ; <span id="a15.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助)</span> ; 第十五条の二 :* 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。第六項において同じ。)に対して、第五号から第八号までに掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) :** 二  福祉用具 :** 三  住宅改修 :** 四  施設介護 :** 五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) :** 六  介護予防福祉用具 :** 七  介護予防住宅改修 :** 八  移送 :* 2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 :* 4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。 :* 5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項 に規定する介護予防訪問看護、同条第五項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項 に規定する介護予防通所介護、同条第八項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 :* 6  第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十八項 の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。 ; <span id="a16" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助)</span> ; 第十六条 : 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :* 一  分べんの介助 :* 二  分べん前及び分べん後の処置 :* 三  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 ; <span id="a17" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助)</span> ; 第十七条 : 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 :* 一  生業に必要な資金、器具又は資料 :* 二  生業に必要な技能の修得 :* 三  就労のために必要なもの ; <span id="a18" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助)</span> ; 第十八条 :* 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 :** 一  検案 :** 二  死体の運搬 :** 三  火葬又は埋葬 :** 四  納骨その他葬祭のために必要なもの :* 2  左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 :** 一  被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 :** 二  死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 == 第四章 保護の機関及び実施 == ; <span id="a19" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施機関)</span> ; 第十九条 :* 都道府県知事、市長及び[[社会福祉法]](昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 :** '''一'''  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 :** '''二'''  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの :* 2  居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 :* 3  第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託した場合又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十六項 に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 :* 4  前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 5  保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 :* 6  福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 :* 7  町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。 :** 一  要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 :** 二  第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 :** 三  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 :** 四  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 ; <span id="a20" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権の委任)</span> ; 第二十条 : 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 ; <span id="a21" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(補助機関)</span> ; 第二十一条 : 社会福祉法 に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 ; <span id="a22" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(民生委員の協力)</span> ; 第二十二条 : 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 ; <span id="a23" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務監査)</span> ; 第二十三条 :* 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 :* 2  前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 :* 3  第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。 ; <span id="a24" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十四条 :* 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :** 一  要保護者の氏名及び住所又は居所 :** 二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係 :** 三  保護を受けようとする理由 :** 四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) :** 五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 :* 2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 :* 3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 :* 4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 :* 5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。 :* 6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 :* 7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 :* 8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 :* 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。 :* 10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。 ; <span id="a25" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(職権による保護の開始及び変更)</span> ; 第二十五条 :* 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 :* 2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。 :* 3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。 ; <span id="a26" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の停止及び廃止)</span> ; 第二十六条 : 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 ; <span id="a27" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導及び指示)</span> ; 第二十七条 :* 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 :* 2  前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 :* 3  第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 ; <span id="a27.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(相談及び助言)</span> ; 第二十七条の二 : 保護の実施機関は、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。 ; <span id="a28" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告、調査及び検診)</span> ; 第二十八条 :* 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 :* 2  保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。 :* 3  第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 :* 4  第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 :* 5  保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 ; <span id="a29" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(資料の提供等)</span> ; 第二十九条 :* 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項 に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 :** 一  要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。) :**二  前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。) :* 2  別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。 ; <span id="a29.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(行政手続法 の適用除外)</span> ; 第二十九条の二 : この章の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 == 第五章 保護の方法 == ; <span id="a30" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活扶助の方法)</span> ; 第三十条 :* 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 :* 2  前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 ; 第三十一条 :* 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 :* 3  居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 :* 4  地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(同条第二十七項 に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設の管理者に対して交付することができる。 :* 5  前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。 ; <span id="a32" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(教育扶助の方法)</span> ; 第三十二条 :* 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 ; <span id="a33" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(住宅扶助の方法)</span> ; 第三十三条 :* 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 :* 4  住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療扶助の方法)</span> ; 第三十四条 :* 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項 各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。 :* 4  第二項に規定する医療の給付のうち、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和二十二年法律第二百十七号)又は[[柔道整復師法]](昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 :* 5  急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 :* 6  医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 ; <span id="a34.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護扶助の方法)</span> ; 第三十四条の二 :* 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 :* 2  前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)及び介護予防福祉用具の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(同条第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項 に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者並びにその事業として同法第八条の二第十三項 に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。 :* 3  前条第五項及び第六項の規定は、介護扶助について準用する。 ; <span id="a35" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(出産扶助の方法)</span> ; 第三十五条 :* 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。 :* 3  第三十四条第五項及び第六項の規定は、出産扶助について準用する。 ; <span id="a36" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生業扶助の方法)</span> ; 第三十六条 :* 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 :* 3  生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 ; <span id="a37" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(葬祭扶助の方法)</span> ; 第三十七条 :* 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 :* 2  葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 ; <span id="a37.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の方法の特例)</span> ; 第三十七条の二 : 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、第三十四条第六項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項 に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。 == 第六章 保護施設 == ; <span id="a38" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(種類)</span> ; 第三十八条 :* 保護施設の種類は、左の通りとする。 :** 一  救護施設 :** 二  更生施設 :** 三  医療保護施設 :** 四  授産施設 :** 五  宿所提供施設 :* 2  救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 3  更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 :* 4  医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 :* 5  授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 :* 6  宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 ; <span id="a39" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の基準)</span> ; 第三十九条 :* 都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 :* 2  都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 :** 一  保護施設に配置する職員及びその員数 :** 二  保護施設に係る居室の床面積 :** 三  保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの :** 四  保護施設の利用定員 :* 3  保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。 ; <span id="a40" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県、市町村及び地方独立行政法人の保護施設)</span> ; 第四十条 :* 都道府県は、保護施設を設置することができる。 :* 2  市町村及び地方独立行政法人([[地方独立行政法人法]](平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 :* 3  保護施設を設置した都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 :* 4  都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 ; <span id="a41" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置)</span> ; 第四十一条 :* 都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 :** 一  保護施設の名称及び種類 :** 二  設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 :** 三  寄附行為、定款その他の基本約款 :** 四  建物その他の設備の規模及び構造 :** 五  取扱定員 :** 六  事業開始の予定年月日 :** 七  経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 :** 八  経理の方針 :* 3  都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第三十九条第一項の基準のほか、次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 :** 一  設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 :** 二  その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 :** 三  保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。 :* 4  第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 :* 5  第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 ; <span id="a42" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)</span> ; 第四十二条 : 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 ; <span id="a43" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指導)</span> ; 第四十三条 :* 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 :* 2  社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 ; <span id="a44" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告の徴収及び立入検査)</span> ; 第四十四条 :* 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十一条第二項第五号及び第五十四条第一項において同じ。)の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 ; <span id="a45" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(改善命令等)</span> ; 第四十五条 :* 厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 :** 一  その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。 :** 二  その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 :** 三  その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 :* 2  都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。 :** 一  その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 :** 二  その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 :** 三  その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 :** 四  正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 :** 五  第四十一条第五項の規定に違反したとき。 :* 3  前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 :* 4  都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項 の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 :* 5  第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ; <span id="a46" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(管理規程)</span> ; 第四十六条 :* 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 :** 一  事業の目的及び方針 :** 二  職員の定数、区分及び職務内容 :** 三  その施設を利用する者に対する処遇方法 :** 四  その施設を利用する者が守るべき規律 :** 五  入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 :** 六  その他施設の管理についての重要事項 :* 2  都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 :* 3  都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 ; <span id="a47" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の義務)</span> ; 第四十七条 :* 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 :* 2  保護施設は、要保護者の入所又は処遇に当たり、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱いをしてはならない。 :* 3  保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 :* 4  保護施設は、当該職員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 ; <span id="a48" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護施設の長)</span> ; 第四十八条 :* 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 :* 2  保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 :* 3  都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 :* 4  保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 ==第七章 医療機関、介護機関及び助産機関== ; <span id="a49" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療機関の指定)</span> ; 第四十九条 : 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 ; <span id="a49.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の申請及び基準)</span> ; 第四十九条の二 :* 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 :* 2  厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 :** 一  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。 :** 二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 三  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 :** 四  申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 :** 五  申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項 の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 六  申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 七  第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 :** 八  申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 :** 九  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。 :* 3  厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。 :** 一  被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。 :** 二  前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。 :* 4  前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。 ; <span id="a49.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の更新)</span> ; 第四十九条の三 :* 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 :* 2  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 :* 3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 :* 4  前条及び健康保険法第六十八条第二項 の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a50" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関の義務)</span> ; 第五十条 :* 第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 :* 2  指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 ; <span id="a50.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(変更の届出等)</span> ; 第五十条の二 : 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 ; <span id="a51" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定の辞退及び取消し)</span> ; 第五十一条 :* 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 :* 2  指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 :** 一  指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 二  指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 :** 三  指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。 :** 四  指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。 :** 五  指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 :** 六  指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 :** 七  指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。 :** 八  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 :** 九  前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 :** 十  指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 ; <span id="a52" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(診療方針及び診療報酬)</span> ; 第五十二条 :* 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 :* 2  前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 ; <span id="a53" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療費の審査及び支払)</span> ; 第五十三条 :* 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 :* 2  指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 :* 3  都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 :* 4  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 :* 5  第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 ; <span id="a54" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告等)</span> ; 第五十四条 :* 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 :* 2  第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 ; <span id="a54.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護機関の指定等)</span> ; 第五十四条の二 :* 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護予防支援計画を作成する者又は特定介護予防福祉用具販売事業者について、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。 :* 2  介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。 :* 3  前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。 :* 4  第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)について準用する。この場合において、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法 に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関及び施術機関の指定等)</span> ; 第五十五条 :* 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 :* 2  第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項 中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ; <span id="a55.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(医療保護施設への準用)</span> ; 第五十五条の二 : 第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 ; <span id="a55.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(告示)</span> ; 第五十五条の三 : 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 :* 一  第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をしたとき。 :* 二  第五十条の二(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 :* 三  第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定の辞退があつたとき。 :* 四  第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を取り消したとき。 ==第八章 就労自立給付金== ; <span id="a55.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金の支給)</span> ; 第五十五条の四 :* 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。 :* 2  前項の規定により就労自立給付金を支給する者(以下「支給機関」という。)は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 :* 3  支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。 ; <span id="a55.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(報告)</span> ; 第五十五条の五 : 支給機関は、就労自立給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 ==第九章 被保護者の権利及び義務== ; <span id="a56" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不利益変更の禁止)</span> ; 第五十六条 : 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 ; <span id="a57" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(公課禁止)</span> ; 第五十七条 : 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 ; <span id="a58" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(差押禁止)</span> ; 第五十八条 : 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 ; <span id="a59" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(譲渡禁止)</span> ; 第五十九条 : 保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。 ; <span id="a60" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活上の義務)</span> ; 第六十条 : 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。 ; <span id="a61" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(届出の義務)</span> ; 第六十一条 : 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 ; <span id="a62" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指示等に従う義務)</span> ; 第六十二条 :* 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 :* 2  保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 :* 3  保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 :* 4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 :* 5  第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 ; <span id="a63" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用返還義務)</span> ; 第六十三条 : 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 == 第十章 不服申立て == ; <span id="a64" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査庁)</span> ; 第六十四条 : 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 ; <span id="a65" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(裁決をすべき期間)</span> ; 第六十五条 :* 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金の支給に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 :* 2  審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ; <span id="a66" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(再審査請求)</span> ; 第六十六条 :* 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 :* 2  前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 ; 第六十七条 : 削除 ; 第六十八条 : 削除 ; <span id="a69" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(審査請求と訴訟との関係)</span> ; 第六十九条 : この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ==第十一章 費用== ; <span id="a70" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(市町村の支弁)</span> ; 第七十条 : 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用 :** イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) :** ロ 第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) :** ハ 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を適当な施設に入所させ、若しくはその入所を適当な施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) ; <span id="a71" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の支弁)</span> ; 第七十一条 : 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 :* 一  その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 二  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 三  その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 :* 四  その設置する保護施設の設備費 :* 五  その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用 :* 六  この法律の施行に伴い必要なその人件費 :* 七  この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 ; <span id="a72" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(繰替支弁)</span> ; 第七十二条 :* 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 2  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 :* 3  町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 ; <span id="a73" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の負担)</span> ; 第七十三条 : 都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :* 一  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 二  宿所提供施設又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条 に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 :* 三  居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一 :* 四  宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一 ; <span id="a74" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(都道府県の補助)</span> ; 第七十四条 :* 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 :** 一  その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 :** 二  その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 :* 2  第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 :** 一  厚生労働大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 :** 二  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 :** 三  厚生労働大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 ; <span id="a74.