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教育基本法 (昭和22年法律第25号)
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{{SameNameLaw|教育基本法}}
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 1947
|notes = {{PAGENAME}}
<[[Wikisource:日本の法律]]
教育基本法
*公布: 昭和22年(1947年)3月31日
*施行: 昭和22年(1947年)3月31日
*全部改正: [[教育基本法 (日本国)|平成18年(2006年)12月22日]]
原文との相異
*原文の漢字は正字体である。
*原文には項番号(「2」)は、書かれていない。
*原文の見出しは内見出しである。
*「御名御璽」とは、天皇の本名、天皇の印のことで、原本には、御名として「裕仁」が墨書され、御璽として「天皇御璽」が押されている。
構成
上諭(公布文)<br />
前文<br />
第1条(教育の目的)<br />
第2条(教育の方針)<br />
第3条(教育の機会均等)<br />
第4条(義務教育)<br />
第5条(男女共学)<br />
第6条(学校教育)<br />
第7条(社会教育)<br />
第8条(政治教育)<br />
第9条(宗教教育)<br />
第10条(教育行政)<br />
第11条(補則)<br />
附則
*参考: [[敎育基本法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使命達成方]]
{{SameNameLaw|教育基本法}}
}}
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
{{御名御璽}}
<div style="text-indent:3em;">昭和二十二年三月二十九日</div>
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉田茂]]<br />
文部大臣 [[:w:高橋誠一郎|高橋誠一郎]]
</div>
'''法律第二十五号'''
'''教育基本法'''
われらは、さきに、[[日本國憲法|日本国憲法]]を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。<br />
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。<br />
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(教育の目的)</h3>
;第一条
:教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(教育の方針)</h3>
;第二条
:教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(教育の機会均等)</h3>
;第三条
:すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(義務教育)</h3>
;第四条
:国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 <br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(男女共学)</h3>
;第五条
:男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(学校教育)</h3>
;第六条
:法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(社会教育)</h3>
;第七条
:家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(政治教育)</h3>
;第八条
:良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(宗教教育)</h3>
;第九条
:宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(教育行政)</h3>
;第十条
:教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。<br />
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">
:2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
</div>
<div style="margin-left: 1em; text-indent: -1em;">(補則)</h3>
;第十一条
:この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
</div>
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から、これを施行する。
[[Category:昭和22年の法律|きよういくきほんほう]]
[[カテゴリ:教育法]]
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トーク:教育基本法 (昭和22年法律第25号)
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教育基本法,this topic is somewhat not suitable, for this five characters can not inform the reader that this one is the law of Japan(日本), and it's of great possibility that there are such 教育基本法 of China, of Singapore, or Korean。Wikimedia is not Japanese wikimedia right? So you have the obligation to tag it out by put the data here under other topic, such as 日本国教育基本法. How do you think about this problem?--[[User:21st centry fox|21st centry fox]] 08:30, 15 May 2004 (UTC)
: I'm sorry. I forgot this thing. I moved page. '教育基本法' to '教育基本法 (日本語)'. [[User:YuTanaka|YuTanaka]] 09:18, 15 May 2004 (UTC)
:: Fine, thank you:)--[[User:61.147.166.246|61.147.166.246]] 10:08, 15 May 2004 (UTC)
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教育基本法
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'''教育基本法'''
*[[教育基本法 (昭和22年法律第25号)]] - 廃止
*[[教育基本法 (日本国)|教育基本法 (平成18年法律第120号)]]
{{曖昧さ回避}}
{{デフォルトソート:きよういくきほんほう}}
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敎育基本法公布せられたるにつき敎育に当る者これが使命達成方
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*昭和22年5月3日文部省訓令第4号
*[[教育基本法 (昭和22年法律第25号)]]の制定に伴い、文部省が制定した訓令。当時の官報目録では上掲の件名となっているが、後年「教育基本法制定の要旨について」という簡略呼称も用いられるようになった。
*常用漢字表記: '''教育基本法公布せられたるにつき教育に当る者これが使命達成方'''
{{異体字使用リスト|教|即|社|視|者|神|郎}}
{{法令沿革不明}}
}}
<section begin="number"/>
<div style="margin-left:1em;text-indent:-1em;">
'''⦿文部省訓令第四号'''
</div>
<section end="number"/><section begin="a_1"/>
<div style="text-indent:1em;">
このたび法律第二十五号をもつて、敎育基本法が公布せられた。
<section end="a_1"/><section begin="a_2"/>
さきに、憲法の画期的な改正が断行され、民主的で平和的な國家再建の基礎が確立せられたのであるが、この理想の実現は、根本において敎育の力にまつべきものである。
</div>
<section end="a_2"/><section begin="a_3"/>
<div style="text-indent:1em;">
思うに、敎育は、眞理を尊重し、人格の完成を目標として行われるべきものである。しかるに、從來は、ややもすればこの目標が見失われがちであつた。新日本の建設に当つて、この弊害を除き、新しい敎育の理念と基本原則を打ち立てることは、今日当面の急務といわなければならない。
</div>
<section end="a_3"/><section begin="a_4"/>
<div style="text-indent:1em;">
敎育基本法は、かかる理念と基本原則を確立するため、國民の総意を表わす議会の協賛を経て制定せられたものである。卽ち、この法律においては、敎育が、何よりもまず人格の完成をめざして行われるべきものであることを宣言した。人格の完成とは、個人の價値と尊嚴との認織に基き、人間の具えるあらゆる能力を、できるかぎり、しかも調和的に発展せしめることである。しかし、このことは、決して國家及び{{異体字|社}}会への義務と責任を軽{{異体字|視}}するものではない。敎育は、平和的な國家及び{{異体字|社}}会の形成{{異体字|者}}として心身ともに健康な國民の育成を期して行われなければならない。又、あらゆる機会に、あらゆる揚所において行われなければならないのである。次に、この法律は、[[日本國憲法]]と関連して敎育上の基本原則を明示し、新憲法の精神を徹底するとともに、敎育本來の目的の達成を期した。
</div>
<section end="a_4"/><section begin="a_5"/>
<div style="text-indent:1em;">
かくて、この法律によつて、新しい日本の敎育の基本は確立せられた。今後のわが國の敎育は、この精神に則つて行われるべきものであり、又、敎育法令もすべてこれに基いて制定せられなければならない。この法律の精神に基いて、[[学校敎育法]]は、画期的な新学制を定め、すでに実施の運びとなつた。
</div>
<section end="a_5"/><section begin="a_6"/>
<div style="text-indent:1em;">
然しながら、この敎育基本法を運用し、眞にこれを活かすものは、敎育{{異体字|者}}自身の自覚と努力である。敎育に当る{{異体字|者}}は、國民全体に対する深い責任に思いを致し、この法律の精神を体得し、相共に、熱誠を傾けてその使命の達成に遺憾なきを期すべきである。
</div>
<section end="a_6"/><section begin="a0"/>
<div style="margin-left:1em;">
昭和二十二年五月三日
</div>
<div style="margin-right:1em;text-align:right;">
文部大臣 [[w:高橋誠一郎|高橋誠一郞]]
</div>
<section end="a0"/>
{{DEFAULTSORT:きよういくきほんほうこうふせられたるにつききよういくにあたるものこれかしめいたつせいかた}}
[[Category:昭和22年の法令]]
[[Category:昭和の文部省訓令]]
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教育基本法 (日本国)
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{{SameNameLaw|教育基本法}}
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__NOTOC__
< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成18年|Wikisource:日本の法律(年代順)]]
*'''教育基本法'''('''きょういくきほんほう''')
{{法令情報の箇条書き}}
*本法による全部改正前の法律: [[教育基本法 (昭和22年法律第25号)]]
{{ルビ使用}}
{{SameNameLaw|教育基本法}}
}}
教育基本法をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三
;法律第百二十号
:教育基本法
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。
== 目次 ==
: [[#前文|前文]]
: [[#第一章 教育の目的及び理念|第一章 教育の目的及び理念]](第一条 - 第四条)
: [[#第二章 教育の実施に関する基本|第二章 教育の実施に関する基本]](第五条 - 第十五条)
: [[#第三章 教育行政|第三章 教育行政]](第十六条・第十七条)
: [[#第四章 法令の制定|第四章 法令の制定]](第十八条)
: [[#附則|附則]]
== 本文 ==
<span id="前文">我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。</span>
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り{{ruby|拓|ひら}}く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
== 第一章 教育の目的及び理念 ==
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a1">(教育の目的)</span></h3>
;第一条
:教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a1">(教育の目標)</span></h3>
;第二条
:教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
::一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
::二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
::三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
::四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
::五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a3">(生涯学習の理念)</span></h3>
;第三条
:国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a4">(教育の機会均等)</span></h3>
;第四条
:すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
:2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
:3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
== 第二章 教育の実施に関する基本 ==
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a5">(義務教育)</span></h3>
;第五条
:国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
:2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
:3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
:4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a6">(学校教育)</span></h3>
;第六条
:法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
:2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a7">(大学)</span></h3>
;第七条
:大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
:2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a8">(私立学校)</span></h3>
;第八条
:私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a9">(教員)</span></h3>
;第九条
:法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
:2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a10">(家庭教育)</span></h3>
;第十条
:父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
:2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a11">(幼児期の教育)</span></h3>
;第十一条
:幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a12">(社会教育)</span></h3>
;第十二条
:個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
:2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a13">(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)</span></h3>
;第十三条
:学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a14">(政治教育)</span></h3>
;第十四条
:良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
:2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a15">(宗教教育)</span></h3>
;第十五条
:宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
:2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
== 第三章 教育行政 ==
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a16">(教育行政)</span></h3>
;第十六条
:教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
:2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
:3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
:4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="a17">(教育振興基本計画)</span></h3>
;第十七条
:政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
:2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
== 第四章 法令の制定 ==
;<span id="a18">第十八条</span>
:この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
{{附則}}
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="f_1">(施行期日)</span></h3>
:1 この法律は、公布の日から施行する。
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="f_2">(社会教育法等の一部改正)</span></h3>
:2 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)」を「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)」に改める。
::一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第一条
::二 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第一条
::三 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第一条
::四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第一条
::五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第一条
::六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項
::七 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条
<h3 style="font-weight:normal;font-size:100%"><span id="f_3">(放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正)</span></h3>
:3 次に掲げる法律の規定中「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項」を「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項」に改める。
::一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十八条
::二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十七項
* 内閣総理大臣 安倍 晋三
* 総務大臣 菅 義偉
* 文部科学大臣 伊吹 文明
----
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[[Category:平成18年の法律]]
[[カテゴリ:教育法]]
{{PD-JapanGov}}
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国防会議の構成等に関する法律
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239827
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{{header
| title = 国防会議の構成等に関する法律
| year = 1956
| notes =
<[[Wikisource:日本の法律]]
'''国防会議の構成等に関する法律'''(こくぼうかいぎのこうせいとうにかんするほうりつ)
*昭和31年法律第166号
*公布: 昭和31年7月2日
*施行: 昭和31年7月2日
*改正: 7回
*廃止: 昭和61年7月1日(安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号)附則第2項)
*本項では、まず公布時の原始条文を掲載し、改正及び廃止の内容は後節に詳述する。
}}
== 公布時 ==
:国防会議の構成等に関する法律をここに公布する。
:御 名 御 璽
::昭和三十一年七月二日
<div align="right">内閣総理大臣 鳩山 一郎</div>
'''法律第百六十六号'''
::国防会議の構成等に関する法律
(趣旨)
;'''第一条'''
:この法律は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十三条の規定に基き、国防会議の構成その他国防会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
;'''第二条'''
:国防会議は、議長及び第四条各号に掲げる議員で組織する。
(議長)
;'''第三条'''
:議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
:2 議長は、会務を総理する。
:3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(議員)
;'''第四条'''
:議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
::一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
::二 外務大臣
::三 大蔵大臣
::四 防衛庁長官
::五 経済企画庁長官
(服務)
;'''第五条'''
:議長及び議員は、非常勤とする。
:2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他にもらしてはならない。
(関係国務大臣等の出席)
;'''第六条'''
:議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
;'''第七条'''
:国防会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(国防会議の事務)
;'''第八条'''
:国防会議の事務は、総理府の国防会議事務局において処理する。
(主任の大臣)
;'''第九条'''
:国防会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
;'''第十条'''
:この法律に定めるもののほか、国防会議に関し必要な事項は、政令で定める。
=== 附 則 ===
:1 この法律は、公布の日から施行する。
:2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。〔改正内容省略〕
<div align="right">内閣総理大臣 鳩山 一郎</div>
<div align="right">法務大臣 牧野 良三</div>
<div align="right">外務大臣 重光 葵</div>
<div align="right">大蔵大臣 一万田尚登</div>
<div align="right">文部大臣 清瀬 一郎</div>
<div align="right">厚生大臣 小林 英三</div>
<div align="right">農林大臣 河野 一郎</div>
<div align="right">通商産業大臣 石橋 湛山</div>
<div align="right">運輸大臣 吉野 信次</div>
<div align="right">郵政大臣 村上 勇</div>
<div align="right">労働大臣臨時代理 </div>
<div align="right">国務大臣 村上 勇</div>
<div align="right">建設大臣 馬場 元治</div>
== 改廃経過 ==
*内閣法等の一部を改正する法律(昭和32年法律第158号): 第8条を次のように改める(昭和32年8月1日施行)。
*::(事務局)
*;第八条:国防会議に、国防会議の事務のほか、国防会議に関する事務を処理させるため、事務局を置く。
*:2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。
*:3 事務局長は、内閤総理大臣が任命する。
*:4 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。ただし、事務局の事務のうち国防会議の事務以外の事務の掌理については、内閣官房長官の命を受けるものとする。
*:5 事務官は、命を受け、事務を整理する。
*:6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、十二人とする。
*国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年法律第110号): 第8条第6項中「十二人」を「十三人」に改める(昭和33年5月1日施行)。
*行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第167号): 第8条第6項中「十三人」を「十四人」に改める(昭和34年7月9日施行)。
*行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和35年法律第162号): 第8条第6項中「十四人」を「十五人」に改める(昭和35年12月26日施行)。
*国家行政組織法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第111号): 第8条第6項を次のように改める(昭和36年6月2日施行、同年4月1日遡及適用)。
*:6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、二十人とする。
*防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第132号): 第1条中「第四十三条」を「第六十三条」に改める(昭和37年11月1日施行)。
*行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号): 第8条第6項を削る(昭和44年5月16日施行、同年4月1日遡及適用)。
*安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号): 廃止(昭和61年7月1日施行)
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[[Category:昭和31年の法律]]
[[Category:行政組織法]]
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Wikisource:日本の法律
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[[Wikisource:日本の法律 (年代順)]]・[[:Category:日本の法律]] (50音順・年別) ・[[Wikisource:日本の法令]] (各種法令) ・[[:Category:法]]も参照。
== 公法 ==
=== 憲法編 ===
*[[個人情報の保護に関する法律]]
*[[男女共同参画社会基本法]]
*[[海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律]]
*[[海洋基本法]]
*[[排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律]]
==== 憲法 ====
*'''[[日本国憲法]]'''
*[[大日本帝国憲法]]
**[[貴族院議員資格及選挙争訟判決規則に対するピゴット氏意見]]
**[[懲戒裁判と官吏免職 (1888年)|懲戒裁判と官吏免職]]
**[[法典論]]
*[[日本国憲法の改正手続に関する法律]]
==== 法令通則 ====
* [[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]
* [[ポツダム命令]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律]]
* [[奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
* [[小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
* [[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]]
* [[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]]
* [[法の適用に関する通則法]]
==== 国民の権利 ====
* [[国籍法]]
* [[請願法]]
* [[国家賠償法]]
* [[人身保護法]]
* [[最高裁判所裁判官国民審査法]]
==== 栄典 ====
==== 恩赦等 ====
* [[恩赦法]]
* [[公務員等の懲戒免除等に関する法律]]
==== 皇室 ====
* [[皇統譜令]]
* [[皇室典範]]
* [[皇室経済法]]
* [[宮内庁法]]
* [[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律]]
* [[皇室経済法施行法]]
* [[国事行為の臨時代行に関する法律]]
* [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
==== 祝日・暦時・元号 ====
* [[国民の祝日に関する法律]]
* [[天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]
* [[年齢のとなえ方に関する法律]]
* [[元号法]]
* [[国旗及び国歌に関する法律]]
=== 国会・選挙法編 ===
*[[国会法]]
*[[国会に置かれる機関の休日に関する法律]]
*[[国会職員法]]
*[[国会職員の育児休業等に関する法律]]
*[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律]]
*[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律]]
*[[公職選挙法]]
*[[政党助成法]]
*[[政治資金規正法]]
*[[国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律]]
*[[東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法]]
*[[平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律]]
=== 裁判法編 ===
「[[Portal:裁判所関係法令]]」・「[[Portal:司法]]」も参照
*[[裁判所法]]
*[[判事補の職権の特例等に関する法律]]
* [[裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律]]
* [[裁判官の報酬等に関する法律]]
*[[裁判所の休日に関する法律]]
*[[裁判官の育児休業に関する法律]]
*[[裁判所職員臨時措置法]]
*[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]]
*[[知的財産高等裁判所設置法]]
*[[検察庁法]]
*[[検察官の俸給等に関する法律]]
**[[検察官の初任給及び昇給に関する準則]]
*[[弁護士法]]
*[[司法試験法]]
*[[公証人法]]
*[[司法書士法]]
*[[証人等の被害についての給付に関する法律]]
*[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法]]
*[[海事代理士法]]
*[[海難審判法]]
=== 国家行政組織法編 ===
*[[内閣法]]
*[[国家行政組織法]]
**[[懲戒裁判と官吏免職 (1888年)|懲戒裁判と官吏免職]]
*[[内閣法制局設置法]]
*[[国家安全保障会議設置法]]
*[[内閣府設置法]]
*[[金融庁設置法]]
*[[消費者庁及び消費者委員会設置法]]
*[[総務省設置法]]
*[[法務省設置法]]
*[[外務省設置法]]
*[[財務省設置法]]
*[[文部科学省設置法]]
*[[厚生労働省設置法]]
*[[国土交通省設置法]]
*[[農林水産省設置法]]
*[[経済産業省設置法]]
*[[環境省設置法]]
*[[中央省庁等改革基本法]]
*[[原子力規制委員会設置法]]
*[[国家公務員法]]
*[[行政機関の職員の定員に関する法律]]
*[[一般職の職員の給与に関する法律]]
*[[特別職の職員の給与に関する法律 (昭和24年法律第252号)|特別職の職員の給与に関する法律]]
*[[国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律]]
*[[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律]]
*[[国家公務員の育児休業等に関する法律]]
*[[国と民間企業との間の人事交流に関する法律]]
*[[国家公務員等の旅費に関する法律]]
*[[国家公務員の留学費用の償還に関する法律]]
*[[国家公務員の自己啓発等休業に関する法律]]
*[[国家公務員宿舎法]]
*[[国家公務員退職手当法]]
*[[国家公務員災害補償法]]
*[[外務公務員法]]
*[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律]]
*[[行政機関の休日に関する法律]]
*[[行政機関が行う政策の評価に関する法律]]
*[[郵政民営化法]]
*[[独立行政法人通則法]]
*[[特定独立行政法人の労働関係に関する法律]]
*[[国立公文書館法]]
*[[国立国会図書館法]]
*[[独立行政法人北方領土問題対策協会法]]
*[[独立行政法人国民生活センター法]]
*[[独立行政法人情報通信研究機構法]]
*[[独立行政法人統計センター法]]
*[[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法]]
*[[独立行政法人国際協力機構法]]
*[[独立行政法人国際交流基金法]]
*[[独立行政法人酒類総合研究所法]]
*[[独立行政法人造幣局法]]
*[[独立行政法人国立印刷局法]]
*[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構法]]
*[[独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法]]
*[[独立行政法人大学入試センター法]]
*[[独立行政法人国立青少年教育振興機構法]]
*[[独立行政法人国立女性教育会館法]]
*[[独立行政法人国立科学博物館法]]
*[[独立行政法人物質・材料研究機構法]]
*[[独立行政法人防災科学技術研究所法]]
*[[独立行政法人放射線医学総合研究所法]]
*[[独立行政法人国立美術館法]]
*[[独立行政法人国立文化財機構法]]
*[[独立行政法人教職員支援機構法]]
*[[独立行政法人科学技術振興機構法]]
*[[独立行政法人日本学術振興会法]]
*[[独立行政法人理化学研究所法]]
*[[独立行政法人宇宙航空研究開発機構法]]
*[[独立行政法人日本スポーツ振興センター法]]
*[[独立行政法人日本芸術文化振興会法]]
*[[独立行政法人日本学生支援機構法]]
*[[独立行政法人海洋研究開発機構法]]
*[[独立行政法人国立高等専門学校機構法]]
*[[独立行政法人大学評価・学位授与機構法]]
*[[独立行政法人国立大学財務・経営センター法]]
*[[独立行政法人日本原子力研究開発機構法]]
*[[独立行政法人緑資源機構法]]
*[[独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律]]
*[[国立大学法人法]]
*[[総合法律支援法]]
*[[東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律]]
*[[原子力損害賠償支援機構法]]
*[[日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律]]
=== 地方自治法編 ===
*[[地方自治法]]
*[[地方財政法]]
*[[地方公務員法]]
*[[地方公務員の育児休業等に関する法律]]
*[[地方公務員災害補償法]]
*[[消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律]]
*[[地方公共団体情報システム機構法]]
*[[大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律]]
*[[市町村の合併の特例に関する法律]]
*[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]
=== 行政通則法編 ===
*[[行政手続法]]
*[[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律]]
*[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]]
*[[行政代執行法]]
*[[行政不服審査法]]
*[[行政事件訴訟法]]
*[[国家賠償法]]
*[[旅券法]]
*[[公文書等の管理に関する法律]]
*[[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]]
*[[独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律]]
*[[独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律]]
*[[行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律]]
*[[情報公開・個人情報保護審査会設置法]]
*[[住居表示に関する法律]]
*[[統計法]]
*[[行政書士法]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法]]
*[[東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律]]
*[[東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]]
=== 財政・租税法編 ===
*[[財政法]]
*[[特別会計に関する法律]]
*[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]
*[[会計法]]
*[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]
*[[国有財産法]]
*[[会計検査院法]]
*[[国税通則法]]
*[[国税徴収法]]
*[[関税法]]
*[[関税定率法]]
*[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律]]
*[[所得税法]]
*[[法人税法]]
*[[広告税法]]
*[[相続税法]]
*[[消費税法]]
*[[印紙税法]]
*[[登録免許税法]]
*[[租税特別措置法]]
*[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律]]
*[[税理士法]]
*[[地方税法]]
*[[郵便貯金法]]
*[[簡易生命保険法]]
*[[日本郵政公社法]]
*[[日本郵政株式会社法]]
*[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]]
*[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律]]
*[[消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法]]
*[[外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法]]
*[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律]]
*[[財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律]]
*[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律]]
*[[東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
*[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法]]
*[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法]]
*[[日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]]
*[[本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]]
*[[平成六年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
*[[平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
*[[平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律]]
*[[平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
*[[平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
*[[平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
=== 警察・防衛法編 ===
*[[警察法]]
*[[警察官職務執行法]]
*[[司法警察職員等指定応急措置法]]
*[[破壊活動防止法]]
*[[無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律]]
*[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]]
*[[外国人登録法]]
*[[出入国管理及び難民認定法]]
*[[消防組織法]]
*[[消防法]]
*[[道路交通法]]
*[[道路運送法]]
*[[道路運送車両法]]
*[[防衛省設置法]]
*[[自衛隊法]]
*[[海上保安庁法]]
*[[公安調査庁設置法]]
*[[公安審査委員会設置法]]
*[[国防会議の構成等に関する法律]]
*[[国家安全保障会議設置法]]
*[[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律]]
*[[周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律]]
*[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律]]
*[[国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律]]
*[[武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律]]
*[[国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律]]
*[[対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律]]
*[[二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律]]
*[[二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律]]
*[[警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律]]
*[[特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法]]
*[[拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律]]
*[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法]]
*[[船舶職員及び小型船舶操縦者法]]
*[[海上交通安全法]]
*[[海上衝突予防法]]
*[[水先法]]
*[[船舶法]]
*[[小型船舶の登録等に関する法律]]
*[[漁船法]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく日米地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律]]
=== 国土整備法編 ===
*[[土地基本法]]
*[[国土利用計画法]]
*[[不動産の鑑定評価に関する法律]]
*[[地価公示法]]
*[[土地家屋調査士法]]
*[[道路法]]
*[[陸上交通事業調整法]]
*[[河川法]]
*[[公有水面埋立法]]
*[[土地収用法]]
*[[国土形成計画法]]
*[[首都圏整備法]]
*[[近畿圏整備法]]
*[[中部圏開発整備法]]
*[[都市計画法]]
*[[建築基準法]]
*[[住宅の品質確保の促進等に関する法律]]
*[[土地区画整理法]]
*[[自然公園法]]
*[[自然環境保全法]]
*[[生産緑地法]]
*[[土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律]]
*[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法]]
*[[排他的経済水域及び大陸棚に関する法律]]
*[[排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律]]
*[[離島振興法]]
*[[離島航路整備法]]
*[[海上運送法]]
*[[港湾運送事業法]]
*[[内航海運業法]]
*[[水路業務法]]
*[[港則法]]
*[[小笠原諸島振興開発特別措置法]]
*[[奄美群島振興開発特別措置法]]
*[[沖縄振興特別措置法]]
*[[電波法]]
*[[鉄道営業法]]
*[[鉄道事業法]]
*[[日本国有鉄道改革法]]
*[[旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律]]
*[[特定都市鉄道整備促進特別措置法]]
*[[都市鉄道等利便増進法]]
*[[大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法]]
*[[建築物の耐震改修の促進に関する法律]]
*[[マンションの建替えの円滑化等に関する法律]]
*[[大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法]]
*[[宇宙基本法]]
*[[沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法]]
*[[被災市街地復興特別措置法]]
*[[東日本大震災復興基本法]]
*[[東日本大震災復興特別区域法]]
*[[東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律]]
*[[東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律]]
=== 環境法編 ===
*[[環境基本法]]
*[[悪臭防止法]]
*[[公害紛争処理法]]
*[[人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律]]
*[[環境影響評価法]]
*[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律]]
*[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]]
*[[ダイオキシン類対策特別措置法]]
*[[ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法]]
*[[カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律]]
*[[自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法]]
*[[特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律]]
*[[産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律]]
*[[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]
*[[海洋生物資源の保存及び管理に関する法律]]
*[[循環型社会形成推進基本法]]
*[[資源の有効な利用の促進に関する法律]]
*[[容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律]]
*[[使用済自動車の再資源化等に関する法律]]
*[[石綿による健康被害の救済に関する法律]]
*[[獣医師法]]
*[[獣医療法]]
*[[家畜商法]]
*[[温泉法]]
*[[国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律]]
*[[エコツーリズム推進法]]
*[[遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の確保に関する法律]]
*[[サリン等による人身被害の防止に関する法律]]
*[[化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律]]
*[[細菌兵 (生物兵器) 及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律]]
*[[原子力基本法]]
*[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律]]
*[[特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]
*[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]]
*[[原子力災害対策特別措置法]]
*[[原子力損害の賠償に関する法律]]
*[[原子力損害賠償補償契約に関する法律]]
*[[行旅病人及行旅死亡人取扱法]]
*[[墓地、埋葬等に関する法律]]
*[[有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律]]
*[[東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法]]
*[[浄化槽法]]
*[[下水道法]]
*[[水質汚濁防止法]]
*[[大気汚染防止法]]
*[[騒音規制法]]
*[[振動規制法]]
*[[土壌汚染対策法]]
*[[採石法]]
*[[砂利採取法]]
*[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]]
== 教育法 ==
*[[教育基本法(昭和22年法律第25号)]]
*[[教育基本法 (日本国)|教育基本法(平成18年法律第120号)]]
*[[学校教育法]]
*[[義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律]]
*[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律]]
*[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]
*[[私立学校法]]
*[[教育職員免許法]]
*[[教育公務員特例法]]
*[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]
*[[市町村立学校職員給与負担法]]
*[[学校給食法]]
*[[特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律]]
*[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律]]
*[[社会教育法]]
*[[宗教法人法]]
*[[文化財保護法]] - [[Portal:文化財関係法令]]
*[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律]]
*[[子どもの読書活動の推進に関する法律]]
*[[劇場、音楽堂等の活性化に関する法律]]
*[[古典の日に関する法律]]
*[[海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律]]
*[[展覧会における美術品損害の補償に関する法律]]
*[[武力紛争の際の文化財の保護に関する法律]]
*[[国立公文書館法]]
*[[国立国会図書館法]]
*[[独立行政法人国立女性教育会館法]]
*[[独立行政法人国立科学博物館法]]
*[[独立行政法人国立美術館法]]
*[[独立行政法人情報通信研究機構法]]
*[[独立行政法人統計センター法]]
*[[独立行政法人国際交流基金法]]
*[[独立行政法人国立青少年教育振興機構法]]
*[[独立行政法人日本学術振興会法]]
*[[国立大学法人法]]
*[[独立行政法人日本学生支援機構法]]
*[[独立行政法人教員研修センター法]]
*[[独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法]]
*[[独立行政法人大学入試センター法]]
*[[独立行政法人国立高等専門学校機構法]]
*[[独立行政法人大学評価・学位授与機構法]]
*[[独立行政法人国立大学財務・経営センター法]]
*[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]]
*[[国家公務員の留学費用の償還に関する法律]]
*[[国家公務員の自己啓発等休業に関する法律]]
*[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]]
== 民事法 ==
=== 民法編 ===
**[[明治23年民法]]
**[[民法商法の実施延期に関する意見]]
*[[民法 (日本)|民法]]([[:en:Civil Code of Japan|en]])
*[[電子署名及び認証業務に関する法律]]
*[[電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律]]
*[[民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律]]
*[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]]
*[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
*[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律]]
*[[特定非営利活動促進法]]
*[[年齢のとなえ方に関する法律]]
*[[不動産登記法]]
*[[外国人土地法]]
*[[動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律]]
*[[遺失物法]]
*[[建物の区分所有等に関する法律]]
*[[被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法]]
*[[工場抵当法]]
*[[抵当証券法]]
*[[仮登記担保契約に関する法律]]
*[[電子記録債権法]]
*[[利息制限法]]
*[[偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律]]
*[[供託法]]
*[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]
*[[借地借家法]]
*[[信託法]]
*[[失火ノ責任ニ関スル法律]]
*[[製造物責任法]]([[PL法]])
*[[自動車損害賠償保障法]]
*[[戸籍法]]
**[[公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス|公卿諸侯の称を廃し改て華族と称す]]
*[[性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律]]
*[[任意後見契約に関する法律]]
*[[後見登記等に関する法律]]
*[[日本私立学校振興・共済事業団法]]
*[[東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律]]
*[[大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法]]
*[[外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律]]
=== 商法編 ===
*[[商法]]([[:en:Commercial Code of Japan|en]])
*[[会社法]]
*[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
*[[社債、株式等の振替に関する法律]]
*[[商業登記法]]
*[[保険法]]
*[[国際海上物品運送法]]
*[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律]]
*[[手形法]]
*[[小切手法]]
*[[通関業法]]
=== 民事訴訟法編 ===
*[[民事訴訟法]]
*[[人事訴訟法]]
*[[非訟事件手続法]]
*[[家事審判法]]
*[[民事調停法]]
*[[仲裁法]]
*[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律]]
*[[民事執行法]]
*[[民事保全法]]
*[[破産法]]
*[[民事再生法]]
*[[会社更生法]]
*[[外国倒産処理手続の承認援助に関する法律]]
*[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法]]
*[[東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律]]
=== 国際私法編 ===
*[[法の適用に関する通則法]]
*[[共通法]]
*[[扶養義務の準拠法に関する法律]]
*[[遺言の方式の準拠法に関する法律]]
== 刑事法 ==
=== 刑法編 ===
*[[刑法 (日本)|刑法]]
*[[罰金等臨時措置法]]
*[[貨幣損傷等取締法]]
*[[通貨及証券模造取締法]]
*[[外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律]]
*[[すき入紙製造取締法]]
*[[法人ノ役員処罰ニ関スル法律]]
*[[国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律]]
*[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]]
*[[犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律]]
*[[犯罪による収益の移転防止に関する法律]]
*[[航空機の強取等の処罰に関する法律]]
*[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]
*[[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]]
*[[ストーカー行為等の規制等に関する法律]]
*[[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律]]
*[[暴力行為等処罰ニ関スル法律]]
*[[人質による強要行為等の処罰に関する法律]]
*[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律]]
*[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]
*[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律]]
*[[軽犯罪法]]
*[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]
*[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法]]
*[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]]
*[[公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律]]
*[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法]]
*[[海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律]]
*[[放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]
*[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]]
*[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]
*[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]
*[[決闘罪ニ関スル件]]
*[[道路交通法]]
*[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]]
*[[刑法施行法]]
=== 刑事訴訟法編 ===
*[[刑事訴訟法 (日本)|刑事訴訟法]]
*[[事件事務規程]]
*[[犯罪捜査のための通信傍受に関する法律]]
*[[刑事補償法]]
*[[少年法]]
*[[国際捜査共助等に関する法律]]
*[[逃亡犯罪人引渡法]]
*[[検察審査会法]]
=== 矯正保護法編 ===
*[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]]
*[[更生保護法]]
*[[薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律]]
== 社会法 ==
=== 労働法編 ===
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]]
*[[会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律]]
*[[公益通報者保護法]]
*[[礦業法]](廃止)
*[[工場法]](廃止)
*[[高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]]
*[[雇用対策法]]
*[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]]
*[[雇用保険法]]
*[[最低賃金法]]
*[[障害者の雇用の促進等に関する法律]]
*[[職業安定法]]
*[[じん肺法]]
*[[商店法]](廃止)
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]
*[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]]
*[[中小企業退職金共済法]]
*[[駐留軍関係離職者等臨時措置法]]
*[[賃金の支払の確保等に関する法律]]
*[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律]]
*[[労働安全衛生法]]
*[[労働関係調整法]]
*[[労働基準法]]
*[[労働組合法]]
*[[労働契約法]]
*[[労働者災害補償保険法]]
*[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律]]
*[[労働審判法]]
*[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]
*[[地域雇用開発促進法]]
*[[船員法]]
=== 社会保障・厚生法編 ===
*[[社会保険医療協議会法]]
*[[国民年金法]]
*[[厚生年金保険法]]
*[[日本年金機構法]]
*[[確定拠出年金法]]
*[[健康保険法]]
*[[国民健康保険法]]
*[[私立学校教職員共済法]]
*[[社会保険労務士法]]
*[[生活保護法]]
*[[児童福祉法]]
*[[障害者自立支援法]]
*[[社会福祉法]]
*[[次世代育成支援対策推進法]]
*[[介護保険法]]
*[[医師法]]
*[[外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律]]
*[[歯科医師法]]
*[[歯科衛生士法]]
*[[歯科技工士法]]
*[[薬剤師法]]
*[[栄養士法]]
*[[保健師助産師看護師法]]
*[[社会福祉士及び介護福祉士法]]
*[[理学療法士及び作業療法士法]]
*[[臨床工学技士法]]
*[[臨床検査技師等に関する法律]]
*[[視能訓練士法]]
*[[診療放射線技師法]]
*[[救急救命士法]]
*[[精神保健福祉士法]]
*[[義肢装具士法]]
*[[看護師等の人材確保の促進に関する法律]]
*[[言語聴覚士法]]
*[[知的障害者福祉法]]
*[[身体障害者福祉法]]
*[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]
*[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]
*[[柔道整復師法]]
*[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]
*[[臓器の移植に関する法律]]
*[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]
*[[あへん法]]
*[[麻薬及び向精神薬取締法]]
*[[覚せい剤取締法]]
*[[大麻取締法]]
*[[毒物及び劇物取締法]]
*[[食品衛生法]]
*[[調理師法]]
*[[製菓衛生師法]]
*[[医療法]]
*[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律]]
*[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]]
*[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]]
*[[死体解剖保存法]]
*[[学校保健安全法]]
*[[肝炎対策基本法]]
*[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法]]
*[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
*[[ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律]]
*[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
*[[がん対策基本法]]
*[[救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法]]
*[[予防接種法]]
*[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]
*[[健康増進法]]
*[[高齢者の医療の確保に関する法律]]
*[[歯科口腔保健の推進に関する法律]]
*[[精神病院法]]
*[[精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律]]
*[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律]]
*[[障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律]]
*[[地域保健法]]
*[[ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律]]
*[[再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律]]
*[[母子保健法]]
*[[母体保護法]]
*[[死因究明等の推進に関する法律]]
*[[ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法]]
*[[子どもの貧困対策の推進に関する法律]]
*[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
*[[昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
*[[死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律]]
*[[公衆浴場法]]
*[[公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律]]
*[[理容師法]]
*[[美容師法]]
*[[クリーニング業法]]
*[[生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律]]
== 産業法 ==
=== 経済法編 ===
*[[独占禁止法]]
*[[下請代金支払遅延等防止法]]
*[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]
*[[不当景品類及び不当表示防止法]]
*[[消費者契約法]]
*[[割賦販売法]]
*[[特定商取引に関する法律]]
*[[消費生活協同組合法]]
*[[計量法]]
*[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律]]
*[[外国為替及び外国貿易法]]
*[[石油需給適正化法]]
*[[石油の備蓄の確保等に関する法律]]
*[[揮発油等の品質の確保等に関する法律]]
*[[エネルギーの使用の合理化に関する法律]]
*[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律]]
*[[国民生活安定緊急措置法]]
*[[生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律]]
*[[通訳案内士法]]
=== 事業関連法編 ===
*[[日本銀行法]]
*[[預金保険法]]
*[[信託業法]]
*[[保険業法]]
*[[貸金業法]]
*[[金融商品取引法]]
*[[公認会計士法]]
*[[投資信託及び投資法人に関する法律]]
*[[資産の流動化に関する法律]]
*[[貸付信託法]]
*[[金融商品の販売等に関する法律]]
*[[商品先物取引法]]
*[[建設業法]]
*[[建築士法]]
*[[水道法]]
*[[宅地建物取引業法]]
*[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律]]
*[[通訳案内士法]]
*[[農地法]]
*[[土地改良法]]
*[[森林法]]
*[[郵便法]]
*[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律]]
*[[特定電子メールの送信の適正化等に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律]]
*[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法]]
*[[有機農業の推進に関する法律]]
*[[お茶の振興に関する法律]]
*[[電気事業法]]
*[[電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法]]
*[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法]]
*[[電気工事士法]]
*[[エネルギー政策基本法]]
*[[新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法]]
*[[非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律]]
*[[エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律]]
*[[高圧ガス保安法]]
*[[技術士法]]
*[[日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律]]
*[[放送法]]
*[[電気通信事業法]]
*[[たばこ事業法]]
*[[塩専売法]](平成8年5月15日廃止→[[塩事業法]])
*[[塩事業法]]
=== 知的財産権法編 ===
''[[Portal:知的財産権法]]も参照''
*[[弁理士法]]
*[[特許法]]
*[[実用新案法]]
*[[意匠法]]
*[[商標法]]
*[[不正競争防止法]]
*[[種苗法]]
*[[半導体集積回路の回路配置に関する法律]]
*[[著作権法]]
*[[映画の盗撮の防止に関する法律]]
*[[著作権等管理事業法]]
*[[知的財産基本法]]
== 関連法 ==
* [[中央省庁等改革関連法]]
* [[成年後見制度等関連四法]]
* [[政治改革関連四法]]
* [[地域主権改革関連三法]]
* [[消費者庁関連三法]]
* [[テロ対策関連三法]]
* [[宇宙関連二法]]
* [[ガイドライン関連法]]
* [[安全保障関連法]](安保関連法)
* [[有事関連法]]
** [[武力攻撃事態対処関連3法]](有事関連3法)
** [[有事関連7法]]
== 関連文書 ==
*[[Wikisource:政令]]
*[[内閣府令]]
*[[内閣府令・省令|府令・省令]]
*[[Wikisource:省令|省令]]
== 外部リンク ==
* [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索]
* [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引]
* [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕]
* [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律]
* [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。
* [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。
* [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス
* [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム]
* [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ]
* [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション]
[[カテゴリ:日本の法律|!]]
[[カテゴリ:法|ほ]]
[[カテゴリ:索引|にほんのほうりつ]]
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|title = 日本の法律
|previous = [[Wikisource:法律]]
|wikipedia = 日本の法律一覧
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}}
[[Wikisource:日本の法律 (年代順)]]・[[:Category:日本の法律]] (50音順・年別) ・[[Wikisource:日本の法令]] (各種法令) ・[[:Category:法]]も参照。
== 公法 ==
=== 憲法編 ===
*[[個人情報の保護に関する法律]]
*[[男女共同参画社会基本法]]
*[[海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律]]
*[[海洋基本法]]
*[[排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律]]
==== 憲法 ====
*'''[[日本国憲法]]'''
*[[大日本帝国憲法]]
**[[貴族院議員資格及選挙争訟判決規則に対するピゴット氏意見]]
**[[懲戒裁判と官吏免職 (1888年)|懲戒裁判と官吏免職]]
**[[法典論]]
*[[日本国憲法の改正手続に関する法律]]
==== 法令通則 ====
* [[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]
* [[ポツダム命令]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律]]
** [[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律]]
* [[奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
* [[小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
* [[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]]
* [[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]]
* [[法の適用に関する通則法]]
==== 国民の権利 ====
* [[国籍法]]
* [[請願法]]
* [[国家賠償法]]
* [[人身保護法]]
* [[最高裁判所裁判官国民審査法]]
==== 栄典 ====
==== 恩赦等 ====
* [[恩赦法]]
* [[公務員等の懲戒免除等に関する法律]]
==== 皇室 ====
* [[皇統譜令]]
* [[皇室典範]]
* [[皇室経済法]]
* [[宮内庁法]]
* [[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律]]
* [[皇室経済法施行法]]
* [[国事行為の臨時代行に関する法律]]
* [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
==== 祝日・暦時・元号 ====
* [[国民の祝日に関する法律]]
* [[天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律]]
* [[年齢のとなえ方に関する法律]]
* [[元号法]]
* [[国旗及び国歌に関する法律]]
=== 国会・選挙法編 ===
*[[国会法]]
*[[国会に置かれる機関の休日に関する法律]]
*[[国会職員法]]
*[[国会職員の育児休業等に関する法律]]
*[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律]]
*[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律]]
*[[公職選挙法]]
*[[政党助成法]]
*[[政治資金規正法]]
*[[国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律]]
*[[東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法]]
*[[平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律]]
=== 裁判法編 ===
「[[Portal:裁判所関係法令]]」・「[[Portal:司法]]」も参照
*[[裁判所法]]
*[[判事補の職権の特例等に関する法律]]
* [[裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律]]
* [[裁判官の報酬等に関する法律]]
*[[裁判所の休日に関する法律]]
*[[裁判官の育児休業に関する法律]]
*[[裁判所職員臨時措置法]]
*[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]]
*[[知的財産高等裁判所設置法]]
*[[検察庁法]]
*[[検察官の俸給等に関する法律]]
**[[検察官の初任給及び昇給に関する準則]]
*[[弁護士法]]
*[[司法試験法]]
*[[公証人法]]
*[[司法書士法]]
*[[証人等の被害についての給付に関する法律]]
*[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法]]
*[[海事代理士法]]
*[[海難審判法]]
=== 国家行政組織法編 ===
*[[内閣法]]
*[[国家行政組織法]]
**[[懲戒裁判と官吏免職 (1888年)|懲戒裁判と官吏免職]]
*[[内閣法制局設置法]]
*[[国家安全保障会議設置法]]
*[[内閣府設置法]]
*[[金融庁設置法]]
*[[消費者庁及び消費者委員会設置法]]
*[[総務省設置法]]
*[[法務省設置法]]
*[[外務省設置法]]
*[[財務省設置法]]
*[[文部科学省設置法]]
*[[厚生労働省設置法]]
*[[国土交通省設置法]]
*[[農林水産省設置法]]
*[[経済産業省設置法]]
*[[環境省設置法]]
*[[中央省庁等改革基本法]]
*[[原子力規制委員会設置法]]
*[[国家公務員法]]
*[[行政機関の職員の定員に関する法律]]
*[[一般職の職員の給与に関する法律]]
*[[特別職の職員の給与に関する法律 (昭和24年法律第252号)|特別職の職員の給与に関する法律]]
*[[国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律]]
*[[一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律]]
*[[国家公務員の育児休業等に関する法律]]
*[[国と民間企業との間の人事交流に関する法律]]
*[[国家公務員等の旅費に関する法律]]
*[[国家公務員の留学費用の償還に関する法律]]
*[[国家公務員の自己啓発等休業に関する法律]]
*[[国家公務員宿舎法]]
*[[国家公務員退職手当法]]
*[[国家公務員災害補償法]]
*[[外務公務員法]]
*[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律]]
*[[行政機関の休日に関する法律]]
*[[行政機関が行う政策の評価に関する法律]]
*[[郵政民営化法]]
*[[独立行政法人通則法]]
*[[特定独立行政法人の労働関係に関する法律]]
*[[国立公文書館法]]
*[[国立国会図書館法]]
*[[独立行政法人北方領土問題対策協会法]]
*[[独立行政法人国民生活センター法]]
*[[独立行政法人情報通信研究機構法]]
*[[独立行政法人統計センター法]]
*[[独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法]]
*[[独立行政法人国際協力機構法]]
*[[独立行政法人国際交流基金法]]
*[[独立行政法人酒類総合研究所法]]
*[[独立行政法人造幣局法]]
*[[独立行政法人国立印刷局法]]
*[[独立行政法人日本万国博覧会記念機構法]]
*[[独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法]]
*[[独立行政法人大学入試センター法]]
*[[独立行政法人国立青少年教育振興機構法]]
*[[独立行政法人国立女性教育会館法]]
*[[独立行政法人国立科学博物館法]]
*[[独立行政法人物質・材料研究機構法]]
*[[独立行政法人防災科学技術研究所法]]
*[[独立行政法人放射線医学総合研究所法]]
*[[独立行政法人国立美術館法]]
*[[独立行政法人国立文化財機構法]]
*[[独立行政法人教職員支援機構法]]
*[[独立行政法人科学技術振興機構法]]
*[[独立行政法人日本学術振興会法]]
*[[独立行政法人理化学研究所法]]
*[[独立行政法人宇宙航空研究開発機構法]]
*[[独立行政法人日本スポーツ振興センター法]]
*[[独立行政法人日本芸術文化振興会法]]
*[[独立行政法人日本学生支援機構法]]
*[[独立行政法人海洋研究開発機構法]]
*[[独立行政法人国立高等専門学校機構法]]
*[[独立行政法人大学評価・学位授与機構法]]
*[[独立行政法人国立大学財務・経営センター法]]
*[[独立行政法人日本原子力研究開発機構法]]
*[[独立行政法人緑資源機構法]]
*[[独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律]]
*[[国立大学法人法]]
*[[総合法律支援法]]
*[[東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律]]
*[[原子力損害賠償支援機構法]]
*[[日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律]]
=== 地方自治法編 ===
*[[地方自治法]]
*[[地方財政法]]
*[[地方公務員法]]
*[[地方公務員の育児休業等に関する法律]]
*[[地方公務員災害補償法]]
*[[消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律]]
*[[地方公共団体情報システム機構法]]
*[[大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律]]
*[[市町村の合併の特例に関する法律]]
*[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]
=== 行政通則法編 ===
*[[行政手続法]]
*[[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律]]
*[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]]
*[[行政代執行法]]
*[[行政不服審査法]]
*[[行政事件訴訟法]]
*[[国家賠償法]]
*[[旅券法]]
*[[公文書等の管理に関する法律]]
*[[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]]
*[[独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律]]
*[[独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律]]
*[[行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律]]
*[[情報公開・個人情報保護審査会設置法]]
*[[住居表示に関する法律]]
*[[統計法]]
*[[行政書士法]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法]]
*[[東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律]]
*[[東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律]]
=== 財政・租税法編 ===
*[[財政法]]
*[[特別会計に関する法律]]
*[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]
*[[会計法]]
*[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]
*[[国有財産法]]
*[[会計検査院法]]
*[[国税通則法]]
*[[国税徴収法]]
*[[関税法]]
*[[関税定率法]]
*[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律]]
*[[所得税法]]
*[[法人税法]]
*[[広告税法]]
*[[相続税法]]
*[[消費税法]]
*[[印紙税法]]
*[[登録免許税法]]
*[[租税特別措置法]]
*[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律]]
*[[税理士法]]
*[[地方税法]]
*[[郵便貯金法]]
*[[簡易生命保険法]]
*[[日本郵政公社法]]
*[[日本郵政株式会社法]]
*[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]]
*[[スポーツ振興投票の実施等に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律]]
*[[消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法]]
*[[外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法]]
*[[財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律]]
*[[財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律]]
*[[北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律]]
*[[東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
*[[東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法]]
*[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法]]
*[[日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]]
*[[本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]]
*[[平成六年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
*[[平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
*[[平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
*[[平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律]]
*[[平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
*[[平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
*[[平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
=== 警察・防衛法編 ===
*[[警察法]]
*[[警察官職務執行法]]
*[[司法警察職員等指定応急措置法]]
*[[破壊活動防止法]]
*[[無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律]]
*[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]]
*[[外国人登録法]]
*[[出入国管理及び難民認定法]]
*[[消防組織法]]
*[[消防法]]
*[[道路交通法]]
*[[道路運送法]]
*[[道路運送車両法]]
*[[防衛省設置法]]
*[[自衛隊法]]
*[[海上保安庁法]]
*[[公安調査庁設置法]]
*[[公安審査委員会設置法]]
*[[国防会議の構成等に関する法律]]
*[[国家安全保障会議設置法]]
*[[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律]]
*[[武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律]]
*[[周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律]]
*[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律]]
*[[国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律]]
*[[武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律]]
*[[国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律]]
*[[対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律]]
*[[二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律]]
*[[二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律]]
*[[警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律]]
*[[特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法]]
*[[拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律]]
*[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法]]
*[[船舶職員及び小型船舶操縦者法]]
*[[海上交通安全法]]
*[[海上衝突予防法]]
*[[水先法]]
*[[船舶法]]
*[[小型船舶の登録等に関する法律]]
*[[漁船法]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく日米地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律]]
=== 国土整備法編 ===
*[[土地基本法]]
*[[国土利用計画法]]
*[[不動産の鑑定評価に関する法律]]
*[[地価公示法]]
*[[土地家屋調査士法]]
*[[道路法]]
*[[陸上交通事業調整法]]
*[[河川法]]
*[[公有水面埋立法]]
*[[土地収用法]]
*[[国土形成計画法]]
*[[首都圏整備法]]
*[[近畿圏整備法]]
*[[中部圏開発整備法]]
*[[都市計画法]]
*[[建築基準法]]
*[[住宅の品質確保の促進等に関する法律]]
*[[土地区画整理法]]
*[[自然公園法]]
*[[自然環境保全法]]
*[[生産緑地法]]
*[[土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律]]
*[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法]]
*[[排他的経済水域及び大陸棚に関する法律]]
*[[排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律]]
*[[離島振興法]]
*[[離島航路整備法]]
*[[海上運送法]]
*[[港湾運送事業法]]
*[[内航海運業法]]
*[[水路業務法]]
*[[港則法]]
*[[小笠原諸島振興開発特別措置法]]
*[[奄美群島振興開発特別措置法]]
*[[沖縄振興特別措置法]]
*[[電波法]]
*[[鉄道営業法]]
*[[鉄道事業法]]
*[[日本国有鉄道改革法]]
*[[旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律]]
*[[特定都市鉄道整備促進特別措置法]]
*[[都市鉄道等利便増進法]]
*[[大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法]]
*[[建築物の耐震改修の促進に関する法律]]
*[[マンションの建替えの円滑化等に関する法律]]
*[[大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法]]
*[[宇宙基本法]]
*[[沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法]]
*[[被災市街地復興特別措置法]]
*[[東日本大震災復興基本法]]
*[[東日本大震災復興特別区域法]]
*[[東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律]]
*[[東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律]]
*[[東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律]]
=== 環境法編 ===
*[[環境基本法]]
*[[悪臭防止法]]
*[[公害紛争処理法]]
*[[人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律]]
*[[環境影響評価法]]
*[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律]]
*[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]]
*[[ダイオキシン類対策特別措置法]]
*[[ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法]]
*[[カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律]]
*[[自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法]]
*[[特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律]]
*[[産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律]]
*[[海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律]]
*[[海洋生物資源の保存及び管理に関する法律]]
*[[循環型社会形成推進基本法]]
*[[資源の有効な利用の促進に関する法律]]
*[[容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律]]
*[[使用済自動車の再資源化等に関する法律]]
*[[石綿による健康被害の救済に関する法律]]
*[[獣医師法]]
*[[獣医療法]]
*[[家畜商法]]
*[[温泉法]]
*[[国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律]]
*[[エコツーリズム推進法]]
*[[遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の確保に関する法律]]
*[[サリン等による人身被害の防止に関する法律]]
*[[化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律]]
*[[細菌兵 (生物兵器) 及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律]]
*[[原子力基本法]]
*[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律]]
*[[特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律]]
*[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]]
*[[原子力災害対策特別措置法]]
*[[原子力損害の賠償に関する法律]]
*[[原子力損害賠償補償契約に関する法律]]
*[[行旅病人及行旅死亡人取扱法]]
*[[墓地、埋葬等に関する法律]]
*[[有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律]]
*[[東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法]]
*[[浄化槽法]]
*[[下水道法]]
*[[水質汚濁防止法]]
*[[大気汚染防止法]]
*[[騒音規制法]]
*[[振動規制法]]
*[[土壌汚染対策法]]
*[[採石法]]
*[[砂利採取法]]
*[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律]]
== 教育法 ==
*[[教育基本法 (昭和22年法律第25号)]]
*[[教育基本法 (日本国)|教育基本法 (平成18年法律第120号)]]
*[[学校教育法]]
*[[義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律]]
*[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律]]
*[[障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律]]
*[[理科教育振興法]]
*[[私立学校法]]
*[[教育職員免許法]]
*[[教育公務員特例法]]
*[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]
*[[市町村立学校職員給与負担法]]
*[[学校給食法]]
*[[特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律]]
*[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律]]
*[[社会教育法]]
*[[宗教法人法]]
*[[文化財保護法]] - [[Portal:文化財関係法令]]
*[[特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律]]
*[[子どもの読書活動の推進に関する法律]]
*[[劇場、音楽堂等の活性化に関する法律]]
*[[古典の日に関する法律]]
*[[海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律]]
*[[展覧会における美術品損害の補償に関する法律]]
*[[武力紛争の際の文化財の保護に関する法律]]
*[[国立公文書館法]]
*[[国立国会図書館法]]
*[[独立行政法人国立女性教育会館法]]
*[[独立行政法人国立科学博物館法]]
*[[独立行政法人国立美術館法]]
*[[独立行政法人情報通信研究機構法]]
*[[独立行政法人統計センター法]]
*[[独立行政法人国際交流基金法]]
*[[独立行政法人国立青少年教育振興機構法]]
*[[独立行政法人日本学術振興会法]]
*[[国立大学法人法]]
*[[独立行政法人日本学生支援機構法]]
*[[独立行政法人教員研修センター法]]
*[[独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法]]
*[[独立行政法人大学入試センター法]]
*[[独立行政法人国立高等専門学校機構法]]
*[[独立行政法人大学評価・学位授与機構法]]
*[[独立行政法人国立大学財務・経営センター法]]
*[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]]
*[[国家公務員の留学費用の償還に関する法律]]
*[[国家公務員の自己啓発等休業に関する法律]]
*[[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]]
== 民事法 ==
=== 民法編 ===
**[[明治23年民法]]
**[[民法商法の実施延期に関する意見]]
*[[民法 (日本)|民法]]([[:en:Civil Code of Japan|en]])
*[[電子署名及び認証業務に関する法律]]
*[[電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律]]
*[[民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律]]
*[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]]
*[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
*[[公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律]]
*[[特定非営利活動促進法]]
*[[年齢のとなえ方に関する法律]]
*[[不動産登記法]]
*[[外国人土地法]]
*[[動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律]]
*[[遺失物法]]
*[[建物の区分所有等に関する法律]]
*[[被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法]]
*[[工場抵当法]]
*[[抵当証券法]]
*[[仮登記担保契約に関する法律]]
*[[電子記録債権法]]
*[[利息制限法]]
*[[偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律]]
*[[供託法]]
*[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律]]
*[[借地借家法]]
*[[信託法]]
*[[失火ノ責任ニ関スル法律]]
*[[製造物責任法]]([[PL法]])
*[[自動車損害賠償保障法]]
*[[戸籍法]]
**[[公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス|公卿諸侯の称を廃し改て華族と称す]]
*[[性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律]]
*[[任意後見契約に関する法律]]
*[[後見登記等に関する法律]]
*[[日本私立学校振興・共済事業団法]]
*[[東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律]]
*[[大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法]]
*[[外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律]]
=== 商法編 ===
*[[商法]]([[:en:Commercial Code of Japan|en]])
*[[会社法]]
*[[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
*[[社債、株式等の振替に関する法律]]
*[[商業登記法]]
*[[保険法]]
*[[国際海上物品運送法]]
*[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律]]
*[[手形法]]
*[[小切手法]]
*[[通関業法]]
=== 民事訴訟法編 ===
*[[民事訴訟法]]
*[[人事訴訟法]]
*[[非訟事件手続法]]
*[[家事審判法]]
*[[民事調停法]]
*[[仲裁法]]
*[[裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律]]
*[[民事執行法]]
*[[民事保全法]]
*[[破産法]]
*[[民事再生法]]
*[[会社更生法]]
*[[外国倒産処理手続の承認援助に関する法律]]
*[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律]]
*[[阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法]]
*[[東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律]]
=== 国際私法編 ===
*[[法の適用に関する通則法]]
*[[共通法]]
*[[扶養義務の準拠法に関する法律]]
*[[遺言の方式の準拠法に関する法律]]
== 刑事法 ==
=== 刑法編 ===
*[[刑法 (日本)|刑法]]
*[[罰金等臨時措置法]]
*[[貨幣損傷等取締法]]
*[[通貨及証券模造取締法]]
*[[外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律]]
*[[すき入紙製造取締法]]
*[[法人ノ役員処罰ニ関スル法律]]
*[[国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律]]
*[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]]
*[[犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律]]
*[[犯罪による収益の移転防止に関する法律]]
*[[航空機の強取等の処罰に関する法律]]
*[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]
*[[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]]
*[[ストーカー行為等の規制等に関する法律]]
*[[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律]]
*[[暴力行為等処罰ニ関スル法律]]
*[[人質による強要行為等の処罰に関する法律]]
*[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律]]
*[[特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律]]
*[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律]]
*[[軽犯罪法]]
*[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]
*[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法]]
*[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]]
*[[公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律]]
*[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法]]
*[[海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律]]
*[[放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]
*[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]]
*[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]
*[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]
*[[決闘罪ニ関スル件]]
*[[道路交通法]]
*[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律]]
*[[刑法施行法]]
=== 刑事訴訟法編 ===
*[[刑事訴訟法 (日本)|刑事訴訟法]]
*[[事件事務規程]]
*[[犯罪捜査のための通信傍受に関する法律]]
*[[刑事補償法]]
*[[少年法]]
*[[国際捜査共助等に関する法律]]
*[[逃亡犯罪人引渡法]]
*[[検察審査会法]]
=== 矯正保護法編 ===
*[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]]
*[[更生保護法]]
*[[薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律]]
== 社会法 ==
=== 労働法編 ===
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]]
*[[会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律]]
*[[公益通報者保護法]]
*[[礦業法]](廃止)
*[[工場法]](廃止)
*[[高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]]
*[[雇用対策法]]
*[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]]
*[[雇用保険法]]
*[[最低賃金法]]
*[[障害者の雇用の促進等に関する法律]]
*[[職業安定法]]
*[[じん肺法]]
*[[商店法]](廃止)
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]
*[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]]
*[[中小企業退職金共済法]]
*[[駐留軍関係離職者等臨時措置法]]
*[[賃金の支払の確保等に関する法律]]
*[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律]]
*[[労働安全衛生法]]
*[[労働関係調整法]]
*[[労働基準法]]
*[[労働組合法]]
*[[労働契約法]]
*[[労働者災害補償保険法]]
*[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律]]
*[[労働審判法]]
*[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]
*[[地域雇用開発促進法]]
*[[船員法]]
=== 社会保障・厚生法編 ===
*[[社会保険医療協議会法]]
*[[国民年金法]]
*[[厚生年金保険法]]
*[[日本年金機構法]]
*[[確定拠出年金法]]
*[[健康保険法]]
*[[国民健康保険法]]
*[[私立学校教職員共済法]]
*[[社会保険労務士法]]
*[[生活保護法]]
*[[児童福祉法]]
*[[障害者自立支援法]]
*[[社会福祉法]]
*[[次世代育成支援対策推進法]]
*[[介護保険法]]
*[[医師法]]
*[[外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律]]
*[[歯科医師法]]
*[[歯科衛生士法]]
*[[歯科技工士法]]
*[[薬剤師法]]
*[[栄養士法]]
*[[保健師助産師看護師法]]
*[[社会福祉士及び介護福祉士法]]
*[[理学療法士及び作業療法士法]]
*[[臨床工学技士法]]
*[[臨床検査技師等に関する法律]]
*[[視能訓練士法]]
*[[診療放射線技師法]]
*[[救急救命士法]]
*[[精神保健福祉士法]]
*[[義肢装具士法]]
*[[看護師等の人材確保の促進に関する法律]]
*[[言語聴覚士法]]
*[[知的障害者福祉法]]
*[[身体障害者福祉法]]
*[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]
*[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]
*[[柔道整復師法]]
*[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]
*[[臓器の移植に関する法律]]
*[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]
*[[あへん法]]
*[[麻薬及び向精神薬取締法]]
*[[覚せい剤取締法]]
*[[大麻取締法]]
*[[毒物及び劇物取締法]]
*[[食品衛生法]]
*[[調理師法]]
*[[製菓衛生師法]]
*[[医療法]]
*[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律]]
*[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律]]
*[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]]
*[[死体解剖保存法]]
*[[学校保健安全法]]
*[[肝炎対策基本法]]
*[[特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法]]
*[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
*[[ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律]]
*[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]]
*[[がん対策基本法]]
*[[救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法]]
*[[予防接種法]]
*[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]
*[[健康増進法]]
*[[高齢者の医療の確保に関する法律]]
*[[歯科口腔保健の推進に関する法律]]
*[[精神病院法]]
*[[精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律]]
*[[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律]]
*[[障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律]]
*[[地域保健法]]
*[[ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律]]
*[[再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律]]
*[[母子保健法]]
*[[母体保護法]]
*[[死因究明等の推進に関する法律]]
*[[ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法]]
*[[子どもの貧困対策の推進に関する法律]]
*[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
*[[昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
*[[死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律]]
*[[公衆浴場法]]
*[[公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律]]
*[[理容師法]]
*[[美容師法]]
*[[クリーニング業法]]
*[[生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律]]
== 産業法 ==
=== 経済法編 ===
*[[独占禁止法]]
*[[下請代金支払遅延等防止法]]
*[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]
*[[不当景品類及び不当表示防止法]]
*[[消費者契約法]]
*[[割賦販売法]]
*[[特定商取引に関する法律]]
*[[消費生活協同組合法]]
*[[計量法]]
*[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律]]
*[[外国為替及び外国貿易法]]
*[[石油需給適正化法]]
*[[石油の備蓄の確保等に関する法律]]
*[[揮発油等の品質の確保等に関する法律]]
*[[エネルギーの使用の合理化に関する法律]]
*[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律]]
*[[国民生活安定緊急措置法]]
*[[生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律]]
*[[通訳案内士法]]
=== 事業関連法編 ===
*[[日本銀行法]]
*[[預金保険法]]
*[[信託業法]]
*[[保険業法]]
*[[貸金業法]]
*[[金融商品取引法]]
*[[公認会計士法]]
*[[投資信託及び投資法人に関する法律]]
*[[資産の流動化に関する法律]]
*[[貸付信託法]]
*[[金融商品の販売等に関する法律]]
*[[商品先物取引法]]
*[[建設業法]]
*[[建築士法]]
*[[水道法]]
*[[宅地建物取引業法]]
*[[マンションの管理の適正化の推進に関する法律]]
*[[通訳案内士法]]
*[[農地法]]
*[[土地改良法]]
*[[森林法]]
*[[郵便法]]
*[[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律]]
*[[特定電子メールの送信の適正化等に関する法律]]
*[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律]]
*[[日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律]]
*[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法]]
*[[有機農業の推進に関する法律]]
*[[お茶の振興に関する法律]]
*[[電気事業法]]
*[[電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法]]
*[[電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法]]
*[[電気工事士法]]
*[[エネルギー政策基本法]]
*[[新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法]]
*[[非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律]]
*[[エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律]]
*[[高圧ガス保安法]]
*[[技術士法]]
*[[日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律]]
*[[放送法]]
*[[電気通信事業法]]
*[[たばこ事業法]]
*[[塩専売法]](平成8年5月15日廃止→[[塩事業法]])
*[[塩事業法]]
=== 知的財産権法編 ===
''[[Portal:知的財産権法]]も参照''
*[[弁理士法]]
*[[特許法]]
*[[実用新案法]]
*[[意匠法]]
*[[商標法]]
*[[不正競争防止法]]
*[[種苗法]]
*[[半導体集積回路の回路配置に関する法律]]
*[[著作権法]]
*[[映画の盗撮の防止に関する法律]]
*[[著作権等管理事業法]]
*[[知的財産基本法]]
== 関連法 ==
* [[中央省庁等改革関連法]]
* [[成年後見制度等関連四法]]
* [[政治改革関連四法]]
* [[地域主権改革関連三法]]
* [[消費者庁関連三法]]
* [[テロ対策関連三法]]
* [[宇宙関連二法]]
* [[ガイドライン関連法]]
* [[安全保障関連法]](安保関連法)
* [[有事関連法]]
** [[武力攻撃事態対処関連3法]](有事関連3法)
** [[有事関連7法]]
== 関連文書 ==
*[[Wikisource:政令]]
*[[内閣府令]]
*[[内閣府令・省令|府令・省令]]
*[[Wikisource:省令|省令]]
== 外部リンク ==
* [https://elaws.e-gov.go.jp/ デジタル庁 e-Gov法令検索]
* [https://hourei.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引]
* [https://dajokan.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 日本法令索引〔明治前期編〕]
* [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/menu.htm 衆議院 立法情報 制定法律]
* [https://www.kanpo.go.jp/ 内閣府 官報] - 令和7年4月1日以降に発行された官報(正本)及び下記の『国立印刷局 インターネット版官報』で公開していた平成15年7月15日から令和7年3月31日までに発行された官報(紙媒体・正本)のインターネット版(官報の補完的役割を果たすもの)を公開している。
* [https://kanpou.npb.go.jp/ 国立印刷局 インターネット版 官報] - 上記の『内閣府 官報』に移管された。
* [https://search.npb.go.jp/ 国立印刷局 官報情報検索サービス] - 昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)分から直近までの官報を検索・閲覧できる会員制有料サービス
* [https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ Japanese Law Translation 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム]
* [https://www.digital.archives.go.jp/ 国立公文書館 デジタルアーカイブ]
* [https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 デジタルコレクション]
[[カテゴリ:日本の法律|!]]
[[カテゴリ:法|ほ]]
[[カテゴリ:索引|にほんのほうりつ]]
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沖縄科学技術大学院大学学園法
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wikitext
text/x-wiki
{{header
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| year=2009
|notes =
{{現行法令掲載}}
'''沖縄科学技術大学院大学学園法'''(おきなわかがくぎじゅつだいがくいんだいがくがくえんほう)
* 平成二十一年七月十日法律第七十六号
}}
== 第一章 総則 ==
(目的)
<b id="1">第一条</b>
:この法律は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
== 第二章 沖縄科学技術大学院大学学園 ==
(学園の目的)
<b id="2">第二条</b>
:沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、[[学校教育法#103|学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条]]に規定する大学として[[w:沖縄科学技術大学院大学|沖縄科学技術大学院大学]]を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人([[私立学校法#3|私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条]]に規定する学校法人をいう。)とする。
(業務)
<b id="3">第三条</b>
:学園は、次に掲げる業務を行う。
::一 沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。
::二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。
::三 学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
::四 沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
::五 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。
::六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
:2 学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。
(事務所)
<b id="4">第四条</b>
:学園は、主たる事務所を沖縄県に置くものとする。
(理事会の運営の特例)
<b id="5">第五条</b>
:学園は、私立学校法第三十六条第四項の規定にかかわらず、寄附行為で定めるところにより、理事長以外の理事をもって理事会の議長に充てることができる。この場合において、学園に関する同条第三項の規定の適用については、同項中「理事長」とあるのは、「議長」とする。
(監事の職務の特例)
<b id="6">第六条</b>
:学園の監事は、私立学校法第三十七条第三項第四号の規定により、学園の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを文部科学大臣に報告するときは、当該行為又は事実があることについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
(役員等の選任の特例)
<b id="7">第七条</b>
:学園の理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、学園の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
:2 学園の理事には、次に掲げる者が含まれるようにしなければならない。
::一 科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者
::二 沖縄の振興に関して優れた識見を有する者
::三 大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者
:3 学園の監事の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:4 学園の理事に関する私立学校法第三十八条第五項の規定の適用については、同項中「含まれるように」とあるのは、「その定数の過半数となるように」とする。
:5 学園の評議員には、次に掲げる者が含まれるようにしなければならない。
::一 沖縄における経済又は社会の実情に精通している者
::二 大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者
(補助金)
<b id="8">第八条</b>
:国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。
:2 前項の規定により国が学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。この場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、学園について、同法第十二条第一号の規定による報告の徴収若しくは質問若しくは検査、同条第二号の規定による命令又は同条第三号若しくは第四号の規定による勧告を行うことを求めることができる。
(事業計画)
<b id="9">第九条</b>
:学園は、毎会計年度の開始前に、内閣府令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:2 前項の事業計画は、沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものであるとともに、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならない。
(借入金)
<b id="10">第十条</b>
:学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(重要な財産の譲渡等)
<b id="11">第十一条</b>
:学園は、内閣府令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(書類の作成等)
<b id="12">第十二条</b>
:学園は、内閣府令で定める基準に従い、会計処理を行い、及び貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
:2 学園は、毎会計年度終了後三月以内に、前項に規定する書類に内閣総理大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(国及び関係する沖縄の地方公共団体との連携)
<b id="13">第十三条</b>
:学園は、沖縄科学技術大学院大学の運営に当たっては、国及び関係する沖縄の地方公共団体と密接な連携を図らなければならない。
== 第三章 雑則 ==
(報告及び検査)
<b id="14">第十四条</b>
:内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
:2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
:3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正)
<b id="15">第十五条</b>
:内閣総理大臣は、学園又はその役員若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
:2 学園は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(解散等)
<b id="16">第十六条</b>
:学園の解散に関する私立学校法第五十条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と、同条第四項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。
:2 文部科学大臣は、学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第五十条第二項の認可若しくは認定若しくは同法第五十二条第二項の認可をしようとするとき、又は同法第六十二条第一項の規定により解散を命じようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
:3 文部科学大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第五十条第四項の規定による学園の清算人からの届出があったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
(残余財産の帰属の特例)
<b id="17">第十七条</b>
:学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第三十条第三項及び第五十一条の規定にかかわらず、当該残余財産は国庫に帰属する。
(財務大臣との協議)
<b id="18">第十八条</b>
:内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
::一 第九条第一項、第十条又は第十一条の認可をしようとするとき。
::二 第九条第一項又は第十一条の内閣府令を定めようとするとき。
(内閣総理大臣と文部科学大臣との関係)
<b id="19">第十九条</b>
:内閣総理大臣は、学園に対して第十五条第一項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。
:2 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
::一 沖縄科学技術大学院大学について、学校教育法第四条第一項の認可(大学の設置に係るものを除く。)をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。
::二 沖縄科学技術大学院大学に対して学校教育法第十三条又は第十五条第三項の規定による命令をしたとき。
::三 学園に対して私立学校法第四十五条第一項の認可をしたとき、又は同条第二項の規定による学園からの届出があったとき。
::四 学園に対して私立学校法第六十一条第一項の規定による命令をしたとき。
(他の法律の規定の適用除外)
<b id="20">第二十条</b>
:次に掲げる法律の規定は、学園については、適用しない。
::一 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定
::二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定
::三 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定
::四 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第二項の規定
::五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定
::六 私立学校振興助成法第四条の規定
(学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
<b id="21">第二十一条</b>
:[[教育基本法]](平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、学園が設置する学校について準用する。
(内閣府令への委任)
<b id="22">第二十二条</b>
:この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
== 第四章 罰則 ==
<b id="23">第二十三条</b>
:第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
<b id="24">第二十四条</b>
:次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
::一 第九条第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
::二 第十条の規定に違反して、資金を借り入れたとき。
::三 第十一条の規定に違反して、財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供したとき。
::四 第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
== 附 則 抄 ==
(施行期日)
'''第一条'''
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
:2 政府は、前項の政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他学園の設立のために必要な業務の進捗状況に配慮しなければならない。
(学園の設立等)
'''第二条'''
:内閣総理大臣は、設立委員を命じ、学園の設立に関する事務を処理させる。
:2 設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第三十一条第一項の認可を受けるとともに、沖縄科学技術大学院大学の設置について学校教育法第四条第一項の認可を受けなければならない。
:3 文部科学大臣は、学園に対して私立学校法第三十一条第一項の認可をしたとき、又は沖縄科学技術大学院大学の設置について学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
:4 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、学園の監事の選任について、第七条第三項の認可に相当する認可をすることができる。
:5 前項の規定による認可は、施行日以後は、第七条第三項の認可とみなす。
:6 設立委員は、学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を私立学校法第三十条第二項の規定により第二項の寄附行為に定められた理事長となるべき者に引き継がなければならない。
:7 学園は、私立学校法第三十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
:8 学園は、学園の成立後遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散等)
'''第三条'''
:独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、この法律の規定による学園の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産及び第三項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において学園が承継する。
:2 前項の規定による解散に際し、機構は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第二十一条第二項の規定にかかわらず、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
:3 学園の成立の際現に機構が有する権利(前項の規定により各出資者に分配される財産を除く。)のうち、学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、学園の成立の時において国が承継する。
:4 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
:5 機構の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
:6 機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、学園が従前の例により行うものとする。
:7 機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
:8 機構の解散の日の前日を含む事業年度における利益及び損失の処理については、学園が従前の例により行うものとする。
:9 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により行うものとする。
:10 機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、同日において機構の中期目標の期間が終了したものとして、学園が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、学園に対してなされるものとする。
:11 通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
:12 第八項の規定による機構の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、学園は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
:13 第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(学園への拠出)
'''第四条'''
:前条第一項の規定により学園が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、学園が承継する資産の価額(機構の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から学園に対し拠出されたものとする。
:2 前項の資産の価額は、学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
:3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)
'''第五条'''
:施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。次項において「機構の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付及び福祉事業に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条及び第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。
:2 機構の職員であった加入者のうち、この法律の施行の際健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けていた者であり、かつ、同一の傷病について共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条第二項中「前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」とあるのは「健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)
'''第六条'''
:施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった機構の職員で、施行日に共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となった者(学園の職員となった者に限る。以下「機構の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいい、学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(機構の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
:2 機構の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
:3 前項に規定する者に対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
'''第七条'''
:機構の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
:2 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
'''第八条'''
:機構の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
(事業計画に関する経過措置)
'''第九条'''
:学園の最初の会計年度の事業計画については、第九条第一項中「毎会計年度の開始前に」とあるのは、「学園の成立後遅滞なく」とする。
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)
'''第十一条'''
:機構の役員若しくは職員又は運営委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
'''第十二条'''
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
'''第十三条'''
:附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
'''第十四条'''
:国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
'''第二十二条'''
:この法律の公布の日が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の公布の日前である場合には、附則第十九条の規定の適用については同条中「第百五十五条」とあるのは「第百五十四条」と、「第百五十六条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十四条」とあるのは「第百五十三条」とし、同法附則第十八条の規定の適用については同条中「第百五十四条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十五条」とあるのは「第百五十六条」とする。
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村田ラジオ
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===1. 聖イサク===
[[Wikisource:宗教]]<
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* [[ニネベのイサアク神秘論文集]](A. J. ヴェンシンク)
{|
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第30論文|第30論文]] 罪の力と邪悪な働き
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::(a) 知識の第一段階
::(b) 知識の第二段階
::(c) 知識の第三段階。つまり完全な段階
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第56論文|第56論文]] 人の生命に関する美しい考察
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第57論文|第57論文]] 神の愛のための忍耐がどのようにして神の助けを得るのか
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第63論文|第63論文]] 認識の心理状態にある人々は、なぜ肉体の粗雑さに応じて霊的なことを考えるのか
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第81論文|第81論文]] なぜ独居修行者たちはそれ以上に孤独を重んじるのか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第82論文|第82論文]] 謙虚さはどれほどの名誉を持ち、その地位は
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===2. マカリオス===
* [[エジプトのマカリオス50の霊的説教]] (擬マカリオス)(完)
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教1|説教1]] 預言者エゼキエルに記された幻の寓話的解釈。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教2|説教2]] 暗黒の王国、すなわち罪の王国について、そして神だけが私たちから罪を取り除き、邪悪な君主の束縛から私たちを救い出すことができるということについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教3|説教3]] 兄弟たちは互いに誠実、単純、愛、平和のうちに生きるべきであり、心の中では競争と戦いを続けるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教4|説教4]] キリスト教徒は、神と天使たちから天の賞賛を得るために、この世での競争を注意深く慎重に成し遂げるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教5|説教5]] キリスト教徒とこの世の人々の間には大きな違いがある。この世の精神を持つ人々は心と精神において地上の束縛に縛られているが、他の人々は天の父の愛を切望し、ただ目の前に父を待ち望んでいる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教6|説教6]] 神を喜ばせたいと願う者は、平穏と静寂、優しさと知恵をもって祈りを捧げるべきであり、大声で叫んで他人に迷惑をかけるべきではない。説教には、王座と冠が実際に創造されたものであるかどうか、そしてイスラエルの12の王座についてという2つの質問も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教7|説教7]] キリストの人間に対する慈愛について。説教にはいくつかの質問と答えも含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教8|説教8]] 祈りの中でキリスト教徒に起こること、そして完全さの尺度について、キリスト教徒が完全な尺度に達することは可能かどうか。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教9|説教9]] 神の約束と預言は、さまざまな試練と誘惑を通して成就し、神のみに従う者は悪魔の誘惑から救われる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教10|説教10]] 謙虚な心と真摯さによって神の恵みの賜物は保存されるが、傲慢さと怠惰によってそれらは破壊される。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教11|説教11]] 聖霊の力は人の心の中で火のようであること、心に湧き上がる考えを見分けるために何が必要か、そしてモーセが柱のてっぺんに立てた死んだ蛇がキリストの象徴であることなど。説教には二つの対話があり、一つはキリストと悪魔、サタンとの対話、もう一つは罪人と同じ罪人との対話である。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教12|説教12]] アダムが神の戒めを破る前、そして自分の姿と天の姿の両方を失った後のアダムの状態について。説教には、非常に有益な質問がいくつか含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教13|説教13]] 神がキリスト信徒に期待する成果。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教14|説教14]] 神に思いと心を捧げる人々は、心の目が開かれ、神が彼らに最も神聖で純粋な神秘を与え、神が恵みを授けてくれることを望みながらそうするのである。天国の善いものを手に入れたいと願う私たちがすべきこと。そして使徒と預言者は窓から差し込む太陽の光にたとえられる。説教ではまた、サタンの「地」と天使の「地」とは何か、そしてどちらも無形で目に見えないものであることを教えている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教15|説教15]] この説教は、世界の救い主であるキリスト・イエスの配偶者に対して、魂がいかに聖潔と貞潔と純潔をもってふるまうべきかを広く教えている。また、復活のときにすべての部分がよみがえるかどうか、悪、恩寵、自由意志、人間の尊厳など、多くの重要な教えに満ちた議論も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教16|説教16]] 霊的な人は最初の罪から生じる誘惑や逆境にさらされる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教17|説教17]] キリスト教徒の霊的塗油とその栄光について、そしてキリストなしには救われることも永遠の命にあずかることも不可能であることについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教18|説教18]] キリスト教徒の宝であるキリストと聖霊について、キリストと聖霊はそれを様々な方法で実践して完成に至る。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教19|説教19]] 進歩し成長したいと願うキリスト教徒は、内在する罪から解放され、聖霊に満たされるために、あらゆる善いことに自らを駆り立てるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教20|説教20]] 内なる人の真の医者であるキリストだけが、魂を癒し、恵みの衣でそれを飾ることができるのである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教21|説教21]] キリスト教徒には、内なる戦いと外なる戦いという二つの戦いが待ち受けている。後者は、地上の煩いから身を引くためのものであり、前者は、心の中で、邪悪な霊の誘惑に対抗するためのものである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教22|説教22]] この世を去る人々の二通りの状態について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教23|説教23]] 王家の血統から生まれた者だけが高価な王家の真珠を身につけることができるように、神の子だけが天国の真珠を身につけることが許されている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教24|説教24]] キリスト教徒の状態は、商品やパン種のようなものである。商人が地上の利益を蓄えるように、キリスト教徒は世界中に散らばった思いを集める。パン種が塊全体をパン種に変えるように、罪のパン種はアダムの種族全体に浸透する。しかしキリストは、忠実な魂には天の善のパン種を入れる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教25|説教25]] この説教は、キリストによって強められなければ、誰も悪魔の妨害を克服することはできないこと、そして神の栄光を望む者がしなければならないことを教えている。また、アダムの不従順によって私たちは肉欲の束縛に陥ったが、十字架の神秘によってそこから解放されたことも教えている。さらに、涙と神の火の力は偉大であることを教えてくれる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教26|説教26]] 不滅の魂の価値と大切さ、力と効力、そしてそれがいかにしてサタンに誘惑され、誘惑から解放されるかについて。また、非常に素晴らしい教えに満ちたいくつかの質問も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教27|説教27]] この説教は、前述の説教と同様に、キリスト教徒の尊厳と地位について長々と説明している。そして、神の知恵に満ちたいくつかの質問を織り交ぜながら、自由意志に関する多くの有益なことを教えている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教28|説教28]] この説教は、罪のせいで主が魂の中に住まわれないという魂の災難を描写し嘆き、また、洗礼者ヨハネに関して、女から生まれた者の中で彼より偉大な者はいないと述べている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教29|説教29]] 神は人類に恵みの分配を二通りの方法で行い、公正な裁きによってその成果を要求することを意図している。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教30|説教30]] 人の魂が神の王国に入るには聖霊によって生まれなければならない。そして、それがどのように実現されるかについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教31|説教31]] 信者は心を変え、すべての思いを神に集めるべきである。なぜなら、神への奉仕はすべてこれにかかっているからである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教32|説教32]] キリスト教徒の栄光は今も彼らの魂の中に留まり、復活の時に現れ、彼らの敬虔さに応じて彼らの体を栄光に輝かせるであろう。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教33|説教33]] 私たちは神に絶えず注意深く祈るべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教34|説教34]] キリスト教徒の栄光については、復活の時に彼らの体に与えられ、彼らは魂と共に啓蒙されるであろう。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教35|説教35]] 古い安息日と新しい安息日について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教36|説教36]] 魂と肉体の二重の復活と復活した者の様々な栄光について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教37|説教37]] 楽園と霊的法則について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教38|説教38]] 真のキリスト教徒を見分けるには、またそれが誰であるかを見分けるには、非常に正確な判断力と知性が求められる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教39|説教39]] 聖書が神から私たちに与えられた理由。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教40|説教40]] すべての美徳とすべての悪徳は互いに結びついており、鎖のように互いにつながっている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教41|説教41]] 魂の秘密の部屋は非常に深く、それは恩恵や邪悪さの成長に比例して成長する。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教42|説教42]] 外的なものではなく、内的なものが人間を前進させたり傷つけたりする。つまり、恵みの霊か邪悪の霊かである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教43|説教43]] キリスト教徒の進歩については、その力の全てが心次第であり、ここでは様々な方法で説明されている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教44|説教44]] 魂の苦しみと病を{{r|癒|いや}}したキリストによって、キリスト教徒の内にどのような変化と再生がもたらされるであろうか。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教45|説教45]] この世のいかなる芸術も富でもなく、ただキリストの出現だけが人間を癒すことができる。この説教は人間と神との偉大な親族関係を説いている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教46|説教46]] 神の言葉とこの世の言葉、そして神の子らとこの世の子らの違いについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教47|説教47]] 律法のもとで行われた事柄の寓話的解釈。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教48|説教48]] 神への完全な信仰について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教49|説教49]] この世の快楽を捨て去ったとしても、あの世の祝福を得なければ十分ではない。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教50|説教50]] 神は聖徒たちを通して奇跡を起こす。
===3. クリソストモス===
[[Wikisource:宗教]]<
* [[マタイ福音書に関する説教]] 目録(クリソストムス)
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解|ヨハネ福音書注解]](クリソストモス) (未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/使徒行伝の注解|使徒行伝の注解]] (クリソストモス) (未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/ローマ人への手紙注解|ローマ人への手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第12巻/コリント人への手紙第一の注解|コリント人への手紙第一の注解]](未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/ガラテヤ人への手紙注解|ガラテヤ人への手紙注解]] (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/エペソ人への手紙注解|エペソ人への手紙注解]] (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/ピリピ人への手紙注解|ピリピ人への手紙注解]](未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/コロサイ人への手紙注解|コロサイ人への手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/テサロニケ人への第一の手紙注解|テサロニケ人への第一の手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/マタイ26章39節についての説教|マタイ26章39節についての説教]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教|屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/オリンピアスへの手紙|オリンピアスへの手紙]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/アンティオキアの人々への彫像に関する説教|アンティオキアの人々への彫像に関する説教]](未完)
===4. オリゲネス===
* [[諸原理について]](オリゲネス)
:* [[諸原理について/序説]]
:* [[諸原理について/I|I]]
{|
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:* [[諸原理について/I/第1章|I/第1章]]
:* [[諸原理について/I/第2章|I/第2章]]
:* [[諸原理について/I/第3章|I/第3章]]
:* [[諸原理について/I/第4章|I/第4章]]
:* [[諸原理について/I/第5章|I/第5章]]
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:* [[諸原理について/I/第6章|I/第6章]]
:* [[諸原理について/I/第7章|I/第7章]]
:* [[諸原理について/I/第8章|I/第8章]]
:* [[諸原理について/I/第9章|I/第9章]]
:* [[諸原理について/I/第10章|I/第10章]]
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:* [[諸原理について/II|II]]
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:* [[諸原理について/II/第1章|II/第1章]]
:* [[諸原理について/II/第2章|II/第2章]]
:* [[諸原理について/II/第3章|II/第3章]]
:* [[諸原理について/II/第4章|II/第4章]]
:* [[諸原理について/II/第5章|II/第5章]]
:* [[諸原理について/II/第6章|II/第6章]]
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:* [[諸原理について/II/第7章|II/第7章]]
:* [[諸原理について/II/第8章|II/第8章]]
:* [[諸原理について/II/第9章|II/第9章]]
:* [[諸原理について/II/第10章|II/第10章]]
:* [[諸原理について/II/第11章|II/第11章]]
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:* [[諸原理について/III|III]]
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:* [[諸原理について/III/第1章|III/第1章]]
:* [[諸原理について/III/第2章|III/第2章]]
:* [[諸原理について/III/第3章|III/第3章]]
:* [[諸原理について/III/第4章|III/第4章]]
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:* [[諸原理について/III/第5章|III/第5章]]
:* [[諸原理について/III/第6章|III/第6章]]
:* [[諸原理について/III/第7章|III/第7章]]
:* [[諸原理について/III/第8章|III/第8章]]
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:* [[諸原理について/IV|IV]]
:* [[諸原理について/IV/第1章|IV/第1章]]
:* [[諸原理について/IV/第2章|IV/第2章]]
:* [[諸原理について/解説|解説]]
===5. ニカイア教父シリーズ===
*[[ニカイア以前の教父たち]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II]]
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻|第1巻]] – エウセビオス: 紀元1年から324年までの教会史、コンスタンティヌス大帝の生涯、コンスタンティヌスを讃える演説
***[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻/エウセビオスの教会史|第1巻/エウセビオスの教会史]] 入力中
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻|第2巻]] – ソクラテス: 西暦305年から438年までの教会史、ソゾメノス ([[w:en:Sozomen|en]]): 西暦323年から425年までの教会史
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻|第3巻]] – テオドレトス、ヒエロニムスとゲンナディウス、ルフィヌス ([[w:en:Tyrannius Rufinus|en]])とヒエロニムス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第4巻|第4巻]] – アタナシオス: 選集と手紙
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第5巻|第5巻]] – ニュッサのグレゴリオス: 教義論文、選集および書簡
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第6巻|第6巻]] – ヒエロニムス: 手紙と選集
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻|第7巻]] – エルサレムのキュリロス、ナジアンゾスのグレゴリオス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第8巻|第8巻]] – バシレイオス: 手紙と選集
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻|第9巻]] – ポワティエのヒラリウス、ダマスコのヨアンネス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻|第10巻]] – アンブロシウス: 選集と手紙
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第11巻|第11巻]] – スルピティウス・セウェルス、レランスのウィンケンティウス、ヨハネス・カッシアヌス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻|第12巻]] – レオ1世、グレゴリウス1世
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第13巻|第13巻]] – グレゴリウス1世 (パート2)、シリアのエフレム、アフラハト
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻|第14巻]] – 七つの全地公会議
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻|第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻]]
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第1章|第1巻/第1章]]
:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第2章|第1巻/第2章]]
:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第3章|第1巻/第3章]]
:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第4章|第1巻/第4章]]
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第7章|第1巻/第7章]]
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第12章|第1巻/第12章]]
|}
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説|第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説]](ルフィヌス)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説|第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説]]
*[[原ニカイア信条]](325年)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻/第二回公会議/聖なる信条|第14巻/第二回公会議/聖なる信条]](374 - 381年)
*[[ニカイア以前の教父たち/第2巻/ヘルマスの牧者]] (完)
===6. ユスティノス===
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/殉教者ユスティノス/トリュフォンとの対話|トリュフォンとの対話]]
===7. エイレナイオス 他===
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第1巻|異端反駁:第1巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻|異端反駁:第2巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻|異端反駁:第3巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻|異端反駁:第4巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻|異端反駁:第5巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第3巻/護教的論文/偶像崇拝について|偶像崇拝について]](テルトゥリアヌス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第5巻/キプリアヌス/キプリアヌスの論文/主の祈りについて|主の祈りについて]] (キプリアヌス) (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/教理講義|教理講義]] (キュリロス) (完)
**[[教理講義4]] 《教義の10の要点について》
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/序説|エルサレムのキュリロス/序説]]
*[[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス) (完)
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===8. ヒラリウス===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ポワティエのヒラリウス/三位一体論|三位一体論]] (ヒラリウス) (未完)
* [[詩篇の論考]]
** [[詩篇の論考/序文|序文]]
** [[詩篇の論考/詩篇第1篇|詩篇第1篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇2篇|詩篇2篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇9篇|詩篇9篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇13篇|詩篇13篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇14篇|詩篇14篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇51篇|詩篇51篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇61篇|詩篇61篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇62篇|詩篇62篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇67篇|詩篇67篇]]
===9. アンブロシウス===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻/著作/キリスト教信仰の解説|ニカイア後教父: シリーズ II/信仰について]](アンブロシウス)入力中
* [[信仰について (アンブロシウス)]](完)
* [[ルカ福音書の解説 (アンブロシウス)]](完)
* [[ヘクサエメロン (アンブロシウス)]](第5巻のみが未完)
* [[楽園について (アンブロシウス)]](完)
* [[カインとアベルについて (アンブロシウス)]](完)
* [[ノアと箱舟について (アンブロシウス)]](完)
* [[アブラハムについて (アンブロシウス)]](完)
* [[イサクと魂について]](完)
* [[死の善について]](完)
* [[世界からの逃避について]](完)
* [[ヤコブと祝福された人生について]](未完)
* [[族長ヨセフについて]](未完)
* [[ダビデの詩篇十二篇の解説]](完)
* [[ダビデの詩篇118篇の解説]](未完)
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/プロローグ|プロローグ]]
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/1番目の言葉|1番目の言葉]] アレフ
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/2番目の言葉|2番目の言葉]] ベト
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/3番目の言葉|3番目の言葉]] ギメル
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/4番目の言葉|4番目の言葉]] ダレト
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/5番目の言葉|5番目の言葉]] ヘー
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/6番目の言葉|6番目の言葉]] ワウ
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/7番目の言葉|7番目の言葉]] ザイン
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/8番目の言葉|8番目の言葉]] ヘト
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/9番目の言葉|9番目の言葉]] テト
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/10番目の言葉|10番目の言葉]] ヨド
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/11番目の言葉|11番目の言葉]] カフ
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/12番目の言葉|12番目の言葉]] ラメド
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/13番目の言葉|13番目の言葉]] メム
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/14番目の言葉|14番目の言葉]] ヌン
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/15番目の言葉|15番目の言葉]] サメク
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/16番目の言葉|16番目の言葉]] アイン
* [[ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
* [[コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
* [[コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
===10. アウグスティヌス===
* [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考|ヨハネ福音書論考]] 入力中
* [[三位一体論 (アウグスティヌス)]] 入力中
===11. レオ1世===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻/レオ1世/説教|第12巻/レオ1世/説教]](レオ1世)入力中
===12. ダマスコのヨハネ===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻|正教信仰の正確な解説/第1巻]](ヨハネ・ダマスキン)入力中
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第1章|第1章]]
:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻/第2章|第2章]]
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻|正教信仰の正確な解説/第2巻]]
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻|正教信仰の正確な解説/第3巻]]
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第3巻/第18章|第18章]]
|}
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第4巻|正教信仰の正確な解説/第4巻]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===13. フィロカリア===
*[[ドブロトリュビエ]] (Philokalia)
*[[ドブロトリュビエ/第1巻|第1巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの言葉と彼に関する伝説|大アントニオスの言葉と彼に関する伝説]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの名言の解説|大アントニオスの名言の解説]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉|アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/新米修道士へのルールとアドバイス|新米修道士へのルールとアドバイス]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤの言葉|アバ・イザヤの言葉]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/心を守ることについて27章|心を守ることについて27章]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/修道士ニコラスへのメッセージ|修道士ニコラスへのメッセージ]](修行者マルコ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応|修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/霊的法則に関する200章|霊的法則に関する200章]](修行者マルコ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/行いによって義とされると考える人々について|行いによって義とされると考える人々について]](修行者マルコ)
*[[ドブロトリュビエ/第2巻|第2巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/霊的生活の完成度について|霊的生活の完成度について]](ヨハネス・カッシアヌス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めの働きの終了について|悔い改めの働きの終了について]](ヨハネス・カッシアヌス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/テオドロスへ 覚醒と祈りについて|テオドロスへ 覚醒と祈りについて]](ヘシュキオス長老)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/祈りに関する153章|祈りに関する153章]](シナイのニール)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悪の八魂について|悪の八魂について]](シナイのニール)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めについて|悔い改めについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/美徳と情熱について–また情熱との戦いについて|美徳と情熱について–また情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/8つの主要な情熱との戦いについて|8つの主要な情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/平静さについて|平静さについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え|バルサヌフィオスの禁欲的教え]](大バルサヌフィオス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え|アバ・ドロテオスの禁欲的教え]](アバ・ドロテオス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/シリアの聖イサクの禁欲的教え|シリアの聖イサクの禁欲的教え]](シリアのイサク)
*[[ドブロトリュビエ/第3巻|第3巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/霊的知識と識別についての100章|霊的知識と識別についての100章]](フォティケのディアドコス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛についての400章|愛についての400章]](告白者マクシモス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛・禁欲・霊的生活について400章|愛・禁欲・霊的生活について400章]](アバ・タラシオス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/最も魂をたすける100の章|最も魂をたすける100の章]](エデッサのテオドロス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/覚醒についての40章|覚醒についての40章]](シナイのフィロテオス)
*[[ドブロトリュビエ/第4巻|第4巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第4巻/修道士への禁欲的な指導|修道士への禁欲的な指導]](ストゥディオスのテオドロス)
*[[ドブロトリュビエ/第5巻|第5巻]]
:::新神学者シメオン
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/新神学者シメオンの略歴|新神学者シメオンの略歴]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/実践的および神学的な章|実践的および神学的な章]](新神学者シメオン)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教|敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教]](彼の師、敬虔者シメオン)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ|信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/三つの注意と祈りについて|三つの注意と祈りについて]]
:::ニケタス・ステタトス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ニケタス・ステタトスの略歴|ニケタス・ステタトスの略歴]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最初の100の実践的な章|最初の100の実践的な章]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について|次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について|最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について
]]
:::シナイのグレゴリオス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/沈黙行者たちへの指示|沈黙行者たちへの指示]](シナイのグレゴリオス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/静寂と祈りについての15章|静寂と祈りについての15章]](シナイのグレゴリオス)
:::修道士ニケフォロス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/覚醒と心を守ることについて|覚醒と心を守ることについて]](修道士ニケフォロス)
:::グレゴリオス・パラマス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/名誉ある修道女クセニアに|名誉ある修道女クセニアに]](グレゴリオス・パラマス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/キリスト教法に基づく十戒|キリスト教法に基づく十戒]](グレゴリオス・パラマス)
:::ダマスコのペトロ
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロ序文|ダマスコのペトロ序文]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第1巻|ダマスコのペトロの第1巻]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第2巻|ダマスコのペトロの第2巻]]
————————————
===14. 神学的著作===
*[[主の祈り、洗礼、聖体に関する注釈]](モプスエスティアのテオドロス) (完)
* [[口語訳旧約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}}
* [[口語訳新約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}}
* [[KJV 旧約聖書続編 目録]] (King James Bible, 1769)
* [[フィラレートのカテキズム]](モスクワの聖フィラレート、1913)(完)
** [[フィラレートのカテキズム 2]]
* [[英国国教会の39箇条についての教理問答]](ジェームズ・ビーヴン、1853)(未完)
* [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完)
* [[アル・ガザーリーの宗教的・道徳的教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)
* [[鳩の書]](''Book of the Dove'' [[w:ja:バル・ヘブラエウス|バル・ヘブラエウス]]、1919英訳 A.J. ヴェンシンク)(入力中)
* [[蜂の書]](''The Book of the Bee'' アフラトのソロモン、英訳 [[w:ja:ウォーリス・バッジ|ウォーリス・バッジ]])(入力中)
* [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作]](ジョン・パーカー、1897)(目録)
** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神名論|神名論]]
** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神秘神学|神秘神学]]
* [[修道院の制度について]] "De coenobiorum institutis"(ヨハネス・カッシアヌス)
* [[コラティオネス]](ヨハネス・カッシアヌス)
* [[信仰について (アンブロシウス)]](完)
* [[マルコ福音書注解 (アンセルムス・ラウドゥン)]](グロッサ・オルディナリア)
* [[聖バルラームと聖ヨサファトの生涯]](ダマスコのヨハネ)
* [[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完)
* [[ホモウシオスの受容について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完)
* [[砂漠を讃えて]](リヨンのエウケリウス)(完)
* [[聖書霊的解釈の定式]](リヨンのエウケリウス)(入力中)
* [[神の統治について]](マルセイユのサルヴィアヌス)(完)
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
————————————
* [[イェルサリム大主教聖キリール教訓]](エルサレムのキュリロス)
* [[聖金口イオアン教訓下]](ヨハネ・クリュソストモス)
* [[シリヤの聖エフレム教訓]]
* [[正教要理問答]]
* [[通俗正教教話]](府主教フィラレート)
* [[聖詠講話上編]](ヨハネ・クリュソストモス)
* [[聖詠講話中編]]
* [[新約聖書譬喩略解]]
* [[祈祷惺々集]] {{註|祈りと清醒の教訓集。隠修者フェオファン編集。}}
*#[[祈祷惺々集/我等が聖神父階梯著者イオアンの教訓(1)]]
*#[[祈祷惺々集/イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(1)]]
*#[[祈祷惺々集/克肖なる我等が神父シリヤのフィロフェイの説教(1)]]
*#[[祈祷惺々集/シリヤの聖イサアクの教訓(1)]]
*#[[祈祷惺々集/聖なる大老ワルソノフィイ及びイオアンの教訓(1)]]
:(ヨハネ・クリマクス、シナイのヘシュキオス、シナイのフィロテオス、シリアのイサアク、ガザのバルサヌフィオス)
* [[埃及マカリイ全書]](著者は擬マカリオス)
* [[ニケア信経]](ニケア・コンスタンチノープル信経)
* [[使徒信経(天主公教会1911年)]]
* [[使徒信経(日本聖公会1941年)]]
* [[アタナシオ信経]]
* [[信経問答]]
* [[十誡問答]]
* [[吉利支丹文学抄/吉利支丹文学概説及び原本の解題]]
* [[さんぺいとろの御作業 (新漢字)]]
* [[さんふらんしすこの御作業 (新漢字)]]
* [[さんゑうすたきよの御作業]]
* [[こんてむつすむんぢ抄 (新漢字)]](『キリストに倣いて』)
* [[でうすの御性体と御善徳の事 (新漢字)]](『ぎや・ど・ぺかどる』)
* [[御扶けの御恩の事 (新漢字)]]( 同 ){{註|ぎやどぺかどるは興味深い。}}
* [[善人達のよきこんしゑんしやの悦びの事 (新漢字)]]( 同 )
* [[世界と悪の執着に引るゝ人の迷ひを導く事 (新漢字)]]( 同 )
* [[瞋恚に対する了簡の事 (新漢字)]]( 同 )
* [[ほるたれざといふ強き心の事 (新漢字)]]( 同 )
* [[けれいど並びにひいですのあるちごの事 (新漢字)]](『どちりな・きりしたん』)
* [[でうすの御掟十のまだめんとすの事 (新漢字)]]( 同 )
* [[詩四篇・三十一篇・九十一篇(日本聖公会訳)]](+詩百三十四)
* [[詩九十二篇・九十五篇・九十八篇・百篇(日本聖公会訳)]]
* [[詩七十一篇・百十六篇(日本聖公会訳)]](+詩百二十七、詩百三十)
* [[詩二十三篇・三十九篇・九十篇(日本聖公会訳)]]
* [[詩五十一篇]](詩篇第五十一、第五十聖詠)
* [[人類の忘恩に対する償の祈祷]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===15. 典礼・奉神礼===
* [[ミサ通常文・キリエ・グロリア]](カトリック)
::(+クレド・サンクトゥス・ベネディクトゥス・アニュスデイ)
* [[神聖なる聖体礼儀の歌章の次第]](正教会)
* [[大齋の晩課及び先備聖体礼儀の「主よ爾に籲ぶ」]](正教会)
* [[八調の品第詞(ステペンナ)]](正教会){{註|聖詠119~133を題材にした祈祷文}}
* [[大斎第一週間奉事式略]](おおものいみだいいっしゅうかんほうじしき)
**[[大斎第一週間奉事式略 2]](火曜日)
**[[大斎第一週間奉事式略 3]](水曜日)
**[[大斎第一週間奉事式略 4]](木曜日)
* [[聖パスハの奉事]]
* [[信経]](正教会)
* [[聖詠経]] ([[w:日本ハリストス正教会|日本正教会]]翻訳)
* [[マトフェイ伝06]]
* [[マトフェイ伝07]]
————————————
===16. 仏教===
* [[正信念仏偈 (意訳聖典)]]
* [[歎異抄 (意訳聖典)]]
** [[歎異抄 (意訳聖典 新漢字)]]
* [[蓮如上人御文章 (意訳聖典)]]
* [[七箇條の起請文 (浄土宗全書)]](別名:念仏行者訓條)
* [[横川法語]]{{註|恵心僧都、源信}}
* [[十二問答]]
* [[十二箇條問答]]{{註|法然上人の人柄が優しい。}}
* [[黒田の聖人へつかはす御文]](別名:一紙小消息)
* [[或女房に示されける法語]]
* [[常に仰られける御詞 (法然上人全集)]]
* [[平重衡に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[甘糟太郎忠綱に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[元强盜の張本なりし教阿に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[御臨終の時門弟等に示されける御詞 (法然上人全集)]]
* [[消息法語 (一遍上人語録)]]
* [[門人伝説 (一遍上人語録)]]{{註|興味深い。}}
* [[仏説阿弥陀経 (昭和新纂経典部)]]
===17. イスラム教===
* [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完)
* [[アル・ガザーリーの宗教的・道徳的教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)
===18. ギリシャ・ローマ哲学===
* [[トゥスクルム荘対談集]](キケロ)
==加筆項目==
{{resize|120%|この利用者が加筆したもの}}
* [[聖詠経]](ふりがなを付加)
** [[第一「カフィズマ」]]
** [[第二「カフィズマ」]]
** [[第三「カフィズマ」]]
** [[第四「カフィズマ」]]
** [[第五「カフィズマ」]]
** [[第六「カフィズマ」]]
** [[第十七「カフィズマ」]]
** [[第十八「カフィズマ」]]
** [[第十九「カフィズマ」]]
** [[第二十「カフィズマ」他]]
* [[コンチリサンの略]]{{註|Contrição/Contrition:悔い改め、懺悔という意味}}
* [[白骨の御文]]
* [[主の祈り]]
==リダイレクト==
* [[ディダケー (Riddle translation)]] → [[ニカイア以前の教父たち/第7巻/十二使徒の教訓/十二使徒の教訓]]
{{resize|120%|サブページ}}
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox]] ウェブスター改訂聖書
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox2]] マカリオス 大書簡
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox3]] ばるらあんと聖じょさはつの御作業 <strike>信仰について 第5巻、ルカ福音書の解説 第8巻</strike>
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox4]] 聖バルラームと聖ヨサファトの生涯
* [[利用者:村田ラジオ/common.js]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
-----
===19. 忘備録===
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村田ラジオ
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wikitext
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===1. 聖イサク===
[[Wikisource:宗教]]<
* [[シリヤの聖イサアク全書]]
* [[ニネベのイサアク神秘論文集]](A. J. ヴェンシンク)
{|
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第1論文|第1論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第2論文|第2論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第3論文|第3論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第4論文|第4論文]]
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第17論文|第17論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第30論文|第30論文]] 罪の力と邪悪な働き
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第31論文|第31論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第32論文|第32論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第33論文|第33論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第34論文|第34論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第35論文|第35論文]] 絶え間ない行動とあらゆる種類の道徳を考慮した問答形式の論文
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第36論文a|第36論文a]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第37論文|第37論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第38論文|第38論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第39論文|第39論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第40論文|第40論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第43論文|第43論文]] 霊的な知恵に満ちた有益な言葉
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第44論文|第44論文]] 知識の程度と信仰の程度について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第45論文|第45論文]] 有益な助言
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第46論文|第46論文]] その他の考慮事項
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第47論文|第47論文]] 霊的な事柄における魂の教育という神の摂理に
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第48論文|第48論文]] 魂が常にさらされる光と闇の様々な状態
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第50論文|第50論文]] 様々な考察をまとめた短い教訓集
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第51論文|第51論文]] 知識の3つの段階とその奉仕と衝動との区別、魂の信仰とその中に隠された神秘の宝について
::(a) 知識の第一段階
::(b) 知識の第二段階
::(c) 知識の第三段階。つまり完全な段階
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第53論文|第53論文]] 祈りと、絶えず思い出すことが必然的に求められ、人が区別して唱え、保持することが非常に有益であるその他の事柄について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第54論文|第54論文]] マゲナヌータに関するその他の説明
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第55論文|第55論文]] 魂の中に隠された警戒心を
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第56論文|第56論文]] 人の生命に関する美しい考察
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:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第57論文|第57論文]] 神の愛のための忍耐がどのようにして神の助けを得るのか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第58論文|第58論文]] 神の近くに住み、認識の生活の中で日々を過ごす人々について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第59論文|第59論文]] 有益な談話
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第60論文|第60論文]] 必然性がなければ、何らかのしるしを望んだり求めたりしてはならないこと
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第61論文|第61論文]] 神は何のために神を愛する人たちへの誘惑を許すのか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第62論文|第62論文]] 人の中に湧き起こる思考によって、自分がどの段階に属し、どのような思考が続くかを知ることができるということ
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第63論文|第63論文]] 認識の心理状態にある人々は、なぜ肉体の粗雑さに応じて霊的なことを考えるのか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第64論文|第64論文]] 心中に起こる、祈りによって浄化されるさまざまな状態について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第65論文|第65論文]] 心の警戒に関する指示
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第66論文|第66論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第67論文|第67論文]] 理解可能なものの区別に関して例をあげ、それぞれの使い方を示しての説明
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第68論文|第68論文]] 短いセクション
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第69論文|第69論文]] 思慮ある者はどのように黙想を務めるべきか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第70論文|第70論文]] 初期知識の微妙な順序
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第71論文|第71論文]] 恩寵から生じる影響について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第72論文|第72論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第73論文|第73論文]] これまでに述べられた内容の説明
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第74論文|第74論文]] 聖人の中に神に似たものを創造している霊的目的について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第75論文|第75論文]] 隠された状態と、そこに存在する力と影響力
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第76論文|第76論文]] 短い言葉
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第77論文|第77論文]] この章は生命力に満ちている
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第78論文|第78論文]] 世俗からの逃避によって得られる…
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第79論文|第79論文]]
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第80論文|第80論文]] 徹夜祷とその間の様々な種類の労働について
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第81論文|第81論文]] なぜ独居修行者たちはそれ以上に孤独を重んじるのか
:* [[ニネベのイサアク神秘論文集/第82論文|第82論文]] 謙虚さはどれほどの名誉を持ち、その地位は
|}
===2. マカリオス===
* [[エジプトのマカリオス50の霊的説教]] (擬マカリオス)(完)
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教1|説教1]] 預言者エゼキエルに記された幻の寓話的解釈。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教2|説教2]] 暗黒の王国、すなわち罪の王国について、そして神だけが私たちから罪を取り除き、邪悪な君主の束縛から私たちを救い出すことができるということについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教3|説教3]] 兄弟たちは互いに誠実、単純、愛、平和のうちに生きるべきであり、心の中では競争と戦いを続けるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教4|説教4]] キリスト教徒は、神と天使たちから天の賞賛を得るために、この世での競争を注意深く慎重に成し遂げるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教5|説教5]] キリスト教徒とこの世の人々の間には大きな違いがある。この世の精神を持つ人々は心と精神において地上の束縛に縛られているが、他の人々は天の父の愛を切望し、ただ目の前に父を待ち望んでいる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教6|説教6]] 神を喜ばせたいと願う者は、平穏と静寂、優しさと知恵をもって祈りを捧げるべきであり、大声で叫んで他人に迷惑をかけるべきではない。説教には、王座と冠が実際に創造されたものであるかどうか、そしてイスラエルの12の王座についてという2つの質問も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教7|説教7]] キリストの人間に対する慈愛について。説教にはいくつかの質問と答えも含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教8|説教8]] 祈りの中でキリスト教徒に起こること、そして完全さの尺度について、キリスト教徒が完全な尺度に達することは可能かどうか。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教9|説教9]] 神の約束と預言は、さまざまな試練と誘惑を通して成就し、神のみに従う者は悪魔の誘惑から救われる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教10|説教10]] 謙虚な心と真摯さによって神の恵みの賜物は保存されるが、傲慢さと怠惰によってそれらは破壊される。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教11|説教11]] 聖霊の力は人の心の中で火のようであること、心に湧き上がる考えを見分けるために何が必要か、そしてモーセが柱のてっぺんに立てた死んだ蛇がキリストの象徴であることなど。説教には二つの対話があり、一つはキリストと悪魔、サタンとの対話、もう一つは罪人と同じ罪人との対話である。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教12|説教12]] アダムが神の戒めを破る前、そして自分の姿と天の姿の両方を失った後のアダムの状態について。説教には、非常に有益な質問がいくつか含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教13|説教13]] 神がキリスト信徒に期待する成果。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教14|説教14]] 神に思いと心を捧げる人々は、心の目が開かれ、神が彼らに最も神聖で純粋な神秘を与え、神が恵みを授けてくれることを望みながらそうするのである。天国の善いものを手に入れたいと願う私たちがすべきこと。そして使徒と預言者は窓から差し込む太陽の光にたとえられる。説教ではまた、サタンの「地」と天使の「地」とは何か、そしてどちらも無形で目に見えないものであることを教えている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教15|説教15]] この説教は、世界の救い主であるキリスト・イエスの配偶者に対して、魂がいかに聖潔と貞潔と純潔をもってふるまうべきかを広く教えている。また、復活のときにすべての部分がよみがえるかどうか、悪、恩寵、自由意志、人間の尊厳など、多くの重要な教えに満ちた議論も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教16|説教16]] 霊的な人は最初の罪から生じる誘惑や逆境にさらされる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教17|説教17]] キリスト教徒の霊的塗油とその栄光について、そしてキリストなしには救われることも永遠の命にあずかることも不可能であることについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教18|説教18]] キリスト教徒の宝であるキリストと聖霊について、キリストと聖霊はそれを様々な方法で実践して完成に至る。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教19|説教19]] 進歩し成長したいと願うキリスト教徒は、内在する罪から解放され、聖霊に満たされるために、あらゆる善いことに自らを駆り立てるべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教20|説教20]] 内なる人の真の医者であるキリストだけが、魂を癒し、恵みの衣でそれを飾ることができるのである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教21|説教21]] キリスト教徒には、内なる戦いと外なる戦いという二つの戦いが待ち受けている。後者は、地上の煩いから身を引くためのものであり、前者は、心の中で、邪悪な霊の誘惑に対抗するためのものである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教22|説教22]] この世を去る人々の二通りの状態について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教23|説教23]] 王家の血統から生まれた者だけが高価な王家の真珠を身につけることができるように、神の子だけが天国の真珠を身につけることが許されている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教24|説教24]] キリスト教徒の状態は、商品やパン種のようなものである。商人が地上の利益を蓄えるように、キリスト教徒は世界中に散らばった思いを集める。パン種が塊全体をパン種に変えるように、罪のパン種はアダムの種族全体に浸透する。しかしキリストは、忠実な魂には天の善のパン種を入れる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教25|説教25]] この説教は、キリストによって強められなければ、誰も悪魔の妨害を克服することはできないこと、そして神の栄光を望む者がしなければならないことを教えている。また、アダムの不従順によって私たちは肉欲の束縛に陥ったが、十字架の神秘によってそこから解放されたことも教えている。さらに、涙と神の火の力は偉大であることを教えてくれる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教26|説教26]] 不滅の魂の価値と大切さ、力と効力、そしてそれがいかにしてサタンに誘惑され、誘惑から解放されるかについて。また、非常に素晴らしい教えに満ちたいくつかの質問も含まれている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教27|説教27]] この説教は、前述の説教と同様に、キリスト教徒の尊厳と地位について長々と説明している。そして、神の知恵に満ちたいくつかの質問を織り交ぜながら、自由意志に関する多くの有益なことを教えている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教28|説教28]] この説教は、罪のせいで主が魂の中に住まわれないという魂の災難を描写し嘆き、また、洗礼者ヨハネに関して、女から生まれた者の中で彼より偉大な者はいないと述べている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教29|説教29]] 神は人類に恵みの分配を二通りの方法で行い、公正な裁きによってその成果を要求することを意図している。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教30|説教30]] 人の魂が神の王国に入るには聖霊によって生まれなければならない。そして、それがどのように実現されるかについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教31|説教31]] 信者は心を変え、すべての思いを神に集めるべきである。なぜなら、神への奉仕はすべてこれにかかっているからである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教32|説教32]] キリスト教徒の栄光は今も彼らの魂の中に留まり、復活の時に現れ、彼らの敬虔さに応じて彼らの体を栄光に輝かせるであろう。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教33|説教33]] 私たちは神に絶えず注意深く祈るべきである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教34|説教34]] キリスト教徒の栄光については、復活の時に彼らの体に与えられ、彼らは魂と共に啓蒙されるであろう。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教35|説教35]] 古い安息日と新しい安息日について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教36|説教36]] 魂と肉体の二重の復活と復活した者の様々な栄光について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教37|説教37]] 楽園と霊的法則について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教38|説教38]] 真のキリスト教徒を見分けるには、またそれが誰であるかを見分けるには、非常に正確な判断力と知性が求められる。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教39|説教39]] 聖書が神から私たちに与えられた理由。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教40|説教40]] すべての美徳とすべての悪徳は互いに結びついており、鎖のように互いにつながっている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教41|説教41]] 魂の秘密の部屋は非常に深く、それは恩恵や邪悪さの成長に比例して成長する。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教42|説教42]] 外的なものではなく、内的なものが人間を前進させたり傷つけたりする。つまり、恵みの霊か邪悪の霊かである。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教43|説教43]] キリスト教徒の進歩については、その力の全てが心次第であり、ここでは様々な方法で説明されている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教44|説教44]] 魂の苦しみと病を{{r|癒|いや}}したキリストによって、キリスト教徒の内にどのような変化と再生がもたらされるであろうか。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教45|説教45]] この世のいかなる芸術も富でもなく、ただキリストの出現だけが人間を癒すことができる。この説教は人間と神との偉大な親族関係を説いている。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教46|説教46]] 神の言葉とこの世の言葉、そして神の子らとこの世の子らの違いについて。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教47|説教47]] 律法のもとで行われた事柄の寓話的解釈。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教48|説教48]] 神への完全な信仰について。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教49|説教49]] この世の快楽を捨て去ったとしても、あの世の祝福を得なければ十分ではない。
:*[[エジプトのマカリオス50の霊的説教/説教50|説教50]] 神は聖徒たちを通して奇跡を起こす。
===3. クリソストモス===
[[Wikisource:宗教]]<
* [[マタイ福音書に関する説教]] 目録(クリソストムス)
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第14巻/ヨハネ福音書注解|ヨハネ福音書注解]](クリソストモス) (未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/使徒行伝の注解|使徒行伝の注解]] (クリソストモス) (未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第11巻/ローマ人への手紙注解|ローマ人への手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第12巻/コリント人への手紙第一の注解|コリント人への手紙第一の注解]](未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/ガラテヤ人への手紙注解|ガラテヤ人への手紙注解]] (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ガラテヤとエペソについて/エペソ人への手紙注解|エペソ人への手紙注解]] (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/ピリピ人への手紙注解|ピリピ人への手紙注解]](未完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/コロサイ人への手紙注解|コロサイ人への手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第13巻/ピリピ、コロサイ、テサロニケについて/テサロニケ人への第一の手紙注解|テサロニケ人への第一の手紙注解]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/マタイ26章39節についての説教|マタイ26章39節についての説教]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教|屋根を突き破って降ろされた中風の患者についての説教]](完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/オリンピアスへの手紙|オリンピアスへの手紙]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第9巻/アンティオキアの人々への彫像に関する説教|アンティオキアの人々への彫像に関する説教]](未完)
===4. オリゲネス===
* [[諸原理について]](オリゲネス)
:* [[諸原理について/序説]]
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:* [[諸原理について/解説|解説]]
===5. ニカイア教父シリーズ===
*[[ニカイア以前の教父たち]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I]]
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II]]
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻|第1巻]] – エウセビオス: 紀元1年から324年までの教会史、コンスタンティヌス大帝の生涯、コンスタンティヌスを讃える演説
***[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第1巻/エウセビオスの教会史|第1巻/エウセビオスの教会史]] 入力中
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第2巻|第2巻]] – ソクラテス: 西暦305年から438年までの教会史、ソゾメノス ([[w:en:Sozomen|en]]): 西暦323年から425年までの教会史
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻|第3巻]] – テオドレトス、ヒエロニムスとゲンナディウス、ルフィヌス ([[w:en:Tyrannius Rufinus|en]])とヒエロニムス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第4巻|第4巻]] – アタナシオス: 選集と手紙
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第5巻|第5巻]] – ニュッサのグレゴリオス: 教義論文、選集および書簡
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第6巻|第6巻]] – ヒエロニムス: 手紙と選集
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻|第7巻]] – エルサレムのキュリロス、ナジアンゾスのグレゴリオス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第8巻|第8巻]] – バシレイオス: 手紙と選集
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻|第9巻]] – ポワティエのヒラリウス、ダマスコのヨアンネス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻|第10巻]] – アンブロシウス: 選集と手紙
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第11巻|第11巻]] – スルピティウス・セウェルス、レランスのウィンケンティウス、ヨハネス・カッシアヌス
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻|第12巻]] – レオ1世、グレゴリウス1世
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第13巻|第13巻]] – グレゴリウス1世 (パート2)、シリアのエフレム、アフラハト
**[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻|第14巻]] – 七つの全地公会議
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻|第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻]]
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:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第11章|第1巻/第11章]]
:*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/テオドレトス/教会史/第1巻/第12章|第1巻/第12章]]
|}
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説|第3巻/ルフィヌス/使徒信条の解説]](ルフィヌス)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説|第7巻/ナジアンゾスのグレゴリオス演説]]
*[[原ニカイア信条]](325年)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第14巻/第二回公会議/聖なる信条|第14巻/第二回公会議/聖なる信条]](374 - 381年)
*[[ニカイア以前の教父たち/第2巻/ヘルマスの牧者]] (完)
===6. ユスティノス===
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/殉教者ユスティノス/トリュフォンとの対話|トリュフォンとの対話]]
===7. エイレナイオス 他===
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第1巻|異端反駁:第1巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第2巻|異端反駁:第2巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第3巻|異端反駁:第3巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第4巻|異端反駁:第4巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第1巻/イレナイオス/異端反駁:第5巻|異端反駁:第5巻]](エイレナイオス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第3巻/護教的論文/偶像崇拝について|偶像崇拝について]](テルトゥリアヌス)(完)
*[[ニカイア以前の教父たち/第5巻/キプリアヌス/キプリアヌスの論文/主の祈りについて|主の祈りについて]] (キプリアヌス) (完)
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/教理講義|教理講義]] (キュリロス) (完)
**[[教理講義4]] 《教義の10の要点について》
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第7巻/エルサレムのキュリロス/序説|エルサレムのキュリロス/序説]]
*[[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス) (完)
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===8. ヒラリウス===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ポワティエのヒラリウス/三位一体論|三位一体論]] (ヒラリウス) (未完)
* [[詩篇の論考]]
** [[詩篇の論考/序文|序文]]
** [[詩篇の論考/詩篇第1篇|詩篇第1篇]]
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** [[詩篇の論考/詩篇51篇|詩篇51篇]]
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** [[詩篇の論考/詩篇62篇|詩篇62篇]]
** [[詩篇の論考/詩篇67篇|詩篇67篇]]
===9. アンブロシウス===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第10巻/著作/キリスト教信仰の解説|ニカイア後教父: シリーズ II/信仰について]](アンブロシウス)入力中
* [[信仰について (アンブロシウス)]](完)
* [[ルカ福音書の解説 (アンブロシウス)]](完)
* [[ヘクサエメロン (アンブロシウス)]](第5巻のみが未完)
* [[楽園について (アンブロシウス)]](完)
* [[カインとアベルについて (アンブロシウス)]](完)
* [[ノアと箱舟について (アンブロシウス)]](完)
* [[アブラハムについて (アンブロシウス)]](完)
* [[イサクと魂について]](完)
* [[死の善について]](完)
* [[世界からの逃避について]](完)
* [[ヤコブと祝福された人生について]](未完)
* [[族長ヨセフについて]](未完)
* [[ダビデの詩篇十二篇の解説]](完)
* [[ダビデの詩篇118篇の解説]](未完)
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/プロローグ|プロローグ]]
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/1番目の言葉|1番目の言葉]] アレフ
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/2番目の言葉|2番目の言葉]] ベト
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/3番目の言葉|3番目の言葉]] ギメル
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** [[ダビデの詩篇118篇の解説/11番目の言葉|11番目の言葉]] カフ
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/12番目の言葉|12番目の言葉]] ラメド
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/13番目の言葉|13番目の言葉]] メム
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/14番目の言葉|14番目の言葉]] ヌン
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/15番目の言葉|15番目の言葉]] サメク
** [[ダビデの詩篇118篇の解説/16番目の言葉|16番目の言葉]] アイン
* [[ローマ人への手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
* [[コリント人への第一の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
* [[コリント人への第二の手紙注解 (アンブロシアステル)]](完)
===10. アウグスティヌス===
* [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考|ヨハネ福音書論考]] 入力中
* [[三位一体論 (アウグスティヌス)]] 入力中
===11. レオ1世===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第12巻/レオ1世/説教|第12巻/レオ1世/説教]](レオ1世)入力中
===12. ダマスコのヨハネ===
*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第1巻|正教信仰の正確な解説/第1巻]](ヨハネ・ダマスキン)入力中
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第2巻|正教信仰の正確な解説/第2巻]]
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*[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ II/第9巻/ダマスコのヨハネ/正教信仰の正確な解説/第4巻|正教信仰の正確な解説/第4巻]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===13. フィロカリア===
*[[ドブロトリュビエ]] (Philokalia)
*[[ドブロトリュビエ/第1巻|第1巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの言葉と彼に関する伝説|大アントニオスの言葉と彼に関する伝説]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/大アントニオスの名言の解説|大アントニオスの名言の解説]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉|アバ・イザヤが弟子たちに語った言葉]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/新米修道士へのルールとアドバイス|新米修道士へのルールとアドバイス]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/アバ・イザヤの言葉|アバ・イザヤの言葉]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/心を守ることについて27章|心を守ることについて27章]](アバ・イザヤ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/修道士ニコラスへのメッセージ|修道士ニコラスへのメッセージ]](修行者マルコ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応|修行者マルコの著作に対するニコラス修道士の反応]]
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/霊的法則に関する200章|霊的法則に関する200章]](修行者マルコ)
**[[ドブロトリュビエ/第1巻/行いによって義とされると考える人々について|行いによって義とされると考える人々について]](修行者マルコ)
*[[ドブロトリュビエ/第2巻|第2巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/霊的生活の完成度について|霊的生活の完成度について]](ヨハネス・カッシアヌス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めの働きの終了について|悔い改めの働きの終了について]](ヨハネス・カッシアヌス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/テオドロスへ 覚醒と祈りについて|テオドロスへ 覚醒と祈りについて]](ヘシュキオス長老)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/祈りに関する153章|祈りに関する153章]](シナイのニール)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悪の八魂について|悪の八魂について]](シナイのニール)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/悔い改めについて|悔い改めについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/美徳と情熱について–また情熱との戦いについて|美徳と情熱について–また情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/8つの主要な情熱との戦いについて|8つの主要な情熱との戦いについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/平静さについて|平静さについて]](ヨハネ・クリマクス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/バルサヌフィオスの禁欲的教え|バルサヌフィオスの禁欲的教え]](大バルサヌフィオス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/アバ・ドロテオスの禁欲的教え|アバ・ドロテオスの禁欲的教え]](アバ・ドロテオス)
**[[ドブロトリュビエ/第2巻/シリアの聖イサクの禁欲的教え|シリアの聖イサクの禁欲的教え]](シリアのイサク)
*[[ドブロトリュビエ/第3巻|第3巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/霊的知識と識別についての100章|霊的知識と識別についての100章]](フォティケのディアドコス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛についての400章|愛についての400章]](告白者マクシモス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/愛・禁欲・霊的生活について400章|愛・禁欲・霊的生活について400章]](アバ・タラシオス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/最も魂をたすける100の章|最も魂をたすける100の章]](エデッサのテオドロス)
**[[ドブロトリュビエ/第3巻/覚醒についての40章|覚醒についての40章]](シナイのフィロテオス)
*[[ドブロトリュビエ/第4巻|第4巻]]
**[[ドブロトリュビエ/第4巻/修道士への禁欲的な指導|修道士への禁欲的な指導]](ストゥディオスのテオドロス)
*[[ドブロトリュビエ/第5巻|第5巻]]
:::新神学者シメオン
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/新神学者シメオンの略歴|新神学者シメオンの略歴]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/実践的および神学的な章|実践的および神学的な章]](新神学者シメオン)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教|敬虔なる長老シメオンの禁欲的な説教]](彼の師、敬虔者シメオン)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ|信仰について、そしてこの世に生きる人間が完璧を達成するのは不可能だと言う人々へ]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/三つの注意と祈りについて|三つの注意と祈りについて]]
:::ニケタス・ステタトス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ニケタス・ステタトスの略歴|ニケタス・ステタトスの略歴]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最初の100の実践的な章|最初の100の実践的な章]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について|次の100の自然心理学的章 – 精神の浄化について]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について|最後の100の思索的な章 – 愛と人生の完成について
]]
:::シナイのグレゴリオス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/沈黙行者たちへの指示|沈黙行者たちへの指示]](シナイのグレゴリオス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/静寂と祈りについての15章|静寂と祈りについての15章]](シナイのグレゴリオス)
:::修道士ニケフォロス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/覚醒と心を守ることについて|覚醒と心を守ることについて]](修道士ニケフォロス)
:::グレゴリオス・パラマス
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/名誉ある修道女クセニアに|名誉ある修道女クセニアに]](グレゴリオス・パラマス)
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/キリスト教法に基づく十戒|キリスト教法に基づく十戒]](グレゴリオス・パラマス)
:::ダマスコのペトロ
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロ序文|ダマスコのペトロ序文]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第1巻|ダマスコのペトロの第1巻]]
:*[[ドブロトリュビエ/第5巻/ダマスコのペトロの第2巻|ダマスコのペトロの第2巻]]
————————————
===14. 神学的著作===
*[[主の祈り、洗礼、聖体に関する注釈]](モプスエスティアのテオドロス) (完)
* [[口語訳旧約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}}
* [[口語訳新約聖書 目次]]{{ext scan link|1=http://jco.ibibles.net/index.htm#%C2%A0%3E%C2%A0}}
* [[KJV 旧約聖書続編 目録]] (King James Bible, 1769)
* [[フィラレートのカテキズム]](モスクワの聖フィラレート、1913)(完)
** [[フィラレートのカテキズム 2]]
* [[英国国教会の39箇条についての教理問答]](ジェームズ・ビーヴン、1853)(未完)
* [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完)
* [[アル・ガザーリーの宗教的・道徳的教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)
* [[鳩の書]](''Book of the Dove'' [[w:ja:バル・ヘブラエウス|バル・ヘブラエウス]]、1919英訳 A.J. ヴェンシンク)(入力中)
* [[蜂の書]](''The Book of the Bee'' アフラトのソロモン、英訳 [[w:ja:ウォーリス・バッジ|ウォーリス・バッジ]])(入力中)
* [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作]](ジョン・パーカー、1897)(目録)
** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神名論|神名論]]
** [[ディオニュシオス・アレオパギテスの著作/神秘神学|神秘神学]]
* [[修道院の制度について]] "De coenobiorum institutis"(ヨハネス・カッシアヌス)
* [[コラティオネス]](ヨハネス・カッシアヌス)
* [[信仰について (アンブロシウス)]](完)
* [[マルコ福音書注解 (アンセルムス・ラウドゥン)]](グロッサ・オルディナリア)
* [[聖バルラームと聖ヨサファトの生涯]](ダマスコのヨハネ)
* [[神の言葉の誕生について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完)
* [[ホモウシオスの受容について]](ガイウス・マリウス・ウィクトリヌス)(完)
* [[砂漠を讃えて]](リヨンのエウケリウス)(完)
* [[聖書霊的解釈の定式]](リヨンのエウケリウス)(入力中)
* [[神の統治について]](マルセイユのサルヴィアヌス)(完)
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
————————————
* [[イェルサリム大主教聖キリール教訓]](エルサレムのキュリロス)
* [[聖金口イオアン教訓下]](ヨハネ・クリュソストモス)
* [[シリヤの聖エフレム教訓]]
* [[正教要理問答]]
* [[通俗正教教話]](府主教フィラレート)
* [[聖詠講話上編]](ヨハネ・クリュソストモス)
* [[聖詠講話中編]]
* [[新約聖書譬喩略解]]
* [[祈祷惺々集]] {{註|祈りと清醒の教訓集。隠修者フェオファン編集。}}
*#[[祈祷惺々集/我等が聖神父階梯著者イオアンの教訓(1)]]
*#[[祈祷惺々集/イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(1)]]
*#[[祈祷惺々集/克肖なる我等が神父シリヤのフィロフェイの説教(1)]]
*#[[祈祷惺々集/シリヤの聖イサアクの教訓(1)]]
*#[[祈祷惺々集/聖なる大老ワルソノフィイ及びイオアンの教訓(1)]]
:(ヨハネ・クリマクス、シナイのヘシュキオス、シナイのフィロテオス、シリアのイサアク、ガザのバルサヌフィオス)
* [[埃及マカリイ全書]](著者は擬マカリオス)
* [[ニケア信経]](ニケア・コンスタンチノープル信経)
* [[使徒信経(天主公教会1911年)]]
* [[使徒信経(日本聖公会1941年)]]
* [[アタナシオ信経]]
* [[信経問答]]
* [[十誡問答]]
* [[吉利支丹文学抄/吉利支丹文学概説及び原本の解題]]
* [[さんぺいとろの御作業 (新漢字)]]
* [[さんふらんしすこの御作業 (新漢字)]]
* [[さんゑうすたきよの御作業]]
* [[こんてむつすむんぢ抄 (新漢字)]](『キリストに倣いて』)
* [[でうすの御性体と御善徳の事 (新漢字)]](『ぎや・ど・ぺかどる』)
* [[御扶けの御恩の事 (新漢字)]]( 同 ){{註|ぎやどぺかどるは興味深い。}}
* [[善人達のよきこんしゑんしやの悦びの事 (新漢字)]]( 同 )
* [[世界と悪の執着に引るゝ人の迷ひを導く事 (新漢字)]]( 同 )
* [[瞋恚に対する了簡の事 (新漢字)]]( 同 )
* [[ほるたれざといふ強き心の事 (新漢字)]]( 同 )
* [[けれいど並びにひいですのあるちごの事 (新漢字)]](『どちりな・きりしたん』)
* [[でうすの御掟十のまだめんとすの事 (新漢字)]]( 同 )
* [[詩四篇・三十一篇・九十一篇(日本聖公会訳)]](+詩百三十四)
* [[詩九十二篇・九十五篇・九十八篇・百篇(日本聖公会訳)]]
* [[詩七十一篇・百十六篇(日本聖公会訳)]](+詩百二十七、詩百三十)
* [[詩二十三篇・三十九篇・九十篇(日本聖公会訳)]]
* [[詩五十一篇]](詩篇第五十一、第五十聖詠)
* [[人類の忘恩に対する償の祈祷]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
===15. 典礼・奉神礼===
* [[ミサ通常文・キリエ・グロリア]](カトリック)
::(+クレド・サンクトゥス・ベネディクトゥス・アニュスデイ)
* [[神聖なる聖体礼儀の歌章の次第]](正教会)
* [[大齋の晩課及び先備聖体礼儀の「主よ爾に籲ぶ」]](正教会)
* [[八調の品第詞(ステペンナ)]](正教会){{註|聖詠119~133を題材にした祈祷文}}
* [[大斎第一週間奉事式略]](おおものいみだいいっしゅうかんほうじしき)
**[[大斎第一週間奉事式略 2]](火曜日)
**[[大斎第一週間奉事式略 3]](水曜日)
**[[大斎第一週間奉事式略 4]](木曜日)
* [[聖パスハの奉事]]
* [[信経]](正教会)
* [[聖詠経]] ([[w:日本ハリストス正教会|日本正教会]]翻訳)
* [[マトフェイ伝06]]
* [[マトフェイ伝07]]
————————————
===16. 仏教===
* [[正信念仏偈 (意訳聖典)]]
* [[歎異抄 (意訳聖典)]]
** [[歎異抄 (意訳聖典 新漢字)]]
* [[蓮如上人御文章 (意訳聖典)]]
* [[七箇條の起請文 (浄土宗全書)]](別名:念仏行者訓條)
* [[横川法語]]{{註|恵心僧都、源信}}
* [[十二問答]]
* [[十二箇條問答]]{{註|法然上人の人柄が優しい。}}
* [[黒田の聖人へつかはす御文]](別名:一紙小消息)
* [[或女房に示されける法語]]
* [[常に仰られける御詞 (法然上人全集)]]
* [[平重衡に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[甘糟太郎忠綱に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[元强盜の張本なりし教阿に示す御詞 (法然上人全集)]]
* [[御臨終の時門弟等に示されける御詞 (法然上人全集)]]
* [[消息法語 (一遍上人語録)]]
* [[門人伝説 (一遍上人語録)]]{{註|興味深い。}}
* [[仏説阿弥陀経 (昭和新纂経典部)]]
===17. イスラム教===
* [[短い信条]](ガザーリー、1903英訳ダンカン・B・マクドナルド)(完)
* [[アル・ガザーリーの宗教的・道徳的教え]](ガザーリー、1921英訳サイード・ナワーブ・アリ)
===18. ギリシャ・ローマ哲学===
* [[トゥスクルム荘対談集]](キケロ)
==加筆項目==
{{resize|120%|この利用者が加筆したもの}}
* [[聖詠経]](ふりがなを付加)
** [[第一「カフィズマ」]]
** [[第二「カフィズマ」]]
** [[第三「カフィズマ」]]
** [[第四「カフィズマ」]]
** [[第五「カフィズマ」]]
** [[第六「カフィズマ」]]
** [[第十七「カフィズマ」]]
** [[第十八「カフィズマ」]]
** [[第十九「カフィズマ」]]
** [[第二十「カフィズマ」他]]
* [[コンチリサンの略]]{{註|Contrição/Contrition:悔い改め、懺悔という意味}}
* [[白骨の御文]]
* [[主の祈り]]
==リダイレクト==
* [[ディダケー (Riddle translation)]] → [[ニカイア以前の教父たち/第7巻/十二使徒の教訓/十二使徒の教訓]]
{{resize|120%|サブページ}}
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox]] ウェブスター改訂聖書
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox2]] マカリオス 大書簡
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox3]] ばるらあんと聖じょさはつの御作業 <strike>信仰について 第5巻、ルカ福音書の解説 第8巻</strike>
* [[利用者:村田ラジオ/sandbox4]] 聖バルラームと聖ヨサファトの生涯
* [[利用者:村田ラジオ/common.js]]
:::[[利用者:村田ラジオ#1. 聖イサク|トップに戻る]]
-----
===19. 忘備録===
{|
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wikitext
text/x-wiki
'''Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治'''は、日本の法律の年代順による一覧。
[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和]]も参照。
一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。但し、当一覧から明示的である日付は省略した。
=== 明治19年 ===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
!|後継法律
|-
!|1
||明治19年8月13日
||[[登記法]]
||[[登記法中改正ノ件|明治20年法律第1号による改正]]<br>[[登記法中改正追加ノ件|明治23年法律第78号による改正]]<br>明治32年法律第24号により一部廃止<br>[[登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ關スル規定廢止法律|明治32年法律第44号により一部廃止]]<br>明治32年法律第46号により廃止
||[[不動產登記法]]<br>[[特許法]]<br>[[意匠法]]<br>[[商標法]]<br>[[船舶法]]
|-
!|2
||明治19年8月13日
||[[公證人規則]]
||明治41年法律第53号により廃止
||[[公証人法]]
|}
=== 明治20年 ===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治20年7月16日
||[[登記法中改正ノ件]]
||
|}
===明治21年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
!|後継法律
|-
!|1
||明治21年4月25日
||[[市制及町村制 (公布時)|市制及町村制]]
||
[[市制中改正法律 (明治28年法律第6号)|明治28年第6]]・[[町村制中改正法律 (明治28年法律第7号)|7号]]による[[市制及町村制 (明治28年法律第7号による改正)|改正]]<br>
[[市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廢止法律|明治31年第19]]・[[市制中追加法律|20号]]による[[市制及町村制 (明治31年法律第20号による改正)|改正]]<br>
[[市制中改正法律 (明治33年法律第46号)|明治33年第46]]・[[市制町村制中改正法律 (明治33年法律第47号)|47]]・[[市制町村制中改正法律|48号]]による[[市制及町村制|改正]]<br>
[[市制 (明治44年法律第68号)|明治44年法律第68]]・[[町村制 (明治44年法律第69号)|69号]]に全部改正
||
|-
!|2
||明治21年10月20日
||[[陸軍治罪法]]
||
明治16年太政官第24号布告<br>
明治21年法律第2号に全部改正<br>
[[陸軍治罪法執行規則|明治21年陸達第204号を追加]]<br>
大正10年法律第85号により廃止
||[[陸軍軍法会議法]]
|-
!|3
||明治21年12月19日
||[[陸軍刑法中改正ノ件]]
||
||
|-
!|4
||明治21年12月19日
||[[海軍刑法中改正ノ件]]
||
||
|}
===明治22年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治22年1月22日
||[[徵兵令]]
||[[兵役法|昭和2年第47号による全部改正]]
|-
!|2
||明治22年2月11日
||[[議院法]]
||[[国会法|昭和22年第79号により廃止]]
|-
!|3
||明治22年2月11日
||[[衆議院議員選擧法]]
||
|-
!|4
||明治22年2月11日
||[[會計法]]
||
|-
!|5
||明治22年2月15日
||[[海軍治罪法]]
||
|-
!|6
||明治22年2月28日
||[[府縣會議員選擧規則]]
||
|-
!|7
||明治22年2月28日
||[[市制施行ニ付府縣會議員ノ選擧及市公民ノ資格ニ關スル件]]
||
|-
!|8
||明治22年3月7日
||[[官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件]]
||
|-
!|9
||明治22年3月14日
||[[國稅徵收法]]
||
|-
!|10
||明治22年3月16日
||[[藥品營業竝藥品取扱規則]]
||
|-
!|11
||明治22年3月22日
||[[水利土功及學事ニ關スル會議存續ノ件]]
||
|-
!|12
||明治22年3月23日
||[[市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件]]
||
|-
!|13
||明治22年3月23日
||[[地券廢止ノ件]]
||
|-
!|14
||明治22年4月23日
||[[市制町村制施行地ノ所得稅ニ關スル件]]
||
|-
!|15
||明治22年5月10日
||[[會計檢査院法]]
||
|-
!|16
||明治22年6月5日
||[[市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ據レル行政裁判手續ノ件]]
||
|-
!|17
||明治22年6月11日
||[[明治十七年第一號布吿廢止ノ件]]
||
|-
!|18
||明治22年6月29日
||[[北海道開墾地地租地方稅免除ノ件]]
||
|-
!|19
||明治22年7月31日
||[[土地收用法]]
||
|-
!|20
||明治22年7月31日
||[[特別輸出港規則]]
||
|-
!|21
||明治22年8月27日
||[[郵便條例中改正ノ件]]
||
|-
!|22
||明治22年8月27日
||[[地租改正以來ノ實歷ニ徵シ此ノ法律ニ指定スル府縣ノ田畑ニ限リ地價低減ノ必要ヲ認メ地價ノ特別修正]]
||
|-
!|23
||明治22年9月24日
||[[國稅徵收法中改正ノ件]]
||
|-
!|24
||明治22年9月30日
||[[北海道ノ內從來酒造稅則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件]]
||
|-
!|25
||明治22年10月2日
||[[海軍軍人軍屬違警罪處分例]]
||
|-
!|26
||明治22年10月2日
||[[海軍治罪法中改正ノ件]]
||
|-
!|27
||明治22年10月4日
||[[屯田兵司令部ニ軍法會議ヲ設クルノ件]]
||
|-
!|28
||明治22年11月8日
||[[議會竝議員保護ノ件]]
||
|-
!|29
||明治22年11月13日
||[[徵兵令中改正ノ件]]
||
|-
!|30
||明治22年11月30日
||[[地租條例中改正ノ件]]
||
|-
!|31
||明治22年12月16日
||[[集會條例中改正ノ件]]
||
|-
!|32
||明治22年12月21日
||[[國稅滯納處分法]]
||
|-
!|33
||明治22年12月30日
||[[地方稅及備荒儲畜金滯納者處分ノ件]]
||
|-
!|34
||明治22年12月30日
||[[決鬪罪ニ關スル件]]
||
|}
===明治23年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治23年1月7日
||[[保管金規則]]
||
|-
!|2
||明治23年1月16日
||[[軍港要港ニ關スル件]]
||
|-
!|3
||明治23年1月21日
||[[地方稅經濟ニ於テ非常災害ノ爲メニ要スル土木費借入ノ件]]
||
|-
!|4
||明治23年2月4日
||[[北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ國稅徵收ノ件]]
||
|-
!|5
||明治23年2月8日
||[[備荒儲畜法中改正ノ件]]
||
|-
!|6
||明治23年2月10日
||[[裁判所構成法]]
||
|-
!|7
||明治23年2月10日
||[[重罪控訴豫納金規則]]
||
|-
!|8
||明治23年2月10日
||[[北海道水產稅則中改正ノ件]]
||
|-
!|9
||明治23年2月13日
||[[水道條例]]
||
|-
!|10
||明治23年2月13日
||[[市町村制及土地收用法ニ關スル訴訟取扱ノ件]]
||
|-
!|11
||明治23年2月17日
||[[明治二十二年度會計特別整理ノ件]]
||
|-
!|12
||明治23年2月22日
||[[海軍刑法中改正追加ノ件]]
||
|-
!|13
||明治23年3月1日
||[[通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換ニ關スル件]]
||
|-
!|14
||明治23年3月1日
||[[整理公債ニ關スル特別會計設置ノ件]]
||
|-
!|15
||明治23年3月4日
||[[陸軍刑法中改正追加ノ件]]
||
|-
!|16
||明治23年3月8日
||[[壹岐對馬電報料ノ件]]
||
|-
!|17
||明治23年3月18日
||[[作業會計法]]
||
|-
!|18
||明治23年3月18日
||[[陸軍作業會計法]]
||
|-
!|19
||明治23年3月18日
||[[鎭守府造船材料資金會計法]]
||
|-
!|20
||明治23年3月18日
||[[官設鐵道會計法]]
||
|-
!|21
||明治23年3月18日
||[[中央備荒儲畜金預金局預金郵便貯金預所貯金郵便爲替金特別會計]]
||
|-
!|22
||明治23年3月19日
||[[裁判所構成法施行條例]]
||
|-
!|23
||明治23年3月27日
||[[陸地測量標條例]]
||
|-
!|24
||明治23年3月28日
||[[紙幣交換基金特別會計法]]
||
|-
!|25
||明治23年3月28日
||[[鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法]]
||
|-
!|26
||明治23年3月28日
||[[官立學校及圖書館會計法|官立學校及圖書館會計法]]
||
|-
!|27
||明治23年3月31日
||[[陸軍給與ニ關スル委任經理ノ件]]
||
|-
!|28
||明治23年4月21日
||[[民法中財產編財產取得編債權擔保編證據編]]
||
|-
!|29
||明治23年4月21日
||[[民事訴訟法 (明治23年法律第29号)|民事訴訟法]]
||
|-
!|30
||明治23年4月5日
||[[證券印稅規則中追加ノ件]]
||
|-
!|31
||明治23年4月5日
||[[蹄鐵工免許規則]]
||
|-
!|32
||明治23年4月26日
||[[商法]]
||
|-
!|33
||明治23年5月2日
||[[米穀供給ノ爲メ中央備荒儲畜金運用ノ件]]
||
|-
!|34
||明治23年5月17日
||[[兌換銀行券條例中改正ノ件]]
||
|-
!|35
||明治23年5月17日
||[[府縣制 (明治23年法律第35号)|府縣制]]
||
|-
!|36
||明治23年5月17日
||[[郡制]]
||
|-
!|37
||明治23年5月22日
||[[沖繩縣及小笠原島地方費ノ件]]
||
|-
!|38
||明治23年5月27日
||[[水路測量標條例]]
||
|-
!|39
||明治23年5月30日
||[[市町村會議員選擧罰則]]
||
|-
!|40
||明治23年5月30日
||[[衆議院議員選擧法罰則補則]]
||
|-
!|41
||明治23年5月30日
||[[府縣會議員選擧ニ衆議院議員選擧法罰則補則ヲ適用スルノ件]]
||
|-
!|42
||明治23年6月17日
||[[明治十年第五號布吿廢止ノ件]]
||
|-
!|43
||明治23年6月21日
||[[官吏恩給法]]
||
|-
!|44
||明治23年6月21日
||[[官吏遺族扶助法]]
||
|-
!|45
||明治23年6月21日
||[[軍人恩給法]]
||
|-
!|46
||明治23年6月21日
||[[水利組合條例]]
||
|-
!|47
||明治23年6月30日
||[[明治十八年一月第二號布吿輕罪ニ係ル控訴規則中改正削除ノ件]]
||
|-
!|48
||明治23年6月30日
||[[行政裁判法 (公布時)|行政裁判法]]
||[[行政裁判法|大正5年法律第37号による改正時]]
|-
!|49
||明治23年7月9日
||[[酒造稅則中改正ノ件]]
||
|-
!|50
||明治23年7月17日
||[[民事訴訟法施行條例]]
||
|-
!|51
||明治23年7月25日
||[[執達吏規則]]
||
|-
!|52
||明治23年7月25日
||[[執達吏手數料規則]]
||
|-
!|53
||明治23年7月25日
||[[集會及政社法]]
||
|-
!|54
||明治23年7月26日
||[[土地收用協議會規則]]
||
|-
!|55
||明治23年7月30日
||[[日本坑法中改正ノ件]]
||
|-
!|56
||明治23年7月30日
||[[紙幣交換基金特別會計法中追加ノ件]]
||
|-
!|57
||明治23年8月4日
||[[會計法補則]]
||
|-
!|58
||明治23年8月7日
||[[電信線電話線建設條例]]
||
|-
!|59
||明治23年8月8日
||[[商法施行條例]]
||
|-
!|60
||明治23年8月9日
||[[商法第二百六條ニ依リ發行スヘキ債券ニ關スル件]]
||
|-
!|61
||明治23年8月9日
||[[日本銀行條例中改正ノ件]]
||
|-
!|62
||明治23年8月12日
||[[裁判所位置及管轄區域改定ノ件]]
||
|-
!|63
||明治23年8月13日
||[[郵便貯金條例]]
||
|-
!|64
||明治23年8月16日
||[[民事訴訟費用法]]
||
|-
!|65
||明治23年8月16日
||[[民事訴訟用印紙法]]
||
|-
!|66
||明治23年8月16日
||[[商事非訟事件印紙法]]
||
|-
!|67
||明治23年8月16日
||[[陸海軍軍法會議私訴裁判强制執行法]]
||
|-
!|68
||明治23年8月21日
||[[判事懲戒法 (明治23年法律第68号)|判事懲戒法]]
||
|-
!|69
||明治23年8月21日
||[[家資分散法]]
||
|-
!|70
||明治23年8月21日
||[[陸海軍出師準備ニ屬スル物品檢査ノ件]]
||
|-
!|71
||明治23年8月25日
||[[軌道條例 (公布時)|軌道條例]]
||[[軌道條例 (大正7年法律第40号による改正)|大正7年法律第40号による改正時]]<br>[[軌道條例|大正8年法律第51号による改正時]]
|-
!|72
||明治23年8月25日
||[[銀行條例]]
||
|-
!|73
||明治23年8月25日
||[[貯蓄銀行條例]]
||
|-
!|74
||明治23年8月28日
||[[明治二十三年法律第三號ニ關スル件]]
||
|-
!|75
||明治23年8月28日
||[[預金ニ制限ヲ置キ整理公債證書ニ交換ノ件]]
||
|-
!|76
||明治23年8月28日
||[[獸醫免許規則]]
||
|-
!|77
||明治23年8月30日
||[[市町村名及市役所町村役場ノ位置變更ニ關スル件]]
||
|-
!|78
||明治23年9月2日
||[[登記法中改正追加ノ件]]
||
|-
!|79
||明治23年9月6日
||[[屯田兵土地給與規則]]
||
|-
!|80
||明治23年9月8日
||[[稅關法]]
||
|-
!|81
||明治23年9月12日
||[[商業會議所條例]]
||
|-
!|82
||明治23年9月13日
||[[小包郵便ヲ以テ外國ヘ輸出スル物品關稅免除ノ件]]
||
|-
!|83
||明治23年9月13日
||[[軍港要港規則違犯者處分ノ件]]
||
|-
!|84
||明治23年9月18日
||[[命令ノ條項違犯ニ關スル罰則ノ件]]
||
|-
!|85
||明治23年9月20日
||[[府縣制郡制施行ニ際シ衆議院議員竝府縣會議員ノ選擧區域地方稅收支豫算地方稅財產備荒儲畜金處分方郡費支辨方法及府縣ノ急施事業ニ關スル諸件]]
||
|-
!|86
||明治23年9月22日
||[[間接國稅犯則者處分法]]
||
|-
!|87
||明治23年9月26日
||[[鑛業條例]]
||
|-
!|88
||明治23年10月1日
||[[府縣稅徵收法]]
||
|-
!|89
||明治23年10月3日
||[[地方学事通則 (明治23年法律第89号)|地方學事通則]]
||
|-
!|90
||明治23年10月3日
||[[市町村立小學校教員退隱料及遺族扶助料法]]
||
|-
!|91
||明治23年10月3日
||[[府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法]]
||
|-
!|92
||明治23年10月4日
||[[增價競賈法]]
||
|-
!|93
||明治23年10月4日
||[[裁判上代位法]]
||
|-
!|94
||明治23年10月4日
||[[財產委棄法]]
||
|-
!|95
||明治23年10月4日
||[[非訟事件手続法 (明治23年法律第95号)|非訟事件手續法]]
||
|-
!|96
||明治23年10月7日
||[[刑事訴訟法 (日本)|刑事訴訟法]]
||
|-
!|97
||明治23年10月7日
||[[法例]]
||
|-
!|98
||明治23年10月7日
||[[民法中財產取得編人事編]]
||
|-
!|99
||明治23年10月9日
||[[竊盜ノ罪ニ關スル件]]
||
|-
!|100
||明治23年10月9日
||[[公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件|公{{異体字|署}}、公吏竝公{{異体字|署}}ノ印、文書及{{異体字|免}}狀鑑札ニ關スル件]]
||
|-
!|101
||明治23年10月9日
||[[商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件|商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル{{異体字|者}}ニ關スル件]]
||
|-
!|102
||明治23年10月9日
||[[刑法附則中改正追加ノ件]]
||
|-
!|103
||明治23年10月9日
||[[沖繩縣ニ商法施行延期ノ件]]
||
|-
!|104
||明治23年10月9日
||[[婚姻事件養子緣組事件及ヒ禁治產事件ニ關スル訴訟規則]]
||
|-
!|105
||明治23年10月10日
||[[訴願法]]
||
|-
!|106
||明治23年10月10日
||[[行政廳ノ違法處分ニ關スル行政裁判ノ件]]
||
|-
!|107
||明治23年12月27日
||[[特別輸出港規則追加]]
||
|-
!|108
||明治23年12月27日
||[[商法及商法施行條例施行期限法律]]
||
|-
!|109
||明治23年12月27日
||[[商法ニ關スル法律施行期限法律]]
||
|}
===明治24年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治24年3月11日
||[[海軍省所管軍艦及水雷艇竝兵器製造費繰越ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||明治24年3月16日
||[[地租徵收期限改正法律]]
||
|-
!|3
||明治24年3月24日
||[[度量衡法]]
||[[度量衡法 (明治四十二年)|明治42年法律第4号改正時]]
|-
!|4
||明治24年12月26日
||[[明治七年以後ノ戰役ニ死歿シタル軍人軍屬ノ遺父母及祖父母扶助ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治24年12月26日
||[[那覇地方裁判所及那覇區裁判所設置法]]
||
|}
===明治25年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治25年6月14日
||[[震災地方租稅特別處分法]]
||
|-
!|2
||明治25年6月17日
||[[小包郵便法]]
||
|-
!|3
||明治25年6月18日
||[[郵便聯合國郵便切手類保護法]]
||
|-
!|4
||明治25年6月21日
||[[鐵道敷設法]]
||
|-
!|5
||明治25年6月23日
||[[海上衝突豫防法]]
||
|-
!|6
||明治25年6月28日
||[[藥品營業竝藥品取扱規則追加法律]]
||
|-
!|7
||明治25年6月28日
||[[府縣制第二十七條修正法律]]
||
|-
!|8
||明治25年11月24日
||[[民法及商法施行延期法律]]
||
|-
!|9
||明治25年12月27日
||[[銀行條例及貯蓄銀行條例施行延期法律]]
||
|}
===明治26年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治26年1月18日
||[[鐵道公債會計法]]
||
|-
!|2
||明治26年1月18日
||[[官設鐵道用品資金會計法]]
||
|-
!|3
||明治26年2月21日
||[[度量衡法追加法律]]
||
|-
!|4
||明治26年3月3日
||[[徵兵令中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治26年3月4日
||[[取引所法]]
||
|-
!|6
||明治26年3月4日
||[[取引所稅法]]
||
|-
!|7
||明治26年3月4日
||[[辯護士法 (明治26年法律第7号)|辯護士法]]
||[[辯護士法 (昭和8年法律第53号)|昭和8年法律第53号]]により全部改正
|-
!|8
||明治26年3月4日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治26年3月6日
||[[商法及商法施行條例中改正竝施行法律]]
||
|-
!|10
||明治26年3月6日
||[[砂鑛採取法]]
||
|-
!|11
||明治26年3月6日
||[[鐵道敷設法中改正法律 (明治26年法律第11号)|鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治26年3月6日
||[[東京府及神奈川縣境域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治26年3月15日
||[[宮津港ニ浦鹽斯德港等貿易ニ關スル船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許スノ法律]]
||
|-
!|14
||明治26年4月14日
||[[集會及政社法]]
||
|-
!|15
||明治26年4月14日
||[[出版法]]
||
|-
!|16
||明治26年4月14日
||[[版權法]]
||
|-
!|17
||明治26年4月21日
||[[酒精營業稅法|酒精營業稅法]]
||
|-
!|18
||明治26年12月19日
||[[商法施行條例追加法律]]
||
|-
!|19
||明治26年12月23日
||[[大藏省證券條例中改正法律]]
||
|}
===明治27年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治27年5月22日
||[[膽振國室蘭港ヲ特別輸出港ニ追加法律]]
||
|-
!|2
||明治27年5月22日
||[[越中國伏木後志國小樽兩港ニ於テ露領沿海州薩哈嗹島及朝鮮國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律]]
||
|-
!|3
||明治27年5月22日
||[[琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律]]
||
|-
!|4
||明治27年5月26日
||[[綿絲輸出稅免除法律]]
||
|-
!|5
||明治27年6月6日
||[[軍用電信法]]
||
|-
!|6
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第6号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第7号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第8号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第9号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第10号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||明治27年6月12日
||[[鐵道敷設法中改正法律 (明治27年法律第11号)|鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治27年6月12日
||[[鐵道比較線路決定ニ關スル法律 (明治27年法律第12号)|鐵道比較線路決定ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治27年6月12日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治27年法律第13号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||明治27年6月12日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治27年法律第14号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||明治27年6月12日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治27年法律第15号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治27年6月12日
||[[國庫金出納上一時賃借ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||明治27年6月12日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治27年6月12日
||[[明治二十二年勅令第百四十一號第一條改正法律]]
||
|-
!|19
||明治27年6月12日
||[[明治二十三年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治27年6月12日
||[[國事ニ關スル犯罪ノ爲諸祿ヲ沒收セラレタル者ニ關スル法律]]
||
|-
!|21
||明治27年6月12日
||[[実業教育費国庫補助法 (明治27年法律第21号)|實業教育費國庫補助法]]
||
|-
!|22
||明治27年6月12日
||[[東京砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治27年9月13日
||[[陸軍召集旅費支出ニ關スル法律|陸軍召集旅費支出ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治27年10月24日
||[[臨時軍事費特別會計法]]
||
|-
!|25
||明治27年10月24日
||[[軍費支辨ノ爲メ公債募集ニ關スル法律]]
||
|}
===明治28年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治28年2月13日
||[[銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治28年2月13日
||[[明治十五年第七十號布吿廢止法律]]
||
|-
!|3
||明治28年2月26日
||[[刑法附則中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治28年2月26日
||[[私設鐵道株式會社ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治28年3月2日
||[[臨時海軍軍法會議法|臨時{{異体字|海}}軍軍法會議法]]
||
|-
!|6
||明治28年3月2日
||[[市制中改正法律 (明治28年法律第6号)|市制中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治28年3月2日
||[[町村制中改正法律 (明治28年法律第7号)|町村制中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治28年3月4日
||[[軍費支辨ノ爲公債募集二關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治28年3月6日
||[[內務省所管諸官衙及議院建築費竝筑後川修築費繰越ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||明治28年3月6日
||[[臘虎膃肭獸獵法]]
||
|-
!|11
||明治28年3月6日
||[[鐵道敷設法中改正法律 (明治28年法律第11号)|鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治28年3月6日
||[[鐵道敷設法中改正法律 (明治28年法律第12号)|鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治28年3月6日
||[[古物商取締法]]
||
|-
!|14
||明治28年3月13日
||[[質屋取締法]]
||
|-
!|15
||明治28年3月16日
||[[徵兵令中改正追加法律]]
||
|-
!|16
||明治28年3月16日
||[[明治二十三年法律第二十五號中追加法律]]
||
|-
!|17
||明治28年3月16日
||[[明治二十三年法律第七十三號貯蓄銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治28年3月22日
||[[郵便條例中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治28年3月22日
||[[海軍刑法中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治28年3月27日
||[[狩獵法]]
||
|-
!|21
||明治28年3月28日
||[[裁判所管轄區域變更法律]]
||
|-
!|22
||明治28年3月29日
||[[補充兵役國民兵役ニ在ル者及國民軍編入志願者ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治28年3月30日
||[[商業會議所條例中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治28年3月30日
||[[東京府埼玉縣千葉縣茨城縣境界變更法]]
||
|-
!|25
||明治28年4月2日
||[[屯田兵土地給與規則中追加法律]]
||
|-
!|26
||明治28年4月2日
||[[官給ニ係ル屯田兵ノ建物及馬匹ノ讓渡質入書入ニ關スル法律]]
||
|-
!|27
||明治28年4月2日
||[[陸海軍刑法ノ適用ニ關スル法律|陸{{異体字|海}}軍刑法ノ適用ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||明治28年4月5日
||[[通貨及證券模造取締法]]
||
|-
!|29
||明治28年4月16日
||[[震災地方租稅特別處分法]]
||
|-
!|30
||明治28年4月17日
||[[砂鑛採取法中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治28年5月1日
||[[府縣稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治28年6月18日
||[[生絲檢査所法]]
||
|}
===明治29年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治29年2月10日
||[[官設鐵道用品資金增加法律]]
||
|-
!|2
||明治29年2月10日
||[[官設鐵道用品ヲ官設鐵道用品資金ヨリ買入ルヽトキ前金拂槪算渡ニ關スル法律]]
||
|-
!|3
||明治29年2月10日
||[[理事ノ恩給及遺族扶助ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||明治29年2月15日
||[[司法官試補實地修習期間ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治29年2月21日
||[[國債證券買入銷却法]]
||
|-
!|6
||明治29年3月5日
||[[償金特別會計法]]
||
|-
!|7
||明治29年3月9日
||[[營業滿期國立銀行處分法]]
||
|-
!|8
||明治29年3月9日
||[[國立銀行紙幣ノ通用及引換期限ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治29年3月9日
||[[鎭守府造船材料資金增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||明治29年3月9日
||[[臨時軍事費特別會計ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||明治29年3月23日
||[[國立銀行營業滿期前特別處分法]]
||
|-
!|12
||明治29年3月23日
||[[鎖店銀行紙幣交換基金特別會計法第五條中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治29年3月24日
||[[公立學校職員退隱料等ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||明治29年3月24日
||[[市町村立小學校教員年功加俸國庫補助法]]
||
|-
!|15
||明治29年3月24日
||[[航海奬勵法]]
||
|-
!|16
||明治29年3月24日
||[[造船奬勵法]]
||
|-
!|17
||明治29年3月25日
||[[害蟲驅除豫防法]]
||
|-
!|18
||明治29年3月27日
||[[開港外ニ於テ外國貿易ノ爲船舶出入及貨物輸出入ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|19
||明治29年3月27日
||[[神奈川縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|20
||明治29年3月27日
||[[長崎縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|21
||明治29年3月27日
||[[新潟縣下郡界變更及郡廢置法律]]
||
|-
!|22
||明治29年3月27日
||[[山口縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|23
||明治29年3月27日
||[[和歌山縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|24
||明治29年3月27日
||[[福岡縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|25
||明治29年3月27日
||[[佐賀縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|26
||明治29年3月27日
||[[宮崎縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|27
||明治29年3月28日
||[[登錄稅法]]
||
|-
!|28
||明治29年3月28日
||[[酒造稅法]]
||
|-
!|29
||明治29年3月28日
||[[自家用酒稅法]]
||
|-
!|30
||明治29年3月28日
||[[混成酒稅法]]
||
|-
!|31
||明治29年3月28日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治29年3月28日
||[[明治十九年勅令第六十一號稅率改正法律]]
||
|-
!|33
||明治29年3月28日
||[[營業稅法]]
||
|-
!|34
||明治29年3月28日
||[[煙草稅則中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治29年3月28日
||[[葉煙草專賣法]]
||
|-
!|36
||明治29年3月30日
||[[官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則]]
||
|-
!|37
||明治29年3月30日
||[[東京府下郡廢置法律]]
||
|-
!|38
||明治29年3月30日
||[[大阪府下郡廢置法律]]
||
|-
!|39
||明治29年3月30日
||[[兵庫縣下郡廢置及郡界變更法律]]
||
|-
!|40
||明治29年3月30日
||[[埼玉縣下國界變更及郡廢置法律]]
||
|-
!|41
||明治29年3月30日
||[[群馬縣下郡廢置及郡界變更法律]]
||
|-
!|42
||明治29年3月30日
||[[千葉縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|43
||明治29年3月30日
||[[茨城縣下郡廢置及郡界變更法律]]
||
|-
!|44
||明治29年3月30日
||[[栃木縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|45
||明治29年3月30日
||[[奈良縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|46
||明治29年3月30日
||[[三重縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|47
||明治29年3月30日
||[[靜岡縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|48
||明治29年3月30日
||[[滋賀縣下郡界變更及郡廢置法律]]
||
|-
!|49
||明治29年3月30日
||[[福島縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|50
||明治29年3月30日
||[[巖手縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|51
||明治29年3月30日
||[[富山縣下郡分離及廢置法律]]
||
|-
!|52
||明治29年3月30日
||[[鳥取縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|53
||明治29年3月30日
||[[島根縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|54
||明治29年3月30日
||[[熊本縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|55
||明治29年3月30日
||[[鹿兒島縣下國界竝郡界變更及郡廢置法律]]
||
|-
!|56
||明治29年3月30日
||[[岡山縣兵庫縣境界變更竝福岡縣大分縣境界變更法律]]
||
|-
!|57
||明治29年3月30日
||[[輸入棉花海關稅免除法律]]
||
|-
!|58
||明治29年3月30日
||[[輸入羊毛海關稅免除法律]]
||
|-
!|59
||明治29年3月30日
||[[事業公債條例]]
||
|-
!|60
||明治29年3月30日
||[[獸疫豫防法]]
||
|-
!|61
||明治29年3月30日
||[[裁判所ノ設立及位置竝管轄區域ノ變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|62
||明治29年3月31日
||[[地方稅經濟ニ於テ臨時土木費ノ爲ニ起債及地租制限外賦課ノ件]]
||
|-
!|63
||明治29年3月31日
||[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治二十九年法律第六十三号)|臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律]]
||[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十二年法律第七号)|明治32年法律第7号による改正時]]<br>
[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十五年法律第二十号)|明治35年法律第20号による改正時]]
|-
!|64
||明治29年4月7日
||[[醬油稅則中改正法律]]
||
|-
!|65
||明治29年4月7日
||[[牛馬賣買免許稅規則其ノ他廢止法律]]
||
|-
!|66
||明治29年4月7日
||[[馬匹ノ調査及檢査ニ關スル法律]]
||
|-
!|67
||明治29年4月7日
||[[船舶檢査法]]
||
|-
!|68
||明治29年4月7日
||[[船舶職員法]]
||
|-
!|69
||明治29年4月7日
||[[海員懲戒法]]
||
|-
!|70
||明治29年4月7日
||[[移民保護法]]
||
|-
!|71
||明治29年4月8日
||[[河川法 (明治29年法律第71号)|河川法]]
||
|-
!|72
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第72号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|73
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第73号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|74
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第74号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|75
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第75号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|76
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第76号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|77
||明治29年4月8日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律 (明治29年法律第77号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|78
||明治29年4月10日
||[[臺灣總督府所屬雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律]]
||
|-
!|79
||明治29年4月11日
||[[葉煙草專賣資金會計法]]
||
|-
!|80
||明治29年4月13日
||[[淸國及朝鮮國在留帝國臣民取締法]]
||
|-
!|81
||明治29年4月15日
||[[地方學事通則中改正法律]]
||
|-
!|82
||明治29年4月20日
||[[日本勸業銀行法]]
||
|-
!|83
||明治29年4月20日
||[[農工銀行法]]
||
|-
!|84
||明治29年4月20日
||[[農工銀行補助法]]
||
|-
!|85
||明治29年4月20日
||[[銀行合倂法]]
||
|-
!|86
||明治29年4月20日
||[[岐阜縣下郡廢置及郡界變更法律]]
||
|-
!|87
||明治29年4月20日
||[[愛媛縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|88
||明治29年4月20日
||[[裁判所管轄ニ關スル法律]]
||
|-
!|89
||明治29年4月20日
||[[民法第一編第二編第三編 (公布時)|民法]]
||[[民法|最終改正時]]
|-
!|90
||明治29年5月2日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|91
||明治29年5月2日
||[[會計檢査官退官ニ關スル法律]]
||
|-
!|92
||明治29年5月2日
||[[臺灣ニ會計檢査院支廳ヲ設置スルノ法律]]
||
|-
!|93
||明治29年5月14日
||[[北海道鐵道敷設法]]
||
|-
!|94
||明治29年12月29日
||[[法典ノ施行延期ニ關スル法律]]
||
|}
===明治30年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治30年2月24日
||[[鐵道公債及事業公債利子支拂期改正法律]]
||[[大蔵省関係法令の整理に関する法律|昭和29年法律第121号による廃止]]
|-
!|2
||明治30年2月26日
||[[臺灣總督府特別會計法]]
||[[政府出資特別會計法外二十一法令の廢止等に關する法律|昭和21年法律第21号による廃止]]
|-
!|3
||明治30年3月1日
||[[東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||明治30年3月1日
||[[千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治30年3月10日
||[[鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邉郡各島地租徵收期限法律]]
||
|-
!|6
||明治30年3月13日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治30年3月17日
||[[狩獵免許稅徵收ニ關スル法律|狩獵{{異体字|免}}許稅徵收ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||明治30年3月17日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治30年3月24日
||[[新聞紙條例中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治30年3月24日
||[[蠶種檢査法]]
||
|-
!|11
||明治30年3月24日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件|豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件]]
||
|-
!|12
||明治30年3月25日
||[[種牡馬檢査法]]
||
|-
!|13
||明治30年3月26日
||[[明治二十七年法律第二十三號改正法律]]
||
|-
!|14
||明治30年3月29日
||[[關稅定率法]]
||
|-
!|15
||明治30年3月29日
||[[保稅倉庫法]]
||
|-
!|16
||明治30年3月29日
||[[貨幣法]]
||
|-
!|17
||明治30年3月29日
||[[貨幣整理資金特別會計法]]
||
|-
!|18
||明治30年3月29日
||[[明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治30年3月29日
||[[明治十八年第十四號布吿中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治30年3月29日
||[[明治十二年第三十五號布吿廢止法律]]
||
|-
!|21
||明治30年3月29日
||[[國稅徵收法]]
||
|-
!|22
||明治30年3月29日
||[[震災地方租稅特別處分法]]
||
|-
!|23
||明治30年3月29日
||[[私設鐵道條例中改正法律 (明治30年法律第23号)|私設鐵道條例中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治30年3月29日
||[[私設鐵道條例中改正法律 (明治30年法律第24号)|私設鐵道條例中改正法律]]
||
|-
!|25
||明治30年3月30日
||[[明治二十九年法律第九十二號中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治30年3月30日
||[[北海道國有未開地處分法|北{{異体字|海}}道󠄁國有未開地處分法]]
||
|-
!|27
||明治30年3月30日
||[[阿片法]]
||
|-
!|28
||明治30年3月30日
||[[明治二十九年度海軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中支出未濟豫算額ノ繰越使用ニ關スル法律|明治二十九年度{{異体字|海}}軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中支出未濟豫算額ノ繰越使用ニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||明治30年3月30日
||[[砂防法]]
||
|-
!|30
||明治30年3月31日
||[[水害地方地租特別處分法 (明治30年法律第30号)]]
||
|-
!|31
||明治30年3月31日
||[[登錄稅法中刪除法律]]
||
|-
!|32
||明治30年3月31日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件 (明治三十年法律第三十二号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會{{異体字|社}}ニ敷設許可ノ件]]
||
|-
!|33
||明治30年3月31日
||[[豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件 (明治三十年法律第三十三号)|豫定鐵道線路中私設鐵道會{{異体字|社}}ニ敷設許可ノ件]]
||
|-
!|34
||明治30年3月31日
||[[明治二十七年法律第十五號中追加法律]]
||
|-
!|35
||明治30年3月31日
||[[北海道鐵道豫定線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件|北{{異体字|海}}道鐵道豫定線路中私設鐵道會{{異体字|社}}ニ敷設許可ノ件]]
||
|-
!|36
||明治30年4月1日
||[[傳染病豫防法]]
||
|-
!|37
||明治30年4月1日
||[[國庫ヨリ補助スル公共團體ノ事業ニ關スル法律]]
||
|-
!|38
||明治30年4月1日
||[[臺灣銀行法]]
||
|-
!|39
||明治30年4月1日
||[[土地區劃改良ニ係ル法律]]
||
|-
!|40
||明治30年4月1日
||[[煙草製造營業者煙草稅現金收納ニ關スル法律|煙草製造營業{{異体字|者}}煙草稅現金收納ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治30年4月1日
||[[屯田兵土地給與規則中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治30年4月1日
||[[明治二十八年法律第二十六號改正法律]]
||
|-
!|43
||明治30年4月1日
||[[海上衝突豫防法中改正法律|{{異体字|海}}上衝{{異体字|突}}豫防法中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治30年4月1日
||[[株式會社十五銀行株式ヲ華族世襲財產ト爲スル件|株式會{{異体字|社}}十五銀行株式ヲ華族世襲財產ト爲スル件]]
||
|-
!|45
||明治30年4月2日
||[[遠洋漁業奬勵法]]
||
|-
!|46
||明治30年4月12日
||[[森林法(明治30年法律第46号)|森林法]]
||
|-
!|47
||明治30年4月12日
||[[重要輸出品同業組合法]]
||
|-
!|48
||明治30年4月27日
||[[生絲直輸出奬勵法]]
||
|-
!|49
||明治30年6月10日
||[[古社寺保存法 (公布時)|古{{異体字|社}}寺保存法]]
||[[古社寺保存法|大正8年法律第44号による改正時]]
|-
!|50
||明治30年11月1日
||[[家祿賞典祿處分法]]
||
|}
===明治31年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治31年5月26日
||[[生絲直輸出奬勵廢止法律]]
||
|-
!|2
||明治31年6月6日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治31年6月9日
||[[北海道官設鐵道會計ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||明治31年6月9日
||[[傳染病院等ノ敷地地租税免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治31年6月11日
||[[一圓銀貨幣引換ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||明治31年6月11日
||[[政府發行紙幣通用廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||明治31年6月11日
||[[特別輸出港輸出物品指定ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||明治31年6月17日
||[[廣島縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|9
||明治31年6月21日
||[[民法第四編第五編 (公布時)|民法第四編第五編]]
||[[民法第四編第五編 (明治35年法律第37号による改正後)|明治35年法律第37号による改正時]]
|-
!|10
||明治31年6月21日
||[[法例 (公布時)|法例]]
||
*[[法例 (昭和17年法律第7号による改正)|昭和17年法律第7号による改正時]]
*[[法例 (昭和22年法律第223号による改正)|昭和22年法律第223号による改正時]]
*[[法例 (昭和39年法律第100号による改正)|昭和39年法律第100号による改正時]]
*[[法例 (昭和61年法律第84号による改正)|昭和61年法律第84号による改正時]]
*[[法例 (平成元年法律第27号による改正)|平成元年法律第27号による改正時]]
*[[法例|平成11年法律第151号による改正時]]
|-
!|11
||明治31年6月21日
||[[民法施行法]]
||
|-
!|12
||明治31年6月21日
||[[戶籍法]]
||[[#大正3年第26号|大正3年法律第26号]]により全部改正<br>[[旧戸籍法 (現代語訳)]]
|-
!|13
||明治31年6月21日
||[[人事訴訟手続法|人事訴訟手續法]]
||
|-
!|14
||明治31年6月21日
||[[非訟事件手続法 (明治31年法律第14号)/公布時|非訟事件手續法]]
||
|-
!|15
||明治31年6月21日
||[[競賣法]]
||
|-
!|16
||明治31年6月25日
||[[保安條例廢止法律]]
||
|-
!|17
||明治31年6月25日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治31年6月25日
||[[實業教育費國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治31年6月28日
||[[市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廢止法律|市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廢止法律]]
||
|-
!|20
||明治31年6月28日
||[[市制中追加法律]]
||
|-
!|21
||明治31年7月11日
||[[明治六年第百三號布告改正法律]]
||
|-
!|22
||明治31年7月28日
||[[水害地方地租特別處分法 (明治31年法律第22号)|水害地方地租特別處分法]]
||
|-
!|23
||明治31年12月28日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治31年12月28日
||[[自家用酒稅法廢止法律]]
||
|-
!|25
||明治31年12月28日
||[[混成酒稅法中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治31年12月28日
||[[酒精營業稅法廢止法律]]
||
|-
!|27
||明治31年12月28日
||[[醫藥用、工業用酒精ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||明治31年12月28日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治31年12月28日
||[[沖繩縣船稅廢止法律]]
||
|-
!|30
||明治31年12月28日
||[[間接國稅犯則者處分法中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治31年12月30日
||[[田畑地價修正法律]]
||
|-
!|32
||明治31年12月30日
||[[地租條例中改正法律]]
||
|}
===明治32年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治32年1月11日
||[[北海道國有未開地處分法中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治32年2月1日
||[[臺灣陸軍軍法會議法]]
||
|-
!|3
||明治32年2月2日
||[[水害地方地租特別處分法]]
||
|-
!|4
||明治32年2月8日
||[[千葉縣茨城縣境界變更法律]]
||
|-
!|5
||明治32年2月8日
||[[新聞紙條例中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治32年2月8日
||[[藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治32年2月8日
||[[明治二十九年法律第六十三號中改正法律 (明治三十二年法律第七号)|明治二十九年法律第六十三號中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治32年2月8日
||[[償金ヲ公債費途ヘ繰替運用ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治32年2月8日
||[[償金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治32年2月8日
||[[北海道官設鐵道用品資金會計法]]
||
|-
!|11
||明治32年2月8日
||[[造幣局据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||明治32年2月8日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治32年2月8日
||[[事業公債及鐵道公債特別會計法]]
||
|-
!|14
||明治32年2月8日
||[[整理公債ニ關スル特別會計設置ノ件廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||明治32年2月8日
||[[供託法]]
||[[供託法|最終改正時]]
|-
!|16
||明治32年2月9日
||[[官吏遺族扶助法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治32年2月13日
||[[所得稅法 (明治32年法律第17号)]]
||
|-
!|18
||明治32年2月14日
||[[關稅定率法及同法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治32年2月14日
||[[海港檢疫法]]
||
|-
!|20
||明治32年2月14日
||[[裁判所設立廢止及管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|21
||明治32年2月14日
||[[郵便條例中改正法律]]
||
|-
!|22
||明治32年2月22日
||[[愛媛縣下郡界變更法律]]
||
|-
!|23
||明治32年2月22日
||[[沖繩縣砂糖買上制度廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治32年2月24日
||[[不動產登記法]]
||[[旧不動産登記法|平成16年6月9日法律第84号による改正時]]
|-
!|25
||明治32年2月27日
||[[醤油稅則中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治32年3月1日
||[[郵便條例中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治32年3月2日
||[[北海道舊土人保護法|北海道舊土人保護法]]
||
|-
!|28
||明治32年3月2日
||[[葉煙草專賣法中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治32年3月2日
||[[葉煙草專賣資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治32年3月2日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治32年3月2日
||[[葉煙草專賣資金會計法廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||明治32年3月2日
||[[營業稅法中改正法律]]
||
|-
!|33
||明治32年3月2日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|34
||明治32年3月2日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治32年3月2日
||[[臺灣銀行補助法]]
||
|-
!|36
||明治32年3月2日
||[[特許法]]
||
|-
!|37
||明治32年3月2日
||[[意匠法]]
||
|-
!|38
||明治32年3月2日
||[[商標法]]
||
|-
!|39
||明治32年3月4日
||[[著作権法 (明治三十二年法律第三十九号)|著作權法]]
||
*[[著作権法中改正法律 (明治43年法律第63号)/著作権法|明治43年法律第63号による改正時]]
*[[著作権法の一部を改正する法律 (昭和44年法律第82号)/著作権法|昭和44年法律第82号による改正時]]
*[[著作権法|最終改正時]]
|-
!|40
||明治32年3月8日
||[[失火ノ責任ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治32年3月8日
||[[香川縣下郡廢置法律]]
||
|-
!|42
||明治32年3月8日
||[[大分縣下郡界變更法律]]
||
|-
!|43
||明治32年3月8日
||[[特別年限地租增徵ニ關スル法律]]
||
|-
!|44
||明治32年3月8日
||[[登記法中特許意匠及商標ノ登記ニ關スル規定廢止法律]]
||
|-
!|45
||明治32年3月8日
||[[遠洋漁業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|46
||明治32年3月8日
||[[船舶法]]
||
|-
!|47
||明治32年3月8日
||[[船員法]]
||
|-
!|48
||明治32年3月9日
||[[商法]]
||
|-
!|49
||明治32年3月9日
||[[商法施行法]]
||
|-
!|50
||明治32年3月10日
||[[外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律|外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律]]
||
|-
!|51
||明治32年3月10日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|52
||明治32年3月10日
||[[銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|53
||明治32年3月10日
||[[銀行ニ關スル法律ニ定メタル過料ニ關スル法律]]
||
|-
!|54
||明治32年3月10日
||[[印紙稅法]]
||
|-
!|55
||明治32年3月10日
||[[兌換銀行券條例中改正法律]]
||
|-
!|56
||明治32年3月10日
||[[日本銀行納稅ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||明治32年3月10日
||[[地價地租ニ錢位未滿ノ端數ヲ生スルトキ計算ニ關スル法律]]
||
|-
!|58
||明治32年3月10日
||[[取引所法中改正法律]]
||
|-
!|59
||明治32年3月11日
||[[沖繩縣土地整理法]]
||
|-
!|60
||明治32年3月14日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|61
||明治32年3月14日
||[[關稅法]]
||
|-
!|62
||明治32年3月14日
||[[宅地組換法]]
||
|-
!|63
||明治32年3月14日
||[[水先法]]
||
|-
!|64
||明治32年3月16日
||[[府縣制]]
||
|-
!|65
||明治32年3月16日
||[[郡制]]
||
|-
!|66
||明治32年3月16日
||[[國籍法(明治三十二年法律第六十六号)|國籍法]]
||
|-
!|67
||明治32年3月16日
||[[外國人ノ抵當權ニ關スル法律]]
||
|-
!|68
||明治32年3月16日
||[[外國艦船乘組員ノ逮捕留置ニ關スル援助法]]
||
|-
!|69
||明治32年3月16日
||[[關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|70
||明治32年3月20日
||[[領事官ノ職務ニ關スル法律]]
||
|-
!|71
||明治32年3月20日
||[[外國人又ハ外國法人ノ物權ノ登記ニ關スル法律]]
||
|-
!|72
||明治32年3月20日
||[[權利收用ニ關スル法律]]
||
|-
!|73
||明治32年3月22日
||[[刑事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|74
||明治32年3月22日
||[[製造煙草輸出交付金ニ關スル法律]]
||
|-
!|75
||明治32年3月22日
||[[臺灣事業公債法]]
||
|-
!|76
||明治32年3月22日
||[[北海道拓殖銀行法]]
||
|-
!|77
||明治32年3月22日
||[[罹災救助基金法]]
||
|-
!|78
||明治32年3月22日
||[[事業公債及鐵道公債特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|79
||明治32年3月22日
||[[軍艦水雷艇補充基金特別會計法]]
||
|-
!|80
||明治32年3月22日
||[[教育基金特別会計法|敎育基金特別會計法]]
||
|-
!|81
||明治32年3月22日
||[[災害準備基金特別會計法]]
||
|-
!|82
||明治32年3月22日
||[[耕地整理法]]
||
|-
!|83
||明治32年3月23日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|84
||明治32年3月23日
||[[家祿賞典祿處分法施行法]]
||
|-
!|85
||明治32年3月23日
||[[國有林野法]]
||
|-
!|86
||明治32年3月23日
||[[森林資金特別會計法]]
||
|-
!|87
||明治32年3月24日
||[[遺失物法]]
||
|-
!|88
||明治32年3月24日
||[[噸稅法]]
||
|-
!|89
||明治32年3月24日
||[[明治二十三年法律第九十號中改正法律]]
||
|-
!|90
||明治32年3月24日
||[[明治二十三年法律第九十一號中改正法律]]
||
|-
!|91
||明治32年3月24日
||[[明治二十九年法律第十三號中改正法律]]
||
|-
!|92
||明治32年3月27日
||[[種牡馬檢査法中改正法律]]
||
|-
!|93
||明治32年3月28日
||[[行旅病人及行旅死亡人取扱法]]
||[[行旅病人及行旅死亡人取扱法|最終改正時]]
|-
!|94
||明治32年3月29日
||[[國籍喪失者ノ權利ニ關スル法律]]
||
|-
!|95
||明治32年3月29日
||[[水難救護法]]
||
|-
!|96
||明治32年3月29日
||[[航海奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|97
||明治32年4月6日
||[[肥料取締法]]
||
|-
!|98
||明治32年4月17日
||[[葉煙草專賣法違犯事件ニ關スル法律]]
||
|-
!|99
||明治32年4月18日
||[[國有土地森林原野下戾法]]
||
|-
!|100
||明治32年4月19日
||[[議院法中改正法律]]
||
|-
!|101
||明治32年4月20日
||[[國債ヲ外國ニ於テ募集スル場合ニ關スル法律]]
||
|-
!|102
||明治32年6月8日
||[[府縣農事試驗場國庫補助法]]
||
|-
!|103
||明治32年6月9日
||[[農會法]]
||
|-
!|104
||明治32年7月15日
||[[軍機保護法]]
||
|-
!|105
||明治32年7月15日
||[[要塞地帶法]]
||
|-
!|106
||明治32年8月4日
||[[銃砲火藥類取締法]]
||
|-
!|107
||明治32年10月20日
||[[小学校教育費国庫補助法|小學校敎育費國庫補助法]]
||
|-
!|108
||明治32年12月15日
||[[北海道官設鐵道用品買入手續ニ關スル法律]]
||
|-
!|109
||明治32年12月23日
||[[北海道區町村會議員總代人及沖繩縣區會議員等選擧ノ罰則ニ關スル法律]]
||
|}
===明治33年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治33年1月9日
||[[水害地方地租特別處分法]]
||
|-
!|2
||明治33年1月15日
||[[刑法附則中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治33年1月15日
||[[民事訴訟費用法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治33年1月16日
||[[府縣監獄費及府縣監獄建築修繕費ノ國庫支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治33年1月16日
||[[銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治33年1月16日
||[[銀行合倂法廢止法律]]
||
|-
!|7
||明治33年1月16日
||[[印刷局据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||明治33年1月26日
||[[獸疫豫防法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治33年1月31日
||[[海軍造兵材料資金會計法]]
||
|-
!|10
||明治33年2月7日
||[[官吏恩給法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治33年2月7日
||[[官吏遺族扶助法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治33年2月7日
||[[官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治33年2月7日
||[[民法第千七十九條及第千八十一條ノ規定ニ依ル遺言ノ確認ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||明治33年2月24日
||[[賣藥規則中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治33年2月24日
||[[飲食物其ノ他ノ物品取締ニ關スル法律|飮食物其ノ他ノ物品取締ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治33年2月24日
||[[辯護士法中改正法律 (明治33年法律第16号)|辯護士法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治33年2月26日
||[[商法中署名スヘキ場合ニ關スル法律|商法中署名スヘキ場合ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||明治33年2月26日
||[[保管金規則中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治33年2月26日
||[[府縣郡市町村其ノ他ノ公共團體ノ所有地免租ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||明治33年2月26日
||[[產牛馬組合法]]
||
|-
!|21
||明治33年3月1日
||[[會計檢査官懲戒法]]
||
|-
!|22
||明治33年3月1日
||[[在外國帝國專管居留地特別會計法]]
||
|-
!|23
||明治33年3月1日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治33年3月1日
||[[蟲害地地租特別處分法]]
||
|-
!|25
||明治33年3月3日
||[[重罪控訴豫納金規則廢止法律]]
||
|-
!|26
||明治33年3月3日
||[[輕罪控訴規則廢止法律]]
||
|-
!|27
||明治33年3月3日
||[[罰金及追徵ニ係ル上告豫納金廢止法律]]
||
|-
!|28
||明治33年3月7日
||[[岡山縣下郡廢置及郡界變更法律]]
||
|-
!|29
||明治33年3月7日
||[[土地收用法]]
||
|-
!|30
||明治33年3月7日
||[[傳染病豫防救治ニ從事スル者ノ手當金ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||明治33年3月7日
||[[汚物掃除法]]
||
|-
!|32
||明治33年3月7日
||[[下水道法]]
||
|-
!|33
||明治33年3月7日
||[[未成年者喫󠄁煙禁止法(現: 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律)]]
||[[二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律|平成30年法律第59号による改正時]]
|-
!|34
||明治33年3月7日
||[[產業組合法]]
||
|-
!|35
||明治33年3月7日
||[[重要物產同業組合法]]
||
|-
!|36
||明治33年3月10日
||[[治安警察法]]
||
|-
!|37
||明治33年3月10日
||[[感化法]]
||
|-
!|38
||明治33年3月10日
||[[精神病者監護法]]
||
|-
!|39
||明治33年3月10日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治33年3月10日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|41
||明治33年3月10日
||[[農工銀行補助法中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治33年3月10日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治33年3月10日
||[[自家用醤油稅法]]
||
|-
!|44
||明治33年3月10日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治33年3月10日
||[[蠶種檢査法]]
||
|-
!|46
||明治33年3月12日
||[[市制中改正法律 (明治33年法律第46号)|市制中改正法律]]
||
|-
!|47
||明治33年3月12日
||[[市制町村制中改正法律 (明治33年法律第47号)|市制町村制中改正法律]]
||
|-
!|48
||明治33年3月12日
||[[市制町村制中改正法律 (明治33年法律第48号)|市制町村制中改正法律]]
||
|-
!|49
||明治33年3月12日
||[[商法施行前ニ登記ナキ株式會社ノ登記ニ關スル法律]]
||
|-
!|50
||明治33年3月12日
||[[鐵道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金出納ニ關スル法律]]
||
|-
!|51
||明治33年3月13日
||[[救育所ニ在ル孤兒ノ後見職務ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||明治33年3月13日
||[[法人ニ於テ租稅及葉煙草專賣ニ關シ事犯アリタル場合ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||明治33年3月13日
||[[船舶檢査法中改正法律]]
||
|-
!|54
||明治33年3月13日
||[[郵便法]]
||
|-
!|55
||明治33年3月13日
||[[郵便爲替法]]
||
|-
!|56
||明治33年3月13日
||[[鐵道船舶郵便法]]
||
|-
!|57
||明治33年3月13日
||[[明治二十三年法律第二十一號中改正法律]]
||
|-
!|58
||明治33年3月14日
||[[裁判所設立及管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|59
||明治33年3月14日
||[[電信法]]
||
|-
!|60
||明治33年3月16日
||[[古物商取締法中改正法律]]
||
|-
!|61
||明治33年3月16日
||[[質屋取締法中改正法律]]
||
|-
!|62
||明治33年3月16日
||[[明治三十年法律第三十九號中改正法律]]
||
|-
!|63
||明治33年3月16日
||[[市町村立小學校敎育費國庫補助法]]
||
|-
!|64
||明治33年3月16日
||[[私設鐵道法]]
||
|-
!|65
||明治33年3月16日
||[[鐵道營業法]]
||[[鉄道営業法|最終改正時]]
|-
!|66
||明治33年3月16日
||[[水難救護法中改正法律]]
||
|-
!|67
||明治33年3月17日
||[[閒接國稅犯則者處分法]]
||
|-
!|68
||明治33年3月17日
||[[葉煙草專賣法違犯事件ニ關スル法律]]
||
|-
!|69
||明治33年3月22日
||[[保險業法]]
||
|-
!|70
||明治33年3月23日
||[[日本興業銀行法]]
||
|-
!|71
||明治33年3月27日
||[[民法施行法中改正法律]]
||
|-
!|72
||明治33年3月27日
||[[地上權ニ關スル法律]]
||
|-
!|73
||明治33年3月29日
||[[衆議院議員選擧法]]
||
|-
!|74
||明治33年3月30日
||[[鑛業條例中改正法律]]
||
|-
!|75
||明治33年3月31日
||[[臺灣ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|76
||明治33年3月31日
||[[臺灣ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|77
||明治33年3月31日
||[[臺灣ニ於テ地方稅支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ學校職員ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|78
||明治33年3月31日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|79
||明治33年3月31日
||[[殖林ノ爲設定シタル地上權登記ニ關スル法律]]
||
|-
!|80
||明治33年4月5日
||[[明治二十九年法律第九十二號廢止法律]]
||
|-
!|81
||明治33年4月5日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|82
||明治33年4月6日
||[[稅關假置場法]]
||
|-
!|83
||明治33年5月15日
||[[裁判所及臺灣總督府法院共助法]]
||
|-
!|84
||明治33年6月2日
||[[行政執行法]]
||
|-
!|85
||明治33年8月22日
||[[加工ノ爲輸入スル物品關稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|86
||明治33年8月27日
||[[外國ヨリ輸入スル鹹魚燻製魚及魚粕ニ關スル法律]]
||
|-
!|87
||明治33年9月15日
||[[外國ニ於テ鐵道ヲ敷設スル帝國會社ニ關スル法律]]
||
|}
===明治34年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治34年3月27日
||[[實業敎育費國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治34年3月28日
||[[北海道會法]]
||
|-
!|3
||明治34年3月28日
||[[北海道地方費法]]
||
|-
!|4
||明治34年3月28日
||[[内務省所管歲出臨時部土木事業費中信濃川河口修築費繰越ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治34年3月28日
||[[司法官試補實地修習期閒ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||明治34年3月28日
||[[生絲檢査所法中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治34年3月30日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治34年3月30日
||[[酒精及酒精含有飮料稅法]]
||
|-
!|9
||明治34年3月30日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治34年3月30日
||[[酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飮料輸出下戾金ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||明治34年3月30日
||[[醫藥用、工業用酒精戾稅法]]
||
|-
!|12
||明治34年3月30日
||[[麥酒稅法]]
||
|-
!|13
||明治34年3月30日
||[[砂糖消費稅法]]
||
|-
!|14
||明治34年3月30日
||[[關稅定率法及同法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治34年4月4日
||[[北海道鐵道部支部局及派出工場現金前渡官吏設置ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治34年4月4日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治34年4月4日
||[[所得稅法中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治34年4月4日
||[[明治三十二年法律第百一號中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治34年4月4日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治34年4月4日
||[[事業公債條例中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治34年4月4日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|22
||明治34年4月4日
||[[馬匹去勢法]]
||
|-
!|23
||明治34年4月9日
||[[移民保護法中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治34年4月9日
||[[葉煙草專賣法中改正法律]]
||
|-
!|25
||明治34年4月10日
||[[屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ノ登錄稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||明治34年4月13日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治34年4月13日
||[[水害地方田畑地租免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||明治34年4月13日
||[[稅關貨物取扱人法]]
||
|-
!|29
||明治34年4月13日
||[[事業公債及鐵道公債特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治34年4月13日
||[[鍬下年期、新開免租年期、地價据置年期ノ延長ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||明治34年4月13日
||[[開墾地、開拓地、新開地年期繼續ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||明治34年4月13日
||[[關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|33
||明治34年4月13日
||[[狩獵法]]
||
|-
!|34
||明治34年4月13日
||[[漁業法]]
||
|-
!|35
||明治34年4月13日
||[[畜牛結核病豫防法]]
||
|-
!|36
||明治34年4月13日
||[[民法中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治34年4月13日
||[[涜職法]]
||
|-
!|38
||明治34年7月26日
||[[巡査看守退隱料及遺族扶助料法]]
||
|-
!|39
||明治34年9月21日
||[[永代借地權ニ關スル法律]]
||
|}
===明治35年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治35年2月7日
||[[大藏省證券條例中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治35年2月12日
||[[特許法中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治35年2月12日
||[[畜牛結核病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治35年2月13日
||[[移民保護法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治35年2月15日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治35年2月15日
||[[北海道鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治35年2月17日
||[[地方學事通則中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治35年2月24日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治35年2月24日
||[[害蟲驅除豫防法中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治35年2月27日
||[[第五囘内國勸業博覽會參考館ヘ陳列ノ爲輸入スル貨物關稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||明治35年2月27日
||[[警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||明治35年3月8日
||[[北海道土功組合法]]
||
|-
!|13
||明治35年3月8日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法]]
||
|-
!|14
||明治35年3月11日
||[[京都府下國界竝郡界變更法律]]
||
|-
!|15
||明治35年3月11日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|16
||明治35年3月11日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治35年3月11日
||[[關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治35年3月11日
||[[營業稅法中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治35年3月12日
||[[衆議院議員選擧人名簿ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||明治35年3月12日
||[[明治二十九年法律第六十三號中改正法律 (明治三十五年法律第二十号)|明治二十九年法律第六十三號中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治35年3月12日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|22
||明治35年3月12日
||[[課稅標準額及稅額計算ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治35年3月12日
||[[沖繩縣及東京府管内伊豆七島ニ於ケル國稅徵收ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治35年3月12日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||明治35年3月18日
||[[蟲害地地租特別處分法]]
||
|-
!|26
||明治35年3月18日
||[[雹害地地租特別處分法]]
||
|-
!|27
||明治35年3月19日
||[[海底電信線保護萬國聯合條約罰則]]
||
|-
!|28
||明治35年3月25日
||[[東京市區改正條例中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治35年3月25日
||[[臺灣ニ在勤スル巡査看守退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|30
||明治35年3月25日
||[[製鐵所据置運轉資本ニ不足ヲ生スル場合ニ一時借入ヲ爲スヲ得ル法律]]
||
|-
!|31
||明治35年3月25日
||[[商業會議所法]]
||
|-
!|32
||明治35年3月25日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|33
||明治35年3月26日
||[[輸入原料砂糖戾稅法]]
||
|-
!|34
||明治35年3月26日
||[[海軍造船材料資金會計法]]
||
|-
!|35
||明治35年3月28日
||[[外國領海水產組合法]]
||
|-
!|36
||明治35年3月29日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治35年4月5日
||[[民法中改正法律]]
||
|-
!|38
||明治35年4月5日
||[[明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|39
||明治35年4月5日
||[[明治三十三年法律第七十三號衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治35年4月5日
||[[郡費分賦ノ件ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治35年4月5日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治35年4月5日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治35年4月5日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治35年4月5日
||[[骨牌稅法]]
||
|-
!|45
||明治35年4月5日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|46
||明治35年4月5日
||[[陸軍作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|47
||明治35年8月20日
||[[會計法中改正法律]]
||
|-
!|48
||明治35年8月20日
||[[會計法中改正法律]]
||
|-
!|49
||明治35年12月1日
||[[國勢調査ニ關スル法律]]
||
|-
!|50
||明治35年12月2日
||[[年齡計算二關スル法律]]
||
|}
===明治36年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治36年6月11日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治36年6月11日
||[[明治二十七年法律第十號中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治36年6月16日
||[[災害地地租延納ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||明治36年6月16日
||[[度量衡法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治36年6月17日
||[[粗製樟腦、樟腦油專賣法]]
||
|-
!|6
||明治36年6月17日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治36年6月17日
||[[事業公債條例中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治36年6月17日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治36年6月17日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治36年6月17日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治36年6月17日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治36年6月17日
||[[地租條例中改正法律]]
||
|}
===明治37年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治37年3月30日
||[[臨時事件費支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||明治37年3月30日
||[[陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計法]]
||
|-
!|3
||明治37年4月1日
||[[非常特別稅法]]
||
|-
!|4
||明治37年4月1日
||[[醫藥用工業用酒精戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治37年4月1日
||[[明治三十四年法律第十號中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治37年4月1日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治37年4月1日
||[[醤油稅則中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治37年4月1日
||[[自家用醤油稅法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治37年4月1日
||[[關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治37年4月1日
||[[輸入原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治37年4月1日
||[[閒接國稅犯則者處分法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治37年4月1日
||[[地租徵收ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治37年4月1日
||[[沖繩縣滯納舊租延納法]]
||
|-
!|14
||明治37年4月1日
||[[煙草專賣法]]
||
|-
!|15
||明治37年4月1日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|16
||明治37年4月1日
||[[渡良瀨川沿岸地方特別地價修正法律]]
||
|-
!|17
||明治37年4月1日
||[[記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||明治37年4月1日
||[[貯蓄債券法]]
||
|-
!|19
||明治37年4月1日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|}
===明治38年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治38年1月1日
||[[非常特別稅法中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治38年1月1日
||[[關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治38年1月1日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治38年1月1日
||[[酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治38年1月1日
||[[麥酒稅法中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治38年1月1日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治38年1月1日
||[[酒母、醪及麹取締法]]
||
|-
!|8
||明治38年1月1日
||[[酒造組合法]]
||
|-
!|9
||明治38年1月1日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治38年1月1日
||[[相續稅法]]
||
|-
!|11
||明治38年1月1日
||[[鹽專賣法]]
||
|-
!|12
||明治38年1月1日
||[[臨時事件費支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治38年2月16日
||[[明治三十五年法律第四十九號中改正法律]]
||
|-
!|14
||明治38年2月16日
||[[古社寺保存法第十六條ニ依リ國庫ヨリ支出スヘキ金額ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||明治38年2月16日
||[[海軍工廠資金會計法]]
||
|-
!|16
||明治38年2月16日
||[[在外國帝國專管居留地特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治38年2月16日
||[[煙草專賣局及製鐵所据置運轉資本補足ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||明治38年2月16日
||[[北海道官設鐵道用品資金會計法廢止法律]]
||
|-
!|19
||明治38年2月16日
||[[國債證券及貯蓄債券ノ利子所得稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||明治38年2月16日
||[[國債證券價格計算ニ關スル法律]]
||
|-
!|21
||明治38年2月16日
||[[實用新案法]]
||
|-
!|22
||明治38年2月16日
||[[蠶病豫防法]]
||
|-
!|23
||明治38年2月16日
||[[郵便貯金法]]
||
|-
!|24
||明治38年2月24日
||[[古物商取締法中改正法律]]
||
|-
!|25
||明治38年2月24日
||[[質屋取締法中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治38年2月24日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治38年2月24日
||[[輸入原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治38年2月24日
||[[巡査看守退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治38年2月24日
||[[明治三十五年法律第二十九號中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治38年2月24日
||[[明治三十年法律第十三號中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治38年2月24日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治38年2月27日
||[[司法官試補實地修習期閒減縮ニ關スル法律]]
||
|-
!|33
||明治38年3月1日
||[[地租條例中改正法律]]
||
|-
!|34
||明治38年3月1日
||[[所得稅法中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治38年3月1日
||[[北海道一級町村及二級町村ヲシテ租稅外國庫歲入ヲ徵收セシムル法律]]
||
|-
!|36
||明治38年3月1日
||[[罹災救助基金法中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治38年3月1日
||[[北海道罹災救助基金法]]
||
|-
!|38
||明治38年3月1日
||[[俘虜處罰ニ關スル法律]]
||
|-
!|39
||明治38年3月1日
||[[不動產登記法中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治38年3月1日
||[[遠洋漁業奬勵法]]
||
|-
!|41
||明治38年3月8日
||[[居留民團法]]
||
|-
!|42
||明治38年3月8日
||[[明治二十九年法律第六十三號ノ有效期閒ニ關スル法律]]
||
|-
!|43
||明治38年3月8日
||[[醫師免許規則中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治38年3月8日
||[[市町村立小學校敎育費國庫補助法及敎育基金令ニ依ル沖繩縣ノ配賦金及配當金、仕拂殘額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ關スル法律]]
||
|-
!|45
||明治38年3月8日
||[[鑛業法]]
||
|-
!|46
||明治38年3月10日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|47
||明治38年3月10日
||[[外國ニ於ケル銀行事業ニ關スル法律]]
||
|-
!|48
||明治38年3月10日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|49
||明治38年3月10日
||[[日本興業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|50
||明治38年3月10日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|51
||明治38年3月10日
||[[臺灣銀行ニ於テ發行スル銀行券ノ僞造變造等ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||明治38年3月13日
||[[擔保附社債信託法]]
||
|-
!|53
||明治38年3月13日
||[[鐵道抵當法]]
||
|-
!|54
||明治38年3月13日
||[[工場抵當法]]
||
|-
!|55
||明治38年3月13日
||[[鑛業抵當法]]
||
|-
!|56
||明治38年3月13日
||[[傳染病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|57
||明治38年3月13日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|58
||明治38年3月13日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|59
||明治38年3月13日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|60
||明治38年3月13日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|61
||明治38年3月13日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|62
||明治38年3月13日
||[[戶主ニ非ザル者爵ヲ授ケラレタル場合ニ關スル法律]]
||
|-
!|63
||明治38年3月13日
||[[外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法]]
||
|-
!|64
||明治38年3月13日
||[[在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法]]
||
|-
!|65
||明治38年3月15日
||[[東京市區改正土地建物處分規則中改正法律]]
||
|-
!|66
||明治38年3月20日
||[[外國ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券證券僞造變造及模造ニ關スル法律]]
||[[外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律|最終改正時]]
|-
!|67
||明治38年3月22日
||[[裁判所構成法中改正法律 (明治38年法律第67号)|裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|68
||明治38年3月25日
||[[船舶法中改正法律]]
||
|-
!|69
||明治38年3月25日
||[[船舶職員法中改正法律]]
||
|-
!|70
||明治38年4月1日
||[[刑ノ執行猶豫ニ關スル法律]]
||
|-
!|71
||明治38年5月6日
||[[賣藥稅法]]
||
|}
===明治39年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治39年2月12日
||[[臨時事件費支辨ニ關スル件]]
||
|-
!|2
||明治39年2月13日
||[[日本興業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治39年2月19日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治39年2月19日
||[[明治三十一年法律第三號廢止法律]]
||
|-
!|5
||明治39年2月21日
||[[明治三十五年法律第二十九號中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治39年3月2日
||[[國債整理基金特別會計法 (明治三十九年三月一日法律第六号)|國債整理基金特別會計法]]
||
*[[國債整理基金特別會計法 (大正四年六月十九日法律第十四号)|大正4年法律第14号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (大正八年三月二十四日法律第十四号)|大正8年法律第14号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (大正九年八月四日法律第三十八号)|大正9年法律第38号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (大正十三年七月二十二日法律第八号)|大正13年法律第8号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和二年三月二十九日法律第四号)|昭和2年法律第4号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和十二年三月三十日法律第十六号)|昭和12年法律第16号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和十四年三月三十一日法律第五十三号)|昭和14年法律第53号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和十七年二月十九日法律第二十六号)|昭和17年法律第26号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和十八年六月二十一日法律第九十一号)|昭和18年法律第91号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和十九年二月十四日法律第十五号)|昭和19年法律第15号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和二十二年三月三十一日法律第四十二号)|昭和22年法律第42号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和二十六年三月三十一日法律第百二号)|昭和26年法律第102号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和三十六年四月一日法律第五十六号)|昭和36年法律第56号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和四十三年五月二十七日法律第六十六号)|昭和43年法律第66号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和四十四年十二月八日法律第八十号)|昭和44年法律第80号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和五十九年十二月二十五日法律第八十七号)|昭和59年法律第87号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和六十年六月二十八日法律第八十三号)|昭和60年法律第83号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (昭和六十一年十二月四日法律第九十三号)|昭和61年法律第93号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (平成十年十月十九日法律第百三十六号)|平成10年法律第136号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号)|平成11年法律第160号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (平成十二年五月三十一日法律第九十九号)|平成12年法律第99号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (平成十四年六月十二日法律第六十五号)|平成14年法律第65号による改正時]]
