Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.46.0-wmf.23 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 作者:魯迅 102 19294 240068 124183 2026-04-12T21:30:36Z Maraschino Cherry 37730 /* 中国語で書いた著作 */ 240068 wikitext text/x-wiki {{author |name = 魯迅 |last_initial = ろ |DEFAULTSORT = ろしん |dates = 1881年9月25日 - 1936年10月19日 |birthyear=1881 |deathyear=1936 |description = 魯迅(ろじん、ルーシュン、繁体字: 魯迅; 簡体字: 鲁迅; ピン音: Lǔ Xùn; ウェード式: Lu Hsün)は、中国の小説家、翻訳家、思想家である。本名は周樹人(繁体字: 周樹人; 簡体字: 周树人; ピン音: Zhōu Shùrén; ウェード式: Chou Shu-jen)で、字は豫才。浙江省紹興市の士大夫の家系に生まれた。父は周鳳儀、母は魯瑞、弟に文学者・日本文化研究者の周作人、生物学者の周建人(1888-1984)がいる。中国で最も早く西洋の技法を用いて小説を書いた作家である。{{wikipediaref|魯迅}} |image = LuXun1930.jpg |wikipedia_link = 魯迅 |commons_link = }} == 中国語で書いた著作 == * [[吶喊]](小説集) ** [[吶喊/自序|自序]] ** [[狂人日記 (魯迅の小説)|狂人日記]] ** [[孔乙己]] ** [[薬 (魯迅の小説)|薬]] ** [[明日]] ** [[些細な事件]] ** [[頭髪の故事]] ** [[風波]] ** [[故郷 (魯迅の小説)|故郷]] ** [[阿Q正伝]] ** [[端午節]] ** [[白光]] ** [[兎と猫]] ** [[鴨の喜劇]] ** [[村芝居]] * [[幸福な家庭]] * [[不周山]] == 日本語で書いた著作 == * [[SHAWとSHAWを見に来た人々を見る記]] * [[同志小林の死を聞いて]] * [[上海雑感]] * [[火・王道・監獄]] *: ——二三の支那の事について * [[現代支那に於ける孔子様]] * [[『生ける支那の姿」序]] * [[『中国小説史略」日本訳序文]] <!--「日本訳本に対する著者の言葉」も--> * [[ドストエーフスキイのこと]] * [[私は人をだましたい]] * [[『中国傑作小説』小引]] さらに、以下の3つは談話 * [[猪八戒に就いて|猪八戒に就いて(本年のえとに縁ある)]] * [[「面子」と「門銭」]] * [[教育部競売問題真相]] {{PD-old-auto-1996|deathyear=1936}} {{Authority control}} [[カテゴリ:中国の作者]] [[Category:文学者]] [[カテゴリ:魯迅|*]] 0x308kdp4a8069vj6rp18vh9dom7qq2 240069 240068 2026-04-12T21:35:11Z Maraschino Cherry 37730 /* 日本語で書いた著作 */ 240069 wikitext text/x-wiki {{author |name = 魯迅 |last_initial = ろ |DEFAULTSORT = ろしん |dates = 1881年9月25日 - 1936年10月19日 |birthyear=1881 |deathyear=1936 |description = 魯迅(ろじん、ルーシュン、繁体字: 魯迅; 簡体字: 鲁迅; ピン音: Lǔ Xùn; ウェード式: Lu Hsün)は、中国の小説家、翻訳家、思想家である。本名は周樹人(繁体字: 周樹人; 簡体字: 周树人; ピン音: Zhōu Shùrén; ウェード式: Chou Shu-jen)で、字は豫才。浙江省紹興市の士大夫の家系に生まれた。父は周鳳儀、母は魯瑞、弟に文学者・日本文化研究者の周作人、生物学者の周建人(1888-1984)がいる。中国で最も早く西洋の技法を用いて小説を書いた作家である。{{wikipediaref|魯迅}} |image = LuXun1930.jpg |wikipedia_link = 魯迅 |commons_link = }} == 中国語で書いた著作 == * [[吶喊]](小説集) ** [[吶喊/自序|自序]] ** [[狂人日記 (魯迅の小説)|狂人日記]] ** [[孔乙己]] ** [[薬 (魯迅の小説)|薬]] ** [[明日]] ** [[些細な事件]] ** [[頭髪の故事]] ** [[風波]] ** [[故郷 (魯迅の小説)|故郷]] ** [[阿Q正伝]] ** [[端午節]] ** [[白光]] ** [[兎と猫]] ** [[鴨の喜劇]] ** [[村芝居]] * [[幸福な家庭]] * [[不周山]] == 日本語で書いた著作 == * [[SHAWとSHAWを見に来た人々を見る記]] * [[同志小林の死を聞いて]] * [[上海雑感]] * [[火・王道・監獄]] *: ——二三の支那の事について * [[現代支那に於ける孔子様]] * [[『生ける支那の姿』序]] * [[『中国小説史略』日本訳序文]] <!--「日本訳本に対する著者の言葉」も--> * [[ドストエーフスキイのこと]] * [[私は人をだましたい]] * [[『中国傑作小説』小引]] さらに、以下の3つは談話 * [[猪八戒に就いて|猪八戒に就いて(本年のえとに縁ある)]] * [[「面子」と「門銭」]] * [[教育部競売問題真相]] {{PD-old-auto-1996|deathyear=1936}} {{Authority control}} [[カテゴリ:中国の作者]] [[Category:文学者]] [[カテゴリ:魯迅|*]] iu39ox9q46w1075vugogl93tirsumsl 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 0 32121 240091 230871 2026-04-13T06:15:46Z 名無し463 42154 240091 wikitext text/x-wiki '''防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律'''(ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成19年法律第124号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成20年法律第98号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成26年法律第135号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第7号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第92号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成29年法律第86号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第87号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第54号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第67号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第23号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第88号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和5年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和6年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和7年法律第95号)]] {{Aimai|ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] fn3f445jqo0jsw35c13vw69dk6sce7s 240097 240091 2026-04-13T07:16:09Z 名無し463 42154 /* 関連項目 */ 240097 wikitext text/x-wiki '''防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律'''(ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成19年法律第124号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成20年法律第98号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成26年法律第135号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第7号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第92号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成29年法律第86号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第87号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第54号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第67号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第23号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第88号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和5年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和6年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和7年法律第95号)]] {{Aimai|ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] jle3vvnbx08k2wzn0p1h46dqlg5vd4g 240100 240097 2026-04-13T07:20:01Z 名無し463 42154 /* 関連項目 */ 240100 wikitext text/x-wiki '''防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律'''(ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成19年法律第124号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成20年法律第98号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成26年法律第135号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第7号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第92号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成29年法律第86号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第87号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第54号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第67号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第23号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和4年法律第88号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和5年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和6年法律第78号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (令和7年法律第95号)]] {{Aimai|ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 ** [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] ** [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] ** [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] ** [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) ** [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] ** [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] ** [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] hr5xaoluf3k9ni100f2ymhfimhjhlmn 所得税法等の一部を改正する法律 0 32241 240092 230859 2026-04-13T06:43:08Z 名無し463 42154 /* 関連項目 */ 240092 wikitext text/x-wiki '''所得税法等の一部を改正する法律'''(しょとくぜいほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 * 旧[[所得税法 (昭和22年法律第27号)]]等に対する改正 # [[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和24年法律第76号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和33年法律第39号)]] * [[所得税法 (昭和40年法律第33号)]]等に対する改正 # [[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和59年法律第5号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和62年法律第96号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (昭和63年法律第109号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成15年法律第8号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成16年法律第14号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成17年法律第21号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成19年法律第6号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成20年法律第23号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成21年法律第13号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成22年法律第6号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成25年法律第5号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成26年法律第10号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成27年法律第9号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成28年法律第15号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成30年法律第7号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (平成31年法律第6号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第8号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第11号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第4号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (令和5年法律第3号)]] # [[所得税法等の一部を改正する法律 (令和6年法律第8号)]] {{Aimai|しよとくせいほうとうのいちふをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[所得税法]] (明治32年法律第17号,大正9年法律第11号,昭和15年法律第24号,昭和22年法律第27号,昭和40年法律第33号) * [[所得税法の一部を改正する法律]] * [[現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律]] (平成23年法律第82号) * [[経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律]] (平成23年法律第114号) 4vmu3q7ts4gik3bzxhelf4go2g1eihx 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律 0 49770 240098 236527 2026-04-13T07:16:26Z 名無し463 42154 /* 関連項目 */ 240098 wikitext text/x-wiki '''防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律'''(ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律 (平成21年法律第92号)]] # [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律 (平成22年法律第59号)]] {{Aimai|ぼうえいしょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] 3wvkdtpf6qwqoygulez8mlyusf4gqk0 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 0 54366 240099 236730 2026-04-13T07:17:23Z 名無し463 42154 /* 関連項目 */ 240099 wikitext text/x-wiki '''防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律'''(ぼうえいちょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成2年法律第81号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成3年法律第104号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成4年法律第94号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成5年法律第84号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成6年法律第91号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成7年法律第118号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成8年法律第114号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成9年法律第114号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成10年法律第122号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成11年法律第143号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成13年法律第130号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成14年法律第117号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成15年法律第146号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成16年法律第137号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第122号)]] # [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 (平成18年法律第123号)]] {{Aimai|ぼうえいちょうのしょくいんのきゅうよとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] 61zumeae9jug2ra5dyfgsyfag3cid4k 防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 0 54614 240096 237582 2026-04-13T07:15:15Z 名無し463 42154 240096 wikitext text/x-wiki '''防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律'''(ぼうえいちょうしょくいんきゅうよほうとうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 (昭和34年法律第120号)]] # [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 (昭和39年法律第175号)]] # [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 (昭和42年法律第143号)]] # [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 (昭和44年法律第74号)]] # [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律 (昭和45年法律第121号)]] {{Aimai|ほうえいちようしよくいんきゆうよほうとうのいちふをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] tab8uplt2v32v1m06jyjsmo4n0zxbv7 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 0 54728 240094 238055 2026-04-13T07:14:03Z 名無し463 42154 240094 wikitext text/x-wiki '''防衛庁職員給与法の一部を改正する法律''' (ぼうえいちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和30年法律第111号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和32年法律第155号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第88号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第94号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第151号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和36年法律第177号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第7号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第175号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和40年法律第149号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和41年法律第141号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和42年法律第90号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第107号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和46年法律第123号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和47年法律第120号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和47年法律第124号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和48年法律第97号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和49年法律第40号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和49年法律第107号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和50年法律第73号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和51年法律第79号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和52年法律第90号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和53年法律第92号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和54年法律第59号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和55年法律第96号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第98号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和58年法律第71号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和58年法律第75号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和59年法律第81号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第99号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和61年法律第103号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和62年法律第108号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和62年法律第111号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和63年法律第102号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (平成元年法律第号)]] # [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 (平成2年法律第号)]] {{Aimai|ほうえいちようしよくいんきゆうよほうのいちふをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] pfhne3awwxx5p6zcoyqyko6k0eg3cwb 利用者:AntiquatedMan2025 2 54772 240070 239976 2026-04-12T23:36:47Z AntiquatedMan2025 44229 240070 wikitext text/x-wiki * [[/國譯大藏經|國譯大藏經]] * [[/國譯大藏經昭和新纂|國譯大藏經昭和新纂]] * [[/國譯漢文大成|國譯漢文大成]] * [[/承陽大師聖教全集|承陽大師聖教全集]] * [[/白隠禅師法語録|白隠禅師法語録]] * [[/國譯禪學大成|國譯禪學大成]] * [[/禪宗四部録|禪宗四部録]] * [[/國歌大觀|國歌大觀]] * [[/大日本佛教全書|大日本佛教全書]] * [[/有朋堂文庫|有朋堂文庫]] * [[/禪門法語集續|禪門法語集續]] * [[/日本歌学全書|日本歌学全書]] * [[/五経改訂音訓|五経改訂音訓]] * [[/岩波文庫|岩波文庫]] * [[/浄土宗全書|浄土宗全書]] * [[/高僧名著全集|高僧名著全集]] * [[/夏目漱石|夏目漱石]] * [[/森鷗外|森鷗外]] * [[/芥川龍之介|芥川龍之介]] * [[/谷崎潤一郎|谷崎潤一郎]] ---- ; すべてのサブページを確認(管理用リンク) * [{{fullurl:Special:PrefixIndex|prefix={{FULLPAGENAME}}/&stripprefix=1}} サブページをすべて表示] nrwwrdo74ccn080pcuhjfi58t244jvs 後鑑/卷之二百二十五 0 55529 240067 2026-04-12T12:22:29Z Chain114514 40905 頁面 創建 240067 wikitext text/x-wiki 後鑑卷之二百二十五 義尚將軍記第五上 起文明十年正月訖六月 文明十年戊戌 正月大四日丁卯 諸人參賀准后家。 親元日記云 奉公方。國外樣。其外面々。如先例御對面。 五日戊辰 將軍家渡御郊外。 親元日記云 御方御所樣野へ御出。七郞殿御供。 七日庚午 諸人參賀。 親元日記云 御出仕。如三ケ日。 一御強供同前。 一御母御方御所へ御參賀。御折五合。御捶三カ御進上。 八日辛未 被引神馬於京極寺八幡宮。 鳩拙抄載 京極寺八幡宮年始恒例。神馬一疋(鴾毛)。可牽進之由。所被仰也。仍執達如件。 文明十年正月八日 伊勢守判 京極寺八幡宮御師 伊勢守貞宗 九日壬申 野外御成。 親元日記云 御方御所樣野へ御出。貴殿。七郞殿御供。 十日癸酉 公卿群賀新春。又伊勢守妻參後閤。 親長記云 早旦。參賀宰相中將殿。次參室町殿。依御定。參賀之輩先參宰相中將殿。次參准后云々。不叶初之儀歟。隨上命了。所々參賀了。宣秀始而出仕。申入武家。父黃門同道(惣次參賀之後也)。親元日記云 御母御參賀。御所樣。上樣へ各御折五合。御樽三荷御進上。 十一日甲戌 兩御所歳首御參内。 親長記云 今日室町殿幷宰相中將殿(義尚)御參内也。予爲參會。元長。相公羽林御供也(兼日自廣橋許示送了)。申下刻許御參。自小河御所御出立。宰相中將殿御同車。先於皇居南方。相公羽林御下車(番頭六人。御牛飼七人⦅六人直垂。一人狩衣⦆)人々參會。元長獻御沓(布衣侍⦅朝日⦆傳之)。永康持御劍。武行前行。其次准后御車(被懸下簾)。留門南方(禪閤被計申云々)。立榻(相公羽林被用同榻了)。資氏朝臣獻御沓(布衣侍⦅本郷⦆傳之)。令昇簀子給。宰相中將殿同御昇殿。令立同簀子給。不審。若可有御蹲居歟。令參御前給。三獻之後御退出。今日參會人々。勸修寺大納言。源大納言。予。民部卿。新中納言(量光)。右大弁宰相(兼顯)等也。御供人々。言國朝臣。資氏朝臣。藏人弁政顯。元長。永康等也。言國卿記云 室町殿幷御方御所御參内。親元日記云 御參内。御車。御方御所樣御同車。七郞殿はじめて御供御參。 十三日丙子 准后家臨駕御所。 親元日記云 御成(御方御所へ)。能あり(觀世太夫。「晴」能時分より雪晴)。御一獻方。小林致其沙汰。 十五日戊寅 有御一獻。 親元日記云 御方御所御一獻。能あり。 十六日己卯 御祈禱始。 親元日記云 御方御所御祈禱。大般若經看讀。 十七日庚辰 御弓場始。 親元日記云 御弓始。小笠原刑部少輔一人(直垂着)。三度めのはやはつまより    御方御所樣(入夜)あそばさる。御あひて一色五郞殿。 十九日壬午 兩御所御參内。 親長記云 室町殿。同宰相中將殿御參内也。自禁裏。御一獻有御沙汰。元長宰相中將殿。御劔事。俄右大弁宰相(兼顯朝臣)催之。存知了。及大飮。深更退出。 親元日記云 御參内。七郞殿御供。貴殿ハ依御蒙氣無御參。 廿五日戊子 犬追物始。 親元日記云 御方御所當年御犬追物始。 廿八日辛卯 御一獻。 親元日記云 就今日御一獻。貴殿より御盃臺(二ほしあひ。ありとやこゝに鶯のなく心)  。御折十合。小折五合。柳五荷御進上。七郞殿より。菱食一。鯛一折。蠣一折御進上(御折紙。貴殿御調あり)。一御一獻。貴殿。七郞殿御祗候。能あり。田樂。有阿彌めされて祗候。 廿九日壬辰 御一獻。」御修法始。 親元日記云 御一獻あり。貴殿は御餘醉に御歡樂にて。無御祗候。七郞殿御參。 一今日(初夜)より。御方御所御修法御始行。青蓮院殿。 是月 於關東。古河成氏與上杉顯定和睦。退陣。 鎌倉大草紙云 明る正月朔日。粱田中務方より長尾左衞門尉方へ。寺尾上野介を使として。上杉と御和談可有由申來る間。和談にて互に合戰をやめられ陣拂あり。其中に扇谷の定政は道灌を相伴ひ。上州倉賀野より同正月廿四日に河越へ歸陣す。 二月小 三日丙申 准后家有北野社法樂和歌。 續撰吟集云 三輪山(文明十年二月三日北野社法樂續哥)。咲花をいかに待らん春ながら猶風さゆる三輪の山蔭 五日戊戌 御修法結願也。 親元日記云 御修法結願。 九日壬寅 兩御所御參内。有卅首續歌。」此日。於明國修返翰。許贈所請銅錢等。 親長記云 今日。室町殿幷宰相中將殿御參内也。年始申御沙汰云々。如例年。勸修寺大納言。新大納言。源大納言。花山院大納言(依候番臨期有召)。予。民部卿。實隆朝臣。元長。菅原在數。