Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.15 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 酒税法 (昭和28年法律第6号) 0 53101 245158 234624 2026-08-17T14:57:11Z Sakoppi 2334 内容の置換:「{{header |title=酒税法 |year=1953 |next=[[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年4月1日施行|酒税法第1次改正]] |notes= * 昭和28年法律第6号の公布時原始条文である。 * 公布日:昭和28年2月28日 * 施行日:昭和28年3月1日 * 被改正法令 ** [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]](全面改正) ** [[租税特別措置法 (昭和21年法律第15号)|租税特別措置法]](昭和21年法律第15号) ** 印…」 245158 wikitext text/x-wiki {{header |title=酒税法 |year=1953 |next=[[酒税法 (昭和28年法律第6号)/昭和29年4月1日施行|酒税法第1次改正]] |notes= * 昭和28年法律第6号の公布時原始条文である。 * 公布日:昭和28年2月28日 * 施行日:昭和28年3月1日 * 被改正法令 ** [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]](全面改正) ** [[租税特別措置法 (昭和21年法律第15号)|租税特別措置法]](昭和21年法律第15号) ** [[印紙等模造取締法]](昭和22年法律第189号) ** 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昭和28年法律第6号の公布時原始条文である。 * 公布日:昭和28年2月28日 * 施行日:昭和28年3月1日 * 被改正法令 ** [[酒税法 (昭和15年法律第35号)]](全面改正) ** [[租税特別措置法 (昭和21年法律第15号)|租税特別措置法]](昭和21年法律第15号) ** [[印紙等模造取締法]](昭和22年法律第189号) ** [[大蔵省設置法]](昭和24年法律第144号) ** [[日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律]](昭和27年法律第112号) * 主要改正履歴 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]] - 第1次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和33年法律第41号)]] - 第2次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和34年法律第54号)]] - 第3次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第11号)]] - 第4次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和38年法律第17号)]] - 第5次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和43年法律第27号)]] - 第6次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和51年法律第1号)]] - 第7次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (昭和56年法律第5号)]] - 第8次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成6年法律第24号)]] - 第9次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成9年法律第21号)]] - 第10次改正 ** [[酒税法の一部を改正する法律 (平成12年法律第135号)]] - 第11次改正 * 底本:[https://www.digital.archives.go.jp/file/677177.html 御署名原本] {{デフォルトソート:しゆせいほう}} [[Category:昭和28年の法律]] [[Category:酒税法|*]] }} <pages index="Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf" from="1" to="46"/> {{PD-JapanGov-old}} 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name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球 琉球傳。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記文(https://ja.wikipedia.org>琉球王国の歴史:琉球伝)</ref>。   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。   <br/>  順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經 略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。   <br/>  四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。   <br/>  十年,遣使來貢。   <br/>  十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。   <br/>  三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。   <br/>  四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。   <br/>  五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方 物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。   <br/>  六年,令貢使仍齎表入覲。   <br/>  七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。   <br/>  八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。   <br/>  十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。   <br/>  十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。   <br/>  十八年,世子貞遣陪臣補進。     <br/>  十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。     <br/>  十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。   <br/>  二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。     <br/>  二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。   <br/>  二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。    <br/>  二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。     <br/>  二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。   <br/>  三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。     <br/>  四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。     <br/>  四十九年尚純子尚益以嫡孫立。     <br/>  五十一年卒未及請封。     <br/>  五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。     <br/>  五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。     <br/>  五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。   <br/>  五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。     <br/>  三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二 年一次正貢。   <br/>  四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。   <br/>  六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。   <br/>  三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。   <br/>  五年敬遣使入貢並進謝恩方物。   <br/>  六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。   <br/>  十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。   <br/>  十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。   <br/>  十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。   <br/>  二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。   <br/>  二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。   <br/>  二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書   <br/>  二十九年,遣官生梁文治等歸國   <br/>  四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。   <br/>  五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。   <br/>  五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。   <br/>  五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。   <br/>  四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。   <br/>  五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。   <br/>  七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。   <br/>  八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。   <br/>  十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。   <br/>  十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。   <br/>  十九年,遣官生陳善繼等歸國。   <br/>  二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。   <br/>  七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。   <br/>  十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。   <br/>  十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御 書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。   <br/>  二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。   <br/>  盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。   <br/>  二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。   <br/>  二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。   <br/>  三年,賜琉球御書同文式化額。   <br/>  四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。   <br/>  八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。   <br/>  九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。   <br/>  十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年 英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。   <br/>  五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。   <br/>  六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。   <br/>  十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。   <br/>  十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。   <br/>  五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。   <br/>  六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 === 脚注 <references /> === 9eck02gqwcgzekzozcalj9vtomnojk1 245163 245162 2026-08-17T20:23:46Z 比嘉敏明 46071 修正:有現代日本語翻訳・注記文(https://ja.wikipedia.org>w>琉球王国の歴史:琉球伝) 245163 wikitext text/x-wiki ==国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球== 琉球傳<ref name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球 琉球傳。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記文(https://ja.wikipedia.org>w>琉球王国の歴史:琉球伝)</ref>。   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。   <br/>  順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經 略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。   <br/>  四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。   <br/>  十年,遣使來貢。   <br/>  十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。   <br/>  三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。   <br/>  四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。   <br/>  五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方 物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。   <br/>  六年,令貢使仍齎表入覲。   <br/>  七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。   <br/>  八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。   <br/>  十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。   <br/>  十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。   <br/>  十八年,世子貞遣陪臣補進。     <br/>  十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。     <br/>  十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。   <br/>  二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。     <br/>  二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。   <br/>  二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。    <br/>  二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。     <br/>  二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。   <br/>  三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。     <br/>  四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。     <br/>  四十九年尚純子尚益以嫡孫立。     <br/>  五十一年卒未及請封。     <br/>  五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。     <br/>  五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。     <br/>  五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。   <br/>  五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。     <br/>  三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二 年一次正貢。   <br/>  四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。   <br/>  六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。   <br/>  三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。   <br/>  五年敬遣使入貢並進謝恩方物。   <br/>  六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。   <br/>  十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。   <br/>  十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。   <br/>  十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。   <br/>  二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。   <br/>  二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。   <br/>  二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書   <br/>  二十九年,遣官生梁文治等歸國   <br/>  四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。   <br/>  五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。   <br/>  五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。   <br/>  五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。   <br/>  四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。   <br/>  五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。   <br/>  七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。   <br/>  八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。   <br/>  十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。   <br/>  十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。   <br/>  十九年,遣官生陳善繼等歸國。   <br/>  二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。   <br/>  七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。   <br/>  十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。   <br/>  十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御 書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。   <br/>  二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。   <br/>  盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。   <br/>  二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。   <br/>  二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。   <br/>  三年,賜琉球御書同文式化額。   <br/>  四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。   <br/>  八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。   <br/>  九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。   <br/>  十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年 英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。   <br/>  五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。   <br/>  六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。   <br/>  十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。   <br/>  十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。   <br/>  五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。   <br/>  六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 === 脚注 <references /> === 2wz469nir7gxfeyuhhv1fpcxn7n3mh3 245164 245163 2026-08-18T08:38:57Z 比嘉敏明 46071 245164 wikitext text/x-wiki ==国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球== 琉球傳<ref name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球 琉球傳。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記文(https://ja.wikipedia.org>w>琉球王国の歴史:琉球伝)</ref>。 [[琉球王国の歴史:琉球伝]]   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。   <br/>  順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經 略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。   <br/>  四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。   <br/>  十年,遣使來貢。   <br/>  十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。   <br/>  三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。   <br/>  四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。   <br/>  五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方 物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。   <br/>  六年,令貢使仍齎表入覲。   <br/>  七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。   <br/>  八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。   <br/>  十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。   <br/>  十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。   <br/>  十八年,世子貞遣陪臣補進。     <br/>  十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。     <br/>  十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。   <br/>  二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。     <br/>  二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。   <br/>  二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。    <br/>  二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。     <br/>  二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。   <br/>  三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。     <br/>  四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。     <br/>  四十九年尚純子尚益以嫡孫立。     <br/>  五十一年卒未及請封。     <br/>  五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。     <br/>  五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。     <br/>  五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。   <br/>  五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。     <br/>  三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二 年一次正貢。   <br/>  四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。   <br/>  六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。   <br/>  三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。   <br/>  五年敬遣使入貢並進謝恩方物。   <br/>  六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。   <br/>  十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。   <br/>  十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。   <br/>  十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。   <br/>  二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。   <br/>  二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。   <br/>  二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書   <br/>  二十九年,遣官生梁文治等歸國   <br/>  四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。   <br/>  五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。   <br/>  五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。   <br/>  五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。   <br/>  四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。   <br/>  五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。   <br/>  七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。   <br/>  八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。   <br/>  十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。   <br/>  十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。   <br/>  十九年,遣官生陳善繼等歸國。   <br/>  二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。   <br/>  七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。   <br/>  十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。   <br/>  十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御 書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。   <br/>  二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。   <br/>  盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。   <br/>  二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。   <br/>  二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。   <br/>  三年,賜琉球御書同文式化額。   <br/>  四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。   <br/>  八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。   <br/>  九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。   <br/>  十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年 英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。   <br/>  五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。   <br/>  六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。   <br/>  十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。   <br/>  十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。   <br/>  五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。   <br/>  六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 === 脚注 <references /> === mro57q0b99cw0wzbjyxx2bjargrjr83 酒造税法中改正法律 (明治41年法律第18号) 0 57323 245100 244804 2026-08-17T13:35:04Z Sakoppi 2334 245100 wikitext text/x-wiki {{Header |title=酒造税法中改正法律 |year=1908 |notes= * 法令名:酒造税法中改正法律 * 法令番号:明治41年法律第18号 * 公布日:明治41年3月16日 * 施行日: ** 明治41年10月1日(第38条の削除に関する規定) ** 明治41年3月16日(上記以外の規定) * 被改正法令: ** 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:酒類ヲ製造スル者ニハ其ノ造石數ニ應シ左ノ割合ヲ以テ造石稅ヲ課ス :第一種 酒精分二十度以下ノ淸酒、濁酒、白酒及酒精分三十度以下ノ味醂、燒酎 ::一石ニ付 金二十圓 :第二種 酒精分三十五度以下ノ燒酎 ::一石ニ付 金二十五圓<noinclude></noinclude> 6wkoz9yc4t3pe954vmsmvl5tzs8ut10 Page:Liquor Tax Law in 1908 No41.pdf/3 250 57507 245097 2026-08-17T13:33:11Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:第三種 酒精分四十度以下ノ燒酎 ::一石ニ付 金三十圓 :第四種 酒精分四十五度以下ノ燒酎 ::一石ニ付 金三十五圓 :第五種 酒精分二十度ヲ超ユル淸酒、濁酒、白酒、酒精分三十度ヲ超ユル味醂及酒精分四十五度ヲ超ユル燒酎 ::一石ニ付 酒精分一度毎ニ金一圓 第七條 第三十三條ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ取消シタルトキ又ハ酒類ヲ製造スル者納税保証物…」 245097 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:第三種 酒精分四十度以下ノ燒酎 ::一石ニ付 金三十圓 :第四種 酒精分四十五度以下ノ燒酎 ::一石ニ付 金三十五圓 :第五種 酒精分二十度ヲ超ユル淸酒、濁酒、白酒、酒精分三十度ヲ超ユル味醂及酒精分四十五度ヲ超ユル燒酎 ::一石ニ付 酒精分一度毎ニ金一圓 第七條 第三十三條ニ依リ酒類製造ノ免許ヲ取消シタルトキ又ハ酒類ヲ製造スル者納税保証物ノ免除ヲ得スシテ保証物ノ提供ヲ爲ササルトキハ前條ノ納期ニ拘ラス造石稅ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得 前項ノ場合及國稅徴収法第四條ノ二ニ依リ造石稅ヲ徴収スル場合ニ於テハ納税ノ擔保トシテ酒類ヲ差押フルコトヲ得<noinclude></noinclude> 7xsytcstc3u9na2hr6naumhbbh5mtfk Page:Liquor Tax Law in 1908 No41.pdf/4 250 57508 245098 2026-08-17T13:33:41Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 第二十二條 免許ヲ受ケスシテ酒類ヲ製造シタル者ハ三十圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處シ仍其ノ製造ニ係ル酒類及其ノ容器、器具、器械ヲ沒收ス 前項ノ酒類ニ付テハ第六條ノ納期ニ拘ラス其ノ造石稅ヲ徵收ス 第三十三條 第二十四條乃全第二十八條ニ依リ處罰又ハ處分セラレタル者ニ對シテハ政府ハ酒類製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得 前項ニ依リ免…」 245098 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 第二十二條 免許ヲ受ケスシテ酒類ヲ製造シタル者ハ三十圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處シ仍其ノ製造ニ係ル酒類及其ノ容器、器具、器械ヲ沒收ス 前項ノ酒類ニ付テハ第六條ノ納期ニ拘ラス其ノ造石稅ヲ徵收ス 第三十三條 第二十四條乃全第二十八條ニ依リ處罰又ハ處分セラレタル者ニ對シテハ政府ハ酒類製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得 前項ニ依リ免許ヲ取消シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間內製成其ノ他必要ノ行爲ヲ繼續セシムルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ本法ノ規定ヲ適用ス 第三十四條中「製造ヲ廢止スル者」ヲ「製造ノ免許ヲ取消サレタル場合ニ於テモ」ニ改ム 第三十五條ノ二 此ノ稅法ヲ施行セサ<noinclude></noinclude> d8m3dcidjfhmjuqj2dppmrqqvptxfgz Page:Liquor Tax Law in 1908 No41.pdf/5 250 57509 245099 2026-08-17T13:34:32Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「ル地ニ於テ製造シタル酒類ハ此ノ稅法ト同一ノ稅率ヲ有スル法規ヲ其ノ地ニ於テ施行スル迄ハ此ノ稅法施行地ニ移入スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ酒類ノ石數ニ應シ第四條ノ稅率ニ從テ算出シタル稅額五倍ニ相當スル罰金ニ處ス但シ五十圓ヲ下ルコトヲ得ス 前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ沒收ス 第三十八條乃至第四十條ヲ…」 245099 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>ル地ニ於テ製造シタル酒類ハ此ノ稅法ト同一ノ稅率ヲ有スル法規ヲ其ノ地ニ於テ施行スル迄ハ此ノ稅法施行地ニ移入スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ酒類ノ石數ニ應シ第四條ノ稅率ニ從テ算出シタル稅額五倍ニ相當スル罰金ニ處ス但シ五十圓ヲ下ルコトヲ得ス 