*[[國債整理基金特別會計法 (平成十七年十月二十一日法律第百二号)|平成17年法律第102号による改正時]]
|-
!|7
||明治39年3月2日
||[[非常特別稅法中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治39年3月2日
||[[軍艦水雷艇補充基金ノ組入ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治39年3月10日
||[[產業試驗費講習費國庫補助法]]
||
|-
!|10
||明治39年3月17日
||[[災害地方田畑地租免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||明治39年3月22日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治39年3月22日
||[[國債證券ノ取引所稅廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治39年3月22日
||[[民法施行法中改正法律]]
||
|-
!|14
||明治39年3月22日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治39年3月30日
||[[鹽專賣法中改正法律]]
||
|-
!|16
||明治39年3月30日
||[[醤油稅則中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治39年3月31日
||[[鐵道國有法]]
||
|-
!|18
||明治39年3月31日
||[[京釜鐵道買收法]]
||
|-
!|19
||明治39年3月31日
||[[關稅定率法]]
||
|-
!|20
||明治39年4月1日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治39年4月1日
||[[明治三十三年法律第七十五號中改正法律]]
||
|-
!|22
||明治39年4月1日
||[[明治三十三年法律第七十六號中改正法律]]
||
|-
!|23
||明治39年4月6日
||[[輸出羽二重精練業法]]
||
|-
!|24
||明治39年4月7日
||[[官國幣社經費ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||明治39年4月7日
||[[臺灣總督府鐵道部現金前渡官吏設置ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||明治39年4月7日
||[[貨幣法中改正 (明治三十九年)|貨幣法中改正]]
||
|-
!|27
||明治39年4月7日
||[[明治三十八年法律第十七號中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治39年4月7日
||[[農工銀行補助法中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治39年4月7日
||[[廢兵院法]]
||
|-
!|30
||明治39年4月7日
||[[明治二十九年法律第十三號中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治39年4月11日
||[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治三十九年法律第三十一号)|臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律]]
||
*[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (明治四十四年法律第七号)|明治44年法律第50号による改正時]]
*[[臺灣ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律 (大正五年法律第二十八号)|大正5年法律第28号による改正時]]
|-
!|32
||明治39年4月11日
||[[屠場法]]
||
|-
!|33
||明治39年4月11日
||[[地租條例ヲ北海道ニ施行スル件ニ關スル法律]]
||
|-
!|34
||明治39年4月11日
||[[國債ニ關スル法律]]
||
|-
!|35
||明治39年4月11日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|36
||明治39年4月11日
||[[明治三十三年法律第八十六號中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治39年4月11日
||[[帝國鐵道會計法]]
||
|-
!|38
||明治39年4月11日
||[[官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|39
||明治39年4月11日
||[[韓國ニ於テ帝國ノ經營スル鐵道ノ會計ニ關スル法律]]
||
|-
!|40
||明治39年4月11日
||[[鐵道國有法及京釜鐵道買收法ニ依リ買收シタル鐵道ノ出納官吏ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治39年4月12日
||[[屯田兵土地給與規則廢止法律]]
||
|-
!|42
||明治39年4月12日
||[[明治三十年法律第四十二號廢止法律]]
||
|-
!|43
||明治39年4月13日
||[[徵兵令中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治39年4月18日
||[[海上衝突豫防法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治39年4月19日
||[[產業組合法中改正法律]]
||
|-
!|46
||明治39年4月24日
||[[工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法]]
||
|-
!|47
||明治39年5月2日
||[[醫師法]]
||
|-
!|48
||明治39年5月2日
||[[齒科醫師法]]
||
|-
!|49
||明治39年5月8日
||[[議院法中改正法律]]
||
|-
!|50
||明治39年5月8日
||[[裁判所構成法中改正法律 (明治39年法律第50号)|裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|51
||明治39年5月8日
||[[紙幣類似證券取締法]]
||
|-
!|52
||明治39年5月11日
||[[陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計終結ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||明治39年6月6日
||[[蠶病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|54
||明治39年6月22日
||[[刑ノ執行ヲ猶豫セラレタル者ノ公民權及議員選擧權被選擧權ニ關スル法律]]
||
|-
!|55
||明治39年6月22日
||[[債務者ニ代位スル債權者ノ登記申請ニ關スル法律]]
||
|-
!|56
||明治39年6月26日
||[[韓國ニ於ケル裁判事務ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||明治39年6月27日
||[[内國官憲ノ管掌ニ屬スル事項ニツキ統監ノ職權ニ關スル法律]]
||
|}
===明治40年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治40年2月20日
||[[明治二十九年法律第十三號中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治40年2月20日
||[[在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治40年3月1日
||[[北海道地方費法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治40年3月1日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治40年3月1日
||[[官廳ニ於テ印刷局製造ノ物件買入ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||明治40年3月6日
||[[貨幣法中改正 (明治四十年)|貨幣法中改正]]
||
|-
!|7
||明治40年3月12日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治40年3月18日
||[[東京府北多摩郡埼玉縣北足立郡境界變更法律]]
||
|-
!|9
||明治40年3月18日
||[[事業公債條例中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治40年3月18日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治40年3月19日
||[[癩豫防ニ關スル法律]]
||
*[[癩予防ニ関スル法律|公布時/底本:不明]]
*[[癩予防法|公布時/底本:詔書正本]]
**[[癩予防法#1949年改正|昭和24年法律第168号による改正時]]
**[[癩予防法#1950年改正|昭和25年法律第26号による改正時]]
**[[癩予防法#1953年改正|昭和28年法律第213号による改正時]]
|-
!|12
||明治40年3月19日
||[[煙草專賣法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治40年3月19日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||明治40年3月19日
||[[癩豫防ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||明治40年3月20日
||[[韓國鐵道ノ收益勘定缺損補充ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治40年3月20日
||[[千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||明治40年3月20日
||[[關東都督府特別會計法]]
||
|-
!|18
||明治40年3月20日
||[[樺太廳特別會計法]]
||
|-
!|19
||明治40年3月25日
||[[帝國大學特別會計法]]
||
|-
!|20
||明治40年3月26日
||[[保稅倉庫法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治40年3月27日
||[[樺太ニ於ケル租稅ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||明治40年3月27日
||[[明治三十九年度一般會計所屬ノ經費ヲ各帝國大學特別會計ニ繰越ス場合ニ於ケル剩餘金繰入ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治40年3月27日
||[[學校及圖書館特別會計法]]
||
|-
!|24
||明治40年3月29日
||[[韓國森林特別會計法]]
||
|-
!|25
||明治40年3月29日
||[[樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||明治40年3月29日
||[[輸入原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治40年3月29日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治40年3月29日
||[[樺太地方裁判所及同管内二區裁判所設置ニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||明治40年3月30日
||[[關稅定率法輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治40年3月30日
||[[臺灣ニ於ケル特別ノ輸入稅ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||明治40年3月30日
||[[國庫出納上一錢未滿ノ端數計算ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||明治40年3月30日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|33
||明治40年4月10日
||[[移民保護法中改正法律]]
||
|-
!|34
||明治40年4月10日
||[[租稅其ノ他ノ收入徵收處分囑託ニ關スル法律]]
||
|-
!|35
||明治40年4月10日
||[[藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律]]
||
|-
!|36
||明治40年4月10日
||[[和歌山縣下郡界變更法律]]
||
|-
!|37
||明治40年4月10日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|38
||明治40年4月10日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|39
||明治40年4月10日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治40年4月10日
||[[明治三十四年法律第二十七號中改正法律]]
||
|-
!|41
||明治40年4月10日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治40年4月10日
||[[種牡牛檢査法]]
||
|-
!|43
||明治40年4月23日
||[[森林法(明治40年法律第43号)|森林法]]
||
|-
!|44
||明治40年4月23日
||[[韓國ニ在勤スル居留民團立在外指定學校職員ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|45
||明治40年4月24日
||[[刑法 (公布時)|刑法]]
||[[刑法 (日本)|最終改正時]]
|-
!|46
||明治40年5月1日
||[[關東都督府及韓國駐箚軍陸軍軍法會議法]]
||
|-
!|47
||明治40年5月3日
||[[市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|48
||明治40年5月15日
||[[統監府及關東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|49
||明治40年5月15日
||[[統監府、關東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|50
||明治40年5月28日
||[[煙草專賣法中改正法律]]
||
|-
!|51
||明治40年6月25日
||[[海港檢疫法中改正法律]]
||
|-
!|52
||明治40年9月5日
||[[裁判所、臺灣總督府法院、統監府法務院又ハ理事廳ト關東都督府法院トノ閒ニ於ケル法律上ノ共助ニ關スル法律]]
||
|}
===明治41年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治41年2月22日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|2
||明治41年2月28日
||[[府縣制中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治41年2月28日
||[[沖繩縣ノ負擔及國庫補助ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||明治41年2月28日
||[[關稅定率表輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治41年2月28日
||[[日本大博覽會出品外國貨物免稅ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||明治41年2月28日
||[[韓國ニ於ケル鐵道用品資金會計ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||明治41年3月4日
||[[國有林野法中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治41年3月6日
||[[閒接國稅犯則者處分法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治41年3月6日
||[[學校及圖書館資金所屬土地賣卻代金ヲ一般會計ニ繰入ルル件ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||明治41年3月13日
||[[裁判所構成法中改正法律 (明治41年法律第10号)|裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治41年3月14日
||[[造幣局据置運轉資本增加及設備擴張費ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||明治41年3月14日
||[[明治三十八年法律第十七號中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治41年3月14日
||[[事業公債條例中改正法律]]
||
|-
!|14
||明治41年3月14日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治41年3月14日
||[[軍艦水雷艇補充基金組入ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治41年3月14日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治41年3月14日
||[[陸海軍召集諸費繰替支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||明治41年3月16日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治41年3月16日
||[[酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治41年3月16日
||[[麥酒稅法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治41年3月16日
||[[石油消費稅法]]
||
|-
!|22
||明治41年3月18日
||[[日本大博覽會ノ出品ニ對スル發明、意匠、實用新案及び商標保護ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治41年3月23日
||[[神社財產ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治41年3月27日
||[[沖繩縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造稅ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||明治41年3月27日
||[[沖繩縣酒類出港稅則中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治41年3月27日
||[[酒母、醪及麹取締法中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治41年3月27日
||[[煉乳原料砂糖戾稅法]]
||
|-
!|28
||明治41年3月28日
||[[監獄法]]
||
|-
!|29
||明治41年3月28日
||[[刑法施行法]]
||
|-
!|30
||明治41年3月28日
||[[裁判所構成法中改正法律 (明治41年法律第30号)|裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|31
||明治41年3月28日
||[[裁判所構成法施行條例中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治41年3月28日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|33
||明治41年3月28日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|34
||明治41年3月30日
||[[關稅定率法輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治41年3月31日
||[[樺太廳立小學校敎員退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|36
||明治41年3月31日
||[[地租條例中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治41年3月31日
||[[地方稅制限ニ關スル法律]]
||
|-
!|38
||明治41年3月31日
||[[明治四十年法律第三十一號中改正法律]]
||
|-
!|39
||明治41年3月31日
||[[明治二十三年法律第二十七號中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治41年3月31日
||[[陸軍營繕費補充資金特別會計法]]
||
|-
!|41
||明治41年4月1日
||[[關稅定率法輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治41年4月1日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治41年4月8日
||[[感化法中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治41年4月8日
||[[獸疫豫防法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治41年4月8日
||[[畜牛結核病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|46
||明治41年4月10日
||[[陸軍刑法]]
||
|-
!|47
||明治41年4月10日
||[[陸軍刑法施行法]]
||
|-
!|48
||明治41年4月10日
||[[海軍刑法]]
||
|-
!|49
||明治41年4月10日
||[[海軍刑法施行法]]
||
|-
!|50
||明治41年4月13日
||[[水利組合法]]
||
|-
!|51
||明治41年4月13日
||[[肥料取締法]]
||
|-
!|52
||明治41年4月14日
||[[滿洲ニ於ケル領事裁判ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||明治41年4月14日
||[[公證人法]]
||[[公証人法|最終改正時]]
|-
!|54
||明治41年4月14日
||[[官吏恩給法中改正法律]]
||
|-
!|55
||明治41年4月14日
||[[府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|56
||明治41年4月14日
||[[在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|57
||明治41年4月15日
||[[北海道國有未開地處分法]]
||
|-
!|58
||明治41年4月25日
||[[衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|59
||明治41年4月29日
||[[鹽專賣法中改正法律]]
||
|-
!|60
||明治41年5月1日
||[[明治三十年法律第三十九號中改正法律]]
||
|-
!|61
||明治41年7月1日
||[[刑事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|62
||明治41年7月1日
||[[明治三十四年法律第三十九號中改正法律]]
||
|-
!|63
||明治41年8月27日
||[[東洋拓殖株式會社法]]
||
|}
=== 明治42年 ===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治42年3月2日
||[[臺灣銀行ニ於テ發行シタル一圓銀貨ヲ以テ引換フヘキ銀行券ノ引換期限ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||明治42年3月8日
||[[執達吏規則中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治42年3月8日
||[[執達吏手數料規則中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治42年3月8日
||[[度量衡法 (明治四十二年)|度量衡法]]
||
|-
!|5
||明治42年3月12日
||[[市町村立小學校敎育費國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治42年3月22日
||[[帝國鐵道會計法]]
||
|-
!|7
||明治42年3月22日
||[[國債ノ利子所得稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||明治42年3月22日
||[[登錄國債ノ擔保充用ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||明治42年3月22日
||[[政府ニ對スル保證金其ノ他ノ擔保ニ供シタル國債ノ買入銷卻ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||明治42年3月23日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治42年3月23日
||[[明治四十一年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治42年3月25日
||[[輸入原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治42年3月25日
||[[砂鑛法]]
||
|-
!|14
||明治42年3月25日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治42年3月25日
||[[遠洋航路補助法]]
||
|-
!|16
||明治42年3月25日
||[[造船奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治42年3月27日
||[[外國領海水產組合法中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治42年3月30日
||[[輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法]]
||
|-
!|19
||明治42年3月31日
||[[沖繩縣罹災救助基金法]]
||
|-
!|20
||明治42年4月1日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治42年4月1日
||[[家祿賞典祿處分ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||明治42年4月5日
||[[立木ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治42年4月5日
||[[特許法]]
||
|-
!|24
||明治42年4月5日
||[[意匠法]]
||
|-
!|25
||明治42年4月5日
||[[商標法]]
||
|-
!|26
||明治42年4月5日
||[[實用新案法]]
||
|-
!|27
||明治42年4月9日
||[[產業組合法中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治42年4月13日
||[[軌道ノ抵當ニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||明治42年4月13日
||[[擔保附社債信託法中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治42年4月13日
||[[耕地整理法]]
||
|-
!|31
||明治42年4月13日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治42年4月13日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|33
||明治42年4月13日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|34
||明治42年4月13日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治42年4月14日
||[[種痘法]]
||
|-
!|36
||明治42年4月14日
||[[裁判所臺灣總督府法院統監府法務院及理事廳ノ判決ノ執行ニ關スル法律]]
||
|-
!|37
||明治42年4月14日
||[[遠洋漁業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|38
||明治42年4月23日
||[[明治三十七八年戰役ノ爲損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ關スル法律]]
||
|-
!|39
||明治42年4月28日
||[[印紙犯罪處罰法]]
||
|-
!|40
||明治42年5月1日
||[[建物保護ニ関スル法律|建物保護ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治42年5月6日
||[[新聞紙法]]
||
|-
!|42
||明治42年5月17日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治42年7月12日
||[[商業會議所法中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治42年7月17日
||[[醫師法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治42年7月17日
||[[齒科醫師法中改正法律]]
||
|}
===明治43年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治43年3月18日
||[[家畜市場法]]
||
|-
!|2
||明治43年3月25日
||[[地租條例中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治43年3月25日
||[[宅地地價修正法]]
||
|-
!|4
||明治43年3月25日
||[[相續稅法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治43年3月25日
||[[通行稅法]]
||
|-
!|6
||明治43年3月25日
||[[酒精造石稅徵收猶豫及免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||明治43年3月25日
||[[織物消費稅法]]
||
|-
!|8
||明治43年3月25日
||[[賣藥稅法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治43年3月25日
||[[砂鑛區稅法]]
||
|-
!|10
||明治43年3月25日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治43年3月25日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|12
||明治43年3月25日
||[[取引所稅法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治43年3月25日
||[[狩獵法中改正法律]]
||
|-
!|14
||明治43年3月25日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治43年3月25日
||[[民事訴訟用印紙法中改正法律]]
||
|-
!|16
||明治43年3月25日
||[[商事非訟事件印紙法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治43年3月25日
||[[行政訴訟書類印紙貼用廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||明治43年3月25日
||[[帝國大學特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治43年3月25日
||[[農會法中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治43年3月25日
||[[遠洋漁業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治43年3月25日
||[[那霸港修築工事ヲ沖繩縣ニ引繼ク事ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||明治43年3月26日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|23
||明治43年3月26日
||[[北海道鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治43年3月26日
||[[藥品營業竝藥品取扱規則中改正法律]]
||
|-
!|25
||明治43年3月26日
||[[沖繩縣ニ於ケル舊租免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||明治43年3月26日
||[[電氣測定法]]
||
|-
!|27
||明治43年3月28日
||[[明治四十一年法律第三十七號中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治43年3月28日
||[[東京市區改正條例中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治43年3月28日
||[[罹災救助基金法中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治43年3月28日
||[[警部補退隱料及遺族扶助料等ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||明治43年3月28日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治43年3月29日
||[[補助航海ニ從事スル商事會社ニ關スル法律]]
||
|-
!|33
||明治43年4月1日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|34
||明治43年4月1日
||[[明治四十年法律第四十四號中改正法律]]
||
|-
!|35
||明治43年4月4日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|36
||明治43年4月4日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|37
||明治43年4月4日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|38
||明治43年4月5日
||[[韓國在勤鐵道院所屬官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|39
||明治43年4月6日
||[[皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戶籍ニ關スル法律]]
||
|-
!|40
||明治43年4月6日
||[[閒島ニ於ケル領事官ノ裁判ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||明治43年4月6日
||[[明治四十年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治43年4月6日
||[[明治四十二年法律第三十六號中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治43年4月6日
||[[質屋取締法中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治43年4月6日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治43年4月6日
||[[營業稅法中改正法律]]
||
|-
!|46
||明治43年4月6日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|47
||明治43年4月6日
||[[裁判所管轄區域變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|48
||明治43年4月7日
||[[製鹽地整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|49
||明治43年4月7日
||[[東洋拓殖株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|50
||明治43年4月12日
||[[鐵道營業法中改正法律]]
||
|-
!|51
||明治43年4月13日
||[[外國人ノ土地所有權ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||明治43年4月13日
||[[行政執行法中改正法律]]
||
|-
!|53
||明治43年4月13日
||[[銃砲火藥類取締法]]
||
|-
!|54
||明治43年4月15日
||[[關稅定率法]]
||
|-
!|55
||明治43年4月16日
||[[豫約出版法]]
||
|-
!|56
||明治43年4月16日
||[[立木ノ先取特權ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||明治43年4月21日
||[[輕便鐵道法 (公布時)|輕便鐵道法]]
||
*[[輕便鐵道法 (明治44年法律第31号による改正)|明治44年法律第31号による改正時]]
*[[輕便鐵道法|大正7年法律第41号による改正時]]
|-
!|58
||明治43年4月21日
||[[漁業法]]
||
|-
!|59
||明治43年4月29日
||[[沖繩縣諸祿處分法]]
||
|-
!|60
||明治43年4月30日
||[[官吏恩給法中改正法律]]
||
|-
!|61
||明治43年4月30日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|62
||明治43年5月12日
||[[北海道土功組合法中改正法律]]
||
|-
!|63
||明治43年6月15日
||[[著作権法中改正法律 (明治43年法律第63号)|著作権法中改正法律]]
||
|-
!|64
||明治43年6月15日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|65
||明治43年10月26日
||[[衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|}
===明治44年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治44年2月23日
||[[東京府管内八丈島ノ地租ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||明治44年2月24日
||[[公共團體ニ對スル工事補助費繰越使用ニ關スル法律]]
||
|-
!|3
||明治44年3月4日
||[[官吏恩給法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治44年3月4日
||[[官吏遺族扶助法中改正法律]]
||
|-
!|5
||明治44年3月4日
||[[官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律]]
||
|-
!|6
||明治44年3月7日
||[[輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|7
||明治44年3月7日
||[[明治四十年法律第三十號廢止法律]]
||
|-
!|8
||明治44年3月9日
||[[明治三十八年法律第十七號中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治44年3月11日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治44年3月15日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治44年3月21日
||[[朝鮮ニ於ケル貨幣整理ノ爲生シタル債務ヲ貨幣整理資金特別會計ニ移屬セシムル件ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||明治44年3月21日
||[[不動產登記法中改正法律]]
||
|-
!|13
||明治44年3月23日
||[[明治四十一年法律第十一號中改正法律]]
||
|-
!|14
||明治44年3月23日
||[[治水費資金特別會計法]]
||
|-
!|15
||明治44年3月23日
||[[府縣災害土木費國庫補助ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||明治44年3月23日
||[[帝國鐵道會計法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治44年3月23日
||[[輕便鐵道補助法]]
||
|-
!|18
||明治44年3月23日
||[[朝鮮事業公債法]]
||
|-
!|19
||明治44年3月23日
||[[朝鮮事業公債金特別會計法]]
||
|-
!|20
||明治44年3月23日
||[[朝鮮鐵道用品資金會計法]]
||
|-
!|21
||明治44年3月23日
||[[朝鮮森林特別會計法]]
||
|-
!|22
||明治44年3月23日
||[[帝國大學特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|23
||明治44年3月23日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|24
||明治44年3月24日
||[[朝鮮總督府鐵道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||明治44年3月24日
||[[東京市區改正條例中改正法律]]
||
|-
!|26
||明治44年3月24日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|27
||明治44年3月24日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|28
||明治44年3月24日
||[[日本興業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|29
||明治44年3月24日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|30
||明治44年3月25日
||[[朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||明治44年3月25日
||[[輕便鐵道法中改正法律 (明治44年法律第31号)|輕便鐵道法中改正法律]]
||
|-
!|32
||明治44年3月25日
||[[明治四十一年法律第三十七號中改正法律]]
||
|-
!|33
||明治44年3月25日
||[[裁判所名稱變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|34
||明治44年3月27日
||[[大藏省預金部ノ利益金ヲ一般會計ニ繰入ルル件ニ關スル法律]]
||
|-
!|35
||明治44年3月27日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|36
||明治44年3月27日
||[[沖繩縣農工銀行補助ニ關スル法律]]
||
|-
!|37
||明治44年3月27日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|38
||明治44年3月27日
||[[帝國學士院學術奬勵金特別會計法]]
||
|-
!|39
||明治44年3月28日
||[[營業稅法中改正法律]]
||
|-
!|40
||明治44年3月28日
||[[煉乳原料砂糖戾稅法中改正法律]]
||
|-
!|41
||明治44年3月28日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|42
||明治44年3月28日
||[[賣藥稅法中改正法律]]
||
|-
!|43
||明治44年3月29日
||[[水道條例中改正法律]]
||
|-
!|44
||明治44年3月29日
||[[關稅法中改正法律]]
||
|-
!|45
||明治44年3月29日
||[[砂糖消費稅織物消費稅等ノ微收ニ關スル法律]]
||
|-
!|46
||明治44年3月29日
||[[工場法]]
||
|-
!|47
||明治44年3月29日
||[[蠶絲業法]]
||
|-
!|48
||明治44年3月29日
||[[朝鮮銀行法]]
||
|-
!|49
||明治44年3月29日
||[[樺太ニオケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徵收ニ關スル法律]]
||
|-
!|50
||明治44年3月30日
||[[明治三十九年法律第三十一號中改正法律 (明治四十四年法律第五十号)|明治三十九年法律第三十一號中改正法律]]
||
|-
!|51
||明治44年3月30日
||[[閒島ニ於ケル領事官ノ裁判ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||明治44年3月30日
||[[司法事務共助法]]
||
|-
!|53
||明治44年3月30日
||[[明治二十三年法律第百三號廢止法律]]
||
|-
!|54
||明治44年3月30日
||[[執達吏手數料規則中改正法律]]
||
|-
!|55
||明治44年3月30日
||[[電氣事業法]]
||
|-
!|56
||明治44年3月31日
||[[韓國鐵道會計所屬資金ノ繰入ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||明治44年4月1日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|58
||明治44年4月1日
||[[租稅外諸收入金整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|59
||明治44年4月1日
||[[軍人恩給法中改正法律]]
||
|-
!|60
||明治44年4月1日
||[[明治三十三年法律第七十六號中改正法律]]
||
|-
!|61
||明治44年4月1日
||[[明治三十三年法律第七十五號同三十五年法律第二十九號準用ニ關スル法律]]
||
|-
!|62
||明治44年4月1日
||[[府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|63
||明治44年4月1日
||[[在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|64
||明治44年4月1日
||[[市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法中改正法律]]
||
|-
!|65
||明治44年4月1日
||[[明治四十年法律第四十八號中改正法律]]
||
|-
!|66
||明治44年4月1日
||[[明治四十年法律第四十九號中改正法律]]
||
|-
!|67
||明治44年4月1日
||[[貴族院及衆議院速記技手在官年月數ニ關スル法律]]
||
|-
!|68
||明治44年4月7日
||[[市制]]
||
|-
!|69
||明治44年4月7日
||[[町村制]]
||
|-
!|70
||明治44年4月7日
||[[廣告物取締法]]
||
|-
!|71
||明治44年4月7日
||[[裁判所構成法中改正法律 (明治44年法律第71号)|裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|72
||明治44年4月7日
||[[民事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|73
||明治44年5月3日
||[[商法中改正法律]]
||
|-
!|74
||明治44年5月3日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|75
||明治44年6月19日
||[[森林法中改正法律]]
||
|}
===明治45年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||明治45年3月1日
||[[淸國事件費支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||明治45年3月16日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|3
||明治45年3月16日
||[[帝國大學特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|4
||明治45年3月16日
||[[學校及圖書館資金ノ一部所屬換等ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||明治45年3月28日
||[[東京府神奈川縣境界變更ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||明治45年3月28日
||[[朝鮮醫院及濟生院特別會計法]]
||
|-
!|7
||明治45年3月29日
||[[外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法中改正法律]]
||
|-
!|8
||明治45年3月30日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|9
||明治45年3月30日
||[[關稅定率法輸入稅表中改正法律]]
||
|-
!|10
||明治45年3月30日
||[[陸軍作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|11
||明治45年3月30日
||[[朝鮮ニ於ケル學校職員ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||明治45年4月1日
||[[朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||明治45年4月4日
||[[鐵道又ハ船舶ト露國ノ鐵道又ハ船舶トノ貨物ノ連絡運送ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||明治45年4月8日
||[[擔保附社債信託法中改正法律]]
||
|-
!|15
||明治45年4月8日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|16
||明治45年4月8日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|17
||明治45年4月8日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|18
||明治45年4月8日
||[[保險業法中改正法律]]
||
|-
!|19
||明治45年4月15日
||[[刑事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|20
||明治45年4月15日
||[[家畜市場法中改正法律]]
||
|-
!|21
||明治45年4月22日
||[[臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||明治45年4月22日
||[[臘虎膃肭獸獵業者等ニ對スル交付金下付ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||明治45年6月22日
||[[樺太ニ於ケル石炭ノ採掘ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||明治45年7月22日
||[[假置場法]]
||
|}
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Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和
4
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239314
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45275
/* 昭和22年 */
239822
wikitext
text/x-wiki
'''Wikisource:日本の法律 (年代順)/昭和'''は、日本の法律の年代順による一覧。
[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/明治]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/大正]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)/平成]]、[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#令和]]も参照。
一部の法律は、法律名の後ろに法令番号を記載した。当一覧から明示的である日付は省略した。
=== 昭和元年 ===
制定された法律はない
=== 昭和2年 ===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和2年2月24日
||[[外國官廳ノ用地トシテ貸付スル國有財產ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||昭和2年2月24日
||[[大正十二年法律第三十五號中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和2年3月11日
||[[河川法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和2年3月29日
||[[國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和二年三月二十九日法律第四号)|國債整理基金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和2年3月29日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和2年3月29日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和2年3月29日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和2年3月29日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和2年3月29日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和2年3月29日
||[[明治四十年法律第二十一號中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和2年3月29日
||[[朝鮮事業公債法]]
||
|-
!|12
||昭和2年3月29日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和2年3月29日
||[[關東州事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和2年3月30日
||[[不良住宅地區改良法]]
||
|-
!|15
||昭和2年3月30日
||[[國有財產整理資金特別會計法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和2年3月30日
||[[土地賃貸價格調査委員會法]]
||
|-
!|17
||昭和2年3月30日
||[[震災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||昭和2年3月30日
||[[御料地拂下地ノ地租及登錄稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|19
||昭和2年3月30日
||[[震災手形損失補償公債法]]
||
|-
!|20
||昭和2年3月30日
||[[震災手形善後處理法]]
||
|-
!|21
||昭和2年3月30日
||[[銀行法]]
||
|-
!|22
||昭和2年3月30日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和2年3月30日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和2年3月30日
||[[貯蓄銀行法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和2年3月30日
||[[海外移住組合法]]
||
|-
!|26
||昭和2年3月31日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和2年3月31日
||[[輸出絹織物取締法]]
||
|-
!|28
||昭和2年3月31日
||[[家畜傳染病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和2年3月31日
||[[水戶鐵道株式會社、越後鐵道株式會社、陸奧鐵道株式會社、苫小牧輕便鐵道株式會社及日高拓殖鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|30
||昭和2年3月31日
||[[市町村義務敎育費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和2年3月31日
||[[計理士法]]
||
|-
!|32
||昭和2年3月31日
||[[商事非訟事件印紙法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和2年3月31日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和2年3月31日
||[[不動產登記法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和2年3月31日
||[[公益質屋法]]
||
|-
!|36
||昭和2年3月31日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和2年3月31日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和2年3月31日
||[[電氣事業法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和2年4月1日
||[[土地收用法中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和2年4月1日
||[[防火地區内借地權處理法]]
||
|-
!|41
||昭和2年4月1日
||[[國產奬勵ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|42
||昭和2年4月1日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和2年4月1日
||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和2年4月1日
||[[保稅倉庫法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和2年4月1日
||[[保稅工場法]]
||
|-
!|46
||昭和2年4月1日
||[[兌換銀行券整理法]]
||
|-
!|47
||昭和2年4月1日
||[[兵役法]]
||
|-
!|48
||昭和2年4月5日
||[[花柳病豫防法]]
||
|-
!|49
||昭和2年4月5日
||[[商工會議所法]]
||
|-
!|50
||昭和2年4月18日
||[[保險事業法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和2年4月19日
||[[王公族ヨリ内地ノ家ニ入リタル者及内地ノ家ヲ去リ王公家ニ入リタル者ノ戶籍等ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||昭和2年4月19日
||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]]
||
|-
!|53
||昭和2年5月2日
||[[議院法中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和2年5月2日
||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和2年法律第54号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和2年5月9日
||[[日本銀行特別融通及損失補償法]]
||
|-
!|56
||昭和2年5月9日
||[[臺灣ノ金融機關ニ對スル資金融通ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和3年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和3年5月1日
||[[大嘗祭齋田ノ土地免租ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||昭和3年5月10日
||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和3年5月12日
||[[一年現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和3年5月12日
||[[大正十四年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和3年5月12日
||[[神戶高等商業學校移轉改築費ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和3年5月12日
||[[大正十三年法律第六號中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和3年5月12日
||[[東洋拓殖株式會社法中改正法律]]
||
|}
===昭和4年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和4年3月27日
||[[大正十一年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和4年3月27日
||[[樺太町村制]]
||
|-
!|3
||昭和4年3月27日
||[[開墾助成法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和4年3月27日
||[[學校及圖書館特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和4年3月27日
||[[裁判所ノ設立ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和4年3月27日
||[[大正二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和4年3月27日
||[[借地借家臨時處理法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和4年3月27日
||[[競馬法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和4年3月27日
||[[馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||昭和4年3月28日
||[[明治四十年法律第十一號中改正法律 (昭和4年法律第10号)|明治四十年法律第十一號中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和4年3月28日
||[[家畜再保險特別會計法]]
||
|-
!|12
||昭和4年3月28日
||[[健康保險特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和4年3月28日
||[[帝國鐵道會計法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和4年3月28日
||[[絲價安定融資補償法]]
||
|-
!|15
||昭和4年3月28日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和4年3月28日
||[[山口縣營軌道及筑後軌道株式會社所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||昭和4年3月28日
||[[國寶保存法]]
||
|-
!|18
||昭和4年3月28日
||[[蠶絲業法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和4年3月28日
||[[家畜保險法]]
||
|-
!|20
||昭和4年3月28日
||[[健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和4年3月28日
||[[工場法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和4年3月29日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和4年3月29日
||[[賠償金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和4年3月29日
||[[造幣局特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和4年3月29日
||[[大正十三年法律第十號中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和4年3月29日
||[[神戶商業大學移轉改築費ニ關スル法律]]
||
|-
!|27
||昭和4年3月29日
||[[借入金整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||昭和4年3月29日
||[[製鐵所特別會計ニ於テ大藏省預金部ノ橫濱正金銀行ニ對スル債權ノ讓渡ヲ受クルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||昭和4年3月29日
||[[取引所法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和4年3月30日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和4年3月30日
||[[噸稅法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和4年3月30日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和4年3月30日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和4年3月30日
||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和4年3月30日
||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和4年4月1日
||[[同盟及連合國ト獨逸國及其ノ同盟國トノ戰爭ニ因リ損害ヲ被リタル帝國臣民ノ追加救恤ニ關スル法律]]
||
|-
!|37
||昭和4年4月1日
||[[昭和二年法律第十五號中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和4年4月1日
||[[鐵道營業法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和4年4月2日
||[[救護法]]
||
|-
!|40
||昭和4年4月2日
||[[電話事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和4年4月2日
||[[昭和二年及三年ニ於ケル支那事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|42
||昭和4年4月2日
||[[大禮記念帝室博物館復興翼贊會事業費ノ補助ニ關スル法律]]
||
|-
!|43
||昭和4年4月2日
||[[日本興業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和4年4月2日
||[[大正十四年法律第二十九號中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和4年4月2日
||[[無線電信法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和4年4月2日
||[[船舶職員法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和4年4月4日
||[[特許法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和4年4月4日
||[[實用新案法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和4年4月4日
||[[意匠法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和4年4月4日
||[[商標法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和4年4月4日
||[[陪審法中改正法律]]
||
|-
!|52
||昭和4年4月4日
||[[製鹽地整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||昭和4年4月12日
||[[資源調査法]]
||
|-
!|54
||昭和4年4月13日
||[[酒造組合法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和4年4月15日
||[[府縣制中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和4年4月15日
||[[市制中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和4年4月15日
||[[町村制中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和4年4月15日
||[[北海道會法中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和4年4月15日
||[[北海道地方費法中改正法律]]
||
|-
!|60
||昭和4年4月18日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|61
||昭和4年4月18日
||[[軌道法中改正法律]]
||
|-
!|62
||昭和4年4月18日
||[[地方鐵道法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和4年4月24日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和4年5月1日
||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]]
||
|-
!|65
||昭和4年5月4日
||[[朝鮮簡易生命保險特別會計法]]
||
|-
!|66
||昭和4年5月4日
||[[朝鮮簡易生命保險ノ事務ニ關スル郵便物ニ關スル法律]]
||
|-
!|67
||昭和4年6月1日
||[[信託業法中改正法律]]
||
|}
===昭和5年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和5年5月17日
||[[北海道土功組合法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和5年5月17日
||[[賠償金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和5年5月17日
||[[製鐵所特別會計ニ於テ大藏省預金部又ハ日本銀行ノ橫濱正金銀行又ハ株式會社日本興業銀行ニ對スル債券ノ讓渡ヲ受クルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||昭和5年5月17日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和5年5月17日
||[[市町村義務敎育費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和5年5月17日
||[[輸出補償法]]
||
|-
!|7
||昭和5年5月17日
||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和5年5月19日
||[[汚物掃除法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和5年5月22日
||[[盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律|盜犯等ノ防止及處分ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和6年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和6年3月27日
||[[大正十三年法律第二號中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和6年3月27日
||[[瓦斯事業法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和6年3月27日
||[[製鐵業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和6年3月28日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和6年3月28日
||[[鐵道船舶郵便法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和6年3月28日
||[[船舶積量測度法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和6年3月28日
||[[賠償金特別會計法廢止法律]]
||
|-
!|8
||昭和6年3月28日
||[[特別會計ノ恩給負擔金ヲ一般會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||昭和6年3月28日
||[[特別會計ニ於ケル營繕費ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||昭和6年3月28日
||[[昭和四年法律第二十六號中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和6年3月28日
||[[製鐵所特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和6年3月28日
||[[簡易生命保險特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和6年3月28日
||[[京都高等工藝學校移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和6年3月28日
||[[取引所稅法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和6年3月30日
||[[抵當證券法]]
||
|-
!|16
||昭和6年3月30日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和6年3月30日
||[[民事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和6年3月30日
||[[民事訴訟用印紙法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和6年3月30日
||[[競賣法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和6年3月30日
||[[不動產登記法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和6年3月30日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和6年3月30日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和6年3月30日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和6年3月30日
||[[蠶絲業組合法]]
||
|-
!|25
||昭和6年3月30日
||[[蠶絲業法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和6年3月30日
||[[輸出生絲檢査法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和6年3月30日
||[[軍事救護法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和6年3月31日
||[[地租法]]
||
|-
!|29
||昭和6年3月31日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和6年3月31日
||[[都市計畫法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和6年3月31日
||[[米穀法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和6年3月31日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和6年3月31日
||[[競馬法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和6年3月31日
||[[地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和6年3月31日
||[[祐德軌道株式會社所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|36
||昭和6年4月1日
||[[國立公園法]]
||
|-
!|37
||昭和6年4月1日
||[[牧野法]]
||
|-
!|38
||昭和6年4月1日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和6年4月1日
||[[明治四十二年法律第二十二號中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和6年4月1日
||[[重要產業ノ統制ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||昭和6年4月1日
||[[貯蓄銀行法中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和6年4月1日
||[[無盡業法]]
||
|-
!|43
||昭和6年4月1日
||[[簡易生命保險法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和6年4月1日
||[[輸出組合法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和6年4月1日
||[[「ロンドン」海軍條約實施ニ伴フ海軍職工整理ニ關スル公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|46
||昭和6年4月1日
||[[震災被害者ニ對スル租稅ノ減免猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|47
||昭和6年4月1日
||[[營業收益稅法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和6年4月1日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和6年4月1日
||[[織物消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和6年4月1日
||[[大正十五年法律第二十四號中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和6年4月1日
||[[明治四十一年法律第三十七號中改正法律]]
||
|-
!|52
||昭和6年4月1日
||[[自動車交通事業法]]
||
|-
!|53
||昭和6年4月1日
||[[土地收用法中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和6年4月2日
||[[勞働者災害扶助法]]
||
|-
!|55
||昭和6年4月2日
||[[勞働者災害扶助責任保險法]]
||
|-
!|56
||昭和6年4月2日
||[[勞働者災害扶助責任保險特別會計法]]
||
|-
!|57
||昭和6年4月2日
||[[入營者職業保障法]]
||
|-
!|58
||昭和6年4月2日
||[[明治四十年法律第十一號中改正法律 (昭和6年法律第58号)|明治四十年法律第十一號中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和6年4月2日
||[[寄生蟲病豫防法]]
||
|-
!|60
||昭和6年4月2日
||[[刑事補償法]]
||
|-
!|61
||昭和6年4月2日
||[[電氣事業法]]
||
|-
!|62
||昭和6年4月2日
||[[重要輸出品工業組合法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和6年5月23日
||[[產業組合中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和6年6月1日
||[[著作權法中改正法律]]
||
|-
!|65
||昭和6年7月25日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和6年9月1日
||[[違警罪卽決例中改正法律]]
||
|-
!|67
||昭和6年9月4日
||[[國際決濟銀行ニ租稅等ヲ課セザルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|68
||昭和6年10月10日
||[[耕地整理法中改正法律]]
||
|-
!|69
||昭和6年10月10日
||[[農會法中改正法律]]
||
|}
===昭和7年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和7年3月26日
||[[滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||昭和7年6月16日
||[[市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|3
||昭和7年6月16日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和7年6月16日
||[[輸入稅ノ從量稅率ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和7年6月18日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和7年6月18日
||[[昭和七年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||昭和7年6月18日
||[[行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退官退職シタル者等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||昭和7年6月18日
||[[昭和七年度以降國債償還資金ノ繰入一部停止ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||昭和7年6月18日
||[[兌換銀行券條例中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和7年6月18日
||[[日本銀行納付金法]]
||
|-
!|11
||昭和7年6月18日
||[[日本銀行參與會法]]
||
|-
!|12
||昭和7年6月18日
||[[造幣局資金拂出ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||昭和7年6月18日
||[[恩給ノ減額補給及停止ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和7年6月18日
||[[遠洋漁業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和7年6月18日
||[[柳河軌道株式會社所屬軌道補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和7年7月1日
||[[國債ノ價額計算ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||昭和7年7月1日
||[[資本逃避防止法]]
||
|-
!|18
||昭和7年7月1日
||[[絲價安定融資擔保生絲買收法]]
||
|-
!|19
||昭和7年7月1日
||[[絲價安定融資損失善後處理法]]
||
|-
!|20
||昭和7年7月15日
||[[手形法]]
||[[手形法|最終改正時]]
|-
!|21
||昭和7年8月17日
||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和7年法律第21号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和7年9月6日
||[[昭和七年法律第六號中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和7年9月6日
||[[市町村立尋常小學校費臨時國庫補助法]]
||
|-
!|24
||昭和7年9月6日
||[[不動產融資及損失補償法]]
||
|-
!|25
||昭和7年9月6日
||[[商業組合法]]
||
|-
!|26
||昭和7年9月7日
||[[金錢債務臨時調停法]]
||
|-
!|27
||昭和7年9月7日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和7年9月7日
||[[商品券取締法]]
||
|-
!|29
||昭和7年9月7日
||[[製絲業法]]
||
|-
!|30
||昭和7年9月7日
||[[產業組合法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和7年9月7日
||[[產業組合中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和7年9月7日
||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法]]
||
|-
!|33
||昭和7年9月8日
||[[罹災救助基金法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和7年9月8日
||[[米穀法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和7年9月14日
||[[道路法中特例ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和8年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和8年2月8日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和8年3月11日
||[[昭和七年法律第六號中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和8年3月15日
||[[昭和八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||昭和8年3月15日
||[[造幣局工場及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和8年3月15日
||[[大阪帝國大學工學部設置ニ付帝國大學特別會計及官立大學特別會計ノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和8年3月15日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和8年3月15日
||[[樺太事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和8年3月15日
||[[日本興業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和8年3月15日
||[[保險業法中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和8年3月15日
||[[意匠法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和8年3月15日
||[[船舶安全法]]
||
|-
!|12
||昭和8年3月15日
||[[船舶職員法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和8年3月27日
||[[震災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和8年3月28日
||[[昭和八年法律第三號中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和8年3月28日
||[[海軍工廠資金臨時補足ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和8年3月28日
||[[舊韓國起業資金貸付ノ爲發行シタル英貨興業債券ノ元利支拂爲替差損金補給ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||昭和8年3月28日
||[[帝國鐵道會計法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和8年3月28日
||[[地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和8年3月28日
||[[大正七年法律第四十三號中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和8年3月28日
||[[工業組合法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和8年3月29日
||[[農村負債整理組合法]]
||
|-
!|22
||昭和8年3月29日
||[[都市計畫法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和8年3月29日
||[[昭和八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||昭和8年3月29日
||[[米穀統制法]]
||
|-
!|25
||昭和8年3月29日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和8年3月29日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和8年3月29日
||[[昭和七年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和8年3月29日
||[[外國爲替管理法]]
||
|-
!|29
||昭和8年3月29日
||[[宇品港域軍事取締法]]
||
|-
!|30
||昭和8年3月29日
||[[農業動產信用法]]
||
|-
!|31
||昭和8年3月29日
||[[製絲業法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和8年3月29日
||[[輸出絹織物取締法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和8年3月29日
||[[漁業法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和8年3月29日
||[[南滿洲鐵道株式會社ノ株式引受ニ關スル法律]]
||
|-
!|35
||昭和8年3月30日
||[[兩備鐵道株式會社所屬鐵道外四鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|36
||昭和8年3月30日
||[[富山鐵道株式會社所屬鐵道中堀川新笹津閒經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|37
||昭和8年3月30日
||[[大正二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和8年3月30日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和8年3月30日
||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和8年4月1日
||[[兒童虐待防止法]]
||
|-
!|41
||昭和8年4月1日
||[[通信事業特別會計法]]
||
|-
!|42
||昭和8年4月1日
||[[身元保證ニ關スル法律]]
||
|-
!|43
||昭和8年4月1日
||[[重要美術品等ノ保存ニ關スル法律]]
||
|-
!|44
||昭和8年4月1日
||[[擔保附社債信託法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和8年4月5日
||[[醫師法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和8年4月5日
||[[齒科醫師法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和8年4月6日
||[[日本製鐵株式會社法]]
||
|-
!|48
||昭和8年4月6日
||[[製鐵業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和8年4月8日
||[[大正十五年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和8年4月10日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和8年4月17日
||[[度量衡法中改正法律]]
||
|-
!|52
||昭和8年4月22日
||[[古物商取締法中改正法律]]
||
|-
!|53
||昭和8年5月1日
||[[辯護士法]]
||
|-
!|54
||昭和8年5月1日
||[[法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律]]
||
|-
!|55
||昭和8年5月5日
||[[少年敎護法]]
||
|-
!|56
||昭和8年5月27日
||[[水產會法中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和8年7月29日
||[[小切手法]]
||[[小切手法|最終改正時]]
|-
!|58
||昭和8年9月1日
||[[貨幣法中改正 (昭和八年)|貨幣法中改正]]
||
|}
===昭和9年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和9年3月12日
||[[農業倉庫業法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和9年3月14日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和9年3月14日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和9年3月17日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和9年3月20日
||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和9年3月20日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和9年3月20日
||[[滿洲事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||昭和9年3月20日
||[[大藏省預金部特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和9年3月24日
||[[旭川市舊土人保護地處分法]]
||
|-
!|10
||昭和9年3月24日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和9年3月24日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和9年3月26日
||[[廢兵院法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和9年3月26日
||[[健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和9年3月27日
||[[不正競爭防止法]]
||
|-
!|15
||昭和9年3月27日
||[[商標法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和9年3月27日
||[[秋田鐵道株式會社所屬鐵道外三鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||昭和9年3月27日
||[[播電鐵道株式會社所屬鐵道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||昭和9年3月27日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和9年3月28日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和9年3月28日
||[[河川法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和9年3月28日
||[[函館市ノ火災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||昭和9年3月28日
||[[地方鐵道法又ハ軌道法ニ依リ交付スル國債證券ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||昭和9年3月28日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和9年3月28日
||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||昭和9年3月28日
||[[原蠶種管理法]]
||
|-
!|26
||昭和9年3月28日
||[[石油業法]]
||
|-
!|27
||昭和9年3月28日
||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和9年3月28日
||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和9年3月29日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和9年3月29日
||[[大正九年法律第十二號中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和9年3月29日
||[[昭和九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債第二次追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||昭和9年3月29日
||[[政府所有米穀特別處理法]]
||
|-
!|33
||昭和9年3月29日
||[[臨時米穀移入調節法]]
||
|-
!|34
||昭和9年3月29日
||[[日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和9年3月29日
||[[絲價安定融資擔保生絲買收法中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和9年3月29日
||[[輸出水產物取締法]]
||
|-
!|37
||昭和9年3月29日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和9年3月29日
||[[輸出組合法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和9年3月29日
||[[軍用電氣通信法]]
||
|-
!|40
||昭和9年3月31日
||[[製鐵所特別會計法廢止法律]]
||
|-
!|41
||昭和9年4月4日
||[[金錢債務臨時調停法中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和9年4月7日
||[[農會法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和9年4月7日
||[[輸出生絲取引法]]
||
|-
!|44
||昭和9年4月7日
||[[日本銀行金買入法]]
||
|-
!|45
||昭和9年4月7日
||[[貿易調節及通商擁護ニ關スル法律]]
||
|-
!|46
||昭和9年4月7日
||[[市街地建築物法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和9年5月2日
||[[出版法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和9年5月2日
||[[著作權法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和9年6月23日
||[[衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和9年6月28日
||[[所得稅法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和9年12月10日
||[[風水害ニ因ル被害者ニ對スル租稅ノ減免猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||昭和9年12月10日
||[[凶作地ニ對スル政府所有米穀ノ臨時交付ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||昭和9年12月10日
||[[昭和九年法律第五號中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和9年12月12日
||[[都市計畫法中改正法律]]
||
|}
===昭和10年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和10年3月23日
||[[朝鮮銀行法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和10年3月23日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和10年3月26日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和10年3月26日
||[[日本銀行金買入法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和10年3月27日
||[[國際文化事業ニ關スル經費支辨ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和10年3月27日
||[[造幣局ノ廳舍、工場其ノ他ノ用ニ供スル建物及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||昭和10年3月27日
||[[東京高等農林學校及函館高等水產學校ノ創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書館特別會計ノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||昭和10年3月27日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和10年3月27日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和10年3月27日
||[[札幌軌道株式會社及矢作水力株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||昭和10年3月27日
||[[宮崎縣營鐵道及軌道竝ニ大隅鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||昭和10年3月27日
||[[市町村立尋常小學校費臨時國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和10年3月27日
||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和10年3月28日
||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||昭和10年3月28日
||[[民事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和10年3月28日
||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和10年3月28日
||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和10年3月30日
||[[勞働者災害扶助法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和10年3月30日
||[[工場法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和10年3月30日
||[[臨時利得稅法]]
||
|-
!|21
||昭和10年3月30日
||[[昭和十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債第二次追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||昭和10年3月30日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和10年3月30日
||[[日本銀行納付金法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和10年3月30日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和10年4月1日
||[[政府貸付金處理ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||昭和10年4月1日
||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和10年4月1日
||[[南朝鮮鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||昭和10年4月1日
||[[酒造組合法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和10年4月4日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和10年4月4日
||[[裁判所ノ廢止及設立ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||昭和10年4月4日
||[[大正二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和10年4月4日
||[[執達吏規則中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和10年4月4日
||[[執達吏手數料規則中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和10年4月4日
||[[辯護士法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和10年4月4日
||[[公證人法中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和10年4月4日
||[[司法代書人法中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和10年4月6日
||[[關稅法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和10年4月6日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和10年4月6日
||[[昭和七年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和10年4月6日
||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和10年4月6日
||[[倉庫業法]]
||
|-
!|42
||昭和10年4月20日
||[[營業收益稅法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和10年5月13日
||[[刑事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和10年7月3日
||[[府縣制中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和10年7月3日
||[[市制中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和10年7月3日
||[[町村制中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和10年7月3日
||[[北海道會法中改正法律]]
||
|}
===昭和11年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和11年5月23日
||[[昭和九年法律第四十五號中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和11年5月23日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和11年5月26日
||[[昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||昭和11年5月26日
||[[昭和十一年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ニ屬スル資金ノ繰替使用等ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和11年5月26日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和11年5月26日
||[[昭和九年法律第七號中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和11年5月26日
||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和11年法律第7号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和11年5月26日
||[[日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和11年5月26日
||[[產繭處理統制法]]
||
|-
!|10
||昭和11年5月26日
||[[蠶絲業組合法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和11年5月26日
||[[蠶絲業法中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和11年5月27日
||[[職業紹介法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和11年5月27日
||[[對支文化事業特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和11年5月27日
||[[商工組合中央金庫法]]
||
|-
!|15
||昭和11年5月27日
||[[東北興業株式會社法]]
||
|-
!|16
||昭和11年5月27日
||[[東北振興電力株式會社法]]
||
|-
!|17
||昭和11年5月27日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和11年5月27日
||[[岩手輕便鐵道株式會社所屬鐵道外三鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|19
||昭和11年5月27日
||[[江當軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||昭和11年5月28日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和11年5月28日
||[[農村負債整理組合法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和11年5月28日
||[[米穀自治管理法]]
||
|-
!|23
||昭和11年5月28日
||[[米穀統制法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和11年5月28日
||[[籾共同貯藏助成法]]
||
|-
!|25
||昭和11年5月28日
||[[昭和六年法律第四十號中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和11年5月28日
||[[重要輸出品取締法]]
||
|-
!|27
||昭和11年5月28日
||[[輸出絹織物取締法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和11年5月28日
||[[輸出組合法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和11年5月29日
||[[思想犯保護觀察法]]
||
|-
!|30
||昭和11年5月29日
||[[重要肥料業統制法]]
||
|-
!|31
||昭和11年5月29日
||[[競馬法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和11年5月29日
||[[製鐵業奬勵法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和11年5月29日
||[[自動車製造事業法]]
||
|-
!|34
||昭和11年5月29日
||[[航空法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和11年5月30日
||[[航路統制法]]
||
|-
!|36
||昭和11年6月1日
||[[土地賃貸價格改訂法]]
||
|-
!|37
||昭和11年6月1日
||[[土地賃貸價格改訂法施行ニ伴フ耕地整理法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|38
||昭和11年6月1日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和11年6月1日
||[[昭和七年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和11年6月1日
||[[大正十三年法律第二十四號中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和11年6月1日
||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和11年6月3日
||[[退職積立金及退職手當法]]
||
|-
!|43
||昭和11年6月3日
||[[臺灣拓殖株式會社法]]
||
|-
!|44
||昭和11年6月6日
||[[貯蓄銀行法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和11年6月15日
||[[不穩文書臨時取締法]]
||
|}
===昭和12年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和12年3月23日
||[[樺太市制]]
||
|-
!|2
||昭和12年3月25日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和12年3月30日
||[[臨時租稅增徵法]]
||
|-
!|4
||昭和12年3月30日
||[[法人資本稅法]]
||
|-
!|5
||昭和12年3月30日
||[[外貨債特別稅法]]
||
|-
!|6
||昭和12年3月30日
||[[揮發油稅法]]
||
|-
!|7
||昭和12年3月30日
||[[有價證券移轉稅法]]
||
|-
!|8
||昭和12年3月30日
||[[昭和十二年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||昭和12年3月30日
||[[一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||昭和12年3月30日
||[[一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲大藏省預金部特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||昭和12年3月30日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和12年3月30日
||[[對支文化事業特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和12年3月30日
||[[東京農業敎育專門學校創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書館特別會計ノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和12年3月30日
||[[朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和12年3月30日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和12年3月30日
||[[絲價安定施設法]]
||
|-
!|17
||昭和12年3月30日
||[[絲價安定施設特別會計法]]
||
|-
!|18
||昭和12年3月30日
||[[救護法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和12年3月31日
||[[母子保護法]]
||
|-
!|20
||昭和12年3月31日
||[[軍事救護法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和12年3月31日
||[[北海道舊土人保護法中改正法律 (昭和十二年法律第二十一号)|北海道舊土人保護法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和12年3月31日
||[[輸出補償法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和12年3月31日
||[[漁船保險法]]
||
|-
!|24
||昭和12年3月31日
||[[漁船再保險特別會計法]]
||
|-
!|25
||昭和12年3月31日
||[[森林火災國營保險法]]
||
|-
!|26
||昭和12年3月31日
||[[森林火災保險特別會計法]]
||
|-
!|27
||昭和12年3月31日
||[[地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和12年3月31日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和12年3月31日
||[[昭和十二年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|30
||昭和12年3月31日
||[[神戶商業大學移轉改築費ニ充用シタル金額ノ補填ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||昭和12年3月31日
||[[明治四十年法律第二十一號中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和12年3月31日
||[[アルコール專賣法]]
||
|-
!|33
||昭和12年3月31日
||[[日本銀行參與會法廢止法律]]
||
|-
!|34
||昭和12年3月31日
||[[日本銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和12年4月1日
||[[昭和七年法律第十二號中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和12年4月1日
||[[帝國ノ滿洲國ニ於ケル治外法權ノ撤廢及南滿洲鐵道附屬地行政權ノ調整乃至移讓ニ伴ヒ退官退職シタル者等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|37
||昭和12年4月1日
||[[橫莊鐵道株式會社所屬鐵道外三鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|38
||昭和12年4月1日
||[[日本銀行金買入法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和12年4月1日
||[[揮發油及アルコール混用法]]
||
|-
!|40
||昭和12年4月1日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和12年4月5日
||[[結核豫防法中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和12年4月5日
||[[保健所法]]
||
|-
!|43
||昭和12年4月5日
||[[海外移住組合聯合會ニ對スル政府貸付金ノ出資等ニ關スル法律]]
||
|-
!|44
||昭和12年4月5日
||[[日本無線電信株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和12年4月5日
||[[小運送業法]]
||
|-
!|46
||昭和12年4月5日
||[[日本通運株式會社法]]
||
|-
!|47
||昭和12年4月5日
||[[防空法]]
||
|-
!|48
||昭和12年7月17日
||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和12年7月29日
||[[北支事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|50
||昭和12年8月10日
||[[昭和十二年法律第四十九號中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和12年8月10日
||[[特別會計ニ於ケル北支事件特別稅收入ニ相當スル金額ヲ一般會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|52
||昭和12年8月10日
||[[人造石油製造事業法]]
||
|-
!|53
||昭和12年8月10日
||[[帝國燃料興業株式會社法]]
||
|-
!|54
||昭和12年8月10日
||[[酒造組合法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和12年8月11日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和12年8月11日
||[[昭和七年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和12年8月11日
||[[鐵ノ輸入稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|58
||昭和12年8月11日
||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和12年8月11日
||[[產金法]]
||
|-
!|60
||昭和12年8月11日
||[[金準備評價法]]
||
|-
!|61
||昭和12年8月11日
||[[金資金特別會計法]]
||
|-
!|62
||昭和12年8月11日
||[[日本銀行金買入法廢止に關する法律]]
||
|-
!|63
||昭和12年8月11日
||[[朝鮮銀行法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和12年8月11日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|65
||昭和12年8月11日
||[[橫濱正金銀行條例中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和12年8月12日
||[[北支事件特別稅法]]
||
|-
!|67
||昭和12年8月13日
||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|68
||昭和12年8月13日
||[[製鐵事業法]]
||
|-
!|69
||昭和12年8月14日
||[[大正十年法律第百二號中改正法律]]
||
|-
!|70
||昭和12年8月14日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|71
||昭和12年8月14日
||[[刑事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|72
||昭和12年8月14日
||[[軍機保護法]]
||
|-
!|73
||昭和12年8月14日
||[[貿易及關係產業ノ調整ニ關スル法律]]
||
|-
!|74
||昭和12年8月14日
||[[貿易組合法]]
||
|-
!|75
||昭和12年8月14日
||[[工業組合法中改正法律]]
||
|-
!|76
||昭和12年8月14日
||[[百貨店法]]
||
|-
!|77
||昭和12年8月14日
||[[農村負債整理資金特別融通及損失補償法]]
||
|-
!|78
||昭和12年8月14日
||[[紀元二千六百年記念日本萬國博覽會抽籤券附囘數入場券發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|79
||昭和12年8月14日
||[[船員法]]
||
|-
!|80
||昭和12年8月16日
||[[通信事業特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル經費ニ關スル法律]]
||
|-
!|81
||昭和12年8月28日
||[[外國爲替管理法中改正法律]]
||
|-
!|82
||昭和12年9月1日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|83
||昭和12年9月2日
||[[大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和12年法律第83号)|大正十二年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|84
||昭和12年9月10日
||[[支那事變ニ關スル臨時軍事費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|85
||昭和12年9月10日
||[[臨時軍事費特別會計法]]
||
|-
!|86
||昭和12年9月10日
||[[臨時資金調整法]]
||
|-
!|87
||昭和12年9月10日
||[[外國爲替管理法中改正法律]]
||
|-
!|88
||昭和12年9月10日
||[[軍需工業動員法ノ適用ニ關スル法律]]
||
|-
!|89
||昭和12年9月10日
||[[臨時馬ノ移動制限ニ關スル法律]]
||
|-
!|90
||昭和12年9月10日
||[[米穀ノ應急措置ニ關スル法律]]
||
|-
!|91
||昭和12年9月10日
||[[臨時肥料配給統制法]]
||
|-
!|92
||昭和12年9月10日
||[[輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律]]
||
|-
!|93
||昭和12年9月10日
||[[臨時船舶管理法]]
||
|-
!|94
||昭和12年9月13日
||[[支那事變ノ爲從軍シタル軍人及軍屬ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和13年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和13年2月25日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和13年3月8日
||[[不正競爭防止法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和13年3月8日
||[[特許法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和13年3月8日
||[[商標法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和13年3月8日
||[[辨理士法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和13年3月16日
||[[昭和十三年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||昭和13年3月16日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和13年3月16日
||[[造幣局東京出張所廳舍其ノ他ノ新營費ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||昭和13年3月16日
||[[對支文化事業特別會計法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||昭和13年3月16日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和13年3月17日
||[[裁判所ノ設立ニ關スル法律]]
||
|-
!|12
||昭和13年3月17日
||[[大正二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和13年3月18日
||[[漁業法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和13年3月18日
||[[產業組合中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和13年3月18日
||[[農業協同組合自治監査法]]
||
|-
!|16
||昭和13年3月22日
||[[軍ノ需要充足ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|17
||昭和13年3月22日
||[[外國裁判所ノ囑託ニ因ル共助法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和13年3月22日
||[[民法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和13年3月22日
||[[民事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和13年3月22日
||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和13年3月23日
||[[昭和十三年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||昭和13年3月23日
||[[今次ノ戰爭ニ關スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル爲特別會計ヨリ爲ス繰入金ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||昭和13年3月23日
||[[關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ニ於ケル租稅收入ノ一部ニ相當スル金額等ヲ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||昭和13年3月23日
||[[昭和十二年法律第八十四號及臨時軍事費特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和13年3月26日
||[[簡易生命保險法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和13年3月26日
||[[日滿司法事務共助法]]
||
|-
!|27
||昭和13年3月26日
||[[無盡業法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和13年3月26日
||[[商店法]]
||
|-
!|29
||昭和13年3月28日
||[[市街地建築物法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和13年3月28日
||[[兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事變ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ關スル法律]]
||
|-
!|31
||昭和13年3月28日
||[[石油資源開發法]]
||
|-
!|32
||昭和13年3月29日
||[[有價證券業取締法]]
||
|-
!|33
||昭和13年3月29日
||[[昭和十三年法律第六號中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和13年3月29日
||[[昭和九年法律第七號中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和13年3月29日
||[[重要鑛物增產法]]
||
|-
!|36
||昭和13年3月29日
||[[日本產金振興株式會社法]]
||
|-
!|37
||昭和13年3月29日
||[[商業組合法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和13年3月29日
||[[東洋拓殖株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和13年3月30日
||[[飼料配給統制法]]
||
|-
!|40
||昭和13年3月30日
||[[工作機械製造事業法]]
||
|-
!|41
||昭和13年3月30日
||[[航空機製造事業法]]
||
|-
!|42
||昭和13年3月31日
||[[臨時租稅增徵法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和13年3月31日
||[[所得稅法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和13年3月31日
||[[大正九年法律第十二號中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和13年3月31日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和13年3月31日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和13年3月31日
||[[相續稅法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和13年3月31日
||[[酒造稅法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和13年3月31日
||[[酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和13年3月31日
||[[麥酒稅法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和13年3月31日
||[[支那事變特別稅法]]
||
|-
!|52
||昭和13年3月31日
||[[臨時租稅措置法]]
||
|-
!|53
||昭和13年3月31日
||[[印刷局据置運轉資本補足ニ關スル法律]]
||
|-
!|54
||昭和13年3月31日
||[[有價證券引受業法]]
||
|-
!|55
||昭和13年4月1日
||[[國家總動員法 (昭和十三年法律第五十五号)|國家總動員法]]
||
*[[國家總動員法 (昭和十四年法律第六十八号)|昭和14年法律第68号による改正時]]
*[[國家總動員法 (昭和十六年法律第十九号)|昭和16年法律第19号による改正時]]
*[[國家總動員法|最終改正時]]
|-
!|56
||昭和13年4月1日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和13年4月1日
||[[恩給金庫法]]
||
|-
!|58
||昭和13年4月1日
||[[庶民金庫法]]
||
|-
!|59
||昭和13年4月1日
||[[社會事業法]]
||
|-
!|60
||昭和13年4月1日
||[[國民健康保險法]]
||
|-
!|61
||昭和13年4月1日
||[[職業紹介法]]
||
|-
!|62
||昭和13年4月1日
||[[入營者職業保障法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和13年4月1日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和13年4月1日
||[[兌換銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律]]
||
|-
!|65
||昭和13年4月1日
||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和13年4月1日
||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|67
||昭和13年4月2日
||[[農地調整法]]
||
|-
!|68
||昭和13年4月2日
||[[農業保險法]]
||
|-
!|69
||昭和13年4月2日
||[[臨時農村負債處理法]]
||
|-
!|70
||昭和13年4月2日
||[[硫酸アンモニア增產及配給統制法]]
||
|-
!|71
||昭和13年4月2日
||[[陸上交通事業調整法]]
||
|-
!|72
||昭和13年4月5日
||[[商法中改正法律]]
||
|-
!|73
||昭和13年4月5日
||[[商法中改正法律施行法]]
||
|-
!|74
||昭和13年4月5日
||[[有限會社法]]
||
|-
!|75
||昭和13年4月6日
||[[日滿國稅徵收事務共助法]]
||
|-
!|76
||昭和13年4月6日
||[[電力管理法]]
||
|-
!|77
||昭和13年4月6日
||[[日本發送電株式會社法]]
||
|-
!|78
||昭和13年4月6日
||[[電力管理ニ伴フ社債處理ニ關スル法律]]
||
|-
!|79
||昭和13年4月6日
||[[電氣事業法中改正法律]]
||
|-
!|80
||昭和13年4月9日
||[[昭和十一年敕令第二十一號廢止法律]]
||
|-
!|81
||昭和13年4月30日
||[[北支那開發株式會社法]]
||
|-
!|82
||昭和13年4月30日
||[[中支那振興株式會社法]]
||
|-
!|83
||昭和13年5月10日
||[[擔保附社債信託法中改正法律]]
||
|-
!|84
||昭和13年5月18日
||[[今次ノ戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律]]
||
|-
!|85
||昭和13年5月25日
||[[昭和十二年法律第九十二號中改正法律]]
||
|-
!|86
||昭和13年6月1日
||[[臨時通貨法]]
||
|-
!|87
||昭和13年6月1日
||[[本邦内ニ於テ募集シタル外國債ノ待遇ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和14年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和14年3月9日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和14年3月16日
||[[昭和十四年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|3
||昭和14年3月16日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和14年3月16日
||[[海軍工廠資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和14年3月16日
||[[名古屋帝國大學創設ニ伴フ帝國大學特別會計及官立大學特別會計ノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和14年3月16日
||[[農業再保險特別會計法]]
||
|-
!|7
||昭和14年3月16日
||[[昭和十二年法律第五十七號中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和14年3月16日
||[[大正十四年法律第五十一號中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和14年3月16日
||[[兌換銀行券整理法中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和14年3月17日
||[[滿洲國ニ於ケル領事官ノ裁判ノ廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|11
||昭和14年3月17日
||[[人事調停法]]
||
|-
!|12
||昭和14年3月17日
||[[借地借家臨時處理法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和14年3月17日
||[[公證人法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和14年3月17日
||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和14年3月18日
||[[森林法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和14年3月18日
||[[林業種苗法]]
||
|-
!|17
||昭和14年3月20日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和14年3月23日
||[[明治四十五年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和14年3月23日
||[[地方鐵道法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和14年3月23日
||[[軌道法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和14年3月23日
||[[朝鮮鐵道株式會社所屬金泉慶北安東閒鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|22
||昭和14年3月24日
||[[靑年學校敎育費國庫補助法]]
||
|-
!|23
||昭和14年3月24日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和14年3月25日
||[[金資金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和14年3月25日
||[[軍用資源祕密保護法]]
||
|-
!|26
||昭和14年3月25日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和14年3月25日
||[[酪農業調整法]]
||
|-
!|28
||昭和14年3月27日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和14年3月27日
||[[昭和十四年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|30
||昭和14年3月27日
||[[昭和七年法律第一號中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和14年3月27日
||[[今次ノ戰爭ニ關スル特別賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||昭和14年3月27日
||[[日本產金振興株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和14年3月28日
||[[明治三十五年法律第四十九號中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和14年3月28日
||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和14年3月28日
||[[臺灣米穀移出管理特別會計法]]
||
|-
!|36
||昭和14年3月28日
||[[軍用自動車檢査法]]
||
|-
!|37
||昭和14年3月28日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和14年3月28日
||[[競馬法ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|39
||昭和14年3月29日
||[[災害被害者ニ對スル租稅ノ減免、徵收猶豫等ニ關スル法律]]
||
|-
!|40
||昭和14年3月29日
||[[地方學事通則中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和14年3月29日
||[[保險業法]]
||
|-
!|42
||昭和14年3月30日
||[[司法保護事業法]]
||
|-
!|43
||昭和14年3月30日
||[[花柳病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和14年3月30日
||[[昭和十四年法律第二號中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和14年3月30日
||[[登錄稅法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和14年3月30日
||[[中支那振興株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和14年3月31日
||[[郵便年金法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和14年3月31日
||[[支那事變特別稅法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和14年3月31日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和14年3月31日
||[[臨時租稅措置法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和14年4月1日
||[[短期現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|52
||昭和14年4月1日
||[[國境取締法]]
||
|-
!|53
||昭和14年4月1日
||[[國債整理基金特別會計法中改正法律 (昭和十四年三月三十一日法律第五十三号)|國債整理基金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和14年4月1日
||[[臨時陸軍材料資金特別會計法]]
||
|-
!|55
||昭和14年4月1日
||[[有價證券移轉稅法中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和14年4月1日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和14年4月1日
||[[昭和七年法律第四號中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和14年4月1日
||[[昭和十三年法律第六十四號中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和14年4月1日
||[[朝鮮銀行券及臺灣銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律]]
||
|-
!|60
||昭和14年4月1日
||[[明治三十九年法律第三十四號中改正法律]]
||
|-
!|61
||昭和14年4月1日
||[[明治四十二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|62
||昭和14年4月1日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和14年4月1日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和14年4月4日
||[[北海道土功組合法中改正法律]]
||
|-
!|65
||昭和14年4月4日
||[[工業組合法中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和14年4月5日
||[[映畫法]]
||
|-
!|67
||昭和14年4月5日
||[[著作權ニ關スル仲介業務ニ關スル法律]]
||
|-
!|68
||昭和14年4月5日
||[[商法ヲ引用スル條文ノ整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|69
||昭和14年4月5日
||[[海運組合法]]
||
|-
!|70
||昭和14年4月5日
||[[造船事業法]]
||
|-
!|71
||昭和14年4月5日
||[[船舶建造融資補給及損失補償法]]
||
|-
!|72
||昭和14年4月6日
||[[職員健康保險法]]
||
|-
!|73
||昭和14年4月6日
||[[船員保險法]]
||
|-
!|74
||昭和14年4月6日
||[[健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|75
||昭和14年4月7日
||[[種馬統制法]]
||
|-
!|76
||昭和14年4月7日
||[[軍馬資源保護法]]
||
|-
!|77
||昭和14年4月8日
||[[宗敎團體法]]
||
|-
!|78
||昭和14年4月8日
||[[寺院等ニ無償ニテ貸付シアル國有財產ノ處分ニ關スル法律]]
||
|-
!|79
||昭和14年4月10日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|80
||昭和14年4月10日
||[[產金法中改正法律]]
||
|-
!|81
||昭和14年4月12日
||[[米穀配給統制法]]
||
|-
!|82
||昭和14年4月12日
||[[帝國鑛業開發株式會社法]]
||
|-
!|83
||昭和14年4月12日
||[[國際電氣通信株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|84
||昭和14年4月12日
||[[大日本航空株式會社法]]
||
|-
!|85
||昭和14年4月20日
||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|86
||昭和14年4月22日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|87
||昭和14年4月26日
||[[靑年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ノ就業時閒ニ關スル法律]]
||
|-
!|88
||昭和14年5月1日
||[[輕金屬製造事業法]]
||
|-
!|89
||昭和14年8月9日
||[[昭和十三年法律第八十七號中改正法律]]
||
|}
===昭和15年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和15年3月22日
||[[軍用電氣通信法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和15年3月23日
||[[大正十一年法律第五十二號中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和15年3月23日
||[[昭和十二年法律第九十號中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和15年3月23日
||[[委託又ハ郵便ニ依ル戶籍屆出ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和15年3月26日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和15年3月27日
||[[昭和十五年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|7
||昭和15年3月27日
||[[造幣局ノ東京出張所ノ廳舍、工場其ノ他ノ建物及其ノ附屬設備ノ新營擴張ニ要スル經費ニ關スル法律]]
||
|-
!|8
||昭和15年3月27日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和15年3月27日
||[[昭和十三年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和15年3月27日
||[[政府出資特別會計法]]
||
|-
!|11
||昭和15年3月27日
||[[陸軍航空工廠資金特別會計法]]
||
|-
!|12
||昭和15年3月27日
||[[職員健康保險特別會計法]]
||
|-
!|13
||昭和15年3月27日
||[[船員保險特別會計法]]
||
|-
!|14
||昭和15年3月27日
||[[船員保險事業ノ經營ニ伴フ關係各會計閒ノ分擔及關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||昭和15年3月27日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和15年3月27日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和15年3月27日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和15年3月27日
||[[外國爲替管理法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和15年3月27日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和15年3月28日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和15年3月29日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和15年3月29日
||[[義務敎育費國庫負擔法]]
||
|-
!|23
||昭和15年3月29日
||[[現役小學校敎員俸給費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和15年3月29日
||[[所得稅法]]
||
|-
!|25
||昭和15年3月29日
||[[法人稅法]]
||
|-
!|26
||昭和15年3月29日
||[[特別法人稅法]]
||
|-
!|27
||昭和15年3月29日
||[[配當利子特別稅法]]
||
|-
!|28
||昭和15年3月29日
||[[外貨債特別稅法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和15年3月29日
||[[相續稅法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和15年3月29日
||[[建築稅法]]
||
|-
!|31
||昭和15年3月29日
||[[鑛區稅法]]
||
|-
!|32
||昭和15年3月29日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和15年3月29日
||[[營業稅法]]
||
|-
!|34
||昭和15年3月29日
||[[地租法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和15年3月29日
||[[酒稅法]]
||
|-
!|36
||昭和15年3月29日
||[[淸涼飮料稅法中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和15年3月29日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和15年3月29日
||[[織物消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和15年3月29日
||[[揮發油稅法中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和15年3月29日
||[[物品稅法]]
||
|-
!|41
||昭和15年3月29日
||[[遊興飮食稅法]]
||
|-
!|42
||昭和15年3月29日
||[[取引所稅法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和15年3月29日
||[[通行稅法]]
||
|-
!|44
||昭和15年3月29日
||[[入場稅法]]
||
|-
!|45
||昭和15年3月29日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和15年3月29日
||[[骨牌稅法中改正法律]]
||
|-
!|47
||昭和15年3月29日
||[[狩獵法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和15年3月29日
||[[明治四十四年法律第四十五號中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和15年3月29日
||[[大正九年法律第五十一號中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和15年3月29日
||[[支那事變特別稅法及臨時租稅增徵法廢止法律]]
||
|-
!|51
||昭和15年3月29日
||[[營業收益稅法廢止法律]]
||
|-
!|52
||昭和15年3月29日
||[[資本利子稅法廢止法律]]
||
|-
!|53
||昭和15年3月29日
||[[法人資本稅法廢止法律]]
||
|-
!|54
||昭和15年3月29日
||[[臨時租稅措置法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和15年3月29日
||[[所得稅法人稅内外地關涉法]]
||
|-
!|56
||昭和15年3月29日
||[[昭和十二年法律第九十四號中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和15年3月29日
||[[大正十三年法律第六號中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和15年3月29日
||[[アルコール製造事業等ニ對スル所得稅等ノ免除規定ノ改正ニ關スル法律]]
||
|-
!|59
||昭和15年3月29日
||[[租稅法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|60
||昭和15年3月29日
||[[地方稅法]]
||
|-
!|61
||昭和15年3月29日
||[[地方分與稅法]]
||
|-
!|62
||昭和15年3月29日
||[[府縣制中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和15年3月29日
||[[市制中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和15年3月29日
||[[町村制中改正法律]]
||
|-
!|65
||昭和15年3月29日
||[[北海道會法中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和15年3月29日
||[[北海道地方費法中改正法律]]
||
|-
!|67
||昭和15年3月29日
||[[地方分與稅分與金特別會計法]]
||
|-
!|68
||昭和15年3月30日
||[[昭和十五年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|69
||昭和15年3月30日
||[[支那事變ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|70
||昭和15年3月30日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|71
||昭和15年3月30日
||[[損害保險國營再保險法]]
||
|-
!|72
||昭和15年3月30日
||[[損害保險國營再保險特別會計法]]
||
|-
!|73
||昭和15年3月30日
||[[木炭需給調節特別會計法]]
||
|-
!|74
||昭和15年3月30日
||[[職業紹介法中改正法律]]
||
|-
!|75
||昭和15年4月1日
||[[神宮關係特別都市計畫法]]
||
|-
!|76
||昭和15年4月1日
||[[都市計畫法中改正法律]]
||
|-
!|77
||昭和15年4月1日
||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|78
||昭和15年4月1日
||[[金資金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|79
||昭和15年4月1日
||[[陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及海軍工廠資金會計法ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|80
||昭和15年4月1日
||[[東北興業株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|81
||昭和15年4月1日
||[[東北振興電力株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|82
||昭和15年4月1日
||[[臺灣私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|83
||昭和15年4月1日
||[[樺太地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|84
||昭和15年4月2日
||[[金華山軌道株式會社及朝倉軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|85
||昭和15年4月2日
||[[樺太鐵道株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|86
||昭和15年4月2日
||[[輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法]]
||
|-
!|87
||昭和15年4月2日
||[[昭和九年法律第四十五號中改正法律]]
||
|-
!|88
||昭和15年4月2日
||[[商工組合中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|89
||昭和15年4月2日
||[[裝蹄師法]]
||
|-
!|90
||昭和15年4月4日
||[[要塞地帶法中改正法律]]
||
|-
!|91
||昭和15年4月4日
||[[宇品港域軍事取締法中改正法律]]
||
|-
!|92
||昭和15年4月4日
||[[獸醫師法等ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|93
||昭和15年4月4日
||[[家畜傳染病豫防法中改正法律]]
||
|-
!|94
||昭和15年4月4日
||[[牧野法中改正法律]]
||
|-
!|95
||昭和15年4月4日
||[[輸出毛織物取締法]]
||
|-
!|96
||昭和15年4月4日
||[[有機合成事業法]]
||
|-
!|97
||昭和15年4月4日
||[[商業組合法中改正法律]]
||
|-
!|98
||昭和15年4月5日
||[[農產物檢査法]]
||
|-
!|99
||昭和15年4月5日
||[[農會法中改正法律]]
||
|-
!|100
||昭和15年4月8日
||[[日本輸出農產物株式會社法]]
||
|-
!|101
||昭和15年4月8日
||[[日本肥料株式會社法]]
||
|-
!|102
||昭和15年4月8日
||[[鑛業法中改正法律]]
||
|-
!|103
||昭和15年4月8日
||[[砂鑛法中改正法律]]
||
|-
!|104
||昭和15年4月8日
||[[石炭配給統制法]]
||
|-
!|105
||昭和15年4月8日
||[[國民體力法]]
||
|-
!|106
||昭和15年4月10日
||[[自動車交通事業法中改正法律]]
||
|-
!|107
||昭和15年5月1日
||[[國民優生法]]
||
|-
!|108
||昭和15年7月13日
||[[家屋稅法]]
||
|}
===昭和16年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和16年2月8日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和16年2月15日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和16年2月19日
||[[商工會議所法第十四條ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|4
||昭和16年2月24日
||[[衆議院議員ノ任期延長ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和16年2月24日
||[[府縣會議員、市町村會議員等ノ任期延長ニ關スル法律]]
||
|-
!|6
||昭和16年2月25日
||[[國稅徵收法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和16年2月25日
||[[關稅法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和16年2月28日
||[[陸軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和16年2月28日
||[[海軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和16年2月28日
||[[郵便貯金法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和16年3月1日
||[[義務敎育費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和16年3月1日
||[[小學校令ノ改正ニ伴フ恩給法等ノ規定ノ整理ニ關スル法律]]
||
|-
!|13
||昭和16年3月3日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和16年3月3日
||[[兌換銀行券條例ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|15
||昭和16年3月3日
||[[朝鮮銀行法及臺灣銀行法ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和16年3月3日
||[[朝鮮銀行法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和16年3月3日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和16年3月3日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|19
||昭和16年3月3日
||[[國家總動員法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和16年3月3日
||[[昭和十二年法律第九十二號中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和16年3月3日
||[[民法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和16年3月3日
||[[非訟事件手續法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和16年3月5日
||[[昭和十六年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||昭和16年3月5日
||[[昭和十五年法律第七號中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和16年3月5日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和16年3月5日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和16年3月5日
||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和16年3月5日
||[[關東局、臺灣總督府、樺太廳及南洋廳ノ各特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ關スル經費等ニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||昭和16年3月5日
||[[木炭需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和16年3月5日
||[[朝鮮鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和16年3月5日
||[[昭和十六年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債追加發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||昭和16年3月5日
||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和16年3月5日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和16年3月5日
||[[臨時陸軍材料資金特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和16年3月6日
||[[委員會等ノ整理等ニ關スル法律]]
||
|-
!|36
||昭和16年3月6日
||[[醫療保護法]]
||
|-
!|37
||昭和16年3月6日
||[[昭和十二年法律第九十號及同九年法律第二十九號中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和16年3月6日
||[[地方分與稅法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和16年3月6日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和16年3月6日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和16年3月6日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和16年3月6日
||[[國民更生金庫法]]
||
|-
!|43
||昭和16年3月6日
||[[不動產融資及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和16年3月6日
||[[輸出補償法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和16年3月6日
||[[大正九年法律第五十六號中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和16年3月7日
||[[住宅營團法]]
||
|-
!|47
||昭和16年3月7日
||[[貸家組合法]]
||
|-
!|48
||昭和16年3月7日
||[[國民勞務手帳法]]
||
|-
!|49
||昭和16年3月7日
||[[國防保安法]]
||
|-
!|50
||昭和16年3月7日
||[[樺太開發株式會社法]]
||
|-
!|51
||昭和16年3月7日
||[[帝都高速度交通營團法]]
||
|-
!|52
||昭和16年3月7日
||[[富士身延鐵道株式會社及白棚鐵道株式會社所屬鐵道買收ニ關スル法律]]
||
|-
!|53
||昭和16年3月7日
||[[日本發送電株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和16年3月10日
||[[治安維持法 (昭和16年法律第54号)|治安維持法]]
||
|-
!|55
||昭和16年3月10日
||[[借地法中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和16年3月10日
||[[借家法中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和16年3月10日
||[[民事訴訟法中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和16年3月10日
||[[軍機保護法中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和16年3月11日
||[[健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|60
||昭和16年3月11日
||[[勞働者年金保險法]]
||
|-
!|61
||昭和16年3月12日
||[[刑法中改正法律]]
||
|-
!|62
||昭和16年3月12日
||[[陪審法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和16年3月12日
||[[日本製鐵株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和16年3月13日
||[[國民貯蓄組合法]]
||
|-
!|65
||昭和16年3月13日
||[[農地開發法]]
||
|-
!|66
||昭和16年3月13日
||[[木材統制法]]
||
|-
!|67
||昭和16年3月13日
||[[蠶絲業統制法]]
||
|-
!|68
||昭和16年3月14日
||[[東亞海運株式會社法]]
||
|-
!|69
||昭和16年3月15日
||[[大正二年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|70
||昭和16年3月15日
||[[工作機械製造事業法中改正法律]]
||
|-
!|71
||昭和16年3月15日
||[[人造石油製造事業法中改正法律]]
||
|-
!|72
||昭和16年3月15日
||[[帝國燃料興業株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|73
||昭和16年3月15日
||[[帝國石油株式會社法]]
||
|-
!|74
||昭和16年3月17日
||[[船舶保護法]]
||
|-
!|75
||昭和16年3月20日
||[[戶籍法中改正法律]]
||
|-
!|76
||昭和16年3月26日
||[[關稅定率法中改正法律]]
||
|-
!|77
||昭和16年3月27日
||[[產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|78
||昭和16年3月29日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|79
||昭和16年3月31日
||[[相續稅法中改正法律]]
||
|-
!|80
||昭和16年4月1日
||[[無盡業法中改正法律]]
||
|-
!|81
||昭和16年4月1日
||[[留萠鐵道株式會社及新潟臨港開發株式會社所屬鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|82
||昭和16年4月1日
||[[田名部運輸軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|83
||昭和16年4月12日
||[[外國爲替管理法]]
||
|-
!|84
||昭和16年5月1日
||[[陸軍軍人軍屬違警罪處分例中改正法律]]
||
|-
!|85
||昭和16年5月1日
||[[海軍軍人軍屬違警罪處分例中改正法律]]
||
|-
!|86
||昭和16年5月3日
||[[重要機械製造事業法]]
||
|-
!|87
||昭和16年5月31日
||[[鐵ノ輸入稅免除ニ關スル法律]]
||
|-
!|88
||昭和16年11月22日
||[[酒稅等ノ增徵等ニ關スル法律]]
||
|-
!|89
||昭和16年11月22日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|90
||昭和16年11月22日
||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|91
||昭和16年11月26日
||[[防空法中改正法律]]
||
|-
!|92
||昭和16年11月26日
||[[產業設備營團法]]
||
|-
!|93
||昭和16年12月4日
||[[昭和九年法律第二十九號中改正法律]]
||
|-
!|94
||昭和16年12月4日
||[[臺灣米穀移出管理特別會計法ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|95
||昭和16年12月17日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|96
||昭和16年12月19日
||[[戰爭保險臨時措置法]]
||
|-
!|97
||昭和16年12月19日
||[[言論、出版、集會、結社等臨時取締法|言論、出版、集會、結{{異体字|社}}等臨時取締法]]
||
|-
!|98
||昭和16年12月19日
||[[戰時犯罪處罰ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|99
||昭和16年12月23日
||[[敵產管理法]]
||
|}
===昭和17年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和17年2月7日
||[[簡易生命保險法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和17年2月12日
||[[昭和十七年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|3
||昭和17年2月12日
||[[昭和十二年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和17年2月12日
||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和17年2月12日
||[[昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和17年2月12日
||[[臨時軍事費特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和17年2月12日
||[[民法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和17年2月13日
||[[兵器等製造事業特別助成法]]
||
|-
!|9
||昭和17年2月18日
||[[大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和17年2月18日
||[[會計法戰時特例]]
||
|-
!|11
||昭和17年2月18日
||[[社債等登錄法]]
||
|-
!|12
||昭和17年2月18日
||[[日本勸業銀行法中改正法律]]
||
|-
!|13
||昭和17年2月18日
||[[農工銀行法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和17年2月18日
||[[北海道拓殖銀行法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和17年2月18日
||[[國家總動員法第十八條ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官廳ノ職權ヲ行ハシムルコトニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和17年2月18日
||[[兵役法及共通法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和17年2月18日
||[[退役將校ノ豫備役復歸ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||昭和17年2月18日
||[[獸醫師法第二條ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|19
||昭和17年2月18日
||[[船舶保護法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和17年2月20日
||[[作業會計法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和17年2月20日
||[[昭和十三年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和17年2月20日
||[[昭和十五年法律第七號中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和17年2月20日
||[[陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及海軍工廠資金會計法ノ臨時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||昭和17年2月20日
||[[海軍工廠資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和17年2月20日
||[[高等商船學校及商船學校ノ移管ニ伴フ一般會計及學校及圖書館特別會計ノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||昭和17年2月20日
||[[米穀需給調節特別會計法中改正法律 (昭和十七年二月十九日法律第二十六号)|米穀需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和17年2月20日
||[[木炭需給調節特別會計据置運轉資本臨時補足ニ關スル法律]]
||
|-
!|28
||昭和17年2月20日
||[[帝國鐵道會計法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和17年2月20日
||[[勞働者年金保險特別會計法]]
||
|-
!|30
||昭和17年2月20日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和17年2月20日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和17年2月20日
||[[戰時金融金庫法]]
||
|-
!|33
||昭和17年2月20日
||[[南方開發金庫法]]
||
|-
!|34
||昭和17年2月20日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和17年2月20日
||[[陸軍刑法中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和17年2月20日
||[[海軍刑法中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和17年2月21日
||[[國民體力法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和17年2月21日
||[[健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和17年2月21日
||[[國民健康保險法中改正法律]]
||
|-
!|40
||昭和17年2月21日
||[[食糧管理法]]
||
|-
!|41
||昭和17年2月21日
||[[明治四十五年法律第二十一號中改正法律]]
||
|-
!|42
||昭和17年2月21日
||[[帝國鑛業開發株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和17年2月21日
||[[帝國石油株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和17年2月21日
||[[帝國燃料興業株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|45
||昭和17年2月21日
||[[鐵道敷設法中改正法律]]
||
|-
!|46
||昭和17年2月23日
||[[稅務代理士法]]
||
|-
!|47
||昭和17年2月23日
||[[所得稅法中改正法律]]
||
|-
!|48
||昭和17年2月23日
||[[所得稅法人稅内外地關涉法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和17年2月23日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和17年2月23日
||[[法人稅法中改正法律]]
||
|-
!|51
||昭和17年2月23日
||[[特別法人稅法中改正法律]]
||
|-
!|52
||昭和17年2月23日
||[[營業稅法中改正法律]]
||
|-
!|53
||昭和17年2月23日
||[[相續稅法中改正法律]]
||
|-
!|54
||昭和17年2月23日
||[[印紙稅法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和17年2月23日
||[[織物消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和17年2月23日
||[[臨時租稅措置法中改正法律]]
||
|-
!|57
||昭和17年2月23日
||[[物品稅法中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和17年2月23日
||[[電氣瓦斯稅法]]
||
|-
!|59
||昭和17年2月23日
||[[廣告稅法]]
||
|-
!|60
||昭和17年2月23日
||[[馬券稅法]]
||
|-
!|61
||昭和17年2月23日
||[[地方分與稅法中改正法律]]
||
|-
!|62
||昭和17年2月24日
||[[裁判所構成法戰時特例]]
||
|-
!|63
||昭和17年2月24日
||[[戰時民事特別法]]
||
|-
!|64
||昭和17年2月24日
||[[戰時刑事特別法]]
||
|-
!|65
||昭和17年2月24日
||[[戰時ニ於ケル領事官ノ裁判ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|66
||昭和17年2月24日
||[[不動產登記法中改正法律]]
||
|-
!|67
||昭和17年2月24日
||[[日本銀行法 (昭和17年法律第67号)|日本銀行法]]
||
|-
!|68
||昭和17年2月24日
||[[國民更生金庫法中改正法律]]
||
|-
!|69
||昭和17年2月24日
||[[重要物資管理營團法]]
||
|-
!|70
||昭和17年2月25日
||[[國民醫療法]]
||
|-
!|71
||昭和17年2月25日
||[[戰時災害保護法]]
||
|-
!|72
||昭和17年2月27日
||[[國庫出納金端數計算法中改正法律]]
||
|-
!|73
||昭和17年2月27日
||[[戰時災害國稅減免法]]
||
|-
!|74
||昭和17年2月27日
||[[所得稅等ノ日滿二重課稅防止ニ關スル法律]]
||
|-
!|75
||昭和17年2月27日
||[[地方鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|76
||昭和17年3月7日
||[[北支那開發株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|77
||昭和17年3月7日
||[[中支那振興株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|78
||昭和17年3月10日
||[[陸軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|79
||昭和17年3月10日
||[[海軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|80
||昭和17年3月11日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|81
||昭和17年3月11日
||[[郵便貯金法中改正法律]]
||
|-
!|82
||昭和17年3月17日
||[[國民貯蓄組合法中改正法律]]
||
|-
!|83
||昭和17年4月1日
||[[小形船舶乘組員手帳法]]
||
|-
!|84
||昭和17年4月1日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|85
||昭和17年6月3日
||[[產業設備營團法中改正法律]]
||
|-
!|86
||昭和17年6月3日
||[[船舶建造融資補給及損失補償法中改正法律]]
||
|}
===昭和18年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和18年2月28日
||[[物品稅法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和18年2月28日
||[[遊興飮食稅法中改正法律]]
||
|-
!|3
||昭和18年2月28日
||[[入場稅法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和18年3月2日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和18年3月2日
||[[共通法中改正 (昭和18年法律第5号)|共通法中改正]]
||
|-
!|6
||昭和18年3月2日
||[[郵便年金法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和18年3月4日
||[[戰爭死亡傷害保險法]]
||
|-
!|8
||昭和18年3月4日
||[[昭和十二年法律第八十四號及昭和十三年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和18年3月6日
||[[昭和十八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|10
||昭和18年3月6日
||[[朝鮮事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和18年3月6日
||[[臺灣事業公債法中改正法律]]
||
|-
!|12
||昭和18年3月6日
||[[營繕用品資金特別會計法]]
||
|-
!|13
||昭和18年3月6日
||[[造幣廳ノ資金ニ關スル法律]]
||
|-
!|14
||昭和18年3月6日
||[[食糧管理特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和18年3月6日
||[[木炭需給調節特別會計法中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和18年3月6日
||[[燃料局特別會計法]]
||
|-
!|17
||昭和18年3月6日
||[[通信事業特別會計ニ於ケル簡易生命保險及郵便年金ノ事務ノ取扱ニ要スル經費等ニ關スル法律]]
||
|-
!|18
||昭和18年3月6日
||[[朝鮮簡易生命保險及郵便年金特別會計法]]
||
|-
!|19
||昭和18年3月6日
||[[朝鮮郵便年金ノ事務ニ關スル郵便物ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||昭和18年3月6日
||[[臺灣官設鐵道用品資金會計法中改正法律]]
||
|-
!|21
||昭和18年3月6日
||[[農業保險法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和18年3月6日
||[[農業保險ノ保險料國庫負擔金等ノ交付及分擔等ニ關スル法律]]
||
|-
!|23
||昭和18年3月6日
||[[樺太内地行政一元化ニ伴フ樺太廳特別會計ト他ノ會計トノ關涉ニ關スル法律]]
||
|-
!|24
||昭和18年3月6日
||[[北海道鐵道株式會社所屬鐵道外十一鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|25
||昭和18年3月6日
||[[多獅島鐵道株式會社所屬新義州南市閒鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|26
||昭和18年3月6日
||[[交易營團法]]
||
|-
!|27
||昭和18年3月8日
||[[船員保險法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和18年3月8日
||[[昭和十五年法律第六十九號中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和18年3月8日
||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和18年3月8日
||[[義務敎育費國庫負擔法中改正法律]]
||
|-
!|31
||昭和18年3月9日
||[[昭和四年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和18年3月9日
||[[鹽專賣法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和18年3月9日
||[[硫酸アンモニア增產及配給統制法中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和18年3月9日
||[[重要鑛物增產法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和18年3月9日
||[[帝國鑛業開發株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|36
||昭和18年3月9日
||[[飼料配給統制法中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和18年3月9日
||[[國民貯蓄組合法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和18年3月9日
||[[東北興業株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|39
||昭和18年3月9日
||[[木船保險法]]
||
|-
!|40
||昭和18年3月9日
||[[航空法中改正法律]]
||
|-
!|41
||昭和18年3月10日
||[[俘虜處罰法]]
||
|-
!|42
||昭和18年3月11日
||[[銀行等ノ事務ノ簡素化ニ關スル法律]]
||
|-
!|43
||昭和18年3月11日
||[[普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼營等ニ關スル法律]]
||
|-
!|44
||昭和18年3月11日
||[[日本證券取引所法]]
||
|-
!|45
||昭和18年3月11日
||[[市街地信用組合法]]
||
|-
!|46
||昭和18年3月11日
||[[農業團體法]]
||
|-
!|47
||昭和18年3月11日
||[[水產業團體法]]
||
|-
!|48
||昭和18年3月12日
||[[藥事法]]
||
|-
!|49
||昭和18年3月12日
||[[軍事扶助法中改正法律]]
||
|-
!|50
||昭和18年3月12日
||[[石油專賣法]]
||
|-
!|51
||昭和18年3月12日
||[[日滿地方稅徵收事務共助法]]
||
|-
!|52
||昭和18年3月12日
||[[商工經濟會法]]
||
|-
!|53
||昭和18年3月12日
||[[商工組合法]]
||
|-
!|54
||昭和18年3月12日
||[[商工組合中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和18年3月12日
||[[自動車交通事業法中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和18年3月13日
||[[在滿日本人ノ身分ニ關スル滿洲國裁判ノ效力ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||昭和18年3月13日
||[[裁判所構成法中改正法律]]
||
|-
!|58
||昭和18年3月13日
||[[戰時刑事特別法中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和18年3月15日
||[[大正九年法律第五十三號中改正法律]]
||
|-
!|60
||昭和18年3月15日
||[[外貨債處理法]]
||
|-
!|61
||昭和18年3月15日
||[[占領地軍政官憲ノ爲シタル行爲ノ法律上ノ效力等ニ關スル法律]]
||
|-
!|62
||昭和18年3月15日
||[[北支那開發株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|63
||昭和18年3月15日
||[[中支那振興株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|64
||昭和18年3月16日
||[[納稅施設法]]
||
|-
!|65
||昭和18年3月16日
||[[臨時利得稅法中改正法律]]
||
|-
!|66
||昭和18年3月16日
||[[酒稅法中改正法律]]
||
|-
!|67
||昭和18年3月16日
||[[淸涼飮料稅法中改正法律]]
||
|-
!|68
||昭和18年3月16日
||[[取引所稅法中改正法律]]
||
|-
!|69
||昭和18年3月16日
||[[砂糖消費稅法中改正法律]]
||
|-
!|70
||昭和18年3月16日
||[[臨時租稅措置法中改正法律]]
||
|-
!|71
||昭和18年3月16日
||[[特別行爲稅法]]
||
|-
!|72
||昭和18年3月16日
||[[輸出スル物品ニ對スル内國稅免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ關スル法律]]
||
|-
!|73
||昭和18年3月16日
||[[酒造組合法中改正法律]]
||
|-
!|74
||昭和18年3月17日
||[[敎育基金特別會計法外二十三法律ノ廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|75
||昭和18年3月18日
||[[戰時行政特例法]]
||
|-
!|76
||昭和18年3月18日
||[[許可認可等臨時措置法]]
||
|-
!|77
||昭和18年3月20日
||[[會計檢査院法中改正法律]]
||
|-
!|78
||昭和18年3月20日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|79
||昭和18年3月20日
||[[府縣制中改正法律]]
||
|-
!|80
||昭和18年3月20日
||[[市制中改正法律]]
||
|-
!|81
||昭和18年3月20日
||[[町村制中改正法律]]
||
|-
!|82
||昭和18年3月20日
||[[北海道會法中改正法律]]
||
|-
!|83
||昭和18年3月20日
||[[陸軍軍法會議法及海軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|84
||昭和18年3月26日
||[[爲替交易調整特別會計設置等爲替交易調整法]]
||
|-
!|85
||昭和18年3月27日
||[[明治四十年法律第二十五號廢止法律]]
||
|-
!|86
||昭和18年3月27日
||[[特殊財產資金特別會計法]]
||
|-
!|87
||昭和18年4月1日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|88
||昭和18年4月1日
||[[陪審法ノ停止ニ關スル法律]]
||
|-
!|89
||昭和18年6月1日
||[[東京都制]]
||
|-
!|90
||昭和18年6月22日
||[[道府縣會議員等ノ任期延長ニ關スル法律]]
||
|-
!|91
||昭和18年6月22日
||[[朝鮮食糧管理特別會計法]]
||
|-
!|92
||昭和18年6月22日
||[[昭和十八年法律第九號中改正法律]]
||
|-
!|93
||昭和18年6月22日
||[[朝鮮ニ於ケル米穀ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金及企業ノ整備ニ要スル經費ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|94
||昭和18年6月22日
||[[臺灣ニ於ケル米穀ノ生產ヲ確保スル爲ノ補給金ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|95
||昭和18年6月26日
||[[企業整備資金措置法]]
||
|-
!|96
||昭和18年6月26日
||[[國民更生金庫法中改正法律]]
||
|-
!|97
||昭和18年6月30日
||[[昭和十七年法律第二十三號中改正法律]]
||
|-
!|98
||昭和18年10月31日
||[[衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ關スル法律]]
||
|-
!|99
||昭和18年10月31日
||[[昭和十三年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|100
||昭和18年10月31日
||[[會計法戰時特例中改正法律]]
||
|-
!|101
||昭和18年10月31日
||[[帝國鐵道會計法中改正法律]]
||
|-
!|102
||昭和18年10月31日
||[[國有財產法中改正法律]]
||
|-
!|103
||昭和18年10月31日
||[[所得稅法及地租法中改正法律]]
||
|-
!|104
||昭和18年10月31日
||[[防空法中改正法律]]
||
|-
!|105
||昭和18年10月31日
||[[裁判所構成法戰時特例中改正法律]]
||
|-
!|106
||昭和18年10月31日
||[[戰時民事特別法中改正法律]]
||
|-
!|107
||昭和18年10月31日
||[[戰時刑事特別法中改正法律]]
||
|-
!|108
||昭和18年10月31日
||[[軍需會社法]]
||
|-
!|109
||昭和18年10月31日
||[[工業所有權法戰時特例]]
||
|-
!|110
||昭和18年11月1日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|111
||昭和18年11月10日
||[[國債關係事務簡捷化ニ關スル法律]]
||
|}
===昭和19年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和19年2月10日
||[[海軍刑法及海軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|2
||昭和19年2月10日
||[[訴訟費用等臨時措置法]]
||
|-
!|3
||昭和19年2月10日
||[[會社等臨時措置法]]
||
|-
!|4
||昭和19年2月10日
||[[經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律]]
||
|-
!|5
||昭和19年2月10日
||[[船舶職員法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和19年2月10日
||[[簡易生命保險法中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和19年2月15日
||[[所得稅法外二十九法律中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和19年2月15日
||[[昭和十九年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル等ノ爲ノ公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|9
||昭和19年2月15日
||[[學校特別會計法]]
||
|-
!|10
||昭和19年2月15日
||[[厚生保險特別會計法]]
||
|-
!|11
||昭和19年2月15日
||[[農業家畜再保險特別會計法]]
||
|-
!|12
||昭和19年2月15日
||[[簡易生命保險及郵便年金特別會計法]]
||
|-
!|13
||昭和19年2月15日
||[[臺灣事業用品資金特別會計法]]
||
|-
!|14
||昭和19年2月15日
||[[作業會計法外十法律中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和19年2月15日
||[[國有財產整理資金特別會計法外三法律ノ廢止ニ關スル法律]]
||
|-
!|16
||昭和19年2月15日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和19年2月15日
||[[戰時喪失無記名國債證券臨時措置法]]
||
|-
!|18
||昭和19年2月15日
||[[戰時特殊損害保險法]]
||
|-
!|19
||昭和19年2月15日
||[[煙草專賣法及鹽專賣法中改正法律]]
||
|-
!|20
||昭和19年2月15日
||[[朝鮮ニ於ケル裁判手續簡素化ノ爲ノ國防保安法及治安維持法ノ戰時特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|21
||昭和19年2月16日
||[[勞働者年金保險法中改正法律]]
||
|-
!|22
||昭和19年2月16日
||[[農林中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和19年2月16日
||[[絲價安定施設法廢止及蠶絲業統制法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和19年2月16日
||[[石炭配給統制法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和19年2月16日
||[[企業整備資金措置法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和19年2月16日
||[[北支那開發株式會社法及中支那振興株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和19年2月16日
||[[鐵道敷設法戰時特例]]
||
|-
!|28
||昭和19年2月16日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|29
||昭和19年2月16日
||[[朝鮮私設鐵道補助法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和19年2月17日
||[[大日本育英會法]]
||
|-
!|31
||昭和19年2月17日
||[[靑年學校敎育費國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|32
||昭和19年2月17日
||[[公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和19年3月27日
||[[昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律|昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律]]
||
|}
===昭和20年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和20年2月9日
||[[明治三十五年法律第四十九號國勢調査ニ關スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|2
||昭和20年2月9日
||[[外資金庫法]]
||
|-
!|3
||昭和20年2月10日
||[[兵役法中改正法律]]
||
|-
!|4
||昭和20年2月10日
||[[陸軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|5
||昭和20年2月10日
||[[海軍軍法會議法中改正法律]]
||
|-
!|6
||昭和20年2月12日
||[[會計法戰時特例中改正法律]]
||
|-
!|7
||昭和20年2月12日
||[[鐵道抵當法中改正法律]]
||
|-
!|8
||昭和20年2月14日
||[[臨時資金調整法中改正法律]]
||
|-
!|9
||昭和20年2月14日
||[[戰時民事特別法中改正法律]]
||
|-
!|10
||昭和20年2月14日
||[[會社等臨時措置法中改正法律]]
||
|-
!|11
||昭和20年2月14日
||[[生命保險中央會法]]
||
|-
!|12
||昭和20年2月14日
||[[損害保險中央會法]]
||
|-
!|13
||昭和20年2月14日
||[[日本通運株式會社法中改正法律]]
||
|-
!|14
||昭和20年2月15日
||[[恩給法中改正法律]]
||
|-
!|15
||昭和20年2月15日
||[[金資金特別會計法外五法律中改正法律]]
||
|-
!|16
||昭和20年2月15日
||[[所得稅法外十六法律中改正法律]]
||
|-
!|17
||昭和20年2月15日
||[[地方稅法及地方分與稅法中改正法律]]
||
|-
!|18
||昭和20年2月15日
||[[昭和二十年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル等ノ爲ノ公債發行ニ關スル法律]]
||
|-
!|19
||昭和20年2月15日
||[[地方鐵道及軌道ニ於ケル納付金等ニ關スル法律]]
||
|-
!|20
||昭和20年2月16日
||[[現役靑年學校職員俸給費國庫補助法]]
||
|-
!|21
||昭和20年2月16日
||[[軍需金融等特別措置法]]
||
|-
!|22
||昭和20年2月16日
||[[臺灣銀行法中改正法律]]
||
|-
!|23
||昭和20年2月16日
||[[戰時金融金庫法中改正法律]]
||
|-
!|24
||昭和20年2月19日
||[[船員保險法中改正法律]]
||
|-
!|25
||昭和20年2月19日
||[[石炭配給統制法中改正法律]]
||
|-
!|26
||昭和20年2月19日
||[[農林中央金庫法中改正法律]]
||
|-
!|27
||昭和20年2月19日
||[[產業設備營團法中改正法律]]
||
|-
!|28
||昭和20年2月28日
||[[司法官試補及辯護士試補タル資格ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|29
||昭和20年3月3日
||[[郵便法中改正法律]]
||
|-
!|30
||昭和20年3月28日
||[[軍事特別措置法]]
||
|-
!|31
||昭和20年3月28日
||[[衆議院議員ノ補闕選擧等ノ一時停止ニ關スル法律]]
||
|-
!|32
||昭和20年3月28日
||[[昭和十八年法律第九十號中改正法律]]
||
|-
!|33
||昭和20年3月28日
||[[昭和二十年法律第十八號中改正法律]]
||
|-
!|34
||昭和20年4月1日
||[[衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|35
||昭和20年4月4日
||[[森林資源造成法]]
||
|-
!|36
||昭和20年6月20日
||[[裁判所構成法戰時特例中改正法律]]
||
|-
!|37
||昭和20年6月20日
||[[戰時民事特別法及戰時刑事特別法中改正法律]]
||
|-
!|38
||昭和20年6月22日
||[[戰時緊急措置法]]
||
|-
!|39
||昭和20年6月23日
||[[義勇兵役法]]
||
|-
!|40
||昭和20年6月23日
||[[國民義勇戰鬭隊員ニ關スル陸軍刑法、海軍刑法、陸軍軍法會議法及海軍軍法會議法ノ適用ニ關スル法律]]
||
|-
!|41
||昭和20年8月16日
||[[衆議院議員選擧法第十條ノ特例ニ關スル法律]]
||
|-
!|42
||昭和20年12月17日
||[[衆議院議員選擧法中改正法律]]
||
|-
!|43
||昭和20年12月17日
||[[昭和十三年法律第八十四號中改正法律]]
||
|-
!|44
||昭和20年12月20日
||[[國家總動員法及戰時緊急措置法廢止法律]]
||
|-
!|45
||昭和20年12月20日
||[[裁判所構成法戰時特例廢止法律]]
||
|-
!|46
||昭和20年12月20日
||[[戰時民事特別法廢止法律 (公布時)|戰時民事特別法廢止法律]]
||
*[[戰時民事特別法廢止法律 (昭和23年法律第149号による改正)|昭和23年法律第149号による改正時]]
*[[戰時民事特別法廢止法律 (昭和24年法律第137号による改正)|昭和24年法律第137号による改正時]]
*[[戰時民事特別法廢止法律|最終改正時]]
|-
!|47
||昭和20年12月20日
||[[戰時刑事特別法廢止法律]]
||
|-
!|48
||昭和20年12月20日
||[[國民貯蓄組合法中改正法律]]
||
|-
!|49
||昭和20年12月21日
||[[石油業法外十三法律廢止法律]]
||
|-
!|50
||昭和20年12月21日
||[[昭和十二年法律第七十八號廢止法律]]
||
|-
!|51
||昭和20年12月22日
||[[勞働組合法]]
||
|-
!|52
||昭和20年12月22日
||[[戰時森林資源造成法中改正法律]]
||
|-
!|53
||昭和20年12月22日
||[[貿易資金設置ニ關スル法律]]
||
|-
!|54
||昭和20年12月22日
||[[鹽專賣法中改正法律]]
||
|-
!|55
||昭和20年12月22日
||[[昭和二十年法律第十八號中改正法律]]
||
|-
!|56
||昭和20年12月22日
||[[判事及檢事ノ退職竝ニ判事ノ轉所ニ關スル法律]]
||
|-
!|57
||昭和20年12月22日
||[[蠶絲業法]]
||
|-
!|58
||昭和20年12月22日
||[[農業團體法中改正法律]]
||
|-
!|59
||昭和20年12月22日
||[[水產業團體法中改正法律]]
||
|-
!|60
||昭和20年12月22日
||[[鐵道敷設法戰時特例廢止法律]]
||
|-
!|61
||昭和20年12月26日
||[[映畫法廢止法律]]
||
|-
!|62
||昭和20年12月28日
||[[大日本航空株式會社法廢止法律]]
||
|-
!|63
||昭和20年12月29日
||[[戰爭死亡傷害保險法及戰時特殊損害保險法廢止等ニ關スル法律]]
||
|-
!|64
||昭和20年12月29日
||[[農地調整法中改正法律]]
||
|}
===昭和21年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和21年1月10日
||[[入営者職業保障法及国民労務手帳法廃止法律]]
||
|-
!|2
||昭和21年1月31日
||[[防空法廃止法律]]
||
|-
!|3
||昭和21年7月23日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和21年7月24日
||[[軍人及び軍屬以外の者に交付された賜金國庫債券を無效とすることに關する法律]]
||
|-
!|5
||昭和21年8月10日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和21年8月15日
||[[金融機関経理応急措置法]]
||
|-
!|7
||昭和21年8月15日
||[[会社経理応急措置法]]
||
|-
!|8
||昭和21年8月21日
||[[昭和二十年法律第三十四号(衆議院議員選挙法の一部を改正する法律)中まだ施行していない部分の廃止に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和21年8月26日
||[[郵便貯金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和21年8月26日
||[[道府縣會議員等の任期延長に關する法律]]
||
|-
!|11
||昭和21年8月27日
||[[弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|12
||昭和21年8月27日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和21年8月27日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法]]
||
|-
!|14
||昭和21年8月30日
||[[所得税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|15
||昭和21年9月1日
||[[租税特別措置法]]
||
|-
!|16
||昭和21年9月1日
||[[地方税法及び地方分与税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和21年9月9日
||[[生活保護法]]
||
|-
!|18
||昭和21年9月10日
||[[改定予算に関する法律]]
||
|-
!|19
||昭和21年9月11日
||[[特別都市計画法]]
||
|-
!|20
||昭和21年9月13日
||[[帝国議会各議院の議長、副議長及び議員の手当に関する法律]]
||
|-
!|21
||昭和21年9月13日
||[[政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律]]
||
|-
!|22
||昭和21年9月16日
||[[電気事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和21年9月16日
||[[商工經濟會法を廢止する法律]]
||
|-
!|24
||昭和21年9月25日
||[[法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和21年9月27日
||[[労働関係調整法]]
||
|-
!|26
||昭和21年9月27日
||[[東京都制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和21年9月27日
||[[府県制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和21年9月27日
||[[市制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和21年9月27日
||[[町村制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和21年9月27日
||[[衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和21年9月30日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和21年10月1日
||[[臨時物資需給調整法]]
||
|-
!|33
||昭和21年10月1日
||[[石炭及コークス配給統制法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和21年10月8日
||[[復興金融金庫法]]
||
|-
!|35
||昭和21年10月10日
||[[林業会法]]
||
|-
!|36
||昭和21年10月15日
||[[恩給法臨時特例]]
||
|-
!|37
||昭和21年10月15日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和21年10月19日
||[[戦時補償特別措置法]]
||
|-
!|39
||昭和21年10月19日
||[[金融機関再建整備法]]
||
|-
!|40
||昭和21年10月19日
||[[企業再建整備法]]
||
|-
!|41
||昭和21年10月19日
||[[特別和議法]]
||
|-
!|42
||昭和21年10月21日
||[[農地調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和21年10月21日
||[[自作農創設特別措置法]]
||
|-
!|44
||昭和21年10月21日
||[[自作農創設特別措置特別会計法]]
||
|-
!|45
||昭和21年10月21日
||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和21年10月21日
||[[産業復興営団法]]
||
|-
!|47
||昭和21年10月25日
||[[復興金融金庫及び産業復興営団出資払込金支弁のための公債発行に関する法律]]
||
|-
!|48
||昭和21年10月29日
||[[厚生年金保険法及び船員保険法特例]]
||
|-
!|49
||昭和21年10月30日
||[[企業整備資金措置法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|50
||昭和21年11月1日
||[[工業所有権法戦時特例を廃止する法律]]
||
|-
!|51
||昭和21年11月11日
||[[商工協同組合法]]
||
|-
!|52
||昭和21年11月12日
||[[財産税法]]
||
|-
!|53
||昭和21年11月13日
||[[財産税等収入金特別会計法]]
||
|-
!|54
||昭和21年11月13日
||[[貿易資金特別会計法]]
||
|-
!|55
||昭和21年11月13日
||[[帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律]]
||
|-
!|56
||昭和21年11月18日
||[[大蔵省預金部等損失特別処理法]]
||
|-
!|57
||昭和21年11月20日
||[[地方競馬法]]
||
|-
!|58
||昭和21年11月22日
||[[会計法戦時特例廃止等に関する法律]]
||
|-
!|59
||昭和21年12月24日
||[[議院法の特例に関する法律]]
||
|-
!|60
||昭和21年12月29日
||[[政府の契約の特例に関する法律]]
||
|-
!|61
||昭和21年12月29日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和21年12月29日
||[[昭和二十一年法律第五十五号帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和21年12月29日
||[[増加所得税法]]
||
|-
!|64
||昭和21年12月29日
||[[昭和二十一年度一般会計歳出の財源に充てるための公債発行に関する法律]]
||
|}
===昭和22年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和22年1月10日
||[[戦時補償特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和22年1月13日
||[[衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和22年1月16日
||[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)|皇室典範]]
||[[皇室典範|最終改正時]]
|-
!|4
||昭和22年1月16日
||[[皇室経済法]]
||
|-
!|5
||昭和22年1月16日
||[[内閣法 (制定時)|内閣法]]
||[[内閣法|最終改正時]]
|-
!|6
||昭和22年1月18日
||[[開拓者資金融通法]]
||
|-
!|7
||昭和22年1月18日
||[[開拓者資金融通特別会計法]]
||
|-
!|8
||昭和22年1月18日
||[[有価証券の処分の調整等に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和22年2月21日
||[[会計法第七条第一項の規定の特例に関する法律]]
||
|-
!|10
||昭和22年2月22日
||[[昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律]]
||
|-
!|11
||昭和22年2月24日
||[[参議院議員選挙法]]
||
|-
!|12
||昭和22年3月12日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和22年3月13日
||[[請願法]]
||
|-
!|14
||昭和22年3月13日
||[[華族世襲財産法を廃止する法律]]
||
|-
!|15
||昭和22年3月15日
||[[都道府県及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律]]
||
|-
!|16
||昭和22年3月17日
||[[選挙運動の文書図画等の特例に関する法律]]
||
|-
!|17
||昭和22年3月17日
||[[参議院議員選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和22年3月26日
||[[統計法 (昭和22年法律第18号)|統計法]]
||
|-
!|19
||昭和22年3月27日
||[[会計法等の特例に関する法律]]
||
|-
!|20
||昭和22年3月28日
||[[恩赦法]]
||
|-
!|21
||昭和22年3月28日
||[[日本証券取引所の解散等に関する法律]]
||
|-
!|22
||昭和22年3月28日
||[[証券取引法]]
||
|-
!|23
||昭和22年3月29日
||[[臨時物資需給調節法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和22年3月29日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和22年3月31日
||[[教育基本法 (昭和22年法律第25号)|教育基本法]]
||
|-
!|26
||昭和22年3月31日
||[[学校教育法 (制定時)|学校教育法]]
||[[学校教育法|最終改正時]]
|-
!|27
||昭和22年3月31日
||[[所得税法 (昭和22年法律第27号)|所得税法]]
||
|-
!|28
||昭和22年3月31日
||[[法人税法 (昭和22年法律第28号)|法人税法]]
||
|-
!|29
||昭和22年3月31日
||[[特別法人税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|30
||昭和22年3月31日
||[[土地台帳法]]
||
|-
!|31
||昭和22年3月31日
||[[家屋台帳法]]
||
|-
!|32
||昭和22年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和22年3月31日
||[[地方分与税法]]
||
|-
!|34
||昭和22年3月31日
||[[財政法 (制定時)|財政法]]
||[[財政法|最終改正時]]
|-
!|35
||昭和22年3月31日
||[[会計法]]
||
|-
!|36
||昭和22年3月31日
||[[専売局及び印刷局特別会計法]]<br>〔現名称:[[印刷局特別会計法]]〕
||
|-
!|37
||昭和22年3月31日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和22年3月31日
||[[国有林野事業特別会計法]]
||
|-
!|39
||昭和22年3月31日
||[[アルコール専売事業特別会計法]]
||
|-
!|40
||昭和22年3月31日
||[[国有鉄道事業特別会計法]]
||
|-
!|41
||昭和22年3月31日
||[[通信事業特別会計法]]
||
|-
!|42
||昭和22年3月31日
||[[公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律]]
||
|-
!|43
||昭和22年3月31日
||[[衆議院議員選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和22年4月1日
||[[罹災救助基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和22年4月1日
||[[健康保険法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|46
||昭和22年4月1日
||[[日本銀行法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|47
||昭和22年4月1日
||[[金融機関債券発行特例法]]
||
|-
!|48
||昭和22年4月1日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和22年4月7日
||[[労働基準法 (制定時)|労働基準法]]
||[[労働基準法|最終改正時]]
|-
!|50
||昭和22年4月7日
||[[労働者災害補償保険法]]
||
|-
!|51
||昭和22年4月7日
||[[労働者災害補償保険特別会計法]]
||
|-
!|52
||昭和22年4月8日
||[[船舶公団法]]
||
|-
!|53
||昭和22年4月12日
||[[社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律]]
||
|-
!|54
||昭和22年4月14日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和22年4月15日
||[[石油配給公団法]]
||
|-
!|56
||昭和22年4月15日
||[[配炭公団法]]
||
|-
!|57
||昭和22年4月15日
||[[産業復興公団法]]
||
|-
!|58
||昭和22年4月15日
||[[貿易公団法]]
||
|-
!|59
||昭和22年4月16日
||[[裁判所法 (制定時)|裁判所法]]
||[[裁判所法|最終改正時]]
|-
!|60
||昭和22年4月16日
||[[裁判所法施行法]]
||
|-
!|61
||昭和22年4月16日
||[[検察庁法 (制定時)|検察庁法]]
||[[検察庁法|最終改正時]]
|-
!|62
||昭和22年4月16日
||[[価格調整公団法]]
||
|-
!|63
||昭和22年4月17日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律]]
||
|-
!|64
||昭和22年4月17日
||[[裁判所職員の定員に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和22年4月16日
||[[裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律]]
||
|-
!|66
||昭和22年4月17日
||[[検察官の俸給等の応急的措置に関する法律]]
||
|-
!|67
||昭和22年4月17日
||[[地方自治法 (制定時)|地方自治法]]
||[[地方自治法|最終改正時]]
|-
!|68
||昭和22年4月17日
||[[企業再建整備法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和22年4月18日
||[[行政官庁法]]
||
|-
!|70
||昭和22年4月18日
||[[宮内府法]]<br>〔現名称:宮内庁法〕
||[[宮内庁法|最終改正時]]
|-
!|71
||昭和22年4月18日
||[[皇室経済法の施行に関する法律]]
||
|-
!|72
||昭和22年4月18日
||[[日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]
||
|-
!|73
||昭和22年4月19日
||[[会計検査院法 (昭和22年法律第73号) (制定時)|会計検査院法]]
||[[会計検査院法 (昭和22年法律第73号)|最終改正時]]
|-
!|74
||昭和22年4月19日
||[[日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和22年4月19日
||[[日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律]]
||
|-
!|76
||昭和22年4月19日
||[[日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律]]
||
|-
!|77
||昭和22年4月25日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和22年4月28日
||[[特別調達庁法]]
||
|-
!|79
||昭和22年4月30日
||[[国会法]]
||[[国会法|最終改正時]]
|-
!|80
||昭和22年4月30日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律]]
||
|-
!|81
||昭和22年4月30日
||[[議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律]]<br>〔現名称:議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律〕
||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律|最終改正時]]
|-
!|82
||昭和22年4月30日
||[[國会予備金に関する法律]]
||
|-
!|83
||昭和22年4月30日
||[[議院事務局法]]
||
|-
!|84
||昭和22年4月30日
||[[国会図書館法]]
||
|-
!|85
||昭和22年4月30日
||[[国会職員法]]
||[[国会職員法|最終改正時]]
|-
!|86
||昭和22年4月30日
||[[国有財産法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和22年4月30日
||[[相続税法]]
||
|-
!|88
||昭和22年5月1日
||[[地方競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和22年7月18日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和22年7月30日
||[[財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和22年7月31日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和22年8月11日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和22年8月13日
||[[特別調達庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和22年8月19日
||[[海運組合法を廃止する法律]]
||
|-
!|95
||昭和22年8月23日
||[[国会議員の特別手当に関する法律]]
||
|-
!|96
||昭和22年8月23日
||[[議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和22年8月31日
||[[労働省設置法]]
||
|-
!|98
||昭和22年8月31日
||[[労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和22年9月1日
||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和22年9月1日
||[[船員法]]
||
|-
!|101
||昭和22年9月5日
||[[保健所法]]
||
|-
!|102
||昭和22年9月5日
||[[伝染病予防法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和22年9月5日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和22年9月5日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和22年9月8日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和22年9月13日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和22年9月13日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和22年9月17日
||[[弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和22年9月20日
||[[生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和22年9月22日
||[[大学等へ死体交付に関する法律]]
||
|-
!|111
||昭和22年9月26日
||[[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律]]
||
|-
!|112
||昭和22年9月27日
||[[司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和22年10月2日
||[[皇室経済法施行法]]
||
|-
!|114
||昭和22年10月2日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和22年10月2日
||[[農産種苗法]]
||
|-
!|116
||昭和22年10月8日
||[[日本国沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和22年10月15日
||[[裁判所予備金に関する法律]]
||[[裁判所予備金に関する法律|最終改正時]]
|-
!|118
||昭和22年10月18日
||[[災害救助法 (昭和22年法律第118号)|災害救助法]]
||
|-
!|119
||昭和22年10月20日
||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|120
||昭和22年10月21日
||[[国家公務員法]]
||
|-
!|121
||昭和22年10月21日
||[[国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律]]
||
|-
!|122
||昭和22年10月21日
||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和22年10月21日
||[[貿易組合法を廃止する法律]]
||
|-
!|124
||昭和22年10月26日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和22年10月27日
||[[国家賠償法]]
||
|-
!|126
||昭和22年10月29日
||[[裁判所法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|127
||昭和22年10月29日
||[[裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律]]
||
|-
!|128
||昭和22年10月31日
||[[医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律]]
||
|-
!|129
||昭和22年11月4日
||[[大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和22年11月8日
||[[道路交通取締法]]
||
|-
!|131
||昭和22年11月17日
||[[財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律]]
||
|-
!|132
||昭和22年11月19日
||[[農業協同組合法]]
||
|-
!|133
||昭和22年11月19日
||[[農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律]]
||
|-
!|134
||昭和22年11月19日
||[[重要肥料業統制法等を廃止する法律]]
||
|-
!|135
||昭和22年11月19日
||[[海難審判法]]
||
|-
!|136
||昭和22年11月20日
||[[最高裁判所裁判官国民審査法]]
||
|-
!|137
||昭和22年11月20日
||[[裁判官弾劾法]]
||
|-
!|138
||昭和22年11月20日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和22年11月24日
||[[地方鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和22年11月25日
||[[政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|141
||昭和22年11月30日
||[[職業安定法]]
||
|-
!|142
||昭和22年11月30日
||[[所得税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|143
||昭和22年11月30日
||[[非戦災者特別税法]]
||
|-
!|144
||昭和22年11月30日
||[[郵便貯金法]]
||
|-
!|145
||昭和22年12月1日
||[[失業手当法]]
||
|-
!|146
||昭和22年12月1日
||[[失業保険法]]
||
|-
!|147
||昭和22年12月4日
||[[薪炭需給調節特別会計法]]
||
|-
!|148
||昭和22年12月4日
||[[補助貨幣損傷等取締法]]
||[[貨幣損傷等取締法|最終改正時]]
|-
!|149
||昭和22年12月4日
||[[すき入紙製造取締法]]
||[[すき入紙製造取締法|最終改正時]]
|-
!|150
||昭和22年12月6日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和22年12月6日
||[[国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|152
||昭和22年12月6日
||[[家事審判法]]
||[[家事審判法|最終改正時]]
|-
!|153
||昭和22年12月6日
||[[家事審判法施行法]]
||
|-
!|154
||昭和22年12月7日
||[[全国選挙管理委員会法]]
||
|-
!|155
||昭和22年12月7日
||[[地方財政委員会法]]
||
|-
!|156
||昭和22年12月7日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和22年12月8日
||[[失業保険特別会計法]]
||
|-
!|158
||昭和22年12月8日
||[[北海道に在職する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のための一時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|159
||昭和22年12月10日
||[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律]]
||[[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律|最終改正時]]
|-
!|160
||昭和22年12月10日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|161
||昭和22年12月10日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和22年12月11日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和22年12月11日
||[[企業再建整備法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和22年12月12日
||[[児童福祉法]]
||
|-
!|165
||昭和22年12月12日
||[[郵便法]]
||
|-
!|166
||昭和22年12月12日
||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和22年12月12日
||[[労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律]]
||
|-
!|168
||昭和22年12月12日
||[[財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|169
||昭和22年12月12日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和22年12月12日
||[[大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|171
||昭和22年12月12日
||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律]]
||
|-
!|172
||昭和22年12月12日
||[[酒類配給公団法]]
||
|-
!|173
||昭和22年12月13日
||[[簡易生命保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和22年12月13日
||[[国有林野法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和22年12月13日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律]]
||
|-
!|176
||昭和22年12月13日
||[[農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律]]
||
|-
!|177
||昭和22年12月13日
||[[造船事業法を廃止する法律]]
||
|-
!|178
||昭和22年12月13日
||[[船員法戦時特例を廃止する法律]]
||
|-
!|179
||昭和22年12月13日
||[[貿易資金特別会計法]]
||
|-
!|180
||昭和22年12月13日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和22年12月13日
||[[臨時金利調整法]]
||
|-
!|182
||昭和22年12月15日
||[[未復員者給与法]]
||
|-
!|183
||昭和22年12月15日
||[[旧日本銀行券の未回収発行残高に相当する金額の一部を国庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に関する法律]]
||
|-
!|184
||昭和22年12月15日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和22年12月15日
||[[農業災害補償法]]
||
|-
!|186
||昭和22年12月15日
||[[食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|187
||昭和22年12月16日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和22年12月16日
||[[食糧の輸入税を免除する法律]]
||
|-
!|189
||昭和22年12月16日
||[[印紙等模造取締法]]
||
|-
!|190
||昭和22年12月16日
||[[会社利益配当等臨時措置法]]
||
|-
!|191
||昭和22年12月16日
||[[道路運送法]]
||
|-
!|192
||昭和22年12月16日
||[[横須賀港を開港に指定する等の法律]]
||
|-
!|193
||昭和22年12月17日
||[[法務廳設置法]]
||[[法務府設置法|昭和24年法律第136号による改正時]]
|-
!|194
||昭和22年12月17日
||[[国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律]]
||
|-
!|195
||昭和22年12月17日
||[[法務庁設置に伴う法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|196
||昭和22年12月17日
||[[警察法]]
||
|-
!|197
||昭和22年12月17日
||[[通貨発行審議会法]]
||
|-
!|198
||昭和22年12月17日
||[[裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和22年12月17日
||[[副検事の任命資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|200
||昭和22年12月17日
||[[健康保険法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和22年12月17日
||[[食料品配給公団法]]
||
|-
!|202
||昭和22年12月17日
||[[飼料配給公団法]]
||
|-
!|203
||昭和22年12月17日
||[[油糧配給公団法]]
||
|-
!|204
||昭和22年12月18日
||[[持株会社整理委員会令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|205
||昭和22年12月18日
||[[国民医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|206
||昭和22年12月18日
||[[毒物劇物営業取締法]]
||
|-
!|207
||昭和22年12月18日
||[[過度経済力集中排除法]]
||
|-
!|208
||昭和22年12月18日
||[[過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|209
||昭和22年12月19日
||[[会計検査院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和22年12月19日
||[[食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|211
||昭和22年12月19日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|212
||昭和22年12月19日
||[[百貨店法を廃止する法律]]
||
|-
!|213
||昭和22年12月19日
||[[石油配給公団法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|214
||昭和22年12月19日
||[[船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|215
||昭和22年12月20日
||[[国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和22年12月20日
||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|217
||昭和22年12月20日
||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法]]
||
|-
!|218
||昭和22年12月20日
||[[大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|219
||昭和22年12月20日
||[[臨時石炭鉱業管理法]]
||
|-
!|220
||昭和22年12月20日
||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|221
||昭和22年12月22日
||[[都会地転入抑制法]]
||
|-
!|222
||昭和22年12月22日
||[[民法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|223
||昭和22年12月22日
||[[民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|224
||昭和22年12月22日
||[[戸籍法]]
||[[#大正3年第26号|大正3年法律第26号]]の全部改正<br>
[[戸籍法|最終改正時]]
|-
!|225
||昭和22年12月23日
||[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律]]
||[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|226
||昭和22年12月23日
||[[消防組織法]]
||
|-
!|227
||昭和22年12月23日
||[[特別都市計画法第四条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律]]
||
|-
!|228
||昭和22年12月23日
||[[市街地建築物法の適用に関する法律]]
||
|-
!|229
||昭和22年12月23日
||[[物品の無償貸付及び譲与等に関する法律]]
||
|-
!|230
||昭和22年12月23日
||[[勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律]]
||
|-
!|231
||昭和22年12月23日
||[[国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律]]
||
|-
!|232
||昭和22年12月24日
||[[医薬部外品等取締法]]
||
|-
!|233
||昭和22年12月24日
||[[食品衛生法]]
||[[食品衛生法|最終改正時]]
|-
!|234
||昭和22年12月24日
||[[理容師法]]
||
|-
!|235
||昭和22年12月24日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和22年12月24日
||[[船員保険特別会計法]]
||
|-
!|237
||昭和22年12月26日
||[[建設院設置法]]
||
|-
!|238
||昭和22年12月26日
||[[内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律]]
||
|-
!|239
||昭和22年12月26日
||[[内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|240
||昭和22年12月26日
||[[農地調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|241
||昭和22年12月26日
||[[自作農創設特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|242
||昭和22年12月27日
||[[経済関係罰則の整備に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|243
||昭和22年12月27日
||[[配炭公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|244
||昭和22年12月29日
||[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|245
||昭和22年12月29日
||[[栄養士法]]
||
|-
!|246
||昭和22年12月29日
||[[漁業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|247
||昭和22年12月30日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|282
||昭和23年12月29日
||[[道路の修繕に関する法律]]
||
|}
===昭和23年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和23年1月1日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和23年1月7日
||[[財閥同族支配力排除法]]
||
|-
!|3
||昭和23年1月31日
||[[賠償庁臨時設置法]]
||
|-
!|4
||昭和23年1月31日
||[[連絡調整事務局臨時設置法]]
||
|-
!|5
||昭和23年2月9日
||[[国立国会図書館法 (制定時)|国立国会図書館法]]
||[[国立国会図書館法|最終改正時]]
|-
!|6
||昭和23年2月9日
||[[国立国会図書館建築委員会法]]
||
|-
!|7
||昭和23年2月9日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和23年2月24日
||[[政府職員に対する一時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和23年2月24日
||[[昭和二十二年法律第百七十号の一部を改正する法律|昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和23年2月28日
||[[昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和23年3月6日
||[[警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|12
||昭和23年3月20日
||[[政府職員の俸給等に関する法律]]
||
|-
!|13
||昭和23年3月20日
||[[政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和23年3月31日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和23年3月31日
||[[昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]]
||
|-
!|16
||昭和23年3月31日
||[[臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和23年4月1日
||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和23年4月1日
||[[大蔵省預金部特別会計外三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|19
||昭和23年4月5日
||[[煙草専売法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|20
||昭和23年4月7日
||[[臨時資金調整法を廃止する法律]]
||
|-
!|21
||昭和23年4月7日
||[[臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|22
||昭和23年4月8日
||[[政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律]]
||
|-
!|23
||昭和23年4月12日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和23年4月12日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和23年4月13日
||[[証券取引法]]
||
|-
!|26
||昭和23年4月14日
||[[政務次官の臨時設置に関する法律]]
||
|-
!|27
||昭和23年4月14日
||[[財政法第三条の特例に関する法律]]
||
|-
!|28
||昭和23年4月27日
||[[海上保安庁法]]
||
|-
!|29
||昭和23年4月28日
||[[夏時刻法]]
||
|-
!|30
||昭和23年4月30日
||[[国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和23年5月1日
||[[検察庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和23年5月1日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和23年5月1日
||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和23年5月1日
||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和23年5月1日
||[[不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律]]
||
|-
!|36
||昭和23年5月1日
||[[不正保有物資等特別措置特別会計法]]
||
|-
!|37
||昭和23年5月1日
||[[政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律]]
||
|-
!|38
||昭和23年5月1日
||[[昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和23年5月1日
||[[軽犯罪法 (制定時)|軽犯罪法]]
||[[軽犯罪法|最終改正時]]
|-
!|40
||昭和23年5月10日
||[[石炭庁設置法]]
||
|-
!|41
||昭和23年5月10日
||[[製造たばこ「新生」の価格の改定に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和23年5月13日
||[[小額紙幣整理法]]
||
|-
!|43
||昭和23年5月15日
||[[行政代執行法 (制定時)|行政代執行法]]
||[[行政代執行法|最終改正時]]
|-
!|44
||昭和23年5月31日
||[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和23年5月31日
||[[行政官庁法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和23年5月31日
||[[政府職員の新給与実施に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和23年5月31日
||[[食肉輸移入取締規則を廃止する法律]]
||
|-
!|48
||昭和23年5月31日
||[[墓地、埋葬等に関する法律]]
||[[墓地、埋葬等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|49
||昭和23年5月31日
||[[農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和23年5月31日
||[[昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和23年6月1日
||[[戸籍手数料の額を定める法律]]
||
|-
!|52
||昭和23年6月3日
||[[海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|53
||昭和23年6月11日
||[[高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法]]
||
|-
!|54
||昭和23年6月14日
||[[行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和23年6月19日
||[[内閣総理大臣等の俸給等に関する法律]]
||
|-
!|56
||昭和23年6月19日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和23年6月25日
||[[電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|58
||昭和23年6月26日
||[[電波物理研究所を電気試験所に統合する法律]]
||
|-
!|59
||昭和23年6月26日
||[[郵便為替法]]
||
|-
!|60
||昭和23年6月26日
||[[郵便振替貯金法]]
||
|-
!|61
||昭和23年6月28日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和23年6月28日
||[[農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和23年6月28日
||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和23年6月28日
||[[会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和23年6月30日
||[[行政官庁法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和23年6月30日
||[[法務庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和23年6月30日
||[[理容師法特例]]
||
|-
!|68
||昭和23年6月30日
||[[予防接種法]]
||
|-
!|69
||昭和23年6月30日
||[[国家公務員共済組合法]]
||
|-
!|70
||昭和23年6月30日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和23年6月30日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和23年6月30日
||[[職業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和23年6月30日
||[[国有財産法]]
||[[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|最終改正時]]
|-
!|74
||昭和23年6月30日
||[[旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和23年7月1日
||[[裁判官の報酬等に関する法律]]
||[[裁判官の報酬等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|76
||昭和23年7月1日
||[[検察官の俸給等に関する法律]]
||[[検察官の俸給等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|77
||昭和23年7月1日
||[[行政管理庁設置法]]
||
|-
!|78
||昭和23年7月1日
||[[水産庁設置法]]
||
|-
!|79
||昭和23年7月1日
||[[会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和23年7月1日
||[[減額社債に対する措置等に関する法律]]
||
|-
!|81
||昭和23年7月1日
||[[行政事件訴訟特例法]]
||
|-
!|82
||昭和23年7月1日
||[[農薬取締法]]
||
|-
!|83
||昭和23年7月2日
||[[中小企業庁設置法]]
||
|-
!|84
||昭和23年7月2日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律]]
||
|-
!|85
||昭和23年7月2日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和23年7月5日
||[[輸出入植物検疫法]]
||
|-
!|87
||昭和23年7月5日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和23年7月5日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和23年7月5日
||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和23年7月5日
||[[議院事務局法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和23年7月5日
||[[国会職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和23年7月5日
||[[議院法制局法]]
||
|-
!|93
||昭和23年7月5日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和23年7月6日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和23年7月6日
||[[昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律]]
||
|-
!|96
||昭和23年7月6日
||[[昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律]]
||
|-
!|97
||昭和23年7月6日
||[[昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律]]
||
|-
!|98
||昭和23年7月6日
||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和23年7月6日
||[[国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|100
||昭和23年7月6日
||[[簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律]]
||
|-
!|101
||昭和23年7月6日
||[[民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和23年7月6日
||[[日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和23年7月6日
||[[公認会計士法]]
||
|-
!|104
||昭和23年7月6日
||[[郵便法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和23年7月6日
||[[電信電話料金法]]
||
|-
!|106
||昭和23年7月6日
||[[木船保険組合の解散に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和23年7月7日
||[[所得税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|108
||昭和23年7月7日
||[[取引高税法]]
||
|-
!|109
||昭和23年7月7日
||[[地方財政法 (制定時)|地方財政法]]
||[[地方財政法|最終改正時]]
|-
!|110
||昭和23年7月7日
||[[地方税法]]
||
|-
!|111
||昭和23年7月7日
||[[地方配付税法]]
||
|-
!|112
||昭和23年7月7日
||[[国有鉄道運賃法]]
||
|-
!|113
||昭和23年7月8日
||[[建設省設置法]]
||
|-
!|114
||昭和23年7月9日
||[[漁船保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和23年7月10日
||[[運輸省官制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和23年7月10日
||[[獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和23年7月10日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和23年7月10日
||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和23年7月10日
||[[連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律]]
||
|-
!|120
||昭和23年7月10日
||[[国家行政組織法]]
||[[国家行政組織法|最終改正時]]
|-
!|121
||昭和23年7月10日
||[[日本学術会議法]]
||
|-
!|122
||昭和23年7月10日
||[[風俗営業取締法]]
||
|-
!|123
||昭和23年7月10日
||[[麻薬取締法]]
||
|-
!|124
||昭和23年7月10日
||[[大麻取締法]]
||
|-
!|125
||昭和23年7月10日
||[[温泉法]]
||
|-
!|126
||昭和23年7月10日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和23年7月10日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和23年7月10日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和23年7月10日
||[[社会保険診療報酬支払基金法]]
||
|-
!|130
||昭和23年7月10日
||[[船員職業安定法]]
||
|-
!|131
||昭和23年7月10日
||[[刑事訴訟法 (日本)|刑事訴訟法]]
||
|-
!|132
||昭和23年7月10日
||[[教科書の発行に関する臨時措置法]]
||
|-
!|133
||昭和23年7月10日
||[[学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和23年7月10日
||[[公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法]]
||
|-
!|135
||昭和23年7月10日
||[[市町村立学校職員給与負担法]]
||
|-
!|136
||昭和23年7月12日
||[[警察官職務執行法|警察官等職務執行法]]
||
|-
!|137
||昭和23年7月12日
||[[興行場法]]
||
|-
!|138
||昭和23年7月12日
||[[旅館業法]]
||
|-
!|139
||昭和23年7月12日
||[[公衆浴場法]]
||
|-
!|140
||昭和23年7月12日
||[[へい獣処理場等に関する法律]]
||
|-
!|141
||昭和23年7月12日
||[[薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和23年7月12日
||[[印紙をもつてする歳入金納付に関する法律]]
||
|-
!|143
||昭和23年7月12日
||[[割増金附貯蓄の取扱に関する法律]]
||
|-
!|144
||昭和23年7月12日
||[[当せん金附証票法]]
||
|-
!|145
||昭和23年7月12日
||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和23年7月12日
||[[判事補の職権の特例等に関する法律]]
||
|-
!|147
||昭和23年7月12日
||[[検察審査会法]]
||
|-
!|148
||昭和23年7月12日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和23年7月12日
||[[民事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和23年7月12日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和23年7月12日
||[[有限会社法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和23年7月12日
||[[物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律]]
||
|-
!|153
||昭和23年7月12日
||[[輸出品取締法]]
||
|-
!|154
||昭和23年7月12日
||[[石炭鉱業権等臨時措置法]]
||
|-
!|155
||昭和23年7月12日
||[[種畜法]]
||
|-
!|156
||昭和23年7月13日
||[[優生保護法]]
||
|-
!|157
||昭和23年7月13日
||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和23年7月13日
||[[競馬法]]
||
|-
!|159
||昭和23年7月13日
||[[国営競馬特別会計法]]
||
|-
!|160
||昭和23年7月15日
||[[造幣局官制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和23年7月15日
||[[厚生省官制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和23年7月15日
||[[国立光明寮設置法]]
||
|-
!|163
||昭和23年7月15日
||[[農業改良局設置法]]
||
|-
!|164
||昭和23年7月15日
||[[商工省官制の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和23年7月15日
||[[農業改良助長法]]
||
|-
!|166
||昭和23年7月15日
||[[馬匹組合の整理等に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和23年7月15日
||[[性病予防法]]
||
|-
!|168
||昭和23年7月15日
||[[少年法]]
||
|-
!|169
||昭和23年7月15日
||[[少年院法]]
||
|-
!|170
||昭和23年7月15日
||[[教育委員会法]]
||
|-
!|171
||昭和23年7月15日
||[[保険募集の取締に関する法律]]
||
|-
!|172
||昭和23年7月15日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和23年7月15日
||[[弁理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和23年7月15日
||[[港則法]]
||
|-
!|175
||昭和23年7月15日
||[[港域法]]
||
|-
!|176
||昭和23年7月16日
||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例]]
||
|-
!|177
||昭和23年7月16日
||[[森林資源造成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和23年7月20日
||[[国民の祝日に関する法律]]
||[[国民の祝日に関する法律|最終改正時]]
|-
!|179
||昭和23年7月20日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和23年7月20日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和23年7月20日
||[[理容師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和23年7月20日
||[[食糧確保臨時措置法]]
||
|-
!|183
||昭和23年7月21日
||[[農業災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和23年7月21日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和23年7月22日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|186
||昭和23年7月24日
||[[消防法]]
||[[消防法|最終改正時]]
|-
!|187
||昭和23年7月24日
||[[消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和23年7月26日
||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|189
||昭和23年7月27日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|190
||昭和23年7月29日
||[[恩給法臨時特例]]
||
|-
!|191
||昭和23年7月29日
||[[事業者団体法]]
||
|-
!|192
||昭和23年7月29日
||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和23年7月29日
||[[損害保険料率算出団体に関する法律]]
||
|-
!|194
||昭和23年7月29日
||[[政治資金規正法]]
||[[政治資金規正法|最終改正時]]
|-
!|195
||昭和23年7月29日
||[[衆議院議員選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|196
||昭和23年7月29日
||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|197
||昭和23年7月29日
||[[薬事法]]
||
|-
!|198
||昭和23年7月29日
||[[民生委員法]]
||
|-
!|199
||昭和23年7月30日
||[[人身保護法 (日本)|人身保護法]]
||
|-
!|200
||昭和23年7月30日
||[[消費生活協同組合法]]
||
|-
!|201
||昭和23年7月30日
||[[医師法]]
||[[医師法|最終改正時]]
|-
!|202
||昭和23年7月30日
||[[歯科医師法]]
||
|-
!|203
||昭和23年7月30日
||[[保健婦助産婦看護婦法]]
||
|-
!|204
||昭和23年7月30日
||[[歯科衛生士法]]
||
|-
!|205
||昭和23年7月30日
||[[医療法]]
||[[医療法|最終改正時]]
|-
!|206
||昭和23年8月1日
||[[経済調査庁法]]
||
|-
!|207
||昭和23年8月1日
||[[工業技術庁設置法]]
||
|-
!|208
||昭和23年8月1日
||[[逓信職員訓練法]]
||
|-
!|209
||昭和23年8月1日
||[[自転車競技法]]
||
|-
!|210
||昭和23年8月2日
||[[指定農林物資検査法]]
||
|-
!|211
||昭和23年8月3日
||[[新聞出版用紙割当事務庁設置法]]
||
|-
!|212
||昭和23年8月3日
||[[引揚同胞対策審議会設置法]]
||
|-
!|213
||昭和23年8月3日
||[[外国貿易特別円資金特別会計法]]
||
|-
!|214
||昭和23年10月11日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|215
||昭和23年12月1日
||[[副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和23年12月1日
||[[衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和23年12月1日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|218
||昭和23年12月2日
||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|219
||昭和23年12月2日
||[[工業所有権戦時法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|220
||昭和23年12月2日
||[[漁業権等臨時措置法]]
||
|-
!|221
||昭和23年12月3日
||[[海事仲裁等に関する法律]]
||
|-
!|222
||昭和23年12月3日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|223
||昭和23年12月4日
||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|224
||昭和23年12月4日
||[[畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府県から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律]]
||
|-
!|225
||昭和23年12月4日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和23年12月4日
||[[家畜市場法を廃止する法律]]
||
|-
!|227
||昭和23年12月6日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|228
||昭和23年12月6日
||[[専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|229
||昭和23年12月6日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|230
||昭和23年12月6日
||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|231
||昭和23年12月6日
||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|232
||昭和23年12月6日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|233
||昭和23年12月7日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和23年12月9日
||[[司法警察職員等指定応急措置法]]
||[[司法警察職員等指定応急措置法|最終改正時]]
|-
!|235
||昭和23年12月10日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和23年12月10日
||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和23年12月10日
||[[市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律]]
||
|-
!|238
||昭和23年12月10日
||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|239
||昭和23年12月10日
||[[過度経済力集中排除法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|240
||昭和23年12月14日
||[[戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|241
||昭和23年12月14日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|242
||昭和23年12月15日
||[[水産業協同組合法]]
||
|-
!|243
||昭和23年12月15日
||[[水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律]]
||
|-
!|244
||昭和23年12月15日
||[[郵政省設置法]]
||
|-
!|245
||昭和23年12月15日
||[[電気通信省設置法]]
||
|-
!|246
||昭和23年12月16日
||[[財閥同族支配力排除法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|247
||昭和23年12月18日
||[[行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律]]
||
|-
!|248
||昭和23年12月18日
||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|249
||昭和23年12月18日
||[[刑事訴訟法施行法]]
||
|-
!|250
||昭和23年12月18日
||[[司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|251
||昭和23年12月18日
||[[罰金等臨時措置法]]
||[[罰金等臨時措置法|最終改正時]]
|-
!|252
||昭和23年12月18日
||[[少年法を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|253
||昭和23年12月20日
||[[科学技術行政協議会法]]
||
|-
!|254
||昭和23年12月20日
||[[国立国語研究所設置法]]
||
|-
!|255
||昭和23年12月20日
||[[日本専売公社法]]
||
|-
!|256
||昭和23年12月20日
||[[日本国有鉄道法]]
||
|-
!|257
||昭和23年12月20日
||[[公共企業体労働関係法]]
||
|-
!|258
||昭和23年12月21日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|259
||昭和23年12月21日
||[[選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|260
||昭和23年12月21日
||[[裁判所法中の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|261
||昭和23年12月21日
||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|262
||昭和23年12月21日
||[[砂糖消費税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|263
||昭和23年12月22日
||[[廃兵器等の処理に関する法律]]
||
|-
!|264
||昭和23年12月22日
||[[馬匹去勢法を廃止する法律]]
||
|-
!|265
||昭和23年12月22日
||[[政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|266
||昭和23年12月23日
||[[社会保障制度審議会設置法]]
||
|-
!|267
||昭和23年12月23日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|268
||昭和23年12月23日
||[[特別職の職員の俸給等に関する法律]]
||
|-
!|269
||昭和23年12月23日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|270
||昭和23年12月23日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|271
||昭和23年12月23日
||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|272
||昭和23年12月28日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|273
||昭和23年12月28日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|274
||昭和23年12月28日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|275
||昭和23年12月28日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|276
||昭和23年12月28日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|277
||昭和23年12月29日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|278
||昭和23年12月29日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|279
||昭和23年12月29日
||[[特別未帰還者給与法]]
||
|-
!|280
||昭和23年12月29日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|281
||昭和23年12月29日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|282
||昭和23年12月29日
||[[道路の修繕に関する法律]]
||
|}
===昭和24年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和24年1月12日
||[[教育公務員特例法]]
||
|-
!|2
||昭和24年3月30日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和24年3月30日
||[[食料品配給公団法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|4
||昭和24年3月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和24年3月31日
||[[地方財政委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和24年3月31日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和24年3月31日
||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和24年3月31日
||[[造幣局据置運転資本の増加等に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和24年3月31日
||[[金資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和24年3月31日
||[[船員保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和24年3月31日
||[[国有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和24年3月31日
||[[失業保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和24年3月31日
||[[昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和24年3月31日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和24年3月31日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和24年3月31日
||[[公共企業体労働関係法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和24年3月31日
||[[石炭鉱業等の損失補てんに関する法律]]
||
|-
!|18
||昭和24年3月31日
||[[配炭公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和24年3月31日
||[[貿易公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和24年3月31日
||[[酒類配給公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和24年3月31日
||[[臨時物資需給調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和24年3月31日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和24年4月1日
||[[財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和24年4月1日
||[[会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和24年4月1日
||[[貿易資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和24年4月16日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和24年4月19日
||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律]]
||
|-
!|28
||昭和24年4月19日
||[[専売局特別会計等の昭和二十四年度の予算の特例に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和24年4月19日
||[[通信事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和24年4月23日
||[[財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和24年4月25日
||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|32
||昭和24年4月25日
||[[印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|33
||昭和24年4月25日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和24年4月25日
||[[貴金属特別会計法]]
||
|-
!|35
||昭和24年4月26日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和24年4月28日
||[[郵便法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和24年4月30日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和24年4月30日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和24年4月30日
||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和24年4月30日
||[[米国対日援助見返資金特別会計法]]
||
|-
!|41
||昭和24年4月30日
||[[貿易特別会計法]]
||
|-
!|42
||昭和24年4月30日
||[[国営競馬特別会計法]]
||
|-
!|43
||昭和24年4月30日
||[[酒税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和24年4月30日
||[[揮発油税法]]
||
|-
!|45
||昭和24年4月30日
||[[地方配付税法の特例に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和24年4月30日
||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律]]
||
|-
!|47
||昭和24年4月30日
||[[会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和24年4月30日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和24年5月2日
||[[国民金融公庫法]]
||
|-
!|50
||昭和24年5月7日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和24年5月7日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|52
||昭和24年5月7日
||[[飲食営業臨時規整法]]
||
|-
!|53
||昭和24年5月10日
||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和24年5月13日
||[[馬籍法を廃止する法律]]
||
|-
!|55
||昭和24年5月14日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和24年5月14日
||[[刑事訴訟費用法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和24年5月14日
||[[公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法]]
||
|-
!|58
||昭和24年5月14日
||[[司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和24年5月14日
||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和24年5月14日
||[[船舶公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和24年5月14日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和24年5月14日
||[[日本専売公社法施行法]]
||
|-
!|63
||昭和24年5月14日
||[[国庫余裕金の繰替使用に関する法律]]
||
|-
!|64
||昭和24年5月14日
||[[専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和24年5月14日
||[[関税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|66
||昭和24年5月14日
||[[医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和24年5月14日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和24年5月16日
||[[簡易生命保険法]]
||
|-
!|69
||昭和24年5月16日
||[[郵便年金法]]
||
|-
!|70
||昭和24年5月16日
||[[鉱山保安法]]
||
|-
!|71
||昭和24年5月16日
||[[特別都市計画法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和24年5月16日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和24年5月19日
||[[皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和24年5月19日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和24年5月19日
||[[都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律]]
||
|-
!|76
||昭和24年5月19日
||[[所得税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和24年5月19日
||[[教育委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和24年5月19日
||[[過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律]]
||
|-
!|79
||昭和24年5月19日
||[[興業債券の発行限度の特例に関する法律]]
||
|-
!|80
||昭和24年5月19日
||[[価格調整公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和24年5月19日
||[[伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和24年5月19日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和24年5月19日
||[[公共企業体労働関係法の施行に関する法律]]
||
|-
!|84
||昭和24年5月19日
||[[国立公園法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和24年5月19日
||[[臨時宅地賃貸価格修正法]]
||
|-
!|86
||昭和24年5月19日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和24年5月20日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和24年5月20日
||[[職業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和24年5月20日
||[[緊急失業対策法]]
||
|-
!|90
||昭和24年5月20日
||[[水産業団体整理特別措置法]]
||
|-
!|91
||昭和24年5月20日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律]]
||
|-
!|92
||昭和24年5月20日
||[[郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和24年5月20日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和24年5月20日
||[[郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和24年5月24日
||[[出版法及び新聞紙法を廃止する法律]]
||
|-
!|96
||昭和24年5月24日
||[[年齢のとなえ方に関する法律]]
||
|-
!|97
||昭和24年5月24日
||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律]]
||
|-
!|98
||昭和24年5月24日
||[[港則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和24年5月24日
||[[航路標識法]]
||
|-
!|100
||昭和24年5月24日
||[[建設業法]]
||
|-
!|101
||昭和24年5月24日
||[[国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律]]
||
|-
!|102
||昭和24年5月24日
||[[通商産業省設置法]]
||
|-
!|103
||昭和24年5月24日
||[[通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和24年5月25日
||[[農業協同組合自治監査法を廃止する法律]]
||
|-
!|105
||昭和24年5月25日
||[[日本国有鉄道法施行法]]
||
|-
!|106
||昭和24年5月26日
||[[船舶運営会の船員の給与基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和24年5月26日
||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和24年5月28日
||[[古物営業法]]
||
|-
!|109
||昭和24年5月28日
||[[郵政事業特別会計法]]
||
|-
!|110
||昭和24年5月28日
||[[電気通信事業特別会計法]]
||
|-
!|111
||昭和24年5月28日
||[[たばこ専売法]]
||
|-
!|112
||昭和24年5月28日
||[[塩専売法]]
||
|-
!|113
||昭和24年5月28日
||[[しよう脳専売法]]
||
|-
!|114
||昭和24年5月28日
||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和24年5月28日
||[[民法及び民事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和24年5月28日
||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和24年5月30日
||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和24年5月30日
||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和24年5月30日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和24年5月30日
||[[少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和24年5月30日
||[[水先法]]
||
|-
!|122
||昭和24年5月31日
||[[内閣法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和24年5月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和24年5月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和24年5月31日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和24年5月31日
||[[行政機関職員定員法]]
||
|-
!|127
||昭和24年5月31日
||[[総理府設置法]]
||
|-
!|128
||昭和24年5月31日
||[[国立世論調査所設置法]]
||
|-
!|129
||昭和24年5月31日
||[[特別調達庁設置法]]
||
|-
!|130
||昭和24年5月31日
||[[賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和24年5月31日
||[[地方自治庁設置法]]
||
|-
!|132
||昭和24年5月31日
||[[統計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和24年5月31日
||[[行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|134
||昭和24年5月31日
||[[総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律]]
||
|-
!|135
||昭和24年5月31日
||[[外務省設置法]]
||
|-
!|136
||昭和24年5月31日
||[[法務庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和24年5月31日
||[[法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|138
||昭和24年5月31日
||[[検察庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和24年5月31日
||[[人権擁護委員法]]
||
|-
!|140
||昭和24年5月31日
||[[司法試験法]]
||[[司法試験法|最終改正時]]
|-
!|141
||昭和24年5月31日
||[[公証人法及び民法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和24年5月31日
||[[犯罪者予防更生法]]
||
|-
!|143
||昭和24年5月31日
||[[犯罪者予防更生法施行法]]
||
|-
!|144
||昭和24年5月31日
||[[大蔵省設置法]]
||
|-
!|145
||昭和24年5月31日
||[[大蔵省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和24年5月31日
||[[文部省設置法]]
||
|-
!|147
||昭和24年5月31日
||[[教育職員免許法]]
||
|-
!|148
||昭和24年5月31日
||[[教育職員免許法施行法]]
||
|-
!|149
||昭和24年5月31日
||[[文部省著作教科書の出版権等に関する法律]]
||
|-
!|150
||昭和24年5月31日
||[[国立学校設置法]]
||
|-
!|151
||昭和24年5月31日
||[[厚生省設置法]]
||
|-
!|152
||昭和24年5月31日
||[[国立身体障害者更生指導所設置法]]
||
|-
!|153
||昭和24年5月31日
||[[農林省設置法]]
||
|-
!|154
||昭和24年5月31日
||[[厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|155
||昭和24年5月31日
||[[農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|156
||昭和24年5月31日
||[[船員保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和24年5月31日
||[[運輸省設置法]]
||
|-
!|158
||昭和24年5月31日
||[[海上保安庁法及び海難審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和24年5月31日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和24年5月31日
||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和24年5月31日
||[[郵政省設置法及び電気通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|162
||昭和24年5月31日
||[[労働省設置法]]
||
|-
!|163
||昭和24年5月31日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和24年5月31日
||[[経済安定本部設置法]]
||
|-
!|165
||昭和24年5月31日
||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和24年5月31日
||[[国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和24年5月31日
||[[社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和24年5月31日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和24年5月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和24年5月31日
||[[貸金業等の取締に関する法律]]
||
|-
!|171
||昭和24年5月31日
||[[食糧品配給公団法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|172
||昭和24年5月31日
||[[臨時鉄くず資源回収法]]
||
|-
!|173
||昭和24年6月1日
||[[在外公館等借入金整理準備審査会法]]
||
|-
!|174
||昭和24年6月1日
||[[労働組合法]]
||
|-
!|175
||昭和24年6月1日
||[[労働関係調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和24年6月1日
||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律]]
||
|-
!|177
||昭和24年6月1日
||[[裁判所法及び裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和24年6月1日
||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和24年6月1日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和24年6月1日
||[[酪農業調整法を廃止する法律]]
||
|-
!|181
||昭和24年6月1日
||[[中小企業等協同組合法]]
||
|-
!|182
||昭和24年6月1日
||[[中小企業等協同組合法施行法]]
||
|-
!|183
||昭和24年6月1日
||[[協同組合による金融事業に関する法律]]
||
|-
!|184
||昭和24年6月1日
||[[外国保険事業者に関する法律]]
||
|-
!|185
||昭和24年6月1日
||[[工業標準化法]]
||
|-
!|186
||昭和24年6月1日
||[[獣医師法]]
||
|-
!|187
||昭和24年6月1日
||[[海上運送法]]
||
|-
!|188
||昭和24年6月3日
||[[測量法]]
||
|-
!|189
||昭和24年6月3日
||[[屋外広告物法]]
||
|-
!|190
||昭和24年6月3日
||[[国立病院特別会計法]]
||
|-
!|191
||昭和24年6月3日
||[[日本銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|192
||昭和24年6月4日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和24年6月4日
||[[水防法]]
||
|-
!|194
||昭和24年6月6日
||[[国立国会図書館法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|195
||昭和24年6月6日
||[[土地改良法]]
||
|-
!|196
||昭和24年6月6日
||[[土地改良法施行法]]
||
|-
!|197
||昭和24年6月6日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|198
||昭和24年6月6日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和24年6月7日
||[[配炭公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|200
||昭和24年6月8日
||[[国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|201
||昭和24年6月8日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|202
||昭和24年6月8日
||[[農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律]]
||
|-
!|203
||昭和24年6月10日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|204
||昭和24年6月10日
||[[死体解剖保存法]]
||[[死体解剖保存法|最終改正時]]
|-
!|205
||昭和24年6月10日
||[[弁護士法]]
||[[弁護士法|最終改正時]]
|-
!|206
||昭和24年6月10日
||[[認知の訴の特例に関する法律]]
||
|-
!|207
||昭和24年6月10日
||[[社会教育法]]
||
|-
!|208
||昭和24年6月10日
||[[家畜商法]]
||
|-
!|209
||昭和24年6月10日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和24年6月15日
||[[通訳案内業法]]
||
|-
!|211
||昭和24年6月15日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|212
||昭和24年6月15日
||[[少年法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|213
||昭和24年6月15日
||[[簡易郵便局法]]
||
|-
!|214
||昭和24年6月18日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|215
||昭和24年6月20日
||[[農地調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和24年6月24日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和24年6月24日
||[[自転車競技法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|218
||昭和24年6月25日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|219
||昭和24年8月6日
||[[広島平和記念都市建設法]]
||
|-
!|220
||昭和24年8月9日
||[[長崎国際文化都市建設法]]
||
|-
!|221
||昭和24年10月26日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|222
||昭和24年11月4日
||[[印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|223
||昭和24年11月7日
||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|224
||昭和24年11月14日
||[[お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律]]
||
|-
!|225
||昭和24年11月30日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和24年11月30日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|227
||昭和24年12月1日
||[[外国為替特別会計法]]
||
|-
!|228
||昭和24年12月1日
||[[外国為替及び外国貿易管理法]]
||
|-
!|229
||昭和24年12月1日
||[[外国為替管理委員会設置法]]
||
|-
!|230
||昭和24年12月1日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|231
||昭和24年12月1日
||[[住宅営団法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|232
||昭和24年12月1日
||[[産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|233
||昭和24年12月1日
||[[帝国石油株式会社の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和24年12月1日
||[[帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|235
||昭和24年12月1日
||[[帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和24年12月1日
||[[日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和24年12月1日
||[[船舶法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|238
||昭和24年12月3日
||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|239
||昭和24年12月6日
||[[大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|240
||昭和24年12月6日
||[[郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|241
||昭和24年12月6日
||[[通運事業法]]
||
|-
!|242
||昭和24年12月7日
||[[日本通運株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|243
||昭和24年12月7日
||[[日本国有鉄道の所有地内にある日本通運株式会社の施設の処理等に関する法律]]
||
|-
!|244
||昭和24年12月8日
||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|245
||昭和24年12月8日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|246
||昭和24年12月8日
||[[少年法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|247
||昭和24年12月8日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|248
||昭和24年12月8日
||[[復興金融金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|249
||昭和24年12月8日
||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|250
||昭和24年12月8日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|251
||昭和24年12月10日
||[[地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|252
||昭和24年12月12日
||[[特別職の職員の給与に関する法律]]
||
|-
!|253
||昭和24年12月12日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|254
||昭和24年12月12日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|255
||昭和24年12月12日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|256
||昭和24年12月12日
||[[政府契約の支払遅延防止等に関する法律]]
||
|-
!|257
||昭和24年12月12日
||[[旧軍関係債権の処理に関する法律]]
||
|-
!|258
||昭和24年12月12日
||[[価格調整公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|259
||昭和24年12月12日
||[[国際観光事業の助成に関する法律]]
||
|-
!|260
||昭和24年12月12日
||[[道路運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|261
||昭和24年12月13日
||[[地方財政法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|262
||昭和24年12月14日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|263
||昭和24年12月15日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|264
||昭和24年12月15日
||[[特別未帰還者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|265
||昭和24年12月15日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|266
||昭和24年12月15日
||[[警察用電話等の処理に関する法律]]
||
|-
!|267
||昭和24年12月15日
||[[漁業法]]
||
|-
!|268
||昭和24年12月15日
||[[漁業法施行法]]
||
|-
!|269
||昭和24年12月15日
||[[所得税法の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|270
||昭和24年12月15日
||[[私立学校法]]
||[[私立学校法|最終改正時]]
|-
!|271
||昭和24年12月16日
||[[人事官弾劾の訴追に関する法律]]
||
|-
!|272
||昭和24年12月16日
||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|273
||昭和24年12月16日
||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|274
||昭和24年12月16日
||[[油糧配給公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|275
||昭和24年12月17日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|276
||昭和24年12月19日
||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|277
||昭和24年12月20日
||[[薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|278
||昭和24年12月21日
||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|279
||昭和24年12月24日
||[[国際観光ホテル整備法]]
||
|-
!|280
||昭和24年12月24日
||[[政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|281
||昭和24年12月24日
||[[地方行政調査委員会議設置法]]
||
|-
!|282
||昭和24年12月24日
||[[国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|283
||昭和24年12月26日
||[[身体障害者福祉法]]
||
|-
!|284
||昭和24年12月26日
||[[郵便物運送委託法]]
||
|-
!|285
||昭和24年12月27日
||[[織物消費税法等を廃止する法律]]
||
|-
!|286
||昭和24年12月27日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和25年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和25年1月1日
||[[刑事補償法]]
||
|-
!|2
||昭和25年2月28日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和25年3月2日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和25年3月7日
||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和25年3月7日
||[[連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律]]<br>[改正後名称:駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律]<br>[現名称:駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律]
||
|-
!|6
||昭和25年3月7日
||[[昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律]]
||
|-
!|7
||昭和25年3月7日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和25年3月7日
||[[一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和25年3月13日
||[[失業保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和25年3月13日
||[[物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|11
||昭和25年3月16日
||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和25年3月18日
||[[家畜保健衛生所法]]
||
|-
!|13
||昭和25年3月22日
||[[在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和25年3月22日
||[[国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律]]
||
|-
!|15
||昭和25年3月22日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和25年3月27日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和25年3月27日
||[[栄養士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和25年3月27日
||[[麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和25年3月27日
||[[大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|20
||昭和25年3月27日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|21
||昭和25年3月27日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和25年3月27日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和25年3月27日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和25年3月27日
||[[郵便年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和25年3月28日
||[[副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和25年3月28日
||[[性病予防法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和25年3月29日
||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和25年3月29日
||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和25年3月29日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|30
||昭和25年3月29日
||[[アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和25年3月29日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和25年3月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和25年3月31日
||[[法務府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和25年3月31日
||[[審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和25年3月31日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和25年3月31日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和25年3月31日
||[[薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律]]
||
|-
!|38
||昭和25年3月31日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和25年3月31日
||[[夏時刻法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和25年3月31日
||[[銀行等の債券発行等に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和25年3月31日
||[[日本勧業銀行法等を廃止する法律]]
||
|-
!|42
||昭和25年3月31日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和25年3月31日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和25年3月31日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和25年3月31日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和25年3月31日
||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和25年3月31日
||[[社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律]]
||
|-
!|48
||昭和25年3月31日
||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和25年3月31日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和25年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|51
||昭和25年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和25年3月31日
||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和25年3月31日
||[[松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律]]
||
|-
!|54
||昭和25年3月31日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和25年3月31日
||[[臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和25年3月31日
||[[新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和25年3月31日
||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和25年3月31日
||[[肥料配給公団令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和25年3月31日
||[[油糧配給公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和25年3月31日
||[[財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和25年3月31日
||[[国庫出納金等端数計算法]]
||
|-
!|62
||昭和25年3月31日
||[[退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和25年3月31日
||[[造幣庁特別会計法]]
||
|-
!|64
||昭和25年3月31日
||[[米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和25年3月31日
||[[米国対日援助物資等処理特別会計法]]
||
|-
!|66
||昭和25年3月31日
||[[解散団体財産収入金特別会計法]]
||
|-
!|67
||昭和25年3月31日
||[[輸出信用保険法]]
||
|-
!|68
||昭和25年3月31日
||[[輸出信用保険特別会計法]]
||
|-
!|69
||昭和25年3月31日
||[[国税徴収法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和25年3月31日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和25年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和25年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和25年3月31日
||[[相続税法]]
||
|-
!|74
||昭和25年3月31日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和25年3月31日
||[[有価証券移転税法を廃止する法律]]
||
|-
!|76
||昭和25年3月31日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和25年3月31日
||[[国税犯則取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和25年3月31日
||[[国税の延滞金等の特例に関する法律]]
||
|-
!|79
||昭和25年3月31日
||[[所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|80
||昭和25年4月1日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和25年4月1日
||[[公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律]]
||
|-
!|82
||昭和25年4月1日
||[[連合国軍人等住宅公社法]]
||
|-
!|83
||昭和25年4月1日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和25年4月1日
||[[労働組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和25年4月1日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和25年4月1日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和25年4月1日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和25年4月1日
||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和25年4月1日
||[[農産種苗法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和25年4月1日
||[[不正競争防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和25年4月1日
||[[帝国石油株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|92
||昭和25年4月1日
||[[産業復興公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和25年4月1日
||[[海外移住組合法の廃止に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和25年4月1日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和25年4月3日
||[[一般職の職員の給与に関する法律]]
||
|-
!|96
||昭和25年4月14日
||[[裁判所法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和25年4月14日
||[[裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和25年4月15日
||[[少年法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和25年4月15日
||[[少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和25年4月15日
||[[公職選挙法]]
||[[公職選挙法|最終改正時]]
|-
!|101
||昭和25年4月15日
||[[公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律]]
||
|-
!|102
||昭和25年4月17日
||[[水路業務法]]
||
|-
!|103
||昭和25年4月19日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和25年4月19日
||[[保険業法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和25年4月19日
||[[日本政府在外事務所設置法]]
||
|-
!|106
||昭和25年4月20日
||[[倉庫業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和25年4月21日
||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和25年4月24日
||[[通商産業省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和25年4月25日
||[[都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和25年4月25日
||[[資産再評価法]]
||
|-
!|111
||昭和25年4月27日
||[[賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和25年4月27日
||[[地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法]]
||
|-
!|113
||昭和25年4月28日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和25年4月30日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和25年4月30日
||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和25年4月30日
||[[昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和25年4月30日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和25年4月30日
||[[図書館法]]
||
|-
!|119
||昭和25年5月1日
||[[社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和25年5月1日
||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和25年5月1日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和25年5月1日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和25年5月1日
||[[精神衛生法]]
||
|-
!|124
||昭和25年5月1日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和25年5月1日
||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和25年5月1日
||[[北海道開発法]]
||
|-
!|127
||昭和25年5月1日
||[[肥料取締法]]
||
|-
!|128
||昭和25年5月1日
||[[貴金属管理法]]
||
|-
!|129
||昭和25年5月1日
||[[造船法]]
||
|-
!|130
||昭和25年5月2日
||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和25年5月2日
||[[電波法]]
||
|-
!|132
||昭和25年5月2日
||[[放送法]]
||
|-
!|133
||昭和25年5月2日
||[[電波監理委員会設置法]]
||
|-
!|134
||昭和25年5月2日
||[[電気通信省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和25年5月2日
||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和25年5月2日
||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和25年5月2日
||[[漁港法]]
||
|-
!|138
||昭和25年5月4日
||[[最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和25年5月4日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和25年5月4日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和25年5月4日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和25年5月4日
||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|143
||昭和25年5月4日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和25年5月4日
||[[生活保護法]]
||[[生活保護法|最終改正時]]
|-
!|145
||昭和25年5月4日
||[[電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和25年5月4日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|147
||昭和25年5月4日
||[[国籍法]]
||
|-
!|148
||昭和25年5月4日
||[[国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|149
||昭和25年5月4日
||[[火薬類取締法]]
||
|-
!|150
||昭和25年5月4日
||[[造林臨時措置法]]
||
|-
!|151
||昭和25年5月4日
||[[植物防疫法]]
||
|-
!|152
||昭和25年5月4日
||[[臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和25年5月4日
||[[海上運送法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和25年5月6日
||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和25年5月6日
||[[船員職業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和25年5月6日
||[[住宅金融公庫法]]
||
|-
!|157
||昭和25年5月6日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和25年5月8日
||[[質屋営業法]]
||
|-
!|159
||昭和25年5月10日
||[[運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和25年5月10日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和25年5月10日
||[[経済安定本部設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和25年5月10日
||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和25年5月10日
||[[外資に関する法律]]
||
|-
!|164
||昭和25年5月10日
||[[外資委員会設置法]]
||
|-
!|165
||昭和25年5月10日
||[[会計検査院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和25年5月10日
||[[米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和25年5月10日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和25年5月10日
||[[教育委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和25年5月10日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律]]
||
|-
!|170
||昭和25年5月10日
||[[水産業協同組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和25年5月10日
||[[水産資源枯渇防止法]]
||
|-
!|172
||昭和25年5月11日
||[[予算執行職員等の責任に関する法律]]
||
|-
!|173
||昭和25年5月11日
||[[配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律]]
||
|-
!|174
||昭和25年5月11日
||[[富裕税法]]
||
|-
!|175
||昭和25年5月11日
||[[農林物資規格法]]
||
|-
!|176
||昭和25年5月11日
||[[特別鉱害復旧臨時措置法]]
||
|-
!|177
||昭和25年5月11日
||[[船主相互保険組合法]]
||
|-
!|178
||昭和25年5月13日
||[[漁船法]]
||
|-
!|179
||昭和25年5月15日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律]]
||
|-
!|180
||昭和25年5月15日
||[[国家公務員の職階制に関する法律]]
||
|-
!|181
||昭和25年5月15日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|182
||昭和25年5月15日
||[[社会福祉主事の設置に関する法律]]
||
|-
!|183
||昭和25年5月16日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和25年5月16日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和25年5月17日
||[[特別未帰還者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|186
||昭和25年5月17日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和25年5月17日
||[[公衆浴場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和25年5月18日
||[[弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律]]
||
|-
!|189
||昭和25年5月19日
||[[昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律]]
||
|-
!|190
||昭和25年5月20日
||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|191
||昭和25年5月20日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|192
||昭和25年5月20日
||[[つむぎ等の輸入税を免除する法律]]
||
|-
!|193
||昭和25年5月20日
||[[臨時石炭鉱業管理法の廃止に関する法律]]
||
|-
!|194
||昭和25年5月20日
||[[牧野法]]
||
|-
!|195
||昭和25年5月22日
||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|196
||昭和25年5月22日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|197
||昭和25年5月22日
||[[司法書士法]]
||[[司法書士法|最終改正時]]
|-
!|198
||昭和25年5月23日
||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和25年5月23日
||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|200
||昭和25年5月23日
||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和25年5月24日
||[[建築基準法]]
||[[建築基準法|最終改正時]]
|-
!|202
||昭和25年5月24日
||[[建築士法]]
||
|-
!|203
||昭和25年5月25日
||[[更生緊急保護法]]
||
|-
!|204
||昭和25年5月25日
||[[保護司法]]
||
|-
!|205
||昭和25年5月26日
||[[国土総合開発法]]
||[[国土形成計画法|最終改正時]]
|-
!|206
||昭和25年5月26日
||[[滅失鉱業原簿調製等臨時措置法]]
||
|-
!|207
||昭和25年5月27日
||[[クリーニング業法]]
||
|-
!|208
||昭和25年5月27日
||[[小型自動車競走法]]
||
|-
!|209
||昭和25年5月27日
||[[家畜改良増殖法]]
||
|-
!|210
||昭和25年5月30日
||[[地方財政委員会設置法]]
||
|-
!|211
||昭和25年5月30日
||[[地方財政平衡交付金法]] (現名称:[[地方交付税法]])
||
|-
!|212
||昭和25年5月30日
||[[予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律]]
||
|-
!|213
||昭和25年5月30日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|214
||昭和25年5月30日
||[[文化財保護法]]
||
|-
!|215
||昭和25年5月31日
||[[商工会議所法]]
||
|-
!|216
||昭和25年5月31日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和25年5月31日
||[[狩猟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|218
||昭和25年5月31日
||[[港湾法]]
||
|-
!|219
||昭和25年6月28日
||[[首都建設法 (昭和25年法律第219号)|首都建設法]]
||
|-
!|220
||昭和25年6月28日
||[[旧軍港市転換法]]
||
|-
!|221
||昭和25年7月18日
||[[別府国際観光温泉文化都市建設法]]
||
|-
!|222
||昭和25年7月25日
||[[伊東国際観光温泉文化都市建設法]]
||
|-
!|223
||昭和25年7月31日
||[[阿波丸事件の見舞金に関する法律]]
||
|-
!|224
||昭和25年7月31日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|225
||昭和25年7月31日
||[[漁業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和25年7月31日
||[[地方税法]]
||
|-
!|227
||昭和25年7月31日
||[[土地台帳法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|228
||昭和25年7月31日
||[[土地家屋調査士法]]
||
|-
!|229
||昭和25年7月31日
||[[災害救助法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|230
||昭和25年7月31日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|231
||昭和25年7月31日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|232
||昭和25年8月1日
||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|233
||昭和25年8月1日
||[[熱海国際観光温泉文化都市建設法]]
||
|-
!|234
||昭和25年8月4日
||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|235
||昭和25年8月4日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和25年8月4日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和25年8月4日
||[[船舶公団の共有持分の処理等に関する法律]]
||
|-
!|238
||昭和25年8月5日
||[[昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律]]
||
|-
!|239
||昭和25年8月5日
||[[商品取引所法]]
||[[商品取引所法|最終改正時]]
|-
!|240
||昭和25年8月5日
||[[日本製鉄株式会社法廃止法]]
||
|-
!|241
||昭和25年8月10日
||[[鉄道公安職員の職務に関する法律]]
||
|-
!|242
||昭和25年8月10日
||[[低性能船舶買入法]]
||
|-
!|243
||昭和25年8月21日
||[[主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律]]
||
|-
!|244
||昭和25年8月23日
||[[飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|245
||昭和25年8月24日
||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|246
||昭和25年8月24日
||[[歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|247
||昭和25年8月26日
||[[狂犬病予防法]]
||
|-
!|248
||昭和25年10月21日
||[[横浜国際港都建設法]]
||
|-
!|249
||昭和25年10月21日
||[[神戸国際港都建設法]]
||
|-
!|250
||昭和25年10月21日
||[[奈良国際文化観光都市建設法]]
||
|-
!|251
||昭和25年10月22日
||[[京都国際文化観光都市建設法]]
||
|-
!|252
||昭和25年11月30日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|253
||昭和25年12月9日
||[[漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律]]
||
|-
!|254
||昭和25年12月11日
||[[全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|255
||昭和25年12月12日
||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|256
||昭和25年12月12日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法]]
||
|-
!|257
||昭和25年12月12日
||[[塩田等災害復旧事業費補助法]]
||
|-
!|258
||昭和25年12月12日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|259
||昭和25年12月12日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|260
||昭和25年12月13日
||[[裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|261
||昭和25年12月13日
||[[地方公務員法]]
||
|-
!|262
||昭和25年12月14日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|263
||昭和25年12月14日
||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|264
||昭和25年12月14日
||[[中小企業信用保険法]]
||
|-
!|265
||昭和25年12月14日
||[[中小企業信用保険特別会計法]]
||
|-
!|266
||昭和25年12月15日
||[[国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|267
||昭和25年12月15日
||[[刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|268
||昭和25年12月15日
||[[日本輸出銀行法]]
||
|-
!|269
||昭和25年12月16日
||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|270
||昭和25年12月16日
||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|271
||昭和25年12月16日
||[[特別鉱害復旧特別会計法]]
||
|-
!|272
||昭和25年12月18日
||[[米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|273
||昭和25年12月18日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|274
||昭和25年12月18日
||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|275
||昭和25年12月18日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|276
||昭和25年12月18日
||[[郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|277
||昭和25年12月18日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|278
||昭和25年12月19日