源富仲。菅原長胤等祗候。御供事。元長俄被相催參仕。持宰相中將殿御劔云々。有三十首續哥(勅題。卷頭室町殿被遊。依天氣也)。依仰令支配御短尺。進人々了。雖爲探題。少々女中等分進也。御人數。依仰予注立。備叡覽。少々有被除之人(在別)。有披講(今日雖爲無人。爲每度事。有披講者可然之由。室町殿有仰。尤可然之由申入了。仍被候天氣。無相違)。讀師室町殿。講師元長候之。事了大飮如恒。 親元日記云 御參内。貴殿御供。 續善隣國寳記載 皇帝勅諭日本國王源義政。得奏。本國經亂。公庫索然。要照永樂年間事例。給賜銅錢賑施等因事。下禮部査。無給賜之例。而使臣妙茂等。復懇辭具奏。茲不違王意。特賜銅錢五萬文。付妙茂等領囘。至可收用。故諭。 成化十四年二月初九日 皇帝勅諭日本國王源義政。朕恭承天命。嗣守鴻團。以主宰華夷。惟王賢達。敬天事大。特遣正使妙茂等。賚捧表文幷馬匹方物來貢。具見王之勤誠。良可嘉尚。茲因使囘。特令賚勅諭王。幷賜王及妃銀兩綵幣。王其躰朕至懷。故諭。給賜國王 銀二百兩。錦 大紅四寶四季寳相花一段。丹礬紅四季寶相花一段。柳青毬紋寶相花二段。紵絲 織金麒麟五匹。大紅一匹。青二匹。黑綠二匹。素十五匹。深青八匹。黑綠七匹。綵絹 木紅十匹。藍十匹。紗 織金麒麟五匹。大紅一匹。深青一匹。黑綠三匹。素十五匹。深青暗花八匹。明綠暗花七匹。羅 織金麒麟五匹。大紅一匹。青二匹。黑綠二匹。素十五匹。深青五匹。黑綠五匹。鶯歌綠五匹。王妃 銀一百兩。錦 深青纏枝寶相花二段。紵絲 織金麒麟二匹。大紅二匹。深青一匹。素八匹 深青四匹。黑綠四匹。綵絹 木紅五匹。藍五匹。紗。織金獅子深青二匹。素六匹。深青暗花四匹。明綠暗花二匹。羅 織金獅子二匹。大紅一匹。黑綠一匹。素六匹。深青二匹。黑綠二匹。鶯歌綠二匹。 成化十四年二月初九日 十日癸卯 杉原賢盛及長恒被召加歌席。 親元日記云 杉原伊賀守賢盛。同安藝守長恒。御方御所御歌御會御人數ニ被召加。爲御禮。貴殿へ被參申候。 十五日戊申 准后家渡御幕府。遺教經御聽聞。 親元日記云 御成於御方御所。遺教經御聽聞。七郞殿御成御供。貴殿ハ此御所ニ御祗候。御門外ニ被待申也。先上樣。後御所樣。御一獻(小林調進)。御門役自貴殿御勤仕。 十六日己酉 御一獻。觀世伺候。 親元日記云 朝より御一獻あり。觀世太夫被召て祗候。終日。 十七日庚戌 御一獻。申樂興行。 親元日記云 御一獻。能あり。二番目より雨降。御廣緣にてあり。還御夜四時。七郞殿御供ニ御參。 十九日壬子 七條道場御成。 親元日記云 七條道場御成。今日彼岸結願。躍御聽聞之。先御方御所樣御成。御馬。其後御所樣。上樣御同車にて御成。貴殿。七郞殿御供。御方御所樣ハ御棧敷ニ御座。御所樣ハ御立車にて御聽聞。直ニ三十三間御堂へ御成。爲御方御所樣御頭風御祈禱。卅三人御參詣之儀也云云。御一獻あり。還御入夜。觀世太夫まいる。所司代(浦上近江守)爲御警固祗候。 廿一日甲寅 竹田法印獻藥。 親元日記云 竹田法印。御方御所樣へ。安蟲丸調進上。 廿三日丙辰 得光右京亮獻太刀。 親元日記云 加州得光右京亮。公方。御方御所へ各太刀(絲)進上。 廿五日戊午 和歌御會。 親元日記云 御方御所御會始。御題山霞。待花。祝言。 廿七日庚申 御臺所渡御細川讃岐守成之家。 親元日記云 讃岐殿ヘ上樣御成(貴殿御供あり。聰明殿も御出)。子細者。就三河國時宜。自去年無御出頭。仍明日も御成不有御參云々。不可然。彼國之儀。一色殿一向無存知候由。以罸文。言上之上者。可有出仕之由。一段上意之旨。以上樣被仰出事也。 廿八日辛酉 兩御所及御臺所渡御細川聰明丸亭。 伊勢家書云 文明十年二月廿八日。天晴。入夜終夜兩。一三御所御成。聰明殿代始。一剋限未刻。還御後朝辰刻也。終夜大御酒也。御快然。一御方御所樣一番ニ御成。御乘馬。鴾毛。立ずなの邊にて御下馬也。御供。大館治部少輔尚氏。一色式部少輔政凞。大和兵部少輔政郡。伊勢左京亮貞誠。長井太郞元清。武田彦五郞尚信。伊勢肥前守盛種。田村治部少輔親俊。伊勢次郞貞賴。星野宮内少輔政茂。小串次郞貞秀。伊勢七郞次郞貞豐。垪和與次郞政爲。安東平五郞宗康。伊勢彈正忠貞固。伊勢八郞盛時。松阿。仙阿。一大御所樣御成。御輿也。御供衆。細川淡路守成春。畠山又次郞。細川兵部大輔勝久。武田彦太郞信親。赤松孫次郞元祐。赤松刑部大輔則秀。伊勢守貞宗。同七郞貞綱。吉阿。走衆。竹藤右京進。後藤左京亮。廣戸刑部丞。能勢彌太郞。三上彌三郞。波々伯部彦四郞。一御臺樣御成(御はり輿)。御供。千秋刑部少輔政範。松田六郞左衞門尉。大和彦三郞。垪和筑後守元爲。安樂右馬助政藤。一御供の女中御人數の事。德大寺殿御局。大館殿御局。春日殿。新兵衞着殿。日野町殿御局。善法寺御局。民部卿殿。賀茂北向局。日野武者小路殿御局。岩松殿御局。小督殿。大御乳人。已上御車にて御參也。一日野殿政資。讃岐守殿(成之)。同彌九郞殿(政之)祗候也。一右馬頭政國者御供ニハ不被參。聰明殿御幼少間。每事典厩成敗云々。民部少輔政春も。御供には不及被參勤。殊役者也。一於寢殿。式三獻。兩御所樣(大御所。御方御所)まいる。御配膳御供衆。一進物如例。式三獻以後。則於中門(公卿座)進上御馬。兩御所樣被御覧。民部少輔殿被懸御目之。大御所樣へは河原毛。御方御所樣へは鴾毛也。各鞍置之。戸部うらうちを被着也。御劍役。御ゑんにしこう。聰明殿同祗候。典厩。伊勢守など庭上に祗候也。如此。御馬被御覽て以後。則會所へ入御。則三獻。幷供御まいりて後。少御逗留ありて。觀世猿樂。和泉守殿にて在之。去文明二年十月。龍安寺小川亭へ御成御申時者。細川上野三郞御馬被懸御目之。應永卅一年二月。岩栖院御成御申ニハ。故典厩道賢(其時彌九郞殿)被役之云々。一御供之方々へ引出物事。民部少輔殿各へ被申之。後日聰明殿以使者送給之也。太刀又は金也。同朋衆へは各別々々。女中衆又各別々々。一御供衆。御方衆。走衆。座敷各別也。御臺御供衆者奧に祗候ありて。手水被懸申之。女中樣渡御候之時者。いつも如此候也。一細川殿へ御成にかぎり。還御に御亭御こしの御跡にすなはち被參て。御禮御申也 親元日記云 讃岐殿御出仕(當年はじめ也。依夜前之上意如此)。一御成細川殿(聘明殿御代はじめて御申)。能あり。 三月大朔日癸亥 依山科言國朝臣息名字事。有被仰下旨。 親長記云 言國朝臣息叙爵事由之。名字教康云々。予申云。教字普廣院殿御字也。將軍御字不可付名字之由有申置之人。不審。返答云。尋或仁之處。不可苦云云。此上者不及是非。奏聞。勅許。其後猶予重申云。古來將軍御名被下之外。無名乘之人。自然自武家有御不審者。無先例之分可被申歟。如何。重談合之處。伺武命候者。不可然之由有仰云々。言國記云 當家ニハ三歳ニテ爵ヲ申間。定名字。以甘露寺爵之事申入。則左少弁元長奏聞。天許。名字教康。 七日己巳 犬追物張行。 親元日記云 御方御所御犬追物。管領(畠山殿)申御沙汰。初百疋。御方御所さまあそばさる。一色殿。同五郞殿。御射手組。此間に御ゆづけまいる。撿見小笠原備前守。後百疋。御所さまあそばされず。撿見伊勢守。御一獻あり。小林調進之。 伊勢家書載 犬追物御手組事(畠山左衞門督) 御方御所樣(廿三疋) 管領(六疋。政長朝臣) 一色五郞(義春。十疋) 伊勢左京亮(貞誠。六疋) 細川淡路守(成春。五疋)垪和與次郞(政爲。六疋) 武田彦太郞(信親。九疋)伊勢守(貞宗。八疋) 赤松孫次郞(元祐。五疋)伊勢七郞(貞綱。六疋) 藤宰相(永繼。廿疋) 一色左京太夫(義直輔八疋)撿見 喚次 小笠原備前守 伊勢次郞 文明十年三月七日 十日壬申 一色左京大夫義直奉一獻。 伊勢貞助記載 進上(文明十三十。於殿中一獻申沙汰アリ) 御太刀 一腰(安綱) 御馬 一匹(栗毛印兩目結) 御太刀 一腰(盛國) 御腰物 一腰(行平) 御太刀 一腰(家光) 御腹卷 一領(淺黃) 以上 一色左京大夫義直 十六日戊寅 此頃。主上有御脱屣内命。 親長記云 及晩參内。依召也。源大納言(雅行)。民部卿(忠富)先招予申云。一昨日仰御隱居事。年來御所望之處。彼是雖不事行。爲武家被申留之間。于今御堪忍。無盡期。已内裏又相殘。神妙之間。宮御方事可然之樣。可有申御汰沙之由。可被申武家。可爲如何哉之由。有御尋。先此事。今度眞乘寺殿就御入院。可被申御合力之由。自御臺被執申。御料所近日一向無沙汰。未進等有催促。被進者可有御助成之由。勅答之處。於御料所。近日殊人々不從所動之間。難被仰付之由。被申御返事。然者御助成事以何用脚可有御沙汰哉。御難治云々。仍與武家女中。聊御不快。起自此事。及此重事之間。兩人不申御返事。可被尋仰予之由有仰。被召申。可存知云々(此外條々有巨細)。迷惑由返答。卽源大納言。民部卿等令同導。可參御前云々。有仰旨。大略如注右。猶有巨細之仰。予申云。仰之趣尤以不能左右。其故者。此事年來爲叡慮。雖然國家之大儀。天下之重事之間。于今延引。宮御方又御成人。不能左右事歟。雖然今度就御入院用脚被申合之時節。被申此事。定而就逆鱗。有此仰歟之由。武家可有存知。然者事外不成就。不可被達御本望之間。暫有御待。可被申武家歟。又仰云。武家返答。有御覺悟。雖然只可被申云々。又予申云。與武家有不快御事者。大儀不可成就。可爲天下嘲哢。就是非。只今御事不可然。ちとしづめられ候て可然。但此重事。當座申勅答事難儀。退𢌞思案。しかと可申入。今申入分凡事也。比外二時許。再徃有仰。又申愚存。何樣退囘思案。亦可申御返事。其間可有御待云々。仍退出。於傍兩卿申云。予申樣。尤神妙。相搆雖爲何ケ度。此分可然云々。 晦日壬辰 三月盡御會。 親元日記云 御方御所三月盡の御會。御當座あり。 四月小 朔日癸巳 准后家此頃。令病小瘡給。 親元日記云 御所樣御小瘡によりて無御出。 三日乙未 依北野遷宮事。奉行人傳令於竹内門跡雜掌。 伊勢家書載 北野社神輿遷宮事。可遂其功之旨。被聞食入訖。尤神妙也。爰諸祠官多令在國。神事不可事行云云。自由至極。太不可然。所詮不日可令參洛旨。可被下知。若寄事於左右。及難澁輩者。非啻背御下知。神慮不測之上者。依注進交名。永可被闕官之由。所被仰下也。仍執達如件。 文明十年四月三日  下野守 大和守 竹内門跡雜掌 十二日甲辰 新鑄清水寺大鐘。 大乘院舊記十三日條云 昨日。四郞正元來。京都事之尚々無正躰。細川方儀。無申計風情也云々。先度眞如堂鐘鑄之。以其餘錢。御堂等成建立了。今明日之間ニ。清水寺大鐘鑄之由。支度大儀也。於此鐘鑄之跡。觀世大夫可有勸進猿樂云々。可爲雜々見物云々。但公方可有御見物歟。然者大名共同可見物。及此儀者。猿樂方損亡。不可及是非云々。當時雅意之時分也。不思儀可出來哉。 十七日己酉 奉行人令示柳桶六星紋事。 親元日記云 大柳酒屋中興申。奉書布野州より到來。中興新左衞門尉家俊申柳桶六星紋事。於家俊一類者用之處。近年猥非分之輩付此紋云々。太無謂。所詮速可令停止之。若又有相續子細者。可明白之由候也。仍執達如件。四月十七日  英基[布施]判 貞康[飯尾] 酒屋中 廿日壬子 渡御上御所。 親元日記云 御方御所樣上御所へ御成。一 山城國守護職事。管領へ(畠山殿。政長)被仰出。御禮御申候。 廿二日甲寅 從今日。勸進申樂興行。密有渡御。 親長記云 自今日有勸進猿樂云々。 親元日記云 勸進猿樂(觀世太夫。親町室町)。貴殿御棧敷二間。能。かつらぎの賀茂。ゑびらの梅(雨降て果。又雨晴て  仕)。丹後物狂。 楊貴妃。鞍馬天狗。守久。入はゞかり。 御方御所樣密々に御成(御車)ありて。依爲上意。重て能あり。  廿三日條云 勸進猿樂。 廿三日乙卯 等持寺御成。 親元日記云 等持寺入院(景三西堂橫川)。御成あり。管領御參。 相國攷記云 四月廿三日。橫川住等持寺。相公抂台駕榮證。于時西賊乞降。十餘年之亂。一日而治(見于橫川入寺法語之注)。 五月小 十六日丁丑 大船若轉讀。 親元日記云 於御方御所御祈禱。大般若經轉讀。 十九日庚辰 准后家及御臺所渡御幕府。 親元日記云 御所樣。上樣。此御所ヘ御成。七郞殿御供ニ御參。貴殿例式御門外ニ御參向。御門役〓勤仕之。平家(シユ一撿挍)被聞食。近日御方御所樣一部被聞食次也。御一獻方。小林新左衞門調進之。 廿日辛巳 准后家還御。 親元日記云 御所樣此御所より還御。入夜則上樣還御。 廿五日丙戌 和歌御會。 親元日記云 御方御所御會。御題。夏雲。夏河。夏戀。 廿七日戊子 被引神馬於伊勢。八幡。御靈。」前將軍家被頒鹿王院領事。 親元日記云 御神馬。太神宮(河原毛。印雀目結)。八幡(月毛。印同上)。御靈(栗毛。印同)。御方御所樣より被引進之。大御所さま御かぶれの御祈禱也。 鹿王院記載 鹿王院領丹波國知見谷四分壹。同國曾我部國衙。丹後國餘戸里庄。若狹國黑田三名。備前國輕部庄山手村。周防國牟禮保。越中國井見庄領家職。同國小佐味庄參分貳方。武藏國赤塚郷。遠江國小高郷。飛驒國大八賀蕭條菴分。近江國忍海庄。伊香新庄。勸心院伊庭下司名。