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準用規定)</span> ; 第七十四条の二 : 社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 ; <span id="a75" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の負担及び補助)</span> ; 第七十五条 :* 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 :** 一  市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 :** 二  市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三 :* 2  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 ; <span id="a76" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(遺留金品の処分)</span> ; 第七十六条 :* 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 :* 2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 ; <span id="a76.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(損害賠償請求権)</span> ; 第七十六条の二 : 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ; <span id="a76.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(時効)</span> ; 第七十六条の三 : 就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 ; <span id="a77" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収)</span> ; 第七十七条 :* 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 :* 2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 ; 第七十八条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 2  偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 3  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 :* 4  前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。 ; 第七十八条の二 :* 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 2  支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。 :* 3  前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。 ; <span id="a79" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還命令)</span> ; 第七十九条 : 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 :* 一  補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 :* 二  詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 :* 三  保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 :* 四  保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 ; <span id="a80" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(返還の免除)</span> ; 第八十条 : 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 ==第十二章 雑則== ; <span id="a81" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(後見人選任の請求)</span> ; 第八十一条 : 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 ; <span id="a82" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(町村の一部事務組合等)</span> ; 第八十二条 : 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一 部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三 において準用する同法第二百八十七条の三第二項 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 ; <span id="a83" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関が変更した場合の経過規定)</span> ; 第八十三条 : 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。 ; <span id="a83.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生労働大臣への通知)</span> ; 第八十三条の二 : 都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。 ; <span id="a84" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(実施命令)</span> 第八十四条  この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 ; <span id="a84.2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(大都市等の特例)</span> ; 第八十四条の二 :* この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 :* 2  第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 ; <span id="a84.3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(保護の実施機関についての特例)</span> ; 第八十四条の三 : 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項 の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号 の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号 の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号 の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項 の規定により同法第十九条第一項 に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項 の厚生労働省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 ; <span id="a84.4" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)</span> ; 第八十四条の四 :* 第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 :* 2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 ; <span id="a84.5" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(事務の区分)</span> ; 第八十四条の五 : 別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 ; <span id="a84.6" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(権限の委任)</span> ; 第八十四条の六 :* この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 :* 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ; <span id="a85" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則)</span> ; 第八十五条 :* 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。 :* 2  偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 に正条があるときは、刑法 による。 ; 第八十六条 :* 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の五若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 :* 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。 == 附 則 抄 == ; <span id="a_a1" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 ; <span id="a_a2" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の廃止)</span> ; 2 : 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 ; <span id="a_a3" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過規定)</span> ; 3 : この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 ; 4 : この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 ; 6 : この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 ; 7 : この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span id="a_a8" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(読替規定)</span> ; 8 : 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 ; <span id="a_a9" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国の無利子貸付け等)</span> ; 9 : 国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 ; 10 : 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 ; 11 : 前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 ; 12 : 国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 ; 13 : 都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 ; 14 : 第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。 ; <span id="a_a15"" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)</span> ; 15 : 第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 ===附則(昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄=== ; 1 : この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 ; 2 : 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 ; 3 : 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ===附則(昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄=== ;1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 ; 3 : この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ===附則(昭和二九年三月三一日法律第二八号)抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ===附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)=== ; 1 : この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 ; 2 : この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ===附則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 ===附則(昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄=== : この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 ===附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 4 : この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 5 : この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 ; 6 : この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 7 : この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 ; 8 : 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 ===附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄=== ; 1 : この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 ; 3 : この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 ; 4 : 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 ; 5 : 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 ; 6 : この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 ; 8 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; 9 : 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。 ===附則(昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ; 3 : この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八条 :* 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。 :* 2  第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。 ===附則(昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄=== ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 2 : この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日等)</span> ; 1 : この法律は、公布の日から施行する。 ; 3 : 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 ===附則(平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)</span> ; 第二条 : この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)</span> ; 第十四条 : この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十五条 : 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成六年六月二九日法律第四九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 1 : この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。 ===附則(平成六年六月二九日法律第五六号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成六年十月一日から施行する。 ===附則(平成九年六月一一日法律第七四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ===附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄=== : この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。 ===附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(従前の例による事務等に関する経過措置)</span> ; 第六十九条 : 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)</span> ; 第七十条 : 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)</span> ; 第七十二条 : 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(準備行為)</span> ; 第七十三条 : 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)</span> ; 第七十四条 : 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)</span> ; 第七十五条 : この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(国等の事務)</span> ; 第百五十九条 : この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、申請等に関する経過措置)</span> ; 第百六十条 :* この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(不服申立てに関する経過措置)</span> ; 第百六十一条 :* 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 :* 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(手数料に関する経過措置)</span> ; 第百六十二条 : 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百六十三条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百六十四条 :* この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 :* 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二百五十条 : 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 ; 第二百五十一条 : 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; 第二百五十二条 : 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ===附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ===附則(平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第二十八条 : この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第二十九条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第四十二条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四十三条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(経過措置の政令への委任)</span> ; 第四十四条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一四年二月八日法律第一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第六条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第四条 : この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ===附則(平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :: 一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第十八条 :* 附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。 :* 2  前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第十九条 : この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。 ; 第二十条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。 ; 第二十一条 : この法律の施行の際現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。 ; 第二十二条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十五条 : この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第五十六条 : 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 :* 二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第八十条 : 附則第七十八条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、施行日以後に、同条に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 ; 第八十一条 :* 当分の間、附則第七十九条の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「第十五条の四の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは同法第十六条第一項第二号」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。 :* 2  前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。 :* 3  附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第百二十一条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百二十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第七条 :* この法律の施行前に行われた第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項の規定による国の貸付けについては、旧生活保護法附則第十三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第九項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、「第七十五条第一項」とあるのは「旧生活保護法第七十五条第一項」とする。 :* 2  第四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)附則第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧生活保護法附則第九項の貸付金についても、適用する。この場合において、新生活保護法附則第十項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第十三項において「一部改正法」という。)第四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)附則第九項」と、新生活保護法附則第十一項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、新生活保護法附則第十三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。次項において同じ。)又は都道府県」と、「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧生活保護法附則第十三項」と、新生活保護法附則第十四項中「附則第九項」とあるのは「旧生活保護法附則第九項」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成一八年六月七日法律第五三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 :* 二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 ===附則(平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 :* 二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 :* 三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 :* 四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 :* 五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 :* 六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百三十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分、手続等に関する経過措置)</span> ; 第百三十二条 :* この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 :* 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(その他の経過措置の政令への委任)</span> ; 第百三十三条 : 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 三  第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 ===附則(平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。 ===附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)=== : この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 ===附則(平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 ::一  第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 前条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定の手続は、施行日前においても行うことができる。 ; 第二十三条 : 新生活保護法附則第十五項の規定は、新生活保護法第三十一条第四項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに新生活保護法第三十四条の二第二項の規定により委託して介護扶助が行われている新生活保護法第六条第一項に規定する被保護者について、適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第五十一条 : この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第五十二条 : この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第二十二条 : 第三十一条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第八十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第八十二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 ===附則(平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 二  第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 ===附則(平成二四年九月五日法律第七二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :: 一  次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定 公布の日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第二十三条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(処分等の効力)</span> ; 第百条 : この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第百一条 : この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第百二条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇四号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定 公布の日 :* 二  第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十六年一月一日 :* 三  第二条の規定 平成二十七年四月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(検討)</span> ; 第二条 : 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)</span> ; 第三条 :* この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 :* 2  第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(調査の嘱託に関する経過措置)</span> ; 第四条 : 施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関に関する経過措置)</span> ; 第五条 :* この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 :* 3  第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。 :* 4  この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定介護機関に関する経過措置)</span> ; 第六条 :* この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。 :* 2  前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(助産機関等に関する経過措置)</span> ; 第七条 : この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定医療機関等の申請に関する経過措置)</span> ; 第八条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)</span> ; 第九条 : 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(就労自立給付金に係る施行前の準備)</span> ; 第十条 : 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(費用等の徴収に関する経過措置)</span> ; 第十一条 :* 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。 :* 2  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。 :* 3  平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則に関する経過措置)</span> ; 第十二条 : この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十三条 : 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十一条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年四月二三日法律第二八号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 :* 二  第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第十九条 : この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===附則(平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 ===附則(平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄=== ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(施行期日)</span> ; 第一条 : この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 :* 一  第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日 :* 三  第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 :* 六  第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の六第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)</span> ; 第三十条 :* 第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、当該特定市町村の同項の条例で定める日)において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。次項において同じ。)であって附則第十一条に規定する者に相当する者であった者に対する介護扶助については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第十条の規定による改正後の生活保護法(次項及び次条において「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 :* 2  附則第十四条第一項の場合において特定市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地)を有する被保護者に対する介護扶助については、当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、新生活保護法第十五条の二第一項、第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ; 第三十一条 : 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(罰則の適用に関する経過措置)</span> ; 第七十一条 : この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 ; <span style="font-weight:normal;margin-left:1em">(政令への委任)</span> ; 第七十二条 : 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 ===別表第一 (第二十九条関係)=== {| class="wikitable" |一 総務大臣又は都道府県知事 |恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |二 厚生労働大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報 :二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報 :三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報 :四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報 :五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報 :六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報 :七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報 :八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報 |- |三 市町村長 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報 :二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報 :三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報 :四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報 |- |四 国土交通大臣 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報 :二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報 :三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報 :四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報 :五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報 :六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報 |- |五 税務署長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの |一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報 |- |六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報 :二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報 :三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報 :四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報 :五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報 |- |七 都道府県知事又は市町村長 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの | :一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 :二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報 |- |八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報 :三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報 :四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 :五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報 :六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報 |- |九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報 :二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報 :三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報 |- |十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 :二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 |- |十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報 :二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報 |- |十二 都道府県知事 |公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |- |十四 総務大臣 |次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの :一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報 :二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報 |- |十五 その他政令で定める者 |その他政令で定める事項に関する情報 |- | colspan="2" |備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。 :一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣 :二 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣 :三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣 :四 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣 :五 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣 :六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣 |} ===別表第二 (第五十四条の二関係)=== {| class="wikitable" | rowspan="8" |その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者 |介護保険法第四十一条第一項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 |同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項、第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定 |同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として居宅介護支援計画を作成する者 |介護保険法第四十六条第一項の指定 |同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。 |- |地域密着型介護老人福祉施設 |介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定 |同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人福祉施設 |介護保険法第四十八条第一項第一号の指定 |同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。 |- |介護老人保健施設 |介護保険法第九十四条第一項の許可 |同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。 |- | rowspan="4" |その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者 |介護保険法第五十三条第一項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 |同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項、同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定 |同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 |- |その事業として介護予防支援計画を作成する者 |介護保険法第五十八条第一項の指定 |同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。 |} ===別表第三 (第八十四条の五関係)=== {| class="wikitable" |都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 |第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条 |- |都道府県 |第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条、第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |市町村 |第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |- |福祉事務所を設置しない町村 |第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項 |} ==参考資料== *[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html 総務省法令データ提供システム 生活保護法] ---- {{DEFAULTSORT:せいかつほこほう}} [[Category:昭和25年の法律]] {{PD-JapanGov}} ouj2nb6xus6htu40edno4ji1yklepg8 特別都市計画法 0 51328 229964 2025-06-11T02:49:07Z 名無し463 42154 ページの作成:「'''特別都市計画法'''〈旧字体:'''[[特別都市計畫法]]'''〉(とくべつとしけいかくほう) 日本の法律。 # [[特別都市計畫法 (大正12年法律第53号)]] - 廃止 # [[特別都市計画法 (昭和21年法律第19号)]] - 廃止 {{Aimai|とくべつとしけいかくほう}} == 関連項目 ==」 229964 wikitext text/x-wiki '''特別都市計画法'''〈旧字体:'''[[特別都市計畫法]]'''〉(とくべつとしけいかくほう) 日本の法律。 # [[特別都市計畫法 (大正12年法律第53号)]] - 廃止 # [[特別都市計画法 (昭和21年法律第19号)]] - 廃止 {{Aimai|とくべつとしけいかくほう}} == 関連項目 == 1ftie6237vc1n2nodo9gh9m911zhwad 特別都市計畫法 0 51329 229965 2025-06-11T02:50:05Z 名無し463 42154 [[特別都市計画法]]への転送ページ 229965 wikitext text/x-wiki #REDIRECT [[特別都市計画法]] 6cfd4988nhmj4f3g5tex2geerh1bex5