||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|279
||昭和25年12月19日
||[[船員保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|280
||昭和25年12月19日
||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|281
||昭和25年12月19日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|282
||昭和25年12月20日
||[[所得税法臨時特例法]]
||
|-
!|283
||昭和25年12月20日
||[[食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|284
||昭和25年12月20日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|285
||昭和25年12月20日
||[[揮発油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|286
||昭和25年12月20日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|287
||昭和25年12月20日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|288
||昭和25年12月20日
||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|289
||昭和25年12月20日
||[[鉱業法]]
||
|-
!|290
||昭和25年12月20日
||[[鉱業法施行法]]
||
|-
!|291
||昭和25年12月20日
||[[採石法]]
||
|-
!|292
||昭和25年12月20日
||[[土地調整委員会設置法]]
||
|-
!|293
||昭和25年12月21日
||[[外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|294
||昭和25年12月21日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|295
||昭和25年12月22日
||[[薬事法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|296
||昭和25年12月22日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|297
||昭和25年12月27日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|298
||昭和25年12月27日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|299
||昭和25年12月27日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|300
||昭和25年12月27日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|301
||昭和25年12月27日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|302
||昭和25年12月27日
||[[未復員者給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|303
||昭和25年12月28日
||[[毒物及び劇物取締法]]
||[[毒物及び劇物取締法|最終改正時]]
|}
===昭和26年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和26年1月6日
||[[協同組合による金融事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和26年2月1日
||[[地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和26年2月12日
||[[公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和26年2月22日
||[[行政書士法]]
||[[行政書士法|最終改正時]]
|-
!|5
||昭和26年2月26日
||[[農地調整法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和26年3月1日
||[[装蹄師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和26年3月1日
||[[松江国際文化観光都市建設法]]
||
|-
!|8
||昭和26年3月3日
||[[芦屋国際文化住宅都市建設法]]
||
|-
!|9
||昭和26年3月6日
||[[特許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和26年3月6日
||[[実用新案法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和26年3月6日
||[[意匠法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和26年3月6日
||[[商標法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和26年3月6日
||[[弁理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和26年3月7日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和26年3月8日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和26年3月10日
||[[水路業務法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和26年3月12日
||[[社会教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和26年3月13日
||[[消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和26年3月15日
||[[公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和26年3月15日
||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和26年3月15日
||[[農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律]]
||
|-
!|22
||昭和26年3月15日
||[[アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和26年3月15日
||[[郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和26年3月15日
||[[農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和26年3月19日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和26年3月19日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和26年3月20日
||[[水産業協同組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和26年3月23日
||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和26年3月23日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|30
||昭和26年3月23日
||[[旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和26年3月23日
||[[商品券取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和26年3月23日
||[[海事代理士法]]
||
|-
!|33
||昭和26年3月24日
||[[国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和26年3月24日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和26年3月26日
||[[国立光明寮設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和26年3月26日
||[[経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和26年3月26日
||[[不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律]]
||
|-
!|38
||昭和26年3月27日
||[[厚生年金保険法特例]]
||
|-
!|39
||昭和26年3月28日
||[[登録税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和26年3月28日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和26年3月28日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和26年3月28日
||[[骨牌税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和26年3月28日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和26年3月28日
||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和26年3月29日
||[[社会福祉事業法]]
||
|-
!|46
||昭和26年3月29日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和26年3月29日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和26年3月29日
||[[教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和26年3月29日
||[[昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和26年3月29日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和26年3月29日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和26年3月29日
||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和26年3月30日
||[[裁判所職員定員法]]
||
|-
!|54
||昭和26年3月30日
||[[在外公館等借入金の返済の準備に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和26年3月30日
||[[精神衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和26年3月30日
||[[外国為替資金特別会計法]]
||
|-
!|57
||昭和26年3月30日
||[[農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和26年3月30日
||[[緊要物資輸入基金特別会計法]]
||
|-
!|59
||昭和26年3月30日
||[[裁判所法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和26年3月30日
||[[低性能船舶買入法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和26年3月30日
||[[低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和26年3月30日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和26年3月30日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和26年3月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和26年3月30日
||[[保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和26年3月30日
||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法]]
||
|-
!|67
||昭和26年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和26年3月31日
||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律]]
||
|-
!|69
||昭和26年3月31日
||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|70
||昭和26年3月31日
||[[食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剰余金の使用に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和26年3月31日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和26年3月31日
||[[少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和26年3月31日
||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和26年3月31日
||[[臨時物資需給調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和26年3月31日
||[[鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律]]
||
|-
!|76
||昭和26年3月31日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和26年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和26年3月31日
||[[国税徴収法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和26年3月31日
||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和26年3月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和26年3月31日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和26年3月31日
||[[新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和26年3月31日
||[[法務府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和26年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和26年3月31日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和26年3月31日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和26年3月31日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和26年3月31日
||[[農業委員会法]]
||
|-
!|89
||昭和26年3月31日
||[[農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和26年3月31日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和26年3月31日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和26年3月31日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和26年3月31日
||[[漁業法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和26年3月31日
||[[漁船法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和26年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和26年3月31日
||[[結核予防法]]
||
|-
!|97
||昭和26年3月31日
||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法]]
||
|-
!|98
||昭和26年3月31日
||[[外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和26年3月31日
||[[公庫の予算及び決算に関する法律]]
||
|-
!|100
||昭和26年3月31日
||[[資金運用部資金法]]
||
|-
!|101
||昭和26年3月31日
||[[資金運用部特別会計法]]
||
|-
!|102
||昭和26年3月31日
||[[資金運用部資金法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和26年3月31日
||[[郵便貯金特別会計法]]
||
|-
!|104
||昭和26年3月31日
||[[会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和26年3月31日
||[[農林漁業資金融通法]]
||
|-
!|106
||昭和26年3月31日
||[[農林漁業資金融通特別会計法]]
||
|-
!|107
||昭和26年3月31日
||[[復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和26年3月31日
||[[日本開発銀行法]]
||
|-
!|109
||昭和26年3月31日
||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和26年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和26年3月31日
||[[関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和26年3月31日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和26年3月31日
||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和26年3月31日
||[[教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和26年4月1日
||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和26年4月1日
||[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和26年4月1日
||[[松山国際観光温泉文化都市建設法]]
||
|-
!|118
||昭和26年4月1日
||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和26年4月1日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和26年4月2日
||[[予防接種法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和26年4月2日
||[[海難審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和26年4月2日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和26年4月2日
||[[港則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和26年4月2日
||[[港域法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和26年4月3日
||[[文化功労者年金法]]
||
|-
!|126
||昭和26年4月3日
||[[宗教法人法]]
||
|-
!|127
||昭和26年4月3日
||[[外資に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和26年4月4日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和26年4月4日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和26年4月4日
||[[郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和26年4月4日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和26年4月5日
||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和26年4月5日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和26年4月5日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和26年4月5日
||[[有線放送業務の運用の規正に関する法律]]
||
|-
!|136
||昭和26年4月6日
||[[帝都高速度交通営団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和26年4月6日
||[[漁船保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和26年4月6日
||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和26年4月7日
||[[漁業法及び水産庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和26年4月7日
||[[農漁業協同組合再建整備法]]
||
|-
!|141
||昭和26年4月9日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和26年4月10日
||[[資産再評価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和26年4月10日
||[[再評価積立金の資本組入に関する法律]]
||
|-
!|144
||昭和26年4月10日
||[[農産物検査法]]
||
|-
!|145
||昭和26年4月10日
||[[納税貯蓄組合法]]
||
|-
!|146
||昭和26年4月10日
||[[熱管理法]]
||
|-
!|147
||昭和26年4月14日
||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和26年4月16日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和26年4月16日
||[[船舶職員法]]
||
|-
!|150
||昭和26年4月20日
||[[不動産登記法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和26年4月20日
||[[農薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和26年4月20日
||[[保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和26年4月28日
||[[電波監理委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和26年5月12日
||[[経済調査庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和26年5月19日
||[[河川法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和26年5月22日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和26年5月23日
||[[遺失物法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和26年5月25日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和26年5月28日
||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和26年5月28日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和26年5月29日
||[[港湾運送事業法]]
||
|-
!|162
||昭和26年5月30日
||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和26年5月31日
||[[審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和26年5月31日
||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和26年5月31日
||[[審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和26年5月31日
||[[家畜伝染病予防法]]
||
|-
!|167
||昭和26年5月31日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和26年5月31日
||[[生活保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和26年5月31日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和26年6月1日
||[[審議会等の整理のための国立世論調査所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和26年6月1日
||[[審議会等の整理のための地方自治庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和26年6月1日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和26年6月1日
||[[審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和26年6月1日
||[[審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和26年6月1日
||[[審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和26年6月1日
||[[審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和26年6月1日
||[[審議会等の整理のための労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和26年6月1日
||[[審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和26年6月1日
||[[審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和26年6月1日
||[[国土調査法]]
||
|-
!|181
||昭和26年6月1日
||[[官庁営繕法]]
||
|-
!|182
||昭和26年6月1日
||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|183
||昭和26年6月1日
||[[道路運送法]]
||
|-
!|184
||昭和26年6月1日
||[[道路運送法施行法]]
||
|-
!|185
||昭和26年6月1日
||[[道路運送車両法]]
||[[道路運送車両法|最終改正時]]
|-
!|186
||昭和26年6月1日
||[[道路運送車両法施行法]]
||
|-
!|187
||昭和26年6月1日
||[[自動車抵当法]]
||
|-
!|188
||昭和26年6月1日
||[[自動車抵当法施行法]]
||
|-
!|189
||昭和26年6月1日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|190
||昭和26年6月2日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|191
||昭和26年6月2日
||[[国家公務員災害補償法]]
||
|-
!|192
||昭和26年6月2日
||[[有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に関する法律]]
||
|-
!|193
||昭和26年6月4日
||[[公営住宅法]]
||
|-
!|194
||昭和26年6月4日
||[[特別都市計画法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|195
||昭和26年6月4日
||[[建築士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|196
||昭和26年6月4日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|197
||昭和26年6月4日
||[[租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律]]
||
|-
!|198
||昭和26年6月4日
||[[証券投資信託法]]
||
|-
!|199
||昭和26年6月5日
||[[相互銀行法]]
||
|-
!|200
||昭和26年6月5日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和26年6月6日
||[[検疫法]]
||
|-
!|202
||昭和26年6月6日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|203
||昭和26年6月7日
||[[地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|204
||昭和26年6月7日
||[[高圧ガス保安法|高圧ガス取締法]]
||
|-
!|205
||昭和26年6月7日
||[[硫酸アンモニア増産及配給統制法を廃止する法律]]
||
|-
!|206
||昭和26年6月7日
||[[ニツケル製錬事業助成臨時措置法]]
||
|-
!|207
||昭和26年6月7日
||[[計量法 (昭和二十六年)|計量法]]
||
*[[計量法 (昭和三十三年)|昭和33年法律第61号による改正時]]
*[[計量法 (昭和三十六年)|昭和36年法律第62号による改正時]]
*[[計量法 (昭和四十一年)|昭和41年法律第112号による改正時]]
*[[計量法 (昭和四十七年)|昭和47年法律第27号による改正時]]
*[[計量法 (昭和五十三年)|昭和53年法律第55号による改正時]]
*[[計量法 (昭和六十一年)|昭和61年法律第54号による改正時]]
|-
!|208
||昭和26年6月7日
||[[計量法施行法]]
||[[計量法施行法|最終改正時]]
|-
!|209
||昭和26年6月8日
||[[商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和26年6月8日
||[[商法の一部を改正する法律施行法]]
||
|-
!|211
||昭和26年6月8日
||[[商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|212
||昭和26年6月8日
||[[日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律|日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律]]
||
|-
!|213
||昭和26年6月8日
||[[非訟事件手続法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|214
||昭和26年6月8日
||[[有限会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|215
||昭和26年6月8日
||[[保険業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和26年6月8日
||[[外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和26年6月8日
||[[船主相互保険組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|218
||昭和26年6月8日
||[[住民登録法]]
||
|-
!|219
||昭和26年6月9日
||[[土地収用法|最終改正時]]
||
|-
!|220
||昭和26年6月9日
||[[土地収用法施行法]]
||
|-
!|221
||昭和26年6月9日
||[[弁護士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|222
||昭和26年6月9日
||[[民事調停法]]
||
|-
!|223
||昭和26年6月9日
||[[農林物資規格法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|224
||昭和26年6月9日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|225
||昭和26年6月9日
||[[電話設備費負担臨時措置法]]
||
|-
!|226
||昭和26年6月11日
||[[診療エツクス線技師法]]
||
|-
!|227
||昭和26年6月11日
||[[民間学術研究機関の助成に関する法律]]
||
|-
!|228
||昭和26年6月11日
||[[産業教育振興法]]
||
|-
!|229
||昭和26年6月11日
||[[緊要物資の売払に関する法律]]
||
|-
!|230
||昭和26年6月11日
||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|231
||昭和26年6月11日
||[[農漁業協同組合再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|232
||昭和26年6月11日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|233
||昭和26年6月12日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和26年6月13日
||[[北海道開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|235
||昭和26年6月13日
||[[司法書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和26年6月14日
||[[医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和26年6月15日
||[[税理士法]]
||[[税理士法|最終改正時]]
|-
!|238
||昭和26年6月15日
||[[信用金庫法]]
||
|-
!|239
||昭和26年6月15日
||[[信用金庫法施行法]]
||
|-
!|240
||昭和26年6月15日
||[[商法の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法等の金融関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|241
||昭和26年6月16日
||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|242
||昭和26年6月18日
||[[モーターボート競走法]]
||
|-
!|243
||昭和26年6月19日
||[[植物防疫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|244
||昭和26年6月20日
||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|245
||昭和26年6月22日
||[[審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|246
||昭和26年6月23日
||[[国有林野法]]
||
|-
!|247
||昭和26年6月23日
||[[国有林野整備臨時措置法]]
||
|-
!|248
||昭和26年6月23日
||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|249
||昭和26年6月26日
||[[森林法]]
||
|-
!|250
||昭和26年6月26日
||[[森林法施行法]]
||
|-
!|251
||昭和26年6月30日
||[[理容師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|252
||昭和26年6月30日
||[[覚せい剤取締法]]
||
|-
!|253
||昭和26年8月15日
||[[軽井沢国際親善文化観光都市建設法]]
||
|-
!|254
||昭和26年10月31日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|255
||昭和26年10月31日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|256
||昭和26年10月31日
||[[電信電話料金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|257
||昭和26年10月31日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|258
||昭和26年11月6日
||[[保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|259
||昭和26年11月12日
||[[診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律]]
||
|-
!|260
||昭和26年11月13日
||[[日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|261
||昭和26年11月24日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|262
||昭和26年11月24日
||[[会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|263
||昭和26年11月26日
||[[財産税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|264
||昭和26年11月26日
||[[連合国財産補償法]]
||
|-
!|265
||昭和26年11月27日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|266
||昭和26年11月28日
||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|267
||昭和26年11月28日
||[[旅券法]]
||
|-
!|268
||昭和26年11月29日
||[[公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律]]
||
|-
!|269
||昭和26年11月29日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|270
||昭和26年11月29日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|271
||昭和26年11月29日
||[[関税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|272
||昭和26年11月29日
||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|273
||昭和26年11月30日
||[[所得税法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|274
||昭和26年11月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|275
||昭和26年11月30日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|276
||昭和26年11月30日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|277
||昭和26年11月30日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|278
||昭和26年11月30日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|279
||昭和26年11月30日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|280
||昭和26年11月30日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|281
||昭和26年11月30日
||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|282
||昭和26年11月30日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|283
||昭和26年12月1日
||[[外務省設置法]]
||
|-
!|284
||昭和26年12月1日
||[[昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律]]
||
|-
!|285
||昭和26年12月1日
||[[博物館法]]
||
|-
!|286
||昭和26年12月3日
||[[未復員者給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|287
||昭和26年12月3日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|288
||昭和26年12月3日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|289
||昭和26年12月3日
||[[旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律]]
||
|-
!|290
||昭和26年12月3日
||[[日本輸出銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|291
||昭和26年12月3日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|292
||昭和26年12月3日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|293
||昭和26年12月5日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|294
||昭和26年12月5日
||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|295
||昭和26年12月5日
||[[農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|296
||昭和26年12月5日
||[[米国対日援助物資等処理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|297
||昭和26年12月6日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|298
||昭和26年12月6日
||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|299
||昭和26年12月6日
||[[裁判所職員臨時措置法]]
||[[裁判所職員臨時措置法|最終改正時]]
|-
!|300
||昭和26年12月6日
||[[国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|301
||昭和26年12月6日
||[[学校及び保育所の給食の用に供するミルク等の譲与並びにこれに伴う財政措置に関する法律]]
||
|-
!|302
||昭和26年12月7日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|303
||昭和26年12月8日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|304
||昭和26年12月10日
||[[保険業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|305
||昭和26年12月10日
||[[損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|306
||昭和26年12月15日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|307
||昭和26年12月15日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|308
||昭和26年12月15日
||[[昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|309
||昭和26年12月15日
||[[漁業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|310
||昭和26年12月17日
||[[繭糸価格安定法]]
||
|-
!|311
||昭和26年12月17日
||[[糸価安定特別会計法]]
||
|-
!|312
||昭和26年12月17日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|313
||昭和26年12月17日
||[[水産資源保護法]]
||
|-
!|314
||昭和26年12月21日
||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|315
||昭和26年12月21日
||[[財閥同族支配力排除法を廃止する法律]]
||
|-
!|316
||昭和26年12月21日
||[[新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|317
||昭和26年12月22日
||[[宮内庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|318
||昭和26年12月24日
||[[文化財保護法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和27年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和27年2月19日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|2
||昭和27年2月29日
||[[皇室経済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和27年2月29日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和27年3月5日
||[[財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|5
||昭和27年3月14日
||[[企業合理化促進法]]
||
|-
!|6
||昭和27年3月22日
||[[国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和27年3月22日
||[[連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律]]
||
|-
!|8
||昭和27年3月22日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和27年3月25日
||[[真珠養殖事業法]]
||
|-
!|10
||昭和27年3月27日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|11
||昭和27年3月27日
||[[私立学校振興会法]]
||
|-
!|12
||昭和27年3月27日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和27年3月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和27年3月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く全国選挙管理委員会関係諸命令の廃止に関する法律]]
||
|-
!|15
||昭和27年3月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律]]
||
|-
!|16
||昭和27年3月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|17
||昭和27年3月28日
||[[塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和27年3月28日
||[[昭和二十六年十月の台風による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|19
||昭和27年3月28日
||[[住宅緊急措置令等の廃止に関する法律]]
||
|-
!|20
||昭和27年3月28日
||[[閉鎖機関日本蚕糸統制株式会社が積み立てた繭糸価格安定資金の処分に関する法律]]
||
|-
!|21
||昭和27年3月28日
||[[郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和27年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和27年3月31日
||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和27年3月31日
||[[商船管理委員会の解散及び清算に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和27年3月31日
||[[森林火災国営保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和27年3月31日
||[[松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和27年3月31日
||[[農林漁業資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和27年3月31日
||[[漁船損害補償法]]
||
|-
!|29
||昭和27年3月31日
||[[漁船損害補償法施行法]]
||
|-
!|30
||昭和27年3月31日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和27年3月31日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和27年3月31日
||[[新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律]]
||
|-
!|33
||昭和27年3月31日
||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和27年3月31日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和27年3月31日
||[[海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律]]
||
|-
!|36
||昭和27年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和27年3月31日
||[[特別調達庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和27年3月31日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和27年3月31日
||[[農林省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和27年3月31日
||[[経済安定本部設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和27年3月31日
||[[外務公務員法]]
||
|-
!|42
||昭和27年3月31日
||[[連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律]]
||
|-
!|43
||昭和27年3月31日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|44
||昭和27年3月31日
||[[在外公館等借入金の返済の実施に関する法律]]
||
|-
!|45
||昭和27年3月31日
||[[財産税等収入金特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|46
||昭和27年3月31日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和27年3月31日
||[[漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和27年3月31日
||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|49
||昭和27年3月31日
||[[農業共済再保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和27年3月31日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|51
||昭和27年3月31日
||[[農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和27年3月31日
||[[資金運用部預託金利率の特例に関する法律]]
||
|-
!|53
||昭和27年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和27年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和27年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和27年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和27年3月31日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和27年3月31日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和27年3月31日
||[[資産再評価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和27年3月31日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和27年3月31日
||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和27年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和27年4月1日
||[[公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和27年4月1日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和27年4月1日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和27年4月1日
||[[日本輸出銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和27年4月1日
||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和27年4月1日
||[[船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|69
||昭和27年4月1日
||[[昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|70
||昭和27年4月1日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和27年4月5日
||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和27年4月5日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|73
||昭和27年4月7日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和27年4月7日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く水産関係諸命令の廃止に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和27年4月7日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律]]
||
|-
!|76
||昭和27年4月7日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和27年4月7日
||[[小型機船底びき網漁業整理特別措置法]]
||
|-
!|78
||昭和27年4月9日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和27年4月9日
||[[教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律]]
||
|-
!|80
||昭和27年4月9日
||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和27年4月11日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律]]
||
|-
!|82
||昭和27年4月11日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律]]
||
|-
!|83
||昭和27年4月11日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和27年4月11日
||[[夏時刻法を廃止する法律]]
||
|-
!|85
||昭和27年4月12日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律]]
||
|-
!|86
||昭和27年4月12日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く文部省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|87
||昭和27年4月12日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|88
||昭和27年4月12日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|89
||昭和27年4月12日
||[[十勝沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|90
||昭和27年4月12日
||[[商品取引所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和27年4月12日
||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和27年4月15日
||[[統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和27年4月21日
||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和27年4月21日
||[[公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和27年4月23日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|96
||昭和27年4月25日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法]]<br>〔現名称:特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法〕
||[[特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法|最終改正時]]
|-
!|97
||昭和27年4月26日
||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和27年4月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|99
||昭和27年4月28日
||[[国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和27年4月28日
||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和27年4月28日
||[[特許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和27年4月28日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和27年4月28日
||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和27年4月28日
||[[平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律]]
||
|-
!|105
||昭和27年4月28日
||[[平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律]]
||
|-
!|106
||昭和27年4月28日
||[[住民登録法施行法]]
||
|-
!|107
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律]]<br>〔改正後名称:日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律〕<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律〕
||
|-
!|108
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律〕
||
|-
!|109
||昭和27年4月28日
||[[特別調達資金設置令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律〕
||
|-
!|111
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律〕
||
|-
!|112
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律〕
||
|-
!|113
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律]]<br>〔改正後名称: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律〕<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律〕
||
|-
!|114
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律〕
||
|-
!|115
||昭和27年4月28日
||[[行政機関職員定員法一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和27年4月28日
||[[総理府設置法等の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|117
||昭和27年4月28日
||[[公務員等の懲戒免除等に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和27年4月28日
||[[町村職員恩給組合法]]
||
|-
!|119
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律〕
||
|-
!|120
||昭和27年4月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|121
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法]]<br>〔日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法〕
||
|-
!|122
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律〕
||
|-
!|123
||昭和27年4月28日
||[[日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律]]<br>〔改正後名称:日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律〕<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律〕
||[[日米安全保障条約第六条に基づく日米地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律|最終改正時]]
|-
!|124
||昭和27年4月28日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律]]<br>〔現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律〕
||
|-
!|125
||昭和27年4月28日
||[[外国人登録法]]
||[[外国人登録法|最終改正時]]
|-
!|126
||昭和27年4月28日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|127
||昭和27年4月30日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法]]
||
|-
!|128
||昭和27年5月1日
||[[法務府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和27年5月1日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和27年5月1日
||[[森林法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和27年5月1日
||[[主要農作物種子法]]
||
|-
!|132
||昭和27年5月2日
||[[補助貨幣損傷等取締法臨時特例]]
||
|-
!|133
||昭和27年5月7日
||[[信用金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和27年5月7日
||[[十勝沖地震による農林業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|135
||昭和27年5月7日
||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法]]
||
|-
!|136
||昭和27年5月7日
||[[米穀の政府買入価格の特例に関する法律]]
||
|-
!|137
||昭和27年5月7日
||[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律]]
||
|-
!|138
||昭和27年5月7日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法|最終改正時]]
|-
!|139
||昭和27年5月13日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|140
||昭和27年5月15日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法]
||
|-
!|141
||昭和27年5月17日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和27年5月17日
||[[塩専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和27年5月19日
||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]]
||
|-
!|144
||昭和27年5月20日
||[[国民健康保険再建整備資金貸付法]]
||
|-
!|145
||昭和27年5月20日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和27年5月20日
||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和27年5月23日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和27年5月24日
||[[統計報告調整法]]
||
|-
!|149
||昭和27年5月26日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和27年5月27日
||[[警察予備隊令の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|151
||昭和27年5月27日
||[[木船運送法]]
||
|-
!|152
||昭和27年5月28日
||[[麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和27年5月28日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和27年5月29日
||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和27年5月29日
||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和27年5月29日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和27年5月29日
||[[最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和27年5月29日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和27年5月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和27年5月31日
||[[耐火建築促進法]]
||
|-
!|161
||昭和27年5月31日
||[[設備輸出為替損失補償法]]
||
|-
!|162
||昭和27年5月31日
||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法]]
||
|-
!|163
||昭和27年6月2日
||[[地方公共団体職員の給与改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律]]
||
|-
!|164
||昭和27年6月2日
||[[国民貯蓄債券法]]
||
|-
!|165
||昭和27年6月2日
||[[気象業務法]]
||
|-
!|166
||昭和27年6月3日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和27年6月3日
||[[信用金庫法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和27年6月6日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和27年6月6日
||[[道路整備特別措置法]]
||
|-
!|170
||昭和27年6月6日
||[[特定道路整備事業特別会計法]]
||
|-
!|171
||昭和27年6月7日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和27年6月7日
||[[会社更生法]]
||
|-
!|173
||昭和27年6月7日
||[[破産法及び和議法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和27年6月10日
||[[日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|175
||昭和27年6月10日
||[[地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和27年6月10日
||[[宅地建物取引業法]]
||[[宅地建物取引業法|最終改正時]]
|-
!|177
||昭和27年6月10日
||[[ドイツ人工業所有権特別措置令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和27年6月10日
||[[船舶安全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和27年6月10日
||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和27年6月10日
||[[道路法]]
||
|-
!|181
||昭和27年6月10日
||[[道路法施行法 (昭和27年法律第181号)|道路法施行法]]
||
|-
!|182
||昭和27年6月12日
||[[外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律 (昭和27年法律第182号)|外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律]]
||
|-
!|183
||昭和27年6月12日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和27年6月12日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律]]
||
|-
!|185
||昭和27年6月12日
||[[図書館法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|186
||昭和27年6月12日
||[[農産物検査法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和27年6月12日
||[[長期信用銀行法]]
||
|-
!|188
||昭和27年6月13日
||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|189
||昭和27年6月13日
||[[貴金属管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|190
||昭和27年6月13日
||[[昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|191
||昭和27年6月14日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|192
||昭和27年6月14日
||[[工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和27年6月14日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|194
||昭和27年6月14日
||[[農業災害補償法臨時特例法]]
||
|-
!|195
||昭和27年6月14日
||[[貸付信託法]]
||
|-
!|196
||昭和27年6月14日
||[[水産資源保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|197
||昭和27年6月16日
||[[海上警備隊の職員の給与等に関する法律]]
||
|-
!|198
||昭和27年6月16日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和27年6月16日
||[[造船法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|200
||昭和27年6月17日
||[[放送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和27年6月18日
||[[外国軍用艦船等に関する検疫法特例]]
||
|-
!|202
||昭和27年6月20日
||[[農業共済基金法]]
||
|-
!|203
||昭和27年6月20日
||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|204
||昭和27年6月20日
||[[道路交通事業抵当法]]
||
|-
!|205
||昭和27年6月20日
||[[恩給法の特例に関する件の措置に関する法律]]
||
|-
!|206
||昭和27年6月21日
||[[緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|207
||昭和27年6月21日
||[[ユネスコ活動に関する法律]]
||
|-
!|208
||昭和27年6月23日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|209
||昭和27年6月25日
||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和27年6月25日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律]]
||
|-
!|211
||昭和27年6月25日
||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|212
||昭和27年6月25日
||[[漁船乗組員給与保険法]]
||
|-
!|213
||昭和27年6月27日
||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|214
||昭和27年6月27日
||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|215
||昭和27年6月27日
||[[公益事業令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和27年6月28日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和27年6月28日
||[[国土総合開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|218
||昭和27年6月30日
||[[南方連絡事務局設置法]]
||
|-
!|219
||昭和27年6月30日
||[[国有財産特別措置法]]
||
|-
!|220
||昭和27年6月30日
||[[自転車競技法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|221
||昭和27年6月30日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|222
||昭和27年7月1日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|223
||昭和27年7月1日
||[[外資に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|224
||昭和27年7月1日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|225
||昭和27年7月4日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和27年7月4日
||[[離島航路整備法]]
||
|-
!|227
||昭和27年7月15日
||[[昭和二十六年産米穀の超過供出等についての奨励金に対する所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|228
||昭和27年7月15日
||[[製塩施設法]]
||
|-
!|229
||昭和27年7月15日
||[[農地法]]
||[[農地法|最終改正時]]
|-
!|230
||昭和27年7月15日
||[[農地法施行法]]
||
|-
!|231
||昭和27年7月15日
||[[航空法]]
||
|-
!|232
||昭和27年7月15日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律]
||
|-
!|233
||昭和27年7月16日
||[[連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和27年7月16日
||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|235
||昭和27年7月16日
||[[耕土培養法]]
||
|-
!|236
||昭和27年7月16日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和27年7月16日
||[[航空機製造法]]
||
|-
!|238
||昭和27年7月18日
||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|239
||昭和27年7月18日
||[[旅行あつ旋業法]]
||
|-
!|240
||昭和27年7月21日
||[[破壊活動防止法]]
||[[破壊活動防止法|最終改正時]]
|-
!|241
||昭和27年7月21日
||[[公安調査庁設置法]]
||
|-
!|242
||昭和27年7月21日
||[[公安審査委員会設置法]]
||
|-
!|243
||昭和27年7月22日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律]]<br>[現名称:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律]
||
|-
!|244
||昭和27年7月23日
||[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|245
||昭和27年7月29日
||[[警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律]]
||
|-
!|246
||昭和27年7月30日
||[[国会職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|247
||昭和27年7月31日
||[[市の警察維持の特例に関する法律]]
||
|-
!|248
||昭和27年7月31日
||[[栄養改善法]]
||
|-
!|249
||昭和27年7月31日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|250
||昭和27年7月31日
||[[日本電信電話公社法]]
||
|-
!|251
||昭和27年7月31日
||[[日本電信電話公社法施行法]]
||
|-
!|252
||昭和27年7月31日
||[[法制局設置法]]
||[[内閣法制局設置法|最終改正時]]
|-
!|253
||昭和27年7月31日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|254
||昭和27年7月31日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|255
||昭和27年7月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|256
||昭和27年7月31日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|257
||昭和27年7月31日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|258
||昭和27年7月31日
||[[消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|259
||昭和27年7月31日
||[[調達庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|260
||昭和27年7月31日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|261
||昭和27年7月31日
||[[自治庁設置法]]
||
|-
!|262
||昭和27年7月31日
||[[自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|263
||昭和27年7月31日
||[[経済審議庁設置法]]
||
|-
!|264
||昭和27年7月31日
||[[資源調査会設置法]]
||
|-
!|265
||昭和27年7月31日
||[[保安庁法]]
||
|-
!|266
||昭和27年7月31日
||[[保安庁職員給与法]]<br>[改正後名称:[[防衛庁職員給与法]]、[[防衛庁の職員の給与等に関する法律]]]<br>[現名称:[[防衛省の職員の給与等に関する法律]]]
||
|-
!|267
||昭和27年7月31日
||[[海上公安局法]]
||
|-
!|268
||昭和27年7月31日
||[[法務府設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|269
||昭和27年7月31日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|270
||昭和27年7月31日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|271
||昭和27年7月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|272
||昭和27年7月31日
||[[文化財保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|273
||昭和27年7月31日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|274
||昭和27年7月31日
||[[農林省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|275
||昭和27年7月31日
||[[通商産業省設置法]]
||
|-
!|276
||昭和27年7月31日
||[[通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|277
||昭和27年7月31日
||[[工業技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|278
||昭和27年7月31日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|279
||昭和27年7月31日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|280
||昭和27年7月31日
||[[郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|281
||昭和27年7月31日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|282
||昭和27年7月31日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|283
||昭和27年7月31日
||[[電源開発促進法]]
||
|-
!|284
||昭和27年7月31日
||[[経済安定本部設置法の廃止及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律]]
||
|-
!|285
||昭和27年7月31日
||[[昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|286
||昭和27年7月31日
||[[法廷等の秩序維持に関する法律]]
||
|-
!|287
||昭和27年7月31日
||[[労働基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|288
||昭和27年7月31日
||[[労働関係調整法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|289
||昭和27年7月31日
||[[地方公営企業労働関係法]]
||
|-
!|290
||昭和27年7月31日
||[[日本電信電話公社法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|291
||昭和27年7月31日
||[[事業者団体法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|292
||昭和27年8月1日
||[[地方公営企業法]]
||
|-
!|293
||昭和27年8月1日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|294
||昭和27年8月1日
||[[特定中小企業の安定に関する臨時措置法]]
||
|-
!|295
||昭和27年8月1日
||[[臨時石炭鉱害復旧法]]
||
|-
!|296
||昭和27年8月5日
||[[未復員者給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|297
||昭和27年8月5日
||[[公営住宅法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|298
||昭和27年8月5日
||[[接収貴金属等の数量等の報告に関する法律]]
||
|-
!|299
||昭和27年8月5日
||[[輸出取引法]]
||
|-
!|300
||昭和27年8月7日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|301
||昭和27年8月7日
||[[国際電信電話株式会社法]]
||
|-
!|302
||昭和27年8月8日
||[[連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律]]
||
|-
!|303
||昭和27年8月8日
||[[義務教育費国庫負担法]]
||
|-
!|304
||昭和27年8月8日
||[[産業教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|305
||昭和27年8月14日
||[[日本赤十字社法]]
||
|-
!|306
||昭和27年8月15日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|307
||昭和27年8月16日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|308
||昭和27年8月16日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|309
||昭和27年8月16日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|310
||昭和27年8月18日
||[[地方制度調査会設置法]]
||
|-
!|311
||昭和27年8月25日
||[[国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法]]
||
|-
!|312
||昭和27年9月22日
||[[伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|313
||昭和27年12月3日
||[[一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|314
||昭和27年12月13日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|315
||昭和27年12月18日
||[[漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|316
||昭和27年12月22日
||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|317
||昭和27年12月22日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|318
||昭和27年12月23日
||[[簡易郵便局法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|319
||昭和27年12月23日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|320
||昭和27年12月23日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|321
||昭和27年12月23日
||[[漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|322
||昭和27年12月25日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|323
||昭和27年12月25日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|324
||昭和27年12月25日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|325
||昭和27年12月25日
||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|326
||昭和27年12月25日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|327
||昭和27年12月25日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|328
||昭和27年12月25日
||[[食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|329
||昭和27年12月25日
||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|330
||昭和27年12月25日
||[[昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|331
||昭和27年12月26日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|332
||昭和27年12月26日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|333
||昭和27年12月26日
||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]]
||
|-
!|334
||昭和27年12月26日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|335
||昭和27年12月26日
||[[造幣局特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|336
||昭和27年12月26日
||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律]]
||
|-
!|337
||昭和27年12月26日
||[[国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律]]
||
|-
!|338
||昭和27年12月26日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|339
||昭和27年12月26日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|340
||昭和27年12月27日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|341
||昭和27年12月27日
||[[電気及びガスに関する臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|342
||昭和27年12月27日
||[[保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|343
||昭和27年12月27日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|344
||昭和27年12月27日
||[[昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律]]
||
|-
!|345
||昭和27年12月27日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|346
||昭和27年12月27日
||[[中小漁業融資保証法]]
||
|-
!|347
||昭和27年12月27日
||[[中小漁業融資保証保険特別会計法]]
||
|-
!|348
||昭和27年12月27日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|349
||昭和27年12月27日
||[[電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|350
||昭和27年12月29日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律]]
||
|-
!|351
||昭和27年12月29日
||[[昭和二十七年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|352
||昭和27年12月29日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|353
||昭和27年12月29日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|354
||昭和27年12月29日
||[[湿田単作地域農業改良促進法]]
||
|-
!|355
||昭和27年12月29日
||[[農林漁業金融公庫法]]
||
|-
!|356
||昭和27年12月29日
||[[飼料需給安定法]]
||
|-
!|357
||昭和27年12月29日
||[[オホーツク海暴風浪及びカムチヤツカ沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|358
||昭和27年12月29日
||[[農山漁村電気導入促進法]]
||
|}
===昭和28年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和28年1月5日
||[[外航船舶建造融資利子補給法]]
||
|-
!|2
||昭和28年1月9日
||[[てん菜生産振興臨時措置法]]
||
|-
!|3
||昭和28年1月20日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和28年1月22日
||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和28年2月13日
||[[国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和28年2月28日
||[[酒税法]]
||
|-
!|7
||昭和28年2月28日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律]]
||
|-
!|8
||昭和28年3月5日
||[[医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和28年3月12日
||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和28年3月16日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和28年3月16日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和28年3月16日
||[[海岸砂地地帯農業振興臨時措置法]]
||
|-
!|13
||昭和28年3月16日
||[[消費生活協同組合資金の貸付に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和28年3月17日
||[[麻薬取締法]]
||
|-
!|15
||昭和28年3月17日
||[[大麻取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和28年3月18日
||[[統計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和28年3月18日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和28年3月19日
||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和28年3月19日
||[[旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和28年3月20日
||[[主要農作物種子法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和28年3月23日
||[[生活保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和28年3月24日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和28年3月25日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和28年3月26日
||[[期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律]]
||
|-
!|25
||昭和28年3月26日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第25号)|国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和28年3月26日
||[[不正競争防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和28年3月28日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和28年3月28日
||[[解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|29
||昭和28年3月31日
||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|30
||昭和28年3月31日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和28年3月31日
||[[アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和28年4月1日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和28年4月1日
||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和28年4月1日
||[[製塩施設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和28年4月11日
||[[飼料の品質改善に関する法律]]
||
|-
!|36
||昭和28年5月30日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和28年5月30日
||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和28年5月30日
||[[恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和28年5月30日
||[[大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律]]
||
|-
!|40
||昭和28年5月30日
||[[昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和28年5月30日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和28年5月30日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和28年5月30日
||[[少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和28年5月30日
||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和28年6月4日
||[[農業災害補償法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和28年6月27日
||[[市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和28年6月30日
||[[皇室経済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和28年6月30日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和28年6月30日
||[[理容師美容師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和28年6月30日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和28年7月4日
||[[国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|52
||昭和28年7月7日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律]]
||
|-
!|53
||昭和28年7月8日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和28年7月8日
||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和28年7月8日
||[[日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和28年7月9日
||[[火薬類取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和28年7月9日
||[[鉱業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和28年7月10日
||[[以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等についての漁業法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|59
||昭和28年7月14日
||[[国土調査法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和28年7月15日
||[[小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律]]
||
|-
!|61
||昭和28年7月15日
||[[農産物検査法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和28年7月15日
||[[金管理法]]
||
|-
!|63
||昭和28年7月17日
||[[産業労働者住宅資金融通法]]
||
|-
!|64
||昭和28年7月17日
||[[北海道防寒住宅建設等促進法]]
||
|-
!|65
||昭和28年7月17日
||[[木船再保険法]]
||
|-
!|66
||昭和28年7月20日
||[[航空機抵当法]]
||
|-
!|67
||昭和28年7月21日
||[[国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和28年7月21日
||[[逃亡犯罪人引渡法]]
||
|-
!|69
||昭和28年7月21日
||[[昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|70
||昭和28年7月21日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和28年7月22日
||[[人権擁護委員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和28年7月22日
||[[離島振興法]]
||
|-
!|73
||昭和28年7月23日
||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法]]
||
|-
!|74
||昭和28年7月23日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和28年7月24日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和28年7月24日
||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]]
||
|-
!|77
||昭和28年7月24日
||[[木船再保険特別会計法]]
||
|-
!|78
||昭和28年7月24日
||[[保険業法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和28年7月24日
||[[輸出信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和28年7月24日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和28年7月24日
||[[納税貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和28年7月24日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和28年7月25日
||[[青少年問題協議会設置法]]
||
|-
!|84
||昭和28年7月25日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和28年7月25日
||[[司法試験法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和28年7月25日
||[[少年法及び少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和28年7月27日
||[[消防施設強化促進法]]
||
|-
!|88
||昭和28年7月28日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和28年7月30日
||[[昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和28年7月30日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和28年7月30日
||[[開拓融資保証法]]
||
|-
!|92
||昭和28年7月30日
||[[教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和28年7月30日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和28年7月30日
||[[郵便物運送委託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和28年7月31日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和28年7月31日
||[[有線電気通信法]]
||
|-
!|97
||昭和28年7月31日
||[[公衆電気通信法]]
||
|-
!|98
||昭和28年7月31日
||[[有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法]]
||
|-
!|99
||昭和28年7月31日
||[[自治大学校設置法]]
||
|-
!|100
||昭和28年7月31日
||[[昭和二十八年度における国債基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律]]
||
|-
!|101
||昭和28年7月31日
||[[登録税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和28年7月31日
||[[有価証券取引税法]]
||
|-
!|103
||昭和28年7月31日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和28年7月31日
||[[揮発油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和28年7月31日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和28年7月31日
||[[国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和28年7月31日
||[[塩業組合法]]
||
|-
!|108
||昭和28年8月1日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和28年8月1日
||[[保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和28年8月1日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和28年8月1日
||[[地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律]]
||
|-
!|112
||昭和28年8月1日
||[[木材防腐特別措置法]]
||
|-
!|113
||昭和28年8月1日
||[[食品衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和28年8月1日
||[[と畜場法]]
||
|-
!|115
||昭和28年8月1日
||[[民生委員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和28年8月1日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和28年8月1日
||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和28年8月1日
||[[国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和28年8月1日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和28年8月1日
||[[昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和28年8月1日
||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和28年8月1日
||[[産業投資特別会計法]]
||
|-
!|123
||昭和28年8月1日
||[[印刷局特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和28年8月1日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和28年8月1日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和28年8月1日
||[[漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和28年8月1日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律]]
||
|-
!|128
||昭和28年8月1日
||[[昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律]]
||
|-
!|129
||昭和28年8月1日
||[[鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和28年8月1日
||[[社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和28年8月1日
||[[関税定率法等の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|132
||昭和28年8月1日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和28年8月1日
||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和28年8月1日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和28年8月1日
||[[相互銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和28年8月1日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和28年8月1日
||[[信用金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和28年8月1日
||[[中小企業金融公庫法]]
||
|-
!|139
||昭和28年8月1日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和28年8月1日
||[[特定中小企業の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和28年8月1日
||[[証券投資信託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和28年8月1日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和28年8月1日
||[[商工会議所法]]
||
|-
!|144
||昭和28年8月1日
||[[設備輸出為替損失補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和28年8月1日
||[[武器等製造法]]
||
|-
!|146
||昭和28年8月1日
||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和28年8月1日
||[[鉄道敷設法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和28年8月1日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和28年8月1日
||[[臨時船舶建造調整法]]
||
|-
!|150
||昭和28年8月1日
||[[臨時船質等改善助成利子補給法]]
||
|-
!|151
||昭和28年8月1日
||[[海上衝突予防法]]
||
|-
!|152
||昭和28年8月1日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和28年8月1日
||[[海事代理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和28年8月1日
||[[日本航空株式会社法]]
||
|-
!|155
||昭和28年8月1日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和28年8月1日
||[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|157
||昭和28年8月1日
||[[昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律]]
||
|-
!|158
||昭和28年8月1日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和28年8月1日
||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|160
||昭和28年8月1日
||[[昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|161
||昭和28年8月1日
||[[未帰還者留守家族等援護法]]
||
|-
!|162
||昭和28年8月1日
||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和28年8月1日
||[[国税徴収法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和28年8月1日
||[[富裕税法を廃止する法律]]
||
|-
!|165
||昭和28年8月1日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和28年8月3日
||[[災害救助法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和28年8月5日
||[[学校教育法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和28年8月5日
||[[道路運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和28年8月5日
||[[地方鉄道軌道整備法]]
||
|-
!|170
||昭和28年8月5日
||[[港湾整備促進法]]
||
|-
!|171
||昭和28年8月7日
||[[電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律]]
||
|-
!|172
||昭和28年8月7日
||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和28年8月7日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和28年8月7日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和28年8月7日
||[[資産再評価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和28年8月7日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和28年8月7日
||[[昭和二十八年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|178
||昭和28年8月7日
||[[特別減税国債法]]
||
|-
!|179
||昭和28年8月7日
||[[昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律]]
||
|-
!|180
||昭和28年8月7日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和28年8月7日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和28年8月8日
||[[国家公務員等退職手当暫定措置法]]
||
|-
!|183
||昭和28年8月8日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和28年8月8日
||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和28年8月8日
||[[学校図書館法]]
||
|-
!|186
||昭和28年8月8日
||[[理科教育振興法]]
||
|-
!|187
||昭和28年8月8日
||[[昭和二十八年台風第二号による被害農家及び被害漁家に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|188
||昭和28年8月8日
||[[輸出取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|189
||昭和28年8月8日
||[[漁業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|190
||昭和28年8月8日
||[[農林漁業組合連合会整備促進法]]
||
|-
!|191
||昭和28年8月10日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|192
||昭和28年8月10日
||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律]]
||
|-
!|193
||昭和28年8月10日
||[[歯科医師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|194
||昭和28年8月10日
||[[国有財産法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|195
||昭和28年8月10日
||[[刑法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|196
||昭和28年8月10日
||[[信用保証協会法]]
||
|-
!|197
||昭和28年8月11日
||[[道路交通取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|198
||昭和28年8月12日
||[[国会職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和28年8月12日
||[[土地収用法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|200
||昭和28年8月12日
||[[財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律]]
||
|-
!|201
||昭和28年8月13日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|202
||昭和28年8月13日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|203
||昭和28年8月13日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|204
||昭和28年8月13日
||[[大日本育英会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|205
||昭和28年8月13日
||[[畑地農業改良促進法]]
||
|-
!|206
||昭和28年8月14日
||[[社会保険審査官及び社会保険審査会法]]
||
|-
!|207
||昭和28年8月14日
||[[日雇労働者健康保険法]]
||
|-
!|208
||昭和28年8月14日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|209
||昭和28年8月14日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和28年8月14日
||[[建築士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|211
||昭和28年8月14日
||[[青年学級振興法]]
||
|-
!|212
||昭和28年8月15日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|213
||昭和28年8月15日
||[[地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|214
||昭和28年8月15日
||[[らい予防法]]
||
|-
!|215
||昭和28年8月15日
||[[外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法]]
||
|-
!|217
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法]]
||
|-
!|218
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法]]
||
|-
!|219
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法]]
||
|-
!|220
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|221
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]]
||
|-
!|222
||昭和28年8月15日
||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|223
||昭和28年8月17日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|224
||昭和28年8月17日
||[[財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律]]
||
|-
!|225
||昭和28年8月17日
||[[農産物価格安定法]]
||
|-
!|226
||昭和28年8月17日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|227
||昭和28年8月17日
||[[労働金庫法]]
||
|-
!|228
||昭和28年8月17日
||[[和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律]]
||
|-
!|229
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]]
||
|-
!|230
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|231
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|232
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法]]
||
|-
!|233
||昭和28年8月17日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|235
||昭和28年8月17日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|236
||昭和28年8月18日
||[[国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律]]
||
|-
!|237
||昭和28年8月18日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|238
||昭和28年8月18日
||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法]]
||
|-
!|239
||昭和28年8月18日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律]]
||
|-
!|240
||昭和28年8月19日
||[[社会福祉事業振興会法]]
||
|-
!|241
||昭和28年8月19日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法]]
||
|-
!|242
||昭和28年8月19日
||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|243
||昭和28年8月20日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|244
||昭和28年8月20日
||[[農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|245
||昭和28年8月21日
||[[私立学校教職員共済組合法]]
||
|-
!|246
||昭和28年8月25日
||[[日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律]]<br>[現名称:日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律]
||
|-
!|247
||昭和28年8月27日
||[[公立学校施設費国庫負担法]]
||
|-
!|248
||昭和28年8月27日
||[[公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法]]
||
|-
!|249
||昭和28年8月27日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法]]
||
|-
!|250
||昭和28年8月27日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|251
||昭和28年8月27日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法]]
||
|-
!|252
||昭和28年8月27日
||[[農業機械化促進法]]
||
|-
!|253
||昭和28年8月27日
||[[久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律]]
||
|-
!|254
||昭和28年8月28日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|255
||昭和28年8月28日
||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|256
||昭和28年8月31日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法]]
||
|-
!|257
||昭和28年8月31日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法]]
||
|-
!|258
||昭和28年9月1日
||[[町村合併促進法]]
||
|-
!|259
||昭和28年9月1日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|260
||昭和28年9月1日
||[[有畜農家創設特別措置法]]
||
|-
!|261
||昭和28年9月3日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律]]
||
|-
!|262
||昭和28年11月9日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための財源措置等に関する法律]]
||
|-
!|263
||昭和28年11月9日
||[[昭和二十八年度における特別鉱害復旧特別会計の交付金の支払財源に充てるための資金運用部からする借入金に関する法律]]
||
|-
!|264
||昭和28年11月12日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|265
||昭和28年11月12日
||[[日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法]]
||
|-
!|266
||昭和28年11月14日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|267
||昭和28年11月16日
||[[奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (昭和28年法律第267号)|奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
||
|-
!|268
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|269
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|270
||昭和28年11月16日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|271
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法]]
||
|-
!|272
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|273
||昭和28年11月16日
||[[市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|274
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年における冷害による被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|275
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|276
||昭和28年11月16日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|277
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|278
||昭和28年11月16日
||[[昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律]]
||
|-
!|279
||昭和28年12月11日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|280
||昭和28年12月11日
||[[食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|281
||昭和28年12月11日
||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|282
||昭和28年12月11日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|283
||昭和28年12月12日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|284
||昭和28年12月12日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|285
||昭和28年12月12日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|286
||昭和28年12月12日
||[[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|287
||昭和28年12月14日
||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|288
||昭和28年12月14日
||[[昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律]]
||
|-
!|289
||昭和28年12月14日
||[[町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律]]
||
|-
!|290
||昭和28年12月14日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|291
||昭和28年12月29日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|292
||昭和28年12月29日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和29年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和29年3月5日
||[[特定海域における漁船の被害に伴う資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|2
||昭和29年3月15日
||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和29年3月16日
||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和29年3月18日
||[[昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和29年3月18日
||[[開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|6
||昭和29年3月18日
||[[緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律]]
||
|-
!|7
||昭和29年3月20日
||[[港域法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和29年3月23日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和29年3月23日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和29年3月23日
||[[遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|11
||昭和29年3月24日
||[[外務省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和29年3月25日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和29年3月29日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和29年3月29日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和29年3月29日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和29年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和29年3月31日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和29年3月31日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和29年3月31日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和29年3月31日
||[[公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和29年3月31日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和29年3月31日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和29年3月31日
||[[国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和29年3月31日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和29年3月31日
||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和29年3月31日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和29年3月31日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和29年3月31日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和29年3月31日
||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和29年3月31日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和29年3月31日
||[[財政法第四十二条の特例に関する法律]]
||
|-
!|32
||昭和29年3月31日
||[[資金運用部特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和29年3月31日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和29年3月31日
||[[米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律]]
||
|-
!|35
||昭和29年3月31日
||[[国税徴収法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和29年3月31日
||[[国税収納金整理資金に関する法律]]
||
|-
!|37
||昭和29年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和29年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和29年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和29年3月31日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和29年3月31日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和29年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和29年3月31日
||[[骨牌税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和29年3月31日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和29年3月31日
||[[揮発油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和29年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和29年3月31日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和29年3月31日
||[[農産物検査法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和29年3月31日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和29年3月31日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和29年3月31日
||[[ガス事業法]]
||
|-
!|52
||昭和29年4月1日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和29年4月1日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和29年4月1日
||[[昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和29年4月1日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和29年4月1日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和29年4月1日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和29年4月1日
||[[執行猶予者保護観察法]]
||
|-
!|59
||昭和29年4月1日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和29年4月1日
||[[航空法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和29年4月2日
||[[関税法]]
||
|-
!|62
||昭和29年4月6日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和29年4月6日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和29年4月6日
||[[刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和29年4月7日
||[[統計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和29年4月10日
||[[日本銀行券預入令等を廃止する法律]]
||
|-
!|67
||昭和29年4月10日
||[[外国為替銀行法]]
||
|-
!|68
||昭和29年4月15日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和29年4月19日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和29年4月20日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和29年4月22日
||[[あへん法]]
||[[あへん法|最終改正時]]
|-
!|72
||昭和29年4月22日
||[[清掃法]]
||
|-
!|73
||昭和29年4月24日
||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和29年4月26日
||[[昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和29年4月26日
||[[肥料取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和29年4月27日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和29年4月27日
||[[らい予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和29年4月27日
||[[船舶職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和29年4月30日
||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和29年4月30日
||[[狂犬病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和29年4月30日
||[[消費生活協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和29年5月1日
||[[自治庁関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|83
||昭和29年5月1日
||[[国有林野法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和29年5月1日
||[[保安林整備臨時措置法]]
||
|-
!|85
||昭和29年5月1日
||[[特別調達資金設置令等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和29年5月1日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和29年5月1日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和29年5月1日
||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和29年5月1日
||[[石油資源探鉱促進臨時措置法]]
||
|-
!|90
||昭和29年5月8日
||[[財政法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和29年5月10日
||[[国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律]]
||
|-
!|92
||昭和29年5月10日
||[[商品取引所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和29年5月12日
||[[運輸省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和29年5月13日
||[[物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和29年5月13日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和29年5月13日
||[[入場税法]]
||
|-
!|97
||昭和29年5月15日
||[[建設機械抵当法]]
||
|-
!|98
||昭和29年5月15日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和29年5月15日
||[[当せん金附証票法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和29年5月15日
||[[利息制限法]]
||
|-
!|101
||昭和29年5月15日
||[[地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和29年5月15日
||[[入場譲与税法]]
||
|-
!|103
||昭和29年5月15日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法]]
||
|-
!|104
||昭和29年5月15日
||[[経済援助資金特別会計法]]
||
|-
!|105
||昭和29年5月15日
||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和29年5月15日
||[[金融機関再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和29年5月15日
||[[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和29年5月15日
||[[軍事郵便貯金等特別処理法]]
||
|-
!|109
||昭和29年5月17日
||[[国の所有に属する自動車の交換に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和29年5月17日
||[[株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律]]
||
|-
!|111
||昭和29年5月17日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和29年5月18日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]]
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律|最終改正時]]
|-
!|113
||昭和29年5月18日
||[[交通事件即決裁判手続法]]
||
|-
!|114
||昭和29年5月18日
||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和29年5月19日
||[[厚生年金保険法]]
||
|-
!|116
||昭和29年5月19日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和29年5月19日
||[[厚生年金保険及び船員保険交渉法]]
||
|-
!|118
||昭和29年5月20日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和29年5月20日
||[[土地区画整理法]]
||
|-
!|120
||昭和29年5月20日
||[[土地区画整理法施行法]]
||
|-
!|121
||昭和29年5月22日
||[[大蔵省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|122
||昭和29年5月24日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和29年5月24日
||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和29年5月25日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和29年5月26日
||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和29年5月27日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和29年5月27日
||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和29年5月27日
||[[民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和29年5月28日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和29年5月29日
||[[外務省関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|131
||昭和29年5月29日
||[[文化財保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和29年5月31日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和29年6月1日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和29年6月1日
||[[医薬関係審議会設置法]]
||
|-
!|135
||昭和29年6月1日
||[[文部省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|136
||昭和29年6月1日
||[[厚生省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|137
||昭和29年6月1日
||[[農林省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|138
||昭和29年6月1日
||[[通商産業省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和29年6月1日
||[[壱岐対馬電報料の件を廃止する法律]]
||
|-
!|140
||昭和29年6月1日
||[[建設省関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|141
||昭和29年6月1日
||[[国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法]]
||
|-
!|142
||昭和29年6月1日
||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法]]
||
|-
!|143
||昭和29年6月1日
||[[へき地教育振興法]]
||
|-
!|144
||昭和29年6月1日
||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律]]
||
|-
!|145
||昭和29年6月1日
||[[中小企業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和29年6月1日
||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和29年6月1日
||[[調達庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和29年6月1日
||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律]]
||
|-
!|149
||昭和29年6月1日
||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|150
||昭和29年6月1日
||[[国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律]]
||
|-
!|151
||昭和29年6月1日
||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]]
||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法|最終改正時]]
|-
!|152
||昭和29年6月1日
||[[日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和29年6月2日
||[[北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律]]
||
|-
!|154
||昭和29年6月2日
||[[輸出水産業の振興に関する法律]]
||
|-
!|155
||昭和29年6月2日
||[[臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和29年6月3日
||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和29年6月3日
||[[義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法]]
||
|-
!|158
||昭和29年6月3日
||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和29年6月3日
||[[教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|160
||昭和29年6月3日
||[[学校給食法]]
||
|-
!|161
||昭和29年6月3日
||[[航空機製造法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和29年6月8日
||[[警察法]]
||[[警察法|最終改正時]]
|-
!|163
||昭和29年6月8日
||[[警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|164
||昭和29年6月9日
||[[防衛庁設置法]]<br>[現名称:[[防衛省設置法]]]
||[[防衛省設置法|最終改正時]]
|-
!|165
||昭和29年6月9日
||[[自衛隊法 (制定時)|自衛隊法]]
||[[自衛隊法|最終改正時]]
|-
!|166
||昭和29年6月9日
||[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]]
||
|-
!|167
||昭和29年6月9日
||[[昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|168
||昭和29年6月9日
||[[昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|169
||昭和29年6月9日
||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|170
||昭和29年6月10日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和29年6月10日
||[[労働基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和29年6月10日
||[[臨時肥料需給安定法]]
||
|-
!|173
||昭和29年6月10日
||[[硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法]]
||
|-
!|174
||昭和29年6月11日
||[[憲政功労年金法]]
||
|-
!|175
||昭和29年6月11日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和29年6月11日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和29年6月12日
||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和29年6月12日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和29年6月14日
||[[精神衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和29年6月14日
||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和29年6月14日
||[[教育公務員特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和29年6月14日
||[[酪農振興法]]
||
|-
!|183
||昭和29年6月15日
||[[企業再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和29年6月15日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和29年6月15日
||[[農業委員会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|186
||昭和29年6月17日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和29年6月17日
||[[裁判所職員定員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和29年6月21日
||[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|189
||昭和29年6月21日
||[[奄美群島復興特別措置法]]
||[[奄美群島振興開発特別措置法|最終改正時]]
|-
!|190
||昭和29年6月21日
||[[昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律]]
||
|-
!|191
||昭和29年6月21日
||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|192
||昭和29年6月22日
||[[地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和29年6月22日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|194
||昭和29年6月23日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]<br>[現名称:遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律]
||
|-
!|195
||昭和29年6月23日
||[[出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律]]
||
|-
!|196
||昭和29年6月23日
||[[質屋営業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|197
||昭和29年6月24日
||[[元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|198
||昭和29年6月26日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|199
||昭和29年6月30日
||[[農林漁業組合連合会整備促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|200
||昭和29年6月30日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和29年7月1日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|202
||昭和29年7月1日
||[[航空技術審議会設置法]]
||
|-
!|203
||昭和29年7月1日
||[[内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|204
||昭和29年7月1日
||[[市町村職員共済組合法]]
||
|-
!|205
||昭和29年7月1日
||[[日本中央競馬会法]]
||
|-
!|206
||昭和29年12月8日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|207
||昭和29年12月8日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|208
||昭和29年12月8日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|209
||昭和29年12月8日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|210
||昭和29年12月8日
||[[昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律]]
||
|-
!|211
||昭和29年12月8日
||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|212
||昭和29年12月8日
||[[労働組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|213
||昭和29年12月8日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|214
||昭和29年12月8日
||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうけるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|215
||昭和29年12月8日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|216
||昭和29年12月8日
||[[昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|217
||昭和29年12月8日
||[[昭和二十九年八月及び九月の風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|218
||昭和29年12月15日
||[[北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法]]
||
|-
!|219
||昭和29年12月15日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|220
||昭和29年12月15日
||[[昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|221
||昭和29年12月15日
||[[昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|222
||昭和29年12月15日
||[[昭和二十九年の台風による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|223
||昭和29年12月15日
||[[水稲健苗育成施設普及促進法]]
||
|-
!|224
||昭和29年12月15日
||[[昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]]
||
|-
!|225
||昭和29年12月15日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和29年12月16日
||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|227
||昭和29年12月20日
||[[国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法]]
||
|-
!|228
||昭和29年12月20日
||[[昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|229
||昭和29年12月27日
||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和30年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和30年1月7日
||[[昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和30年1月24日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和30年1月28日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和30年1月28日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和30年3月30日
||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和30年3月31日
||[[国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律]]
||
|-
!|7
||昭和30年3月31日
||[[国営競馬特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|8
||昭和30年3月31日
||[[期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律]]
||
|-
!|9
||昭和30年4月1日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和30年4月1日
||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和30年4月1日
||[[町村合併促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和30年4月5日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和30年5月31日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和30年5月31日
||[[昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和30年5月31日
||[[昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律]]
||
|-
!|16
||昭和30年5月31日
||[[自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和30年5月31日
||[[計量法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和30年6月7日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和30年6月7日
||[[郵便年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和30年6月7日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和30年6月14日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和30年6月15日
||[[ニツケル製錬事業助成臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|23
||昭和30年6月15日
||[[船舶積量測定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和30年6月20日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和30年6月28日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和30年6月28日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和30年6月29日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和30年6月30日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和30年6月30日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和30年6月30日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和30年6月30日
||[[あへん特別会計法]]
||
|-
!|32
||昭和30年6月30日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和30年6月30日
||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和30年6月30日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和30年6月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和30年6月30日
||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和30年6月30日
||[[輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律]]
||
|-
!|38
||昭和30年6月30日
||[[砂糖消費税法]]
||
|-
!|39
||昭和30年6月30日
||[[国税徴収法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和30年6月30日
||[[入場譲与税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和30年6月30日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和30年7月1日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和30年7月1日
||[[国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和30年7月1日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和30年7月1日
||[[昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|46
||昭和30年7月2日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和30年7月2日
||[[昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|48
||昭和30年7月2日
||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|49
||昭和30年7月2日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和30年7月4日
||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和30年7月4日
||[[銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和30年7月5日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和30年7月8日
||[[日本住宅公団法]]
||
|-
!|54
||昭和30年7月8日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和30年7月8日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和30年7月9日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和30年7月11日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和30年7月11日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和30年7月11日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和30年7月11日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和30年7月11日
||[[水防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和30年7月11日
||[[登録税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和30年7月11日
||[[住宅融資保険法]]
||
|-
!|64
||昭和30年7月12日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和30年7月12日
||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和30年7月12日
||[[出入国管理令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和30年7月13日
||[[農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|68
||昭和30年7月15日
||[[昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|69
||昭和30年7月15日
||[[道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和30年7月16日
||[[アルコール専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和30年7月19日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和30年7月19日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和30年7月19日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和30年7月20日
||[[経済審議庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和30年7月20日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和30年7月20日
||[[風俗営業取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和30年7月20日
||[[開拓者資金融通特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和30年7月20日
||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和30年7月22日
||[[在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和30年7月22日
||[[財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律]]
||
|-
!|81
||昭和30年7月22日
||[[博物館法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和30年7月22日
||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和30年7月23日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和30年7月23日
||[[医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|85
||昭和30年7月25日
||[[教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和30年7月25日
||[[資金運用部特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和30年7月25日
||[[過度経済力集中排除法等を廃止する法律]]
||
|-
!|88
||昭和30年7月25日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和30年7月25日
||[[輸出品取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和30年7月25日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和30年7月29日
||[[けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法]]
||
|-
!|92
||昭和30年7月29日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和30年7月29日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和30年7月29日
||[[たばこ専売法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和30年7月29日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和30年7月29日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和30年7月29日
||[[自動車損害賠償保障法]]
||
|-
!|98
||昭和30年7月30日
||[[北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和30年7月30日
||[[厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和30年7月30日
||[[余剰農産物資金融通特別会計法]]
||
|-
!|101
||昭和30年7月30日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和30年7月30日
||[[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和30年7月30日
||[[日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和30年7月30日
||[[地方道路税法]]
||
|-
!|105
||昭和30年7月30日
||[[労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和30年8月1日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和30年8月1日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和30年8月1日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和30年8月1日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和30年8月1日
||[[会計検査院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和30年8月1日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和30年8月1日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和30年8月1日
||[[地方道路譲与税法]]
||
|-
!|114
||昭和30年8月1日
||[[結核予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和30年8月1日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和30年8月1日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和30年8月1日
||[[森林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和30年8月1日
||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和30年8月1日
||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和30年8月1日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和30年8月2日
||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和30年8月3日
||[[北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和30年8月4日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和30年8月4日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和30年8月5日
||[[女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律]]
||
|-
!|126
||昭和30年8月5日
||[[理容師美容師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和30年8月5日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和30年8月5日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和30年8月5日
||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和30年8月5日
||[[私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和30年8月5日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和30年8月5日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和30年8月5日
||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和30年8月5日
||[[自動車損害賠償責任再保険特別会計法]]
||
|-
!|135
||昭和30年8月5日
||[[少年院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和30年8月5日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法]]
||
|-
!|137
||昭和30年8月5日
||[[昭和三十年六月及び七月の水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|138
||昭和30年8月5日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和30年8月5日
||[[日本海外移住振興株式会社法]]
||
|-
!|140
||昭和30年8月6日
||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和30年8月6日
||[[愛知用水公団法]]
||
|-
!|142
||昭和30年8月6日
||[[農地開発機械公団法]]
||
|-
!|143
||昭和30年8月8日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和30年8月8日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和30年8月8日
||[[医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和30年8月8日
||[[危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和30年8月8日
||[[公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法]]
||
|-
!|148
||昭和30年8月8日
||[[日本学校給食会法]]
||
|-
!|149
||昭和30年8月9日
||[[昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|150
||昭和30年8月9日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和30年8月9日
||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和30年8月9日
||[[石油資源開発株式会社法]]
||
|-
!|153
||昭和30年8月10日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和30年8月10日
||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和30年8月10日
||[[弁護士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和30年8月10日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法]]
||
|-
!|157
||昭和30年8月10日
||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|158
||昭和30年8月10日
||[[戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律]]
||
|-
!|159
||昭和30年8月11日
||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和30年8月11日
||[[株式会社科学研究所法]]
||
|-
!|161
||昭和30年8月12日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和30年8月12日
||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和30年8月13日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和30年8月13日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和30年8月15日
||[[自作農維持創設資金融通法]]
||
|-
!|166
||昭和30年8月15日
||[[繊維製品品質表示法]]
||
|-
!|167
||昭和30年8月16日
||[[歯科衛生士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和30年8月16日
||[[歯科技工法]]
||
|-
!|169
||昭和30年8月16日
||[[中小企業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和30年8月17日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和30年8月20日
||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和30年8月20日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和30年8月22日
||[[建築士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和30年8月25日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和30年8月25日
||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和30年8月26日
||[[昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]]
||
|-
!|177
||昭和30年8月26日
||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和30年8月26日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和30年8月27日
||[[補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律]]
||
|-
!|180
||昭和30年8月27日
||[[養ほう振興法]]
||
|-
!|181
||昭和30年12月14日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|182
||昭和30年12月14日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|183
||昭和30年12月14日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和30年12月14日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和30年12月16日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|186
||昭和30年12月19日
||[[原子力基本法]]
||
|-
!|187
||昭和30年12月19日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和30年12月19日
||[[原子力委員会設置法]]
||
|-
!|189
||昭和30年12月19日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|190
||昭和30年12月19日
||[[昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法]]
||
|-
!|191
||昭和30年12月19日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|192
||昭和30年12月19日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|193
||昭和30年12月19日
||[[鉱業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|194
||昭和30年12月24日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|195
||昭和30年12月29日
||[[地方財政再建促進特別措置法]]
||
|-
!|196
||昭和30年12月29日
||[[日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律]]
||
|}
===昭和31年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和31年2月21日
||[[砂利採取法]]
||
|-
!|2
||昭和31年2月23日
||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和31年2月23日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和31年3月1日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和31年3月7日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和31年3月14日
||[[日本道路公団法]]
||
|-
!|7
||昭和31年3月14日
||[[道路整備特別措置法]]
||
|-
!|8
||昭和31年3月15日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和31年3月15日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和31年3月16日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和31年3月16日
||[[大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和31年3月17日
||[[外務公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和31年3月17日
||[[公有林野官行造林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和31年3月20日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和31年3月20日
||[[在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|16
||昭和31年3月20日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和31年3月20日
||[[船舶職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和31年3月22日
||[[司法書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和31年3月22日
||[[土地家屋調査士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和31年3月22日
||[[入場譲与税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和31年3月23日
||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和31年3月23日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和31年3月23日
||[[食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和31年3月23日
||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和31年3月23日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和31年3月24日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和31年3月24日
||[[日本学士院法]]
||
|-
!|28
||昭和31年3月24日
||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和31年3月26日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和31年3月26日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和31年3月27日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和31年3月28日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和31年3月28日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和31年3月28日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和31年3月29日
||[[昭和二十八年度、昭和二十九年度及び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和31年3月29日
||[[電話設備費負担臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和31年3月29日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和31年3月30日
||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和31年3月30日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和31年3月30日
||[[就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和31年3月30日
||[[学校給食法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和31年3月30日
||[[義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和31年3月30日
||[[飼料需給安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和31年3月30日
||[[農業協同組合整備特別措置法]]
||
|-
!|45
||昭和31年3月30日
||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和31年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和31年3月31日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和31年3月31日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和31年3月31日
||[[科学技術庁設置法]]
||
|-
!|50
||昭和31年3月31日
||[[厚生省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和31年3月31日
||[[恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和31年3月31日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和31年3月31日
||[[賠償等特殊債務処理特別会計法]]
||
|-
!|54
||昭和31年3月31日
||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和31年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和31年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和31年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和31年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和31年3月31日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和31年4月1日
||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和31年4月1日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和31年4月1日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和31年4月2日
||[[鉄道抵当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和31年4月5日
||[[国有財産法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和31年4月6日
||[[引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和31年4月11日
||[[検疫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和31年4月11日
||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和31年4月13日
||[[労働省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和31年4月13日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和31年4月13日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律]]
||
|-
!|71
||昭和31年4月14日
||[[官庁営繕法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和31年4月14日
||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法]]
||
|-
!|73
||昭和31年4月16日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和31年4月18日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和31年4月19日
||[[地代家賃統制令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和31年4月19日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和31年4月20日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和31年4月20日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和31年4月20日
||[[都市公園法]]
||
|-
!|80
||昭和31年4月20日
||[[空港整備法]]
||
|-
!|81
||昭和31年4月24日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和31年4月24日
||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律]]
||
|-
!|83
||昭和31年4月26日
||[[首都圏整備法]]
||
|-
!|84
||昭和31年4月26日
||[[飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和31年4月27日
||[[森林開発公団法]]
||
|-
!|86
||昭和31年4月28日
||[[万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律]]
||
|-
!|87
||昭和31年5月1日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和31年5月1日
||[[関税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和31年5月1日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和31年5月1日
||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和31年5月2日
||[[家事審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和31年5月4日
||[[日本原子力研究所法]]
||
|-
!|93
||昭和31年5月4日
||[[核原料物質開発促進臨時措置法]]
||
|-
!|94
||昭和31年5月4日
||[[原子燃料公社法]]
||
|-
!|95
||昭和31年5月4日
||[[東北興業株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和31年5月7日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和31年5月11日
||[[北海道開発公庫法]]
||
|-
!|98
||昭和31年5月12日
||[[地方財政法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和31年5月12日
||[[地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|100
||昭和31年5月12日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和31年5月12日
||[[海岸法]]
||
|-
!|102
||昭和31年5月12日
||[[農業改良資金助成法]]
||
|-
!|103
||昭和31年5月14日
||[[土地収用法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和31年5月15日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和31年5月15日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和31年5月18日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和31年5月21日
||[[消防団員等公務災害補償責任共済基金法]]
||
|-
!|108
||昭和31年5月21日
||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和31年5月21日
||[[閉鎖機関令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和31年5月21日
||[[罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和31年5月21日
||[[旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和31年5月21日
||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和31年5月22日
||[[物品管理法]]
||
|-
!|114
||昭和31年5月22日
||[[国の債権の管理等に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和31年5月22日
||[[中小企業振興資金助成法]]
||
|-
!|116
||昭和31年5月23日
||[[百貨店法]]
||
|-
!|117
||昭和31年5月24日
||[[国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和31年5月24日
||[[売春防止法]]
||
|-
!|119
||昭和31年5月31日
||[[町村職員恩給組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和31年6月1日
||[[下請代金支払遅延等防止法]]
||
|-
!|121
||昭和31年6月1日
||[[倉庫業法]]
||
|-
!|122
||昭和31年6月1日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和31年6月1日
||[[家畜取引法]]
||
|-
!|124
||昭和31年6月2日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和31年6月2日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和31年6月4日
||[[労働保険審査官及び労働保険審査会法]]
||
|-
!|127
||昭和31年6月4日
||[[特定物資輸入臨時措置法]]
||
|-
!|128
||昭和31年6月5日
||[[余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和31年6月5日
||[[特定物資納付金処理特別会計法]]
||
|-
!|130
||昭和31年6月5日
||[[繊維工業設備臨時措置法]]
||
|-
!|131
||昭和31年6月6日
||[[へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和31年6月6日
||[[国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|133
||昭和31年6月6日
||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|134
||昭和31年6月6日
||[[公共企業体職員等共済組合法]]
||
|-
!|135
||昭和31年6月7日
||[[金融制度調査会設置法]]
||
|-
!|136
||昭和31年6月7日
||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和31年6月8日
||[[会計検査院法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和31年6月8日
||[[接収不動産に関する借地借家臨時処理法]]
||
|-
!|139
||昭和31年6月8日
||[[日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和31年6月11日
||[[憲法調査会法]]
||
|-
!|141
||昭和31年6月11日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和31年6月11日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和31年6月11日
||[[物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和31年6月11日
||[[気象業務法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和31年6月11日
||[[肥料取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和31年6月11日
||[[工業用水法]]
||
|-
!|147
||昭和31年6月12日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和31年6月12日
||[[地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|149
||昭和31年6月13日
||[[昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律]]
||
|-
!|150
||昭和31年6月13日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和31年6月13日
||[[農産物価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和31年6月14日
||[[公立養護学校整備特別措置法]]
||
|-
!|153
||昭和31年6月14日
||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和31年6月15日
||[[機械工業振興臨時措置法]]
||
|-
!|155
||昭和31年6月20日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和31年6月20日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和31年6月20日
||[[夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律]]
||
|-
!|158
||昭和31年6月22日
||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和31年6月25日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和31年6月25日
||[[採血及び供血あつせん業取締法]]
||[[安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|161
||昭和31年6月26日
||[[宮内庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和31年6月30日
||[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]
||
|-
!|163
||昭和31年6月30日
||[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|164
||昭和31年6月30日
||[[新市町村建設促進法]]
||
|-
!|165
||昭和31年6月30日
||[[税理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和31年7月2日
||[[国防会議の構成等に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和31年7月2日
||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|168
||昭和31年7月2日
||[[道路運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和31年12月7日
||[[昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律]]
||
|-
!|170
||昭和31年12月10日
||[[性病予防法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和31年12月10日
||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和31年12月12日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和31年12月14日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和31年12月14日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和31年12月18日
||[[教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和31年12月20日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和31年12月20日
||[[旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律]]
||
|-
!|178
||昭和31年12月20日
||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和31年12月20日
||[[身体障害者福祉法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和31年12月29日
||[[在外仏貨公債の処理に関する法律]]
||
|}
===昭和32年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和32年2月20日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和32年2月20日
||[[昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和32年3月7日
||[[昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和32年3月11日
||[[北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和32年3月26日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和32年3月26日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和32年3月27日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和32年3月29日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和32年3月29日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和32年3月30日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和32年3月30日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和32年3月30日
||[[特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和32年3月30日
||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和32年3月30日
||[[昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律]]
||
|-
!|15
||昭和32年3月30日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和32年3月30日
||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|17
||昭和32年3月30日
||[[資金運用部預託金利率の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和32年3月30日
||[[私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律]]
||
|-
!|19
||昭和32年3月30日
||[[就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和32年3月30日
||[[学校給食法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和32年3月30日
||[[信用保証協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和32年3月30日
||[[中小企業信用保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和32年3月30日
||[[自転車競技法等の臨時特例の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和32年3月30日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和32年3月30日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和32年3月31日
||[[租税特別措置法]]
||
|-
!|27
||昭和32年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和32年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和32年3月31日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和32年3月31日
||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和32年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和32年3月31日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和32年3月31日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和32年3月31日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和32年3月31日
||[[特定多目的ダム法]]
||
|-
!|36
||昭和32年3月31日
||[[特定多目的ダム建設工事特別会計法]]
||
|-
!|37
||昭和32年3月31日
||[[とん税法]]
||
|-
!|38
||昭和32年3月31日
||[[特別とん税法]]
||
|-
!|39
||昭和32年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和32年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和32年3月31日
||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和32年3月31日
||[[健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和32年3月31日
||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和32年3月31日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和32年3月31日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和32年3月31日
||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和32年3月31日
||[[船員保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和32年4月1日
||[[国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律]]
||
|-
!|49
||昭和32年4月1日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和32年4月1日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和32年4月1日
||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和32年4月5日
||[[日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和32年4月5日
||[[理科教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和32年4月6日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和32年4月6日
||[[揮発油税法]]
||
|-
!|56
||昭和32年4月6日
||[[地方道路税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和32年4月6日
||[[昭和三十一年の災害による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|58
||昭和32年4月6日
||[[開拓営農振興臨時措置法]]
||
|-
!|59
||昭和32年4月10日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和32年4月10日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和32年4月15日
||[[雇用審議会設置法]]
||
|-
!|62
||昭和32年4月15日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和32年4月15日
||[[結核予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和32年4月15日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和32年4月15日
||[[公衆衛生修学資金貸与法]]
||
|-
!|66
||昭和32年4月15日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和32年4月16日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和32年4月16日
||[[国土開発縦貫自動車道建設法]]
||[[国土開発幹線自動車道建設法|最終改正時]]
|-
!|69
||昭和32年4月20日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和32年4月20日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和32年4月20日
||[[特定土地改良工事特別会計法]]
||
|-
!|72
||昭和32年4月20日
||[[農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和32年4月20日
||[[農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和32年4月20日
||[[国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和32年4月22日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和32年4月23日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和32年4月24日
||[[特別とん譲与税法]]
||
|-
!|78
||昭和32年4月25日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和32年4月25日
||[[高速自動車国道法 (昭和32年法律第79号)|高速自動車国道法]]
||[[高速自動車国道法|最終改正時]]
|-
!|80
||昭和32年4月25日
||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和32年4月26日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|82
||昭和32年4月27日
||[[北海道開発公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和32年4月27日
||[[公営企業金融公庫法]]
||
|-
!|84
||昭和32年4月30日
||[[日本科学技術情報センター法]]
||
|-
!|85
||昭和32年4月30日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和32年4月30日
||[[臨時受託調達特別会計法]]
||
|-
!|87
||昭和32年4月30日
||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和32年5月1日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和32年5月1日
||[[国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和32年5月1日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和32年5月1日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和32年5月1日
||[[判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和32年5月1日
||[[湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和32年5月2日
||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律]]
||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律|最終改正時]]
|-
!|95
||昭和32年5月2日
||[[社会教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和32年5月2日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和32年5月2日
||[[輸出検査法]]
||
|-
!|98
||昭和32年5月9日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和32年5月10日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和32年5月15日
||[[森林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和32年5月15日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和32年5月16日
||[[臨時恩給等調査会設置法]]
||
|-
!|103
||昭和32年5月16日
||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和32年5月16日
||[[国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律]]
||
|-
!|105
||昭和32年5月16日
||[[消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和32年5月16日
||[[駐車場法]]
||
|-
!|107
||昭和32年5月17日
||[[国有財産法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和32年5月17日
||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和32年5月17日
||[[引揚者給付金等支給法]]
||
|-
!|110
||昭和32年5月17日
||[[東北開発促進法]]
||
|-
!|111
||昭和32年5月17日
||[[蚕糸業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和32年5月20日
||[[南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法]]
||
|-
!|113
||昭和32年5月20日
||[[国土調査法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和32年5月20日
||[[建築士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和32年5月20日
||[[国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法]]
||
|-
!|116
||昭和32年5月20日
||[[国有財産特殊整理資金特別会計法]]
||
|-
!|117
||昭和32年5月20日
||[[国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和32年5月20日
||[[盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律]]
||
|-
!|119
||昭和32年5月20日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和32年5月20日
||[[農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律]]
||
|-
!|121
||昭和32年5月20日
||[[農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|122
||昭和32年5月20日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和32年5月20日
||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和32年5月20日
||[[技術士法]]
||
|-
!|125
||昭和32年5月20日
||[[船舶職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和32年5月20日
||[[労働福祉事業団法]]
||
|-
!|127
||昭和32年5月23日
||[[地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和32年5月27日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律]]
||
|-
!|129
||昭和32年5月27日
||[[国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和32年5月27日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和32年5月27日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和32年5月27日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和32年5月27日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和32年5月27日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和32年5月27日
||[[準備預金制度に関する法律]]
||
|-
!|136
||昭和32年5月27日
||[[預金等に係る不当契約の取締に関する法律]]
||
|-
!|137
||昭和32年5月28日
||[[私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和32年5月28日
||[[中小企業の資産再評価の特例に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和32年5月28日
||[[公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和32年5月28日
||[[生糸製造設備臨時措置法]]
||
|-
!|141
||昭和32年5月28日
||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和32年5月28日
||[[東北興業株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和32年5月31日
||[[公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律]]
||
|-
!|144
||昭和32年5月31日
||[[教育職員免許法施行令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和32年5月31日
||[[農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和32年5月31日
||[[輸出水産業の振興に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和32年6月1日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和32年6月1日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和32年6月1日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和32年6月1日
||[[合成ゴム製造事業特別措置法]]
||
|-
!|151
||昭和32年6月1日
||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和32年6月1日
||[[有線放送電話に関する法律]]
||
|-
!|153
||昭和32年6月1日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和32年6月1日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和32年6月1日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和32年6月1日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和32年6月1日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和32年6月1日
||[[内閣法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和32年6月1日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和32年6月1日
||[[南方同胞援護会法]]
||
|-
!|161
||昭和32年6月1日
||[[自然公園法]]
||
|-
!|162
||昭和32年6月1日
||[[小型船海運組合法]]
||
|-
!|163
||昭和32年6月3日
||[[美容師法]]
||
|-
!|164
||昭和32年6月3日
||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律]]
||
|-
!|165
||昭和32年6月10日
||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
||
|-
!|166
||昭和32年6月10日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和32年6月10日
||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]]
||
|-
!|168
||昭和32年6月10日
||[[自転車競技法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和32年6月10日
||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和32年6月10日
||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和32年6月11日
||[[電子工業振興臨時措置法]]
||
|-
!|172
||昭和32年6月13日
||[[国際海上物品運送法]]
||
|-
!|173
||昭和32年6月14日
||[[トランプ類税法]]
||
|-
!|174
||昭和32年6月15日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和32年6月15日
||[[食品衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和32年6月15日
||[[旅館業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和32年6月15日
||[[水道法]]
||
|-
!|178
||昭和32年11月14日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和32年11月16日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和32年11月18日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和32年11月18日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和32年11月18日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|183
||昭和32年11月18日
||[[租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和32年11月18日
||[[設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和32年11月25日
||[[中小企業団体の組織に関する法律]]
||
|-
!|186
||昭和32年11月25日
||[[中小企業等協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和32年11月25日
||[[中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|}
===昭和33年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和33年2月21日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和33年2月24日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和33年2月26日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和33年3月1日
||[[昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和33年3月10日
||[[遺失物法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和33年3月10日
||[[銃砲刀剣類等所持取締法]]
||
|-
!|7
||昭和33年3月13日
||[[農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和33年3月15日
||[[水防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和33年3月18日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和33年3月20日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和33年3月20日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和33年3月24日
||[[国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和33年3月24日
||[[昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和33年3月24日
||[[漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|15
||昭和33年3月24日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和33年3月25日
||[[売春防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和33年3月25日
||[[婦人補導院法]]
||
|-
!|18
||昭和33年3月25日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和33年3月26日
||[[警察法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和33年3月27日
||[[国立競技場法]]
||
|-
!|21
||昭和33年3月27日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和33年3月29日
||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和33年3月29日
||[[食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和33年3月29日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和33年3月31日
||[[旅館業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和33年3月31日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和33年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和33年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和33年3月31日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和33年3月31日
||[[地すべり等防止法]]
||
|-
!|31
||昭和33年3月31日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和33年3月31日
||[[厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和33年3月31日
||[[企業合理化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和33年3月31日
||[[道路整備緊急措置法]]
||
|-
!|35
||昭和33年3月31日
||[[道路整備特別会計法]]
||
|-
!|36
||昭和33年3月31日
||[[道路法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和33年3月31日
||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和33年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和33年3月31日
||[[所得税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和33年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和33年3月31日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和33年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和33年4月1日
||[[議院法制局法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和33年4月1日
||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和33年4月1日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和33年4月1日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和33年4月1日
||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和33年4月1日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和33年4月1日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和33年4月1日
||[[合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和33年4月1日
||[[狩猟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和33年4月5日
||[[海難審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和33年4月5日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和33年4月5日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和33年4月7日
||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和33年4月10日
||[[学校保健法]]
||[[学校保健安全法|最終改正]]
|-
!|57
||昭和33年4月15日
||[[分収造林特別措置法]]
||
|-
!|58
||昭和33年4月15日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和33年4月15日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和33年4月15日
||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和33年4月15日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和33年4月15日
||[[計量単位の統一に伴う関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和33年4月15日
||[[航空法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和33年4月17日
||[[角膜移植に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和33年4月18日
||[[国会法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和33年4月19日
||[[予防接種法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和33年4月21日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和33年4月21日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和33年4月21日
||[[たばこ専売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和33年4月22日
||[[国会議員互助年金法]]
||
|-
!|71
||昭和33年4月22日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和33年4月22日
||[[台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法]]
||
|-
!|73
||昭和33年4月22日
||[[酪農振興基金法]]
||
|-
!|74
||昭和33年4月22日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和33年4月22日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和33年4月23日
||[[衛生検査技師法]]
||
|-
!|77
||昭和33年4月23日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和33年4月24日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和33年4月24日
||[[下水道法]]
||
|-
!|80
||昭和33年4月24日
||[[理化学研究所法]]
||
|-
!|81
||昭和33年4月25日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法]]
||
|-
!|82
||昭和33年4月25日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和33年4月25日
||[[日本育英会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和33年4月25日
||[[工業用水道事業法]]
||
|-
!|85
||昭和33年4月25日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和33年4月25日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和33年4月25日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和33年4月25日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和33年4月25日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和33年4月25日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和33年4月26日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和33年4月26日
||[[臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和33年4月26日
||[[中小企業信用保険公庫法]]
||
|-
!|94
||昭和33年4月26日
||[[中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和33年4月26日
||[[日本貿易振興会法]]
||
|-
!|96
||昭和33年4月26日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和33年4月28日
||[[内閣法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和33年4月28日
||[[首都圏市街地開発区域整備法]]
||
|-
!|99
||昭和33年4月28日
||[[農林漁業団体職員共済組合法]]
||
|-
!|100
||昭和33年4月28日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和33年4月28日
||[[へき地教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和33年4月28日
||[[盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和33年4月28日
||[[農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和33年4月28日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和33年4月30日
||[[統計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和33年4月30日
||[[企業担保法]]
||
|-
!|107
||昭和33年4月30日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和33年4月30日
||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和33年4月30日
||[[証人等の被害についての給付に関する法律]]
||[[証人等の被害についての給付に関する法律|最終改正]]
|-
!|110
||昭和33年5月1日
||[[国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和33年5月1日
||[[行政機関職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和33年5月1日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和33年5月1日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和33年5月1日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和33年5月1日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和33年5月1日
||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和33年5月1日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和33年5月1日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和33年5月1日
||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和33年5月1日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和33年5月1日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和33年5月1日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和33年5月1日
||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和33年5月1日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和33年5月1日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和33年5月1日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|127
||昭和33年5月1日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和33年5月1日
||[[国家公務員共済組合法]]
||
|-
!|129
||昭和33年5月1日
||[[国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法]]
||
|-
!|130
||昭和33年5月1日
||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和33年5月2日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和33年5月2日
||[[日本労働協会法]]
||
|-
!|133
||昭和33年5月2日
||[[職業訓練法]]
||
|-
!|134
||昭和33年5月2日
||[[水洗炭業に関する法律]]
||
|-
!|135
||昭和33年5月2日
||[[たばこ耕作組合法]]
||
|-
!|136
||昭和33年5月6日
||[[義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和33年5月6日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和33年5月6日
||[[電話加入権質に関する臨時特例法]]
||
|-
!|139
||昭和33年5月6日
||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和33年5月6日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和33年5月7日
||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和33年5月7日
||[[社会福祉事業等の施設に関する措置法]]
||
|-
!|143
||昭和33年5月7日
||[[けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法]]
||
|-
!|144
||昭和33年5月10日
||[[青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和33年5月10日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和33年5月10日
||[[漁業制度調査会設置法]]
||
|-
!|147
||昭和33年5月10日
||[[調理師法]]
||
|-
!|148
||昭和33年5月10日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和33年5月10日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和33年5月10日
||[[航空機工業振興法]]
||
|-
!|151
||昭和33年5月13日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和33年5月15日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和33年5月15日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和33年5月15日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和33年5月15日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和33年5月15日
||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和33年5月15日
||[[北海道地下資源開発株式会社法]]
||
|-
!|158
||昭和33年5月17日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法]]
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法|最終改正]]
|-
!|159
||昭和33年5月20日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和33年5月20日
||[[地方鉄道軌道整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和33年5月20日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和33年5月21日
||[[放射線障害防止の技術的基準に関する法律]]
||
|-
!|163
||昭和33年5月23日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和33年5月23日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和33年5月24日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和33年7月9日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和33年7月10日
||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法]]
||
|-
!|168
||昭和33年7月11日
||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和33年7月11日
||[[経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律]]
||
|-
!|170
||昭和33年7月11日
||[[お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和33年11月1日
||[[小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|172
||昭和33年12月1日
||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和33年12月3日
||[[河川法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和33年12月12日
||[[鉱業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和33年12月12日
||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和33年12月15日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和33年12月20日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和33年12月20日
||[[産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律]]
||
|-
!|179
||昭和33年12月23日
||[[国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和33年12月25日
||[[司法試験法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和33年12月25日
||[[公共用水域の水質の保全に関する法律]]
||
|-
!|182
||昭和33年12月25日
||[[工場排水等の規制に関する法律]]
||
|-
!|183
||昭和33年12月25日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|184
||昭和33年12月25日
||[[賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和33年12月25日
||[[昭和三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|186
||昭和33年12月25日
||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和33年12月25日
||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和33年12月27日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|189
||昭和33年12月27日
||[[昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]]
||
|-
!|190
||昭和33年12月27日
||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|191
||昭和33年12月27日
||[[昭和三十三年九月の水害による公立の小学校及び中学校の施設の災害復旧に要する経費についての国の負担に関する特別措置法]]
||
|-
!|192
||昭和33年12月27日
||[[国民健康保険法]]
||
|-
!|193
||昭和33年12月27日
||[[国民健康保険法施行法]]
||
|}
===昭和34年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和34年1月10日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和34年2月10日
||[[風俗営業取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和34年2月20日
||[[憲法調査会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和34年2月20日
||[[科学技術会議設置法]]
||
|-
!|5
||昭和34年2月20日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和34年2月26日
||[[昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律]]
||
|-
!|7
||昭和34年3月3日
||[[未帰還者に関する特別措置法]]
||
|-
!|8
||昭和34年3月6日
||[[臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法]]
||
|-
!|9
||昭和34年3月7日
||[[昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|10
||昭和34年3月7日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和34年3月7日
||[[株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和34年3月11日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和34年3月11日
||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和34年3月13日
||[[港域法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和34年3月16日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和34年3月17日
||[[皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律]]
||
|-
!|17
||昭和34年3月17日
||[[首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律]]
||
|-
!|18
||昭和34年3月17日
||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和34年3月17日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和34年3月18日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和34年3月20日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和34年3月20日
||[[南方同胞援護会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和34年3月20日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和34年3月20日
||[[工場立地の調査等に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和34年3月20日
||[[昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和34年3月20日
||[[漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|27
||昭和34年3月20日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和34年3月20日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和34年3月20日
||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和34年3月23日
||[[放送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和34年3月24日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和34年3月24日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和34年3月24日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和34年3月24日
||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和34年3月24日
||[[海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和34年3月24日
||[[畑地農業改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和34年3月24日
||[[農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和34年3月24日
||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和34年3月24日
||[[日本観光協会法]]
||
|-
!|40
||昭和34年3月26日
||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和34年3月26日
||[[国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和34年3月26日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和34年3月26日
||[[郵便貯金の旧預金者等に対し旧預金部資金所属の運用資産の増加額の一部を交付するための大蔵省預金部等損失特別処理法第四条の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|44
||昭和34年3月26日
||[[就学困難な児童及び生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和34年3月26日
||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和34年3月26日
||[[国内旅客船公団法]]
||
|-
!|47
||昭和34年3月27日
||[[農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法]]
||
|-
!|48
||昭和34年3月27日
||[[臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和34年3月27日
||[[硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和34年3月28日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和34年3月28日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和34年3月28日
||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和34年3月28日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和34年3月28日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和34年3月28日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和34年3月28日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和34年3月28日
||[[小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律]]
||
|-
!|58
||昭和34年3月28日
||[[プラント類輸出促進臨時措置法]]
||
|-
!|59
||昭和34年3月28日
||[[石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和34年3月30日
||[[九州地方開発促進法]]
||
|-
!|61
||昭和34年3月30日
||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和34年3月30日
||[[糸価安定特別会計において昭和三十三年産の生糸及び繭を買い入れるための経費の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和34年3月30日
||[[特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|64
||昭和34年3月30日
||[[特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和34年3月30日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和34年3月30日
||[[道路法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和34年3月30日
||[[特定港湾施設整備特別措置法]]
||
|-
!|68
||昭和34年3月30日
||[[特定港湾施設工事特別会計法]]
||
|-
!|69
||昭和34年3月30日
||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和34年3月31日
||[[国会職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和34年3月31日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和34年3月31日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和34年3月31日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和34年3月31日
||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和34年3月31日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和34年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和34年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和34年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和34年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和34年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和34年3月31日
||[[塩業整備臨時措置法]]
||
|-
!|82
||昭和34年3月31日
||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和34年3月31日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和34年3月31日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和34年3月31日
||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和34年4月1日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和34年4月1日
||[[警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和34年4月1日
||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和34年4月1日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和34年4月1日
||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和34年4月1日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法]]
||
|-
!|92
||昭和34年4月1日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和34年4月1日
||[[臨時てん菜糖製造業者納付金法]]
||
|-
!|94
||昭和34年4月1日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和34年4月1日
||[[道路整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和34年4月1日
||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和34年4月1日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和34年4月1日
||[[消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和34年4月1日
||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和34年4月1日
||[[酪農振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和34年4月1日
||[[中小型鋼船造船業合理化臨時措置法]]
||
|-
!|102
||昭和34年4月4日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和34年4月4日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和34年4月4日
||[[日本蚕繭事業団法]]
||
|-
!|105
||昭和34年4月6日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和34年4月6日
||[[輸出品デザイン法]]
||
|-
!|107
||昭和34年4月6日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和34年4月7日
||[[日本てん菜振興会法]]
||
|-
!|109
||昭和34年4月9日
||[[揮発油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和34年4月9日
||[[地方道路税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和34年4月11日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和34年4月11日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和34年4月11日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和34年4月11日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和34年4月11日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和34年4月11日
||[[漁船法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和34年4月13日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和34年4月13日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和34年4月13日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和34年4月13日
||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和34年4月13日
||[[特許法]]
||[[特許法|最終改正時]]
|-
!|122
||昭和34年4月13日
||[[特許法施行法]]
||
|-
!|123
||昭和34年4月13日
||[[実用新案法]]
||
|-
!|124
||昭和34年4月13日
||[[実用新案法施行法]]
||
|-
!|125
||昭和34年4月13日
||[[意匠法]]
||
|-
!|126
||昭和34年4月13日
||[[意匠法施行法]]
||
|-
!|127
||昭和34年4月13日
||[[商標法]]
||
|-
!|128
||昭和34年4月13日
||[[商標法施行法]]
||
|-
!|129
||昭和34年4月13日
||[[特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和34年4月14日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和34年4月14日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和34年4月14日
||[[繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和34年4月14日
||[[首都高速道路公団法]]
||
|-
!|134
||昭和34年4月15日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和34年4月15日
||[[接収貴金属等の処理に関する法律]]
||
|-
!|136
||昭和34年4月15日
||[[自動車ターミナル法]]
||
|-
!|137
||昭和34年4月15日
||[[最低賃金法]]
||[[最低賃金法|最終改正時]]
|-
!|138
||昭和34年4月16日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和34年4月16日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和34年4月16日
||[[恩給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和34年4月16日
||[[国民年金法]]
||
|-
!|142
||昭和34年4月17日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和34年4月18日
||[[へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和34年4月18日
||[[軽機械の輸出の振興に関する法律]]
||
|-
!|145
||昭和34年4月18日
||[[消費生活協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和34年4月20日
||[[農林漁業基本問題調査会設置法]]
||
|-
!|147
||昭和34年4月20日
||[[国税徴収法]]
||
|-
!|148
||昭和34年4月20日
||[[国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|149
||昭和34年4月20日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和34年4月21日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和34年4月22日
||[[賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和34年4月22日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|153
||昭和34年4月22日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|154
||昭和34年4月22日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|155
||昭和34年4月23日
||[[小売商業調整特別措置法]]
||
|-
!|156
||昭和34年4月24日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和34年4月30日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和34年4月30日
||[[社会教育法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和34年5月1日
||[[公営住宅法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和34年5月9日
||[[中小企業退職金共済法]]
||
|-
!|161
||昭和34年5月12日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和34年5月12日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和34年5月15日
||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和34年5月15日
||[[国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和34年5月15日
||[[連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律]]
||
|-
!|166
||昭和34年5月15日
||[[特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和34年7月9日
||[[行政機関職員定員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和34年7月9日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法]]
||
|-
!|170
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|171
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法]]
||
|-
!|172
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法]]
||
|-
!|173
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法]]
||
|-
!|174
||昭和34年12月3日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|175
||昭和34年12月4日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]]
||
|-
!|176
||昭和34年12月5日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|177
||昭和34年12月5日
||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|178
||昭和34年12月5日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和34年12月7日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた市町村職員共済組合の組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律]]
||
|-
!|180
||昭和34年12月7日
||[[昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律]]
||
|-
!|181
||昭和34年12月7日
||[[昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法]]
||
|-
!|182
||昭和34年12月7日
||[[昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]]
||
|-
!|183
||昭和34年12月9日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法]]
||
|-
!|184
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法]]
||
|-
!|185
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|186
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助費に関する特別措置法]]
||
|-
!|187
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法]]
||
|-
!|188
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法]]
||
|-
!|189
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法]]
||
|-
!|190
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法]]
||
|-
!|191
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法]]
||
|-
!|192
||昭和34年12月10日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和34年12月10日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置法]]
||
|-
!|194
||昭和34年12月11日
||[[核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律]]
||
|-
!|195
||昭和34年12月14日
||[[昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法]]
||
|-
!|196
||昭和34年12月15日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|197
||昭和34年12月16日
||[[昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|198
||昭和34年12月17日
||[[日本学校安全会法]]
||
|-
!|199
||昭和34年12月18日
||[[炭鉱離職者臨時措置法]]
||
|-
!|200
||昭和34年12月21日
||[[医師等の免許及び試験の特例に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和34年12月23日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|202
||昭和34年12月26日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|203
||昭和34年12月28日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|204
||昭和34年12月28日
||[[繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和35年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和35年1月4日
||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和35年1月8日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和35年3月3日
||[[土地区画整理法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和35年3月10日
||[[昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和35年3月15日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和35年3月15日
||[[中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和35年3月15日
||[[首都高速道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和35年3月16日
||[[捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和35年3月16日
||[[国内旅客船公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和35年3月21日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和35年3月23日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和35年3月28日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和35年3月30日
||[[海岸法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和35年3月31日
||[[不動産登記法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|15
||昭和35年3月31日
||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和35年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和35年3月31日
||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和35年3月31日
||[[失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和35年3月31日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和35年3月31日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和35年3月31日
||[[治山治水緊急措置法]]
||
|-
!|22
||昭和35年3月31日
||[[臨時受託調達特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|23
||昭和35年3月31日
||[[経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和35年3月31日
||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和35年3月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和35年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和35年3月31日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和35年3月31日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和35年3月31日
||[[労働災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和35年3月31日
||[[じん肺法]]
||
|-
!|31
||昭和35年3月31日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和35年3月31日
||[[昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和35年3月31日
||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和35年3月31日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和35年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和35年3月31日
||[[関税暫定措置法]]
||
|-
!|37
||昭和35年3月31日
||[[精神薄弱者福祉法]]
||
|-
!|38
||昭和35年3月31日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和35年3月31日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和35年3月31日
||[[治水特別会計法]]
||
|-
!|41
||昭和35年3月31日
||[[糸価安定特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和35年3月31日
||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和35年3月31日
||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和35年3月31日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和35年3月31日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和35年3月31日
||[[財団法人日本海外協会連合会に対する移住者渡航費貸付資金の貸付条件等に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和35年4月1日
||[[南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律]]
||
|-
!|48
||昭和35年4月1日
||[[滅失鉱業原簿調製等臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|49
||昭和35年4月1日
||[[養鶏振興法]]
||
|-
!|50
||昭和35年4月1日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和35年4月1日
||[[アジア経済研究所法]]
||
|-
!|52
||昭和35年4月8日
||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和35年4月11日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和35年4月16日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和35年4月21日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和35年4月22日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和35年4月26日
||[[公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和35年4月26日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和35年4月27日
||[[水産庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和35年4月27日
||[[公営住宅法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和35年4月27日
||[[漁業協同組合整備促進法]]
||
|-
!|62
||昭和35年4月27日
||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和35年4月28日
||[[四国地方開発促進法]]
||
|-
!|64
||昭和35年4月28日
||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和35年4月30日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和35年4月30日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和35年4月30日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和35年4月30日
||[[臨時地方特別交付金に関する法律]]
||
|-
!|69
||昭和35年4月30日
||[[地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和35年4月30日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和35年4月30日
||[[中小企業業種別振興臨時措置法]]
||
|-
!|72
||昭和35年4月30日
||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和35年4月30日
||[[弁理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和35年5月2日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和35年5月2日
||[[特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和35年5月2日
||[[道路整備特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和35年5月2日
||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和35年5月2日
||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和35年5月10日
||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和35年5月11日
||[[船主相互保険組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和35年5月14日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和35年5月16日
||[[引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和35年5月16日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和35年5月17日
||[[住宅地区改良法]]
||
|-
!|85
||昭和35年5月20日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和35年5月20日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和35年5月20日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和35年5月20日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|89
||昭和35年5月20日
||[[商工会の組織等に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和35年6月1日
||[[航空法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和35年6月9日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和35年6月9日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和35年6月9日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和35年6月9日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和35年6月11日
||[[医療金融公庫法]]
||
|-
!|96
||昭和35年6月13日
||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和35年6月21日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和35年6月23日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和35年6月23日
||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和35年6月23日
||[[裁判官の災害補償に関する法律]]
||
|-
!|101
||昭和35年6月23日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和35年6月23日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和35年6月24日
||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和35年6月25日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和35年6月25日
||[[道路交通法]]
||[[道路交通法|最終改正時]]
|-
!|106
||昭和35年6月27日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に伴う公営住宅法の特例に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和35年6月27日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法]]
||
|-
!|108
||昭和35年6月27日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法]]
||
|-
!|109
||昭和35年6月27日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法]]
||
|-
!|110
||昭和35年6月27日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]]
||
|-
!|111
||昭和35年6月28日
||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和35年6月30日
||[[農地被買収者問題調査会設置法]]
||
|-
!|113
||昭和35年6月30日
||[[自治庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和35年6月30日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和35年7月1日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和35年7月1日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和35年7月2日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和35年7月14日
||[[石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和35年7月14日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|120
||昭和35年7月19日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和35年7月19日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和35年7月23日
||[[繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和35年7月25日
||[[身体障害者雇用促進法]]
||
|-
!|124
||昭和35年7月25日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和35年7月25日
||[[開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法]]
||
|-
!|126
||昭和35年7月25日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和35年7月25日
||[[開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和35年7月25日
||[[国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律]]
||
|-
!|129
||昭和35年7月25日
||[[東海道幹線自動車国道建設法]]
||
|-
!|130
||昭和35年7月28日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和35年7月29日
||[[九州地方開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和35年7月29日
||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和35年7月29日
||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和35年8月1日
||[[社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和35年8月1日
||[[未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和35年8月1日
||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和35年8月1日
||[[経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和35年8月1日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和35年8月1日
||[[電気工事士法]]
||
|-
!|140
||昭和35年8月2日
||[[火薬類取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和35年8月2日
||[[道路運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和35年8月5日
||[[自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和35年8月5日
||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和35年8月5日
||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和35年8月10日
||[[薬事法]]
||[[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|146
||昭和35年8月10日
||[[薬剤師法]]
||[[薬剤師法|最終改正時]]
|-
!|147
||昭和35年8月13日
||[[同和対策審議会設置法]]
||
|-
!|148
||昭和35年12月22日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和35年12月22日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和35年12月22日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和35年12月22日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和35年12月22日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和35年12月22日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|154
||昭和35年12月23日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和35年12月23日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和35年12月24日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和35年12月24日
||[[昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律]]
||
|-
!|158
||昭和35年12月24日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和35年12月24日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和35年12月24日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和35年12月24日
||[[公立の中学校の校舎の新築等に要する経費についての国の負担に関する臨時措置法]]
||
|-
!|162
||昭和35年12月26日
||[[行政機関職員定員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和35年12月26日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和35年12月26日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和35年12月26日
||[[昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和35年12月26日
||[[昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和35年12月26日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和35年12月26日
||[[昭和三十六年分の給与所得等に対する所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|169
||昭和35年12月26日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和35年12月27日
||[[四国地方開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和35年12月27日
||[[北陸地方開発促進法]]
||
|-
!|172
||昭和35年12月27日
||[[中国地方開発促進法]]
||
|-
!|173
||昭和35年12月27日
||[[海外経済協力基金法]]
||
|-
!|174
||昭和35年12月28日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和36年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和36年3月18日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和36年3月20日
||[[補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和36年3月20日
||[[国有財産特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和36年3月25日
||[[森林火災国営保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和36年3月25日
||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和36年3月25日
||[[就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和36年3月28日
||[[予防接種法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和36年3月28日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和36年3月28日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和36年3月28日
||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律 (昭和36年法律第10号)|北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和36年3月30日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和36年3月30日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和36年3月30日
||[[森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和36年3月30日
||[[地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|15
||昭和36年3月30日
||[[果樹農業振興特別措置法]]
||
|-
!|16
||昭和36年3月30日
||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和36年3月30日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和36年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和36年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和36年3月31日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和36年3月31日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和36年3月31日
||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和36年3月31日
||[[矯正医官修学資金貸与法]]
||
|-
!|24
||昭和36年3月31日
||[[港湾整備緊急措置法]]
||
|-
!|25
||昭和36年3月31日
||[[港湾整備特別会計法]]
||
|-
!|26
||昭和36年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和36年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和36年3月31日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和36年3月31日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和36年3月31日
||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和36年3月31日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和36年3月31日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和36年3月31日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和36年3月31日
||[[中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和36年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和36年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和36年3月31日
||[[物品税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和36年3月31日
||[[揮発油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和36年3月31日
||[[地方道路税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和36年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和36年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和36年3月31日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和36年3月31日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和36年3月31日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和36年3月31日
||[[沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和36年3月31日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和36年3月31日
||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和36年3月31日
||[[農業協同組合合併助成法]]
||
|-
!|49
||昭和36年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和36年3月31日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和36年3月31日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和36年3月31日
||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和36年4月1日
||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和36年4月1日
||[[郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和36年4月1日
||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和36年4月1日
||[[国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律]]
||
|-
!|57
||昭和36年4月1日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和36年4月1日
||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和36年4月5日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和36年4月10日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和36年4月10日
||[[消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和36年4月10日
||[[計量法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和36年4月12日
||[[国民年金特別会計法]]
||
|-
!|64
||昭和36年4月13日
||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和36年4月17日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和36年4月18日
||[[精神衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和36年4月20日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和36年4月20日
||[[関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和36年4月25日
||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和36年4月25日
||[[科学技術会議設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和36年4月25日
||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和36年4月28日
||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和36年4月28日
||[[国内旅客船公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和36年4月30日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和36年5月1日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和36年5月1日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和36年5月2日
||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和36年5月2日
||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和36年5月2日
||[[郵便為替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和36年5月2日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和36年5月6日
||[[鉱工業技術研究組合法]]
||
|-
!|82
||昭和36年5月6日
||[[新技術開発事業団法]]
||
|-
!|83
||昭和36年5月8日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和36年5月15日
||[[引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和36年5月16日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和36年5月16日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和36年5月19日
||[[国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法]]
||
|-
!|88
||昭和36年5月19日
||[[公有林野等官行造林法を廃止する法律]]
||
|-
!|89
||昭和36年5月20日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和36年5月22日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和36年5月22日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和36年5月23日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和36年5月25日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和36年5月26日
||[[結核予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和36年5月27日
||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和36年5月27日
||[[日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法]]
||
|-
!|97
||昭和36年5月29日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和36年5月30日
||[[新市町村建設促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和36年5月30日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和36年5月30日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和36年5月31日
||[[漁業権存続期間特例法]]
||
|-
!|102
||昭和36年6月1日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和36年6月1日
||[[酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和36年6月1日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和36年6月1日
||[[市町村職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和36年6月1日
||[[測量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和36年6月1日
||[[工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和36年6月1日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和36年6月1日
||[[公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和36年6月1日
||[[防災建築街区造成法]]
||
|-
!|111
||昭和36年6月2日
||[[国家行政組織法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和36年6月2日
||[[後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律]]
||
|-
!|113
||昭和36年6月2日
||[[大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法]]
||
|-
!|114
||昭和36年6月5日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和36年6月5日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和36年6月6日
||[[雇用促進事業団法]]
||
|-
!|117
||昭和36年6月7日
||[[日本国有鉄道新線建設補助特別措置法]]
||
|-
!|118
||昭和36年6月7日
||[[倉庫業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和36年6月8日
||[[選挙制度審議会設置法]]
||
|-
!|120
||昭和36年6月8日
||[[地方議会議員互助年金法]]
||
|-
!|121
||昭和36年6月8日
||[[地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和36年6月8日
||[[教育職員免許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和36年6月10日
||[[商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和36年6月10日
||[[愛知用水公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和36年6月12日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和36年6月12日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和36年6月12日
||[[農業基本法]]
||
|-
!|128
||昭和36年6月13日
||[[漁業生産調整組合法]]
||
|-
!|129
||昭和36年6月13日
||[[魚価安定基金法]]
||
|-
!|130
||昭和36年6月15日
||[[海上保安庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和36年6月15日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和36年6月15日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和36年6月15日
||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和36年6月15日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和36年6月15日
||[[健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和36年6月15日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和36年6月15日
||[[税理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和36年6月15日
||[[オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和36年6月16日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和36年6月16日
||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和36年6月16日
||[[スポーツ振興法]]
||[[スポーツ振興法|最終改正時]]
|-
!|142
||昭和36年6月16日
||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和36年6月17日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和36年6月17日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和36年6月17日
||[[学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和36年6月17日
||[[急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和36年6月17日
||[[原子力損害の賠償に関する法律]]
||
|-
!|148
||昭和36年6月17日
||[[原子力損害賠償補償契約に関する法律]]
||
|-
!|149
||昭和36年6月17日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和36年6月17日
||[[公共用地の取得に関する特別措置法]]
||
|-
!|151
||昭和36年6月19日
||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和36年6月19日
||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和36年6月19日
||[[昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和36年6月19日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和36年6月19日
||[[社会福祉施設職員退職手当共済法]]
||
|-
!|156
||昭和36年6月19日
||[[機械類賦払信用保険臨時措置法]]
||
|-
!|157
||昭和36年6月19日
||[[機械類賦払信用保険特別会計法]]
||
|-
!|158
||昭和36年7月1日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和36年7月1日
||[[割賦販売法]]
||[[割賦販売法|最終改正時]]
|-
!|160
||昭和36年7月3日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|161
||昭和36年10月26日
||[[肥料取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|162
||昭和36年10月30日
||[[北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|163
||昭和36年10月30日
||[[自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和36年10月30日
||[[小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和36年10月30日
||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和36年10月31日
||[[学校教育法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和36年10月31日
||[[国民年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|168
||昭和36年11月1日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|169
||昭和36年11月1日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和36年11月1日
||[[日本育英会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和36年11月1日
||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和36年11月1日
||[[家畜商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和36年11月1日
||[[家畜取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和36年11月1日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和36年11月1日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和36年11月1日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和36年11月1日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和36年11月1日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和36年11月1日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和36年11月1日
||[[年金福祉事業団法]]
||
|-
!|181
||昭和36年11月1日
||[[通算年金通則法]]
||
|-
!|182
||昭和36年11月1日
||[[通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|183
||昭和36年11月1日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律]]
||
|-
!|184
||昭和36年11月1日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和36年11月2日
||[[オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|186
||昭和36年11月4日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|187
||昭和36年11月4日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|188
||昭和36年11月6日
||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律]]
||
|-
!|189
||昭和36年11月6日
||[[昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|190
||昭和36年11月6日
||[[昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法]]
||
|-
!|191
||昭和36年11月7日
||[[宅地造成等規制法]]
||
|-
!|192
||昭和36年11月7日
||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|193
||昭和36年11月7日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|194
||昭和36年11月7日
||[[石炭鉱山保安臨時措置法]]
||
|-
!|195
||昭和36年11月7日
||[[踏切道改良促進法]]
||
|-
!|196
||昭和36年11月8日
||[[昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]]
||
|-
!|197
||昭和36年11月8日
||[[輸出入取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|198
||昭和36年11月9日
||[[臨時行政調査会設置法]]
||
|-
!|199
||昭和36年11月9日
||[[特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法]]
||
|-
!|200
||昭和36年11月9日
||[[女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|201
||昭和36年11月9日
||[[大豆なたね交付金暫定措置法]]
||
|-
!|202
||昭和36年11月10日
||[[農業近代化資金助成法]]
||
|-
!|203
||昭和36年11月10日
||[[農業近代化助成資金の設置に関する法律]]
||
|-
!|204
||昭和36年11月10日
||[[農業信用基金協会法]]
||
|-
!|205
||昭和36年11月10日
||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|206
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法]]
||
|-
!|207
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法]]
||
|-
!|208
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律]]
||
|-
!|209
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|210
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛水の排除に関する特別措置法]]
||
|-
!|211
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法]]
||
|-
!|212
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律]]
||
|-
!|213
||昭和36年11月10日
||[[昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|214
||昭和36年11月11日
||[[昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]]
||
|-
!|215
||昭和36年11月11日
||[[連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律]]
||
|-
!|216
||昭和36年11月13日
||[[低開発地域工業開発促進法]]
||
|-
!|217
||昭和36年11月13日
||[[水資源開発促進法]]
||
|-
!|218
||昭和36年11月13日
||[[水資源開発公団法]]
||
|-
!|219
||昭和36年11月13日
||[[産炭地域振興臨時措置法]]
||
|-
!|220
||昭和36年11月13日
||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法]]
||
|-
!|221
||昭和36年11月13日
||[[昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法]]
||
|-
!|222
||昭和36年11月14日
||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律]]
||
|-
!|223
||昭和36年11月15日
||[[災害対策基本法]]
||
|-
!|224
||昭和36年11月15日
||[[自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|225
||昭和36年11月15日
||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|226
||昭和36年11月15日
||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和36年法律第226号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|227
||昭和36年11月16日
||[[社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|228
||昭和36年11月16日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|229
||昭和36年11月16日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|230
||昭和36年11月16日
||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|231
||昭和36年11月16日
||[[医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律]]
||
|-
!|232
||昭和36年11月16日
||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
||[[医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律]]
|-
!|233
||昭和36年11月16日
||[[中央卸売市場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|234
||昭和36年11月16日
||[[電気用品取締法]]
||
|-
!|235
||昭和36年11月20日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|236
||昭和36年11月22日
||[[会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|237
||昭和36年11月25日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|238
||昭和36年11月29日
||[[児童扶養手当法]]
||
|}
===昭和37年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和37年2月13日
||[[昭和三十六年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和37年2月15日
||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和37年2月15日
||[[昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和37年2月20日
||[[昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和37年2月20日
||[[昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和37年3月2日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和37年3月3日
||[[炭鉱離職者臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和37年3月8日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和37年3月8日
||[[港域法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和37年3月15日
||[[昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
||
|-
!|11
||昭和37年3月19日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和37年3月20日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和37年3月20日
||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和37年3月20日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和37年3月22日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和37年3月22日
||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和37年3月22日
||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和37年3月23日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和37年3月23日
||[[しよう脳専売法を廃止する法律]]
||
|-
!|20
||昭和37年3月23日
||[[盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和37年3月24日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和37年3月24日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和37年3月27日
||[[市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和37年3月27日
||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和37年3月27日
||[[南大東島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和37年3月27日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和37年3月27日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和37年3月27日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和37年3月27日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和37年3月27日
||[[商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和37年3月27日
||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和37年3月27日
||[[日本観光協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和37年3月28日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和37年3月28日
||[[公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和37年3月29日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和37年3月29日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和37年3月29日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和37年3月29日
||[[公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和37年3月29日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和37年3月29日
||[[民法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和37年3月29日
||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和37年3月29日
||[[平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|43
||昭和37年3月29日
||[[阪神高速道路公団法]]
||
|-
!|44
||昭和37年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和37年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和37年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和37年3月31日