平江田石灰石塔。觀音坊跡以下散在。山城國所々散在田畠屋地等事。早令停止方々押妨。如元寺家可全領知之狀如件。 文明十年五月廿七日 准三宮源朝臣御判 六月大 朔日辛卯 將軍家渡御伊勢亭。 親元日記云 於御方御所御一獻あり。 一御方御所樣俄〓亭へ御成。爲可被御覽馬云々。御盃まいる。初獻一物。二獻一物。三獻(御くみさかな)。御女房衆少々御參。御太刀(持)。箱(堆紅)。御盃(桂漿御進上。御母御祗候)。御劔(長光)。御馬(栗毛⦅たくさり也⦆。印兩目結)拜領(觀世太夫に。亭主より打刀給之。金作)。御とをり蜷川式部丞(貞相)親元被召出(小次郞。六郞。鬼太夫。笛太こ。次郞祗候)。御酒被下之。御酌藤宰相殿。 四日甲午 犬追物興行。 親元日記云 御方御所犬追物。朝犬百疋。晩百五十疋。朝御所樣あそばされず。撿見小笠原備前守。喚次伊勢次郞。晩百疋。撿見小笠原刑部少輔。喚次伊勢左京亮。同五十疋。撿見伊勢守。喚次小笠原刑部少輔。 伊勢家書載 犬追物手組事藤宰相(十四疋) 武田大膳大夫[國信]入道(八疋) 武田彦太郞(八疋) 小笠原刑部少輔(十疋) 赤松孫次郞(十疋) 伊勢左京亮(十七疋) 細川民部[政春]少輔(十二疋) 伊勢七郞(廿二疋) 撿見 喚次 小笠原備前守 伊勢次郞 文明十年六月四日 五日乙未 被引神馬於八幡。 親元日記云 爲公方御かぶれ御祈。貴殿より八幡へ御神馬被遣。御狀〓調之。爲公方樣御祈禱。當宮御神馬一疋(鹿毛)。奉寄謝候訖。御曰候者。所仰候由。可得御意候。恐惶敬白。 六月五日 善法寺殿人々御中 七日丁酉 犬追物張行。 親元日記云 御方御所御犬追物(御手かけ)。 九日己亥 准后家就山城國内東寺領還付事。給御書於彼寺。 東寺文書載 東寺領山城國久世上下庄。上野。拜師。植松。院町拾三ケ所。柳原寶莊嚴院敷地。當寺境内。幷巷所(八條以南。九條以北。堀川以西。朱雀以東)。東西九條(號女御田)。八條以北。大宮半所々屋敷。散在名田畠(目錄在別紙)。丹波國大山庄。播磨國矢野庄内例名方。若狹國太良庄。大和國平野殿庄。同國河原庄。江州三村庄。攝津國垂水庄。備中國新見庄等事。如元所返付也。臨時課役段錢以下令免除之訖。早爲守護使不入之地。撿斷等致其沙汰。可全領知之狀如件。 文明十年六月九日 准三宮御判 十日庚子 野外御成。 親元日記云 御方御所樣野へ御出。 十一日辛丑 朝夕射犬。 親元日記云 御方御所朝犬。三上所にて朝御臺あり。同晩犬追物。 十二日壬寅 富樫介政親獻物。 親元日記云 富樫次郞殿(政親)。公方(義政)へ御帷(梅染)十端。御方御所へ五端進上。御返事兩通。貴殿(伊勢貞宗)御〓付者七日也。 十八日戊申 管領息出仕。 親元日記云 管領若子はじめて御出仕。同播磨三郞殿出仕。 廿日庚戌 松田秀興爲諸國段錢摠奉行。 親元日記云 諸國段錢惣奉行事。松田丹後守(秀興)被仰付之。貴殿御奉。 廿一日辛亥 被命作事費用於市人。」賞所司代功勞。下賜劍馬。 親元日記云 就御作事要脚之儀。酒屋土藏無役所々へ御借用事。於衆中。兩奉行上使(清式部大夫。松田對馬守)。所司代(浦上近江守)被仰付之。御作事奉行(布施下野守。飯尾加賀守)に貴殿御副あり。所司代近日殊種々被召仕。粉骨御感。御劍御馬被下之。面目之至也。仍御太刀御馬進上之。 廿二日壬子 渡御伊勢亭。 親元日記云 御方御所樣御成。御一獻まいる。御鞍(蟬文上州作)御進上。 廿四日甲寅 准后家渡御普廣院。 親元日記云 御成普廣院。御燒香(七時)。貴殿御供。七郞殿御供。 廿五日乙卯 伊勢守獻物准后家。」和歌御會。 親元日記云 貴殿御美物御進上。鵠一。鷺二。鮎一折。干鯛一折。背觴一桶。 以上。 御方御所。御月次御會。貴殿より御樽まいる。御題。野夕立。六月祓。山家燈。 廿六日丙辰 令拜等持院將軍眞影給。 親元日記云 等持院殿御影(御甲冑。御鎧紺糸。御馬河原毛)。同一幅(御束帶)。御方御所樣御拜見。蔭凉より被召寄。自貴殿以御使(野依)被仰之。御一覽已後則被返遣之。一色殿御方御所へ御參。御樽御進上。御一獻あり。 6qvk5fof38y5913hmrorih11wt4371j 利用者:AntiquatedMan2025/谷崎潤一郎 2 55530 240071 2026-04-12T23:39:45Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- * [[/文章讀本|文章讀本]] ---- *底本 **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1235974_文章読本_part1.pdf}}」 240071 wikitext text/x-wiki [[../|Up]] ---- * [[/文章讀本|文章讀本]] ---- *底本 **{{User:{{ROOTPAGENAME}}/Template:Link|NDL1235974_文章読本_part1.pdf}} m63d6qfyo7571w8b1fatq1au0jyddh4 Index:NDL1235974 文章読本 part1.pdf 252 55531 240072 2026-04-12T23:40:59Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「」 240072 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=文章読本 |言語=jpn |巻号= |著者=谷崎, 潤一郎, 1886-1965 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=中央公論社 |所在地=JP |年=1934 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像= |進捗=MS |ページ=<pagelist /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} 0854imgvtzif9fx6hmgasqic4ufvjnm 利用者:AntiquatedMan2025/谷崎潤一郎/文章讀本 2 55532 240073 2026-04-12T23:43:19Z AntiquatedMan2025 44229 ページの作成:「[[../|Up]] ---- <pages index="NDL1235974_文章読本_part1.pdf" from="4" to="156"/>」 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AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ ページの作成:「此の讀本はいろ〱の階級の、なるべく多くの人々に讀んで貰ふ目的で、通俗を旨として書いた。隨つて專門の學者や文人に見て頂けるやうな書物ではないことは、論を待たない。それにしても、今迄は私はかう云ふ種類の述作をしたことがないので、順序の立て方、章節の分け方等に妥當を缺くものがあるかも知れないが、さう云ふ點は、不馴れの…」 240077 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>此の讀本はいろ〱の階級の、なるべく多くの人々に讀んで貰ふ目的で、通俗を旨として書いた。隨つて專門の學者や文人に見て頂けるやうな書物ではないことは、論を待たない。それにしても、今迄は私はかう云ふ種類の述作をしたことがないので、順序の立て方、章節の分け方等に妥當を缺くものがあるかも知れないが、さう云ふ點は、不馴れのためとして御諒恕を願ひたい。<br/> 私は、自分の長年の經驗から割り出し、文章を作るのに最も必要な、さうして現代の口語文に最も缺けてゐる根本の事項のみを主にして、この讀本を書いた。その他の細かい點、修辭上の技巧等については、學校でも教へるであらうし、類書も多いことであるから此處には說かない。云はゞ此の書は、「われ〱日本人が日本語の文章を書く心得」を記したのである。<br/> 尚、最初に企畫した事柄は洩れなく述べた積りであるが、たゞ欲を云へば枚數に制限されて引用文を節約したのが殘念である。文章道に大切なのは理窟よりも實際であるから、一々例證を舉げて說明することが出來たならば、讀者諸君の同感を得る上に、餘程助けになつたに違ひない。依つて、他日機會<noinclude></noinclude> f7cmn0fhc4ximjrun6w2ywxqr8zrwo1 Page:NDL1235974 文章読本 part1.pdf/5 250 55535 240078 2026-04-12T23:48:34Z AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ ページの作成:「があつたならば、今度は引用文を主にした、此の讀本の補遺となるべきものを編述したいと思つてゐる。<br/> <br/>」 240078 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>があつたならば、今度は引用文を主にした、此の讀本の補遺となるべきものを編述したいと思つてゐる。<br/> <br/><noinclude></noinclude> 5o494t6ut2cjih09fw26n5pwg7k422j Page:NDL1235974 文章読本 part1.pdf/6 250 55536 240079 2026-04-12T23:48:45Z AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ 空白のページを作成しました 240079 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude><noinclude></noinclude> p5kq4ri478abxw50w9xustquwl7chfr Page:NDL1235974 文章読本 part1.pdf/7 250 55537 240080 2026-04-12T23:48:57Z AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ 空白のページを作成しました 240080 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude><noinclude></noinclude> p5kq4ri478abxw50w9xustquwl7chfr Page:NDL1235974 文章読本 part1.pdf/8 250 55538 240081 2026-04-12T23:49:09Z AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ 空白のページを作成しました 240081 proofread-page 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240084 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude> 一 文章とは何か<br/> <br/>   ◯ 言語と文章<br/> <br/> 人間が心に思ふ事を他人に傳え、知らしめるのには、色々な方法があります。たとへば悲しみを訴へるには、悲しい顏つきをしても傳へられる。物が食ひたい時は、手眞似で食ふ樣子をして見せても分る。