前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ沒收ス 第三十八條乃至第四十條ヲ削ル {{附則}} 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十八條削除ニ關スル規定ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス [[非常特別税法|非常特別稅法]]中酒造稅法ニ依ル酒類及沖繩縣酒類出港稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス<noinclude></noinclude> 250d5bxz1bpcioyjs4clujsdolwu9an Index:Liquor Tax Law in 1918 No6.pdf 252 57510 245101 2026-08-17T14:03:44Z Sakoppi 2334 ページの作成:「」 245101 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=[[酒造税法中改正法律 (大正7年法律第6号)]] |言語=jpn |巻号= |著者=日本国政府 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=日本国政府 |所在地= |年= |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像=1 |進捗=MS |ページ=<pagelist /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} [[カテゴリ:酒造税法]] mdkqlrnk2tf9fdmh6hh0j3c58pw8qgj 245107 245101 2026-08-17T14:12:26Z Sakoppi 2334 245107 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=[[酒造税法中改正法律 (大正7年法律第6号)]] |言語=jpn |巻号= |著者=日本国政府 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= 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{{Right|大藏大臣 勝田主計}} 法律第六號 酒造稅法中左ノ通改正ス 第一條ノ六中「稗」ノ下ニ「、玉蜀黍、馬鈴薯」ヲ加フ 第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム :酒類ヲ製造スル者ニハ其ノ造石數ニ應シ左ノ割合ヲ以テ造石税ヲ課ス :第一種 酒精分二十度以下ノ濁酒 一石ニ付二十圓 :第二種 酒精分二十三度以下ノ清酒、<noinclude></noinclude> kk05lkpj9k1qpk2dcp1hmg358yz56w3 Page:Liquor Tax Law in 1918 No6.pdf/3 250 57513 245104 2026-08-17T14:05:34Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「白酒及酒精分三十度以下ノ味醂、燒酎 一石ニ付二十三圓 :第三種 酒精分三十五度以下ノ燒酎 一石ニ付二十九圓 :第四種 酒精分四十度以下ノ燒酎 一石ニ付三十五圓 :第五種 酒精分四十五度以下ノ燒酎 一石ニ付四十一定 :第六種 酒精分二十度ヲ超ユル濁酒、酒精分二十三度ヲ超ユル清酒、白酒、酒精分三十度ヲ超ユル味醂及酒精分四十五度ヲ超ユル燒…」 245104 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>白酒及酒精分三十度以下ノ味醂、燒酎 一石ニ付二十三圓 :第三種 酒精分三十五度以下ノ燒酎 一石ニ付二十九圓 :第四種 酒精分四十度以下ノ燒酎 一石ニ付三十五圓 :第五種 酒精分四十五度以下ノ燒酎 一石ニ付四十一定 :第六種 酒精分二十度ヲ超ユル濁酒、酒精分二十三度ヲ超ユル清酒、白酒、酒精分三十度ヲ超ユル味醂及酒精分四十五度ヲ超ユル燒酎 一石ニ付酒精分一度毎ニ一圓 第五條中「百石」ヲ「三百石」ニ、「五十石」ヲ「百石」ニ、「五石」ヲ「十石」ニ、「第四條第一項ノ稅率」ヲ「濁酒ニ在リテハ一石ニ付二十圓、清酒又ハ燒酎ニ在リテハ一石ニ付二十三圓ノ割合」ニ改ム<noinclude></noinclude> gruhjukfa8kzpolvaaza0bzj6rijw6m Page:Liquor Tax Law in 1918 No6.pdf/4 250 57514 245105 2026-08-17T14:05:51Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 第八條第二項但書ヲ左ノ如ク改ム :但シ命令ノ定ムル所ニ依リ清酒ハ査定石數百分ノ五以内ノ滓引減量及貯藏減量ヲ、味醂ハ査定石數百分ノ二以内ノ滓引減量ヲ控除スルコトヲ得 第三十三條中「處罰又ハ處分セラレタル者」ヲ「處罰若ハ處分セラレタル者又ハ三年以上引續キ酒類ヲ製造セサル者」ニ改ム {{附則}} 本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ…」 245105 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 第八條第二項但書ヲ左ノ如ク改ム :但シ命令ノ定ムル所ニ依リ清酒ハ査定石數百分ノ五以内ノ滓引減量及貯藏減量ヲ、味醂ハ査定石數百分ノ二以内ノ滓引減量ヲ控除スルコトヲ得 第三十三條中「處罰又ハ處分セラレタル者」ヲ「處罰若ハ處分セラレタル者又ハ三年以上引續キ酒類ヲ製造セサル者」ニ改ム {{附則}} 本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 酒類製造ノ免許ヲ受ケ本法施行ノ際現ニ酒類製造者ナルモノニ限リ第五條ノ規定ノ適用ニ付テハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ル 酒類製造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行前ヨリ引續キ酒類ヲ製造セサルモノニ付テハ第三十三條第一項ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス<noinclude></noinclude> 3kz7uhzovypqjmqmzxzbc6du2hl93fk Index:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf 252 57515 245108 2026-08-17T14:21:39Z Sakoppi 2334 ページの作成:「」 245108 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=酒税法 (昭和28年法律第6号) |言語=jpn |巻号= |著者=日本国政府 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=日本国政府 |所在地= |年=1953 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像=1 |進捗=MS |ページ=<pagelist /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} [[カテゴリ:酒税法]] izuhdxjnfc3neyfhusmea36ih8djdjg Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/1 250 57516 245109 2026-08-17T14:22:24Z Sakoppi 2334 /* 校正済 */ 245109 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Sakoppi" /></noinclude> 酒税法をここに公布する。 {{御名御璽}} {{Left|昭和二十八年二月二十八日|3em}} {{Right|内閣総理大臣  [[:w:吉田茂|吉 田  茂]]}}<noinclude></noinclude> pbcdt09ssjnt9uryw0dli9963e3mdjl Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/2 250 57517 245110 2026-08-17T14:24:13Z Sakoppi 2334 /* 校正済 */ 245110 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Sakoppi" /></noinclude> 法律第六号  酒税法  [[酒税法 (昭和15年法律第35号)|酒税法]](昭和十五年法律第三十五号)の全部を改正する。 目次  [[#s1|第一章 総則(第一条―第六条)]]  [[#s2|第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第七条―第二十一条)]]  [[#s3|第三章 税率(第二十二条)]]  [[#s4|第四章 酒税の徴収(第二十三条―第三十条)]]  [[#s5|第五章 納税の担保(第三十一条―第三十六条)]]  [[#s6|第六章 酒類審議会(第三十七条―第三十九条)]]  [[#s7|第七章 雑則(第四十条―第五十三条)]]<noinclude></noinclude> 4kp2m6rmajozfy31glrs79dw2e1phgc Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/3 250 57518 245111 2026-08-17T14:26:09Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「  [[#s8|第八章 罰則(第五十四条―第六十二条)]]  附則 {{編章節款目|第一章 総則|margin-left=4|id=s1}} <span id="a1">(課税物件)</span> 第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。 <span id="a2">(酒類の定義及び種類)</span> 第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(うすめて飲料とすることができるものを含…」 245111 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>  [[#s8|第八章 罰則(第五十四条―第六十二条)]]  附則 {{編章節款目|第一章 総則|margin-left=4|id=s1}} <span id="a1">(課税物件)</span> 第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。 <span id="a2">(酒類の定義及び種類)</span> 第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(うすめて飲料とすることができるものを含み、[[アルコール専売法]](昭和十二年法律第三十二号)の規定の適用を受けるアルコールを除く。)をいう。 2 酒類は、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール、果実酒及び雑酒の九種類に分類する。 <span id="a3">(その他の用語の定義)</span> 第三条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 :一 「アルコール分」とは、摂氏十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 :二 「エキス分」とは、摂氏十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。 :三 「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの ::ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。<noinclude></noinclude> rnbdz46fe3625l4orn1frrjvkqfveqv Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/4 250 57519 245112 2026-08-17T14:26:46Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「::ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの :四 「合成清酒」とは、政令で定めるところにより、アルコール、焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。 :五 「濁酒」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵…」 245112 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>::ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの :四 「合成清酒」とは、政令で定めるところにより、アルコール、焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。 :五 「濁酒」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの ::ロ 米、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないもの :六 「焼ちゆう」とは、左に掲げるものでアルコール分四十五度以下の酒類をいう。 ::イ 清酒かす、合成清酒かす、味りんかす、清酒、合成清酒、濁酒、味りん若しくは白酒を蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの ::ロ さつまいもその他政令で定める物品及び水を原料として発酵させたものを蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの :七 「味りん」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 米及び米こうじ焼ちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの ::ロ 米、米こうじ及び焼ちゆう又はアルコールに味りんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの ::ハ 味りんに焼ちゆう又はアルコールを加えたもの ::ニ 味りんに味りんかすを加えて、こしたもの :八 「白酒」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 米又は米こうじに清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールを加えて、すりつぶしたもの ::ロ 米又は米こうじ及び清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールに水を加えて、すり<noinclude></noinclude> 51ap0jkdzv1ilv1ujsvhbc0frsuy90l Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/5 250 57520 245113 2026-08-17T14:27:25Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「つぶしたもの :九 「ビール」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 麦芽、ホツプ及び水を原料として発酵させたもの ::ロ 麦芽、ホツプ、水及び米その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。 ::ハ ビールに炭酸ガスを加えたもの :十…」 245113 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>つぶしたもの :九 「ビール」とは、左に掲げる酒類をいう。 ::イ 麦芽、ホツプ及び水を原料として発酵させたもの ::ロ 麦芽、ホツプ、水及び米その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。 ::ハ ビールに炭酸ガスを加えたもの :十 「果実酒」とは、左に掲げる酒類をいう。但し、イに掲げるもの以外のものについては、エキス分五度未満のものに限る。 ::イ 果実を原料として発酵させたもの ::ロ 果実に政令で定めるところにより糖類を加えて発酵させたもの ::ハ 果実又は果実に政令で定めるところにより糖類を加えたものに水又は炭酸石灰その他政令で定める除酸剤を加えて発酵させたもの ::ニ イからハまでに掲げる酒類に政令で定めるところにより焼ちゆう又はアルコールを加えたもので、アルコール分が十四度をこえず、且つ、当該焼ちゆう又はアルコールのアルコール分の総量がイからハまでに掲げる酒類のアルコール分の総量をこえないもの :十一 「雑酒」とは、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール及び果実酒以外の酒類をいう。 :十二 「酒造年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。 :十三 「保税地域」とは、[[関税法 (明治32年法律第61号)|関税法]](明治三十二年法律第六十一号)第二十九条ノ二に規定する保税地域をいう。 <span id="a4">(類別及び品目)</span><noinclude></noinclude> k9cd3s5v8lcpb90rp65fl8qz6nj0xz1 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/6 250 57521 245114 2026-08-17T14:27:52Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 第四条 焼ちゆう及び味りんは、それぞれ、甲類及び乙類に分類する。 2 焼ちゆう甲類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸りゆうしつつフーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸りゆう機をいう。以下同じ。)によるものとする。 3 焼ちゆう乙…」 245114 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 第四条 焼ちゆう及び味りんは、それぞれ、甲類及び乙類に分類する。 2 焼ちゆう甲類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸りゆうしつつフーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸りゆう機をいう。以下同じ。)によるものとする。 3 焼ちゆう乙類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機によるもの以外のものとする。 4 味りん甲類は、味りんのうち、その比重が摂氏十五度の時において重ボーメ度三度をこえるものとする。 5 味りん乙類は、味りんのうち、味りん甲類以外のものとする。 6 雑酒は、政令で定める品目に分ける。 <span id="a5">(級別)</span> 第五条 清酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。 2 合成清酒は、第一級及び第二級に区別する。 3 雑酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。 4 清酒特級及び第一級、合成清酒第一級並びに雑酒の各級の規格は、政令で定める。 5 清酒又は合成清酒につき、当該酒類が前項の規格に該当するかどうかは、中央酒類審議会の審査したところにより、国税庁長官が認定する。 6 国税庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、清酒第一級に係る認定を、国税局長をして地方酒類審議会の審査したところにより行わせることができる。 <span id="a6">(納税義務者)</span> 第六条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。<noinclude></noinclude> amw8sk43g21gd9o1246mlaainu5xko9 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/7 250 57522 245115 2026-08-17T14:28:16Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。 {{編章節款目|第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等|margin-left=4}} <span id="a7"> (酒類の製造免許)</span> 第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別…」 245115 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。 {{編章節款目|第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等|margin-left=4}} <span id="a7"> (酒類の製造免許)</span> 第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(焼ちゆう及び味りんについては、類別、雑酒については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。 2 酒類の製造免許は、一の製造場における毎酒造年度の酒類の製造見込石数(一の製造場において味りんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、味りんの各類又は雑酒の当該品目の合計石数)が当該酒類につき左に掲げる石数に達しない場合には、受けることができない。 :一 清酒 三百石 :二 合成清酒 三百石 :三 濁酒 百石 :四 焼ちゆう甲類 三百石 :五 焼ちゆう乙類 五十石 :六 味りん 五十石 :七 白酒 五十石 :八 ビール 一万石 :九 果実酒 三十石<noinclude></noinclude> kckvvkih22o0qh8zjc1ioccu3rt26qb 245116 245115 2026-08-17T14:28:25Z Sakoppi 2334 245116 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。 {{編章節款目|第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等|margin-left=4}} <span id="a7"> (酒類の製造免許)</span> 第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(焼ちゆう及び味りんについては、類別、雑酒については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。 2 酒類の製造免許は、一の製造場における毎酒造年度の酒類の製造見込石数(一の製造場において味りんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、味りんの各類又は雑酒の当該品目の合計石数)が当該酒類につき左に掲げる石数に達しない場合には、受けることができない。 :一 清酒 三百石 :二 合成清酒 三百石 :三 濁酒 百石 :四 焼ちゆう甲類 三百石 :五 焼ちゆう乙類 五十石 :六 味りん 五十石 :七 白酒 五十石 :八 ビール 一万石 :九 果実酒 三十石<noinclude></noinclude> glgr1kgylw3hb4uejb87imx8ixat4u5 245156 245116 2026-08-17T14:54:25Z Sakoppi 2334 245156 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。 {{編章節款目|第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等|margin-left=4|id=s2}} <span id="a7"> (酒類の製造免許)</span> 第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(焼ちゆう及び味りんについては、類別、雑酒については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。 2 酒類の製造免許は、一の製造場における毎酒造年度の酒類の製造見込石数(一の製造場において味りんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、味りんの各類又は雑酒の当該品目の合計石数)が当該酒類につき左に掲げる石数に達しない場合には、受けることができない。 :一 清酒 三百石 :二 合成清酒 三百石 :三 濁酒 百石 :四 焼ちゆう甲類 三百石 :五 焼ちゆう乙類 五十石 :六 味りん 五十石 :七 白酒 五十石 :八 ビール 一万石 :九 果実酒 三十石<noinclude></noinclude> fk1dcwlri51ggmmdh6yw9szb1tset4i Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/8 250 57523 245117 2026-08-17T14:29:02Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:十 雑酒 三十石 3 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。 :一 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において濁酒、焼ちゆう乙類、味りん又は白酒を製造しようとする場合 :二 焼ちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、味りん又は白酒を製造しようとする場合 :三 試験のために酒…」 245117 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:十 雑酒 三十石 3 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。 :一 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において濁酒、焼ちゆう乙類、味りん又は白酒を製造しようとする場合 :二 焼ちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、味りん又は白酒を製造しようとする場合 :三 試験のために酒類を製造しようとする場合 :四 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。 :五 一の製造場において焼ちゆう甲類及び焼ちゆう乙類を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。 <span id="a8">(酒母等の製造免許)</span> 第八条 酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。以下同じ。)又はこうじを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。 :一 酒類製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母、もろみ又はこうじを製造する場合 :二 酒母の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該酒母の製造の用に供するため、こうじを製造する場合 :三 もろみの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母又はこうじを製造する場合<noinclude></noinclude> 408ysf219n1040wrpk5jie078v0wjkm Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/9 250 57524 245118 2026-08-17T14:30:02Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:四 アルコール専売法の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、酒母、もろみ又はこうじを製造する場合 :五 自己又は同居の親族の食用に供するためこうじを製造する場合(酒類の原料とするため製造する場合を除く。) :六 みそ又はしよう油の製造業者が、その製造場におい…」 245118 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:四 アルコール専売法の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、酒母、もろみ又はこうじを製造する場合 :五 自己又は同居の親族の食用に供するためこうじを製造する場合(酒類の原料とするため製造する場合を除く。) :六 みそ又はしよう油の製造業者が、その製造場において、みそ又はしよう油の製造の用に供するため、こうじを製造する場合 <span id="a9">(酒類の販売業免許)</span> 第九条 酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。 <span id="a10"> (免許の要件)</span> 第十条 [[#a7|第七条]]第一項、[[#a8|第八条]]又は[[#a9|前条]]の規定による免許の申請があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。 :一 免許の申請者が[[#a12|第十二条]]第一号若しくは第二号(これらの規定を[[#a13|第十三条]]において準用する場合を含む。)、同条第五号又は第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消されたことがある者である場合 :二 酒類製造者又は酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が[[#a12|第十二条]]第一号、第二号若しくは第五号又は[[#a14|第十四条]]第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が第六号又は第七号に規定する者に、第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第七号に規定する者に該当することとなつたこと<noinclude></noinclude> ass8ar4s4j4vqd3y1h5p4grlxkk37ny Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/10 250 57525 245119 2026-08-17T14:30:26Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「に因る場合に限る。)において、その取消の原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが免許を申請した場合 :三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であつて、その法定代理人が前二号、第七…」 245119 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>に因る場合に限る。)において、その取消の原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが免許を申請した場合 :三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であつて、その法定代理人が前二号、第七号又は第八号に規定する者である場合 :四 免許の申請者が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者がある場合 :五 免許の申請者が第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者を免許申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合 :六 免許の申請者が免許の申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合 :七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令若しくは酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(噸税法(明治三十二年法律第八十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終り、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合 :八 免許の申請者が禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者である場合 :九 正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合<noinclude></noinclude> rtn89ku49ock15gtxx80h25sker7n1t Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/11 250 57526 245120 2026-08-17T14:31:01Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合 :十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合 :十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な…」 245120 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合 :十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合 :十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合 <span id="a11">(免許の条件)</span> 第十一条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、酒類の製造石数若しくは販売する酒類の種類若しくは卸売、小売の別につき条件を附し、又は製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、酒類の製造免許の期間につき条件を附することができる。 2 税務署長は、前項の条件を附した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。 <span id="a12">(酒類の製造免許の取消)</span> 第十二条 酒類製造者が左の各号の一に該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 :一 さ偽その他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 :二 [[#a10|第十条]]第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合 :三 三年以上引き続き酒類を製造しない場合 :四 三酒造年度以上引き続き酒類の製造石数が[[#a7|第七条]]第二項に規定する石数に達しない場合。<noinclude></noinclude> 4utsl0pp5emlcaaovesi8gnv9utdbb4 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/12 250 57527 245121 2026-08-17T14:31:24Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「但し、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。 :五 [[#a31|第三十一条]]第二項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合 <span id="a13">(酒母等の製造免許の取消)</span> 第十三条 [[#a12|前条]]第一号から第三号までの規定は、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準…」 245121 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>但し、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。 :五 [[#a31|第三十一条]]第二項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合 <span id="a13">(酒母等の製造免許の取消)</span> 第十三条 [[#a12|前条]]第一号から第三号までの規定は、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。 <span id="a14">(酒類の販売業免許の取消)</span> 第十四条 酒類販売業者が左の各号の一に該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 :一 さ偽その他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 :二 [[#a10|第十条]]第三号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する者に該当することとなつた場合 :三 二年以上引き続き酒類を販売しない場合 <span id="a15">(免許取消の手続)</span> 第十五条 税務署長は、酒類の製造免許、酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許の取消をしようとするときは、あらかじめ本人にその旨を通知し、酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、聴聞しなければならない。 <span id="a16">(製造場又は販売場の移転の許可)</span> 第十六条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母、もろみ若しくはこうじの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項の場合において、移転先につき[[#a10|第十条]]第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、<noinclude></noinclude> h0kbxxub8s8lc36nfqecxmykxfaoltm Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/13 250 57528 245122 2026-08-17T14:31:50Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「税務署長は、前項の許可を与えないことができる。 <span id="a17">(製造又は販売業の廃止)</span> 第十七条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。 2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部…」 245122 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>税務署長は、前項の許可を与えないことができる。 <span id="a17">(製造又は販売業の廃止)</span> 第十七条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。 2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。 <span id="a18">(こうじの販売業の開廃業等の申告義務)</span> 第十八条 こうじの販売業をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。但し、こうじの製造免許を受けた者がその免許を受けた製造場においてするこうじの販売業については、この限りでない。 2 こうじの販売業者は、その販売場を移転したときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長にその旨を申告しなければならない。 3 こうじの販売業者は、その販売業を廃止したとき(その販売場の全部又は一部を廃止したときを含む。)は、政令で定める手続により、その旨を当該販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。 4 販売場を設けていない酒類販売業者又はこうじの販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。 <span id="a19">(製造業又は販売業の相続)</span> 第十九条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続の開始があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人<noinclude></noinclude> 78x5fa56y6zobczc2hmzsp4grw806k1 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/14 250 57529 245123 2026-08-17T14:32:26Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。 