||[[酒税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和37年3月31日
||[[物品税法]]
||
|-
!|49
||昭和37年3月31日
||[[トランプ類税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和37年3月31日
||[[入湯税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和37年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和37年3月31日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和37年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和37年3月31日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和37年3月31日
||[[通商産業省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和37年3月31日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和37年3月31日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和37年3月31日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和37年3月31日
||[[地方交付税法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|60
||昭和37年3月31日
||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律]]
||
|-
!|61
||昭和37年3月31日
||[[てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和37年3月31日
||[[国民貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和37年3月31日
||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和37年3月31日
||[[簡易保険郵便年金福祉事業団法]]
||
|-
!|65
||昭和37年4月1日
||[[関税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和37年4月2日
||[[国税通則法]]
||
|-
!|67
||昭和37年4月2日
||[[国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律]]
||
|-
!|68
||昭和37年4月4日
||[[森林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和37年4月4日
||[[建物の区分所有等に関する法律]]
||[[建物の区分所有等に関する法律|最終改正時]]
|-
!|70
||昭和37年4月4日
||[[学校法人紛争の調停等に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和37年4月4日
||[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和37年4月5日
||[[銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和37年4月5日
||[[豪雪地帯対策特別措置法]]
||
|-
!|74
||昭和37年4月5日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和37年4月5日
||[[保険業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和37年4月13日
||[[質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和37年4月16日
||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和37年4月16日
||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和37年4月16日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和37年4月16日
||[[国民生活研究所法]]
||
|-
!|81
||昭和37年4月16日
||[[駐車場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和37年4月20日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和37年4月20日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和37年4月20日
||[[自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和37年4月20日
||[[モーターボート競走法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和37年4月20日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和37年4月25日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和37年4月25日
||[[辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律]]
||
|-
!|89
||昭和37年4月27日
||[[行政管理庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和37年4月27日
||[[外国為替銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和37年4月28日
||[[原子力委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和37年4月28日
||[[国民年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和37年4月30日
||[[農業機械化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和37年4月30日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和37年4月30日
||[[産炭地域振興事業団法]]
||
|-
!|96
||昭和37年4月30日
||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和37年5月1日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和37年5月1日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和37年5月1日
||[[工業用水法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和37年5月1日
||[[建築物用地下水の採取の規制に関する法律]]
||
|-
!|101
||昭和37年5月1日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和37年5月1日
||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和37年5月2日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和37年5月4日
||[[家庭用品品質表示法]]
||
|-
!|105
||昭和37年5月4日
||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和37年5月4日
||[[道路運送車両法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和37年5月8日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和37年5月8日
||[[財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和37年5月8日
||[[災害対策基本法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和37年5月8日
||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和37年5月8日
||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和37年5月10日
||[[公職選挙法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和37年5月10日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和37年5月10日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和37年5月10日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和37年5月10日
||[[昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和37年5月10日
||[[新産業都市建設促進法]]
||
|-
!|118
||昭和37年5月10日
||[[市の合併の特例に関する法律]]
||
|-
!|119
||昭和37年5月10日
||[[住居表示に関する法律]]
||[[住居表示に関する法律|最終改正時]]
|-
!|120
||昭和37年5月10日
||[[海外技術協力事業団法]]
||
|-
!|121
||昭和37年5月10日
||[[木船運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和37年5月11日
||[[臨時司法制度調査会設置法]]
||
|-
!|123
||昭和37年5月11日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和37年5月11日
||[[北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和37年5月11日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和37年5月11日
||[[農地法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和37年5月11日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和37年5月11日
||[[石油業法]]
||
|-
!|129
||昭和37年5月12日
||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和37年5月12日
||[[船員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和37年5月12日
||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和37年5月15日
||[[防衛庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和37年5月15日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和37年5月15日
||[[不当景品類及び不当表示防止法]]
||
|-
!|135
||昭和37年5月15日
||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和37年5月16日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和37年5月16日
||[[首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和37年5月16日
||[[首都圏の既成市街地における工業等の制度に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和37年5月16日
||[[行政事件訴訟法]]
||[[行政事件訴訟法|最終改正時]]
|-
!|140
||昭和37年5月16日
||[[行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|141
||昭和37年5月17日
||[[商店街振興組合法]]
||
|-
!|142
||昭和37年5月18日
||[[都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律]]
||
|-
!|143
||昭和37年5月19日
||[[国土調査促進特別措置法]]
||
|-
!|144
||昭和37年5月25日
||[[外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律]]
||
|-
!|145
||昭和37年6月1日
||[[自動車の保管場所の確保等に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和37年6月2日
||[[ばい煙の排出の規制等に関する法律]]
||
|-
!|147
||昭和37年6月2日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和37年9月4日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和37年9月5日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和37年9月6日
||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]]
||
|-
!|151
||昭和37年9月6日
||[[公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和37年9月8日
||[[地方公務員共済組合法]]
||
|-
!|153
||昭和37年9月8日
||[[地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法]]
||
|-
!|154
||昭和37年9月10日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和37年9月11日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和37年9月11日
||[[漁業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和37年9月13日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和37年9月13日
||[[栄養士法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|159
||昭和37年9月15日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和37年9月15日
||[[行政不服審査法]]
||[[行政不服審査法|平成26年法律第68号による全部改正時]]
|-
!|161
||昭和37年9月15日
||[[行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|162
||昭和37年9月29日
||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和37年12月26日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|164
||昭和37年12月26日
||[[昭和三十七年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]]
||
|}
===昭和38年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和38年1月16日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和38年2月16日
||[[昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和38年2月27日
||[[地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和38年2月28日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和38年2月28日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和38年2月28日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和38年2月28日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和38年2月28日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和38年2月28日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和38年3月1日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和38年3月5日
||[[木船再保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和38年3月6日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和38年3月14日
||[[昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和38年3月15日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和38年3月15日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和38年3月15日
||[[船舶安全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和38年3月18日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和38年3月18日
||[[特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|19
||昭和38年3月20日
||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和38年3月20日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和38年3月20日
||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和38年3月20日
||[[プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和38年3月22日
||[[狩猟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和38年3月23日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和38年3月25日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和38年3月25日
||[[母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和38年3月25日
||[[オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律]]
||
|-
!|28
||昭和38年3月27日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和38年3月27日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|30
||昭和38年3月27日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和38年3月27日
||[[商法中改正法律施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和38年3月28日
||[[電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和38年3月29日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和38年3月29日
||[[雇用促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和38年3月30日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和38年3月30日
||[[東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法]]
||
|-
!|37
||昭和38年3月30日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和38年3月30日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和38年3月30日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和38年3月30日
||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和38年3月30日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和38年3月30日
||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和38年3月30日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和38年3月30日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和38年3月30日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和38年3月30日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和38年3月30日
||[[通商産業省設置法及び中小企業庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和38年3月30日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和38年3月30日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和38年3月30日
||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和38年3月30日
||[[私立学校振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和38年3月30日
||[[日本学校給食会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和38年3月30日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和38年3月30日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和38年3月30日
||[[林業信用基金法]]
||
|-
!|56
||昭和38年3月30日
||[[森林組合合併助成法]]
||
|-
!|57
||昭和38年3月30日
||[[電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法]]
||
|-
!|58
||昭和38年3月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和38年3月31日
||[[厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和38年3月31日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和38年3月31日
||[[戦没者等の妻に対する特別給付金支給法]]
||
|-
!|62
||昭和38年3月31日
||[[国民健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和38年3月31日
||[[外貨公債の発行に関する法律]]
||
|-
!|64
||昭和38年3月31日
||[[中小企業近代化促進法]]
||
|-
!|65
||昭和38年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和38年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和38年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和38年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和38年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和38年3月31日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和38年3月31日
||[[中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和38年3月31日
||[[中小企業高度化資金融通特別会計法]]
||
|-
!|73
||昭和38年4月1日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和38年4月1日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和38年4月1日
||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和38年4月1日
||[[オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和38年4月1日
||[[農業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和38年4月1日
||[[金属鉱物探鉱融資事業団法]]
||
|-
!|79
||昭和38年4月1日
||[[住宅金融公庫法及び日本住宅公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和38年4月1日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和38年4月1日
||[[共同溝の整備等に関する特別措置法]]
||
|-
!|82
||昭和38年4月4日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和38年4月4日
||[[船舶職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和38年4月4日
||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和38年4月5日
||[[訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和38年4月10日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和38年4月11日
||[[農薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和38年4月15日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和38年4月15日
||[[消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和38年4月15日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和38年5月16日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和38年5月24日
||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和38年5月24日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和38年6月1日
||[[砂防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和38年6月1日
||[[計量法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和38年6月7日
||[[地方財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和38年6月7日
||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法]]
||
|-
!|98
||昭和38年6月7日
||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和38年6月8日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和38年6月8日
||[[日本原子力船開発事業団法]]
||
|-
!|101
||昭和38年6月10日
||[[中小企業投資育成株式会社法]]
||
|-
!|102
||昭和38年6月11日
||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和38年6月12日
||[[港湾整備促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和38年6月12日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和38年6月15日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和38年6月20日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和38年6月20日
||[[観光基本法]]
||
|-
!|108
||昭和38年6月21日
||[[麻薬取締法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和38年6月21日
||[[輸出硫安売掛金経理臨時措置法]]
||
|-
!|110
||昭和38年6月21日
||[[外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和38年6月22日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和38年6月24日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和38年6月24日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和38年6月27日
||[[旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和38年6月27日
||[[公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和38年7月1日
||[[金属鉱業等安定臨時措置法]]
||
|-
!|117
||昭和38年7月1日
||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和38年7月1日
||[[海運業の再建整備に関する臨時措置法]]
||
|-
!|119
||昭和38年7月3日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和38年7月3日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和38年7月8日
||[[職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和38年7月8日
||[[開拓者資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和38年7月8日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和38年7月8日
||[[海外移住事業団法]]
||
|-
!|125
||昭和38年7月9日
||[[商業登記法]]
||[[商業登記法|最終改正時]]
|-
!|126
||昭和38年7月9日
||[[商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律]]
||
|-
!|127
||昭和38年7月10日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和38年7月10日
||[[地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和38年7月10日
||[[近畿圏整備法]]
||
|-
!|130
||昭和38年7月10日
||[[明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法]]
||
|-
!|131
||昭和38年7月10日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和38年7月10日
||[[昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]]
||
|-
!|133
||昭和38年7月11日
||[[老人福祉法]]
||
|-
!|134
||昭和38年7月11日
||[[新住宅市街地開発法]]
||
|-
!|135
||昭和38年7月12日
||[[薬事法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和38年7月12日
||[[ばい煙の排出の規制等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和38年7月12日
||[[豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法]]
||
|-
!|138
||昭和38年7月12日
||[[刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法]]
||
|-
!|139
||昭和38年7月12日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和38年7月12日
||[[公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和38年7月12日
||[[港則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和38年7月13日
||[[政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和38年7月15日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和38年7月15日
||[[電力用炭代金精算株式会社法]]
||
|-
!|145
||昭和38年7月15日
||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法]]
||
|-
!|146
||昭和38年7月15日
||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|147
||昭和38年7月15日
||[[中小企業指導法]]
||
|-
!|148
||昭和38年7月15日
||[[積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和38年7月15日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和38年7月16日
||[[国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和38年7月16日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和38年7月16日
||[[不動産の鑑定評価に関する法律]]
||
|-
!|153
||昭和38年7月19日
||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和38年7月20日
||[[中小企業基本法]]
||
|-
!|155
||昭和38年7月20日
||[[中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|156
||昭和38年7月20日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|157
||昭和38年7月20日
||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和38年7月20日
||[[関越自動車道建設法]]
||
|-
!|159
||昭和38年7月22日
||[[金融緊急措置令を廃止する法律]]
||
|-
!|160
||昭和38年7月22日
||[[採石法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|161
||昭和38年7月24日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|162
||昭和38年8月1日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和38年8月1日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和38年8月1日
||[[重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和38年8月1日
||[[沿岸漁業等振興法]]
||
|-
!|166
||昭和38年8月1日
||[[産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律]]
||
|-
!|167
||昭和38年8月2日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|168
||昭和38年8月3日
||[[戦傷病者特別援護法]]
||
|-
!|169
||昭和38年10月24日
||[[衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法]]
||
|-
!|170
||昭和38年10月24日
||[[オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|171
||昭和38年12月19日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|172
||昭和38年12月20日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和38年12月20日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和38年12月20日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和38年12月20日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和38年12月20日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和38年12月20日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和38年12月20日
||[[昭和三十八年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]]
||
|-
!|179
||昭和38年12月20日
||[[砂糖消費税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和38年12月21日
||[[国会職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|181
||昭和38年12月21日
||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和38年12月21日
||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律]]
||[[義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律|最終改正時]]
|-
!|183
||昭和38年12月24日
||[[生活環境施設整備緊急措置法]]
||
|}
===昭和39年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和39年2月15日
||[[昭和三十八年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和39年2月28日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和39年2月29日
||[[日本鉄道建設公団法]]
||
|-
!|4
||昭和39年3月14日
||[[昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和39年3月16日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和39年3月19日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和39年3月19日
||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和39年3月21日
||[[首都高速道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和39年3月27日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和39年3月27日
||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和39年3月27日
||[[産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和39年3月27日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和39年3月27日
||[[日本住宅公団法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和39年3月27日
||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和39年3月27日
||[[日本観光協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和39年3月28日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和39年3月30日
||[[消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和39年3月30日
||[[不動産登記法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和39年3月30日
||[[中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和39年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和39年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和39年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和39年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和39年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和39年3月31日
||[[とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和39年3月31日
||[[臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和39年3月31日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和39年3月31日
||[[北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第28号)|北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和39年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和39年3月31日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和39年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和39年3月31日
||[[揮発油税法及び地方道路税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和39年3月31日
||[[外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和39年3月31日
||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和39年3月31日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和39年3月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和39年3月31日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和39年3月31日
||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和39年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和39年3月31日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和39年3月31日
||[[甘味資源特別措置法]]
||
|-
!|42
||昭和39年3月31日
||[[沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法]]
||
|-
!|43
||昭和39年3月31日
||[[奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和39年3月31日
||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和39年3月31日
||[[中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和39年3月31日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和39年3月31日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和39年3月31日
||[[自動車検査登録特別会計法]]
||
|-
!|49
||昭和39年4月1日
||[[市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和39年4月1日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和39年4月1日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和39年4月1日
||[[林業信用基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和39年4月1日
||[[中小企業指導法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和39年4月3日
||[[日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和39年4月3日
||[[国立学校特別会計法]]
||
|-
!|56
||昭和39年4月6日
||[[労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和39年4月11日
||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和39年4月13日
||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和39年4月15日
||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和39年4月16日
||[[予防接種法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和39年4月18日
||[[日本貿易振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和39年4月20日
||[[オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和39年4月20日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和39年4月20日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和39年4月20日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和39年4月20日
||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和39年4月20日
||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和39年4月24日
||[[農業改良資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和39年4月25日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和39年4月27日
||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和39年4月27日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和39年4月27日
||[[金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和39年4月27日
||[[石油資源探鉱促進臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|74
||昭和39年4月30日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和39年5月1日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和39年5月1日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和39年5月1日
||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和39年5月2日
||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和39年5月2日
||[[国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和39年5月11日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和39年5月15日
||[[公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和39年5月19日
||[[企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和39年5月20日
||[[国事行為の臨時代行に関する法律]]
||
|-
!|84
||昭和39年5月22日
||[[軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和39年5月27日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和39年5月29日
||[[逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和39年5月30日
||[[国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和39年6月1日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和39年6月1日
||[[国立教育会館法]]
||
|-
!|90
||昭和39年6月1日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和39年6月1日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和39年6月1日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和39年6月2日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和39年6月2日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和39年6月4日
||[[電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和39年6月4日
||[[アジア経済研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和39年6月5日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和39年6月8日
||[[農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和39年6月9日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和39年6月10日
||[[遺言の方式の準拠法に関する法律 (公布時)|遺言の方式の準拠法に関する法律]]
||[[遺言の方式の準拠法に関する法律|平成18年法律第78号による改正時]]
|-
!|101
||昭和39年6月15日
||[[自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]]
||
|-
!|102
||昭和39年6月16日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和39年6月16日
||[[繊維工業設備等臨時措置法]]
||
|-
!|104
||昭和39年6月16日
||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和39年法律第104号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和39年6月18日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和39年6月18日
||[[大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和39年6月18日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和39年6月18日
||[[日本電信電話公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和39年6月18日
||[[道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和39年6月19日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和39年6月22日
||[[東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法]]
||[[新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法|最終改正時]]
|-
!|112
||昭和39年6月23日
||[[農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和39年6月24日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和39年6月24日
||[[暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和39年6月24日
||[[奥地等産業開発道路整備臨時措置法]]
||
|-
!|116
||昭和39年6月25日
||[[私立学校振興会法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和39年6月27日
||[[保険業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和39年6月29日
||[[労働災害防止団体等に関する法律]]
||
|-
!|119
||昭和39年6月30日
||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和39年6月30日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和39年6月30日
||[[公衆浴場法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和39年6月30日
||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和39年6月30日
||[[公認会計士特例試験等に関する法律]]
||
|-
!|124
||昭和39年6月30日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和39年6月30日
||[[昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律]]
||
|-
!|126
||昭和39年7月1日
||[[総理府設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和39年7月1日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和39年7月1日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和39年7月1日
||[[母子福祉法]]
||
|-
!|130
||昭和39年7月1日
||[[国有財産法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和39年7月1日
||[[東海北陸自動車道建設法]]
||
|-
!|132
||昭和39年7月2日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和39年7月2日
||[[国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和39年7月2日
||[[重度精神薄弱児扶養手当法]]
||
|-
!|135
||昭和39年7月2日
||[[民事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和39年7月2日
||[[女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和39年7月2日
||[[教育職員免許法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和39年7月2日
||[[肥料価格安定等臨時措置法]]
||
|-
!|139
||昭和39年7月2日
||[[電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|140
||昭和39年7月2日
||[[小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和39年7月3日
||[[土地収用法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和39年7月3日
||[[首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和39年7月3日
||[[近畿圏整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和39年7月3日
||[[近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律]]
||
|-
!|145
||昭和39年7月3日
||[[近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和39年7月3日
||[[工業整備特別地域整備促進法]]
||
|-
!|147
||昭和39年7月4日
||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和39年7月4日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和39年7月4日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和39年7月4日
||[[日本電気計器検定所法]]
||
|-
!|151
||昭和39年7月6日
||[[恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和39年7月6日
||[[地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和39年7月6日
||[[国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|154
||昭和39年7月6日
||[[国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|155
||昭和39年7月7日
||[[保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法]]
||
|-
!|156
||昭和39年7月7日
||[[社会保障研究所法]]
||
|-
!|157
||昭和39年7月7日
||[[海上衝突予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|158
||昭和39年7月8日
||[[漁業災害補償法]]
||
|-
!|159
||昭和39年7月9日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|160
||昭和39年7月9日
||[[住宅地造成事業に関する法律]]
||
|-
!|161
||昭和39年7月9日
||[[林業基本法]]
||
|-
!|162
||昭和39年7月9日
||[[納税貯蓄組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|163
||昭和39年7月9日
||[[道路法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|164
||昭和39年7月10日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|165
||昭和39年7月10日
||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|166
||昭和39年7月10日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|167
||昭和39年7月10日
||[[河川法|最終改正時]]
||
|-
!|168
||昭和39年7月10日
||[[河川法施行法]]
||
|-
!|169
||昭和39年7月11日
||[[地方自治法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|170
||昭和39年7月11日
||[[電気事業法]]
||[[電気事業法|最終改正時]]
|-
!|171
||昭和39年7月11日
||[[電源開発促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|172
||昭和39年7月16日
||[[鉱山保安法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|173
||昭和39年12月17日
||[[石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|174
||昭和39年12月17日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|175
||昭和39年12月17日
||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|176
||昭和39年12月17日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|177
||昭和39年12月17日
||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|178
||昭和39年12月17日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|179
||昭和39年12月17日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|180
||昭和39年12月17日
||[[昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|181
||昭和39年12月17日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|182
||昭和39年12月21日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|183
||昭和39年12月22日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|184
||昭和39年12月24日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|185
||昭和39年12月28日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和40年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和40年2月13日
||[[昭和三十八年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和40年3月19日
||[[製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和40年3月26日
||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和40年3月26日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和40年3月26日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和40年3月29日
||[[市町村の合併の特例に関する法律]]
||
|-
!|7
||昭和40年3月30日
||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和40年3月30日
||[[日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和40年3月30日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|10
||昭和40年3月30日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|11
||昭和40年3月30日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|12
||昭和40年3月31日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和40年3月31日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和40年3月31日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和40年3月31日
||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和40年3月31日
||[[国立養護教諭養成所設置法]]
||
|-
!|17
||昭和40年3月31日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和40年3月31日
||[[北海道開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和40年3月31日
||[[国立学校特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和40年3月31日
||[[国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和40年3月31日
||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和40年3月31日
||[[競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和40年3月31日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和40年3月31日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和40年3月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和40年3月31日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和40年3月31日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和40年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和40年3月31日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和40年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和40年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和40年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和40年3月31日
||[[所得税法]]
||
|-
!|34
||昭和40年3月31日
||[[法人税法]]
||
|-
!|35
||昭和40年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和40年3月31日
||[[所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律]]
||
|-
!|37
||昭和40年4月1日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和40年4月1日
||[[地方行政連絡会議法]]
||
|-
!|39
||昭和40年4月1日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和40年4月1日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和40年4月1日
||[[物品管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和40年4月1日
||[[会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和40年4月1日
||[[酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和40年4月5日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和40年4月9日
||[[オリンピック記念青少年総合センター法]]
||
|-
!|46
||昭和40年4月12日
||[[財政法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和40年4月15日
||[[銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和40年4月20日
||[[電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和40年4月30日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和40年4月30日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和40年5月1日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和40年5月1日
||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和40年5月1日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和40年5月4日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和40年5月4日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和40年5月4日
||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和40年5月4日
||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和40年5月4日
||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和40年5月4日
||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和40年5月4日
||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和40年5月4日
||[[日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和40年5月6日
||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和40年5月10日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和40年5月11日
||[[山村振興法]]
||
|-
!|65
||昭和40年5月14日
||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和40年5月15日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和40年5月18日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和40年5月18日
||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和40年5月18日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和40年5月18日
||[[地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和40年5月18日
||[[地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和40年5月18日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和40年5月20日
||[[新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和40年5月20日
||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和40年5月20日
||[[日本自動車ターミナル株式会社法]]
||
|-
!|76
||昭和40年5月22日
||[[皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和40年5月22日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和40年5月22日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和40年5月22日
||[[造船法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和40年5月22日
||[[港則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和40年5月24日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和40年5月25日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和40年5月25日
||[[昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|84
||昭和40年5月25日
||[[石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和40年5月26日
||[[閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和40年5月27日
||[[行政監理委員会設置法]]
||
|-
!|87
||昭和40年5月27日
||[[八郎潟新農村建設事業団法]]
||
|-
!|88
||昭和40年5月28日
||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和40年5月28日
||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和40年5月28日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和40年5月28日
||[[医療金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和40年5月28日
||[[九州横断自動車道建設法]]
||
|-
!|93
||昭和40年5月31日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和40年6月1日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和40年6月1日
||[[公害防止事業団法]]
||
|-
!|96
||昭和40年6月1日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和40年6月1日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和40年6月1日
||[[戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和40年6月1日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和40年6月1日
||[[戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法]]
||
|-
!|101
||昭和40年6月1日
||[[昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|102
||昭和40年6月1日
||[[小規模企業共済法]]
||
|-
!|103
||昭和40年6月1日
||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和40年6月1日
||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和40年6月1日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和40年6月2日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和40年6月2日
||[[開拓融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和40年6月2日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和40年6月2日
||[[砂糖の価格安定等に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和40年6月2日
||[[沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和40年6月2日
||[[酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和40年6月2日
||[[加工原料乳生産者補給金等暫定措置法]]
||
|-
!|113
||昭和40年6月2日
||[[農地開発機械公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和40年6月2日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和40年6月2日
||[[新東京国際空港公団法]]
||
|-
!|116
||昭和40年6月3日
||[[憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和40年6月3日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和40年6月3日
||[[地方公共団体の議会の解散に関する特例法]]
||
|-
!|119
||昭和40年6月3日
||[[清掃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和40年6月3日
||[[港湾労働法]]
||
|-
!|121
||昭和40年6月3日
||[[農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律]]
||
|-
!|122
||昭和40年6月3日
||[[製造たばこ定価法]]
||
|-
!|123
||昭和40年6月3日
||[[日本育英会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和40年6月10日
||[[地方住宅供給公社法]]
||
|-
!|125
||昭和40年6月10日
||[[下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和40年6月10日
||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和40年6月11日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和40年6月11日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和40年6月11日
||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和40年6月11日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和40年6月11日
||[[日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和40年6月11日
||[[中国横断自動車道建設法]]
||
|-
!|133
||昭和40年6月12日
||[[国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法]]
||
|-
!|134
||昭和40年6月15日
||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和40年6月21日
||[[農業機械化促進法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和40年6月28日
||[[総合エネルギー調査会設置法]]
||
|-
!|137
||昭和40年6月29日
||[[理学療法士及び作業療法士法]]
||
|-
!|138
||昭和40年6月29日
||[[道都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|139
||昭和40年6月30日
||[[精神衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和40年8月16日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和40年8月18日
||[[母子保健法]]
||
|-
!|142
||昭和40年9月1日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和40年9月1日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和40年12月17日
||[[財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律]]
||
|-
!|145
||昭和40年12月17日
||[[日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和40年12月17日
||[[日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法]]
||
|-
!|147
||昭和40年12月27日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和40年12月27日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和40年12月27日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和40年12月27日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和40年12月27日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|152
||昭和40年12月28日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|153
||昭和40年12月28日
||[[中小企業信用保険臨時措置法]]
||
|-
!|154
||昭和40年12月29日
||[[昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|155
||昭和40年12月29日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|156
||昭和40年12月29日
||[[石油ガス税法]]
||
|-
!|157
||昭和40年12月29日
||[[石油ガス譲与税法]]
||
|}
===昭和41年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和41年1月13日
||[[古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法]]
||
|-
!|2
||昭和41年1月13日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和41年1月13日
||[[日本蚕糸事業団法]]
||
|-
!|4
||昭和41年1月19日
||[[昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和41年2月16日
||[[昭和四十年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|6
||昭和41年3月4日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和41年3月4日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和41年3月25日
||[[郵便振替貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和41年3月25日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和41年3月28日
||[[海岸法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和41年3月30日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和41年3月30日
||[[農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和41年3月30日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和41年3月30日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和41年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和41年3月31日
||[[総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和41年3月31日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和41年3月31日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和41年3月31日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和41年3月31日
||[[都市開発資金の貸付けに関する法律]]
||
|-
!|21
||昭和41年3月31日
||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和41年3月31日
||[[国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和41年3月31日
||[[栽判所法及び栽判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和41年3月31日
||[[訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和41年3月31日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和41年3月31日
||[[住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和41年3月31日
||[[中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和41年3月31日
||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和41年3月31日
||[[海外移住事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和41年3月31日
||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和41年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和41年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和41年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和41年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和41年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和41年3月31日
||[[関税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和41年3月31日
||[[関税定率法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和41年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和41年3月31日
||[[関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|40
||昭和41年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和41年3月31日
||[[土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関係法令の整備に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和41年4月1日
||[[機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和41年4月1日
||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和41年4月1日
||[[日本住宅公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和41年4月1日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法]]
||
|-
!|46
||昭和41年4月5日
||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和41年4月5日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和41年4月5日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和41年4月13日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和41年4月18日
||[[都市開発資金融通特別会計法]]
||
|-
!|51
||昭和41年4月18日
||[[国民金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和41年4月18日
||[[最高裁判所裁判官退職手当特例法]]
||
|-
!|53
||昭和41年4月18日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和41年4月22日
||[[核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和41年4月25日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和41年4月26日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和41年4月26日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和41年4月26日
||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和41年4月28日
||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和41年4月28日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和41年4月28日
||[[昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和41年4月28日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和41年4月28日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和41年4月30日
||[[労働組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和41年5月2日
||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和41年5月7日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和41年5月9日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和41年5月9日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和41年5月9日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和41年5月12日
||[[農業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和41年5月12日
||[[農業信用基金協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和41年5月16日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和41年5月18日
||[[地震保険に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和41年5月18日
||[[地震再保険特別会計法]]
||
|-
!|75
||昭和41年5月20日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和41年5月21日
||[[失業保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和41年6月1日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和41年6月3日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和41年6月6日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和41年6月7日
||[[銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和41年6月8日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和41年6月13日
||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和41年6月14日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和41年6月15日
||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和41年6月23日
||[[公認会計士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和41年6月25日
||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和41年6月27日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和41年6月27日
||[[国立劇場法]]
||
|-
!|89
||昭和41年6月28日
||[[内閣法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和41年6月29日
||[[自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和41年6月30日
||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和41年6月30日
||[[国民年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和41年6月30日
||[[借地法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和41年6月30日
||[[機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和41年6月30日
||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和41年6月30日
||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和41年6月30日
||[[官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律]]
||
|-
!|98
||昭和41年6月30日
||[[審議会等の整理に関する法律]]
||
|-
!|99
||昭和41年6月30日
||[[行政相談委員法]]
||
|-
!|100
||昭和41年6月30日
||[[住宅建設計画法]]
||
|-
!|101
||昭和41年6月30日
||[[首都圏近郊緑地保全法]]
||
|-
!|102
||昭和41年7月1日
||[[中部圏開発整備法]]
||
|-
!|103
||昭和41年7月1日
||[[野菜生産出荷安定法]]
||
|-
!|104
||昭和41年7月1日
||[[果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和41年7月1日
||[[日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|106
||昭和41年7月1日
||[[公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和41年7月1日
||[[国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律 (昭和41年法律第107号)|国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和41年7月1日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和41年7月1日
||[[戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法]]
||
|-
!|110
||昭和41年7月1日
||[[流通業務市街地の整備に関する法律]]
||
|-
!|111
||昭和41年7月1日
||[[執行官法]]
||
|-
!|112
||昭和41年7月1日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和41年7月2日
||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和41年7月2日
||[[首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和41年7月4日
||[[製菓衛生師法]]
||
|-
!|116
||昭和41年7月4日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和41年7月4日
||[[所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和41年7月4日
||[[道路交通事業抵当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和41年7月4日
||[[小型船造船業法]]
||
|-
!|120
||昭和41年7月5日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和41年7月8日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和41年7月8日
||[[昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和41年7月8日
||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和41年7月8日
||[[昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和41年7月9日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和41年7月9日
||[[入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律]]
||
|-
!|127
||昭和41年7月15日
||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和41年7月15日
||[[重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和41年7月15日
||[[工業標準化法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和41年7月18日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和41年7月20日
||[[こどもの国協会法]]
||
|-
!|132
||昭和41年7月21日
||[[雇用対策法]]
||
|-
!|133
||昭和41年7月25日
||[[日本勤労者住宅協会法]]
||
|-
!|134
||昭和41年7月26日
||[[性病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和41年7月26日
||[[防衛施設周辺の整備等に関する法律]]
||
|-
!|136
||昭和41年7月26日
||[[農産物価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和41年7月29日
||[[外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|138
||昭和41年8月24日
||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|139
||昭和41年12月21日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和41年12月21日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和41年12月21日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和41年12月21日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和41年12月21日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和41年12月21日
||[[昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和41年12月21日
||[[農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|146
||昭和41年12月26日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|147
||昭和41年12月26日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和41年12月26日
||[[昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|149
||昭和41年12月26日
||[[特定船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|150
||昭和41年12月26日
||[[内航海運業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|151
||昭和41年12月28日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和42年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和42年1月18日
||[[旧勲章年金受給者に関する特別措置法]]
||
|-
!|2
||昭和42年1月18日
||[[連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和42年3月31日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和42年3月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和42年3月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和42年3月31日
||[[昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|7
||昭和42年3月31日
||[[期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律]]
||
|-
!|8
||昭和42年3月31日
||[[昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|9
||昭和42年3月31日
||[[中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和42年3月31日
||[[プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和42年5月27日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和42年5月27日
||[[石炭対策特別会計法案]]
||
|-
!|13
||昭和42年5月27日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和42年5月30日
||[[税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和42年5月30日
||[[住宅融資保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和42年5月31日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和42年5月31日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和42年5月31日
||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和42年5月31日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和42年5月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和42年5月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和42年5月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和42年5月31日
||[[印紙税法]]
||
|-
!|24
||昭和42年5月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和42年5月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和42年5月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和42年5月31日
||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和42年6月1日
||[[国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和42年6月1日
||[[臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和42年6月2日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和42年6月2日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和42年6月5日
||[[在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和42年6月5日
||[[理化学研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和42年6月10日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和42年6月12日
||[[登録免許税法]]
||[[登録免許税法|最終改正時]]
|-
!|36
||昭和42年6月12日
||[[登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律]]
||
|-
!|37
||昭和42年6月13日
||[[沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法]]
||
|-
!|38
||昭和42年6月19日
||[[日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和42年6月20日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和42年6月21日
||[[下水道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和42年6月21日
||[[下水道整備緊急措置法]]
||
|-
!|42
||昭和42年6月26日
||[[農業共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和42年6月26日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和42年6月30日
||[[宮内庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和42年6月30日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和42年6月30日
||[[昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和42年6月30日
||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和42年6月30日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和42年7月5日
||[[石炭鉱業再建整備臨時措置法]]
||
|-
!|50
||昭和42年7月6日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和42年7月6日
||[[宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律]]
||
|-
!|52
||昭和42年7月6日
||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和42年7月10日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和42年7月10日
||[[日本蚕系事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和42年7月11日
||[[石油ガス税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和42年7月13日
||[[中小企業振興事業団法]]
||
|-
!|57
||昭和42年7月14日
||[[戦没者の父母等に対する特別給付金支給法]]
||
|-
!|58
||昭和42年7月14日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和42年7月14日
||[[中小漁業振興特別措置法]]
||
|-
!|60
||昭和42年7月14日
||[[外国人漁業の規制に関する法律]]
||
|-
!|61
||昭和42年7月15日
||[[船員災害防止協会等に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和42年7月17日
||[[日本専売公社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和42年7月17日
||[[航空機工業振興法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和42年7月18日
||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和42年7月18日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和42年7月18日
||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和42年7月18日
||[[公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和42年7月20日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和42年7月20日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和42年7月20日
||[[昭和二十二年以前の郵便年金契約に関する特別措置法]]
||
|-
!|71
||昭和42年7月20日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和42年7月20日
||[[原子力基本法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和42年7月20日
||[[動力炉・核燃料開発事業団法]]
||
|-
!|74
||昭和42年7月21日
||[[土地収用法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和42年7月21日
||[[土地収用法の一部を改正する法律施行法]]
||
|-
!|76
||昭和42年7月22日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和42年7月22日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和42年7月24日
||[[漁業協同組合合併助成法]]
||
|-
!|79
||昭和42年7月25日
||[[大蔵省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和42年7月25日
||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和42年7月25日
||[[住民基本台帳法]]
||
|-
!|82
||昭和42年7月25日
||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法]]
||
|-
!|83
||昭和42年7月27日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和42年7月27日
||[[資産再評価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和42年7月27日
||[[オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和42年7月27日
||[[札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|87
||昭和42年7月27日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和42年7月27日
||[[会社更生法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和42年7月28日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和42年7月28日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和42年7月28日
||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和42年7月28日
||[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]
||
|-
!|93
||昭和42年7月28日
||[[果樹保険臨時措置法]]
||
|-
!|94
||昭和42年7月28日
||[[放送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和42年7月29日
||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和42年7月29日
||[[国民年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和42年7月29日
||[[商品取引所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和42年7月29日
||[[中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和42年7月29日
||[[石油開発公団法]]
||
|-
!|100
||昭和42年7月31日
||[[雇用促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和42年7月31日
||[[森林病害虫等防除法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和42年7月31日
||[[中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和42年7月31日
||[[近畿圏の保全区域の整備に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和42年7月31日
||[[昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|105
||昭和42年7月31日
||[[昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律]]
||
|-
!|106
||昭和42年7月31日
||[[昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和42年7月31日
||[[通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法]]
||
|-
!|108
||昭和42年8月1日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和42年8月1日
||[[自治省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和42年8月1日
||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律]]
||
|-
!|111
||昭和42年8月1日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和42年8月1日
||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和42年8月1日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和42年8月1日
||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和42年8月1日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和42年8月1日
||[[証券投資信託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和42年8月1日
||[[加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和42年8月1日
||[[船舶積量測度法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和42年8月1日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和42年8月1日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|121
||昭和42年8月1日
||[[地方公務員災害補償法]]
||
|-
!|122
||昭和42年8月1日
||[[通関業法]]
||
|-
!|123
||昭和42年8月1日
||[[日本学術振興会法]]
||
|-
!|124
||昭和42年8月1日
||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和42年8月1日
||[[外貿埠頭公団法]]
||
|-
!|126
||昭和42年8月1日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和42年8月1日
||[[船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律]]
||
|-
!|128
||昭和42年8月2日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|129
||昭和42年8月2日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウェー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和42年8月2日
||[[計理士の名称の使用に関する法律]]
||
|-
!|131
||昭和42年8月2日
||[[土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法]]
||
|-
!|132
||昭和42年8月3日
||[[公害対策基本法]]
||
|-
!|133
||昭和42年8月10日
||[[住居表示に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|134
||昭和42年8月15日
||[[貿易研修センター法]]
||
|-
!|135
||昭和42年8月16日
||[[石炭鉱業年金基金法]]
||
|-
!|136
||昭和42年8月17日
||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|137
||昭和42年8月17日
||[[旅券法の特例に関する法律]]
||
|-
!|138
||昭和42年8月19日
||[[環境衛生金融公庫法]]
||
|-
!|139
||昭和42年8月19日
||[[精神薄弱者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|140
||昭和42年8月24日
||[[健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|141
||昭和42年12月22日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和42年12月22日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|143
||昭和42年12月22日
||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和42年12月22日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和42年12月22日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|146
||昭和42年12月22日
||[[昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律]]
||
|-
!|147
||昭和42年12月22日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|148
||昭和42年12月26日
||[[取引所税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|149
||昭和42年12月28日
||[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律]]
||
|}
===昭和43年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和43年3月2日
||[[昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和43年3月22日
||[[経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|3
||昭和43年3月30日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和43年3月30日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和43年3月30日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和43年3月30日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和43年3月30日
||[[積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和43年3月30日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和43年3月30日
||[[公害防止事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和43年3月30日
||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和43年4月1日
||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和43年4月6日
||[[日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]]
||
|-
!|13
||昭和43年4月10日
||[[物品税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和43年4月12日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和43年4月15日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和43年4月17日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和43年4月17日
||[[南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法]]
||
|-
!|18
||昭和43年4月18日
||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和43年4月18日
||[[中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和43年4月18日
||[[中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和43年4月20日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和43年4月20日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和43年4月20日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和43年4月25日
||[[沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和43年4月25日
||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止期限等を変更するための法律]]
||
|-
!|26
||昭和43年4月26日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和43年4月26日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和43年4月26日
||[[製造たばこ定価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和43年4月27日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和43年4月27日
||[[国立病院特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和43年4月30日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和43年4月30日
||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和43年4月30日
||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和43年4月30日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和43年5月1日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和43年5月1日
||[[沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法]]
||
|-
!|37
||昭和43年5月1日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和43年5月1日
||[[森林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和43年5月2日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和43年5月2日
||[[宇宙開発委員会設置法]]
||
|-
!|41
||昭和43年5月2日
||[[金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|42
||昭和43年5月2日
||[[農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和43年5月10日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和43年5月10日
||[[船舶安全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和43年5月11日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和43年5月13日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和43年5月15日
||[[医師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和43年5月16日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和43年5月16日
||[[日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和43年5月16日
||[[日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和43年5月17日
||[[石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和43年5月17日
||[[競馬法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和43年5月20日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|54
||昭和43年5月20日
||[[国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和43年5月20日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和43年5月20日
||[[電気用品取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和43年5月21日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和43年5月21日
||[[清掃施設整備緊急措置法]]
||
|-
!|59
||昭和43年5月21日
||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和43年5月21日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和43年5月21日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和43年5月21日
||[[沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法]]
||
|-
!|63
||昭和43年5月23日
||[[診療エツクス線技師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和43年5月23日
||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和43年5月27日
||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和43年5月27日
||[[国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和43年5月27日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和43年5月27日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和43年5月28日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和43年5月28日
||[[沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和43年5月28日
||[[お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和43年5月29日
||[[割賦販売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和43年5月29日
||[[水資源開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和43年5月30日
||[[砂利採取法]]
||
|-
!|75
||昭和43年5月30日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和43年5月30日
||[[日本学校安全会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和43年5月30日
||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和43年5月30日
||[[消費者保護基本法]]
||
|-
!|79
||昭和43年5月31日
||[[国立光明寮設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和43年5月31日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和43年5月31日
||[[昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和43年5月31日
||[[昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和43年6月1日
||[[小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律]]
||
|-
!|84
||昭和43年6月1日
||[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和43年6月1日
||[[中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和43年6月1日
||[[金融機関の合併及び転換に関する法律]]
||
|-
!|87
||昭和43年6月1日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和43年6月1日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和43年6月3日
||[[社会保険労務士法]]
||
|-
!|90
||昭和43年6月3日
||[[最低賃金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和43年6月3日
||[[観光施設財団抵当法]]
||
|-
!|92
||昭和43年6月6日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和43年6月6日
||[[魚価安定基金の解散に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和43年6月10日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和43年6月10日
||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和43年6月10日
||[[理容師法及び美容師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和43年6月10日
||[[大気汚染防止法]]
||
|-
!|98
||昭和43年6月10日
||[[騒音規制法]]
||
|-
!|99
||昭和43年6月15日
||[[行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和43年6月15日
||[[都市計画法]]
||[[都市計画法|最終改正時]]
|-
!|101
||昭和43年6月15日
||[[都市計画法施行法]]
||
|-
!|102
||昭和43年6月19日
||[[公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和43年6月20日
||[[所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|104
||昭和43年6月21日
||[[北海道地下資源開発株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|105
||昭和43年12月21日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和43年12月21日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和43年12月21日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和43年12月21日
||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和43年12月21日
||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和43年12月21日
||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和43年12月27日
||[[昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和44年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和44年3月6日
||[[昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和44年3月25日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和44年3月28日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和44年3月28日
||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和44年3月28日
||[[奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和44年3月31日
||[[国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和44年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和44年3月31日
||[[産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和44年3月31日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|10
||昭和44年4月1日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和44年4月1日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和44年4月1日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和44年4月1日
||[[日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|14
||昭和44年4月8日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和44年4月8日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和44年4月9日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和44年4月14日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和44年4月28日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和44年4月30日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和44年4月30日
||[[札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和44年4月30日
||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和44年5月9日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和44年5月9日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和44年5月9日
||[[日本国有鉄道財政再建促進特別措置法]]
||
|-
!|25
||昭和44年5月12日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和44年5月12日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和44年5月12日
||[[石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和44年5月12日
||[[石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和44年5月15日
||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和44年5月16日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和44年5月16日
||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和44年5月16日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和44年5月16日
||[[行政機関の職員の定員に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和44年5月22日
||[[北方領土問題対策協会法]]
||
|-
!|35
||昭和44年5月27日
||[[海外移住事業団法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和44年5月30日
||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和44年6月2日
||[[有線放送電話に関する法律及び公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和44年6月3日
||[[都市再開発法]]
||
|-
!|39
||昭和44年6月7日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和44年6月9日
||[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|41
||昭和44年6月10日
||[[公営住宅法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和44年6月14日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和44年6月16日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和44年6月16日
||[[石炭対策特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和44年6月17日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和44年6月17日
||[[租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和44年6月21日
||[[沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法]]
||
|-
!|48
||昭和44年6月23日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和44年6月23日
||[[地価公示法]]
||
|-
!|50
||昭和44年6月23日
||[[宇宙開発事業団法]]
||
|-
!|51
||昭和44年6月25日
||[[厚生省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和44年6月26日
||[[漁業近代化資金助成法]]
||
|-
!|53
||昭和44年6月27日
||[[沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律]]
||
|-
!|54
||昭和44年6月30日
||[[交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和44年6月30日
||[[軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律]]
||
|-
!|56
||昭和44年7月1日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和44年7月1日
||[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]]
||
|-
!|58
||昭和44年7月1日
||[[農業振興地域の整備に関する法律]]
||
|-
!|59
||昭和44年7月5日
||[[宮内庁法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和44年7月10日
||[[同和対策事業特別措置法]]
||
|-
!|61
||昭和44年7月15日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和44年7月16日
||[[北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和44年7月17日
||[[外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和44年7月18日
||[[職業訓練法]]
||
|-
!|65
||昭和44年7月25日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和44年7月26日
||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和44年7月29日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和44年8月1日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和44年8月7日
||[[健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和44年8月7日
||[[大学の運営に関する臨時措置法]]
||
|-
!|71
||昭和44年12月2日
||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和44年12月2日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和44年12月2日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和44年12月2日
||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和44年12月2日
||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和44年12月2日
||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和44年12月2日
||[[昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|78
||昭和44年12月6日
||[[厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和44年12月8日
||[[小笠原諸島復興特別措置法]]
||
|-
!|80
||昭和44年12月8日
||[[開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法]]
||
|-
!|81
||昭和44年12月8日
||[[沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律]]
||
|-
!|82
||昭和44年12月8日
||[[著作権法の一部を改正する法律 (昭和44年法律第82号)|著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和44年12月9日
||[[失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和44年12月9日
||[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]
||
|-
!|85
||昭和44年12月9日
||[[失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和44年12月10日
||[[国民年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和44年12月10日
||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和44年12月10日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和44年12月10日
||[[社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和44年12月15日
||[[公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法]]
||
|-
!|91
||昭和44年12月16日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和44年12月16日
||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和44年12月16日
||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和44年12月16日
||[[昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和44年12月16日
||[[昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和44年12月18日
||[[真珠養殖等調整暫定措置法]]
||
|-
!|97
||昭和44年12月18日
||[[昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律]]
||
|}
===昭和45年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和45年3月12日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和45年3月12日
||[[地方公営企業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和45年3月24日
||[[首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和45年3月27日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和45年3月27日
||[[昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法]]
||
|-
!|6
||昭和45年3月28日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和45年3月28日
||[[新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]]<br>〔現名称:[[成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律]]〕
||
|-
!|8
||昭和45年3月28日
||[[国税通則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和45年3月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和45年3月31日
||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和45年3月31日
||[[河川法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和45年4月1日
||[[戸籍法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和45年4月1日
||[[利率等の表示の年利建て移行に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和45年4月2日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和45年4月3日
||[[不動産鑑定士特別試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律]]
||
|-
!|16
||昭和45年4月3日
||[[自転車道の整備等に関する法律]]
||
|-
!|17
||昭和45年4月13日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和45年4月13日
||[[ガス事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和45年4月14日
||[[柔道整復師法]]
||
|-
!|20
||昭和45年4月14日
||[[建築物における衛生的環境の確保に関する法律]]
||
|-
!|21
||昭和45年4月16日
||[[経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和45年4月17日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和45年4月17日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和45年4月17日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和45年4月17日
||[[空港整備特別会計法]]
||
|-
!|26
||昭和45年4月17日
||[[機械類賦払信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和45年4月21日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和45年4月22日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和45年4月23日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和45年4月23日
||[[物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和45年4月24日
||[[過疎地域対策緊急措置法]]
||
|-
!|32
||昭和45年4月24日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和45年4月28日
||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法]]
||
|-
!|34
||昭和45年4月30日
||[[地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和45年4月30日
||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和45年4月30日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和45年4月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和45年4月30日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和45年5月1日
||[[沖縄・北方対策庁設置法]]
||
|-
!|40
||昭和45年5月1日
||[[沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法 (昭和45年法律第40号)|沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法]]
||
|-
!|41
||昭和45年5月1日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和45年5月1日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和45年5月2日
||[[新東京国際空港公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和45年5月4日
||[[心身障害者福祉協会法]]
||
|-
!|45
||昭和45年5月4日
||[[道路整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和45年5月4日
||[[自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和45年5月6日
||[[宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和45年5月6日
||[[著作権法]]
||
|-
!|49
||昭和45年5月7日
||[[沖縄住民の国政参加特別措置法]]
||
|-
!|50
||昭和45年5月11日
||[[簡易郵便局法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和45年5月13日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和45年5月14日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和45年5月14日
||[[国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和45年5月15日
||[[訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和45年5月15日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和45年5月15日
||[[農地法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和45年5月15日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和45年5月15日
||[[船員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和45年5月16日
||[[検疫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和45年5月16日
||[[家内労働法]]
||
|-
!|61
||昭和45年5月16日
||[[自然公園法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和45年5月16日
||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和45年5月16日
||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和45年5月18日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和45年5月18日
||[[旅館業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和45年5月18日
||[[漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律]]
||
|-
!|67
||昭和45年5月18日
||[[裁判所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和45年5月18日
||[[航空機の強取等の処罰に関する法律]]
||[[航空機の強取等の処罰に関する法律|最終改正時]]
|-
!|69
||昭和45年5月18日
||[[日本私学振興財団法]]
||
|-
!|70
||昭和45年5月18日
||[[閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和45年5月18日
||[[全国新幹線鉄道整備法]]
||
|-
!|72
||昭和45年5月19日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和45年5月19日
||[[筑波研究学園都市建設法]]
||[[筑波研究学園都市建設法|最終改正時]]
|-
!|74
||昭和45年5月19日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和45年5月19日
||[[タクシー業務適正化臨時措置法]]
||
|-
!|76
||昭和45年5月19日
||[[港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和45年5月20日
||[[清酒製造業の安定に関する特別措置法]]
||
|-
!|78
||昭和45年5月20日
||[[農業者年金基金法]]
||
|-
!|79
||昭和45年5月20日
||[[港則法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和45年5月20日
||[[運輸省設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和45年5月20日
||[[本州四国連絡橋公団法]]
||
|-
!|82
||昭和45年5月20日
||[[地方道路公社法]]
||
|-
!|83
||昭和45年5月21日
||[[衛生検査技師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和45年5月21日
||[[心身障害者対策基本法]]
||
|-
!|85
||昭和45年5月21日
||[[輸出中小企業製品統一商標法]]
||
|-
!|86
||昭和45年5月21日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和45年5月22日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和45年5月22日
||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和45年5月22日
||[[林業種苗法]]
||
|-
!|90
||昭和45年5月22日
||[[情報処理振興事業協会等に関する法律]]
||
*[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和46年4月1日施行|昭和46年法律第17号による改正時]]
*[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和57年10月1日施行|昭和57年法律第28号による改正時]]
*[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和59年3月9日施行|昭和58年法律第83号による改正時]]
*[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和59年7月1日施行|昭和58年法律第78号による改正時]]
*[[情報処理振興事業協会等に関する法律/昭和60年5月1日施行|昭和58年法律第83号による改正時]]
*[[情報処理の促進に関する法律/昭和61年4月1日施行|昭和60年法律第30号による改正時]]
*[[情報処理の促進に関する法律|最終改正時]]
|-
!|91
||昭和45年5月22日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和45年5月23日
||[[農林物資規格法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和45年5月23日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和45年5月23日
||[[国民生活センター法]]
||
|-
!|95
||昭和45年5月23日
||[[航空法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和45年5月23日
||[[電気工事業の業務の適正化に関する法律]]
||
|-
!|97
||昭和45年5月25日
||[[防衛庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和45年5月25日
||[[勤労青少年福祉法]]
||
|-
!|99
||昭和45年5月26日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和45年5月26日
||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和45年5月26日
||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和45年5月26日
||[[昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和45年5月26日
||[[昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和45年5月26日
||[[昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和45年5月27日
||[[旅券法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和45年5月28日
||[[外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法]]
||
|-
!|107
||昭和45年6月1日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和45年6月1日
||[[公害紛争処理法]]
||[[公害紛争処理法|最終改正時]]
|-
!|109
||昭和45年6月1日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和45年6月1日
||[[交通安全対策基本法]]
||
|-
!|111
||昭和45年6月1日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|112
||昭和45年6月1日
||[[航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律]]
||
|-
!|113
||昭和45年6月1日
||[[海上運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和45年6月4日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和45年6月5日
||[[民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律]]
||
|-
!|116
||昭和45年6月10日
||[[公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和45年12月17日
||[[国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和45年12月17日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和45年12月17日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和45年12月17日
||[[特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和45年12月17日
||[[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和45年12月17日
||[[裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和45年12月17日
||[[検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和45年12月17日
||[[昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|125
||昭和45年12月17日
||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和45年12月21日
||[[外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和45年12月24日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和45年12月24日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|129
||昭和45年12月24日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|130
||昭和45年12月25日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和45年12月25日
||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和45年12月25日
||[[公害対策基本法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|133
||昭和45年12月25日
||[[公害防止事業費事業者負担法]]
||
|-
!|134
||昭和45年12月25日
||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|135
||昭和45年12月25日
||[[騒音規制法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|136
||昭和45年12月25日
||[[海洋汚染防止法]]
||
|-
!|137
||昭和45年12月25日
||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]]
||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律|最終改正時]]
|-
!|138
||昭和45年12月25日
||[[水質汚濁防止法]]
||
|-
!|139
||昭和45年12月25日
||[[農用地の土壌の汚染防止等に関する法律]]
||
|-
!|140
||昭和45年12月25日
||[[自然公園法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|141
||昭和45年12月25日
||[[下水道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|142
||昭和45年12月25日
||[[人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律]]
||
|-
!|143
||昭和45年12月25日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|144
||昭和45年12月26日
||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|145
||昭和45年12月26日
||[[下請中小企業振興法]]
||
|}
===昭和46年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和46年1月14日
||[[農薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和46年2月13日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和46年2月15日
||[[昭和四十五年度の米生産調整奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和46年3月3日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和46年3月3日
||[[外国証券業者に関する法律]]
||
|-
!|6
||昭和46年3月26日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和46年3月26日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和46年3月27日
||[[在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和46年3月29日
||[[道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和46年3月30日
||[[産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和46年3月30日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和46年3月30日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和46年3月30日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和46年3月30日
||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和46年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和46年3月31日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和46年3月31日
||[[特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法]]
||
|-
!|18
||昭和46年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和46年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和46年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和46年3月31日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和46年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和46年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和46年3月31日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和46年3月31日
||[[引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和46年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和46年3月31日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和46年4月1日
||[[理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和46年4月1日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和46年4月1日
||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和46年4月1日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和46年4月1日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法]]
||
|-
!|33
||昭和46年4月1日
||[[貸付信託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和46年4月1日
||[[預金保険法]]
||
|-
!|35
||昭和46年4月3日
||[[卸売市場法]]
||
|-
!|36
||昭和46年4月5日
||[[選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和46年4月5日
||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和46年4月5日
||[[中小企業特恵対策臨時措置法]]
||
|-
!|39
||昭和46年4月6日
||[[旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和46年4月6日
||[[民事訴訟費用等に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和46年4月6日
||[[刑事訴訟費用等に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和46年4月6日
||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法]]
||
|-
!|43
||昭和46年4月10日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和46年4月10日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和46年4月15日
||[[日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和46年4月15日
||[[道路法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和46年4月16日
||[[塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法]]
||
|-
!|48
||昭和46年4月20日
||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和46年4月20日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和46年4月26日
||[[国有農地等の売払いに関する特別措置法]]
||
|-
!|51
||昭和46年4月30日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和46年5月1日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和46年5月1日
||[[原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償契約に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和46年5月1日
||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和46年5月4日
||[[沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和46年5月6日
||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和46年5月6日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和46年5月10日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和46年5月10日
||[[旅行あつ旋業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和46年5月17日
||[[海洋水産資源開発促進法]]
||
|-
!|61
||昭和46年5月17日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和46年5月17日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和46年5月18日
||[[海洋科学技術センター法]]
||
|-
!|64
||昭和46年5月20日
||[[視能訓練士法]]
||
|-
!|65
||昭和46年5月22日
||[[コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]]
||
|-
!|66
||昭和46年5月24日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和46年5月25日
||[[労働組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和46年5月25日
||[[中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法]]
||
|-
!|69
||昭和46年5月25日
||[[高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和46年5月26日
||[[公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和46年5月27日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和46年5月27日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和46年5月27日
||[[児童手当法]]
||
|-
!|74
||昭和46年5月27日
||[[厚生保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和46年5月27日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和46年5月27日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和46年5月28日
||[[国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法]]
||
|-
!|78
||昭和46年5月28日
||[[沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和46年5月28日
||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和46年5月28日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和46年5月29日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和46年5月29日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和46年5月29日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和46年5月29日
||[[昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和46年5月29日
||[[昭和四十四年度及び昭和四十五年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和46年5月29日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和46年5月29日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和46年5月31日
||[[環境庁設置法]]
||
|-
!|89
||昭和46年5月31日
||[[自動車重量税法]]
||
|-
!|90
||昭和46年5月31日
||[[自動車重量譲与税法]]
||
|-
!|91
||昭和46年6月1日
||[[悪臭防止法]]
||
|-
!|92
||昭和46年6月1日
||[[勤労者財産形成促進法]]
||
|-
!|93
||昭和46年6月1日
||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和46年6月1日
||[[日本万国博覧会記念協会法]]
||
|-
!|95
||昭和46年6月1日
||[[船舶職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和46年6月1日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|97
||昭和46年6月1日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和46年6月2日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和46年6月3日
||[[民法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和46年6月3日
||[[民事訴訟法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和46年6月4日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和46年6月4日
||[[後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和46年6月5日
||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和46年6月7日
||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和46年6月7日
||[[野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和46年6月7日
||[[採石法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和46年6月10日
||[[特定工場における公害防止組織の整備に関する法律]]
||
|-
!|108
||昭和46年6月10日
||[[国有林野の活用に関する法律]]
||
|-
!|109
||昭和46年6月10日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和46年6月16日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和46年6月16日
||[[積立式宅地建物販売業法]]
||
|-
!|112
||昭和46年6月21日
||[[農村地域工業導入促進法]]
||
|-
!|113
||昭和46年11月18日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和46年11月25日
||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和46年11月29日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和46年12月6日
||[[昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|117
||昭和46年12月11日
||[[国家公務員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|118
||昭和46年12月13日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和46年12月14日
||[[地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和46年12月15日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和46年12月15日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和46年12月15日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和46年12月15日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和46年12月16日
||[[国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律]]
||
|-
!|125
||昭和46年12月16日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和46年12月17日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和46年12月17日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和46年12月27日
||[[理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和46年12月31日
||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和46年12月31日
||[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]]
||
|-
!|131
||昭和46年12月31日
||[[沖縄振興開発特別措置法]]
||
|-
!|132
||昭和46年12月31日
||[[沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律]]
||
|}
===昭和47年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和47年1月14日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和47年1月20日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和47年1月22日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和47年2月28日
||[[昭和四十六年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和47年3月22日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和47年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和47年3月31日
||[[航空機燃料税法]]
||
|-
!|8
||昭和47年3月31日
||[[地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和47年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和47年3月31日
||[[警察法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和47年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和47年4月1日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和47年4月1日
||[[航空機燃料譲与税法]]
||
|-
!|14
||昭和47年4月15日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和47年4月20日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和47年4月20日
||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和47年4月24日
||[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]
||[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律|最終改正時]]
|-
!|18
||昭和47年4月28日
||[[労働保険特別会計法]]
||
|-
!|19
||昭和47年4月28日
||[[空港整備特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和47年4月28日
||[[石炭対策特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和47年4月28日
||[[国会議員互助年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和47年5月1日
||[[外務公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和47年5月1日
||[[準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和47年5月1日
||[[沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和47年5月1日
||[[昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律]]
||
|-
!|26
||昭和47年5月1日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和47年5月9日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和47年5月10日
||[[麻薬取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和47年5月13日
||[[沖縄開発庁設置法]]
||
|-
!|30
||昭和47年5月13日
||[[北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和47年5月13日
||[[沖縄振興開発金融公庫法]]
||
|-
!|32
||昭和47年5月13日
||[[北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和47年5月13日
||[[沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和47年5月15日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和47年5月16日
||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和47年5月22日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和47年5月24日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和47年5月24日
||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和47年5月29日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和47年5月29日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和47年5月29日
||[[下水道事業センター法]]
||
|-
!|42
||昭和47年5月29日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和47年5月29日
||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和47年5月30日
||[[不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和47年6月1日
||[[日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和47年6月1日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和47年6月1日
||[[河川法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和47年6月1日
||[[国際交流基金法]]
||
|-
!|49
||昭和47年6月1日
||[[特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和47年6月1日
||[[郵便切手類模造等取締法]]
||
|-
!|51
||昭和47年6月1日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和47年6月3日
||[[公害等調整委員会設置法]]
||
|-
!|53
||昭和47年6月5日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和47年6月6日
||[[特定多目的ダム法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和47年6月7日
||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和47年6月8日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和47年6月8日
||[[労働安全衛生法]]
||
|-
!|58
||昭和47年6月8日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和47年6月9日
||[[日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和47年6月10日
||[[臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和47年6月12日
||[[罰金等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和47年6月12日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和47年6月15日
||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和47年6月15日
||[[琵琶湖総合開発特別措置法]]
||
|-
!|65
||昭和47年6月15日
||[[公営企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和47年6月15日
||[[公有地の拡大の推進に関する法律]]
||
|-
!|67
||昭和47年6月15日
||[[都市公園等整備緊急措置法]]
||
|-
!|68
||昭和47年6月15日
||[[漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|69
||昭和47年6月16日
||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和47年6月16日
||[[理科教育振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和47年6月16日
||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和47年6月16日
||[[割賦販売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和47年6月16日
||[[工業再配置促進法]]
||
|-
!|74
||昭和47年6月16日
||[[産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和47年6月19日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和47年6月19日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和47年6月19日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和47年6月19日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和47年6月22日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和47年6月22日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和47年6月22日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改正に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和47年6月22日
||[[昭和四十二年度以降における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和47年6月22日
||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和47年6月22日
||[[大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和47年6月22日
||[[自然環境保全法]]
||
|-
!|86
||昭和47年6月22日
||[[新都市基盤整備法]]
||
|-
!|87
||昭和47年6月22日
||[[首都圏整備法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和47年6月22日
||[[熱供給事業法]]
||
|-
!|89
||昭和47年6月22日
||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和47年6月22日
||[[たばこ耕作組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和47年6月23日
||[[地方制度調査会設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和47年6月23日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和47年6月23日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和47年6月23日
||[[消防法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和47年6月23日
||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法]]
||
|-
!|96
||昭和47年6月23日
||[[老人福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和47年6月23日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和47年6月23日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和47年6月24日
||[[あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和47年6月24日
||[[宅地建物取引業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和47年6月24日
||[[刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和47年6月24日
||[[貸金業者の自主規制の助長に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和47年6月26日
||[[毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和47年6月26日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和47年6月26日
||[[石油パイプライン事業法]]
||
|-
!|106
||昭和47年6月26日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和47年6月26日
||[[飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|108
||昭和47年6月30日
||[[食品衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和47年6月30日
||[[中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和47年7月1日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和47年7月1日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|112
||昭和47年7月1日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和47年7月1日
||[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|勤労婦人福祉法]]
||
|-
!|114
||昭和47年7月1日
||[[有線テレビジョン放送法]]
||
|-
!|115
||昭和47年7月3日
||[[海上交通安全法]]
||
|-
!|116
||昭和47年7月5日
||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和47年7月5日
||[[警備業法]]
||
|-
!|118
||昭和47年11月13日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|119
||昭和47年11月13日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和47年11月13日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|121
||昭和47年11月13日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|122
||昭和47年11月13日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|123
||昭和47年11月13日
||[[昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|124
||昭和47年11月13日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|125
||昭和47年11月15日
||[[対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|126
||昭和47年11月15日
||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|127
||昭和47年11月16日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|128
||昭和47年11月17日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|129
||昭和47年11月17日
||[[都市モノレールの整備の促進に関する法律]]
||
|-
!|130
||昭和47年11月20日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|131
||昭和47年12月8日
||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|132
||昭和47年12月8日
||[[防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律]]
||
|}
===昭和48年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和48年2月23日
||[[昭和四十七年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和48年3月12日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和48年3月12日
||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和48年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和48年3月31日
||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和48年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和48年3月31日
||[[資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|8
||昭和48年4月7日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和48年4月10日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和48年4月12日
||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和48年4月16日
||[[沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]]
||
|-
!|12
||昭和48年4月19日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和48年4月19日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和48年4月19日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和48年4月21日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和48年4月21日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和48年4月23日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和48年4月23日
||[[飼料用米穀等の売渡価格等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|19
||昭和48年4月26日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和48年4月26日
||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和48年4月26日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和48年4月26日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和48年4月26日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和48年4月27日
||[[農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金等の償還に関する特別措置法]]
||
|-
!|25
||昭和48年5月1日
||[[金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和48年5月1日
||[[金属鉱業等鉱害対策特別措置法]]
||
|-
!|27
||昭和48年5月1日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和48年5月1日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和48年5月15日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和48年5月17日
||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和48年6月6日
||[[消費生活用製品安全法]]
||
|-
!|32
||昭和48年6月11日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和48年6月12日
||[[日本てん菜振興会の解散に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和48年6月16日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和48年6月20日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和48年6月21日
||[[道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和48年6月22日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和48年6月26日
||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|39
||昭和48年6月28日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和48年6月30日
||[[経済企画庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和48年7月2日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和48年7月2日
||[[中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和48年7月3日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和48年7月3日
||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和48年7月3日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和48年7月5日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和48年7月5日
||[[国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和48年7月6日
||[[生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律]]
||
|-
!|49
||昭和48年7月6日
||[[開拓融資保証法の廃止に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和48年7月12日
||[[農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和48年7月13日
||[[総合研究開発機構法]]
||
|-
!|52
||昭和48年7月13日
||[[地価公示法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和48年7月16日
||[[農水産業協同組合貯金保険法]]
||
|-
!|54
||昭和48年7月17日
||[[港湾法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和48年7月18日
||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和48年7月18日
||[[漁船積荷保険臨時措置法]]
||
|-
!|57
||昭和48年7月20日
||[[教育職員免許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和48年7月20日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和48年7月20日
||[[地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律]]
||
|-
!|60
||昭和48年7月24日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和48年7月24日
||[[活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和48年7月24日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和48年7月24日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和48年7月24日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和48年7月24日
||[[自動車事故対策センター法]]
||
|-
!|66
||昭和48年7月25日
||[[通商産業省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和48年7月27日
||[[国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和48年7月31日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和48年8月10日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和48年8月11日
||[[物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和48年8月30日
||[[公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和48年9月1日
||[[都市緑地保全法]]
||
|-
!|73
||昭和48年9月1日
||[[自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和48年9月1日
||[[中小企業団体の組織に関する法律に基づく命令の規定による織機の登録の特例等に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和48年9月1日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和48年9月1日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和48年9月6日
||[[国会職員法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和48年9月6日
||[[輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|79
||昭和48年9月7日
||[[畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法]]
||
|-
!|80
||昭和48年9月14日
||[[船舶安全法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和48年9月17日
||[[屋外広告物法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和48年9月18日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律]]
||
|-
!|83
||昭和48年9月20日
||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和48年9月20日
||[[公有水面埋立法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和48年9月21日
||[[労働者災害補償保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和48年9月25日
||[[建設省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和48年9月26日
||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和48年9月26日
||[[通行税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和48年9月26日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和48年9月26日
||[[船員保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和48年9月26日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和48年9月26日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和48年9月26日
||[[児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和48年9月26日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和48年9月26日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和48年9月26日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和48年9月26日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和48年9月26日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和48年9月26日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和48年9月28日
||[[水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法]]
||
|-
!|101
||昭和48年9月29日
||[[中小小売商業振興法]]
||
|-
!|102
||昭和48年9月29日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法]]
||
|-
!|103
||昭和48年9月29日
||[[国立学校設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和48年9月29日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和48年10月1日
||[[動物の保護及び管理に関する法律]]
||
|-
!|106
||昭和48年10月1日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和48年10月1日
||[[雇用対策法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和48年10月1日
||[[工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和48年10月1日
||[[大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律]]
||
|-
!|110
||昭和48年10月2日
||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法]]
||
|-
!|111
||昭和48年10月5日
||[[公害健康被害補償法]]
||
|-
!|112
||昭和48年10月12日
||[[有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律]]
||
|-
!|113
||昭和48年10月12日
||[[航空事故調査委員会設置法]]
||
|-
!|114
||昭和48年10月15日
||[[覚せい剤取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和48年10月15日
||[[中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和48年10月16日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|117
||昭和48年10月16日
||[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和48年10月17日
||[[水源地域対策特別措置法]]
||
|-
!|119
||昭和48年12月15日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|120
||昭和48年12月17日
||[[昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する法律]]
||
|-
!|121
||昭和48年12月22日
||[[国民生活安定緊急措置法]]
||
|-
!|122
||昭和48年12月22日
||[[石油需給適正化法]]
||
|-
!|123
||昭和48年12月24日
||[[昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律]]
||
|}
===昭和49年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和49年2月16日
||[[昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和49年2月25日
||[[学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法]]
||
|-
!|3
||昭和49年2月26日
||[[船舶職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和49年3月12日
||[[割増金付貯蓄に関する臨時措置法]]
||
|-
!|5
||昭和49年3月15日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和49年3月25日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和49年3月27日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和49年3月27日
||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和49年3月29日
||[[奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和49年3月30日
||[[船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|11
||昭和49年3月30日
||[[会社臨時特別税法]]
||
|-
!|12
||昭和49年3月30日
||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和49年3月30日
||[[総理府設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和49年3月30日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和49年3月30日
||[[所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和49年3月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和49年3月30日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和49年3月30日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和49年3月30日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和49年3月30日
||[[電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和49年4月2日
||[[商法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和49年4月2日
||[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]
||
|-
!|23
||昭和49年4月2日
||[[商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和49年4月11日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和49年4月11日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和49年4月15日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和49年4月15日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和49年4月15日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和49年4月15日
||[[臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和49年4月27日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和49年4月27日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和49年4月27日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和49年4月30日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和49年4月30日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和49年4月30日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和49年4月30日
||[[沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和49年4月30日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和49年4月30日
||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和49年5月1日
||[[森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和49年5月2日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和49年5月2日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和49年5月2日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和49年5月2日
||[[農用地開発公団法]]
||
|-
!|44
||昭和49年5月10日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和49年5月13日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和49年5月16日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和49年5月17日
||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和49年5月17日
||[[漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和49年5月17日
||[[沿岸漁場整備開発法]]
||
|-
!|50
||昭和49年5月18日
||[[寄生虫病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和49年5月20日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和49年5月22日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和49年5月23日
||[[中小企業庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和49年5月24日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和49年5月24日
||[[民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和49年5月24日
||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和49年5月25日
||[[伝統的工芸品産業の振興に関する法律]]
||
|-
!|58
||昭和49年5月25日
||[[特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和49年5月27日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和49年5月30日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和49年5月30日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和49年5月31日
||[[国際協力事業団法]]
||
|-
!|63
||昭和49年5月31日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和49年6月1日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和49年6月1日
||[[大気汚染防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和49年6月1日
||[[日本道路公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和49年6月1日
||[[都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和49年6月1日
||[[生産緑地法]]
||[[生産緑地法|最終改正時]]
|-
!|69
||昭和49年6月1日
||[[工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和49年6月1日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和49年6月1日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和49年6月3日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和49年6月3日
||[[参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法]]
||
|-
!|74
||昭和49年6月4日
||[[一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和49年6月4日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和49年6月4日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和49年6月6日
||[[日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和49年6月6日
||[[発電用施設周辺地域整備法]]
||
|-
!|79
||昭和49年6月6日
||[[電源開発促進税法]]
||
|-
!|80
||昭和49年6月6日
||[[電源開発促進対策特別会計法]]
||
|-
!|81
||昭和49年6月6日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和49年6月10日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和49年6月11日
||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和49年6月11日
||[[公害紛争処理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和49年6月11日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和49年6月17日
||[[原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和49年6月19日
||[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律]]
||[[航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律|最終改正時]]
|-
!|88
||昭和49年6月20日
||[[結核予防法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和49年6月22日
||[[児童手当法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和49年6月22日
||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和49年6月24日
||[[内閣法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和49年6月25日
||[[国土利用計画法]]
||
|-
!|93
||昭和49年6月25日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和49年6月25日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和49年6月25日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和49年6月25日
||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和49年6月25日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和49年6月26日
||[[国土庁設置法]]
||
|-
!|99
||昭和49年6月27日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和49年6月27日
||[[恩給法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和49年6月27日
||[[防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律]]
||
|-
!|102
||昭和49年6月27日
||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和49年6月28日
||[[環境庁設置法及び行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和49年12月23日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和49年12月23日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和49年12月23日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和49年12月23日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和49年12月23日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和49年12月23日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和49年12月23日
||[[昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律]]
||
|-
!|111
||昭和49年12月27日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|112
||昭和49年12月27日
||[[国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和49年12月27日
||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和49年12月27日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|115
||昭和49年12月28日
||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|116
||昭和49年12月28日
||[[雇用保険法]]
||
|-
!|117
||昭和49年12月28日
||[[雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|118
||昭和49年12月28日
||[[日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和50年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和50年1月23日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和50年2月17日
||[[昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和50年3月20日
||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和50年3月20日
||[[昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和50年3月28日
||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和50年3月28日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和50年3月31日
||[[山村振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和50年3月31日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和50年3月31日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和50年3月31日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和50年3月31日
||[[公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和50年3月31日
||[[奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和50年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和50年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和50年3月31日
||[[相続税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和50年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和50年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和50年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和50年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和50年3月31日
||[[犯罪者予防更生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和50年3月31日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和50年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和50年3月31日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和50年3月31日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和50年4月2日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和50年4月18日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和50年4月22日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和50年5月1日
||[[作業環境測定法]]
||
|-
!|29
||昭和50年5月7日
||[[家畜伝染病予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和50年5月23日
||[[高圧ガス取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和50年5月23日
||[[下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法]]
||
|-
!|32
||昭和50年5月30日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和50年5月30日
||[[文化功労者年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和50年5月30日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和50年6月6日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和50年6月10日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和50年6月13日
||[[薬事法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和50年6月13日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和50年6月13日
||[[農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和50年6月14日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和50年6月19日
||[[下水道事業センター法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和50年6月21日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和50年6月25日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和50年6月25日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和50年6月25日
||[[宅地開発公団法]]
||
|-
!|46
||昭和50年6月25日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和50年6月27日
||[[特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和50年6月27日
||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和50年7月1日
||[[文化財保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和50年7月1日
||[[外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和50年7月1日
||[[中小企業近代化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和50年7月4日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和50年7月4日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和50年7月4日
||[[鉄道敷設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和50年7月8日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和50年7月8日
||[[水先法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和50年7月10日
||[[自動車安全運転センター法]]
||
|-
!|58
||昭和50年7月10日
||[[航空法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和50年7月11日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和50年7月11日
||[[私立学校法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和50年7月11日
||[[私立学校振興助成法]]
||
|-
!|62
||昭和50年7月11日
||[[義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和50年7月15日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和50年7月15日
||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和50年7月15日
||[[商品取引所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和50年7月16日
||[[都市再開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和50年7月16日
||[[大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法]]
||
|-
!|68
||昭和50年7月25日
||[[飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和50年10月27日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和50年11月7日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和50年11月7日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和50年11月7日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和50年11月7日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和50年11月7日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和50年11月7日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和50年11月7日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和50年11月12日
||[[昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律]]
||
|-
!|78
||昭和50年11月14日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和50年11月20日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和50年11月20日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和50年11月20日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和50年11月20日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和50年12月15日
||[[製造たばこ定価法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和50年12月17日
||[[石油コンビナート等災害防止法]]
||
|-
!|85
||昭和50年12月18日
||[[昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和50年12月19日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和50年12月20日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和50年12月22日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和50年12月25日
||[[昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和50年12月26日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|91
||昭和50年12月27日
||[[昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法]]
||
|-
!|92
||昭和50年12月27日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和50年12月27日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和50年12月27日
||[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律]]
||
|-
!|95
||昭和50年12月27日
||[[油濁損害賠償保障法]]
||
|-
!|96
||昭和50年12月27日
||[[石油備蓄法]]
||
|}
===昭和51年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和51年1月9日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和51年1月16日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和51年1月20日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和51年2月20日
||[[昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和51年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和51年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和51年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和51年3月31日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和51年3月31日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和51年3月31日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和51年3月31日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和51年3月31日
||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和51年3月31日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和51年4月1日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和51年4月23日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和51年5月14日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和51年5月14日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和51年5月14日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和51年5月14日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和51年5月15日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和51年5月18日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和51年5月18日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和51年5月21日
||[[刑事訴訟法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和51年5月22日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和51年5月25日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和51年5月25日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和51年5月25日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和51年5月25日
||[[都市公園等整備緊急措置法及び都市公園法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和51年5月25日
||[[下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和51年5月25日
||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和51年5月26日
||[[国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和51年5月27日
||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和51年5月27日
||[[建設労働者の雇用の改善等に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和51年5月27日
||[[賃金の支払の確保等に関する法律]]
||
|-
!|35
||昭和51年5月28日
||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和51年5月28日
||[[身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和51年5月29日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和51年5月29日
||[[経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|39
||昭和51年5月29日
||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和51年5月29日
||[[米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和51年5月29日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和51年6月1日
||[[林業改善資金助成法]]
||
|-
!|43
||昭和51年6月1日
||[[漁業再建整備特別措置法]]
||
|-
!|44
||昭和51年6月1日
||[[中小漁業融資保証法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和51年6月1日
||[[漁船船主責任保険臨時措置法]]
||
|-
!|46
||昭和51年6月1日
||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和51年6月1日
||[[海洋汚染防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和51年6月2日
||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和51年6月2日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和51年6月2日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和51年6月3日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和51年6月3日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和51年6月3日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和51年6月3日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和51年6月3日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和51年6月4日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和51年6月4日
||[[訪問販売等に関する法律]]
||[[特定商取引に関する法律|最終改正時]]
|-
!|58
||昭和51年6月4日
||[[石油開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和51年6月4日
||[[一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法]]
||
|-
!|60
||昭和51年6月5日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和51年6月5日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和51年6月5日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和51年6月5日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和51年6月10日
||[[振動規制法]]
||
|-
!|65
||昭和51年6月11日
||[[地方財政法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和51年6月15日
||[[民法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和51年6月15日
||[[野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和51年6月16日
||[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和51年6月19日
||[[予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和51年6月19日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和51年6月21日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和51年6月22日
||[[国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法]]
||
|-
!|73
||昭和51年10月16日
||[[昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和51年10月26日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和51年11月5日
||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和51年11月5日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和51年11月5日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和51年11月5日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和51年11月5日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和51年11月5日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和51年11月5日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和51年11月6日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和51年11月15日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和51年11月15日
||[[中小企業事業転換対策臨時措置法]]
||
|-
!|85
||昭和51年11月15日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和51年11月16日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和51年11月24日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和51年11月25日
||[[揮発油販売業法]]
||
|}
===昭和52年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和52年2月23日
||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和52年2月23日
||[[昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和52年2月25日
||[[昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する件]]
||
|-
!|4
||昭和52年3月18日
||[[特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和52年3月31日
||[[運輸設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和52年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和52年3月31日
||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和52年3月31日
||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和52年3月31日
||[[租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和52年3月31日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和52年3月31日
||[[登録免許税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和52年3月31日
||[[関税暫定措置の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和52年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和52年4月1日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和52年4月18日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和52年4月18日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和52年4月18日
||[[議院法制局法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和52年4月18日
||[[松くい虫防除特別措置法]]
||
|-
!|19
||昭和52年4月18日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和52年4月21日
||[[アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和52年4月22日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和52年4月22日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和52年4月22日
||[[産炭地域における中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和52年4月22日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和52年4月26日
||[[証人等の被害について給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和52年4月30日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和52年4月30日
||[[海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和52年4月30日
||[[国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和52年5月2日
||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和52年5月2日
||[[領海法]]
||[[領海及び接続水域に関する法律|最終改正時]]
|-
!|31
||昭和52年5月2日
||[[漁業水域に関する暫定措置法]]
||
|-
!|32
||昭和52年5月4日
||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和52年5月4日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和52年5月4日
||[[昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法]]
||
|-
!|35
||昭和52年5月4日
||[[昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|36
||昭和52年5月13日
||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和52年5月13日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和52年5月14日
||[[貴金属特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|39
||昭和52年5月14日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和52年5月18日
||[[沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法]]
||
|-
!|41
||昭和52年5月20日
||[[文部省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和52年5月20日
||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和52年5月20日
||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和52年5月20日
||[[農業改良資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和52年5月24日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和52年5月27日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和52年5月27日
||[[獣医師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和52年5月27日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和52年5月27日
||[[社債発行限度暫定措置法]]
||
|-
!|50
||昭和52年5月28日
||[[昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|51
||昭和52年5月31日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和52年5月31日
||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和52年5月31日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和52年5月31日
||[[航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和52年5月31日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和52年6月1日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和52年6月1日
||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和52年6月1日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和52年6月1日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和52年6月1日
||[[外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律]]
||
|-
!|61
||昭和52年6月1日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和52年6月1日
||[[海上衝突予防法]]
||
|-
!|63
||昭和52年6月3日
||[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和52年6月7日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和52年6月7日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和52年6月7日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和52年6月7日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和52年6月7日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和52年6月10日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和52年6月10日
||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和52年6月16日
||[[国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律]]
||
|-
!|72
||昭和52年6月17日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和52年6月23日
||[[水道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和52年6月25日
||[[中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和52年6月25日
||[[小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和52年7月1日
||[[労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和52年11月4日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和52年11月8日
||[[地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和52年11月22日
||[[一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|80
||昭和52年11月25日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和52年11月25日
||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和52年11月29日
||[[航空機強取等防止対策を強化するための関係法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和52年11月29日
||[[漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和52年12月5日
||[[中小企業倒産防止共済法]]
||
|-
!|85
||昭和52年12月6日
||[[砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和52年12月16日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和52年12月16日
||[[国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和52年12月21日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和52年12月21日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和52年12月21日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和52年12月21日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和52年12月21日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和52年12月23日
||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律]]
||[[水産加工業施設改良資金融通臨時措置法|最終改正時]]
|-
!|94
||昭和52年12月26日
||[[国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法]]
||
|-
!|95
||昭和52年12月26日
||[[特定不況業種離職者臨時措置法]]
||
|-
!|96
||昭和52年12月26日
||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法]]
||
|-
!|97
||昭和52年12月27日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和53年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和53年2月1日
||[[昭和五十二年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和53年2月14日
||[[円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法]]
||
|-
!|3
||昭和53年2月16日
||[[昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和53年2月18日
||[[決算調整資金に関する法律]]
||
|-
!|5
||昭和53年3月4日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和53年3月31日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和53年3月31日
||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和53年3月31日
||[[法務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和53年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和53年3月31日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和53年3月31日
||[[租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和53年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和53年3月31日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和53年3月31日
||[[日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和53年3月31日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和53年3月31日
||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和53年4月1日
||[[森林組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和53年4月5日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和53年4月5日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和53年4月5日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和53年4月10日
||[[環境庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和53年4月10日
||[[沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和53年4月14日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和53年4月14日
||[[住宅金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和53年4月18日
||[[石油税法]]
||
|-
!|26
||昭和53年4月20日
||[[特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法]]
||
|-
!|27
||昭和53年4月24日
||[[各種手数料等の改定に関する法律]]
||
|-
!|28
||昭和53年4月25日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和53年4月26日
||[[活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和53年4月26日
||[[特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和53年4月27日
||[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和53年4月28日
||[[科学技術庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和53年4月28日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和53年4月28日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和53年4月28日
||[[国際協力事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和53年5月1日
||[[森林組合法]]
||
|-
!|37
||昭和53年5月1日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和53年5月1日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和53年5月2日
||[[労働組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和53年5月8日
||[[職業訓練法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和53年5月8日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和53年5月13日
||[[新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法]]
||
|-
!|43
||昭和53年5月15日
||[[昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律]]
||
|-
!|44
||昭和53年5月15日
||[[特定不況産業安定臨時措置法]]
||
|-
!|45
||昭和53年5月15日
||[[昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法]]
||
|-
!|46
||昭和53年5月16日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和53年5月16日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和53年5月16日
||[[人質による強要行為等の処罰に関する法律]]
||[[人質による強要行為等の処罰に関する法律|最終改正時]]
|-
!|49
||昭和53年5月18日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和53年5月18日
||[[計量法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和53年5月19日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和53年5月20日
||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和53年5月20日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和53年5月23日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和53年5月23日
||[[審議会等の整理等に関する法律]]
||
|-
!|56
||昭和53年5月24日
||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和53年5月25日
||[[農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和53年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和53年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和53年5月31日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和53年5月31日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和53年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和53年6月6日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和53年6月6日
||[[漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和53年6月9日
||[[女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和53年6月10日
||[[農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和53年6月13日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和53年6月13日
||[[瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和53年6月13日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和53年6月13日
||[[逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和53年6月13日
||[[国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和53年6月13日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和53年6月15日
||[[大規模地震対策特別措置法]]
||
|-
!|74
||昭和53年6月17日
||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和53年6月20日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和53年6月20日
||[[鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和53年6月20日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和53年6月20日
||[[仮登記担保契約に関する法律]]
||
|-
!|79
||昭和53年6月21日
||[[国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和53年6月21日
||[[職員団体等に対する法人格の付与に関する法律]]
||
|-
!|81
||昭和53年6月21日
||[[日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法]]
||
|-
!|82
||昭和53年6月23日
||[[司法書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和53年6月27日
||[[石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和53年7月1日
||[[特定機械情報産業振興臨時措置法]]
||
|-
!|85
||昭和53年7月3日
||[[液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和53年7月5日
||[[原子力基本法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和53年7月5日
||[[農林省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和53年7月7日
||[[国有林野事業改善特別措置法]]
||
|-
!|89
||昭和53年7月10日
||[[農産種苗法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和53年10月21日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和53年10月21日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和53年10月21日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和53年10月21日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和53年10月21日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和53年10月24日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和53年10月27日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和53年10月27日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和53年10月27日
||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和53年11月1日
||[[国有鉄道運賃法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和53年11月10日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|101
||昭和53年11月11日
||[[無限連鎖講の防止に関する法律]]
||[[無限連鎖講の防止に関する法律|最終改正時]]
|-
!|102
||昭和53年11月13日
||[[同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和53年11月14日
||[[特定船舶製造業安定事業協会法]]
||
|-
!|104
||昭和53年11月15日
||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法]]
||
|-
!|105
||昭和53年11月15日
||[[大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和53年11月18日
||[[特定不況地域中小企業対策臨時措置法]]
||
|-
!|107
||昭和53年11月18日
||[[特定不況地域離職者臨時措置法]]
||
|}
===昭和54年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和54年2月16日
||[[昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和54年3月9日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和54年3月9日
||[[航空機燃料税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和54年3月30日
||[[民事執行法]]
||[[民事執行法|最終改正時]]
|-
!|5
||昭和54年3月30日
||[[民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|6
||昭和54年3月31日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和54年3月31日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和54年3月31日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和54年3月31日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和54年3月31日
||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和54年3月31日
||[[国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和54年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和54年3月31日
||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和54年3月31日
||[[新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和54年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和54年3月31日
||[[賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|17
||昭和54年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和54年4月6日
||[[食糧管理特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和54年4月11日
||[[環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和54年4月13日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和54年4月13日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和54年4月13日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和54年4月13日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和54年4月13日
||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和54年4月27日
||[[沿岸漁業改善資金助成法]]
||
|-
!|26
||昭和54年5月2日
||[[昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|27
||昭和54年5月7日
||[[アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和54年5月8日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和54年5月8日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和54年5月8日
||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和54年5月8日
||[[国際観光振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和54年5月9日
||[[海外経済協力基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和54年5月10日
||[[特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和54年5月15日
||[[繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和54年5月25日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和54年5月29日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和54年5月29日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和54年6月1日
||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和54年6月5日
||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和54年6月8日
||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和54年6月8日
||[[港湾労働法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和54年6月9日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和54年6月12日
||[[元号法]]
||
|-
!|44
||昭和54年6月12日
||[[原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和54年6月12日
||[[郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和54年6月12日
||[[通信・放送衛星機構法]]
||
|-
!|47
||昭和54年6月15日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和54年6月19日
||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和54年6月22日
||[[エネルギーの使用の合理化に関する法律]]
||
|-
!|50
||昭和54年6月26日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和54年6月28日
||[[林業等振興資金融通暫定措置法]]
||
|-
!|52
||昭和54年6月29日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和54年7月2日
||[[産地中小企業対策臨時措置法]]
||
|-
!|54
||昭和54年9月14日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和54年10月1日
||[[医薬品副作用被害救済基金法]]
||
|-
!|56
||昭和54年10月1日
||[[薬事法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和54年12月12日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和54年12月12日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和54年12月12日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和54年12月12日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和54年12月12日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和54年12月18日
||[[消防施設強化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和54年12月18日
||[[角膜及び腎臓の移植に関する法律]]
||
|-
!|64
||昭和54年12月18日
||[[国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和54年12月18日
||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和54年12月18日
||[[土地家屋調査士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和54年12月18日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和54年12月20日
||[[民法及び民法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和54年12月21日
||[[外務省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和54年12月25日
||[[許可、認可等の整理に関する法律]]
||
|-
!|71
||昭和54年12月25日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和54年12月28日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和54年12月28日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和54年12月28日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和54年12月28日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和54年12月28日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和55年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和55年1月8日
||[[新東京国際空港公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和55年2月18日
||[[昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和55年2月19日
||[[農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和55年3月11日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和55年3月22日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和55年3月22日
||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和55年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和55年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和55年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和55年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和55年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和55年3月31日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和55年3月31日
||[[附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律]]
||
|-
!|14
||昭和55年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|15
||昭和55年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和55年3月31日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和55年3月31日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和55年3月31日
||[[国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和55年3月31日
||[[過疎地域振興特別措置法]]
||
|-
!|20
||昭和55年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和55年4月1日
||[[日本専売公社法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和55年4月7日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和55年4月8日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和55年4月10日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和55年4月11日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和55年4月14日
||[[税理士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和55年4月15日
||[[公営住宅法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和55年4月25日
||[[工業標準化法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和55年4月30日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和55年4月30日
||[[刑法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和55年4月30日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和55年4月30日
||[[中小企業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和55年5月1日
||[[都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和55年5月1日
||[[幹線道路の沿道の整備に関する法律]]
||
|-
!|35
||昭和55年5月1日
||[[都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和55年5月1日
||[[犯罪被害者等給付金支給法]]
||
|-
!|37
||昭和55年5月2日
||[[昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|38
||昭和55年5月2日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和55年5月6日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和55年5月6日
||[[船舶のトン数の測度に関する法律]]
||
|-
!|41
||昭和55年5月7日
||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和55年5月7日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和55年5月7日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和55年5月10日
||[[建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和55年5月10日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和55年5月12日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和55年5月16日
||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和55年5月16日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和55年5月16日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和55年5月17日
||[[滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和55年5月17日
||[[民法及び家事審判法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和55年5月19日
||[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和55年5月20日
||[[中小企業事業団法]]
||
|-
!|54
||昭和55年5月20日
||[[オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律]]
||
|-
!|55
||昭和55年5月21日
||[[銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和55年5月21日
||[[宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和55年5月22日
||[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和55年5月23日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和55年5月24日
||[[地震保険に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和55年5月26日
||[[明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法]]
||
|-
!|61
||昭和55年5月26日
||[[民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和55年5月27日
||[[都市再開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和55年5月28日
||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|64
||昭和55年5月28日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和55年5月28日
||[[農用地利用増進法]]
||
|-
!|66
||昭和55年5月28日
||[[農地法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和55年5月28日
||[[農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和55年5月29日
||[[電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和55年5月29日
||[[国際捜査共助法]]
||
|-
!|70
||昭和55年5月29日
||[[砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和55年5月30日
||[[石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律]]
||
|-
!|72
||昭和55年5月31日
||[[行政管理庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和55年5月31日
||[[電源開発促進税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和55年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和55年5月31日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和55年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和55年5月31日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和55年6月2日
||[[労働安全衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和55年6月9日
||[[中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和55年6月10日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和55年6月10日
||[[中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和55年10月31日
||[[厚生年金保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和55年11月6日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和55年11月14日
||[[農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和55年11月19日
||[[地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和55年11月21日
||[[農住組合法]]
||
|-
!|87
||昭和55年11月25日
||[[自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律]]
||
|-
!|88
||昭和55年11月26日
||[[国家公務員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和55年11月26日
||[[公共企業体職員等共済組合法及び昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和55年11月26日
||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和55年11月28日
||[[こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律]]
||
|-
!|92
||昭和55年11月29日
||[[日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和55年11月29日
||[[防衛庁設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和55年11月29日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和55年11月29日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和55年11月29日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和55年11月29日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和55年11月29日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和55年11月29日
||[[国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和55年11月29日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和55年12月1日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和55年12月1日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和55年12月5日
||[[臨時行政調査会設置法]]
||
|-
!|104
||昭和55年12月5日
||[[労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和55年12月6日
||[[臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和55年12月8日
||[[地方公務員災害補償法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和55年12月8日
||[[政治資金規正法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和55年12月10日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和55年12月11日
||[[郵便法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和55年12月25日
||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和55年12月27日
||[[日本国有鉄道経営再建促進特別措置法]]
||
|}
===昭和56年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和56年2月16日
||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和56年1月16日
||[[昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和56年3月6日
||[[昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和56年3月31日
||[[新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和56年3月31日
||[[酒税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和56年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和56年3月31日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和56年3月31日
||[[有価証券取引税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和56年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和56年3月31日
||[[印紙税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和56年3月31日
||[[所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和56年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和56年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和56年3月31日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和56年3月31日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和56年3月31日
||[[昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
||
|-
!|17
||昭和56年3月31日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和56年4月7日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和56年4月7日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和56年4月7日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和56年4月10日
||[[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和56年4月10日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和56年4月14日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和56年4月17日
||[[国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|25
||昭和56年4月24日
||[[郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和56年4月25日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和56年4月25日
||[[雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|28
||昭和56年4月25日
||[[外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和56年4月28日
||[[日本航空株式会社法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和56年5月1日
||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和56年5月1日
||[[漁船損害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和56年5月2日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和56年5月2日
||[[石油備蓄法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和56年5月2日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和56年5月6日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和56年5月6日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和56年5月7日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和56年5月11日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和56年5月11日
||[[財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|40
||昭和56年5月15日
||[[臨時通貨法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和56年5月15日
||[[アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和56年5月15日
||[[一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|43
||昭和56年5月15日
||[[産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和56年5月16日
||[[蚕糸砂糖類価格安定事業団法]]
||
|-
!|45
||昭和56年5月19日
||[[各種手数料等の改定に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和56年5月22日
||[[都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和56年5月22日
||[[商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和56年5月22日
||[[住宅・都市整備公団法]]
||
|-
!|49
||昭和56年5月23日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和56年5月25日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和56年5月25日
||[[障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和56年5月25日
||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和56年5月26日
||[[新技術開発事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和56年5月27日
||[[脱税に係る罰則の整備等を図るための関税関係法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和56年5月30日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和56年5月30日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和56年5月30日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和56年5月30日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和56年6月1日
||[[銀行法]]
||
|-
!|60
||昭和56年6月1日
||[[中小企業金融制度等の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和56年6月1日
||[[銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和56年6月1日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和56年6月2日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和56年6月2日
||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和56年6月3日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和56年6月5日
||[[裁判官弾劾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和56年6月8日
||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和56年6月9日
||[[公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|69
||昭和56年6月9日
||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和56年6月9日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和56年6月9日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和56年6月9日
||[[本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法]]
||
|-
!|73
||昭和56年6月9日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和56年6月9日
||[[商法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和56年6月9日
||[[商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|76
||昭和56年6月10日
||[[広域臨海環境整備センター法]]
||
|-
!|77
||昭和56年6月11日
||[[国家公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和56年6月11日
||[[自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和56年6月11日
||[[母子福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和56年6月11日
||[[放送大学学園法]]
||
|-
!|81
||昭和56年6月11日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和56年6月12日
||[[揮発油販売業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和56年6月12日
||[[中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和56年6月12日
||[[全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和56年6月12日
||[[出入国管理令の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和56年6月12日
||[[難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|87
||昭和56年6月15日
||[[児童福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和56年6月18日
||[[自動車事故対策センター法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和56年6月20日
||[[調理師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和56年11月17日
||[[昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法]]
||
|-
!|91
||昭和56年11月20日
||[[国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和56年11月20日
||[[地方公務員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和56年12月4日
||[[行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和56年12月4日
||[[供託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和56年12月4日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和56年12月24日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和56年12月24日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和56年12月24日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和56年12月24日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和56年12月24日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和56年12月24日
||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和56年12月24日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和57年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和57年1月8日
||[[歯科技工法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|2
||昭和57年2月19日
||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和57年2月19日
||[[昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和57年2月26日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和57年3月31日
||[[沖縄振興開発特別措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和57年3月31日
||[[国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和57年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和57年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和57年3月31日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和57年3月31日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和57年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和57年3月31日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和57年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和57年3月31日
||[[労働省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和57年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和57年3月31日
||[[地域改善対策特別措置法]]
||
|-
!|17
||昭和57年3月31日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和57年3月31日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和57年3月31日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和57年3月31日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和57年3月31日
||[[松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和57年3月31日
||[[琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和57年3月31日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和57年3月31日
||[[豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和57年3月31日
||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和57年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和57年4月6日
||[[砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和57年4月16日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和57年4月16日
||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和57年4月20日
||[[臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和57年4月20日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和57年4月23日
||[[商業登記法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和57年4月23日
||[[旅行業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和57年4月26日
||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和57年4月27日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和57年5月1日
||[[国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]]
||
|-
!|37
||昭和57年5月1日
||[[アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和57年5月1日
||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和57年5月1日
||[[船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和57年5月1日
||[[船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和57年5月1日
||[[昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律]]
||
|-
!|42
||昭和57年5月7日
||[[離島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和57年5月7日
||[[漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和57年5月11日
||[[沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和57年5月13日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和57年5月18日
||[[警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和57年5月18日
||[[証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和57年5月18日
||[[公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和57年5月18日
||[[小規模企業共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和57年5月18日
||[[中小企業信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和57年5月18日
||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和57年5月21日
||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和57年5月21日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和57年5月21日
||[[船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和57年5月25日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和57年5月25日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和57年5月25日
||[[昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和57年5月28日
||[[南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律]]
||
|-
!|59
||昭和57年6月1日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和57年6月1日
||[[放送法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和57年6月8日
||[[細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律]]
||[[細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律|最終改正時]]
|-
!|62
||昭和57年6月22日
||[[治山治水緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和57年6月22日
||[[日本学校健康会法]]
||
|-
!|64
||昭和57年7月16日
||[[深海底鉱業暫定措置法]]
||
|-
!|65
||昭和57年7月16日
||[[海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律]]
||
|-
!|66
||昭和57年7月16日
||[[障害に関する用語の整理に関する法律]]
||
|-
!|67
||昭和57年7月16日
||[[警備業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和57年7月20日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和57年7月23日
||[[行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律]]
||
|-
!|70
||昭和57年8月6日
||[[災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和57年8月6日
||[[種苗法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和57年8月7日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和57年8月10日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和57年8月10日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和57年8月10日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和57年8月10日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和57年8月10日
||[[農業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和57年8月13日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和57年8月13日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和57年8月17日
||[[老人保健法]]
||
|-
!|81
||昭和57年8月24日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和57年8月24日
||[[裁判所法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和57年8月24日
||[[民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和57年8月31日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和57年8月31日
||[[北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和57年8月31日
||[[私立学校振興助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和57年8月31日
||[[天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和57年8月31日
||[[繭糸価格安定法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和57年9月1日
||[[国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法]]
||
|-
!|90
||昭和57年9月1日
||[[毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和57年9月2日
||[[道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和57年12月27日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和57年12月28日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和57年12月28日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|}
===昭和58年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和58年1月6日
||[[昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和58年1月10日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和58年2月18日
||[[昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和58年3月25日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和58年3月29日
||[[造幣局特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和58年3月29日
||[[電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和58年3月29日
||[[電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律]]
||
|-
!|8
||昭和58年3月29日
||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和58年3月31日
||[[北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和58年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和58年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和58年3月31日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和58年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和58年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和58年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和58年3月31日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和58年3月31日
||[[災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和58年3月31日
||[[製造たばこ定価法及び日本専売公社の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和58年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和58年3月31日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和58年3月31日
||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和58年4月5日
||[[海上衝突予防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和58年4月8日
||[[金属鉱業事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和58年4月26日
||[[漁船損害等補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和58年4月27日
||[[技術士法]]
||
|-
!|26
||昭和58年5月2日
||[[水産業協同組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和58年5月4日
||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和58年5月4日
||[[農業改良助長法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和58年5月4日
||[[森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和58年5月4日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和58年5月6日
||[[特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和58年5月13日
||[[貸金業の規制等に関する法律]]
||
|-
!|33
||昭和58年5月13日
||[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和58年5月16日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和58年5月16日
||[[高度技術工業集積地域開発促進法]]
||
|-
!|36
||昭和58年5月16日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和58年5月17日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和58年5月17日
||[[恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和58年5月17日
||[[不況業種等雇用安定法]]
||
|-
!|40
||昭和58年5月17日
||[[肥料取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和58年5月17日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和58年5月18日
||[[社会福祉事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和58年5月18日
||[[浄化槽法]]
||
|-
!|44
||昭和58年5月20日
||[[建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和58年5月20日
||[[昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和58年5月20日
||[[国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和58年5月20日
||[[電源開発促進税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和58年5月20日
||[[酪農振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和58年5月20日
||[[家畜改良増殖法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和58年5月20日
||[[日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法]]
||
|-
!|51
||昭和58年5月21日
||[[建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和58年5月23日
||[[臨時行政改革推進審議会設置法]]
||
|-
!|53
||昭和58年5月24日
||[[特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和58年5月25日
||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和58年5月25日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和58年5月25日
||[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律]]
||[[医学及び歯学の教育のための献体に関する法律|最終改正時]]
|-
!|57
||昭和58年5月25日
||[[外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和58年5月26日
||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和58年5月27日
||[[地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和58年6月1日
||[[有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和58年6月11日
||[[沿岸漁場整備開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和58年6月11日
||[[漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和58年10月14日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和58年10月14日
||[[全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和58年11月28日