その外、泣くとか、呻るとか、叫ぶとか、睨むとか、嘆息するとか、毆るとか云ふ手段もありまして、<noinclude></noinclude> rioiczr7jsnflp7bh1qhnz863xqiuw3 Page:NDL1235974 文章読本 part1.pdf/12 250 55542 240085 2026-04-12T23:50:44Z AntiquatedMan2025 44229 /* 未校正 */ ページの作成:「急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、言語に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/>」 240085 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、言語に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/><noinclude></noinclude> r442cgir9hj7kt50sl76qzivuzxva3y 240086 240085 2026-04-12T23:55:59Z AntiquatedMan2025 44229 240086 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、'''言語'''に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/><noinclude></noinclude> 6fxh2l2ypiuwxy9292qafnc6sokacao 240087 240086 2026-04-13T00:19:39Z AntiquatedMan2025 44229 240087 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、'''言語'''に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/> なほ又、言語は他人を相手にする時ばかりではなく、ひとりで物を考へる時にも必要であります。われ〱は頭の中で「これをかうして」とか「あれをあゝあして」とか云ふふうに獨り言を云ひ、自分で自分に云ひ聽かせながら考へる。さうしないと、自分の思つてゐることがはつきりせず、纏まりがつきにくい。皆さんが算術や幾何の問題を考へるにも、必ず頭の中で言語を使う。われ〱は又、強ひて物を考へようとしないでも、獨りでぽつねんとしてゐる時、自分の中にあるもう一人の自分が、ふと囁きかけて來ることがあります。それから、他人に話すのでも、自分の云はうとすることを一遍心で云つてみて、然る後口に出すこともあります。普通われ〱が英語を話す時は、先づ日本語で思ひ浮かべ、それを頭の中で英語に譯してからしやべりますが、母國語で話す時でも、むづかしい事柄を述べるのには、しば〱さう云ふ風にする必要を感じます。'''されば言語は思想を傳達する機關であると同時に、思想に一つの形態を與える、纏まりをつける'''、と云ふ働きを持つてをります。<br/> さう云ふ譯で、言語は非常に便利なものでありますが、しかし人間が心に思つてゐることならば何でも言語で現はせる、言語を以て表白できない思想や感情はない、という風に考へたら間違ひであります。今も云ふやうに、泣いたり、笑つたり、叫んだりする方が、却つてその時の氣持にぴつたり當て嵌まる場合がある。默つてさめ〱と淚を流してゐる方が、くど〱言葉を費すよ<noinclude></noinclude> c1n84fnujle2hofqqbvcwu7ydnumx28 240088 240087 2026-04-13T00:21:15Z AntiquatedMan2025 44229 240088 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、'''言語'''に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/> なほ又、言語は他人を相手にする時ばかりではなく、ひとりで物を考へる時にも必要であります。われ〱は頭の中で「これをかうして」とか「あれをあゝあして」とか云ふふうに獨り言を云ひ、自分で自分に云ひ聽かせながら考へる。さうしないと、自分の思つてゐることがはつきりせず、纏まりがつきにくい。皆さんが算術や幾何の問題を考へるにも、必ず頭の中で言語を使う。われ〱は又、強ひて物を考へようとしないでも、獨りでぽつねんとしてゐる時、自分の中にあるもう一人の自分が、ふと囁きかけて來ることがあります。それから、他人に話すのでも、自分の云はうとすることを一遍心で云つてみて、然る後口に出すこともあります。普通われ〱が英語を話す時は、先づ日本語で思ひ浮かべ、それを頭の中で英語に譯してからしやべりますが、母國語で話す時でも、むづかしい事柄を述べるのには、しば〱さう云ふ風にする必要を感じます。'''されば言語は思想を傳達する機關であると同時に、思想に一つの形態を與へる、纏まりをつける'''、と云ふ働きを持つてをります。<br/> さう云ふ譯で、言語は非常に便利なものでありますが、しかし人間が心に思つてゐることならば何でも言語で現はせる、言語を以て表白できない思想や感情はない、という風に考へたら間違ひであります。今も云ふやうに、泣いたり、笑つたり、叫んだりする方が、却つてその時の氣持にぴつたり當て嵌まる場合がある。默つてさめ〲と淚を流してゐる方が、くど〱言葉を費すよ<noinclude></noinclude> t6kvb10zd7nii8rsq0yn187aus2kc1h 240089 240088 2026-04-13T00:24:13Z AntiquatedMan2025 44229 240089 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、'''言語'''に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/> なほ又、言語は他人を相手にする時ばかりではなく、ひとりで物を考へる時にも必要であります。われ〱は頭の中で「これをかうして」とか「あれをあゝあして」とか云ふふうに獨り言を云ひ、自分で自分に云ひ聽かせながら考へる。さうしないと、自分の思つてゐることがはつきりせず、纏まりがつきにくい。皆さんが算術や幾何の問題を考へるにも、必ず頭の中で言語を使ふ。われ〱は又、強ひて物を考へようとしないでも、獨りでぽつねんとしてゐる時、自分の中にあるもう一人の自分が、ふと囁きかけて來ることがあります。それから、他人に話すのでも、自分の云はうとすることを一遍心で云つてみて、然る後口に出すこともあります。普通われ〱が英語を話す時は、先づ日本語で思ひ浮かべ、それを頭の中で英語に譯してからしやべりますが、母國語で話す時でも、むづかしい事柄を述べるのには、しば〱さう云ふ風にする必要を感じます。'''されば言語は思想を傳達する機關であると同時に、思想に一つの形態を與へる、纏まりをつける'''、と云ふ働きを持つてをります。<br/> さう云ふ譯で、言語は非常に便利なものでありますが、しかし人間が心に思つてゐることならば何でも言語で現はせる、言語を以て表白できない思想や感情はない、という風に考へたら間違ひであります。今も云ふやうに、泣いたり、笑つたり、叫んだりする方が、却つてその時の氣持にぴつたり當て嵌まる場合がある。默つてさめ〲と淚を流してゐる方が、くど〱言葉を費すよ<noinclude></noinclude> 23ryqzt44khktvrbymjrwssoqtauq91 240090 240089 2026-04-13T00:27:28Z AntiquatedMan2025 44229 240090 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="AntiquatedMan2025" /></noinclude>急な激しい感情を一と息に傳へるには、さう云ふ原始的な方法の方が適する場合もありますが、しかしやゝ細かい思想を明瞭に傳へようとすれば、'''言語'''に依る外ありません。言語がないとどんなに不自由かと云ふことは、日本語の通じない外國へ旅行してみると分ります。<br/> なほ又、言語は他人を相手にする時ばかりではなく、ひとりで物を考へる時にも必要であります。われ〱は頭の中で「これをかうして」とか「あれをあゝあして」とか云ふふうに獨り言を云ひ、自分で自分に云ひ聽かせながら考へる。さうしないと、自分の思つてゐることがはつきりせず、纏まりがつきにくい。皆さんが算術や幾何の問題を考へるにも、必ず頭の中で言語を使ふ。われ〱は又、孤獨を紛らすために自分で自分に話かける習慣があります。強ひて物を考へようとしないでも、獨りでぽつねんとしてゐる時、自分の中にあるもう一人の自分が、ふと囁きかけて來ることがあります。それから、他人に話すのでも、自分の云はうとすることを一遍心で云つてみて、然る後口に出すこともあります。普通われ〱が英語を話す時は、先づ日本語で思ひ浮かべ、それを頭の中で英語に譯してからしやべりますが、母國語で話す時でも、むづかしい事柄を述べるのには、しば〱さう云ふ風にする必要を感じます。'''されば言語は思想を傳達する機關であると同時に、思想に一つの形態を與へる、纏まりをつける'''、と云ふ働きを持つてをります。<br/> さう云ふ譯で、言語は非常に便利なものでありますが、しかし人間が心に思つてゐることならば何でも言語で現はせる、言語を以て表白できない思想や感情はない、という風に考へたら間違ひであります。今も云ふやうに、泣いたり、笑つたり、叫んだりする方が、却つてその時の氣持にぴつたり當て嵌まる場合がある。默つてさめ〲と淚を流してゐる方が、くど〱言葉を費すよ<noinclude></noinclude> 8xs2ptm3w7vrgx9g4idy803x4rj0tbt 保安庁職員給与法の一部を改正する法律 0 55543 240093 2026-04-13T07:08:18Z 名無し463 42154 ページの作成:「'''保安庁職員給与法の一部を改正する法律''' (ほあんちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和27年法律第325号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第37号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第286号)]] {{Aimai|ほあんち…」 240093 wikitext text/x-wiki '''保安庁職員給与法の一部を改正する法律''' (ほあんちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和27年法律第325号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第37号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第286号)]] {{Aimai|ほあんちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ}} rzskdrkesi5txc1nw6dmtshxkmerbth 240095 240093 2026-04-13T07:14:41Z 名無し463 42154 240095 wikitext text/x-wiki '''保安庁職員給与法の一部を改正する法律''' (ほあんちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ) 日本の法律。 # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和27年法律第325号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第37号)]] # [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律 (昭和28年法律第286号)]] {{Aimai|ほあんちょうしょくいんきゅうよほうのいちぶをかいせいするほうりつ}} == 関連項目 == * [[防衛省の職員の給与等に関する法律]] (昭和27年法律第266号) - 旧名称:保安庁職員給与法、防衛庁職員給与法、防衛庁の職員の給与等に関する法律 * [[防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律]] * [[防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] * [[自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律]] (平成15年法律第80号) * [[防衛庁職員給与法の一部を改正する法律]] * [[防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律]] * [[保安庁職員給与法の一部を改正する法律]] 5eo9eu3gu7ezz0imd0djhs811hbzw0g ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート67 0 55544 240101 2026-04-13T10:35:09Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:la:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 67]] を翻訳 240101 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考 | section = パート67 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート66|パート66]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート68|パート68]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Augustine of Hippo|アウグスティヌス]] | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 67|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 67]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 107 3 067}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:聖書註解書]] [[Category:教父]] [[Category:アウグスティヌス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} 第7巻 – ヨハネ福音書論考 ———————————— ==パート67== 第67講話 14章 1-3節。 1. 兄弟たちよ、私たちは、今まさに耳に響いている聖なる福音の言葉を、ある程度理解できるように、神に特別な注意を向けなければなりません。主イエスはこう言われます。「心を騒がせてはならない。神を信じなさい<ref>いくつかの写本にはウルガタ訳に倣って「汝らは信じる」とある。この節に2回出てくるギリシャ語の動詞「πιστεύετε」は疑わしく、「あなたがたは信じる」または「信じなさい(命令形)」を意味する。—ミーニュ。</ref>。そして、わたしをも信じなさい。」彼らが人間として死を恐れて動揺しないように、主はご自身も神であると断言して彼らを慰められました。「神を信じなさい。そして、わたしをも信じなさい」と主は言われます。「もしあなたがたが神を信じるならば、わたしをも信じるべきだ」という結論が導き出されます。もしキリストが神でなかったなら、これは何の帰結にもなりません。「神を信じなさい。そして、」本質的に、奪い取ったのではなく、神と等しい方を信じなさい。なぜなら、キリストはご自身を空しくされたからです。しかし、それは神の形を失うことによってではなく、僕の形を取ることによってでした<ref>フィリピ2章6、7節</ref>。あなたがたは、この僕としての姿に関して死を恐れていますが、「心を騒がせてはならない」のです。神の姿がそれを再びよみがえらせてくださるからです。 2. しかし、なぜこの後に「わたしの父の家には多くの住まいがある」とあるのでしょうか。それは、彼らが自分自身についても不安を抱いていたからではないでしょうか。そうすれば、「心を騒がせてはならない」という言葉を聞くことができたはずです。なぜなら、彼らの中で最も自信に満ち、最も積極的なペトロでさえ、「あなたが三度わたしを否認するまでは鶏は鳴かない」と言われた時、恐れを抱かずにいられた者がいただろうか<ref>ヨハネ13章38節</ref>。 そこで、ペトロをはじめとして、自分たちは滅びる運命にあると考え、彼らは不安に駆られた。しかし今、「わたしの父の家には多くの住まいがある。そうでなかったら、わたしはあなたがたに言ったであろう。わたしはあなたがたのために場所を用意しに行くのだ」という言葉を聞くと、彼らは不安から立ち直り、あらゆる誘惑の危険を乗り越えた後、キリストと共に神の御前に住むことができると確信し、自信を持つようになった。なぜなら、たとえある人が他の人より強く、ある人が他の人より賢く、ある人が他の人より義にかなっているとしても、「父の家には多くの住まいがある」のだから、彼らのうち誰一人としてその家の外にとどまることはなく、それぞれがその行いに応じて住まいを受けるからである。皆が同じようにその一枚のペニーを持っている。家主はそれをぶどう園で働いた者全員に与えるように命じ、働いた量が少ない者と多い者を区別しない<ref>マタイ20章9節</ref>。 もちろん、この一枚のペニーは永遠の命を意味し、永遠の命においては、もはや誰も他の人と異なる長さで生きることはない。なぜなら、永遠の命においては、その尺度に多様性はないからである。しかし、多くの住まいは、その一つの永遠の命における功績の異なる等級を示している。太陽の栄光は一つ、月の栄光は別、星の栄光は別である。星はそれぞれ栄光において異なっているからである。死者の復活も同様である。聖徒たちは、空の星のように、王国において明るさの異なる様々な住まいを得る。しかし、その一枚のペニーのために、誰も王国から切り離されることはない。そして神は万物の中に万物として存在し<ref>1コリント15章41、42、28節</ref>、神が愛であるように<ref>第一ヨハネ4章8節</ref>、愛は各人が所有するものがすべての人にとって共通のものとなるようにする。なぜなら、このようにして、人は自分が持っていないものを他人に見出すことを愛するとき、真にそれを所有するからである。したがって、この輝きの多様性の中に嫉妬はなくなる。なぜなら、それらすべての中に愛の統一が支配するからである。 3. したがって、すべてのキリスト教徒の心は、天国の外に、洗礼を受けずにこの世を去った祝福された無垢な者たちの住まいとなる場所があるという理由で、多くの住まいについて語られているという考えを完全に拒絶しなければなりません。なぜなら、洗礼を受けなければ天国に入ることができないからです。このような信仰は、真の普遍的な信仰ではないので、信仰ではありません。あなたがたは、ペトロやパウロ、あるいは使徒の誰でもなく、洗礼を受けた幼児でさえも、天国から住まいを切り離すようなことをするならば、肉欲的な想像に目がくらんで、愚かで、非難に値する者ではないでしょうか。あなたがたは、これらの者と父なる神の家との間にこのように分離を設けることで、非難に値する者ではないでしょうか。主の言葉は、「全世界に」とか、「すべての被造物に」とか、「永遠の命と祝福には多くの住まいがある」とは言っていません。そうではなく、主はこう言われます。「わたしの父の家には多くの住まいがある。」それは、神の建物、人の手によらずに建てられた、天にある永遠の家ではないでしょうか<ref>2コリント5章1節</ref>。 それは、私たちが主に向かって「あなたの家に住む者は幸いです。彼らはとこしえにあなたを賛美します」と歌う家ではないでしょうか<ref>詩篇84篇4節</ref>。 それなのに、あなたがたは、洗礼を受けた兄弟たちの家ではなく、父なる神ご自身の家を天の王国から切り離そうとするのですか。私たち兄弟は皆、その神に向かって「天におられる私たちの父よ」<ref>マタイ6章9節</ref>と祈っているのに。あるいは、その住まいの一部を天の王国の中に、一部を外に分けるように分割しようとするのですか。天の王国に住むことを望む者たちが、あなたがたと共にそのような愚かなことに住むことをいとわないのは、決してあり得ないことです。支配する息子たちの家は王国以外にはあり得ないのだから、王家のいかなる部分も王国の外にあるなどということは、決してあってはならないことです。 4. 「わたしが行って、あなたがたのために場所を用意したら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎え入れます。わたしがいる所に、あなたがたもいるようにするためです。わたしがどこへ行くのか、あなたがたはその道を知っているのです。」主イエスよ、あなたの父なる神の家には、あなたの民があなたと共に住むための住まいが既にたくさんあるのに、どうして場所を用意しに行かれるのでしょうか。あるいは、あなたが彼らをご自身のもとに迎え入れられるのなら、決してその臨在を離れることのないあなたが、どうして再び来られるのでしょうか。愛する皆さん、このような事柄を、今日の私たちの話の適切な範囲内で簡潔に説明しようとすれば、必ずや明瞭さが損なわれ、簡潔さそのものがかえって分かりにくさを生むでしょう。ですから、この件については、私たちの家族の頭である神の恵みによって、より適切な機会に改めてお答えすることにしましょう。 :::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート67#パート67|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:la:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 67]] を翻訳 --> foidddld5c0x6smdtuxhbxigylqlht5 ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート68 0 55545 240102 2026-04-13T11:48:42Z 村田ラジオ 14210 Philip Schaff, [[s:la:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 68]] を翻訳 240102 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|Wikisource:宗教|hide=1}} {{header | title = ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考 | section = パート68 | previous = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート67|パート67]] | next = [[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート69|パート69]] | year = 1885 | 年 = | override_author = [[s:en:Author:Augustine of Hippo|アウグスティヌス]] | override_translator = | override_editor = [[s:en:Author:Philip Schaff|フィリップ・シャフ]] 他 | noauthor = | notes = *底本: Philip Schaff, "[[s:en:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 68|Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 68]]". *ウィキソースによる日本語訳 {{DEFAULTSORT:にかいあきようふとにかいあこきようふ 107 3 068}} <!--[[Category:キリスト教]]--> [[Category:聖書註解書]] [[Category:教父]] [[Category:アウグスティヌス]] [[Category:ニカイア教父とニカイア後教父]] }} 第7巻 – ヨハネ福音書論考 ———————————— ==パート68== 第68講話 同じ箇所について。 