2 前項の申告をした相続人が[[#a10|第十条]]第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続開始の時において、被相続人が受けていた酒類の製造免許、酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものと…」 245123 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。 2 前項の申告をした相続人が[[#a10|第十条]]第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続開始の時において、被相続人が受けていた酒類の製造免許、酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 3 前項の規定の適用については、[[#a10|第十条]]第六号中「免許の申請前」とあるのは、「申告前」とする。 <span id="a20">(必要な行為の継続等)</span> 第二十条 酒類製造者がその免許を取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき[[#a19|前条]]第二項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該免許を取り消された者又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。 2 酒母等の製造者がその免許を取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき[[#a19|前条]]第二項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該免許を取り消された者又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母、もろみ又はこうじの製造を継続させることができる。 3 酒類販売業者がその免許を取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき[[#a19|前条]]第二項の規定の適用がない場合において、当該免許を取り消された者又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。 4 第一項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第二項の場合においては、当該酒母、もろみ又はこうじの製造が完<noinclude></noinclude> i1h4rpo50zdexnsh92k9k27zy4byp7b Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/15 250 57530 245124 2026-08-17T14:33:11Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。 <span id="a20">(免許等の通知)</span> 第二十一条 税務署長は、[[#a7|第七条]]第一項、[[#a8|第八条]]若しくは[[#a9|第九条]]の規定による免許、#…」 245124 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。 <span id="a20">(免許等の通知)</span> 第二十一条 税務署長は、[[#a7|第七条]]第一項、[[#a8|第八条]]若しくは[[#a9|第九条]]の規定による免許、[[#a10|第十条]]の規定による免許の拒否、[[#a11|第十一条]]の規定による免許の条件の設定、緩和若しくは解除、[[#a12|第十二条]]([[#a13|第十三条]]において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)若しくは[[#a14|第十四条]]の規定による免許の取消、[[#a16|第十六条]]の規定による許可若しくは不許可又は[[#a17|第十七条]]の規定による申請に基く免許の取消をしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。この場合において、[[#a10|第十条]]の規定による免許の拒否、[[#a11|第十一条]]の規定による免許の条件の設定、[[#a12|第十二条]]若しくは[[#a14|第十四条]]の規定による免許の取消又は[[#a16|第十六条]]第二項の規定による不許可の通知書には、その理由を附記しなければならない。 {{編章節款目|第三章 税率|margin-left=4}} <span id="a22">(税率)</span> 第二十二条 酒税の税率は、酒類の種類別、類別、級別及びアルコール分に応じ、一石につき、左に掲げる金額とする。 :一 清酒 :: 特級  六万二千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに四千六百九十円を加えた金額) :: 第一級 四万六千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに三千四百九十円を加えた金額) :: 第二級 二万二千五百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度<noinclude></noinclude> s0oup2zth5qkygvyz6q462zbefdwxyk 245157 245124 2026-08-17T14:55:13Z Sakoppi 2334 245157 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。 <span id="a20">(免許等の通知)</span> 第二十一条 税務署長は、[[#a7|第七条]]第一項、[[#a8|第八条]]若しくは[[#a9|第九条]]の規定による免許、[[#a10|第十条]]の規定による免許の拒否、[[#a11|第十一条]]の規定による免許の条件の設定、緩和若しくは解除、[[#a12|第十二条]]([[#a13|第十三条]]において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)若しくは[[#a14|第十四条]]の規定による免許の取消、[[#a16|第十六条]]の規定による許可若しくは不許可又は[[#a17|第十七条]]の規定による申請に基く免許の取消をしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。この場合において、[[#a10|第十条]]の規定による免許の拒否、[[#a11|第十一条]]の規定による免許の条件の設定、[[#a12|第十二条]]若しくは[[#a14|第十四条]]の規定による免許の取消又は[[#a16|第十六条]]第二項の規定による不許可の通知書には、その理由を附記しなければならない。 {{編章節款目|第三章 税率|margin-left=4|id=s3}} <span id="a22">(税率)</span> 第二十二条 酒税の税率は、酒類の種類別、類別、級別及びアルコール分に応じ、一石につき、左に掲げる金額とする。 :一 清酒 :: 特級  六万二千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに四千六百九十円を加えた金額) :: 第一級 四万六千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに三千四百九十円を加えた金額) :: 第二級 二万二千五百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度<noinclude></noinclude> 7xgv1turi2jen65b3w7czzwqfnhuvgs Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/16 250 57531 245125 2026-08-17T14:33:36Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「をこえる一度ごとに千八百円を加えた金額) :二 合成清酒 :: 第一級 二万七千三百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに二千五十円を加えた金額) :: 第二級 一万七千六百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度をこえる一度ごとに千四百十円を加えた金額) :三 濁酒  …」 245125 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>をこえる一度ごとに千八百円を加えた金額) :二 合成清酒 :: 第一級 二万七千三百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに二千五十円を加えた金額) :: 第二級 一万七千六百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度をこえる一度ごとに千四百十円を加えた金額) :三 濁酒   一万五千円(アルコール分が十二度をこえるときは、アルコール分十度をこえる一度ごとに千八百円を加えた金額) :四 焼ちゆう :: 焼ちゆう甲類 ::: アルコール分が二十五度以下のとき :::: 一万四千三百円 :::アルコール分が二十五度をこえ、三十度以下のとき :::: アルコール分が二十五度をこえる一度ごとに、アルコール分二十五度のときの金額に八百円を加えた金額 ::: アルコール分が三十度をこえるとき :::: アルコール分が三十度をこえる一度ごとに、アルコール分三十度のときの金額に千九百五十円を加えた金額 :: 焼ちゆう乙類 ::: アルコール分が二十五度以下のとき :::: 一万二千七百円 ::: アルコール分が二十五度をこえ、三十度以下のとき<noinclude></noinclude> gkfqk8sg6a4zd5zbh36ewqih49dix1k Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/17 250 57532 245126 2026-08-17T14:36:22Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:::: アルコール分が二十五度をこえる一度ごとに、アルコール分二十五度のときの金額に七百十円を加えた金額 ::: アルコール分が三十度をこえるとき :::: アルコール分が三十度をこえる一度ごとに、アルコール分三十度のときの金額に千七百三十円を加えた金額 : 五 味りん :: 味りん甲類 ::: 四万五百円(アルコール分が十五度をこえるときは、ア…」 245126 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:::: アルコール分が二十五度をこえる一度ごとに、アルコール分二十五度のときの金額に七百十円を加えた金額 ::: アルコール分が三十度をこえるとき :::: アルコール分が三十度をこえる一度ごとに、アルコール分三十度のときの金額に千七百三十円を加えた金額 : 五 味りん :: 味りん甲類 ::: 四万五百円(アルコール分が十五度をこえるときは、アルコール分十三度をこえる一度ごとに三千七百四十円を加えた金額) :: 味りん乙類 ::: 一万六千円(アルコール分が二十四度をこえるときは、アルコール分二十二度をこえる一度ごとに八百七十円を加えた金額) : 六 白酒   六万二千円(アルコール分が十二度をこえるときは、アルコール分十度をこえる一度ごとに七千四百四十円を加えた金額) : 七 ビール  一万九千円 : 八 果実酒  五千三百円 : 九 雑酒 :: 特級  十五万円(アルコール分が四十五度をこえるときは、アルコール分四十三度をこえる一度ごとに四千百九十円を加えた金額) :: 第一級 ::: アルコール分が二十度以下のとき :::: 三万九千円<noinclude></noinclude> n4mr686ec0svnpkfvsg880zksgr0hiq Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/18 250 57533 245127 2026-08-17T14:36:57Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「::: アルコール分が二十度をこえ、四十二度以下のとき :::: アルコール分が二十度をこえる一度ごとに、アルコール分二十度のときの金額に千九百五十円を加えた金額 ::: アルコール分が四十二度をこえるとき :::: アルコール分が四十度をこえる一度ごとに、アルコール分四十度のときの金額に二千三百四十円を加えた金額 :: 第二級 ::: アルコール分…」 245127 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>::: アルコール分が二十度をこえ、四十二度以下のとき :::: アルコール分が二十度をこえる一度ごとに、アルコール分二十度のときの金額に千九百五十円を加えた金額 ::: アルコール分が四十二度をこえるとき :::: アルコール分が四十度をこえる一度ごとに、アルコール分四十度のときの金額に二千三百四十円を加えた金額 :: 第二級 ::: アルコール分が十二度以下のとき :::: 一万二千五百円 ::: アルコール分が十二度をこえ、三十九度以下のとき :::: アルコール分が十二度をこえる一度ごとに、アルコール分十二度のときの金額に千四十円を加えた金額 ::: アルコール分が三十九度をこえるとき :::: アルコール分が三十七度をこえる一度ごとに、アルコール分三十七度のときの金額に千二百五十円を加えた金額 {{編章節款目|第四章 酒税の徴収|margin-left=4|id=s4}} <span id="a23">(みなし移出)</span> 第二十三条 左の各号の一に該当するときは、当該酒類をその製造場から移出したものとみなす。但し、第四号の場合において、他の酒類製造者がその製造する酒類の原料とするため、政令で定める手続により、同号に規定する製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて買い受けた酒類については、この限りでない。 :一 酒類がその製造場において飲用されたとき。<noinclude></noinclude> 36uculqnb07ybirikei51ot137cdvbe Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/19 250 57534 245128 2026-08-17T14:37:23Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:二 酒類の製造免許を取り消された場合において、酒類がその製造場に現存するとき。但し、[[#a17|第十七条]]第一項の規定による申請に基く免許の取消と同時に[[#a20|第二十条]]第一項の規定により酒類の販売の継続を認められた場合を除く。 :三 [[#a12|第十二条]]の規定により酒類の製造免許を取り消された者が[[#a20|第二十条]]第一項の規定の適用…」 245128 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:二 酒類の製造免許を取り消された場合において、酒類がその製造場に現存するとき。但し、[[#a17|第十七条]]第一項の規定による申請に基く免許の取消と同時に[[#a20|第二十条]]第一項の規定により酒類の販売の継続を認められた場合を除く。 :三 [[#a12|第十二条]]の規定により酒類の製造免許を取り消された者が[[#a20|第二十条]]第一項の規定の適用を受けて酒類を製成したとき。 :四 酒類の製造場に現存する酒類が公売若しくは競売されたとき、又は破産手続により換価されたとき。 <span id="a24">(移出石数等の申告)</span> 第二十四条 酒類製造者は、毎月製造場から移出した酒類(当該移出につき[[#a28|第二十八条]]第一項又は[[#a29|第二十九条]]第一項の規定の適用を受けた酒類を除く。以下本項において同じ。)の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、左の各号の一に該当するときは、直ちに、既に製造場から移出した酒類(既に本項の規定により申告した酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、当該各号の規定に該当することに因り移出したものとみなされた酒類を含む。)につき申告書を提出しなければならない。 :一 酒類の製造免許を取り消されたとき。但し、[[#a17|第十七条]]第一項の規定による申請に基く免許の取消と同時に[[#a20|第二十条]]第一項の規定により酒類の製造又は販売の継続を認められた場合を除く。 :二 [[#a23|前条]]第三号又は第四号の規定に該当するとき。 :三 [[#a31|第三十一条]]第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。 2 酒類引取者は、保税地域から酒類を引き取る際、その引き取る酒類([[#a28|第二十八条]]第一項第四<noinclude></noinclude> 8lus60040qep2zv0nd41y601xhzhpbr Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/20 250 57535 245129 2026-08-17T14:37:44Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「号又は第五号の規定の適用を受けて引き取る酒類を除く。)の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した申告書を所轄税関長に提出しなければならない。 3 前二項の規定により申告すべき石数を「課税標準石数」という。 <span id="a25">(課税標準石数の決定通知)</span> 第二十五条 [[#a24|前条]]第一項の規定による申…」 245129 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>号又は第五号の規定の適用を受けて引き取る酒類を除く。)の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した申告書を所轄税関長に提出しなければならない。 3 前二項の規定により申告すべき石数を「課税標準石数」という。 <span id="a25">(課税標準石数の決定通知)</span> 第二十五条 [[#a24|前条]]第一項の規定による申告書の提出があつた場合において当該申告書に記載された課税標準石数が税務署長において調査したところと異なるとき、又は当該申告書の提出がない場合には、税務署長は、その調査によつて課税標準石数を決定し、当該申告書を提出する義務がある酒類製造者に、これを通知する。 2 [[#a24|前条]]第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準石数が税関長において調査したところと異なるときは、税関長は、その調査によつて課税標準石数を決定し、当該申告書を提出した者に、これを通知する。 <span id="a26">(納期)</span> 第二十六条 酒類の製造場から移出した酒類に係る酒税は、その移出した月の翌月末日を納期限として徴収する。 2 保税地域から引き取る酒類に係る酒税は、引取の際徴収する。 3 [[#a24|第二十四条]]第一項但書の規定に該当する場合においては、第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a27">(徴収猶予)</span> 第二十七条 税務署長又は税関長は、[[#a26|前条]]第三項の規定により直ちにその酒税を徴収する場合を除く外、酒類製造者又は酒類引取者の納付すべき酒税につき、政令で定めるところにより、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一箇月以内その酒税の徴収を猶予することができる。<noinclude></noinclude> 2tq2i7cdhz81mcg9inb0vjzxp6trttp Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/21 250 57536 245130 2026-08-17T14:38:01Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 <span id="a28">(未納税移出又は引取)</span> 第二十八条 左に掲げる場合において、政令で定める手続により当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けて酒類を移出し、又は引き取るときは、当該移出又は引取に係る酒税を免除する。但し、第五項又は[[#a58|第五十八条]]第二項の規定の適用がある場合については、この限…」 245130 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> <span id="a28">(未納税移出又は引取)</span> 第二十八条 左に掲げる場合において、政令で定める手続により当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けて酒類を移出し、又は引き取るときは、当該移出又は引取に係る酒税を免除する。