||[[日本学術会議法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和58年11月29日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和58年11月29日
||[[昭和五十八年分の所得税の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|68
||昭和58年11月29日
||[[個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|69
||昭和58年11月29日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和58年11月29日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和58年11月29日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和58年11月29日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和58年11月29日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和58年12月2日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和58年12月2日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和58年12月2日
||[[商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法]]
||
|-
!|77
||昭和58年12月2日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和58年12月2日
||[[国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律]]
||
|-
!|79
||昭和58年12月2日
||[[総務庁設置法]]
||
|-
!|80
||昭和58年12月2日
||[[総理府設置法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|81
||昭和58年12月2日
||[[総務庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和58年12月3日
||[[国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和58年12月10日
||[[行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律]]
||
|}
===昭和59年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和59年2月15日
||[[昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和59年2月28日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和59年2月28日
||[[農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和59年3月31日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和59年3月31日
||[[所得税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和59年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和59年3月31日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和59年3月31日
||[[関税定率法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和59年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和59年3月31日
||[[奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和59年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和59年4月6日
||[[消防施設強化促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和59年4月12日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和59年4月13日
||[[酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和59年4月13日
||[[物品税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和59年4月13日
||[[石油税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和59年4月24日
||[[国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和59年4月27日
||[[皇室経済法施行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和59年4月27日
||[[公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和59年4月27日
||[[機械類信用保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和59年4月27日
||[[公衆電気通信法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和59年4月28日
||[[保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和59年5月1日
||[[各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律]]
||
|-
!|24
||昭和59年5月1日
||[[特許特別会計法]]
||
|-
!|25
||昭和59年5月8日
||[[運輸省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和59年5月8日
||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和59年5月8日
||[[国有林野法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和59年5月11日
||[[農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和59年5月15日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和59年5月15日
||[[株券等の保管及び振替に関する法律]]
||
|-
!|31
||昭和59年5月16日
||[[中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和59年5月18日
||[[輸出保険法及び輸出保険特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和59年5月18日
||[[繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和59年5月18日
||[[地力増進法]]
||
|-
!|35
||昭和59年5月22日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和59年5月22日
||[[国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和59年5月23日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和59年5月25日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和59年5月25日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和59年5月25日
||[[国会職員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和59年5月25日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和59年5月25日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和59年5月25日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和59年5月25日
||[[調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和59年5月25日
||[[国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和59年5月25日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和59年5月25日
||[[地方公共団体関係手数料に係る規定の合理化に関する法律]]
||
|-
!|48
||昭和59年5月29日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和59年6月2日
||[[割賦販売法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和59年6月26日
||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和59年6月30日
||[[郵政省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和59年6月30日
||[[昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律]]
||
|-
!|53
||昭和59年6月30日
||[[関西国際空港株式会社法]]
||
|-
!|54
||昭和59年7月13日
||[[雇用保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和59年7月13日
||[[農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和59年7月13日
||[[土地改良法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和59年7月13日
||[[日本原子力研究所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和59年7月20日
||[[肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和59年7月20日
||[[港湾運送事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和59年7月27日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和59年7月27日
||[[湖沼水質保全特別措置法]]
||
|-
!|62
||昭和59年7月31日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和59年8月7日
||[[身体障害者福祉法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和59年8月7日
||[[日本育英会法]]
||
|-
!|65
||昭和59年8月8日
||[[臨時教育審議会設置法]]
||
|-
!|66
||昭和59年8月10日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和59年8月10日
||[[道路運送法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和59年8月10日
||[[たばこ事業法]]
||
|-
!|69
||昭和59年8月10日
||[[日本たばこ産業株式会社法]]
||
|-
!|70
||昭和59年8月10日
||[[塩専売法]]
||
|-
!|71
||昭和59年8月10日
||[[たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|72
||昭和59年8月10日
||[[たばこ消費税法]]
||
|-
!|73
||昭和59年8月14日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和59年8月14日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和59年8月14日
||[[社会福祉・医療事業団法]]
||
|-
!|76
||昭和59年8月14日
||[[風俗営業等取締法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和59年8月14日
||[[健康保険法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和59年9月6日
||[[保健所法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和59年12月22日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和59年12月22日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和59年12月22日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和59年12月22日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和59年12月22日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和59年12月25日
||[[国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和59年12月25日
||[[日本電信電話株式会社等に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和59年12月25日
||[[電気通信事業法]]
||
|-
!|87
||昭和59年12月25日
||[[日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|88
||昭和59年12月25日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和60年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和60年2月16日
||[[昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和60年2月16日
||[[昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律]]
||
|-
!|3
||昭和60年2月19日
||[[昭和五十九年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和60年3月30日
||[[国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和60年3月30日
||[[供託法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和60年3月30日
||[[法人税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和60年3月30日
||[[租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和60年3月30日
||[[入場税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和60年3月30日
||[[地方税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和60年3月30日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和60年3月30日
||[[あへん特別会計法を廃止する法律]]
||
|-
!|12
||昭和60年3月30日
||[[国会議員互助年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和60年3月30日
||[[総務庁設置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和60年3月30日
||[[市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和60年3月30日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和60年3月30日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和60年3月30日
||[[山村振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和60年3月30日
||[[地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和60年3月30日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和60年3月30日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和60年4月6日
||[[国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和60年4月9日
||[[道路運送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和60年4月13日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和60年4月23日
||[[繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和60年4月23日
||[[道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和60年4月23日
||[[日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|27
||昭和60年4月26日
||[[果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和60年4月27日
||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和60年5月1日
||[[中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和60年5月1日
||[[情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和60年5月1日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和60年5月1日
||[[お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和60年5月1日
||[[電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和60年5月1日
||[[国民年金法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和60年5月17日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和60年5月17日
||[[商工組合中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和60年5月18日
||[[国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|38
||昭和60年5月21日
||[[農業改良資金助成法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和60年5月21日
||[[農業近代化資金助成法及び漁業近代化資金助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和60年5月21日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和60年5月28日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和60年5月31日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和60年5月31日
||[[半導体集積回路の回路配置に関する法律]]
||
|-
!|44
||昭和60年5月31日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和60年6月1日
||[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|46
||昭和60年6月1日
||[[証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和60年6月7日
||[[公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和60年6月7日
||[[児童扶養手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和60年6月7日
||[[昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和60年6月7日
||[[農業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和60年6月7日
||[[日本輸出入銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和60年6月7日
||[[日本開発銀行法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和60年6月7日
||[[国際観光振興会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和60年6月7日
||[[登記特別会計法]]
||
|-
!|55
||昭和60年6月7日
||[[中小企業技術開発促進臨時措置法]]
||
|-
!|56
||昭和60年6月8日
||[[職業訓練法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和60年6月11日
||[[船員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和60年6月14日
||[[行政書士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和60年6月14日
||[[住居表示に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和60年6月14日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和60年6月14日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和60年6月14日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和60年6月14日
||[[半島振興法]]
||
|-
!|64
||昭和60年6月14日
||[[米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|65
||昭和60年6月15日
||[[基盤技術研究円滑化法]]
||
|-
!|66
||昭和60年6月15日
||[[貿易研修センター法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|67
||昭和60年6月18日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和60年6月18日
||[[国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和60年6月21日
||[[地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和60年6月21日
||[[国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和60年6月21日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和60年6月25日
||[[優生保護法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和60年6月25日
||[[栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和60年6月25日
||[[児童手当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和60年6月25日
||[[工場抵当法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和60年6月25日
||[[住民基本台帳法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和60年6月25日
||[[日本道路公団法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和60年6月25日
||[[昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和60年6月25日
||[[昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和60年6月25日
||[[昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和60年6月25日
||[[農業者年金基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和60年6月28日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和60年6月28日
||[[国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和60年6月28日
||[[昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|85
||昭和60年6月28日
||[[産業投資特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和60年6月28日
||[[司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和60年7月5日
||[[道路交通法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第87号)|道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和60年7月5日
||[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律]]
||
|-
!|89
||昭和60年7月5日
||[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]
||
|-
!|90
||昭和60年7月12日
||[[地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律]]
||
|-
!|91
||昭和60年11月18日
||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和60年12月6日
||[[日本体育・学校健康センター法]]
||
|-
!|93
||昭和60年12月7日
||[[一般電気事業会社及び一般ガス事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|94
||昭和60年12月9日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和60年12月20日
||[[特定石油製品輸入暫定措置法]]
||
|-
!|96
||昭和60年12月20日
||[[関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和60年12月21日
||[[一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和60年12月21日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和60年12月21日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和60年12月21日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和60年12月21日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和60年12月24日
||[[許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律]]
||
|-
!|103
||昭和60年12月27日
||[[国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和60年12月27日
||[[下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和60年12月27日
||[[国家公務員等共済組合等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和60年12月27日
||[[私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和60年12月27日
||[[農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和60年12月27日
||[[地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和60年12月27日
||[[医療法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和61年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和61年2月17日
||[[昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和61年2月19日
||[[昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和61年2月21日
||[[昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和61年2月25日
||[[特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法]]
||
|-
!|5
||昭和61年3月14日
||[[国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和61年3月28日
||[[昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
||
|-
!|7
||昭和61年3月28日
||[[国民年金特別会計法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和61年3月31日
||[[土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和61年3月31日
||[[農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和61年3月31日
||[[農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和61年3月31日
||[[交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和61年3月31日
||[[踏切道改良促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和61年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和61年3月31日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和61年3月31日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和61年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和61年4月5日
||[[国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和61年4月5日
||[[議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和61年4月5日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和61年4月15日
||[[消防法及び消防組織法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和61年4月18日
||[[年金福祉事業団法及び国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和61年4月18日
||[[簡易生命保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和61年4月18日
||[[郵便年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和61年4月18日
||[[航空機工業振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和61年4月18日
||[[東北開発株式会社法を廃止する法律]]
||
|-
!|26
||昭和61年4月22日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和61年4月22日
||[[都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和61年4月22日
||[[国際花と緑の博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律]]
||
|-
!|29
||昭和61年4月25日
||[[下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和61年4月25日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和61年4月25日
||[[日本下水道事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和61年4月25日
||[[環境衛生金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和61年4月25日
||[[廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和61年4月25日
||[[郵便法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和61年4月25日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和61年4月25日
||[[農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法]]
||
|-
!|37
||昭和61年4月25日
||[[中小企業退職金共済法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和61年4月28日
||[[天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律]]
||
|-
!|39
||昭和61年4月30日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和61年4月30日
||[[児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和61年4月30日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和61年4月30日
||[[特定都市鉄道整備促進特別措置法]]
||
|-
!|43
||昭和61年4月30日
||[[中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和61年5月7日
||[[化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和61年5月7日
||[[東京湾横断道路の建設に関する特別措置法]]
||
|-
!|46
||昭和61年5月8日
||[[国の補助金等の臨時特例等に関する法律]]
||
|-
!|47
||昭和61年5月10日
||[[情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和61年5月15日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和61年5月16日
||[[新住宅市街地開発法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和61年5月16日
||[[中小企業指導法及び中小企業近代化資金等助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和61年5月16日
||[[港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和61年5月20日
||[[厚生省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和61年5月20日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和61年5月20日
||[[消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和61年5月20日
||[[外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和61年5月20日
||[[有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和61年5月20日
||[[研究交流促進法]]
||
|-
!|58
||昭和61年5月23日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和61年5月23日
||[[労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和61年5月23日
||[[社会保険労務士法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和61年5月23日
||[[昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|62
||昭和61年5月23日
||[[特定商品等の預託等取引契約に関する法律]]
||
|-
!|63
||昭和61年5月23日
||[[道路交通法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和61年5月23日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和61年5月23日
||[[プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律]]
||
|-
!|66
||昭和61年5月23日
||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法]]
||[[外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法|最終改正時]]
|-
!|67
||昭和61年5月23日
||[[公職選挙法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和61年5月26日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和61年5月27日
||[[海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和61年5月27日
||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和61年5月27日
||[[安全保障会議設置法]]<br>[現名称:[[国家安全保障会議設置法]]]
||
|-
!|72
||昭和61年5月27日
||[[預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和61年5月27日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和61年5月27日
||[[有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和61年5月30日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和61年5月30日
||[[日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律]]
||
|-
!|77
||昭和61年5月30日
||[[民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法]]
||
|-
!|78
||昭和61年6月3日
||[[国有財産法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和61年6月10日
||[[主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和61年6月10日
||[[農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和61年6月10日
||[[農林中央金庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和61年6月10日
||[[生物系特定産業技術研究推進機構法]]
||
|-
!|83
||昭和61年6月12日
||[[特定外航船舶解撤促進臨時措置法]]
||
|-
!|84
||昭和61年6月12日
||[[扶養義務の準拠法に関する法律]]
||[[扶養義務の準拠法に関する法律|最終改正時]]
|-
!|85
||昭和61年11月7日
||[[国家公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和61年11月28日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和61年12月4日
||[[日本国有鉄道改革法]]
||
|-
!|88
||昭和61年12月4日
||[[旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律]]
||
|-
!|89
||昭和61年12月4日
||[[新幹線鉄道保有機構法]]
||
|-
!|90
||昭和61年12月4日
||[[日本国有鉄道清算事業団法]]
||
|-
!|91
||昭和61年12月4日
||[[日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法]]
||
|-
!|92
||昭和61年12月4日
||[[鉄道事業法]]
||
|-
!|93
||昭和61年12月4日
||[[日本国有鉄道改革法等施行法]]
||
|-
!|94
||昭和61年12月4日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和61年12月5日
||[[地方公務員災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和61年12月5日
||[[昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律]]
||
|-
!|97
||昭和61年12月5日
||[[特定地域中小企業対策臨時措置法]]
||
|-
!|98
||昭和61年12月5日
||[[中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和61年12月9日
||[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|100
||昭和61年12月19日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和61年12月22日
||[[一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和61年12月22日
||[[特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和61年12月22日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和61年12月22日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和61年12月22日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|106
||昭和61年12月22日
||[[老人保健法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和61年12月26日
||[[臨時行政改革推進審議会設置法]]
||
|-
!|108
||昭和61年12月26日
||[[昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|109
||昭和61年12月26日
||[[地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律]]
||
|}
===昭和62年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和62年2月23日
||[[昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和62年3月2日
||[[資金運用部資金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和62年3月30日
||[[輸出保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|4
||昭和62年3月31日
||[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和62年3月31日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和62年3月31日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和62年3月31日
||[[特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和62年3月31日
||[[森林法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|9
||昭和62年3月31日
||[[松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和62年3月31日
||[[国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和62年3月31日
||[[砂防法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|12
||昭和62年3月31日
||[[水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|13
||昭和62年3月31日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和62年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和62年3月31日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和62年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和62年3月31日
||[[外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|18
||昭和62年3月31日
||[[住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和62年3月31日
||[[石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和62年3月31日
||[[炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和62年3月31日
||[[港湾法の一部を改正する等の法律]]
||
|-
!|22
||昭和62年3月31日
||[[地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律]]
||
|-
!|23
||昭和62年3月31日
||[[地域雇用開発等促進法]]
||
|-
!|24
||昭和62年4月1日
||[[産業構造転換円滑化臨時措置法]]
||
|-
!|25
||昭和62年4月1日
||[[特定船舶製造業経営安定臨時措置法]]
||
|-
!|26
||昭和62年4月1日
||[[国会法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和62年5月25日
||[[特許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和62年5月26日
||[[憲政功労年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和62年5月26日
||[[外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律]]
||
|-
!|30
||昭和62年5月26日
||[[社会福祉士及び介護福祉士法]]
||
|-
!|31
||昭和62年5月29日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|32
||昭和62年5月29日
||[[医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|33
||昭和62年5月29日
||[[北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|34
||昭和62年5月29日
||[[治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和62年5月29日
||[[国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和62年5月29日
||[[多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律]]
||
|-
!|37
||昭和62年5月29日
||[[郵便貯金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和62年5月29日
||[[郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律]]
||
|-
!|39
||昭和62年5月29日
||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和62年5月29日
||[[船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|41
||昭和62年6月1日
||[[身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和62年6月1日
||[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]
||
|-
!|43
||昭和62年6月2日
||[[公害防止事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和62年6月2日
||[[児童扶養手当法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和62年6月2日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和62年6月2日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和62年6月2日
||[[国土利用計画法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|48
||昭和62年6月2日
||[[森林法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和62年6月2日
||[[簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和62年6月2日
||[[簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和62年6月2日
||[[昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|52
||昭和62年6月2日
||[[刑法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|53
||昭和62年6月2日
||[[林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|54
||昭和62年6月2日
||[[郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和62年6月2日
||[[電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和62年6月2日
||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和62年6月2日
||[[電気通信事業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和62年6月2日
||[[絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律]]
||
|-
!|59
||昭和62年6月2日
||[[年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律]]
||
|-
!|60
||昭和62年6月2日
||[[臨床工学技士法]]
||
|-
!|61
||昭和62年6月2日
||[[義肢装具士法]]
||
|-
!|62
||昭和62年6月2日
||[[民間都市開発の推進に関する特別措置法]]
||
|-
!|63
||昭和62年6月2日
||[[集落地域整備法]]
||
|-
!|64
||昭和62年6月2日
||[[刑事確定訴訟記録法]]
||
|-
!|65
||昭和62年6月2日
||[[国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法]]
||
|-
!|66
||昭和62年6月5日
||[[建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|67
||昭和62年6月5日
||[[昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
||
|-
!|68
||昭和62年6月5日
||[[昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
||[[昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律|最終改正時]]
|-
!|69
||昭和62年6月6日
||[[建設業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和62年6月9日
||[[郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和62年6月9日
||[[総合保養地域整備法]]
||
|-
!|72
||昭和62年6月9日
||[[関西文化学術研究都市建設促進法 (昭和62年法律第72号)|関西文化学術研究都市建設促進法]]
||[[関西文化学術研究都市建設促進法|最終改正時]]
|-
!|73
||昭和62年6月12日
||[[昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
||
|-
!|74
||昭和62年6月12日
||[[昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律]]
||
|-
!|75
||昭和62年6月12日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和62年6月12日
||[[森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|77
||昭和62年6月12日
||[[国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|78
||昭和62年6月12日
||[[外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律]]
||
|-
!|79
||昭和62年6月12日
||[[農林漁業信用基金法]]
||
|-
!|80
||昭和62年6月20日
||[[商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|81
||昭和62年6月23日
||[[民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和62年9月1日
||[[水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和62年9月1日
||[[国土開発幹線自動車建設法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|84
||昭和62年9月1日
||[[電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和62年9月4日
||[[大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|86
||昭和62年9月4日
||[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法]]
||
|-
!|87
||昭和62年9月4日
||[[日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律]]
||
|-
!|88
||昭和62年9月10日
||[[学校教育法及び私立学校法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和62年9月11日
||[[外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和62年9月11日
||[[下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|91
||昭和62年9月11日
||[[食糧管理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|92
||昭和62年9月11日
||[[日本航空株式会社法を廃止する等の法律]]
||
|-
!|93
||昭和62年9月16日
||[[国際緊急援助隊の派遣に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和62年9月22日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和62年9月22日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|96
||昭和62年9月25日
||[[所得税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和62年9月26日
||[[公害健康被害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和62年9月26日
||[[精神衛生法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|99
||昭和62年9月26日
||[[労働基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|100
||昭和62年9月26日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和62年9月26日
||[[民法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和62年9月26日
||[[外国人登録法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和62年9月26日
||[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法]]
||[[流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法|最終改正時]]
|-
!|104
||昭和62年9月26日
||[[旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律]]
||
|-
!|105
||昭和62年9月29日
||[[台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律]]
||
|-
!|106
||昭和62年10月17日
||[[国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律]]
||
|-
!|107
||昭和62年12月15日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|108
||昭和62年12月15日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|109
||昭和62年12月15日
||[[一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和62年12月15日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和62年12月15日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|112
||昭和62年12月15日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|113
||昭和62年12月15日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|114
||昭和62年12月15日
||[[抵当証券業の規制等に関する法律]]
||
|-
!|115
||昭和62年12月15日
||[[公文書館法]]
||
|}
===昭和63年===
{|class="wikitable"
|-
!style="width:4em;"|法令番号
!style="width:10em;"|公布日
!|法令名
!|備考
|-
!|1
||昭和63年2月20日
||[[昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|2
||昭和63年2月26日
||[[地方交付税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|3
||昭和63年2月26日
||[[漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律]]
||
|-
!|4
||昭和63年3月31日
||[[租税特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|5
||昭和63年3月31日
||[[関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|6
||昭和63年3月31日
||[[地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|7
||昭和63年3月31日
||[[公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|8
||昭和63年3月31日
||[[道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|9
||昭和63年3月31日
||[[国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|10
||昭和63年3月31日
||[[農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|11
||昭和63年3月31日
||[[特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|12
||昭和63年3月31日
||[[裁判所職員定員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|13
||昭和63年3月31日
||[[原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|14
||昭和63年3月31日
||[[中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|15
||昭和63年3月31日
||[[漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|16
||昭和63年4月1日
||[[漁港法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|17
||昭和63年4月5日
||[[異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法]]
||
|-
!|18
||昭和63年4月21日
||[[住宅金融公庫法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|19
||昭和63年4月22日
||[[農林水産省設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|20
||昭和63年4月26日
||[[恩給法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|21
||昭和63年4月26日
||[[半島振興法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|22
||昭和63年4月26日
||[[住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|23
||昭和63年4月26日
||[[通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|24
||昭和63年5月2日
||[[無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|25
||昭和63年5月6日
||[[駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|26
||昭和63年5月6日
||[[特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|27
||昭和63年5月6日
||[[宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|28
||昭和63年5月6日
||[[義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|29
||昭和63年5月6日
||[[放送法及び電波法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|30
||昭和63年5月6日
||[[港湾法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|31
||昭和63年5月6日
||[[特定弔慰金等の支給の実施に関する法律]]
||
|-
!|32
||昭和63年5月6日
||[[地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律]]
||
|-
!|33
||昭和63年5月6日
||[[産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律]]
||
|-
!|34
||昭和63年5月13日
||[[船舶整備公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|35
||昭和63年5月17日
||[[在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|36
||昭和63年5月17日
||[[社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|37
||昭和63年5月17日
||[[労働安全衛生法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|38
||昭和63年5月17日
||[[船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|39
||昭和63年5月17日
||[[船員法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|40
||昭和63年5月17日
||[[港湾労働法]]
||
|-
!|41
||昭和63年5月17日
||[[公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|42
||昭和63年5月17日
||[[刑事補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|43
||昭和63年5月17日
||[[訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|44
||昭和63年5月17日
||[[農用地開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|45
||昭和63年5月17日
||[[森林開発公団法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|46
||昭和63年5月17日
||[[郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|47
||昭和63年5月17日
||[[大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法]]
||
|-
!|48
||昭和63年5月20日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|49
||昭和63年5月20日
||[[都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|50
||昭和63年5月20日
||[[漁業災害補償法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|51
||昭和63年5月20日
||[[郵便法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|52
||昭和63年5月20日
||[[昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律]]
||
|-
!|53
||昭和63年5月20日
||[[特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律]]
||
|-
!|54
||昭和63年5月24日
||[[国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|55
||昭和63年5月24日
||[[消防法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|56
||昭和63年5月24日
||[[児童扶養手当法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|57
||昭和63年5月24日
||[[原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|58
||昭和63年5月24日
||[[戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|59
||昭和63年5月24日
||[[昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|60
||昭和63年5月24日
||[[昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|61
||昭和63年5月24日
||[[厚生年金保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|62
||昭和63年5月24日
||[[郵便年金法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|63
||昭和63年5月24日
||[[土地区画整理法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|64
||昭和63年5月24日
||[[沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|65
||昭和63年5月24日
||[[国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|66
||昭和63年5月24日
||[[平和祈念事業特別基金等に関する法律]]
||
|-
!|67
||昭和63年5月25日
||[[国立学校設置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|68
||昭和63年5月27日
||[[昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|69
||昭和63年5月27日
||[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|70
||昭和63年5月31日
||[[教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|71
||昭和63年5月31日
||[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|72
||昭和63年5月31日
||[[柔道整復師法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|73
||昭和63年5月31日
||[[クリーニング業法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|74
||昭和63年5月31日
||[[昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|75
||昭和63年5月31日
||[[証券取引法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|76
||昭和63年5月31日
||[[特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律]]
||
|-
!|77
||昭和63年5月31日
||[[金融先物取引法]]
||
|-
!|78
||昭和63年6月1日
||[[国民健康保険法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|79
||昭和63年6月1日
||[[勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|80
||昭和63年6月10日
||[[民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|81
||昭和63年6月11日
||[[不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|82
||昭和63年6月14日
||[[労働組合法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|83
||昭和63年6月14日
||[[多極分散型国土形成促進法]]
||[[多極分散型国土形成促進法|最終改正時]]
|-
!|84
||昭和63年6月18日
||[[農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|85
||昭和63年8月1日
||[[昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律]]
||
|-
!|86
||昭和63年11月1日
||[[防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|87
||昭和63年11月1日
||[[著作権法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|88
||昭和63年11月15日
||[[学校教育法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|89
||昭和63年11月26日
||[[議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|90
||昭和63年12月8日
||[[国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律]]
||[[国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律|最終改正時]]
|-
!|91
||昭和63年12月13日
||[[行政機関の休日に関する法律]]
||
|-
!|92
||昭和63年12月13日
||[[一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|93
||昭和63年12月13日
||[[裁判所の休日に関する法律]]
||
|-
!|94
||昭和63年12月13日
||[[地方自治法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|95
||昭和63年12月16日
||[[行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律]]
||
|-
!|96
||昭和63年12月16日
||[[統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|97
||昭和63年12月22日
||[[畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|98
||昭和63年12月22日
||[[肉用子牛生産安定等特別措置法]]
||
|-
!|99
||昭和63年12月23日
||[[遊漁船業の適正化に関する法律]]
||
|-
!|100
||昭和63年12月24日
||[[一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|101
||昭和63年12月24日
||[[特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|102
||昭和63年12月24日
||[[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|103
||昭和63年12月24日
||[[裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|104
||昭和63年12月24日
||[[検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律]]
||
|-
!|105
||昭和63年12月27日
||[[国会に置かれる機関の休日に関する法律]]
||[[国会に置かれる機関の休日に関する法律|最終改正時]]
|-
!|106
||昭和63年12月28日
||[[教育職員免許法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|107
||昭和63年12月30日
||[[税制改革法]]
||
|-
!|108
||昭和63年12月30日
||[[消費税法]]
||
|-
!|109
||昭和63年12月30日
||[[所得税法等の一部を改正する法律]]
||
|-
!|110
||昭和63年12月30日
||[[地方税法の一部を改正する法律]]
||
|-
!|111
||昭和63年12月30日
||[[消費譲与税法]]
||
|-
!|112
||昭和63年12月30日
||[[地方交付税法の一部を改正する法律]]
||
|}
===昭和64年===
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|-
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!|法令名
!|備考
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!|1
||昭和64年1月6日
||[[医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律]]
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初等科修身
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初等科修身 一
初等科修身 二
初等科修身 三
初等科修身 四
初等科修身
教育に関する勅語
朕(ちん)惟(おも)うに、我が皇祖皇宗国を肇(はじ)むること宏遠に、徳を樹(た)つること深厚なり。我が臣民克(よ)く忠に克く孝に、億兆心を一(いつ)にして世々厥(よよそ)の美を済(な)せるは、此(こ)れ我が国体の精華にして、教育の淵源亦(また)実に此(ここ)に存す。爾(なんじ)臣民父母に孝に、兄弟(けいてい)に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己(おの)れを持し、博愛衆に及ぼし、学を修め、業(ぎょう)を習い、以(もっ)て智能を啓発し、徳器を成就し、進(すすん)で公益を広め、世務を開き、常に国憲を重(おもん)じ、国法に遵(したが)い、一旦緩急あれば義勇公(こう)に奉じ、以て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼(ふよく)すべし。是(かく)の如きは独り朕が忠良の臣民たるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。
斯(こ)の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所、之(これ)を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外に施して悖(もと)らず。朕爾臣民と倶に拳々服膺(けんけんふくよう)して、咸其(みなその)徳を一にせんことを庶幾(こいねが)う。
明治二十三年十月三十日
御名御璽(ぎょめいぎょじ)
明治二十三年十月三十日
天皇の署名 印
青少年学徒に賜りたる勅語
国本(こくほん)に培い、国力を養い、以て国家隆昌(りゅうしょう)の気運を永世に維持せんとする任たる極めて重く、道たる甚(はなは)だ遠し。而(しこう)して、其(そ)の任実に繋(かか)りて汝等(なんじら)青少年学徒の双肩に在り。汝等其れ気節を尚(たっと)び、廉恥(れんち)を重んじ、古今の史実に稽(かんが)え、中外の事勢に鑑(かんが)み、其の思索を精にし、其の識見を長じ、執(と)る所中(ところちゅう)を失わず、嚮(むか)う所正(ところせい)を謬らず、各(おのおの)其の本分を恪守(かくしゅ)し、文を修め、武を練り、質実剛健の気風を振励し、以て負荷の大任を全くせんことを期せよ。
初等科修身 一 (三年生用)
一 み国のはじめ
遠い大昔のこと、いざなぎのみこと、いざなみのみことという、お二方の神様がいらっしゃいました。
このお二方が、天(あま)の浮橋(うきはし)にお立ちになって、天(あま)のぬぼこというほこをおろして、海の水をかきまわしながら、おあげになりました。すると、ほこの先から、海の水のしずくがしたたり落ちて、一つの島となりました。
お二方は、この島におくだりになって、ごてんをお作りになりました。そうして、次々と、たくさんの島をお生みになりました。日本の国は、こうして、できあがって行きました。
国ができあがると、今度は、たくさんの神様をお生みになりました。
天照大神(あまてらすおおみかみ)が、お生まれになりました。いざなぎのみことは、たいそうお喜びになって、かけていらっしゃった御首(おんくび)かざりを、おさずけになりました。
天照大神は、日神(ひのかみ)とも申しあげ、天皇陛下の御祖先(ごそせん)にあたらせられる、御徳(おんとく)の高い神様であります。
伊勢(いせ)の内宮(ないくう)は、この天照大神を、おまつり申しあげたお宮であります。
二 春
神様のお生みになった日本の国は、山川の美しい国です。ことに、春夏秋冬のうつりかわりのはっきりした国です。
冬の間、ずっと寒い風に吹きさらされていた草や木は、春になると、みどりの芽を出して来ます。暖い風がそよそよ吹いたり、かすみがたなびいたりする間に、草や木はすくすくと育って行きます。
梅が咲き、桃が咲き、さくらが咲き、いろいろの花が咲きそろうころになると、めじろや、うぐいすや、たくさんの小鳥が、木の枝から枝へとんで、うれしそうにさえずります。ちょうやはちも、よろこんで、花のみつをさがしてあるきます。空には、高くひばりがまいあがります。私たちも、たいそううれしくなって、つみ草をしたり、野山に遊んだりします。
春のけしきは、ほんとうに明かるくて、おだやかです。冬にはあらい波の立っていた海も、おだやかになります。川の水も、池の水も、明かるくすんで、何となくやわらかそうに見えます。
夜の空には、おぼろ月がのぼります。うすいきぬでもたれたように、ぼうとうるんで、見あげる私たちの心をおだやかにします。
私たちは、三年生になりました。日本の春のように、明かるい、ほがらかな心の人になって、仲よくくらすようにつとめましょう。
三 日本の子ども
世界に、国はたくさんありますが、神様の御(おん)ちすじをおうけになった天皇陛下が、おおさめになり、かぎりなくさかえて行く国は、日本のほかにはありません。いま日本は、遠い昔、神様が国をおはじめになった時の大きなみ心にしたがって、世界の人々を正しくみちびこうとしています。
私たちのおとうさん、にいさん、おじさんなどが、みんな勇ましくたたかっていられます。戦場に出ない人も、みんな力をあわせ、心を一つにして、国をまもらなければならない時です。
正しいことのおこなわれるようにするのが、日本人のつとめであります。私たちは、神様のみおしえにしたがって、世界の人々がしあわせになるように、しなければなりません。
日本の子どものだいじなつとめは、一生けんめいにべんきょうすることです。べんきょうは、ただ、ものごとをおぼえるだけではありません。心を正しくし、美しくし、よく考え、よく工夫し、からだを強くきたえることが、みんなべんきょうです。
私たちは、日本のようにすぐれた国に生まれたことをよくわきまえて、心をりっぱにみがかなければなりません。そうして、からだをじょうぶにし、強いたくましい日本国民になって、お国のためにはたらくことができるように、しっかりべんきょうすることがたいせつです。
四 小子部(ちいさこべ)のすがる
雄略(ゆうりゃく)天皇は、すがるというやくにんをおめしになって、「こ」をたくさん集めて来いとおおせになりました。
そのころ、かいこのことを「こ」といいました。
すがるは、心がやさしくて、子どもがすきでありました。
「こを集めてまいるのでございますか。かしこまりました」
と申しあげて、すがるは、出かけて行きました。「こ」というのを、子どものこととはやのみこみして、にこにこしながら、町や村へふれて歩きました。
「陛下のおおせだから、子どもたちは集れ。さあさあ、みんなついて来い」
天皇のおめしと聞いて、子どもたちは、いったい何ごとであろうかと、男の子も、女の子も、すがるのまわりに集りました。
「これこれ、そっちの子、はなをたらしていてはいけない。これこれ、こっちの子。口をあんぐりさせているぞ。これこれ、さわいではいけない。みんな、おぎょうぎよくするのだ」
子どもたちは、大喜びで、すがるのそでにぶらさがったり、腰にまきついたりします。
すがるは、歩き始めました。子どもたちは、みんな、いろいろの歌を歌いながら、後から、ぞろぞろついて行きます。
御所(ごしょ)にまいると、子どもたちを待たせておいて、すがるは、すぐにお取次ぎをねがいました。
「おおせによって、子どもをたくさん集めてまいりました」
天皇がごらんになると、たくさんの子どもたちが、おぎょうぎよくすわっています。みんな、すがるに教えられたとおり、両手をついて、つつしんでおじぎをしました。
天皇は、お笑いになりました。そうして、
「子どもたちを、だいじに育ててやるように」
と、おおせになりました。
御所の近くに、大きなやしきをたまわって、すがるは、たくさんの子どもたちを、教えみちびくことになりました。
「この子どもたちが、りっぱな国民となって、陛下に忠義(ちゅうぎ)をつくし、お国のために、はたらくことができるように、育てあげなければならない」
と、すがるは考えました。
「みんな、陛下のみめぐみを忘れてはならないぞ」
いつも、そういって聞かせながら、子どもたちをだいじに育てました。
五 時のきねん日
六月十日は、時のきねん日です。
この日は、今から千三百年ばかり前に、天智(てんじ)天皇がごじしんでお作りになった水時計(みずどけい)で、始めて、みんなに時をお知らせになった日であります。
天智天皇の、お作りになった水時計というのは、水のもれるしかけで、時をはかる時計(とけい)です。
今では、はしら時計や、おき時計や、うで時計や、たくさんあって、正しい時を知らせてくれますが、昔の人は、時を知るのに、いろいろと工夫したものであります。
しかし、どんなにりっぱな時計があっても、私たちが、時を知るだけでなく、時を正しく守るように、心がけなければ何にもなりません。
学校の授業(じゅぎょう)は、時間通りにおこなわれます。家にかえっても、おさらいとか、運動(うんどう)とか、ごはんとか、みんな時をきめて、それをよく守らなければなりません。そうでないと、人にめいわくをかけるばかりでなく、からだを弱くしたり、病気になったりします。
時を守ることは、やさしいようで、なかなかむずかしいことです。時計を見るたびに、私たちは、正しく時を守るように心がけましょう。
時のきねん日をきねんして、みんなで、きまりよくくらすように心がけましょう。
六 種痘(しゅとう)
六月になって、私たちは、種痘をしました。
今年しなかった人は、来年(らいねん)することになっています。種痘は、疱瘡(ほうそう)という、おそろしい病気をふせぐためにするのです。
ジェンナーという人がありました。少年(しょうねん)のころ、いしゃの弟子(でし)になりましたが、ある日のこと、ぎゅうにゅうしぼりの女が、先生に病気を見てもらいに来ました。
その女は、顔にひどいふきでものがあって、きのどくなようすをしていました。
先生は、しんさつをすまして、
「疱瘡です」
といいました。すると、その女は、ふしぎそうな顔をして、
「私は、いつか牛痘(ぎゅうとう)にかかったことがありますから、疱瘡にかかるはずはありませんが」
といいました。そばで聞いていたジェンナーは、
「これは、ふしぎな話だ。もしかしたら、この女のいうことは、ほんとうかも知れない。ひとつ、しらべてみて、よいちりょうほうを考え、きのどくな病人をすくってやりたい」
と思いました。
まず、人のからだに牛痘をうえて、疱瘡にかからないようにすることを思いつきました。友だちに話をすると、みんなあざわらってあい手にしません。
「そんなことをいうなら、つきあいをやめるぞ」
とまでいいました。
それでもかまわず、ジェンナーは、二十年あまりも、いろいろと、牛痘や疱瘡のことをしらべて、こんきよく、工夫をつづけました。そうして、とうとう、種痘の方法(ほうほう)を見つけ出しました。
ジェンナーは、この方法を、自分の子どもにやってみました。わざと、疱瘡をうつそうとしましたが、どうしてもうつりませんでした。そこで、この方法を、早く世の中の人に知らせようとして、そのことを本に書きました。
世の中の人は、なかなかそれを信用(しんよう)しませんでした。
「牛痘をうえた子どもは、顔がしだいに牛になって、声も牛のほえるようになるそうだ」
などと、わる口をいいました。
しかし、そのうちに、だんだんこの種痘のほんとうによいことがわかって、世の中にひろまるようになりました。
七 つばめのす
つばめは、毎日、せっせと、土をくわえて来ました。いく日かたつと、正男さんの家ののき下に、つばめのすができあがりました。
正男さんは、つばめがじっとしたまま、すからはなれないのを見て、できるだけ静かにしておきました。
ある日のこと、庭先に、かわいらしい卵のからが落ちているのを見つけました。さっそく、おとうさんにいいますと、おとうさんは、
「つばめの子が生まれたのだよ」
とおっしゃいました。正男さんは、うれしくなって、早く子つばめが顔を出さないかと、たびたび見あげましたが、つばめのすは、ひっそりとしていました。
二三日たって、やっと、「チイチイ」という小さな鳴声が、聞え始めました。
つばめの親は、毎日、一生けんめいです。すにかえって来たかと思うと、またすぐとび出して行きます。そのたびに虫を取って来ては、子つばめにたべさせます。
子つばめは、だんだん大きくなって、おどけた顔をすの中から出し始めました。親つばめがかえって来ると、「私にください」「私にください」といって、たいへんなさわぎです。
親つばめは、虫をくわえて来て、子つばめの口に入れてやると、今度は、子つばめのしたふんをくわえてとび出して行きます。正男さんは、親つばめのすることに、すっかり感心しました。
八 夏の夕方
夕方になりました。
ねえさんが、
「庭に水をまきましょう」
といって、私を呼びました。
夏が来てから、夕方に、水をまくのは、ねえさんと私のしごとになっています。
私は、すぐに元気よくへんじをして、庭へ出ました。はだしになってみると、地面は、夕方になっても、まだやけつくようです。
ねえさんは、ほうきとちり取りを持って来て、
「私がはくから、水をくんでおいで」
といいました。
私は、小さなバケツをさげて、水をくみに行きました。
ねえさんは、せっせと庭をはいています。
私は、その後から、勢よく水をまきました。
庭をはいてしまうと、ねえさんが、
「私もまきましょう」
といって、バケツを取って来ました。
今度は、二人でまきました。木の根もとにもかけました。かだんの草花にも、水をやりました。草や木が、みんな昼間の苦しみを忘れて、生きかえったようになりました。
水まきをすますと、私たちは、どうぐをもとのところへかたづけました。ねえさんといっしょに、きれいな水をくんで、からだをふいたときには、何ともいえないよい気持になりました。
九 大神(おおみかみ)のお使い
天照大神(あまてらすおおみかみ)は、たけみかづちの神、ふつぬしの神、お二方の神をお使いとして、出雲(いずも)の大国主神のところへおつかわしになりました。
お使いの神様は、出雲へおくだりになって、大国主神に、おごそかにこう申されました。
「天照大神のおおせであります。日本の国は、大神の御子孫(ごしそん)のおおさめになる国である。このおおせを、あなたはどうお考えになりますか」
大国主神は、
「うけたまわりました。このことにつきましては、私の子の事代主(ことしろぬしの)神に、おおせをいただきとうございますが、あいにく、魚を取りに遠くの海べへ出て、まだかえってまいりません」
と、お答えになりました。
そこで、お使いの神様は、事代主神にあって、おたずねになりました。
すると、事代主神は、
「まことに、もったいないことでございます。おおせによりまして、きっと、この国土を大神の御子孫にたてまつりましょう」
と、お答えになりました。
お使いの神様は、もう一度、大国主神のところへおかえりになって、
「あなたのお子、事代主神は、こうこういわれました」
と申されました。
大国主神は、つつしんでお答えになりました。
「私の子、事代主神が申しました通り、大神のおおせにしたがいまして、この国土をたてまつります。私も、私の子も、まごころをもって、大神の御子孫におつかえいたします」
お使いの神様は、高天原(たかまがはら)へおかえりになって、天照大神に、このことを申しあげられました。
天照大神は、大国主神のまごころを、たいそうお喜びになりました。そうして、大国主神のために、大きな宮をおつくらせになりました。これが、出雲の大社(おおやしろ)の始りであります。
また、お使いとなられたたけみかづちの神は、鹿島(かしま)に、ふつぬしの神は、香取(かとり)に、いずれもおまつりしてあります。
十 秋
さわやかな秋の風に吹かれて、すすきの穂は白く光ります。なでしこや、おみなえしや、ききょうの花は、見るからにかわいらしい姿で咲いています。
空は、すみからすみまで、まっさおに晴れ渡って、ときどき、「ききき」と、もずが声高く鳴きます。夜は草むらで、松虫や、すず虫が、美しいねをたてます。
すきとおった秋の光をあびて、きれいな空気を胸いっぱい吸うと、身(み)も心も、ひきしまってきます。
稲の穂が出そろって、やがて、きんいろの波が、たんぼ一面おおうようになります。そろそろ、稲かりが始ります。
柿の実は赤くなり、みかんは黄色くなり、野山の木という木は、黄に、くれないに、美しく色づきます。田や畠では、みんな、取入れにいそがしく、ひたいに汗をにじませてはたらきます。
いつのまにのぼったのか、鏡のような月が、あたりを明かるくてらします。きれいにすんだ秋の月に向かうと、心の底まで見とおされるようで、かくしだてなどは、できないような心持になります。
秋は、心もからだも、きりっとひきしまって、気持のよい時ですから、からだをしっかりときたえ、また、本を読んだり工夫したりするように心がけましょう。
十一 にいさん
うら庭で、にいさんといっしょに、すいせんのいもを植えていると、何だか、家の中がにぎやかになりました。
やがて、しょうじがあいて、
「やあ、なかなか精が出るね」
と、おじさんの声がしました。いとこの健(けん)ちゃんも、にこにこしています。
おかあさんが、
「きりのよいところでやめて、うちへおはいり」
といわれました。
ぼくは、にいさんと、そこらにちらばっているわらくずをかたづけて、うちへはいりました。
おじさんが、
「どうだ、武男(たけお)くん。足の方は」
といわれますと、にいさんは、
「たいしたことはありませんが、まだ、ちょいちょい痛みます」
といいました。ぼくは、にいさんのふじゆうな足の方を、そっと見ました。
にいさんは、戦地で左の足にけがをして、長い間病院にいましたが、もうよくなったので、この間、かえって来たのです。
※軍人傷痍記章*61
おじさんは、
「だいじにするんだね」
といわれました。
「はい、そうして、もう一度、戦地へ行ってはたらきたいと思います」
と、にいさんは元気な声でいいました。
「そうだ。その気持がたいせつだ。戦地へ行かない者も、みんな、にいさんと同じ気持で、しごとに精を出して、りっぱに御奉公(ごほうこう)をしよう」
と、おじさんはいわれました。おかあさんが、
「今度は、進や健ちゃんが、兵隊さんになる番ですね」
といわれたので、ぼくは、健ちゃんと顔を見合わせて、思わずにっこりしました。
十二 心を一つに
昔、元(げん)という国の大軍が、支那をせめ取った勢で、日本まで押し寄せて来るといううわさが、つたわりました。
「来るならいつでも来い。一人も上陸させないで、みんなたたきつぶしてやろう。もしも来なければ、こっちから海を渡って、元の国へせめこんで行こう」
というので、日本では、石のとりでをきずいて、いつ敵軍が来ても、打ちはらうことのできる用意をしました。また方々に立札が立って、
「今度、元の国へせめて行くことになった。これにくわわりたい者は、名前と年とを書いて、とどけるように」
というおふれが出ました。
立札の前は、毎日黒山のような人だかりです。中でも勇ましい武士(ぶし)たちは、この立札を見て、みんな勇み立ち、われもわれもと、あらそって出征するように願い出ました。
こういうおじいさんもありました。お国のために、自分もどうかして出征したいと考えましたが、八十五歳(さい)という年よりなので、歩くことさえできません。すると、六十五になった子どもと、四十になった孫とが、
「しんぱいなさらないように。私たちが、あなたに代って出征して、きっと、りっぱなてがらを立てますから」
といいました。
おじいさんはたいそう喜んで、
「私は、八十五でざんねんながら、おやくに立ちませんが、子と孫とはぜひ出征させます」
というとどけを書いて、やくしょにさし出しました。
また、こういうおばあさんもありました。年を取っていたので、子どものせわになっていましたが、このおふれを聞くと、自分のふじゆうなどはかまわないで、
「私は、女で戦争に出られませんが、子ども二人は、どんなにしても出征させます。きっと、夜を日についで、かけつけるでしょう」
というとどけを出しました。
こうして、その時の日本人は、男も女も、年よりも子どもも、みんな心を一つにあわせ、国のためにつくそうという心にもえ立ちました。
そののち、元の大軍は、日本に押し寄せて来ましたが、さんざんに破られてしまいました。
十三 一つぶの米
二宮(にのみや)金次郎のおとうさんは、金次郎が十四の時になくなりました。
金次郎は、おかあさんの手つだいをして、小さな弟たちのせわをしました。そうして、よく家のためにはたらきましたが、まもなく、おかあさんも死んでしまいました。
金次郎の兄弟は、別れ別れになって、よその家へもらわれて行きました。金次郎は、おじさんのうちで、せわになることになりました。
おじさんのうちにいて、金次郎は、昼は田や畠(はたけ)をたがやし、夜は、なわをなったり、わらじを作ったりしました。悲しいことがあっても、つらいことがあっても、金次郎はよくしんぼうしました。
「家をおこし、国をさかんにするには、心をゆるめないではたらかなければならない」
と考えたのでした。
ある時、金次郎は、川ばたのあれ地を開いて、なたねをまきました。なたねは少ししかありませんでしたが、あくる年の春になると、一面に美しい花が咲いて、春も終るころには、なたねがたくさん取れました。
金次郎は、あぶら屋に頼んで、それをあぶらに代えてもらいました。夜のしごとがすむと、そのあぶらで火をともして、本を読みました。
ある時、大水が出たことがありました。金次郎は、水のためにあらされてしまったところを、よくたがやし、すててあった稲の苗を拾い集めて、そこに植えつけました。秋になると、それがよくみのって、一俵(ぴょう)のお米が取れました。
「一つぶの米でも、次から次へと育てて行けば、たくさんの米になる。同じ土地でも、よく手入れをすれば、りっぱな田ができる。なまけると、草がはえて、土地があれてしまう」
と考えて、金次郎は、それからいっそう精を出してはたらきました。
十四 多聞丸(たもんまる)
楠木正成(くすのきまさしげ)は、小さい時の名を、多聞丸といいました。
ある日のこと、多聞丸は、自分のへやで、何かこしらえていました。わき目もふらないで、木を切ったり、けずったり、ほったりしていました。
やがて、できあがったのは、小さなかめでした。多聞丸は、それを持って池へ行きました。
近所の子どもたちが、四五人集って来て、
「何をしているの」
とたずねました。
「かめをこしらえたのだ。よく見てごらん」
「なるほど。うまくできている」
「このかめは、生きているように動くよ。動かしてみようか」
といって、多聞丸は、ぽんぽんと手をうちました。すると、かめは動いて、ぶくりと水の中へ沈んで行きました。
「ふしぎだなあ」
「これはおどろいた」
みんなが目をみはっていますと、多聞丸は、にこにこしながら、
「今度は、かめを呼んでみよう」
といって、ばらばらとえさをまきました。するとかめは、ぽかりと浮いて、ぐるぐる泳ぎまわりました。
子どもたちは、ただあきれてしまいました。
「このかめは、ふなをつるよ。つらせてみようか」
みんなは、まさかそんなことはできないであろうと思いました。多聞丸は、平気な顔で、かめをそばへよせて、静かに引きあげました。
かめの腹には、一本の長い馬の毛が、結びつけてありました。そうして、その先には、ひれをつながれたふなが、ぴんぴんはねていました。
「ああ、ふなが結びつけてある」
みんなは、始めてしかけがわかって、すっかり感心しました。
十五 消防演習(しょうぼうえんしゅう)
けたたましいベルの音がしました。小使さんが、かねをふりながら、走って来ました。火事(かじ)の知らせでした。
私たちは、前から先生に、教えられていたように、急いで窓をしめました。どうぐも何も持たないで、教室を出ました。二列にならび、足もとに気をつけて、かいだんをおりました。みんな、左の手をポケットに入れ、右手にハンケチを持って、口をおさえながら、学校の門を出ました。
先生が、一通り、人数をおしらべになりました。みんないることがわかったので、また歩きだしました。
学校からあまり遠くない、あき地まで来ました。
先生が、
「番号」
といわれたので、私たちは、はっきりと番号をかけました。
みんな、あわてないように気をつけて、学校の方を見ていました。そのうちに、高等科(こうとうか)の生徒が、二人かけて来て、
「急いで校庭(こうてい)に集れ」
といって、すぐ引き返しました。私たちは、先生について学校へかえりました。
運動場には、消防自動車が来ていました。警防団(けいぼうだん)の人たちが、元気よく立ちはたらいていました。
ホースが、むくむくとふくれたかと思うと、まもなく、水が勢よく出始めました。水は、だんだん高くなって、屋根よりも上へあがりました。教室に水がはいらないかと、しんぱいしていると、まもなく水の出るのがやみました。
私たちは、消防自動車が見えなくなるまで、見送りました。
十六 日の丸の旗
どこの国でも、その国のしるしとして、旗があります。日本の旗は、日の丸の旗です。朝日が、勢よく、のぼって行くところをうつした旗です。
若葉の間にひるがえる日の丸の旗は、いかにも明かるく、海を走る船になびく日の丸の旗は、元気よく見えます。
青くすんだ空に、高々とかかげられた日の丸の旗は、いかにもけだかく、雪のつもった家の、軒先に立てられた日の丸の旗は、何となく暖く見えます。
日の丸の旗は、いつ見ても、ほんとうにりっぱな旗です。
祝祭日(しゅくさいじつ)に、朝早く起きて、日の丸の旗を立てると、私どもは、
「この旗を、立てることのできる国民だ」
「私たちは、しあわせな日本の子どもだ」
と、つくつぐ感じます。
日本人のいるところには、かならず日の丸の旗があります。どんな遠いところに行っている日本人でも、日の丸の旗をだいじにして持っています。そうして、日本の国のおめでたい日や、記念の日には、日の丸の旗を立てて、心からおいわいをいたします。
敵軍を追いはらって、せんりょうしたところに、まっ先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です。兵士たちは、この旗の下に集って、声をかぎりに、「ばんざい」をさけびます。
日の丸の旗は、日本人のたましいと、はなれることのできない旗です。
十七 冬
冬になって北風が吹き始めると、草は土の下で眠りにつき、木は葉をすっかり落して、冬ごもりの用意をします。さびしくなった田や畠の中では、寒さに強い麦だけが、青いうねを作っています。
子どもたちは、風の中に立って、いせいよく麦ふみをします。
麦ふめ ほうい。
麦ふめ ほうい。
麦はふまれると、根がいっそう強くなるのです。根を深くはって、雪やしもにも、たえしのんで、強い底力をやしないながら、春の来るのを待ちます。
麦ふめ ほうい。麦ふめ ほうい。
子どもたちの勇ましい声は、北風にのって、遠くまで聞えて行きます。
山には、早くから雪がつもって、白くなります。雪は、だんだん、平地にも降って来て、地面をも、まっ白にします。
雪のたくさん降る地方では、つもった上にも、つもって、家の軒先まで、とどくようになります。
子どもたちは、スキーで列を作って、元気よく、学校へ通います。みんな、はげしい寒さに負けないで、楽しく雪国の冬をくらすのです。
雪の降るころには、海の色は暗く、波は高くなります。波は、いその岩にくだけて、まっ白いしぶきを立てます。
しお風は、身を切るように、つめたいものです。いそべの松が、しお風に吹かれて強くなるように、海べの子どもたちは、寒い波風にきたえられながら、強くなって行きます。
冬はどこにいても、強くなるのに、よいきせつです。おおしい気持でくらすのに、よいきせつです。
十八 円山応挙(まるやまおうきょ)
応挙は、京都(きょうと)のぎおんの社(やしろ)に出かけて行って、毎日、鶏の遊んでいるようすを見ていました。じっと、鶏ばかりみつめているので、人はふしぎに思いました。
一年ばかりたってから、応挙は、鶏の絵をかいて、社におさめました。
お参りに来た人たちは、
「よくかけている」
「まるで生きているようだ」
といって、ほめました。
ある日、やさいを売って歩くおじいさんが通りかかって、しばらく見ていました。
「鶏はいいが、草があるのはおかしい」
と、おじいさんは、ひとりごとをいいました。
応挙は、そのことを聞いて、おじいさんの家へたずねて行きました。
おじいさんは、
「私など、絵のことは少しもわかりませんが、ただ、長い間、鶏を飼っていますので、羽の色つやが、きせつによってちがうことを、ぞんじております。あの鶏の羽は、冬のようですが、そばに夏の草がかきそえてあるので、ふしぎに思ったのでございます。しつれいなことを申しまして、まことにすみませんでした」
といいました。応挙は、
「よいことを教えてくださった」
と、ていねいにお礼をいってかえりました。
応挙は、そののち、また鶏の絵をかいて、あのおじいさんに見せました。おじいさんは、すっかり感心しました。それよりも、自分のような者にでもよく聞いて、絵をかこうとする応挙を、ほんとうにりっぱな人だと思いました。
十九 負けじだましい
板垣退助(いたがきたいすけ)は、小さい時から負けぎらいでした。
すもうがすきで、仲よしの後藤象二郎(ごとうしょうじろう)と、よくすもうをとって遊びました。
象二郎が強いので、何度とってもかないません。けれども、退助は、投げられても、倒されても、起きあがるとすぐ、
「もう一度やってくれ」
といって、とびかかって行きました。
退助があまりこんきよいので、しまいには、象二郎の方で、
「わたしが負けた。わたしが負けた」
といって、退助の負けぎらいなのに感心しました。
*
後藤新平(ごとうしんぺい)は、まずしい家に生まれたので、子どものころは、いつも、つぎのあたった着物を着ていました。けれども、新平は、平気で学校へ通いました。
夜は、眠くなるのをふせぐために、てんじょうからなわをつるして、それでからだをしばって、勉強をつづけました。
*
大山厳(おおやまいわお)が、若い時のことでした。イギリスの軍艦が、鹿児島(かごしま)へせめ寄せて来たことがあります。
海と陸とで、はげしく大砲をうちあいましたが、なかなか勝ち負けがつきません。
これを見た元気な厳は、いきなり着物をぬぎすて、刀をせおって、敵艦めがけて、勢よく泳いで行きました。敵軍は、この勇ましい姿を見て、びっくりしました。
二十 皇后(こうごう)陛下
皇后陛下は、たいそうおなさけ深く、国民をよくおいつくしみになります。
お小さい時から、たいそうおきまりよく、ごしっそにおくらしになりました。
おもちいになるものは、いつもだいじにお取りあつかいになり、そのせいとんも、ごじしんでなさいました。
関東(かんとう)に大じしんがあったときには、たくさんの着物をおぬいになって、困っている者にお恵みになりました。
満洲事変(じへん)には、戦地の寒さをお思いになって、軍人たちに、まわたをたまわりました。戦場で、きずを受けた人たちに、ごじしんでお作りになった、ほうたいをたまわりました。
支那事変が起ってからは、いくたびとなく、陸海軍の病院へお出ましになって、白衣(はくい)の勇士をおなぐさめになりました。お庭にできた草花などを、おつかわしになったこともあります。また、戦地にある軍人のために、わざわざおあみになった、えりまきをたまわったこともあります。
私どもは、日本国民として、皇后陛下の御恵みを、しみじみと、ありがたく感じるものであります。
初等科修身 二 (四年生用)
一 春から夏へ
四月三日の神武天皇祭(さい)には、そろそろさくらの花が咲きます。この日は、神武天皇がおかくれになった日で、宮中では、お祭があります。
さくらの花も散って、春風に若葉がそよぐころ、私たちは、四月二十九日の天長節を迎えます。この日、国民は、こぞって、天皇陛下の御代万歳をことほぎたてまつります。
八十八夜の過ぎるころから、農家(のうか)では、仕事がだんだんいそがしくなって来ます。苗代(なわしろ)をこしらえたり、かいこを飼ったり、麦の取入れをしたり、田植をしたり、田の草を取ったり、害虫をのぞいたり、次から次へと、仕事がつづきます。暑い日ざしのもとで、汗を流して働きます。
祝日(しゅくじつ)には、宮中で、おいわいの御儀式(おんぎしき)がおこなわれます。私たちの学校でも、式があげられます。
祭日(さいじつ)には、宮中で、いろいろのお祭があります。
宮中には、賢所(かしこどころ)、皇霊(こうれい)殿、神殿*62と申す三つの御殿(ごてん)があって、天皇陛下が、したしくお祭をなさるのであります。祭日には、学校の授業(じゅぎょう)はありません。しかし、私たちは、その日つつしみの心をもって、過さなければなりません。
二 「君が代」
君が代は
ちよにやちよに
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
この歌は、
「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も万年もつづいて、おさかえになりますように」
という意味(いみ)で、国民が、心からおいわい申しあげる歌であります。
「君が代」の歌は、昔から、私たちの先祖(せんぞ)が、皇室のみさかえをおいのりして、歌いつづけて来たもので、世々の国民のまごころのとけこんだ歌であります。
祝日(しゅくじつ)や、おめでたい儀式(ぎしき)には、私たちは、この歌を声高く歌います。しせいをきちんと正しくして、おごそかに歌うと、身も心も、ひきしまるような気持になります。
戦地で、兵隊さんたちが、はるかに日本へ向かって、声をそろえて、「君が代」を歌う時には、思わず、涙が日にやけたほほをぬらすということです。
また、外国で、「君が代」の歌が奏されることがあります。その時ぐらい、外国に行っている日本人が、日本国民としてのほこりと、かぎりない喜びとを感じることはないといいます。
三 靖国(やすくに)神社
東京の九段坂(くだんざか)の上に、大きな青銅(せいどう)の鳥居が、高く立っています。その奥に、りっぱな社が見えます。それが靖国神社です。
靖国神社には、君のため国のためにつくしてなくなった、たくさんの忠義な人々が、おまつりしてあります。
毎年春四月三十日と、秋十月二十三日には例大祭(れいたいさい)があって、勅使(ちょくし)が立ちます。
また、忠義をつくしてなくなった人々を、あらたにおまつりする時には、臨時(りんじ)大祭がおこなわれます。その時には、天皇陛下が行幸(ぎょうこう)になり、皇后陛下が行啓(ぎょうけい)になります。
お祭の日には、陸海軍人はいうまでもなく、参拝者が引きもきらず、あの広いけいだいが、すきまのないまでになります。
君のため国のためにつくしてなくなった人々が、こうして神社にまつられ、そのおまつりがおこなわれるのは、天皇陛下のおぼしめし*63によるものであります。
私たちの郷土にも、護国(ごこく)神社があって、戦死した人々がまつられています。
私たちは、天皇陛下の御恵みのほどをありがたく思うとともに、ここにまつられている人々の忠義にならって、君のため国のためにつくさなければなりません。
四 能久親王(よしひさしんのう)
北白川宮(きたしらかわのみや)能久親王は、賊(ぞく)をおうちになるために、台湾(たいわん)へお渡りになりました。明治二十八年五月のことでありました。
お着きになったのは、台湾の北のはしの、さびしい村でありました。お休みになるような家もないので、幕を張り、そまつな椅子(いす)を置いて御座所としました。夜になると、かがたくさん出て、よくお眠りになることもできませんでした。
軍をお進めになるにしたがって、ごなんぎは、いっそうくわわって行きました。
けわしい山坂をおこえになるのに、青竹をつえにつき、わらじに岩かどをふみしめてお進みになりました。
木かげも何もない戦場で、焼けつくような、はげしい日光にさらされながら、戦争の指図をなさいました。
こんなきけんなこともありました。大きな川をへだてて、賊と向かい合っておいでになると、おりから飛んで来た大砲の弾が、御上をかすめて、おそばに落ちました。しかも、親王は、まるでそれにお気づきにならないかのように、おちついていらっしゃいました。
そのうちに、わるいねつ病がはやりだして、たくさんの兵士が、次々にかかりました。親王は、御自分のきけんをおいといもなく、兵士をおみまいになり、召しあがり物までもお分けになって、おいたわりになりました。
こうして、台湾は、日一日と、おだやかになって行きましたが、南の方には、まだ賊が残っていましたので、その方へお進みになりました。すると、その途中で、親王は、ねつ病におかかりになりました。おそばの者は、しんぱい申しあげて、
「おとどまりになって、ごようじょうなさいますように」
と、おすすめいたしましたが、親王は、
「自分は、重いつとめの身であるから、一日も、とどまるわけにはいかない。いのちのあるかぎりは進もう」
とおっしゃって、そまつなかごにお乗りになって、お進みになりました。
御病気は、しだいに重くおなりになりました。そうして、君のため国のため、このようにおつくしになった親王は、とうとう遠い台湾の地でおなくなりになりました。
五 宮古(みやこ)島の人々
明治六年、ドイツの商船ロベルトソン号は、日本の近海で、大あらしにあいました。帆柱は吹きおられ、ボートは押し流され、あれくるう大波の中に、三日三晩、ゆられにゆられました。そうして、運わるく、沖縄県(おきなわけん)の宮古島の沖で、海中の岩に乗り上げてしまいました。
船員たちは、こわれた船に取りついて、一生けんめいに助けをもとめました。
この船をはるかに見た宮古島の見張りの者は、すぐ人々を呼び集めて、助け舟を出しました。しかし、波が高いので、どうしても近づくことができません。日はとっぷりとくれました。しかたなく、その夜は、陸にかがり火をあかあかとたいて、ロベルトソン号の人たちをはげましながら、夜を明かしました。
あくる日は、風もおとろえ、波もいくらか静かになりました。島の人々は、今日こそと勇んで、海へ乗り出しました。舟は、木の葉のようにゆられ、たびたび岩にぶつかりそうになりましたが、みんなは力のかぎりこいで、やっとロベルトソン号にたどり着きました。そうして、つかれきっている船員たちを、残らず助けて帰りました。
薬をのませたり、傷の手当をしたりして、島の人々はねんごろにかいほうしました。ことばが通じないので、国旗をいろいろ取り出して見せますと、始めてドイツの人であることがわかりました。
こうして一月あまりたつ間に、ドイツ人は元気になりました。そこで島の人々は、一そうの大きな船をかして、ドイツ人を本国へ帰らせることになりました。出発の日、島の人々は、かねやたいこで、にぎやかに見送りました。何人かの人は、小舟に乗って、案内をしながら、はるか沖あいまで送って行きました。
船員たちは、月日を重ねて、ぶじに本国へ帰りました。うれしさのあまり、あう人ごとに、しんせつな日本人のことを話しました。
そのうわさが、いつのまにか、ドイツの皇帝に聞えました。皇帝は、たいそう喜んで、軍艦に記念碑(ひ)をのせて宮古島へ送りました。その記念碑は、今もこの島に立っていて、人々の美しい心をたたえています。
六 日本は神の国
今から六百年ばかり前のことです。
北畠親房(ちかふさ)は、後醍醐(ごだいご)天皇の仰せを受け、義良親王(のりながしんのう)のおともをして、東国の賊軍をこらしめるために出かけました。
途中、海上で、はげしいあらしにあい、親房は、常陸(ひたち)の国へ流れ着きました。
親房は、わずかの兵をつれ、ここの城、あそこの城にたてこもって、賊の大軍とたたかいつづけました。
親房は、つくづく思いました。
「このころ、賊の勢のさかんなのは、日本の尊い国がらをわきまえない者が多いからである」
そこで、親房は陣中にありながら、ふでをとって国史(こくし)の本を書くことにしました。
親房は、その本の初めに、こう書きました。
「大日本は、神の国である。神が、この国をお開きになり、天照大神(あまてらすおおみかみ)が、天皇の御位を、ながくさかえますように、お伝えになった。これは、わが国だけにあったことで、ほかの国には、まったくないことである。だからこそ、わが国のことを、神の国というのである」
天照大神の仰せによって、神のお血すじをおうけになった天皇が、日本をお治めになります。臣民(しんみん)は祖先(そせん)のこころざしをうけついで、ひたすら、天皇の大みわざ*64をおたすけ申しあげてまいりました。かように、国の初めから、君と臣との分がさだまっているということが、日本の国の一番尊いところであります。
外国の歴史(れきし)を見ますと、一つの国が起るかと思えば、やがてほろび、そのあとに、また別の国が起るというようなことを、何度もくり返しています。日本のように、一つの国が、天地のつづくかぎりさかえるということは、決して見られないのであります。
親房は、このことを、その国史の本に書きました。
親房の本は、六百年前に、人々の心をふるい立たせたばかりでなく、今の人々をも、力強く教えみちびいてくれるのであります。
親房は、この本の中に、
「忠義をつくし、命をすてるのは、臣民の道である」
といっていますが、これは、私たちの忘れてはならないことばであります。
七 野口英世(ひでよ)
英世は、三歳の時、いろりの中にころがり落ちて、ひどいやけどをしました。母のかいほうで、命だけは取りとめましたが、左の手は、五本の指がくっついて、まったくきかなくなってしまいました。
それでも、英世は元気に育ちました。その上、りこうでしたから、五六歳のころには、何をやっても、近所の子どもに負けたことはありませんでした。子どもたちは、くやしまぎれに、英世の手がかたわであることをからかいました。
学校へ行くようになると、いっそうみんなから、笑われたり、からかわれたりしました。英世は、じっとそれをこらえて、
「よし、手はかたわでも、一心に勉強して、お国のために、きっとりっぱな仕事をしてみせるぞ」
と、かたい決心をしました。
英世の家は、磐梯(ばんだい)山のふもとの町へつづいた道のそばにありました。かやぶきの小さな農家(のうか)で、わらござをしいた部屋が二つ、あとは土間ととなり合わせの馬小屋があるだけでありました。
母は、骨身おしまず、よく英世のめんどうを見ました。この母にたいしても、英世は、ほかの子どものように、遊んでいる気にはなれませんでした。
その地方は、雪の多いところでしたが、元気な英世は、どんな大雪の日でも、休まず学校へ通いました。
りこうで、元気で、何事にもねっしんな英世に感心した人たちは、その手がかたわであることを、かわいそうに思いました。こうした人たちのしんせつで、英世は、ある医者(いしゃ)の手術を受けました。すると、これまで不自由だった手が、どうやら使えるようになりました。それにつけても、英世は、医者というものがありがたい人助けの仕事であることを知り、自分も医者になって、世のため人のためにつくしたいと思いました。
そこで英世は、学校をそつぎょうすると、さきに手術をしてもらった医者の弟子(でし)になりました。そうして、先生の手伝いをして、一生けんめいに働くかたわら、いろいろと医学の本を読み、また外国語のけいこをしました。
やがて、英世は東京に出ました。二十一歳の時、医者のしけんをりっぱに受けて、いつでも医者になることができるようになりました。
しかし、それだけでまんぞくするような英世ではありませんでした。まもなく、アメリカ合衆国(がっしゅうこく)に渡って、勉強をつづけ、研究(けんきゅう)を重ねました。次々に医学上の新しい発見をし、むずかしい病気をなおす方法(ほうほう)を考えて、たくさんの人々をすくいました。
昭和三年、英世はアフリカへ渡って、恐しいねつ病の研究をしました。おしいことに、自分もその病気にかかって、とうとうその地でなくなりました。五十三歳でありました。
このことが、かしこきあたり*65に聞えますと、特に旭日重光章(きょくじつじゅうこうしょう)という勲章(くんしょう)をお授けになりました。世界の学者(がくしゃ)たちは、人類の恩人をうしなったといって、たいそうおしみました。
八 日本は海の国
日本は海の国です。海の恵みを受け、海にまもられて来た国です。
昔から海にしたしんで来た私たちの祖先(そせん)は、はてしもない大海原(おおうなばら)を乗りきって、遠く海外に出かけました。
今の日本は、海国日本の名のとおり、世界いたるところの海洋に、日の丸の旗をかかげて、国の光をかがやかしながら活動(かつどう)しています。
へさきに菊の御紋章を仰ぐ帝国軍艦は、み国のまもりもかたく、太平洋から印度(いんど)洋にかけて、その威力を張っています。
海国日本のほまれをあげるぶたいは、かぎりなく大きいのです。その広いぶたいに、日の丸の旗をささげて進むのが、私たちの尊いつとめです。
九 焼けなかった町
大正十二年九月一日、東京では、朝からむし暑く、ときどきにわか雨が降ったり、また急にはげしい日がさしたりしました。
ちょうど、お昼になろうとする時でした。気味のわるい地鳴りとともに、家もへいも、一度にはげしく震動しました。がらがらと倒れてしまった家も、たくさんありました。
やがて、倒れた家から、火事が起りました。あちらにも、こちらにも、火の手があがって、見る見るうちに、一面の火の海となりました。
水道は、地震のためにこわれて、火を消すこともできません。火は、二日二晩つづいて、東京の市中は、半分ぐらい焼けてしまいました。
ところで、この大火事のまん中にありながら、町内の人たちが、心をあわせてよく火をふせいだおかげで、しまいまで焼けないで残ったところがありました。
この町の人たちは、風にあおられて四方からもえ移って来る火を、あわてずよくおちついて、自分たちの手でふせいだのです。
まず、指図する人のことばにしたがって、人々は二列に並びました。第一列のはしの人が、井戸から水をくんで、バケツやおけに移すと、人の手から手へとじゅんじゅんに渡して、ポンプのところへ送りました。第二列の人たちは、手早く、からになったバケツやおけを井戸の方へ返して、新しい水を汲みました。
そのうちに、こういう列の組が、いくつもできました。みんな、一生けんめいに水を運びました。また、ほかの一隊は、手分けをして、火の移りやすい店のかんばんを取りはずしたり、家々の窓をしめてまわったりして、火の移らないようにしました。
こうして、夜どおしこんきよく火をふせぎました。年よりも子どもも、男も女も、働ける者は、みんな出て働きました。自分のことだけを考えるような、わがままな人は、一人もいませんでした。
次の日の晩おそくなって、やっと火がもえ移る心配がうすらいで来ました。みんなは、それに力づいて、とうとうしまいまで働きつづけました。
見渡すかぎり焼野の原になった中に、この町だけは、りっぱに残りました。
十 秋から冬へ
二百十日もことなくすんで、みのりの秋が来ました。秋の祭日は秋季皇霊(しゅうきこうれい)祭から始ります。秋季皇霊祭は、秋分の日です。
宮中では、天皇陛下の御祖先(ごそせん)のみたまをおまつりになります。
どこのたんぼを見ても、重そうに稲の穂がたれて、金色の波がうちます。
十月十七日の神嘗(かんなめ)祭がまいります。今年の初穂(はつほ)を、まず伊勢(いせ)の神宮におあげになる日であります。宮中ではお祭があり、伊勢の神宮へは勅使(ちょくし)がたちます。
神嘗祭が過ぎて、農家(のうか)は、ますますいそがしくなります。稲刈りの人たちは、雲一つ見えない、すみわたった秋空の下で、一生けんめいに働きます。
十一月三日は明治節です。咲きそろった黄菊白菊の高いかおりのうちに、明治の御代のみさかえをしのびます。
色づいた葉も、すっかり落ちて、取り残された柿の実が二つ三つ。取入れはもうすんで、新嘗(にいなめ)祭の日がまいります。十一月の二十三日です。
この日、天皇陛下は、しもの白く置く寒夜を、明け方にかけて、今年の初穂をお供えになって、したしく神々をおまつりになり、秋のゆたかなみのりのお礼をおのべになって、ごじしんも召しあがるのであります。
もうこのころから、だんだん冬らしくなります。しも柱をふんで学校へ急ぐ朝、私たちのはく息が、白く見えて、寒さは、日一日とくわわります。
年の暮が近づくと、一年のうちで最後の旗日、大正天皇祭がまいります。十二月二十五日、この日、天皇陛下の御父君大正天皇が、おかくれになったのであります。
天皇陛下には、宮中で、おごそかなお祭をなさって、多摩陵(たまのみささぎ)には、勅使をお立てになります。
十一 山田長政(ながまさ)
今から三百二十年ばかり前に、山田長政は、シャムの国へ行きました。シャムというのは、今のタイ国のことです。
そのころ、日本人は、船に乗って、さかんに南方の島々国々に往来(おうらい)し、たくさんの日本人が移り住んで、いたるところに日本町というものができました。シャムの日本町には、五千人ぐらい住んでいたということです。
二十何歳でシャムへ渡った長政は、やがて日本町の頭(かしら)になりました。勇気にみち、しかも正直(しょうじき)で、義気のある人でした。
シャムの国王は、ソンタムといって、たいそう名君(めいくん)でありました。
長政は、日本人の義勇軍をつくり、その隊長になって、この国のために、たびたびてがらを立てました。
国王は、長政を武官に任じ、のちには、最上の武官の位置に進めました。
日本人の中で、武術にすぐれ、勇気のあるもの六百人ばかりが、長政の部下としてついていました。長政はこれら日本の武士と、たくさんのシャムの軍兵をひきいて、いつも、堂々と戦に出かけました。長政が、ひおどし*66のよろいを着け、りっぱな車に乗り、シャムの音楽を奏しながら、都にがいせんする時などは、見物人で、町という町がいっぱいだったということです。
長政は、こうして、この国のために、しばしば武功をたて、高位高官にのぼりましたが、その間も、日本町のために活動し、日本へ往来する船の世話をし、海外ぼうえきをさかんにすることにつとめました。身分が高くなってからは、ほとんど毎年のように、自分で仕立てた船を日本へ送っていました。
長政がシャムへ渡ってから、二十年ばかりの年月が過ぎました。名君のほまれ高かったソンタム王もなくなり、年若い王子が、相ついで国王になりました。こうしたすきに乗じたのか、そのころ、シャムの属地であったナコンという地方が、よく治りませんでした。そこで、国王は、あらたに長政をナコン王に任命しました。
そのため、王室では、さかんな式があげられました。まだ十歳であった国王は、特に国王のもちいるのと同じ形のかんむりを長政に授け、金銀やたからものを、山のように積んで与えました。
長政は、いつものように、日本の武士とたくさんのシャムの軍兵をつれて、任地へおもむきました。すると、ナコンは、長政の威風(いふう)に恐れて、たちまち王命をきくようになりました。
おしいことに、長政は、ナコン王になってから、わずか一年ばかりでなくなりました。
長政は、日本のどこで生まれたか、いつシャムへ行ったかもはっきりしません。それが一度シャムへ渡ると、日本町の頭となり、海外ぼうえきの大立物となったばかりか、かの国の高位高官に任ぜられて、日本の武名を、南方の天地にとどろかしました。外国へ行った日本人で、長政ほど高い地位にのぼり、日本人のために気をはいた人は、ほかにないといってもよいでしょう。
十二 ことばづかい
つつしみの心を持ち、行儀よくするためには、まず、平生のことばづかいに、気をつけなければなりません。ことばづかいがぞんざいであれば、人がらがわるく見えます。私たちは、目上の人を尊び、ていねいなことばをつかうようにしたいものです。
とりわけ、皇室の御事については、最もつつしんで、ことばをもちいなければなりません。つつしみ深い心をことばにあらわすのが、私たち日本人のすぐれた点です。
また、友だちどうし、お話する時にも、ことばづかいに気をつけることが、大切であります。いつも、はきはきしたことばで、元気よく、ものをいわなければなりません。しかし、元気よくしようとして、ことばがらんぼうになったり、人の話を聞かないで、自分だけ話しかけたりして、相手をおもしろくない心にさせるのは、よくないことです。
手紙を書くのも、話をするのと同じことです。ことばづかいに気をつけるのはもちろん、文字もていねいに、はっきりと書くことが大切であります。
手紙を受け取った時には、決してそまつにせず、返事のいるものは、すぐに出すようにしなければなりません。返事を出さないのは、話しかけられて、返事をしないのと同じことです。
したしくなると、私たちは、行儀よくすることを忘れて、何事も、ぞんざいになりやすいものですが、これは、よく気をつけなければならないことであります。したしい仲にも、おたがいに行儀よくしあって、いつまでも仲よくつき合うようにつとめましょう。
十三 明治天皇の御徳(おんとく)
明治天皇は、国たみを子のようにおいたわりになり、苦しみも、楽しみも、国たみとともにしようとなさいました。
明治十一年、北国をおまわりになって、地方のようすをごらんになりました。新潟(にいがた)県で、御車の中から、目のわるい者が多いのをごらんになって、早く目をなおすようにと、お手もと金をお恵みになりました。このことを記念して、九月十八日を目の記念日としております。
地震や、大水や、大火事があった時などには、いつも御心をおいためになって、ふしあわせな国たみをおいたわりになりました。また、病気にかかって、薬をもとめることができない者があることをお聞きになって、特にみことばをたまわり、たくさんのお手もと金をたまわったこともあります。
明治二十三年に、愛知(あいち)県で大演習があった時のことであります。天皇は、雨のはげしく降る中を、兵士と同じように、御ずきんをお召しにならず、熱心に全軍のお指図をなさいました。
明治二十七八年の戦役(せんえき) *67には、大本営(だいほんえい)を広島へお進めになりましたが、かざり一つもないせまい御間に、八箇月という長い間をお過しになりました。朝は早くから、夜はおそくまで、少しのひまもお休みにならないで、次から次へと、いろいろの御命令をおくだしになりました。
天皇は、きわめて御質素でいらっしゃいました。おそれ多いことでありますが、宮中の表御座所でおもちいになるすずり箱や、ふで、すみなどは、ごくふつうのもので、それを役に立たなくなるまで、お使いになりました。御間の敷物が古くなって色が変っても、御心におかけにならず、御椅子(おんいす)の下の毛皮も、破れたところを、たびたびおつくろわせになりました。
こうした御品は、今、明治神宮の宝物殿(ほうもつでん)におさめられていますが、私たちは、これを拝観して、その御質素なのに、ただ頭がさがるばかりであります。
十四 雅澄(まさずみ)の研究(けんきゅう)
土佐(とさ)の国に、鹿持(かもち)雅澄という学者(がくしゃ)がありました。
まずしい家に生まれたので、勉強をしようにも、本をもとめることができません。雅澄は、知合いの人から本をかりて来ては、熱心に読みふけりました。
家の屋根がいたんでも、つくろうことができず、雨の降る日には、もらないところに、机の置場所を移しながら、研究を続けました。どんなに苦しいことがあっても、気を落さず、一生けんめいに勉強して、とうとう万葉集古義(まんようしゅうこぎ)百三十七巻(かん)を書きあげました。
万葉集というのは、日本の遠い昔の人たちの歌を集めた、大切な本です。雅澄は、万葉集の古いよみ方や意味をよくわかるようにし、日本の道を明らかにしたのであります。
日本の中央からはなれた土地ではあり、ゆききにも不自由な時代のことでしたから、こんなりっぱな研究も、世間に広く知られませんでした。
「自分の研究は、死んでからでなければ、世の中には出ないだろう」
と、雅澄はそういって、下書を書いたままで、なくなってしまいました。
その後二十年ばかりたって、明治天皇は、雅澄の研究についてお聞きおよびになり、かしこくも、大御心によって、「万葉集古義」が、宮内省(くないしょう)からしゅっぱんされることになりました。
こうして、雅澄の心をこめた大研究が、始めて全国に知られ、光をあらわすことになりました。
十五 乗合船
若い男が、さもとくいそうに、経書(けいしょ) *68のこうしゃくを始めました。
昔の乗合船の中のことです。乗っている人は、二十人もありましょうか。見たところ、お百姓(ひゃくしょう)か、大工さんか、商人らしい人ばかり、あとは女が二三人です。若い男は、口にまかせて、しゃべりたてました。
つい、調子にのると、いいかげんなでたらめも出て来ます。しかし、そんなことに気のつくえらそうな人は、一人もいないと、若い男は思いました。
「どうだ、感心いたしたか」
こうしゃくが終ると、若い男はこういって、みんなを見渡しました。
「いや、ありがたいお話でございました」
と、いかにも正直(しょうじき)者らしいお百姓が、ていねいに頭をさげました。
「なかなかむずかしくて、私どもにはわかりかねますが、先生は、お若いのに、たいそう学問をなさったものでございますな」
と、これは商家の番頭らしい人がいいました。
「先生」といわれて、若い男は、いっそうとくいの鼻をうごめかしました。
「いや、なに、たいしたこともないが、これでわしは、ごくおぼえのいい方でな。神童(しんどう)といわれたものだよ」
「神童と申しますと」
「神童がわからないのか」
そう思うと、若い男は、いっそう相手をみくびって、ことばづかいが、こうまんになります。
「おまえたちにはわかるまい。神童とは、神の童(わらべ)と書く。童は子どものことだ」
「へえ、では神様のお子様でございますか」
「はははは、無学な者には、そうとでも思うほかはあるまい」
若い男は、大きく笑いました。
しかし、この若い男に、ふと一人の人が気になりだしました。最初は、これも百姓だろうぐらいに思って、気にもとめませんでしたが、どこか品のある中年の男です。
「医者(いしゃ)かな、医者なら、少し学問もあるはずだが、あの男は、こうしゃくを聞くでもなし、聞かないでもなし、今みんなが、こうほめているのに、ただ、だまっている。どうせわからないのだろう。してみると、やっぱりいなか者で、少しばかりの金持であろう」
若い男はそう思って、たって*69それ以上、気にもとめませんでした。
いよいよ、船が陸に着くまぎわになりました。みんなは、船をおりる用意をします。
「おたがいに、名をいって別れることにしよう」
と、あの若い男がいいました。
「私は、番頭の半七と申します」
「早川村の百姓、義作でございます」
「大工の八造と申します」
一同が、順々に名のりました。そうして、あのいなかの金持らしい人の番になりました。
「福岡(ふくおか)の貝原久兵衛(かいばらきゅうべえ)と申す者」
いかにもおちついたことばでいいました。
この名が、あの若い男の頭に、がんとひびきました。「貝原久兵衛」とは、世にかくれもない貝原益軒(えきけん)先生であることを知っていたからです。若い男は、そのまま逃げ出すよりほかはありませんでした。ひらりと岸にとびおりるが早いか、一もくさんにかけ出しました。
「ははははは」
と笑う声が、後から追いかけるような気がします。
「ばか、ばか。ばかだな、おれは」
若い男は、自分自身をあざけるように、こういいながら、わけもなく走っていました。
十六 新年から春へ
年の始めを祝う新年の祝日(しゅくじつ)は、一月一日、二日、五日の三日です。宮中では、一日、二日に朝賀の式、五日に新年宴会(えんかい)をおもよおしになります。私たち国民は、家々に、日の丸の旗と門松を立てて、さかえ行く御代の年の始めを祝い、天皇陛下の万歳を祈ります。
新年の祝日にはさまれて、一月三日の元始(げんし)祭があります。年の始めにあたって、天皇陛下が、神々をおまつりになる日であります。
新年になると、よく春が来たといいますが、季節(きせつ)の上では、まだ冬です。一月中は、野も山も、冬の色に包まれています。
冬の眠りを破るものは、梅の花です。節分もすんで、梅のつぼみがふくらみ始めるころ、二月十一日の紀元(きげん)節がまいります。宮中では、お祝いがあり、私たちは、おごそかな紀元節の歌に、神武天皇が、始めて天皇の御位におつきになったことを、おしのび申します。
梅の花についで、桃の花が咲き、木の芽はだんだん出て来て、うららかな春になります。
彼岸(ひがん)桜の咲く春分(しゅんぶん)の日に、春季皇霊(しゅんきこうれい)祭がおこなわれます。秋季皇霊祭と同じように、宮中で御祖先(ごそせん)のみたまをおまつりになります。この日を中心として一週間は、彼岸といって、私たちの家でも、先祖(せんぞ)の祭をいたします。
十七 乃木(のぎ)大将の少年時代
乃木大将は小さい時、からだが弱く、その上、おくびょうでありました。そのころの名を無人(なきと)といいましたが、寒いといっては泣き、暑いといっては泣き、朝晩よく泣いたので、近所の人は、大将のことを、無人ではない泣人(なきと)だと、いったということであります。
父は、長府(ちょうふ) *70の藩士(はんし)で、江戸にいましたが、自分の子どもがこう弱虫では困る、どうかして、子どものからだを丈夫にし、気を強くしなければならないと思いました。
そこで、大将が四五歳の時から、父は、うす暗いうちに起して、ゆきかえり一里*71もある高輪(たかなわ)の泉岳寺(せんがくじ)へ、よくつれて行きました。泉岳寺には、名高い四十七士の墓(はか)があります。父は、みちみち義士のことを聞かせて、その墓にお参りしました。
ある年の冬、大将が、思わず「寒い」といいました。父は、
「よし。寒いなら、暖くなるようにしてやる」
といって、井戸ばたへつれて行き、着物をぬがして、頭から、つめたい水をあびせかけました。大将は、これからのち一生の間、「寒い」とも「暑い」ともいわなかったということであります。
母もまた、えらい人でありました。大将が、何かたべ物のうちに、きらいな物があるとみれば、三度三度の食事に、かならずそのきらいな物ばかり出して、すきになれるまで、うちじゅうの者が、それをたべるようにしました。それで、まったく、たべ物にすききらいがないようになりました。
大将が十歳の時、一家は長府へ帰ることになりました。その時、江戸(えど)から大阪まで、馬にもかごにも乗らず、父母といっしょに歩いて行きました。そのころ、からだが、もうこれだけ丈夫になっていたのです。
長府の家は、六じょう、三じょうの二間(ふたま)と、せまい土間があるだけの、小さなそまつな家でありました。けれども、刀、やり、なぎなたなど、武士のたましいと呼ばれる物は、いつもきらきら光っていました。
この父母のもとで、この家に育った乃木大将が、一生を忠誠(ちゅうせい)と質素で押し通して、武人の手本と仰がれるようになったのは、まことにいわれのあることであります。
十八 くるめがすり
でん子*72は、自分の着ふるした仕事着をつくろっていました。まだ十二歳ですが、ひじょうにりこうで、ほがらかな子どもです。七八歳の時から、はたおりのけいこをして、今では大人に負けないほど、上手になりました。
つくろっている仕事着は、ひざのあたりが、すり切れかかっています。よく見ると、黒い糸が、ところどころ白くさめて*73、しぜんと、もようのようになっています。
「まあ、おもしろい」
と思いながら、でん子の目は、急に生き生きとしました。仕事着の糸をていねいにときほぐして、黒と白との入りまじったぐあいを、熱心に調べ始めました。それから後は、御飯をたべるのも忘れて、一心に工夫していました。四五日たって、でん子は、おり残りの白い糸を、ところどころ堅くくくって、
「これを、このまま染めてください」
と、こうや*74に頼みました。
染めができると、くくり糸をといて、縦糸と横糸とに、うまくとり合わせて、はたに掛けました。おってみると、でん子の思ったとおりに、こん色の地に、雪かあられの飛び散ったような、美しいもようが現れました。
できあがったものは、しまでもなければ、しぼりでもありません。今までだれも見たことのない、めずらしいおり物でありました。
父母や近所の人たちは、目をみはって、
「これは、かわったものだ。めずらしいものを思いついたね」
といって、ほめました。でん子は、いろいろながらを、次々に工夫しておりあげました。
でん子の父は、「くるめがすり」と名をつけて、それを世にひろめました。
「めずらしいがらだ。女の子が思いついたのだそうだ」
「十二の娘が作ったとは、えらいものだ」
世間では、たいそうなひょうばんです。そのうちに、おり方を習いたいという者が、出て来るようになりました。
十九 工夫する少年
でん子の家から少しはなれたところに、久重(ひさしげ)という少年がいました。細工(さいく)をすることがすきで、毎日二階にとじこもって、からくり人形を作ったり、ばね仕掛けのすずり箱を作ったりして喜んでいました。
久重は、ときどき、でん子の工場へ遊びに来ました。でん子は、今では大人になって、かすりをおるのにいそがしく、大勢の人を使ってはたをおっていましたが、久重は、それをおもしろそうに見ていました。
ある日、この少年が、でん子にいいました。
「ねえ、おばさん。かすりで絵をおることはできないでしょうか」
「絵とは、もようのことですか」
「はい。花でも、鳥でも、絵にかいたとおりを、もようにおり出すのです」
「あなたは、小さいのに、えらいことをいいますね」
「なぜ」
「わたしは、ずっと前からそれを考えていました。しかし、絵をおるには、いろいろ仕掛けもいるし、工夫もむずかしい。わたしは、このとおりいそがしいので、まだそこまで考えるひまがないのですよ」
「それならひとつ、私が考えてあげましょうか」
「そう、久重さんは考えることもうまいし、細工も上手だから、どうか頼みますよ」
久重は、すっかりのみこんだような顔をして、帰って行きました。
どんなに、考えることがうまいといっても、まだ小さな子どものことです。でん子は、頼みはしたものの、あてにはしないでいました。
すると、十日あまりたって、何かいろいろのものを持った久重が、にこにこしながらやって来ました。
「おばさん、できました」
「何がさ」
「この前、約束したものですよ」
「そう」
といって、持って来たものを調べ、その説明を聞いてみると、でん子もびっくりしないではいられませんでした。
「まあ、久重さん。一人で考えたのですか」
「ええ、ちょっと骨が折れました」
「えらいね。ありがとう。ほんとうにありがとう」
でん子は大喜びで、久重に何べんもお礼をいいました。
それから、二人が力を合わせて工夫したので、りっぱな絵がすりができるようになりました。
二十 大陸と私たち
満洲国が生まれたのは、昭和七年のことであります。そののち、満洲国の皇帝陛下は、二度も日本をおたずねになり、日本からは、天皇陛下の御名代(ごみょうだい) *75として、秩父宮(ちちぶのみや)殿下、高松宮(たかまつのみや)殿下がおいでになりました。こうして御親交(ごしんこう)が重ねられて、いよいよ、日本と満洲国とは、切っても切れない国となりました。
満洲国の広さは、日本の二倍もありますが、住んでいる人の数は、日本の三分の一ぐらいしかありません。それで、これから開いて行かなければならない土地が、たくさんあります。開いて行けば、農作物も、石炭(せきたん)も、鉄も、木材も、どれほど取れるかわかりません。
満洲国には、いろいろの民族が集って暮しています。顔かたちや、ならわしの違った人々ではありますが、みんな満洲国をりっぱな国にしようと、心をあわせ、日本にならって、仕事にはげんでいます。
満人の子どもは、からだも大きく、力も強く、蒙古(もうこ)人の子どもは、かんげきする心が深く、またロシア人の子どもは、きまりのよい生活をします。これらの子どもたちと、日本の子どもは、しっかり肩を組んで進まなければなりません。
満洲国のおとなりは、支那です。
支那は、日本の十五倍もある大きな国です。日本では見ることのできない、広々とした畠や、大きな川がいくらもあります。こんな広い土地に生まれ育った支那の子どもは、心持もいつのまにか大きくなって、ゆったりとしています。
日本と支那とは、昔からゆききして、手をとりあって来ました。
今、日本は、大陸から南方へかけて東亜(とうあ)を新しく立てなおすために、勇ましく戦いもし、またあたたかくみちびきもしていますが、一日も早く、いっしょに楽しく働くことができる日の来るのを、願わずにはいられません。
私たちのおとうさんや、にいさんは、大陸から南方へかけて出かけ、命がけの働きをしています。この仕事は、大きな大きな仕事で、長い月日がかかります。やがて、私たちが代って大陸へ渡り、後をひきついで働く日がまいりましょう。
その時のお役に立つように、今から丈夫なからだと、ゆたかな心とをやしなっておかなければなりません。
初等科修身 三 (五年生用)
一 大日本
わが大日本は、万世一系(ばんせいいっけい)の天皇のお治めになる国であります。御代御代の天皇は、臣民(しんみん)を子のようにおいつくしみになり、臣民はまた先祖(せんぞ)このかた心をあわせて、天皇を大御親と仰ぎたてまつり、忠孝一本*76の大道をよく守って、生々発展(はってん)して来ました。これが大日本の世界に類のないところであります。
皇祖(こうそ)天照大神は、御孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)をお授けになりました。大日本は、天照大神の御子孫がお治めになり、天皇の御位は天地とともに、きわまりなくおさかえになるということが、この神勅にしめされているのであります。
神武天皇が、始めて天皇の御位におつきになってから、今年まで二千六百年余りの長きをかぞえます。この間に、国威はかがやき、文化は進み、産業はさかんになって、わが大日本の地位は、いよいよ高まりました。
御稜威(みいつ)のもと、世界の人々がみんな一家のようにしたしみあい、しあわせに暮すようにというのが、わが国の定めであり、めざすところであります。昭和の大御代となって、今や、大陸から南方へかけて東亜(とうあ)の民族や国々は、わが大日本を中心として一体となり、またひろく世界の人々もようやく目ざめて、わが国のめざすところにならおうとしています。
私たちは、このようなありがたい国に生まれたことをよく考えて、皇国の臣民として、はずかしくないよう、日々のおこないをりっぱにして行くことが大切です。私たちは、一生けんめいになって、大日本をますますさかんにしなければならないのであります。
二 佐久間艇長(さくまていちょう)の遺書
明治四十三年の春、第六潜水艇(せんすいてい)は、演習のため、山口県新港(しんみなと)沖へ出ました。午前十時、潜航を始めると、まもなく艇に故障(こしょう)が起って、海水がはいり込み、艇は、十四名の乗員を閉じ込めたまま、海の底深く沈んで行きました。
艇長海軍大尉(い)佐久間勉(つとむ)は、すぐに部下に命じて、海水のはいるのを防がせ、はいった海水をできるだけ出してしまうようにさせました。しかし、電燈は消えて、艇内は暗く、その上、動力を使うこともできなくなっていたので、ただ手押しポンプをたよりに、必死の働きを続けさせました。
どうしても、艇は浮きあがりません。母艦(ぼかん)が見つけて、助けに来るかも知れないという、かすかな望みはありましたが、海上とのれんらくも絶えているので、それをあてにすることはできません。そのうちに、わるいガスがたまって、息がしだいに苦しくなって来ました。部下は、一人二人とたおれて行きます。もうこれまでと、覚悟した艇長は、司令塔(しれいとう)ののぞき孔(あな)からもれて来るかすかな光をたよりに、えんぴつで手ちょうに、ゆいごんを書きつけました。
遺書には、第一に、陛下の艇を沈め、部下を死なせるようになった罪(つみ)をわび、乗員一同が、よく職分を守ったことをのべ、またこの思いがけないでき事のために、潜水艇の発達をさまたげるようなことがあってはならないと考えて、特に沈んだ原因(げんいん)や、そのようすを、くわしくしるしてあります。
次に、部下の遺族についての願いをのべ、上官・先輩(せんぱい)・恩師(おんし)の名を書きつらねて別れをつげ、最後に「十二時四十分」と、書いてありました。
艇が引きあげられた時には、艇長以下十四名の乗員が最後まで職分を守って、できるかぎりの力をつくしたようすが、ありありと残っていました。遺書は、この時、艇長の上着(うわぎ)から取り出されたのでした。
三 近江(おうみ)聖人(せいじん)
中江藤樹(なかえとうじゅ)は、近江の小川村に生まれました。小さな時から心だてが正しく、近所の子どもと遊んでも、わるいおこないを見習うようなことは、ありませんでした。
藤樹が九歳の時、米子藩主(よなごはんしゅ)につかえていた祖父(そふ)のところに引きとられました。祖父のいいつけで、藤樹は、字を習いました。よく勉強したので、早く上手になり、まもなく祖父に代って、手紙を書くことさえできるようになりました。
十歳の時、米子藩主が、伊予(いよ)の大洲(おおず)へ移ることになったので、藤樹も、祖父につれられて、大洲へ行きました。
十一歳の時、ある日、経書を読んで、人はだれでも身をおさめるのがもとである、と書いてあるのを見て、勉強さえすれば、聖人といわれるほどの徳(とく)の高い人にでもなれるとさとって、それからはいっそう身をおさめることにつとめました。
十四五歳のころ、祖父母(そふぼ)は、相ついで死にましたから、藤樹は、祖父の家をついで大洲藩主につかえました。十八歳の時に、故郷の父が死んで、母一人になったので、その後役をやめて、小川村へ帰ることにしました。
小川村へ帰ってのち、くらしはまずしくても、年よった母につかえて、よく孝行をつくし、また熱心に学問にはげんだので、たいそう徳の高い学者(がくしゃ)となりました。
藤樹をしたって、遠いところから教えを受けに来る者が、だんだん多くなり、小川村を始め、近くの村々の人は、みんなその徳に感化(かんか)されました。
世間の人は、近江聖人と呼んで、藤樹を心からうやまいました。
四十一歳の時、藤樹はなくなりました。なくなってからも、藤樹の感化は、みんなにしみこんで、村の若い者は夜集って手習をし、たがいにおこないをつつしんだので、小川村は、たいそうよい風俗(ふうぞく)になりました。それから長い歳月がたっていますが、今でも村の人たちは、毎年祭をして、藤樹の徳をしたっております。
ある年、一人の武士が、小川村の近くを通るついでに、藤樹の墓(はか)をたずねようと思って、畠を耕している農夫に道を聞きました。すると、農夫は、
「旅のお方には、わかりにくいでしょうから、御案内いたします」
といって、先へ立って行きました。途中で、自分の家にたち寄り、着物を着かえ、羽織(はおり)まで着て来ました。その武士は、心の中で、自分をうやまって、こんなにていねいにするのであろう、と思っていました。
藤樹の墓についた時、農夫は、垣の戸をあけて、武士を正面に案内し、自分は戸の外にひざまずいて、うやうやしく拝みました。このようすを見て、武士はおどろき、さきに農夫が着物を着かえて来たのは、まったく藤樹をうやまうためであったと気がついて、農夫に、
「藤樹先生の家来ででもあったのか」
と聞きますと、農夫は、
「いえ、そうではありませんが、この村には、一人として先生の御恩を受けない者はございません。私の父母も、『自分たちが人間の道をわきまえ知ったのは、まったく先生のおかげであるから、決して先生の御恩を忘れてはならない』と、つねづね私に申し聞かせておりました」
と答えました。
その武士は、初め、ただ藤樹の墓を見て行こうというくらいにしか考えていなかったのでしたが、農夫の話を聞いて、深く心にはじ、ていねいに墓を拝んで行きました。
四 開票(かいひょう)の日
日曜の午後である。
遠くでしきりにすずの音、それとともに、「号外」という呼声が聞える。そうだと思うと、ぼくはすぐ外へ出てみた。勢よく新聞屋(しんぶんや)さんが来る。受け取って見ると、
「市会議員(ぎいん)当選者決定(けってい)」
という大活字の見出しだ。ぼくは、急いで二階へ持って行く。すると、はしご段の上から、
「当選者決定だろう」
と、父の待ちかねた声がする。
父は座にもどりながら、一わたり見て、
「ほう、大体うまくいったな。わたしの予想(よそう)が、ほとんどあたっている。それにしても、山川さんは、今度もまた第一位か。千二百三十九とは、すばらしい得票(とくひょう)だな」
と、ひとりごとのようにいう。
「山川さんは、どうしてそんなに、いつも第一位なんでしょう」
「いや、まったくえらいからさ。教養(きょうよう)も高いし、第一、自分一身を投げ出して、公(おおやけ)のためにつくす人だ。市政上の意見もしっかりした、実にえらい人だ」
父のことばは、ほとんど感歎(かんたん)の声である。
「おとうさんも、山川さんに投票(とうひょう)なすったのでしょう」
「いや、それはいうべきことではない」
何でも教えてくれる父が、このことになると、いつでもはねつけるようにする。
父は、少し改った調子になった。
「道雄。選挙(せんきょ)というものはね、これと思うりっぱな人を自分できめて、自分で投票するものです。みだりに人に聞いたり、聞かれたり、いわんや人に頼まれたりしてはならないものです。そんなことをするようでは、けっきょく人情や欲(よく)に目がくらんで、ほんとうにりっぱな人物に投票する、という精神に反することになる。これは、だいじなことだから、よくおぼえておきなさい」
その時、外から帰った母が、二階へあがって来た。
「ただ今帰りました」
「やあ、お帰りなさい」
「お帰りなさい」
と、ぼくもいった。母は号外をちらと見て、
「まあ、当選の号外ですの。今度は、みんなりっぱな方ばかりのようですね」
「そう。割合うまくいっている」
「この前、とかくのうわさのあった人は、一人もはいっていませんね」
「ああいう連中(れんちゅう)が、今度も出るようでは、選挙もおしまいだよ。何よりも棄権者(きけんしゃ)がほとんどない。選挙人の自覚の現れだね」
「あなたのように、旅行先からわざわざ帰って、投票なさる方もあるのですから」
「いや、もっともっと、感心なのがあったよ。中風(ちゅうふう)で、足もろくろく立たないおじいさんが、おばあさんや、若い人たちにつれられて行っているのを見て、わたしは思わず涙が出た」
「ほんとうに感心ですね」
「ああいうふうに、みんなが選挙の義務ということを強く感じれば、選挙はしぜん真剣(しんけん)になる。今度は、その真剣のたまものだ」
夕方、父と町を散歩(さんぽ)した時、掲示板(けいじばん)に、当選者の名前が大きく書いて張ってあった。当選した家では、定めて*77喜んでいることであろう。
「選挙もうまくいった。何だか、降り続いた雨でも、すっかり晴れあがったような気がする」
と、父がひとりごとのようにいった。
五 農夫作兵衛(さくべえ)
伊予(いよ)の筒井村(つついむら)に、作兵衛という人がありました。先祖(せんぞ)の代から、借金(しゃっきん)がたくさんあったので、その日その日のくらしも、なかなか骨がおれました。作兵衛は、少年のころから、何とかして借金を返し、家をさかんにしたいと考えて、一生けんめいに働きました。
作兵衛は、父といっしょに、毎日田や畠を耕しました。夜は、おそくまでわらじを作り、それを軒下につるしておいて、ゆききの人に売り、家のくらしを助けました。そのわらじの丈夫なのと、はきぐあいのよいのが、ひょうばんになって、いつもすぐ売り切れました。作兵衛が、このように夜昼一心に働くので、村の人たちは、「若い者の手本だ」といって、ほめました。
骨おりのかいがあって、長い間心をなやましていた借金も、残らず返すことが、できるようになりました。親子の喜びは、たとえようもありません。
まもなく、作兵衛は、村内の荒地を買い求めました。もとより村人のかえりみない、ひどい荒地のことですから、開くのにたいへん手がかかりました。それでも、仕事のひまひまに、骨身を惜しまず耕して、ようやく作物のできるまでにしました。作兵衛は、わずかながらも田地持(でんじもち)になったので、大喜びでした。
それにつけても、この田地をまったくの作り取り*78にすることは、気がすみません。そこで、田地調べのあった時に、この田地からも、税が納(おさ)められるようにと、藩(はん)の役人に願い出ました。
藩の役人は、しきりに相談していましたが、作兵衛に向かって、
「感心な心がけだ。しかし、あの田地は、まだお前の願いどおりにはならない」
「それは、また、なぜでございましょう」
「聞けば、その田地は下田(げでん)で、いくらの作物もとれないそうだ。ほかに、よい田地を持っている者ならよいが、わずかこれだけでは、さしあたって税を納めるにさえ困るであろう。まあ、せいぜい手入れをして、四年なり五年なり、作ってみてから、申し出たらよかろう」
と、しんせつにいいました。
作兵衛は、
「ありがたいおことばでございますが、みいりの多い少いは手入れしだいでございます。十分手入れをすれば、税を納めるのに困るようなことは、ないつもりです。この村には、まだもったいない荒地がたくさんあります。これを荒れたままでおくのは、お国に対しても申しわけないことでございます。この荒地を耕したり、下田を上田(じょうでん)にしあげたりするのは、農家としてお国への御奉公であります。私は、汗とあぶらで、かならず上田にしあげますから、どうか税を取り立てて、いただきとうございます」
と、まごころこめて申しますので、役人もその心がけに感心して、とうとう願いを聞き入れました。
そののち、作兵衛はよく働き、多くの田や畠を開いて、ついにりっぱな農家になりました。
作兵衛が四十五歳になった時、ひどいききんがおそって来て、たくさんの人が死にました。その時、作兵衛もまた、同じわざわいにたおれましたが、枕もとには、最後まで手をつけなかった一粒(つぶ)よりのりっぱな種麦の袋が置いてあって、みんなを深く感動させました。
六 通潤橋(つうじゅんきょう)
熊本(くまもと)の町から東南十数里、緑川(みどりかわ)の流れにそうて、白糸村(しらいとむら)というところがあります。あたり一面高地になっていて、緑川の水は、この村よりもずっと低いところを流れています。また、緑川に注ぐ二つの支流(しりゅう)が、この村のまわりの深いがけ下を流れています。
白糸村は、このように川にとり囲まれながら、しかも、川から水が引けないところです。それで、昔は、水田は開けず、畠の作物はできず、ところによっては飲水にも困るくらいでした。村人たちは、よその村々の田が、みどりの波をうつのを眺めるにつけ、ゆたかにみのって、金色の波がうつのを見るにつけ、どんなにか、うらやましく思ったでしょう。
今からおよそ百年ほど前、この地方の総庄屋(そうじょうや) *79に布(ふ)田(た)保(やす)之(の)助(すけ)という人がありました。保之助は、村々のために道路を開き、橋をかけて交通を便(べん)にし、堰(せき)をもうけて水利(すいり)をはかり、大いに力をつくしましたが、白糸村の水利だけはどうすることもできないので、村人たちといっしょに、水のとぼしいことを、ただなげくばかりでした。
いろいろと考えたあげくに、保之助は、深い谷をへだてた向こうの村が、白糸村よりも高く、水も十分にあるので、その水をどうかして引いてみよう、と思いつきました。しかし、小さなかけいの水ならともかくとして、田をうるおすほどのたくさんの水を引くのは、なまやさしいことではありません。保之助は、まず木で水道をつくってみました。ところが、水道は、はげしい水の力で、一たまりもなくこわされ、かたい木材が深い谷底へばらばらになって落ちてしまいました。
けれども、一度や二度のしくじりで、こころざしのくじけるような保之助ではありません。今度は、石で水道をつくろうと思って、いろいろと実験(じっけん)してみました。水道にする石の大きさや、水道の勾配(こうばい)を考えて、水の力のかかり方や、吹きあげ方などをくわしく調べました。とりわけ、石のつぎ目から、一滴(てき)も水をもらさないようにする工夫には、いちばん苦心(くしん)しました。そうして、やっと、これならばというみこみがついたので、まず谷に高い石橋をかけ、その上に石の水道をもうける計画(けいかく)を立てて、藩(はん)に願い出ました。
藩の方から許しがあったので、一年八箇月をついやして、大きなめがね橋をかけました。高さが十一間*80余り、幅が三間半、全長四十間。そうして、この橋の上には、三すじの石の水道がつくってありました。
始めて水を通すという日のことです。保之助は、礼服をつけ、短刀をふところにして、その式に出かけました。万が一にも、この工事がしくじりに終ったら、申しわけのため、その場を去らず、腹かき切る覚悟だったのです。工事を見とどけるために来た藩の役人も、集った村人たちも、他村(たそん)からの見物人も、保之助の真剣(しんけん)なようすを見て、思わずえりを正しました。
足場が取り払われました。しかし、石橋は、びくともしません。やがて水門が開かれました。水は、勢こんで長い石の水道を流れて来ましたが、石橋はその水勢にたえて、相変らず谷の上に高くどっしりとかかっていました。望みどおりに、水がこちらの村へ流れ込んだのです。
「わあ」という喜びの声があがりました。保之助は、長い間、苦心に苦心を重ねた難工事ができあがったのを見て、ただ涙を流して喜びました。そうして、水門をほとばしり出る水を手に汲んで、おしいただいて飲みました。
まもなく、この村にも、水田の開ける時が来て、百町歩(ぶ)ほどにもなりました。しだいに村はゆたかになり、住む人はふえて、藩も大いに収益(しゅうえき)を増すようになりました。
橋の名は通潤橋と名づけられ、今もなお深い谷間に虹(にじ)のような姿を横たえて、一村の生命をささえる柱となっています。
七 礼儀
世の中は、礼儀が大切であります。私たちは、つつしみの心を失わず、礼儀を正しくしなければなりません。礼儀が正しくないと、人にいやな気持を起させ、自分は品位をおとすことになります。
細井平洲という人は、若い時から、礼儀正しくすることにつとめました。年を取るにつれて、人がらはいよいよ高くなり、一度平洲にあった者は、時がたっても、その上品なようすが目に残って忘れられなかった、という話が伝わっています。
わが国では、昔から礼儀作法が重んじられ、外国の人から、日本は礼儀の正しい国だ、といわれて来ました。時勢がうつり、人がかわっても、礼儀作法の大切なことには、かわりはありません。私たちは、いっそう注意して、大国民としての品位をおとさないようにつとめましょう。
人の前に出る時は、髪(かみ)や手足を清潔(せいけつ)にし、着物の着方などにも気をつけて、身なりをととのえなければ失礼になります。
食事をする時は、みんなで楽しくたべるように心がけ、食器の類を荒々しく取り扱ったり、さわがしく物音をたてたりしないようにしましょう。また、室の出はいりには、よくおちついて、人のさまたげにならないようにし、戸障子のあけたてなども、静かにしましょう。
汽車・汽船・電車・自動車などに乗った時には、人にめいわくをかけないようにするのはもとより、行儀のわるいふるまいをしたり、いやしいことばづかいをしたりしてはなりません。特に、集会には、この心がけが大切であります。大勢の中で、人の顔かたちや身なりなどをあざ笑ったり、とやかくいったりするのは、つつしみのないことといわなければなりません。
約束を守るのも、また礼儀であります。約束は、かるがるしくしてはなりませんが、一度約束したならば、かならずそれを守らなければなりません。約束を果さないのは、うそをいったことになって、相手にめいわくをかけます。
私たちは、ふだんのおこないに気をつけて、礼儀正しくし、世界の人々の手本となるように心がけなければなりません。
八 久田船長
青森・函館(はこだて)間の連絡船(れんらくせん)東海丸は、多数の船客を乗せ、郵便物(ゆうびんぶつ)・貨物を積んで、夜半に青森港を出航した。だいぶしけもようであった。明治三十六年十月のことである。
津軽海峡(つがるかいきょう)特有の濃霧(のうむ)が、海上をおおっていた。波も、しだいに高くなって行った。しかも、雨は雪に変り、それがふぶきとなって、あたりを吹きまくった。暗さは暗し、その上濃霧とふぶきでは、まったく一寸先もわからない。
東海丸は、しきりに汽笛を鳴らし、警戒しながら進行を続けた。こうして明くる朝四時ごろには、渡島(おじま)半島矢越岬(やごしみさき)の沖合にさしかかっていた。
すると突然、右手のすぐそこに、こちらをさして突進して来る船があった。それは、室蘭(むろらん)で石炭を積んで、ウラジオストックへ行くロシアの汽船であった。
東海丸の船長久田佐助(さすけ)は、目前にせまるこの危急(ききゅう)をさけるのに全力をつくしたが、しかしもうおそかった。たちまち一大音響(おんきょう)とともに、ロシア汽船の船首(せんしゅ)は、東海丸の船腹を破ってしまった。
海水は、ようしゃなくはいって来る。東海丸の船体は、ぐっと傾いた。
すわ一大事。久田船長は、さっそく乗組員に命じて持場につかせた。五隻のボートは、おろされた。かれは、わめき叫ぶ船客をなだめながら、かたはしからボートに分乗させた。この間にも、東海丸は刻々と沈んで行った。
船客も船員も、みんなボートに乗った。船長は、何度か念を押すように、
「みんな乗ったか」
「乗りました」
「一人も残っていないな」
「残っておりません」
残ったのは、ただ船長一人であった。
「船長、早くボートへ乗ってください」
だが、返事はなかった。いったい、何をしているのだろう。船員の一人は、たまらなくなって、はせつけた。
「船長、早くボートへ」
しかし、船長は、船橋のらんかんに身を寄せて動こうとしなかった。見れば、かれのからだは、旗のひもで、しっかとらんかんに結びつけられている。沈んで行く船と運命をともにしようとする覚悟なのだ。
「船長、私もいっしょにお供いたします」
それは、まったく船員の感激(かんげき)の叫びであった。
船長は、おごそかに答えた。
「船と運命をともにするのは、船長の義務だ。お前は早く逃げろ。一人でも多く助ってくれるのが、私に対するお前たちのつとめではないか」
いげんのある声に、船員は思わずはっとした。かれは、すごすごとして最後のボートに身をゆだねた。
東海丸からは、ひっきりなしに汽笛が高鳴って、暗い海の上を渡って行った。聞く人々は、身を切られるような思いであった。
やがて、その音は聞えなくなった。東海丸は沈んだのである。最後まで、非常(ひじょう)汽笛を鳴らし続けた久田船長もろともに。
暗夜(あんや)と荒天(こうてん)の海上に、五隻のボートは木の葉のようにゆり動かされた。中には、波にのまれてしまったのもある。しかし、乗客・船員の大半は、かろうじて助ることができた。
四十歳を一期(いちご)とし、従容(しょうよう) *81死についた船長久田佐助のけだかい心事*82は、たちまち世に伝えられ、日本全国の人々をして涙をしぼらせた。
「船長たる者は、万一の場合、決死の覚悟がなくてはならない。百人中九十九人まで助れば、あるいは自分も生きているかも知れないが、さもなければ帰らないものと思え」
とは、久田船長が、かねてからその妻にいい聞かせていたことばであった。だから、東海丸遭難(そうなん)第一の電報を手にした時、妻は早くも夫(おっと)の死を覚悟し、見舞の客に対しても、あえて取りみだしたようすを見せなかった。人々は、このことを聞いて、今さらのように久田船長のりっぱな心がけに感動するとともに、夫をはずかしめないこの妻の態度(たいど)をほめたたえた。
九 軍神のおもかげ
一
雨あられと敵弾の飛んで来る中を橘(たちばな)中佐は、すでに右手に傷を受け、左手に軍刀を持ちかえて、部下の将兵をはげましはげまし、ついに首山堡(しゅざんぽ) *83の山上高く日の丸の旗をひるがえしました。時に明治三十七年八月三十一日、早朝のことであります。
これを見た敵は、ようしゃなく、三方から大砲を撃ち出します。心はいかにたけく*84ても、身は鉄石でありません。わが将兵は、相ついで、ばたばたと倒れます。すかさず、敵は新手(あらて)を加えて、逆襲(ぎゃくしゅう)を始めました。
「一度国旗を立てたこの高地。一歩もしりぞくな。全滅(ぜんめつ)しても敵の手に渡すな」
と、中佐は大きな声で叫び続けました。左手にもすでに第二弾を受け、さらに第三弾を腹部に受けています。それでも、ひるまず奮戦(ふんせん)するうち、橘大隊長は、どうとその場に倒れました。砲弾の一破片(はへん)が腰にあたったのです。
戦は、いよいよはげしくなって来ます。中佐は目を見はって、軍刀を杖に立ちあがろうとします。そのひまもなく飛んで来た一弾が、またも中佐の胸を貫ぬきました。
「残念だ。多数の部下を失って占領した陣地を取り返されるのか」
どっと聞える敵の声に、中佐は自分の苦しみを忘れて、かたわらの人に連隊長(れんたいちょう)・将兵の安否をたずねるのでした。
にわかに形を正した中佐は、
「今日は、皇太子殿下のお生まれになった日である。めでたいこの日に、一身を君国(くんこく)にささげるのは、まことに軍人の本望(ほんもう)である」
といって、静かに両眼を閉じました。手足は、しだいにつめたくなって行きます。日の暮れようとするころでした。
「軍刀はあるか」
という一語を残して、とうとう息が絶えました。
橘中佐は平生志が堅く、勇気にみちた軍人で、上を思い、部下をあわれむ心の深い人でした。この平生のおこないがあって、始めて壮烈(そうれつ)な戦死もできたのであります。中佐がたくさんの戦死者(せんししゃ)の中で、特に軍神とあがめられているのは、当然といわなければなりません。
二
神わざのような戦技と、かぎりない闘志(とうし)をしめして、日本一の戦闘機部隊長とうたわれた加藤建夫(かとうたてお)少将が、かずかずの武功にかざられながら、ついに、はてしない南方の大空に花と散りました。
これに先立つ昭和十七年の五月四日、わが軍がビルマ西岸のアキャブを占領すると、インドをおびやかされた敵国の飛行機は、わが攻撃をふうじようとして、幾たびとなくおそって来ました。そこで、加藤部隊長は、部下の精鋭(せいえい)をひきいて、敵機をむかえ撃ち、その三機を撃ちおとしました。
五月の二十二日、敵機ブレンハイムは、しつこくもまたやって来ました。この日、ビルマとインドとの国境(こっきょう)には、大きな入道雲がわき立っていました。
加藤部隊長は、大きな声をはりあげて、命令をくだし、真先に舞いあがって行きました。部下の四機が、これに続きます。敵機は五百メートルの高度で、附近を盲爆(もうばく)したのち、海上へ向かって逃げ始めました。
「逃すものか」
と、部隊長は敵のひきょうなしぐさにふんぜんとして敵に近寄り、上方から反転して猛射(もうしゃ)を加えました。
このため、敵機はガソリンタンクを撃ち抜かれ、続く部隊長のみごとな一撃が、ついに致命傷(ちめいしょう)を与えました。敵機は、右発動機から白煙を出しながら、海中に深く撃ちおとされてしまいました。
しかし、この時、残念ながら部隊長機もまた、右翼(うよく)から火を発しました。機は、ぐんぐん傾きます。
今はこれまでと、覚悟をかためた部隊長は、高さ二百メートルの上空から、みごとな反転操作で海中へ突入しました。機体は、すぐにかき消えました。空の軍神とうたわれるにふさわしい壮烈な最期(さいご)でした。
この加藤少将もまた、橘中佐と同じように平生のおこないがりっぱな人でありました。小さい時から無口で、意志(いし)が強く、実行力にとんでいました。孝心深く、母や兄の教えをよく守りました。大きくなっても、軍人としてのまことの一念に生きた人でありました。実に平生のこのおこないがあって、最後まで、尽忠報国(じんちゅうほうこく)のまことに、もえることができたもの、といわなければなりません。
十 勝(かつ) 安芳(やすよし)
勝安芳という人がありました。まだ若い時、オランダの学問をおさめ、外国の兵術を調べようと思いたちましたが、そのころ、外国の書物は少くて、なかなか手に入れることができません。その上、いちばんだいじな辞書(じしょ)などは、たとえ見つかっても、ねだんがずいぶん高く、一さつ六十両もするほどでした。
まずしいくらしをしていた安芳には、買いたくでも、そんな大金を出すことができません。けれども、外国の書物を習いたての者にとって、辞書がないのは、ちょうど船に帆がないのと同じことです。安芳は、どうしても辞書がほしくてたまりませんでした。
とうとう思いあまって、毎晩おそくまで親類(しんるい)や知人のところをかけまわって、必要な金をととのえようとしました。すると、
「外国かぶれの者には、金をかすことなんかできない」
といって、みんなたいへんなけんまくです。
そのころの人たちは、外国の学問はけがらわしいもの、とばかり思いこんでいたのですから、無理はありません。いくらとききかせても、だめです。
安芳は金をかりることを、さっぱりとあきらめてしまいました。そうして、
「よし、辞書が買えなければ、辞書をかりて、うつしてやろう」
と、おおしい気持をふるい起しました。
さっそく、知合いの医者(いしゃ)から、オランダの辞書をかりて来て、寝るまも惜しんで、うつし始めました。まる一年ぐらいも、かかりました。
ちょうど、安芳のおとうさんは、病気をしていて、動くことができません。その看病(かんびょう)をしながら、一念こめて、安芳は写本の仕事を続けたのでした。冬が来ても、寒さをしのぐたきぎがありません。びんぼうが安芳をほろぼすか、安芳がびんぼうをうち負かすか。一生けんめいになって戦い続けました。
うつし終った辞書の終りに、安芳はこう書き残しています。
「秋の初めに書き始めて、次の年の秋なかばまでかかった。このころ、まずしさは骨のそこまでしみこんで、冬の夜にも、寝るふとんがなく、また夏には、かやもなかった。来る夜も来る夜も、ただ机によりかかって眠った」
実に、骨をけずり、血をしぼるような思いで、書きうつしたのでした。
安芳は、写本の辞書を二冊も作って、一部は自分が使い、別の一部は人に売って、辞書をかりたお礼をしました。
意志の強い奮闘努力(ふんとうどりょく)の人でなければ、まねのできないことであります。
十一 咸臨丸(かんりんまる)
外国の兵術を調べていた勝安芳は、幕府(ばくふ)に召し出され、長崎へ行って、オランダ人から新しい航海術をまなぶことになりました。
航海術を一通りおさめて、まもなく安芳は、今度は日本人だけで太平洋を渡り、アメリカ大陸まで行ってみようと考えました。まことに愉快なもくろみではありましたが、案内する者もなく、はて知れぬ大海へ浮かぼうとするのですから、まったく命がけのことでした。
やがて日本の海軍を背負って立つ大人物となる安芳も、いよいよ日本の岸を離れようとする時は、
「死ぬか、生きるかだ」
と、しばらくの間は、悲壮な気持で甲板に立ち続けました。
万延(まんえん)元年という年、正月十三日のことでありました。安芳の乗り込んだ船を咸臨丸といいます。
冬の海は荒れて、大波は絶えず甲板を洗います。しけになって、船体が木の葉のようにゆられ、ねじ折られそうになったことも、たびたびありました。あられが降り、ひょうがたたきつける中を心ぼそい航海を続けなければなりませんでした。安芳の日記には、三十七日の航海中、晴れた日はわずかに数日だった、と書き残しています。
何度も、不安な気持が船員たちの胸をしめつけました。けれども、
「私たちは日本人だ。マストの上にひるがえる、あの旗を見ろ。大日本の名誉(めいよ)を忘れてはならない」
と、絶えずはげまし続ける安芳のことばに、船員たちも白地に赤の日の丸の旗を仰いでは、日本人としてのおおしい心をわきたたせました。
「身を捨ててこそ浮かぶ瀬(せ)もあれ、ということがある。私たちは、身を捨てる覚悟でなければならない。それでこそ、日本のほまれをあげることができるのだ」
と、みんな心の中にちかったのでした。
こうして、咸臨丸は白波をけたて、東へ東へと進みました。黒潮も、無事に乗りきりました。とうとう二月二十五日に咸臨丸は、その姿をサンフランシスコの沖合に現しました。
今こそ金門湾頭に、わが日本の旗をひるがえす時が来たのです。みんなは、マストの上の日の丸の旗に両手を合わせ、神様に深く感謝(かんしゃ)をいたしました。
この時すでに、アメリカ人が「日本をあなどることはできない」という感じを強くしたことは、いうまでもありません。
ところが、安芳はサンフランシスコのりっぱな町を眺めながら、持ち前の負けじ魂を出して、
「十年、二十年後の日本を見ろ」
と、叫んでいました。強い愛国心が、大波のように胸にこみあげて、
「日本人が、世界を大またで歩く日の早く来るように」
と、いろいろ思いめぐらしました。
まもなく、安芳は江戸城(えどじょう)明渡しの大立物となって、薩藩(さっぱん)の西郷隆盛(さいごうたかもり)と心をあわせ、幕末(ばくまつ)の日本に挙国一致(きょこくいっち)の実をあげさせました。太っぱらで、しかも、つねにこまかく気をくばった安芳は、かずかずのてがらをたてて、わが国の歴史に不朽(ふきゅう)の名をとどめたのでした。
十二 間宮林蔵(まみやりんぞう)
間宮林蔵は、文化(ぶんか)六年の五月十二日、樺太(からふと)北端のナニオーまで、やっとのことで、たどり着きました。
民家が五六戸ほどしかない、さびしい部落(ぶらく)です。少し南のノテトを四月にたって、ここまで来る間に調べたところでは、樺太とダッタンの陸地とが、両方からせまりあっていました。
海の水は、みんな南へ南へと流れます。小さなサンタン船を使って乗り出しても、かくべつ、骨がおれるというほどではありません。潮流(ちょうりゅう)はいたって、ゆるやかだからでした。
ところが、ナニオーから先は、だんだんに海がひろがっています。海水は、北の方へと流れます。しかも、山のような大波が、はげしくかみ合って、船をここから進めることは、もうできなくなってしまいました。
林蔵は、ちょうど地の底からでも、わき起って来るような、ごうごうという、ものすごい海鳴りを聞きながら、この大自然の姿をじっと見つめて、動こうとしませんでした。
「そうだ。やっぱり海峡(かいきょう)だ」
と、林蔵は顔をかがやかしながら思わず心の中で叫びました。
文化五年春、松田伝十郎といっしょに渡ってから、第二回めの樺太探検(たんけん)です。しかも、今度は一人でした。
いま始めて、林蔵は、まのあたりに黒龍江(こくりゅうこう)の濁流(だくりゅう)がせまい海峡に流れて来て、ここから北と南へ潮流を二分させている光景を見たのでした。その上、海峡を越えて海がしだいに広く開けるようすも、はっきりとつきとめることができたのです。
二年めをかぞえる、長い苦しい旅のつかれも、うえをしのんだことも、みんな、このひとときの感激によって、消え失せました。
けれども、林蔵は、ここで気をゆるめるような男ではありません。
「ロシアの国境(こっきょう)まで、奥地を探検するのが、北辺の風雲(ふううん)急なこの時勢に、自分に与えられた使命ではないか」
そう思うと、すぐにでも境界を見定めるため、出発したいという気持に、かりたてられました。
もう船も進まない先へ行くのですから、手落ちなく準備をしなければなりません。いろいろの事情で、林蔵はしばらくの間、土人たちといっしょに暮すことにきめました。魚もとれば、狩もしました。木も切れば、網もすきました。こうして、土人たちと暮して話をしている間に、樺太が離れ島であって、ほかの国と境界を隣りあわせにしている土地ではないということが、いよいよたしかになりました。
土人たちは、海を越えてダッタンへ渡れば、ロシアの国境がわかるといいます。
「よし、それではダッタンへ行こう」
と、林蔵はかたく決心しました。
土地の酋長(しゅうちょう)コーニが、品物交換(こうかん)のため大陸へ渡ろうとしていました。このよい機会を逃しては、二度と大陸へ行くことはできないと思ったので、いくたびとなく、林蔵はコーニに、
「どんなことでも、がまんしてみせる。ぜひ、つれて行ってもらいたい」
と、熱心に頼みこみました。そうして、やっとのこと、林蔵が船をこぐという約束で、遠くダッタンまで出かけました。
途中の苦しみは、これまでにも増して、たとえようのないものでした。しかし、林蔵は生死をこえて、ただ国を思うのまごころから、外敵におかされようとしていた北辺の守りのために、身を投げ出したのでした。
林蔵の願いは、みごとに達しられました。
十三 瓜生(うりゅう)岩子
東京浅草の観音におまいりすると、本堂に向かって左手の庭に、やさしい笑いをたたえたおばあさんの銅像(どうぞう)があります。これこそ貧しい人や、みなし子の母としたわれた瓜生岩子の銅像です。
岩子は福島県の喜多方(きたかた)に生まれました。早く父に死に別れ、続いて火事にあい、小さい時からいろいろとくろうをしました。結婚(けっこん)してから、若松で呉服屋(ごふくや)を始め、子どもも生まれ、店もおいおいはんじょうして、やっとくらしがらくになったころ、夫(おっと)が重い病にかかって、七年の長わずらいののちに死にました。岩子は、それから店を人にゆずって、喜多方へひっ越しました。
たび重なる不幸(ふこう)にあっても、岩子はそのため世をはかなむようなことはなく、かえって同じような不幸な人に対する思いやりの心を深くしました。喜多方へひっ越してまもなく戊辰(ぼしん)の役が起り、若松は戦争のちまたとなりました。岩子は、
「どんな時にも、女には女の仕事がある」
といって、銃火の中をくぐって、負傷者(ふしょうしゃ)の介抱(かいほう)や、たき出しなどに、かいがいしく立ち働きました。
この時、会津藩士(あいづはんし)の家族は、多く喜多方の方面へのがれて来ましたが、とまる家もなく、うえと寒さに苦しんでいました。岩子は、見るに見かねて、わが家につれ帰り、また近所の家や附近の農家に頼んで、とまらせることにしました。そうして、これらの人に、着物やたべものなどをととのえてやり、病気の者には、みずから薬をせんじて与え、老人をなぐさめ、おさない者をいたわり、働ける者のためには、仕事をさがしてやるなど、わが身を忘れてせわをしました。
とりわけ、岩子があわれに思ったのは、父兄(ふけい)を失ってたよる人もない子どもたちのことでした。定めて名ある武士の子であろうに、武士らしいしつけも受けず、毎日遊び暮しているのを見て、岩子はその行末を案じました。そこで、よい先生を頼み、ささやかな学校を開き、古机・古本・古すずりなどをもらい受けて、勉強ができるだけの用意をし、九歳から十三歳までの子どもを集めて、読み書きそろばんをまなばせました。この時、集った子どもは五十人ばかりありましたが、岩子はその親ともなって、しんせつにみちびきました。
明治五年に始めて小学校ができたので、岩子の学校は閉じられることとなりました。岩子は、これから世の貧しい人を助け、みなし子を育てることに全力をつくしました。そのおこないが世間にひろまり、おかみから何度もほうびをいただきました。ついで養育院(よういくいん)が始めて東京にできた時には、その最初の幼童世話係長(ようどうせわがかりちょう)にえらばれました。岩子は、功により藍綬褒章(らんじゅほうしょう)を授けられ、昭憲皇太后から、ありがたい御下賜品(ごかしひん)までいただきました。
十四 皇大神宮
皇祖天照大神をおまつり申してある皇大神宮は、伊勢(いせ)の宇治山田市(うじやまだし)にあります。神域(しんいき)は神路山(かみじやま)のふもとにあって、五十(い)鈴川(すずがわ)の流れにそい、まことにこうごうしくて、ひとたび、ここにおまいりするとだれでも、おのずと心の底まで清められるような気がいたします。
天皇陛下は皇族の方を祭主にお命じになって、皇大神宮をおまつりになります。また毎年の祈年祭(きねんさい)や神嘗祭(かんなめさい)や新嘗祭(にいなめさい)には、勅使(ちょくし)をお立てになって、幣帛(へいはく) *85をお供えになります。勅使をお立てになる時には、陛下は御自身でお供えものをおあらためになって、御祭文をお授けになり、勅使が御殿をさがるまでは入御(にゅうぎょ) *86になりません。
なお神嘗祭の当日には、宮中でおごそかに御遥拝(ごようはい) *87の式をおあげになります。
毎年のまつりごとはじめには、まず皇大神宮の御事をお聞きになり、皇室・国家に大事のある時には、皇大神宮におつげになります。
昭和三年御即位(ごそくい)の礼を行わせられた時には、天皇陛下は皇后陛下と御同列でお出ましになり、皇大神宮に御親謁(ごしんえつ) *88になりました。
皇大神宮の御殿舎は、二十年ごとに新しく御造営になって、おごそかに正遷宮(しょうせんぐう)(式年遷宮)の御儀式をおあげになります。皇室は御遷宮の御事を、この上なく大切にあそばされます。
明治四十二年に御遷宮のあった時、明治天皇はこの御事を深く大御心におかけになり、前もって工事などのくわしい書き物をさし出させて一々ごらんになりました。昭和四年の御遷宮にあたっても、天皇陛下は、古式によりきわめておごそかな御儀式をおあげになりました。
御代御代の天皇は、このように厚く皇大神宮をおあがめになります。国民も昔から皇大神宮をうやまい申しあげ、一生に一度はきっと参拝しなければならないことにしております。
明治天皇御製
とこしへに民やすかれといのるなる
わがよをまもれ伊勢のおほかみ
久方のあめにのぼれるここちして
いすずの宮にまいゐるけふかな
十五 特別攻撃隊
昭和十六年十二月、特別攻撃隊の勇士たちは、ひそかに基地(きち)を出港した。どこへ向かうのか、まだだれも知らされていない。厳重な燈火管制のうちに、船は静かに進んで行く。太平洋へ出ると、さすがに、ひどくゆれ始めた。
航海することいく日か。ついに、「敵の太平洋艦隊を撃滅(げきめつ)せよ」との命令が出た。めざすハワイは、刻々に近くなっている。
岩佐大尉(い)以下の隊員に、特別命令がくだる。
「航空部隊が襲撃(しゅうげき)する八日暁までに、真珠(しんじゅ)湾内所定(しょてい)の位置に潜入すべし」
というのである。
兵員室は、急に夜が明けたように、にぎやかになった。
「皇国の興廃(こうはい)かかりてこの征戦にあり。粉骨砕身(ふんこつさいしん)おのおのその任務をまっとうせよ」
という山本連合(れんごう)艦隊司令長官の訓示(くんじ)電報が、士気を鼓舞(こぶ)するように張りつけてある。
「横山一等兵曹(へいそう)、しっかり頼むぞ」
「大丈夫。敵の戦艦をねらってやる。安心してくれ」
片山二等兵曹の肩をたたいた戦友(せんゆう)の一人は、
「攻撃を決行するまでは、発見されたり、爆雷を受けたりしたくないな」
と、しみじみいう。
「なに、そうなったら全速力(ぜんそくりょく)を出して、敵艦のどてっ腹に大穴をあけるさ」
二十四歳に過ぎない青年兵曹の意気は、まさに天をつくの勢がある。
一方では、佐々木一等兵曹や上田(かみた)、稲垣二等兵曹をとり囲んだ戦友たちの元気な声も聞えている。
士官室も、またにぎやかである。横山、古野両中尉は同期。岩佐大尉と広尾少尉にはさまれて、ほとんど同じころ、江田島の海軍兵学校にまなんだ青年将校たちである。古鷹(ふるたか)山を仰いでの三年の練武は、献身(けんしん)報国の真髄(しんずい)をたたき込んだのであった。
「おい、一ふで書いておけ」
戦友の頼みに、岩佐大尉は、「尽忠(じんちゅう)報国」と書きしるした。横山中尉は、「断(だん)じて行えば鬼神(きしん)も之(これ)を避(さ)く」と書く。古野中尉は、「沈勇果断(ちんゆうかだん)」、広尾少尉は「七生報国」と、それぞれ学校時代からいましめにしていたことばを書き残した。
出発の時が来た。岩佐大尉は、つばに龍(りゅう)のほってある二代兼光(かねみつ)の銘刀(めいとう)を片手に、上官に向かって別れの礼をした。するどいまなざしは、生死をこえた必勝の信念をかたっている。
「成功を祈るぞ」
送るものも、今はみな無言(むごん)である。
いくつかの艇に分れて、やみの夜を海中深く突進する。海上には、北東十七メートルの強風が吹きまくっている。かすかな僚艇(りょうてい)のようすを前後に感じながら、羅針盤(らしんばん)一つがたよりである。いよいよ真珠湾にはいった岩佐大尉は、潜望鏡をくり出して、すばやくあたりのようすを見てとった。
いる。いる。敵の主力艦全部が集結(しゅうけつ)している。カリフォルニア型。オクラホマ型。メリーランド型。いつも寝るまも忘れないでそらんじた米国太平洋艦隊の戦艦が、群をなして目の前に並んでいた。
「ようし。もうそろそろ航空部隊も近づいたであろう。宮城遥拝(ようはい)」
りりしく響く皇国日本へ別れをつげる声。
この時。折から明けそめた真珠湾の空には、わが日本の爆撃機・雷撃機・戦闘機が雲霞(うんか)のように押し寄せて来た。それと同時に、特別攻撃隊の全艇は、
「発射用意」
「撃て」
めざす舷側(げんそく) *89から、猛然(もうぜん)と水煙が天にのぼる。命中。航空部隊の攻撃も、すでに始っている。その間を隊員は一艦一隻たりとものがさじと、大物ばかりをめじるしに攻撃を続けたのであった。
敵の軍港は、またたくまに、姿を変え、あたりは赤いほのおと黒い煙にとり囲まれてしまった。
なおも特別攻撃隊の隊員は、はやる心を押さえて、海の底にひそみながら、日の暮れるのを待った。どんなにか、その間の長かったことであろう。夜に入り、月の出るのを待って、勇士たちは、ふたたび強襲(きょうしゅう)を始めた。
見敵必殺(ひっさつ)の精神こめた襲撃にくるいはなく、爆音高く湾内を震わせ、数百メートルの火の柱が天をこがした。
この時、白波を立てて、ゆったりと司令塔が水の上に浮かび出た。沈着大胆(だいたん)な勇士の一人が、くずれ沈む敵艦を見とどけようとしたのである。
こうして、戦は続けられた。しかし、特別攻撃隊の隊員は、ついに帰らなかった。勇士たちは、ほんとうに生死をこえて、敵艦を撃滅することだけを考えていたのである。そうして、攻撃隊の一人が、ハワイ時間午後十時四十一分に発した「襲撃に成功せり」との無電放送が、とうとう最後のものとなってしまった。
十六 皇室
私たち日本の国民は、天皇を現御神(あきつみかみ)と仰ぎたてまつるとともに、また皇室を宗家(そうけ) *90としていただいているのであります。天皇陛下は、この皇室の御家長で、皇族はその御家族でいらっしゃいます。
天皇陛下は、御名を裕仁(ひろひと)と申しあげ、明治三十四年四月二十九日、御降誕(ごこうたん)になりました。
御年十六歳で、立太子(りったいし)の礼*91をおうけになり、御年二十一歳から、大正天皇の久しい御病気のため摂政(せっしょう)として、まつりごとをごらんになり、昭和元年十二月二十五日御年二十六歳で御践祚(ごせんそ)、同三年十一月十日御即位(ごそくい)の礼をおあげになりました。御恵みは国の内にあまねく、御稜威(みいつ)は国の外までかがやき渡っています。まことにめでたいかぎりと申さなければなりません。
皇后陛下は、御名を良子(ながこ)と申しあげ、明治三十六年三月六日、御誕生あそばされました。御年二十二歳で、皇太子妃(ひ)におなりになり、御年二十四歳で皇后におなりになりました。
皇太后陛下は、御名を節子(さだこ)と申しあげ、明治十七年六月二十五日、御誕生あそばされました。大正天皇の皇太子にましました時、御年十七歳で皇太子妃におなりになり、御年二十九歳で皇后におなりになり、大正天皇崩御(ほうぎょ)ののちは皇太后と仰がれていらっしゃいます。
皇太子殿下は、御名を明仁(あきひと)、御称号(ごしょうごう)を継宮(つぐのみや)と申しあげ、昭和八年十二月二十三日、御誕生あそばされました。御はらから*92には、義宮正仁親王殿下(よしのみやまさひとしんのうでんか)を始め御五方(おんいつかた)がいらっしゃいます。
秩父宮(ちちぶのみや)、高松宮(たかまつのみや)、三笠宮(みかさのみや)を始め、皇族各殿下は、宮号をたまわり、それぞれの宮邸(みやてい)にいらっしゃいます。
わが大日本は万世一系(ばんせいいっけい)の天皇をいただく国でありますから、御稜威のいよいよ高く、皇室のいよいよおさかえになることは、やがてわが大日本のとこしえにさかえ行くことをしめして、私たち国民のこの上もないしあわせであります。
十七 よもの海
わが大日本は、道の国であり、義の国であります。四海同胞(どうほう)のよしみを結んで一致協力し、ともにさかえ、ともに楽しむ世界平和をつくろうとする国であります。この精神は、み国のはじめから今日まで貫ぬいて、変るところがありません。
神武天皇は、大和(やまと)の橿原(かしはら)に都をおさだめになった時、
「八紘(あめのした)を掩(おお)いて宇(いえ)と為(せ)む」
と仰せになって、皇祖天照大神の大御心をおひろめになりました。御代御代の天皇は、この大御心のもと、皇化*93をあまねく四海にしくように、大みわざをおたてになったのであります。
明治天皇の御製に、
よもの海みなはらからと思ふ世に
など波風のたちさわぐらむ
というおことばを拝します。
また、
ひさかたの空はへだてもなかりけり
つちなる国はさかひあれども
とも仰せられてあります。
明治天皇は、特に諸外国とのまじわりを厚くしようとおつとめになりました。世界の人々は、あたかも一家の者のしたしみあうように、仲よくむつび*94あわなければならないとの大御心を、この御製にも深く拝察いたすのであります。
天皇陛下は、まだ皇太子であらせられた時、ヨーロッパ諸国をおめぐりになって、まじわりを厚くなさいました。そうして、今日まで、絶えず世界の平和について、大御心をもちいていらっしゃるのであります。
世界の平和をはっきりとつくりあげるためには、いろいろの国が、たがいに道義を重んじ、公明正大なまじわりを結ばなければなりません。これを守らずに、他国の名誉(めいよ)を傷つけ、自国のためばかりをはかるのは、大きな罪悪(ざいあく)であります。したがって、このような国があるとすれば、それは世界の平和をみだすものであって、私たち皇国臣民は、大御心を安んじたてまつるため、断固(だんこ)として、これをしりぞけなければなりません。
大東亜戦争は、そのあらわれであります。大日本の真意を解(かい)しようとしないものをこらしめて、東亜の安定(あんてい)を求め、世界の平和をはかろうとするものであります。私たちは、国の守りを固め、皇軍の威力をしめして、道義を貫ぬかなければなりません。
御稜威(みいつ)は、今や遠く海を越えて、かがやき渡っています。国のはじめ以来の精神が次々にあらわされて、東亜の世界は、日一日と安らかになって来ました。私たちは、道義日本に生まれ、世界の人々をみちびく者として、ふだんのおこないをつつしみ、その手本となるようにつとめなければなりません。そうして、よもの海*95の人々がほんとうに一家のようにしたしみあい、むつびあう日が来るのを楽しみにして暮しましょう。
十八 飯沼(いいぬま)飛行士
飯沼正明は昭和十六年十二月、重要任務をおびて、羽田飛行場から南方の基地へ向かって飛びました。
これより先、正明は、
「万一のことが起ったら、私はもちろん、にいさんも出征されるであろうし、そうなった場合には、二人とも戦死するものと覚悟しておかなければ」
と考えて、郷里の兄といっしょに後の心配がないよう、身のまわりをきちんと整理しました。
正明が、南方の基地についた十二月八日には、ちょうど宣戦のみことのりがくだりました。正明は、かがやく太陽を仰ぎみて、
「み民(たみ)われ生けるしるしあり」
とにっこりしました。
ラジオで、ハワイ襲撃における海軍航空部隊の大戦果(だいせんか)を聞くにつけても、
「よし、自分もやるぞ。戦死の覚悟でここまで来たが、この分ではまだ死ねない。これからうんとお国のために働くのだ」
と、かたく心に決するのでした。
八日、九日、十日とめざす場所には悪天候(あくてんこう)、悪気流(あくきりゅう)が続きました。近くの海も一面に濃い藍色(あいいろ)をたたえて、気味わるくうねり、牙(きば)をむくような波がしらが、白くくだけています。こんなようすは、飛行士にとっては、敵弾よりももっとにが手です。けれどもその中を正明は、陸軍将校を乗せながら、おちつきはらって、飛行機操縦(そうじゅう)の任にあたりました。
さかのぼれば昭和十二年四月のことでありました。航空日本のすぐれた力を世界の人々にしめすため、アジアとヨーロッパを結ぶ大飛行が行われたことがあります。これにあたったのが正明で、飛行士としての腕はそのころから、りっぱにみがきをかけられたのでした。
この時正明が操縦した飛行機は、東久邇宮(ひがしくにのみや)殿下の御命名にかかる神風で、航空研究所のとうとい研究のあげくにできた会心の作であり、国民的なほこりを感じる純(じゅん)国産のものでありました。晴れの飛行にえらばれてからおよそ二箇月の間というもの、正明は準備のために、少しのひまもむだにしない日を送りました。
ところが四月二日の午前二時近く立川飛行場を飛び立つと、にわかに、気象がわるくなりだしました。密雲(みつうん)が深くたれこめて、ところどころ降雨(こうう)さえあるようになりました。しかし、その中をつき切って、正明は難飛行を続け、夜の明けるころ、わが九州の南端をはなれて、六時ごろには口之島上空までさしかかりました。雲はますます濃度(のうど)を増すばかり、雨は神風の翼をはげしくうって、行手はまるで見えなくなりました。その上、機上と地上とを連絡(れんらく)する無線電信までが、受信も発信もできないようにこわれてしまいました。
「行こうか、それとも引き返そうか」
正明は操縦桿(そうじゅうかん)をにぎりしめたまま、おちつきはらって、考え続けました。
「再挙(さいきょ)をはかって、全国民の熱援にこたえよう」
こう決心すると、正明はすぐに同乗の機関士へ向かって、
「引き返そう」
と、大きな声でどなりました。
この正明の沈着(ちんちゃく)なしぐさは、すぐに全国へ伝わりました。正明が歓呼の声をあびながら出て行って、しかも最初の着陸地を目前にして、悠々(ゆうゆう)と引き返して来るだけの度胸(どきょう)と、深い考えがあったことを聞いて、心ある人々は、
「今度の飛行はきっと成功するぞ」
と、その時からもう疑(うたが)わなくなりました。
三日、四日、五日と悪天候の続く中を神風はあせらずに、エンジンを調整し、ガソリンを補給して、「今度こそ」と壮挙をやりとげる態勢をととのえたのです。そうして、四月六日のあかつき、正明と機関士は、
「では行ってまいります」
と、ただ一言、無雑作(むぞうさ)に機上の人となりました。はるばると幾山河、海を越えてロンドンまで行くのには、あまりにも簡単(かんたん)すぎるという感じでした。
大地から爆音の響きが、すっとぬけると、もう離陸です。西北の夜空に、神風はみごとに浮かびあがりました。ゆったりとした姿で、機はするどい照明燈(しょうめいとう)の光を夜空になげかけながら、ぐんぐん高度をとって行きました。飛行場の上空を大きく一まわりして地上の歓送にこたえ、折からのぼりかけた月光を銀翼に浴びて、一路西の空へ西の空へと急いだのでした。
台湾から南支へ、南支からインドへ、インドからアラビア越えて南欧(なんおう)へ、パリへ、ロンドンへと、正明はこの大飛行をもののみごとになしとげました。しかも東京ロンドン間一万五千余キロの空程を滞空(たいくう)時間五十一時間十九分二十三秒という、それまでになかった記録(きろく)で飛んで、航空交通の新しい目標(もくひょう)をうち立てることができたのであります。
それから四年有余、その間いくたびとなく危険(きけん)をこえて、今またここに大東亜戦争のおこるとともに、南方でめざましい活躍を始めたのでした。
けれども昭和十七年の一月三日になって、一億(おく)の国民は、突然飯沼飛行士戦死という知らせを受け取らねばなりませんでした。北部マライ方面の作戦において、ついに壮烈な最期(さいご)をとげた、というのです。日本男子としてほかにくらべるものもない、このりっぱな檜舞台(ひのきぶたい)で、正明は率先(そっせん)、死花(しにばな)を咲かせたのでした。
正明は、若くして逝(ゆ)きました。しかし正明の飛行士としてのたくましい魂は、きっといつまでも長く生きて、大空に羽ばたきながら、数多いあとつぎが現れるのを、さぞ待ちかねていることでしょう。
十九 北満の露
西へ進んで地中海に出るか、東へ向かって東洋に制海権(けん)をうるかが、ロシア永年(ながねん)の計画であった。明治の三十年代、ついに東亜の世界へ進出して、満洲、支那はいうまでもなく、わが日本の領土をさえ、おかそうとする気勢を見せるにいたった。そこで、大日本帝国は道義を貫ぬくため、やむなく砲火を以てまみえ、ここに日露戦役が始ったのである。
宣戦(せんせん)のみことのりがくだると、すぐに重要な特別任務をおびて、陸上水雷隊をつくり、身に爆薬をいだいて、敵の鉄橋・鉄道線路と運命をともにしようとする忠勇義烈(ぎれつ)な人々の一団があった。
このうちに横川省三(しょうぞう)、沖禎介(ていすけ)の二烈士がある。不幸(ふこう)にも事こころざしと違い、ついに敵に捕らわれの身となって、明治三十七年の四月十一日、ハルピンに送られ、死刑(しけい)の宣告(せんこく)を受けた。
二烈士は、最期(さいご)にのぞんでも皇国臣民としての信念にみちみちて、家族へ情味あふれる書面を送った。
同時に、
「わが大日本では、君国のためたおれたものに対しては、天皇陛下は、遺族を決してお見捨てになりません。わが同胞(どうほう)も、また遺族をまごころこめていたわります。どうか、貴国(きこく)の傷病兵のため、この金を使っていただきたい」
といって、たずさえていた一千ルーブルの金を、ロシア赤十字病院へ寄附するよう申し出た。尊い日本の国がらを知って、ロシア軍人は今さらのようにおどろいた。
死刑執行(しっこう)の日、刑場へ向かう馬車に、二人はゆったりと乗り込んだ。ハルピン市外、四月の夕日は、弱く二人を照らした。でこぼこのはげしい道路をゆられて、馬車はまもなく広々とした平野に出た。
見れば、ロシア射撃場の一隅(ぐう)に、新しい二本の柱が立っている。柱の前に来た時、ロシア士官が「止れ」の号令をした。二人は馬車からおりると、おちつきはらって、その柱へあゆみ寄った。そこへ一匹の犬が近づいて来る。横川省三は、そっと犬の頭をなでてやった。
やがて、二人は柱の前で直立(ちょくりつ)不動の姿勢をとり、つつしみ深いしぐさで、はるか東の空宮城の方をふし拝み、終ってにこやかに笑(え)みをもらした。静かに沈む赤い夕日が、二人の顔をそめて、その姿は、まったく神か人かと思われるばかりであった。武人の面目を重んじて、目かくしされることをさえしりぞけた。
空に一声、雁が鳴いて過ぎると、あたりはしんとして息をのむような静けさ。その静けさを破って、
「ねらえ」
号令と同時に、二烈士は両手を高くあげ、
「天皇陛下万歳」
この声のまだ終らないうちに、
「撃て」
たちまち響く銃声もろとも、二烈士はついにハルピン市外の露と消えた。
この力強さ、最後まで皇国を思うの念あればこそ、日露戦役は、やがて奉天の会戦に、また日本海々戦に、日本軍が大勝利を博したのであった。
二十 昔から今まで
世界には、幾つもの国が起ってはほろび、起ってはほろびました。ギリシャという国がありました。ローマという帝国がありました。支那大陸では、漢(かん)という国、唐(とう)という国、元という国など、いろいろの国がさかえては、またほろびたのであります。
この間、幾千年かの歳月がたちました。長い歳月の間に、あるいは国のために、命をささげ身を捨てて戦った勇士がありました。けれども、それらの人のいさおは、国がほろびるといっしょに消え失せました。国がほろびては、その名をとどめることさえ、できないのであります。
自然の山や川は、昔ながらに変りがなく、また春の来るごとに、草木は青々と茂ります。しかし、そこに住む人たちの生まれた国は、かならずしも祖先と同じではありません。昔から今まで続いて、今から先も、またかぎりなく続いて行く国は、世界にただ一つ、わが大日本があるだけであります。
国史が文字でしるされる前、国史がことばでかたり伝えられる前から、神の国日本は続いています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)の国生みのはじめから、大日本は生々発展の国として、さかえて来ました。
今までの国史を眺めると、時代によっては、くもりを持ったこともあります。けれども、くもった時には、かならず、みんなみ国のはじめを思い出して、まもなく、「大日本は、神の国である」という、ほんとうの姿を現すのでした。そうして皇室と臣民とは、つねに一体となって、道義を貫ぬいて来ました。
江戸時代の末に、幕府(ばくふ)を倒してしまおうとする人々と、幕府のためにつくそうとする人々とが、あらそったことがあります。また、外国をうち払おうとする考えの人々と、外国とまじわりを結ぼうとする考えの人々とがあらそいました。そのために、世の中が一時さわがしくなったのであります。
けれども、その人々は、すぐに正しい道を進まなければならないことに気がつきました。それは、幕府につかえていようと、大名につかえていようと、武士であろうと、町人であろうと、みんな日本人は天皇陛下の臣民であるということであったのであります。このために、もはや道をあやまることなく、当時の日本国民は、明治天皇のみおしえを奉じて、明かるく、かがやかしい明治の大御代を迎えることができました。
今、日本はアメリカやイギリス、そのほかの国々を相手として、戦争をしています。昭和十六年十二月八日、宣戦(せんせん)のみことのりをいただいてから、皇国の臣民は、一すじに大御心を奉体し、君のため国のためにつくそうと、かたく決心したのであります。
太平洋や南の海には、すでに新しい日本の国生みが行われました。神代の昔、大八洲の国生みがあったと同じように、この話は、末長くかたり伝えられるものです。ちょうど私たちが、神武天皇の御代を仰いだり、明治の御代のみさかえをことほいだり*96するように、のちの世の人々が、昭和の御代の御光りを仰ぎ見る日が参ります。私たちは、これからも日々のおこないをつつしんで、りっぱな国史をつくりあげるようにつとめましょう。
初等科修身 四 (六年生用)
一 大御心の奉体
明治二十三年十月三十日、明治天皇は、皇国臣民の守らなければならない道の大本をおしめしになるため、教育に関する勅語(ちょくご)をたまわりました。
勅語のはじめには、
朕惟(おも)うに、我が皇祖皇宗国を肇(はじ)むること宏遠に、徳を樹(た)つること深厚なり。我が臣民克(よ)く忠に克く孝に、億兆心を一(いつ)にして世々厥(よよそ)の美を済(な)せるは、此(こ)れ我が国体の精華にして、教育の淵源亦(また)実に此(ここ)に存す。
と、仰せられてあります。
ここには、わが皇室の御祖先のかたがたが、国をおはじめになるにあたって、皇祖の神勅を奉体され、規模(きぼ)まことに広大(こうだい)で、いつまでも動かないようになされたこと、更に御徳をお積みになり、臣民をおいつくしみになったことをおのべになっています。また、皇国の臣民も忠と孝との大道を守り、すべてのものが心をあわせて、御代御代の天皇におつかえ申しあげて来たことをおしめしになっています。
こうして、まずわが国がらのうるわしいところを明らかにし、教育のもとづかなければならない点をおさとしあそばされたのであります。
勅語には次に、
爾(なんじ)臣民父母に孝に、兄弟(けいてい)に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己(おの)れを持し、博愛衆に及ぼし、学を修め、業(ぎょう)を習い、以(もっ)て智能を啓発し、徳器を成就し、進(すすん)で公益を広め、世務を開き、常に国憲を重(おもん)じ、国法に遵(したが)い、一旦緩急あれば義勇公(こう)に奉じ、以て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼(ふよく)すべし。是(かく)の如きは独り朕が忠良の臣民たるのみならず、又以て爾祖先の遺風を顕彰するに足らん。
と、のたまわせられました。
私たち臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹(しまい)仲よく暮し、夫婦たがいにむつまじくしなければなりません。友だちには信義を以てまじわり、つねに自分をひきしめて気ままでなく、しかもひろく世間の人になさけをかけることが大切であります。また、学問をおさめ業務を習って、知識才能(ちしきさいのう)を進め、徳あるりっぱな人となり、進んで公共のためをはかり、世間に役だつ仕事をしなければなりません。つねに国の定めを重んじて、法令をよく守ることが大切であります。いったん国に事ある場合には、勇気をふるいおこして、命をささげ、君国(くんこく)のためにつくさなければなりません。このようにして、あまつひつぎの大みわざをお助け申しあげるのが、私たち臣民のつとめであるとの仰せであります。
しかも、かような行いをなしとげることは、天皇陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、私たちの先祖がのこした美風をあらわすものであるとの、ありがたいおことばであるのであります。
勅語には最後に、
斯(こ)の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所、之(これ)を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外に施して悖(もと)らず。朕爾臣民と倶に拳々服膺(けんけんふくよう)して、咸其(みなその)徳を一にせんことを庶幾(こいねが)う。
と、おいい聞かせになっております。
右にしめされた皇国の道は、明治天皇が改めておきめになったものではなく、実に皇祖皇宗のおのこしになったみおしえであって、皇祖皇宗の御子孫も臣民も、ともに守らなければならない道としておしめしになったのであります。更に、この道は昔も今も変りなく、国の内外を問わず、どこにでも行われるものであることをおさとしになっております。
天皇は、御みずから臣民といっしょにこの道をお守りになり、御実行になって、みなその徳を一つにしようとの仰せであります。まことにおそれ多いきわみと申さなければなりません。
私たちは、日夜この勅語を奉体して、大御心にそいたてまつるようにつとめなければなりません。
二 私たちの家
私たちの家では、父は一家の長として仕事にはげみ、母は一家の主婦として父を助けて家事にあたり、ともに一家の繁栄(はんえい)をはかっています。
父母の前は祖父母(そふぼ)、祖父母の前は曽祖父母(そうそふぼ)と、私たちの家は、先祖の人々が代々守り続けて来たものであります。先祖の人々が家の繁栄をはかった心持は、父母と少しも変りがありません。
私たちは、このように深い先祖の恩を受けて生活しているものです。したがってこの恩を感謝して、先祖をあがめ尊び、家の繁栄をはかることは、自然の人情であり、またわが国古来の美風(びふう)であります。
昔、大伴家持(おおとものやかもち)は、
剣(つるぎ)太刀(たち)いよよとぐべしいにしへゆ
さやけく負ひて来にしその名ぞ
といって、一族をさとしました。
また菅原道真(すがわらのみちざね)の母は、道真が十五歳になって元服した時に、名誉ある父祖の業をついで、いっそう家をさかんにするようにと、
久方の月の桂(かつら)も折るばかり
家の風をも吹かせてしがな
とよみました。
先祖に対しては、祭祀(さいし)を厚くすることが大切であります。そうしてよく先祖の志をつぎ、先祖ののこした美風をあらわすようにつとめなければなりません。
一家の中で、一人でも多くよい人が出て、業務にはげみ、君国(くんこく)のために力をつくせば、一家の繁栄を増すばかりでなく、また一門の名誉を高めることになります。もしもただ一人でも不心得の者があって、わるいことをしたり、つとめを怠ったりするものがあれば、うち中の人に難儀をかけて、親類(しんるい)までが肩身のせまい思いをしなければなりません。
このように一人のおこないのよしわるしは、ただちに一家一門の幸不幸(こうふこう)となり、先祖の人の名にもかかわるのであります。それゆえ、一家の人々は、みんな心をあわせて家の名誉と繁栄のために力をつくし、先祖に対してはよい子孫となり、子孫に対しては、またりっぱな先祖となるように、絶えず心がけなければなりません。
三 青少年学徒の御親閲(ごしんえつ)
昭和十四年五月二十二日、かしこくも天皇陛下には、宮城二重橋前の広場へお出ましになり、青少年学徒の代表者(だいひょうしゃ)に、御親閲をたまわりました。
また御親閲の式が終ってから、文部大臣を宮中にお召しになって、表御座所で全国の青少年学徒に勅語(ちょくご)をたまわりました。
全国の学校では、みなこの光栄の日をえらんで、青少年学徒にたまわりたる勅語の奉読式をあげ、大御心を奉体し、皇運の隆昌(りゅうしょう)をいつまでも守り続けて、聖恩にむくいたてまつるの覚悟を新しくするのであります。
そうして、この日を記念するため、学校では、神社参拝をするほか、いろいろの行事をいたします。
青少年学徒にたまわりたる勅語は、私たちの心がまえについておさとしになったものであります。国民学校の児童(じどう)として、私たちにいちばん大切なのは、陛下の赤子(せきし)として、りっぱな日本人になる覚悟を、しっかりかためることであります。
江戸時代の末に佐久良東雄(さくらあずまお)という勤皇の志士(しし)がありました。この人が、
すめろぎにつかへまつれとわれを生みし
わがたらちねは尊くありけり
という歌をうたっていますが、この精神こそ、わが皇国臣民の、世界に類のないもといであります。国民学校は、こうした大切な精神をかためて、みんなりっぱな日本人になるために、教育する学校であります。
陛下の赤子として、私たちがりっぱな日本人になるためには、修練しなければなりません。
修練とは、がまん強い心と負けじ魂とを以て、なにごとでもほんとうに身につくようにすることであります。
学校でも、科目(かもく)のすききらいをいうようなことがあってはなりません。またからだを丈夫にし、自学自修につとめて、向学心にもえなければなりません。
青少年学徒にたまわりたる勅語には、
国本(こくほん)に培い、国力を養い、以て国家隆昌(りゅうしょう)の気運を永世に維持せんとする任たる極めて重く、道たる甚(はなは)だ遠し。而(しこう)して、其(そ)の任実に繋(かか)りて汝等(なんじら)青少年学徒の双肩に在り。汝等其れ気節を尚(たっと)び、廉恥(れんち)を重んじ、古今の史実に稽(かんが)え、中外の事勢に鑑(かんが)み、其の思索を精にし、其の識見を長じ、執(と)る所中(ところちゅう)を失わず、嚮(むか)う所正(ところせい)を謬らず、各(おのおの)其の本分を恪守(かくしゅ)し、文を修め、武を練り、質実剛健の気風を振励し、以て負荷の大任を全くせんことを期せよ。
と仰せられてあります。国民学校では、この大御心にそいたてまつるよう修練の教育を行います。
私たちは、各自の本分をつつしみ守って、文武の修練を怠らず、質実剛健(ごうけん)の気風をふるい起さなければなりません。それがそのまま、皇国の臣民として、世界に正しいことを貫ぬき、平和をうち立てる大きなつとめを果すことになるのであります。
御親閲記念の日を近く迎えて、私たちは、はっきりとはらをきめ、修練の日々を楽しく過すようにいたしましょう。
四 父と子
幕末(ばくまつ)のこと、杉百合之助(ゆりのすけ)の家では、春秋の二回、日をきめて、藩公(はんこう)毛利氏の先祖をまつってあるやしろと、氏神様におまいりするならわしであった。
そうでなくても、百合之助は毎朝家のだれよりも早く起き、清水を汲んで先祖のみたまに供え、西の方藩公のおられる萩城(はぎじょう)を拝し、東に向かって、うやうやしく皇室のみさかえを祈ることにしていた。
ある年のその日の朝、あたりはまだ暗くしずまりかえっていた。
「梅太郎も、大次郎も、目がさめたか」
声をかけると、どちらが先ともなしに、兄弟二人がすぐに答えた。
「はい、とっくに起きております」
「では、庭におりなさい」
春まだ浅く、肌(はだ)にせまるあかつきのやみのつめたさ。足もとにくずれるしも柱の色は見えぬが、地は竪くこおっている。
百合之助は、二人の男の子をつれて井戸ばたへ出た。
「いつもいうように、からだを洗い、心を清めるのだ。まず、わたしが先にやる」
くるくると着物を脱ぐと、つるべを取り、水を汲みあげて、つめたさをもいとわず、ざぶりと頭から浴びた。
「すがすがしい気持だ。今度は、梅太郎、なさい」
「はい」
まだ明けやらぬうす明かりの中に、汲みあげられる水は、氷のように白く光る。しかし、梅太郎は元気よくかぶった。
「さあ、次は大次郎」
「はい」
満々と水を汲み入れたつるべは、幼い大次郎の腕には、かなりに重かったが、それでも大次郎は、ゆっくりとあわてずに、ざぶりざぶりと上手に浴びた。
家の中では、あかのつかない、さっぱりした着物を取りそろえて、母が静かに待っていた。
「では、出かけるぞ。途中で人におうても、ことばをかわしてはならない」
父百合之助の声は、いつもとは違って、きびしさをふくんでいた。
この宮まいりの朝だけは、心をけがすことのないよう、家の外へ足をふみ出したら、決して人と口をきかぬと父と子は、かねてかたく約束してあったのである。
この日、無事におまいりをすまして、家に帰ってからのことであった。
「梅太郎は、何を祈った」
と、父がたずねた。
「はい。皇室のみさかえを祈り、殿様の御無事を願いました」
「うむ。なるほど。では、大次郎は」
「私も、第一に皇室のみさかえを祈りました。それから、自分がほんとうの日本国民になることをお誓いいたしました」
「ほんとうの日本国民とは、どういうことか」
「臣民としての道を守り、命をささげて陛下の御ためにつくすのが、ほんとうの日本国民だと、玉木のおじ様が教えてくださいました」
「うむ。それを神様にお誓いしたのか」
百合之助は、わが子ながら大次郎は、あっぱれな魂の持主だと心ひそかに感じいった。
大次郎とは、だれあろう。のちに寅次郎(とらじろう)と名を改め、おじ吉田大助の家をついで、吉田松陰(しょういん)先生とあがめられるようになったその人である。
五 師につかえる
弘化(こうか)三年、松陰が十七歳になった時のことである。
きのうは、一日中ひどい風が吹いて、浜辺から海鳴りがとどろいて来た。今日もまだそのなごりで、庭木の枝のゆれる音が、耳についてならない。
このころ、松陰は林真人(まひと)という先生の家に住みこんで、その教えを受けていた。松陰は、十一歳、十三歳、十五歳と三回ほど、藩主毛利敬親(はんしゅもうりたかちか)の前へ出て、兵学の講義をした。
「よく、できる」
といって、たいそうほめられたが、なかでも十五歳のおりには、ほうびとして、「七書直解(しちしょちょっかい) *97」という書物をいただいた。それでもなお兵学をいよいよ深くきわめるため、努力(どりょく)を続けたのである。
松陰の部屋は、二階になっている。寝る前、窓べから見た大空には、雲はすっかり風に吹き払われて、あちこちにさえた色で光る星が仰がれた。
それから、どれくらいの時間がたったであろうか。松陰は、夢の中で、ただごとでないにおいを感じて、はっと目がさめた。がばとはね起きると、夢ではない。部屋いっぱいに、もうもうたる煙が、うずを巻いている。そのとたん、階下からも、けたたましい叫びがつきあがって来た。
「火事だ」
「火事だ」
松陰は、とっさに身支度をすまして、どとっと階段をかけおりて行った。まだやまない強い風にあおられて、火のまわりは早かった。ほのおの勢はものすごく、もう手のつけようもない。
「さわぐな」
かけおりて来るやいなや、松陰はみんなを大声でしかりつけた。家の人々は、ただうろうろと逃げまどい、わあわあ泣きわめくばかりであった。
「女と子どもは、そのまま外へ行け。男はだいじなものだけ、運び出せ」
煙は真黒になって、もくもくと吹き出し始めた。女、子どもは、泣きながら戸外へとび出して行く。その後を追いかけるようにして、本箱や、たんすを引っかついだ男たちが続いた。
松陰は一生けんめいになって、本という本を手あたりしだいにつかみ出し、家の外へほおり出した。
めらめらと、あかいほのおが身近にせまって来る。松陰がとび出すと、まもなく、ばりばり、めりめりと、はりや柱が響きをあげて、くずれ落ちた。ほのおの色は夜空をこがし、恐れおののく人々の顔を、ものすごく照らし出した。
やがて、松陰の大奮闘によって、書物の大部分と、家財(かざい)道具のいくらかを取り出しただけで、林真人の家は後かたもなくなって、一山の灰になってしまったのである。
休むひまもなく、後かたづけに元気いっぱい働きながら、松陰は、先生にあいさつをした。
「死人もなく、けが人もなかったのは、なによりでした」
「いや、それだけではない。きみの働きで、だいじな書物が、ほとんど全部助ったのは、大きなさいはいだった。それに引きかえ、きみが着のみ着のままになって、書物も着物も、みんな失ったのは、まことにお気のどくだ。ありがたいやら、申しわけないやら、なんともいうことばがない」
「私の持物など、少しも惜しいことはありません」
「いや、ことに相すまないのは、きみが殿様からいただいたあの七書直解を灰にしてしまったことだ。まことに取りかえしのつかないことをしたな」
「あ、七書直解ですか。惜しいことは惜しかったのですが、もうあれは十分はらに入れたつもりですし、また殿様には、私から重々おわびいたしますから、どうぞ御心配なく」
松陰はかえって師と仰ぐ林先生を慰めるのであった。ほんとうに松陰は自分のものを、何も惜しいとは思っていなかった。むしろ、力が足りないため、もっとたくさん、いろいろのお手伝いができなかったことを、はずかしいとさえ考えていた。
師につかえるのに、私心があってはならない。しかもどんな場合にも、自分をみがくのが、学問するものの態度である。松陰のおこないは、つねに自分のまなぶところと、一つになっていたのだ。
六 松下村塾(しょうかそんじゅく)
冬ながら、もう十日余りも風のないおだやかな天気がつづく。
ここ松本村新道の杉家のやしきうちでは、のみやつちの音が、いそがしそうに響いている。宅地の中にあった小屋を手入れして、それを八じょう敷きの小さな家に建てなおそうというのである。
松陰が二十八歳のとし。安政(あんせい)四年十一月のことであった。
松陰は集って来る村の子弟たちを教えみちびくため、おじの久保五郎左衛門の力ぞえで、その学舎をつくろうと思いたったのである。これからのびようとする青少年たちに、何かしら、手伝ってやりたかったのだ。
おだやかな冬の日ざしを背に浴びながら、松陰はできあがって行く家の前庭に、梅の木を植えていた。ふと足もとにさす影法師に気がついて顔をあげると、高杉晋作(しんさく)がにこにこしながら近づいて来た。
高杉は今年の秋、塾にはいったばかりの青年である。
「先生。いよいよ、できあがりますね」
「おかげでな」
「しかし戸障子がありませんね」
「ない。たたみもないぞ。しかし、ござを敷けばよい」
手入れをして、やっと雨露のもらないようにするという塾を前にして、松陰と晋作とは、ほほえみながら、向かい合っていた。
けれども、まもなく塾が、その八じょうきりの屋根の下で、開かれるようになると、だれとなく少しずつの金を出し合って、障子を買って来たり、また古だたみを持って来たりして、粗末ながら、塾のかたちができあがったのである。
本をたくさん読むことが、そのままよいのではない。よい本をえらんで、その一さつ一さつが、自分の考え方をしっかりさせる読み方でなければならない。松陰はいつでもよい本をたくさん読んでは、全部それを自分の身につけて、心をゆたかにしようとつとめた。
門下の人々がふえて、八じょうしかない塾は、だんだんせまくなって来た。安政五年の三月ごろ、
「どうだ。ひとつ、ぼくらの手で建て増しをしようではないか」
という話が、だれいうとはなしに持ちあがって、松陰先生の許しが出ると、すぐその明くる日から、塾生たちは、みんなで木を運び、板を集めた。工事が、にぎやかに始ったのである。
血気ざかりの青少年ばかり。建て増し工事は、またたくうちにはかどった。松陰ももちろん、先生みずから塾生といっしょになって、柱を立てたり、壁土をこねたりした。
この塾で、松陰が教えた学問はいろいろある。もっとも松陰の力こぶを入れたのは、皇室を尊び、至誠*98を以て貫ぬき、実行力を持つ、という精神を養うことであった。江戸数百年の間ねむっていた当時の人々をさとらせて、皇室を尊ぶようにさせなければならないというのである。そのためには、一人でも多く大義に目ざめた人物が必要である。そうして一人よりも百人、百人よりも千人、万人。日本国中の人々をゆりさまさなければならない。
松陰は、ひたすらこの大道を至誠を以て実行しようとしたのである。
わずかに十八じょうの古い家の塾であった。しかし、このせまい塾に集った青少年の中から、久坂玄瑞(くざかげんずい)、高杉晋作を始めとして、明治維新(いしん)のおり、身を以て国事につくした大人物がたくさん出た。それに、村にのこって、おのれをおさめ、家を守った弟子たちにも、一人としてまちがったことをしたものはなかった。みんな松陰にみちびかれて、書物も読めば、剣道(けんどう)もやる。あるいは養蚕をしたり、米つきをしたりして、魂をねりあげたのである。
松陰の塾を松下村塾と呼んだ。ここでは、武士の子も、農家の子も、へだてはなかった。また松陰は、決して先生だという高慢(こうまん)な態度をとらなかった。先生と塾生の膝(ひざ)と膝とが、くっついている。礼儀は正しいが、へだてはなかった。
塾は、だんだんと大きくなって行った。そうして、み国の柱となる忠義の士が、たくさんに生まれたのである。
七 野村望東尼(ぼうとうに)
元治(げんじ)元年十一月、福岡平尾の山荘(さんそう)をおとずれた二人の武士があった。一人は、筑前藩(ちくぜんはん)の勤皇家として知られた月形洗蔵(つきがたせんぞう)。いま一人は、このあたりに見かけない武士であるが、その丈の高さと、男らしいふるまいとが、ひどく人目をひく。
庭で落葉をかき集めていた老尼が、目ざとくこれを見つけて、
「月形様、ようこそおいでくださいました」
といいながら、柴折戸(しおりど) *99まで出迎えた。洗蔵は、
「今日は、めずらしいお客を案内いたしました。長州の高杉氏です」
と紹介(しょうかい)した。そこで、高杉は、ていねいにあいさつをした。
老尼は、先に立って二人を座敷へ案内する。座についた洗蔵は、
「お願いがあって、まかり出ました。と申すのは、この高杉晋作(しんさく)殿が、藩中佐幕派(さばくは) *100の圧迫(あっぱく)を受け、当地へ身を寄せられました。ついては、とかく城下は人目にふれやすいので、ぜひともこちらのお力にすがりたいと考えて参ったのであります」
と、老尼に頼んだ。
山荘の主野村望東尼は、若い時から、夫(おっと)新三郎の感化を受けて、勤皇の志に厚く、夫の死後髪(かみ)をおろして尼(あま)となってからは、特に志士(しし)たちに力ぞえをするため、必死になって働いたのである。望東尼を慈母(じぼ)のようにしたう者は多く、山荘はいつも諸国の志士たちの集り場所にえらばれた。晋作が、ここに案内されたのも、実はそのためであった。
ふと目を移すと庭先の木立の中に、小さな祠(ほこら)がある。建武(けんむ)の忠臣、楠木正成をまつっているという望東尼の説明を聞かされて、晋作は奥ゆかしいものを感ぜずにはおられなかった。
ここに手厚く、もてなされている間、朝夕顔を合わせ、ことばをかわすにつけても、男もおよばない女丈夫(じょじょうふ) *101の魂にふれては、いよいよ心服するばかりであった。
望東尼は、晋作から時勢について教えを受け、深く事態を知り、いっそう勤皇の志をかためたのである。小倉まで来ていた薩藩(さっぱん)の西郷隆盛(さいごうたかもり)を晋作とあわせるようにしたのも望東尼であった。この時、晋作におくった歌に、
くれなゐの大和錦もいろいろの
糸まじへてぞあやはおりける
もののふの大和心をより合はせ
ただ一すぢの大綱にせよ
とある。山荘での会見で、二英雄の意気があって、勤皇討幕(とうばく)の実をあげる薩長連合(れんごう)の力強い大綱が用意されたのである。
ある日のこと、一通の手紙を受け取った晋作は、望東尼の前に坐して、急いで帰国する旨をつげた。望東尼は、
「今こそ、あなたのお働きになる時です。こんなこともあろうと存じて、着物をととのえておきました」
と、あらかじめ仕立てておいた着物に、羽織、じゅばんまで取りそろえて、さし出した。晋作が感動したのは、いうまでもない。
明治の大御代の開ける少し前、こうしたやさしい女の力が、どれだけ新しい日本をつくりあげるのに役だったか、はかり知れないものがある。
男まさりの望東尼は、決して女らしさを忘れる人ではなかった。玄海灘(げんかいなだ)の一孤島姫島(ことうひめしま)に捕らわれの身となった時も、女の身だしなみは、身を清くたもち、かたちをくずさないものだといって、着物などもさっぱりしたものをつけ、きちんとすわって、筆をとったり、紙細工に工夫をこらしたりした。
志士の母ともいわれる野村望東尼は、勤皇のためにたおれた人たちをとむらうの念から、自分の小指を切って、その血で経文をうつしたこともある。また、慶応(けいおう)三年九月、討幕のため薩長連合軍が進発するのを見送ったのち、
「最後の御奉公をしなければ」とかたく心に誓い、宮市の天満宮にこもって、勝利(しょうり)の祈願(きがん)をこめ、十七日間断食(だんじき)をしたこともある。
女の身ながら、勤皇の精神にもえた望東尼の一生はなんというかがやかしいことであろう。平尾山荘は、今もなお人々の心をはげましているのである。
八 国民皆兵(かいへい)
日本人は、本来平和を愛する国民であります。けれども、一朝国に事ある時は、一身一家を忘れ、大君の御楯(みたて)として兵に召されることを男子の本懐(ほんかい)とし、この上ないほこりとして来ています。
大日本は、昔から一度も外国のために国威を傷つけられたことがありません。これは、まったく御代御代の天皇の御稜威(みいつ)のもとに、私たちの先祖が、きわめて忠誠勇武であったことによるのであります。私たちも、また、心を一つにしてこの大日本を防衛し、先祖以来の光輝(こうき)ある歴史を無窮(むきゅう)に伝える覚悟がなければなりません。
日本臣民中、満十七歳から満四十歳までの男子は、みな兵役に服するの義務があります。満二十歳になると、かならず徴兵(ちょうへい)検査を受け、現役兵となって陸軍、あるいは海軍にはいるのであります。もし、国に一大事が起った場合には、現役にある者はもちろん、みんな召集(しょうしゅう)に応じて出征する定めになっています。
一たびいくさが始れば、第一線に立って働くのは、いうまでもなく軍人であります。しかし、今日のいくさは国と国とが全力をあげて戦うのでありますから、真の挙国一致(きょこくいっち)でなくては、勝つことができません。したがって、銃後の国民もまた第一線の将兵といっしょに、重大な任務をになうものであります。第一線に軍需品(ぐんじゅひん)を送り出す任務はもちろんのこと、いくさがどんなに長引いても生活を引きしめて、軍費(ぐんぴ)をつくり、産業をさかんにすることが必要です。
そればかりではありません。敵機がいつ私たちの上空に現れて、爆弾の雨を降らせるかわからないのであります。その時は、女でも子どもでも、沈着(ちんちゃく)に、できるだけの任務を引き受けて、身を以て防護にあたらなければなりません。
戦時にあたって、国防の目的を達成するためには、このように国の全力をあげて事にあたる国家総動員ということが、いちばん大切であります。
日本男子たる者は、少年の時から身体を強健にし、元気をやしなって、成長ののちはみごとに徴兵検査に合格(ごうかく)し、陸海軍にはいって、名誉あるつとめを果すことができるように心がけなければなりません。また軍隊にはいれないような場合でも、つねに心身をねり、技能(ぎのう)をみがいて、すわといえば、ただちにこれに応じて国難にあたることが大切であります。
九 伊能忠敬(いのうただたか)
伊能忠敬は上総(かずさ)に生まれ、十八歳の時、下総(しもふさ)佐原の伊能氏の家をつぎました。
伊能氏は、代々酒をつくるのを業とし、土地で評判(ひょうばん)の資産家で、いろいろ地方のためにもつくしていましたが、忠敬がついだころは、だいぶ家運がかたむいていました。
忠敬は、どうかしてもとのようにさかんにしようと思って、一生けんめいに家業にはげみ、自分が先に立って倹約しました。それで、家はしだいにはんじょうして、四十歳になるころには、以前よりもゆたかになりました。
忠敬は関東に二度もききんがあった時、その都度、家風にしたがって、金や米をたくさん出して、困っている人々を助けました。また公職について、村のためによくつくしました。
五十歳になった時、忠敬は家を長男にゆずり、翌年江戸に出ました。そのまま引き込んで、らくをしようというのではなく、もっぱら学問をして世のため人のためにつくそうと、こころざしたのでありました。忠敬はもとから天文・暦法(れきほう)がすきで、これまでも仕事のひまひまには怠らず勉強をしたので、その知識(ちしき)はかなり深くなっていました。
ある日、高橋至時(よしとき)という天文学者(がくしゃ)をたずね、その西洋暦法にくわしいのに感心して、自分よりも十九も年下の至時の弟子になって、教えを受けることとしました。それから数年間うまずたゆまず勉強しましたので、大いに上達し、特に観測の術にかけては、同門中忠敬におよぶ者がないほどまでになりました。
五十六歳の時、人跡(じんせき)まれな北海道の南東海岸を測量し、地図を作って幕府(ばくふ)にさし出しました。そののち、幕府の命を受けてあちらこちらの海陸を測量することになり、寒暑(かんしょ)をいとわず遠方まで出かけて、とうとう全国の測量をなしとげました。
その時すでに七十二歳に達していましたが、それからもからだの自由のきかなくなるまで、日本地図を作ることにつとめて、ついに大中小三種の精密な地図を作りあげたのでした。わが国の正しい位置や形状が始めて明らかになったのは、まったく忠敬が勤勉であったたまものであります。
十 岩谷九十老(いわたにくじゅうろう)
岩谷九十老は、石見国安濃郡川合(いわみのくにあんのぐんかあい)村に生まれた。家は、世々地方指おりの豪農(ごうのう)であったが、九十老は生まれ落ちる時から母の乳が出なかったため、あるまずしい農家の里子として育てられた。
やや長じて家に帰ったのちの九十老は、すこぶるわんぱく者であった。けれども、父はさすがに九十老の非凡(ひぼん)なことを知って別にこれをとがめず、かえって、この子こそよく岩谷家をつぐ者であるといって九十老を愛した。
父は九十老をしつけるのに、ひたすら勤労に服させる方法を取った。八歳の時、始めて村医について読み書きをまなばせたが、日課が終って家に帰ると、すぐ奉公人といっしょに田や畠で働き、夜はかならず草履(ぞうり)一足、または縄(なわ)二十尋(ひろ) *102をなわせるという風であった。
二十六歳で家をつぐと、川合村四組総年寄役にあげられ、また浜田・福山・鳥取(とっとり)三藩の御用達を命ぜられた。九十老の一生を通じての事業は、この時に始ったのである。
九十老の事業は、すこぶる多方面であった。中でも、この地方の人たちが今でもその徳(とく)をたたえているのは、飢饉(ききん)救済(きゅうさい)のことである。
もともと、石見国は土地がやせ、五穀(こく)がゆたかでないから、一度天候がわるくなると、たちまち飢饉になった。九十老が家を受けついだ天保(てんぽう)四年から、家をその子にゆずった明治二年まで、米や金をほどこし、米の安売をして、難儀な人をすくったことが数十回、世の人は九十老を呼んで、「米安様」とか、「米安大明神」とか、呼んだという。
天保七八年の大飢饉には、くらをからにして、難儀な人々をすくい、さらに福山藩の兵糧米(ひょうろうまい)五百俵(ひょう)の払いさげを受けて、やっと、その年の急場をすくうことができた。
明治二年の大凶作(きょうさく)のおりには、私財(しざい)二万貫文(かんもん)をなげ出して、自分の子といっしょに全力をつくして救済につとめた。
慶応(けいおう)二年のことであった。幕末維新(ばくまついしん)の機はせまって人心も不安であったおりから、引き続いての不作になやんだ難民は、集って暴動(ぼうどう)を起し始めた。
この知らせを受けると、九十老は、村内の小作人を集めて深く暴挙をいましめ、もししいて、かの暴民に加わろうとするなら、まずこの岩谷家をこわしてから行けといった。けれども、だれ一人として、ことばをかえす者はない。村の人たちにわる気のないことを知った九十老は、当時郷人が生神として仰ぐ石見国の一の宮、物部(もののべ)神社の神職といっしょに暴民の群を待ち受けて、その前に立ちふさがった。九十老は、神職にさとさせたのち、声をはげまして、
「今日のところは、私たち二人にまかせてもらいたい。それとも、きみたちが暴挙を続けるなら、たとえ、きみたちの槍先(やりさき)にかかっても、私たちは、ここを動かない。二人を殺すか、その竹槍を捨てるか、二つに一つの返答をせよ」
と、大声で叫んだ。
この気勢にのまれた暴民たちは、にわかに、しりごみし始めた。
「一の宮の生神様と米安大明神に出られては、おまかせするよりほかはない」
だれいうとなく、こう返事をした。
こうした救済の反面に、九十老は、一日も勤倹と貯蓄(ちょちく)を怠ったことがなかった。ほとんど毎年不作凶変(きょうへん)にであった九十老は、少しのひまもむだにせず働いただけでなく、遊んでいる者を見てはきびしくこれをいましめ、金のない者には金を与え、職のない者には職を授けて、そのための出費(しゅっぴ)とわずらわしさを少しもいとわなかった。しかも、自分自身は非常(ひじょう)な倹約家であった。九十老は、筆まめであり、ことに和歌をつくるのがたくみであったが、原稿(げんこう)は、すべて帳面の余白または、ほご*103の裏にしたためた。
「紙を粗末にする者は、身代をたもつことができない」
と、九十老は、つねに人をいましめていた。美衣(びい)美食をさけたことは、いうまでもない。
「それ財(ざい)を積まんと欲(ほっ)せば、必(かなら)ず貧(ひん)を守れ。貧を守れば、よく倹約を行うを得、必ず富を致すを得べし。富を致すは、微(び)を積み、大に至るを要とす」
とは、九十老がその子に教えたことばであった。
十一 松阪の一夜
本居宣長(もとおりのりなが)は、伊勢(いせ)の国松阪の人である。若いころから読書がすきで、将来学問を以て身を立てたいと、一心に勉強していた。
ある夏のなかば、宣長がかねて買いつけの古本屋へ行くと、主人はあいそうよく迎えて、
「どうも残念なことでした。あなたが、よくおあいになりたいといわれていた江戸の賀茂真淵(かもまぶち)先生が、先ほどお見えになりました」
という。思いがけないことばに宣長は驚いて、
「先生が、どうしてこちらへ」
「なんでも、山城・大和(やまと)方面の御旅行がすんで、これから参宮をなさるのだそうです。あの新上屋(しんじょうや)におとまりになって、さっきお出かけの途中『何かめずらしい本はないか』と、お寄りくださいました」
「それは惜しいことをした。どうかしてお目にかかりたいものだが」
「あとを追っておいでになったら、たいてい追いつけましょう」
宣長は、大急ぎで真淵のようすを聞き取ってあとを追ったが、松阪の町のはずれまで行っても、それらしい人は見えない。次の宿(しゅく)の先まで行ってみたが、やはり追いつけなかった。宣長は力を落して、すごすごともどって来た。そうして新上屋の主人に万一お帰りにまたとまられることがあったら、すぐ知らせてもらいたいと頼んでおいた。
望みがかなって、宣長が真淵を新上屋の一室にたずねることができたのは、それから数日ののちであった。二人は、ほの暗い行燈(あんどん)のもとで対面した。真淵はもう七十歳に近く、いろいろりっぱな著書(ちょしょ)もあって、天下に聞えた老大家。宣長はまだ三十歳余りで、温和な人となりのうちに、どことなく才気のひらめいている少壮の学者(がくしゃ)。年こそ違え、二人は同じ学問の道をたどっているのである。
だんだん話をしているうちに、真淵は宣長の学識(がくしき)の尋常(じんじょう)でないことを知って、非常(ひじょう)にたのもしく思った。話が古事記のことにおよぶと、宣長は、
「私は、かねがね古事記を研究したいと思っております。それについて、何か御注意くださることはございますまいか」
「それは、よいところにお気づきでした。私も、実は早くから古事記を研究したい考えはあったのですが、それには万葉集(まんようしゅう)を調べておくことが大切だと思って、その方の研究に取りかかったのです。ところが、いつのまにか年を取ってしまって、古事記に手をのばすことができなくなりました。あなたは、まだお若いから、しっかり努力なさったら、きっとこの研究を大成することができましょう。ただ、注意しなければならないのは、順序(じゅんじょ)正しく進むということです。これは、学問の研究には特に必要ですから、まず土台を作って、それから一歩一歩高くのぼり、最後の目的(もくてき)に達するようになさい」
夏の夜は、ふけやすい。家々の戸は、もう皆とざされている。老学者の言に深く感動した宣長は、未来の希望に胸をおどらせながら、ひっそりした町筋をわが家へ向かった。
そののち、宣長は絶えず文通して真淵の教えを受け、師弟の関係は日一日と親密(しんみつ)の度を加えたが、面会の機会は松阪の一夜以後とうとう来なかった。
宣長は真淵の志を受けつぎ、三十五年の間努力に努力を続けて、ついに古事記の研究を大成した。有名な古事記伝という大著述(だいちょじゅつ)は、この研究の結果(けっか)で、わが国の学問の上に不滅の光を放っている。
十二 納税
わが国を防衛して、その存立(そんりつ)をまっとうするには、陸海軍のそなえがなくてはなりません。国民の教育を進め国運発展(はってん)のもといを固くするには、学校のもうけがなければなりません。そのほか公共の安寧(あんねい)・秩序(ちつじょ)をたもち、通信・交通を便(べん)にし、産業の発達をはかるなど、国民共同の福利(ふくり)を増すために、国でしなければならないことがらが、たくさんあります。したがって、国がこれらの仕事をするためには、たくさんの費用(ひよう)がいるのであります。
私たちは、国民としてこれらの費用を分担(ぶんたん)するのが当然です。そのためには、租税を納(おさ)めなければなりません。もし国民が租税を納めなければ、公共の事業に必要な費用の出しどころがありません。したがって、国民の幸福(こうふく)を進め、国をさかんにすることの望めないのはいうまでもなく、国の存立さえも危くなって来ます。
税は、国の存立する力となるものであります。私たちは、納税が兵役とともに国民の大切な義務であることをよく心得て、国を愛するのまごころから、進んでこれを納めるようにしたいものです。もし納税に関する申告(しんこく)を怠ったり、期限(きげん)におくれて督促(とくそく)を受けたりするようなことがあると、無益(むえき)に公(おおやけ)の手数をかけます。まして申告をいつわったり、期限におくれて滞納処分(たいのうしょぶん)を受けたりするようなことは、自分の恥であるばかりでなく、国運発展のさまたげになるのであります。
私たちは皇国に生まれたものとして、りっぱにこの国民のつとめを果さなければなりません。
十三 ダバオ開拓(かいたく)の父
明治三十六年、二百五十人ばかりの一団を先頭に、日本人渡航者(とこうしゃ)が相ついで、フィリピンへ向かった。
フィリピンの首都(しゅと)、マニラからおよそ三百キロ北の高い山の中に、バギオという町を新しく建設(けんせつ)するため、その手始めとして、けわしい山坂を切りひらき、三十五キロという長い道路をつくろうとしたのである。
岩が落ちて来て、人がけがをする。できかかった道は、すぐにくずれる。そのため、フィリピン人も、アメリカ人も、支那人も、これまで果すことのできなかった難事業を、今はしとげてみせようというのである。
日本人は、しんぼう強くて、よく働いた。けれども、やっぱりこの仕事はなまやさしいことではない。何人も病気になったり、けが人もたくさんできた。その上、日本人がいちばん困ったのは、急に食物が変ったことである。このまま仕事を続けていたのでは、みんな病気になってしまうかも知れない。
このようすを知って、義侠心(ぎきょうしん)を起したのは、マニラの町に住んでいた太田恭三郎(おおたきょうさぶろう)であった。
恭三郎は、早く明治三十四年からマニラへ渡って、そこで日本雑貨の輸入業(ゆにゅうぎょう)をいとなんでいた。渡航した時は、まだ二十六の若者であったのである。
恭三郎は日本人渡航者たちの苦しみを見ては、じっとしていられず、フィリピン政府(せいふ)に相談して、これをすくう工夫をするとともに、自分でりょうしからいわしを買い求めて送ることにした。続いて梅干やたくあんづけなどをたくさんに送り届けた。
このことを聞いた日本人たちは、
「太田さんは、えらい人だ。太田さんは、ありがたい人だ」
と、心から感謝して元気づき、一生けんめいに働いたので、まもなくフィリピンの島に、ベンゲット道路というりっぱな道路が、日本人の力でできあがったのである。
ところが、今度はその日本人たちに、仕事のなくなる時が来た。早くもこのようすを見た恭三郎は、またしてもこれをすくってやろうと思い立ち、
「ダバオこそ日本人の新しく働くところだ」
こう考えて、行末を心配する日本人たちをはげましながら、まず百八十人だけをダバオに送り、マニラ麻(あさ)を作らせることにした。
そのころ、ダバオは非常(ひじょう)にさびしいところであった。恭三郎は、まだ二十九歳にしかなっていない。
三十八年には、二度ほど日本人をベンゲットからダバオへ送ったが、二度めの時には、自分もいっしょになってミンダナオ島のダバオに移り住むことにした。そうして、いままでの輸入業をやめて、太田興業という新しい会社をつくり、広大(こうだい)な畠に麻を栽培(さいばい)し始めたのである。
「日本人にマニラ麻がうまく作れるものか」
と、ばかにしていたアメリカ人やスペイン人をしり目にかけて*104恭三郎の会社はだんだん大きくなって行った。それだけでなく、腕のある日本人たちは、引っぱりだこで、みんなに麻の作り方を教えるようにさえなった。
「ありがたい。これで日本人は、ダバオにおちつくことができる」
恭三郎は、心から喜んだのである。恭三郎の一生の望みは、どうしたら日本人が、海外でよくさかえることができるか、ということであった。この望みに向かって、いつも全力をつくした。
ダバオにおちついてのちも、せっかく苦心(くしん)した麻が暴風(ぼうふう)のため一夜で倒されてしまったことがある。その時恭三郎は、
「こんなことで、負けてなるものか」
と、おおしい気持をふるい起して、日本人たちをはげましながら、一生けんめいになって復旧につとめた。また、かんばつの時に困らないよう、畠に水を引く大きな工事を始めたり、いつも先々のことを考えながら、こまかく気をつかって、仕事をした。
恭三郎は日本人のために学校をつくったり、慰安(いあん)の設備をしたりした。その上、フィリピン人も日本人にならって、しあわせになるようにという大きな心から、病院を建てたり、道を開いたり、港をつくったりした。大東亜戦争になって、フィリピンの島々から、アメリカ人を追い払うことのできる前、すでに恭三郎は、ダバオ開拓の父と仰がれる大きな事業をなしとげたのである。
ダバオのミンタルというところ、フィリピン群島第一の高峯(こうほう)アポを背にした緑深い山の上には、恭三郎のりっぱな記念碑(きねんひ)が立っている。
十四 大嘗祭(だいじょうさい)の御儀
穂を重そうにたれて、金色の波をうっていた稲の取り入れはもうすんで、十一月二十三日には、新嘗祭(にいなめさい)の日がまいります。
天皇陛下は、この日、今年の初穂(はつほ)を神々にお供えになって、御みずからも新穀(しんこく)をきこしめすのであります。
新嘗祭の御儀は、毎年行われるものでありますが、天皇御即位(ごそくい)のはじめの新嘗祭を、特に大嘗祭と申しております。
大嘗祭は、わが国でいちばん尊い、いちばん大切な御祭であります。御一代に御一度、神代そのままに、こうごうしいこの御祭をあそばされるのは、実にわが大日本が、神の国であるからであります。
皇祖天照大神は、高天原で五穀の種子を得られて、これを天(あめ)の狭田(さなた)、天(あめ)の長田(ながた)にお植えさせになり、やがてみのってから、大嘗殿できこしめされました。
皇孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の御降臨(ごこうりん)の時、
「吾(あ)が高天原に御(きこしめ)す斎庭(ゆにわ)の穂(いなほ)を以て、亦(また)吾が児(みこ)に御(まか)せまつる」
と仰せられ、この稲を以て御祖先をまつり、御みずからもきこしめし、万民にも与えるようにとおさとしになりました。このようなありがたい大御心にしたがって、御代御代の天皇は、この御祭をおごそかに行わせられたのであります。
大嘗祭の御儀には、まず悠紀(ゆき)・主基(すき)の二地方に分けて、新穀をたてまつる斎田(さいでん)をお定めになります。そうして、御祭は特に京都で行われるのであります。
今上陛下の大嘗祭は、昭和三年十一月十四日から十五日へかけて、行わせられました。
御儀式は、厳粛(げんしゅく)をきわめたもので、夕方から始りました。宵(よい)の御祭が行われることになると、古式による御質素な殿舎が、闇(やみ)につつまれ、ときどきもえあがる庭燎(ていりょう)の火に、黒木の柱と庭の上の敷砂とが、ほのかに闇の中に浮かび出ました。
陛下には、この時すでに、したしく祓(はら)い、みそぎ*105、鎮魂(たましずめ) *106の御行事を終えさせられ、御祭服もこうごうしく、神殿に玉歩(ぎょくほ) *107をお進めになったのであります。
まず、悠紀殿に渡御(とぎょ) *108あらせられて、御みずから、天照大神やほかの神々をおまつりになり、白酒(しろき)・黒酒(くろき) *109を始めとして、斎田の新穀をお供えになり、御自身もまたきこしめされました。
この間稲舂歌(いねつきうた)・風俗歌(ふうぞくうた)などが、けだかく、ゆかしい調子でゆるやかに歌われ、こうごうしさは一段と加わりました。これこそ、実に大神と天皇とが御一体におなりあそばす御神事であって、わが大日本が神の国であることを明らかにするものと申さなければなりません。
宵の御祭が午後十一時過ぎにすみますと、今度は午前一時から、主基殿で、暁(あかつき)の御祭が始り、それが夜明け方まで続きました。
天も地もおのずから、森厳(しんげん)きわまりないうちに、陛下は秋のゆたかなみのりについて、御礼をお申しのべになり、更に、民草(たみくさ)のために、大神の御恵みをお願いになったのでありまして、大御心のほどがうかがわれて、まことにおそれ多いことでありました。
大嘗祭の終りには、国民すべてにこの大御心をたまわるおぼしめしで、重(おも)だった人々に酒饌(しゅせん) *110をおくだしになったのであります。
この日、帝国の臣民は、いずれも業を休み、おこないをつつしんで大御心を奉体し、一君万民の至誠をあらわしました。私たちは、この記念すべき日を思うて、神の国日本に生まれた喜びと信念とを新しくするものであります。
十五 高田屋嘉兵衛(かへえ)
高田屋嘉兵衛は淡路(あわじ)の人で、子どもの時から船乗りとなって人にやとわれていましたが、のち兵庫(ひょうご)へ出て回漕業(かいそうぎょう)を始めました。そうして、まだあまり人の行かなかった北海道へまでも出かけ、内地の米や塩を向こうの鮭(さけ)や昆布(こんぶ)などと交易(こうえき)して家業につとめたので、家がしだいにゆたかになりました。
そのころ、ロシア人がしきりに千島に入り込むらしいので、幕府(ばくふ)は警備の役人を出しました。更に、国後(くなしり)・択捉(えとろふ)への航路を開こうと思って、特に熟練(じゅくれん)した船長をつのりましたが、北の方の海は寒気もきびしく、波風もはげしくて危険(きけん)が多いので、だれ一人応ずる者がありません。嘉兵衛は深く決心して、進んでこの困難(こんなん)な仕事を引き受けました。
嘉兵衛は、まず国後島に渡りました。国後から択捉へ渡る海上はことに難所ですから、いろいろ苦心して潮流のようすを調べた結果(けっか)、まわり路をすれば安全であることを見きわめ、決心して船を出しました。しばらくすると、霧が深くなって行先も見えなくなり、その上初めての航路なので、水夫らはしきりに危険を気づかいましたが、嘉兵衛は自分の考えどおりに船を進めて、無事に択捉島へ着きました。そうして十分島内を視察(しさつ)して引き返し、この航路の安全であることを報告しました。次の年にも、また幕府の命を受けて役人とともに択捉島へ渡り、ところどころに漁場を開いて土人に産業を授けました。
そののち、ロシア人が樺太・択捉に来て、掠奪(りゃくだつ)をした事件が起りました。そこで幕府の役人が警戒をしていると、たまたまロシアの軍艦が測量に来て、艦長ゴロブニンらが国後島に上陸したので、役人はこれを捕らえて函館(はこだて)へつれ去りました。軍艦に居残っていた副長リコルドは、いったん逃げ帰り、明くる年また国後島近海へ来て、艦長の安否をただすために、日本人を捕らえようと待ちかまえていました。そこへ嘉兵衛の船が通りかかったので、不意にこれをおそって嘉兵衛らを捕らえ、その軍艦につれて行きました。
艦上には、七十余名の兵士が、ものものしく着剣(ちゃっけん)した銃をたずさえ、ずらりと並んでいました。嘉兵衛は、平気でその前を通って、副長に面会しました。副長は、このようすを見て、ただ人ではないと思い、大切にもてなしました。
捕らわれの身となって、とうとうカムチャッカへまでもつれて行かれた嘉兵衛は、少しも気を落さず、この機会にわが国とロシアとの紛争(ふんそう)を解こうと思って、まず艦内の少年を相手にロシア語をまなび始めました。少し話ができるようになったころ、ある日、副長と語りあってみると、先にわが国に来て掠奪をしたのは、ロシアの暴民(ぼうみん)のしわざであって、ロシア政府の指図ではなかったことがわかりました。そこで嘉兵衛は副長に、幕府に弁解(べんかい)をして、わびるがよい、とすすめました。
副長は、たいそう喜び、嘉兵衛を送って国後島へ来ました。けれども、すぐには嘉兵衛を上陸させないで、まずその手下の水夫だけを上陸させ、ゴロブニンのことについて、幕府の役人からたしかな返事をもらって来るようにと命じました。そうして、三日のうちにその返事がなければ、嘉兵衛をまたつれ帰るぞと申し送りました。
嘉兵衛は、このうたがい深いやり方を大いにいきどおり、交渉(こうしょう)ももはやこれまでと考えました。そこで、手下の者が涙ながらに船を去るのを見送ると、きっとなって副長に、
「自分が今日まで恥をしのんで生きて来たのは、両国の紛争を平和に解決(かいけつ)しようと思ったためである。もし、仕返しをする気なら、いつでもできたのだ。無事に解決の見こみがつかないほどなら、なんでおめおめと、ふたたびつれて行かれるものか」
と、決死の覚悟をしめしました。副長は、その勢にのまれて、嘉兵衛をも続いて上陸させました。嘉兵衛は、国後島の役人と相談の上、副長とともに函館へ行き、ここでロシア人と幕府の役人との間に立って、事をまとめました。その結果、ロシアからは先の掠奪をあやまり、わが方からはゴロブニンらを返して、長い間もつれていた両国のあらそいも、やっと解決しました。
十六 日本刀
刀は武士の魂である。昔の武士は、片時もこれを身のまわりから、はなさなかった。今の軍人も、軍刀には皆これをもちいている。
日本刀の鋭利(えいり)なことは、今さらいうまでもない。源氏の重宝鬚切(ひげきり)の太刀は、首を打つと鬚まで切れたので、その名があり、波およぎ兼光(かねみつ)という刀は、切られた人がそのまましばらくおよいでから首が落ちたと伝えられている。そのほか、冑(かぶと)を切った話、鉄砲を切った刀、馬の平首を手綱(たづな)もろともに打ち落した話など、日本刀の鋭利を伝える伝説は、かぞえきれないほどである。
しかし、日本刀は、ただ切れるというばかりではなく、打ち合って折れず、曲らないところに、すぐれた点がある。どんなにするどい刀でも、きり合ってすぐに折れたり曲ったりするのでは、役にたたないから、昔から刀工の苦心は、おもにこの点にはらわれて、特別なきたえ方を発達させた。すなわち、日本刀は全体を同一の鉄でつくるのではなく、切るのに必要な竪さを持つきたえにきたえた鉄と、折れないための柔かみを与える鉄とを、重ね合わせてつくるのである。この違った二つの鉄の重ね方にはいろいろあるが、柔かい鉄を刀の中心にし、そのまわりを堅い鉄で包むのが普通(ふつう)のやり方である。
こうしてつくられる日本刀は、よく切れて折れも曲りもしない上に、美しいということが、その特色をなしている。長さ・幅・厚さのつりあいの取れた形、気持よくぐっとはいった反(そり)、物打*111から切先へかけての軽やかな線、そうしたものにまず心が打たれる。しかも、しっとりとなめらかで底光りのする鉄の色、直刃(すぐは) *112・乱刃(みだれは) *113の刃文の美しさ、おかすことのできない気品に至っては、とてもことばでは、いいあらわせないところである。
刀工が刀をきたえる時には、仕事場を清浄(せいじょう)にし、しめなわを張り、神をまつり、精進潔斎(しょうじんけっさい) *114して、一つち一つち魂を打ち込むのである。もし、このさい、少しでも心にくもりがあれば、できた刀は、どんなによく切れても、名刀にはかぞえられない。
平和を愛し、美を喜ぶわが国民の優美な性情と、善(ぜん)にくみし邪(じゃ)をにくむ道義心とは、実によく日本刀に具現(ぐげん)されているのである。
十七 鉄眼(てつげん)の一切経(いっさいきょう)
一切経は、仏教(ぶっきょう)に関する書籍(しょせき)を集めた叢書(そうしょ)であって、仏教にこころざす人にとっては、この上なく貴重(きちょう)なものである。しかも、それは数千巻(かん)という大部なもので、これを出版(しゅっぱん)するのは、容易なことでなかった。したがって、以前は支那から来たものがごくわずかあるだけで、いくらほしくても、なかなか手に入れることができなかった。
今から二百数十年前、山城宇治(うじ)の黄檗山萬福寺(おうばくさんまんぷくじ)に、鉄眼という僧があった。ある時鉄眼は、自分の一生涯(しょうがい)の仕事として、この一切経の出版を思いたった。そうしてどんな困難(こんなん)をしのんでも、かならず、このくわだてをなしとげようとかたく心に誓った。
鉄眼は、広く各地をめぐり歩いて資金をつのり、数年かかって、ようやくその資金をととのえることができた。鉄眼が、いよいよ出版に着手しようとした時である。大阪地方に出水が起った。たくさんの死傷者ができ、家産を流失(りゅうしつ)して路頭に迷う者は、かぞえきれないほどであった。まのあたりに、このあわれなありさまを見て、鉄眼はじっとしていることができなかった。
「自分が、一切経の出版を思いたったのは、仏教をさかんにしようとしてのことである。仏教をさかんにしようとすることは、つまり人をすくおうとするためである。喜捨(きしゃ) *115を受けたこの金を一切経のためについやすのも、うえた人々の救助にもちいるのも、帰(き)するところは同じである。一切経を世にひろめるのは、もちろん大切である。けれども、人の死をすくうのは、もっと大切である」
こう思った鉄眼は、喜捨してくれた人々の同意を得た上で、出版の資金全部を救助(きゅうじょ)の費用(ひよう)にあてたのであった。
苦心(くしん)に苦心を重ねて集めた出版費はすっかりなくなった。しかし、鉄眼は少しも気にかけず、また募集(ぼしゅう)に着手した。それから更に数年、努力はむくいられて、いよいよ志を果すことのできる日が近づいた。
ところで、今度は近畿(きんき)地方一帯に大飢饉(ききん)があって、人々の苦しみは、この前の洪水(こうずい)どころではなかった。幕府(ばくふ)は、たくさんのすくい小屋をつくって、救助にあたったが、人々の難儀は、日ましにつのって行くばかりであった。鉄眼は、ふたたび救済(きゅうさい)を決意した。こうして、鉄眼は二度資金を集めて、二度それを散(さん)じてしまった。しかも、鉄眼は第三回の募集に着手した。かれの深い慈悲心(じひしん)と、あくまで一念をひるがえさない熱意とが、世間の人々の心を動かさないではおかなかった。
われもわれもと多くの人々が、進んで寄附に応じた。資金は、意外に早く集り、製版・印刷(いんさつ)のわざは、着々として進んだ。鉄眼が、この大事業を思いたって以来十七年、天和(てんな)元年に至って、一切経六千九百五十六巻の大出版は、ついに完成された。これが、世に鉄眼版と称(しょう)されるもので、一切経が広く日本に行われるようになったのは、実にこれ以来のことである。
この版木は、今も萬福寺に保存され、三棟(むね)の倉庫(そうこ)にぎっしりつまっている。
「鉄眼は、一生に三度、一切経を出版した」
これは、のちに福田行誡(ぎょうかい)という人が、鉄眼の事業を感歎(かんたん)していったことばである。
十八 帝国憲法
帝国憲法は、天皇が大日本をおすべになるための国のさだめであって、最も大切なものであります。明治天皇は、皇祖皇宗の御遺訓にもとづき、皇国の隆昌(りゅうしょう)と臣民の慶福(けいふく)とをお望みになる大御心から、この憲法をお定めになり、明治二十二年の紀元節(きげんせつ)の日に御発布(ごはっぷ)になりました。この時、臣民こぞって御仁徳(ごにんとく)のほどを仰ぎたてまつり、上下の喜びは、国にみちあふれました。
憲法は、万世一系(ばんせいいっけい)の天皇が大日本帝国をおすべになることを明らかにし、昔から変らないわが国体の大本をしめしています。また、臣民に国家の政治に加わる権利(けんり)を与え、法律によって、臣民の身体・財産などを守り、臣民は兵役・納税の義務を負うことをきめています。
そうして、天皇がわが国をおすべになるのに、まつりごとについては国務大臣をお置きになって、輔弼(ほひつ) *116をおさせになり、法律や予算(よさん)は帝国議会(ぎかい)の協賛(きょうさん)をえておきめになり、裁判は裁判所におさせになることになっています。
帝国議会は貴族院(きぞくいん)と衆議院(しゅうぎいん)とからできて、毎年召集されます。貴族院は皇族・華族(かぞく)の議員や勅任(ちょくにん)された議員でつくられ、衆議院は選挙権をもつ国民が公選した議員でつくられています。
私たちは、帝国議会の議員を選挙し、あるいはその議員になって、国の政治に加わることができるのであります。議員を選挙するには、候補者(こうほしゃ)の中から、おこないがりっぱであり、しっかりした考えをもっている人をえらんで投票(とうひょう)しなければなりません。自分だけの利益(りえき)を考えて投票し、または他人にしいられて、適当と思わない人に投票することがあってはなりません。なお理由もないのに大切な選挙権をすてて投票しないのは、尽忠報国(じんちゅうほうこく)の精神にもとることになります。
憲法といっしょにお定めになった皇室典範(てんぱん)には、皇位継承(けいしょう)・践祚(せんそ)・即位(そくい)など皇室に関する大切なことがしめしてあります。
私たち帝国の臣民は、つねに皇室典範および帝国憲法を尊び、これをよく守って、天皇の大みわざを翼賛(よくさん) *117したてまつらなければならないのであります。
十九 戦勝祝賀(しゅくが)の日
難攻不落(ふらく)をほこっていたのも、きのうの夢と消えて、皇軍は、昭和十七年二月八日、ジョホール水道を突破(とっぱ)し、大激戦ののち、十五日には、敵将以下七万の大軍を無条件で降伏(こうふく)させました。シンガポール要塞(ようさい)は、みごとに陥落(かんらく)したのであります。
太平洋とインド洋をつなぐ関門として、大東亜海の守りを固め、昭南島が新しく生まれました。ここは、今やわが大日本が皇道を明らかにする政治上、軍事上、また経済(けいざい)上のきわめて大切な拠点となったのであります。爆撃機の轟音(ごうおん)もまったく絶えて、マライ人も、インド人も、支那人も、ほがらかに大東亜の建設(けんせつ)のために働いています。
この昭南島の誕生(たんじょう)をことほぐ祝賀の日のことでありました。二月十八日、早春の日ざしを受けた二重橋の上、深緑(しんりょく)の中に、清らかな御乗馬「白雪」の姿が、くっきりと浮かびあがりました。
宮城前広場に、あとから、あとからと続いて、どよめいていた歓呼の声が、はたと消えて、水をうったようにしずまりかえります。この時、十数万の民草(たみくさ)は、みんな同じように、急にまなこを見はりました。
大元帥陛下には、馬上御ゆたかに、今しずしずと側近(そっきん)のかたがたをおしたがえになって、出御(しゅつぎょ)あらせられます。そうして橋の上で御馬首(おんばしゅ)を広場の赤子(せきし)へお向けになりました。
御稜威(みいつ)さんとしてかがやく大元帥陛下は、今ここにあらせられる。たとえようのない感動に、胸はひきしまり、思わずこうべが低くたれます。
ああ、この時、指揮者(しきしゃ)はいなくても心は一つ。おのずから、宝祚(ほうそ)の無窮(むきゅう)を祈る万歳の奉唱がわき起りました。広場に寄せてはかえす赤子の波。その波は、かえすまもなく、まごころこめてうち続きます。
天皇陛下万歳。万歳。
しばらくしずまりかえったかと思うまに、この声がおごそかな「君が代」の奉唱にかわりました。「君が代」の大きな斉唱(せいしょう)は、だんだんと高まり、熱をおびて来ました。そうして広場全体、老(お)いも若きも、男も女も、感涙(かんるい)にむせんだのであります。制服の生徒も、産業戦士もひざまずいています。玉砂利(たまじゃり)にひざまずきながら、幼い愛児(あいじ)とともに拝んでいる母親もあります。
この「君が代」を奉唱する熱誠な民草に、おそれ多いことながら、二度三度、白い御手袋もはっきりと、御挙手の礼をたまわりました。やがて、陛下には、しずしずと御馬首をおめぐらしになって、入御(にゅうぎょ)あらせられました。
しかも、広場の人たちの歓呼の声がなりやまないうち、皇后陛下、皇太子殿下、照宮(てるのみや)、孝宮(たかのみや)、順宮(よりのみや)三内親王殿下(ないしんのうでんか)は、おそろいで、橋上におでましになったのであります。
皇后陛下の御手にも、皇太子殿下の御手にも、あざやかに日の丸の旗が拝されました。小旗は、ひらひらとして春浅い花かとも拝され、三内親王殿下もまた、御ともどもに広場のどよめきに相和せられて、力強く国旗を御うち振りあそばされたのでありました。
大東亜に新しい夜明けの光がさしたこのよい日、わが皇室の、喜びを民草とともにおわかちになったありがたさ、かたじけなさ。広場に拝した民草の感激はいうまでもなく、私たちもまた、赤心奉公の忠誠を誓って、いつの世までもこの光栄の日を忘れることができないのであります。
二十 新しい世界
昭和十六年十二月八日、大東亜戦争の勃発(ぼっぱつ)以来、明かるい大きな希望がわき起って来ました。昭和の聖代に生まれて、今までの歴史にない大きな事業をなしとげるほこりが感じられて、たくましい力がもりあがったのであります。
わが日本と志を同じくするドイツ、イタリア両国もまた新しい欧洲(おうしゅう)をつくろうとして、地中海に、アフリカに、大西洋に、米英(えいべい)に対する戦をくりひろげ、またソ連(れん)とも戦っています。世界をわがものにしようという野心によってつくられた古い世界が、しだいにくずれ落ち始めたのであります。
こうして、私たちの目の前には、喜びにみちみちた希望の朝がおとずれました。いろいろの国家が、ともにさかえる正しい新しい世界は、やがて築きあげられるにちがいありません。
すでに満洲国は、かがやかしい発展(はってん)をとげました。国民政府(せいふ)もまた支那で、着々とその基礎(きそ)を固め、タイ国も、東部インド支那も、日本と親密(しんみつ)な関係を結び、相たずさえて、大東亜建設(けんせつ)のために、協力(きょうりょく)しています。
その上、わが戦果(せんか)にかがやく南方の諸地方は、新生の光にあふれ、マライや昭南島、ビルマやフィリピン、東インド諸島に響く建設の音が、耳もと近く聞えて来ます。大東亜十億(おく)の力強い進軍が始ったのであります。日本は、大きな胸を開いて、あらゆる東亜の住民(じゅうみん)へ、手をにぎりあうよう呼びかけています。日本人は、御稜威(みいつ)をかしこみ仰ぎ、世界にほんとうの平和をもたらそうとして、大東亜建設の先頭に立ち続けるのであります。
私たちは、ゆたかな資源を確保し、軍備を固めて、敵を圧迫(あっぱく)し、おおしい心がまえを以て、建設をなしとげなければなりません。この大事業のためには身をささげ、力をつくすことが、だいじであります。私たちは、希望にみちあふれ、必勝の信念を以て、立ちあがらなければなりません。
身命をなげうって、皇国のために奮闘努力しようとするこのおおしさこそ、いちばん大切なものであります。
私たちは清く、明かるく、公明正大でなければなりません。男は、正しくたくましく、女は、すなおで強くあってこそ、日本の国はいよいよさかえて行くことができるのであります。
日々の心がまえが、そのまま大きくなっての心がまえとなります。このような心がまえで進む時、新しい世界は私たちの手でできあがるのであります。私たちこそ、という意気ごみを以てのぞむとき、大東亜の建設はみごとになしとげられ、正しい世界が開けて来ます。
今、はっきりと私たちの果さなければならない使命についてわきまえ、それを果すことのできる日本人となるようつとめましょう。
終
初等科修身 全文無料
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南方同胞援護会法
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| year = 1957
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''南方同胞援護会法'''(なんぽうどうほうえんごかいほう)
* 昭和32年法律第160号公布時の原始条文である。
* 公布:昭和32年6月1日
* 廃止:昭和48年4月1日
* 廃止法令:[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]](昭和46年法律第130号)
* 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/680487 御署名原本]
----
}}
__NOTOC__
:南方同胞援護会法をここに公布する。
{{御名御璽}}
昭和三十二年六月一日
{{Right|内閣総理大臣臨時代理|1em}}
{{Right|国務大臣 [[w:石井光次郎|石井光次郎]]|1em}}
'''法律第百六十号'''
<div style="margin-left:3em;">
南方同胞援護会法
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第八条)</br>
第二章 役員及び職員(第九条―第十五条)</br>
第三章 評議員会(第十六条―第十九条)</br>
第四章 業務(第二十条)</br>
第五章 会計(第二十一条―第二十四条)</br>
第六章 監督及び助成(第二十五条―第二十八条)</br>
第七章 罰則(第二十九条―第三十一条)</br>
第八章 雑則(第三十二条)</br>
附則</br>
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' 南方同胞援護会は、次に掲げる地域(以下「南方地域」という。)に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対し援護を行い、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。
:一 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
:二 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島をいう。)
:三 沖の鳥島及び南鳥島
<span id="a2">(法人格)</span></br>
'''第二条''' 南方同胞援護会(以下「援護会」という。)は、法人とする。
<span id="a3">(事務所)</span></br>
'''第三条''' 援護会は、主たる事務所を東京都に置く。</br>
2 援護会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
<span id="a4">(定款)</span></br>
'''第四条''' 援護会は、定款で次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。
:一 目的
:二 名称
:三 事務所の所在地
:四 役員に関する事項
:五 評議員会及び評議員に関する事項
:六 業務及びその執行に関する事項
:七 資産に関する事項
:八 会計に関する事項
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
<span id="a5">(登記)</span></br>
'''第五条''' 援護会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。</br>
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
<span id="a6">(名称の使用制限)</span></br>
'''第六条''' 援護会でない者は、南方同胞援護会という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
<span id="a7">(解散)</span></br>
'''第七条''' 援護会の解散及びその解散した場合における残余財産の処置については、別に法律で定める。
<span id="a8">(民法の準用)</span></br>
'''第八条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、援護会に準用する。
'''第二章''' 役員及び職員
<span id="a9">(役員)</span></br>
'''第九条''' 援護会に、役員として、会長一人、副会長一人、専務理事一人、理事十五人以内及び監事二人以内を置く。
<span id="a10">(役員の職務及び権限)</span></br>
'''第十条''' 会長は、援護会を代表し、その業務を総理する。</br>
2 副会長は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。</br>
3 専務理事は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長及び副会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長及び副会長にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長及び副会長がともに欠員のときは会長の職務を行う。</br>
4 理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して援護会の業務を掌理し、会長、副会長及び専務理事にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長、副会長及び専務理事がともに欠員のときは会長の職務を行う。</br>
5 監事は、援護会の業務を監査する。
<span id="a11">(役員の任命)</span></br>
'''第十一条''' 会長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。</br>
2 副会長及び専務理事は、会長が内閣総理大臣の同意を得て任命する。</br>
3 理事は、会長が評議員会の同意を得て任命する。
<span id="a12">(役員の任期)</span></br>
'''第十二条''' 役員の任期は、二年とする。</br>
2 役員は、再任されることができる。</br>
3 役員が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
<span id="a13">(代表権の制限)</span></br>
'''第十三条''' 援護会と会長、副会長、専務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合において、援護会を代表する者がないときは、監事が援護会を代表する。
<span id="a14">(民法の準用)</span></br>
'''第十四条''' 民法第五十四条(理事の代表権の制限)の規定は、援護会に準用する。
<span id="a15">(役員及び職員の地位)</span></br>
'''第十五条''' 援護会の役員及び職員(常時勤務して一定の報酬を受ける職員であつて、二月以内の期間を定めて雇用される者以外の者をいう。)は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
'''第三章''' 評議員会
<span id="a16">(評議員会)</span></br>
'''第十六条''' 援護会に評議員会を置く。</br>
2 評議員会は、三十人以上四十人以内の評議員をもつて組織する。
<span id="a17">(評議員会の権限)</span></br>
'''第十七条''' 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
:一 定款の変更
:二 収支予算
:三 事業計画
:四 収支決算
:五 その他定款で定める事項
<span id="a18">(評議員の任命及び任期)</span></br>
'''第十八条''' 評議員は、援護会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。</br>
2 第十二条の規定は、評議員に準用する。
<span id="a19">(評議員会の会議)</span></br>
'''第十九条''' 評議員会は、会長が招集する。</br>
2 会長は、評議員の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から三十日以内にこれを招集しなければならない。</br>
3 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。</br>
4 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。</br>
5 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。</br>
6 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
'''第四章''' 業務
<span id="a20">(業務の範囲)</span></br>
'''第二十条''' 援護会は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
:一 南方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。
:二 南方地域に関する諸問題について定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会等の開催その他必要な啓蒙宣伝を行うこと。
:三 南方地域に居住する日本国民に対し援護を行うこと。
:四 前三号に掲げる業務に関し協力する者に対し、必要な資金を貸し付け、又は助成を行うこと。
:五 その他第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
'''第五章''' 会計
<span id="a21">(事業年度)</span></br>
'''第二十一条''' 援護会の事業年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。</br>
2 援護会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
<span id="a22">(事業計画及び予算)</span></br>
'''第二十二条''' 援護会は、毎事業年度、事業計画並びに収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、また同様とする。
<span id="a23">(決算)</span></br>
'''第二十三条''' 会長は、毎事業年度、決算報告書を作成し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に評議員会に提出しなければならない。</br>
2 援護会は、前項の決算報告書に評議員会の議決書をつけて、決算完結後二月以内にこれを内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
<span id="a24">(借入金)</span></br>
'''第二十四条''' 援護会は、内閣総理大臣の定める場合を除くほか、借入金をするについては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
'''第六章''' 監督及び助成
<span id="a25">(報告及び検査)</span></br>
'''第二十五条''' 内閣総理大臣は、法令、法令に基いてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、援護会からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員をして援護会の事務所その他の場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。</br>
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。</br>
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
<span id="a26">(監督処分)</span></br>
'''第二十六条''' 内閣総理大臣は、援護会が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、援護会に対し、必要な命令をすることができる。
<span id="a27">(役員の解任)</span></br>
'''第二十七条''' 内閣総理大臣は、役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任し、又は援護会に対しその役員の解任を勧告することができる。
:一 この法律、この法律に基く命令、前条の規定に基く内閣総理大臣の監督上の命令又は定款に違反したとき。
:二 刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
:三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
:四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるもののほか、役員として不適当と認められるとき。
<span id="a28">(助成)</span></br>
'''第二十八条''' 国は、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、援護会に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも援護会に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を貸し付けることができる。ただし、[[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)の規定の適用を妨げない。</br>
2 国は、援護会が前項の規定による助成を受けた場合においてその助成の条件に違反したときは、交付した補助金若しくは貸付金又は貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
'''第七章''' 罰則
<span id="a29">(罰則)</span></br>
'''第二十九条''' 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一万円以下の罰金に処する。</br>
2 援護会の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、援護会の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、援護会に対しても同項の刑を科する。
<span id="a30">'''第三十条'''</span> 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした援護会の役員を一万円以下の過料に処する。
:一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
:二 第五条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
:三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
:四 第二十六条の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
<span id="a31">'''第三十一条'''</span> 第六条の規定に違反して南方同胞援護会という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
'''第八章''' 雑則
<span id="a32">(政令への委任)</span></br>
'''第三十二条''' この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
{{附則}}
(施行期日)</br>
1 この法律は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、附則第二項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(設立の手続)</br>
2 内閣総理大臣は、援護会の設立前に、援護会の会長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、援護会の成立の日において、この法律の規定により、それぞれ援護会の会長又は監事に任命されたものとする。
4 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、援護会の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を附則第二項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
7 附則第二項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 援護会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(援護会の最初の事業年度)</br>
9 援護会の最初の事業年度は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年九月一日に始まり、昭和三十三年三月三十一日に終るものとする。
(財団法人の解散等)</br>
10 財団法人南方同胞援護会は、援護会成立の日に解散し、その権利義務は、援護会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
11 前項の財団法人南方同胞援護会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(他の法律の一部改正)</br>
12 [[南方連絡事務局設置法]](昭和二十七年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。</br>
第二条に次の一号を加える。
六 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の施行に関すること。
13 [[登録税法]](明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>
第十九条第七号中「日本学校給食会」の下に「、南方同胞援護会」を、「日本学校給食会法」の下に「、南方同胞援護会法」を加える。
14 [[印紙税法]](明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。</br>
第五条中第六号ノ九ノ二の次に次の一号を加える。
六ノ九ノ三 南方同胞援護会ガ其ノ業務ニ関シテ発スル証書、帳簿
15 [[所得税法]](昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>
第三条第一項第十号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
16 [[法人税法]](昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。</br>
第五条第一項第六号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
17 [[地方税法]](昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。</br>
第七十二条の五第一項第六号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣臨時代理</br>
国務大臣 石井光次郎</br>
法務大臣 [[w:中村梅吉|中村 梅吉]]</br>
大蔵大臣 [[w:池田勇人|池田 勇人]]</br>
</div>
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[[カテゴリ:昭和32年の法律]]
[[カテゴリ:行政組織法]]
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| year = 1957
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
'''南方同胞援護会法'''(なんぽうどうほうえんごかいほう)
* 昭和32年法律第160号公布時の原始条文である。
* 公布:昭和32年6月1日
* 廃止:昭和48年4月1日
* 廃止法令:[[沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律]](昭和46年法律第130号)
* 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/680487 御署名原本]
----
}}
__NOTOC__
:南方同胞援護会法をここに公布する。
{{御名御璽}}
昭和三十二年六月一日
{{Right|内閣総理大臣臨時代理|1em}}
{{Right|国務大臣 [[w:石井光次郎|石井光次郎]]|1em}}
'''法律第百六十号'''
<div style="margin-left:3em;">
南方同胞援護会法
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第八条)</br>
第二章 役員及び職員(第九条―第十五条)</br>
第三章 評議員会(第十六条―第十九条)</br>
第四章 業務(第二十条)</br>
第五章 会計(第二十一条―第二十四条)</br>
第六章 監督及び助成(第二十五条―第二十八条)</br>
第七章 罰則(第二十九条―第三十一条)</br>
第八章 雑則(第三十二条)</br>
附則</br>
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' 南方同胞援護会は、次に掲げる地域(以下「南方地域」という。)に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対し援護を行い、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。
:一 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
:二 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島をいう。)
:三 沖の鳥島及び南鳥島
<span id="a2">(法人格)</span></br>
'''第二条''' 南方同胞援護会(以下「援護会」という。)は、法人とする。
<span id="a3">(事務所)</span></br>
'''第三条''' 援護会は、主たる事務所を東京都に置く。</br>
2 援護会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
<span id="a4">(定款)</span></br>
'''第四条''' 援護会は、定款で次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。
:一 目的
:二 名称
:三 事務所の所在地
:四 役員に関する事項
:五 評議員会及び評議員に関する事項
:六 業務及びその執行に関する事項
:七 資産に関する事項
:八 会計に関する事項
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
<span id="a5">(登記)</span></br>
'''第五条''' 援護会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。</br>
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
<span id="a6">(名称の使用制限)</span></br>
'''第六条''' 援護会でない者は、南方同胞援護会という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
<span id="a7">(解散)</span></br>
'''第七条''' 援護会の解散及びその解散した場合における残余財産の処置については、別に法律で定める。
<span id="a8">(民法の準用)</span></br>
'''第八条''' [[民法 (日本)|民法]](明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、援護会に準用する。
'''第二章''' 役員及び職員
<span id="a9">(役員)</span></br>
'''第九条''' 援護会に、役員として、会長一人、副会長一人、専務理事一人、理事十五人以内及び監事二人以内を置く。
<span id="a10">(役員の職務及び権限)</span></br>
'''第十条''' 会長は、援護会を代表し、その業務を総理する。</br>
2 副会長は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。</br>
3 専務理事は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長及び副会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長及び副会長にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長及び副会長がともに欠員のときは会長の職務を行う。</br>
4 理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して援護会の業務を掌理し、会長、副会長及び専務理事にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長、副会長及び専務理事がともに欠員のときは会長の職務を行う。</br>
5 監事は、援護会の業務を監査する。
<span id="a11">(役員の任命)</span></br>
'''第十一条''' 会長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。</br>
2 副会長及び専務理事は、会長が内閣総理大臣の同意を得て任命する。</br>
3 理事は、会長が評議員会の同意を得て任命する。
<span id="a12">(役員の任期)</span></br>
'''第十二条''' 役員の任期は、二年とする。</br>
2 役員は、再任されることができる。</br>
3 役員が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
<span id="a13">(代表権の制限)</span></br>
'''第十三条''' 援護会と会長、副会長、専務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合において、援護会を代表する者がないときは、監事が援護会を代表する。
<span id="a14">(民法の準用)</span></br>
'''第十四条''' 民法第五十四条(理事の代表権の制限)の規定は、援護会に準用する。
<span id="a15">(役員及び職員の地位)</span></br>
'''第十五条''' 援護会の役員及び職員(常時勤務して一定の報酬を受ける職員であつて、二月以内の期間を定めて雇用される者以外の者をいう。)は、[[刑法 (日本)|刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
'''第三章''' 評議員会
<span id="a16">(評議員会)</span></br>
'''第十六条''' 援護会に評議員会を置く。</br>
2 評議員会は、三十人以上四十人以内の評議員をもつて組織する。
<span id="a17">(評議員会の権限)</span></br>
'''第十七条''' 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
:一 定款の変更
:二 収支予算
:三 事業計画
:四 収支決算
:五 その他定款で定める事項
<span id="a18">(評議員の任命及び任期)</span></br>
'''第十八条''' 評議員は、援護会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。</br>
2 第十二条の規定は、評議員に準用する。
<span id="a19">(評議員会の会議)</span></br>
'''第十九条''' 評議員会は、会長が招集する。</br>
2 会長は、評議員の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から三十日以内にこれを招集しなければならない。</br>
3 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。</br>
4 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。</br>
5 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。</br>
6 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
'''第四章''' 業務
<span id="a20">(業務の範囲)</span></br>
'''第二十条''' 援護会は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
:一 南方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。
:二 南方地域に関する諸問題について定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会等の開催その他必要な啓蒙宣伝を行うこと。
:三 南方地域に居住する日本国民に対し援護を行うこと。
:四 前三号に掲げる業務に関し協力する者に対し、必要な資金を貸し付け、又は助成を行うこと。
:五 その他第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
'''第五章''' 会計
<span id="a21">(事業年度)</span></br>
'''第二十一条''' 援護会の事業年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。</br>
2 援護会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
<span id="a22">(事業計画及び予算)</span></br>
'''第二十二条''' 援護会は、毎事業年度、事業計画並びに収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、また同様とする。
<span id="a23">(決算)</span></br>
'''第二十三条''' 会長は、毎事業年度、決算報告書を作成し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に評議員会に提出しなければならない。</br>
2 援護会は、前項の決算報告書に評議員会の議決書をつけて、決算完結後二月以内にこれを内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
<span id="a24">(借入金)</span></br>
'''第二十四条''' 援護会は、内閣総理大臣の定める場合を除くほか、借入金をするについては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
'''第六章''' 監督及び助成
<span id="a25">(報告及び検査)</span></br>
'''第二十五条''' 内閣総理大臣は、法令、法令に基いてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、援護会からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員をして援護会の事務所その他の場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。</br>
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。</br>
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
<span id="a26">(監督処分)</span></br>
'''第二十六条''' 内閣総理大臣は、援護会が、その業務に関し、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、援護会に対し、必要な命令をすることができる。
<span id="a27">(役員の解任)</span></br>
'''第二十七条''' 内閣総理大臣は、役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任し、又は援護会に対しその役員の解任を勧告することができる。
:一 この法律、この法律に基く命令、前条の規定に基く内閣総理大臣の監督上の命令又は定款に違反したとき。
:二 刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
:三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
:四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるもののほか、役員として不適当と認められるとき。
<span id="a28">(助成)</span></br>
'''第二十八条''' 国は、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、援護会に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも援護会に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を貸し付けることができる。ただし、[[国有財産法 (昭和23年法律第73号)|国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)の規定の適用を妨げない。</br>
2 国は、援護会が前項の規定による助成を受けた場合においてその助成の条件に違反したときは、交付した補助金若しくは貸付金又は貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
'''第七章''' 罰則
<span id="a29">(罰則)</span></br>
'''第二十九条''' 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一万円以下の罰金に処する。</br>
2 援護会の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、援護会の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、援護会に対しても同項の刑を科する。
<span id="a30">'''第三十条'''</span> 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした援護会の役員を一万円以下の過料に処する。
:一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
:二 第五条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
:三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
:四 第二十六条の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
<span id="a31">'''第三十一条'''</span> 第六条の規定に違反して南方同胞援護会という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
'''第八章''' 雑則
<span id="a32">(政令への委任)</span></br>
'''第三十二条''' この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
{{附則}}
(施行期日)</br>
1 この法律は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、附則第二項から附則第六項までの規定は、公布の日から施行する。
(設立の手続)</br>
2 内閣総理大臣は、援護会の設立前に、援護会の会長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、援護会の成立の日において、この法律の規定により、それぞれ援護会の会長又は監事に任命されたものとする。
4 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、援護会の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を附則第二項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
7 附則第二項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 援護会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(援護会の最初の事業年度)</br>
9 援護会の最初の事業年度は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年九月一日に始まり、昭和三十三年三月三十一日に終るものとする。
(財団法人の解散等)</br>
10 財団法人南方同胞援護会は、援護会成立の日に解散し、その権利義務は、援護会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
11 前項の財団法人南方同胞援護会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(他の法律の一部改正)</br>
12 [[南方連絡事務局設置法]](昭和二十七年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。</br>
第二条に次の一号を加える。
六 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の施行に関すること。
13 [[登録税法]](明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>
第十九条第七号中「日本学校給食会」の下に「、南方同胞援護会」を、「日本学校給食会法」の下に「、南方同胞援護会法」を加える。
14 [[印紙税法]](明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。</br>
第五条中第六号ノ九ノ二の次に次の一号を加える。
六ノ九ノ三 南方同胞援護会ガ其ノ業務ニ関シテ発スル証書、帳簿
15 [[所得税法]](昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。</br>
第三条第一項第十号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
16 [[法人税法]](昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。</br>
第五条第一項第六号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
17 [[地方税法]](昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。</br>
第七十二条の五第一項第六号中「損害保険料率算出団体」の下に「、南方同胞援護会」を加える。
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣臨時代理</br>
国務大臣 石井光次郎</br>
法務大臣 [[w:中村梅吉|中村 梅吉]]</br>
大蔵大臣 [[w:池田勇人|池田 勇人]]</br>
</div>
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[[カテゴリ:昭和32年の法律]]
[[カテゴリ:行政組織法]]
[[カテゴリ:沖縄県]]
[[カテゴリ:小笠原諸島]]
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藤本孝雄君の故議員越智伊平君に対する追悼演説
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'''藤本孝雄君の故議員越智伊平君に対する追悼演説'''(ふじもとたかおくんの こぎいん おちいへいくんに たいする ついとうえんぜつ)。
2000年(平成12年)4月25日、衆議院本会議において、[[:w:藤本孝雄|藤本孝雄]]衆議院議員。
}}
'''○議長([[w:伊藤宗一郎|伊藤宗一郎]]君)''' 御報告することがあります。</br>
議員[[w:越智伊平|越智伊平]]君は、去る三月二十四日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。</br>
越智伊平君に対する弔詞は、議長において去る二十三日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。</br>
::〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに運輸委員長議院運営委員長予算委員長等の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた議員正三位勲一等越智伊平君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
—————————————
'''故議員越智伊平君に対する追悼演説'''</br>
'''○議長(伊藤宗一郎君)''' この際、弔意を表するため、藤本孝雄君から発言を求められております。これを許します。藤本孝雄君。</br>
::〔藤本孝雄君登壇〕
'''○藤本孝雄君''' ただいま議長から御報告がありましたとおり、本院議員越智伊平先生は、去る三月二十四日、愛媛大学医学部附属病院において逝去されました。</br>
突然の訃報に接し、しばし茫然と、語る言葉もなく、まことに痛恨のきわみであります。今日までの御交誼、御厚情に心からお礼を申し上げるとともに、寂寥の感深く、惜別の念にたえません。また、先生を内にあって支えてこられた御遺族の皆様の御心情をお察ししますと、お慰め申し上げる言葉もございません。万感胸に迫り、心から哀悼の意を表します。</br>
私は、ここに、皆様の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼の言葉を申し上げたいと存じます。(拍手)</br>
越智伊平先生は、大正九年十二月、愛媛県越智郡玉川町鈍川にお生まれになり、長じて、相模原工科学校電機科に進まれ、昭和十六年に卒業されました。その後、終戦を迎え、空襲で焦土と化した故郷を電気技術をもって復興に寄与しようと決意し、越智電気商会を設立されたのでありました。やがて、先生の穏やかで誠実なお人柄と、電気施設工事で身を粉にして働く姿が町内の評判となり、昭和三十年、推されて出馬した今治市議会議員選挙では、見事トップ当選を飾られたのであります。</br>
続いて、昭和三十四年、愛媛県議会議員選挙に立候補し、以後連続して四回当選、いずれも最高得票を獲得され、五十歳にして早くも愛媛県議会議長に就任、昭和四十七年十月には愛媛二区の第三十二回総選挙補欠選挙に打って出られ、見事初当選されたのであります。</br>
本院に議席を得られてからの先生は、大蔵、予算などの委員、理事を務め、幅広く御活躍をされました。その後、運輸委員長を初め大蔵委員長、議院運営委員長、予算委員長を歴任し、常に公正円満な運営を行い、党派を超えて絶大な信頼を得られたのであります。先生に対する地味ながら円熟した政治家との評は、だれもが認めるところであり、難しい折衝などでは調整役としてその本領を遺憾なく発揮されたのでありました。</br>
また、自由民主党にあっては、国会対策副委員長、副幹事長、愛媛県連会長などの要職を務められました。</br>
一方、内閣にあっては、第一次竹下内閣の建設大臣として初入閣を果たされ、昭和六十三年四月には、瀬戸内関係者は無論のこと、国民の悲願であった瀬戸大橋の開通を実現されたのであります。また、今治と尾道を結ぶ来島海峡大橋の着工にゴーサインを出されたことは、先生の業績を語る上で忘れることのできないところであります。</br>
この竹下内閣では、先生が建設大臣、私が厚生大臣として四国の出身者同士が同時に入閣を果たし、一年二カ月の間一緒に仕事をさせていただきましたが、数え切れないほどの思い出が今目の前に浮かんでまいります。</br>
次いで、平成四年十二月には宮澤内閣の運輸大臣に就任、とりわけ成田空港問題の解決に尽力されました。</br>
昭和四十一年の位置決定以来、国、公団と反対派の対立が長く続き、工事の見通しが全くつかない中、江藤元運輸大臣を初め関係者の努力で、話し合いによる解決の動きが模索された結果、成田空港問題シンポジウムが始まりました。平成五年五月、先生は、運輸大臣としてみずからそのシンポジウムに出席され、十分なコンセンサスも得ずに空港の建設を急いだと謝罪した後、席を立ち、周囲がとめるのも聞かず、反対派メンバーのところに歩み寄ると、その一人一人と笑顔でかたい握手をされたのであります。さらに、激しい闘争の先頭に立ってきた反対派長老の遺影に合掌され、ねぎらいの言葉をかけられました。そのとき、会場からは一斉に拍手が沸き起こり、それまでの力の対決に終止符が打たれ、平和的話し合いによる解決への道が開かれたのであります。(拍手)</br>
平成九年九月には、第二次橋本改造内閣に農林水産大臣として三度目の入閣を果たされました。私はその前の内閣で農林水産大臣の任にあり、我が国の農政が重要な局面を迎えていたときだけに、自他ともに心置きなく先生にバトンタッチをいたしました。しかし、先生はその直後に体調を崩され、わずか十六日間で辞任されましたことは、今思い返しましても、返す返すも残念でなりません。</br>
こうして越智伊平先生は、昭和四十七年の初当選以来、連続して十回当選され、在職期間は二十七年七カ月に及び、平成十年九月には永年在職議員として栄誉ある表彰を受けられました。</br>
先生は、生涯、郷土の発展のために心を砕き、骨身を惜しまず働かれました。社会資本の整備がおくれていた四国にとって本州との連絡橋の建設はまさに喫緊の課題であり、先生のライフワークとなりました。また、海に霧がかかると連絡船が出なくなる、買い物もできなくなる、一日も早く橋の建設をという瀬戸内の島に住む人々の声もあり、先生は政治生命をかけて取り組まれたのであります。</br>
そして、ようやく昨年の五月一日、来島海峡大橋が完成し、本州と四国をつなぐ第三のルート、今治と尾道を結ぶ瀬戸内しまなみ海道が開通し、先生は病を押して記念式典に参列され、その精魂込めた政治姿勢に皆感動を覚えたものでありました。(拍手)</br>
長年の悲願がかなった連絡橋は、行政、文化、経済などでの交流と発展が期待され、先生が愛された郷土の、まさに二十一世紀へのかけ橋となることは申すまでもなく、島に住む人々の暮らしの中で大いに貢献することでありましょう。</br>
顧みれば、先生は実に多くの人々から慕われ、信頼されました。それは、飾りのない朴訥としたお人柄と、常に粘り強く努力するひたむきさにありました。いつも物静かで仲間思い、にこにことした笑顔で思慮深く、慎重で実行力のあるそんな越智先生を私はこの上なく尊敬しておりました。私の人生においてあなたのような先輩を持ったことを私はいつまでも誇りにし、そのことを大切にしていきたいと思っております。</br>
越智先生は、ただ一筋の人生を一貫した人柄で生き続けてこられました。今、先生を失い、初めて先生の存在がどんなに大きいものであったかを思い知らされております。かけがえのない先生の思い出は、御生前の親交に恵まれた多くの人々の心の中に、きっといつまでも生き続けることでありましょう。</br>
ここに、謹んで越智伊平先生の御生前の御功績をたたえ、お人柄をしのびつつ、重ねて心からの御冥福をお祈りして、追悼の言葉といたします。(拍手)</br>
== 外部リンク ==
* [https://kokkai.ndl.go.jp/txt/114705254X02920000425 平成12年4月25日 衆議院本会議 会議録](官報号外 平成12年4月25日 衆議院会議録第29号) - 国会会議録検索システム
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ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート54
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村田ラジオ
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*底本: Philip Schaff, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 54|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 54]]".
*ウィキソースによる日本語訳
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[[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]]
}}
第7巻 – ヨハネ福音書論考
————————————
==パート54==
第54講話
12章 44-50節。
1. 主イエス・キリストがユダヤ人の間で語り、多くの奇跡的なしるしを示されたとき、永遠の命に定められていた者たちは信じ、主は彼らを自分の羊と呼ばれた。しかし、信じない者、信じることができない者もいた。それは、神の神秘的でありながら不当ではない裁きによって、高慢な者を退け、謙遜な者に恵みを与える神に見捨てられたために、盲目になり、心が頑なになっていたからである<ref>ヤコブの手紙4章6節</ref>。 しかし、信じた者の中には、信仰告白が行き過ぎて、ナツメヤシの枝を持って、近づいてくる主を迎え、喜びのうちにその信仰告白を賛美の礼拝に変えた者もいた。一方、指導者たちに属する者たちの中には、会堂から追放されることを恐れて、信仰を告白する勇気がなかった者もいた。福音書記者は、彼らを「神の賛美よりも人の賛美を愛した」(43節)と非難している。信じなかった者の中には、後に信じる者もいた。イエスは「あなたがたが人の子を高く上げるとき、わたしが彼であると認めるであろう」<ref>ヨハネ8章28節</ref>と言われた時、彼らを予見しておられた。しかし、同じ不信仰のまま残る者もいた。そして、今日のユダヤ民族はこれに倣い、キリストについて書かれた預言の証言によれば、まもなく戦争で打ち砕かれ、それ以来、ほぼ全世界に散らばった。
2. 事態がこのような状態にあり、イエスの受難が目前に迫っていたとき、今日の聖書朗読の冒頭にあるように、「イエスは叫んで言われた。『わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じるのである。わたしを見る者は、わたしを遣わされた方を見るのである。』」イエスはすでに、ある箇所で「わたしの教えはわたしのものではなく、わたしを遣わされた方のものである」<ref>ヨハネ7章16節</ref>と言われていました。ここで私たちは、イエスがご自身の教えを、ご自身そのもの、すなわち父の言葉と呼んだことを理解しました。そして、「わたしの教えはわたしのものではなく、わたしを遣わされた方のものである」と言われたのは、イエスがご自身から出たものではなく、他の方から存在しておられることを意味していました<ref>講話29。誰からかはわかりません。</ref>。 なぜなら、イエスは神の神、父の子であられたからです。しかし、父は神の神ではなく、子の父なる神です。そして今、イエスが「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じるのです」と言われたとき、私たちはそれを、イエスが人として人々に現れ、神としては目に見えないままでいたと理解する以外に、どう理解すればよいでしょうか。そして、誰もイエスを、人々が見たもの以上の存在ではないと思わないように、イエスは「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく」、つまり、私について見たものだけを信じるのではなく、「わたしを遣わされた方」、つまり、父を信じることを望まれました。しかし、父を信じる者は、イエスが父であると信じなければなりません。そして、父としてイエスを信じる者は、イエスに御子がいると信じなければなりません。このようにして、父を信じる者は、御子をも信じなければなりません。しかし、福音書記者が「神は彼らに神の子となる力をお与えになった」<ref>ヨハネ1章12節</ref>と述べているように、また主ご自身が律法の中で宣言されているように「あなたがたは神々であり、いと高き方の子供である」<ref>ヨハネ1章10節、詩篇82篇6節。</ref>と述べているように、「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではない」と言われたので、キリストに対する私たちの信仰の程度がキリストの人間性によって制限されるべきではないことを示すために、誰も独り子について、彼らが信じるのと同じことを信じてはならない。それゆえ、主は言われる、「わたしを信じる者とは、わたしについて見たものによってのみわたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じる者である」。このように父を信じることによって、父がご自身と等しい子を持っておられることを信じ、それからわたしに対する真の信仰に至るのである。もし、神には恵みによってのみ息子がおり、息子は確かに神の被造物であって、御言葉そのものではなく、御言葉によって造られた者たちに過ぎず、神と同等かつ永遠であり、常に生まれ、全く同じで、何一つとして異質で劣ることのない息子はいないと考えるならば、その人は神を遣わした父を信じていないことになる。なぜなら、神を遣わした父は、そのような概念ではないからである。
3. そこで、イエスは「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じるのである」と言われた後、父なる神が、恵みによって再生された多くの息子たちの父であるだけで、ご自身と同等の独り子である御言葉の父ではないと理解されることがないように、すぐに「わたしを見る者は、わたしを遣わされた方を見るのです」と付け加えられました。ここでイエスは、「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を見るのです」と言われたように、「わたしを見る者は、わたしを見るのではなく、わたしを遣わされた方を見るのです」と言われたのでしょうか。イエスは、前者の言葉を、その時現れたとおり、すなわち人の子としてのみ信じられることがないように、後者の言葉を、父なる神と同等の者として信じられることができるように言われたのです。わたしを信じる者は、わたしについて見たものだけを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じるのです。あるいは、わたしを生み出した父、すなわち、ご自身と同等の者を信じるならば、わたしを信じるならば、わたしを見るようにではなく、わたしを遣わされた方を信じるであろう。なぜなら、わたしと父との間に隔たりがないという真理は、わたしを見る者がわたしを遣わされた方を見るほどに及ぶからである。確かに、主キリストご自身が使徒たちを遣わされた。その名が示すとおりである。ギリシャ語「angeli」と呼ばれる者がラテン語で nuntii(使者)と呼ばれるように、ギリシャ語の apostoli(使徒たち)はラテン語の missi(遣わされた人々)となる。しかし、使徒たちの誰も、「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わされた方を信じる」などとはあえて言わなかったであろう。なぜなら、いかなる意味においても、「わたしを信じる者は」とは言わなかったからである。私たちは使徒を信じるが、使徒を信じるのではない。なぜなら、不敬虔な者を義とするのは使徒ではないからである。しかし、不敬虔な者を義とする方を信じる者には、その信仰が義とみなされる<ref>ローマ人への手紙 4章5節</ref>。 使徒はこう言うかもしれない。「わたしを受け入れる者は、わたしを遣わした方を受け入れるのだ」あるいは「わたしに耳を傾ける者は、わたしを遣わした方を聞くのだ」と。主ご自身が彼らにこう言われるからである。「あなたがたを受け入れる者は、わたしを受け入れるのだ。わたしを受け入れる者は、わたしを遣わした方を受け入れるのだ」<ref>マタイによる福音書 10章40節</ref> 主人はしもべによって尊ばれ、父は子によって尊ばれる。こうして、父は子の中に、主人はしもべの中にいることになる。しかし、独り子は正しくこう言うことができた。「神を信じ、わたしを信じなさい」<ref>ヨハネ14章1節</ref> また、ここでこう言われている。「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わたしを遣わした方を信じるのだ」イエスは、信じる者の信仰をご自身から遠ざけたのではなく、信じる者がしもべの姿のままでいることを望まなかっただけである。なぜなら、イエスを遣わされた父を信じる者は皆、すぐに御子をも信じることになるからである。御子なしには父は存在し得ないことを知り、こうして信仰において、御子が父と等しいという確信に至るのである。これは、「わたしを見る者は、わたしを遣わされた方を見る」という言葉に合致する。
4. 次の言葉に注目してください。「わたしは世に光として来た。わたしを信じる者はだれも闇の中にとどまらないためである。」イエスはある箇所で弟子たちにこう言われた。「あなたがたは世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、ともしびをともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。家の中にいるすべての人を照らすためである。このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせなさい。そうすれば、人々はあなたがたの良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるであろう。」<ref>マタイ14章14-16節</ref> しかし、イエスは弟子たちに「あなたがたは世に光として来た。あなたがたを信じる者はだれも闇の中にとどまらないためである」とは言われなかった。そのような言葉はどこにも見当たらないと私は主張する。したがって、すべての聖徒は光であるが、彼らは信仰によってイエスによって照らされている。そして、イエスから離れる者はみな闇に包まれる。しかし、彼らを照らすその光は、自分自身から離れることはない。なぜなら、それは全く変化の及ばないところにあるからである。それゆえ、私たちはこのように灯された光を、預言者あるいは使徒のように信じる。しかし、私たちが彼を信じるのは、それ自体が照らされたものを信じるためではなく、彼と共に、彼に光を与えた光を信じるためである。そうすれば、私たちも彼によってではなく、彼と共に、彼と同じ光によって照らされるであろう。そして、彼が「わたしを信じる者はだれでも闇の中にとどまることはない」と言うとき、彼はすべての人が闇の状態で彼によって見出されたことを十分に明らかにしている。しかし、彼らが見出された闇の中にとどまることのないように、彼らは世に来た光を信じるべきである。なぜなら、それによって世界は創造されたからである。
5. 「もしだれかがわたしの言葉を聞いて、それを守らなくても、わたしはその人を裁かない」とイエスは言われます。以前のレッスンであなたがたが聞いたことを思い出してください。もし忘れてしまった人がいたら、思い出してください。また、当時欠席していたが今出席している人は、御子が「わたしはその人を裁かない」と言っている一方で、別の箇所では「父はだれをも裁かず、すべての裁きを御子に委ねた」<ref>ヨハネ22章</ref>と言っているのはどういうことかを聞いてください。つまり、それによって、わたしは今その人を裁くのではないと理解すべきなのです。なぜ今ではないのでしょうか。次の言葉を聞いてください。「わたしは世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのだ」とイエスは言われます。つまり、世を救いの状態に導くために来たのです。それゆえ、今は憐れみの時であり、その後は裁きの時である。なぜなら、主はこう言われるからである。「主よ、わたしはあなたに、憐れみと裁きを歌います。」<ref>詩篇101篇1節</ref>
6. しかし、主が終わりの時の裁きについて何と言っているかも見てみよう。「わたしを軽んじ、わたしの言葉を受け入れない者には、裁く者がいる。わたしが語った言葉が、終わりの日に彼を裁くであろう。」主は、「わたしを軽んじ、わたしの言葉を受け入れない者を、わたしは終わりの日に裁かない」とは言っていない。もしそう言っていたなら、「父はだれをも裁かず、すべての裁きを子に委ねた」という主の言葉と矛盾しないはずがないからである。しかし、イエスは「わたしを軽んじ、わたしの言葉を受け入れない者には、彼を裁く者がいる」と言い、その裁く者が誰であるかを聞こうと待っていた人々のために、「わたしが語った言葉が、終わりの日に彼を裁く」と付け加えられたとき、その時、ご自身が裁き主となることを十分に明らかにされたのです。なぜなら、イエスはご自身について語り、ご自身について告げ、ご自身を羊飼いとして羊の群れに入る門として示されたからです。ですから、その言葉を聞いたことのない者はある方法で裁かれ、聞いて軽んじた者は別の方法で裁かれるのです。「律法なしに罪を犯した者は、律法なしに滅び、律法の中で罪を犯した者は、律法によって裁かれる」と使徒は言っています<ref>ローマ人への手紙 2章12節</ref>。
7. 「わたしは、自分のことを言ったのではない」とイエスは言われます。イエスは、自分のことを言ったのではない、なぜならイエスは自分のものではないからである、とイエスは言われます。このことについては、すでに何度も議論してきましたので、これ以上の説明は必要なく、皆さんがよくご存知の真理として、改めてお伝えするにとどめます。「しかし、わたしを遣わされた父は、わたしが何を言うべきか、何を語るべきかを命じられました。」もし私たちが、以前にも話をしたことのある人たちと今話していることを知っていたら、このことを詳しく説明するのに時間を費やすことはなかったでしょう。しかも、全員ではなく、聞いたことを覚えている人たちとだけ話しているのです。しかし、今ここにいる人の中には、聞いていない人もいれば、聞いたことを忘れてしまった人もいるかもしれませんので、聞いたことを覚えている人たちには、私たちの説明が遅れることを我慢していただきたいと思います。父はどのようにして独り子に命令を与えられるのでしょうか。御子ご自身が独り子の言葉であるのに、父はどのような言葉で語りかけられるのでしょうか。天使によって創造されたのだから、天使によるものだろうか。雲によって音を発したのだろうか。雲は御子に音を発したが、御子自身のためではなく、それを聞く必要のある他の人々のために音を発したのだ(29節)。肉体的な形がなく、御子と父との間に、音に打楽器効果を与え、聞こえるようにする空気の介在を許容するような距離もないのに、唇から発せられる音によるものだろうか。このような、非物質的で言い表せない存在についての、ふさわしくない考えはすべて捨て去ろう。唯一の御子は父の言葉であり知恵であり、その中に父のすべての戒めがある。子が父の戒めを知らなかった時など一度もなかったから、時を経て御子が以前に持っていなかったものを持つ必要が生じたのである。なぜなら、御子は父から受けたものを、生まれた時に受け、生まれた時に与えられたからです。御子は確かに命であり、生まれた時に命を受けられましたが、御子の存在に命が欠けていた前は一度もありませんでした。なぜなら、一方では、父は命を持っており、父は持っているものですが、父は誰からも受けたのではないので、命を受けたのではないからです。しかし、御子は父から命を賜物として受け、父から出た者です。ですから、御子自身は持っているものです。なぜなら、御子は命を持っており、命そのものだからです。御子が「父がご自身の中に命を持っているように、御子にもご自身の中に命を持つことをお与えになった」<ref>ヨハネ26章</ref>と言われた時、御子ご自身の言葉に耳を傾けてください。存在していながら、これまで命を欠いていた者に、父が命を与えることができたでしょうか。そうではなく、命を生み出した方によって、まさに命を生み出した時に命が与えられ、こうして命が命を生み出したのです。そして、父がご自身と同等で劣らない命を生み出されたことを示すために、「父がご自身の中に命をお持ちであるように、子にもご自身の中に命をお与えになった」と言われた。父は命を与えられた。命を生み出すことによって、父が子に与えたのは、命そのものであること以外に何であっただろうか。そして、御子の誕生自体が永遠であるように、命である御子がいない時はなく、御子自身が命を欠いていた時もなかった。そして、御子の誕生が永遠であるように、このようにして生まれた御子は永遠の命である。このように、父は子に、ご自身が既に持っていなかった戒めを与えたのではなく、先に述べたように、父の知恵、すなわち父の言葉の中に、父のすべての戒めが蓄えられているのである。しかし、その戒めは彼に与えられたと言われている。なぜなら、このように戒めを与えられた彼は、彼自身から出た者ではないからである。そして、彼が決して欠くことのなかったものを御子に与えることは、決して欠くことのなかった御子を生み出すことと本質的に同じ意味である。
8. 続いて、「そして、私は、父の戒めが永遠の命であることを知っている」という言葉があります。もし御子ご自身が永遠の命であり、父の戒めも同じであるならば、「私は父の戒めである」という以外に、他に何が表現されているでしょうか。同様に、御子が続けて言われる「私が話すことは何でも、父が私に言われたとおりに、私は話す」という言葉において、「私に言われた」という言葉を、父が唯一の御言葉に語りかける際に言葉を用いたとか、神の御言葉が神からの言葉を必要としたなどと解釈してはなりません。父は御子に命を与えたのと同じように、御子に語りかけられました。それは、父が御子を知らなかったとか、御子を持っていなかったとかいうことではなく、ただ御子であったからです。では、「父が私に言われたとおりに、私は話す」という言葉は何を意味するのでしょうか。それは、私が真理を語るということではないでしょうか。つまり、前者は真理なる者として<ref>Verax(ヴェラックス)。ラテン語で「真実を語る者」</ref>、後者が真理として語ったことを語ったのです。真理なる者が真理を生み出したのです。それでは、神は真理に何を語りかけることができるだろうか。真理には、さらなる真理によって補われるべき不完全さなどなかった。それゆえ、神は真理に語りかけた。なぜなら、神は真理を生み出したからである。同様に、真理自身も、神から語られたことを語る。しかし、それは理解力のある者、すなわち神から生まれた真理として教えられた者に限る。だが、人々がまだ理解する能力のないことを信じるために、神の人間の唇から聞こえる言葉が発せられた。音は急速に消え去り、耳に届き、その短い期間を速やかに終えた。しかし、音は単なるしるしに過ぎない真理そのものは、いわば、それを聞いた者の記憶に刻み込まれ、文字というしるしによって、目に向けられた形で私たちにも伝えられてきた。しかし、真理はこのように語るのではない。真理は知性ある者の魂に内的に語りかける。真理は教えるのに音を必要とせず、理解の光で心を満たすのである。そして、その光の中で神の誕生の永遠性を悟ることができる者は、神が父なる神から語るべきことを告げられたのと同じように、真理が語る声を聞くのです。神は私たちの中に、神の臨在を内なるものとして感じるという甘美な体験への強い憧れを呼び覚まされました。しかし、それを得るには日々の成長が必要であり、歩み続けることによって成長し、前進する努力によって歩み続けることで、ついにそれに到達することができるのです。
:::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート54#パート54|先頭に戻る]]
==脚注==
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Philip Schaff, [[s:la:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 55]] を翻訳
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*ウィキソースによる日本語訳
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第7巻 – ヨハネ福音書論考
————————————
==パート55==
第55講話
13章 1-5節。
1. ヨハネの福音書に記されている主の晩餐は、主の助けによって、適切な数の講義で展開され、主が私たちに与えてくださるすべての能力をもって説明されなければなりません。「さて、過越の祭りの前に、イエスは、この世を去って父のもとに行く時が来たことを知っておられました。世にいるご自分の者たちを愛しておられたイエスは、彼らを最後まで愛されました。」 パスカ(過越)は、一部の人が考えているようにギリシャ語の名詞ではなく、ヘブライ語です。しかし、この名詞には、2つの言語で非常に適切な一致が見られます。ギリシャ語の「paschein」は苦しむという意味なので、「pascha パスカ」は苦しみを意味すると考えられてきました。まるでこの名詞がキリストの受難からその名を取ったかのように。しかし、本来の言語、つまりヘブライ語では、「pascha」は過越祭を意味します<ref>Transitus、通過、過ぎ越し。— 翻訳者。</ref>。なぜなら、過越祭は、エジプトからの逃避行で紅海を渡ったときに、神の民によって初めて祝われたからです<ref>出エジプト記 14章29節。アウグスティヌスが祭りの名前を、イスラエル人が紅海を渡ったことからではなく、ヤハウェがエジプトの長子を打ったときにイスラエル人の家々を通り過ぎたことから取ったのは奇妙な間違いである。出エジプト記 12章11、13、23、27 節と比較せよ。—翻訳者。</ref>。そして今、キリストが羊のように屠殺場に連れて行かれるとき、その預言的な象徴は真に成就します<ref>イザヤ53章7節</ref>。キリストの血が戸口の柱に振りかけられ、すなわちキリストの十字架のしるしが額に刻まれることによって、イスラエルがエジプト人の束縛と滅亡から解放されたように、私たちもこの世で待ち受ける滅びから解放されるのです<ref>出エジプト記12章23節</ref>。そして、悪魔からキリストへ、この不安定な世界からキリストの確立された王国へと移るとき、私たちは最も有益な移行を遂げるのです。それゆえ、私たちは確かに永遠に存在する神のもとへ移り、この移ろいゆく世界と共に滅びることはありません。使徒は、私たちに与えられたこのような恵みを称えて、こう言っています。「神は私たちを闇の力から救い出し、愛する御子の王国に移してくださいました。」<ref>コロサイ1章13節</ref> そこで、私が言ったように、ラテン語でtransitus(移る)と呼ばれるこのパスカという名前は、祝福された福音記者が、いわば私たちのために解釈してくれています。「パスカの祭りの前に、イエスは、この世から父のもとへ移る時が来たことを知っていました。」ここで、パスカとパスオーバーの両方があることがわかります。イエスはどこから、どこへ移るのでしょうか。つまり、「この世から父のもとへ」です。こうして、頭であるキリストの体の一部である人々は、疑いなく先に「移る」イエスに従うことができるという希望を与えられました。では、この頭と肢体から全く離れている不信仰な者たちはどうなるのでしょうか。彼らは永遠にここに留まるわけではないので、彼らもまた滅びるのではないでしょうか。確かに彼らも滅びます。しかし、この世から去ることと、この世と共に滅びることとは別です。父のもとに行くことと、敵のもとに行くこととは別です。エジプト人も海を渡りましたが、彼らは海を通って王国に行ったのではなく、海で滅びたのです。
2. 「イエスは、この世から父のもとへ移る時が来たことを知っておられた。世にいるご自分の民を愛しておられたので、彼らを最後まで愛された。」疑いなく、彼らもまた、イエスの愛によって、今いるこの世から、先にこの世を去られた頭であるイエスのもとへ移るためであった。「最後まで」という言葉は、キリスト以外に何を意味するのだろうか。「キリストは律法の終わりである。信じる者すべてに義を与えるためである」<ref>ローマ10章4節</ref>と使徒は言う。それは、完成させる終わりであって、滅ぼす終わりではない。私たちが到達する終わりであって、滅びる終わりではない。まさにこのように、「私たちの過越の小羊であるキリストが犠牲にされた」<ref>1コリント5章7節</ref>という聖句を理解すべきである。キリストは私たちの終わりであり、私たちはキリストの中へと移る。私は、これらの福音の言葉は、キリストがご自分の民を死に至るまで愛されたという意味で、ある種の人間的な意味でも解釈できると思うので、「彼らを最後まで愛された」とはそういう意味なのかもしれない。この意味は人間的なものであり、神のものではありません<ref>つまり、「キリストの神性ではなく、人間性に適用される」ということである。—翻訳者。</ref>。 なぜなら、私たちを常に限りなく愛してくださる方に愛されたのは、この時点までだけではなかったからです。死が終わることのない方が、死によって愛を終わらせるなどということは、決してあってはなりません。あの傲慢で不信心な金持ちは、死後もなお五人の兄弟を愛しました<ref>ルカによる福音書 16章27、28節</ref>。 キリストは、私たちを死に至るまでだけ愛してくださると考えてよいのでしょうか。決してあってはなりません。もしその愛が死で終わっていたとしたら、キリストは死に至るまでの愛をもって来られたとしても無駄だったでしょう。しかし、「最後まで彼らを愛した」という言葉は、おそらく、彼らのために死ぬほど彼らを愛したという意味で理解されるべきでしょう。なぜなら、キリストは「人が友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」<ref>ヨハネ15章13節</ref>と言って証言されたからです。「最後まで彼らを愛した」という言葉が、まさにキリストの愛によって死に至ったという意味で理解されることに、私たちは全く異論はありません。
3. 「そして、夕食が終わった後、悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心に、イエスを裏切る思いを抱かせた。しかし、イエスは父がすべてのものを自分の手にゆだねられたこと、また自分が神から来て神のもとへ帰ることを知っておられたので、夕食の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、タオルを取って腰に巻かれた。それから、洗面器に水を注ぎ、弟子たちの足を洗い始め、腰に巻いていたタオルで拭かれた。」夕食が終わったというのは、すでに終わってしまったという意味ではない。主が立ち上がって弟子たちの足を洗われた時、夕食はまだ続いていたからである。その後、主は再び席に着き、裏切り者にパンくずを与えた。これは、夕食がまだ終わっていなかったこと、言い換えれば、食卓にまだパンが残っていたことを確かに示している。したがって、夕食が済んだとは、食事が準備され、客のために食卓に並べられたことを意味します。
4. しかし、「悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心に、イエスを裏切る思いを植え付けた<ref>事実;作った夕食。以下のアウグスティヌスの説明を参照してください。— 翻訳者。</ref>」とあるとき、ユダの心に何が植え付けられたのかを問うならば、それは間違いなく「イエスを裏切る」という思いであったでしょう。このような思い付けは霊的なものであり、耳からではなく、思考を通して入り込みます。そして、それは肉体的な方法ではなく、霊的な方法なのです。私たちが霊的と呼ぶものは、必ずしも称賛的な意味で理解されるべきではありません。使徒は、天にあるある種の霊的な力、悪の存在を知っており、それらに対して私たちが戦い続けなければならないと証言しています<ref>エフェソ6章12節</ref>。もし悪霊が存在しなければ、霊的な悪は存在しないでしょう。霊的なものは、霊的な存在からその名を得るのです。しかし、悪魔の誘惑がどのようにして持ち込まれ、人間の思考と混ざり合い、人がそれを自分の考えだと錯覚するようになるのか、どうして知ることができるだろうか。同様に、善なる霊が同じように目に見えない霊的な方法で善い誘惑を与えることも疑う余地はない。しかし、人間の心がこれらの誘惑のどちらに同意するか、つまり、当然のこととして神の助けなしに放置されるか、あるいは神の助けによって恵み深く助けられるかは、人間の問題である。したがって、ユダの心には、悪魔の唆しによって、弟子が自分の神として知ることを学んでいない師を裏切るという決意が固まっていた。そのような状態で、彼は今、彼らの食事会にやって来た。羊飼いのスパイ、救い主に対する陰謀家、救い主の売り渡し者として。彼は今、そのような状態でやって来て、見られ、耐え忍び、そして自分はバレていないと思っていた。なぜなら、彼は自分が欺こうとしていた方について欺かれていたからである。しかし、すでにその人の心の奥底の状態を見抜いていた神は、それを知らない者を意図的に利用していたのです。
5. 「[イエスは]父がすべてのものを彼の手にゆだねられたことを知っておられた。」したがって、裏切り者自身もまた、父がイエスの手にゆだねられていなければ、御心にかなうように彼をイエスの手にゆだねられることはなかったでしょう。つまり、裏切り者は、自分が裏切ろうとした方に既に裏切られていたのです。そして、裏切り者は、自分が知らなかった善が裏切られた方にとっての結果として、悪しき目的を成し遂げました。主は、友のために何をなさっているかを知っておられ、敵をも忍耐強く用いられました。こうして、父はすべてのものを御手にゆだねられたのです。現在の目的のための悪も、最終的な目的のための善も、すべて御手にゆだねられたのです。「また、イエスは神から出て、神のもとへ帰られることを知っておられた。」イエスは神から出て行かれた時も、私たちのもとへ帰られた時も、神から離れることはなかったのです。
6. そこで、これらのことを知っていたイエスは、「夕食の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、タオルを取って腰に巻かれた。それから、たらいに水を注ぎ、弟子たちの足を洗い始め、腰に巻いていたタオルで拭かれた。」愛する兄弟姉妹よ、私たちは福音書記者の意図を注意深く理解すべきである。なぜなら、主の卓越した謙遜さについて語ろうとする時、まず主の威厳を称えたいと願ったからである。このことに関して、彼は「イエスは、父がすべてのものを自分の手にゆだねられたこと、また、自分が神から来て、神のもとへ帰ることを知っておられた。」と言っているのである。それゆえ、父が万物をその手に委ねたイエス・キリストが、弟子たちの手ではなく足を洗われたのである。そして、イエスは神から来られ、神のもとへ向かっておられることを知りながら、神である主ではなく、人の僕としての務めを果たされたのである。また、イエスが裏切り者として現れた、しかもイエスにとって見知らぬ者ではなかった人物について、前置きとして言及されたことも、このことを示している。イエスは、その手がすでに悪に染まっていることを予見しておられた者の足を洗うことを、ご自身の尊厳を損なうとは考えられなかったのであるから、イエスの謙遜の偉大さは、さらに際立つものとなる。
7. しかし、神の姿であられた方が、夕食の席から立ち上がり、衣を脱ぎ捨てられたことを、なぜ私たちは不思議に思うでしょうか<ref>文字通りには「ご自身を空にされた」という意味で、ギリシャ語の原文と同じです。— 翻訳者。</ref>。 また、しもべの姿をとり、人の姿で現れた方が、タオルを腰に巻かれたことを、なぜ私たちは不思議に思うでしょうか<ref>フィリピ2章6、7節</ref>。 弟子たちの足を洗うために水盤に水を注ぎ、彼らの罪の汚れを洗い流すために地に血を注がれたことを、なぜ不思議に思うでしょうか。洗った足を、腰に巻いたタオルで拭かれたことを、なぜ不思議に思うでしょうか。ご自身を覆っていた肉体で、福音を伝える者たちの足跡のために確固たる道を作られたことを、なぜ不思議に思うでしょうか。確かに、タオルを腰に巻くために、着ていた衣を脱ぎ捨てられました。しかし、しもべの姿をとるために、ご自身の栄光を捨てられたとき、持っていたものを捨てたのではなく、以前には持っていなかったものを身にまとわれたのです。十字架につけられる直前、イエスは確かに衣服を剥ぎ取られ、死後亜麻布に包まれました。そして、イエスのそのすべての苦しみは私たちの清めです。ですから、最後の屈辱の極みにあずかろうとしていたとき、イエスはここで、死に耐えようとしていた人々だけでなく、イエスを死に渡そうと決意していた人にも、その友好的な従順さを前もって示されました。人間の謙遜の恩恵は非常に大きいので、神の威厳さえも、自らの模範によってそれを称賛することを喜ばれたのです。なぜなら、傲慢な人間は、謙遜な神に見いだされなかったならば、永遠に滅びていたでしょうから。人の子は、失われたものを探し、救うために来たのです<ref>ルカ19章10節</ref>。 そして、欺く者の傲慢さを真似て失われたように、今、見いだされた人は、救い主の謙遜を真似るべきです。
:::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート55#パート55|先頭に戻る]]
==脚注==
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上川陽子君の故議員北村誠吾君に対する追悼演説
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'''上川陽子君の故議員北村誠吾君に対する追悼演説'''(かみかわようこくんの こぎいん きたむらせいごくんに たいする ついとうえんぜつ)。
2023年(令和5年)6月13日、衆議院本会議において、[[:w:上川陽子|上川陽子]]衆議院議員。
}}
'''○議長([[w:細田博之|細田博之]]君)''' 御報告いたすことがあります。</br>
議員[[w:北村誠吾|北村誠吾]]君は、去る五月二十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。</br>
北村誠吾君に対する弔詞は、議長において今十三日贈呈いたしました。これを朗読いたします。
::〔総員起立〕
衆議院は 多年憲政のために尽力し さきに安全保障委員長 沖縄及び北方問題に関する特別委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた議員従三位旭日大綬章 北村誠吾君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
―――――――――――――
'''故議員北村誠吾君に対する追悼演説'''</br>
'''○議長(細田博之君)''' この際、弔意を表するため、上川陽子君から発言を求められております。これを許します。上川陽子君。</br>
::〔上川陽子君登壇〕
'''○上川陽子君''' ただいま議長から御報告がありましたように、本院議員北村誠吾先生は、去る五月二十日、御逝去されました。</br>
前回令和三年の総選挙を死力を尽くして勝ち抜かれた後、先生は体調を崩され、入退院を繰り返されるようになりました。しかし、病魔と闘いながらも、最後まで回復への望みを諦めず、ふるさと長崎への思いをともし続け、次期総選挙への出馬を熱望された先生は、「魂の政治家。北村誠吾」であり続けたのであります。</br>
ふるさと長崎と日本の発展のために、より一層の御活躍が期待されていた中での急逝の報は、今もって信じ難く、ましてや、御遺族の御心痛はいかばかりか、お察しするに余りあり、お慰めの言葉もございません。</br>
先生は、亡くなられた後、長崎に戻られ、御家族そろって一夜を御自宅で過ごされたのですが、奥様から、結婚以来最初で最後のことでしたとお聞きし、人生の全てを政治にささげられた北村先生の生きざまに、改めて粛然たる思いがいたしました。</br>
北村先生が衆議院に初当選したのは平成十二年。当選同期であり、当時、無所属で当選した九人で会派21世紀クラブを結成した同志として、私は、ここに、在りし日の北村誠吾先生の面影をしのび、皆様の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼の言葉を申し述べさせていただきます。</br>
北村誠吾先生は、昭和二十二年一月二十九日、長崎県北松浦郡小値賀町、豊かな自然景観を有する五島列島の北端に位置する小値賀島に、父又夫様、母道子様の御長男としてお生まれになりました。</br>
四方を美しく豊かな海に囲まれ、人々は自然と共存しながら、お互いを思いやって、つつましく暮らす、今も懐かしい日本の原風景を残すと言われる島であります。今でも佐世保から高速船で一時間半を要する離島で過ごされた先生の幼少期は、電気や水道等、生活インフラが不十分で、ランプでの生活だったそうです。</br>
そのような中、島に電気が二十四時間供給されて一日中明かりがともるようになり、また、それまでは船に乗るために小舟で沖まで出なければならなかったところに桟橋が整備されるなど、島の暮らしが大きく改善されていくさまを目の当たりにした北村先生は、個人の頑張りを超えて、政治が暮らしを豊かに変えることを身をもって実感し、既に中学校を卒業する頃には政治の道を志す決断をしていたとのことであります。高校生までの多感な時期を小値賀島で過ごしたその経験が、政治家北村誠吾の出発点となったのであります。</br>
五島列島で私が今も懐かしく記憶しているのは、二十年余り前、先生のお誘いで21世紀クラブの仲間たちと訪問したときのことです。</br>
21世紀クラブでは、当時、政治課題の中心であった平成の大合併をテーマに勉強会を重ね、お互いの選挙区を視察し、政策づくりに励んでいました。そんな折、マリンブルーに澄み渡る五島列島の海を船で回りながら、支援者の方々から絶大な期待と信頼を寄せられている先生の生き生きとした姿に触れ、地域に根差した政治を目指す先生のたくましい政治姿勢に強い共感を覚えました。</br>
さて、北村先生は、地元の高校を卒業後、かつて見た伝記映画で感銘を受けたという大隈重信公が創設された、早稲田大学政治経済学部経済学科に晴れて進学されました。</br>
そして、ふるさとの暮らしをよくしたいとの熱い志を抱かれた先生は、郷里五島列島出身の大先輩であり、大平内閣において郵政大臣を務められた故白浜仁吉先生の書生となり、卒業後、正式に秘書となられたのであります。</br>
白浜先生は、奥様と二人のお嬢様を長崎の原爆で失われるという壮絶な経験を乗り越え、今日の我が国の平和と繁栄に御尽力された偉大な政治家でした。北村先生は、温かく清廉なお人柄で知られた白浜先生から、政治家の常として、「地元のために働き、政治的成果を得ることは当然のことである。我が手柄のように吹聴したり、選挙運動に使うことは御法度である。」との教えを受けていたとのことです。</br>
白浜先生の薫陶を受けた北村先生の政治姿勢、常に謙虚で誠実なお人柄を思い起こすとき、この議場にいる誰もが得心することでしょう。</br>
白浜先生の下で研さんを積まれた北村先生は、昭和五十八年、佐世保市議会議員選挙に挑戦して見事トップ当選を果たされ、政治家としての第一歩を踏み出されました。続いて挑戦した第三十八回衆議院議員総選挙では惜しくも敗れたものの、その後、長崎県議会議員へと更なる歩みを進め、爾来連続して四期にわたって重責を担われ、この間、長崎雲仙・普賢岳の噴火災害からの復旧復興や地域の発展に全力を傾注されたのであります。</br>
かくして、平成十二年、現職議員との公認争いに敗れる中で、それでも離島や過疎地の声を国政に届けたいとの思いは断ち難く、長崎県議会議員の職を辞し、政治に身命を賭す覚悟で第四十二回衆議院議員総選挙に勇躍無所属で立候補されました。小値賀島の皆さんがこぞって漁船で佐世保まで応援に駆けつけるなど、大きな期待を一身に集め、徹底した草の根選挙を展開し、最愛の奥様シズノ様の内助の功もあり、接戦を制して、見事初当選を果たされたのであります。(拍手)</br>
本院に議席を得られてからは、有権者の固い支持を得て、連続して当選すること八回。農林水産委員会、国土交通委員会、安全保障委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を中心に、多くの委員会で理事、委員を歴任され、卓越した識見と行動力を発揮されました。</br>
さらに、平成二十二年十月には沖縄及び北方問題に関する特別委員長、平成二十六年九月には安全保障委員長に御就任され、温厚篤実なお人柄と、常に公正公平な立場を堅持し、円滑、円満な委員会運営に当たられるお姿に、与野党の別なく、絶大な信頼が寄せられておりましたことは言うまでもありません。</br>
北村先生は、離島振興や農林水産政策をライフワークとしつつ、特に安全保障問題に熱心に取り組まれておりました。それは、幼い頃から戦争の悲惨さ、平和の尊さを肌身に感じてきた被爆地長崎出身議員として、その一方で、祖国の平和、独立を維持し、国民の生命財産を守り抜くことは国家の責務であり、現在も米軍、自衛隊基地を抱える佐世保、県北の代表として、この問題に真摯に取り組むことが自らの崇高な使命であると思い定めていたからであります。</br>
この間、党におきましては、水産部会長、国土交通部会長、安全保障調査会副会長、政務調査会副会長等の要職を歴任されました。当選回数を重ねられてからも、党本部で開かれる会合のほとんど全てに出席され、資料を大量に抱えて国会内を歩かれている御様子は、誰しも一度はお見かけになったことがあるのではないでしょうか。(拍手)</br>
また、内閣におきましては、安全保障政策に対する深い造詣と、これまでの活動実績が高く評価され、平成十六年九月、第二次小泉改造内閣において防衛庁長官政務官、平成二十年八月、福田改造内閣、続く同年九月の麻生内閣において防衛副大臣に御就任になられました。在任中、先生の信条である「現場主義、汗かき主義」そのままに、自衛隊各駐屯地や基地を積極的に視察され、隊員を督励して回られたとのことです。</br>
そして、令和元年九月、第四次安倍第二次改造内閣において、地方創生、規制改革担当の内閣府特命担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣として初入閣を果たされたのであります。(拍手)</br>
地方、特に離島や過疎地域が抱える高齢化、産業の衰退等の諸課題を熟知している北村先生にまさに適任の役職であり、小値賀町初の大臣の就任に、島内が喜びの声で沸き返ったそうです。</br>
大臣就任後は、地方創生の推進には各地域の現場の生の声に耳を傾ける必要があると、早速、現場主義の真骨頂を発揮され、僅か一年余りの間に、地方創生担当大臣として、全四十七都道府県、計二百か所を訪問し、現場の最前線で奮闘されている多くの方々から地域の実情や課題を聞いて回られ、訪れた地域の魅力を自らPRされるなど、率先垂範して地方創生の推進に取り組まれたのであります。(拍手)</br>
折しも、大臣在任中、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、社会的、経済的影響が広がり、誰もが不安にさいなまれる中、いち早く総額三兆円にも上る地方創生臨時交付金を創設し、地域における様々な取組を支援することができたのは、北村先生の指導力のたまものでありました。</br>
北村先生は、弱者に対する慈愛に満ちたまなざしと行動力を併せ持つ、希有な政治家であられました。北村先生は、自身のことを多く語ることはありませんでしたが、自分にも他人にも誠実に生きることを生涯貫かれた方でした。このことは、恐らく、先生が敬けんなカトリック教徒であったこととも無縁ではなかったでしょう。</br>
近年は、体調が優れない中においても、超党派の空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟の会長を務められ、第二次世界大戦末期の空襲による民間被害者への補償の実現に奔走しておられました。</br>
北村先生は、地元の成人式には毎年必ず出席し、「自分で考え努力すれば何でもできる、夢を持て」と若者たちに語りかけておられたそうです。青雲の志を持って希望に燃えていた御自身の姿を現代の若者に重ねて見ていたに相違なく、その中から先生の遺志を継ぐ者が必ずや現れることを期待してやみません。</br>
白浜先生の書生、秘書から、市議会議員、県議会議員、国会議員と、まさに先生が好きだった「地道に一歩ずつ」の言葉どおり、約半世紀にわたって、故郷である小値賀町、長崎県、国家国民のために、うそ偽りなく、私心を捨てて、真摯に尽くされた政治家人生でありました。(拍手)</br>
今、世界は、武力による現状変更の試みや核兵器による威嚇など、戦後かつてないほどの危機的な状況にあります。戦争の悲惨さ、被爆の実相を知る北村先生のお力がまだまだ必要でありました。</br>
「好きな仕事をさせてもらっているのに休んでなんかいられない」とおっしゃっていた先生の志は、残された我々がしっかりと受け止め、前に進んでいかなければなりません。</br>
ここに、北村誠吾先生の御功績をたたえ、御人徳をしのぶとともに、トレードマークであった将棋の歩のループタイを締めて優しくほほ笑む先生のお姿を皆様とともにいま一度思い浮かべ、この議場からお送りしたいと思います。</br>
北村誠吾先生、どうぞ安らかにお眠りください。(拍手)
== 外部リンク ==
* [https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121105254X03320230613 令和5年6月13日 衆議院本会議 会議録](官報号外 令和5年6月13日 衆議院会議録第33号) - 国会会議録検索システム
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[[Category:追悼演説]]
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トゥスクルム荘対談集
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村田ラジオ
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*ウィキソースによる日本語訳
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== トゥスクルム荘対談集 ==
*[[/第1巻|第1巻]]
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*[[/第3巻|第3巻]]
*[[/第4巻|第4巻]]
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==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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村田ラジオ
14210
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*ウィキソースによる日本語訳
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[[Category:哲学書]]
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== トゥスクルム荘対談集 ==
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*[[/第5巻|第5巻]]
==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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村田ラジオ
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ラテン語版 Wikisource, [[la:Tusculanæ Disputationes]] の第1巻を翻訳
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| title = トゥスクルム荘対談集
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*ウィキソースによる日本語訳
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[[Category:哲学]]
[[Category:ローマ哲学]]
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== トゥスクルム荘対談集 ==
==第1巻==
1. 国防と元老院の職務から完全に、あるいは大部分解放された時、ブルータスよ、私はあなたの勧めに特に応えて、長い間私の心から遠ざかり、時間を浪費し、中断していた学問に再び取り組み始めました。そして、正しい生き方に関わるあらゆる学問の理性と規律は、哲学と呼ばれる知恵の研究に包含されているので、私はラテン文学を通してそれを自らに示さなければならないと考えました。それは、哲学がギリシャ人や彼らの文学、教師たちに理解できないからではなく、むしろ、私たちの人間はギリシャ人よりもあらゆることをより賢明に発見したか、あるいはより優れたものを作り出し、それを実際に精緻化する価値があると考えた、というのが私の長年の確信だったからです。
2. 確かに私たちは生活の慣習や制度、家庭や家族の事柄をより良く、より徹底的に守っていますが、私たちの祖先は確かに、より優れた制度と法律で国家を統治していました。軍事については、何と言えばよいでしょうか。この点において、我々の男たちは徳において非常に優れており、規律においてはなおさら優れていた。彼らが生まれながらにして身につけたこれらの資質は、文字によってではなく、ギリシャや他のどの民族とも比較できるものではない。一体どれほどの威厳、どれほどの不屈の精神、どれほどの精神の高潔さ、どれほどの誠実さ、どれほどの信仰心、どれほどのあらゆる面での徳が、我々の祖先と比べられるほど優れていたというのだろうか。
3. ギリシャは学問とあらゆる種類の文学において我々を凌駕しており、抵抗しない者を打ち負かすのは容易であった。ギリシャ人の中で最も古い学者階級は詩人であり、ホメロスとヘシオドスはローマ建国以前に存在し、アルキロコスはロムルスの治世中に存在したが、我々が詩を受け取ったのは後であった。ローマ建国から約510年後、リウィウスはカイコスの息子C.クラウディウスとマルクス・トゥディタヌスに寓話を授けたが、それはエンニウスが生まれる前年の執政官時代のことであった。彼はプラウトゥスやナエウィウスよりも年上であった。II. したがって、詩人は我々の民に知られるか、あるいは受け入れられるのが遅かった。『起源』には、宴会で客が有名な人物の美徳について笛に合わせて歌う習慣があったと記されているが、しかし、カトーの演説は、この階級には名誉がなかったことを示しており、彼はマルクス・ノビリオルが詩人たちを属州に導いたことを恥辱として非難しました。そして、周知のように、その執政官はエンニウスをアイトリアに導いたのです。したがって、詩人たちに与えられる名誉が少なければ少ないほど、彼らの研究も少なくなりました。そして、もしこの階級に偉大な才能を持つ者がいたとしても、彼らはギリシア人の栄光に十分応えることはなかったのです。
4. もし、高潔な人物であったファビウスがその絵画で称賛されていたなら、私たちの間に多くのポリュクレイトスやパルラシアスのような人物が生まれなかったでしょうか?名誉は芸術を育み、栄光はすべての人を研究へと駆り立てます。そして、一部の人々に不評なものは常に衰退するのです。ギリシア人は、最高の学問は弦楽器の音色と歌声にあると考えていました。したがって、私の見解ではギリシャの王子エパミノンダスは、驚くほど明瞭な音色でリュートを演奏したと言われており、数年前に宴会で竪琴を拒否したテミストクレスは、より無学な人物であったと言えるでしょう。そのため、ギリシャでは音楽家が隆盛を極め、誰もがリュートを学び、リュートを知らない者は教養が十分であるとは見なされませんでした。
5. 幾何学は彼らの間で最も高く評価され、それゆえ数学ほど輝かしいものはなかった。しかし、私たちはこの技術の有用性によって、計測と推論の方法を確立した。III. しかし、私たちは雄弁家をすぐに受け入れた。雄弁家は当初は博識ではなく、雄弁に適していたわけではなく、後に博識になった。ガルバ、アフリカヌス、ラエリウスは博識であったと言われているが、彼らより年上のカトーは学問に励み、その後、レピドゥス、カルボ、グラックスは、私たちの時代に非常に偉大で、ギリシア人にほとんど、あるいは全く劣らなかった。哲学はこの時代まで休眠状態にあり、ラテン文学の光に照らされていなかった。私たちはそれを啓蒙し、喚起しなければならない。そうすれば、私たちが忙しくしている間に市民に何らかの形で貢献できたとしても、可能であれば、暇を持て余している人々にも貢献できるだろう。
6. この点において、私たちはなおさら努力しなければならない。なぜなら、多くのラテン語の書物は、最も優れた人々によって、十分な学識を持たずに、思慮なく書かれたと言われているからである。しかし、正しく考えていても、それを丁寧に表現できない人もいるかもしれない。だが、考えを整理することも、説明することも、読者を楽しませることもできない人が、自分の考えを書き留めようとするのは、余暇と文学を無節操に浪費する人間の性である。だから彼らは自分の本を自分の本で読み、同じように書く権利を望まない者以外は誰もそれに触れない。したがって、我々が努力によって弁論術に何らかの称賛をもたらしたのなら、弁論術の源泉でもある哲学の泉を、もっと熱心に開いていくべきだろう。
IV. 7. しかし、最高の才能、学識、そして力を持つアリストテレスが、修辞学者イソクラテスの名声に感銘を受け、若者たちに弁論術を教え、思慮深さと雄弁さを融合させるよう教え始めたように、私たちも以前から行ってきた弁論術の研究を捨て去るのではなく、このより偉大で実り豊かな技術に専念したいと考えています。なぜなら、私は常に、最も重要な問題について豊かで華麗に語ることができる完璧な哲学を、この哲学に求めてきたからです。私たちはこの修練に非常に熱心に取り組んできたので、今やギリシャ式に学校を設立する勇気を持つに至りました。つい最近、あなたがトゥスクルムを去った後、多くの親しい人々が私の周りにいた時、私はこの分野で何ができるか試してみました。以前は誰も私のために弁論してくれなかったように、私はかつて論理を力強く演説していましたが、今ではこの演説も老人の演説に過ぎません。私は皆が聞きたいと思うことを述べるように命じました。そのため、私は座っていても歩いていても弁論しました。
8. そこで私は、ギリシャ人が言うところの五日間の学校を、五冊の本にまとめました。しかし、聞きたい人が自分の考えを述べたら、私は反対のことを言うというやり方でまとめました。ご存知のように、これは他人の意見に反論する古くから伝わるソクラテスの方法なのです。ソクラテスは、この方法こそが真実に最も近いものを見つける最も容易な方法だと考えていました。しかし、私たちの議論をより分かりやすく説明するために、私は物事が語られるのではなく、実際に行われているかのように説明しましょう。ですから、まず最初に、次のように述べます。
V. 9. 死は私には悪であるように思える。すでに死んだ者にとってか、それともこれから死ぬ者にとってか?どちらにとってもだ。ゆえに、死は悪であるゆえに、悲惨である。確かにそうだ。したがって、すでに死ぬべき運命にある者も、これから死ぬべき運命にある者も、どちらも悲惨である。私にはそう思える。ゆえに、悲惨でない者は一人もいない。絶対に一人もいない。そして、もしあなたが確信を持ちたいのであれば、生まれてきた者、あるいはこれから生まれてくる者は皆、悲惨であるだけでなく、常に悲惨であると言えるだろう。なぜなら、もしあなたが死ななければならない者だけを悲惨と呼ぶならば、生きている者を一人も除外することはできないだろう――なぜなら、すべての人は死ぬからだ――しかし、悲惨の終わりは死にあることになる。しかし、死者でさえ悲惨である以上、私たちは永遠の悲惨の中に生まれてくるのだ。なぜなら、十万年前に人を殺した者、いや、むしろこれまで生まれてきたすべての者は、悲惨でなければならないからだ。これが私の絶対的な意見である。
10. どうか教えてください。冥界のケルベロスの三叉剣、コキュートスの咆哮、アケロン川の流れ、喉の渇きに苦しみながら顎を水面まで伸ばすタンタロスの姿は、あなたを怖がらせるのですか? また、「シシュポスは汗を流し、苦労して岩を回すが、全く進歩しない」という言葉も? もしかしたら、容赦のない裁判官ミノスとラダマントスも? 彼らの前には、ルキウス・クラッススもマルクス・アントニウスもあなたを弁護してくれませんし、この件はギリシアの裁判官の前で裁かれるので、デモステネスを連れてくることもできません。あなた自身のために、あなた自身が最高の栄冠を要求しなければならないのです。 もしかしたら、あなたはこれらのことを恐れて、死は永遠の悪だと考えているのかもしれません。 VI. 私がこれらのことを真実だと信じているほど狂っているとでも思っているのですか? それとも、これらのことを信じていないのですか? まったく違います。 ヘラクレスにかけて、あなたはひどい話をしています。 なぜですか?私がこう尋ねるのは、もし私がこれらのことに反対意見を述べれば、雄弁になれるかもしれないからだ。
11. いったい誰がこのようなことの原因に関わっていないというのか?あるいは、詩人や画家たちのこうした驚異を納得させることに、一体何の苦労があるというのか?しかし、哲学者たちはまさにこれらのことに反論する書物で満ちている。実に愚かなことだ。いったい誰が、このようなことに心を動かされるほど冷酷なのだろうか?もし冥界に不幸な者がいないのなら、冥界には誰もいないことになる。私は全くそう思う。では、あなたが不幸な者と呼ぶ者たちはどこにいるのか?あるいは、彼らはどこに住んでいるのか?もし彼らがいるのなら、どこにもいるはずがない。しかし、私は彼らはどこにもいないと思う。したがって、彼らは存在すらしていないのか?まさにその通りだ。そして、存在しないからこそ、彼らは不幸なのだ。
12. さあ、あなたがこのようなことを軽率に言うくらいなら、ケルベロスを恐れた方がましだ。では、どういうことだ?あなたは、存在を否定する者と同じ者だと言うのか?あなたの洞察力はどこにあるのだ?あなたが彼を不幸だと言うとき、あなたは存在しない者を彼だと言っていることになる。私はそんなことを言うほど愚かではありません。では、あなたは何と言うのですか?例えば、マルクス・クラッススは死によって財産を失い、惨めな思いをしています。グナエウス・ポンペイウスもまた、多くの栄光を奪われ、惨めな思いをしています。要するに、この光を持たない人々は皆、惨めな思いをしているのです。同じことを繰り返してください。彼らが惨めであるならば、そうであるはずです。しかし、あなたは死んだ人々は惨めではないと否定しました。したがって、彼らが死んでいないならば、彼らは何者でもありません。つまり、彼らは惨めですらないのです。おそらく私は自分の気持ちを口にしないのでしょう。なぜなら、あなたがいるのに、そうでないということこそ、私にとって最も惨めなことだと思うからです。
13. 何ですって? 生まれてこなかったことよりもさらに惨めだと? つまり、まだ生まれていない者も、生まれていないからすでに惨めであり、もし私たちが死後に惨めになるのなら、生まれる前から惨めだったということになります。 しかし、私は生まれる前に惨めだったことを覚えていません。もしあなたがもっとよく覚えているなら、あなた自身について何を覚えているか教えていただきたいものです。 VII. あなたは、私が生まれていない者を惨めだと呼び、死んでいる者を惨めだと呼ばないかのように冗談を言います。あなたは、彼らは惨めだと言います。むしろ、彼らは存在しないからこそ、存在しているので惨めなのです。あなたは、自分が闘争心を持って話していることに気づかないのですか? 惨めさがあるだけでなく、存在しないものもあると言うことほど闘争的なことがあるでしょうか? カペナ門を出て、カラティヌス、スキピオ、セルウィリウス、メテッルスの墓を見たとき、あなたはそれらを惨めだと思いますか?あなたが言葉で私を迫るなら、これからは彼らが惨めだとは言わず、ただ惨めだとだけ言おう。なぜなら、彼らは惨めではないからだ。では、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」とは言わず、「クラッスス氏は惨めだ」と言うだけなのか? まったくその通りだ。
14. まるで、あなたがこのように言うことは、存在するか存在しないかのどちらかでなければならないという必然性がないかのように! あなたは弁証法を全く理解していないのか? まず第一に、こう伝えられている。発言されるものはすべて(今のところ、私はこれを公理と呼ぶことにするが、後でもっと良いものが見つかれば別のものを使う)、発言されるということは、真か偽かである。したがって、あなたが「クラッスス氏は惨めだ」と言うとき、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」と言うか、あるいは何も言わないかのどちらかである。そうすることで、それが真か偽かを判断できるのだ。さあ、死んだ者たちが不幸ではないことは認めよう。なぜなら、あなた方は、そもそも存在しなかった者たちが不幸であるはずがないと無理やり認めさせたのだから。何だって?生きている我々は、いずれ死ぬのだから、不幸ではないというのか?昼も夜も考え続け、そして今や死ななければならないのに、人生にどんな喜びがあるというのか?