1. 愛する兄弟たちよ、私たちはあなたがたに負っているもの、そして今こそ返済すべきものを認めます。それは、この二つの言葉の間に真の相互矛盾がないことを、どのように理解できるかということです。すなわち、「わたしの父の家には多くの住まいがある。もしそうでなかったら、わたしはあなたがたのために場所を用意しに行くと言ったであろう」と言われた後、主は、そこにはすでに多くの住まいがあり、準備する必要がないというまさにその理由で、そのように言われたことを十分に明らかにしています<ref>アウグスティヌスがここで扱っている明らかな矛盾は、前述のように、第2節後半の誤った解釈から部分的に生じている。彼のラテン語訳は、「si quo minus, dixissem vobis quia vado, etc. 」となっており、いくつかの写本に見られる原文の逐語訳に近いものである。—「εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὑμῖν, ὅτι πορεύομαι,」— ただし、「ὅτι」(ホティ / hoti)「~ということ」を省略しているものもある。しかし、逐語的に正確ではあるものの、文法的に正確で公平な解釈では、この箇所の全体的な意味から、ὑμῖν (vobis) の後に一時停止を設けることが許容される。したがって、「῞Οτι」 は「なぜなら」という意味で、あるいは、しばしばそうであるように、直接的な陳述を導入する助詞として用いられる可能性がある。—翻訳者。</ref>。 そして主は再び、「わたしが行ってあなたがたのために場所を用意したら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎え入れるであろう。わたしがいる所に、あなたがたもいるようにするためである」と言われます。すでに多くの住まいがあるのに、どうして主は行って場所を用意するのでしょうか。もしそのような住まいがなかったなら、「準備しに行く」と言われたはずです。あるいは、まだ場所を用意する必要があったとしても、やはり「準備しに行く」と言われたのではないでしょうか。これらの住まいは既に存在しているのに、まだ準備が必要なのでしょうか。もし存在していなかったなら、神は「準備しに行く」と言われたはずです。しかし、現在の状態がまだ準備を必要とするものであるため、神は既に存在しているという意味で準備しに行くのではなく、将来あるべき姿で準備しに行かれるのです。そして、再び来られ、ご自身の民をご自身のもとに迎え入れられます。それは、神がおられる所に、彼らもいるためです。では、父の家には、異なる住まいではなく、同じ住まいがあり、準備を必要としないという意味で既に存在しているのに、まだ準備が必要なので存在しないというのはどういうことでしょうか。私たちはこれを、神について「神は既に、これから起こることを創造された」と宣言している預言者と同じように考えるべきではないでしょうか。なぜなら、彼は「これから起こることを誰が作るのか」とは言わず、「これから起こることを誰が作ったのか」と言っているからである<ref>イザヤ書45章11節は、七十人訳聖書によれば、アウグスティヌスがいつものようにその読みに従っているが、ここではヘブライ語の非常に明白な誤訳がある。その言葉は、「イスラエルの聖なる者(ויצּרו האיתות שאלוני)であり、その創造主であるエホバはこう言われる。『来るべきことについて私に尋ねよ』など」である。これは、通常のヘブライ語の慣用表現、その箇所自体の意味、そしてイザヤによるヨツェル(創造主)の頻繁な使用に実際に合致した訳である。これはマソラ派の指摘によっても承認されており、ウルガタ訳を含む他の翻訳でも一般に続いており、その翻訳には次のようなものがあります: plates ejus: ventura interrogate me など。ただし、七十人訳では、ha’othiyyoth が、その後に続く動詞の代わりに (接尾辞にもかかわらず) yots’ro に依存し、ὁ ποιήσας と読み取られます。 (一部の写本では αὐτὸν) τὰ ἐπερχόμενα、アウグスティヌスはテキストでこれを次のように表現しています。</ref>。 それゆえ、彼はそのようなものを作ったと同時に、これから作る予定でもある。なぜなら、彼が作らなければ、それらは全く作られていないし、彼自身が作らなければ、それらは決して作られないからである。したがって、彼はそれらをあらかじめ定める方法で作ったのであり、実際に作り上げる方法ではまだ作っていない。福音書が、彼が弟子たちを選んだ時、すなわち、彼らを召した時に明らかに示唆しているように<ref>ルカ6章13節</ref>、使徒は「彼は世の基が置かれる前に私たちを選んだ」<ref>エフェソ1章4節</ref>と言っている。つまり、実際の召しによってではなく、予定によって選んだのである。「そして、彼があらかじめ定めた者たちを、彼はまた召した」<ref>ローマ8章30節</ref> 彼は世の基が置かれる前に予定によって選び、世の終わりの前に召しによって選ぶのである。こうして、神はそれらの住まいを準備し、今もなお準備しておられる。まだ存在しないものを既に創造された方が、今、別の住まいではなく、既に準備されたまさにその住まいを準備しておられる。すなわち、予定において準備されたことを、実際に準備しておられるのである。したがって、予定においては既にそれらは存在している。もしそうでなければ、神は「わたしは行って準備する」、つまり「わたしは予定する」と言われたであろう。しかし、それらはまだ実際に準備された状態ではないため、神は「わたしが行ってあなたがたのために場所を用意したら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎える」と言われたのである。 2. しかし、ある意味で、神は住まいを、そこに住む人々を備えることによって備えておられるのです。例えば、「わたしの父の家には多くの住まいがある」と言われた時、神の家とは神の神殿以外に何を意味するのでしょうか。そして、それが何であるかを使徒に尋ねれば、彼は「神の神殿は聖なるものであり、あなたがたはその神殿である」と答えるでしょう<ref>1コリント3章17節</ref>。 これはまた、御子がまだ父に引き渡そうとしている神の王国でもあります。それゆえ、同じ使徒は「初めはキリストであり、それからキリストの御前にいる者たち、そして終わりが来る。キリストが王国を父なる神に引き渡された時である」<ref>1コリント15章23、24節</ref>と言っています。つまり、キリストがご自身の血によって贖われた者たちを、父の御前に立たせるために引き渡されるのです。これは天の御国であり、それについて「天の御国は、畑に良い種を蒔いた人にたとえられる。良い種とは御国の子供たちである」とある。今は毒麦に混じっているが、終わりには王ご自身が御使いを遣わし、「御国からつまずきとなるものをすべて取り除くであろう。その時、義人は父の御国で太陽のように輝くであろう」<ref>マタイ13章24、38-43節</ref>。御国に属する者たちが御国に到達した時、御国は御国で輝くであろう。ちょうど今、「御国が来ますように」と祈っているように<ref>マタイ6章10節</ref>。 それゆえ、今すでに御国は呼ばれているが、まだ集められている最中である。もし今呼ばれていなかったら、「御国からつまずきとなるものをすべて取り除くであろう」とは言えなかったであろう。しかし、御国はまだ統治していない。それゆえ、それは既に王国であり、すべての罪がそこから取り除かれたとき、王国は主権を獲得し、王国の名だけでなく統治権も持つようになる。なぜなら、その時右手に立つこの王国に対して、最後に「わたしの父に祝福された者たちよ、来なさい、王国を受け継ぎなさい」<ref>マタイ25章34節</ref>と言われるからである。すなわち、かつて王国であったが統治権を持たなかった者たちよ、来て統治しなさい。あなたがたが以前は希望としてのみ存在していたものが、今や現実のものとなる力を持つようになるためである。それゆえ、この神の家、この神の神殿、この神の王国、天の王国は、まだ建設、構築、準備、集結の過程にある。その中には、主が今準備しているように、住まいがあるだろう。主が既に定めたように、既に住まいがあるのだ。 3. しかし、なぜ主はそのような準備をするために去られたのでしょうか。準備が必要なのは確かに私たち自身であり、私たちを置いていくと主のその準備が妨げられるのに。主よ、私にできる限り説明させてください。あなたがそれらの住まいを用意されたのは、義人が信仰によって生きるべきだということを意味されたからに違いありません<ref>ローマ1章17節</ref>。 主から遠く離れて滞在している者は、信仰によって生きる必要があります。なぜなら、それによって私たちは主の御顔を拝む準備ができるからです<ref>2コリント5章6-8節</ref>。 「心の清い者は幸いである。彼らは神を見るであろう。」<ref>マタイ5章8節</ref> また、「神は信仰によって彼らの心を清められる。」<ref>使徒言行録15章9節</ref> 前者は福音書に、後者は使徒言行録に見られます。しかし、まだ神を見ていない人々が、この世で遠く離れて滞在している間に心を清められる信仰は、見ないものです。もし見えるなら、もはや信仰はありません。信者には今功徳が積み重なり、その報いは見る者の手に渡される。主よ、行って私たちのために場所を用意してください。主が行かれ、見られないように、また隠されたままでいてください。そうすれば信仰が働ける。私たちが信仰によって生きているならば、その時、場所は準備されているのだ。その場所を信じることを切望し、切望された場所そのものを所有できるようにしよう。愛の切望は住まいの準備である。主よ、あなたが準備しているものをこのように準備してください。あなたは私たちをあなたのために、そして私たちをあなたのために準備しておられる。あなたが私たちの中にあなたのために、そして私たちの中にあなたのために場所を用意しておられるからである。あなたは「私のうちにとどまりなさい。そうすれば私もあなたのうちにとどまる」と言われた<ref>ヨハネ15章4節</ref>。 それぞれがあなたにあずかってきた限り、ある者は少なく、ある者は多く、その功徳の多様性に応じて報いの多様性があるだろう。住人の不平等に合わせて、数多くの邸宅が用意されるでしょう。しかし、それらはすべて、永遠に生き、限りなく祝福されるのです。なぜあなたは去られるのですか?なぜあなたは再び来られるのですか?私があなたを正しく理解しているならば、あなたは去られた場所からも、来られた場所からもご自身を退かれるのではありません。あなたは目に見えなくなることで去られ、再び私たちの目に現れることで来られるのです。しかし、あなたが私たちに、どのようにすれば善き生活の中で前進できるかを導いてくださるのでなければ、私たちが喜びに満ちて住むことができる場所は、どのように用意されるのでしょうか?私たちが述べたことは、「私は再び来て、あなたたちを私のところに迎え入れる」という福音書の言葉までで十分でしょう。しかし、続く「わたしがいる所にあなたがたもいるように、わたしが行く所をあなたがたは知り、その道を知っているように」という言葉の意味については、弟子が提起した次の質問(いわば、弟子を通して私たちも提起している質問)を聞いた後、より適切な立場に立って、より適切に議論の主題とすることができるでしょう。 :::[[ニカイア教父とニカイア後教父: シリーズ I/第7巻/ヨハネ福音書論考/パート68#パート68|先頭に戻る]] ==脚注== {{Reflist}} {{translation license | original = {{PD-old}} | translation = {{新訳}} }} <!-- Philip Schaff, [[s:la:Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I/Volume VII/Gospel According to St. John/Part 68]] を翻訳 --> ff86rg3p9c6wswra9e30ziw0k71aga8