但し、第五項又は[[#a58|第五十八条]]第二項の規定の適用がある場合については、この限りでない。 :一 酒類製造者が酒類を他の自己の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合 :二 酒類製造者が酒類を他の酒類製造者の製造する酒類の原料とする目的で当該他の酒類製造者の酒類の製造場へ移出する場合 :三 酒類製造者が輸出を予定されている酒類を一時他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合 :四 酒類製造者がその製造する酒類の原料とする目的で酒類を保税地域からその酒類の製造場へ引き取る場合 :五 酒類製造者がその輸出した酒類を輸出の日から一年以内に保税地域からその酒類の製造場へ引き取る場合 :六 第一号から第三号までの場合を除く外、酒類製造者が酒類をその製造場から他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合で政令で定めるとき 2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与えようとするときは、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類がその移入先に移入され、又はその引取先に引き取られたことについての当該移入先又は引取先の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。 3 第一項の承認を申請した者が[[#a31|第三十一条]]第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。<noinclude></noinclude> 1qcdf06gmj9736ds7w5pyy01njcz6sx Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/22 250 57537 245131 2026-08-17T14:38:37Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 4 第一項の規定により当該移出又は引取に係る酒税を免除された酒類については、当該酒類を移入した者が酒類製造者でないときは、これを酒類製造者とみなし、その移入先が酒類の製造場でないときは、これを酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。 5 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類について、第二項の規定に…」 245131 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 4 第一項の規定により当該移出又は引取に係る酒税を免除された酒類については、当該酒類を移入した者が酒類製造者でないときは、これを酒類製造者とみなし、その移入先が酒類の製造場でないときは、これを酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。 5 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、[[#a26|第二十六条]]第一項又は第二項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事由に因り亡失した酒類につき、政令で定める手続により、所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けたときは、その酒税を免除する。 6 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、その移出し、又は引き取る酒類の容器に封かんを施すことができる。 <span id="a29">(輸出免税)</span> 第二十九条 酒類製造者が輸出する目的でその製造場から移出する酒類については、酒税を免除する。但し、第五項又は[[#a58|第五十八条]]第三項の規定の適用がある場合については、この限りでない。 2 前項の規定の適用を受けて酒類を移出しようとする者は、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長に申請してその承認を受けなければならない。 3 税務署長は、前項の承認を与えようとするときは、政令で定めるところにより、申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が輸出されたことを証する書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。 4 第二項の承認を申請した者が[[#a31|第三十一条]]第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長は、その承認を与えてはならない。 5 第二項の承認を受けて移出した酒類について、第三項の規定により税務署長の指定した期限<noinclude></noinclude> raypv6taxy0zgglamtm0nilzr1wygme Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/23 250 57538 245132 2026-08-17T14:39:08Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「内に同項に規定する書類の提出がないとき、又は第六項但書の規定による承認があつたときは、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事由に因り亡失した酒類につき、政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受けたときは、その酒税を免除する。 6 第二項の承認を受け…」 245132 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>内に同項に規定する書類の提出がないとき、又は第六項但書の規定による承認があつたときは、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事由に因り亡失した酒類につき、政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受けたときは、その酒税を免除する。 6 第二項の承認を受けて移出した酒類は、この法律の施行地(政令で定める地域を除く。以下同じ。)において消費し、又はこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡してはならない。但し、当該酒類を移出した製造者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 <span id="a30">(もどし入れ酒類等の酒税の控除等)</span> 第三十条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場へもどし入れた場合においては、当該酒類製造者が当該もどし入れの月の翌月中に徴収されるべき酒税額から当該酒類につき当該移出に因り徴収された、又は徴収されるべき酒税額(利子税額を除く。)に相当する金額を控除し、なお控除すべき不足額があるときは、その後に徴収されるべき酒税額から順次これを控除する。 2 酒類の製造場から移出された酒類を当該製造場以外の酒類の製造場へ移入した場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該酒類を当該移入した製造場からさらに移出したときは、その移出に因り徴収されるべき酒税額から当該酒類につき徴収された、又は徴収されるべき酒税額(利子税額を除く。)に相当する金額を控除する。この場合において酒類を既に適用された税率よりも低い税率が適用される酒類として移出したため、なお控除すべき不足額があるときは、当該酒類製造者が当該移出の月の翌月以降に徴収されるべき他の酒税額から順次これを控除する。 3 前二項の場合において、酒類の製造の廃止その他の事由に因り、酒類をもどし入れた、又は<noinclude></noinclude> ga5ak5bfaejcc0kuglu7cj2lz4duf99 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/24 250 57539 245133 2026-08-17T14:39:34Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「移出した月の翌月以降に徴収されるべき酒税額がないときは、控除すべき金額を還付する。 4 酒類製造者が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、当該もどし入れ又は移出に係る酒類の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した書類並びに当該酒類につき徴収された、又は徴収されるべき酒税額に…」 245133 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>移出した月の翌月以降に徴収されるべき酒税額がないときは、控除すべき金額を還付する。 4 酒類製造者が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、当該もどし入れ又は移出に係る酒類の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した書類並びに当該酒類につき徴収された、又は徴収されるべき酒税額につき事実を証する書類を提出して、当該もどし入れ又は移出に係る製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。 5 第三項の規定の適用を受けようとする者は、前項の書類に準ずる書類を添えて、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。 {{編章節款目|第五章 納税の担保|margin-left=4|id=s5}} <span id="a31">(担保の提供及び酒類の保存)</span> 第三十一条 税務署長又は税関長は、左に掲げる場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、当該酒類に係る酒税額に相当する担保の提供を命ずることができる。 :一 酒類製造者が[[#a28|第二十八条]]第一項の規定による承認を受けて酒類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合 :二 酒類製造者が[[#a29|第二十九条]]第二項の規定による承認を受けて輸出する目的で製造場から酒類を移出する場合 2 前項に規定する場合の外、国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。<noinclude></noinclude> m6thyngsebitklh6hgqmatruyqng636 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/25 250 57540 245134 2026-08-17T14:40:02Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 3 第一項の規定による担保の提供の期間は、[[#a28|第二十八条]]第二項又は[[#a29|第二十九条]]第三項に規定する証明書若しくは書類が所轄税務署長若しくは所轄税関長に到達するまでの間又は[[#a28|第二十八条]]第五項、[[#a29|第二十九条]]第五項若しくは[[#a58|第五十八条]]第二項若しくは第三項の規定により酒税を徴収され、若しくは免除されるまで…」 245134 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 3 第一項の規定による担保の提供の期間は、[[#a28|第二十八条]]第二項又は[[#a29|第二十九条]]第三項に規定する証明書若しくは書類が所轄税務署長若しくは所轄税関長に到達するまでの間又は[[#a28|第二十八条]]第五項、[[#a29|第二十九条]]第五項若しくは[[#a58|第五十八条]]第二項若しくは第三項の規定により酒税を徴収され、若しくは免除されるまでの間とする。 4 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の金額又は期間を変更することができる。 5 第一項又は第二項の規定による担保の提供の手続について必要な事項は、政令で定める。 6 第二項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。 7 税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の規定により保存される酒類の容器に封かんを施すことができる。 8 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第六項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封かんを施して、その処分又は移出を禁止することができる。 <span id="a32">(担保の種類)</span> 第三十二条 [[#a27|第二十七条]]又は[[[[#a31|前条]]第一項若しくは第二項の規定により提供する担保の種類は、左に掲げるものとする。 :一 金銭 :二 国債及び地方債 :三 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長において確実と認める社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。以下同じ。)<noinclude></noinclude> qj4dx57gmnnbl4uy88kr5n2e5g8m7y4 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/26 250 57541 245135 2026-08-17T14:40:30Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:四 土地 :五 火災保険に附した建物 :六 工場財団 :七 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長において確実と認める保証人の保証 :八 前各号の外、政令で定めるもの <span id="a33">(担保の変換)</span> 第三十三条 [[#a27|第二十七条]]又は[[#a31|第三十一条]]第一項若しくは第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存をした者は、当該担保…」 245135 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:四 土地 :五 火災保険に附した建物 :六 工場財団 :七 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長において確実と認める保証人の保証 :八 前各号の外、政令で定めるもの <span id="a33">(担保の変換)</span> 第三十三条 [[#a27|第二十七条]]又は[[#a31|第三十一条]]第一項若しくは第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存をした者は、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、担保又は保存する酒類を変換することができる。 <span id="a34">(担保の処分等)</span> 第三十四条 [[#a27|第二十七条]]又は[[#a31|第三十一条]]第一項若しくは第二項の規定により担保を提供し、又は納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、直ちに、その担保物である金銭は酒税に充て、金銭以外の担保物若しくは納税の担保として保存する酒類は国税滞納処分の場合の財産の処分の例により処分して酒税及びその処分費に充て、又、保証人に対しては、これにその旨を通知して酒税を納付させる。 2 前項の場合において、担保物又は納税の担保として保存する酒類の価額が徴収すべき酒税及び処分費に充て、なお不足があるときは、納税義務者の他の財産について滞納処分を行い、又、保証人がその納付すべき酒税を完納しないときは、まず納税義務者に対し滞納処分を行い、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対し滞納処分を行う。 3 前項の保証人は、[[国税徴収法]](明治三十年法律第二十一号)第三十二条の規定の適用については、納税者とみなす。 4 国税徴収法第七条ノ四第四項の規定は、[[#a27|第二十七条]]又は[[#a31|第三十一条]]第一項若しくは第二項の<noinclude></noinclude> sl0hc1n6nzc1tu6ae68vn20nxmd79ow Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/27 250 57542 245136 2026-08-17T14:41:14Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「規定により提供された担保物又は保存された酒類について準用する。 <span id="a35">(保存酒類の処分禁止)</span> 第三十五条 酒類製造者は、[[#a31|第三十一条]]第二項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。 <span id="a36">(酒類の差押)</span> 第三十六条 税務署長は、[[#a26|第二十六条]]第三項又…」 245136 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>規定により提供された担保物又は保存された酒類について準用する。 <span id="a35">(保存酒類の処分禁止)</span> 第三十五条 酒類製造者は、[[#a31|第三十一条]]第二項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。 <span id="a36">(酒類の差押)</span> 第三十六条 税務署長は、[[#a26|第二十六条]]第三項又は国税徴収法第四条ノ一の規定により酒税を徴収する場合(同条第四号に該当する場合を除く。)においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。 {{編章節款目|第六章 酒類審議会|margin-left=4|id=s6}} <span id="a37">(設置)</span> 第三十七条 この法律及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議させるため、国税庁に中央酒類審議会を、国税局ごとに地方酒類審議会を置く。 <span id="a38">(組織)</span> 第三十八条 中央酒類審議会は、国税庁長官及び委員三十人以内で組織する。 2 地方酒類審議会は、国税局長及び委員十五人以内で組織する。 3 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、中央酒類審議会又は地方酒類審議会に臨時委員を置くことができる。 4 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員及び学識又は経験のある者のうちから、それぞれ、国税庁長官又は国税局長が任命する。 5 学識又は経験のある者のうちから任命された中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員の任<noinclude></noinclude> 187vjy0fexzfk5ac08r0k9qlift3x94 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/28 250 57543 245137 2026-08-17T14:41:45Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。 7 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。 <span id="a39">(運営)</span> 第三十九条 国税庁長官又は国税局長は、それぞ…」 245137 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。 7 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。 <span id="a39">(運営)</span> 第三十九条 国税庁長官又は国税局長は、それぞれ、中央酒類審議会又は地方酒類審議会の会長として会務を総理する。 2 [[#a38|前条]]及び前項に定めるものの外、中央酒類審議会及び地方酒類審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 {{編章節款目|第七章 雑則|margin-left=4}} <span id="a40">(利子税額)</span> 第四十条 酒税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条の規定による指定納期日([[#a27|第二十七条]]の規定により徴収を猶予された場合においては、その猶予された納期日)までに酒税額を完納しないときは、その未納に係る酒税額に対し、当該納期日([[#a55|第五十五条]]第三項の規定により酒税を徴収する場合において、当該納期日が[[#a26|第二十六条]]第一項に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限)の翌日から当該酒税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を酒税額にあわせて徴収する。 