VIII. 15. あなたは、人間という存在からどれほどの悪を取り除いたか、お分かりでしょうか? どうしてですか? もし死が死者にとっても悲惨なものであったなら、私たちは生の中に無限で永遠の悪を抱えることになるでしょう。今、私はかかとを見ました。それがその役目を終えたので、もはや恐れる必要はありません。しかし、あなたはエピカルモスの意見に従っているように見えます。シチリア人のように鋭敏で愚かな男です。なぜですか? 分かりません。もしできるなら、ラテン語で言ってみましょう。ご存知の通り、私はギリシャ語をラテン語で話すのも、ギリシャ語をラテン語で話すのも苦手です。当然のことです。では、エピカルモスの意見とは何ですか? 「私は死にたくないが、自分を死んだとは思わない」。ギリシャ語であることは認めます。しかし、あなたが私に、死者は悲惨ではないと認めさせたのですから、もしできるなら、死ぬことさえ悲惨だとは思わないように、完全に認めてください。
16. それは問題ありませんが、私はもっと大きなことを試みているのです。これはなぜ問題にならないのですか?あるいは、これらのより大きなこととは何ですか?死後には悪が何もないので、死さえも悪ではありません。死の直後には、悪が何もないとあなたが認める時間があります。つまり、死ぬことさえも悪ではないということです。つまり、私たちが悪ではないと認めるものに到達するということです。私はあなたにむしろこれらのことを尋ねます。これらのより厄介な事柄は、私が同意する前に告白することを私に強いるからです。しかし、あなたが試みていると言うそれらのより大きなこととは何ですか?私が教えることができれば、死は悪ではないだけでなく、良いものでもあるということです。私はそれを要求しませんが、それでも聞きたいのです。あなたは望むことを成し遂げられないかもしれませんが、死を悪ではないものにすることはできるでしょう。しかし、私はあなたの邪魔をしません。私は嘆きの祈りを聞きたいのです。
17. もし私があなたに何か尋ねたら、あなたは答えないのですか?それは確かに傲慢ですが、必要でない限り、私に何も尋ねないでください。IX. 私は礼儀正しく振る舞い、あなたが望むことをできる限り説明しましょう。しかし、アポロ・ピュティオスのように、私の言うことが確実で固定的なものになるようではなく、多くの推測の中から、もっともらしい推測をたどる一人の人間としてです。なぜなら、私には真実に似たものを見る以外に道がないからです。物事が知覚できると言い、かつ自らを賢者と称する者は、確実だと言うでしょう。あなたは、どうやら、聞く準備ができているようです。
18. では、死そのもの、つまり非常によく知られているものと思われるものについて、まずそれが何であるかを見なければなりません。死とは魂が肉体から離れることだと考える人もいれば、魂と肉体が共に殺され、魂が肉体の中で消滅するのだと考える人もいます。魂は去ると考える人もいれば、すぐに消滅すると考える人もおり、長い間残ると考える人もいれば、常に存在すると考える人もいる。さらに、魂そのものが何であるか、どこにあるのか、どこから来るのかについても大きな意見の相違がある。心そのものが精神であると考える人もいる。そこから冷酷な者、冷酷な者、冷酷な者が呼ばれ、二度執政官を務めた賢明なナシカ「コルクルム」や「優れた心の持ち主、賢明なアエリウス・セクストゥス」が生まれた。
19. エンペドクレスは魂を心臓に染み込んだ血だと考え、またある者は脳のある部分が魂の支配権を握っていると考え、またある者は心臓そのものが魂であるとも、脳のどの部分も魂であるとも同意せず、魂は心臓にあると言う者もいれば、脳にあると言う者もいる。しかし、私たちの名前がほぼ宣言しているように、魂を魂と呼ぶ者もいる。なぜなら、私たちは魂が活動し呼吸し、活気に満ち、よく活気に満ちているのは魂の意見によるものだと言うからである。しかし、魂そのものは魂から呼ばれる。ストア派のゼノンにとって、魂は火のようである。X. しかし、確かに私は心臓、脳、魂、火と言ったが、私はこれらを使う。残りはほとんど個別的である。古代の人々は、そしてより近世では音楽家であり哲学者でもあったアリストクセノスも、歌や弦楽器演奏における身体そのもののある種の意図、すなわちἁρμονία(調和)について考察した。つまり、身体全体の性質と形から、歌のように様々な動きが生み出されるのである。
20. ここで彼は自らの技巧から逸脱することなく、プラトンがはるか以前に述べ、説明したことの本質を語った。クセノクラテスは精神には形も身体もないと否定し、精神は数であり、その力はピタゴラスが既に指摘したように、自然界において最も大きいと述べた。彼の師であるプラトンは、精神を三つの部分に分け、その支配的な部分、すなわち理性を、まるで城塞のように頭部に置き、怒りと欲望という二つの部分を生み出し、それぞれを場所に分けて配置した。怒りは胸に、欲望は心臓の下に置いたのである。
21. しかし、ディカイアルコスは、コリントスの習慣について三巻にわたって論じたその著作の中で、第一巻では多くの学者に発言させ、第二巻ではフティオティスの老人フェレクラテスという人物を紹介している。フェレクラテスはデウカリオンの子であるとディカイアルコスは述べ、魂など全く存在せず、この名は全く空虚であり、動物や生命体と呼ばれるのは無意味であり、人間にも獣にも魂も精神もなく、私たちが行動したり感じたりする力はすべて、あらゆる生命体に等しく分散しており、身体から分離することはできない、なぜならそれは無であり、自然の働きによって繁栄し感じるように形作られた、ただ一つの単純な身体以外には何も存在しないからである、と主張している。
22. アリストテレスは、知性と勤勉さの両面で(私はプラトンを除いて)誰よりも優れており、万物が生じる四つの既知の原理を理解した上で、精神が存在する第五の性質があると考えている。なぜなら、考えること、提供すること、学ぶこと、教えること、何かを見つけること、その他多くのこと、記憶すること、愛すること、憎むこと、欲すること、恐れること、不安になること、幸福になること、これらと似たようなことは、これら四つの種類のいずれにも含まれていないと考えているからである。彼は名前が面倒なときに第五の種類を使用し、このようにして精神自体を、あたかも一定の連続的で永続的な運動であるかのように、新しい名前で ἐνδελέχειαν (endelecheian) と呼ぶ。 XI. 私がおそらく見落としていることを除けば、これらは精神についての意見のほぼすべてである。デモクリトスは確かに偉大な人物だが、彼の精神は、ある種の偶然の衝突によって光と丸い小さな物体を扱うのに効果的である。なぜなら、それらすべては無数の原子から成り立っているからだ。
23. これらの意見のうちどれが真実かは、いずれ神が判断されるでしょう。どれが真実に最も近いかは、大きな問題です。では、これらの意見のどちらかを選ばなければならないのでしょうか、それとも本題に戻るべきでしょうか。できれば両方とも真実であってほしいのですが、それらを混同することは困難です。ですから、これらの議論を避けることで死への恐怖から解放されるのであれば、そうしましょう。もし魂の問題を今説明することによってのみそれが可能であれば、他の場所であれこれと説明しましょう。あなたがどちらを好むかは理解していますし、その方が都合が良いと思います。なぜなら、私が述べた意見のどれが真実であろうと、死や悪は真実ではなく、むしろ善であると理性が保証してくれるからです。
24. もし心臓や血液や脳が魂であるならば、確かにそれは肉体である以上、他の肉体と共に滅びるでしょう。もしそれが魂であるならば、おそらく消滅するでしょう。もしそれが火であるならば、消え去るでしょう。もしそれがアリストクセノスの言う調和であるならば、溶解するでしょう。魂など存在しないと言うディカイアルコスについて、私は何と言えばよいだろうか。これらの意見は、死後の人間には何の関係もない。なぜなら、感覚は生命とともに失われるからだ。しかし、感覚を持たない者にとって、何ら関心のあるものなど存在しない。他の人々の意見は、もしあなたがそれを喜ぶならば、魂は肉体を離れた後、天国を住処とすることができるという希望をもたらす。しかし、私はそれが喜ばしいことであり、まずそうであってほしいと願い、たとえそうでなくても、やはり納得したい。では、私たちの仕事はあなたにとって何の役に立つのだろうか?私たちは雄弁さにおいてプラトンを超えることができるだろうか?彼の魂に関する書物を注意深く開いてみよ。そうすれば、あなたが望むものは何もなくなるだろう。ヘラクレスにかけて誓うが、私は何度もそうした。しかしどういうわけか、読んでいる間は同意するのだが、本を置いて魂の不滅について考え始めると、その同意はすべて消え去ってしまうのだ。
25. 何ですって?魂は死後も残るのか、それとも死と同時に滅びるのか、どちらを認めるのですか?私は滅びることを認めます。もし残るとしたら?私は魂は幸福であると認めます。もし滅びるとしたら?魂は不幸ではない、なぜならそもそも不幸ではないからです。私たちは少し前に、あなたに強要されて、すでにこのことを認めました。では、どのような点で、あるいはなぜ、あなたは死が悪であると言うのですか?魂が残るなら私たちは幸福になるし、魂が無感覚であるなら不幸にならないでしょう。
XII. 26. では、もしそれが面倒でなければ、まず、可能であれば、魂は死後も残ることを説明してください。それができない場合――難しいことですが――あなたは死にはあらゆる悪が存在しないと教えるでしょう。なぜなら、私はまさにこのことが悪ではないのではないかと危惧しているからです。私は死に感覚がないと言っているのではなく、感覚がないに違いないと言っているのです。確かに、あなたが求めている意見を得るためには、あらゆる場合において最も権威があり、また実際に最も権威があるべき最良の著述家たちの著作を用いることができます。そして何よりもまず、古代の著作です。古代の著作は、起源や神の子孫に近ければ近いほど、真実をよりよく理解していたのかもしれません。
27. したがって、エンニウスが「カスコス」と呼ぶ古代の人々には、死によって人間が生命の終焉によって完全に滅び去るという感覚はなかったという認識が深く根付いていた。そして、このことは、他の多くの事柄とともに、神官法や墓の儀式から理解できる。彼らは、たとえ最高の才能に恵まれていたとしても、死は万物を奪い滅ぼす消滅ではなく、ある種の生命の移行と変化であり、高名な人々にとっては天国への道しるべとなるが、他の人々にとっては地上に留まるものであるという認識が彼らの心に深く刻まれていなかったならば、これほどまでに厳粛にそれらを崇拝したり、これほどまでに償うことのできない宗教的信条をもって自らの違反を正当化したりすることはなかっただろう。
28. このことから、また我々の見解から、エンニウスが噂に同意して言ったように、「ロムルスは天の神々と共に生涯を過ごした」ということになり、ギリシャ人の間では、ヘラクレスはそこから我々のところへ、さらには大洋へと移り、偉大で現存する神とみなされている。それゆえ、リベル・セメラが生まれ、同じく名声と評判を持つ兄弟、ティンダリダイが生まれた。彼らはローマ人の勝利の戦いで助け手であっただけでなく、使者でもあったと言われている。何?カドモスの娘イノは、ギリシャ人によってレウコテアと呼ばれ、我々の人間はマトゥタとみなしているのではないか?何?あまり追求しすぎないように、天界のほぼ全体が人類で満たされているのではないか?
XIII. 29. しかし、古代の人々を探求し、ギリシャの著述家たちが明らかにしたものをそこから引き出そうとすれば、私たちがこの世を去ったと考える古代の神々は、実は天に昇っていたことがわかるでしょう。ギリシャに墓が残されているのは誰の墓か尋ねてみてください。あなたが秘儀を授かった者として、どのような秘儀が伝えられてきたかを思い出してください。そうすれば、このことがいかに明白であるかがようやく理解できるでしょう。しかし、何年も後に人々が扱うことになる自然科学をまだ学んでいなかった人々は、自然の警告を通して知ったことしか信じておらず、物事の理由や原因を理解していませんでした。彼らはしばしばある種の幻視、特に夜の幻視に心を動かされ、亡くなった人々には彼らが生きているように思えたのです。
30. さらに、私たちが神々の存在を信じる理由として最も確固たる論拠は、どんなに野蛮な民族も、どんなに奇怪な民族も、神々の考えに心を染み込ませていない者はいないということである(多くの人々は神々について歪んだ考えを持っている。これは通常、悪しき慣習によるものだが、彼らは皆、神々が力と性質において神であると考えている。しかし、これは人々の会話や集会によって成し遂げられるものではない。なぜなら、意見は制度によっても法律によっても確認されるものではないからである。しかし、あらゆる事柄において、すべての民族の同意が自然の法則とみなされるべきである)。ならば、自分の民が生活の安楽を奪われたと考えて、まずその死を嘆かない者がいるだろうか。この考えを取り除けば、嘆き悲しむ気持ちも取り除かれることになる。自分の不便さを嘆く人はいない。確かに苦痛や苦悩はあるかもしれないが、その悲痛な嘆きや涙は、愛した人が人生の安楽を奪われたと感じ、思いを馳せることから生じるのだ。そして、私たちは理性や教義に導かれるのではなく、本能に突き動かされてそう感じるのである。
XIV. 31. しかし、最も説得力のある論拠は、自然そのものが魂の不滅について沈黙していると考えることである。なぜなら、すべての人には関心事があり、実際、最も重要な関心事は死後の世界にあるからだ。スタティウスが『共同の若者たち』(シネフェベス)で述べているように、「次の時代に恩恵をもたらす木々があるだろう」。次の時代も関心を持たなければ、一体何を見ているというのだろうか?したがって、勤勉な農夫は、自分が実を見ることのない木を植える。偉大な人物は、法律や制度、国家を植えない。子孫を残すこと、名声を広めること、養子を迎えること、遺言を残すこと、墓碑を建てること、そして賛辞を述べること、未来のことを考えなければ、一体何の意味があるのだろうか?
32. 何と?あらゆる自然の中で最も優れたものから自然の模範を取ることが適切であると疑うのか?人々を助け、守り、維持するために生まれてきたと考える人々の本質とは何だろうか?ヘラクレスは神々の元へ行った。もし彼が人間だった時に、自らその道を切り開いていたなら、決して行くことはなかっただろう。これは今や、すべての人にとって古くから崇められている信仰である。XV. この共和国において、共和国のために命を落とした多くの偉人たちは、何を考えていたのだろうか?彼らの名前が人生の終わりに残ることを願っていたのではないだろうか?不滅への大きな希望がなければ、誰も祖国のために命を捧げることはないだろう。
33. テミストクレスが怠惰でいることは許された。エパミノンダスが怠惰でいることも許された。私が古代の事物や異国の事物を追い求めない限りは、私にとっても許された。しかし、どういうわけか、未来の事物に対するある種の予兆が、まるで何世紀にもわたって人々の心にまとわりついている。そして、それは最も偉大な天才や最も高潔な魂を持つ人々において、最も明白で、最も容易に明らかになる。実際、それが取り除かれたとしたら、誰が常に労苦と危険の中で生きようとするだろうか?
34. 私は君主について語っている。何と?詩人は死後、高貴な地位を望まないのだろうか?では、なぜ「市民よ、見よ、老エンニウスの姿がここにある。ここに、汝らの父祖の偉大な業績が汝らを飾っている」という言葉があるのか?彼は、父祖が栄光に汚された者たちに栄光の報酬を要求する。そしてまた、「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬儀を泣き声で執り行わないでくれ」と言う。なぜか? 「私は人が口先だけで生きることを望んだ。」しかし詩人は何を言うだろうか?職人は死後に高貴な地位を得たいと願うだろうか?なぜフィディアスは、自分の名前を刻むことが許されなかったにもかかわらず、ミネルヴァの盾の中に自分の肖像を閉じ込めたのだろうか?何だって?我々の哲学者たちは、軽蔑すべき栄光について書いた書物の中に、自分の名前を刻んでいないだろうか?
35. しかし、自然の合意が万物の声であり、あらゆる所にいるすべての人々が、死者に属する何かが存在することに同意するならば、私たちも同じように考えなければなりません。また、才能や徳において優れた精神を持つ人々が、生まれながらにして最も優れているために、自然の力を最も完全に理解すると考えるならば、私たちがすべての人に子孫のために最も尽くすことを願う以上、死後も何らかの感覚を持つであろうことは当然のことです。
XVI. 36. しかし、私たちが神々の存在を自然によって信じ、その正体を理性によって知るように、魂が留まることをすべての民族の合意によって信じ、その魂がどこに留まり、どのようなものであるかを理性によって知る必要があります。この無知こそが、冥界や、あなたがたが理由もなく軽蔑していたように思われる恐怖を生み出したのです。なぜなら、遺体が地に倒れ、土に覆われ、埋葬されたと言われるとき、人々は死者の残りの人生は地下で過ごされると考えていたからです。彼らのその意見は大きな誤りを招き、詩人たちはそれをさらに増幅させた。
37. 劇場によく訪れる観客、そこには幼い女性や子供たちもいるが、次のような偉大な詩を聞けば感動する。「私はここにいる、そしてアケロンにやってくる、険しく高い道はかろうじて通る、岩でできた洞窟を通り抜け、ごつごつとした張り出した峰々、そこには冥界の濃い闇が厳然と立ちはだかっている」。そして、その誤りは非常に強く、実際、私にはそれが取り除かれたように思えるのだが、彼らは遺体が火葬されることを知っていてもなお、遺体なしには行うことも理解することもできないことが冥界で行われていると想像していた。なぜなら、彼らは生きている者の魂を自分たちの心で理解することができず、何らかの形や姿を求めていたからである。それゆえ、ホメロスのネキュイア全体、それゆえ私の友人アッピウスがネキュマンテイを作るのに使ったもの、それゆえ私たちの近くのアヴェルヌスの湖、そこから魂が目覚め、暗い影に覆われ、死者の像が、偽りの血でアケロンの高い門に現れるのである。しかし彼らは、舌、口蓋、喉、脇腹、肺の力と形なしには不可能なイメージについて語ろうとする。なぜなら彼らは心で何も見ることができず、すべてを目に頼っていたからである。
38. しかし、心を感覚から、思考を慣習からそらすことは、天才の偉業である。ゆえに私は、何世紀にもわたって、しかし現存する文献によれば、シリア人のフェレキュデスが人間の精神は永遠であると最初に述べた人物であり、実に古代の人物であると信じています。なぜなら彼は私の治世中は異邦人であったからです。この見解は、彼の弟子であるピタゴラスによって最も強く裏付けられました。彼はスペルブス王の治世中にイタリアにやって来て、偉大なギリシャを学問と権威の栄誉で支配し、その後何世紀にもわたってピタゴラス派の名声は大いに高まり、他の学者の姿は見られませんでした。XVII. しかし、私は古代の人々に話を戻します。彼らは、数字や説明で理解できること以外は、意見の根拠をほとんど示さなかった。
39. プラトンはピタゴラス派から学ぶためにイタリアにやって来て、ピタゴラス派の教え、とりわけ魂の永遠性について学び、ピタゴラスと同じ考えに至っただけでなく、理性を携えてやって来たと言われています。あなたが何か言わない限り、私たちはこの不死への希望を捨てて、この件は棚上げにしましょう。それとも、あなたは私に最高の期待を抱かせておいて、それを捨てるつもりですか?ヘラクレスにかけて誓いますが、あなたがどれほどプラトンを高く評価し、私があなたの口から尊敬しているかを知っているプラトンと共に誤りを犯す方が、これらの人々と共に真実を考えるよりもましです。
40. あなたの徳にかけて誓います!私自身、同じ人物と共に不本意に誤りを犯したことはありません。では、私たちは疑うべきでしょうか?それとも、大多数の人々と同じように疑うべきでしょうか?もちろん、そうではないのですが。数学者たちは、世界の中心に位置する地球が、まるで一点であるかのように全天に近づいており、それを中心と呼ぶと説得力をもって主張する。さらに、四つの生成体の性質は、あたかも瞬間が分割され、互いに分けられているかのように、地上の湿潤な部分は自らの意志と自重によって陸と海で等しい角度に運ばれ、残りの二つの部分、すなわち火の体と動物の体は、重力と自重によって世界の中心に運ばれ、そして再び直線的に天界へと降りていく。これは、より高次の性質がそれを求めるか、あるいはより軽い性質がより重い性質に反発されるかのいずれかによる。これらは一定であるため、魂が肉体を離れたとき、自分が動物、つまり呼吸する魂なのか、それとも火の体なのか、つまり上昇する魂なのかは明らかであるはずだ。
41. しかし、ある数が精神であるならば(これは明確にではなく、より微妙に言われている)、あるいは、名前が付けられていないというより理解されている第五の性質であるならば、それらははるかに健全で純粋であり、大地から非常に遠くまで上昇する。したがって、精神はこれらのどれかである。さもなければ、そのような新鮮な精神は、心臓、脳、あるいはエンペドクレスの血の中に沈んでしまうだろう。 XVIII. しかし、ディカイアルコスと、彼と同等の弟子であるアリストクセノス、実に博識な人物については省略しよう。一方は、自分が精神を持っていると感じていない人に共感したことすらないようで、もう一方は、彼の歌にとても喜び、それを彼らにも移そうとする。しかし、私たちは音程から調和を知ることができ、そのさまざまな構成によっても多くの調和が生み出される。しかし、精神から解放された手足の位置と体の形が、どのように調和を生み出すことができるのか私にはわからない。しかし、たとえ彼が博識であっても、これらの点は師であるアリストテレスに譲り、彼自身は歌唱を教えるべきである。なぜなら、ギリシャのことわざにあるように、「各自が知っている技芸を実践せよ」とあるからである。
42. しかし、デモクリトスが熱を持ち呼吸可能な、すなわち動物的な、個々の軽やかで柔らかな物体が偶然に融合したという考えは、ここでは完全に排除しよう。しかし、万物がこれらの四種類から成り立っていると言われる精神が、パナイティオスが最も明確に示しているように、燃え盛る魂から成るならば、必然的に高次のものを獲得しなければならない。なぜなら、これら二種類の精神は、地に伏した精神とは何の関係もなく、常に上を求めるからである。したがって、たとえそれらが地上から遠く離れて分散したとしても、あるいはその場所に留まり、その習性を保つとしても、それらが天に運ばれ、そこから地上に最も近い濃密な空気が破られ、分割されることは、なおさら必要なのである。なぜなら、精神は、私が先ほど濃密で凝縮されていると表現したこの空気よりも熱く、あるいはむしろ情熱的だからである。それは、私たちの体が、地上の原理でできているにもかかわらず、精神の情熱によって熱せられるという事実からも分かる。
XIX. 43. さらに、私がすでに何度も言及してきたこの空気から精神が脱出し、それを突き破ると付け加えられています。なぜなら、精神よりも速いものはなく、精神の速度に匹敵する速度はないからです。精神が汚染されず、自分自身に似ているままであれば、雲や雨や風が吹き込むこの空全体を貫き、分割するように運ばれなければなりません。この空は、大地の蒸気によって湿潤で暗いのです。精神がこの領域を克服し、自分自身の本質に出会い、それを認識したとき、薄い魂から発せられ、太陽の熱で和らげられた火を合わせ、さらに高みを目指すことを固く決意し、目標とします。なぜなら、精神が自分自身に似た軽さと熱の両方を獲得したとき、まるで同じ重さで試されたかのように、どの方向にも動かなくなり、それが最終的に、自分自身に似たものに到達したときの自然な場所となるからです。そこでは、何も必要とせず、星々が維持され養われているのと同じものによって養われ、維持されるのです。
44. そして、私たちは肉体の炎に燃え上がり、ほとんどあらゆる欲望に駆り立てられることに慣れてしまっています。ましてや、自分が欲しいものを持っている人を羨むことで、その欲望はますます燃え上がります。ですから、肉体を捨て去り、欲望や競争心から解放された時、私たちは確かに幸福になるでしょう。そして、今私たちが何の心配事もなく、何かを見たい、訪れたいと願うことも、その時はもっと自由にできるようになり、物事を深く考え、理解することに全身全霊を傾けるようになるでしょう。なぜなら、自然そのものも、私たちがたどり着いた場所の境界そのものも、天上の事柄をより容易に知る機会を与え、それらを知りたいという欲求をより一層高めてくれるからです。
45. テオフラストスが言うように、この美しさは、あの「祖国」や「先祖」の地においてさえ、知識への渇望に燃える哲学を呼び起こした。しかし、特にそれを享受するのは、当時、これらの地の住民が暗闇に包まれていた時でさえ、なおも鋭い知性で物事を見極めようと望んだ人々である。XX.もし、ポントス川の河口や、アルゴスと呼ばれる者が通り抜けた狭い水路を見た者たち、あるいは「貪欲な波がヨーロッパとリビアを分ける」大洋の岸辺を見た者たちが、今や何かを成し遂げたと考えているのなら、地球全体とその位置、形、境界、居住可能な地域、そしてその文化すべてを、寒さや空虚の熱の力によって見ることができるようになった時、私たちは最終的にどのような光景を目にするのでしょうか。
46. 私たちは今でさえ、目で見ているものを見ているわけではありません。肉体には感覚がないからです。しかし、物理学者だけでなく、これらのものを開いて見た医師たちも教えているように、いわば、心座から目、耳、鼻孔へと通じる特定の経路が存在するのです。したがって、多くの場合、思考によって、あるいは何らかの病気の力によって、健全な目と耳が妨げられ、私たちは見たり聞いたりすることができず、心は容易に理解され、見たり聞いたりすることができず、心の窓のような部分、つまり心が働きかけ、そこに存在しない限り何も感じられない部分が見えたり聞こえたりしないのです。同じ心で、色、味、熱、匂い、音といった全く異なるものを理解するとはどういうことでしょうか? すべてが心に伝えられ、心がすべての唯一の判断者でない限り、五つのメッセージによって心が知ることは決してないでしょう。そして、自然が導くところへ自由な心が到達したとき、これらのことは確かにずっと純粋で明瞭に見えるのです。
47. 今のところ、確かに、肉体から精神へと通じる開口部は、自然によって最も巧妙な技巧で形作られているものの、それでもなお、地上の具体的な物体によってある程度遮られています。しかし、精神の外には何も存在しないので、いかなる対象も対象を妨げず、精神が何かの性質を知覚できないということもありません。XXI. もし必要であれば、これらのことをいくらでも詳しく述べれば、精神は天上の世界でどれほど多くの、どれほど多様な光景を目にすることでしょう。
48. 実際、このことを考えると、私はしばしば、自然の知識を称賛し、その創造者であり支配者である自然を歓喜して感謝し、神として崇める、少なからぬ哲学者の傲慢さに驚嘆します。彼らは、自然によって最も厳しい支配者から、永遠の恐怖から、昼夜を問わず恐れから解放されたと言うのです。一体どんな恐怖から?どんな恐れから?物理学を学んでいなければ、あなたが恐れるであろう「アケルンシア、オルクスの高き神殿、死の青白い場所、暗闇の曇った場所」といったものを、一体どんな老婆が恐れるほど錯乱しているというのでしょうか?哲学者は、これらのものを恐れず、それらが偽りであることを知っていると自慢することを恥じないのでしょうか?学問を修めずにこれらのことを信じていたであろうことから、彼らの本性がどれほど鋭敏であるかが分かります。
49. しかし、彼らがどんな優れたものを得たのか、私には分かりません。それは、死の時が来れば、自分たちは完全に滅びるということを学んだということだけです。そして、それがそうであること――私は何も否定しませんが――このことに、一体どんな喜びや栄光があるというのでしょうか。それでも、ピタゴラスやプラトンの見解が真実でない理由が私には思い浮かびません。もしプラトンが何の理由も付け加えなかったとしても――私が人間に何を帰するかを見てください――彼はその権威によって私を打ち負かすでしょう。しかし彼はあまりにも多くの理由を挙げたので、他者を喜ばせたいと願っているかのようです。
XXII. 50. しかし、多くの人々はこれに抵抗し、魂をまるで首を刎ねられて死刑に処せられたかのように罰します。魂の永遠性が信じがたいように思えるのは、彼らが肉体から解放された魂がどのようなものであるかを理解できず、それを思考で把握できないからに他なりません。まるで彼らは、肉体そのものがどのようなものか、その構造、大きさ、位置を真に理解しているかのように。もし今、覆い隠されているすべてが生きている人間の中で見えるようになったとしたら、魂は視界に現れるだろうか、それともその薄さゆえに線からはみ出してしまうのだろうか?
51. これらは、肉体なしに精神を理解することは不可能だと主張する人々の意見です。彼らは、理解しようとする対象を肉体そのものの中に見出そうとします。実際、私が精神の本質について考察する際、肉体の中にある精神が、まるで異国の家のようにどのようなものであるかを考えることは、肉体を離れて自由な天界に入り、そこがまるで自分の家であるかのように感じる精神がどのようなものであるかを考えることよりも、はるかに困難で、はるかに曖昧です。なぜなら、私たちが一度も見たことのない精神がどのようなものであるかを理解できないとしても、肉体から解放された神ご自身と神の精神を、思考によって確実に理解することができるからです。ディカイアルコスとアリストクセノスは、精神がどのようなものであるか、あるいはどのようなものであるかを理解することが困難であったため、精神はそもそも存在しないと言いました。
52. 確かに、精神そのものを見ることは最も偉大なことです。そして、これこそがアポロンの教えの真髄であり、彼はすべての人が自分自身を知るべきだと説いています。なぜなら、私は彼が、私たちの身体の部位や体格、姿を知るように命じているとは信じていないからです。私たちも肉体ではありませんし、私があなたにこう言っているのも、あなたの肉体に言っているのではありません。ですから、彼が「汝自身を知れ」と言うとき、それは「汝の心を知れ」という意味なのです。肉体は確かに心の器、あるいは受け皿のようなものです。あなたの心がなすことはすべて、あなた自身がなすことなのです。ですから、この知識が神のものでなければ、ある鋭敏な心を持つ者のこの命令は、神への賛辞とはならないでしょう。
53. しかし、もし精神がどのような精神であるかを精神自身が知らないとしたら、精神は自分が存在することさえ知らず、自分が動いていることも知らないのだろうか? プラトンのあの議論はここから生じた。それはソクラテスが『パイドロス』で説明したが、私は『国家』第6巻でそれを述べた。第23章「常に動いているものは永遠である。しかし、何かに運動を与え、かつ他のどこかから動いているものは、その運動が終われば、必然的に存在の終焉を迎える。したがって、自ら動くものだけが、決して自らに見捨てられることがないため、決して動いていることをやめることはない。実際、この源泉は、動いている他のものの運動の原理でもある。」
54. しかし、原理には起源はない。なぜなら、すべてのものは原理から生じるが、原理自体は他の何かから生まれることはできないからである。もし他のどこかから生じた原理であれば、それは原理とは言えないだろう。そして、原理が生じないならば、それは決して死ぬこともない。消滅した原理は、他の原理から再生することも、自らから何か別のものを創造することもない。なぜなら、すべてのものは原理から生じる必要があるからである。このように、運動の原理は、それ自体によって動くものから生じる。しかし、それは生まれることも死ぬこともできない。もしそうなら、天全体が崩壊し、自然界全体が必然的に静止したままとなり、最初の衝動によって動かされる力も見出せなくなる。したがって、自ら動くものが永遠であることは明らかである。この性質が魂に与えられていることを否定する者がいるだろうか。外部の衝動によって動かされるものはすべて無生物である。しかし、生物は内部の、そして自らの動きによって動く。これが魂の本来の性質であり力だからである。もし魂が、常に自ら動くすべてのものの1つであるならば、確かに生まれることも永遠でもない。
55. プラトンやソクラテス、そして彼らの仲間と異なる哲学者たちは皆、この意見に賛同しているようだが――彼らはそう呼ばれているようだが――これほど優雅に物事を説明することは決してできないだろうし、この結論がいかに巧妙に導き出されているかを理解することさえできないだろう。ゆえに、心は動かされていると感じる。そして、感じる時、心はただそれだけを感じる。他者の力ではなく、自分自身の力によって動かされているのだと。そして、決して自分自身に見捨てられることはないのだと。あなたがこれについて何か異論を唱えるつもりがない限り、永遠はそこから成り立っているのだ。しかし、私はこれに反論するような考えが頭に浮かぶことさえ容易に許さないだろう。だから私はこの見解を支持する。
XXIV. 56. 何だと?あなたは、ある種の神聖なものが人間の心の中に存在すると述べるようなことを、もっと些細なことだと考えているのか?もし私がそれらがどのように生まれるかを見ることができたなら、どのように消滅するかも見ることができたはずだ。なぜなら、血液、胆汁、痰、骨、神経、静脈、つまり手足や全身のあらゆる形態が、どこからどのように作られたのか、私には分かると思うからです。精神そのものについても、もし私たちがそれを通して生きている以外に何も存在しないとしたら、人間の生命はブドウの木や樹木と同じように自然によって支えられていると考えるでしょう。なぜなら、それらも生きていると言うからです。同様に、もし人間の精神が欲望したり逃げたりする以外に何も存在しないとしたら、それも獣と共通するでしょう。
57. まず、彼は記憶力があり、無数の事柄に関する無限の記憶力を持っています。プラトンは、これを前世の記憶であると確かに望んでいます。というのも、『メノン』という書物の中で、ソクラテスはある幾何学者に正方形の寸法について尋ねます。彼は子供のように答えますが、質問は非常に簡単なので、徐々に答えていくうちに、まるで幾何学を学んだかのように同じ結論に達します。ソクラテスは、そこから、学ぶことは記憶することに他ならないことを明らかにしようとしています。この点については、彼がこの世を去ったまさにその日に語った講話の中で、はるかに正確に説明しています。なぜなら、彼はあらゆることを知らないように見える者に対し、質問者に対して、その場で学んだのではなく、記憶によって認識したのだと的確に答えるよう教えているからである。実際、精神が肉体に入る前に、物事の認識において活発に活動していなければ、彼らがエンノイアス(ennoias)と呼ぶ、これほど多くの偉大な事柄に関する概念が、幼少期から心に植え付けられ、いわば記録されることは、いかなる場合も不可能である。
58. そして、プラトンが至る所で論じているように、たとえ何も存在しないとしても――彼は、生じて滅びるものはなく、常にあるがままのもの(彼は「イデア」と呼ぶが、私たちは「種」と呼ぶ)だけが存在すると考えている――肉体に閉じ込められた精神は、自らが認識したこれらの事柄を認識することはできない。そうなると、これほど多くの事柄の認識の驚きは失われてしまう。心が突然そのような異質で混乱した{{r|住処|すみか}}に移り住んだときには、それらをはっきりと認識することはできないが、心が落ち着きを取り戻し、活力を取り戻したときに、回想を通してそれらを認識する。したがって、学習とは記憶することに他ならない。
59. しかし、私は記憶というものを、より深い意味でも賞賛します。記憶とは一体何によって記憶されるのか、記憶にはどのような力があり、その本質はどこから来るのでしょうか。シモニデスがどれほどの記憶力を持っていたか、テオデクテスがどれほどの記憶力を持っていたか、ピュロスによって元老院に大使として派遣されたキネアスがどれほどの記憶力を持っていたか、最近のカルマダスがどれほどの記憶力を持っていたか、スケプシウス・メトロドロスがどれほどの記憶力を持っていたか、私たちのホルテンシウスがどれほどの記憶力を持っていたか、といったことは問いません。私が言っているのは、人間の一般的な記憶力、特に高度な学問や芸術に携わる人々の記憶力のことです。彼らの精神力は計り知れませんが、それだけの記憶力を持っているのです。
XXV. 60. では、この議論は誰に向けられているのでしょうか。その力とは何か、そしてそれがどこから来るのか、理解されなければならないと思います。それは確かに心臓や血、脳、原子から来るものではありません。魂が火であるかどうかは私にはわからないし、私が知らないことをこれらの人々が知らないことを認めるのも恥ずかしくない。もし私が他のどんな曖昧な事柄についても、魂か火かが精神であるかどうかについて断言できるなら、それは神聖なものだと誓うだろう。お願いだから、この地上の、霧がかかった暗い空が、種まきであろうと具体物であろうと、一体何に見えるだろうか?これが何であるかがわからなくても、それが何に似ているかはわかるだろう。それさえもわからなくても、それがどれほどのものかは確かにわかるだろう。では、どうだろうか?
61. 私たちは、記憶したものが何らかの器に注ぎ込まれるような、心の中にある何らかの容量があると考えているのでしょうか?それは実にばかげた考えです。いったいどのような基盤、あるいはそのような心の比喩が理解できるのでしょうか?そもそも、そのような容量とは何なのでしょうか?それとも、心は蝋のように刻印され、物事の記憶は心に刻まれた痕跡だと考えているのでしょうか?言葉とは何なのでしょうか?物事そのものの痕跡とは何なのでしょうか?さらに、そのような途方もない大きさ、これほど多くのものが形作られるというのは一体どういうことなのでしょうか?
62. 何でしょうか?結局のところ、隠されたものを探求する力、創造と悔悟と呼ばれる力でしょうか?このことから、地上の、そして死すべき自然と、移ろいゆく具体性があるように思えませんか?あるいは、ピタゴラスの至高の知恵によれば、万物に名前を与えた最初の人物は誰だったのでしょうか?あるいは、散らばった人々を一つに集め、生命の共同体へと召集したのは誰だったのか。あるいは、無限に思えた声の響きを、わずかな文字の音符で制限したのは誰だったのか。あるいは、さまよう星々の軌道、歳差運動、配置を記録したのは誰だったのか。すべては偉大である。作物を発明し、衣服を発明し、住居を発明し、生命の耕作を発明し、野生動物からの保護を発明した先達たちでさえも。彼らによって飼いならされ、耕作された私たちは、必要不可欠な技術からより洗練された技術へと移行してきた。耳には大きな喜びがもたらされ、音の穏やかな多様性と性質が発見され、私たちはある場所に固定された星々だけでなく、実際には存在しないが名前だけの星々をも見上げてきた。それらの回転とあらゆる動きを心で見た者は、自分の心が天でそれらによって形作られた心に似ていると教えた。
63. アルキメデスが月、太陽、そして五つの天体の運動を球体の中に閉じ込めたとき、彼はプラトンの『ティマイオス』の中で世界を創造した神と同じことを成し遂げた。つまり、速度の異なる様々な運動を、たった一つの変換によって支配したのである。もしこの世において神なしにこれが不可能であるならば、アルキメデスも神の天才なしに球体の中で同じ運動を再現することはできなかっただろう。
XXVI. 64. しかし、これらのよりよく知られた、輝かしい事柄でさえ、私には神の力が欠けているとは思えない。詩人が天上の本能なしに重厚で豊かな詩を紡ぎ出すこと、あるいは雄弁が響き渡る言葉と豊かな文章で溢れ出すことなしに雄弁を流すことなど、私には想像もできない。しかし、あらゆる芸術の母である哲学は、プラトンのように、そして私のように、神々によって発明された賜物以外の何物でもないのではないだろうか。これはまず私たちに彼らの崇拝を教え、次に人類社会に根ざした人間の律法を教え、そして謙虚さと心の高潔さを教え、目から闇を払うように心から闇を払い、私たちが上、下、最初、最後、そして中間にあるすべてのものを見ることができるようにしたのです。
65. この力は、実に多くの偉大なことを成し遂げる力であり、私にはまさに神聖なものに思える。物事や言葉を記憶することとは何であろうか?発明とは一体何であろうか?確かに、神でさえも、これより偉大なものは理解できない。神々がアンブロシアやネクター、あるいは青春が杯を注ぐことを喜ぶとは思わないし、ガニュメデスがその容姿ゆえに神々に誘拐され、ゼウスに飲ませるために召されたというホメロスの言葉も耳にしない。ラオメドンにそのような不当な仕打ちをするのは、正当な理由などない。ホメロスはこれらのことを創作し、人間を神々に移したのだ。私は神々を私たちよりも好む。しかし、神々とは何か?繁栄すること、賢明であること、見出すこと、記憶することである。したがって、私が言うように神的な精神は、エウリピデスがあえて言うように、神である。そして実際、もし神や魂や火が存在するならば、それは人間の精神である。天上の性質が大地と水分を欠いているように、人間の精神もまたこれら両方を欠いています。しかし、アリストテレスが最初に提唱した第五の性質が存在するならば、それは神々にも魂にも属するものである。この見解に基づき、私たちは『慰め』(Consolatio)の中で次のように表現しました。
XXVII. 66. 「魂の起源は地上には見出せません。魂には、混ざり合った具体的なもの、あるいは大地から生まれ、形成されたように見えるものは何もありません。湿り気や柔軟性、あるいは燃えるような性質さえも持ち合わせていないものはないのです。これらの性質には、記憶力、精神力、思考力、過去を保持し未来を予見し現在を包み込む力など、何一つありません。これらはすべて神聖なものであり、神以外には、人間にこれらの力がどこから来るのか決して見出すことはできません。したがって、魂には、これらの通常知られている性質とは区別された、ある特別な性質と力があるのです。」したがって、感じ、知り、生き、繁栄するものはすべて、天上的で神聖なものであり、それゆえに永遠であるに違いない。また、我々が理解する神自身も、あらゆる死すべき具体性から切り離され、万物を感じ、動かし、そして自らも永遠の運動を宿す、ある種の自由で揺るぎない精神として以外には理解できない。これは人間の精神と同じ種類と性質のものである。
67. では、これは一体どこにあるのか、あるいはどのような心なのか? あなたの心はどこにあるのか、あるいはどのような心なのか? 教えていただけますか? もし私が理解に必要なすべてのものを持っていなくても、あなたを通して得たものさえも使うことは許されないのでしょうか? 心は自分自身を見ることができるだけでなく、目と同じように、自分自身を見なくても他のものを見ることができます。しかし、最も小さなことですが、心は自分自身の形を見ません(もっとも、それも見ているかもしれませんが、それは置いておきましょう)。心は確かに力、知恵、記憶、動き、速さを見ます。これらは偉大で、神聖で、永遠です。それがどのような顔をしているのか、どこに宿っているのか、尋ねる必要はありません。
XXVIII. 68. 空の外観と明るさを最初に見て、次にその変化の速さを想像できないほどに見て、次に昼夜の移り変わりと四季の変化、作物の成熟と肉体の鍛錬に適した四つの季節、そしてそれらすべての調整役であり導き手である太陽、そしていわば光の増減によって日を印し意味する月、そして同じ球体が12の部分に分けられ、互いに不均等な動きで常に同じ軌道を維持している5つの鉄の星、そして星で四方八方から飾られた夜空の形、そして宇宙の中心の場所に固定され、2つの遠く離れた側面によって居住可能で耕作されている海から上昇する地球の球体、私たちが住んでいるその1つは、7つの星の軸の下に置かれ、そこから恐ろしい、砕ける北風が氷雪を巻き上げ、もう1つの南風は私たちには知られていない、ギリシャ人はἀντίχθονα (antixthona) と呼ぶ。
69. 他の部分は、寒さで凍ったり暑さで焼けたりして耕作されていない。しかし、私たちが住むこの地では、空は季節ごとに輝きを増し、木々は芽吹き、ぶどうの木は喜びにあふれた枝を伸ばし、枝は豊かな実でたわみ、作物は実り、あらゆるものが花を咲かせ、泉は溢れ、牧草地は草木で覆われ、そして、家畜は食用、耕作用、運搬用、衣服用として数多く飼育され、人間自身は天空を瞑想し、神々を崇拝し、あらゆる野原と海は人間の益となる――。
70. これらのことやその他無数の事柄を目にするとき、プラトンが言うようにこれらの事柄が生まれたのだとすれば、あるいはアリストテレスが言うように常に存在してきたのだとすれば、これらを司る者、あるいは原因となる者がいることを疑う余地があるだろうか。これほど偉大な営みと使命を導く者がいるのだろうか。このように、人間の心は、神を見ることができないのと同じように、あなたには見えませんが、神をその業から認識するように、物事の記憶や発明、動きの速さ、そしてあらゆる美徳の美しさから、私は心の神聖な力を認識します。 XXIX. では、それはどこにあるのか? 私はそれが頭にあると信じており、そう信じる理由を説明できます。 しかし、そうでなければ、心はどこにあるのか? 確かにそれはあなたの中にあります。 その性質とは何ですか? それは適切であり、それ自身のものであると私は思います。 しかし、それを燃え上がらせ、呼吸できるようにしてください。それは私たちが話していることとは何の関係もありません。ただ、あなたが神を知っているように、たとえ神の場所や顔を知らなくても、あなたの心も、たとえ神の場所や形を知らなくても、あなたに知られているべきであることを理解してください。
71. しかし、魂についての知識においては、物理学に全く精通していない限り、魂には何も混じり合うものはなく、具体的なものも、結合したものも、固められたものも、二元的なものも存在しないことを疑う余地はない。そうである以上、魂は分離することも、分割することも、引き裂かれることも、引き裂かれることも、滅びることもない(実際)。なぜなら、滅びとは、滅びる前に何らかの結合によって結びついていた部分が、いわば離れ、分離し、断ち切られることだからである。こうした論拠に導かれ、ソクラテスは裁判の庇護者を求めず、裁判官に嘆願することもなかった。彼は魂の偉大さからくる、傲慢さからではない、自由な反抗心を示した。そして、人生の最後の日、彼はまさにこのことについて多くを語り、数日前には、容易に拘束から解放されることができたにもかかわらず、そうすることを望まなかった。そして、死の杯を手にしているかのように、まるで死に追いやられるのではなく、天に昇っていくかのように語ったのである。
XXX. 72. なぜなら、彼はこのように主張し、それゆえ、魂が肉体を離れる道は二つあり、二つの異なる経路があると主張したからである。すなわち、人間の悪徳に身を汚し、欲望に完全に身を委ね、それによって盲目になり、家庭内の悪徳や犯罪で身を汚したり、あるいは共和国を破るために償えない詐欺を企てたりした者には、神々の評議会から隔離された、ある種の迂回する道があった。しかし、自らを清らかで貞潔に保ち、肉体との接触を最小限にし、常に肉体から離れ、人間の肉体で神々の生活を模倣した者には、離れた神々の元へ容易に戻る道が開かれていた。
73. それゆえ、彼は、白鳥がアポロンに捧げられているのには理由があるが、白鳥はアポロンから予言を受けているかのように、死の善を予見し、歌と喜びをもって死を迎えるのだと述べている。そして、善良で学識のある人々も皆、このように死ぬべきだと述べている。(私たちのように、自分の心について熱心に考える者にも、同じことが起こらない限り、誰もこのことを疑うことはできないだろう。夕日を鋭い目で見つめていると、視力を完全に失ってしまう人がいるように。このように、自分自身を見つめる心の鋭さはしばしば鈍り、そのため私たちは熟考の熱意を失ってしまう。したがって、疑念を抱き、周囲を見回し、ためらい、多くの逆境に畏敬の念を抱く私たちの言葉は、まるで広大な海に浮かぶ筏に乗っているかのようだ。)
74. しかし、これは古代ギリシャの教えである。だが、カトーは、死ぬ理由を見つけたことを喜ぶような形でこの世を去った。我々の内に宿る神は、その命令なしにはここから立ち去ることを禁じている。しかし、神自身が、かつてソクラテスに、今やカトーに、そしてしばしば他の多くの人々に、賢者、すなわちフェイディアスの神が、この暗闇から光へと喜び勇んで移り住むべきではないという正当な理由を与えた時、彼は牢獄の束縛を破ることはなかった。なぜなら、法律がそれを禁じていたからである。しかし彼は、まるで神によって、あるいは裁判官や何らかの正当な権力によって召喚され、送り出されたかのように出て行った。哲学者の生涯全体は、同じことが言うように、死についての解説なのである。
XXXI. 75. 快楽、すなわち肉体から心を離し、肉体のしもべであり召使いである家庭の事柄から心を離し、公務から心を離し、あらゆる仕事から心を離すとき、私たちは一体何をしているのでしょうか。私が言うには、その時私たちは心を自分自身に呼び戻し、自分自身と共にいるように強制し、そして何よりも肉体から心を離す以外に何をしているのでしょうか。しかし、心と肉体を分離すること、そしてそれ以外のことは何もありませんが、それは死ぬことを学ぶことです。信じてください、なぜ私たちはこのことを議論し、肉体から離れ、つまり死ぬことに慣れる必要があるのでしょうか。私たちが地上にいる間、これは天上の生活に似ており、私たちがこれらの束縛から解放されたとき、私たちの心の歩みはそれほど遅れることはないでしょう。なぜなら、常に肉体の束縛の中にいた人々は、解放されたとしても、長年鉄で縛られていた人々のように、よりゆっくりとそこに入るからです。私たちがそこに到達したとき、ようやく私たちは生きるのです。この人生はまさに死であり、もしそれが私を解放してくれるのなら、私は嘆き悲しむでしょう。
76. あなたは『慰め』(Consolatione)の書で十分に嘆き悲しまれました。私がそれを読んでいた時、私はむしろこれらのことを手放したいと思っていましたが、これらの話を聞いた後は、なおさらそう思いました。あなたが遅らせようと急ごうと、その時は必ず来ます。しかも、あっという間に。時は飛ぶように過ぎ去りますから。しかし、死はあなたが以前考えていたような悪とは全くかけ離れています。もし私たちが神々自身であるか、あるいは神々と共にいるのだとしたら、人間にとって悪でないもの、より確実なもの、より善いもの、より優れたものは何もないのではないかと私は恐れています。それが何だというのでしょう?これらのことを良しとしない人々がいるのですから。しかし、私は決して、どんな理由であれ、死があなたにとって悪に見えることを許しません。私がこれらのことを知っているのに、誰がそんなことを許せるでしょうか?
77. 誰がそんなことを言えるのか、とあなたは問う。それに反対する論客はいる。私が軽蔑するわけではないエピクロス派だけではない。もっとも、最も博識な人々がどうして彼らを軽蔑するのかは私には分からないが。しかし、私の敬愛するディカイアルコスは、この不死に最も激しく反対した。彼は『レスビオス書』と呼ばれる3巻の書物を著した。これは、その講義がミュティレネで行われたことに由来する。その中で彼は、私たちの精神を死すべきものにしようと試みている。しかし、ストア派はカラスのように高利貸しを私たちに与える。彼らは私たちの精神は長く続くと言うが、常にそれを否定する。XXXII. では、たとえそうだとしても、なぜ死は悪いものではないのか、あなたは聞きたくないのか?そう思えるが、誰も私を不死から遠ざけることはできない。
78. 確かに私はそれを称賛するが、何事も過信すべきではない。私たちはしばしば鋭い結論に心を動かされ、より明確な事柄においてさえつまずき、意見を変えてしまうことがある。なぜなら、そうした事柄には何らかの曖昧さがあるからだ。ですから、もしそうなったら、武装しましょう。確かにその通りですが、私はそうならないように気をつけます。では、なぜ私たちはストア派の友人たちを退けてはいけないのでしょうか?私が言っているのは、心が体から離れた後も残るが、常にそうではないと言う人たちのことです。しかし、この問題全体の中で最も難しいのは、心が体から離れて空っぽのままでいられることは認めるのですが、信じやすいだけでなく、彼らの望むことが認められれば結果的に重要なこと、つまり、心が長い間残ったとしても滅びないということは認めない人たちです。
79. あなたの批判は的確で、物事はまさにその通りです。では、プラトンに異議を唱えるパナイティオスを信じるべきでしょうか?あらゆる神聖な箇所において、最も賢く、最も聖なる者、哲学者のホメロスと称されるプラトンでさえ、魂の不滅に関する彼の見解には賛同していません。なぜなら、プラトンは、生まれたものはすべて滅びるという希望を抱いているからです。しかし、魂は生まれるものであり、それは生まれたものの類似性によって示され、肉体だけでなく精神にも現れます。しかし、彼は別の理由を挙げます。すなわち、苦痛を伴うものは必ず病気になり、病に陥ったものは滅びる、そして魂は苦痛を伴うゆえに滅びる、というものです。
XXXIII. 80. これらのことは反駁できる。なぜなら、これらは無知な者の考えだからである。魂の永遠性について語られるとき、それは常にあらゆる乱れた動きから解放されている精神について語られるのであって、病気、怒り、欲望に関わる部分について語られるのではない。これらのことを言われる者は、それらの部分が精神から切り離され、遮断されていると考えている。さて、理性を持たない動物においては類似性がより明白であるが、人間の類似性は身体の形においてより明白であり、精神の偉大さは、それが身体にどのように配置されているかに依存する。身体からは、精神を研ぎ澄ますものもあれば、鈍らせるものもある。アリストテレスは、私が鈍いことを気にしないように、すべての才能ある人は憂鬱であると述べている。彼は多くの例を挙げ、それが確立されているかのように、その理由を述べている。もし、身体に生まれるものの中に、心の習慣を形成する力がそれほど強くあるならば、そしてそれらが何であれ、類似性を生み出すものであるならば、彼は心が類似性を持って生まれる必然性を何ら示していない。私は相違点については省略する。
81. パナイティウスがここにいてくれたらよかったのに――彼はアフリカヌスと同居していた――彼に尋ねてみたいものだ。彼の親戚は、アフリカヌスの兄弟の甥が、顔立ちも父親も、失われた者たちの生き方にそっくりで、あまりにも似ているので、彼を思いとどまらせるのも容易だった。彼の甥や息子たちもまた、賢く雄弁で、第一人者であったプブリウス・クラッススに似ていた。彼は他にも多くの著名な人物の孫であり、その名前を挙げるのは無駄だろう。しかし、私たちは何をしているのだろう?永遠について十分に語った今、たとえ魂が滅びるとしても、死に何の悪もないようにするためには、これが私たちの目的だったことを忘れてしまったのだろうか?私は確かに覚えていたのだが、あなたが永遠について語るとき、私はあなたが目的から逸れるのを容易に許してしまったのだ。
XXXIV. 82. あなたは高みを見上げ、天国へ移りたいと願っているのがわかる。私たちにもそれが実現することを願う。しかし、仮に彼らが望むように、死後魂が残らないとしましょう。そうであれば、私たちはより幸福な人生への希望を奪われることになります。しかし、この考えはどのような悪をもたらすのでしょうか。仮に魂が肉体と同じように滅びるとしましょう。そうであれば、死後、肉体に痛みや感覚は存在するのでしょうか。エピクロスがデモクリトスを非難しても、デモクリトスがそれを否定するとは誰も言いません。したがって、感覚は心の中にも残らないことになります。なぜなら、感覚はどこにも存在しないからです。では、第三のものが存在しないのなら、悪はどこにあるのでしょうか。あるいは、心が肉体から離れること自体が痛みなしには起こらないのでしょうか。私がそう信じるというのは、なんと些細なことでしょう。しかし、私はそれが誤りだと思います。一般的には感覚なしに、時には快楽さえ伴って起こるのです。そして、それが何であれ、些細なことです。なぜなら、それは一瞬のうちに起こるからです。
83. 「それは、人生におけるあらゆる善きものからの分離を苦しめる、いや、むしろ苦しめる」。まさに「悪きものからの分離」としか言いようがない。なぜ今、私は人の命を嘆く必要があるのだろうか?確かに、そして正当に嘆くことはできる。しかし、死後も惨めな思いをしないように、嘆くことで人生をさらに惨めにする必要があるだろうか?私たちはあの書物の中で、できる限りの慰めを得てきた。したがって、真実を問うならば、死は善きものからではなく、悪きものから奪い去るのだ。実際、キュレナイカのヘゲシアスはこのことを徹底的に論駁しており、プトレマイオス王は彼が学校でこのことを述べることを禁じたと言われている。なぜなら、それを聞いた多くの人々が、自分が死んだと思い込むだろうからである。
84. カリマコスのエピグラムは確かにアンブラシオタ・テオンブロトスに対するもので、カリマコスによれば、テオンブロトスはプラトンの書を読んだ後、何の災難にも遭っていないのに城壁から海に身を投げたという。しかし、私が言及したヘゲシアの書は『アポカルテロン』であり、その中で彼は飢えのために死にかけたところを友人たちに呼び戻され、それに対して彼は人間の生活の不便さを列挙している。私も同じことができるが、彼ほどではない。彼は人生は誰にとっても有益ではないと考えている。私は他の人々に問いかける。私たちにとっても有益だろうか?家庭生活や司法上の慰めや装飾品を奪われた私たちにとって、もし先に自殺していたとしても、死は私たちを悪から遠ざけるだけで、善から遠ざけることはないだろう。
XXXV. 85. では、悪事もなく、運命から何の害も受けていない者がいるとしよう。例えば、4人の尊敬される息子を持つメテッロス、あるいは50人の息子を持ち、そのうち17人が正義の妻から生まれたプリアモス。運命は両者に同じ力を持っていたが、それを他方に用いた。メテッロスには多くの息子、娘、孫、孫娘が火葬台に横たえられたが、プリアモスは多くの子孫を奪われ、祭壇に逃げ込んだ際に敵の手によって殺された。もし彼が王国が安全で、蛮族の助けがあり、高い天井があるうちに生きている息子たちを殺していたら、彼は最終的に善から離れたのだろうか、それとも悪から離れたのだろうか。その場合、彼は確かに善から離れたように見えただろう。しかし、確かに彼にとってはその方が良かっただろうし、あの哀れな歌も歌われなかっただろう。「私はこれらすべてが火に焼かれるのを見た。プリアモスの命は力ずくで救われ、ユピテルの祭壇は血で汚された。」まるで、あの力によって彼に何か良いことが起こり得たかのように!もし彼がもっと前に彼を殺していたら、このような結果を完全に避けることができたはずだ。しかし、この時彼は悪の意識を完全に失っていた。
86. 我々の馴染み深いポンペイウスにとっては、ナポリで重病を患っていた時の方が良かった。ナポリの人々は戴冠し、もちろんプテオリの人々も。町の人々は公然と彼らを祝福した。確かに愚かな企てであり、しかもギリシャ人によるものだったが、それでも幸運だった。では、もし彼がその時に死んでいたら、彼は良いものから、あるいは悪いものから去ったのだろうか?間違いなく、悲惨なものから去っただろう。なぜなら、彼は義父と戦争をせず、準備もせずに武器を取らず、家を出ず、イタリアから逃げず、軍隊を失った後に裸で奴隷の剣と手に倒れず、自由民に嘆かれず、すべての富が勝者の手に渡っていなかったからである。もし彼がその時死んでいたら、彼は最高の幸運の中で死んでいたであろう。彼は生涯を通じて、どれほど多くの、どれほど多くの、信じがたい災難を吸収したであろうか! XXXVI. これらのことは、たとえ起こらなかったとしても、起こりうるので、死を免れる。しかし、人々はそれが自分に起こりうるとは考えない。したがって、メテッルスは自分自身に幸運を期待するが、それはまるで幸運な人が不幸な人よりも多いか、人間の事柄には確実なことがあるか、あるいは恐れるよりも希望を持つ方が賢明であるかのようにである。
87. しかし、人が死によって良いものを失うという事実を認めましょう。それならば、死者が人生の慰めを欠くことは、やはり不幸なことなのでしょうか。きっとそう言うに違いありません。存在しない者が、何かを失うことがあるでしょうか。なぜなら、「欠く」という名自体が悲しいからです。なぜなら、この力は欠く力に支配されているからです。かつては持っていたが今は持っていない。欲する、必要とする、求める。これらは、欠く者の不便さだと私は思います。目がない、忌まわしい盲目。子供がいない、喪失感。これは生きている者には当てはまりますが、死者には人生の慰めだけでなく、命そのものさえも欠く者はいません。私は死者について語っています。彼らは無です。私たち生きている者は、角や翼を欠いているでしょうか。そんなことを言う人がいるでしょうか。確かに誰もいません。なぜでしょうか。なぜなら、用途にも性質にも適さないものを持っていない限り、たとえ持っていないと感じていても、欠いているわけではないからです。
88. このことは何度も繰り返し強調し、説得しなければならない。なぜなら、もし心が死すべきものであるならば、死においては感覚のわずかな疑いさえ残らないほどの破壊があることは疑いようがないからである。したがって、これをしっかりと確立し、固定した上で、それを振り払わなければならない。そうすれば、言葉に誤りが残らないように、欠如するとはどういうことかが分かるからである。したがって、欠如するとは、欲しいものが不足しているということである。欠如には不足が内在しているからである。ただし、熱にうなされたように、言葉の別の意味合いで言われる場合は別である。なぜなら、何かを持っておらず、それを持っていないと感じるとき、たとえ容易に我慢できるとしても、欠如していると言う別の言い方もあるからである。(したがって)死においては欠如とは言わない。悲しむことではないからである。悲しむとは、「善がない」と言うことであり、それは悪である。しかし、生きている人でさえ、必要としない限り善を欠くことはない。しかし、生きている間は、あなたが王国を失ったことは理解できる。だが、あなたの場合、それを十分に巧妙に言うことはできない。タルクィニウスが王国から追放されたときにはそれができたかもしれないが、死者においては、それを理解することさえできない。なぜなら、失うということは知覚を持つ存在に固有のことであり、死者には感覚がないからである。したがって、死者には感覚がない。
XXXVII. 89. しかし、この問題について哲学的に考察する必要などあるだろうか。そもそも、この問題は哲学を必要とするものではないのだから。指導者たちだけでなく、軍隊全体が、どれほど頻繁に確実な死へと突き進んできたことか。もし死を恐れていたなら、ルキウス・ブルートゥスは自らが追放した暴君の復活を阻止するために戦場で倒れることはなかっただろう。彼の父デキウスも、ラテン人と戦っていた時、息子がエトルリア人と戦っていた時、孫ピュロスが戦っていた時、敵の武器に身を投じることはなかっただろう。また、スキピオ家がスペインで祖国のために戦死するのを、パウルスとゲミヌスがカンナエで、マルケッルスがウェヌシアで、アルビヌスがリタナで、グラックスがルカヌスで倒れるのを見ることもなかっただろう。これらの人々は、今日、不幸なのだろうか。たとえ最期の息を引き取った後でさえ、不幸ではない。なぜなら、正気を失った者は、不幸ではいられないからだ。
90. 「しかし、正気を失うこと自体が、忌まわしいことなのだ。」憎しみ、もしそれがそうであるならば。しかし、自分自身でない者の中に何も存在し得ないことは明らかであるならば、欠乏も感覚もない者の中に憎むべきものなどあるだろうか?確かにこれはあまりにも頻繁に起こるが、それは死への恐怖によって縮こまったすべての心の中にあるからである。十分に見た者、つまり光よりも明瞭な者は、心と体が消耗し、すべての生命体が破壊され、普遍的な破壊がもたらされた結果、かつて存在した動物は無になったことをはっきりと認識するだろう。彼は、存在しなかったヒッポケンタウロスとアガメムノン王の間には違いがなく、マルクス・カミルスは私が生きていた時にローマが陥落した時よりも多くの殺戮を伴って今この内戦を戦っていることをはっきりと理解するだろう。それならば、カミルスがこれが350年近く後に起こると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか。そして、私が1万年後に何らかの国が我々の都市を占領すると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか?それは、党派への愛が、我々の感覚ではなく、党派自身の救済によって測られるほど強いからである。
XXXVIII. 91. それゆえ、死は不確かな出来事によって日々私たちを脅かし、人生の短さゆえに決して遠く離れることはないが、賢者は、自分の子孫のことばかり考えてしまうことを恐れて、死を恐れることはない。なぜなら、賢者は、自分が理解できない子孫そのものが自分のものであると考えるからである。したがって、人間が永遠の審判を求めることは許される。それは、あなたが理解できない栄光を求めるためではなく、たとえあなたがそれを行わなくても必ず栄光が伴う徳を求めるためである。しかし、自然の摂理は、私たちの誕生が万物の始まりをもたらすように、死が終わりをもたらす。つまり、生まれる前には何も私たちのものではなかったように、死後にも何も私たちのものにならない。死は生者にも死者にも属さないのだから、そこに何が悪と言えるだろうか。
92. ある者にとっては無に等しく、別の者には触れることもない。それを軽くしようとする者よりも、彼らはそれを睡眠に非常によく似たものにしたいのだ。まるで誰かが90年生き、60年を終えたら残りを眠って過ごすかのように。自分の民でさえ、彼自身でさえ、それを望んでいない。しかしエンデュミオンは、もし物語を聞きたいのなら、彼がいつラトモス山(カリアの山)で眠りに落ちたのかは知らないが、まだ目覚めていないと思う。では、彼が眠りに誘われたとされる月が、眠っている彼にキスをしたとしても、彼が彼のことを気にかけると思うだろうか?しかし、何も感じない者を誰が気にかけるだろうか?君たちは眠りを死のイメージとして捉え、毎日それを身につけている。そして、死のイメージに意味がないのを見て、死に意味がないことを疑うだろうか?
XXXIX. 93. それゆえ、このような老齢期の愚行は、死ぬのが不幸だという考えに駆り立てられる。いったいいつ死ぬというのか?それは自然の摂理ではないか?しかし、自然はまるで金銭であるかのように、あらかじめ定められた日に利息を与えたのだ。それが都合の良い時に繰り返されるなら、一体何を嘆くというのか?あなたはそれをその条件で受け取ったのだ。同様に、幼い子供が死んだ場合、人々は平静に受け止めるべきだと考えるが、ゆりかごの中で死んだ場合は、嘆くことさえ許されない。しかし、自然は彼に与えたものをより苦々しく要求した。「彼はまだ人生の甘美さを味わっていなかった」と自然は言う。「しかし、彼はここで既に偉大なことを望み、それを享受し始めていたのだ」。しかし、他のことにおいては、何も得られないよりは、一部でも得られた方が良いと考えられている。なぜ人生においてはそうではないのか?(カリマコスがプリアモスはトロイルスよりはるかに頻繁に泣いたと言っているのは間違いではないが)。しかし、定年で亡くなる人の幸運は称賛される。
94. なぜか? 人生がもっと長ければ、誰にとってもより楽しいものになるだろうと私は思う。確かに、人にとって賢明さほど甘美なものはない。賢明さは他のすべてを奪い去り、老いをもたらす。しかし、長い年齢とは一体何なのか? あるいは、そもそも人にとって長いとはどういうことなのか? 人生という競争において、少年や若者の後を追うこともあるし、考える者にも老いは訪れるのではないだろうか? しかし、私たちには他に何もないから、これを長いと呼ぶのだ。これらのことはすべて、それぞれの分量に応じて与えられるので、長いとか短いとか呼ばれる。ヨーロッパ側からポントスに流れ込むヒュパニス川で、アリストテレスは、一日しか生きない小さな動物が生まれると述べている。したがって、これらの動物のうち、8時に死んだ者は長寿であった。しかし、日没時に、たとえ夏至の日であっても、老衰して死んだ者はなおさら老衰していた。私たちの非常に長い寿命を永遠と比べてみてください。それらの小さな動物たちが見られるのとほぼ同じくらいの短い時間の中に、私たちは存在しているのです。
XL. 95. それゆえ、あらゆる愚かさを軽蔑しよう――この軽薄さに、これ以上に軽い呼び名があるだろうか?――そして、真に生きる力のすべてを、精神の強さと偉大さ、あらゆる人間的なものへの軽蔑と蔑視、そしてあらゆる徳に委ねよう。今の私たちは、実に軟弱な考えに囚われ、女々しい。もしカルデア人の約束を得る前に死が訪れたら、私たちは大きな財産を奪われ、欺かれ、困窮したように思えるだろう。
96. しかし、待ち望み、切望することによって魂を苦しめ、悩ませるならば、不滅の神々よ、その旅路はどれほど心地よいことだろう。一度それが終われば、もはや何の心配も、何の憂いもないのだから!テラメネスはなんと私を喜ばせることか!彼はなんと高揚していることか!たとえ私たちが読んで涙を流したとしても、あの高名な人物は惨めな死を遂げたわけではない。30人の暴君の命令で牢獄に投げ込まれた彼は、喉が渇いたかのように毒を飲み干し、残りを杯から吐き出して反響させ、その音を再現しながら笑いながら言った。「このハンサムなクリティアスに飲ませてやろう」。クリティアスは彼にとって最も忌まわしい存在だったのだ。ギリシャ人は宴会で、杯を渡す相手を「in」と名付ける習慣がある。高名な人物は、心の中で思い描いていた死を覚悟しながらも、最後の息を引き取る時に冗談を言い、毒を与えた相手にその死を予言した。そして、その予言はすぐに現実のものとなった。
97. 死そのものを悪とみなす者が、死に際してこの偉大な心の公平さを称賛するだろうか?ソクラテスは数年後、テラメネスが僭主たちから受けたのと同じ罪で、同じ牢獄、同じ杯へと送られる。では、プラトンは、すでに死刑を宣告されたソクラテスに、裁判官たちの前でどのような言葉を語らせたのだろうか? XLI. 「私は大きな希望を抱いています」と彼は言う。「死刑に処されることが、私にとって良い結果となることを。なぜなら、二つのうちどちらかが起こる必要があるからです。一つは、死がすべての感覚を完全に奪い去ること、もう一つは、感覚がこれらの場所から別の場所へ移ることです。ですから、もし感覚が消滅し、死が、夢の幻影さえも伴わずにしばしば最も安らかな休息をもたらすあの眠りのようなものだとしたら、神々よ、死ぬことに何の益があるというのでしょう!そのような夜よりも好ましい日がどれほどあるというのでしょう!もしその後のすべての時間の永遠がそれに似ているとしたら、私以上に幸福な者がいるでしょうか?」
98. もし、死が、この世を去った者たちが住む岸辺への移住であるという言い伝えが真実ならば、それははるかに幸福なことである。待ってくれ、裁き人として数えられようとする者たちから逃れ、真に裁き人と呼ばれるミノス・ラダマントスやアイアコス・トリプトレモスのもとへ行き、正義と誠実に生きた者たちに会うとき、この巡礼はあなたにとって穏やかなものに思えるだろうか?オルフェウス、ムサイオス、ホメロス、ヘシオドスと語り合うことが許されるなら、どれほどの価値があると思うだろうか?実際、もし可能ならば、私は自分が話していることを実際に見ることができるように、しばしば死を願うだろう。しかし、不当な裁きに苦しめられたパラメデスやアイアス、その他多くの人々に会えたら、どれほどの喜びに満たされるだろうか!私は、トロイアに最強の軍勢を率いた最高王や、オデュッセウスやシシュポスの賢明ささえも試したであろうし、ここで私がしたようにこれらのことを調査したとしても、死刑を宣告されることはなかっただろう。――そして、私を無罪とした裁判官たちよ、あなた方も死を恐れる必要はない。
99. 生きている者であろうと死んでいる者であろうと、善良な人に災いが降りかかることは決してなく、不滅の神々が善人の事柄を見捨てることも決してない。そして、私にこのようなことが起こったのは偶然ではない。実際、私を告発したり断罪したりした者たちも、彼らが私に害を与えていると信じていたこと以外に、不満を言うべきことは何もない。」そして、まさにその通りである。しかし、極端に良いことはない。「だが、今こそここを去る時だ」と彼は言う。「私は死に、君は生きるべき時だ。だが、どちらが良いかは不滅の神々だけが知っている。人間には分からないと思う。」 XLII. この件について判断を下したすべての人々の運命よりも、私がこの考えを少しでも優先しないようにするためだ。たとえ彼が、どちらが良いかは神々以外には誰も知らないと否定したとしても――彼は以前にも言ったように――彼は自分の考えを外に押し付け、何も断言しない。
100. しかし、自然によってすべての人に与えられたものを悪とみなさないことを心に留めておこう。そして、死が悪であるならば、それは永遠の悪であると理解しよう。なぜなら、死は惨めな人生の終わりであるように思われるからである。死が惨めであるならば、終わりはない。しかし、なぜ私はソクラテスやテラメネスといった傑出した徳と知恵を持つ人物について言及する必要があるだろうか。あるラケダイモン人(名前さえ明かされていない)は、死を非常に軽蔑していたので、エフォロイによって死刑に処せられ、陽気で喜びに満ちた顔をしていた。ある敵が彼に「リュクルゴスの法律を軽蔑しているのか?」と尋ねると、彼は「借りることも裏切ることもせずに解くことができた刑罰で私を罰してくださった彼に、私は本当に感謝しています」と答えた。おお、スパルタにふさわしい人よ!このように寛大な彼は、無実の罪で有罪判決を受けたように私には思える。我々の都市は、このような人を数えきれないほど苦しめてきた。
101. カトーが、軍団はしばしば、二度と戻れないかもしれないという覚悟で、その地へと意気揚々と出発したと記しているが、私は一体どんな将軍や指導者たちの名前を挙げようか。スパルタ人はテルモピュライで、同じように勇敢に彼らを打ち倒した。シモニデスは彼らにこう言った。「客よ、我々が祖国の神聖な法に従っている間、お前たちがスパルタで倒れているのを見たと教えてくれ。」レオニダス将軍は何と言っただろうか。「勇敢に行け、スパルタ人よ。我々は今日、冥界で宴を開くかもしれない。」リュクルゴスの法が施行されていた間、この民族は強大だった。敵のペルシア人が会話の中で「無数の槍と矢のために、お前たちは太陽を見ることもできないだろう」と豪語した時、彼らの一人はこう言った。「ならば、我々は日陰で戦おう。」
102. 男たちについて述べよう。ラカエナとはどのような人物だったのだろうか。息子を戦場に送り出し、息子が戦死したと聞いたとき、「この理由で」と彼女は言った、「私は彼を、国のために死ぬことをためらわない者に育てたのです」。43. それでいいでしょう。スパルタ人は強くて頑固です。規律というものに大きな力があります。何でしょうか?卑しい者ではない哲学者、キュレネのテオドロスに驚かないでしょうか。リュシマコス王が十字架刑をちらつかせたとき、彼はこう言いました。「どうか、紫の衣を着た部下たちにこれらの恐ろしいことをちらつかせてください。テオドロスにとっては、地上のことを考えようと天上のことを考えようと、違いはありません」。こう言った後、埋葬と葬送についても何か言うべきだったことを思い出しました。特に、少し前に何も感じないことについて述べたことを知っていれば、難しいことではありません。ソクラテスがこれについてどう感じたかは、彼が死んだ本に表れており、それについてはすでにたくさん述べました。
103. 魂の不滅について議論を重ね、死期が迫った時、クリトンに埋葬の仕方を尋ねられると、彼はこう答えた。「友よ、私は多くの努力を無駄にしてきた。クリトンに、私がここから飛び立つとか、何も残さないとか、納得させることができなかったのだ。だが、クリトンよ、もし私を捕まえられるなら、あるいはどこかで私を見つけられるなら、好きなように埋葬してくれ。だが、信じてくれ、私がここを去った後、お前たちは誰も私を捕まえることはできないだろう。」彼は実に立派だ。友の願いを聞き入れ、この件に関して全く苦悩していない様子を見せたのだから。
104. ディオゲネスはもっと厳しい。彼も同じように感じているのだが、キュニコス派の哲学者のように、より厳しい態度で、自分を埋葬せずに投げ捨てるよう命じた。すると友たちは「鳥や野獣にやらないのか?」と尋ねた。「とんでもない」と彼は言った。「だが、棒を置いてくれ。それで追い払うから。」「誰ができるんだ?」とディオゲネスは言った。「お前には何も感じないだろう。」 「野獣が引き裂かれることなど、私には何の意味もない。何も感じないのだから。」ランプサコスで死にかけていたアナクサゴラスは、友人たちに何かあったら故郷へ連れて行ってほしいかと尋ねられると、「その必要はない。地獄への道はどちら側も同じだからだ」と答えた。埋葬の理由全体について、一つだけ心に留めておかなければならないことがある。それは、魂が死んでいようとまだ生きているかに関わらず、埋葬は肉体に関わるということだ。しかし、肉体においては、魂が死んでいようと死んでいようと、感覚は残らないことは明らかである。
LXIV. 105. しかし、すべては誤りに満ちている。アキレウスはヘクトルを縛られた戦車まで引きずっていく。彼は自分が引き裂かれたと思い、おそらくそう感じているのだろう。だからこそ、彼はここで復讐を果たしたのだ。実際、彼にはそう思えたのだ。しかし、彼女はまるでそれが非常に辛いことであるかのように嘆く。「私は、自分が苦しむのを見て、ヘクトルが四頭立ての戦車に運ばれていくのを見た。」どのヘクトルなのか、あるいはそのヘクトルはいつまで続くのだろうか?アッキウス、そして時には賢明なアキレウスの方がましだ。「実際、私は遺体をプリアモスに返したので、ヘクトルを連れ去ったのだ。」つまり、あなたはヘクトル本人を引きずったのではなく、ヘクトルの体だったものを連れ去ったのだ。
106. 見よ、もう一人、大地から立ち上がる者がいる。母を眠らせないのだ。「母よ、眠っている間に重荷を下ろしてくれるあなたに呼びかけます。私を憐れむな、立ち上がって息子を埋葬してください!」これらの歌は、劇場全体に悲しみをもたらす、重苦しく涙ぐんだ調子で歌われ、埋葬されない者たちを哀れな者と判断せずにはいられない。「野獣や鳥の前で」彼は、引き裂かれた手足を無駄にしないよう恐れている。焼かれることは恐れていない。「あるいは、骨だけになったシリウス人の残骸を、泥と血で土の中を汚すような恥ずべき行為をするとは思わない」彼が、これほど立派な七十人衆を骨まで葬る時に何を恐れているのか、私には理解できない。したがって、死後には何も気にする必要はないと考えなければならない。なぜなら、多くの敵は死者さえ罰するからである。エンニウスの詩では、テュエステスは明確な詩句で呪われている。まず、アトレウスが難破で死ぬようにと。これは実に辛いことだ。なぜなら、このような破滅は重大な意味を持つからだ。あの空虚な破滅は、「彼自身が最も高い岩に固定され、内臓を抜き取られ、横たわり、岩に汚物、泥、黒い血をまき散らしている」というものだ。
107. 岩そのものも、彼がここで苦しめられていると思っている「崖っぷちに吊るされた者」よりも、感覚が全くない空虚な存在ではない。もし彼が感じれば困難であろうことも、感覚がなければ何の意味もない。しかし、最も空虚なのは、「墓も、遺体のための家も、人間の命を終えた遺体が苦しみから解放されて休む場所もない」ということだ。これらのことがいかに誤りであるかが分かるだろう。彼は遺体が家であり、墓の中で休むと考えている。息子を教育せず、何事にもどれほど気を配るべきかを教えなかったペロプスの過ちは大きい。
XLV. 108. しかし、なぜ私は個人の意見に耳を傾ける必要があるだろうか。諸国の様々な誤りを見ることが許されているのに。エジプト人は死体を防腐処理して家に安置する。ペルシャ人も遺体を蝋で覆って防腐処理し、できるだけ長く保存しようとする。魔術師の習慣では、野獣に引き裂かれない限り、遺体を埋葬しない。ヒュルカニアでは、一般の人々が公共の犬を飼っており、その中でも最良のものは飼い犬である。しかし、これは高貴な犬種であることは分かっているが、各自が自分の能力に応じて、引き裂かれる者を準備し、それが最良の埋葬方法だと考えている。クリュシッポスは、あらゆる歴史に好奇心旺盛なため、他にも多くのものを集めているが、中には言葉を失い、身をすくめるほど醜悪なものもある。したがって、この件全体は我々の間では軽蔑されるべきであり、無視されるべきではないが、死者の体は生きている間は何も感じないということを感じられるようにすべきである。
109. しかし、慣習や名声にどれほど重きを置くべきかは、生きている者が判断すべきである。ただし、死者とは何の関係もないことを理解した上で判断すべきである。確かに、死は最も穏やかな心で迎えられる。なぜなら、死にゆく生命は、自らの功績によって慰めを得ることができるからである。完全な徳の完全な義務を果たした者は、決して長く生きすぎたとは言えない。死の時、私には多くのことが時宜を得たものであった。ああ、それを成し遂げられたらどんなに良かったことか!何も既に得ておらず、人生の義務は積み重なり、運命は戦いのまま残っていた。したがって、理性そのものが死を軽視できるほど完成させることはできないとしても、生命は成し遂げたことを完成させ、私たちが十分に、そして余すところなく生きたように見せてくれる。感覚は消え去ったとしても、死者は称賛と栄光という本来の恵みを奪われることはない。たとえそれを感じることができなくても。栄光そのものには求めるものが何もないとしても、徳は影のように付き従うのである。
XLVI. 110. 善について大衆の真の判断がもし存在するならば、それは、その理由で幸福な人々よりも称賛されるべきである。しかし、どのように解釈されようとも、リュクルゴス・ソロンが法律と公共の規律の栄光を欠き、テミストクレス・エパミノンダスが軍事的才能を欠いていたとは言えない。サラミスの戦利品の記憶が失われる前に、サラミス自体がネプチューンに圧倒され、レウクトラがボイオティアから奪われる前に、レウクトラの戦いの栄光が失われるからである。しかし、ずっと後になって、クリウス・ファブリキウス・カラティヌス、二人のスキピオ、二人のアフリカ人、マクシムス・マルケッルス・パウルス、カトー・ラエリウス、その他無数の人々が名声を失うことになる。これらの誰かに似ていると感じた者は、それを大衆の名声ではなく、善人の真の称賛によって測るならば、状況が許すならば、自信を持って死に向かうであろう。そこでは、最高の善が存在するか、あるいは悪が存在しないかのどちらかであると教えられてきた。しかし、彼は幸運にも死を望むだろう。なぜなら、善いものを積み重ねることは、苦痛を伴う別れほど心地よいものではないからだ。
111. この意見は、ラコンの言葉によって示されているように思われる。ラコンは、高貴なオリンピアの神であるロドスのディアゴラスが、ある日、二人の息子がオリンピアで勝利するのを見て、老人に近づき、こう祝福した。「ディアゴラスよ、死ね。お前は天に昇ることはないのだから。」ギリシア人はこれを偉大だと考え、おそらく偉大すぎると考えていた、あるいはむしろ、当時はそう考えていたのだが、ディアゴラスにこう言ったラコンは、三人のオリンピアの神が同時に家から出てくることを非常に偉大だと考え、これ以上自分の命を長引かせるべきではない、自分にとって何の役にも立たない幸運の対象だと考えたのだ。しかし、私は確かにあなたに答えた。それは私には十分だと思われるほど、数語で答えた。なぜなら、あなたは彼らが悪事で死んだのではないと認めたからである。しかし、この理由で私は急いでさらに言った。なぜなら、切望と悲しみの中では、これが最大の慰めだからである。私たちは、自らの悲しみ、そして自らの責任による悲しみを、節度をもって受け止めなければなりません。さもなければ、自己愛の表れと見なされてしまうからです。もし、私たちが失った人々が、一般の人々が考える悪事について、ある程度の分別を持っていると考えるならば、その疑念は耐え難い苦痛で私たちを苦しめます。私自身もこの考えを振り払いたかったのですが、おそらくそのためにはもっと時間がかかったのでしょう。
XLVII. 112. あなたはもっと時間がかかったのですか? いいえ、私にとってはそうではありません。あなたの演説の前半は私を死にたいと思わせ、後半は、もはや願うことも、働くこともしたくないと思わせました。しかし、完璧な演説であれば、悪事に死を持ち込むようなことは決してしません。では、私たちは修辞家のエピローグも望むのでしょうか? それとも、私たちはすでにこの技芸を完全に放棄してしまったのでしょうか? しかし、あなたはこれまで常に、そして正しくも、あなたを飾ってきたものを捨ててはなりません。もし私たちが語りたいのであれば、それはあなたを飾ってきたのですから。ところで、そのエピローグとは何でしょうか? 私はそれが何であれ、ぜひ聞きたいのです。
113. 不死の神々は、死について学校で裁きを下す習慣があるが、それは神々自身が創作したものではなく、ヘロドトスをはじめとする多くの伝承に基づいている。まず、アルゴスの神官ビトスとクレオビスの息子たちの話が語られる。よく知られた話がある。厳粛な儀式で神官を戦車に乗せて神殿まで運ぶことが許されていた頃、町から神殿までかなり離れた場所で動物たちが待機していた。そこで、先ほど名前を挙げた若者たちは、服を着て体に油を塗り、軛に近づいた。こうして神官は、息子たちが引く戦車に乗せられて神殿に運ばれ、女神に、彼らの敬虔さに対する、神が人間に与えることのできる最大の報いを与えてくださるよう祈ったと言われている。若者たちは母親と宴を催した後、眠りに落ち、翌朝、死んでいるのが発見された。
114. トロフォニオスとアガメデスは同様の祈りを捧げたと言われている。彼らはデルフォイのアポロ神殿を建てた後、神を崇拝し、自分たちの仕事と労苦に対して少なからぬ報酬を求めた。確かなことは何もないが、人にとって最善のことは必ずある。アポロンは、その日の3日後にそれを与えると示した。そして、その日が明けると、彼らは死んでいるのが発見された。神が裁きを下したと言われているが、実際、その神は他の神々に加えて、他の神々から占いの許可を与えられていた。 XLVIII. シレノスに関するある寓話も語られている。シレノスはミダスに捕らえられたとき、その使命のためにこの贈り物をミダスに与えたと書かれている。それは、人は王として生まれるのではなく、できるだけ早く死ぬ方がはるかに良いと教えることだった。
115. これはエウリピデスが『クレスポン』で用いた一節である。「我々祝宴参加者にとって、この世を去った者の家を悼むのは当然のことであった。人生の様々な苦難を鑑みればなおさらである。しかし、その労苦を死という重苦しい死によって終えた者は、友人たちを称賛と喜びで迎え入れた。」クラントールの『慰め』にも同様の記述がある。エリュシオンのテリナエウスという男が、息子の死を深く悲しんでいた時、占い師のもとを訪れ、なぜこのような災難が起きたのかを尋ねたという。すると、粘土板には次のような短い詩が三つ記されている。「イグラリスの人々は生前、心を誤る。エウテュヌスは死によって運命の神に取り憑かれた。こうして死を迎えることは、彼にとってもあなたにとっても、より益となることだったのだ。」
116. これらの著者や類似の著者の記述を用いて、彼らは不死の神々によって裁かれた原因を裏付けている。古代の修辞学者で特に高貴なアルキダマスは、人間の悪を列挙することから成り立つ死の賛美を鋭く強調した。哲学者たちがより精緻に集めた理由は彼には欠けていたが、言葉の豊かさは欠けていなかった。しかし、祖国のために捧げられた輝かしい死は、修辞学者にとって栄光であるだけでなく、祝福されている。彼らはエレクテウスから、娘たちも市民の命のために熱心に死を求めたことを繰り返す。彼らは、王の服を着て敵の真ん中に身を投げ、王が殺されればアテナイが勝利するという神託が下されたため、王の服を着ていても認識されないようにしたコドロスについて言及する。同様に神託を発して祖国のために血を捧げたメノイケウスも忘れてはならない。 ⟨なぜなら⟩ イフィゲニアはアウリスの指導者に自らを犠牲にするよう命じ、敵を自分の陣地に誘い込む。そこから彼らはより差し迫った問題へと移る。 XLIX. ハルモディウスとアリストギトンが口を開き、スパルタのレオニダス、テーバイのエパミノンダスが栄える。彼らは我々の仲間を知らない。彼らを列挙するのは素晴らしいことだろう。我々が見る限り、栄光ある死が望ましいと思える者は数多くいる。
117. こうした事情があるにもかかわらず、人々が死を願うようになるか、あるいは少なくとも死を恐れなくなるように、偉大な雄弁さを用い、高みから説き明かさなければならない。もし最後の日が消滅ではなく場所の転換をもたらすのなら、それ以上に望ましいことがあるだろうか。しかし、もしそれがすべてを滅ぼし、完全に消滅させるのなら、人生の労苦のさなかに眠りにつき、それにふさわしい永遠の眠りにつくこと以上に良いことがあるだろうか。そして、もしそうなるならば、ソロンの言葉よりもエンニウスの言葉の方が優れている。このソロンはこう言う。「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬式を泣きながら執り行わないでくれ!」しかし、賢者はこう言う。「私の死を涙なしにしないでくれ。悲しみは友人に任せよう。彼らが呻きながら葬式を執り行うように。」
118. しかし、もし神が私たちに死を告げたと思われるようなことが起こるならば、喜びをもって準備し、感謝しましょう。そして、束縛から解放され、永遠の清らかな故郷へ帰るか、あるいはあらゆる苦しみや悩みから解放されると考えましょう。しかし、何も告げられなかったとしても、その恐ろしい日を他の人々にとって吉兆の日と考え、不滅の神々によって、あるいは万物の源である自然によって定められた災いを、自らに招かないように心構えを持ちましょう。私たちは軽率に、あるいは偶然に創造され、満たされたのではなく、確かに人類を熟慮し、あらゆる労苦から解放された後に永遠の死という災いに陥るようなものを生み出したり、育んだりしなかった、ある力が存在したのです。むしろ、私たちのために用意された港と避難所を考えましょう。
119. 帆を張って航海することが許される場所などどこにあるでしょうか。吹く風を拒絶するとしても、少しゆっくりと風に身を任せるしかない。しかし、すべての人にとって必要なことが、一人にとって不幸なことになり得るだろうか?何かが延期されたり放棄されたりしたと思わないように、エピローグがある。確かにそうだ。そして実際、このエピローグは私をより強くしてくれた。素晴らしい、と私は言う。しかし今、健康に何かを帰することはできるが、明日からトゥスクルムに滞在する限り、病気、恐怖、欲望から解放されるようなことを、何よりもまず行うべきだ。それは哲学の最も実り豊かな果実なのだから。
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==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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ラテン語版 Wikisource, [[la:Tusculanæ Disputationes]] の第1巻を翻訳
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*ウィキソースによる日本語訳
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== トゥスクルム荘対談集 ==
==第1巻==
1. 国防と元老院の職務から完全に、あるいは大部分解放された時、ブルータスよ、私はあなたの勧めに特に応えて、長い間私の心から遠ざかり、時間を浪費し、中断していた学問に再び取り組み始めました。そして、正しい生き方に関わるあらゆる学問の理性と規律は、哲学と呼ばれる知恵の研究に包含されているので、私はラテン文学を通してそれを自らに示さなければならないと考えました。それは、哲学がギリシャ人や彼らの文学、教師たちに理解できないからではなく、むしろ、私たちの人間はギリシャ人よりもあらゆることをより賢明に発見したか、あるいはより優れたものを作り出し、それを実際に精緻化する価値があると考えた、というのが私の長年の確信だったからです。
2. 確かに私たちは生活の慣習や制度、家庭や家族の事柄をより良く、より徹底的に守っていますが、私たちの祖先は確かに、より優れた制度と法律で国家を統治していました。軍事については、何と言えばよいでしょうか。この点において、我々の男たちは徳において非常に優れており、規律においてはなおさら優れていた。彼らが生まれながらにして身につけたこれらの資質は、文字によってではなく、ギリシャや他のどの民族とも比較できるものではない。一体どれほどの威厳、どれほどの不屈の精神、どれほどの精神の高潔さ、どれほどの誠実さ、どれほどの信仰心、どれほどのあらゆる面での徳が、我々の祖先と比べられるほど優れていたというのだろうか。
3. ギリシャは学問とあらゆる種類の文学において我々を凌駕しており、抵抗しない者を打ち負かすのは容易であった。ギリシャ人の中で最も古い学者階級は詩人であり、ホメロスとヘシオドスはローマ建国以前に存在し、アルキロコスはロムルスの治世中に存在したが、我々が詩を受け取ったのは後であった。ローマ建国から約510年後、リウィウスはカイコスの息子C.クラウディウスとマルクス・トゥディタヌスに寓話を授けたが、それはエンニウスが生まれる前年の執政官時代のことであった。彼はプラウトゥスやナエウィウスよりも年上であった。II. したがって、詩人は我々の民に知られるか、あるいは受け入れられるのが遅かった。『起源』には、宴会で客が有名な人物の美徳について笛に合わせて歌う習慣があったと記されているが、しかし、カトーの演説は、この階級には名誉がなかったことを示しており、彼はマルクス・ノビリオルが詩人たちを属州に導いたことを恥辱として非難しました。そして、周知のように、その執政官はエンニウスをアイトリアに導いたのです。したがって、詩人たちに与えられる名誉が少なければ少ないほど、彼らの研究も少なくなりました。そして、もしこの階級に偉大な才能を持つ者がいたとしても、彼らはギリシア人の栄光に十分応えることはなかったのです。
4. もし、高潔な人物であったファビウスがその絵画で称賛されていたなら、私たちの間に多くのポリュクレイトスやパルラシアスのような人物が生まれなかったでしょうか?名誉は芸術を育み、栄光はすべての人を研究へと駆り立てます。そして、一部の人々に不評なものは常に衰退するのです。ギリシア人は、最高の学問は弦楽器の音色と歌声にあると考えていました。したがって、私の見解ではギリシャの王子エパミノンダスは、驚くほど明瞭な音色でリュートを演奏したと言われており、数年前に宴会で竪琴を拒否したテミストクレスは、より無学な人物であったと言えるでしょう。そのため、ギリシャでは音楽家が隆盛を極め、誰もがリュートを学び、リュートを知らない者は教養が十分であるとは見なされませんでした。
5. 幾何学は彼らの間で最も高く評価され、それゆえ数学ほど輝かしいものはなかった。しかし、私たちはこの技術の有用性によって、計測と推論の方法を確立した。III. しかし、私たちは雄弁家をすぐに受け入れた。雄弁家は当初は博識ではなく、雄弁に適していたわけではなく、後に博識になった。ガルバ、アフリカヌス、ラエリウスは博識であったと言われているが、彼らより年上のカトーは学問に励み、その後、レピドゥス、カルボ、グラックスは、私たちの時代に非常に偉大で、ギリシア人にほとんど、あるいは全く劣らなかった。哲学はこの時代まで休眠状態にあり、ラテン文学の光に照らされていなかった。私たちはそれを啓蒙し、喚起しなければならない。そうすれば、私たちが忙しくしている間に市民に何らかの形で貢献できたとしても、可能であれば、暇を持て余している人々にも貢献できるだろう。
6. この点において、私たちはなおさら努力しなければならない。なぜなら、多くのラテン語の書物は、最も優れた人々によって、十分な学識を持たずに、思慮なく書かれたと言われているからである。しかし、正しく考えていても、それを丁寧に表現できない人もいるかもしれない。だが、考えを整理することも、説明することも、読者を楽しませることもできない人が、自分の考えを書き留めようとするのは、余暇と文学を無節操に浪費する人間の性である。だから彼らは自分の本を自分の本で読み、同じように書く権利を望まない者以外は誰もそれに触れない。したがって、我々が努力によって弁論術に何らかの称賛をもたらしたのなら、弁論術の源泉でもある哲学の泉を、もっと熱心に開いていくべきだろう。
IV. 7. しかし、最高の才能、学識、そして力を持つアリストテレスが、修辞学者イソクラテスの名声に感銘を受け、若者たちに弁論術を教え、思慮深さと雄弁さを融合させるよう教え始めたように、私たちも以前から行ってきた弁論術の研究を捨て去るのではなく、このより偉大で実り豊かな技術に専念したいと考えています。なぜなら、私は常に、最も重要な問題について豊かで華麗に語ることができる完璧な哲学を、この哲学に求めてきたからです。私たちはこの修練に非常に熱心に取り組んできたので、今やギリシャ式に学校を設立する勇気を持つに至りました。つい最近、あなたがトゥスクルムを去った後、多くの親しい人々が私の周りにいた時、私はこの分野で何ができるか試してみました。以前は誰も私のために弁論してくれなかったように、私はかつて論理を力強く演説していましたが、今ではこの演説も老人の演説に過ぎません。私は皆が聞きたいと思うことを述べるように命じました。そのため、私は座っていても歩いていても弁論しました。
8. そこで私は、ギリシャ人が言うところの五日間の学校を、五冊の本にまとめました。しかし、聞きたい人が自分の考えを述べたら、私は反対のことを言うというやり方でまとめました。ご存知のように、これは他人の意見に反論する古くから伝わるソクラテスの方法なのです。ソクラテスは、この方法こそが真実に最も近いものを見つける最も容易な方法だと考えていました。しかし、私たちの議論をより分かりやすく説明するために、私は物事が語られるのではなく、実際に行われているかのように説明しましょう。ですから、まず最初に、次のように述べます。
V. 9. 死は私には悪であるように思える。すでに死んだ者にとってか、それともこれから死ぬ者にとってか?どちらにとってもだ。ゆえに、死は悪であるゆえに、悲惨である。確かにそうだ。したがって、すでに死ぬべき運命にある者も、これから死ぬべき運命にある者も、どちらも悲惨である。私にはそう思える。ゆえに、悲惨でない者は一人もいない。絶対に一人もいない。そして、もしあなたが確信を持ちたいのであれば、生まれてきた者、あるいはこれから生まれてくる者は皆、悲惨であるだけでなく、常に悲惨であると言えるだろう。なぜなら、もしあなたが死ななければならない者だけを悲惨と呼ぶならば、生きている者を一人も除外することはできないだろう――なぜなら、すべての人は死ぬからだ――しかし、悲惨の終わりは死にあることになる。しかし、死者でさえ悲惨である以上、私たちは永遠の悲惨の中に生まれてくるのだ。なぜなら、十万年前に人を殺した者、いや、むしろこれまで生まれてきたすべての者は、悲惨でなければならないからだ。これが私の絶対的な意見である。
10. どうか教えてください。冥界のケルベロスの三叉剣、コキュートスの咆哮、アケロン川の流れ、喉の渇きに苦しみながら顎を水面まで伸ばすタンタロスの姿は、あなたを怖がらせるのですか? また、「シシュポスは汗を流し、苦労して岩を回すが、全く進歩しない」という言葉も? もしかしたら、容赦のない裁判官ミノスとラダマントスも? 彼らの前には、ルキウス・クラッススもマルクス・アントニウスもあなたを弁護してくれませんし、この件はギリシアの裁判官の前で裁かれるので、デモステネスを連れてくることもできません。あなた自身のために、あなた自身が最高の栄冠を要求しなければならないのです。 もしかしたら、あなたはこれらのことを恐れて、死は永遠の悪だと考えているのかもしれません。 VI. 私がこれらのことを真実だと信じているほど狂っているとでも思っているのですか? それとも、これらのことを信じていないのですか? まったく違います。 ヘラクレスにかけて、あなたはひどい話をしています。 なぜですか?私がこう尋ねるのは、もし私がこれらのことに反対意見を述べれば、雄弁になれるかもしれないからだ。
11. いったい誰がこのようなことの原因に関わっていないというのか?あるいは、詩人や画家たちのこうした驚異を納得させることに、一体何の苦労があるというのか?しかし、哲学者たちはまさにこれらのことに反論する書物で満ちている。実に愚かなことだ。いったい誰が、このようなことに心を動かされるほど冷酷なのだろうか?もし冥界に不幸な者がいないのなら、冥界には誰もいないことになる。私は全くそう思う。では、あなたが不幸な者と呼ぶ者たちはどこにいるのか?あるいは、彼らはどこに住んでいるのか?もし彼らがいるのなら、どこにもいるはずがない。しかし、私は彼らはどこにもいないと思う。したがって、彼らは存在すらしていないのか?まさにその通りだ。そして、存在しないからこそ、彼らは不幸なのだ。
12. さあ、あなたがこのようなことを軽率に言うくらいなら、ケルベロスを恐れた方がましだ。では、どういうことだ?あなたは、存在を否定する者と同じ者だと言うのか?あなたの洞察力はどこにあるのだ?あなたが彼を不幸だと言うとき、あなたは存在しない者を彼だと言っていることになる。私はそんなことを言うほど愚かではありません。では、あなたは何と言うのですか?例えば、マルクス・クラッススは死によって財産を失い、惨めな思いをしています。グナエウス・ポンペイウスもまた、多くの栄光を奪われ、惨めな思いをしています。要するに、この光を持たない人々は皆、惨めな思いをしているのです。同じことを繰り返してください。彼らが惨めであるならば、そうであるはずです。しかし、あなたは死んだ人々は惨めではないと否定しました。したがって、彼らが死んでいないならば、彼らは何者でもありません。つまり、彼らは惨めですらないのです。おそらく私は自分の気持ちを口にしないのでしょう。なぜなら、あなたがいるのに、そうでないということこそ、私にとって最も惨めなことだと思うからです。
13. 何ですって? 生まれてこなかったことよりもさらに惨めだと? つまり、まだ生まれていない者も、生まれていないからすでに惨めであり、もし私たちが死後に惨めになるのなら、生まれる前から惨めだったということになります。 しかし、私は生まれる前に惨めだったことを覚えていません。もしあなたがもっとよく覚えているなら、あなた自身について何を覚えているか教えていただきたいものです。 VII. あなたは、私が生まれていない者を惨めだと呼び、死んでいる者を惨めだと呼ばないかのように冗談を言います。あなたは、彼らは惨めだと言います。むしろ、彼らは存在しないからこそ、存在しているので惨めなのです。あなたは、自分が闘争心を持って話していることに気づかないのですか? 惨めさがあるだけでなく、存在しないものもあると言うことほど闘争的なことがあるでしょうか? カペナ門を出て、カラティヌス、スキピオ、セルウィリウス、メテッルスの墓を見たとき、あなたはそれらを惨めだと思いますか?あなたが言葉で私を迫るなら、これからは彼らが惨めだとは言わず、ただ惨めだとだけ言おう。なぜなら、彼らは惨めではないからだ。では、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」とは言わず、「クラッスス氏は惨めだ」と言うだけなのか? まったくその通りだ。
14. まるで、あなたがこのように言うことは、存在するか存在しないかのどちらかでなければならないという必然性がないかのように! あなたは弁証法を全く理解していないのか? まず第一に、こう伝えられている。発言されるものはすべて(今のところ、私はこれを公理と呼ぶことにするが、後でもっと良いものが見つかれば別のものを使う)、発言されるということは、真か偽かである。したがって、あなたが「クラッスス氏は惨めだ」と言うとき、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」と言うか、あるいは何も言わないかのどちらかである。そうすることで、それが真か偽かを判断できるのだ。さあ、死んだ者たちが不幸ではないことは認めよう。なぜなら、あなた方は、そもそも存在しなかった者たちが不幸であるはずがないと無理やり認めさせたのだから。何だって?生きている我々は、いずれ死ぬのだから、不幸ではないというのか?昼も夜も考え続け、そして今や死ななければならないのに、人生にどんな喜びがあるというのか?
VIII. 15. あなたは、人間という存在からどれほどの悪を取り除いたか、お分かりでしょうか? どうしてですか? もし死が死者にとっても悲惨なものであったなら、私たちは生の中に無限で永遠の悪を抱えることになるでしょう。今、私はかかとを見ました。それがその役目を終えたので、もはや恐れる必要はありません。しかし、あなたはエピカルモスの意見に従っているように見えます。シチリア人のように鋭敏で愚かな男です。なぜですか? 分かりません。もしできるなら、ラテン語で言ってみましょう。ご存知の通り、私はギリシャ語をラテン語で話すのも、ギリシャ語をラテン語で話すのも苦手です。当然のことです。では、エピカルモスの意見とは何ですか? 「私は死にたくないが、自分を死んだとは思わない」。ギリシャ語であることは認めます。しかし、あなたが私に、死者は悲惨ではないと認めさせたのですから、もしできるなら、死ぬことさえ悲惨だとは思わないように、完全に認めてください。
16. それは問題ありませんが、私はもっと大きなことを試みているのです。これはなぜ問題にならないのですか?あるいは、これらのより大きなこととは何ですか?死後には悪が何もないので、死さえも悪ではありません。死の直後には、悪が何もないとあなたが認める時間があります。つまり、死ぬことさえも悪ではないということです。つまり、私たちが悪ではないと認めるものに到達するということです。私はあなたにむしろこれらのことを尋ねます。これらのより厄介な事柄は、私が同意する前に告白することを私に強いるからです。しかし、あなたが試みていると言うそれらのより大きなこととは何ですか?私が教えることができれば、死は悪ではないだけでなく、良いものでもあるということです。私はそれを要求しませんが、それでも聞きたいのです。あなたは望むことを成し遂げられないかもしれませんが、死を悪ではないものにすることはできるでしょう。しかし、私はあなたの邪魔をしません。私は嘆きの祈りを聞きたいのです。
17. もし私があなたに何か尋ねたら、あなたは答えないのですか?それは確かに傲慢ですが、必要でない限り、私に何も尋ねないでください。IX. 私は礼儀正しく振る舞い、あなたが望むことをできる限り説明しましょう。しかし、アポロ・ピュティオスのように、私の言うことが確実で固定的なものになるようではなく、多くの推測の中から、もっともらしい推測をたどる一人の人間としてです。なぜなら、私には真実に似たものを見る以外に道がないからです。物事が知覚できると言い、かつ自らを賢者と称する者は、確実だと言うでしょう。あなたは、どうやら、聞く準備ができているようです。
18. では、死そのもの、つまり非常によく知られているものと思われるものについて、まずそれが何であるかを見なければなりません。死とは魂が肉体から離れることだと考える人もいれば、魂と肉体が共に殺され、魂が肉体の中で消滅するのだと考える人もいます。魂は去ると考える人もいれば、すぐに消滅すると考える人もおり、長い間残ると考える人もいれば、常に存在すると考える人もいる。さらに、魂そのものが何であるか、どこにあるのか、どこから来るのかについても大きな意見の相違がある。心そのものが精神であると考える人もいる。そこから冷酷な者、冷酷な者、冷酷な者が呼ばれ、二度執政官を務めた賢明なナシカ「コルクルム」や「優れた心の持ち主、賢明なアエリウス・セクストゥス」が生まれた。
19. エンペドクレスは魂を心臓に染み込んだ血だと考え、またある者は脳のある部分が魂の支配権を握っていると考え、またある者は心臓そのものが魂であるとも、脳のどの部分も魂であるとも同意せず、魂は心臓にあると言う者もいれば、脳にあると言う者もいる。しかし、私たちの名前がほぼ宣言しているように、魂を魂と呼ぶ者もいる。なぜなら、私たちは魂が活動し呼吸し、活気に満ち、よく活気に満ちているのは魂の意見によるものだと言うからである。しかし、魂そのものは魂から呼ばれる。ストア派のゼノンにとって、魂は火のようである。X. しかし、確かに私は心臓、脳、魂、火と言ったが、私はこれらを使う。残りはほとんど個別的である。古代の人々は、そしてより近世では音楽家であり哲学者でもあったアリストクセノスも、歌や弦楽器演奏における身体そのもののある種の意図、すなわちἁρμονία(調和)について考察した。つまり、身体全体の性質と形から、歌のように様々な動きが生み出されるのである。
20. ここで彼は自らの技巧から逸脱することなく、プラトンがはるか以前に述べ、説明したことの本質を語った。クセノクラテスは精神には形も身体もないと否定し、精神は数であり、その力はピタゴラスが既に指摘したように、自然界において最も大きいと述べた。彼の師であるプラトンは、精神を三つの部分に分け、その支配的な部分、すなわち理性を、まるで城塞のように頭部に置き、怒りと欲望という二つの部分を生み出し、それぞれを場所に分けて配置した。怒りは胸に、欲望は心臓の下に置いたのである。
21. しかし、ディカイアルコスは、コリントスの習慣について三巻にわたって論じたその著作の中で、第一巻では多くの学者に発言させ、第二巻ではフティオティスの老人フェレクラテスという人物を紹介している。フェレクラテスはデウカリオンの子であるとディカイアルコスは述べ、魂など全く存在せず、この名は全く空虚であり、動物や生命体と呼ばれるのは無意味であり、人間にも獣にも魂も精神もなく、私たちが行動したり感じたりする力はすべて、あらゆる生命体に等しく分散しており、身体から分離することはできない、なぜならそれは無であり、自然の働きによって繁栄し感じるように形作られた、ただ一つの単純な身体以外には何も存在しないからである、と主張している。
22. アリストテレスは、知性と勤勉さの両面で(私はプラトンを除いて)誰よりも優れており、万物が生じる四つの既知の原理を理解した上で、精神が存在する第五の性質があると考えている。なぜなら、考えること、提供すること、学ぶこと、教えること、何かを見つけること、その他多くのこと、記憶すること、愛すること、憎むこと、欲すること、恐れること、不安になること、幸福になること、これらと似たようなことは、これら四つの種類のいずれにも含まれていないと考えているからである。彼は名前が面倒なときに第五の種類を使用し、このようにして精神自体を、あたかも一定の連続的で永続的な運動であるかのように、新しい名前で ἐνδελέχειαν (endelecheian) と呼ぶ。 XI. 私がおそらく見落としていることを除けば、これらは精神についての意見のほぼすべてである。デモクリトスは確かに偉大な人物だが、彼の精神は、ある種の偶然の衝突によって光と丸い小さな物体を扱うのに効果的である。なぜなら、それらすべては無数の原子から成り立っているからだ。
23. これらの意見のうちどれが真実かは、いずれ神が判断されるでしょう。どれが真実に最も近いかは、大きな問題です。では、これらの意見のどちらかを選ばなければならないのでしょうか、それとも本題に戻るべきでしょうか。できれば両方とも真実であってほしいのですが、それらを混同することは困難です。ですから、これらの議論を避けることで死への恐怖から解放されるのであれば、そうしましょう。もし魂の問題を今説明することによってのみそれが可能であれば、他の場所であれこれと説明しましょう。あなたがどちらを好むかは理解していますし、その方が都合が良いと思います。なぜなら、私が述べた意見のどれが真実であろうと、死や悪は真実ではなく、むしろ善であると理性が保証してくれるからです。
24. もし心臓や血液や脳が魂であるならば、確かにそれは肉体である以上、他の肉体と共に滅びるでしょう。もしそれが魂であるならば、おそらく消滅するでしょう。もしそれが火であるならば、消え去るでしょう。もしそれがアリストクセノスの言う調和であるならば、溶解するでしょう。魂など存在しないと言うディカイアルコスについて、私は何と言えばよいだろうか。これらの意見は、死後の人間には何の関係もない。なぜなら、感覚は生命とともに失われるからだ。しかし、感覚を持たない者にとって、何ら関心のあるものなど存在しない。他の人々の意見は、もしあなたがそれを喜ぶならば、魂は肉体を離れた後、天国を住処とすることができるという希望をもたらす。しかし、私はそれが喜ばしいことであり、まずそうであってほしいと願い、たとえそうでなくても、やはり納得したい。では、私たちの仕事はあなたにとって何の役に立つのだろうか?私たちは雄弁さにおいてプラトンを超えることができるだろうか?彼の魂に関する書物を注意深く開いてみよ。そうすれば、あなたが望むものは何もなくなるだろう。ヘラクレスにかけて誓うが、私は何度もそうした。しかしどういうわけか、読んでいる間は同意するのだが、本を置いて魂の不滅について考え始めると、その同意はすべて消え去ってしまうのだ。
25. 何ですって?魂は死後も残るのか、それとも死と同時に滅びるのか、どちらを認めるのですか?私は滅びることを認めます。もし残るとしたら?私は魂は幸福であると認めます。もし滅びるとしたら?魂は不幸ではない、なぜならそもそも不幸ではないからです。私たちは少し前に、あなたに強要されて、すでにこのことを認めました。では、どのような点で、あるいはなぜ、あなたは死が悪であると言うのですか?魂が残るなら私たちは幸福になるし、魂が無感覚であるなら不幸にならないでしょう。
XII. 26. では、もしそれが面倒でなければ、まず、可能であれば、魂は死後も残ることを説明してください。それができない場合――難しいことですが――あなたは死にはあらゆる悪が存在しないと教えるでしょう。なぜなら、私はまさにこのことが悪ではないのではないかと危惧しているからです。私は死に感覚がないと言っているのではなく、感覚がないに違いないと言っているのです。確かに、あなたが求めている意見を得るためには、あらゆる場合において最も権威があり、また実際に最も権威があるべき最良の著述家たちの著作を用いることができます。そして何よりもまず、古代の著作です。古代の著作は、起源や神の子孫に近ければ近いほど、真実をよりよく理解していたのかもしれません。
27. したがって、エンニウスが「カスコス」と呼ぶ古代の人々には、死によって人間が生命の終焉によって完全に滅び去るという感覚はなかったという認識が深く根付いていた。そして、このことは、他の多くの事柄とともに、神官法や墓の儀式から理解できる。彼らは、たとえ最高の才能に恵まれていたとしても、死は万物を奪い滅ぼす消滅ではなく、ある種の生命の移行と変化であり、高名な人々にとっては天国への道しるべとなるが、他の人々にとっては地上に留まるものであるという認識が彼らの心に深く刻まれていなかったならば、これほどまでに厳粛にそれらを崇拝したり、これほどまでに償うことのできない宗教的信条をもって自らの違反を正当化したりすることはなかっただろう。
28. このことから、また我々の見解から、エンニウスが噂に同意して言ったように、「ロムルスは天の神々と共に生涯を過ごした」ということになり、ギリシャ人の間では、ヘラクレスはそこから我々のところへ、さらには大洋へと移り、偉大で現存する神とみなされている。それゆえ、リベル・セメラが生まれ、同じく名声と評判を持つ兄弟、ティンダリダイが生まれた。彼らはローマ人の勝利の戦いで助け手であっただけでなく、使者でもあったと言われている。何?カドモスの娘イノは、ギリシャ人によってレウコテアと呼ばれ、我々の人間はマトゥタとみなしているのではないか?何?あまり追求しすぎないように、天界のほぼ全体が人類で満たされているのではないか?
XIII. 29. しかし、古代の人々を探求し、ギリシャの著述家たちが明らかにしたものをそこから引き出そうとすれば、私たちがこの世を去ったと考える古代の神々は、実は天に昇っていたことがわかるでしょう。ギリシャに墓が残されているのは誰の墓か尋ねてみてください。あなたが秘儀を授かった者として、どのような秘儀が伝えられてきたかを思い出してください。そうすれば、このことがいかに明白であるかがようやく理解できるでしょう。しかし、何年も後に人々が扱うことになる自然科学をまだ学んでいなかった人々は、自然の警告を通して知ったことしか信じておらず、物事の理由や原因を理解していませんでした。彼らはしばしばある種の幻視、特に夜の幻視に心を動かされ、亡くなった人々には彼らが生きているように思えたのです。
30. さらに、私たちが神々の存在を信じる理由として最も確固たる論拠は、どんなに野蛮な民族も、どんなに奇怪な民族も、神々の考えに心を染み込ませていない者はいないということである(多くの人々は神々について歪んだ考えを持っている。これは通常、悪しき慣習によるものだが、彼らは皆、神々が力と性質において神であると考えている。しかし、これは人々の会話や集会によって成し遂げられるものではない。なぜなら、意見は制度によっても法律によっても確認されるものではないからである。しかし、あらゆる事柄において、すべての民族の同意が自然の法則とみなされるべきである)。ならば、自分の民が生活の安楽を奪われたと考えて、まずその死を嘆かない者がいるだろうか。この考えを取り除けば、嘆き悲しむ気持ちも取り除かれることになる。自分の不便さを嘆く人はいない。確かに苦痛や苦悩はあるかもしれないが、その悲痛な嘆きや涙は、愛した人が人生の安楽を奪われたと感じ、思いを馳せることから生じるのだ。そして、私たちは理性や教義に導かれるのではなく、本能に突き動かされてそう感じるのである。
XIV. 31. しかし、最も説得力のある論拠は、自然そのものが魂の不滅について沈黙していると考えることである。なぜなら、すべての人には関心事があり、実際、最も重要な関心事は死後の世界にあるからだ。スタティウスが『共同の若者たち』(シネフェベス)で述べているように、「次の時代に恩恵をもたらす木々があるだろう」。次の時代も関心を持たなければ、一体何を見ているというのだろうか?したがって、勤勉な農夫は、自分が実を見ることのない木を植える。偉大な人物は、法律や制度、国家を植えない。子孫を残すこと、名声を広めること、養子を迎えること、遺言を残すこと、墓碑を建てること、そして賛辞を述べること、未来のことを考えなければ、一体何の意味があるのだろうか?
32. 何と?あらゆる自然の中で最も優れたものから自然の模範を取ることが適切であると疑うのか?人々を助け、守り、維持するために生まれてきたと考える人々の本質とは何だろうか?ヘラクレスは神々の元へ行った。もし彼が人間だった時に、自らその道を切り開いていたなら、決して行くことはなかっただろう。これは今や、すべての人にとって古くから崇められている信仰である。XV. この共和国において、共和国のために命を落とした多くの偉人たちは、何を考えていたのだろうか?彼らの名前が人生の終わりに残ることを願っていたのではないだろうか?不滅への大きな希望がなければ、誰も祖国のために命を捧げることはないだろう。
33. テミストクレスが怠惰でいることは許された。エパミノンダスが怠惰でいることも許された。私が古代の事物や異国の事物を追い求めない限りは、私にとっても許された。しかし、どういうわけか、未来の事物に対するある種の予兆が、まるで何世紀にもわたって人々の心にまとわりついている。そして、それは最も偉大な天才や最も高潔な魂を持つ人々において、最も明白で、最も容易に明らかになる。実際、それが取り除かれたとしたら、誰が常に労苦と危険の中で生きようとするだろうか?
34. 私は君主について語っている。何と?詩人は死後、高貴な地位を望まないのだろうか?では、なぜ「市民よ、見よ、老エンニウスの姿がここにある。ここに、汝らの父祖の偉大な業績が汝らを飾っている」という言葉があるのか?彼は、父祖が栄光に汚された者たちに栄光の報酬を要求する。そしてまた、「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬儀を泣き声で執り行わないでくれ」と言う。なぜか? 「私は人が口先だけで生きることを望んだ。」しかし詩人は何を言うだろうか?職人は死後に高貴な地位を得たいと願うだろうか?なぜフィディアスは、自分の名前を刻むことが許されなかったにもかかわらず、ミネルヴァの盾の中に自分の肖像を閉じ込めたのだろうか?何だって?我々の哲学者たちは、軽蔑すべき栄光について書いた書物の中に、自分の名前を刻んでいないだろうか?
35. しかし、自然の合意が万物の声であり、あらゆる所にいるすべての人々が、死者に属する何かが存在することに同意するならば、私たちも同じように考えなければなりません。また、才能や徳において優れた精神を持つ人々が、生まれながらにして最も優れているために、自然の力を最も完全に理解すると考えるならば、私たちがすべての人に子孫のために最も尽くすことを願う以上、死後も何らかの感覚を持つであろうことは当然のことです。
XVI. 36. しかし、私たちが神々の存在を自然によって信じ、その正体を理性によって知るように、魂が留まることをすべての民族の合意によって信じ、その魂がどこに留まり、どのようなものであるかを理性によって知る必要があります。この無知こそが、冥界や、あなたがたが理由もなく軽蔑していたように思われる恐怖を生み出したのです。なぜなら、遺体が地に倒れ、土に覆われ、埋葬されたと言われるとき、人々は死者の残りの人生は地下で過ごされると考えていたからです。彼らのその意見は大きな誤りを招き、詩人たちはそれをさらに増幅させた。
37. 劇場によく訪れる観客、そこには幼い女性や子供たちもいるが、次のような偉大な詩を聞けば感動する。「私はここにいる、そしてアケロンにやってくる、険しく高い道はかろうじて通る、岩でできた洞窟を通り抜け、ごつごつとした張り出した峰々、そこには冥界の濃い闇が厳然と立ちはだかっている」。そして、その誤りは非常に強く、実際、私にはそれが取り除かれたように思えるのだが、彼らは遺体が火葬されることを知っていてもなお、遺体なしには行うことも理解することもできないことが冥界で行われていると想像していた。なぜなら、彼らは生きている者の魂を自分たちの心で理解することができず、何らかの形や姿を求めていたからである。それゆえ、ホメロスのネキュイア全体、それゆえ私の友人アッピウスがネキュマンテイを作るのに使ったもの、それゆえ私たちの近くのアヴェルヌスの湖、そこから魂が目覚め、暗い影に覆われ、死者の像が、偽りの血でアケロンの高い門に現れるのである。しかし彼らは、舌、口蓋、喉、脇腹、肺の力と形なしには不可能なイメージについて語ろうとする。なぜなら彼らは心で何も見ることができず、すべてを目に頼っていたからである。
38. しかし、心を感覚から、思考を慣習からそらすことは、天才の偉業である。ゆえに私は、何世紀にもわたって、しかし現存する文献によれば、シリア人のフェレキュデスが人間の精神は永遠であると最初に述べた人物であり、実に古代の人物であると信じています。なぜなら彼は私の治世中は異邦人であったからです。この見解は、彼の弟子であるピタゴラスによって最も強く裏付けられました。彼はスペルブス王の治世中にイタリアにやって来て、偉大なギリシャを学問と権威の栄誉で支配し、その後何世紀にもわたってピタゴラス派の名声は大いに高まり、他の学者の姿は見られませんでした。XVII. しかし、私は古代の人々に話を戻します。彼らは、数字や説明で理解できること以外は、意見の根拠をほとんど示さなかった。
39. プラトンはピタゴラス派から学ぶためにイタリアにやって来て、ピタゴラス派の教え、とりわけ魂の永遠性について学び、ピタゴラスと同じ考えに至っただけでなく、理性を携えてやって来たと言われています。あなたが何か言わない限り、私たちはこの不死への希望を捨てて、この件は棚上げにしましょう。それとも、あなたは私に最高の期待を抱かせておいて、それを捨てるつもりですか?ヘラクレスにかけて誓いますが、あなたがどれほどプラトンを高く評価し、私があなたの口から尊敬しているかを知っているプラトンと共に誤りを犯す方が、これらの人々と共に真実を考えるよりもましです。
40. あなたの徳にかけて誓います!私自身、同じ人物と共に不本意に誤りを犯したことはありません。では、私たちは疑うべきでしょうか?それとも、大多数の人々と同じように疑うべきでしょうか?もちろん、そうではないのですが。数学者たちは、世界の中心に位置する地球が、まるで一点であるかのように全天に近づいており、それを中心と呼ぶと説得力をもって主張する。さらに、四つの生成体の性質は、あたかも瞬間が分割され、互いに分けられているかのように、地上の湿潤な部分は自らの意志と自重によって陸と海で等しい角度に運ばれ、残りの二つの部分、すなわち火の体と動物の体は、重力と自重によって世界の中心に運ばれ、そして再び直線的に天界へと降りていく。これは、より高次の性質がそれを求めるか、あるいはより軽い性質がより重い性質に反発されるかのいずれかによる。これらは一定であるため、魂が肉体を離れたとき、自分が動物、つまり呼吸する魂なのか、それとも火の体なのか、つまり上昇する魂なのかは明らかであるはずだ。
41. しかし、ある数が精神であるならば(これは明確にではなく、より微妙に言われている)、あるいは、名前が付けられていないというより理解されている第五の性質であるならば、それらははるかに健全で純粋であり、大地から非常に遠くまで上昇する。したがって、精神はこれらのどれかである。さもなければ、そのような新鮮な精神は、心臓、脳、あるいはエンペドクレスの血の中に沈んでしまうだろう。 XVIII. しかし、ディカイアルコスと、彼と同等の弟子であるアリストクセノス、実に博識な人物については省略しよう。一方は、自分が精神を持っていると感じていない人に共感したことすらないようで、もう一方は、彼の歌にとても喜び、それを彼らにも移そうとする。しかし、私たちは音程から調和を知ることができ、そのさまざまな構成によっても多くの調和が生み出される。しかし、精神から解放された手足の位置と体の形が、どのように調和を生み出すことができるのか私にはわからない。しかし、たとえ彼が博識であっても、これらの点は師であるアリストテレスに譲り、彼自身は歌唱を教えるべきである。なぜなら、ギリシャのことわざにあるように、「各自が知っている技芸を実践せよ」とあるからである。
42. しかし、デモクリトスが熱を持ち呼吸可能な、すなわち動物的な、個々の軽やかで柔らかな物体が偶然に融合したという考えは、ここでは完全に排除しよう。しかし、万物がこれらの四種類から成り立っていると言われる精神が、パナイティオスが最も明確に示しているように、燃え盛る魂から成るならば、必然的に高次のものを獲得しなければならない。なぜなら、これら二種類の精神は、地に伏した精神とは何の関係もなく、常に上を求めるからである。したがって、たとえそれらが地上から遠く離れて分散したとしても、あるいはその場所に留まり、その習性を保つとしても、それらが天に運ばれ、そこから地上に最も近い濃密な空気が破られ、分割されることは、なおさら必要なのである。なぜなら、精神は、私が先ほど濃密で凝縮されていると表現したこの空気よりも熱く、あるいはむしろ情熱的だからである。それは、私たちの体が、地上の原理でできているにもかかわらず、精神の情熱によって熱せられるという事実からも分かる。
XIX. 43. さらに、私がすでに何度も言及してきたこの空気から精神が脱出し、それを突き破ると付け加えられています。なぜなら、精神よりも速いものはなく、精神の速度に匹敵する速度はないからです。精神が汚染されず、自分自身に似ているままであれば、雲や雨や風が吹き込むこの空全体を貫き、分割するように運ばれなければなりません。この空は、大地の蒸気によって湿潤で暗いのです。精神がこの領域を克服し、自分自身の本質に出会い、それを認識したとき、薄い魂から発せられ、太陽の熱で和らげられた火を合わせ、さらに高みを目指すことを固く決意し、目標とします。なぜなら、精神が自分自身に似た軽さと熱の両方を獲得したとき、まるで同じ重さで試されたかのように、どの方向にも動かなくなり、それが最終的に、自分自身に似たものに到達したときの自然な場所となるからです。そこでは、何も必要とせず、星々が維持され養われているのと同じものによって養われ、維持されるのです。
44. そして、私たちは肉体の炎に燃え上がり、ほとんどあらゆる欲望に駆り立てられることに慣れてしまっています。ましてや、自分が欲しいものを持っている人を羨むことで、その欲望はますます燃え上がります。ですから、肉体を捨て去り、欲望や競争心から解放された時、私たちは確かに幸福になるでしょう。そして、今私たちが何の心配事もなく、何かを見たい、訪れたいと願うことも、その時はもっと自由にできるようになり、物事を深く考え、理解することに全身全霊を傾けるようになるでしょう。なぜなら、自然そのものも、私たちがたどり着いた場所の境界そのものも、天上の事柄をより容易に知る機会を与え、それらを知りたいという欲求をより一層高めてくれるからです。
45. テオフラストスが言うように、この美しさは、あの「祖国」や「先祖」の地においてさえ、知識への渇望に燃える哲学を呼び起こした。しかし、特にそれを享受するのは、当時、これらの地の住民が暗闇に包まれていた時でさえ、なおも鋭い知性で物事を見極めようと望んだ人々である。XX.もし、ポントス川の河口や、アルゴスと呼ばれる者が通り抜けた狭い水路を見た者たち、あるいは「貪欲な波がヨーロッパとリビアを分ける」大洋の岸辺を見た者たちが、今や何かを成し遂げたと考えているのなら、地球全体とその位置、形、境界、居住可能な地域、そしてその文化すべてを、寒さや空虚の熱の力によって見ることができるようになった時、私たちは最終的にどのような光景を目にするのでしょうか。
46. 私たちは今でさえ、目で見ているものを見ているわけではありません。肉体には感覚がないからです。しかし、物理学者だけでなく、これらのものを開いて見た医師たちも教えているように、いわば、心座から目、耳、鼻孔へと通じる特定の経路が存在するのです。したがって、多くの場合、思考によって、あるいは何らかの病気の力によって、健全な目と耳が妨げられ、私たちは見たり聞いたりすることができず、心は容易に理解され、見たり聞いたりすることができず、心の窓のような部分、つまり心が働きかけ、そこに存在しない限り何も感じられない部分が見えたり聞こえたりしないのです。同じ心で、色、味、熱、匂い、音といった全く異なるものを理解するとはどういうことでしょうか? すべてが心に伝えられ、心がすべての唯一の判断者でない限り、五つのメッセージによって心が知ることは決してないでしょう。そして、自然が導くところへ自由な心が到達したとき、これらのことは確かにずっと純粋で明瞭に見えるのです。
47. 今のところ、確かに、肉体から精神へと通じる開口部は、自然によって最も巧妙な技巧で形作られているものの、それでもなお、地上の具体的な物体によってある程度遮られています。しかし、精神の外には何も存在しないので、いかなる対象も対象を妨げず、精神が何かの性質を知覚できないということもありません。XXI. もし必要であれば、これらのことをいくらでも詳しく述べれば、精神は天上の世界でどれほど多くの、どれほど多様な光景を目にすることでしょう。
48. 実際、このことを考えると、私はしばしば、自然の知識を称賛し、その創造者であり支配者である自然を歓喜して感謝し、神として崇める、少なからぬ哲学者の傲慢さに驚嘆します。彼らは、自然によって最も厳しい支配者から、永遠の恐怖から、昼夜を問わず恐れから解放されたと言うのです。一体どんな恐怖から?どんな恐れから?物理学を学んでいなければ、あなたが恐れるであろう「アケルンシア、オルクスの高き神殿、死の青白い場所、暗闇の曇った場所」といったものを、一体どんな老婆が恐れるほど錯乱しているというのでしょうか?哲学者は、これらのものを恐れず、それらが偽りであることを知っていると自慢することを恥じないのでしょうか?学問を修めずにこれらのことを信じていたであろうことから、彼らの本性がどれほど鋭敏であるかが分かります。
49. しかし、彼らがどんな優れたものを得たのか、私には分かりません。それは、死の時が来れば、自分たちは完全に滅びるということを学んだということだけです。そして、それがそうであること――私は何も否定しませんが――このことに、一体どんな喜びや栄光があるというのでしょうか。それでも、ピタゴラスやプラトンの見解が真実でない理由が私には思い浮かびません。もしプラトンが何の理由も付け加えなかったとしても――私が人間に何を帰するかを見てください――彼はその権威によって私を打ち負かすでしょう。しかし彼はあまりにも多くの理由を挙げたので、他者を喜ばせたいと願っているかのようです。
XXII. 50. しかし、多くの人々はこれに抵抗し、魂をまるで首を刎ねられて死刑に処せられたかのように罰します。魂の永遠性が信じがたいように思えるのは、彼らが肉体から解放された魂がどのようなものであるかを理解できず、それを思考で把握できないからに他なりません。まるで彼らは、肉体そのものがどのようなものか、その構造、大きさ、位置を真に理解しているかのように。もし今、覆い隠されているすべてが生きている人間の中で見えるようになったとしたら、魂は視界に現れるだろうか、それともその薄さゆえに線からはみ出してしまうのだろうか?
51. これらは、肉体なしに精神を理解することは不可能だと主張する人々の意見です。彼らは、理解しようとする対象を肉体そのものの中に見出そうとします。実際、私が精神の本質について考察する際、肉体の中にある精神が、まるで異国の家のようにどのようなものであるかを考えることは、肉体を離れて自由な天界に入り、そこがまるで自分の家であるかのように感じる精神がどのようなものであるかを考えることよりも、はるかに困難で、はるかに曖昧です。なぜなら、私たちが一度も見たことのない精神がどのようなものであるかを理解できないとしても、肉体から解放された神ご自身と神の精神を、思考によって確実に理解することができるからです。ディカイアルコスとアリストクセノスは、精神がどのようなものであるか、あるいはどのようなものであるかを理解することが困難であったため、精神はそもそも存在しないと言いました。
52. 確かに、精神そのものを見ることは最も偉大なことです。そして、これこそがアポロンの教えの真髄であり、彼はすべての人が自分自身を知るべきだと説いています。なぜなら、私は彼が、私たちの身体の部位や体格、姿を知るように命じているとは信じていないからです。私たちも肉体ではありませんし、私があなたにこう言っているのも、あなたの肉体に言っているのではありません。ですから、彼が「汝自身を知れ」と言うとき、それは「汝の心を知れ」という意味なのです。肉体は確かに心の器、あるいは受け皿のようなものです。あなたの心がなすことはすべて、あなた自身がなすことなのです。ですから、この知識が神のものでなければ、ある鋭敏な心を持つ者のこの命令は、神への賛辞とはならないでしょう。
53. しかし、もし精神がどのような精神であるかを精神自身が知らないとしたら、精神は自分が存在することさえ知らず、自分が動いていることも知らないのだろうか? プラトンのあの議論はここから生じた。それはソクラテスが『パイドロス』で説明したが、私は『国家』第6巻でそれを述べた。第23章「常に動いているものは永遠である。しかし、何かに運動を与え、かつ他のどこかから動いているものは、その運動が終われば、必然的に存在の終焉を迎える。したがって、自ら動くものだけが、決して自らに見捨てられることがないため、決して動いていることをやめることはない。実際、この源泉は、動いている他のものの運動の原理でもある。」
54. しかし、原理には起源はない。なぜなら、すべてのものは原理から生じるが、原理自体は他の何かから生まれることはできないからである。もし他のどこかから生じた原理であれば、それは原理とは言えないだろう。そして、原理が生じないならば、それは決して死ぬこともない。消滅した原理は、他の原理から再生することも、自らから何か別のものを創造することもない。なぜなら、すべてのものは原理から生じる必要があるからである。このように、運動の原理は、それ自体によって動くものから生じる。しかし、それは生まれることも死ぬこともできない。もしそうなら、天全体が崩壊し、自然界全体が必然的に静止したままとなり、最初の衝動によって動かされる力も見出せなくなる。したがって、自ら動くものが永遠であることは明らかである。この性質が魂に与えられていることを否定する者がいるだろうか。外部の衝動によって動かされるものはすべて無生物である。しかし、生物は内部の、そして自らの動きによって動く。これが魂の本来の性質であり力だからである。もし魂が、常に自ら動くすべてのものの1つであるならば、確かに生まれることも永遠でもない。
55. プラトンやソクラテス、そして彼らの仲間と異なる哲学者たちは皆、この意見に賛同しているようだが――彼らはそう呼ばれているようだが――これほど優雅に物事を説明することは決してできないだろうし、この結論がいかに巧妙に導き出されているかを理解することさえできないだろう。ゆえに、心は動かされていると感じる。そして、感じる時、心はただそれだけを感じる。他者の力ではなく、自分自身の力によって動かされているのだと。そして、決して自分自身に見捨てられることはないのだと。あなたがこれについて何か異論を唱えるつもりがない限り、永遠はそこから成り立っているのだ。しかし、私はこれに反論するような考えが頭に浮かぶことさえ容易に許さないだろう。だから私はこの見解を支持する。
XXIV. 56. 何だと?あなたは、ある種の神聖なものが人間の心の中に存在すると述べるようなことを、もっと些細なことだと考えているのか?もし私がそれらがどのように生まれるかを見ることができたなら、どのように消滅するかも見ることができたはずだ。なぜなら、血液、胆汁、痰、骨、神経、静脈、つまり手足や全身のあらゆる形態が、どこからどのように作られたのか、私には分かると思うからです。精神そのものについても、もし私たちがそれを通して生きている以外に何も存在しないとしたら、人間の生命はブドウの木や樹木と同じように自然によって支えられていると考えるでしょう。なぜなら、それらも生きていると言うからです。同様に、もし人間の精神が欲望したり逃げたりする以外に何も存在しないとしたら、それも獣と共通するでしょう。
57. まず、彼は記憶力があり、無数の事柄に関する無限の記憶力を持っています。プラトンは、これを前世の記憶であると確かに望んでいます。というのも、『メノン』という書物の中で、ソクラテスはある幾何学者に正方形の寸法について尋ねます。彼は子供のように答えますが、質問は非常に簡単なので、徐々に答えていくうちに、まるで幾何学を学んだかのように同じ結論に達します。ソクラテスは、そこから、学ぶことは記憶することに他ならないことを明らかにしようとしています。この点については、彼がこの世を去ったまさにその日に語った講話の中で、はるかに正確に説明しています。なぜなら、彼はあらゆることを知らないように見える者に対し、質問者に対して、その場で学んだのではなく、記憶によって認識したのだと的確に答えるよう教えているからである。実際、精神が肉体に入る前に、物事の認識において活発に活動していなければ、彼らがエンノイアス(ennoias)と呼ぶ、これほど多くの偉大な事柄に関する概念が、幼少期から心に植え付けられ、いわば記録されることは、いかなる場合も不可能である。
58. そして、プラトンが至る所で論じているように、たとえ何も存在しないとしても――彼は、生じて滅びるものはなく、常にあるがままのもの(彼は「イデア」と呼ぶが、私たちは「種」と呼ぶ)だけが存在すると考えている――肉体に閉じ込められた精神は、自らが認識したこれらの事柄を認識することはできない。そうなると、これほど多くの事柄の認識の驚きは失われてしまう。心が突然そのような異質で混乱した{{r|住処|すみか}}に移り住んだときには、それらをはっきりと認識することはできないが、心が落ち着きを取り戻し、活力を取り戻したときに、回想を通してそれらを認識する。したがって、学習とは記憶することに他ならない。
59. しかし、私は記憶というものを、より深い意味でも賞賛します。記憶とは一体何によって記憶されるのか、記憶にはどのような力があり、その本質はどこから来るのでしょうか。シモニデスがどれほどの記憶力を持っていたか、テオデクテスがどれほどの記憶力を持っていたか、ピュロスによって元老院に大使として派遣されたキネアスがどれほどの記憶力を持っていたか、最近のカルマダスがどれほどの記憶力を持っていたか、スケプシウス・メトロドロスがどれほどの記憶力を持っていたか、私たちのホルテンシウスがどれほどの記憶力を持っていたか、といったことは問いません。私が言っているのは、人間の一般的な記憶力、特に高度な学問や芸術に携わる人々の記憶力のことです。彼らの精神力は計り知れませんが、それだけの記憶力を持っているのです。
XXV. 60. では、この議論は誰に向けられているのでしょうか。その力とは何か、そしてそれがどこから来るのか、理解されなければならないと思います。それは確かに心臓や血、脳、原子から来るものではありません。魂が火であるかどうかは私にはわからないし、私が知らないことをこれらの人々が知らないことを認めるのも恥ずかしくない。もし私が他のどんな曖昧な事柄についても、魂か火かが精神であるかどうかについて断言できるなら、それは神聖なものだと誓うだろう。お願いだから、この地上の、霧がかかった暗い空が、種まきであろうと具体物であろうと、一体何に見えるだろうか?これが何であるかがわからなくても、それが何に似ているかはわかるだろう。それさえもわからなくても、それがどれほどのものかは確かにわかるだろう。では、どうだろうか?
61. 私たちは、記憶したものが何らかの器に注ぎ込まれるような、心の中にある何らかの容量があると考えているのでしょうか?それは実にばかげた考えです。いったいどのような基盤、あるいはそのような心の比喩が理解できるのでしょうか?そもそも、そのような容量とは何なのでしょうか?それとも、心は蝋のように刻印され、物事の記憶は心に刻まれた痕跡だと考えているのでしょうか?言葉とは何なのでしょうか?物事そのものの痕跡とは何なのでしょうか?さらに、そのような途方もない大きさ、これほど多くのものが形作られるというのは一体どういうことなのでしょうか?
62. 何でしょうか?結局のところ、隠されたものを探求する力、創造と悔悟と呼ばれる力でしょうか?このことから、地上の、そして死すべき自然と、移ろいゆく具体性があるように思えませんか?あるいは、ピタゴラスの至高の知恵によれば、万物に名前を与えた最初の人物は誰だったのでしょうか?あるいは、散らばった人々を一つに集め、生命の共同体へと召集したのは誰だったのか。あるいは、無限に思えた声の響きを、わずかな文字の音符で制限したのは誰だったのか。あるいは、さまよう星々の軌道、歳差運動、配置を記録したのは誰だったのか。すべては偉大である。作物を発明し、衣服を発明し、住居を発明し、生命の耕作を発明し、野生動物からの保護を発明した先達たちでさえも。彼らによって飼いならされ、耕作された私たちは、必要不可欠な技術からより洗練された技術へと移行してきた。耳には大きな喜びがもたらされ、音の穏やかな多様性と性質が発見され、私たちはある場所に固定された星々だけでなく、実際には存在しないが名前だけの星々をも見上げてきた。それらの回転とあらゆる動きを心で見た者は、自分の心が天でそれらによって形作られた心に似ていると教えた。
63. アルキメデスが月、太陽、そして五つの天体の運動を球体の中に閉じ込めたとき、彼はプラトンの『ティマイオス』の中で世界を創造した神と同じことを成し遂げた。つまり、速度の異なる様々な運動を、たった一つの変換によって支配したのである。もしこの世において神なしにこれが不可能であるならば、アルキメデスも神の天才なしに球体の中で同じ運動を再現することはできなかっただろう。
XXVI. 64. しかし、これらのよりよく知られた、輝かしい事柄でさえ、私には神の力が欠けているとは思えない。詩人が天上の本能なしに重厚で豊かな詩を紡ぎ出すこと、あるいは雄弁が響き渡る言葉と豊かな文章で溢れ出すことなしに雄弁を流すことなど、私には想像もできない。しかし、あらゆる芸術の母である哲学は、プラトンのように、そして私のように、神々によって発明された賜物以外の何物でもないのではないだろうか。これはまず私たちに彼らの崇拝を教え、次に人類社会に根ざした人間の律法を教え、そして謙虚さと心の高潔さを教え、目から闇を払うように心から闇を払い、私たちが上、下、最初、最後、そして中間にあるすべてのものを見ることができるようにしたのです。
65. この力は、実に多くの偉大なことを成し遂げる力であり、私にはまさに神聖なものに思える。物事や言葉を記憶することとは何であろうか?発明とは一体何であろうか?確かに、神でさえも、これより偉大なものは理解できない。神々がアンブロシアやネクター、あるいは青春が杯を注ぐことを喜ぶとは思わないし、ガニュメデスがその容姿ゆえに神々に誘拐され、ゼウスに飲ませるために召されたというホメロスの言葉も耳にしない。ラオメドンにそのような不当な仕打ちをするのは、正当な理由などない。ホメロスはこれらのことを創作し、人間を神々に移したのだ。私は神々を私たちよりも好む。しかし、神々とは何か?繁栄すること、賢明であること、見出すこと、記憶することである。したがって、私が言うように神的な精神は、エウリピデスがあえて言うように、神である。そして実際、もし神や魂や火が存在するならば、それは人間の精神である。天上の性質が大地と水分を欠いているように、人間の精神もまたこれら両方を欠いています。しかし、アリストテレスが最初に提唱した第五の性質が存在するならば、それは神々にも魂にも属するものである。この見解に基づき、私たちは『慰め』(Consolatio)の中で次のように表現しました。
XXVII. 66. 「魂の起源は地上には見出せません。魂には、混ざり合った具体的なもの、あるいは大地から生まれ、形成されたように見えるものは何もありません。湿り気や柔軟性、あるいは燃えるような性質さえも持ち合わせていないものはないのです。これらの性質には、記憶力、精神力、思考力、過去を保持し未来を予見し現在を包み込む力など、何一つありません。これらはすべて神聖なものであり、神以外には、人間にこれらの力がどこから来るのか決して見出すことはできません。したがって、魂には、これらの通常知られている性質とは区別された、ある特別な性質と力があるのです。」したがって、感じ、知り、生き、繁栄するものはすべて、天上的で神聖なものであり、それゆえに永遠であるに違いない。また、我々が理解する神自身も、あらゆる死すべき具体性から切り離され、万物を感じ、動かし、そして自らも永遠の運動を宿す、ある種の自由で揺るぎない精神として以外には理解できない。これは人間の精神と同じ種類と性質のものである。
67. では、これは一体どこにあるのか、あるいはどのような心なのか? あなたの心はどこにあるのか、あるいはどのような心なのか? 教えていただけますか? もし私が理解に必要なすべてのものを持っていなくても、あなたを通して得たものさえも使うことは許されないのでしょうか? 心は自分自身を見ることができるだけでなく、目と同じように、自分自身を見なくても他のものを見ることができます。しかし、最も小さなことですが、心は自分自身の形を見ません(もっとも、それも見ているかもしれませんが、それは置いておきましょう)。心は確かに力、知恵、記憶、動き、速さを見ます。これらは偉大で、神聖で、永遠です。それがどのような顔をしているのか、どこに宿っているのか、尋ねる必要はありません。
XXVIII. 68. 空の外観と明るさを最初に見て、次にその変化の速さを想像できないほどに見て、次に昼夜の移り変わりと四季の変化、作物の成熟と肉体の鍛錬に適した四つの季節、そしてそれらすべての調整役であり導き手である太陽、そしていわば光の増減によって日を印し意味する月、そして同じ球体が12の部分に分けられ、互いに不均等な動きで常に同じ軌道を維持している5つの鉄の星、そして星で四方八方から飾られた夜空の形、そして宇宙の中心の場所に固定され、2つの遠く離れた側面によって居住可能で耕作されている海から上昇する地球の球体、私たちが住んでいるその1つは、7つの星の軸の下に置かれ、そこから恐ろしい、砕ける北風が氷雪を巻き上げ、もう1つの南風は私たちには知られていない、ギリシャ人はἀντίχθονα (antixthona) と呼ぶ。
69. 他の部分は、寒さで凍ったり暑さで焼けたりして耕作されていない。しかし、私たちが住むこの地では、空は季節ごとに輝きを増し、木々は芽吹き、ぶどうの木は喜びにあふれた枝を伸ばし、枝は豊かな実でたわみ、作物は実り、あらゆるものが花を咲かせ、泉は溢れ、牧草地は草木で覆われ、そして、家畜は食用、耕作用、運搬用、衣服用として数多く飼育され、人間自身は天空を瞑想し、神々を崇拝し、あらゆる野原と海は人間の益となる――。
70. これらのことやその他無数の事柄を目にするとき、プラトンが言うようにこれらの事柄が生まれたのだとすれば、あるいはアリストテレスが言うように常に存在してきたのだとすれば、これらを司る者、あるいは原因となる者がいることを疑う余地があるだろうか。これほど偉大な営みと使命を導く者がいるのだろうか。このように、人間の心は、神を見ることができないのと同じように、あなたには見えませんが、神をその業から認識するように、物事の記憶や発明、動きの速さ、そしてあらゆる美徳の美しさから、私は心の神聖な力を認識します。 XXIX. では、それはどこにあるのか? 私はそれが頭にあると信じており、そう信じる理由を説明できます。 しかし、そうでなければ、心はどこにあるのか? 確かにそれはあなたの中にあります。 その性質とは何ですか? それは適切であり、それ自身のものであると私は思います。 しかし、それを燃え上がらせ、呼吸できるようにしてください。それは私たちが話していることとは何の関係もありません。ただ、あなたが神を知っているように、たとえ神の場所や顔を知らなくても、あなたの心も、たとえ神の場所や形を知らなくても、あなたに知られているべきであることを理解してください。
71. しかし、魂についての知識においては、物理学に全く精通していない限り、魂には何も混じり合うものはなく、具体的なものも、結合したものも、固められたものも、二元的なものも存在しないことを疑う余地はない。そうである以上、魂は分離することも、分割することも、引き裂かれることも、引き裂かれることも、滅びることもない(実際)。なぜなら、滅びとは、滅びる前に何らかの結合によって結びついていた部分が、いわば離れ、分離し、断ち切られることだからである。こうした論拠に導かれ、ソクラテスは裁判の庇護者を求めず、裁判官に嘆願することもなかった。彼は魂の偉大さからくる、傲慢さからではない、自由な反抗心を示した。そして、人生の最後の日、彼はまさにこのことについて多くを語り、数日前には、容易に拘束から解放されることができたにもかかわらず、そうすることを望まなかった。そして、死の杯を手にしているかのように、まるで死に追いやられるのではなく、天に昇っていくかのように語ったのである。
XXX. 72. なぜなら、彼はこのように主張し、それゆえ、魂が肉体を離れる道は二つあり、二つの異なる経路があると主張したからである。すなわち、人間の悪徳に身を汚し、欲望に完全に身を委ね、それによって盲目になり、家庭内の悪徳や犯罪で身を汚したり、あるいは共和国を破るために償えない詐欺を企てたりした者には、神々の評議会から隔離された、ある種の迂回する道があった。しかし、自らを清らかで貞潔に保ち、肉体との接触を最小限にし、常に肉体から離れ、人間の肉体で神々の生活を模倣した者には、離れた神々の元へ容易に戻る道が開かれていた。
73. それゆえ、彼は、白鳥がアポロンに捧げられているのには理由があるが、白鳥はアポロンから予言を受けているかのように、死の善を予見し、歌と喜びをもって死を迎えるのだと述べている。そして、善良で学識のある人々も皆、このように死ぬべきだと述べている。(私たちのように、自分の心について熱心に考える者にも、同じことが起こらない限り、誰もこのことを疑うことはできないだろう。夕日を鋭い目で見つめていると、視力を完全に失ってしまう人がいるように。このように、自分自身を見つめる心の鋭さはしばしば鈍り、そのため私たちは熟考の熱意を失ってしまう。したがって、疑念を抱き、周囲を見回し、ためらい、多くの逆境に畏敬の念を抱く私たちの言葉は、まるで広大な海に浮かぶ筏に乗っているかのようだ。)
74. しかし、これは古代ギリシャの教えである。だが、カトーは、死ぬ理由を見つけたことを喜ぶような形でこの世を去った。我々の内に宿る神は、その命令なしにはここから立ち去ることを禁じている。しかし、神自身が、かつてソクラテスに、今やカトーに、そしてしばしば他の多くの人々に、賢者、すなわちフェイディアスの神が、この暗闇から光へと喜び勇んで移り住むべきではないという正当な理由を与えた時、彼は牢獄の束縛を破ることはなかった。なぜなら、法律がそれを禁じていたからである。しかし彼は、まるで神によって、あるいは裁判官や何らかの正当な権力によって召喚され、送り出されたかのように出て行った。哲学者の生涯全体は、同じことが言うように、死についての解説なのである。
XXXI. 75. 快楽、すなわち肉体から心を離し、肉体のしもべであり召使いである家庭の事柄から心を離し、公務から心を離し、あらゆる仕事から心を離すとき、私たちは一体何をしているのでしょうか。私が言うには、その時私たちは心を自分自身に呼び戻し、自分自身と共にいるように強制し、そして何よりも肉体から心を離す以外に何をしているのでしょうか。しかし、心と肉体を分離すること、そしてそれ以外のことは何もありませんが、それは死ぬことを学ぶことです。信じてください、なぜ私たちはこのことを議論し、肉体から離れ、つまり死ぬことに慣れる必要があるのでしょうか。私たちが地上にいる間、これは天上の生活に似ており、私たちがこれらの束縛から解放されたとき、私たちの心の歩みはそれほど遅れることはないでしょう。なぜなら、常に肉体の束縛の中にいた人々は、解放されたとしても、長年鉄で縛られていた人々のように、よりゆっくりとそこに入るからです。私たちがそこに到達したとき、ようやく私たちは生きるのです。この人生はまさに死であり、もしそれが私を解放してくれるのなら、私は嘆き悲しむでしょう。
76. あなたは『慰め』(Consolatione)の書で十分に嘆き悲しまれました。私がそれを読んでいた時、私はむしろこれらのことを手放したいと思っていましたが、これらの話を聞いた後は、なおさらそう思いました。あなたが遅らせようと急ごうと、その時は必ず来ます。しかも、あっという間に。時は飛ぶように過ぎ去りますから。しかし、死はあなたが以前考えていたような悪とは全くかけ離れています。もし私たちが神々自身であるか、あるいは神々と共にいるのだとしたら、人間にとって悪でないもの、より確実なもの、より善いもの、より優れたものは何もないのではないかと私は恐れています。それが何だというのでしょう?これらのことを良しとしない人々がいるのですから。しかし、私は決して、どんな理由であれ、死があなたにとって悪に見えることを許しません。私がこれらのことを知っているのに、誰がそんなことを許せるでしょうか?
77. 誰がそんなことを言えるのか、とあなたは問う。それに反対する論客はいる。私が軽蔑するわけではないエピクロス派だけではない。もっとも、最も博識な人々がどうして彼らを軽蔑するのかは私には分からないが。しかし、私の敬愛するディカイアルコスは、この不死に最も激しく反対した。彼は『レスビオス書』と呼ばれる3巻の書物を著した。これは、その講義がミュティレネで行われたことに由来する。その中で彼は、私たちの精神を死すべきものにしようと試みている。しかし、ストア派はカラスのように高利貸しを私たちに与える。彼らは私たちの精神は長く続くと言うが、常にそれを否定する。XXXII. では、たとえそうだとしても、なぜ死は悪いものではないのか、あなたは聞きたくないのか?そう思えるが、誰も私を不死から遠ざけることはできない。
78. 確かに私はそれを称賛するが、何事も過信すべきではない。私たちはしばしば鋭い結論に心を動かされ、より明確な事柄においてさえつまずき、意見を変えてしまうことがある。なぜなら、そうした事柄には何らかの曖昧さがあるからだ。ですから、もしそうなったら、武装しましょう。確かにその通りですが、私はそうならないように気をつけます。では、なぜ私たちはストア派の友人たちを退けてはいけないのでしょうか?私が言っているのは、心が体から離れた後も残るが、常にそうではないと言う人たちのことです。しかし、この問題全体の中で最も難しいのは、心が体から離れて空っぽのままでいられることは認めるのですが、信じやすいだけでなく、彼らの望むことが認められれば結果的に重要なこと、つまり、心が長い間残ったとしても滅びないということは認めない人たちです。
79. あなたの批判は的確で、物事はまさにその通りです。では、プラトンに異議を唱えるパナイティオスを信じるべきでしょうか?あらゆる神聖な箇所において、最も賢く、最も聖なる者、哲学者のホメロスと称されるプラトンでさえ、魂の不滅に関する彼の見解には賛同していません。なぜなら、プラトンは、生まれたものはすべて滅びるという希望を抱いているからです。しかし、魂は生まれるものであり、それは生まれたものの類似性によって示され、肉体だけでなく精神にも現れます。しかし、彼は別の理由を挙げます。すなわち、苦痛を伴うものは必ず病気になり、病に陥ったものは滅びる、そして魂は苦痛を伴うゆえに滅びる、というものです。
XXXIII. 80. これらのことは反駁できる。なぜなら、これらは無知な者の考えだからである。魂の永遠性について語られるとき、それは常にあらゆる乱れた動きから解放されている精神について語られるのであって、病気、怒り、欲望に関わる部分について語られるのではない。これらのことを言われる者は、それらの部分が精神から切り離され、遮断されていると考えている。さて、理性を持たない動物においては類似性がより明白であるが、人間の類似性は身体の形においてより明白であり、精神の偉大さは、それが身体にどのように配置されているかに依存する。身体からは、精神を研ぎ澄ますものもあれば、鈍らせるものもある。アリストテレスは、私が鈍いことを気にしないように、すべての才能ある人は憂鬱であると述べている。彼は多くの例を挙げ、それが確立されているかのように、その理由を述べている。もし、身体に生まれるものの中に、心の習慣を形成する力がそれほど強くあるならば、そしてそれらが何であれ、類似性を生み出すものであるならば、彼は心が類似性を持って生まれる必然性を何ら示していない。私は相違点については省略する。
81. パナイティウスがここにいてくれたらよかったのに――彼はアフリカヌスと同居していた――彼に尋ねてみたいものだ。彼の親戚は、アフリカヌスの兄弟の甥が、顔立ちも父親も、失われた者たちの生き方にそっくりで、あまりにも似ているので、彼を思いとどまらせるのも容易だった。彼の甥や息子たちもまた、賢く雄弁で、第一人者であったプブリウス・クラッススに似ていた。彼は他にも多くの著名な人物の孫であり、その名前を挙げるのは無駄だろう。しかし、私たちは何をしているのだろう?永遠について十分に語った今、たとえ魂が滅びるとしても、死に何の悪もないようにするためには、これが私たちの目的だったことを忘れてしまったのだろうか?私は確かに覚えていたのだが、あなたが永遠について語るとき、私はあなたが目的から逸れるのを容易に許してしまったのだ。
XXXIV. 82. あなたは高みを見上げ、天国へ移りたいと願っているのがわかる。私たちにもそれが実現することを願う。しかし、仮に彼らが望むように、死後魂が残らないとしましょう。そうであれば、私たちはより幸福な人生への希望を奪われることになります。しかし、この考えはどのような悪をもたらすのでしょうか。仮に魂が肉体と同じように滅びるとしましょう。そうであれば、死後、肉体に痛みや感覚は存在するのでしょうか。エピクロスがデモクリトスを非難しても、デモクリトスがそれを否定するとは誰も言いません。したがって、感覚は心の中にも残らないことになります。なぜなら、感覚はどこにも存在しないからです。では、第三のものが存在しないのなら、悪はどこにあるのでしょうか。あるいは、心が肉体から離れること自体が痛みなしには起こらないのでしょうか。私がそう信じるというのは、なんと些細なことでしょう。しかし、私はそれが誤りだと思います。一般的には感覚なしに、時には快楽さえ伴って起こるのです。そして、それが何であれ、些細なことです。なぜなら、それは一瞬のうちに起こるからです。
83. 「それは、人生におけるあらゆる善きものからの分離を苦しめる、いや、むしろ苦しめる」。まさに「悪きものからの分離」としか言いようがない。なぜ今、私は人の命を嘆く必要があるのだろうか?確かに、そして正当に嘆くことはできる。しかし、死後も惨めな思いをしないように、嘆くことで人生をさらに惨めにする必要があるだろうか?私たちはあの書物の中で、できる限りの慰めを得てきた。したがって、真実を問うならば、死は善きものからではなく、悪きものから奪い去るのだ。実際、キュレナイカのヘゲシアスはこのことを徹底的に論駁しており、プトレマイオス王は彼が学校でこのことを述べることを禁じたと言われている。なぜなら、それを聞いた多くの人々が、自分が死んだと思い込むだろうからである。
84. カリマコスのエピグラムは確かにアンブラシオタ・テオンブロトスに対するもので、カリマコスによれば、テオンブロトスはプラトンの書を読んだ後、何の災難にも遭っていないのに城壁から海に身を投げたという。しかし、私が言及したヘゲシアの書は『アポカルテロン』であり、その中で彼は飢えのために死にかけたところを友人たちに呼び戻され、それに対して彼は人間の生活の不便さを列挙している。私も同じことができるが、彼ほどではない。彼は人生は誰にとっても有益ではないと考えている。私は他の人々に問いかける。私たちにとっても有益だろうか?家庭生活や司法上の慰めや装飾品を奪われた私たちにとって、もし先に自殺していたとしても、死は私たちを悪から遠ざけるだけで、善から遠ざけることはないだろう。
XXXV. 85. では、悪事もなく、運命から何の害も受けていない者がいるとしよう。例えば、4人の尊敬される息子を持つメテッロス、あるいは50人の息子を持ち、そのうち17人が正義の妻から生まれたプリアモス。運命は両者に同じ力を持っていたが、それを他方に用いた。メテッロスには多くの息子、娘、孫、孫娘が火葬台に横たえられたが、プリアモスは多くの子孫を奪われ、祭壇に逃げ込んだ際に敵の手によって殺された。もし彼が王国が安全で、蛮族の助けがあり、高い天井があるうちに生きている息子たちを殺していたら、彼は最終的に善から離れたのだろうか、それとも悪から離れたのだろうか。その場合、彼は確かに善から離れたように見えただろう。しかし、確かに彼にとってはその方が良かっただろうし、あの哀れな歌も歌われなかっただろう。「私はこれらすべてが火に焼かれるのを見た。プリアモスの命は力ずくで救われ、ユピテルの祭壇は血で汚された。」まるで、あの力によって彼に何か良いことが起こり得たかのように!もし彼がもっと前に彼を殺していたら、このような結果を完全に避けることができたはずだ。しかし、この時彼は悪の意識を完全に失っていた。
86. 我々の馴染み深いポンペイウスにとっては、ナポリで重病を患っていた時の方が良かった。ナポリの人々は戴冠し、もちろんプテオリの人々も。町の人々は公然と彼らを祝福した。確かに愚かな企てであり、しかもギリシャ人によるものだったが、それでも幸運だった。では、もし彼がその時に死んでいたら、彼は良いものから、あるいは悪いものから去ったのだろうか?間違いなく、悲惨なものから去っただろう。なぜなら、彼は義父と戦争をせず、準備もせずに武器を取らず、家を出ず、イタリアから逃げず、軍隊を失った後に裸で奴隷の剣と手に倒れず、自由民に嘆かれず、すべての富が勝者の手に渡っていなかったからである。もし彼がその時死んでいたら、彼は最高の幸運の中で死んでいたであろう。彼は生涯を通じて、どれほど多くの、どれほど多くの、信じがたい災難を吸収したであろうか! XXXVI. これらのことは、たとえ起こらなかったとしても、起こりうるので、死を免れる。しかし、人々はそれが自分に起こりうるとは考えない。したがって、メテッルスは自分自身に幸運を期待するが、それはまるで幸運な人が不幸な人よりも多いか、人間の事柄には確実なことがあるか、あるいは恐れるよりも希望を持つ方が賢明であるかのようにである。
87. しかし、人が死によって良いものを失うという事実を認めましょう。それならば、死者が人生の慰めを欠くことは、やはり不幸なことなのでしょうか。きっとそう言うに違いありません。存在しない者が、何かを失うことがあるでしょうか。なぜなら、「欠く」という名自体が悲しいからです。なぜなら、この力は欠く力に支配されているからです。かつては持っていたが今は持っていない。欲する、必要とする、求める。これらは、欠く者の不便さだと私は思います。目がない、忌まわしい盲目。子供がいない、喪失感。これは生きている者には当てはまりますが、死者には人生の慰めだけでなく、命そのものさえも欠く者はいません。私は死者について語っています。彼らは無です。私たち生きている者は、角や翼を欠いているでしょうか。そんなことを言う人がいるでしょうか。確かに誰もいません。なぜでしょうか。なぜなら、用途にも性質にも適さないものを持っていない限り、たとえ持っていないと感じていても、欠いているわけではないからです。
88. このことは何度も繰り返し強調し、説得しなければならない。なぜなら、もし心が死すべきものであるならば、死においては感覚のわずかな疑いさえ残らないほどの破壊があることは疑いようがないからである。したがって、これをしっかりと確立し、固定した上で、それを振り払わなければならない。そうすれば、言葉に誤りが残らないように、欠如するとはどういうことかが分かるからである。したがって、欠如するとは、欲しいものが不足しているということである。欠如には不足が内在しているからである。ただし、熱にうなされたように、言葉の別の意味合いで言われる場合は別である。なぜなら、何かを持っておらず、それを持っていないと感じるとき、たとえ容易に我慢できるとしても、欠如していると言う別の言い方もあるからである。(したがって)死においては欠如とは言わない。悲しむことではないからである。悲しむとは、「善がない」と言うことであり、それは悪である。しかし、生きている人でさえ、必要としない限り善を欠くことはない。しかし、生きている間は、あなたが王国を失ったことは理解できる。だが、あなたの場合、それを十分に巧妙に言うことはできない。タルクィニウスが王国から追放されたときにはそれができたかもしれないが、死者においては、それを理解することさえできない。なぜなら、失うということは知覚を持つ存在に固有のことであり、死者には感覚がないからである。したがって、死者には感覚がない。
XXXVII. 89. しかし、この問題について哲学的に考察する必要などあるだろうか。そもそも、この問題は哲学を必要とするものではないのだから。指導者たちだけでなく、軍隊全体が、どれほど頻繁に確実な死へと突き進んできたことか。もし死を恐れていたなら、ルキウス・ブルートゥスは自らが追放した暴君の復活を阻止するために戦場で倒れることはなかっただろう。彼の父デキウスも、ラテン人と戦っていた時、息子がエトルリア人と戦っていた時、孫ピュロスが戦っていた時、敵の武器に身を投じることはなかっただろう。また、スキピオ家がスペインで祖国のために戦死するのを、パウルスとゲミヌスがカンナエで、マルケッルスがウェヌシアで、アルビヌスがリタナで、グラックスがルカヌスで倒れるのを見ることもなかっただろう。これらの人々は、今日、不幸なのだろうか。たとえ最期の息を引き取った後でさえ、不幸ではない。なぜなら、正気を失った者は、不幸ではいられないからだ。
90. 「しかし、正気を失うこと自体が、忌まわしいことなのだ。」憎しみ、もしそれがそうであるならば。しかし、自分自身でない者の中に何も存在し得ないことは明らかであるならば、欠乏も感覚もない者の中に憎むべきものなどあるだろうか?確かにこれはあまりにも頻繁に起こるが、それは死への恐怖によって縮こまったすべての心の中にあるからである。十分に見た者、つまり光よりも明瞭な者は、心と体が消耗し、すべての生命体が破壊され、普遍的な破壊がもたらされた結果、かつて存在した動物は無になったことをはっきりと認識するだろう。彼は、存在しなかったヒッポケンタウロスとアガメムノン王の間には違いがなく、マルクス・カミルスは私が生きていた時にローマが陥落した時よりも多くの殺戮を伴って今この内戦を戦っていることをはっきりと理解するだろう。それならば、カミルスがこれが350年近く後に起こると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか。そして、私が1万年後に何らかの国が我々の都市を占領すると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか?それは、党派への愛が、我々の感覚ではなく、党派自身の救済によって測られるほど強いからである。
XXXVIII. 91. それゆえ、死は不確かな出来事によって日々私たちを脅かし、人生の短さゆえに決して遠く離れることはないが、賢者は、自分の子孫のことばかり考えてしまうことを恐れて、死を恐れることはない。なぜなら、賢者は、自分が理解できない子孫そのものが自分のものであると考えるからである。したがって、人間が永遠の審判を求めることは許される。それは、あなたが理解できない栄光を求めるためではなく、たとえあなたがそれを行わなくても必ず栄光が伴う徳を求めるためである。しかし、自然の摂理は、私たちの誕生が万物の始まりをもたらすように、死が終わりをもたらす。つまり、生まれる前には何も私たちのものではなかったように、死後にも何も私たちのものにならない。死は生者にも死者にも属さないのだから、そこに何が悪と言えるだろうか。
92. ある者にとっては無に等しく、別の者には触れることもない。それを軽くしようとする者よりも、彼らはそれを睡眠に非常によく似たものにしたいのだ。まるで誰かが90年生き、60年を終えたら残りを眠って過ごすかのように。自分の民でさえ、彼自身でさえ、それを望んでいない。しかしエンデュミオンは、もし物語を聞きたいのなら、彼がいつラトモス山(カリアの山)で眠りに落ちたのかは知らないが、まだ目覚めていないと思う。では、彼が眠りに誘われたとされる月が、眠っている彼にキスをしたとしても、彼が彼のことを気にかけると思うだろうか?しかし、何も感じない者を誰が気にかけるだろうか?君たちは眠りを死のイメージとして捉え、毎日それを身につけている。そして、死のイメージに意味がないのを見て、死に意味がないことを疑うだろうか?
XXXIX. 93. それゆえ、このような老齢期の愚行は、死ぬのが不幸だという考えに駆り立てられる。いったいいつ死ぬというのか?それは自然の摂理ではないか?しかし、自然はまるで金銭であるかのように、あらかじめ定められた日に利息を与えたのだ。それが都合の良い時に繰り返されるなら、一体何を嘆くというのか?あなたはそれをその条件で受け取ったのだ。同様に、幼い子供が死んだ場合、人々は平静に受け止めるべきだと考えるが、ゆりかごの中で死んだ場合は、嘆くことさえ許されない。しかし、自然は彼に与えたものをより苦々しく要求した。「彼はまだ人生の甘美さを味わっていなかった」と自然は言う。「しかし、彼はここで既に偉大なことを望み、それを享受し始めていたのだ」。しかし、他のことにおいては、何も得られないよりは、一部でも得られた方が良いと考えられている。なぜ人生においてはそうではないのか?(カリマコスがプリアモスはトロイルスよりはるかに頻繁に泣いたと言っているのは間違いではないが)。しかし、定年で亡くなる人の幸運は称賛される。
94. なぜか? 人生がもっと長ければ、誰にとってもより楽しいものになるだろうと私は思う。確かに、人にとって賢明さほど甘美なものはない。賢明さは他のすべてを奪い去り、老いをもたらす。しかし、長い年齢とは一体何なのか? あるいは、そもそも人にとって長いとはどういうことなのか? 人生という競争において、少年や若者の後を追うこともあるし、考える者にも老いは訪れるのではないだろうか? しかし、私たちには他に何もないから、これを長いと呼ぶのだ。これらのことはすべて、それぞれの分量に応じて与えられるので、長いとか短いとか呼ばれる。ヨーロッパ側からポントスに流れ込むヒュパニス川で、アリストテレスは、一日しか生きない小さな動物が生まれると述べている。したがって、これらの動物のうち、8時に死んだ者は長寿であった。しかし、日没時に、たとえ夏至の日であっても、老衰して死んだ者はなおさら老衰していた。私たちの非常に長い寿命を永遠と比べてみてください。それらの小さな動物たちが見られるのとほぼ同じくらいの短い時間の中に、私たちは存在しているのです。
XL. 95. それゆえ、あらゆる愚かさを軽蔑しよう――この軽薄さに、これ以上に軽い呼び名があるだろうか?――そして、真に生きる力のすべてを、精神の強さと偉大さ、あらゆる人間的なものへの軽蔑と蔑視、そしてあらゆる徳に委ねよう。今の私たちは、実に軟弱な考えに囚われ、女々しい。もしカルデア人の約束を得る前に死が訪れたら、私たちは大きな財産を奪われ、欺かれ、困窮したように思えるだろう。
96. しかし、待ち望み、切望することによって魂を苦しめ、悩ませるならば、不滅の神々よ、その旅路はどれほど心地よいことだろう。一度それが終われば、もはや何の心配も、何の憂いもないのだから!テラメネスはなんと私を喜ばせることか!彼はなんと高揚していることか!たとえ私たちが読んで涙を流したとしても、あの高名な人物は惨めな死を遂げたわけではない。30人の暴君の命令で牢獄に投げ込まれた彼は、喉が渇いたかのように毒を飲み干し、残りを杯から吐き出して反響させ、その音を再現しながら笑いながら言った。「このハンサムなクリティアスに飲ませてやろう」。クリティアスは彼にとって最も忌まわしい存在だったのだ。ギリシャ人は宴会で、杯を渡す相手を「in」と名付ける習慣がある。高名な人物は、心の中で思い描いていた死を覚悟しながらも、最後の息を引き取る時に冗談を言い、毒を与えた相手にその死を予言した。そして、その予言はすぐに現実のものとなった。
97. 死そのものを悪とみなす者が、死に際してこの偉大な心の公平さを称賛するだろうか?ソクラテスは数年後、テラメネスが僭主たちから受けたのと同じ罪で、同じ牢獄、同じ杯へと送られる。では、プラトンは、すでに死刑を宣告されたソクラテスに、裁判官たちの前でどのような言葉を語らせたのだろうか? XLI. 「私は大きな希望を抱いています」と彼は言う。「死刑に処されることが、私にとって良い結果となることを。なぜなら、二つのうちどちらかが起こる必要があるからです。一つは、死がすべての感覚を完全に奪い去ること、もう一つは、感覚がこれらの場所から別の場所へ移ることです。ですから、もし感覚が消滅し、死が、夢の幻影さえも伴わずにしばしば最も安らかな休息をもたらすあの眠りのようなものだとしたら、神々よ、死ぬことに何の益があるというのでしょう!そのような夜よりも好ましい日がどれほどあるというのでしょう!もしその後のすべての時間の永遠がそれに似ているとしたら、私以上に幸福な者がいるでしょうか?」
98. もし、死が、この世を去った者たちが住む岸辺への移住であるという言い伝えが真実ならば、それははるかに幸福なことである。待ってくれ、裁き人として数えられようとする者たちから逃れ、真に裁き人と呼ばれるミノス・ラダマントスやアイアコス・トリプトレモスのもとへ行き、正義と誠実に生きた者たちに会うとき、この巡礼はあなたにとって穏やかなものに思えるだろうか?オルフェウス、ムサイオス、ホメロス、ヘシオドスと語り合うことが許されるなら、どれほどの価値があると思うだろうか?実際、もし可能ならば、私は自分が話していることを実際に見ることができるように、しばしば死を願うだろう。しかし、不当な裁きに苦しめられたパラメデスやアイアス、その他多くの人々に会えたら、どれほどの喜びに満たされるだろうか!私は、トロイアに最強の軍勢を率いた最高王や、オデュッセウスやシシュポスの賢明ささえも試したであろうし、ここで私がしたようにこれらのことを調査したとしても、死刑を宣告されることはなかっただろう。――そして、私を無罪とした裁判官たちよ、あなた方も死を恐れる必要はない。
99. 生きている者であろうと死んでいる者であろうと、善良な人に災いが降りかかることは決してなく、不滅の神々が善人の事柄を見捨てることも決してない。そして、私にこのようなことが起こったのは偶然ではない。実際、私を告発したり断罪したりした者たちも、彼らが私に害を与えていると信じていたこと以外に、不満を言うべきことは何もない。」そして、まさにその通りである。しかし、極端に良いことはない。「だが、今こそここを去る時だ」と彼は言う。「私は死に、君は生きるべき時だ。だが、どちらが良いかは不滅の神々だけが知っている。人間には分からないと思う。」 XLII. この件について判断を下したすべての人々の運命よりも、私がこの考えを少しでも優先しないようにするためだ。たとえ彼が、どちらが良いかは神々以外には誰も知らないと否定したとしても――彼は以前にも言ったように――彼は自分の考えを外に押し付け、何も断言しない。
100. しかし、自然によってすべての人に与えられたものを悪とみなさないことを心に留めておこう。そして、死が悪であるならば、それは永遠の悪であると理解しよう。なぜなら、死は惨めな人生の終わりであるように思われるからである。死が惨めであるならば、終わりはない。しかし、なぜ私はソクラテスやテラメネスといった傑出した徳と知恵を持つ人物について言及する必要があるだろうか。あるラケダイモン人(名前さえ明かされていない)は、死を非常に軽蔑していたので、エフォロイによって死刑に処せられ、陽気で喜びに満ちた顔をしていた。ある敵が彼に「リュクルゴスの法律を軽蔑しているのか?」と尋ねると、彼は「借りることも裏切ることもせずに解くことができた刑罰で私を罰してくださった彼に、私は本当に感謝しています」と答えた。おお、スパルタにふさわしい人よ!このように寛大な彼は、無実の罪で有罪判決を受けたように私には思える。我々の都市は、このような人を数えきれないほど苦しめてきた。
101. カトーが、軍団はしばしば、二度と戻れないかもしれないという覚悟で、その地へと意気揚々と出発したと記しているが、私は一体どんな将軍や指導者たちの名前を挙げようか。スパルタ人はテルモピュライで、同じように勇敢に彼らを打ち倒した。シモニデスは彼らにこう言った。「客よ、我々が祖国の神聖な法に従っている間、お前たちがスパルタで倒れているのを見たと教えてくれ。」レオニダス将軍は何と言っただろうか。「勇敢に行け、スパルタ人よ。我々は今日、冥界で宴を開くかもしれない。」リュクルゴスの法が施行されていた間、この民族は強大だった。敵のペルシア人が会話の中で「無数の槍と矢のために、お前たちは太陽を見ることもできないだろう」と豪語した時、彼らの一人はこう言った。「ならば、我々は日陰で戦おう。」
102. 男たちについて述べよう。ラカエナとはどのような人物だったのだろうか。息子を戦場に送り出し、息子が戦死したと聞いたとき、「この理由で」と彼女は言った、「私は彼を、国のために死ぬことをためらわない者に育てたのです」。43. それでいいでしょう。スパルタ人は強くて頑固です。規律というものに大きな力があります。何でしょうか?卑しい者ではない哲学者、キュレネのテオドロスに驚かないでしょうか。リュシマコス王が十字架刑をちらつかせたとき、彼はこう言いました。「どうか、紫の衣を着た部下たちにこれらの恐ろしいことをちらつかせてください。テオドロスにとっては、地上のことを考えようと天上のことを考えようと、違いはありません」。こう言った後、埋葬と葬送についても何か言うべきだったことを思い出しました。特に、少し前に何も感じないことについて述べたことを知っていれば、難しいことではありません。ソクラテスがこれについてどう感じたかは、彼が死んだ本に表れており、それについてはすでにたくさん述べました。
103. 魂の不滅について議論を重ね、死期が迫った時、クリトンに埋葬の仕方を尋ねられると、彼はこう答えた。「友よ、私は多くの努力を無駄にしてきた。クリトンに、私がここから飛び立つとか、何も残さないとか、納得させることができなかったのだ。だが、クリトンよ、もし私を捕まえられるなら、あるいはどこかで私を見つけられるなら、好きなように埋葬してくれ。だが、信じてくれ、私がここを去った後、お前たちは誰も私を捕まえることはできないだろう。」彼は実に立派だ。友の願いを聞き入れ、この件に関して全く苦悩していない様子を見せたのだから。
104. ディオゲネスはもっと厳しい。彼も同じように感じているのだが、キュニコス派の哲学者のように、より厳しい態度で、自分を埋葬せずに投げ捨てるよう命じた。すると友たちは「鳥や野獣にやらないのか?」と尋ねた。「とんでもない」と彼は言った。「だが、棒を置いてくれ。それで追い払うから。」「誰ができるんだ?」とディオゲネスは言った。「お前には何も感じないだろう。」 「野獣が引き裂かれることなど、私には何の意味もない。何も感じないのだから。」ランプサコスで死にかけていたアナクサゴラスは、友人たちに何かあったら故郷へ連れて行ってほしいかと尋ねられると、「その必要はない。地獄への道はどちら側も同じだからだ」と答えた。埋葬の理由全体について、一つだけ心に留めておかなければならないことがある。それは、魂が死んでいようとまだ生きているかに関わらず、埋葬は肉体に関わるということだ。しかし、肉体においては、魂が死んでいようと死んでいようと、感覚は残らないことは明らかである。
LXIV. 105. しかし、すべては誤りに満ちている。アキレウスはヘクトルを縛られた戦車まで引きずっていく。彼は自分が引き裂かれたと思い、おそらくそう感じているのだろう。だからこそ、彼はここで復讐を果たしたのだ。実際、彼にはそう思えたのだ。しかし、彼女はまるでそれが非常に辛いことであるかのように嘆く。「私は、自分が苦しむのを見て、ヘクトルが四頭立ての戦車に運ばれていくのを見た。」どのヘクトルなのか、あるいはそのヘクトルはいつまで続くのだろうか?アッキウス、そして時には賢明なアキレウスの方がましだ。「実際、私は遺体をプリアモスに返したので、ヘクトルを連れ去ったのだ。」つまり、あなたはヘクトル本人を引きずったのではなく、ヘクトルの体だったものを連れ去ったのだ。
106. 見よ、もう一人、大地から立ち上がる者がいる。母を眠らせないのだ。「母よ、眠っている間に重荷を下ろしてくれるあなたに呼びかけます。私を憐れむな、立ち上がって息子を埋葬してください!」これらの歌は、劇場全体に悲しみをもたらす、重苦しく涙ぐんだ調子で歌われ、埋葬されない者たちを哀れな者と判断せずにはいられない。「野獣や鳥の前で」彼は、引き裂かれた手足を無駄にしないよう恐れている。焼かれることは恐れていない。「あるいは、骨だけになったシリウス人の残骸を、泥と血で土の中を汚すような恥ずべき行為をするとは思わない」彼が、これほど立派な七十人衆を骨まで葬る時に何を恐れているのか、私には理解できない。したがって、死後には何も気にする必要はないと考えなければならない。なぜなら、多くの敵は死者さえ罰するからである。エンニウスの詩では、テュエステスは明確な詩句で呪われている。まず、アトレウスが難破で死ぬようにと。これは実に辛いことだ。なぜなら、このような破滅は重大な意味を持つからだ。あの空虚な破滅は、「彼自身が最も高い岩に固定され、内臓を抜き取られ、横たわり、岩に汚物、泥、黒い血をまき散らしている」というものだ。
107. 岩そのものも、彼がここで苦しめられていると思っている「崖っぷちに吊るされた者」よりも、感覚が全くない空虚な存在ではない。もし彼が感じれば困難であろうことも、感覚がなければ何の意味もない。しかし、最も空虚なのは、「墓も、遺体のための家も、人間の命を終えた遺体が苦しみから解放されて休む場所もない」ということだ。これらのことがいかに誤りであるかが分かるだろう。彼は遺体が家であり、墓の中で休むと考えている。息子を教育せず、何事にもどれほど気を配るべきかを教えなかったペロプスの過ちは大きい。
XLV. 108. しかし、なぜ私は個人の意見に耳を傾ける必要があるだろうか。諸国の様々な誤りを見ることが許されているのに。エジプト人は死体を防腐処理して家に安置する。ペルシャ人も遺体を蝋で覆って防腐処理し、できるだけ長く保存しようとする。魔術師の習慣では、野獣に引き裂かれない限り、遺体を埋葬しない。ヒュルカニアでは、一般の人々が公共の犬を飼っており、その中でも最良のものは飼い犬である。しかし、これは高貴な犬種であることは分かっているが、各自が自分の能力に応じて、引き裂かれる者を準備し、それが最良の埋葬方法だと考えている。クリュシッポスは、あらゆる歴史に好奇心旺盛なため、他にも多くのものを集めているが、中には言葉を失い、身をすくめるほど醜悪なものもある。したがって、この件全体は我々の間では軽蔑されるべきであり、無視されるべきではないが、死者の体は生きている間は何も感じないということを感じられるようにすべきである。
109. しかし、慣習や名声にどれほど重きを置くべきかは、生きている者が判断すべきである。ただし、死者とは何の関係もないことを理解した上で判断すべきである。確かに、死は最も穏やかな心で迎えられる。なぜなら、死にゆく生命は、自らの功績によって慰めを得ることができるからである。完全な徳の完全な義務を果たした者は、決して長く生きすぎたとは言えない。死の時、私には多くのことが時宜を得たものであった。ああ、それを成し遂げられたらどんなに良かったことか!何も既に得ておらず、人生の義務は積み重なり、運命は戦いのまま残っていた。したがって、理性そのものが死を軽視できるほど完成させることはできないとしても、生命は成し遂げたことを完成させ、私たちが十分に、そして余すところなく生きたように見せてくれる。感覚は消え去ったとしても、死者は称賛と栄光という本来の恵みを奪われることはない。たとえそれを感じることができなくても。栄光そのものには求めるものが何もないとしても、徳は影のように付き従うのである。
XLVI. 110. 善について大衆の真の判断がもし存在するならば、それは、その理由で幸福な人々よりも称賛されるべきである。しかし、どのように解釈されようとも、リュクルゴス・ソロンが法律と公共の規律の栄光を欠き、テミストクレス・エパミノンダスが軍事的才能を欠いていたとは言えない。サラミスの戦利品の記憶が失われる前に、サラミス自体がネプチューンに圧倒され、レウクトラがボイオティアから奪われる前に、レウクトラの戦いの栄光が失われるからである。しかし、ずっと後になって、クリウス・ファブリキウス・カラティヌス、二人のスキピオ、二人のアフリカ人、マクシムス・マルケッルス・パウルス、カトー・ラエリウス、その他無数の人々が名声を失うことになる。これらの誰かに似ていると感じた者は、それを大衆の名声ではなく、善人の真の称賛によって測るならば、状況が許すならば、自信を持って死に向かうであろう。そこでは、最高の善が存在するか、あるいは悪が存在しないかのどちらかであると教えられてきた。しかし、彼は幸運にも死を望むだろう。なぜなら、善いものを積み重ねることは、苦痛を伴う別れほど心地よいものではないからだ。
111. この意見は、ラコンの言葉によって示されているように思われる。ラコンは、高貴なオリンピアの神であるロドスのディアゴラスが、ある日、二人の息子がオリンピアで勝利するのを見て、老人に近づき、こう祝福した。「ディアゴラスよ、死ね。お前は天に昇ることはないのだから。」ギリシア人はこれを偉大だと考え、おそらく偉大すぎると考えていた、あるいはむしろ、当時はそう考えていたのだが、ディアゴラスにこう言ったラコンは、三人のオリンピアの神が同時に家から出てくることを非常に偉大だと考え、これ以上自分の命を長引かせるべきではない、自分にとって何の役にも立たない幸運の対象だと考えたのだ。しかし、私は確かにあなたに答えた。それは私には十分だと思われるほど、数語で答えた。なぜなら、あなたは彼らが悪事で死んだのではないと認めたからである。しかし、この理由で私は急いでさらに言った。なぜなら、切望と悲しみの中では、これが最大の慰めだからである。私たちは、自らの悲しみ、そして自らの責任による悲しみを、節度をもって受け止めなければなりません。さもなければ、自己愛の表れと見なされてしまうからです。もし、私たちが失った人々が、一般の人々が考える悪事について、ある程度の分別を持っていると考えるならば、その疑念は耐え難い苦痛で私たちを苦しめます。私自身もこの考えを振り払いたかったのですが、おそらくそのためにはもっと時間がかかったのでしょう。
XLVII. 112. あなたはもっと時間がかかったのですか? いいえ、私にとってはそうではありません。あなたの演説の前半は私を死にたいと思わせ、後半は、もはや願うことも、働くこともしたくないと思わせました。しかし、完璧な演説であれば、悪事に死を持ち込むようなことは決してしません。では、私たちは修辞家のエピローグも望むのでしょうか? それとも、私たちはすでにこの技芸を完全に放棄してしまったのでしょうか? しかし、あなたはこれまで常に、そして正しくも、あなたを飾ってきたものを捨ててはなりません。もし私たちが語りたいのであれば、それはあなたを飾ってきたのですから。ところで、そのエピローグとは何でしょうか? 私はそれが何であれ、ぜひ聞きたいのです。
113. 不死の神々は、死について学校で裁きを下す習慣があるが、それは神々自身が創作したものではなく、ヘロドトスをはじめとする多くの伝承に基づいている。まず、アルゴスの神官ビトスとクレオビスの息子たちの話が語られる。よく知られた話がある。厳粛な儀式で神官を戦車に乗せて神殿まで運ぶことが許されていた頃、町から神殿までかなり離れた場所で動物たちが待機していた。そこで、先ほど名前を挙げた若者たちは、服を着て体に油を塗り、軛に近づいた。こうして神官は、息子たちが引く戦車に乗せられて神殿に運ばれ、女神に、彼らの敬虔さに対する、神が人間に与えることのできる最大の報いを与えてくださるよう祈ったと言われている。若者たちは母親と宴を催した後、眠りに落ち、翌朝、死んでいるのが発見された。
114. トロフォニオスとアガメデスは同様の祈りを捧げたと言われている。彼らはデルフォイのアポロ神殿を建てた後、神を崇拝し、自分たちの仕事と労苦に対して少なからぬ報酬を求めた。確かなことは何もないが、人にとって最善のことは必ずある。アポロンは、その日の3日後にそれを与えると示した。そして、その日が明けると、彼らは死んでいるのが発見された。神が裁きを下したと言われているが、実際、その神は他の神々に加えて、他の神々から占いの許可を与えられていた。 XLVIII. シレノスに関するある寓話も語られている。シレノスはミダスに捕らえられたとき、その使命のためにこの贈り物をミダスに与えたと書かれている。それは、人は王として生まれるのではなく、できるだけ早く死ぬ方がはるかに良いと教えることだった。
115. これはエウリピデスが『クレスポン』で用いた一節である。「我々祝宴参加者にとって、この世を去った者の家を悼むのは当然のことであった。人生の様々な苦難を鑑みればなおさらである。しかし、その労苦を死という重苦しい死によって終えた者は、友人たちを称賛と喜びで迎え入れた。」クラントールの『慰め』にも同様の記述がある。エリュシオンのテリナエウスという男が、息子の死を深く悲しんでいた時、占い師のもとを訪れ、なぜこのような災難が起きたのかを尋ねたという。すると、粘土板には次のような短い詩が三つ記されている。「イグラリスの人々は生前、心を誤る。エウテュヌスは死によって運命の神に取り憑かれた。こうして死を迎えることは、彼にとってもあなたにとっても、より益となることだったのだ。」
116. これらの著者や類似の著者の記述を用いて、彼らは不死の神々によって裁かれた原因を裏付けている。古代の修辞学者で特に高貴なアルキダマスは、人間の悪を列挙することから成り立つ死の賛美を鋭く強調した。哲学者たちがより精緻に集めた理由は彼には欠けていたが、言葉の豊かさは欠けていなかった。しかし、祖国のために捧げられた輝かしい死は、修辞学者にとって栄光であるだけでなく、祝福されている。彼らはエレクテウスから、娘たちも市民の命のために熱心に死を求めたことを繰り返す。彼らは、王の服を着て敵の真ん中に身を投げ、王が殺されればアテナイが勝利するという神託が下されたため、王の服を着ていても認識されないようにしたコドロスについて言及する。同様に神託を発して祖国のために血を捧げたメノイケウスも忘れてはならない。 ⟨なぜなら⟩ イフィゲニアはアウリスの指導者に自らを犠牲にするよう命じ、敵を自分の陣地に誘い込む。そこから彼らはより差し迫った問題へと移る。 XLIX. ハルモディウスとアリストギトンが口を開き、スパルタのレオニダス、テーバイのエパミノンダスが栄える。彼らは我々の仲間を知らない。彼らを列挙するのは素晴らしいことだろう。我々が見る限り、栄光ある死が望ましいと思える者は数多くいる。
117. こうした事情があるにもかかわらず、人々が死を願うようになるか、あるいは少なくとも死を恐れなくなるように、偉大な雄弁さを用い、高みから説き明かさなければならない。もし最後の日が消滅ではなく場所の転換をもたらすのなら、それ以上に望ましいことがあるだろうか。しかし、もしそれがすべてを滅ぼし、完全に消滅させるのなら、人生の労苦のさなかに眠りにつき、それにふさわしい永遠の眠りにつくこと以上に良いことがあるだろうか。そして、もしそうなるならば、ソロンの言葉よりもエンニウスの言葉の方が優れている。このソロンはこう言う。「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬式を泣きながら執り行わないでくれ!」しかし、賢者はこう言う。「私の死を涙なしにしないでくれ。悲しみは友人に任せよう。彼らが呻きながら葬式を執り行うように。」
118. しかし、もし神が私たちに死を告げたと思われるようなことが起こるならば、喜びをもって準備し、感謝しましょう。そして、束縛から解放され、永遠の清らかな故郷へ帰るか、あるいはあらゆる苦しみや悩みから解放されると考えましょう。しかし、何も告げられなかったとしても、その恐ろしい日を他の人々にとって吉兆の日と考え、不滅の神々によって、あるいは万物の源である自然によって定められた災いを、自らに招かないように心構えを持ちましょう。私たちは軽率に、あるいは偶然に創造され、満たされたのではなく、確かに人類を熟慮し、あらゆる労苦から解放された後に永遠の死という災いに陥るようなものを生み出したり、育んだりしなかった、ある力が存在したのです。むしろ、私たちのために用意された港と避難所を考えましょう。
119. 帆を張って航海することが許される場所などどこにあるでしょうか。吹く風を拒絶するとしても、少しゆっくりと風に身を任せるしかない。しかし、すべての人にとって必要なことが、一人にとって不幸なことになり得るだろうか?何かが延期されたり放棄されたりしたと思わないように、エピローグがある。確かにそうだ。そして実際、このエピローグは私をより強くしてくれた。素晴らしい、と私は言う。しかし今、健康に何かを帰することはできるが、明日からトゥスクルムに滞在する限り、病気、恐怖、欲望から解放されるようなことを、何よりもまず行うべきだ。それは哲学の最も実り豊かな果実なのだから。
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==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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ラテン語版 Wikisource, [[la:Tusculanæ Disputationes]] の第1巻を翻訳
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村田ラジオ
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*ウィキソースによる日本語訳
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== トゥスクルム荘対談集 ==
==第1巻==
1. 国防と元老院の職務から完全に、あるいは大部分解放された時、ブルータスよ、私はあなたの勧めに特に応えて、長い間私の心から遠ざかり、時間を浪費し、中断していた学問に再び取り組み始めました。そして、正しい生き方に関わるあらゆる学問の理性と規律は、哲学と呼ばれる知恵の研究に包含されているので、私はラテン文学を通してそれを自らに示さなければならないと考えました。それは、哲学がギリシャ人や彼らの文学、教師たちに理解できないからではなく、むしろ、私たちの人間はギリシャ人よりもあらゆることをより賢明に発見したか、あるいはより優れたものを作り出し、それを実際に精緻化する価値があると考えた、というのが私の長年の確信だったからです。
2. 確かに私たちは生活の慣習や制度、家庭や家族の事柄をより良く、より徹底的に守っていますが、私たちの祖先は確かに、より優れた制度と法律で国家を統治していました。軍事については、何と言えばよいでしょうか。この点において、我々の男たちは徳において非常に優れており、規律においてはなおさら優れていた。彼らが生まれながらにして身につけたこれらの資質は、文字によってではなく、ギリシャや他のどの民族とも比較できるものではない。一体どれほどの威厳、どれほどの不屈の精神、どれほどの精神の高潔さ、どれほどの誠実さ、どれほどの信仰心、どれほどのあらゆる面での徳が、我々の祖先と比べられるほど優れていたというのだろうか。
3. ギリシャは学問とあらゆる種類の文学において我々を凌駕しており、抵抗しない者を打ち負かすのは容易であった。ギリシャ人の中で最も古い学者階級は詩人であり、ホメロスとヘシオドスはローマ建国以前に存在し、アルキロコスはロムルスの治世中に存在したが、我々が詩を受け取ったのは後であった。ローマ建国から約510年後、リウィウスはカイコスの息子C.クラウディウスとマルクス・トゥディタヌスに寓話を授けたが、それはエンニウスが生まれる前年の執政官時代のことであった。彼はプラウトゥスやナエウィウスよりも年上であった。II. したがって、詩人は我々の民に知られるか、あるいは受け入れられるのが遅かった。『起源』には、宴会で客が有名な人物の美徳について笛に合わせて歌う習慣があったと記されているが、しかし、カトーの演説は、この階級には名誉がなかったことを示しており、彼はマルクス・ノビリオルが詩人たちを属州に導いたことを恥辱として非難しました。そして、周知のように、その執政官はエンニウスをアイトリアに導いたのです。したがって、詩人たちに与えられる名誉が少なければ少ないほど、彼らの研究も少なくなりました。そして、もしこの階級に偉大な才能を持つ者がいたとしても、彼らはギリシア人の栄光に十分応えることはなかったのです。
4. もし、高潔な人物であったファビウスがその絵画で称賛されていたなら、私たちの間に多くのポリュクレイトスやパルラシアスのような人物が生まれなかったでしょうか?名誉は芸術を育み、栄光はすべての人を研究へと駆り立てます。そして、一部の人々に不評なものは常に衰退するのです。ギリシア人は、最高の学問は弦楽器の音色と歌声にあると考えていました。したがって、私の見解ではギリシャの王子エパミノンダスは、驚くほど明瞭な音色でリュートを演奏したと言われており、数年前に宴会で竪琴を拒否したテミストクレスは、より無学な人物であったと言えるでしょう。そのため、ギリシャでは音楽家が隆盛を極め、誰もがリュートを学び、リュートを知らない者は教養が十分であるとは見なされませんでした。
5. 幾何学は彼らの間で最も高く評価され、それゆえ数学ほど輝かしいものはなかった。しかし、私たちはこの技術の有用性によって、計測と推論の方法を確立した。III. しかし、私たちは雄弁家をすぐに受け入れた。雄弁家は当初は博識ではなく、雄弁に適していたわけではなく、後に博識になった。ガルバ、アフリカヌス、ラエリウスは博識であったと言われているが、彼らより年上のカトーは学問に励み、その後、レピドゥス、カルボ、グラックスは、私たちの時代に非常に偉大で、ギリシア人にほとんど、あるいは全く劣らなかった。哲学はこの時代まで休眠状態にあり、ラテン文学の光に照らされていなかった。私たちはそれを啓蒙し、喚起しなければならない。そうすれば、私たちが忙しくしている間に市民に何らかの形で貢献できたとしても、可能であれば、暇を持て余している人々にも貢献できるだろう。
6. この点において、私たちはなおさら努力しなければならない。なぜなら、多くのラテン語の書物は、最も優れた人々によって、十分な学識を持たずに、思慮なく書かれたと言われているからである。しかし、正しく考えていても、それを丁寧に表現できない人もいるかもしれない。だが、考えを整理することも、説明することも、読者を楽しませることもできない人が、自分の考えを書き留めようとするのは、余暇と文学を無節操に浪費する人間の性である。だから彼らは自分の本を自分の本で読み、同じように書く権利を望まない者以外は誰もそれに触れない。したがって、我々が努力によって弁論術に何らかの称賛をもたらしたのなら、弁論術の源泉でもある哲学の泉を、もっと熱心に開いていくべきだろう。
IV. 7. しかし、最高の才能、学識、そして力を持つアリストテレスが、修辞学者イソクラテスの名声に感銘を受け、若者たちに弁論術を教え、思慮深さと雄弁さを融合させるよう教え始めたように、私たちも以前から行ってきた弁論術の研究を捨て去るのではなく、このより偉大で実り豊かな技術に専念したいと考えています。なぜなら、私は常に、最も重要な問題について豊かで華麗に語ることができる完璧な哲学を、この哲学に求めてきたからです。私たちはこの修練に非常に熱心に取り組んできたので、今やギリシャ式に学校を設立する勇気を持つに至りました。つい最近、あなたがトゥスクルムを去った後、多くの親しい人々が私の周りにいた時、私はこの分野で何ができるか試してみました。以前は誰も私のために弁論してくれなかったように、私はかつて論理を力強く演説していましたが、今ではこの演説も老人の演説に過ぎません。私は皆が聞きたいと思うことを述べるように命じました。そのため、私は座っていても歩いていても弁論しました。
8. そこで私は、ギリシャ人が言うところの五日間の学校を、五巻の本にまとめました。しかし、聞きたい人が自分の考えを述べたら、私は反対のことを言うというやり方でまとめました。ご存知のように、これは他人の意見に反論する古くから伝わるソクラテスの方法なのです。ソクラテスは、この方法こそが真実に最も近いものを見つける最も容易な方法だと考えていました。しかし、私たちの議論をより分かりやすく説明するために、私は物事が語られるのではなく、実際に行われているかのように説明しましょう。ですから、まず最初に、次のように述べます。
V. 9. 死は私には悪であるように思える。すでに死んだ者にとってか、それともこれから死ぬ者にとってか?どちらにとってもだ。ゆえに、死は悪であるゆえに、悲惨である。確かにそうだ。したがって、すでに死ぬべき運命にある者も、これから死ぬべき運命にある者も、どちらも悲惨である。私にはそう思える。ゆえに、悲惨でない者は一人もいない。絶対に一人もいない。そして、もしあなたが確信を持ちたいのであれば、生まれてきた者、あるいはこれから生まれてくる者は皆、悲惨であるだけでなく、常に悲惨であると言えるだろう。なぜなら、もしあなたが死ななければならない者だけを悲惨と呼ぶならば、生きている者を一人も除外することはできないだろう――なぜなら、すべての人は死ぬからだ――しかし、悲惨の終わりは死にあることになる。しかし、死者でさえ悲惨である以上、私たちは永遠の悲惨の中に生まれてくるのだ。なぜなら、十万年前に人を殺した者、いや、むしろこれまで生まれてきたすべての者は、悲惨でなければならないからだ。これが私の絶対的な意見である。
10. どうか教えてください。冥界のケルベロスの三叉剣、コキュートスの咆哮、アケロン川の流れ、喉の渇きに苦しみながら顎を水面まで伸ばすタンタロスの姿は、あなたを怖がらせるのですか? また、「シシュポスは汗を流し、苦労して岩を回すが、全く進歩しない」という言葉も? もしかしたら、容赦のない裁判官ミノスとラダマントスも? 彼らの前には、ルキウス・クラッススもマルクス・アントニウスもあなたを弁護してくれませんし、この件はギリシアの裁判官の前で裁かれるので、デモステネスを連れてくることもできません。あなた自身のために、あなた自身が最高の栄冠を要求しなければならないのです。 もしかしたら、あなたはこれらのことを恐れて、死は永遠の悪だと考えているのかもしれません。 VI. 私がこれらのことを真実だと信じているほど狂っているとでも思っているのですか? それとも、これらのことを信じていないのですか? まったく違います。 ヘラクレスにかけて、あなたはひどい話をしています。 なぜですか?私がこう尋ねるのは、もし私がこれらのことに反対意見を述べれば、雄弁になれるかもしれないからだ。
11. いったい誰がこのようなことの原因に関わっていないというのか?あるいは、詩人や画家たちのこうした驚異を納得させることに、一体何の苦労があるというのか?しかし、哲学者たちはまさにこれらのことに反論する書物で満ちている。実に愚かなことだ。いったい誰が、このようなことに心を動かされるほど冷酷なのだろうか?もし冥界に不幸な者がいないのなら、冥界には誰もいないことになる。私は全くそう思う。では、あなたが不幸な者と呼ぶ者たちはどこにいるのか?あるいは、彼らはどこに住んでいるのか?もし彼らがいるのなら、どこにもいるはずがない。しかし、私は彼らはどこにもいないと思う。したがって、彼らは存在すらしていないのか?まさにその通りだ。そして、存在しないからこそ、彼らは不幸なのだ。
12. さあ、あなたがこのようなことを軽率に言うくらいなら、ケルベロスを恐れた方がましだ。では、どういうことだ?あなたは、存在を否定する者と同じ者だと言うのか?あなたの洞察力はどこにあるのだ?あなたが彼を不幸だと言うとき、あなたは存在しない者を彼だと言っていることになる。私はそんなことを言うほど愚かではありません。では、あなたは何と言うのですか?例えば、マルクス・クラッススは死によって財産を失い、惨めな思いをしています。グナエウス・ポンペイウスもまた、多くの栄光を奪われ、惨めな思いをしています。要するに、この光を持たない人々は皆、惨めな思いをしているのです。同じことを繰り返してください。彼らが惨めであるならば、そうであるはずです。しかし、あなたは死んだ人々は惨めではないと否定しました。したがって、彼らが死んでいないならば、彼らは何者でもありません。つまり、彼らは惨めですらないのです。おそらく私は自分の気持ちを口にしないのでしょう。なぜなら、あなたがいるのに、そうでないということこそ、私にとって最も惨めなことだと思うからです。
13. 何ですって? 生まれてこなかったことよりもさらに惨めだと? つまり、まだ生まれていない者も、生まれていないからすでに惨めであり、もし私たちが死後に惨めになるのなら、生まれる前から惨めだったということになります。 しかし、私は生まれる前に惨めだったことを覚えていません。もしあなたがもっとよく覚えているなら、あなた自身について何を覚えているか教えていただきたいものです。 VII. あなたは、私が生まれていない者を惨めだと呼び、死んでいる者を惨めだと呼ばないかのように冗談を言います。あなたは、彼らは惨めだと言います。むしろ、彼らは存在しないからこそ、存在しているので惨めなのです。あなたは、自分が闘争心を持って話していることに気づかないのですか? 惨めさがあるだけでなく、存在しないものもあると言うことほど闘争的なことがあるでしょうか? カペナ門を出て、カラティヌス、スキピオ、セルウィリウス、メテッルスの墓を見たとき、あなたはそれらを惨めだと思いますか?あなたが言葉で私を迫るなら、これからは彼らが惨めだとは言わず、ただ惨めだとだけ言おう。なぜなら、彼らは惨めではないからだ。では、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」とは言わず、「クラッスス氏は惨めだ」と言うだけなのか? まったくその通りだ。
14. まるで、あなたがこのように言うことは、存在するか存在しないかのどちらかでなければならないという必然性がないかのように! あなたは弁証法を全く理解していないのか? まず第一に、こう伝えられている。発言されるものはすべて(今のところ、私はこれを公理と呼ぶことにするが、後でもっと良いものが見つかれば別のものを使う)、発言されるということは、真か偽かである。したがって、あなたが「クラッスス氏は惨めだ」と言うとき、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」と言うか、あるいは何も言わないかのどちらかである。そうすることで、それが真か偽かを判断できるのだ。さあ、死んだ者たちが不幸ではないことは認めよう。なぜなら、あなた方は、そもそも存在しなかった者たちが不幸であるはずがないと無理やり認めさせたのだから。何だって?生きている我々は、いずれ死ぬのだから、不幸ではないというのか?昼も夜も考え続け、そして今や死ななければならないのに、人生にどんな喜びがあるというのか?
VIII. 15. あなたは、人間という存在からどれほどの悪を取り除いたか、お分かりでしょうか? どうしてですか? もし死が死者にとっても悲惨なものであったなら、私たちは生の中に無限で永遠の悪を抱えることになるでしょう。今、私はかかとを見ました。それがその役目を終えたので、もはや恐れる必要はありません。しかし、あなたはエピカルモスの意見に従っているように見えます。シチリア人のように鋭敏で愚かな男です。なぜですか? 分かりません。もしできるなら、ラテン語で言ってみましょう。ご存知の通り、私はギリシャ語をラテン語で話すのも、ギリシャ語をラテン語で話すのも苦手です。当然のことです。では、エピカルモスの意見とは何ですか? 「私は死にたくないが、自分を死んだとは思わない」。ギリシャ語であることは認めます。しかし、あなたが私に、死者は悲惨ではないと認めさせたのですから、もしできるなら、死ぬことさえ悲惨だとは思わないように、完全に認めてください。
16. それは問題ありませんが、私はもっと大きなことを試みているのです。これはなぜ問題にならないのですか?あるいは、これらのより大きなこととは何ですか?死後には悪が何もないので、死さえも悪ではありません。死の直後には、悪が何もないとあなたが認める時間があります。つまり、死ぬことさえも悪ではないということです。つまり、私たちが悪ではないと認めるものに到達するということです。私はあなたにむしろこれらのことを尋ねます。これらのより厄介な事柄は、私が同意する前に告白することを私に強いるからです。しかし、あなたが試みていると言うそれらのより大きなこととは何ですか?私が教えることができれば、死は悪ではないだけでなく、良いものでもあるということです。私はそれを要求しませんが、それでも聞きたいのです。あなたは望むことを成し遂げられないかもしれませんが、死を悪ではないものにすることはできるでしょう。しかし、私はあなたの邪魔をしません。私は嘆きの祈りを聞きたいのです。
17. もし私があなたに何か尋ねたら、あなたは答えないのですか?それは確かに傲慢ですが、必要でない限り、私に何も尋ねないでください。IX. 私は礼儀正しく振る舞い、あなたが望むことをできる限り説明しましょう。しかし、アポロ・ピュティオスのように、私の言うことが確実で固定的なものになるようではなく、多くの推測の中から、もっともらしい推測をたどる一人の人間としてです。なぜなら、私には真実に似たものを見る以外に道がないからです。物事が知覚できると言い、かつ自らを賢者と称する者は、確実だと言うでしょう。あなたは、どうやら、聞く準備ができているようです。
18. では、死そのもの、つまり非常によく知られているものと思われるものについて、まずそれが何であるかを見なければなりません。死とは魂が肉体から離れることだと考える人もいれば、魂と肉体が共に殺され、魂が肉体の中で消滅するのだと考える人もいます。魂は去ると考える人もいれば、すぐに消滅すると考える人もおり、長い間残ると考える人もいれば、常に存在すると考える人もいる。さらに、魂そのものが何であるか、どこにあるのか、どこから来るのかについても大きな意見の相違がある。心そのものが精神であると考える人もいる。そこから冷酷な者、冷酷な者、冷酷な者が呼ばれ、二度執政官を務めた賢明なナシカ「コルクルム」や「優れた心の持ち主、賢明なアエリウス・セクストゥス」が生まれた。
19. エンペドクレスは魂を心臓に染み込んだ血だと考え、またある者は脳のある部分が魂の支配権を握っていると考え、またある者は心臓そのものが魂であるとも、脳のどの部分も魂であるとも同意せず、魂は心臓にあると言う者もいれば、脳にあると言う者もいる。しかし、私たちの名前がほぼ宣言しているように、魂を魂と呼ぶ者もいる。なぜなら、私たちは魂が活動し呼吸し、活気に満ち、よく活気に満ちているのは魂の意見によるものだと言うからである。しかし、魂そのものは魂から呼ばれる。ストア派のゼノンにとって、魂は火のようである。X. しかし、確かに私は心臓、脳、魂、火と言ったが、私はこれらを使う。残りはほとんど個別的である。古代の人々は、そしてより近世では音楽家であり哲学者でもあったアリストクセノスも、歌や弦楽器演奏における身体そのもののある種の意図、すなわちἁρμονία(調和)について考察した。つまり、身体全体の性質と形から、歌のように様々な動きが生み出されるのである。
20. ここで彼は自らの技巧から逸脱することなく、プラトンがはるか以前に述べ、説明したことの本質を語った。クセノクラテスは精神には形も身体もないと否定し、精神は数であり、その力はピタゴラスが既に指摘したように、自然界において最も大きいと述べた。彼の師であるプラトンは、精神を三つの部分に分け、その支配的な部分、すなわち理性を、まるで城塞のように頭部に置き、怒りと欲望という二つの部分を生み出し、それぞれを場所に分けて配置した。怒りは胸に、欲望は心臓の下に置いたのである。
21. しかし、ディカイアルコスは、コリントスの習慣について三巻にわたって論じたその著作の中で、第一巻では多くの学者に発言させ、第二巻ではフティオティスの老人フェレクラテスという人物を紹介している。フェレクラテスはデウカリオンの子であるとディカイアルコスは述べ、魂など全く存在せず、この名は全く空虚であり、動物や生命体と呼ばれるのは無意味であり、人間にも獣にも魂も精神もなく、私たちが行動したり感じたりする力はすべて、あらゆる生命体に等しく分散しており、身体から分離することはできない、なぜならそれは無であり、自然の働きによって繁栄し感じるように形作られた、ただ一つの単純な身体以外には何も存在しないからである、と主張している。
22. アリストテレスは、知性と勤勉さの両面で(私はプラトンを除いて)誰よりも優れており、万物が生じる四つの既知の原理を理解した上で、精神が存在する第五の性質があると考えている。なぜなら、考えること、提供すること、学ぶこと、教えること、何かを見つけること、その他多くのこと、記憶すること、愛すること、憎むこと、欲すること、恐れること、不安になること、幸福になること、これらと似たようなことは、これら四つの種類のいずれにも含まれていないと考えているからである。彼は名前が面倒なときに第五の種類を使用し、このようにして精神自体を、あたかも一定の連続的で永続的な運動であるかのように、新しい名前で ἐνδελέχειαν (endelecheian) と呼ぶ。 XI. 私がおそらく見落としていることを除けば、これらは精神についての意見のほぼすべてである。デモクリトスは確かに偉大な人物だが、彼の精神は、ある種の偶然の衝突によって光と丸い小さな物体を扱うのに効果的である。なぜなら、それらすべては無数の原子から成り立っているからだ。
23. これらの意見のうちどれが真実かは、いずれ神が判断されるでしょう。どれが真実に最も近いかは、大きな問題です。では、これらの意見のどちらかを選ばなければならないのでしょうか、それとも本題に戻るべきでしょうか。できれば両方とも真実であってほしいのですが、それらを混同することは困難です。ですから、これらの議論を避けることで死への恐怖から解放されるのであれば、そうしましょう。もし魂の問題を今説明することによってのみそれが可能であれば、他の場所であれこれと説明しましょう。あなたがどちらを好むかは理解していますし、その方が都合が良いと思います。なぜなら、私が述べた意見のどれが真実であろうと、死や悪は真実ではなく、むしろ善であると理性が保証してくれるからです。
24. もし心臓や血液や脳が魂であるならば、確かにそれは肉体である以上、他の肉体と共に滅びるでしょう。もしそれが魂であるならば、おそらく消滅するでしょう。もしそれが火であるならば、消え去るでしょう。もしそれがアリストクセノスの言う調和であるならば、溶解するでしょう。魂など存在しないと言うディカイアルコスについて、私は何と言えばよいだろうか。これらの意見は、死後の人間には何の関係もない。なぜなら、感覚は生命とともに失われるからだ。しかし、感覚を持たない者にとって、何ら関心のあるものなど存在しない。他の人々の意見は、もしあなたがそれを喜ぶならば、魂は肉体を離れた後、天国を住処とすることができるという希望をもたらす。しかし、私はそれが喜ばしいことであり、まずそうであってほしいと願い、たとえそうでなくても、やはり納得したい。では、私たちの仕事はあなたにとって何の役に立つのだろうか?私たちは雄弁さにおいてプラトンを超えることができるだろうか?彼の魂に関する書物を注意深く開いてみよ。そうすれば、あなたが望むものは何もなくなるだろう。ヘラクレスにかけて誓うが、私は何度もそうした。しかしどういうわけか、読んでいる間は同意するのだが、本を置いて魂の不滅について考え始めると、その同意はすべて消え去ってしまうのだ。
25. 何ですって?魂は死後も残るのか、それとも死と同時に滅びるのか、どちらを認めるのですか?私は滅びることを認めます。もし残るとしたら?私は魂は幸福であると認めます。もし滅びるとしたら?魂は不幸ではない、なぜならそもそも不幸ではないからです。私たちは少し前に、あなたに強要されて、すでにこのことを認めました。では、どのような点で、あるいはなぜ、あなたは死が悪であると言うのですか?魂が残るなら私たちは幸福になるし、魂が無感覚であるなら不幸にならないでしょう。
XII. 26. では、もしそれが面倒でなければ、まず、可能であれば、魂は死後も残ることを説明してください。それができない場合――難しいことですが――あなたは死にはあらゆる悪が存在しないと教えるでしょう。なぜなら、私はまさにこのことが悪ではないのではないかと危惧しているからです。私は死に感覚がないと言っているのではなく、感覚がないに違いないと言っているのです。確かに、あなたが求めている意見を得るためには、あらゆる場合において最も権威があり、また実際に最も権威があるべき最良の著述家たちの著作を用いることができます。そして何よりもまず、古代の著作です。古代の著作は、起源や神の子孫に近ければ近いほど、真実をよりよく理解していたのかもしれません。
27. したがって、エンニウスが「カスコス」と呼ぶ古代の人々には、死によって人間が生命の終焉によって完全に滅び去るという感覚はなかったという認識が深く根付いていた。そして、このことは、他の多くの事柄とともに、神官法や墓の儀式から理解できる。彼らは、たとえ最高の才能に恵まれていたとしても、死は万物を奪い滅ぼす消滅ではなく、ある種の生命の移行と変化であり、高名な人々にとっては天国への道しるべとなるが、他の人々にとっては地上に留まるものであるという認識が彼らの心に深く刻まれていなかったならば、これほどまでに厳粛にそれらを崇拝したり、これほどまでに償うことのできない宗教的信条をもって自らの違反を正当化したりすることはなかっただろう。
28. このことから、また我々の見解から、エンニウスが噂に同意して言ったように、「ロムルスは天の神々と共に生涯を過ごした」ということになり、ギリシャ人の間では、ヘラクレスはそこから我々のところへ、さらには大洋へと移り、偉大で現存する神とみなされている。それゆえ、リベル・セメラが生まれ、同じく名声と評判を持つ兄弟、ティンダリダイが生まれた。彼らはローマ人の勝利の戦いで助け手であっただけでなく、使者でもあったと言われている。何?カドモスの娘イノは、ギリシャ人によってレウコテアと呼ばれ、我々の人間はマトゥタとみなしているのではないか?何?あまり追求しすぎないように、天界のほぼ全体が人類で満たされているのではないか?
XIII. 29. しかし、古代の人々を探求し、ギリシャの著述家たちが明らかにしたものをそこから引き出そうとすれば、私たちがこの世を去ったと考える古代の神々は、実は天に昇っていたことがわかるでしょう。ギリシャに墓が残されているのは誰の墓か尋ねてみてください。あなたが秘儀を授かった者として、どのような秘儀が伝えられてきたかを思い出してください。そうすれば、このことがいかに明白であるかがようやく理解できるでしょう。しかし、何年も後に人々が扱うことになる自然科学をまだ学んでいなかった人々は、自然の警告を通して知ったことしか信じておらず、物事の理由や原因を理解していませんでした。彼らはしばしばある種の幻視、特に夜の幻視に心を動かされ、亡くなった人々には彼らが生きているように思えたのです。
30. さらに、私たちが神々の存在を信じる理由として最も確固たる論拠は、どんなに野蛮な民族も、どんなに奇怪な民族も、神々の考えに心を染み込ませていない者はいないということである(多くの人々は神々について歪んだ考えを持っている。これは通常、悪しき慣習によるものだが、彼らは皆、神々が力と性質において神であると考えている。しかし、これは人々の会話や集会によって成し遂げられるものではない。なぜなら、意見は制度によっても法律によっても確認されるものではないからである。しかし、あらゆる事柄において、すべての民族の同意が自然の法則とみなされるべきである)。ならば、自分の民が生活の安楽を奪われたと考えて、まずその死を嘆かない者がいるだろうか。この考えを取り除けば、嘆き悲しむ気持ちも取り除かれることになる。自分の不便さを嘆く人はいない。確かに苦痛や苦悩はあるかもしれないが、その悲痛な嘆きや涙は、愛した人が人生の安楽を奪われたと感じ、思いを馳せることから生じるのだ。そして、私たちは理性や教義に導かれるのではなく、本能に突き動かされてそう感じるのである。
XIV. 31. しかし、最も説得力のある論拠は、自然そのものが魂の不滅について沈黙していると考えることである。なぜなら、すべての人には関心事があり、実際、最も重要な関心事は死後の世界にあるからだ。スタティウスが『共同の若者たち』(シネフェベス)で述べているように、「次の時代に恩恵をもたらす木々があるだろう」。次の時代も関心を持たなければ、一体何を見ているというのだろうか?したがって、勤勉な農夫は、自分が実を見ることのない木を植える。偉大な人物は、法律や制度、国家を植えない。子孫を残すこと、名声を広めること、養子を迎えること、遺言を残すこと、墓碑を建てること、そして賛辞を述べること、未来のことを考えなければ、一体何の意味があるのだろうか?
32. 何と?あらゆる自然の中で最も優れたものから自然の模範を取ることが適切であると疑うのか?人々を助け、守り、維持するために生まれてきたと考える人々の本質とは何だろうか?ヘラクレスは神々の元へ行った。もし彼が人間だった時に、自らその道を切り開いていたなら、決して行くことはなかっただろう。これは今や、すべての人にとって古くから崇められている信仰である。XV. この共和国において、共和国のために命を落とした多くの偉人たちは、何を考えていたのだろうか?彼らの名前が人生の終わりに残ることを願っていたのではないだろうか?不滅への大きな希望がなければ、誰も祖国のために命を捧げることはないだろう。
33. テミストクレスが怠惰でいることは許された。エパミノンダスが怠惰でいることも許された。私が古代の事物や異国の事物を追い求めない限りは、私にとっても許された。しかし、どういうわけか、未来の事物に対するある種の予兆が、まるで何世紀にもわたって人々の心にまとわりついている。そして、それは最も偉大な天才や最も高潔な魂を持つ人々において、最も明白で、最も容易に明らかになる。実際、それが取り除かれたとしたら、誰が常に労苦と危険の中で生きようとするだろうか?
34. 私は君主について語っている。何と?詩人は死後、高貴な地位を望まないのだろうか?では、なぜ「市民よ、見よ、老エンニウスの姿がここにある。ここに、汝らの父祖の偉大な業績が汝らを飾っている」という言葉があるのか?彼は、父祖が栄光に汚された者たちに栄光の報酬を要求する。そしてまた、「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬儀を泣き声で執り行わないでくれ」と言う。なぜか? 「私は人が口先だけで生きることを望んだ。」しかし詩人は何を言うだろうか?職人は死後に高貴な地位を得たいと願うだろうか?なぜフィディアスは、自分の名前を刻むことが許されなかったにもかかわらず、ミネルヴァの盾の中に自分の肖像を閉じ込めたのだろうか?何だって?我々の哲学者たちは、軽蔑すべき栄光について書いた書物の中に、自分の名前を刻んでいないだろうか?
35. しかし、自然の合意が万物の声であり、あらゆる所にいるすべての人々が、死者に属する何かが存在することに同意するならば、私たちも同じように考えなければなりません。また、才能や徳において優れた精神を持つ人々が、生まれながらにして最も優れているために、自然の力を最も完全に理解すると考えるならば、私たちがすべての人に子孫のために最も尽くすことを願う以上、死後も何らかの感覚を持つであろうことは当然のことです。
XVI. 36. しかし、私たちが神々の存在を自然によって信じ、その正体を理性によって知るように、魂が留まることをすべての民族の合意によって信じ、その魂がどこに留まり、どのようなものであるかを理性によって知る必要があります。この無知こそが、冥界や、あなたがたが理由もなく軽蔑していたように思われる恐怖を生み出したのです。なぜなら、遺体が地に倒れ、土に覆われ、埋葬されたと言われるとき、人々は死者の残りの人生は地下で過ごされると考えていたからです。彼らのその意見は大きな誤りを招き、詩人たちはそれをさらに増幅させた。
37. 劇場によく訪れる観客、そこには幼い女性や子供たちもいるが、次のような偉大な詩を聞けば感動する。「私はここにいる、そしてアケロンにやってくる、険しく高い道はかろうじて通る、岩でできた洞窟を通り抜け、ごつごつとした張り出した峰々、そこには冥界の濃い闇が厳然と立ちはだかっている」。そして、その誤りは非常に強く、実際、私にはそれが取り除かれたように思えるのだが、彼らは遺体が火葬されることを知っていてもなお、遺体なしには行うことも理解することもできないことが冥界で行われていると想像していた。なぜなら、彼らは生きている者の魂を自分たちの心で理解することができず、何らかの形や姿を求めていたからである。それゆえ、ホメロスのネキュイア全体、それゆえ私の友人アッピウスがネキュマンテイを作るのに使ったもの、それゆえ私たちの近くのアヴェルヌスの湖、そこから魂が目覚め、暗い影に覆われ、死者の像が、偽りの血でアケロンの高い門に現れるのである。しかし彼らは、舌、口蓋、喉、脇腹、肺の力と形なしには不可能なイメージについて語ろうとする。なぜなら彼らは心で何も見ることができず、すべてを目に頼っていたからである。
38. しかし、心を感覚から、思考を慣習からそらすことは、天才の偉業である。ゆえに私は、何世紀にもわたって、しかし現存する文献によれば、シリア人のフェレキュデスが人間の精神は永遠であると最初に述べた人物であり、実に古代の人物であると信じています。なぜなら彼は私の治世中は異邦人であったからです。この見解は、彼の弟子であるピタゴラスによって最も強く裏付けられました。彼はスペルブス王の治世中にイタリアにやって来て、偉大なギリシャを学問と権威の栄誉で支配し、その後何世紀にもわたってピタゴラス派の名声は大いに高まり、他の学者の姿は見られませんでした。XVII. しかし、私は古代の人々に話を戻します。彼らは、数字や説明で理解できること以外は、意見の根拠をほとんど示さなかった。
39. プラトンはピタゴラス派から学ぶためにイタリアにやって来て、ピタゴラス派の教え、とりわけ魂の永遠性について学び、ピタゴラスと同じ考えに至っただけでなく、理性を携えてやって来たと言われています。あなたが何か言わない限り、私たちはこの不死への希望を捨てて、この件は棚上げにしましょう。それとも、あなたは私に最高の期待を抱かせておいて、それを捨てるつもりですか?ヘラクレスにかけて誓いますが、あなたがどれほどプラトンを高く評価し、私があなたの口から尊敬しているかを知っているプラトンと共に誤りを犯す方が、これらの人々と共に真実を考えるよりもましです。
40. あなたの徳にかけて誓います!私自身、同じ人物と共に不本意に誤りを犯したことはありません。では、私たちは疑うべきでしょうか?それとも、大多数の人々と同じように疑うべきでしょうか?もちろん、そうではないのですが。数学者たちは、世界の中心に位置する地球が、まるで一点であるかのように全天に近づいており、それを中心と呼ぶと説得力をもって主張する。さらに、四つの生成体の性質は、あたかも瞬間が分割され、互いに分けられているかのように、地上の湿潤な部分は自らの意志と自重によって陸と海で等しい角度に運ばれ、残りの二つの部分、すなわち火の体と動物の体は、重力と自重によって世界の中心に運ばれ、そして再び直線的に天界へと降りていく。これは、より高次の性質がそれを求めるか、あるいはより軽い性質がより重い性質に反発されるかのいずれかによる。これらは一定であるため、魂が肉体を離れたとき、自分が動物、つまり呼吸する魂なのか、それとも火の体なのか、つまり上昇する魂なのかは明らかであるはずだ。
41. しかし、ある数が精神であるならば(これは明確にではなく、より微妙に言われている)、あるいは、名前が付けられていないというより理解されている第五の性質であるならば、それらははるかに健全で純粋であり、大地から非常に遠くまで上昇する。したがって、精神はこれらのどれかである。さもなければ、そのような新鮮な精神は、心臓、脳、あるいはエンペドクレスの血の中に沈んでしまうだろう。 XVIII. しかし、ディカイアルコスと、彼と同等の弟子であるアリストクセノス、実に博識な人物については省略しよう。一方は、自分が精神を持っていると感じていない人に共感したことすらないようで、もう一方は、彼の歌にとても喜び、それを彼らにも移そうとする。しかし、私たちは音程から調和を知ることができ、そのさまざまな構成によっても多くの調和が生み出される。しかし、精神から解放された手足の位置と体の形が、どのように調和を生み出すことができるのか私にはわからない。しかし、たとえ彼が博識であっても、これらの点は師であるアリストテレスに譲り、彼自身は歌唱を教えるべきである。なぜなら、ギリシャのことわざにあるように、「各自が知っている技芸を実践せよ」とあるからである。
42. しかし、デモクリトスが熱を持ち呼吸可能な、すなわち動物的な、個々の軽やかで柔らかな物体が偶然に融合したという考えは、ここでは完全に排除しよう。しかし、万物がこれらの四種類から成り立っていると言われる精神が、パナイティオスが最も明確に示しているように、燃え盛る魂から成るならば、必然的に高次のものを獲得しなければならない。なぜなら、これら二種類の精神は、地に伏した精神とは何の関係もなく、常に上を求めるからである。したがって、たとえそれらが地上から遠く離れて分散したとしても、あるいはその場所に留まり、その習性を保つとしても、それらが天に運ばれ、そこから地上に最も近い濃密な空気が破られ、分割されることは、なおさら必要なのである。なぜなら、精神は、私が先ほど濃密で凝縮されていると表現したこの空気よりも熱く、あるいはむしろ情熱的だからである。それは、私たちの体が、地上の原理でできているにもかかわらず、精神の情熱によって熱せられるという事実からも分かる。
XIX. 43. さらに、私がすでに何度も言及してきたこの空気から精神が脱出し、それを突き破ると付け加えられています。なぜなら、精神よりも速いものはなく、精神の速度に匹敵する速度はないからです。精神が汚染されず、自分自身に似ているままであれば、雲や雨や風が吹き込むこの空全体を貫き、分割するように運ばれなければなりません。この空は、大地の蒸気によって湿潤で暗いのです。精神がこの領域を克服し、自分自身の本質に出会い、それを認識したとき、薄い魂から発せられ、太陽の熱で和らげられた火を合わせ、さらに高みを目指すことを固く決意し、目標とします。なぜなら、精神が自分自身に似た軽さと熱の両方を獲得したとき、まるで同じ重さで試されたかのように、どの方向にも動かなくなり、それが最終的に、自分自身に似たものに到達したときの自然な場所となるからです。そこでは、何も必要とせず、星々が維持され養われているのと同じものによって養われ、維持されるのです。
44. そして、私たちは肉体の炎に燃え上がり、ほとんどあらゆる欲望に駆り立てられることに慣れてしまっています。ましてや、自分が欲しいものを持っている人を羨むことで、その欲望はますます燃え上がります。ですから、肉体を捨て去り、欲望や競争心から解放された時、私たちは確かに幸福になるでしょう。そして、今私たちが何の心配事もなく、何かを見たい、訪れたいと願うことも、その時はもっと自由にできるようになり、物事を深く考え、理解することに全身全霊を傾けるようになるでしょう。なぜなら、自然そのものも、私たちがたどり着いた場所の境界そのものも、天上の事柄をより容易に知る機会を与え、それらを知りたいという欲求をより一層高めてくれるからです。
45. テオフラストスが言うように、この美しさは、あの「祖国」や「先祖」の地においてさえ、知識への渇望に燃える哲学を呼び起こした。しかし、特にそれを享受するのは、当時、これらの地の住民が暗闇に包まれていた時でさえ、なおも鋭い知性で物事を見極めようと望んだ人々である。XX.もし、ポントス川の河口や、アルゴスと呼ばれる者が通り抜けた狭い水路を見た者たち、あるいは「貪欲な波がヨーロッパとリビアを分ける」大洋の岸辺を見た者たちが、今や何かを成し遂げたと考えているのなら、地球全体とその位置、形、境界、居住可能な地域、そしてその文化すべてを、寒さや空虚の熱の力によって見ることができるようになった時、私たちは最終的にどのような光景を目にするのでしょうか。
46. 私たちは今でさえ、目で見ているものを見ているわけではありません。肉体には感覚がないからです。しかし、物理学者だけでなく、これらのものを開いて見た医師たちも教えているように、いわば、心座から目、耳、鼻孔へと通じる特定の経路が存在するのです。したがって、多くの場合、思考によって、あるいは何らかの病気の力によって、健全な目と耳が妨げられ、私たちは見たり聞いたりすることができず、心は容易に理解され、見たり聞いたりすることができず、心の窓のような部分、つまり心が働きかけ、そこに存在しない限り何も感じられない部分が見えたり聞こえたりしないのです。同じ心で、色、味、熱、匂い、音といった全く異なるものを理解するとはどういうことでしょうか? すべてが心に伝えられ、心がすべての唯一の判断者でない限り、五つのメッセージによって心が知ることは決してないでしょう。そして、自然が導くところへ自由な心が到達したとき、これらのことは確かにずっと純粋で明瞭に見えるのです。
47. 今のところ、確かに、肉体から精神へと通じる開口部は、自然によって最も巧妙な技巧で形作られているものの、それでもなお、地上の具体的な物体によってある程度遮られています。しかし、精神の外には何も存在しないので、いかなる対象も対象を妨げず、精神が何かの性質を知覚できないということもありません。XXI. もし必要であれば、これらのことをいくらでも詳しく述べれば、精神は天上の世界でどれほど多くの、どれほど多様な光景を目にすることでしょう。
48. 実際、このことを考えると、私はしばしば、自然の知識を称賛し、その創造者であり支配者である自然を歓喜して感謝し、神として崇める、少なからぬ哲学者の傲慢さに驚嘆します。彼らは、自然によって最も厳しい支配者から、永遠の恐怖から、昼夜を問わず恐れから解放されたと言うのです。一体どんな恐怖から?どんな恐れから?物理学を学んでいなければ、あなたが恐れるであろう「アケルンシア、オルクスの高き神殿、死の青白い場所、暗闇の曇った場所」といったものを、一体どんな老婆が恐れるほど錯乱しているというのでしょうか?哲学者は、これらのものを恐れず、それらが偽りであることを知っていると自慢することを恥じないのでしょうか?学問を修めずにこれらのことを信じていたであろうことから、彼らの本性がどれほど鋭敏であるかが分かります。
49. しかし、彼らがどんな優れたものを得たのか、私には分かりません。それは、死の時が来れば、自分たちは完全に滅びるということを学んだということだけです。そして、それがそうであること――私は何も否定しませんが――このことに、一体どんな喜びや栄光があるというのでしょうか。それでも、ピタゴラスやプラトンの見解が真実でない理由が私には思い浮かびません。もしプラトンが何の理由も付け加えなかったとしても――私が人間に何を帰するかを見てください――彼はその権威によって私を打ち負かすでしょう。しかし彼はあまりにも多くの理由を挙げたので、他者を喜ばせたいと願っているかのようです。
XXII. 50. しかし、多くの人々はこれに抵抗し、魂をまるで首を刎ねられて死刑に処せられたかのように罰します。魂の永遠性が信じがたいように思えるのは、彼らが肉体から解放された魂がどのようなものであるかを理解できず、それを思考で把握できないからに他なりません。まるで彼らは、肉体そのものがどのようなものか、その構造、大きさ、位置を真に理解しているかのように。もし今、覆い隠されているすべてが生きている人間の中で見えるようになったとしたら、魂は視界に現れるだろうか、それともその薄さゆえに線からはみ出してしまうのだろうか?
51. これらは、肉体なしに精神を理解することは不可能だと主張する人々の意見です。彼らは、理解しようとする対象を肉体そのものの中に見出そうとします。実際、私が精神の本質について考察する際、肉体の中にある精神が、まるで異国の家のようにどのようなものであるかを考えることは、肉体を離れて自由な天界に入り、そこがまるで自分の家であるかのように感じる精神がどのようなものであるかを考えることよりも、はるかに困難で、はるかに曖昧です。なぜなら、私たちが一度も見たことのない精神がどのようなものであるかを理解できないとしても、肉体から解放された神ご自身と神の精神を、思考によって確実に理解することができるからです。ディカイアルコスとアリストクセノスは、精神がどのようなものであるか、あるいはどのようなものであるかを理解することが困難であったため、精神はそもそも存在しないと言いました。
52. 確かに、精神そのものを見ることは最も偉大なことです。そして、これこそがアポロンの教えの真髄であり、彼はすべての人が自分自身を知るべきだと説いています。なぜなら、私は彼が、私たちの身体の部位や体格、姿を知るように命じているとは信じていないからです。私たちも肉体ではありませんし、私があなたにこう言っているのも、あなたの肉体に言っているのではありません。ですから、彼が「汝自身を知れ」と言うとき、それは「汝の心を知れ」という意味なのです。肉体は確かに心の器、あるいは受け皿のようなものです。あなたの心がなすことはすべて、あなた自身がなすことなのです。ですから、この知識が神のものでなければ、ある鋭敏な心を持つ者のこの命令は、神への賛辞とはならないでしょう。
53. しかし、もし精神がどのような精神であるかを精神自身が知らないとしたら、精神は自分が存在することさえ知らず、自分が動いていることも知らないのだろうか? プラトンのあの議論はここから生じた。それはソクラテスが『パイドロス』で説明したが、私は『国家』第6巻でそれを述べた。第23章「常に動いているものは永遠である。しかし、何かに運動を与え、かつ他のどこかから動いているものは、その運動が終われば、必然的に存在の終焉を迎える。したがって、自ら動くものだけが、決して自らに見捨てられることがないため、決して動いていることをやめることはない。実際、この源泉は、動いている他のものの運動の原理でもある。」
54. しかし、原理には起源はない。なぜなら、すべてのものは原理から生じるが、原理自体は他の何かから生まれることはできないからである。もし他のどこかから生じた原理であれば、それは原理とは言えないだろう。そして、原理が生じないならば、それは決して死ぬこともない。消滅した原理は、他の原理から再生することも、自らから何か別のものを創造することもない。なぜなら、すべてのものは原理から生じる必要があるからである。このように、運動の原理は、それ自体によって動くものから生じる。しかし、それは生まれることも死ぬこともできない。もしそうなら、天全体が崩壊し、自然界全体が必然的に静止したままとなり、最初の衝動によって動かされる力も見出せなくなる。したがって、自ら動くものが永遠であることは明らかである。この性質が魂に与えられていることを否定する者がいるだろうか。外部の衝動によって動かされるものはすべて無生物である。しかし、生物は内部の、そして自らの動きによって動く。これが魂の本来の性質であり力だからである。もし魂が、常に自ら動くすべてのものの1つであるならば、確かに生まれることも永遠でもない。
55. プラトンやソクラテス、そして彼らの仲間と異なる哲学者たちは皆、この意見に賛同しているようだが――彼らはそう呼ばれているようだが――これほど優雅に物事を説明することは決してできないだろうし、この結論がいかに巧妙に導き出されているかを理解することさえできないだろう。ゆえに、心は動かされていると感じる。そして、感じる時、心はただそれだけを感じる。他者の力ではなく、自分自身の力によって動かされているのだと。そして、決して自分自身に見捨てられることはないのだと。あなたがこれについて何か異論を唱えるつもりがない限り、永遠はそこから成り立っているのだ。しかし、私はこれに反論するような考えが頭に浮かぶことさえ容易に許さないだろう。だから私はこの見解を支持する。
XXIV. 56. 何だと?あなたは、ある種の神聖なものが人間の心の中に存在すると述べるようなことを、もっと些細なことだと考えているのか?もし私がそれらがどのように生まれるかを見ることができたなら、どのように消滅するかも見ることができたはずだ。なぜなら、血液、胆汁、痰、骨、神経、静脈、つまり手足や全身のあらゆる形態が、どこからどのように作られたのか、私には分かると思うからです。精神そのものについても、もし私たちがそれを通して生きている以外に何も存在しないとしたら、人間の生命はブドウの木や樹木と同じように自然によって支えられていると考えるでしょう。なぜなら、それらも生きていると言うからです。同様に、もし人間の精神が欲望したり逃げたりする以外に何も存在しないとしたら、それも獣と共通するでしょう。
57. まず、彼は記憶力があり、無数の事柄に関する無限の記憶力を持っています。プラトンは、これを前世の記憶であると確かに望んでいます。というのも、『メノン』という書物の中で、ソクラテスはある幾何学者に正方形の寸法について尋ねます。彼は子供のように答えますが、質問は非常に簡単なので、徐々に答えていくうちに、まるで幾何学を学んだかのように同じ結論に達します。ソクラテスは、そこから、学ぶことは記憶することに他ならないことを明らかにしようとしています。この点については、彼がこの世を去ったまさにその日に語った講話の中で、はるかに正確に説明しています。なぜなら、彼はあらゆることを知らないように見える者に対し、質問者に対して、その場で学んだのではなく、記憶によって認識したのだと的確に答えるよう教えているからである。実際、精神が肉体に入る前に、物事の認識において活発に活動していなければ、彼らがエンノイアス(ennoias)と呼ぶ、これほど多くの偉大な事柄に関する概念が、幼少期から心に植え付けられ、いわば記録されることは、いかなる場合も不可能である。
58. そして、プラトンが至る所で論じているように、たとえ何も存在しないとしても――彼は、生じて滅びるものはなく、常にあるがままのもの(彼は「イデア」と呼ぶが、私たちは「種」と呼ぶ)だけが存在すると考えている――肉体に閉じ込められた精神は、自らが認識したこれらの事柄を認識することはできない。そうなると、これほど多くの事柄の認識の驚きは失われてしまう。心が突然そのような異質で混乱した{{r|住処|すみか}}に移り住んだときには、それらをはっきりと認識することはできないが、心が落ち着きを取り戻し、活力を取り戻したときに、回想を通してそれらを認識する。したがって、学習とは記憶することに他ならない。
59. しかし、私は記憶というものを、より深い意味でも賞賛します。記憶とは一体何によって記憶されるのか、記憶にはどのような力があり、その本質はどこから来るのでしょうか。シモニデスがどれほどの記憶力を持っていたか、テオデクテスがどれほどの記憶力を持っていたか、ピュロスによって元老院に大使として派遣されたキネアスがどれほどの記憶力を持っていたか、最近のカルマダスがどれほどの記憶力を持っていたか、スケプシウス・メトロドロスがどれほどの記憶力を持っていたか、私たちのホルテンシウスがどれほどの記憶力を持っていたか、といったことは問いません。私が言っているのは、人間の一般的な記憶力、特に高度な学問や芸術に携わる人々の記憶力のことです。彼らの精神力は計り知れませんが、それだけの記憶力を持っているのです。
XXV. 60. では、この議論は誰に向けられているのでしょうか。その力とは何か、そしてそれがどこから来るのか、理解されなければならないと思います。それは確かに心臓や血、脳、原子から来るものではありません。魂が火であるかどうかは私にはわからないし、私が知らないことをこれらの人々が知らないことを認めるのも恥ずかしくない。もし私が他のどんな曖昧な事柄についても、魂か火かが精神であるかどうかについて断言できるなら、それは神聖なものだと誓うだろう。お願いだから、この地上の、霧がかかった暗い空が、種まきであろうと具体物であろうと、一体何に見えるだろうか?これが何であるかがわからなくても、それが何に似ているかはわかるだろう。それさえもわからなくても、それがどれほどのものかは確かにわかるだろう。では、どうだろうか?
61. 私たちは、記憶したものが何らかの器に注ぎ込まれるような、心の中にある何らかの容量があると考えているのでしょうか?それは実にばかげた考えです。いったいどのような基盤、あるいはそのような心の比喩が理解できるのでしょうか?そもそも、そのような容量とは何なのでしょうか?それとも、心は蝋のように刻印され、物事の記憶は心に刻まれた痕跡だと考えているのでしょうか?言葉とは何なのでしょうか?物事そのものの痕跡とは何なのでしょうか?さらに、そのような途方もない大きさ、これほど多くのものが形作られるというのは一体どういうことなのでしょうか?
62. 何でしょうか?結局のところ、隠されたものを探求する力、創造と悔悟と呼ばれる力でしょうか?このことから、地上の、そして死すべき自然と、移ろいゆく具体性があるように思えませんか?あるいは、ピタゴラスの至高の知恵によれば、万物に名前を与えた最初の人物は誰だったのでしょうか?あるいは、散らばった人々を一つに集め、生命の共同体へと召集したのは誰だったのか。あるいは、無限に思えた声の響きを、わずかな文字の音符で制限したのは誰だったのか。あるいは、さまよう星々の軌道、歳差運動、配置を記録したのは誰だったのか。すべては偉大である。作物を発明し、衣服を発明し、住居を発明し、生命の耕作を発明し、野生動物からの保護を発明した先達たちでさえも。彼らによって飼いならされ、耕作された私たちは、必要不可欠な技術からより洗練された技術へと移行してきた。耳には大きな喜びがもたらされ、音の穏やかな多様性と性質が発見され、私たちはある場所に固定された星々だけでなく、実際には存在しないが名前だけの星々をも見上げてきた。それらの回転とあらゆる動きを心で見た者は、自分の心が天でそれらによって形作られた心に似ていると教えた。
63. アルキメデスが月、太陽、そして五つの天体の運動を球体の中に閉じ込めたとき、彼はプラトンの『ティマイオス』の中で世界を創造した神と同じことを成し遂げた。つまり、速度の異なる様々な運動を、たった一つの変換によって支配したのである。もしこの世において神なしにこれが不可能であるならば、アルキメデスも神の天才なしに球体の中で同じ運動を再現することはできなかっただろう。
XXVI. 64. しかし、これらのよりよく知られた、輝かしい事柄でさえ、私には神の力が欠けているとは思えない。詩人が天上の本能なしに重厚で豊かな詩を紡ぎ出すこと、あるいは雄弁が響き渡る言葉と豊かな文章で溢れ出すことなしに雄弁を流すことなど、私には想像もできない。しかし、あらゆる芸術の母である哲学は、プラトンのように、そして私のように、神々によって発明された賜物以外の何物でもないのではないだろうか。これはまず私たちに彼らの崇拝を教え、次に人類社会に根ざした人間の律法を教え、そして謙虚さと心の高潔さを教え、目から闇を払うように心から闇を払い、私たちが上、下、最初、最後、そして中間にあるすべてのものを見ることができるようにしたのです。
65. この力は、実に多くの偉大なことを成し遂げる力であり、私にはまさに神聖なものに思える。物事や言葉を記憶することとは何であろうか?発明とは一体何であろうか?確かに、神でさえも、これより偉大なものは理解できない。神々がアンブロシアやネクター、あるいは青春が杯を注ぐことを喜ぶとは思わないし、ガニュメデスがその容姿ゆえに神々に誘拐され、ゼウスに飲ませるために召されたというホメロスの言葉も耳にしない。ラオメドンにそのような不当な仕打ちをするのは、正当な理由などない。ホメロスはこれらのことを創作し、人間を神々に移したのだ。私は神々を私たちよりも好む。しかし、神々とは何か?繁栄すること、賢明であること、見出すこと、記憶することである。したがって、私が言うように神的な精神は、エウリピデスがあえて言うように、神である。そして実際、もし神や魂や火が存在するならば、それは人間の精神である。天上の性質が大地と水分を欠いているように、人間の精神もまたこれら両方を欠いています。しかし、アリストテレスが最初に提唱した第五の性質が存在するならば、それは神々にも魂にも属するものである。この見解に基づき、私たちは『慰め』(Consolatio)の中で次のように表現しました。
XXVII. 66. 「魂の起源は地上には見出せません。魂には、混ざり合った具体的なもの、あるいは大地から生まれ、形成されたように見えるものは何もありません。湿り気や柔軟性、あるいは燃えるような性質さえも持ち合わせていないものはないのです。これらの性質には、記憶力、精神力、思考力、過去を保持し未来を予見し現在を包み込む力など、何一つありません。これらはすべて神聖なものであり、神以外には、人間にこれらの力がどこから来るのか決して見出すことはできません。したがって、魂には、これらの通常知られている性質とは区別された、ある特別な性質と力があるのです。」したがって、感じ、知り、生き、繁栄するものはすべて、天上的で神聖なものであり、それゆえに永遠であるに違いない。また、我々が理解する神自身も、あらゆる死すべき具体性から切り離され、万物を感じ、動かし、そして自らも永遠の運動を宿す、ある種の自由で揺るぎない精神として以外には理解できない。これは人間の精神と同じ種類と性質のものである。
67. では、これは一体どこにあるのか、あるいはどのような心なのか? あなたの心はどこにあるのか、あるいはどのような心なのか? 教えていただけますか? もし私が理解に必要なすべてのものを持っていなくても、あなたを通して得たものさえも使うことは許されないのでしょうか? 心は自分自身を見ることができるだけでなく、目と同じように、自分自身を見なくても他のものを見ることができます。しかし、最も小さなことですが、心は自分自身の形を見ません(もっとも、それも見ているかもしれませんが、それは置いておきましょう)。心は確かに力、知恵、記憶、動き、速さを見ます。これらは偉大で、神聖で、永遠です。それがどのような顔をしているのか、どこに宿っているのか、尋ねる必要はありません。
XXVIII. 68. 空の外観と明るさを最初に見て、次にその変化の速さを想像できないほどに見て、次に昼夜の移り変わりと四季の変化、作物の成熟と肉体の鍛錬に適した四つの季節、そしてそれらすべての調整役であり導き手である太陽、そしていわば光の増減によって日を印し意味する月、そして同じ球体が12の部分に分けられ、互いに不均等な動きで常に同じ軌道を維持している5つの鉄の星、そして星で四方八方から飾られた夜空の形、そして宇宙の中心の場所に固定され、2つの遠く離れた側面によって居住可能で耕作されている海から上昇する地球の球体、私たちが住んでいるその1つは、7つの星の軸の下に置かれ、そこから恐ろしい、砕ける北風が氷雪を巻き上げ、もう1つの南風は私たちには知られていない、ギリシャ人はἀντίχθονα (antixthona) と呼ぶ。
69. 他の部分は、寒さで凍ったり暑さで焼けたりして耕作されていない。しかし、私たちが住むこの地では、空は季節ごとに輝きを増し、木々は芽吹き、ぶどうの木は喜びにあふれた枝を伸ばし、枝は豊かな実でたわみ、作物は実り、あらゆるものが花を咲かせ、泉は溢れ、牧草地は草木で覆われ、そして、家畜は食用、耕作用、運搬用、衣服用として数多く飼育され、人間自身は天空を瞑想し、神々を崇拝し、あらゆる野原と海は人間の益となる――。
70. これらのことやその他無数の事柄を目にするとき、プラトンが言うようにこれらの事柄が生まれたのだとすれば、あるいはアリストテレスが言うように常に存在してきたのだとすれば、これらを司る者、あるいは原因となる者がいることを疑う余地があるだろうか。これほど偉大な営みと使命を導く者がいるのだろうか。このように、人間の心は、神を見ることができないのと同じように、あなたには見えませんが、神をその業から認識するように、物事の記憶や発明、動きの速さ、そしてあらゆる美徳の美しさから、私は心の神聖な力を認識します。 XXIX. では、それはどこにあるのか? 私はそれが頭にあると信じており、そう信じる理由を説明できます。 しかし、そうでなければ、心はどこにあるのか? 確かにそれはあなたの中にあります。 その性質とは何ですか? それは適切であり、それ自身のものであると私は思います。 しかし、それを燃え上がらせ、呼吸できるようにしてください。それは私たちが話していることとは何の関係もありません。ただ、あなたが神を知っているように、たとえ神の場所や顔を知らなくても、あなたの心も、たとえ神の場所や形を知らなくても、あなたに知られているべきであることを理解してください。
71. しかし、魂についての知識においては、物理学に全く精通していない限り、魂には何も混じり合うものはなく、具体的なものも、結合したものも、固められたものも、二元的なものも存在しないことを疑う余地はない。そうである以上、魂は分離することも、分割することも、引き裂かれることも、引き裂かれることも、滅びることもない(実際)。なぜなら、滅びとは、滅びる前に何らかの結合によって結びついていた部分が、いわば離れ、分離し、断ち切られることだからである。こうした論拠に導かれ、ソクラテスは裁判の庇護者を求めず、裁判官に嘆願することもなかった。彼は魂の偉大さからくる、傲慢さからではない、自由な反抗心を示した。そして、人生の最後の日、彼はまさにこのことについて多くを語り、数日前には、容易に拘束から解放されることができたにもかかわらず、そうすることを望まなかった。そして、死の杯を手にしているかのように、まるで死に追いやられるのではなく、天に昇っていくかのように語ったのである。
XXX. 72. なぜなら、彼はこのように主張し、それゆえ、魂が肉体を離れる道は二つあり、二つの異なる経路があると主張したからである。すなわち、人間の悪徳に身を汚し、欲望に完全に身を委ね、それによって盲目になり、家庭内の悪徳や犯罪で身を汚したり、あるいは共和国を破るために償えない詐欺を企てたりした者には、神々の評議会から隔離された、ある種の迂回する道があった。しかし、自らを清らかで貞潔に保ち、肉体との接触を最小限にし、常に肉体から離れ、人間の肉体で神々の生活を模倣した者には、離れた神々の元へ容易に戻る道が開かれていた。
73. それゆえ、彼は、白鳥がアポロンに捧げられているのには理由があるが、白鳥はアポロンから予言を受けているかのように、死の善を予見し、歌と喜びをもって死を迎えるのだと述べている。そして、善良で学識のある人々も皆、このように死ぬべきだと述べている。(私たちのように、自分の心について熱心に考える者にも、同じことが起こらない限り、誰もこのことを疑うことはできないだろう。夕日を鋭い目で見つめていると、視力を完全に失ってしまう人がいるように。このように、自分自身を見つめる心の鋭さはしばしば鈍り、そのため私たちは熟考の熱意を失ってしまう。したがって、疑念を抱き、周囲を見回し、ためらい、多くの逆境に畏敬の念を抱く私たちの言葉は、まるで広大な海に浮かぶ筏に乗っているかのようだ。)
74. しかし、これは古代ギリシャの教えである。だが、カトーは、死ぬ理由を見つけたことを喜ぶような形でこの世を去った。我々の内に宿る神は、その命令なしにはここから立ち去ることを禁じている。しかし、神自身が、かつてソクラテスに、今やカトーに、そしてしばしば他の多くの人々に、賢者、すなわちフェイディアスの神が、この暗闇から光へと喜び勇んで移り住むべきではないという正当な理由を与えた時、彼は牢獄の束縛を破ることはなかった。なぜなら、法律がそれを禁じていたからである。しかし彼は、まるで神によって、あるいは裁判官や何らかの正当な権力によって召喚され、送り出されたかのように出て行った。哲学者の生涯全体は、同じことが言うように、死についての解説なのである。
XXXI. 75. 快楽、すなわち肉体から心を離し、肉体のしもべであり召使いである家庭の事柄から心を離し、公務から心を離し、あらゆる仕事から心を離すとき、私たちは一体何をしているのでしょうか。私が言うには、その時私たちは心を自分自身に呼び戻し、自分自身と共にいるように強制し、そして何よりも肉体から心を離す以外に何をしているのでしょうか。しかし、心と肉体を分離すること、そしてそれ以外のことは何もありませんが、それは死ぬことを学ぶことです。信じてください、なぜ私たちはこのことを議論し、肉体から離れ、つまり死ぬことに慣れる必要があるのでしょうか。私たちが地上にいる間、これは天上の生活に似ており、私たちがこれらの束縛から解放されたとき、私たちの心の歩みはそれほど遅れることはないでしょう。なぜなら、常に肉体の束縛の中にいた人々は、解放されたとしても、長年鉄で縛られていた人々のように、よりゆっくりとそこに入るからです。私たちがそこに到達したとき、ようやく私たちは生きるのです。この人生はまさに死であり、もしそれが私を解放してくれるのなら、私は嘆き悲しむでしょう。
76. あなたは『慰め』(Consolatione)の書で十分に嘆き悲しまれました。私がそれを読んでいた時、私はむしろこれらのことを手放したいと思っていましたが、これらの話を聞いた後は、なおさらそう思いました。あなたが遅らせようと急ごうと、その時は必ず来ます。しかも、あっという間に。時は飛ぶように過ぎ去りますから。しかし、死はあなたが以前考えていたような悪とは全くかけ離れています。もし私たちが神々自身であるか、あるいは神々と共にいるのだとしたら、人間にとって悪でないもの、より確実なもの、より善いもの、より優れたものは何もないのではないかと私は恐れています。それが何だというのでしょう?これらのことを良しとしない人々がいるのですから。しかし、私は決して、どんな理由であれ、死があなたにとって悪に見えることを許しません。私がこれらのことを知っているのに、誰がそんなことを許せるでしょうか?
77. 誰がそんなことを言えるのか、とあなたは問う。それに反対する論客はいる。私が軽蔑するわけではないエピクロス派だけではない。もっとも、最も博識な人々がどうして彼らを軽蔑するのかは私には分からないが。しかし、私の敬愛するディカイアルコスは、この不死に最も激しく反対した。彼は『レスビオス書』と呼ばれる3巻の書物を著した。これは、その講義がミュティレネで行われたことに由来する。その中で彼は、私たちの精神を死すべきものにしようと試みている。しかし、ストア派はカラスのように高利貸しを私たちに与える。彼らは私たちの精神は長く続くと言うが、常にそれを否定する。XXXII. では、たとえそうだとしても、なぜ死は悪いものではないのか、あなたは聞きたくないのか?そう思えるが、誰も私を不死から遠ざけることはできない。
78. 確かに私はそれを称賛するが、何事も過信すべきではない。私たちはしばしば鋭い結論に心を動かされ、より明確な事柄においてさえつまずき、意見を変えてしまうことがある。なぜなら、そうした事柄には何らかの曖昧さがあるからだ。ですから、もしそうなったら、武装しましょう。確かにその通りですが、私はそうならないように気をつけます。では、なぜ私たちはストア派の友人たちを退けてはいけないのでしょうか?私が言っているのは、心が体から離れた後も残るが、常にそうではないと言う人たちのことです。しかし、この問題全体の中で最も難しいのは、心が体から離れて空っぽのままでいられることは認めるのですが、信じやすいだけでなく、彼らの望むことが認められれば結果的に重要なこと、つまり、心が長い間残ったとしても滅びないということは認めない人たちです。
79. あなたの批判は的確で、物事はまさにその通りです。では、プラトンに異議を唱えるパナイティオスを信じるべきでしょうか?あらゆる神聖な箇所において、最も賢く、最も聖なる者、哲学者のホメロスと称されるプラトンでさえ、魂の不滅に関する彼の見解には賛同していません。なぜなら、プラトンは、生まれたものはすべて滅びるという希望を抱いているからです。しかし、魂は生まれるものであり、それは生まれたものの類似性によって示され、肉体だけでなく精神にも現れます。しかし、彼は別の理由を挙げます。すなわち、苦痛を伴うものは必ず病気になり、病に陥ったものは滅びる、そして魂は苦痛を伴うゆえに滅びる、というものです。
XXXIII. 80. これらのことは反駁できる。なぜなら、これらは無知な者の考えだからである。魂の永遠性について語られるとき、それは常にあらゆる乱れた動きから解放されている精神について語られるのであって、病気、怒り、欲望に関わる部分について語られるのではない。これらのことを言われる者は、それらの部分が精神から切り離され、遮断されていると考えている。さて、理性を持たない動物においては類似性がより明白であるが、人間の類似性は身体の形においてより明白であり、精神の偉大さは、それが身体にどのように配置されているかに依存する。身体からは、精神を研ぎ澄ますものもあれば、鈍らせるものもある。アリストテレスは、私が鈍いことを気にしないように、すべての才能ある人は憂鬱であると述べている。彼は多くの例を挙げ、それが確立されているかのように、その理由を述べている。もし、身体に生まれるものの中に、心の習慣を形成する力がそれほど強くあるならば、そしてそれらが何であれ、類似性を生み出すものであるならば、彼は心が類似性を持って生まれる必然性を何ら示していない。私は相違点については省略する。
81. パナイティウスがここにいてくれたらよかったのに――彼はアフリカヌスと同居していた――彼に尋ねてみたいものだ。彼の親戚は、アフリカヌスの兄弟の甥が、顔立ちも父親も、失われた者たちの生き方にそっくりで、あまりにも似ているので、彼を思いとどまらせるのも容易だった。彼の甥や息子たちもまた、賢く雄弁で、第一人者であったプブリウス・クラッススに似ていた。彼は他にも多くの著名な人物の孫であり、その名前を挙げるのは無駄だろう。しかし、私たちは何をしているのだろう?永遠について十分に語った今、たとえ魂が滅びるとしても、死に何の悪もないようにするためには、これが私たちの目的だったことを忘れてしまったのだろうか?私は確かに覚えていたのだが、あなたが永遠について語るとき、私はあなたが目的から逸れるのを容易に許してしまったのだ。
XXXIV. 82. あなたは高みを見上げ、天国へ移りたいと願っているのがわかる。私たちにもそれが実現することを願う。しかし、仮に彼らが望むように、死後魂が残らないとしましょう。そうであれば、私たちはより幸福な人生への希望を奪われることになります。しかし、この考えはどのような悪をもたらすのでしょうか。仮に魂が肉体と同じように滅びるとしましょう。そうであれば、死後、肉体に痛みや感覚は存在するのでしょうか。エピクロスがデモクリトスを非難しても、デモクリトスがそれを否定するとは誰も言いません。したがって、感覚は心の中にも残らないことになります。なぜなら、感覚はどこにも存在しないからです。では、第三のものが存在しないのなら、悪はどこにあるのでしょうか。あるいは、心が肉体から離れること自体が痛みなしには起こらないのでしょうか。私がそう信じるというのは、なんと些細なことでしょう。しかし、私はそれが誤りだと思います。一般的には感覚なしに、時には快楽さえ伴って起こるのです。そして、それが何であれ、些細なことです。なぜなら、それは一瞬のうちに起こるからです。
83. 「それは、人生におけるあらゆる善きものからの分離を苦しめる、いや、むしろ苦しめる」。まさに「悪きものからの分離」としか言いようがない。なぜ今、私は人の命を嘆く必要があるのだろうか?確かに、そして正当に嘆くことはできる。しかし、死後も惨めな思いをしないように、嘆くことで人生をさらに惨めにする必要があるだろうか?私たちはあの書物の中で、できる限りの慰めを得てきた。したがって、真実を問うならば、死は善きものからではなく、悪きものから奪い去るのだ。実際、キュレナイカのヘゲシアスはこのことを徹底的に論駁しており、プトレマイオス王は彼が学校でこのことを述べることを禁じたと言われている。なぜなら、それを聞いた多くの人々が、自分が死んだと思い込むだろうからである。
84. カリマコスのエピグラムは確かにアンブラシオタ・テオンブロトスに対するもので、カリマコスによれば、テオンブロトスはプラトンの書を読んだ後、何の災難にも遭っていないのに城壁から海に身を投げたという。しかし、私が言及したヘゲシアの書は『アポカルテロン』であり、その中で彼は飢えのために死にかけたところを友人たちに呼び戻され、それに対して彼は人間の生活の不便さを列挙している。私も同じことができるが、彼ほどではない。彼は人生は誰にとっても有益ではないと考えている。私は他の人々に問いかける。私たちにとっても有益だろうか?家庭生活や司法上の慰めや装飾品を奪われた私たちにとって、もし先に自殺していたとしても、死は私たちを悪から遠ざけるだけで、善から遠ざけることはないだろう。
XXXV. 85. では、悪事もなく、運命から何の害も受けていない者がいるとしよう。例えば、4人の尊敬される息子を持つメテッロス、あるいは50人の息子を持ち、そのうち17人が正義の妻から生まれたプリアモス。運命は両者に同じ力を持っていたが、それを他方に用いた。メテッロスには多くの息子、娘、孫、孫娘が火葬台に横たえられたが、プリアモスは多くの子孫を奪われ、祭壇に逃げ込んだ際に敵の手によって殺された。もし彼が王国が安全で、蛮族の助けがあり、高い天井があるうちに生きている息子たちを殺していたら、彼は最終的に善から離れたのだろうか、それとも悪から離れたのだろうか。その場合、彼は確かに善から離れたように見えただろう。しかし、確かに彼にとってはその方が良かっただろうし、あの哀れな歌も歌われなかっただろう。「私はこれらすべてが火に焼かれるのを見た。プリアモスの命は力ずくで救われ、ユピテルの祭壇は血で汚された。」まるで、あの力によって彼に何か良いことが起こり得たかのように!もし彼がもっと前に彼を殺していたら、このような結果を完全に避けることができたはずだ。しかし、この時彼は悪の意識を完全に失っていた。
86. 我々の馴染み深いポンペイウスにとっては、ナポリで重病を患っていた時の方が良かった。ナポリの人々は戴冠し、もちろんプテオリの人々も。町の人々は公然と彼らを祝福した。確かに愚かな企てであり、しかもギリシャ人によるものだったが、それでも幸運だった。では、もし彼がその時に死んでいたら、彼は良いものから、あるいは悪いものから去ったのだろうか?間違いなく、悲惨なものから去っただろう。なぜなら、彼は義父と戦争をせず、準備もせずに武器を取らず、家を出ず、イタリアから逃げず、軍隊を失った後に裸で奴隷の剣と手に倒れず、自由民に嘆かれず、すべての富が勝者の手に渡っていなかったからである。もし彼がその時死んでいたら、彼は最高の幸運の中で死んでいたであろう。彼は生涯を通じて、どれほど多くの、どれほど多くの、信じがたい災難を吸収したであろうか! XXXVI. これらのことは、たとえ起こらなかったとしても、起こりうるので、死を免れる。しかし、人々はそれが自分に起こりうるとは考えない。したがって、メテッルスは自分自身に幸運を期待するが、それはまるで幸運な人が不幸な人よりも多いか、人間の事柄には確実なことがあるか、あるいは恐れるよりも希望を持つ方が賢明であるかのようにである。
87. しかし、人が死によって良いものを失うという事実を認めましょう。それならば、死者が人生の慰めを欠くことは、やはり不幸なことなのでしょうか。きっとそう言うに違いありません。存在しない者が、何かを失うことがあるでしょうか。なぜなら、「欠く」という名自体が悲しいからです。なぜなら、この力は欠く力に支配されているからです。かつては持っていたが今は持っていない。欲する、必要とする、求める。これらは、欠く者の不便さだと私は思います。目がない、忌まわしい盲目。子供がいない、喪失感。これは生きている者には当てはまりますが、死者には人生の慰めだけでなく、命そのものさえも欠く者はいません。私は死者について語っています。彼らは無です。私たち生きている者は、角や翼を欠いているでしょうか。そんなことを言う人がいるでしょうか。確かに誰もいません。なぜでしょうか。なぜなら、用途にも性質にも適さないものを持っていない限り、たとえ持っていないと感じていても、欠いているわけではないからです。
88. このことは何度も繰り返し強調し、説得しなければならない。なぜなら、もし心が死すべきものであるならば、死においては感覚のわずかな疑いさえ残らないほどの破壊があることは疑いようがないからである。したがって、これをしっかりと確立し、固定した上で、それを振り払わなければならない。そうすれば、言葉に誤りが残らないように、欠如するとはどういうことかが分かるからである。したがって、欠如するとは、欲しいものが不足しているということである。欠如には不足が内在しているからである。ただし、熱にうなされたように、言葉の別の意味合いで言われる場合は別である。なぜなら、何かを持っておらず、それを持っていないと感じるとき、たとえ容易に我慢できるとしても、欠如していると言う別の言い方もあるからである。(したがって)死においては欠如とは言わない。悲しむことではないからである。悲しむとは、「善がない」と言うことであり、それは悪である。しかし、生きている人でさえ、必要としない限り善を欠くことはない。しかし、生きている間は、あなたが王国を失ったことは理解できる。だが、あなたの場合、それを十分に巧妙に言うことはできない。タルクィニウスが王国から追放されたときにはそれができたかもしれないが、死者においては、それを理解することさえできない。なぜなら、失うということは知覚を持つ存在に固有のことであり、死者には感覚がないからである。したがって、死者には感覚がない。
XXXVII. 89. しかし、この問題について哲学的に考察する必要などあるだろうか。そもそも、この問題は哲学を必要とするものではないのだから。指導者たちだけでなく、軍隊全体が、どれほど頻繁に確実な死へと突き進んできたことか。もし死を恐れていたなら、ルキウス・ブルートゥスは自らが追放した暴君の復活を阻止するために戦場で倒れることはなかっただろう。彼の父デキウスも、ラテン人と戦っていた時、息子がエトルリア人と戦っていた時、孫ピュロスが戦っていた時、敵の武器に身を投じることはなかっただろう。また、スキピオ家がスペインで祖国のために戦死するのを、パウルスとゲミヌスがカンナエで、マルケッルスがウェヌシアで、アルビヌスがリタナで、グラックスがルカヌスで倒れるのを見ることもなかっただろう。これらの人々は、今日、不幸なのだろうか。たとえ最期の息を引き取った後でさえ、不幸ではない。なぜなら、正気を失った者は、不幸ではいられないからだ。
90. 「しかし、正気を失うこと自体が、忌まわしいことなのだ。」憎しみ、もしそれがそうであるならば。しかし、自分自身でない者の中に何も存在し得ないことは明らかであるならば、欠乏も感覚もない者の中に憎むべきものなどあるだろうか?確かにこれはあまりにも頻繁に起こるが、それは死への恐怖によって縮こまったすべての心の中にあるからである。十分に見た者、つまり光よりも明瞭な者は、心と体が消耗し、すべての生命体が破壊され、普遍的な破壊がもたらされた結果、かつて存在した動物は無になったことをはっきりと認識するだろう。彼は、存在しなかったヒッポケンタウロスとアガメムノン王の間には違いがなく、マルクス・カミルスは私が生きていた時にローマが陥落した時よりも多くの殺戮を伴って今この内戦を戦っていることをはっきりと理解するだろう。それならば、カミルスがこれが350年近く後に起こると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか。そして、私が1万年後に何らかの国が我々の都市を占領すると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか?それは、党派への愛が、我々の感覚ではなく、党派自身の救済によって測られるほど強いからである。
XXXVIII. 91. それゆえ、死は不確かな出来事によって日々私たちを脅かし、人生の短さゆえに決して遠く離れることはないが、賢者は、自分の子孫のことばかり考えてしまうことを恐れて、死を恐れることはない。なぜなら、賢者は、自分が理解できない子孫そのものが自分のものであると考えるからである。したがって、人間が永遠の審判を求めることは許される。それは、あなたが理解できない栄光を求めるためではなく、たとえあなたがそれを行わなくても必ず栄光が伴う徳を求めるためである。しかし、自然の摂理は、私たちの誕生が万物の始まりをもたらすように、死が終わりをもたらす。つまり、生まれる前には何も私たちのものではなかったように、死後にも何も私たちのものにならない。死は生者にも死者にも属さないのだから、そこに何が悪と言えるだろうか。
92. ある者にとっては無に等しく、別の者には触れることもない。それを軽くしようとする者よりも、彼らはそれを睡眠に非常によく似たものにしたいのだ。まるで誰かが90年生き、60年を終えたら残りを眠って過ごすかのように。自分の民でさえ、彼自身でさえ、それを望んでいない。しかしエンデュミオンは、もし物語を聞きたいのなら、彼がいつラトモス山(カリアの山)で眠りに落ちたのかは知らないが、まだ目覚めていないと思う。では、彼が眠りに誘われたとされる月が、眠っている彼にキスをしたとしても、彼が彼のことを気にかけると思うだろうか?しかし、何も感じない者を誰が気にかけるだろうか?君たちは眠りを死のイメージとして捉え、毎日それを身につけている。そして、死のイメージに意味がないのを見て、死に意味がないことを疑うだろうか?
XXXIX. 93. それゆえ、このような老齢期の愚行は、死ぬのが不幸だという考えに駆り立てられる。いったいいつ死ぬというのか?それは自然の摂理ではないか?しかし、自然はまるで金銭であるかのように、あらかじめ定められた日に利息を与えたのだ。それが都合の良い時に繰り返されるなら、一体何を嘆くというのか?あなたはそれをその条件で受け取ったのだ。同様に、幼い子供が死んだ場合、人々は平静に受け止めるべきだと考えるが、ゆりかごの中で死んだ場合は、嘆くことさえ許されない。しかし、自然は彼に与えたものをより苦々しく要求した。「彼はまだ人生の甘美さを味わっていなかった」と自然は言う。「しかし、彼はここで既に偉大なことを望み、それを享受し始めていたのだ」。しかし、他のことにおいては、何も得られないよりは、一部でも得られた方が良いと考えられている。なぜ人生においてはそうではないのか?(カリマコスがプリアモスはトロイルスよりはるかに頻繁に泣いたと言っているのは間違いではないが)。しかし、定年で亡くなる人の幸運は称賛される。
94. なぜか? 人生がもっと長ければ、誰にとってもより楽しいものになるだろうと私は思う。確かに、人にとって賢明さほど甘美なものはない。賢明さは他のすべてを奪い去り、老いをもたらす。しかし、長い年齢とは一体何なのか? あるいは、そもそも人にとって長いとはどういうことなのか? 人生という競争において、少年や若者の後を追うこともあるし、考える者にも老いは訪れるのではないだろうか? しかし、私たちには他に何もないから、これを長いと呼ぶのだ。これらのことはすべて、それぞれの分量に応じて与えられるので、長いとか短いとか呼ばれる。ヨーロッパ側からポントスに流れ込むヒュパニス川で、アリストテレスは、一日しか生きない小さな動物が生まれると述べている。したがって、これらの動物のうち、8時に死んだ者は長寿であった。しかし、日没時に、たとえ夏至の日であっても、老衰して死んだ者はなおさら老衰していた。私たちの非常に長い寿命を永遠と比べてみてください。それらの小さな動物たちが見られるのとほぼ同じくらいの短い時間の中に、私たちは存在しているのです。
XL. 95. それゆえ、あらゆる愚かさを軽蔑しよう――この軽薄さに、これ以上に軽い呼び名があるだろうか?――そして、真に生きる力のすべてを、精神の強さと偉大さ、あらゆる人間的なものへの軽蔑と蔑視、そしてあらゆる徳に委ねよう。今の私たちは、実に軟弱な考えに囚われ、女々しい。もしカルデア人の約束を得る前に死が訪れたら、私たちは大きな財産を奪われ、欺かれ、困窮したように思えるだろう。
96. しかし、待ち望み、切望することによって魂を苦しめ、悩ませるならば、不滅の神々よ、その旅路はどれほど心地よいことだろう。一度それが終われば、もはや何の心配も、何の憂いもないのだから!テラメネスはなんと私を喜ばせることか!彼はなんと高揚していることか!たとえ私たちが読んで涙を流したとしても、あの高名な人物は惨めな死を遂げたわけではない。30人の暴君の命令で牢獄に投げ込まれた彼は、喉が渇いたかのように毒を飲み干し、残りを杯から吐き出して反響させ、その音を再現しながら笑いながら言った。「このハンサムなクリティアスに飲ませてやろう」。クリティアスは彼にとって最も忌まわしい存在だったのだ。ギリシャ人は宴会で、杯を渡す相手を「in」と名付ける習慣がある。高名な人物は、心の中で思い描いていた死を覚悟しながらも、最後の息を引き取る時に冗談を言い、毒を与えた相手にその死を予言した。そして、その予言はすぐに現実のものとなった。
97. 死そのものを悪とみなす者が、死に際してこの偉大な心の公平さを称賛するだろうか?ソクラテスは数年後、テラメネスが僭主たちから受けたのと同じ罪で、同じ牢獄、同じ杯へと送られる。では、プラトンは、すでに死刑を宣告されたソクラテスに、裁判官たちの前でどのような言葉を語らせたのだろうか? XLI. 「私は大きな希望を抱いています」と彼は言う。「死刑に処されることが、私にとって良い結果となることを。なぜなら、二つのうちどちらかが起こる必要があるからです。一つは、死がすべての感覚を完全に奪い去ること、もう一つは、感覚がこれらの場所から別の場所へ移ることです。ですから、もし感覚が消滅し、死が、夢の幻影さえも伴わずにしばしば最も安らかな休息をもたらすあの眠りのようなものだとしたら、神々よ、死ぬことに何の益があるというのでしょう!そのような夜よりも好ましい日がどれほどあるというのでしょう!もしその後のすべての時間の永遠がそれに似ているとしたら、私以上に幸福な者がいるでしょうか?」
98. もし、死が、この世を去った者たちが住む岸辺への移住であるという言い伝えが真実ならば、それははるかに幸福なことである。待ってくれ、裁き人として数えられようとする者たちから逃れ、真に裁き人と呼ばれるミノス・ラダマントスやアイアコス・トリプトレモスのもとへ行き、正義と誠実に生きた者たちに会うとき、この巡礼はあなたにとって穏やかなものに思えるだろうか?オルフェウス、ムサイオス、ホメロス、ヘシオドスと語り合うことが許されるなら、どれほどの価値があると思うだろうか?実際、もし可能ならば、私は自分が話していることを実際に見ることができるように、しばしば死を願うだろう。しかし、不当な裁きに苦しめられたパラメデスやアイアス、その他多くの人々に会えたら、どれほどの喜びに満たされるだろうか!私は、トロイアに最強の軍勢を率いた最高王や、オデュッセウスやシシュポスの賢明ささえも試したであろうし、ここで私がしたようにこれらのことを調査したとしても、死刑を宣告されることはなかっただろう。――そして、私を無罪とした裁判官たちよ、あなた方も死を恐れる必要はない。
99. 生きている者であろうと死んでいる者であろうと、善良な人に災いが降りかかることは決してなく、不滅の神々が善人の事柄を見捨てることも決してない。そして、私にこのようなことが起こったのは偶然ではない。実際、私を告発したり断罪したりした者たちも、彼らが私に害を与えていると信じていたこと以外に、不満を言うべきことは何もない。」そして、まさにその通りである。しかし、極端に良いことはない。「だが、今こそここを去る時だ」と彼は言う。「私は死に、君は生きるべき時だ。だが、どちらが良いかは不滅の神々だけが知っている。人間には分からないと思う。」 XLII. この件について判断を下したすべての人々の運命よりも、私がこの考えを少しでも優先しないようにするためだ。たとえ彼が、どちらが良いかは神々以外には誰も知らないと否定したとしても――彼は以前にも言ったように――彼は自分の考えを外に押し付け、何も断言しない。
100. しかし、自然によってすべての人に与えられたものを悪とみなさないことを心に留めておこう。そして、死が悪であるならば、それは永遠の悪であると理解しよう。なぜなら、死は惨めな人生の終わりであるように思われるからである。死が惨めであるならば、終わりはない。しかし、なぜ私はソクラテスやテラメネスといった傑出した徳と知恵を持つ人物について言及する必要があるだろうか。あるラケダイモン人(名前さえ明かされていない)は、死を非常に軽蔑していたので、エフォロイによって死刑に処せられ、陽気で喜びに満ちた顔をしていた。ある敵が彼に「リュクルゴスの法律を軽蔑しているのか?」と尋ねると、彼は「借りることも裏切ることもせずに解くことができた刑罰で私を罰してくださった彼に、私は本当に感謝しています」と答えた。おお、スパルタにふさわしい人よ!このように寛大な彼は、無実の罪で有罪判決を受けたように私には思える。我々の都市は、このような人を数えきれないほど苦しめてきた。
101. カトーが、軍団はしばしば、二度と戻れないかもしれないという覚悟で、その地へと意気揚々と出発したと記しているが、私は一体どんな将軍や指導者たちの名前を挙げようか。スパルタ人はテルモピュライで、同じように勇敢に彼らを打ち倒した。シモニデスは彼らにこう言った。「客よ、我々が祖国の神聖な法に従っている間、お前たちがスパルタで倒れているのを見たと教えてくれ。」レオニダス将軍は何と言っただろうか。「勇敢に行け、スパルタ人よ。我々は今日、冥界で宴を開くかもしれない。」リュクルゴスの法が施行されていた間、この民族は強大だった。敵のペルシア人が会話の中で「無数の槍と矢のために、お前たちは太陽を見ることもできないだろう」と豪語した時、彼らの一人はこう言った。「ならば、我々は日陰で戦おう。」
102. 男たちについて述べよう。ラカエナとはどのような人物だったのだろうか。息子を戦場に送り出し、息子が戦死したと聞いたとき、「この理由で」と彼女は言った、「私は彼を、国のために死ぬことをためらわない者に育てたのです」。43. それでいいでしょう。スパルタ人は強くて頑固です。規律というものに大きな力があります。何でしょうか?卑しい者ではない哲学者、キュレネのテオドロスに驚かないでしょうか。リュシマコス王が十字架刑をちらつかせたとき、彼はこう言いました。「どうか、紫の衣を着た部下たちにこれらの恐ろしいことをちらつかせてください。テオドロスにとっては、地上のことを考えようと天上のことを考えようと、違いはありません」。こう言った後、埋葬と葬送についても何か言うべきだったことを思い出しました。特に、少し前に何も感じないことについて述べたことを知っていれば、難しいことではありません。ソクラテスがこれについてどう感じたかは、彼が死んだ本に表れており、それについてはすでにたくさん述べました。
103. 魂の不滅について議論を重ね、死期が迫った時、クリトンに埋葬の仕方を尋ねられると、彼はこう答えた。「友よ、私は多くの努力を無駄にしてきた。クリトンに、私がここから飛び立つとか、何も残さないとか、納得させることができなかったのだ。だが、クリトンよ、もし私を捕まえられるなら、あるいはどこかで私を見つけられるなら、好きなように埋葬してくれ。だが、信じてくれ、私がここを去った後、お前たちは誰も私を捕まえることはできないだろう。」彼は実に立派だ。友の願いを聞き入れ、この件に関して全く苦悩していない様子を見せたのだから。
104. ディオゲネスはもっと厳しい。彼も同じように感じているのだが、キュニコス派の哲学者のように、より厳しい態度で、自分を埋葬せずに投げ捨てるよう命じた。すると友たちは「鳥や野獣にやらないのか?」と尋ねた。「とんでもない」と彼は言った。「だが、棒を置いてくれ。それで追い払うから。」「誰ができるんだ?」とディオゲネスは言った。「お前には何も感じないだろう。」 「野獣が引き裂かれることなど、私には何の意味もない。何も感じないのだから。」ランプサコスで死にかけていたアナクサゴラスは、友人たちに何かあったら故郷へ連れて行ってほしいかと尋ねられると、「その必要はない。地獄への道はどちら側も同じだからだ」と答えた。埋葬の理由全体について、一つだけ心に留めておかなければならないことがある。それは、魂が死んでいようとまだ生きているかに関わらず、埋葬は肉体に関わるということだ。しかし、肉体においては、魂が死んでいようと死んでいようと、感覚は残らないことは明らかである。
LXIV. 105. しかし、すべては誤りに満ちている。アキレウスはヘクトルを縛られた戦車まで引きずっていく。彼は自分が引き裂かれたと思い、おそらくそう感じているのだろう。だからこそ、彼はここで復讐を果たしたのだ。実際、彼にはそう思えたのだ。しかし、彼女はまるでそれが非常に辛いことであるかのように嘆く。「私は、自分が苦しむのを見て、ヘクトルが四頭立ての戦車に運ばれていくのを見た。」どのヘクトルなのか、あるいはそのヘクトルはいつまで続くのだろうか?アッキウス、そして時には賢明なアキレウスの方がましだ。「実際、私は遺体をプリアモスに返したので、ヘクトルを連れ去ったのだ。」つまり、あなたはヘクトル本人を引きずったのではなく、ヘクトルの体だったものを連れ去ったのだ。
106. 見よ、もう一人、大地から立ち上がる者がいる。母を眠らせないのだ。「母よ、眠っている間に重荷を下ろしてくれるあなたに呼びかけます。私を憐れむな、立ち上がって息子を埋葬してください!」これらの歌は、劇場全体に悲しみをもたらす、重苦しく涙ぐんだ調子で歌われ、埋葬されない者たちを哀れな者と判断せずにはいられない。「野獣や鳥の前で」彼は、引き裂かれた手足を無駄にしないよう恐れている。焼かれることは恐れていない。「あるいは、骨だけになったシリウス人の残骸を、泥と血で土の中を汚すような恥ずべき行為をするとは思わない」彼が、これほど立派な七十人衆を骨まで葬る時に何を恐れているのか、私には理解できない。したがって、死後には何も気にする必要はないと考えなければならない。なぜなら、多くの敵は死者さえ罰するからである。エンニウスの詩では、テュエステスは明確な詩句で呪われている。まず、アトレウスが難破で死ぬようにと。これは実に辛いことだ。なぜなら、このような破滅は重大な意味を持つからだ。あの空虚な破滅は、「彼自身が最も高い岩に固定され、内臓を抜き取られ、横たわり、岩に汚物、泥、黒い血をまき散らしている」というものだ。
107. 岩そのものも、彼がここで苦しめられていると思っている「崖っぷちに吊るされた者」よりも、感覚が全くない空虚な存在ではない。もし彼が感じれば困難であろうことも、感覚がなければ何の意味もない。しかし、最も空虚なのは、「墓も、遺体のための家も、人間の命を終えた遺体が苦しみから解放されて休む場所もない」ということだ。これらのことがいかに誤りであるかが分かるだろう。彼は遺体が家であり、墓の中で休むと考えている。息子を教育せず、何事にもどれほど気を配るべきかを教えなかったペロプスの過ちは大きい。
XLV. 108. しかし、なぜ私は個人の意見に耳を傾ける必要があるだろうか。諸国の様々な誤りを見ることが許されているのに。エジプト人は死体を防腐処理して家に安置する。ペルシャ人も遺体を蝋で覆って防腐処理し、できるだけ長く保存しようとする。魔術師の習慣では、野獣に引き裂かれない限り、遺体を埋葬しない。ヒュルカニアでは、一般の人々が公共の犬を飼っており、その中でも最良のものは飼い犬である。しかし、これは高貴な犬種であることは分かっているが、各自が自分の能力に応じて、引き裂かれる者を準備し、それが最良の埋葬方法だと考えている。クリュシッポスは、あらゆる歴史に好奇心旺盛なため、他にも多くのものを集めているが、中には言葉を失い、身をすくめるほど醜悪なものもある。したがって、この件全体は我々の間では軽蔑されるべきであり、無視されるべきではないが、死者の体は生きている間は何も感じないということを感じられるようにすべきである。
109. しかし、慣習や名声にどれほど重きを置くべきかは、生きている者が判断すべきである。ただし、死者とは何の関係もないことを理解した上で判断すべきである。確かに、死は最も穏やかな心で迎えられる。なぜなら、死にゆく生命は、自らの功績によって慰めを得ることができるからである。完全な徳の完全な義務を果たした者は、決して長く生きすぎたとは言えない。死の時、私には多くのことが時宜を得たものであった。ああ、それを成し遂げられたらどんなに良かったことか!何も既に得ておらず、人生の義務は積み重なり、運命は戦いのまま残っていた。したがって、理性そのものが死を軽視できるほど完成させることはできないとしても、生命は成し遂げたことを完成させ、私たちが十分に、そして余すところなく生きたように見せてくれる。感覚は消え去ったとしても、死者は称賛と栄光という本来の恵みを奪われることはない。たとえそれを感じることができなくても。栄光そのものには求めるものが何もないとしても、徳は影のように付き従うのである。
XLVI. 110. 善について大衆の真の判断がもし存在するならば、それは、その理由で幸福な人々よりも称賛されるべきである。しかし、どのように解釈されようとも、リュクルゴス・ソロンが法律と公共の規律の栄光を欠き、テミストクレス・エパミノンダスが軍事的才能を欠いていたとは言えない。サラミスの戦利品の記憶が失われる前に、サラミス自体がネプチューンに圧倒され、レウクトラがボイオティアから奪われる前に、レウクトラの戦いの栄光が失われるからである。しかし、ずっと後になって、クリウス・ファブリキウス・カラティヌス、二人のスキピオ、二人のアフリカ人、マクシムス・マルケッルス・パウルス、カトー・ラエリウス、その他無数の人々が名声を失うことになる。これらの誰かに似ていると感じた者は、それを大衆の名声ではなく、善人の真の称賛によって測るならば、状況が許すならば、自信を持って死に向かうであろう。そこでは、最高の善が存在するか、あるいは悪が存在しないかのどちらかであると教えられてきた。しかし、彼は幸運にも死を望むだろう。なぜなら、善いものを積み重ねることは、苦痛を伴う別れほど心地よいものではないからだ。
111. この意見は、ラコンの言葉によって示されているように思われる。ラコンは、高貴なオリンピアの神であるロドスのディアゴラスが、ある日、二人の息子がオリンピアで勝利するのを見て、老人に近づき、こう祝福した。「ディアゴラスよ、死ね。お前は天に昇ることはないのだから。」ギリシア人はこれを偉大だと考え、おそらく偉大すぎると考えていた、あるいはむしろ、当時はそう考えていたのだが、ディアゴラスにこう言ったラコンは、三人のオリンピアの神が同時に家から出てくることを非常に偉大だと考え、これ以上自分の命を長引かせるべきではない、自分にとって何の役にも立たない幸運の対象だと考えたのだ。しかし、私は確かにあなたに答えた。それは私には十分だと思われるほど、数語で答えた。なぜなら、あなたは彼らが悪事で死んだのではないと認めたからである。しかし、この理由で私は急いでさらに言った。なぜなら、切望と悲しみの中では、これが最大の慰めだからである。私たちは、自らの悲しみ、そして自らの責任による悲しみを、節度をもって受け止めなければなりません。さもなければ、自己愛の表れと見なされてしまうからです。もし、私たちが失った人々が、一般の人々が考える悪事について、ある程度の分別を持っていると考えるならば、その疑念は耐え難い苦痛で私たちを苦しめます。私自身もこの考えを振り払いたかったのですが、おそらくそのためにはもっと時間がかかったのでしょう。
XLVII. 112. あなたはもっと時間がかかったのですか? いいえ、私にとってはそうではありません。あなたの演説の前半は私を死にたいと思わせ、後半は、もはや願うことも、働くこともしたくないと思わせました。しかし、完璧な演説であれば、悪事に死を持ち込むようなことは決してしません。では、私たちは修辞家のエピローグも望むのでしょうか? それとも、私たちはすでにこの技芸を完全に放棄してしまったのでしょうか? しかし、あなたはこれまで常に、そして正しくも、あなたを飾ってきたものを捨ててはなりません。もし私たちが語りたいのであれば、それはあなたを飾ってきたのですから。ところで、そのエピローグとは何でしょうか? 私はそれが何であれ、ぜひ聞きたいのです。
113. 不死の神々は、死について学校で裁きを下す習慣があるが、それは神々自身が創作したものではなく、ヘロドトスをはじめとする多くの伝承に基づいている。まず、アルゴスの神官ビトスとクレオビスの息子たちの話が語られる。よく知られた話がある。厳粛な儀式で神官を戦車に乗せて神殿まで運ぶことが許されていた頃、町から神殿までかなり離れた場所で動物たちが待機していた。そこで、先ほど名前を挙げた若者たちは、服を着て体に油を塗り、軛に近づいた。こうして神官は、息子たちが引く戦車に乗せられて神殿に運ばれ、女神に、彼らの敬虔さに対する、神が人間に与えることのできる最大の報いを与えてくださるよう祈ったと言われている。若者たちは母親と宴を催した後、眠りに落ち、翌朝、死んでいるのが発見された。
114. トロフォニオスとアガメデスは同様の祈りを捧げたと言われている。彼らはデルフォイのアポロ神殿を建てた後、神を崇拝し、自分たちの仕事と労苦に対して少なからぬ報酬を求めた。確かなことは何もないが、人にとって最善のことは必ずある。アポロンは、その日の3日後にそれを与えると示した。そして、その日が明けると、彼らは死んでいるのが発見された。神が裁きを下したと言われているが、実際、その神は他の神々に加えて、他の神々から占いの許可を与えられていた。 XLVIII. シレノスに関するある寓話も語られている。シレノスはミダスに捕らえられたとき、その使命のためにこの贈り物をミダスに与えたと書かれている。それは、人は王として生まれるのではなく、できるだけ早く死ぬ方がはるかに良いと教えることだった。
115. これはエウリピデスが『クレスポン』で用いた一節である。「我々祝宴参加者にとって、この世を去った者の家を悼むのは当然のことであった。人生の様々な苦難を鑑みればなおさらである。しかし、その労苦を死という重苦しい死によって終えた者は、友人たちを称賛と喜びで迎え入れた。」クラントールの『慰め』にも同様の記述がある。エリュシオンのテリナエウスという男が、息子の死を深く悲しんでいた時、占い師のもとを訪れ、なぜこのような災難が起きたのかを尋ねたという。すると、粘土板には次のような短い詩が三つ記されている。「イグラリスの人々は生前、心を誤る。エウテュヌスは死によって運命の神に取り憑かれた。こうして死を迎えることは、彼にとってもあなたにとっても、より益となることだったのだ。」
116. これらの著者や類似の著者の記述を用いて、彼らは不死の神々によって裁かれた原因を裏付けている。古代の修辞学者で特に高貴なアルキダマスは、人間の悪を列挙することから成り立つ死の賛美を鋭く強調した。哲学者たちがより精緻に集めた理由は彼には欠けていたが、言葉の豊かさは欠けていなかった。しかし、祖国のために捧げられた輝かしい死は、修辞学者にとって栄光であるだけでなく、祝福されている。彼らはエレクテウスから、娘たちも市民の命のために熱心に死を求めたことを繰り返す。彼らは、王の服を着て敵の真ん中に身を投げ、王が殺されればアテナイが勝利するという神託が下されたため、王の服を着ていても認識されないようにしたコドロスについて言及する。同様に神託を発して祖国のために血を捧げたメノイケウスも忘れてはならない。 ⟨なぜなら⟩ イフィゲニアはアウリスの指導者に自らを犠牲にするよう命じ、敵を自分の陣地に誘い込む。そこから彼らはより差し迫った問題へと移る。 XLIX. ハルモディウスとアリストギトンが口を開き、スパルタのレオニダス、テーバイのエパミノンダスが栄える。彼らは我々の仲間を知らない。彼らを列挙するのは素晴らしいことだろう。我々が見る限り、栄光ある死が望ましいと思える者は数多くいる。
117. こうした事情があるにもかかわらず、人々が死を願うようになるか、あるいは少なくとも死を恐れなくなるように、偉大な雄弁さを用い、高みから説き明かさなければならない。もし最後の日が消滅ではなく場所の転換をもたらすのなら、それ以上に望ましいことがあるだろうか。しかし、もしそれがすべてを滅ぼし、完全に消滅させるのなら、人生の労苦のさなかに眠りにつき、それにふさわしい永遠の眠りにつくこと以上に良いことがあるだろうか。そして、もしそうなるならば、ソロンの言葉よりもエンニウスの言葉の方が優れている。このソロンはこう言う。「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬式を泣きながら執り行わないでくれ!」しかし、賢者はこう言う。「私の死を涙なしにしないでくれ。悲しみは友人に任せよう。彼らが呻きながら葬式を執り行うように。」
118. しかし、もし神が私たちに死を告げたと思われるようなことが起こるならば、喜びをもって準備し、感謝しましょう。そして、束縛から解放され、永遠の清らかな故郷へ帰るか、あるいはあらゆる苦しみや悩みから解放されると考えましょう。しかし、何も告げられなかったとしても、その恐ろしい日を他の人々にとって吉兆の日と考え、不滅の神々によって、あるいは万物の源である自然によって定められた災いを、自らに招かないように心構えを持ちましょう。私たちは軽率に、あるいは偶然に創造され、満たされたのではなく、確かに人類を熟慮し、あらゆる労苦から解放された後に永遠の死という災いに陥るようなものを生み出したり、育んだりしなかった、ある力が存在したのです。むしろ、私たちのために用意された港と避難所を考えましょう。
119. 帆を張って航海することが許される場所などどこにあるでしょうか。吹く風を拒絶するとしても、少しゆっくりと風に身を任せるしかない。しかし、すべての人にとって必要なことが、一人にとって不幸なことになり得るだろうか?何かが延期されたり放棄されたりしたと思わないように、エピローグがある。確かにそうだ。そして実際、このエピローグは私をより強くしてくれた。素晴らしい、と私は言う。しかし今、健康に何かを帰することはできるが、明日からトゥスクルムに滞在する限り、病気、恐怖、欲望から解放されるようなことを、何よりもまず行うべきだ。それは哲学の最も実り豊かな果実なのだから。
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==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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村田ラジオ
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*ウィキソースによる日本語訳
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== トゥスクルム荘対談集 ==
==第1巻==
1. 国防と元老院の職務から完全に、あるいは大部分解放された時、ブルータスよ、私はあなたの勧めに特に応えて、長い間私の心から遠ざかり、時間を浪費し、中断していた学問に再び取り組み始めました。そして、正しい生き方に関わるあらゆる学問の理性と規律は、哲学と呼ばれる知恵の研究に包含されているので、私はラテン文学を通してそれを自らに示さなければならないと考えました。それは、哲学がギリシャ人や彼らの文学、教師たちに理解できないからではなく、むしろ、私たちの人間はギリシャ人よりもあらゆることをより賢明に発見したか、あるいはより優れたものを作り出し、それを実際に精緻化する価値があると考えた、というのが私の長年の確信だったからです。
2. 確かに私たちは生活の慣習や制度、家庭や家族の事柄をより良く、より徹底的に守っていますが、私たちの祖先は確かに、より優れた制度と法律で国家を統治していました。軍事については、何と言えばよいでしょうか。この点において、我々の男たちは徳において非常に優れており、規律においてはなおさら優れていた。彼らが生まれながらにして身につけたこれらの資質は、文字によってではなく、ギリシャや他のどの民族とも比較できるものではない。一体どれほどの威厳、どれほどの不屈の精神、どれほどの精神の高潔さ、どれほどの誠実さ、どれほどの信仰心、どれほどのあらゆる面での徳が、我々の祖先と比べられるほど優れていたというのだろうか。
3. ギリシャは学問とあらゆる種類の文学において我々を凌駕しており、抵抗しない者を打ち負かすのは容易であった。ギリシャ人の中で最も古い学者階級は詩人であり、ホメロスとヘシオドスはローマ建国以前に存在し、アルキロコスはロムルスの治世中に存在したが、我々が詩を受け取ったのは後であった。ローマ建国から約510年後、リウィウスはカイコスの息子C.クラウディウスとマルクス・トゥディタヌスに寓話を授けたが、それはエンニウスが生まれる前年の執政官時代のことであった。彼はプラウトゥスやナエウィウスよりも年上であった。II. したがって、詩人は我々の民に知られるか、あるいは受け入れられるのが遅かった。『起源』には、宴会で客が有名な人物の美徳について笛に合わせて歌う習慣があったと記されているが、しかし、カトーの演説は、この階級には名誉がなかったことを示しており、彼はマルクス・ノビリオルが詩人たちを属州に導いたことを恥辱として非難しました。そして、周知のように、その執政官はエンニウスをアイトリアに導いたのです。したがって、詩人たちに与えられる名誉が少なければ少ないほど、彼らの研究も少なくなりました。そして、もしこの階級に偉大な才能を持つ者がいたとしても、彼らはギリシア人の栄光に十分応えることはなかったのです。
4. もし、高潔な人物であったファビウスがその絵画で称賛されていたなら、私たちの間に多くのポリュクレイトスやパルラシアスのような人物が生まれなかったでしょうか?名誉は芸術を育み、栄光はすべての人を研究へと駆り立てます。そして、一部の人々に不評なものは常に衰退するのです。ギリシア人は、最高の学問は弦楽器の音色と歌声にあると考えていました。したがって、私の見解ではギリシャの王子エパミノンダスは、驚くほど明瞭な音色でリュートを演奏したと言われており、数年前に宴会で竪琴を拒否したテミストクレスは、より無学な人物であったと言えるでしょう。そのため、ギリシャでは音楽家が隆盛を極め、誰もがリュートを学び、リュートを知らない者は教養が十分であるとは見なされませんでした。
5. 幾何学は彼らの間で最も高く評価され、それゆえ数学ほど輝かしいものはなかった。しかし、私たちはこの技術の有用性によって、計測と推論の方法を確立した。III. しかし、私たちは雄弁家をすぐに受け入れた。雄弁家は当初は博識ではなく、雄弁に適していたわけではなく、後に博識になった。ガルバ、アフリカヌス、ラエリウスは博識であったと言われているが、彼らより年上のカトーは学問に励み、その後、レピドゥス、カルボ、グラックスは、私たちの時代に非常に偉大で、ギリシア人にほとんど、あるいは全く劣らなかった。哲学はこの時代まで休眠状態にあり、ラテン文学の光に照らされていなかった。私たちはそれを啓蒙し、喚起しなければならない。そうすれば、私たちが忙しくしている間に市民に何らかの形で貢献できたとしても、可能であれば、暇を持て余している人々にも貢献できるだろう。
6. この点において、私たちはなおさら努力しなければならない。なぜなら、多くのラテン語の書物は、最も優れた人々によって、十分な学識を持たずに、思慮なく書かれたと言われているからである。しかし、正しく考えていても、それを丁寧に表現できない人もいるかもしれない。だが、考えを整理することも、説明することも、読者を楽しませることもできない人が、自分の考えを書き留めようとするのは、余暇と文学を無節操に浪費する人間の性である。だから彼らは自分の本を自分の本で読み、同じように書く権利を望まない者以外は誰もそれに触れない。したがって、我々が努力によって弁論術に何らかの称賛をもたらしたのなら、弁論術の源泉でもある哲学の泉を、もっと熱心に開いていくべきだろう。
IV. 7. しかし、最高の才能、学識、そして力を持つアリストテレスが、修辞学者イソクラテスの名声に感銘を受け、若者たちに弁論術を教え、思慮深さと雄弁さを融合させるよう教え始めたように、私たちも以前から行ってきた弁論術の研究を捨て去るのではなく、このより偉大で実り豊かな技術に専念したいと考えています。なぜなら、私は常に、最も重要な問題について豊かで華麗に語ることができる完璧な哲学を、この哲学に求めてきたからです。私たちはこの修練に非常に熱心に取り組んできたので、今やギリシャ式に学校を設立する勇気を持つに至りました。つい最近、あなたがトゥスクルムを去った後、多くの親しい人々が私の周りにいた時、私はこの分野で何ができるか試してみました。以前は誰も私のために弁論してくれなかったように、私はかつて論理を力強く演説していましたが、今ではこの演説も老人の演説に過ぎません。私は皆が聞きたいと思うことを述べるように命じました。そのため、私は座っていても歩いていても弁論しました。
8. そこで私は、ギリシャ人が言うところの五日間の学校を、五巻の本にまとめました。しかし、聞きたい人が自分の考えを述べたら、私は反対のことを言うというやり方でまとめました。ご存知のように、これは他人の意見に反論する古くから伝わるソクラテスの方法なのです。ソクラテスは、この方法こそが真実に最も近いものを見つける最も容易な方法だと考えていました。しかし、私たちの議論をより分かりやすく説明するために、私は物事が語られるのではなく、実際に行われているかのように説明しましょう。ですから、まず最初に、次のように述べます。
V. 9. 死は私には悪であるように思える。すでに死んだ者にとってか、それともこれから死ぬ者にとってか?どちらにとってもだ。ゆえに、死は悪であるゆえに、悲惨である。確かにそうだ。したがって、すでに死ぬべき運命にある者も、これから死ぬべき運命にある者も、どちらも悲惨である。私にはそう思える。ゆえに、悲惨でない者は一人もいない。絶対に一人もいない。そして、もしあなたが確信を持ちたいのであれば、生まれてきた者、あるいはこれから生まれてくる者は皆、悲惨であるだけでなく、常に悲惨であると言えるだろう。なぜなら、もしあなたが死ななければならない者だけを悲惨と呼ぶならば、生きている者を一人も除外することはできないだろう――なぜなら、すべての人は死ぬからだ――しかし、悲惨の終わりは死にあることになる。しかし、死者でさえ悲惨である以上、私たちは永遠の悲惨の中に生まれてくるのだ。なぜなら、十万年前に人を殺した者、いや、むしろこれまで生まれてきたすべての者は、悲惨でなければならないからだ。これが私の絶対的な意見である。
10. どうか教えてください。冥界のケルベロスの三叉剣、コキュートスの咆哮、アケロン川の流れ、喉の渇きに苦しみながら顎を水面まで伸ばすタンタロスの姿は、あなたを怖がらせるのですか? また、「シシュポスは汗を流し、苦労して岩を回すが、全く進歩しない」という言葉も? もしかしたら、容赦のない裁判官ミノスとラダマントスも? 彼らの前には、ルキウス・クラッススもマルクス・アントニウスもあなたを弁護してくれませんし、この件はギリシアの裁判官の前で裁かれるので、デモステネスを連れてくることもできません。あなた自身のために、あなた自身が最高の栄冠を要求しなければならないのです。 もしかしたら、あなたはこれらのことを恐れて、死は永遠の悪だと考えているのかもしれません。 VI. 私がこれらのことを真実だと信じているほど狂っているとでも思っているのですか? それとも、これらのことを信じていないのですか? まったく違います。 ヘラクレスにかけて、あなたはひどい話をしています。 なぜですか?私がこう尋ねるのは、もし私がこれらのことに反対意見を述べれば、雄弁になれるかもしれないからだ。
11. いったい誰がこのようなことの原因に関わっていないというのか?あるいは、詩人や画家たちのこうした驚異を納得させることに、一体何の苦労があるというのか?しかし、哲学者たちはまさにこれらのことに反論する書物で満ちている。実に愚かなことだ。いったい誰が、このようなことに心を動かされるほど冷酷なのだろうか?もし冥界に不幸な者がいないのなら、冥界には誰もいないことになる。私は全くそう思う。では、あなたが不幸な者と呼ぶ者たちはどこにいるのか?あるいは、彼らはどこに住んでいるのか?もし彼らがいるのなら、どこにもいるはずがない。しかし、私は彼らはどこにもいないと思う。したがって、彼らは存在すらしていないのか?まさにその通りだ。そして、存在しないからこそ、彼らは不幸なのだ。
12. さあ、あなたがこのようなことを軽率に言うくらいなら、ケルベロスを恐れた方がましだ。では、どういうことだ?あなたは、存在を否定する者と同じ者だと言うのか?あなたの洞察力はどこにあるのだ?あなたが彼を不幸だと言うとき、あなたは存在しない者を彼だと言っていることになる。私はそんなことを言うほど愚かではありません。では、あなたは何と言うのですか?例えば、マルクス・クラッススは死によって財産を失い、惨めな思いをしています。グナエウス・ポンペイウスもまた、多くの栄光を奪われ、惨めな思いをしています。要するに、この光を持たない人々は皆、惨めな思いをしているのです。同じことを繰り返してください。彼らが惨めであるならば、そうであるはずです。しかし、あなたは死んだ人々は惨めではないと否定しました。したがって、彼らが死んでいないならば、彼らは何者でもありません。つまり、彼らは惨めですらないのです。おそらく私は自分の気持ちを口にしないのでしょう。なぜなら、あなたがいるのに、そうでないということこそ、私にとって最も惨めなことだと思うからです。
13. 何ですって? 生まれてこなかったことよりもさらに惨めだと? つまり、まだ生まれていない者も、生まれていないからすでに惨めであり、もし私たちが死後に惨めになるのなら、生まれる前から惨めだったということになります。 しかし、私は生まれる前に惨めだったことを覚えていません。もしあなたがもっとよく覚えているなら、あなた自身について何を覚えているか教えていただきたいものです。 VII. あなたは、私が生まれていない者を惨めだと呼び、死んでいる者を惨めだと呼ばないかのように冗談を言います。あなたは、彼らは惨めだと言います。むしろ、彼らは存在しないからこそ、存在しているので惨めなのです。あなたは、自分が闘争心を持って話していることに気づかないのですか? 惨めさがあるだけでなく、存在しないものもあると言うことほど闘争的なことがあるでしょうか? カペナ門を出て、カラティヌス、スキピオ、セルウィリウス、メテッルスの墓を見たとき、あなたはそれらを惨めだと思いますか?あなたが言葉で私を迫るなら、これからは彼らが惨めだとは言わず、ただ惨めだとだけ言おう。なぜなら、彼らは惨めではないからだ。では、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」とは言わず、「クラッスス氏は惨めだ」と言うだけなのか? まったくその通りだ。
14. まるで、あなたがこのように言うことは、存在するか存在しないかのどちらかでなければならないという必然性がないかのように! あなたは弁証法を全く理解していないのか? まず第一に、こう伝えられている。発言されるものはすべて(今のところ、私はこれを公理と呼ぶことにするが、後でもっと良いものが見つかれば別のものを使う)、発言されるということは、真か偽かである。したがって、あなたが「クラッスス氏は惨めだ」と言うとき、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」と言うか、あるいは何も言わないかのどちらかである。そうすることで、それが真か偽かを判断できるのだ。さあ、死んだ者たちが不幸ではないことは認めよう。なぜなら、あなた方は、そもそも存在しなかった者たちが不幸であるはずがないと無理やり認めさせたのだから。何だって?生きている我々は、いずれ死ぬのだから、不幸ではないというのか?昼も夜も考え続け、そして今や死ななければならないのに、人生にどんな喜びがあるというのか?
VIII. 15. あなたは、人間という存在からどれほどの悪を取り除いたか、お分かりでしょうか? どうしてですか? もし死が死者にとっても悲惨なものであったなら、私たちは生の中に無限で永遠の悪を抱えることになるでしょう。今、私はかかとを見ました。それがその役目を終えたので、もはや恐れる必要はありません。しかし、あなたはエピカルモスの意見に従っているように見えます。シチリア人のように鋭敏で愚かな男です。なぜですか? 分かりません。もしできるなら、ラテン語で言ってみましょう。ご存知の通り、私はギリシャ語をラテン語で話すのも、ギリシャ語をラテン語で話すのも苦手です。当然のことです。では、エピカルモスの意見とは何ですか? 「私は死にたくないが、自分を死んだとは思わない」。ギリシャ語であることは認めます。しかし、あなたが私に、死者は悲惨ではないと認めさせたのですから、もしできるなら、死ぬことさえ悲惨だとは思わないように、完全に認めてください。
16. それは問題ありませんが、私はもっと大きなことを試みているのです。これはなぜ問題にならないのですか?あるいは、これらのより大きなこととは何ですか?死後には悪が何もないので、死さえも悪ではありません。死の直後には、悪が何もないとあなたが認める時間があります。つまり、死ぬことさえも悪ではないということです。つまり、私たちが悪ではないと認めるものに到達するということです。私はあなたにむしろこれらのことを尋ねます。これらのより厄介な事柄は、私が同意する前に告白することを私に強いるからです。しかし、あなたが試みていると言うそれらのより大きなこととは何ですか?私が教えることができれば、死は悪ではないだけでなく、良いものでもあるということです。私はそれを要求しませんが、それでも聞きたいのです。あなたは望むことを成し遂げられないかもしれませんが、死を悪ではないものにすることはできるでしょう。しかし、私はあなたの邪魔をしません。私は嘆きの祈りを聞きたいのです。
17. もし私があなたに何か尋ねたら、あなたは答えないのですか?それは確かに傲慢ですが、必要でない限り、私に何も尋ねないでください。IX. 私は礼儀正しく振る舞い、あなたが望むことをできる限り説明しましょう。しかし、アポロ・ピュティオスのように、私の言うことが確実で固定的なものになるようではなく、多くの推測の中から、もっともらしい推測をたどる一人の人間としてです。なぜなら、私には真実に似たものを見る以外に道がないからです。物事が知覚できると言い、かつ自らを賢者と称する者は、確実だと言うでしょう。あなたは、どうやら、聞く準備ができているようです。
18. では、死そのもの、つまり非常によく知られているものと思われるものについて、まずそれが何であるかを見なければなりません。死とは魂が肉体から離れることだと考える人もいれば、魂と肉体が共に殺され、魂が肉体の中で消滅するのだと考える人もいます。魂は去ると考える人もいれば、すぐに消滅すると考える人もおり、長い間残ると考える人もいれば、常に存在すると考える人もいる。さらに、魂そのものが何であるか、どこにあるのか、どこから来るのかについても大きな意見の相違がある。心そのものが精神であると考える人もいる。そこから冷酷な者、冷酷な者、冷酷な者が呼ばれ、二度執政官を務めた賢明なナシカ「コルクルム」や「優れた心の持ち主、賢明なアエリウス・セクストゥス」が生まれた。
19. エンペドクレスは魂を心臓に染み込んだ血だと考え、またある者は脳のある部分が魂の支配権を握っていると考え、またある者は心臓そのものが魂であるとも、脳のどの部分も魂であるとも同意せず、魂は心臓にあると言う者もいれば、脳にあると言う者もいる。しかし、私たちの名前がほぼ宣言しているように、魂を魂と呼ぶ者もいる。なぜなら、私たちは魂が活動し呼吸し、活気に満ち、よく活気に満ちているのは魂の意見によるものだと言うからである。しかし、魂そのものは魂から呼ばれる。ストア派のゼノンにとって、魂は火のようである。X. しかし、確かに私は心臓、脳、魂、火と言ったが、私はこれらを使う。残りはほとんど個別的である。古代の人々は、そしてより近世では音楽家であり哲学者でもあったアリストクセノスも、歌や弦楽器演奏における身体そのもののある種の意図、すなわちἁρμονία(調和)について考察した。つまり、身体全体の性質と形から、歌のように様々な動きが生み出されるのである。
20. ここで彼は自らの技巧から逸脱することなく、プラトンがはるか以前に述べ、説明したことの本質を語った。クセノクラテスは精神には形も身体もないと否定し、精神は数であり、その力はピタゴラスが既に指摘したように、自然界において最も大きいと述べた。彼の師であるプラトンは、精神を三つの部分に分け、その支配的な部分、すなわち理性を、まるで城塞のように頭部に置き、怒りと欲望という二つの部分を生み出し、それぞれを場所に分けて配置した。怒りは胸に、欲望は心臓の下に置いたのである。
21. しかし、ディカイアルコスは、コリントスの習慣について三巻にわたって論じたその著作の中で、第一巻では多くの学者に発言させ、第二巻ではフティオティスの老人フェレクラテスという人物を紹介している。フェレクラテスはデウカリオンの子であるとディカイアルコスは述べ、魂など全く存在せず、この名は全く空虚であり、動物や生命体と呼ばれるのは無意味であり、人間にも獣にも魂も精神もなく、私たちが行動したり感じたりする力はすべて、あらゆる生命体に等しく分散しており、身体から分離することはできない、なぜならそれは無であり、自然の働きによって繁栄し感じるように形作られた、ただ一つの単純な身体以外には何も存在しないからである、と主張している。
22. アリストテレスは、知性と勤勉さの両面で(私はプラトンを除いて)誰よりも優れており、万物が生じる四つの既知の原理を理解した上で、精神が存在する第五の性質があると考えている。なぜなら、考えること、提供すること、学ぶこと、教えること、何かを見つけること、その他多くのこと、記憶すること、愛すること、憎むこと、欲すること、恐れること、不安になること、幸福になること、これらと似たようなことは、これら四つの種類のいずれにも含まれていないと考えているからである。彼は名前が面倒なときに第五の種類を使用し、このようにして精神自体を、あたかも一定の連続的で永続的な運動であるかのように、新しい名前で ἐνδελέχειαν (endelecheian) と呼ぶ。 XI. 私がおそらく見落としていることを除けば、これらは精神についての意見のほぼすべてである。デモクリトスは確かに偉大な人物だが、彼の精神は、ある種の偶然の衝突によって光と丸い小さな物体を扱うのに効果的である。なぜなら、それらすべては無数の原子から成り立っているからだ。
23. これらの意見のうちどれが真実かは、いずれ神が判断されるでしょう。どれが真実に最も近いかは、大きな問題です。では、これらの意見のどちらかを選ばなければならないのでしょうか、それとも本題に戻るべきでしょうか。できれば両方とも真実であってほしいのですが、それらを混同することは困難です。ですから、これらの議論を避けることで死への恐怖から解放されるのであれば、そうしましょう。もし魂の問題を今説明することによってのみそれが可能であれば、他の場所であれこれと説明しましょう。あなたがどちらを好むかは理解していますし、その方が都合が良いと思います。なぜなら、私が述べた意見のどれが真実であろうと、死や悪は真実ではなく、むしろ善であると理性が保証してくれるからです。
24. もし心臓や血液や脳が魂であるならば、確かにそれは肉体である以上、他の肉体と共に滅びるでしょう。もしそれが魂であるならば、おそらく消滅するでしょう。もしそれが火であるならば、消え去るでしょう。もしそれがアリストクセノスの言う調和であるならば、溶解するでしょう。魂など存在しないと言うディカイアルコスについて、私は何と言えばよいだろうか。これらの意見は、死後の人間には何の関係もない。なぜなら、感覚は生命とともに失われるからだ。しかし、感覚を持たない者にとって、何ら関心のあるものなど存在しない。他の人々の意見は、もしあなたがそれを喜ぶならば、魂は肉体を離れた後、天国を住処とすることができるという希望をもたらす。しかし、私はそれが喜ばしいことであり、まずそうであってほしいと願い、たとえそうでなくても、やはり納得したい。では、私たちの仕事はあなたにとって何の役に立つのだろうか?私たちは雄弁さにおいてプラトンを超えることができるだろうか?彼の魂に関する書物を注意深く開いてみよ。そうすれば、あなたが望むものは何もなくなるだろう。ヘラクレスにかけて誓うが、私は何度もそうした。しかしどういうわけか、読んでいる間は同意するのだが、本を置いて魂の不滅について考え始めると、その同意はすべて消え去ってしまうのだ。
25. 何ですって?魂は死後も残るのか、それとも死と同時に滅びるのか、どちらを認めるのですか?私は滅びることを認めます。もし残るとしたら?私は魂は幸福であると認めます。もし滅びるとしたら?魂は不幸ではない、なぜならそもそも不幸ではないからです。私たちは少し前に、あなたに強要されて、すでにこのことを認めました。では、どのような点で、あるいはなぜ、あなたは死が悪であると言うのですか?魂が残るなら私たちは幸福になるし、魂が無感覚であるなら不幸にならないでしょう。
XII. 26. では、もしそれが面倒でなければ、まず、可能であれば、魂は死後も残ることを説明してください。それができない場合――難しいことですが――あなたは死にはあらゆる悪が存在しないと教えるでしょう。なぜなら、私はまさにこのことが悪ではないのではないかと危惧しているからです。私は死に感覚がないと言っているのではなく、感覚がないに違いないと言っているのです。確かに、あなたが求めている意見を得るためには、あらゆる場合において最も権威があり、また実際に最も権威があるべき最良の著述家たちの著作を用いることができます。そして何よりもまず、古代の著作です。古代の著作は、起源や神の子孫に近ければ近いほど、真実をよりよく理解していたのかもしれません。
27. したがって、エンニウスが「カスコス」と呼ぶ古代の人々には、死によって人間が生命の終焉によって完全に滅び去るという感覚はなかったという認識が深く根付いていた。そして、このことは、他の多くの事柄とともに、神官法や墓の儀式から理解できる。彼らは、たとえ最高の才能に恵まれていたとしても、死は万物を奪い滅ぼす消滅ではなく、ある種の生命の移行と変化であり、高名な人々にとっては天国への道しるべとなるが、他の人々にとっては地上に留まるものであるという認識が彼らの心に深く刻まれていなかったならば、これほどまでに厳粛にそれらを崇拝したり、これほどまでに償うことのできない宗教的信条をもって自らの違反を正当化したりすることはなかっただろう。
28. このことから、また我々の見解から、エンニウスが噂に同意して言ったように、「ロムルスは天の神々と共に生涯を過ごした」ということになり、ギリシャ人の間では、ヘラクレスはそこから我々のところへ、さらには大洋へと移り、偉大で現存する神とみなされている。それゆえ、リベル・セメラが生まれ、同じく名声と評判を持つ兄弟、ティンダリダイが生まれた。彼らはローマ人の勝利の戦いで助け手であっただけでなく、使者でもあったと言われている。何?カドモスの娘イノは、ギリシャ人によってレウコテアと呼ばれ、我々の人間はマトゥタとみなしているのではないか?何?あまり追求しすぎないように、天界のほぼ全体が人類で満たされているのではないか?
XIII. 29. しかし、古代の人々を探求し、ギリシャの著述家たちが明らかにしたものをそこから引き出そうとすれば、私たちがこの世を去ったと考える古代の神々は、実は天に昇っていたことがわかるでしょう。ギリシャに墓が残されているのは誰の墓か尋ねてみてください。あなたが秘儀を授かった者として、どのような秘儀が伝えられてきたかを思い出してください。そうすれば、このことがいかに明白であるかがようやく理解できるでしょう。しかし、何年も後に人々が扱うことになる自然科学をまだ学んでいなかった人々は、自然の警告を通して知ったことしか信じておらず、物事の理由や原因を理解していませんでした。彼らはしばしばある種の幻視、特に夜の幻視に心を動かされ、亡くなった人々には彼らが生きているように思えたのです。
30. さらに、私たちが神々の存在を信じる理由として最も確固たる論拠は、どんなに野蛮な民族も、どんなに奇怪な民族も、神々の考えに心を染み込ませていない者はいないということである(多くの人々は神々について歪んだ考えを持っている。これは通常、悪しき慣習によるものだが、彼らは皆、神々が力と性質において神であると考えている。しかし、これは人々の会話や集会によって成し遂げられるものではない。なぜなら、意見は制度によっても法律によっても確認されるものではないからである。しかし、あらゆる事柄において、すべての民族の同意が自然の法則とみなされるべきである)。ならば、自分の民が生活の安楽を奪われたと考えて、まずその死を嘆かない者がいるだろうか。この考えを取り除けば、嘆き悲しむ気持ちも取り除かれることになる。自分の不便さを嘆く人はいない。確かに苦痛や苦悩はあるかもしれないが、その悲痛な嘆きや涙は、愛した人が人生の安楽を奪われたと感じ、思いを馳せることから生じるのだ。そして、私たちは理性や教義に導かれるのではなく、本能に突き動かされてそう感じるのである。
XIV. 31. しかし、最も説得力のある論拠は、自然そのものが魂の不滅について沈黙していると考えることである。なぜなら、すべての人には関心事があり、実際、最も重要な関心事は死後の世界にあるからだ。スタティウスが『共同の若者たち』(シネフェベス)で述べているように、「次の時代に恩恵をもたらす木々があるだろう」。次の時代も関心を持たなければ、一体何を見ているというのだろうか?したがって、勤勉な農夫は、自分が実を見ることのない木を植える。偉大な人物は、法律や制度、国家を植えない。子孫を残すこと、名声を広めること、養子を迎えること、遺言を残すこと、墓碑を建てること、そして賛辞を述べること、未来のことを考えなければ、一体何の意味があるのだろうか?
32. 何と?あらゆる自然の中で最も優れたものから自然の模範を取ることが適切であると疑うのか?人々を助け、守り、維持するために生まれてきたと考える人々の本質とは何だろうか?ヘラクレスは神々の元へ行った。もし彼が人間だった時に、自らその道を切り開いていたなら、決して行くことはなかっただろう。これは今や、すべての人にとって古くから崇められている信仰である。XV. この共和国において、共和国のために命を落とした多くの偉人たちは、何を考えていたのだろうか?彼らの名前が人生の終わりに残ることを願っていたのではないだろうか?不滅への大きな希望がなければ、誰も祖国のために命を捧げることはないだろう。
33. テミストクレスが怠惰でいることは許された。エパミノンダスが怠惰でいることも許された。私が古代の事物や異国の事物を追い求めない限りは、私にとっても許された。しかし、どういうわけか、未来の事物に対するある種の予兆が、まるで何世紀にもわたって人々の心にまとわりついている。そして、それは最も偉大な天才や最も高潔な魂を持つ人々において、最も明白で、最も容易に明らかになる。実際、それが取り除かれたとしたら、誰が常に労苦と危険の中で生きようとするだろうか?
34. 私は君主について語っている。何と?詩人は死後、高貴な地位を望まないのだろうか?では、なぜ「市民よ、見よ、老エンニウスの姿がここにある。ここに、汝らの父祖の偉大な業績が汝らを飾っている」という言葉があるのか?彼は、父祖が栄光に汚された者たちに栄光の報酬を要求する。そしてまた、「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬儀を泣き声で執り行わないでくれ」と言う。なぜか? 「私は人が口先だけで生きることを望んだ。」しかし詩人は何を言うだろうか?職人は死後に高貴な地位を得たいと願うだろうか?なぜフィディアスは、自分の名前を刻むことが許されなかったにもかかわらず、ミネルヴァの盾の中に自分の肖像を閉じ込めたのだろうか?何だって?我々の哲学者たちは、軽蔑すべき栄光について書いた書物の中に、自分の名前を刻んでいないだろうか?
35. しかし、自然の合意が万物の声であり、あらゆる所にいるすべての人々が、死者に属する何かが存在することに同意するならば、私たちも同じように考えなければなりません。また、才能や徳において優れた精神を持つ人々が、生まれながらにして最も優れているために、自然の力を最も完全に理解すると考えるならば、私たちがすべての人に子孫のために最も尽くすことを願う以上、死後も何らかの感覚を持つであろうことは当然のことです。
XVI. 36. しかし、私たちが神々の存在を自然によって信じ、その正体を理性によって知るように、魂が留まることをすべての民族の合意によって信じ、その魂がどこに留まり、どのようなものであるかを理性によって知る必要があります。この無知こそが、冥界や、あなたがたが理由もなく軽蔑していたように思われる恐怖を生み出したのです。なぜなら、遺体が地に倒れ、土に覆われ、埋葬されたと言われるとき、人々は死者の残りの人生は地下で過ごされると考えていたからです。彼らのその意見は大きな誤りを招き、詩人たちはそれをさらに増幅させた。
37. 劇場によく訪れる観客、そこには幼い女性や子供たちもいるが、次のような偉大な詩を聞けば感動する。「私はここにいる、そしてアケロンにやってくる、険しく高い道はかろうじて通る、岩でできた洞窟を通り抜け、ごつごつとした張り出した峰々、そこには冥界の濃い闇が厳然と立ちはだかっている」。そして、その誤りは非常に強く、実際、私にはそれが取り除かれたように思えるのだが、彼らは遺体が火葬されることを知っていてもなお、遺体なしには行うことも理解することもできないことが冥界で行われていると想像していた。なぜなら、彼らは生きている者の魂を自分たちの心で理解することができず、何らかの形や姿を求めていたからである。それゆえ、ホメロスのネキュイア全体、それゆえ私の友人アッピウスがネキュマンテイを作るのに使ったもの、それゆえ私たちの近くのアヴェルヌスの湖、そこから魂が目覚め、暗い影に覆われ、死者の像が、偽りの血でアケロンの高い門に現れるのである。しかし彼らは、舌、口蓋、喉、脇腹、肺の力と形なしには不可能なイメージについて語ろうとする。なぜなら彼らは心で何も見ることができず、すべてを目に頼っていたからである。
38. しかし、心を感覚から、思考を慣習からそらすことは、天才の偉業である。ゆえに私は、何世紀にもわたって、しかし現存する文献によれば、シリア人のフェレキュデスが人間の精神は永遠であると最初に述べた人物であり、実に古代の人物であると信じています。なぜなら彼は私の治世中は異邦人であったからです。この見解は、彼の弟子であるピタゴラスによって最も強く裏付けられました。彼はスペルブス王の治世中にイタリアにやって来て、偉大なギリシャを学問と権威の栄誉で支配し、その後何世紀にもわたってピタゴラス派の名声は大いに高まり、他の学者の姿は見られませんでした。XVII. しかし、私は古代の人々に話を戻します。彼らは、数字や説明で理解できること以外は、意見の根拠をほとんど示さなかった。
39. プラトンはピタゴラス派から学ぶためにイタリアにやって来て、ピタゴラス派の教え、とりわけ魂の永遠性について学び、ピタゴラスと同じ考えに至っただけでなく、理性を携えてやって来たと言われています。あなたが何か言わない限り、私たちはこの不死への希望を捨てて、この件は棚上げにしましょう。それとも、あなたは私に最高の期待を抱かせておいて、それを捨てるつもりですか?ヘラクレスにかけて誓いますが、あなたがどれほどプラトンを高く評価し、私があなたの口から尊敬しているかを知っているプラトンと共に誤りを犯す方が、これらの人々と共に真実を考えるよりもましです。
40. あなたの徳にかけて誓います!私自身、同じ人物と共に不本意に誤りを犯したことはありません。では、私たちは疑うべきでしょうか?それとも、大多数の人々と同じように疑うべきでしょうか?もちろん、そうではないのですが。数学者たちは、世界の中心に位置する地球が、まるで一点であるかのように全天に近づいており、それを中心と呼ぶと説得力をもって主張する。さらに、四つの生成体の性質は、あたかも瞬間が分割され、互いに分けられているかのように、地上の湿潤な部分は自らの意志と自重によって陸と海で等しい角度に運ばれ、残りの二つの部分、すなわち火の体と動物の体は、重力と自重によって世界の中心に運ばれ、そして再び直線的に天界へと降りていく。これは、より高次の性質がそれを求めるか、あるいはより軽い性質がより重い性質に反発されるかのいずれかによる。これらは一定であるため、魂が肉体を離れたとき、自分が動物、つまり呼吸する魂なのか、それとも火の体なのか、つまり上昇する魂なのかは明らかであるはずだ。
41. しかし、ある数が精神であるならば(これは明確にではなく、より微妙に言われている)、あるいは、名前が付けられていないというより理解されている第五の性質であるならば、それらははるかに健全で純粋であり、大地から非常に遠くまで上昇する。したがって、精神はこれらのどれかである。さもなければ、そのような新鮮な精神は、心臓、脳、あるいはエンペドクレスの血の中に沈んでしまうだろう。 XVIII. しかし、ディカイアルコスと、彼と同等の弟子であるアリストクセノス、実に博識な人物については省略しよう。一方は、自分が精神を持っていると感じていない人に共感したことすらないようで、もう一方は、彼の歌にとても喜び、それを彼らにも移そうとする。しかし、私たちは音程から調和を知ることができ、そのさまざまな構成によっても多くの調和が生み出される。しかし、精神から解放された手足の位置と体の形が、どのように調和を生み出すことができるのか私にはわからない。しかし、たとえ彼が博識であっても、これらの点は師であるアリストテレスに譲り、彼自身は歌唱を教えるべきである。なぜなら、ギリシャのことわざにあるように、「各自が知っている技芸を実践せよ」とあるからである。
42. しかし、デモクリトスが熱を持ち呼吸可能な、すなわち動物的な、個々の軽やかで柔らかな物体が偶然に融合したという考えは、ここでは完全に排除しよう。しかし、万物がこれらの四種類から成り立っていると言われる精神が、パナイティオスが最も明確に示しているように、燃え盛る魂から成るならば、必然的に高次のものを獲得しなければならない。なぜなら、これら二種類の精神は、地に伏した精神とは何の関係もなく、常に上を求めるからである。したがって、たとえそれらが地上から遠く離れて分散したとしても、あるいはその場所に留まり、その習性を保つとしても、それらが天に運ばれ、そこから地上に最も近い濃密な空気が破られ、分割されることは、なおさら必要なのである。なぜなら、精神は、私が先ほど濃密で凝縮されていると表現したこの空気よりも熱く、あるいはむしろ情熱的だからである。それは、私たちの体が、地上の原理でできているにもかかわらず、精神の情熱によって熱せられるという事実からも分かる。
XIX. 43. さらに、私がすでに何度も言及してきたこの空気から精神が脱出し、それを突き破ると付け加えられています。なぜなら、精神よりも速いものはなく、精神の速度に匹敵する速度はないからです。精神が汚染されず、自分自身に似ているままであれば、雲や雨や風が吹き込むこの空全体を貫き、分割するように運ばれなければなりません。この空は、大地の蒸気によって湿潤で暗いのです。精神がこの領域を克服し、自分自身の本質に出会い、それを認識したとき、薄い魂から発せられ、太陽の熱で和らげられた火を合わせ、さらに高みを目指すことを固く決意し、目標とします。なぜなら、精神が自分自身に似た軽さと熱の両方を獲得したとき、まるで同じ重さで試されたかのように、どの方向にも動かなくなり、それが最終的に、自分自身に似たものに到達したときの自然な場所となるからです。そこでは、何も必要とせず、星々が維持され養われているのと同じものによって養われ、維持されるのです。
44. そして、私たちは肉体の炎に燃え上がり、ほとんどあらゆる欲望に駆り立てられることに慣れてしまっています。ましてや、自分が欲しいものを持っている人を羨むことで、その欲望はますます燃え上がります。ですから、肉体を捨て去り、欲望や競争心から解放された時、私たちは確かに幸福になるでしょう。そして、今私たちが何の心配事もなく、何かを見たい、訪れたいと願うことも、その時はもっと自由にできるようになり、物事を深く考え、理解することに全身全霊を傾けるようになるでしょう。なぜなら、自然そのものも、私たちがたどり着いた場所の境界そのものも、天上の事柄をより容易に知る機会を与え、それらを知りたいという欲求をより一層高めてくれるからです。
45. テオフラストスが言うように、この美しさは、あの「祖国」や「先祖」の地においてさえ、知識への渇望に燃える哲学を呼び起こした。しかし、特にそれを享受するのは、当時、これらの地の住民が暗闇に包まれていた時でさえ、なおも鋭い知性で物事を見極めようと望んだ人々である。XX.もし、ポントス川の河口や、アルゴスと呼ばれる者が通り抜けた狭い水路を見た者たち、あるいは「貪欲な波がヨーロッパとリビアを分ける」大洋の岸辺を見た者たちが、今や何かを成し遂げたと考えているのなら、地球全体とその位置、形、境界、居住可能な地域、そしてその文化すべてを、寒さや空虚の熱の力によって見ることができるようになった時、私たちは最終的にどのような光景を目にするのでしょうか。
46. 私たちは今でさえ、目で見ているものを見ているわけではありません。肉体には感覚がないからです。しかし、物理学者だけでなく、これらのものを開いて見た医師たちも教えているように、いわば、心座から目、耳、鼻孔へと通じる特定の経路が存在するのです。したがって、多くの場合、思考によって、あるいは何らかの病気の力によって、健全な目と耳が妨げられ、私たちは見たり聞いたりすることができず、心は容易に理解され、見たり聞いたりすることができず、心の窓のような部分、つまり心が働きかけ、そこに存在しない限り何も感じられない部分が見えたり聞こえたりしないのです。同じ心で、色、味、熱、匂い、音といった全く異なるものを理解するとはどういうことでしょうか? すべてが心に伝えられ、心がすべての唯一の判断者でない限り、五つのメッセージによって心が知ることは決してないでしょう。そして、自然が導くところへ自由な心が到達したとき、これらのことは確かにずっと純粋で明瞭に見えるのです。
47. 今のところ、確かに、肉体から精神へと通じる開口部は、自然によって最も巧妙な技巧で形作られているものの、それでもなお、地上の具体的な物体によってある程度遮られています。しかし、精神の外には何も存在しないので、いかなる対象も対象を妨げず、精神が何かの性質を知覚できないということもありません。XXI. もし必要であれば、これらのことをいくらでも詳しく述べれば、精神は天上の世界でどれほど多くの、どれほど多様な光景を目にすることでしょう。
48. 実際、このことを考えると、私はしばしば、自然の知識を称賛し、その創造者であり支配者である自然を歓喜して感謝し、神として崇める、少なからぬ哲学者の傲慢さに驚嘆します。彼らは、自然によって最も厳しい支配者から、永遠の恐怖から、昼夜を問わず恐れから解放されたと言うのです。一体どんな恐怖から?どんな恐れから?物理学を学んでいなければ、あなたが恐れるであろう「アケルンシア、オルクスの高き神殿、死の青白い場所、暗闇の曇った場所」といったものを、一体どんな老婆が恐れるほど錯乱しているというのでしょうか?哲学者は、これらのものを恐れず、それらが偽りであることを知っていると自慢することを恥じないのでしょうか?学問を修めずにこれらのことを信じていたであろうことから、彼らの本性がどれほど鋭敏であるかが分かります。
49. しかし、彼らがどんな優れたものを得たのか、私には分かりません。それは、死の時が来れば、自分たちは完全に滅びるということを学んだということだけです。そして、それがそうであること――私は何も否定しませんが――このことに、一体どんな喜びや栄光があるというのでしょうか。それでも、ピタゴラスやプラトンの見解が真実でない理由が私には思い浮かびません。もしプラトンが何の理由も付け加えなかったとしても――私が人間に何を帰するかを見てください――彼はその権威によって私を打ち負かすでしょう。しかし彼はあまりにも多くの理由を挙げたので、他者を喜ばせたいと願っているかのようです。
XXII. 50. しかし、多くの人々はこれに抵抗し、魂をまるで首を刎ねられて死刑に処せられたかのように罰します。魂の永遠性が信じがたいように思えるのは、彼らが肉体から解放された魂がどのようなものであるかを理解できず、それを思考で把握できないからに他なりません。まるで彼らは、肉体そのものがどのようなものか、その構造、大きさ、位置を真に理解しているかのように。もし今、覆い隠されているすべてが生きている人間の中で見えるようになったとしたら、魂は視界に現れるだろうか、それともその薄さゆえに線からはみ出してしまうのだろうか?
51. これらは、肉体なしに精神を理解することは不可能だと主張する人々の意見です。彼らは、理解しようとする対象を肉体そのものの中に見出そうとします。実際、私が精神の本質について考察する際、肉体の中にある精神が、まるで異国の家のようにどのようなものであるかを考えることは、肉体を離れて自由な天界に入り、そこがまるで自分の家であるかのように感じる精神がどのようなものであるかを考えることよりも、はるかに困難で、はるかに曖昧です。なぜなら、私たちが一度も見たことのない精神がどのようなものであるかを理解できないとしても、肉体から解放された神ご自身と神の精神を、思考によって確実に理解することができるからです。ディカイアルコスとアリストクセノスは、精神がどのようなものであるか、あるいはどのようなものであるかを理解することが困難であったため、精神はそもそも存在しないと言いました。
52. 確かに、精神そのものを見ることは最も偉大なことです。そして、これこそがアポロンの教えの真髄であり、彼はすべての人が自分自身を知るべきだと説いています。なぜなら、私は彼が、私たちの身体の部位や体格、姿を知るように命じているとは信じていないからです。私たちも肉体ではありませんし、私があなたにこう言っているのも、あなたの肉体に言っているのではありません。ですから、彼が「汝自身を知れ」と言うとき、それは「汝の心を知れ」という意味なのです。肉体は確かに心の器、あるいは受け皿のようなものです。あなたの心がなすことはすべて、あなた自身がなすことなのです。ですから、この知識が神のものでなければ、ある鋭敏な心を持つ者のこの命令は、神への賛辞とはならないでしょう。
53. しかし、もし精神がどのような精神であるかを精神自身が知らないとしたら、精神は自分が存在することさえ知らず、自分が動いていることも知らないのだろうか? プラトンのあの議論はここから生じた。それはソクラテスが『パイドロス』で説明したが、私は『国家』第6巻でそれを述べた。第23章「常に動いているものは永遠である。しかし、何かに運動を与え、かつ他のどこかから動いているものは、その運動が終われば、必然的に存在の終焉を迎える。したがって、自ら動くものだけが、決して自らに見捨てられることがないため、決して動いていることをやめることはない。実際、この源泉は、動いている他のものの運動の原理でもある。」
54. しかし、原理には起源はない。なぜなら、すべてのものは原理から生じるが、原理自体は他の何かから生まれることはできないからである。もし他のどこかから生じた原理であれば、それは原理とは言えないだろう。そして、原理が生じないならば、それは決して死ぬこともない。消滅した原理は、他の原理から再生することも、自らから何か別のものを創造することもない。なぜなら、すべてのものは原理から生じる必要があるからである。このように、運動の原理は、それ自体によって動くものから生じる。しかし、それは生まれることも死ぬこともできない。もしそうなら、天全体が崩壊し、自然界全体が必然的に静止したままとなり、最初の衝動によって動かされる力も見出せなくなる。したがって、自ら動くものが永遠であることは明らかである。この性質が魂に与えられていることを否定する者がいるだろうか。外部の衝動によって動かされるものはすべて無生物である。しかし、生物は内部の、そして自らの動きによって動く。これが魂の本来の性質であり力だからである。もし魂が、常に自ら動くすべてのものの1つであるならば、確かに生まれることも永遠でもない。
55. プラトンやソクラテス、そして彼らの仲間と異なる哲学者たちは皆、この意見に賛同しているようだが――彼らはそう呼ばれているようだが――これほど優雅に物事を説明することは決してできないだろうし、この結論がいかに巧妙に導き出されているかを理解することさえできないだろう。ゆえに、心は動かされていると感じる。そして、感じる時、心はただそれだけを感じる。他者の力ではなく、自分自身の力によって動かされているのだと。そして、決して自分自身に見捨てられることはないのだと。あなたがこれについて何か異論を唱えるつもりがない限り、永遠はそこから成り立っているのだ。しかし、私はこれに反論するような考えが頭に浮かぶことさえ容易に許さないだろう。だから私はこの見解を支持する。
XXIV. 56. 何だと?あなたは、ある種の神聖なものが人間の心の中に存在すると述べるようなことを、もっと些細なことだと考えているのか?もし私がそれらがどのように生まれるかを見ることができたなら、どのように消滅するかも見ることができたはずだ。なぜなら、血液、胆汁、痰、骨、神経、静脈、つまり手足や全身のあらゆる形態が、どこからどのように作られたのか、私には分かると思うからです。精神そのものについても、もし私たちがそれを通して生きている以外に何も存在しないとしたら、人間の生命はブドウの木や樹木と同じように自然によって支えられていると考えるでしょう。なぜなら、それらも生きていると言うからです。同様に、もし人間の精神が欲望したり逃げたりする以外に何も存在しないとしたら、それも獣と共通するでしょう。
57. まず、彼は記憶力があり、無数の事柄に関する無限の記憶力を持っています。プラトンは、これを前世の記憶であると確かに望んでいます。というのも、『メノン』という書物の中で、ソクラテスはある幾何学者に正方形の寸法について尋ねます。彼は子供のように答えますが、質問は非常に簡単なので、徐々に答えていくうちに、まるで幾何学を学んだかのように同じ結論に達します。ソクラテスは、そこから、学ぶことは記憶することに他ならないことを明らかにしようとしています。この点については、彼がこの世を去ったまさにその日に語った講話の中で、はるかに正確に説明しています。なぜなら、彼はあらゆることを知らないように見える者に対し、質問者に対して、その場で学んだのではなく、記憶によって認識したのだと的確に答えるよう教えているからである。実際、精神が肉体に入る前に、物事の認識において活発に活動していなければ、彼らがエンノイアス(ennoias)と呼ぶ、これほど多くの偉大な事柄に関する概念が、幼少期から心に植え付けられ、いわば記録されることは、いかなる場合も不可能である。
58. そして、プラトンが至る所で論じているように、たとえ何も存在しないとしても――彼は、生じて滅びるものはなく、常にあるがままのもの(彼は「イデア」と呼ぶが、私たちは「種」と呼ぶ)だけが存在すると考えている――肉体に閉じ込められた精神は、自らが認識したこれらの事柄を認識することはできない。そうなると、これほど多くの事柄の認識の驚きは失われてしまう。心が突然そのような異質で混乱した{{r|住処|すみか}}に移り住んだときには、それらをはっきりと認識することはできないが、心が落ち着きを取り戻し、活力を取り戻したときに、回想を通してそれらを認識する。したがって、学習とは記憶することに他ならない。
59. しかし、私は記憶というものを、より深い意味でも賞賛します。記憶とは一体何によって記憶されるのか、記憶にはどのような力があり、その本質はどこから来るのでしょうか。シモニデスがどれほどの記憶力を持っていたか、テオデクテスがどれほどの記憶力を持っていたか、ピュロスによって元老院に大使として派遣されたキネアスがどれほどの記憶力を持っていたか、最近のカルマダスがどれほどの記憶力を持っていたか、スケプシウス・メトロドロスがどれほどの記憶力を持っていたか、私たちのホルテンシウスがどれほどの記憶力を持っていたか、といったことは問いません。私が言っているのは、人間の一般的な記憶力、特に高度な学問や芸術に携わる人々の記憶力のことです。彼らの精神力は計り知れませんが、それだけの記憶力を持っているのです。
XXV. 60. では、この議論は誰に向けられているのでしょうか。その力とは何か、そしてそれがどこから来るのか、理解されなければならないと思います。それは確かに心臓や血、脳、原子から来るものではありません。魂が火であるかどうかは私にはわからないし、私が知らないことをこれらの人々が知らないことを認めるのも恥ずかしくない。もし私が他のどんな曖昧な事柄についても、魂か火かが精神であるかどうかについて断言できるなら、それは神聖なものだと誓うだろう。お願いだから、この地上の、霧がかかった暗い空が、種まきであろうと具体物であろうと、一体何に見えるだろうか?これが何であるかがわからなくても、それが何に似ているかはわかるだろう。それさえもわからなくても、それがどれほどのものかは確かにわかるだろう。では、どうだろうか?
61. 私たちは、記憶したものが何らかの器に注ぎ込まれるような、心の中にある何らかの容量があると考えているのでしょうか?それは実にばかげた考えです。いったいどのような基盤、あるいはそのような心の比喩が理解できるのでしょうか?そもそも、そのような容量とは何なのでしょうか?それとも、心は蝋のように刻印され、物事の記憶は心に刻まれた痕跡だと考えているのでしょうか?言葉とは何なのでしょうか?物事そのものの痕跡とは何なのでしょうか?さらに、そのような途方もない大きさ、これほど多くのものが形作られるというのは一体どういうことなのでしょうか?
62. 何でしょうか?結局のところ、隠されたものを探求する力、創造と悔悟と呼ばれる力でしょうか?このことから、地上の、そして死すべき自然と、移ろいゆく具体性があるように思えませんか?あるいは、ピタゴラスの至高の知恵によれば、万物に名前を与えた最初の人物は誰だったのでしょうか?あるいは、散らばった人々を一つに集め、生命の共同体へと召集したのは誰だったのか。あるいは、無限に思えた声の響きを、わずかな文字の音符で制限したのは誰だったのか。あるいは、さまよう星々の軌道、歳差運動、配置を記録したのは誰だったのか。すべては偉大である。作物を発明し、衣服を発明し、住居を発明し、生命の耕作を発明し、野生動物からの保護を発明した先達たちでさえも。彼らによって飼いならされ、耕作された私たちは、必要不可欠な技術からより洗練された技術へと移行してきた。耳には大きな喜びがもたらされ、音の穏やかな多様性と性質が発見され、私たちはある場所に固定された星々だけでなく、実際には存在しないが名前だけの星々をも見上げてきた。それらの回転とあらゆる動きを心で見た者は、自分の心が天でそれらによって形作られた心に似ていると教えた。
63. アルキメデスが月、太陽、そして五つの天体の運動を球体の中に閉じ込めたとき、彼はプラトンの『ティマイオス』の中で世界を創造した神と同じことを成し遂げた。つまり、速度の異なる様々な運動を、たった一つの変換によって支配したのである。もしこの世において神なしにこれが不可能であるならば、アルキメデスも神の天才なしに球体の中で同じ運動を再現することはできなかっただろう。
XXVI. 64. しかし、これらのよりよく知られた、輝かしい事柄でさえ、私には神の力が欠けているとは思えない。詩人が天上の本能なしに重厚で豊かな詩を紡ぎ出すこと、あるいは雄弁が響き渡る言葉と豊かな文章で溢れ出すことなしに雄弁を流すことなど、私には想像もできない。しかし、あらゆる芸術の母である哲学は、プラトンのように、そして私のように、神々によって発明された賜物以外の何物でもないのではないだろうか。これはまず私たちに彼らの崇拝を教え、次に人類社会に根ざした人間の律法を教え、そして謙虚さと心の高潔さを教え、目から闇を払うように心から闇を払い、私たちが上、下、最初、最後、そして中間にあるすべてのものを見ることができるようにしたのです。
65. この力は、実に多くの偉大なことを成し遂げる力であり、私にはまさに神聖なものに思える。物事や言葉を記憶することとは何であろうか?発明とは一体何であろうか?確かに、神でさえも、これより偉大なものは理解できない。神々がアンブロシアやネクター、あるいは青春が杯を注ぐことを喜ぶとは思わないし、ガニュメデスがその容姿ゆえに神々に誘拐され、ゼウスに飲ませるために召されたというホメロスの言葉も耳にしない。ラオメドンにそのような不当な仕打ちをするのは、正当な理由などない。ホメロスはこれらのことを創作し、人間を神々に移したのだ。私は神々を私たちよりも好む。しかし、神々とは何か?繁栄すること、賢明であること、見出すこと、記憶することである。したがって、私が言うように神的な精神は、エウリピデスがあえて言うように、神である。そして実際、もし神や魂や火が存在するならば、それは人間の精神である。天上の性質が大地と水分を欠いているように、人間の精神もまたこれら両方を欠いています。しかし、アリストテレスが最初に提唱した第五の性質が存在するならば、それは神々にも魂にも属するものである。この見解に基づき、私たちは『慰め』(Consolatio)の中で次のように表現しました。
XXVII. 66. 「魂の起源は地上には見出せません。魂には、混ざり合った具体的なもの、あるいは大地から生まれ、形成されたように見えるものは何もありません。湿り気や柔軟性、あるいは燃えるような性質さえも持ち合わせていないものはないのです。これらの性質には、記憶力、精神力、思考力、過去を保持し未来を予見し現在を包み込む力など、何一つありません。これらはすべて神聖なものであり、神以外には、人間にこれらの力がどこから来るのか決して見出すことはできません。したがって、魂には、これらの通常知られている性質とは区別された、ある特別な性質と力があるのです。」したがって、感じ、知り、生き、繁栄するものはすべて、天上的で神聖なものであり、それゆえに永遠であるに違いない。また、我々が理解する神自身も、あらゆる死すべき具体性から切り離され、万物を感じ、動かし、そして自らも永遠の運動を宿す、ある種の自由で揺るぎない精神として以外には理解できない。これは人間の精神と同じ種類と性質のものである。
67. では、これは一体どこにあるのか、あるいはどのような心なのか? あなたの心はどこにあるのか、あるいはどのような心なのか? 教えていただけますか? もし私が理解に必要なすべてのものを持っていなくても、あなたを通して得たものさえも使うことは許されないのでしょうか? 心は自分自身を見ることができるだけでなく、目と同じように、自分自身を見なくても他のものを見ることができます。しかし、最も小さなことですが、心は自分自身の形を見ません(もっとも、それも見ているかもしれませんが、それは置いておきましょう)。心は確かに力、知恵、記憶、動き、速さを見ます。これらは偉大で、神聖で、永遠です。それがどのような顔をしているのか、どこに宿っているのか、尋ねる必要はありません。
XXVIII. 68. 空の外観と明るさを最初に見て、次にその変化の速さを想像できないほどに見て、次に昼夜の移り変わりと四季の変化、作物の成熟と肉体の鍛錬に適した四つの季節、そしてそれらすべての調整役であり導き手である太陽、そしていわば光の増減によって日を印し意味する月、そして同じ球体が12の部分に分けられ、互いに不均等な動きで常に同じ軌道を維持している5つの鉄の星、そして星で四方八方から飾られた夜空の形、そして宇宙の中心の場所に固定され、2つの遠く離れた側面によって居住可能で耕作されている海から上昇する地球の球体、私たちが住んでいるその1つは、7つの星の軸の下に置かれ、そこから恐ろしい、砕ける北風が氷雪を巻き上げ、もう1つの南風は私たちには知られていない、ギリシャ人はἀντίχθονα (antixthona) と呼ぶ。
69. 他の部分は、寒さで凍ったり暑さで焼けたりして耕作されていない。しかし、私たちが住むこの地では、空は季節ごとに輝きを増し、木々は芽吹き、ぶどうの木は喜びにあふれた枝を伸ばし、枝は豊かな実でたわみ、作物は実り、あらゆるものが花を咲かせ、泉は溢れ、牧草地は草木で覆われ、そして、家畜は食用、耕作用、運搬用、衣服用として数多く飼育され、人間自身は天空を瞑想し、神々を崇拝し、あらゆる野原と海は人間の益となる――。
70. これらのことやその他無数の事柄を目にするとき、プラトンが言うようにこれらの事柄が生まれたのだとすれば、あるいはアリストテレスが言うように常に存在してきたのだとすれば、これらを司る者、あるいは原因となる者がいることを疑う余地があるだろうか。これほど偉大な営みと使命を導く者がいるのだろうか。このように、人間の心は、神を見ることができないのと同じように、あなたには見えませんが、神をその業から認識するように、物事の記憶や発明、動きの速さ、そしてあらゆる美徳の美しさから、私は心の神聖な力を認識します。 XXIX. では、それはどこにあるのか? 私はそれが頭にあると信じており、そう信じる理由を説明できます。 しかし、そうでなければ、心はどこにあるのか? 確かにそれはあなたの中にあります。 その性質とは何ですか? それは適切であり、それ自身のものであると私は思います。 しかし、それを燃え上がらせ、呼吸できるようにしてください。それは私たちが話していることとは何の関係もありません。ただ、あなたが神を知っているように、たとえ神の場所や顔を知らなくても、あなたの心も、たとえ神の場所や形を知らなくても、あなたに知られているべきであることを理解してください。
71. しかし、魂についての知識においては、物理学に全く精通していない限り、魂には何も混じり合うものはなく、具体的なものも、結合したものも、固められたものも、二元的なものも存在しないことを疑う余地はない。そうである以上、魂は分離することも、分割することも、引き裂かれることも、引き裂かれることも、滅びることもない(実際)。なぜなら、滅びとは、滅びる前に何らかの結合によって結びついていた部分が、いわば離れ、分離し、断ち切られることだからである。こうした論拠に導かれ、ソクラテスは裁判の庇護者を求めず、裁判官に嘆願することもなかった。彼は魂の偉大さからくる、傲慢さからではない、自由な反抗心を示した。そして、人生の最後の日、彼はまさにこのことについて多くを語り、数日前には、容易に拘束から解放されることができたにもかかわらず、そうすることを望まなかった。そして、死の杯を手にしているかのように、まるで死に追いやられるのではなく、天に昇っていくかのように語ったのである。
XXX. 72. なぜなら、彼はこのように主張し、それゆえ、魂が肉体を離れる道は二つあり、二つの異なる経路があると主張したからである。すなわち、人間の悪徳に身を汚し、欲望に完全に身を委ね、それによって盲目になり、家庭内の悪徳や犯罪で身を汚したり、あるいは共和国を破るために償えない詐欺を企てたりした者には、神々の評議会から隔離された、ある種の迂回する道があった。しかし、自らを清らかで貞潔に保ち、肉体との接触を最小限にし、常に肉体から離れ、人間の肉体で神々の生活を模倣した者には、離れた神々の元へ容易に戻る道が開かれていた。
73. それゆえ、彼は、白鳥がアポロンに捧げられているのには理由があるが、白鳥はアポロンから予言を受けているかのように、死の善を予見し、歌と喜びをもって死を迎えるのだと述べている。そして、善良で学識のある人々も皆、このように死ぬべきだと述べている。(私たちのように、自分の心について熱心に考える者にも、同じことが起こらない限り、誰もこのことを疑うことはできないだろう。夕日を鋭い目で見つめていると、視力を完全に失ってしまう人がいるように。このように、自分自身を見つめる心の鋭さはしばしば鈍り、そのため私たちは熟考の熱意を失ってしまう。したがって、疑念を抱き、周囲を見回し、ためらい、多くの逆境に畏敬の念を抱く私たちの言葉は、まるで広大な海に浮かぶ筏に乗っているかのようだ。)
74. しかし、これは古代ギリシャの教えである。だが、カトーは、死ぬ理由を見つけたことを喜ぶような形でこの世を去った。我々の内に宿る神は、その命令なしにはここから立ち去ることを禁じている。しかし、神自身が、かつてソクラテスに、今やカトーに、そしてしばしば他の多くの人々に、賢者、すなわちフェイディアスの神が、この暗闇から光へと喜び勇んで移り住むべきではないという正当な理由を与えた時、彼は牢獄の束縛を破ることはなかった。なぜなら、法律がそれを禁じていたからである。しかし彼は、まるで神によって、あるいは裁判官や何らかの正当な権力によって召喚され、送り出されたかのように出て行った。哲学者の生涯全体は、同じことが言うように、死についての解説なのである。
XXXI. 75. 快楽、すなわち肉体から心を離し、肉体のしもべであり召使いである家庭の事柄から心を離し、公務から心を離し、あらゆる仕事から心を離すとき、私たちは一体何をしているのでしょうか。私が言うには、その時私たちは心を自分自身に呼び戻し、自分自身と共にいるように強制し、そして何よりも肉体から心を離す以外に何をしているのでしょうか。しかし、心と肉体を分離すること、そしてそれ以外のことは何もありませんが、それは死ぬことを学ぶことです。信じてください、なぜ私たちはこのことを議論し、肉体から離れ、つまり死ぬことに慣れる必要があるのでしょうか。私たちが地上にいる間、これは天上の生活に似ており、私たちがこれらの束縛から解放されたとき、私たちの心の歩みはそれほど遅れることはないでしょう。なぜなら、常に肉体の束縛の中にいた人々は、解放されたとしても、長年鉄で縛られていた人々のように、よりゆっくりとそこに入るからです。私たちがそこに到達したとき、ようやく私たちは生きるのです。この人生はまさに死であり、もしそれが私を解放してくれるのなら、私は嘆き悲しむでしょう。
76. あなたは『慰め』(Consolatione)の書で十分に嘆き悲しまれました。私がそれを読んでいた時、私はむしろこれらのことを手放したいと思っていましたが、これらの話を聞いた後は、なおさらそう思いました。あなたが遅らせようと急ごうと、その時は必ず来ます。しかも、あっという間に。時は飛ぶように過ぎ去りますから。しかし、死はあなたが以前考えていたような悪とは全くかけ離れています。もし私たちが神々自身であるか、あるいは神々と共にいるのだとしたら、人間にとって悪でないもの、より確実なもの、より善いもの、より優れたものは何もないのではないかと私は恐れています。それが何だというのでしょう?これらのことを良しとしない人々がいるのですから。しかし、私は決して、どんな理由であれ、死があなたにとって悪に見えることを許しません。私がこれらのことを知っているのに、誰がそんなことを許せるでしょうか?
77. 誰がそんなことを言えるのか、とあなたは問う。それに反対する論客はいる。私が軽蔑するわけではないエピクロス派だけではない。もっとも、最も博識な人々がどうして彼らを軽蔑するのかは私には分からないが。しかし、私の敬愛するディカイアルコスは、この不死に最も激しく反対した。彼は『レスビオス書』と呼ばれる3巻の書物を著した。これは、その講義がミュティレネで行われたことに由来する。その中で彼は、私たちの精神を死すべきものにしようと試みている。しかし、ストア派はカラスのように高利貸しを私たちに与える。彼らは私たちの精神は長く続くと言うが、常にそれを否定する。XXXII. では、たとえそうだとしても、なぜ死は悪いものではないのか、あなたは聞きたくないのか?そう思えるが、誰も私を不死から遠ざけることはできない。
78. 確かに私はそれを称賛するが、何事も過信すべきではない。私たちはしばしば鋭い結論に心を動かされ、より明確な事柄においてさえつまずき、意見を変えてしまうことがある。なぜなら、そうした事柄には何らかの曖昧さがあるからだ。ですから、もしそうなったら、武装しましょう。確かにその通りですが、私はそうならないように気をつけます。では、なぜ私たちはストア派の友人たちを退けてはいけないのでしょうか?私が言っているのは、心が体から離れた後も残るが、常にそうではないと言う人たちのことです。しかし、この問題全体の中で最も難しいのは、心が体から離れて空っぽのままでいられることは認めるのですが、信じやすいだけでなく、彼らの望むことが認められれば結果的に重要なこと、つまり、心が長い間残ったとしても滅びないということは認めない人たちです。
79. あなたの批判は的確で、物事はまさにその通りです。では、プラトンに異議を唱えるパナイティオスを信じるべきでしょうか?あらゆる神聖な箇所において、最も賢く、最も聖なる者、哲学者のホメロスと称されるプラトンでさえ、魂の不滅に関する彼の見解には賛同していません。なぜなら、プラトンは、生まれたものはすべて滅びるという希望を抱いているからです。しかし、魂は生まれるものであり、それは生まれたものの類似性によって示され、肉体だけでなく精神にも現れます。しかし、彼は別の理由を挙げます。すなわち、苦痛を伴うものは必ず病気になり、病に陥ったものは滅びる、そして魂は苦痛を伴うゆえに滅びる、というものです。
XXXIII. 80. これらのことは反駁できる。なぜなら、これらは無知な者の考えだからである。魂の永遠性について語られるとき、それは常にあらゆる乱れた動きから解放されている精神について語られるのであって、病気、怒り、欲望に関わる部分について語られるのではない。これらのことを言われる者は、それらの部分が精神から切り離され、遮断されていると考えている。さて、理性を持たない動物においては類似性がより明白であるが、人間の類似性は身体の形においてより明白であり、精神の偉大さは、それが身体にどのように配置されているかに依存する。身体からは、精神を研ぎ澄ますものもあれば、鈍らせるものもある。アリストテレスは、私が鈍いことを気にしないように、すべての才能ある人は憂鬱であると述べている。彼は多くの例を挙げ、それが確立されているかのように、その理由を述べている。もし、身体に生まれるものの中に、心の習慣を形成する力がそれほど強くあるならば、そしてそれらが何であれ、類似性を生み出すものであるならば、彼は心が類似性を持って生まれる必然性を何ら示していない。私は相違点については省略する。
81. パナイティウスがここにいてくれたらよかったのに――彼はアフリカヌスと同居していた――彼に尋ねてみたいものだ。彼の親戚は、アフリカヌスの兄弟の甥が、顔立ちも父親も、失われた者たちの生き方にそっくりで、あまりにも似ているので、彼を思いとどまらせるのも容易だった。彼の甥や息子たちもまた、賢く雄弁で、第一人者であったプブリウス・クラッススに似ていた。彼は他にも多くの著名な人物の孫であり、その名前を挙げるのは無駄だろう。しかし、私たちは何をしているのだろう?永遠について十分に語った今、たとえ魂が滅びるとしても、死に何の悪もないようにするためには、これが私たちの目的だったことを忘れてしまったのだろうか?私は確かに覚えていたのだが、あなたが永遠について語るとき、私はあなたが目的から逸れるのを容易に許してしまったのだ。
XXXIV. 82. あなたは高みを見上げ、天国へ移りたいと願っているのがわかる。私たちにもそれが実現することを願う。しかし、仮に彼らが望むように、死後魂が残らないとしましょう。そうであれば、私たちはより幸福な人生への希望を奪われることになります。しかし、この考えはどのような悪をもたらすのでしょうか。仮に魂が肉体と同じように滅びるとしましょう。そうであれば、死後、肉体に痛みや感覚は存在するのでしょうか。エピクロスがデモクリトスを非難しても、デモクリトスがそれを否定するとは誰も言いません。したがって、感覚は心の中にも残らないことになります。なぜなら、感覚はどこにも存在しないからです。では、第三のものが存在しないのなら、悪はどこにあるのでしょうか。あるいは、心が肉体から離れること自体が痛みなしには起こらないのでしょうか。私がそう信じるというのは、なんと些細なことでしょう。しかし、私はそれが誤りだと思います。一般的には感覚なしに、時には快楽さえ伴って起こるのです。そして、それが何であれ、些細なことです。なぜなら、それは一瞬のうちに起こるからです。
83. 「それは、人生におけるあらゆる善きものからの分離を苦しめる、いや、むしろ苦しめる」。まさに「悪きものからの分離」としか言いようがない。なぜ今、私は人の命を嘆く必要があるのだろうか?確かに、そして正当に嘆くことはできる。しかし、死後も惨めな思いをしないように、嘆くことで人生をさらに惨めにする必要があるだろうか?私たちはあの書物の中で、できる限りの慰めを得てきた。したがって、真実を問うならば、死は善きものからではなく、悪きものから奪い去るのだ。実際、キュレナイカのヘゲシアスはこのことを徹底的に論駁しており、プトレマイオス王は彼が学校でこのことを述べることを禁じたと言われている。なぜなら、それを聞いた多くの人々が、自分が死んだと思い込むだろうからである。
84. カリマコスのエピグラムは確かにアンブラシオタ・テオンブロトスに対するもので、カリマコスによれば、テオンブロトスはプラトンの書を読んだ後、何の災難にも遭っていないのに城壁から海に身を投げたという。しかし、私が言及したヘゲシアの書は『アポカルテロン』であり、その中で彼は飢えのために死にかけたところを友人たちに呼び戻され、それに対して彼は人間の生活の不便さを列挙している。私も同じことができるが、彼ほどではない。彼は人生は誰にとっても有益ではないと考えている。私は他の人々に問いかける。私たちにとっても有益だろうか?家庭生活や司法上の慰めや装飾品を奪われた私たちにとって、もし先に自殺していたとしても、死は私たちを悪から遠ざけるだけで、善から遠ざけることはないだろう。
XXXV. 85. では、悪事もなく、運命から何の害も受けていない者がいるとしよう。例えば、4人の尊敬される息子を持つメテッロス、あるいは50人の息子を持ち、そのうち17人が正義の妻から生まれたプリアモス。運命は両者に同じ力を持っていたが、それを他方に用いた。メテッロスには多くの息子、娘、孫、孫娘が火葬台に横たえられたが、プリアモスは多くの子孫を奪われ、祭壇に逃げ込んだ際に敵の手によって殺された。もし彼が王国が安全で、蛮族の助けがあり、高い天井があるうちに生きている息子たちを殺していたら、彼は最終的に善から離れたのだろうか、それとも悪から離れたのだろうか。その場合、彼は確かに善から離れたように見えただろう。しかし、確かに彼にとってはその方が良かっただろうし、あの哀れな歌も歌われなかっただろう。「私はこれらすべてが火に焼かれるのを見た。プリアモスの命は力ずくで救われ、ユピテルの祭壇は血で汚された。」まるで、あの力によって彼に何か良いことが起こり得たかのように!もし彼がもっと前に彼を殺していたら、このような結果を完全に避けることができたはずだ。しかし、この時彼は悪の意識を完全に失っていた。
86. 我々の馴染み深いポンペイウスにとっては、ナポリで重病を患っていた時の方が良かった。ナポリの人々は戴冠し、もちろんプテオリの人々も。町の人々は公然と彼らを祝福した。確かに愚かな企てであり、しかもギリシャ人によるものだったが、それでも幸運だった。では、もし彼がその時に死んでいたら、彼は良いものから、あるいは悪いものから去ったのだろうか?間違いなく、悲惨なものから去っただろう。なぜなら、彼は義父と戦争をせず、準備もせずに武器を取らず、家を出ず、イタリアから逃げず、軍隊を失った後に裸で奴隷の剣と手に倒れず、自由民に嘆かれず、すべての富が勝者の手に渡っていなかったからである。もし彼がその時死んでいたら、彼は最高の幸運の中で死んでいたであろう。彼は生涯を通じて、どれほど多くの、どれほど多くの、信じがたい災難を吸収したであろうか! XXXVI. これらのことは、たとえ起こらなかったとしても、起こりうるので、死を免れる。しかし、人々はそれが自分に起こりうるとは考えない。したがって、メテッルスは自分自身に幸運を期待するが、それはまるで幸運な人が不幸な人よりも多いか、人間の事柄には確実なことがあるか、あるいは恐れるよりも希望を持つ方が賢明であるかのようにである。
87. しかし、人が死によって良いものを失うという事実を認めましょう。それならば、死者が人生の慰めを欠くことは、やはり不幸なことなのでしょうか。きっとそう言うに違いありません。存在しない者が、何かを失うことがあるでしょうか。なぜなら、「欠く」という名自体が悲しいからです。なぜなら、この力は欠く力に支配されているからです。かつては持っていたが今は持っていない。欲する、必要とする、求める。これらは、欠く者の不便さだと私は思います。目がない、忌まわしい盲目。子供がいない、喪失感。これは生きている者には当てはまりますが、死者には人生の慰めだけでなく、命そのものさえも欠く者はいません。私は死者について語っています。彼らは無です。私たち生きている者は、角や翼を欠いているでしょうか。そんなことを言う人がいるでしょうか。確かに誰もいません。なぜでしょうか。なぜなら、用途にも性質にも適さないものを持っていない限り、たとえ持っていないと感じていても、欠いているわけではないからです。
88. このことは何度も繰り返し強調し、説得しなければならない。なぜなら、もし心が死すべきものであるならば、死においては感覚のわずかな疑いさえ残らないほどの破壊があることは疑いようがないからである。したがって、これをしっかりと確立し、固定した上で、それを振り払わなければならない。そうすれば、言葉に誤りが残らないように、欠如するとはどういうことかが分かるからである。したがって、欠如するとは、欲しいものが不足しているということである。欠如には不足が内在しているからである。ただし、熱にうなされたように、言葉の別の意味合いで言われる場合は別である。なぜなら、何かを持っておらず、それを持っていないと感じるとき、たとえ容易に我慢できるとしても、欠如していると言う別の言い方もあるからである。(したがって)死においては欠如とは言わない。悲しむことではないからである。悲しむとは、「善がない」と言うことであり、それは悪である。しかし、生きている人でさえ、必要としない限り善を欠くことはない。しかし、生きている間は、あなたが王国を失ったことは理解できる。だが、あなたの場合、それを十分に巧妙に言うことはできない。タルクィニウスが王国から追放されたときにはそれができたかもしれないが、死者においては、それを理解することさえできない。なぜなら、失うということは知覚を持つ存在に固有のことであり、死者には感覚がないからである。したがって、死者には感覚がない。
XXXVII. 89. しかし、この問題について哲学的に考察する必要などあるだろうか。そもそも、この問題は哲学を必要とするものではないのだから。指導者たちだけでなく、軍隊全体が、どれほど頻繁に確実な死へと突き進んできたことか。もし死を恐れていたなら、ルキウス・ブルートゥスは自らが追放した暴君の復活を阻止するために戦場で倒れることはなかっただろう。彼の父デキウスも、ラテン人と戦っていた時、息子がエトルリア人と戦っていた時、孫ピュロスが戦っていた時、敵の武器に身を投じることはなかっただろう。また、スキピオ家がスペインで祖国のために戦死するのを、パウルスとゲミヌスがカンナエで、マルケッルスがウェヌシアで、アルビヌスがリタナで、グラックスがルカヌスで倒れるのを見ることもなかっただろう。これらの人々は、今日、不幸なのだろうか。たとえ最期の息を引き取った後でさえ、不幸ではない。なぜなら、正気を失った者は、不幸ではいられないからだ。
90. 「しかし、正気を失うこと自体が、忌まわしいことなのだ。」憎しみ、もしそれがそうであるならば。しかし、自分自身でない者の中に何も存在し得ないことは明らかであるならば、欠乏も感覚もない者の中に憎むべきものなどあるだろうか?確かにこれはあまりにも頻繁に起こるが、それは死への恐怖によって縮こまったすべての心の中にあるからである。十分に見た者、つまり光よりも明瞭な者は、心と体が消耗し、すべての生命体が破壊され、普遍的な破壊がもたらされた結果、かつて存在した動物は無になったことをはっきりと認識するだろう。彼は、存在しなかったヒッポケンタウロスとアガメムノン王の間には違いがなく、マルクス・カミルスは私が生きていた時にローマが陥落した時よりも多くの殺戮を伴って今この内戦を戦っていることをはっきりと理解するだろう。それならば、カミルスがこれが350年近く後に起こると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか。そして、私が1万年後に何らかの国が我々の都市を占領すると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか?それは、党派への愛が、我々の感覚ではなく、党派自身の救済によって測られるほど強いからである。
XXXVIII. 91. それゆえ、死は不確かな出来事によって日々私たちを脅かし、人生の短さゆえに決して遠く離れることはないが、賢者は、自分の子孫のことばかり考えてしまうことを恐れて、死を恐れることはない。なぜなら、賢者は、自分が理解できない子孫そのものが自分のものであると考えるからである。したがって、人間が永遠の審判を求めることは許される。それは、あなたが理解できない栄光を求めるためではなく、たとえあなたがそれを行わなくても必ず栄光が伴う徳を求めるためである。しかし、自然の摂理は、私たちの誕生が万物の始まりをもたらすように、死が終わりをもたらす。つまり、生まれる前には何も私たちのものではなかったように、死後にも何も私たちのものにならない。死は生者にも死者にも属さないのだから、そこに何が悪と言えるだろうか。
92. ある者にとっては無に等しく、別の者には触れることもない。それを軽くしようとする者よりも、彼らはそれを睡眠に非常によく似たものにしたいのだ。まるで誰かが90年生き、60年を終えたら残りを眠って過ごすかのように。自分の民でさえ、彼自身でさえ、それを望んでいない。しかしエンデュミオンは、もし物語を聞きたいのなら、彼がいつラトモス山(カリアの山)で眠りに落ちたのかは知らないが、まだ目覚めていないと思う。では、彼が眠りに誘われたとされる月が、眠っている彼にキスをしたとしても、彼が彼のことを気にかけると思うだろうか?しかし、何も感じない者を誰が気にかけるだろうか?君たちは眠りを死のイメージとして捉え、毎日それを身につけている。そして、死のイメージに意味がないのを見て、死に意味がないことを疑うだろうか?
XXXIX. 93. それゆえ、このような老齢期の愚行は、死ぬのが不幸だという考えに駆り立てられる。いったいいつ死ぬというのか?それは自然の摂理ではないか?しかし、自然はまるで金銭であるかのように、あらかじめ定められた日に利息を与えたのだ。それが都合の良い時に繰り返されるなら、一体何を嘆くというのか?あなたはそれをその条件で受け取ったのだ。同様に、幼い子供が死んだ場合、人々は平静に受け止めるべきだと考えるが、ゆりかごの中で死んだ場合は、嘆くことさえ許されない。しかし、自然は彼に与えたものをより苦々しく要求した。「彼はまだ人生の甘美さを味わっていなかった」と自然は言う。「しかし、彼はここで既に偉大なことを望み、それを享受し始めていたのだ」。しかし、他のことにおいては、何も得られないよりは、一部でも得られた方が良いと考えられている。なぜ人生においてはそうではないのか?(カリマコスがプリアモスはトロイルスよりはるかに頻繁に泣いたと言っているのは間違いではないが)。しかし、定年で亡くなる人の幸運は称賛される。
94. なぜか? 人生がもっと長ければ、誰にとってもより楽しいものになるだろうと私は思う。確かに、人にとって賢明さほど甘美なものはない。賢明さは他のすべてを奪い去り、老いをもたらす。しかし、長い年齢とは一体何なのか? あるいは、そもそも人にとって長いとはどういうことなのか? 人生という競争において、少年や若者の後を追うこともあるし、考える者にも老いは訪れるのではないだろうか? しかし、私たちには他に何もないから、これを長いと呼ぶのだ。これらのことはすべて、それぞれの分量に応じて与えられるので、長いとか短いとか呼ばれる。ヨーロッパ側からポントスに流れ込むヒュパニス川で、アリストテレスは、一日しか生きない小さな動物が生まれると述べている。したがって、これらの動物のうち、8時に死んだ者は長寿であった。しかし、日没時に、たとえ夏至の日であっても、老衰して死んだ者はなおさら老衰していた。私たちの非常に長い寿命を永遠と比べてみてください。それらの小さな動物たちが見られるのとほぼ同じくらいの短い時間の中に、私たちは存在しているのです。
XL. 95. それゆえ、あらゆる愚かさを軽蔑しよう――この軽薄さに、これ以上に軽い呼び名があるだろうか?――そして、真に生きる力のすべてを、精神の強さと偉大さ、あらゆる人間的なものへの軽蔑と蔑視、そしてあらゆる徳に委ねよう。今の私たちは、実に軟弱な考えに囚われ、女々しい。もしカルデア人の約束を得る前に死が訪れたら、私たちは大きな財産を奪われ、欺かれ、困窮したように思えるだろう。
96. しかし、待ち望み、切望することによって魂を苦しめ、悩ませるならば、不滅の神々よ、その旅路はどれほど心地よいことだろう。一度それが終われば、もはや何の心配も、何の憂いもないのだから!テラメネスはなんと私を喜ばせることか!彼はなんと高揚していることか!たとえ私たちが読んで涙を流したとしても、あの高名な人物は惨めな死を遂げたわけではない。30人の暴君の命令で牢獄に投げ込まれた彼は、喉が渇いたかのように毒を飲み干し、残りを杯から吐き出して反響させ、その音を再現しながら笑いながら言った。「このハンサムなクリティアスに飲ませてやろう」。クリティアスは彼にとって最も忌まわしい存在だったのだ。ギリシャ人は宴会で、杯を渡す相手を「in」と名付ける習慣がある。高名な人物は、心の中で思い描いていた死を覚悟しながらも、最後の息を引き取る時に冗談を言い、毒を与えた相手にその死を予言した。そして、その予言はすぐに現実のものとなった。
97. 死そのものを悪とみなす者が、死に際してこの偉大な心の公平さを称賛するだろうか?ソクラテスは数年後、テラメネスが僭主たちから受けたのと同じ罪で、同じ牢獄、同じ杯へと送られる。では、プラトンは、すでに死刑を宣告されたソクラテスに、裁判官たちの前でどのような言葉を語らせたのだろうか? XLI. 「私は大きな希望を抱いています」と彼は言う。「死刑に処されることが、私にとって良い結果となることを。なぜなら、二つのうちどちらかが起こる必要があるからです。一つは、死がすべての感覚を完全に奪い去ること、もう一つは、感覚がこれらの場所から別の場所へ移ることです。ですから、もし感覚が消滅し、死が、夢の幻影さえも伴わずにしばしば最も安らかな休息をもたらすあの眠りのようなものだとしたら、神々よ、死ぬことに何の益があるというのでしょう!そのような夜よりも好ましい日がどれほどあるというのでしょう!もしその後のすべての時間の永遠がそれに似ているとしたら、私以上に幸福な者がいるでしょうか?」
98. もし、死が、この世を去った者たちが住む岸辺への移住であるという言い伝えが真実ならば、それははるかに幸福なことである。待ってくれ、裁き人として数えられようとする者たちから逃れ、真に裁き人と呼ばれるミノス・ラダマントスやアイアコス・トリプトレモスのもとへ行き、正義と誠実に生きた者たちに会うとき、この巡礼はあなたにとって穏やかなものに思えるだろうか?オルフェウス、ムサイオス、ホメロス、ヘシオドスと語り合うことが許されるなら、どれほどの価値があると思うだろうか?実際、もし可能ならば、私は自分が話していることを実際に見ることができるように、しばしば死を願うだろう。しかし、不当な裁きに苦しめられたパラメデスやアイアス、その他多くの人々に会えたら、どれほどの喜びに満たされるだろうか!私は、トロイアに最強の軍勢を率いた最高王や、オデュッセウスやシシュポスの賢明ささえも試したであろうし、ここで私がしたようにこれらのことを調査したとしても、死刑を宣告されることはなかっただろう。――そして、私を無罪とした裁判官たちよ、あなた方も死を恐れる必要はない。
99. 生きている者であろうと死んでいる者であろうと、善良な人に災いが降りかかることは決してなく、不滅の神々が善人の事柄を見捨てることも決してない。そして、私にこのようなことが起こったのは偶然ではない。実際、私を告発したり断罪したりした者たちも、彼らが私に害を与えていると信じていたこと以外に、不満を言うべきことは何もない。」そして、まさにその通りである。しかし、極端に良いことはない。「だが、今こそここを去る時だ」と彼は言う。「私は死に、君は生きるべき時だ。だが、どちらが良いかは不滅の神々だけが知っている。人間には分からないと思う。」 XLII. この件について判断を下したすべての人々の運命よりも、私がこの考えを少しでも優先しないようにするためだ。たとえ彼が、どちらが良いかは神々以外には誰も知らないと否定したとしても――彼は以前にも言ったように――彼は自分の考えを外に押し付け、何も断言しない。
100. しかし、自然によってすべての人に与えられたものを悪とみなさないことを心に留めておこう。そして、死が悪であるならば、それは永遠の悪であると理解しよう。なぜなら、死は惨めな人生の終わりであるように思われるからである。死が惨めであるならば、終わりはない。しかし、なぜ私はソクラテスやテラメネスといった傑出した徳と知恵を持つ人物について言及する必要があるだろうか。あるラケダイモン人(名前さえ明かされていない)は、死を非常に軽蔑していたので、エフォロイによって死刑に処せられ、陽気で喜びに満ちた顔をしていた。ある敵が彼に「リュクルゴスの法律を軽蔑しているのか?」と尋ねると、彼は「借りることも裏切ることもせずに解くことができた刑罰で私を罰してくださった彼に、私は本当に感謝しています」と答えた。おお、スパルタにふさわしい人よ!このように寛大な彼は、無実の罪で有罪判決を受けたように私には思える。我々の都市は、このような人を数えきれないほど苦しめてきた。
101. カトーが、軍団はしばしば、二度と戻れないかもしれないという覚悟で、その地へと意気揚々と出発したと記しているが、私は一体どんな将軍や指導者たちの名前を挙げようか。スパルタ人はテルモピュライで、同じように勇敢に彼らを打ち倒した。シモニデスは彼らにこう言った。「客よ、我々が祖国の神聖な法に従っている間、お前たちがスパルタで倒れているのを見たと教えてくれ。」レオニダス将軍は何と言っただろうか。「勇敢に行け、スパルタ人よ。我々は今日、冥界で宴を開くかもしれない。」リュクルゴスの法が施行されていた間、この民族は強大だった。敵のペルシア人が会話の中で「無数の槍と矢のために、お前たちは太陽を見ることもできないだろう」と豪語した時、彼らの一人はこう言った。「ならば、我々は日陰で戦おう。」
102. 男たちについて述べよう。ラカエナとはどのような人物だったのだろうか。息子を戦場に送り出し、息子が戦死したと聞いたとき、「この理由で」と彼女は言った、「私は彼を、国のために死ぬことをためらわない者に育てたのです」。43. それでいいでしょう。スパルタ人は強くて頑固です。規律というものに大きな力があります。何でしょうか?卑しい者ではない哲学者、キュレネのテオドロスに驚かないでしょうか。リュシマコス王が十字架刑をちらつかせたとき、彼はこう言いました。「どうか、紫の衣を着た部下たちにこれらの恐ろしいことをちらつかせてください。テオドロスにとっては、地上のことを考えようと天上のことを考えようと、違いはありません」。こう言った後、埋葬と葬送についても何か言うべきだったことを思い出しました。特に、少し前に何も感じないことについて述べたことを知っていれば、難しいことではありません。ソクラテスがこれについてどう感じたかは、彼が死んだ本に表れており、それについてはすでにたくさん述べました。
103. 魂の不滅について議論を重ね、死期が迫った時、クリトンに埋葬の仕方を尋ねられると、彼はこう答えた。「友よ、私は多くの努力を無駄にしてきた。クリトンに、私がここから飛び立つとか、何も残さないとか、納得させることができなかったのだ。だが、クリトンよ、もし私を捕まえられるなら、あるいはどこかで私を見つけられるなら、好きなように埋葬してくれ。だが、信じてくれ、私がここを去った後、お前たちは誰も私を捕まえることはできないだろう。」彼は実に立派だ。友の願いを聞き入れ、この件に関して全く苦悩していない様子を見せたのだから。
104. ディオゲネスはもっと厳しい。彼も同じように感じているのだが、キュニコス派の哲学者のように、より厳しい態度で、自分を埋葬せずに投げ捨てるよう命じた。すると友たちは「鳥や野獣にやらないのか?」と尋ねた。「とんでもない」と彼は言った。「だが、棒を置いてくれ。それで追い払うから。」「誰ができるんだ?」とディオゲネスは言った。「お前には何も感じないだろう。」 「野獣が引き裂かれることなど、私には何の意味もない。何も感じないのだから。」ランプサコスで死にかけていたアナクサゴラスは、友人たちに何かあったら故郷へ連れて行ってほしいかと尋ねられると、「その必要はない。地獄への道はどちら側も同じだからだ」と答えた。埋葬の理由全体について、一つだけ心に留めておかなければならないことがある。それは、魂が死んでいようとまだ生きているかに関わらず、埋葬は肉体に関わるということだ。しかし、肉体においては、魂が死んでいようと死んでいようと、感覚は残らないことは明らかである。
LXIV. 105. しかし、すべては誤りに満ちている。アキレウスはヘクトルを縛られた戦車まで引きずっていく。彼は自分が引き裂かれたと思い、おそらくそう感じているのだろう。だからこそ、彼はここで復讐を果たしたのだ。実際、彼にはそう思えたのだ。しかし、彼女はまるでそれが非常に辛いことであるかのように嘆く。「私は、自分が苦しむのを見て、ヘクトルが四頭立ての戦車に運ばれていくのを見た。」どのヘクトルなのか、あるいはそのヘクトルはいつまで続くのだろうか?アッキウス、そして時には賢明なアキレウスの方がましだ。「実際、私は遺体をプリアモスに返したので、ヘクトルを連れ去ったのだ。」つまり、あなたはヘクトル本人を引きずったのではなく、ヘクトルの体だったものを連れ去ったのだ。
106. 見よ、もう一人、大地から立ち上がる者がいる。母を眠らせないのだ。「母よ、眠っている間に重荷を下ろしてくれるあなたに呼びかけます。私を憐れむな、立ち上がって息子を埋葬してください!」これらの歌は、劇場全体に悲しみをもたらす、重苦しく涙ぐんだ調子で歌われ、埋葬されない者たちを哀れな者と判断せずにはいられない。「野獣や鳥の前で」彼は、引き裂かれた手足を無駄にしないよう恐れている。焼かれることは恐れていない。「あるいは、骨だけになったシリウス人の残骸を、泥と血で土の中を汚すような恥ずべき行為をするとは思わない」彼が、これほど立派な七十人衆を骨まで葬る時に何を恐れているのか、私には理解できない。したがって、死後には何も気にする必要はないと考えなければならない。なぜなら、多くの敵は死者さえ罰するからである。エンニウスの詩では、テュエステスは明確な詩句で呪われている。まず、アトレウスが難破で死ぬようにと。これは実に辛いことだ。なぜなら、このような破滅は重大な意味を持つからだ。あの空虚な破滅は、「彼自身が最も高い岩に固定され、内臓を抜き取られ、横たわり、岩に汚物、泥、黒い血をまき散らしている」というものだ。
107. 岩そのものも、彼がここで苦しめられていると思っている「崖っぷちに吊るされた者」よりも、感覚が全くない空虚な存在ではない。もし彼が感じれば困難であろうことも、感覚がなければ何の意味もない。しかし、最も空虚なのは、「墓も、遺体のための家も、人間の命を終えた遺体が苦しみから解放されて休む場所もない」ということだ。これらのことがいかに誤りであるかが分かるだろう。彼は遺体が家であり、墓の中で休むと考えている。息子を教育せず、何事にもどれほど気を配るべきかを教えなかったペロプスの過ちは大きい。
XLV. 108. しかし、なぜ私は個人の意見に耳を傾ける必要があるだろうか。諸国の様々な誤りを見ることが許されているのに。エジプト人は死体を防腐処理して家に安置する。ペルシャ人も遺体を蝋で覆って防腐処理し、できるだけ長く保存しようとする。魔術師の習慣では、野獣に引き裂かれない限り、遺体を埋葬しない。ヒュルカニアでは、一般の人々が公共の犬を飼っており、その中でも最良のものは飼い犬である。しかし、これは高貴な犬種であることは分かっているが、各自が自分の能力に応じて、引き裂かれる者を準備し、それが最良の埋葬方法だと考えている。クリュシッポスは、あらゆる歴史に好奇心旺盛なため、他にも多くのものを集めているが、中には言葉を失い、身をすくめるほど醜悪なものもある。したがって、この件全体は我々の間では軽蔑されるべきであり、無視されるべきではないが、死者の体は生きている間は何も感じないということを感じられるようにすべきである。
109. しかし、慣習や名声にどれほど重きを置くべきかは、生きている者が判断すべきである。ただし、死者とは何の関係もないことを理解した上で判断すべきである。確かに、死は最も穏やかな心で迎えられる。なぜなら、死にゆく生命は、自らの功績によって慰めを得ることができるからである。完全な徳の完全な義務を果たした者は、決して長く生きすぎたとは言えない。死の時、私には多くのことが時宜を得たものであった。ああ、それを成し遂げられたらどんなに良かったことか!何も既に得ておらず、人生の義務は積み重なり、運命は戦いのまま残っていた。したがって、理性そのものが死を軽視できるほど完成させることはできないとしても、生命は成し遂げたことを完成させ、私たちが十分に、そして余すところなく生きたように見せてくれる。感覚は消え去ったとしても、死者は称賛と栄光という本来の恵みを奪われることはない。たとえそれを感じることができなくても。栄光そのものには求めるものが何もないとしても、徳は影のように付き従うのである。
XLVI. 110. 善について大衆の真の判断がもし存在するならば、それは、その理由で幸福な人々よりも称賛されるべきである。しかし、どのように解釈されようとも、リュクルゴス・ソロンが法律と公共の規律の栄光を欠き、テミストクレス・エパミノンダスが軍事的才能を欠いていたとは言えない。サラミスの戦利品の記憶が失われる前に、サラミス自体がネプチューンに圧倒され、レウクトラがボイオティアから奪われる前に、レウクトラの戦いの栄光が失われるからである。しかし、ずっと後になって、クリウス・ファブリキウス・カラティヌス、二人のスキピオ、二人のアフリカ人、マクシムス・マルケッルス・パウルス、カトー・ラエリウス、その他無数の人々が名声を失うことになる。これらの誰かに似ていると感じた者は、それを大衆の名声ではなく、善人の真の称賛によって測るならば、状況が許すならば、自信を持って死に向かうであろう。そこでは、最高の善が存在するか、あるいは悪が存在しないかのどちらかであると教えられてきた。しかし、彼は幸運にも死を望むだろう。なぜなら、善いものを積み重ねることは、苦痛を伴う別れほど心地よいものではないからだ。
111. この意見は、ラコンの言葉によって示されているように思われる。ラコンは、高貴なオリンピアの神であるロドスのディアゴラスが、ある日、二人の息子がオリンピアで勝利するのを見て、老人に近づき、こう祝福した。「ディアゴラスよ、死ね。お前は天に昇ることはないのだから。」ギリシア人はこれを偉大だと考え、おそらく偉大すぎると考えていた、あるいはむしろ、当時はそう考えていたのだが、ディアゴラスにこう言ったラコンは、三人のオリンピアの神が同時に家から出てくることを非常に偉大だと考え、これ以上自分の命を長引かせるべきではない、自分にとって何の役にも立たない幸運の対象だと考えたのだ。しかし、私は確かにあなたに答えた。それは私には十分だと思われるほど、数語で答えた。なぜなら、あなたは彼らが悪事で死んだのではないと認めたからである。しかし、この理由で私は急いでさらに言った。なぜなら、切望と悲しみの中では、これが最大の慰めだからである。私たちは、自らの悲しみ、そして自らの責任による悲しみを、節度をもって受け止めなければなりません。さもなければ、自己愛の表れと見なされてしまうからです。もし、私たちが失った人々が、一般の人々が考える悪事について、ある程度の分別を持っていると考えるならば、その疑念は耐え難い苦痛で私たちを苦しめます。私自身もこの考えを振り払いたかったのですが、おそらくそのためにはもっと時間がかかったのでしょう。
XLVII. 112. あなたはもっと時間がかかったのですか? いいえ、私にとってはそうではありません。あなたの演説の前半は私を死にたいと思わせ、後半は、もはや願うことも、働くこともしたくないと思わせました。しかし、完璧な演説であれば、悪事に死を持ち込むようなことは決してしません。では、私たちは修辞家のエピローグも望むのでしょうか? それとも、私たちはすでにこの技芸を完全に放棄してしまったのでしょうか? しかし、あなたはこれまで常に、そして正しくも、あなたを飾ってきたものを捨ててはなりません。もし私たちが語りたいのであれば、それはあなたを飾ってきたのですから。ところで、そのエピローグとは何でしょうか? 私はそれが何であれ、ぜひ聞きたいのです。
113. 不死の神々は、死について学校で裁きを下す習慣があるが、それは神々自身が創作したものではなく、ヘロドトスをはじめとする多くの伝承に基づいている。まず、アルゴスの神官ビトスとクレオビスの息子たちの話が語られる。よく知られた話がある。厳粛な儀式で神官を戦車に乗せて神殿まで運ぶことが許されていた頃、町から神殿までかなり離れた場所で動物たちが待機していた。そこで、先ほど名前を挙げた若者たちは、服を着て体に油を塗り、軛に近づいた。こうして神官は、息子たちが引く戦車に乗せられて神殿に運ばれ、女神に、彼らの敬虔さに対する、神が人間に与えることのできる最大の報いを与えてくださるよう祈ったと言われている。若者たちは母親と宴を催した後、眠りに落ち、翌朝、死んでいるのが発見された。
114. トロフォニオスとアガメデスは同様の祈りを捧げたと言われている。彼らはデルフォイのアポロ神殿を建てた後、神を崇拝し、自分たちの仕事と労苦に対して少なからぬ報酬を求めた。確かなことは何もないが、人にとって最善のことは必ずある。アポロンは、その日の3日後にそれを与えると示した。そして、その日が明けると、彼らは死んでいるのが発見された。神が裁きを下したと言われているが、実際、その神は他の神々に加えて、他の神々から占いの許可を与えられていた。 XLVIII. シレノスに関するある寓話も語られている。シレノスはミダスに捕らえられたとき、その使命のためにこの贈り物をミダスに与えたと書かれている。それは、人は王として生まれるのではなく、できるだけ早く死ぬ方がはるかに良いと教えることだった。
115. これはエウリピデスが『クレスポン』で用いた一節である。「我々祝宴参加者にとって、この世を去った者の家を悼むのは当然のことであった。人生の様々な苦難を鑑みればなおさらである。しかし、その労苦を死という重苦しい死によって終えた者は、友人たちを称賛と喜びで迎え入れた。」クラントールの『慰め』にも同様の記述がある。エリュシオンのテリナエウスという男が、息子の死を深く悲しんでいた時、占い師のもとを訪れ、なぜこのような災難が起きたのかを尋ねたという。すると、粘土板には次のような短い詩が三つ記されている。「イグラリスの人々は生前、心を誤る。エウテュヌスは死によって運命の神に取り憑かれた。こうして死を迎えることは、彼にとってもあなたにとっても、より益となることだったのだ。」
116. これらの著者や類似の著者の記述を用いて、彼らは不死の神々によって裁かれた原因を裏付けている。古代の修辞学者で特に高貴なアルキダマスは、人間の悪を列挙することから成り立つ死の賛美を鋭く強調した。哲学者たちがより精緻に集めた理由は彼には欠けていたが、言葉の豊かさは欠けていなかった。しかし、祖国のために捧げられた輝かしい死は、修辞学者にとって栄光であるだけでなく、祝福されている。彼らはエレクテウスから、娘たちも市民の命のために熱心に死を求めたことを繰り返す。彼らは、王の服を着て敵の真ん中に身を投げ、王が殺されればアテナイが勝利するという神託が下されたため、王の服を着ていても認識されないようにしたコドロスについて言及する。同様に神託を発して祖国のために血を捧げたメノイケウスも忘れてはならない。 ⟨なぜなら⟩ イフィゲニアはアウリスの指導者に自らを犠牲にするよう命じ、敵を自分の陣地に誘い込む。そこから彼らはより差し迫った問題へと移る。 XLIX. ハルモディウスとアリストギトンが口を開き、スパルタのレオニダス、テーバイのエパミノンダスが栄える。彼らは我々の仲間を知らない。彼らを列挙するのは素晴らしいことだろう。我々が見る限り、栄光ある死が望ましいと思える者は数多くいる。
117. こうした事情があるにもかかわらず、人々が死を願うようになるか、あるいは少なくとも死を恐れなくなるように、偉大な雄弁さを用い、高みから説き明かさなければならない。もし最後の日が消滅ではなく場所の転換をもたらすのなら、それ以上に望ましいことがあるだろうか。しかし、もしそれがすべてを滅ぼし、完全に消滅させるのなら、人生の労苦のさなかに眠りにつき、それにふさわしい永遠の眠りにつくこと以上に良いことがあるだろうか。そして、もしそうなるならば、ソロンの言葉よりもエンニウスの言葉の方が優れている。このソロンはこう言う。「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬式を泣きながら執り行わないでくれ!」しかし、賢者はこう言う。「私の死を涙なしにしないでくれ。悲しみは友人に任せよう。彼らが呻きながら葬式を執り行うように。」
118. しかし、もし神が私たちに死を告げたと思われるようなことが起こるならば、喜びをもって準備し、感謝しましょう。そして、束縛から解放され、永遠の清らかな故郷へ帰るか、あるいはあらゆる苦しみや悩みから解放されると考えましょう。しかし、何も告げられなかったとしても、その恐ろしい日を他の人々にとって吉兆の日と考え、不滅の神々によって、あるいは万物の源である自然によって定められた災いを、自らに招かないように心構えを持ちましょう。私たちは軽率に、あるいは偶然に創造され、満たされたのではなく、確かに人類を熟慮し、あらゆる労苦から解放された後に永遠の死という災いに陥るようなものを生み出したり、育んだりしなかった、ある力が存在したのです。むしろ、私たちのために用意された港と避難所を考えましょう。
119. 帆を張って航海することが許される場所などどこにあるでしょうか。吹く風を拒絶するとしても、少しゆっくりと風に身を任せるしかない。しかし、すべての人にとって必要なことが、一人にとって不幸なことになり得るだろうか?何かが延期されたり放棄されたりしたと思わないように、エピローグがある。確かにそうだ。そして実際、このエピローグは私をより強くしてくれた。素晴らしい、と私は言う。しかし今、健康に何かを帰することはできるが、明日からトゥスクルムに滞在する限り、病気、恐怖、欲望から解放されるようなことを、何よりもまず行うべきだ。それは哲学の最も実り豊かな果実なのだから。
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==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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ラテン語版 Wikisource, [[la:Tusculanæ Disputationes]] の第1巻を翻訳
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村田ラジオ
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校正
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*ウィキソースによる日本語訳
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== トゥスクルム荘対談集 ==
==第1巻==
1. 国防と元老院の職務から完全に、あるいは大部分解放された時、ブルータスよ、私はあなたの勧めに特に応えて、長い間私の心から遠ざかり、時間を浪費し、中断していた学問に再び取り組み始めました。そして、正しい生き方に関わるあらゆる学問の理性と規律は、哲学と呼ばれる知恵の研究に包含されているので、私はラテン文学を通してそれを自らに示さなければならないと考えました。それは、哲学がギリシャ人や彼らの文学、教師たちに理解できないからではなく、むしろ、私たちの人間はギリシャ人よりもあらゆることをより賢明に発見したか、あるいはより優れたものを作り出し、それを実際に精緻化する価値があると考えた、というのが私の長年の確信だったからです。
2. 確かに私たちは生活の慣習や制度、家庭や家族の事柄をより良く、より徹底的に守っていますが、私たちの祖先は確かに、より優れた制度と法律で国家を統治していました。軍事については、何と言えばよいでしょうか。この点において、我々の男たちは徳において非常に優れており、規律においてはなおさら優れていた。彼らが生まれながらにして身につけたこれらの資質は、文字によってではなく、ギリシャや他のどの民族とも比較できるものではない。一体どれほどの威厳、どれほどの不屈の精神、どれほどの精神の高潔さ、どれほどの誠実さ、どれほどの信仰心、どれほどのあらゆる面での徳が、我々の祖先と比べられるほど優れていたというのだろうか。
3. ギリシャは学問とあらゆる種類の文学において我々を凌駕しており、抵抗しない者を打ち負かすのは容易であった。ギリシャ人の中で最も古い学者階級は詩人であり、ホメロスとヘシオドスはローマ建国以前に存在し、アルキロコスはロムルスの治世中に存在したが、我々が詩を受け取ったのは後であった。ローマ建国から約510年後、リウィウスはカイコスの息子C.クラウディウスとマルクス・トゥディタヌスに寓話を授けたが、それはエンニウスが生まれる前年の執政官時代のことであった。彼はプラウトゥスやナエウィウスよりも年上であった。II. したがって、詩人は我々の民に知られるか、あるいは受け入れられるのが遅かった。『起源』には、宴会で客が有名な人物の美徳について笛に合わせて歌う習慣があったと記されているが、しかし、カトーの演説は、この階級には名誉がなかったことを示しており、彼はマルクス・ノビリオルが詩人たちを属州に導いたことを恥辱として非難しました。そして、周知のように、その執政官はエンニウスをアイトリアに導いたのです。したがって、詩人たちに与えられる名誉が少なければ少ないほど、彼らの研究も少なくなりました。そして、もしこの階級に偉大な才能を持つ者がいたとしても、彼らはギリシア人の栄光に十分応えることはなかったのです。
4. もし、高潔な人物であったファビウスがその絵画で称賛されていたなら、私たちの間に多くのポリュクレイトスやパルラシアスのような人物が生まれなかったでしょうか?名誉は芸術を育み、栄光はすべての人を研究へと駆り立てます。そして、一部の人々に不評なものは常に衰退するのです。ギリシア人は、最高の学問は弦楽器の音色と歌声にあると考えていました。したがって、私の見解ではギリシャの王子エパミノンダスは、驚くほど明瞭な音色でリュートを演奏したと言われており、数年前に宴会で竪琴を拒否したテミストクレスは、より無学な人物であったと言えるでしょう。そのため、ギリシャでは音楽家が隆盛を極め、誰もがリュートを学び、リュートを知らない者は教養が十分であるとは見なされませんでした。
5. 幾何学は彼らの間で最も高く評価され、それゆえ数学ほど輝かしいものはなかった。しかし、私たちはこの技術の有用性によって、計測と推論の方法を確立した。III. しかし、私たちは雄弁家をすぐに受け入れた。雄弁家は当初は博識ではなく、雄弁に適していたわけではなく、後に博識になった。ガルバ、アフリカヌス、ラエリウスは博識であったと言われているが、彼らより年上のカトーは学問に励み、その後、レピドゥス、カルボ、グラックスは、私たちの時代に非常に偉大で、ギリシア人にほとんど、あるいは全く劣らなかった。哲学はこの時代まで休眠状態にあり、ラテン文学の光に照らされていなかった。私たちはそれを啓蒙し、喚起しなければならない。そうすれば、私たちが忙しくしている間に市民に何らかの形で貢献できたとしても、可能であれば、暇を持て余している人々にも貢献できるだろう。
6. この点において、私たちはなおさら努力しなければならない。なぜなら、多くのラテン語の書物は、最も優れた人々によって、十分な学識を持たずに、思慮なく書かれたと言われているからである。しかし、正しく考えていても、それを丁寧に表現できない人もいるかもしれない。だが、考えを整理することも、説明することも、読者を楽しませることもできない人が、自分の考えを書き留めようとするのは、余暇と文学を無節操に浪費する人間の性である。だから彼らは自分の本を自分の本で読み、同じように書く権利を望まない者以外は誰もそれに触れない。したがって、我々が努力によって弁論術に何らかの称賛をもたらしたのなら、弁論術の源泉でもある哲学の泉を、もっと熱心に開いていくべきだろう。
IV. 7. しかし、最高の才能、学識、そして力を持つアリストテレスが、修辞学者イソクラテスの名声に感銘を受け、若者たちに弁論術を教え、思慮深さと雄弁さを融合させるよう教え始めたように、私たちも以前から行ってきた弁論術の研究を捨て去るのではなく、このより偉大で実り豊かな技術に専念したいと考えています。なぜなら、私は常に、最も重要な問題について豊かで華麗に語ることができる完璧な哲学を、この哲学に求めてきたからです。私たちはこの修練に非常に熱心に取り組んできたので、今やギリシャ式に学校を設立する勇気を持つに至りました。つい最近、あなたがトゥスクルムを去った後、多くの親しい人々が私の周りにいた時、私はこの分野で何ができるか試してみました。以前は誰も私のために弁論してくれなかったように、私はかつて論理を力強く演説していましたが、今ではこの演説も老人の演説に過ぎません。私は皆が聞きたいと思うことを述べるように命じました。そのため、私は座っていても歩いていても弁論しました。
8. そこで私は、ギリシャ人が言うところの五日間の学校を、五巻の本にまとめました。しかし、聞きたい人が自分の考えを述べたら、私は反対のことを言うというやり方でまとめました。ご存知のように、これは他人の意見に反論する古くから伝わるソクラテスの方法なのです。ソクラテスは、この方法こそが真実に最も近いものを見つける最も容易な方法だと考えていました。しかし、私たちの議論をより分かりやすく説明するために、私は物事が語られるのではなく、実際に行われているかのように説明しましょう。ですから、まず最初に、次のように述べます。
V. 9. 死は私には悪であるように思える。すでに死んだ者にとってか、それともこれから死ぬ者にとってか?どちらにとってもだ。ゆえに、死は悪であるゆえに、悲惨である。確かにそうだ。したがって、すでに死ぬべき運命にある者も、これから死ぬべき運命にある者も、どちらも悲惨である。私にはそう思える。ゆえに、悲惨でない者は一人もいない。絶対に一人もいない。そして、もしあなたが確信を持ちたいのであれば、生まれてきた者、あるいはこれから生まれてくる者は皆、悲惨であるだけでなく、常に悲惨であると言えるだろう。なぜなら、もしあなたが死ななければならない者だけを悲惨と呼ぶならば、生きている者を一人も除外することはできないだろう――なぜなら、すべての人は死ぬからだ――しかし、悲惨の終わりは死にあることになる。しかし、死者でさえ悲惨である以上、私たちは永遠の悲惨の中に生まれてくるのだ。なぜなら、十万年前に人を殺した者、いや、むしろこれまで生まれてきたすべての者は、悲惨でなければならないからだ。これが私の絶対的な意見である。
10. どうか教えてください。冥界のケルベロスの三叉剣、コキュートスの咆哮、アケロン川の流れ、喉の渇きに苦しみながら顎を水面まで伸ばすタンタロスの姿は、あなたを怖がらせるのですか? また、「シシュポスは汗を流し、苦労して岩を回すが、全く進歩しない」という言葉も? もしかしたら、容赦のない裁判官ミノスとラダマントスも? 彼らの前には、ルキウス・クラッススもマルクス・アントニウスもあなたを弁護してくれませんし、この件はギリシアの裁判官の前で裁かれるので、デモステネスを連れてくることもできません。あなた自身のために、あなた自身が最高の栄冠を要求しなければならないのです。 もしかしたら、あなたはこれらのことを恐れて、死は永遠の悪だと考えているのかもしれません。 VI. 私がこれらのことを真実だと信じているほど狂っているとでも思っているのですか? それとも、これらのことを信じていないのですか? まったく違います。 ヘラクレスにかけて、あなたはひどい話をしています。 なぜですか?私がこう尋ねるのは、もし私がこれらのことに反対意見を述べれば、雄弁になれるかもしれないからだ。
11. いったい誰がこのようなことの原因に関わっていないというのか?あるいは、詩人や画家たちのこうした驚異を納得させることに、一体何の苦労があるというのか?しかし、哲学者たちはまさにこれらのことに反論する書物で満ちている。実に愚かなことだ。いったい誰が、このようなことに心を動かされるほど冷酷なのだろうか?もし冥界に不幸な者がいないのなら、冥界には誰もいないことになる。私は全くそう思う。では、あなたが不幸な者と呼ぶ者たちはどこにいるのか?あるいは、彼らはどこに住んでいるのか?もし彼らがいるのなら、どこにもいるはずがない。しかし、私は彼らはどこにもいないと思う。したがって、彼らは存在すらしていないのか?まさにその通りだ。そして、存在しないからこそ、彼らは不幸なのだ。
12. さあ、あなたがこのようなことを軽率に言うくらいなら、ケルベロスを恐れた方がましだ。では、どういうことだ?あなたは、存在を否定する者と同じ者だと言うのか?あなたの洞察力はどこにあるのだ?あなたが彼を不幸だと言うとき、あなたは存在しない者を彼だと言っていることになる。私はそんなことを言うほど愚かではありません。では、あなたは何と言うのですか?例えば、マルクス・クラッススは死によって財産を失い、惨めな思いをしています。グナエウス・ポンペイウスもまた、多くの栄光を奪われ、惨めな思いをしています。要するに、この光を持たない人々は皆、惨めな思いをしているのです。同じことを繰り返してください。彼らが惨めであるならば、そうであるはずです。しかし、あなたは死んだ人々は惨めではないと否定しました。したがって、彼らが死んでいないならば、彼らは何者でもありません。つまり、彼らは惨めですらないのです。おそらく私は自分の気持ちを口にしないのでしょう。なぜなら、あなたがいるのに、そうでないということこそ、私にとって最も惨めなことだと思うからです。
13. 何ですって? 生まれてこなかったことよりもさらに惨めだと? つまり、まだ生まれていない者も、生まれていないからすでに惨めであり、もし私たちが死後に惨めになるのなら、生まれる前から惨めだったということになります。 しかし、私は生まれる前に惨めだったことを覚えていません。もしあなたがもっとよく覚えているなら、あなた自身について何を覚えているか教えていただきたいものです。 VII. あなたは、私が生まれていない者を惨めだと呼び、死んでいる者を惨めだと呼ばないかのように冗談を言います。あなたは、彼らは惨めだと言います。むしろ、彼らは存在しないからこそ、存在しているので惨めなのです。あなたは、自分が闘争心を持って話していることに気づかないのですか? 惨めさがあるだけでなく、存在しないものもあると言うことほど闘争的なことがあるでしょうか? カペナ門を出て、カラティヌス、スキピオ、セルウィリウス、メテッルスの墓を見たとき、あなたはそれらを惨めだと思いますか?あなたが言葉で私を迫るなら、これからは彼らが惨めだとは言わず、ただ惨めだとだけ言おう。なぜなら、彼らは惨めではないからだ。では、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」とは言わず、「クラッスス氏は惨めだ」と言うだけなのか? まったくその通りだ。
14. まるで、あなたがこのように言うことは、存在するか存在しないかのどちらかでなければならないという必然性がないかのように! あなたは弁証法を全く理解していないのか? まず第一に、こう伝えられている。発言されるものはすべて(今のところ、私はこれを公理と呼ぶことにするが、後でもっと良いものが見つかれば別のものを使う)、発言されるということは、真か偽かである。したがって、あなたが「クラッスス氏は惨めだ」と言うとき、あなたは「クラッスス氏は惨めだ」と言うか、あるいは何も言わないかのどちらかである。そうすることで、それが真か偽かを判断できるのだ。さあ、死んだ者たちが不幸ではないことは認めよう。なぜなら、あなた方は、そもそも存在しなかった者たちが不幸であるはずがないと無理やり認めさせたのだから。何だって?生きている我々は、いずれ死ぬのだから、不幸ではないというのか?昼も夜も考え続け、そして今や死ななければならないのに、人生にどんな喜びがあるというのか?
VIII. 15. あなたは、人間という存在からどれほどの悪を取り除いたか、お分かりでしょうか? どうしてですか? もし死が死者にとっても悲惨なものであったなら、私たちは生の中に無限で永遠の悪を抱えることになるでしょう。今、私はかかとを見ました。それがその役目を終えたので、もはや恐れる必要はありません。しかし、あなたはエピカルモスの意見に従っているように見えます。シチリア人のように鋭敏で愚かな男です。なぜですか? 分かりません。もしできるなら、ラテン語で言ってみましょう。ご存知の通り、私はギリシャ語をラテン語で話すのも、ギリシャ語をラテン語で話すのも苦手です。当然のことです。では、エピカルモスの意見とは何ですか? 「私は死にたくないが、自分を死んだとは思わない」。ギリシャ語であることは認めます。しかし、あなたが私に、死者は悲惨ではないと認めさせたのですから、もしできるなら、死ぬことさえ悲惨だとは思わないように、完全に認めてください。
16. それは問題ありませんが、私はもっと大きなことを試みているのです。これはなぜ問題にならないのですか?あるいは、これらのより大きなこととは何ですか?死後には悪が何もないので、死さえも悪ではありません。死の直後には、悪が何もないとあなたが認める時間があります。つまり、死ぬことさえも悪ではないということです。つまり、私たちが悪ではないと認めるものに到達するということです。私はあなたにむしろこれらのことを尋ねます。これらのより厄介な事柄は、私が同意する前に告白することを私に強いるからです。しかし、あなたが試みていると言うそれらのより大きなこととは何ですか?私が教えることができれば、死は悪ではないだけでなく、良いものでもあるということです。私はそれを要求しませんが、それでも聞きたいのです。あなたは望むことを成し遂げられないかもしれませんが、死を悪ではないものにすることはできるでしょう。しかし、私はあなたの邪魔をしません。私は嘆きの祈りを聞きたいのです。
17. もし私があなたに何か尋ねたら、あなたは答えないのですか?それは確かに傲慢ですが、必要でない限り、私に何も尋ねないでください。IX. 私は礼儀正しく振る舞い、あなたが望むことをできる限り説明しましょう。しかし、アポロ・ピュティオスのように、私の言うことが確実で固定的なものになるようではなく、多くの推測の中から、もっともらしい推測をたどる一人の人間としてです。なぜなら、私には真実に似たものを見る以外に道がないからです。物事が知覚できると言い、かつ自らを賢者と称する者は、確実だと言うでしょう。あなたは、どうやら、聞く準備ができているようです。
18. では、死そのもの、つまり非常によく知られているものと思われるものについて、まずそれが何であるかを見なければなりません。死とは魂が肉体から離れることだと考える人もいれば、魂と肉体が共に殺され、魂が肉体の中で消滅するのだと考える人もいます。魂は去ると考える人もいれば、すぐに消滅すると考える人もおり、長い間残ると考える人もいれば、常に存在すると考える人もいる。さらに、魂そのものが何であるか、どこにあるのか、どこから来るのかについても大きな意見の相違がある。心そのものが精神であると考える人もいる。そこから冷酷な者、冷酷な者、冷酷な者が呼ばれ、二度執政官を務めた賢明なナシカ「コルクルム」や「優れた心の持ち主、賢明なアエリウス・セクストゥス」が生まれた。
19. エンペドクレスは魂を心臓に染み込んだ血だと考え、またある者は脳のある部分が魂の支配権を握っていると考え、またある者は心臓そのものが魂であるとも、脳のどの部分も魂であるとも同意せず、魂は心臓にあると言う者もいれば、脳にあると言う者もいる。しかし、私たちの名前がほぼ宣言しているように、魂を魂と呼ぶ者もいる。なぜなら、私たちは魂が活動し呼吸し、活気に満ち、よく活気に満ちているのは魂の意見によるものだと言うからである。しかし、魂そのものは魂から呼ばれる。ストア派のゼノンにとって、魂は火のようである。X. しかし、確かに私は心臓、脳、魂、火と言ったが、私はこれらを使う。残りはほとんど個別的である。古代の人々は、そしてより近世では音楽家であり哲学者でもあったアリストクセノスも、歌や弦楽器演奏における身体そのもののある種の意図、すなわちἁρμονία(調和)について考察した。つまり、身体全体の性質と形から、歌のように様々な動きが生み出されるのである。
20. ここで彼は自らの技巧から逸脱することなく、プラトンがはるか以前に述べ、説明したことの本質を語った。クセノクラテスは精神には形も身体もないと否定し、精神は数であり、その力はピタゴラスが既に指摘したように、自然界において最も大きいと述べた。彼の師であるプラトンは、精神を三つの部分に分け、その支配的な部分、すなわち理性を、まるで城塞のように頭部に置き、怒りと欲望という二つの部分を生み出し、それぞれを場所に分けて配置した。怒りは胸に、欲望は心臓の下に置いたのである。
21. しかし、ディカイアルコスは、コリントスの習慣について三巻にわたって論じたその著作の中で、第一巻では多くの学者に発言させ、第二巻ではフティオティスの老人ペレクラテスという人物を紹介している。ペレクラテスはデウカリオンの子であるとディカイアルコスは述べ、魂など全く存在せず、この名は全く空虚であり、動物や生命体と呼ばれるのは無意味であり、人間にも獣にも魂も精神もなく、私たちが行動したり感じたりする力はすべて、あらゆる生命体に等しく分散しており、身体から分離することはできない、なぜならそれは無であり、自然の働きによって繁栄し感じるように形作られた、ただ一つの単純な身体以外には何も存在しないからである、と主張している。
22. アリストテレスは、知性と勤勉さの両面で(私はプラトンを除いて)誰よりも優れており、万物が生じる四つの既知の原理を理解した上で、精神が存在する第五の性質があると考えている。なぜなら、考えること、提供すること、学ぶこと、教えること、何かを見つけること、その他多くのこと、記憶すること、愛すること、憎むこと、欲すること、恐れること、不安になること、幸福になること、これらと似たようなことは、これら四つの種類のいずれにも含まれていないと考えているからである。彼は名前が面倒なときに第五の種類を使用し、このようにして精神自体を、あたかも一定の連続的で永続的な運動であるかのように、新しい名前で ἐνδελέχειαν (endelecheian) と呼ぶ。 XI. 私がおそらく見落としていることを除けば、これらは精神についての意見のほぼすべてである。デモクリトスは確かに偉大な人物だが、彼の精神は、ある種の偶然の衝突によって光と丸い小さな物体を扱うのに効果的である。なぜなら、それらすべては無数の原子から成り立っているからだ。
23. これらの意見のうちどれが真実かは、いずれ神が判断されるでしょう。どれが真実に最も近いかは、大きな問題です。では、これらの意見のどちらかを選ばなければならないのでしょうか、それとも本題に戻るべきでしょうか。できれば両方とも真実であってほしいのですが、それらを混同することは困難です。ですから、これらの議論を避けることで死への恐怖から解放されるのであれば、そうしましょう。もし魂の問題を今説明することによってのみそれが可能であれば、他の場所であれこれと説明しましょう。あなたがどちらを好むかは理解していますし、その方が都合が良いと思います。なぜなら、私が述べた意見のどれが真実であろうと、死や悪は真実ではなく、むしろ善であると理性が保証してくれるからです。
24. もし心臓や血液や脳が魂であるならば、確かにそれは肉体である以上、他の肉体と共に滅びるでしょう。もしそれが魂であるならば、おそらく消滅するでしょう。もしそれが火であるならば、消え去るでしょう。もしそれがアリストクセノスの言う調和であるならば、溶解するでしょう。魂など存在しないと言うディカイアルコスについて、私は何と言えばよいだろうか。これらの意見は、死後の人間には何の関係もない。なぜなら、感覚は生命とともに失われるからだ。しかし、感覚を持たない者にとって、何ら関心のあるものなど存在しない。他の人々の意見は、もしあなたがそれを喜ぶならば、魂は肉体を離れた後、天国を住処とすることができるという希望をもたらす。しかし、私はそれが喜ばしいことであり、まずそうであってほしいと願い、たとえそうでなくても、やはり納得したい。では、私たちの仕事はあなたにとって何の役に立つのだろうか?私たちは雄弁さにおいてプラトンを超えることができるだろうか?彼の魂に関する書物を注意深く開いてみよ。そうすれば、あなたが望むものは何もなくなるだろう。ヘラクレスにかけて誓うが、私は何度もそうした。しかしどういうわけか、読んでいる間は同意するのだが、本を置いて魂の不滅について考え始めると、その同意はすべて消え去ってしまうのだ。
25. 何ですって?魂は死後も残るのか、それとも死と同時に滅びるのか、どちらを認めるのですか?私は滅びることを認めます。もし残るとしたら?私は魂は幸福であると認めます。もし滅びるとしたら?魂は不幸ではない、なぜならそもそも不幸ではないからです。私たちは少し前に、あなたに強要されて、すでにこのことを認めました。では、どのような点で、あるいはなぜ、あなたは死が悪であると言うのですか?魂が残るなら私たちは幸福になるし、魂が無感覚であるなら不幸にならないでしょう。
XII. 26. では、もしそれが面倒でなければ、まず、可能であれば、魂は死後も残ることを説明してください。それができない場合――難しいことですが――あなたは死にはあらゆる悪が存在しないと教えるでしょう。なぜなら、私はまさにこのことが悪ではないのではないかと危惧しているからです。私は死に感覚がないと言っているのではなく、感覚がないに違いないと言っているのです。確かに、あなたが求めている意見を得るためには、あらゆる場合において最も権威があり、また実際に最も権威があるべき最良の著述家たちの著作を用いることができます。そして何よりもまず、古代の著作です。古代の著作は、起源や神の子孫に近ければ近いほど、真実をよりよく理解していたのかもしれません。
27. したがって、エンニウスが「カスコス」と呼ぶ古代の人々には、死によって人間が生命の終焉によって完全に滅び去るという感覚はなかったという認識が深く根付いていた。そして、このことは、他の多くの事柄とともに、神官法や墓の儀式から理解できる。彼らは、たとえ最高の才能に恵まれていたとしても、死は万物を奪い滅ぼす消滅ではなく、ある種の生命の移行と変化であり、高名な人々にとっては天国への道しるべとなるが、他の人々にとっては地上に留まるものであるという認識が彼らの心に深く刻まれていなかったならば、これほどまでに厳粛にそれらを崇拝したり、これほどまでに償うことのできない宗教的信条をもって自らの違反を正当化したりすることはなかっただろう。
28. このことから、また我々の見解から、エンニウスが噂に同意して言ったように、「ロムルスは天の神々と共に生涯を過ごした」ということになり、ギリシャ人の間では、ヘラクレスはそこから我々のところへ、さらには大洋へと移り、偉大で現存する神とみなされている。それゆえ、リベル・セメラが生まれ、同じく名声と評判を持つ兄弟、ティンダリダイが生まれた。彼らはローマ人の勝利の戦いで助け手であっただけでなく、使者でもあったと言われている。何?カドモスの娘イノは、ギリシャ人によってレウコテアと呼ばれ、我々の人間はマトゥタとみなしているのではないか?何?あまり追求しすぎないように、天界のほぼ全体が人類で満たされているのではないか?
XIII. 29. しかし、古代の人々を探求し、ギリシャの著述家たちが明らかにしたものをそこから引き出そうとすれば、私たちがこの世を去ったと考える古代の神々は、実は天に昇っていたことがわかるでしょう。ギリシャに墓が残されているのは誰の墓か尋ねてみてください。あなたが秘儀を授かった者として、どのような秘儀が伝えられてきたかを思い出してください。そうすれば、このことがいかに明白であるかがようやく理解できるでしょう。しかし、何年も後に人々が扱うことになる自然科学をまだ学んでいなかった人々は、自然の警告を通して知ったことしか信じておらず、物事の理由や原因を理解していませんでした。彼らはしばしばある種の幻視、特に夜の幻視に心を動かされ、亡くなった人々には彼らが生きているように思えたのです。
30. さらに、私たちが神々の存在を信じる理由として最も確固たる論拠は、どんなに野蛮な民族も、どんなに奇怪な民族も、神々の考えに心を染み込ませていない者はいないということである(多くの人々は神々について歪んだ考えを持っている。これは通常、悪しき慣習によるものだが、彼らは皆、神々が力と性質において神であると考えている。しかし、これは人々の会話や集会によって成し遂げられるものではない。なぜなら、意見は制度によっても法律によっても確認されるものではないからである。しかし、あらゆる事柄において、すべての民族の同意が自然の法則とみなされるべきである)。ならば、自分の民が生活の安楽を奪われたと考えて、まずその死を嘆かない者がいるだろうか。この考えを取り除けば、嘆き悲しむ気持ちも取り除かれることになる。自分の不便さを嘆く人はいない。確かに苦痛や苦悩はあるかもしれないが、その悲痛な嘆きや涙は、愛した人が人生の安楽を奪われたと感じ、思いを馳せることから生じるのだ。そして、私たちは理性や教義に導かれるのではなく、本能に突き動かされてそう感じるのである。
XIV. 31. しかし、最も説得力のある論拠は、自然そのものが魂の不滅について沈黙していると考えることである。なぜなら、すべての人には関心事があり、実際、最も重要な関心事は死後の世界にあるからだ。スタティウスが『共同の若者たち』(シネフェベス)で述べているように、「次の時代に恩恵をもたらす木々があるだろう」。次の時代も関心を持たなければ、一体何を見ているというのだろうか?したがって、勤勉な農夫は、自分が実を見ることのない木を植える。偉大な人物は、法律や制度、国家を植えない。子孫を残すこと、名声を広めること、養子を迎えること、遺言を残すこと、墓碑を建てること、そして賛辞を述べること、未来のことを考えなければ、一体何の意味があるのだろうか?
32. 何と?あらゆる自然の中で最も優れたものから自然の模範を取ることが適切であると疑うのか?人々を助け、守り、維持するために生まれてきたと考える人々の本質とは何だろうか?ヘラクレスは神々の元へ行った。もし彼が人間だった時に、自らその道を切り開いていたなら、決して行くことはなかっただろう。これは今や、すべての人にとって古くから崇められている信仰である。XV. この共和国において、共和国のために命を落とした多くの偉人たちは、何を考えていたのだろうか?彼らの名前が人生の終わりに残ることを願っていたのではないだろうか?不滅への大きな希望がなければ、誰も祖国のために命を捧げることはないだろう。
33. テミストクレスが怠惰でいることは許された。エパミノンダスが怠惰でいることも許された。私が古代の事物や異国の事物を追い求めない限りは、私にとっても許された。しかし、どういうわけか、未来の事物に対するある種の予兆が、まるで何世紀にもわたって人々の心にまとわりついている。そして、それは最も偉大な天才や最も高潔な魂を持つ人々において、最も明白で、最も容易に明らかになる。実際、それが取り除かれたとしたら、誰が常に労苦と危険の中で生きようとするだろうか?
34. 私は君主について語っている。何と?詩人は死後、高貴な地位を望まないのだろうか?では、なぜ「市民よ、見よ、老エンニウスの姿がここにある。ここに、汝らの父祖の偉大な業績が汝らを飾っている」という言葉があるのか?彼は、父祖が栄光に汚された者たちに栄光の報酬を要求する。そしてまた、「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬儀を泣き声で執り行わないでくれ」と言う。なぜか? 「私は人が口先だけで生きることを望んだ。」しかし詩人は何を言うだろうか?職人は死後に高貴な地位を得たいと願うだろうか?なぜフィディアスは、自分の名前を刻むことが許されなかったにもかかわらず、ミネルヴァの盾の中に自分の肖像を閉じ込めたのだろうか?何だって?我々の哲学者たちは、軽蔑すべき栄光について書いた書物の中に、自分の名前を刻んでいないだろうか?
35. しかし、自然の合意が万物の声であり、あらゆる所にいるすべての人々が、死者に属する何かが存在することに同意するならば、私たちも同じように考えなければなりません。また、才能や徳において優れた精神を持つ人々が、生まれながらにして最も優れているために、自然の力を最も完全に理解すると考えるならば、私たちがすべての人に子孫のために最も尽くすことを願う以上、死後も何らかの感覚を持つであろうことは当然のことです。
XVI. 36. しかし、私たちが神々の存在を自然によって信じ、その正体を理性によって知るように、魂が留まることをすべての民族の合意によって信じ、その魂がどこに留まり、どのようなものであるかを理性によって知る必要があります。この無知こそが、冥界や、あなたがたが理由もなく軽蔑していたように思われる恐怖を生み出したのです。なぜなら、遺体が地に倒れ、土に覆われ、埋葬されたと言われるとき、人々は死者の残りの人生は地下で過ごされると考えていたからです。彼らのその意見は大きな誤りを招き、詩人たちはそれをさらに増幅させた。
37. 劇場によく訪れる観客、そこには幼い女性や子供たちもいるが、次のような偉大な詩を聞けば感動する。「私はここにいる、そしてアケロンにやってくる、険しく高い道はかろうじて通る、岩でできた洞窟を通り抜け、ごつごつとした張り出した峰々、そこには冥界の濃い闇が厳然と立ちはだかっている」。そして、その誤りは非常に強く、実際、私にはそれが取り除かれたように思えるのだが、彼らは遺体が火葬されることを知っていてもなお、遺体なしには行うことも理解することもできないことが冥界で行われていると想像していた。なぜなら、彼らは生きている者の魂を自分たちの心で理解することができず、何らかの形や姿を求めていたからである。それゆえ、ホメロスのネキュイア全体、それゆえ私の友人アッピウスがネキュマンテイを作るのに使ったもの、それゆえ私たちの近くのアヴェルヌスの湖、そこから魂が目覚め、暗い影に覆われ、死者の像が、偽りの血でアケロンの高い門に現れるのである。しかし彼らは、舌、口蓋、喉、脇腹、肺の力と形なしには不可能なイメージについて語ろうとする。なぜなら彼らは心で何も見ることができず、すべてを目に頼っていたからである。
38. しかし、心を感覚から、思考を慣習からそらすことは、天才の偉業である。ゆえに私は、何世紀にもわたって、しかし現存する文献によれば、シリア人のペレキュデスが人間の精神は永遠であると最初に述べた人物であり、実に古代の人物であると信じています。なぜなら彼は私の治世中は異邦人であったからです。この見解は、彼の弟子であるピタゴラスによって最も強く裏付けられました。彼はスペルブス王の治世中にイタリアにやって来て、偉大なギリシャを学問と権威の栄誉で支配し、その後何世紀にもわたってピタゴラス派の名声は大いに高まり、他の学者の姿は見られませんでした。XVII. しかし、私は古代の人々に話を戻します。彼らは、数字や説明で理解できること以外は、意見の根拠をほとんど示さなかった。
39. プラトンはピタゴラス派から学ぶためにイタリアにやって来て、ピタゴラス派の教え、とりわけ魂の永遠性について学び、ピタゴラスと同じ考えに至っただけでなく、理性を携えてやって来たと言われています。あなたが何か言わない限り、私たちはこの不死への希望を捨てて、この件は棚上げにしましょう。それとも、あなたは私に最高の期待を抱かせておいて、それを捨てるつもりですか?ヘラクレスにかけて誓いますが、あなたがどれほどプラトンを高く評価し、私があなたの口から尊敬しているかを知っているプラトンと共に誤りを犯す方が、これらの人々と共に真実を考えるよりもましです。
40. あなたの徳にかけて誓います!私自身、同じ人物と共に不本意に誤りを犯したことはありません。では、私たちは疑うべきでしょうか?それとも、大多数の人々と同じように疑うべきでしょうか?もちろん、そうではないのですが。数学者たちは、世界の中心に位置する地球が、まるで一点であるかのように全天に近づいており、それを中心と呼ぶと説得力をもって主張する。さらに、四つの生成体の性質は、あたかも瞬間が分割され、互いに分けられているかのように、地上の湿潤な部分は自らの意志と自重によって陸と海で等しい角度に運ばれ、残りの二つの部分、すなわち火の体と動物の体は、重力と自重によって世界の中心に運ばれ、そして再び直線的に天界へと降りていく。これは、より高次の性質がそれを求めるか、あるいはより軽い性質がより重い性質に反発されるかのいずれかによる。これらは一定であるため、魂が肉体を離れたとき、自分が動物、つまり呼吸する魂なのか、それとも火の体なのか、つまり上昇する魂なのかは明らかであるはずだ。
41. しかし、ある数が精神であるならば(これは明確にではなく、より微妙に言われている)、あるいは、名前が付けられていないというより理解されている第五の性質であるならば、それらははるかに健全で純粋であり、大地から非常に遠くまで上昇する。したがって、精神はこれらのどれかである。さもなければ、そのような新鮮な精神は、心臓、脳、あるいはエンペドクレスの血の中に沈んでしまうだろう。 XVIII. しかし、ディカイアルコスと、彼と同等の弟子であるアリストクセノス、実に博識な人物については省略しよう。一方は、自分が精神を持っていると感じていない人に共感したことすらないようで、もう一方は、彼の歌にとても喜び、それを彼らにも移そうとする。しかし、私たちは音程から調和を知ることができ、そのさまざまな構成によっても多くの調和が生み出される。しかし、精神から解放された手足の位置と体の形が、どのように調和を生み出すことができるのか私にはわからない。しかし、たとえ彼が博識であっても、これらの点は師であるアリストテレスに譲り、彼自身は歌唱を教えるべきである。なぜなら、ギリシャのことわざにあるように、「各自が知っている技芸を実践せよ」とあるからである。
42. しかし、デモクリトスが熱を持ち呼吸可能な、すなわち動物的な、個々の軽やかで柔らかな物体が偶然に融合したという考えは、ここでは完全に排除しよう。しかし、万物がこれらの四種類から成り立っていると言われる精神が、パナイティオスが最も明確に示しているように、燃え盛る魂から成るならば、必然的に高次のものを獲得しなければならない。なぜなら、これら二種類の精神は、地に伏した精神とは何の関係もなく、常に上を求めるからである。したがって、たとえそれらが地上から遠く離れて分散したとしても、あるいはその場所に留まり、その習性を保つとしても、それらが天に運ばれ、そこから地上に最も近い濃密な空気が破られ、分割されることは、なおさら必要なのである。なぜなら、精神は、私が先ほど濃密で凝縮されていると表現したこの空気よりも熱く、あるいはむしろ情熱的だからである。それは、私たちの体が、地上の原理でできているにもかかわらず、精神の情熱によって熱せられるという事実からも分かる。
XIX. 43. さらに、私がすでに何度も言及してきたこの空気から精神が脱出し、それを突き破ると付け加えられています。なぜなら、精神よりも速いものはなく、精神の速度に匹敵する速度はないからです。精神が汚染されず、自分自身に似ているままであれば、雲や雨や風が吹き込むこの空全体を貫き、分割するように運ばれなければなりません。この空は、大地の蒸気によって湿潤で暗いのです。精神がこの領域を克服し、自分自身の本質に出会い、それを認識したとき、薄い魂から発せられ、太陽の熱で和らげられた火を合わせ、さらに高みを目指すことを固く決意し、目標とします。なぜなら、精神が自分自身に似た軽さと熱の両方を獲得したとき、まるで同じ重さで試されたかのように、どの方向にも動かなくなり、それが最終的に、自分自身に似たものに到達したときの自然な場所となるからです。そこでは、何も必要とせず、星々が維持され養われているのと同じものによって養われ、維持されるのです。
44. そして、私たちは肉体の炎に燃え上がり、ほとんどあらゆる欲望に駆り立てられることに慣れてしまっています。ましてや、自分が欲しいものを持っている人を羨むことで、その欲望はますます燃え上がります。ですから、肉体を捨て去り、欲望や競争心から解放された時、私たちは確かに幸福になるでしょう。そして、今私たちが何の心配事もなく、何かを見たい、訪れたいと願うことも、その時はもっと自由にできるようになり、物事を深く考え、理解することに全身全霊を傾けるようになるでしょう。なぜなら、自然そのものも、私たちがたどり着いた場所の境界そのものも、天上の事柄をより容易に知る機会を与え、それらを知りたいという欲求をより一層高めてくれるからです。
45. テオフラストスが言うように、この美しさは、あの「祖国」や「先祖」の地においてさえ、知識への渇望に燃える哲学を呼び起こした。しかし、特にそれを享受するのは、当時、これらの地の住民が暗闇に包まれていた時でさえ、なおも鋭い知性で物事を見極めようと望んだ人々である。XX.もし、ポントス川の河口や、アルゴスと呼ばれる者が通り抜けた狭い水路を見た者たち、あるいは「貪欲な波がヨーロッパとリビアを分ける」大洋の岸辺を見た者たちが、今や何かを成し遂げたと考えているのなら、地球全体とその位置、形、境界、居住可能な地域、そしてその文化すべてを、寒さや空虚の熱の力によって見ることができるようになった時、私たちは最終的にどのような光景を目にするのでしょうか。
46. 私たちは今でさえ、目で見ているものを見ているわけではありません。肉体には感覚がないからです。しかし、物理学者だけでなく、これらのものを開いて見た医師たちも教えているように、いわば、心座から目、耳、鼻孔へと通じる特定の経路が存在するのです。したがって、多くの場合、思考によって、あるいは何らかの病気の力によって、健全な目と耳が妨げられ、私たちは見たり聞いたりすることができず、心は容易に理解され、見たり聞いたりすることができず、心の窓のような部分、つまり心が働きかけ、そこに存在しない限り何も感じられない部分が見えたり聞こえたりしないのです。同じ心で、色、味、熱、匂い、音といった全く異なるものを理解するとはどういうことでしょうか? すべてが心に伝えられ、心がすべての唯一の判断者でない限り、五つのメッセージによって心が知ることは決してないでしょう。そして、自然が導くところへ自由な心が到達したとき、これらのことは確かにずっと純粋で明瞭に見えるのです。
47. 今のところ、確かに、肉体から精神へと通じる開口部は、自然によって最も巧妙な技巧で形作られているものの、それでもなお、地上の具体的な物体によってある程度遮られています。しかし、精神の外には何も存在しないので、いかなる対象も対象を妨げず、精神が何かの性質を知覚できないということもありません。XXI. もし必要であれば、これらのことをいくらでも詳しく述べれば、精神は天上の世界でどれほど多くの、どれほど多様な光景を目にすることでしょう。
48. 実際、このことを考えると、私はしばしば、自然の知識を称賛し、その創造者であり支配者である自然を歓喜して感謝し、神として崇める、少なからぬ哲学者の傲慢さに驚嘆します。彼らは、自然によって最も厳しい支配者から、永遠の恐怖から、昼夜を問わず恐れから解放されたと言うのです。一体どんな恐怖から?どんな恐れから?物理学を学んでいなければ、あなたが恐れるであろう「アケルンシア、オルクスの高き神殿、死の青白い場所、暗闇の曇った場所」といったものを、一体どんな老婆が恐れるほど錯乱しているというのでしょうか?哲学者は、これらのものを恐れず、それらが偽りであることを知っていると自慢することを恥じないのでしょうか?学問を修めずにこれらのことを信じていたであろうことから、彼らの本性がどれほど鋭敏であるかが分かります。
49. しかし、彼らがどんな優れたものを得たのか、私には分かりません。それは、死の時が来れば、自分たちは完全に滅びるということを学んだということだけです。そして、それがそうであること――私は何も否定しませんが――このことに、一体どんな喜びや栄光があるというのでしょうか。それでも、ピタゴラスやプラトンの見解が真実でない理由が私には思い浮かびません。もしプラトンが何の理由も付け加えなかったとしても――私が人間に何を帰するかを見てください――彼はその権威によって私を打ち負かすでしょう。しかし彼はあまりにも多くの理由を挙げたので、他者を喜ばせたいと願っているかのようです。
XXII. 50. しかし、多くの人々はこれに抵抗し、魂をまるで首を刎ねられて死刑に処せられたかのように罰します。魂の永遠性が信じがたいように思えるのは、彼らが肉体から解放された魂がどのようなものであるかを理解できず、それを思考で把握できないからに他なりません。まるで彼らは、肉体そのものがどのようなものか、その構造、大きさ、位置を真に理解しているかのように。もし今、覆い隠されているすべてが生きている人間の中で見えるようになったとしたら、魂は視界に現れるだろうか、それともその薄さゆえに線からはみ出してしまうのだろうか?
51. これらは、肉体なしに精神を理解することは不可能だと主張する人々の意見です。彼らは、理解しようとする対象を肉体そのものの中に見出そうとします。実際、私が精神の本質について考察する際、肉体の中にある精神が、まるで異国の家のようにどのようなものであるかを考えることは、肉体を離れて自由な天界に入り、そこがまるで自分の家であるかのように感じる精神がどのようなものであるかを考えることよりも、はるかに困難で、はるかに曖昧です。なぜなら、私たちが一度も見たことのない精神がどのようなものであるかを理解できないとしても、肉体から解放された神ご自身と神の精神を、思考によって確実に理解することができるからです。ディカイアルコスとアリストクセノスは、精神がどのようなものであるか、あるいはどのようなものであるかを理解することが困難であったため、精神はそもそも存在しないと言いました。
52. 確かに、精神そのものを見ることは最も偉大なことです。そして、これこそがアポロンの教えの真髄であり、彼はすべての人が自分自身を知るべきだと説いています。なぜなら、私は彼が、私たちの身体の部位や体格、姿を知るように命じているとは信じていないからです。私たちも肉体ではありませんし、私があなたにこう言っているのも、あなたの肉体に言っているのではありません。ですから、彼が「汝自身を知れ」と言うとき、それは「汝の心を知れ」という意味なのです。肉体は確かに心の器、あるいは受け皿のようなものです。あなたの心がなすことはすべて、あなた自身がなすことなのです。ですから、この知識が神のものでなければ、ある鋭敏な心を持つ者のこの命令は、神への賛辞とはならないでしょう。
53. しかし、もし精神がどのような精神であるかを精神自身が知らないとしたら、精神は自分が存在することさえ知らず、自分が動いていることも知らないのだろうか? プラトンのあの議論はここから生じた。それはソクラテスが『パイドロス』で説明したが、私は『国家』第6巻でそれを述べた。第23章「常に動いているものは永遠である。しかし、何かに運動を与え、かつ他のどこかから動いているものは、その運動が終われば、必然的に存在の終焉を迎える。したがって、自ら動くものだけが、決して自らに見捨てられることがないため、決して動いていることをやめることはない。実際、この源泉は、動いている他のものの運動の原理でもある。」
54. しかし、原理には起源はない。なぜなら、すべてのものは原理から生じるが、原理自体は他の何かから生まれることはできないからである。もし他のどこかから生じた原理であれば、それは原理とは言えないだろう。そして、原理が生じないならば、それは決して死ぬこともない。消滅した原理は、他の原理から再生することも、自らから何か別のものを創造することもない。なぜなら、すべてのものは原理から生じる必要があるからである。このように、運動の原理は、それ自体によって動くものから生じる。しかし、それは生まれることも死ぬこともできない。もしそうなら、天全体が崩壊し、自然界全体が必然的に静止したままとなり、最初の衝動によって動かされる力も見出せなくなる。したがって、自ら動くものが永遠であることは明らかである。この性質が魂に与えられていることを否定する者がいるだろうか。外部の衝動によって動かされるものはすべて無生物である。しかし、生物は内部の、そして自らの動きによって動く。これが魂の本来の性質であり力だからである。もし魂が、常に自ら動くすべてのものの1つであるならば、確かに生まれることも永遠でもない。
55. プラトンやソクラテス、そして彼らの仲間と異なる哲学者たちは皆、この意見に賛同しているようだが――彼らはそう呼ばれているようだが――これほど優雅に物事を説明することは決してできないだろうし、この結論がいかに巧妙に導き出されているかを理解することさえできないだろう。ゆえに、心は動かされていると感じる。そして、感じる時、心はただそれだけを感じる。他者の力ではなく、自分自身の力によって動かされているのだと。そして、決して自分自身に見捨てられることはないのだと。あなたがこれについて何か異論を唱えるつもりがない限り、永遠はそこから成り立っているのだ。しかし、私はこれに反論するような考えが頭に浮かぶことさえ容易に許さないだろう。だから私はこの見解を支持する。
XXIV. 56. 何だと?あなたは、ある種の神聖なものが人間の心の中に存在すると述べるようなことを、もっと些細なことだと考えているのか?もし私がそれらがどのように生まれるかを見ることができたなら、どのように消滅するかも見ることができたはずだ。なぜなら、血液、胆汁、痰、骨、神経、静脈、つまり手足や全身のあらゆる形態が、どこからどのように作られたのか、私には分かると思うからです。精神そのものについても、もし私たちがそれを通して生きている以外に何も存在しないとしたら、人間の生命はブドウの木や樹木と同じように自然によって支えられていると考えるでしょう。なぜなら、それらも生きていると言うからです。同様に、もし人間の精神が欲望したり逃げたりする以外に何も存在しないとしたら、それも獣と共通するでしょう。
57. まず、彼は記憶力があり、無数の事柄に関する無限の記憶力を持っています。プラトンは、これを前世の記憶であると確かに望んでいます。というのも、『メノン』という書物の中で、ソクラテスはある幾何学者に正方形の寸法について尋ねます。彼は子供のように答えますが、質問は非常に簡単なので、徐々に答えていくうちに、まるで幾何学を学んだかのように同じ結論に達します。ソクラテスは、そこから、学ぶことは記憶することに他ならないことを明らかにしようとしています。この点については、彼がこの世を去ったまさにその日に語った講話の中で、はるかに正確に説明しています。なぜなら、彼はあらゆることを知らないように見える者に対し、質問者に対して、その場で学んだのではなく、記憶によって認識したのだと的確に答えるよう教えているからである。実際、精神が肉体に入る前に、物事の認識において活発に活動していなければ、彼らがエンノイアス(ennoias)と呼ぶ、これほど多くの偉大な事柄に関する概念が、幼少期から心に植え付けられ、いわば記録されることは、いかなる場合も不可能である。
58. そして、プラトンが至る所で論じているように、たとえ何も存在しないとしても――彼は、生じて滅びるものはなく、常にあるがままのもの(彼は「イデア」と呼ぶが、私たちは「種」と呼ぶ)だけが存在すると考えている――肉体に閉じ込められた精神は、自らが認識したこれらの事柄を認識することはできない。そうなると、これほど多くの事柄の認識の驚きは失われてしまう。心が突然そのような異質で混乱した{{r|住処|すみか}}に移り住んだときには、それらをはっきりと認識することはできないが、心が落ち着きを取り戻し、活力を取り戻したときに、回想を通してそれらを認識する。したがって、学習とは記憶することに他ならない。
59. しかし、私は記憶というものを、より深い意味でも賞賛します。記憶とは一体何によって記憶されるのか、記憶にはどのような力があり、その本質はどこから来るのでしょうか。シモニデスがどれほどの記憶力を持っていたか、テオデクテスがどれほどの記憶力を持っていたか、ピュロスによって元老院に大使として派遣されたキネアスがどれほどの記憶力を持っていたか、最近のカルマダスがどれほどの記憶力を持っていたか、スケプシウス・メトロドロスがどれほどの記憶力を持っていたか、私たちのホルテンシウスがどれほどの記憶力を持っていたか、といったことは問いません。私が言っているのは、人間の一般的な記憶力、特に高度な学問や芸術に携わる人々の記憶力のことです。彼らの精神力は計り知れませんが、それだけの記憶力を持っているのです。
XXV. 60. では、この議論は誰に向けられているのでしょうか。その力とは何か、そしてそれがどこから来るのか、理解されなければならないと思います。それは確かに心臓や血、脳、原子から来るものではありません。魂が火であるかどうかは私にはわからないし、私が知らないことをこれらの人々が知らないことを認めるのも恥ずかしくない。もし私が他のどんな曖昧な事柄についても、魂か火かが精神であるかどうかについて断言できるなら、それは神聖なものだと誓うだろう。お願いだから、この地上の、霧がかかった暗い空が、種まきであろうと具体物であろうと、一体何に見えるだろうか?これが何であるかがわからなくても、それが何に似ているかはわかるだろう。それさえもわからなくても、それがどれほどのものかは確かにわかるだろう。では、どうだろうか?
61. 私たちは、記憶したものが何らかの器に注ぎ込まれるような、心の中にある何らかの容量があると考えているのでしょうか?それは実にばかげた考えです。いったいどのような基盤、あるいはそのような心の比喩が理解できるのでしょうか?そもそも、そのような容量とは何なのでしょうか?それとも、心は蝋のように刻印され、物事の記憶は心に刻まれた痕跡だと考えているのでしょうか?言葉とは何なのでしょうか?物事そのものの痕跡とは何なのでしょうか?さらに、そのような途方もない大きさ、これほど多くのものが形作られるというのは一体どういうことなのでしょうか?
62. 何でしょうか?結局のところ、隠されたものを探求する力、創造と悔悟と呼ばれる力でしょうか?このことから、地上の、そして死すべき自然と、移ろいゆく具体性があるように思えませんか?あるいは、ピタゴラスの至高の知恵によれば、万物に名前を与えた最初の人物は誰だったのでしょうか?あるいは、散らばった人々を一つに集め、生命の共同体へと召集したのは誰だったのか。あるいは、無限に思えた声の響きを、わずかな文字の音符で制限したのは誰だったのか。あるいは、さまよう星々の軌道、歳差運動、配置を記録したのは誰だったのか。すべては偉大である。作物を発明し、衣服を発明し、住居を発明し、生命の耕作を発明し、野生動物からの保護を発明した先達たちでさえも。彼らによって飼いならされ、耕作された私たちは、必要不可欠な技術からより洗練された技術へと移行してきた。耳には大きな喜びがもたらされ、音の穏やかな多様性と性質が発見され、私たちはある場所に固定された星々だけでなく、実際には存在しないが名前だけの星々をも見上げてきた。それらの回転とあらゆる動きを心で見た者は、自分の心が天でそれらによって形作られた心に似ていると教えた。
63. アルキメデスが月、太陽、そして五つの天体の運動を球体の中に閉じ込めたとき、彼はプラトンの『ティマイオス』の中で世界を創造した神と同じことを成し遂げた。つまり、速度の異なる様々な運動を、たった一つの変換によって支配したのである。もしこの世において神なしにこれが不可能であるならば、アルキメデスも神の天才なしに球体の中で同じ運動を再現することはできなかっただろう。
XXVI. 64. しかし、これらのよりよく知られた、輝かしい事柄でさえ、私には神の力が欠けているとは思えない。詩人が天上の本能なしに重厚で豊かな詩を紡ぎ出すこと、あるいは雄弁が響き渡る言葉と豊かな文章で溢れ出すことなしに雄弁を流すことなど、私には想像もできない。しかし、あらゆる芸術の母である哲学は、プラトンのように、そして私のように、神々によって発明された賜物以外の何物でもないのではないだろうか。これはまず私たちに彼らの崇拝を教え、次に人類社会に根ざした人間の律法を教え、そして謙虚さと心の高潔さを教え、目から闇を払うように心から闇を払い、私たちが上、下、最初、最後、そして中間にあるすべてのものを見ることができるようにしたのです。
65. この力は、実に多くの偉大なことを成し遂げる力であり、私にはまさに神聖なものに思える。物事や言葉を記憶することとは何であろうか?発明とは一体何であろうか?確かに、神でさえも、これより偉大なものは理解できない。神々がアンブロシアやネクター、あるいは青春が杯を注ぐことを喜ぶとは思わないし、ガニュメデスがその容姿ゆえに神々に誘拐され、ゼウスに飲ませるために召されたというホメロスの言葉も耳にしない。ラオメドンにそのような不当な仕打ちをするのは、正当な理由などない。ホメロスはこれらのことを創作し、人間を神々に移したのだ。私は神々を私たちよりも好む。しかし、神々とは何か?繁栄すること、賢明であること、見出すこと、記憶することである。したがって、私が言うように神的な精神は、エウリピデスがあえて言うように、神である。そして実際、もし神や魂や火が存在するならば、それは人間の精神である。天上の性質が大地と水分を欠いているように、人間の精神もまたこれら両方を欠いています。しかし、アリストテレスが最初に提唱した第五の性質が存在するならば、それは神々にも魂にも属するものである。この見解に基づき、私たちは『慰め』(Consolatio)の中で次のように表現しました。
XXVII. 66. 「魂の起源は地上には見出せません。魂には、混ざり合った具体的なもの、あるいは大地から生まれ、形成されたように見えるものは何もありません。湿り気や柔軟性、あるいは燃えるような性質さえも持ち合わせていないものはないのです。これらの性質には、記憶力、精神力、思考力、過去を保持し未来を予見し現在を包み込む力など、何一つありません。これらはすべて神聖なものであり、神以外には、人間にこれらの力がどこから来るのか決して見出すことはできません。したがって、魂には、これらの通常知られている性質とは区別された、ある特別な性質と力があるのです。」したがって、感じ、知り、生き、繁栄するものはすべて、天上的で神聖なものであり、それゆえに永遠であるに違いない。また、我々が理解する神自身も、あらゆる死すべき具体性から切り離され、万物を感じ、動かし、そして自らも永遠の運動を宿す、ある種の自由で揺るぎない精神として以外には理解できない。これは人間の精神と同じ種類と性質のものである。
67. では、これは一体どこにあるのか、あるいはどのような心なのか? あなたの心はどこにあるのか、あるいはどのような心なのか? 教えていただけますか? もし私が理解に必要なすべてのものを持っていなくても、あなたを通して得たものさえも使うことは許されないのでしょうか? 心は自分自身を見ることができるだけでなく、目と同じように、自分自身を見なくても他のものを見ることができます。しかし、最も小さなことですが、心は自分自身の形を見ません(もっとも、それも見ているかもしれませんが、それは置いておきましょう)。心は確かに力、知恵、記憶、動き、速さを見ます。これらは偉大で、神聖で、永遠です。それがどのような顔をしているのか、どこに宿っているのか、尋ねる必要はありません。
XXVIII. 68. 空の外観と明るさを最初に見て、次にその変化の速さを想像できないほどに見て、次に昼夜の移り変わりと四季の変化、作物の成熟と肉体の鍛錬に適した四つの季節、そしてそれらすべての調整役であり導き手である太陽、そしていわば光の増減によって日を印し意味する月、そして同じ球体が12の部分に分けられ、互いに不均等な動きで常に同じ軌道を維持している5つの鉄の星、そして星で四方八方から飾られた夜空の形、そして宇宙の中心の場所に固定され、2つの遠く離れた側面によって居住可能で耕作されている海から上昇する地球の球体、私たちが住んでいるその1つは、7つの星の軸の下に置かれ、そこから恐ろしい、砕ける北風が氷雪を巻き上げ、もう1つの南風は私たちには知られていない、ギリシャ人はἀντίχθονα (antixthona) と呼ぶ。
69. 他の部分は、寒さで凍ったり暑さで焼けたりして耕作されていない。しかし、私たちが住むこの地では、空は季節ごとに輝きを増し、木々は芽吹き、ぶどうの木は喜びにあふれた枝を伸ばし、枝は豊かな実でたわみ、作物は実り、あらゆるものが花を咲かせ、泉は溢れ、牧草地は草木で覆われ、そして、家畜は食用、耕作用、運搬用、衣服用として数多く飼育され、人間自身は天空を瞑想し、神々を崇拝し、あらゆる野原と海は人間の益となる――。
70. これらのことやその他無数の事柄を目にするとき、プラトンが言うようにこれらの事柄が生まれたのだとすれば、あるいはアリストテレスが言うように常に存在してきたのだとすれば、これらを司る者、あるいは原因となる者がいることを疑う余地があるだろうか。これほど偉大な営みと使命を導く者がいるのだろうか。このように、人間の心は、神を見ることができないのと同じように、あなたには見えませんが、神をその業から認識するように、物事の記憶や発明、動きの速さ、そしてあらゆる美徳の美しさから、私は心の神聖な力を認識します。 XXIX. では、それはどこにあるのか? 私はそれが頭にあると信じており、そう信じる理由を説明できます。 しかし、そうでなければ、心はどこにあるのか? 確かにそれはあなたの中にあります。 その性質とは何ですか? それは適切であり、それ自身のものであると私は思います。 しかし、それを燃え上がらせ、呼吸できるようにしてください。それは私たちが話していることとは何の関係もありません。ただ、あなたが神を知っているように、たとえ神の場所や顔を知らなくても、あなたの心も、たとえ神の場所や形を知らなくても、あなたに知られているべきであることを理解してください。
71. しかし、魂についての知識においては、物理学に全く精通していない限り、魂には何も混じり合うものはなく、具体的なものも、結合したものも、固められたものも、二元的なものも存在しないことを疑う余地はない。そうである以上、魂は分離することも、分割することも、引き裂かれることも、引き裂かれることも、滅びることもない(実際)。なぜなら、滅びとは、滅びる前に何らかの結合によって結びついていた部分が、いわば離れ、分離し、断ち切られることだからである。こうした論拠に導かれ、ソクラテスは裁判の庇護者を求めず、裁判官に嘆願することもなかった。彼は魂の偉大さからくる、傲慢さからではない、自由な反抗心を示した。そして、人生の最後の日、彼はまさにこのことについて多くを語り、数日前には、容易に拘束から解放されることができたにもかかわらず、そうすることを望まなかった。そして、死の杯を手にしているかのように、まるで死に追いやられるのではなく、天に昇っていくかのように語ったのである。
XXX. 72. なぜなら、彼はこのように主張し、それゆえ、魂が肉体を離れる道は二つあり、二つの異なる経路があると主張したからである。すなわち、人間の悪徳に身を汚し、欲望に完全に身を委ね、それによって盲目になり、家庭内の悪徳や犯罪で身を汚したり、あるいは共和国を破るために償えない詐欺を企てたりした者には、神々の評議会から隔離された、ある種の迂回する道があった。しかし、自らを清らかで貞潔に保ち、肉体との接触を最小限にし、常に肉体から離れ、人間の肉体で神々の生活を模倣した者には、離れた神々の元へ容易に戻る道が開かれていた。
73. それゆえ、彼は、白鳥がアポロンに捧げられているのには理由があるが、白鳥はアポロンから予言を受けているかのように、死の善を予見し、歌と喜びをもって死を迎えるのだと述べている。そして、善良で学識のある人々も皆、このように死ぬべきだと述べている。(私たちのように、自分の心について熱心に考える者にも、同じことが起こらない限り、誰もこのことを疑うことはできないだろう。夕日を鋭い目で見つめていると、視力を完全に失ってしまう人がいるように。このように、自分自身を見つめる心の鋭さはしばしば鈍り、そのため私たちは熟考の熱意を失ってしまう。したがって、疑念を抱き、周囲を見回し、ためらい、多くの逆境に畏敬の念を抱く私たちの言葉は、まるで広大な海に浮かぶ筏に乗っているかのようだ。)
74. しかし、これは古代ギリシャの教えである。だが、カトーは、死ぬ理由を見つけたことを喜ぶような形でこの世を去った。我々の内に宿る神は、その命令なしにはここから立ち去ることを禁じている。しかし、神自身が、かつてソクラテスに、今やカトーに、そしてしばしば他の多くの人々に、賢者、すなわちフェイディアスの神が、この暗闇から光へと喜び勇んで移り住むべきではないという正当な理由を与えた時、彼は牢獄の束縛を破ることはなかった。なぜなら、法律がそれを禁じていたからである。しかし彼は、まるで神によって、あるいは裁判官や何らかの正当な権力によって召喚され、送り出されたかのように出て行った。哲学者の生涯全体は、同じことが言うように、死についての解説なのである。
XXXI. 75. 快楽、すなわち肉体から心を離し、肉体のしもべであり召使いである家庭の事柄から心を離し、公務から心を離し、あらゆる仕事から心を離すとき、私たちは一体何をしているのでしょうか。私が言うには、その時私たちは心を自分自身に呼び戻し、自分自身と共にいるように強制し、そして何よりも肉体から心を離す以外に何をしているのでしょうか。しかし、心と肉体を分離すること、そしてそれ以外のことは何もありませんが、それは死ぬことを学ぶことです。信じてください、なぜ私たちはこのことを議論し、肉体から離れ、つまり死ぬことに慣れる必要があるのでしょうか。私たちが地上にいる間、これは天上の生活に似ており、私たちがこれらの束縛から解放されたとき、私たちの心の歩みはそれほど遅れることはないでしょう。なぜなら、常に肉体の束縛の中にいた人々は、解放されたとしても、長年鉄で縛られていた人々のように、よりゆっくりとそこに入るからです。私たちがそこに到達したとき、ようやく私たちは生きるのです。この人生はまさに死であり、もしそれが私を解放してくれるのなら、私は嘆き悲しむでしょう。
76. あなたは『慰め』(Consolatione)の書で十分に嘆き悲しまれました。私がそれを読んでいた時、私はむしろこれらのことを手放したいと思っていましたが、これらの話を聞いた後は、なおさらそう思いました。あなたが遅らせようと急ごうと、その時は必ず来ます。しかも、あっという間に。時は飛ぶように過ぎ去りますから。しかし、死はあなたが以前考えていたような悪とは全くかけ離れています。もし私たちが神々自身であるか、あるいは神々と共にいるのだとしたら、人間にとって悪でないもの、より確実なもの、より善いもの、より優れたものは何もないのではないかと私は恐れています。それが何だというのでしょう?これらのことを良しとしない人々がいるのですから。しかし、私は決して、どんな理由であれ、死があなたにとって悪に見えることを許しません。私がこれらのことを知っているのに、誰がそんなことを許せるでしょうか?
77. 誰がそんなことを言えるのか、とあなたは問う。それに反対する論客はいる。私が軽蔑するわけではないエピクロス派だけではない。もっとも、最も博識な人々がどうして彼らを軽蔑するのかは私には分からないが。しかし、私の敬愛するディカイアルコスは、この不死に最も激しく反対した。彼は『レスビオス書』と呼ばれる3巻の書物を著した。これは、その講義がミュティレネで行われたことに由来する。その中で彼は、私たちの精神を死すべきものにしようと試みている。しかし、ストア派はカラスのように高利貸しを私たちに与える。彼らは私たちの精神は長く続くと言うが、常にそれを否定する。XXXII. では、たとえそうだとしても、なぜ死は悪いものではないのか、あなたは聞きたくないのか?そう思えるが、誰も私を不死から遠ざけることはできない。
78. 確かに私はそれを称賛するが、何事も過信すべきではない。私たちはしばしば鋭い結論に心を動かされ、より明確な事柄においてさえつまずき、意見を変えてしまうことがある。なぜなら、そうした事柄には何らかの曖昧さがあるからだ。ですから、もしそうなったら、武装しましょう。確かにその通りですが、私はそうならないように気をつけます。では、なぜ私たちはストア派の友人たちを退けてはいけないのでしょうか?私が言っているのは、心が体から離れた後も残るが、常にそうではないと言う人たちのことです。しかし、この問題全体の中で最も難しいのは、心が体から離れて空っぽのままでいられることは認めるのですが、信じやすいだけでなく、彼らの望むことが認められれば結果的に重要なこと、つまり、心が長い間残ったとしても滅びないということは認めない人たちです。
79. あなたの批判は的確で、物事はまさにその通りです。では、プラトンに異議を唱えるパナイティオスを信じるべきでしょうか?あらゆる神聖な箇所において、最も賢く、最も聖なる者、哲学者のホメロスと称されるプラトンでさえ、魂の不滅に関する彼の見解には賛同していません。なぜなら、プラトンは、生まれたものはすべて滅びるという希望を抱いているからです。しかし、魂は生まれるものであり、それは生まれたものの類似性によって示され、肉体だけでなく精神にも現れます。しかし、彼は別の理由を挙げます。すなわち、苦痛を伴うものは必ず病気になり、病に陥ったものは滅びる、そして魂は苦痛を伴うゆえに滅びる、というものです。
XXXIII. 80. これらのことは反駁できる。なぜなら、これらは無知な者の考えだからである。魂の永遠性について語られるとき、それは常にあらゆる乱れた動きから解放されている精神について語られるのであって、病気、怒り、欲望に関わる部分について語られるのではない。これらのことを言われる者は、それらの部分が精神から切り離され、遮断されていると考えている。さて、理性を持たない動物においては類似性がより明白であるが、人間の類似性は身体の形においてより明白であり、精神の偉大さは、それが身体にどのように配置されているかに依存する。身体からは、精神を研ぎ澄ますものもあれば、鈍らせるものもある。アリストテレスは、私が鈍いことを気にしないように、すべての才能ある人は憂鬱であると述べている。彼は多くの例を挙げ、それが確立されているかのように、その理由を述べている。もし、身体に生まれるものの中に、心の習慣を形成する力がそれほど強くあるならば、そしてそれらが何であれ、類似性を生み出すものであるならば、彼は心が類似性を持って生まれる必然性を何ら示していない。私は相違点については省略する。
81. パナイティウスがここにいてくれたらよかったのに――彼はアフリカヌスと同居していた――彼に尋ねてみたいものだ。彼の親戚は、アフリカヌスの兄弟の甥が、顔立ちも父親も、失われた者たちの生き方にそっくりで、あまりにも似ているので、彼を思いとどまらせるのも容易だった。彼の甥や息子たちもまた、賢く雄弁で、第一人者であったプブリウス・クラッススに似ていた。彼は他にも多くの著名な人物の孫であり、その名前を挙げるのは無駄だろう。しかし、私たちは何をしているのだろう?永遠について十分に語った今、たとえ魂が滅びるとしても、死に何の悪もないようにするためには、これが私たちの目的だったことを忘れてしまったのだろうか?私は確かに覚えていたのだが、あなたが永遠について語るとき、私はあなたが目的から逸れるのを容易に許してしまったのだ。
XXXIV. 82. あなたは高みを見上げ、天国へ移りたいと願っているのがわかる。私たちにもそれが実現することを願う。しかし、仮に彼らが望むように、死後魂が残らないとしましょう。そうであれば、私たちはより幸福な人生への希望を奪われることになります。しかし、この考えはどのような悪をもたらすのでしょうか。仮に魂が肉体と同じように滅びるとしましょう。そうであれば、死後、肉体に痛みや感覚は存在するのでしょうか。エピクロスがデモクリトスを非難しても、デモクリトスがそれを否定するとは誰も言いません。したがって、感覚は心の中にも残らないことになります。なぜなら、感覚はどこにも存在しないからです。では、第三のものが存在しないのなら、悪はどこにあるのでしょうか。あるいは、心が肉体から離れること自体が痛みなしには起こらないのでしょうか。私がそう信じるというのは、なんと些細なことでしょう。しかし、私はそれが誤りだと思います。一般的には感覚なしに、時には快楽さえ伴って起こるのです。そして、それが何であれ、些細なことです。なぜなら、それは一瞬のうちに起こるからです。
83. 「それは、人生におけるあらゆる善きものからの分離を苦しめる、いや、むしろ苦しめる」。まさに「悪きものからの分離」としか言いようがない。なぜ今、私は人の命を嘆く必要があるのだろうか?確かに、そして正当に嘆くことはできる。しかし、死後も惨めな思いをしないように、嘆くことで人生をさらに惨めにする必要があるだろうか?私たちはあの書物の中で、できる限りの慰めを得てきた。したがって、真実を問うならば、死は善きものからではなく、悪きものから奪い去るのだ。実際、キュレナイカのヘゲシアスはこのことを徹底的に論駁しており、プトレマイオス王は彼が学校でこのことを述べることを禁じたと言われている。なぜなら、それを聞いた多くの人々が、自分が死んだと思い込むだろうからである。
84. カリマコスのエピグラムは確かにアンブラシオタ・テオンブロトスに対するもので、カリマコスによれば、テオンブロトスはプラトンの書を読んだ後、何の災難にも遭っていないのに城壁から海に身を投げたという。しかし、私が言及したヘゲシアの書は『アポカルテロン』であり、その中で彼は飢えのために死にかけたところを友人たちに呼び戻され、それに対して彼は人間の生活の不便さを列挙している。私も同じことができるが、彼ほどではない。彼は人生は誰にとっても有益ではないと考えている。私は他の人々に問いかける。私たちにとっても有益だろうか?家庭生活や司法上の慰めや装飾品を奪われた私たちにとって、もし先に自殺していたとしても、死は私たちを悪から遠ざけるだけで、善から遠ざけることはないだろう。
XXXV. 85. では、悪事もなく、運命から何の害も受けていない者がいるとしよう。例えば、4人の尊敬される息子を持つメテッロス、あるいは50人の息子を持ち、そのうち17人が正義の妻から生まれたプリアモス。運命は両者に同じ力を持っていたが、それを他方に用いた。メテッロスには多くの息子、娘、孫、孫娘が火葬台に横たえられたが、プリアモスは多くの子孫を奪われ、祭壇に逃げ込んだ際に敵の手によって殺された。もし彼が王国が安全で、蛮族の助けがあり、高い天井があるうちに生きている息子たちを殺していたら、彼は最終的に善から離れたのだろうか、それとも悪から離れたのだろうか。その場合、彼は確かに善から離れたように見えただろう。しかし、確かに彼にとってはその方が良かっただろうし、あの哀れな歌も歌われなかっただろう。「私はこれらすべてが火に焼かれるのを見た。プリアモスの命は力ずくで救われ、ユピテルの祭壇は血で汚された。」まるで、あの力によって彼に何か良いことが起こり得たかのように!もし彼がもっと前に彼を殺していたら、このような結果を完全に避けることができたはずだ。しかし、この時彼は悪の意識を完全に失っていた。
86. 我々の馴染み深いポンペイウスにとっては、ナポリで重病を患っていた時の方が良かった。ナポリの人々は戴冠し、もちろんプテオリの人々も。町の人々は公然と彼らを祝福した。確かに愚かな企てであり、しかもギリシャ人によるものだったが、それでも幸運だった。では、もし彼がその時に死んでいたら、彼は良いものから、あるいは悪いものから去ったのだろうか?間違いなく、悲惨なものから去っただろう。なぜなら、彼は義父と戦争をせず、準備もせずに武器を取らず、家を出ず、イタリアから逃げず、軍隊を失った後に裸で奴隷の剣と手に倒れず、自由民に嘆かれず、すべての富が勝者の手に渡っていなかったからである。もし彼がその時死んでいたら、彼は最高の幸運の中で死んでいたであろう。彼は生涯を通じて、どれほど多くの、どれほど多くの、信じがたい災難を吸収したであろうか! XXXVI. これらのことは、たとえ起こらなかったとしても、起こりうるので、死を免れる。しかし、人々はそれが自分に起こりうるとは考えない。したがって、メテッルスは自分自身に幸運を期待するが、それはまるで幸運な人が不幸な人よりも多いか、人間の事柄には確実なことがあるか、あるいは恐れるよりも希望を持つ方が賢明であるかのようにである。
87. しかし、人が死によって良いものを失うという事実を認めましょう。それならば、死者が人生の慰めを欠くことは、やはり不幸なことなのでしょうか。きっとそう言うに違いありません。存在しない者が、何かを失うことがあるでしょうか。なぜなら、「欠く」という名自体が悲しいからです。なぜなら、この力は欠く力に支配されているからです。かつては持っていたが今は持っていない。欲する、必要とする、求める。これらは、欠く者の不便さだと私は思います。目がない、忌まわしい盲目。子供がいない、喪失感。これは生きている者には当てはまりますが、死者には人生の慰めだけでなく、命そのものさえも欠く者はいません。私は死者について語っています。彼らは無です。私たち生きている者は、角や翼を欠いているでしょうか。そんなことを言う人がいるでしょうか。確かに誰もいません。なぜでしょうか。なぜなら、用途にも性質にも適さないものを持っていない限り、たとえ持っていないと感じていても、欠いているわけではないからです。
88. このことは何度も繰り返し強調し、説得しなければならない。なぜなら、もし心が死すべきものであるならば、死においては感覚のわずかな疑いさえ残らないほどの破壊があることは疑いようがないからである。したがって、これをしっかりと確立し、固定した上で、それを振り払わなければならない。そうすれば、言葉に誤りが残らないように、欠如するとはどういうことかが分かるからである。したがって、欠如するとは、欲しいものが不足しているということである。欠如には不足が内在しているからである。ただし、熱にうなされたように、言葉の別の意味合いで言われる場合は別である。なぜなら、何かを持っておらず、それを持っていないと感じるとき、たとえ容易に我慢できるとしても、欠如していると言う別の言い方もあるからである。(したがって)死においては欠如とは言わない。悲しむことではないからである。悲しむとは、「善がない」と言うことであり、それは悪である。しかし、生きている人でさえ、必要としない限り善を欠くことはない。しかし、生きている間は、あなたが王国を失ったことは理解できる。だが、あなたの場合、それを十分に巧妙に言うことはできない。タルクィニウスが王国から追放されたときにはそれができたかもしれないが、死者においては、それを理解することさえできない。なぜなら、失うということは知覚を持つ存在に固有のことであり、死者には感覚がないからである。したがって、死者には感覚がない。
XXXVII. 89. しかし、この問題について哲学的に考察する必要などあるだろうか。そもそも、この問題は哲学を必要とするものではないのだから。指導者たちだけでなく、軍隊全体が、どれほど頻繁に確実な死へと突き進んできたことか。もし死を恐れていたなら、ルキウス・ブルートゥスは自らが追放した暴君の復活を阻止するために戦場で倒れることはなかっただろう。彼の父デキウスも、ラテン人と戦っていた時、息子がエトルリア人と戦っていた時、孫ピュロスが戦っていた時、敵の武器に身を投じることはなかっただろう。また、スキピオ家がスペインで祖国のために戦死するのを、パウルスとゲミヌスがカンナエで、マルケッルスがウェヌシアで、アルビヌスがリタナで、グラックスがルカヌスで倒れるのを見ることもなかっただろう。これらの人々は、今日、不幸なのだろうか。たとえ最期の息を引き取った後でさえ、不幸ではない。なぜなら、正気を失った者は、不幸ではいられないからだ。
90. 「しかし、正気を失うこと自体が、忌まわしいことなのだ。」憎しみ、もしそれがそうであるならば。しかし、自分自身でない者の中に何も存在し得ないことは明らかであるならば、欠乏も感覚もない者の中に憎むべきものなどあるだろうか?確かにこれはあまりにも頻繁に起こるが、それは死への恐怖によって縮こまったすべての心の中にあるからである。十分に見た者、つまり光よりも明瞭な者は、心と体が消耗し、すべての生命体が破壊され、普遍的な破壊がもたらされた結果、かつて存在した動物は無になったことをはっきりと認識するだろう。彼は、存在しなかったヒッポケンタウロスとアガメムノン王の間には違いがなく、マルクス・カミルスは私が生きていた時にローマが陥落した時よりも多くの殺戮を伴って今この内戦を戦っていることをはっきりと理解するだろう。それならば、カミルスがこれが350年近く後に起こると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか。そして、私が1万年後に何らかの国が我々の都市を占領すると考えていたとしても、なぜ悲しむ必要があるだろうか?それは、党派への愛が、我々の感覚ではなく、党派自身の救済によって測られるほど強いからである。
XXXVIII. 91. それゆえ、死は不確かな出来事によって日々私たちを脅かし、人生の短さゆえに決して遠く離れることはないが、賢者は、自分の子孫のことばかり考えてしまうことを恐れて、死を恐れることはない。なぜなら、賢者は、自分が理解できない子孫そのものが自分のものであると考えるからである。したがって、人間が永遠の審判を求めることは許される。それは、あなたが理解できない栄光を求めるためではなく、たとえあなたがそれを行わなくても必ず栄光が伴う徳を求めるためである。しかし、自然の摂理は、私たちの誕生が万物の始まりをもたらすように、死が終わりをもたらす。つまり、生まれる前には何も私たちのものではなかったように、死後にも何も私たちのものにならない。死は生者にも死者にも属さないのだから、そこに何が悪と言えるだろうか。
92. ある者にとっては無に等しく、別の者には触れることもない。それを軽くしようとする者よりも、彼らはそれを睡眠に非常によく似たものにしたいのだ。まるで誰かが90年生き、60年を終えたら残りを眠って過ごすかのように。自分の民でさえ、彼自身でさえ、それを望んでいない。しかしエンデュミオンは、もし物語を聞きたいのなら、彼がいつラトモス山(カリアの山)で眠りに落ちたのかは知らないが、まだ目覚めていないと思う。では、彼が眠りに誘われたとされる月が、眠っている彼にキスをしたとしても、彼が彼のことを気にかけると思うだろうか?しかし、何も感じない者を誰が気にかけるだろうか?君たちは眠りを死のイメージとして捉え、毎日それを身につけている。そして、死のイメージに意味がないのを見て、死に意味がないことを疑うだろうか?
XXXIX. 93. それゆえ、このような老齢期の愚行は、死ぬのが不幸だという考えに駆り立てられる。いったいいつ死ぬというのか?それは自然の摂理ではないか?しかし、自然はまるで金銭であるかのように、あらかじめ定められた日に利息を与えたのだ。それが都合の良い時に繰り返されるなら、一体何を嘆くというのか?あなたはそれをその条件で受け取ったのだ。同様に、幼い子供が死んだ場合、人々は平静に受け止めるべきだと考えるが、ゆりかごの中で死んだ場合は、嘆くことさえ許されない。しかし、自然は彼に与えたものをより苦々しく要求した。「彼はまだ人生の甘美さを味わっていなかった」と自然は言う。「しかし、彼はここで既に偉大なことを望み、それを享受し始めていたのだ」。しかし、他のことにおいては、何も得られないよりは、一部でも得られた方が良いと考えられている。なぜ人生においてはそうではないのか?(カリマコスがプリアモスはトロイルスよりはるかに頻繁に泣いたと言っているのは間違いではないが)。しかし、定年で亡くなる人の幸運は称賛される。
94. なぜか? 人生がもっと長ければ、誰にとってもより楽しいものになるだろうと私は思う。確かに、人にとって賢明さほど甘美なものはない。賢明さは他のすべてを奪い去り、老いをもたらす。しかし、長い年齢とは一体何なのか? あるいは、そもそも人にとって長いとはどういうことなのか? 人生という競争において、少年や若者の後を追うこともあるし、考える者にも老いは訪れるのではないだろうか? しかし、私たちには他に何もないから、これを長いと呼ぶのだ。これらのことはすべて、それぞれの分量に応じて与えられるので、長いとか短いとか呼ばれる。ヨーロッパ側からポントスに流れ込むヒュパニス川で、アリストテレスは、一日しか生きない小さな動物が生まれると述べている。したがって、これらの動物のうち、8時に死んだ者は長寿であった。しかし、日没時に、たとえ夏至の日であっても、老衰して死んだ者はなおさら老衰していた。私たちの非常に長い寿命を永遠と比べてみてください。それらの小さな動物たちが見られるのとほぼ同じくらいの短い時間の中に、私たちは存在しているのです。
XL. 95. それゆえ、あらゆる愚かさを軽蔑しよう――この軽薄さに、これ以上に軽い呼び名があるだろうか?――そして、真に生きる力のすべてを、精神の強さと偉大さ、あらゆる人間的なものへの軽蔑と蔑視、そしてあらゆる徳に委ねよう。今の私たちは、実に軟弱な考えに囚われ、女々しい。もしカルデア人の約束を得る前に死が訪れたら、私たちは大きな財産を奪われ、欺かれ、困窮したように思えるだろう。
96. しかし、待ち望み、切望することによって魂を苦しめ、悩ませるならば、不滅の神々よ、その旅路はどれほど心地よいことだろう。一度それが終われば、もはや何の心配も、何の憂いもないのだから!テラメネスはなんと私を喜ばせることか!彼はなんと高揚していることか!たとえ私たちが読んで涙を流したとしても、あの高名な人物は惨めな死を遂げたわけではない。30人の暴君の命令で牢獄に投げ込まれた彼は、喉が渇いたかのように毒を飲み干し、残りを杯から吐き出して反響させ、その音を再現しながら笑いながら言った。「このハンサムなクリティアスに飲ませてやろう」。クリティアスは彼にとって最も忌まわしい存在だったのだ。ギリシャ人は宴会で、杯を渡す相手を「in」と名付ける習慣がある。高名な人物は、心の中で思い描いていた死を覚悟しながらも、最後の息を引き取る時に冗談を言い、毒を与えた相手にその死を予言した。そして、その予言はすぐに現実のものとなった。
97. 死そのものを悪とみなす者が、死に際してこの偉大な心の公平さを称賛するだろうか?ソクラテスは数年後、テラメネスが僭主たちから受けたのと同じ罪で、同じ牢獄、同じ杯へと送られる。では、プラトンは、すでに死刑を宣告されたソクラテスに、裁判官たちの前でどのような言葉を語らせたのだろうか? XLI. 「私は大きな希望を抱いています」と彼は言う。「死刑に処されることが、私にとって良い結果となることを。なぜなら、二つのうちどちらかが起こる必要があるからです。一つは、死がすべての感覚を完全に奪い去ること、もう一つは、感覚がこれらの場所から別の場所へ移ることです。ですから、もし感覚が消滅し、死が、夢の幻影さえも伴わずにしばしば最も安らかな休息をもたらすあの眠りのようなものだとしたら、神々よ、死ぬことに何の益があるというのでしょう!そのような夜よりも好ましい日がどれほどあるというのでしょう!もしその後のすべての時間の永遠がそれに似ているとしたら、私以上に幸福な者がいるでしょうか?」
98. もし、死が、この世を去った者たちが住む岸辺への移住であるという言い伝えが真実ならば、それははるかに幸福なことである。待ってくれ、裁き人として数えられようとする者たちから逃れ、真に裁き人と呼ばれるミノス・ラダマントスやアイアコス・トリプトレモスのもとへ行き、正義と誠実に生きた者たちに会うとき、この巡礼はあなたにとって穏やかなものに思えるだろうか?オルフェウス、ムサイオス、ホメロス、ヘシオドスと語り合うことが許されるなら、どれほどの価値があると思うだろうか?実際、もし可能ならば、私は自分が話していることを実際に見ることができるように、しばしば死を願うだろう。しかし、不当な裁きに苦しめられたパラメデスやアイアス、その他多くの人々に会えたら、どれほどの喜びに満たされるだろうか!私は、トロイアに最強の軍勢を率いた最高王や、オデュッセウスやシシュポスの賢明ささえも試したであろうし、ここで私がしたようにこれらのことを調査したとしても、死刑を宣告されることはなかっただろう。――そして、私を無罪とした裁判官たちよ、あなた方も死を恐れる必要はない。
99. 生きている者であろうと死んでいる者であろうと、善良な人に災いが降りかかることは決してなく、不滅の神々が善人の事柄を見捨てることも決してない。そして、私にこのようなことが起こったのは偶然ではない。実際、私を告発したり断罪したりした者たちも、彼らが私に害を与えていると信じていたこと以外に、不満を言うべきことは何もない。」そして、まさにその通りである。しかし、極端に良いことはない。「だが、今こそここを去る時だ」と彼は言う。「私は死に、君は生きるべき時だ。だが、どちらが良いかは不滅の神々だけが知っている。人間には分からないと思う。」 XLII. この件について判断を下したすべての人々の運命よりも、私がこの考えを少しでも優先しないようにするためだ。たとえ彼が、どちらが良いかは神々以外には誰も知らないと否定したとしても――彼は以前にも言ったように――彼は自分の考えを外に押し付け、何も断言しない。
100. しかし、自然によってすべての人に与えられたものを悪とみなさないことを心に留めておこう。そして、死が悪であるならば、それは永遠の悪であると理解しよう。なぜなら、死は惨めな人生の終わりであるように思われるからである。死が惨めであるならば、終わりはない。しかし、なぜ私はソクラテスやテラメネスといった傑出した徳と知恵を持つ人物について言及する必要があるだろうか。あるラケダイモン人(名前さえ明かされていない)は、死を非常に軽蔑していたので、エフォロイによって死刑に処せられ、陽気で喜びに満ちた顔をしていた。ある敵が彼に「リュクルゴスの法律を軽蔑しているのか?」と尋ねると、彼は「借りることも裏切ることもせずに解くことができた刑罰で私を罰してくださった彼に、私は本当に感謝しています」と答えた。おお、スパルタにふさわしい人よ!このように寛大な彼は、無実の罪で有罪判決を受けたように私には思える。我々の都市は、このような人を数えきれないほど苦しめてきた。
101. カトーが、軍団はしばしば、二度と戻れないかもしれないという覚悟で、その地へと意気揚々と出発したと記しているが、私は一体どんな将軍や指導者たちの名前を挙げようか。スパルタ人はテルモピュライで、同じように勇敢に彼らを打ち倒した。シモニデスは彼らにこう言った。「客よ、我々が祖国の神聖な法に従っている間、お前たちがスパルタで倒れているのを見たと教えてくれ。」レオニダス将軍は何と言っただろうか。「勇敢に行け、スパルタ人よ。我々は今日、冥界で宴を開くかもしれない。」リュクルゴスの法が施行されていた間、この民族は強大だった。敵のペルシア人が会話の中で「無数の槍と矢のために、お前たちは太陽を見ることもできないだろう」と豪語した時、彼らの一人はこう言った。「ならば、我々は日陰で戦おう。」
102. 男たちについて述べよう。ラカエナとはどのような人物だったのだろうか。息子を戦場に送り出し、息子が戦死したと聞いたとき、「この理由で」と彼女は言った、「私は彼を、国のために死ぬことをためらわない者に育てたのです」。43. それでいいでしょう。スパルタ人は強くて頑固です。規律というものに大きな力があります。何でしょうか?卑しい者ではない哲学者、キュレネのテオドロスに驚かないでしょうか。リュシマコス王が十字架刑をちらつかせたとき、彼はこう言いました。「どうか、紫の衣を着た部下たちにこれらの恐ろしいことをちらつかせてください。テオドロスにとっては、地上のことを考えようと天上のことを考えようと、違いはありません」。こう言った後、埋葬と葬送についても何か言うべきだったことを思い出しました。特に、少し前に何も感じないことについて述べたことを知っていれば、難しいことではありません。ソクラテスがこれについてどう感じたかは、彼が死んだ本に表れており、それについてはすでにたくさん述べました。
103. 魂の不滅について議論を重ね、死期が迫った時、クリトンに埋葬の仕方を尋ねられると、彼はこう答えた。「友よ、私は多くの努力を無駄にしてきた。クリトンに、私がここから飛び立つとか、何も残さないとか、納得させることができなかったのだ。だが、クリトンよ、もし私を捕まえられるなら、あるいはどこかで私を見つけられるなら、好きなように埋葬してくれ。だが、信じてくれ、私がここを去った後、お前たちは誰も私を捕まえることはできないだろう。」彼は実に立派だ。友の願いを聞き入れ、この件に関して全く苦悩していない様子を見せたのだから。
104. ディオゲネスはもっと厳しい。彼も同じように感じているのだが、キュニコス派の哲学者のように、より厳しい態度で、自分を埋葬せずに投げ捨てるよう命じた。すると友たちは「鳥や野獣にやらないのか?」と尋ねた。「とんでもない」と彼は言った。「だが、棒を置いてくれ。それで追い払うから。」「誰ができるんだ?」とディオゲネスは言った。「お前には何も感じないだろう。」 「野獣が引き裂かれることなど、私には何の意味もない。何も感じないのだから。」ランプサコスで死にかけていたアナクサゴラスは、友人たちに何かあったら故郷へ連れて行ってほしいかと尋ねられると、「その必要はない。地獄への道はどちら側も同じだからだ」と答えた。埋葬の理由全体について、一つだけ心に留めておかなければならないことがある。それは、魂が死んでいようとまだ生きているかに関わらず、埋葬は肉体に関わるということだ。しかし、肉体においては、魂が死んでいようと死んでいようと、感覚は残らないことは明らかである。
LXIV. 105. しかし、すべては誤りに満ちている。アキレウスはヘクトルを縛られた戦車まで引きずっていく。彼は自分が引き裂かれたと思い、おそらくそう感じているのだろう。だからこそ、彼はここで復讐を果たしたのだ。実際、彼にはそう思えたのだ。しかし、彼女はまるでそれが非常に辛いことであるかのように嘆く。「私は、自分が苦しむのを見て、ヘクトルが四頭立ての戦車に運ばれていくのを見た。」どのヘクトルなのか、あるいはそのヘクトルはいつまで続くのだろうか?アッキウス、そして時には賢明なアキレウスの方がましだ。「実際、私は遺体をプリアモスに返したので、ヘクトルを連れ去ったのだ。」つまり、あなたはヘクトル本人を引きずったのではなく、ヘクトルの体だったものを連れ去ったのだ。
106. 見よ、もう一人、大地から立ち上がる者がいる。母を眠らせないのだ。「母よ、眠っている間に重荷を下ろしてくれるあなたに呼びかけます。私を憐れむな、立ち上がって息子を埋葬してください!」これらの歌は、劇場全体に悲しみをもたらす、重苦しく涙ぐんだ調子で歌われ、埋葬されない者たちを哀れな者と判断せずにはいられない。「野獣や鳥の前で」彼は、引き裂かれた手足を無駄にしないよう恐れている。焼かれることは恐れていない。「あるいは、骨だけになったシリウス人の残骸を、泥と血で土の中を汚すような恥ずべき行為をするとは思わない」彼が、これほど立派な七十人衆を骨まで葬る時に何を恐れているのか、私には理解できない。したがって、死後には何も気にする必要はないと考えなければならない。なぜなら、多くの敵は死者さえ罰するからである。エンニウスの詩では、テュエステスは明確な詩句で呪われている。まず、アトレウスが難破で死ぬようにと。これは実に辛いことだ。なぜなら、このような破滅は重大な意味を持つからだ。あの空虚な破滅は、「彼自身が最も高い岩に固定され、内臓を抜き取られ、横たわり、岩に汚物、泥、黒い血をまき散らしている」というものだ。
107. 岩そのものも、彼がここで苦しめられていると思っている「崖っぷちに吊るされた者」よりも、感覚が全くない空虚な存在ではない。もし彼が感じれば困難であろうことも、感覚がなければ何の意味もない。しかし、最も空虚なのは、「墓も、遺体のための家も、人間の命を終えた遺体が苦しみから解放されて休む場所もない」ということだ。これらのことがいかに誤りであるかが分かるだろう。彼は遺体が家であり、墓の中で休むと考えている。息子を教育せず、何事にもどれほど気を配るべきかを教えなかったペロプスの過ちは大きい。
XLV. 108. しかし、なぜ私は個人の意見に耳を傾ける必要があるだろうか。諸国の様々な誤りを見ることが許されているのに。エジプト人は死体を防腐処理して家に安置する。ペルシャ人も遺体を蝋で覆って防腐処理し、できるだけ長く保存しようとする。魔術師の習慣では、野獣に引き裂かれない限り、遺体を埋葬しない。ヒュルカニアでは、一般の人々が公共の犬を飼っており、その中でも最良のものは飼い犬である。しかし、これは高貴な犬種であることは分かっているが、各自が自分の能力に応じて、引き裂かれる者を準備し、それが最良の埋葬方法だと考えている。クリュシッポスは、あらゆる歴史に好奇心旺盛なため、他にも多くのものを集めているが、中には言葉を失い、身をすくめるほど醜悪なものもある。したがって、この件全体は我々の間では軽蔑されるべきであり、無視されるべきではないが、死者の体は生きている間は何も感じないということを感じられるようにすべきである。
109. しかし、慣習や名声にどれほど重きを置くべきかは、生きている者が判断すべきである。ただし、死者とは何の関係もないことを理解した上で判断すべきである。確かに、死は最も穏やかな心で迎えられる。なぜなら、死にゆく生命は、自らの功績によって慰めを得ることができるからである。完全な徳の完全な義務を果たした者は、決して長く生きすぎたとは言えない。死の時、私には多くのことが時宜を得たものであった。ああ、それを成し遂げられたらどんなに良かったことか!何も既に得ておらず、人生の義務は積み重なり、運命は戦いのまま残っていた。したがって、理性そのものが死を軽視できるほど完成させることはできないとしても、生命は成し遂げたことを完成させ、私たちが十分に、そして余すところなく生きたように見せてくれる。感覚は消え去ったとしても、死者は称賛と栄光という本来の恵みを奪われることはない。たとえそれを感じることができなくても。栄光そのものには求めるものが何もないとしても、徳は影のように付き従うのである。
XLVI. 110. 善について大衆の真の判断がもし存在するならば、それは、その理由で幸福な人々よりも称賛されるべきである。しかし、どのように解釈されようとも、リュクルゴス・ソロンが法律と公共の規律の栄光を欠き、テミストクレス・エパミノンダスが軍事的才能を欠いていたとは言えない。サラミスの戦利品の記憶が失われる前に、サラミス自体がネプチューンに圧倒され、レウクトラがボイオティアから奪われる前に、レウクトラの戦いの栄光が失われるからである。しかし、ずっと後になって、クリウス・ファブリキウス・カラティヌス、二人のスキピオ、二人のアフリカ人、マクシムス・マルケッルス・パウルス、カトー・ラエリウス、その他無数の人々が名声を失うことになる。これらの誰かに似ていると感じた者は、それを大衆の名声ではなく、善人の真の称賛によって測るならば、状況が許すならば、自信を持って死に向かうであろう。そこでは、最高の善が存在するか、あるいは悪が存在しないかのどちらかであると教えられてきた。しかし、彼は幸運にも死を望むだろう。なぜなら、善いものを積み重ねることは、苦痛を伴う別れほど心地よいものではないからだ。
111. この意見は、ラコンの言葉によって示されているように思われる。ラコンは、高貴なオリンピアの神であるロドスのディアゴラスが、ある日、二人の息子がオリンピアで勝利するのを見て、老人に近づき、こう祝福した。「ディアゴラスよ、死ね。お前は天に昇ることはないのだから。」ギリシア人はこれを偉大だと考え、おそらく偉大すぎると考えていた、あるいはむしろ、当時はそう考えていたのだが、ディアゴラスにこう言ったラコンは、三人のオリンピアの神が同時に家から出てくることを非常に偉大だと考え、これ以上自分の命を長引かせるべきではない、自分にとって何の役にも立たない幸運の対象だと考えたのだ。しかし、私は確かにあなたに答えた。それは私には十分だと思われるほど、数語で答えた。なぜなら、あなたは彼らが悪事で死んだのではないと認めたからである。しかし、この理由で私は急いでさらに言った。なぜなら、切望と悲しみの中では、これが最大の慰めだからである。私たちは、自らの悲しみ、そして自らの責任による悲しみを、節度をもって受け止めなければなりません。さもなければ、自己愛の表れと見なされてしまうからです。もし、私たちが失った人々が、一般の人々が考える悪事について、ある程度の分別を持っていると考えるならば、その疑念は耐え難い苦痛で私たちを苦しめます。私自身もこの考えを振り払いたかったのですが、おそらくそのためにはもっと時間がかかったのでしょう。
XLVII. 112. あなたはもっと時間がかかったのですか? いいえ、私にとってはそうではありません。あなたの演説の前半は私を死にたいと思わせ、後半は、もはや願うことも、働くこともしたくないと思わせました。しかし、完璧な演説であれば、悪事に死を持ち込むようなことは決してしません。では、私たちは修辞家のエピローグも望むのでしょうか? それとも、私たちはすでにこの技芸を完全に放棄してしまったのでしょうか? しかし、あなたはこれまで常に、そして正しくも、あなたを飾ってきたものを捨ててはなりません。もし私たちが語りたいのであれば、それはあなたを飾ってきたのですから。ところで、そのエピローグとは何でしょうか? 私はそれが何であれ、ぜひ聞きたいのです。
113. 不死の神々は、死について学校で裁きを下す習慣があるが、それは神々自身が創作したものではなく、ヘロドトスをはじめとする多くの伝承に基づいている。まず、アルゴスの神官ビトスとクレオビスの息子たちの話が語られる。よく知られた話がある。厳粛な儀式で神官を戦車に乗せて神殿まで運ぶことが許されていた頃、町から神殿までかなり離れた場所で動物たちが待機していた。そこで、先ほど名前を挙げた若者たちは、服を着て体に油を塗り、軛に近づいた。こうして神官は、息子たちが引く戦車に乗せられて神殿に運ばれ、女神に、彼らの敬虔さに対する、神が人間に与えることのできる最大の報いを与えてくださるよう祈ったと言われている。若者たちは母親と宴を催した後、眠りに落ち、翌朝、死んでいるのが発見された。
114. トロフォニオスとアガメデスは同様の祈りを捧げたと言われている。彼らはデルフォイのアポロ神殿を建てた後、神を崇拝し、自分たちの仕事と労苦に対して少なからぬ報酬を求めた。確かなことは何もないが、人にとって最善のことは必ずある。アポロンは、その日の3日後にそれを与えると示した。そして、その日が明けると、彼らは死んでいるのが発見された。神が裁きを下したと言われているが、実際、その神は他の神々に加えて、他の神々から占いの許可を与えられていた。 XLVIII. シレノスに関するある寓話も語られている。シレノスはミダスに捕らえられたとき、その使命のためにこの贈り物をミダスに与えたと書かれている。それは、人は王として生まれるのではなく、できるだけ早く死ぬ方がはるかに良いと教えることだった。
115. これはエウリピデスが『クレスポン』で用いた一節である。「我々祝宴参加者にとって、この世を去った者の家を悼むのは当然のことであった。人生の様々な苦難を鑑みればなおさらである。しかし、その労苦を死という重苦しい死によって終えた者は、友人たちを称賛と喜びで迎え入れた。」クラントールの『慰め』にも同様の記述がある。エリュシオンのテリナエウスという男が、息子の死を深く悲しんでいた時、占い師のもとを訪れ、なぜこのような災難が起きたのかを尋ねたという。すると、粘土板には次のような短い詩が三つ記されている。「イグラリスの人々は生前、心を誤る。エウテュヌスは死によって運命の神に取り憑かれた。こうして死を迎えることは、彼にとってもあなたにとっても、より益となることだったのだ。」
116. これらの著者や類似の著者の記述を用いて、彼らは不死の神々によって裁かれた原因を裏付けている。古代の修辞学者で特に高貴なアルキダマスは、人間の悪を列挙することから成り立つ死の賛美を鋭く強調した。哲学者たちがより精緻に集めた理由は彼には欠けていたが、言葉の豊かさは欠けていなかった。しかし、祖国のために捧げられた輝かしい死は、修辞学者にとって栄光であるだけでなく、祝福されている。彼らはエレクテウスから、娘たちも市民の命のために熱心に死を求めたことを繰り返す。彼らは、王の服を着て敵の真ん中に身を投げ、王が殺されればアテナイが勝利するという神託が下されたため、王の服を着ていても認識されないようにしたコドロスについて言及する。同様に神託を発して祖国のために血を捧げたメノイケウスも忘れてはならない。 ⟨なぜなら⟩ イフィゲニアはアウリスの指導者に自らを犠牲にするよう命じ、敵を自分の陣地に誘い込む。そこから彼らはより差し迫った問題へと移る。 XLIX. ハルモディウスとアリストギトンが口を開き、スパルタのレオニダス、テーバイのエパミノンダスが栄える。彼らは我々の仲間を知らない。彼らを列挙するのは素晴らしいことだろう。我々が見る限り、栄光ある死が望ましいと思える者は数多くいる。
117. こうした事情があるにもかかわらず、人々が死を願うようになるか、あるいは少なくとも死を恐れなくなるように、偉大な雄弁さを用い、高みから説き明かさなければならない。もし最後の日が消滅ではなく場所の転換をもたらすのなら、それ以上に望ましいことがあるだろうか。しかし、もしそれがすべてを滅ぼし、完全に消滅させるのなら、人生の労苦のさなかに眠りにつき、それにふさわしい永遠の眠りにつくこと以上に良いことがあるだろうか。そして、もしそうなるならば、ソロンの言葉よりもエンニウスの言葉の方が優れている。このソロンはこう言う。「誰も私を涙で飾らないでくれ。私の葬式を泣きながら執り行わないでくれ!」しかし、賢者はこう言う。「私の死を涙なしにしないでくれ。悲しみは友人に任せよう。彼らが呻きながら葬式を執り行うように。」
118. しかし、もし神が私たちに死を告げたと思われるようなことが起こるならば、喜びをもって準備し、感謝しましょう。そして、束縛から解放され、永遠の清らかな故郷へ帰るか、あるいはあらゆる苦しみや悩みから解放されると考えましょう。しかし、何も告げられなかったとしても、その恐ろしい日を他の人々にとって吉兆の日と考え、不滅の神々によって、あるいは万物の源である自然によって定められた災いを、自らに招かないように心構えを持ちましょう。私たちは軽率に、あるいは偶然に創造され、満たされたのではなく、確かに人類を熟慮し、あらゆる労苦から解放された後に永遠の死という災いに陥るようなものを生み出したり、育んだりしなかった、ある力が存在したのです。むしろ、私たちのために用意された港と避難所を考えましょう。
119. 帆を張って航海することが許される場所などどこにあるでしょうか。吹く風を拒絶するとしても、少しゆっくりと風に身を任せるしかない。しかし、すべての人にとって必要なことが、一人にとって不幸なことになり得るだろうか?何かが延期されたり放棄されたりしたと思わないように、エピローグがある。確かにそうだ。そして実際、このエピローグは私をより強くしてくれた。素晴らしい、と私は言う。しかし今、健康に何かを帰することはできるが、明日からトゥスクルムに滞在する限り、病気、恐怖、欲望から解放されるようなことを、何よりもまず行うべきだ。それは哲学の最も実り豊かな果実なのだから。
:::[[トゥスクルム荘対談集/第1巻#第1巻|先頭に戻る]]
==出典==
*底本: [https://la.wikisource.org/wiki/Tusculanæ_Disputationes Tusculanæ Disputationes] 『トゥスクルム荘対談集』マルクス・トゥッリウス・キケロ
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ラテン語版 Wikisource, [[la:Tusculanæ Disputationes]] の第1巻を翻訳
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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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ページの作成:「{{header | title = {{PAGENAME}} | year = 2018 | notes = < [[Wikisource:日本の法律]] {{現行法令掲載}} '''ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律'''(しゅわにかんするしさくのすいしんにかんするほうりつ) * 平成30年法律第100号 * 公布:平成30年12月14日 * 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20181214/20181214g00276/20181214g002760064f.html 平成3…」
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< [[Wikisource:日本の法律]]
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'''ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律'''(しゅわにかんするしさくのすいしんにかんするほうりつ)
* 平成30年法律第100号
* 公布:平成30年12月14日
* 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20181214/20181214g00276/20181214g002760064f.html 平成30年12月14日付官報号外第276号]
----
}}
__NOTOC__
:ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成三十年十二月十四日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
'''法律第百号'''
<div style="margin-left:3em;">
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第六条)</br>
第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表(第七条)</br>
第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等(第八条―第十二条)</br>
第四章 ユニバーサル社会推進会議(第十三条)</br>
附則
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:一 ユニバーサル社会 障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。
:二 障害者、高齢者等 障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。
:三 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策 全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。
::イ 障害者、高齢者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの(ホ及び第十条において「社会的障壁」という。)を除去すること。
::ロ 障害者、高齢者等が、その個性と能力を十分に発揮し、政治、経済、教育、文化芸術、スポーツその他のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されること。
::ハ 障害者、高齢者等が、安全にかつ安心して生活を営むことができること。
::ニ 障害者、高齢者等が、円滑に必要な情報を取得し、及び利用することができること。
::ホ 施設、製品等を障害者、高齢者等にとって利用しやすいものとすることにより、社会的障壁を生じさせないこと。
<span id="a3">(国の責務)</span></br>
'''第三条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。</br>
2 国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
<span id="a4">(地方公共団体の責務)</span></br>
'''第四条''' 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
<span id="a5">(事業者及び国民の努力)</span></br>
'''第五条''' 事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。
<span id="a6">(法制上の措置等)</span></br>
'''第六条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。</br>
2 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
'''第二章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表
<span id="a7">'''第七条'''</span> 政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
'''第三章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等
<span id="a8">(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意)</span></br>
'''第八条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。
一 障害者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上特に配慮を要する者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容及び方法の改善及び充実を図ること。
二 障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。
三 障害者、高齢者等の自立及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくりその他の観点を踏まえながら、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を確保すること。
四 障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段並びに情報の取得及び利用のための手段を確保すること。
五 障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。
六 法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。
<span id="a9">(障害者、高齢者等の意見の反映)</span></br>
'''第九条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<span id="a10">(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)</span></br>
'''第十条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a11">(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)</span></br>
'''第十一条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a12">(連携協力体制の整備)</span></br>
'''第十二条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
'''第四章''' ユニバーサル社会推進会議
<span id="a13">(国民の理解と関心の増進)</span></br>
'''第十三条''' 政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。
<span id="a14">(手話の日)</span></br>
'''第十四条''' 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。</br>
2 手話の日は、九月二十三日とする。</br>
3 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
<span id="a15">(人材の確保等)</span></br>
'''第十五条''' 国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
{{附則}}
<span id="a19">(施行期日)</span></br>
1 この法律は、公布の日から施行する。
<span id="a20">(検討)</span></br>
2 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣 安倍 晋三</br>
</div>
{{PD-JapanGov}}
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[[カテゴリ:平成30年の法律]]
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< [[Wikisource:日本の法律]]
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'''ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律'''(しゅわにかんするしさくのすいしんにかんするほうりつ)
* 平成30年法律第100号
* 公布:平成30年12月14日
* 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20181214/20181214g00276/20181214g002760064f.html 平成30年12月14日付官報号外第276号]
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__NOTOC__
:ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成三十年十二月十四日
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'''法律第百号'''
<div style="margin-left:3em;">
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第六条)</br>
第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表(第七条)</br>
第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等(第八条―第十二条)</br>
第四章 ユニバーサル社会推進会議(第十三条)</br>
附則
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:一 ユニバーサル社会 障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。
:二 障害者、高齢者等 障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。
:三 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策 全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。
::イ 障害者、高齢者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの(ホ及び第十条において「社会的障壁」という。)を除去すること。
::ロ 障害者、高齢者等が、その個性と能力を十分に発揮し、政治、経済、教育、文化芸術、スポーツその他のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されること。
::ハ 障害者、高齢者等が、安全にかつ安心して生活を営むことができること。
::ニ 障害者、高齢者等が、円滑に必要な情報を取得し、及び利用することができること。
::ホ 施設、製品等を障害者、高齢者等にとって利用しやすいものとすることにより、社会的障壁を生じさせないこと。
<span id="a3">(国の責務)</span></br>
'''第三条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。</br>
2 国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
<span id="a4">(地方公共団体の責務)</span></br>
'''第四条''' 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
<span id="a5">(事業者及び国民の努力)</span></br>
'''第五条''' 事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。
<span id="a6">(法制上の措置等)</span></br>
'''第六条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。</br>
2 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
'''第二章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表
<span id="a7">'''第七条'''</span> 政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
'''第三章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等
<span id="a8">(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意)</span></br>
'''第八条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。
:一 障害者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上特に配慮を要する者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容及び方法の改善及び充実を図ること。
:二 障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。
:三 障害者、高齢者等の自立及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくりその他の観点を踏まえながら、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を確保すること。
:四 障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段並びに情報の取得及び利用のための手段を確保すること。
:五 障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。
:六 法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。
<span id="a9">(障害者、高齢者等の意見の反映)</span></br>
'''第九条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<span id="a10">(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)</span></br>
'''第十条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a11">(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)</span></br>
'''第十一条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a12">(連携協力体制の整備)</span></br>
'''第十二条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
'''第四章''' ユニバーサル社会推進会議
<span id="a13">(国民の理解と関心の増進)</span></br>
'''第十三条''' 政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。
<span id="a14">(手話の日)</span></br>
'''第十四条''' 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。</br>
2 手話の日は、九月二十三日とする。</br>
3 国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
<span id="a15">(人材の確保等)</span></br>
'''第十五条''' 国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
{{附則}}
<span id="a19">(施行期日)</span></br>
1 この法律は、公布の日から施行する。
<span id="a20">(検討)</span></br>
2 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<div style="text-align:right;">
内閣総理大臣 安倍 晋三</br>
</div>
{{PD-JapanGov}}
{{DEFAULTSORT:ゆにはーさるしやかいのしつけんにむけたしよしさくのそうこうてきかついつたいてきなすいしんにかんするほうりつ}}
[[カテゴリ:平成30年の法律]]
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2026-04-09T00:25:52Z
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wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = {{PAGENAME}}
| year = 2018
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
{{現行法令掲載}}
'''ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律'''(しゅわにかんするしさくのすいしんにかんするほうりつ)
* 平成30年法律第100号
* 公布:平成30年12月14日
* 底本: [https://www.kanpo.go.jp/old/20181214/20181214g00276/20181214g002760064f.html 平成30年12月14日付官報号外第276号]
----
}}
__NOTOC__
:ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽}}
平成三十年十二月十四日
{{Right|[[:w:内閣総理大臣|内閣総理大臣]] [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
'''法律第百号'''
<div style="margin-left:3em;">
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
</div>
目次</br>
第一章 総則(第一条―第六条)</br>
第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表(第七条)</br>
第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等(第八条―第十二条)</br>
第四章 ユニバーサル社会推進会議(第十三条)</br>
附則
'''第一章''' 総則
<span id="a1">(目的)</span></br>
'''第一条''' この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span></br>
'''第二条''' この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
:一 ユニバーサル社会 障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。
:二 障害者、高齢者等 障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。
:三 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策 全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。
::イ 障害者、高齢者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの(ホ及び第十条において「社会的障壁」という。)を除去すること。
::ロ 障害者、高齢者等が、その個性と能力を十分に発揮し、政治、経済、教育、文化芸術、スポーツその他のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されること。
::ハ 障害者、高齢者等が、安全にかつ安心して生活を営むことができること。
::ニ 障害者、高齢者等が、円滑に必要な情報を取得し、及び利用することができること。
::ホ 施設、製品等を障害者、高齢者等にとって利用しやすいものとすることにより、社会的障壁を生じさせないこと。
<span id="a3">(国の責務)</span></br>
'''第三条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。</br>
2 国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
<span id="a4">(地方公共団体の責務)</span></br>
'''第四条''' 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
<span id="a5">(事業者及び国民の努力)</span></br>
'''第五条''' 事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。
<span id="a6">(法制上の措置等)</span></br>
'''第六条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。</br>
2 地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
'''第二章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表
<span id="a7">'''第七条'''</span> 政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
'''第三章''' ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等
<span id="a8">(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意)</span></br>
'''第八条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。
:一 障害者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上特に配慮を要する者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容及び方法の改善及び充実を図ること。
:二 障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。
:三 障害者、高齢者等の自立及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくりその他の観点を踏まえながら、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を確保すること。
:四 障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段並びに情報の取得及び利用のための手段を確保すること。
:五 障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。
:六 法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。
<span id="a9">(障害者、高齢者等の意見の反映)</span></br>
'''第九条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<span id="a10">(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)</span></br>
'''第十条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a11">(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)</span></br>
'''第十一条''' 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a12">(連携協力体制の整備)</span></br>
'''第十二条''' 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
'''第四章''' ユニバーサル社会推進会議
<span id="a13">(国民の理解と関心の増進)</span></br>
'''第十三条''' 政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。
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<span id="a19">(施行期日)</span></br>
1 この法律は、公布の日から施行する。
<span id="a20">(検討)</span></br>
2 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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内閣総理大臣 安倍 晋三</br>
</div>
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[[カテゴリ:平成30年の法律]]
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教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)
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トーク:教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)
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カテゴリ:ローマの哲学
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村田ラジオ
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カテゴリ「ローマの哲学」
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ローマの哲学のカテゴリ。
[[カテゴリ:哲学|*ろおま]]
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北海道國有未開地處分法
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ページの作成:「{{header | title = 北海道國有未開地處分法 | year = 1897 | portal = 日本の法律 | notes = '''北海道國有未開地處分法'''('''ほっかいどうこくゆうみかいちしょぶんほう''') *明治30年法律第26号 *公布:1897年3月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁30日 *施行:1897年4月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁1日 *公布時の条文を掲載 *底本:官報第4119号、大蔵省印刷局[編]『…」
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text/x-wiki
{{header
| title = 北海道國有未開地處分法
| year = 1897
| portal = 日本の法律
| notes =
'''北海道國有未開地處分法'''('''ほっかいどうこくゆうみかいちしょぶんほう''')
*明治30年法律第26号
*公布:1897年3月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁30日
*施行:1897年4月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁1日
*公布時の条文を掲載
*底本:官報第4119号、大蔵省印刷局[編]『官報』1897年3月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁30日、日本マイクロ写真、明治30年、{{NDLJP|2947406/1/1}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:明治30年の法律]]
}}
<div style="font-size:122.7%">
朕󠄂帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁國有未開地處分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁󠄁布セシム
</div>
<div style="margin-left:2.5em;">
<span style="font-size:166.7%;">御</span> <span style="font-size:166.7%;">名</span>   <span style="font-size:166.7%;">御</span> <span style="font-size:166.7%;">璽</span>
</div>
<div style="margin-left:5em;">
<span style="font-size:122.7%">明󠄁治三十年三月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁二十七日</span>
</div>
<div style="margin-right:4em;text-align:right;font-size:122.7%;">
內閣總理大臣 伯爵󠄂[[:w:松方正義|松󠄁 方 正 義]]
拓 殖 務 大 臣 子爵󠄂[[:w:高島鞆之助|高島鞆之助]]
</div>
<div>法律第二十六號</div>
::<div id="s1">北海道󠄁國有未開地處分法</div>
;<div b id="1">第一條<div b/>
:北海道󠄁國有未開拓地ノ賣拂、付與、交換及󠄁貸付ノ處分ハ此ノ法律ニ依ル
;<div b id="2">第二條<div b/>
:[[#1|前󠄁條]]ノ賣拂及󠄁貸付ハ此ノ法律ニ於テ特ニ規定スル場合ノ外競爭ニ付セス
;<div b id="3">第三條<div b/>
:開墾牧畜若ハ植樹等ニ供セムトスル土地ハ無償ニテ貸付シ全󠄁部成功ノ後無償ニテ付與スヘシ
:<div b id="3_2"><div b/>[[#3|前󠄁項]]ノ貸付地面積ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
:<div b id="3_3"><div b/>[[#3|第一項]]ノ貸付地ハ全󠄁部成功ニ至ラスト雖土地整理上支障ナシト認󠄁ムル場合ニ於テハ其ノ成功地ノ全󠄁部若ハ一部ヲ付與スルコトヲ得
;<div b id="4">第四條<div b/>
:公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ直ニ賣拂、付與又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
;<div b id="5">第五條<div b/>
:市街地、市街豫定地其ノ他土地ノ狀況ニ由リ必要ト認󠄁ムル土地ハ競爭ニ付シ直ニ賣拂フコトヲ得
;<div b id="6">第六條<div b/>
:社寺地又ハ墓地ニ供セムトスル土地其ノ他事業ニ由リ必要ト認󠄁ムル土地ハ直ニ賣拂フコトヲ得
;<div b id="7">第七條<div b/>
:素地ノ儘使用セムトスル土地ハ有償若ハ無償貸付ヲナスコトヲ得
;<div b id="8">第八條<div b/>
:民有地ト交換スルコトヲ得ヘキ土地ハ其ノ評󠄁󠄁定價格相均シキモノニ限ル
;<div b id="9">第九條<div b/>
:土地ノ貸付ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
::無償貸付 十箇年
::有償貸付 十五箇年
:<div b id="9_2"><div b/>植樹又ハ泥炭地ノ開墾ニ限リ特ニ二十箇年以內ノ期間ヲ以テ貸付スルコトヲ得
:<div b id="9_3"><div b/>
:天災其ノ他避󠄁クヘカラサル事故ニ由リ貸付期間內ニ成功スルコト能ハサルトキハ貸付期間ノ半年間マテ延期スルコトヲ得
;<div b id="10">第十條<div b/>
:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ハ豫定ノ事業成功ノ程󠄁度ニ從ヒ隨時其ノ成否ヲ點檢シ豫定ノ如ク成功セサルトキハ未成功地ノ全󠄁部ヲ返󠄁還󠄁セシムヘシ
:<div b id="10_2”><div b/>[[#10|前󠄁項]]ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ其ノ成功地ノ一部若ハ全部ヲ無償ニテ返󠄁還󠄁セシムコトアルヘシ
;<div b id="11">第十一條<div b/>
: 貸付地ニシテ公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供セムトスルトキハ之ヲテ返󠄁還󠄁セシムコトヲ得
:<div b id="11_2”><div b/>[[#11|前󠄁項]]ノ場合ニ於テ建設物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ノ請󠄁求ニ由リ評󠄁󠄁定ノ上移轉料ヲ辨償シ又ハ評󠄁󠄁定價格ヲ以テ之ヲ買收シ且土地ニ對シテ費シタル直接ノ費用ハ之ヲ辨償スルモノトス但シ[[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ニ關シテハ其ノ評󠄁󠄁定價格土地ニ對シテ費シタル直接ノ費用ヨリ多額ナルトキハ其ノ價格ニ由リテ辨償スルモノトス
:<div b id="11_3”><div b/>[[#11_2|前󠄁項]]ニ揭クル總テノ費用ハ起󠄁業者ノ負󠄁擔トス
;<div b id="12">第十二條<div b/>
:左ノ場合ニ於テ天災其ノ他避󠄁クヘカラサル事故ニ由ルモノヽ外賣拂、付與及󠄁貸付處分ヲ取消󠄁スモノトス但シ賣拂ニ係ルモノハ其ノ旣納󠄁ノ代價ヲ還󠄁付スヘシ
::一 [[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ニシテ一箇年以內ニ事業ニ著手セサルトキ
::二 [[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#6|第六條]]ニ依リ賣拂、付與又ハ有償貸付ヲナシタル土地ニシテ三箇年以內ニ豫定ノ目的ニ使用セサルトキ
::三 [[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依リ無償貸付ヲナシタル土地ニシテ二箇年以內ニ豫定ノ目的ニ使用セサルトキ
;<div b id="13">第十三條<div b/>
:左ノ場合ニ於テ伐採シタル樹木アルトキハ其ノ相當代價ヲ辨償セシムルモノトス
::一 [[#3|第三條]]ニ依レル貸付中ノ土地ヲ自己ノ便宜ニヨリ貸付期間內ニ返󠄁還󠄁シ又ハ[[#10|第十條]]ニ依リ返󠄁還󠄁セシメタルトキ
::二 [[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依リ無償ニテ貸付シタル土地ヲ豫定ノ目的ニ使用セスシテ返󠄁還󠄁シ又ハ[[#12|第十二條]]ノ處分󠄁ヲナシタルトキ
;<div b id="14">第十四條<div b/>
:[[#10|第十條]]ニ依リ貸付地ヲ返󠄁還󠄁セシメ若ハ自己ノ便宜ニヨリ貸付中ノ土地ヲ返󠄁還󠄁シタル場合又ハ[[#12|第十二條]]ニ依リ賣拂、付與及󠄁󠄁處分󠄁ノ取消󠄁ヲナシタル場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル建設物其ノ他ノ物件アルトキハ所󠄁有者ハ行政廳ノ定メタル期間內ニ於テ之ヲ除去スヘシ若其ノ期間內ニ除去セサルトキハ其ノ物件ハ國ノ所󠄁有ニ歸ス
;<div b id="15">第十五條<div b/>
:左ノ貸付地ニ限リ行政廳ノ許可ヲ得テ其ノ貸付地ノ上ニ有スル權利ヲ債務ノ擔保ニ供シ又ハ賣買、讓與スルコトヲ得
::一 [[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依レル有償貸付地
::二 行政廳ニ於テ特ニ指定シタル區域內ニ於ケル貸付地
::三 命令ヲ以テ定メタル事項ニ該當スル貸付地
;<div b id="16">第十六條<div b/>
:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付ヲシタル土地ハ貸付期間滿了後一箇年以內ニ其ノ土地ノ付與ヲ請󠄁求スヘシ一箇年ヲ經過󠄁シテ請󠄁求セサルトキハ其ノ權利ヲ抛棄シタルモノトス
;<div b id="17">第十七條<div b/>
:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付ヲ受ケタル者ハ其ノ土地ノ全󠄁部ヲ成功スルニ非サレハ他ノ土地ノ無償貸付ヲ受クルヲ得ス但シ相當ノ資󠄁力アリテ成功スルヲ得ル者ト認󠄁ムルトキハ此ノ限リニ在ラス
;<div b id="18">第十八條<div b/>
:此ノ法律ニ依リ賣拂、付與又ハ交換シタル土地ハ其ノ民有トナリタル年ノ翌󠄁年ヨリ二十箇年ノ後ニ非サレハ地租及󠄁󠄁地方稅ヲ課セス
;<div b id="19">第十九條<div b/>
:[[#10|第十條]]及󠄁󠄁[[#12|第十二條]]ノ處分󠄁ニ不服󠄁アル者ハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
<div id="s2">{{附則}}</div>
;<div b id="20">第二十條<div b/>
:此ノ法律ハ明治十九年閣令第十六號北海道󠄁土地拂下規則ニ依リ貸付中ノ土地ニ對シテモ之ヲ適󠄁用ス但シ施行前󠄁󠄁牧畜ノ爲ニ貸付シタル土地ニ限リ五箇年以內貸付期間ヲ延期スルコトヲ得
;<div b id="21">第二十一條<div b/>
:此ノ法律ノ施行ノ爲必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
;<div b id="22">第二十二條<div b/>
:明治十九年閣令第十六號北海道󠄁土地拂下規則其ノ他此ノ法律ニ牴觸スル成規ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
;<div b id="23">第二十三條<div b/>
:此ノ法律ハ明󠄁治三十年四月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁一日ヨリ施行ス
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| title = 北海道國有未開地處分法
| year = 1897
| portal = 日本の法律
| notes =
'''北海道國有未開地處分法'''('''ほっかいどうこくゆうみかいちしょぶんほう''')
*明治30年法律第26号
*公布:1897年3月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁30日
*施行:1897年4月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁1日
*全部改正:[[北海道國有未開地處分法(明治41年法律第57号)|北海道󠄁國有未開地處分法]]
*公布時の条文を掲載
*底本:官報第4119号、大蔵省印刷局[編]『官報』1897年3月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁30日、日本マイクロ写真、明治30年、{{NDLJP|2947406/1/1}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:明治30年の法律]]
}}
<div style="font-size:122.7%">
朕󠄂帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁國有未開地處分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁󠄁布セシム
</div>
<div style="margin-left:2.5em;">
<span style="font-size:166.7%;">御</span> <span style="font-size:166.7%;">名</span>   <span style="font-size:166.7%;">御</span> <span style="font-size:166.7%;">璽</span>
</div>
<div style="margin-left:5em;">
<span style="font-size:122.7%">明󠄁治三十年三月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁二十七日</span>
</div>
<div style="margin-right:4em;text-align:right;font-size:122.7%;">
內閣總理大臣 伯爵󠄂[[:w:松方正義|松󠄁 方 正 義]]
拓 殖 務 大 臣 子爵󠄂[[:w:高島鞆之助|高島鞆之助]]
</div>
<div>法律第二十六號</div>
::<div id="s1">北海道󠄁國有未開地處分法</div>
;<div b id="1">第一條<div b/>
:北海道󠄁國有未開拓地ノ賣拂、付與、交換及󠄁貸付ノ處分ハ此ノ法律ニ依ル
;<div b id="2">第二條<div b/>
:[[#1|前󠄁條]]ノ賣拂及󠄁貸付ハ此ノ法律ニ於テ特ニ規定スル場合ノ外競爭ニ付セス
;<div b id="3">第三條<div b/>
:開墾牧畜若ハ植樹等ニ供セムトスル土地ハ無償ニテ貸付シ全󠄁部成功ノ後無償ニテ付與スヘシ
:<div b id="3_2"><div b/>[[#3|前󠄁項]]ノ貸付地面積ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
:<div b id="3_3"><div b/>[[#3|第一項]]ノ貸付地ハ全󠄁部成功ニ至ラスト雖土地整理上支障ナシト認󠄁ムル場合ニ於テハ其ノ成功地ノ全󠄁部若ハ一部ヲ付與スルコトヲ得
;<div b id="4">第四條<div b/>
:公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ直ニ賣拂、付與又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
;<div b id="5">第五條<div b/>
:市街地、市街豫定地其ノ他土地ノ狀況ニ由リ必要ト認󠄁ムル土地ハ競爭ニ付シ直ニ賣拂フコトヲ得
;<div b id="6">第六條<div b/>
:社寺地又ハ墓地ニ供セムトスル土地其ノ他事業ニ由リ必要ト認󠄁ムル土地ハ直ニ賣拂フコトヲ得
;<div b id="7">第七條<div b/>
:素地ノ儘使用セムトスル土地ハ有償若ハ無償貸付ヲナスコトヲ得
;<div b id="8">第八條<div b/>
:民有地ト交換スルコトヲ得ヘキ土地ハ其ノ評󠄁󠄁定價格相均シキモノニ限ル
;<div b id="9">第九條<div b/>
:土地ノ貸付ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
::無償貸付 十箇年
::有償貸付 十五箇年
:<div b id="9_2"><div b/>植樹又ハ泥炭地ノ開墾ニ限リ特ニ二十箇年以內ノ期間ヲ以テ貸付スルコトヲ得
:<div b id="9_3"><div b/>
:天災其ノ他避󠄁クヘカラサル事故ニ由リ貸付期間內ニ成功スルコト能ハサルトキハ貸付期間ノ半年間マテ延期スルコトヲ得
;<div b id="10">第十條<div b/>
:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ハ豫定ノ事業成功ノ程󠄁度ニ從ヒ隨時其ノ成否ヲ點檢シ豫定ノ如ク成功セサルトキハ未成功地ノ全󠄁部ヲ返󠄁還󠄁セシムヘシ
:<div b id="10_2”><div b/>[[#10|前󠄁項]]ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ其ノ成功地ノ一部若ハ全部ヲ無償ニテ返󠄁還󠄁セシムコトアルヘシ
;<div b id="11">第十一條<div b/>
: 貸付地ニシテ公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ニ供セムトスルトキハ之ヲテ返󠄁還󠄁セシムコトヲ得
:<div b id="11_2”><div b/>[[#11|前󠄁項]]ノ場合ニ於テ建設物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ノ請󠄁求ニ由リ評󠄁󠄁定ノ上移轉料ヲ辨償シ又ハ評󠄁󠄁定價格ヲ以テ之ヲ買收シ且土地ニ對シテ費シタル直接ノ費用ハ之ヲ辨償スルモノトス但シ[[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ニ關シテハ其ノ評󠄁󠄁定價格土地ニ對シテ費シタル直接ノ費用ヨリ多額ナルトキハ其ノ價格ニ由リテ辨償スルモノトス
:<div b id="11_3”><div b/>[[#11_2|前󠄁項]]ニ揭クル總テノ費用ハ起󠄁業者ノ負󠄁擔トス
;<div b id="12">第十二條<div b/>
:左ノ場合ニ於テ天災其ノ他避󠄁クヘカラサル事故ニ由ルモノヽ外賣拂、付與及󠄁貸付處分ヲ取消󠄁スモノトス但シ賣拂ニ係ルモノハ其ノ旣納󠄁ノ代價ヲ還󠄁付スヘシ
<div style="margin-left: 3em;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="width:2em;vertical-align:top"|一 ||[[#3|第三條]]ニ依リ貸付シタル土地ニシテ一箇年以內ニ事業ニ著手セサルトキ
|-
|style="width:2em;vertical-align:top"|二 ||[[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#6|第六條]]ニ依リ賣拂、付與又ハ有償貸付ヲナシタル土地ニシテ三箇年以內ニ豫定ノ目的ニ使用セサルトキ
|-
|style="width:2em;vertical-align:top"|三 ||[[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依リ無償貸付ヲナシタル土地ニシテ二箇年以內ニ豫定ノ目的ニ使用セサルトキ
|-
|}
</div>
;<div b id="13">第十三條<div b/>
:左ノ場合ニ於テ伐採シタル樹木アルトキハ其ノ相當代價ヲ辨償セシムルモノトス
</div>
<div style="margin-left: 3em;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="width:2em;vertical-align:top"|一 ||[[#3|第三條]]ニ依レル貸付中ノ土地ヲ自己ノ便宜ニヨリ貸付期間內ニ返󠄁還󠄁シ又ハ[[#10|第十條]]ニ依リ返󠄁還󠄁セシメタルトキ
|-
|style="width:2em;vertical-align:top"|二 ||[[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依リ無償ニテ貸付シタル土地ヲ豫定ノ目的ニ使用セスシテ返󠄁還󠄁シ又ハ[[#12|第十二條]]ノ處分󠄁ヲナシタルトキ
|-
|}
</div>
;<div b id="14">第十四條<div b/>
:[[#10|第十條]]ニ依リ貸付地ヲ返󠄁還󠄁セシメ若ハ自己ノ便宜ニヨリ貸付中ノ土地ヲ返󠄁還󠄁シタル場合又ハ[[#12|第十二條]]ニ依リ賣拂、付與及󠄁󠄁處分󠄁ノ取消󠄁ヲナシタル場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル建設物其ノ他ノ物件アルトキハ所󠄁有者ハ行政廳ノ定メタル期間內ニ於テ之ヲ除去スヘシ若其ノ期間內ニ除去セサルトキハ其ノ物件ハ國ノ所󠄁有ニ歸ス
;<div b id="15">第十五條<div b/>
:左ノ貸付地ニ限リ行政廳ノ許可ヲ得テ其ノ貸付地ノ上ニ有スル權利ヲ債務ノ擔保ニ供シ又ハ賣買、讓與スルコトヲ得
</div>
<div style="margin-left: 3em;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="width:2em;vertical-align:top"|一 ||[[#4|第四條]]及󠄁󠄁[[#7|第七條]]ニ依レル有償貸付地
|-
|style="width:2em;vertical-align:top"|二 ||行政廳ニ於テ特ニ指定シタル區域內ニ於ケル貸付地
|-
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:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付ヲシタル土地ハ貸付期間滿了後一箇年以內ニ其ノ土地ノ付與ヲ請󠄁求スヘシ一箇年ヲ經過󠄁シテ請󠄁求セサルトキハ其ノ權利ヲ抛棄シタルモノトス
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:[[#3|第三條]]ニ依リ貸付ヲ受ケタル者ハ其ノ土地ノ全󠄁部ヲ成功スルニ非サレハ他ノ土地ノ無償貸付ヲ受クルヲ得ス但シ相當ノ資󠄁力アリテ成功スルヲ得ル者ト認󠄁ムルトキハ此ノ限リニ在ラス
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:[[#10|第十條]]及󠄁󠄁[[#12|第十二條]]ノ處分󠄁ニ不服󠄁アル者ハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得
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:此ノ法律ハ明治十九年閣令第十六號北海道󠄁土地拂下規則ニ依リ貸付中ノ土地ニ對シテモ之ヲ適󠄁用ス但シ施行前󠄁󠄁牧畜ノ爲ニ貸付シタル土地ニ限リ五箇年以內貸付期間ヲ延期スルコトヲ得
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:明治十九年閣令第十六號北海道󠄁土地拂下規則其ノ他此ノ法律ニ牴觸スル成規ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
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