2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る酒税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる酒税額は、同項の未納に係る酒税額からその一部納付に係る酒税額を控除した額による。 3 利子税額計算の基礎となる酒税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該酒税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。<noinclude></noinclude> 6pb9qoto4bs4mddiwba63san8ez4oxp 245159 245137 2026-08-17T15:04:19Z Sakoppi 2334 245159 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。 7 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。 <span id="a39">(運営)</span> 第三十九条 国税庁長官又は国税局長は、それぞれ、中央酒類審議会又は地方酒類審議会の会長として会務を総理する。 2 [[#a38|前条]]及び前項に定めるものの外、中央酒類審議会及び地方酒類審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 {{編章節款目|第七章 雑則|margin-left=4|id=s7}} <span id="a40">(利子税額)</span> 第四十条 酒税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条の規定による指定納期日([[#a27|第二十七条]]の規定により徴収を猶予された場合においては、その猶予された納期日)までに酒税額を完納しないときは、その未納に係る酒税額に対し、当該納期日([[#a55|第五十五条]]第三項の規定により酒税を徴収する場合において、当該納期日が[[#a26|第二十六条]]第一項に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限)の翌日から当該酒税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を酒税額にあわせて徴収する。 2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る酒税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる酒税額は、同項の未納に係る酒税額からその一部納付に係る酒税額を控除した額による。 3 利子税額計算の基礎となる酒税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該酒税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。<noinclude></noinclude> 2lbefg22ygbtc3weenr15nvidzo5d34 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/29 250 57544 245138 2026-08-17T14:42:08Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。 5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した酒税類が同項の未納に係る酒税額に達するまでは、その納付した税額は、当該酒税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。 <span id="a41">(…」 245138 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。 5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した酒税類が同項の未納に係る酒税額に達するまでは、その納付した税額は、当該酒税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。 <span id="a41">(酒類の検定)</span> 第四十一条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下「当該職員」という。)は、酒類が製成されたときは、その容器ごとに、その石数、アルコール分及びエキス分を検定する。但し、アルコール分及びエキス分の検定は、省略することができる。 2 当該職員は、清酒、合成清酒又は味りんの製成に因り、清酒かす、合成清酒かす又は味りんかすを生じたときは、その数量を検定する。 <span id="a42">(検定前の酒類等の処分禁止)</span> 第四十二条 酒類製造者は、[[#a41|前条]]の規定による検定前においては、酒類又は清酒かす、合成清酒かす若しくは味りんかすを処分し、又は製造場から移出してはならない。 <span id="a43">(みなし製造)</span> 第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。 :一 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。 :二 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。 :三 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアル<noinclude></noinclude> 3sfqvsvykwsthea00uk39wbwqwocvko Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/30 250 57545 245139 2026-08-17T14:42:33Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「コールその他政令で定める物品を混和したとき。 2 前項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。 3 第一項の規定にかかわらず、[[#a3|第三条]]第六号イ又はロに掲げるもののうちアルコール分が四十五度をこえるものに水を混和して、アルコール分四十五度以下のものとしたときは、その…」 245139 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>コールその他政令で定める物品を混和したとき。 2 前項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。 3 第一項の規定にかかわらず、[[#a3|第三条]]第六号イ又はロに掲げるもののうちアルコール分が四十五度をこえるものに水を混和して、アルコール分四十五度以下のものとしたときは、その混和前のものの蒸りゆう方法に応じ、焼ちゆう甲類又は焼ちゆう乙類を製造したものとみなす。 4 第一項の規定にかかわらず、味りん甲類と味りん乙類を混和したときは、新たに味りんを製造したものとみなす。 5 第一項の規定にかかわらず、品目の異なる雑酒を混和したときは、新たに雑酒を製造したものとみなす。 6 前各項の規定は、消費の直前において酒類に他の物品(酒類を含む。)を混和する場合で政令で定めるときについては適用しない。 <span id="a44">(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)</span> 第四十四条 酒類製造者が[[#a7|第七条]]第一項但書の規定により免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。 :一 [[#a8|第八条]]第一号、第三号又は第四号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合 :二 酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合<noinclude></noinclude> kcx87sws1tj6flz716mi7gz8eyoxyju Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/31 250 57546 245140 2026-08-17T14:43:07Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「:三 第三項の酒母譲受許可書を有する者に、当該許可書と引き換えに、酒母を譲り渡す場合 3 酒類製造者、酒母等の製造者その他の酒母の譲受を必要とする者は、政令で定めるところにより、税務署長に対し酒母譲受許可書の交付を請求することができる。 4 税務署長は、第二項の承認を与える場合において、酒税の取締上特に必要があると…」 245140 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>:三 第三項の酒母譲受許可書を有する者に、当該許可書と引き換えに、酒母を譲り渡す場合 3 酒類製造者、酒母等の製造者その他の酒母の譲受を必要とする者は、政令で定めるところにより、税務署長に対し酒母譲受許可書の交付を請求することができる。 4 税務署長は、第二項の承認を与える場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。 5 第二項の規定により酒母又はもろみを飲用に供することの承認を受けた場合においては、その酒母又はもろみを濁酒とみなし、その製造者を酒類製造者とみなし、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちに酒税を徴収する。 6 [[#a8|第八条]]第一号から第三号まで若しくは第六号に規定する者が同条但書の規定により免許を受けないで製造したこうじをその製造場から移出し、若しくは譲り渡そうとするとき、又は同条第四号若しくは第五号に規定する者が同条但書の規定により免許を受けないで製造したこうじを譲り渡そうとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 <span id="a45">(密造酒類の所持等の禁止)</span> 第四十五条 何人も、法令において認められる場合の外、免許を受けない者の製造した酒類、酒母、もろみ又はこうじを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 <span id="a46">(記帳義務)</span> 第四十六条 酒類製造者、酒母、もろみ若しくはこうじの製造者([[#a8|第八条]]第五号に規定する者を除く。以下[[#a47|次条]]及び[[#a53|第五十三条]]において同じ。)又は酒類若しくはこうじの販売業者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 <span id="a47">(申告義務)</span><noinclude></noinclude> 33t6cfq0s7kunqvu2x9orv1975eod07 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/32 250 57547 245141 2026-08-17T14:43:26Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 第四十七条 酒類製造者又は酒母、もろみ若しくはこうじの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置及び製造設備、製造の開始及び休止、製造見込石数並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、毎月分の酒類の製成及び移出石数、毎月…」 245141 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 第四十七条 酒類製造者又は酒母、もろみ若しくはこうじの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置及び製造設備、製造の開始及び休止、製造見込石数並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、毎月分の酒類の製成及び移出石数、毎月末における酒類の所持石数並びにその月中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。 4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売した酒類又は所持する酒類の石数について、報告を求めることができる。 <span id="a48">(申告義務等の承継)</span> 第四十八条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併に因り設立された法人は、合併に因り消滅した法人の左に掲げる義務を、相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人の左に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 :一 [[#a24|第二十四条]]又は[[#a47|前条]]の規定による申告の義務 :二 [[#a46|第四十六条]]の規定による記帳の義務 <span id="a49">(検査又は検定を受ける義務)</span> 第四十九条 酒類製造者又は酒母等の製造者は、左に掲げる場合には、政令で定める手続により、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に申告し、その検査を受けなければならない。 :一 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。 :二 製造場にある酒類が腐敗その他の事由に因り飲用に供し難くなつたとき。 :三 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。<noinclude></noinclude> 8wsz6qvypo7xodpkp6j8g6valguidcx Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/33 250 57548 245142 2026-08-17T14:43:54Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 2 前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみは、検査を受けないで処分してはならない。当該酒類、酒母又はもろみを製造場から移出しようとする場合には、これに酒類として飲用することができない処置を施さなければならない。 3 酒類製造者若しくは酒母等の製造者又は酒類販売業者は、左に掲げる機械、器具若しくは容器…」 245142 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 2 前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみは、検査を受けないで処分してはならない。当該酒類、酒母又はもろみを製造場から移出しようとする場合には、これに酒類として飲用することができない処置を施さなければならない。 3 酒類製造者若しくは酒母等の製造者又は酒類販売業者は、左に掲げる機械、器具若しくは容器を新設若しくは改造した場合又はこれらのものの形状に変化があつた場合においては、その使用前に、政令で定めるところにより、当該機械、器具又は容器につき所轄税務署長の検定を受けなければならない。 :一 酒類製造者又は酒母等の製造者が酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で、政令で定めるもの。 :二 酒類販売業者が酒類の貯蔵に使用する容器 <span id="a50">(承認を受ける義務)</span> 第五十条 酒類製造者は、左に掲げる場合においては、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 :一 [[#a3|第三条]]第三号ロ若しくはハに規定する清酒、同条第七号ロからニまでに規定する味りん、同条第九号ロ若しくはハに規定するビール又は同条第十号ロからニまでに規定する果実酒を製造しようとするとき。 :二 酒類を酒類の製造の原料に供しようとするとき。但し、前号に該当する場合を除く。 :三 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするとき。但し、前二号に該当する場合を除く。 :四 製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。 :五 前各号の外、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締上必要がある場合で政令で定めるとき。<noinclude></noinclude> 6v7pcfepa3rdvwrpt1rblwx7eztfprz Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/34 250 57549 245143 2026-08-17T14:45:31Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。 <span id="a51">(酒税証紙)</span> 第五十一条 税務署長又は税関長は、酒税の保全のため、政令で定めるところにより、酒類製造者又は酒類引取者に対し、その移出し、又は引き取る酒類([[#a28|第二十八条]]第一項…」 245143 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。 <span id="a51">(酒税証紙)</span> 第五十一条 税務署長又は税関長は、酒税の保全のため、政令で定めるところにより、酒類製造者又は酒類引取者に対し、その移出し、又は引き取る酒類([[#a28|第二十八条]]第一項又は[[#a29|第二十九条]]第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器に酒税証紙をはり付けることを命ずることができる。 2 前項の命令を受けた者は、酒税証紙を破らなければ酒類を取り出すことができない方法によつて、これをはり付けなければならない。 3 酒類製造者、酒類引取者又は酒類の販売業者は、第一項の規定により酒税証紙をその容器にはり付けなければならない酒類であつて、酒税証紙がその容器にはり付けられていないもの又は前項の規定に反する方法によりその容器に酒税証紙がはり付けられたものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 4 第一項の規定により酒税証紙をはり付けることを命ぜられた者は、政令で定めるところにより、その使用した酒税証紙の種類及び枚数を、[[#a24|第二十四条]]第一項又は第二項の規定による申告書にあわせて記載して申告しなければならない。 5 第一項の酒税証紙は、税務署長又は税関長が、政令で定めるところにより、酒類製造者又は酒類引取者に対して交付する。 6 酒税証紙の種類、様式又は形式は、大蔵省令で定める。 <span id="a52">(酒税証紙の取扱)</span> 第五十二条 酒類の製造者、酒類引取者又は酒類の販売業者は、酒税証紙([[#a51|前条]]第二項の規定によりはり付けてあるものを除く。)を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。但し、はり付ける<noinclude></noinclude> piea4wp9sppjkwrv5rj4suf99l1500t Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/35 250 57550 245144 2026-08-17T14:46:25Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「前のものについて所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 酒類の製造者又は販売業者は、その販売の目的で所持する酒類の容器にはり付けてある酒税証紙を破り、又ははがしてはならない。但し、酒類を量り売りするため破る場合については、この限りでない。 <span id="a53">(当該職員の権限)</span> 第五十三条…」 245144 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>前のものについて所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 酒類の製造者又は販売業者は、その販売の目的で所持する酒類の容器にはり付けてある酒税証紙を破り、又ははがしてはならない。但し、酒類を量り売りするため破る場合については、この限りでない。 <span id="a53">(当該職員の権限)</span> 第五十三条 当該職員は、酒類製造者、酒母、もろみ若しくはこうじの製造者又は酒類若しくはこうじの販売業者に対して質問し、又はこれらの者について左に掲げる物件を検査することができる。 :一 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ、こうじ又は酒類の製造の際生じた副産物 :二 酒母の製造者が所持する酒母又はこうじ :三 もろみの製造者が所持する酒母、もろみ又はこうじ :四 こうじの製造者が所持するこうじ :五 酒類の販売業者が所持する酒類 :六 こうじの販売業者が所持するこうじ :七 酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造、貯蔵又は販売に関する一切の帳簿書類 :八 酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件(酒税証紙を含む。) 2 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母、もろみ若しくはこうじを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。 3 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、又は当該団体の帳簿書類その他の物件を検査する<noinclude></noinclude> c44yp9s7ftaby5yyp1zgilbrgqvl9pa Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/36 250 57551 245145 2026-08-17T14:46:49Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「ことができる。 4 当該職員は、検査若しくは検定のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母、もろみ若しくはこうじの製造者の製造場にある酒類、酒母、もろみ若しくはこうじの移動を禁止し、又は取締上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある左に掲げる物件に封かんを施すことができる。但し、第二号の物件…」 245145 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>ことができる。 4 当該職員は、検査若しくは検定のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母、もろみ若しくはこうじの製造者の製造場にある酒類、酒母、もろみ若しくはこうじの移動を禁止し、又は取締上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある左に掲げる物件に封かんを施すことができる。但し、第二号の物件について封かんを施すことができる箇所は、政令で定める。 :一 検定前の酒類及び酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器 :二 使用中の蒸りゆう機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管 :三 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの。 5 当該職員は、前四項の規定による質問、検査又は処分をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 6 第一項から第三項までの規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 {{編章節款目|第八章 罰則|margin-left=4|id=s8}} <span id="a54">第五十四条</span> [[#a7|第七条]]第一項又は[[#a8|第八条]]の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、前項と同様とする。 3 前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、前二項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。 4 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。<noinclude></noinclude> rh0cd1tap0hlsxv0r06fp2i2sllhj7n Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/37 250 57552 245146 2026-08-17T14:47:23Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 5 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。 6 第一項又は第二項の犯罪に係る酒母又はもろみは濁酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a55">第五十五条</span> 左の各号の一に該当する者…」 245146 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 5 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。 6 第一項又は第二項の犯罪に係る酒母又はもろみは濁酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a55">第五十五条</span> 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 :一 さ偽その他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 :二 さ偽その他不正の行為によつて[[#a30|第三十条]]第三項の規定による還付を受け、又は受けようとした者 2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。 3 第一項第一号の場合においては、[[#a26|第二十六条]]第一項又は第二項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a56">第五十六条</span> 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 :一 [[#a8|第八条]]の規定による免許を受けないでこうじを製造した者 :二 [[#a9|第九条]]の規定による免許を受けないで酒類の販売業をした者 :三 [[#a24|第二十四条]]第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者 :四 [[#a45|第四十五条]]の規定に違反した者 :五 [[#a54|第五十四条]]第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者 2 前項の犯罪(同項第三号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、こうじ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。 3 第一項第四号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はも<noinclude></noinclude> oxs8basek2f5cvj79gclpl0bcm1n5k8 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/38 250 57553 245147 2026-08-17T14:47:52Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「ろみを濁酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a57">第五十七条</span> [[#a54|第五十四条]]第一項若しくは第二項、[[#a55|第五十五条]]第一項又は[[#a56|前条]]第一項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 <span id="a58">第五十八条</span> 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処…」 245147 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>ろみを濁酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a57">第五十七条</span> [[#a54|第五十四条]]第一項若しくは第二項、[[#a55|第五十五条]]第一項又は[[#a56|前条]]第一項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 <span id="a58">第五十八条</span> 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 :一 [[#a11|第十一条]]第一項の規定による条件に違反した者 :二 [[#a28|第二十八条]]第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの :三 [[#a29|第二十九条]]第二項の承認を受けて移出した酒類を同条第六項但書の承認を受けないでこの法律の施行地において消費し、又はこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡した者 :四 [[#a31|第三十一条]]第八項、[[#a35|第三十五条]]又は[[#a42|第四十二条]]の規定に違反して酒類又は酒類のかすを処分し、又は製造場から移出した者 :五 [[#a44|第四十四条]]第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者 :六 [[#a44|第四十四条]]第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者 :七 [[#a44|第四十四条]]第六項の規定に違反してこうじを製造場から移出し、又は譲り渡した者 :八 [[#a51|第五十一条]]第二項又は第三項の規定に違反した者 :九 [[#a52|第五十二条]]第一項又は第二項の規定に違反した者 2 前項第二号の酒類については、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。この場合においては、[[#a28|第二十八条]]第五項本文の規定は、適用しない。 3 第一項第三号の酒類については、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。この場合においては、[[#a29|第二十九条]]第五項本文の規定は、適用しない。 4 第一項第四号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にか<noinclude></noinclude> mzy1if7i05hsshokphn9hn8osxnhlbk Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/39 250 57554 245148 2026-08-17T14:48:26Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「かわらず、直ちにその酒税を徴収する。 5 第一項第五号の酒類については、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。 6 第一項第六号の酒母又はもろみは、濁酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a59">第五十九条</span> 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処…」 245148 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>かわらず、直ちにその酒税を徴収する。 5 第一項第五号の酒類については、[[#a26|第二十六条]]第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。 6 第一項第六号の酒母又はもろみは、濁酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a59">第五十九条</span> 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 :一 [[#a18|第十八条]]第四項の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者 :二 [[#a44|第四十四条]]第四項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者 :三 [[#a46|第四十六条]]の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者 :四 [[#a49|第四十九条]]第一項の規定による検査を受けず、同条第二項の規定による処置を施さず、又は同条第三項の規定による検定を受けないで機械、器具若しくは容器を使用した者 :五 [[#a50|第五十条]]第一項の規定による承認を受けなかつた者 :六 [[#a53|第五十三条]]第一項、第三項又は第四項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 前項第二号の酒母又はもろみは、濁酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。 <span id="a60">第六十条</span> 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 :一 [[#a18|第十八条]]第一項、第二項又は第四項の規定による申告をしないでこうじの販売業をした者 :二 [[#a47|第四十七条]]第一項から第三項までの規定による申告を怠り、又は偽つた者 <span id="a61">第六十一条</span> [[#a54|第五十四条]]第一項若しくは第二項、[[#a55|第五十五条]]第一項又は[[#a56|第五十六条]]第一項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この<noinclude></noinclude> k5l8y7pbzh0hi7gygvutqw6im3k14b4 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/40 250 57555 245149 2026-08-17T14:48:51Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「限りでない。 <span id="a62">第六十二条</span> 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して[[#a54|第五十四条]]から[[#a56|第五十六条]]まで又は[[#a58|第五十八条]]から[[#a60|第六十条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 {{…」 245149 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>限りでない。 <span id="a62">第六十二条</span> 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して[[#a54|第五十四条]]から[[#a56|第五十六条]]まで又は[[#a58|第五十八条]]から[[#a60|第六十条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 {{附則}} 1 この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。 2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。 3 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。 4 旧法により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。 5 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 6 前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法[[#a11|第十一条]]第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。 7 酒類製造者で旧法第十八条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の<noinclude></noinclude> 3gwxzpo5s1dcqf5pig62xrf56uddny1 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/41 250 57556 245150 2026-08-17T14:49:22Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。 8 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法[[#a12|第十二条]]第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例に…」 245150 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。 8 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法[[#a12|第十二条]]第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。 9 この法律施行前に酒類の製造場から指定販売場(旧法第三十四条ノ二第一号に規定する指定販売場をいう。以下同じ。)へ移出された酒類がその移出の後二箇月以内に指定販売場に移入されない場合における当該酒類(第十七項又は第二十八項の規定の適用を受ける酒類を除く。)に係る酒税については、なお従前の例による。 10 旧法第三十七条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場若しくは指定販売場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類が指定期間内に移出先若しくは引取先に移入されたことの証明がない場合又は当該酒類を指定の場所に移入しない場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。 11 旧法第四十二条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場から移出して酒類が指定期間内に輸出されたことの証明がない場合又は当該酒類をこの法律施行後に新法[[#a29|第二十九条]]第六項但書の規定による承認を受けないでこの法律の施行地において消費し、若しくはこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡した場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。 12 旧法第二十七条第四項の規定に基く命令により国税庁長官から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員を命ぜられた者は、その残任期間中は、新法[[#a38|第三十八条]]第四項の規定により国税庁長官又は国税局長から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員に命ぜられたものとみなす。 13 新法[[#a40|第四十条]]の規定は、この法律施行前に製造場又は指定販売場から移出した酒類の当該移<noinclude></noinclude> 4a4fyjpstpmnzv0jlo9pzxbonul3n7n Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/42 250 57557 245151 2026-08-17T14:49:50Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「出に係る酒税及び旧法第五十一条第二項、同法第六十条第五項、同法第六十一条第三項、同法第六十二条第三項又は同法第六十四条第二項若しくは第四項の規定により徴収する酒税については、適用しない。 14 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 15 第六項の規定によりなおその効力を有する命令に…」 245151 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>出に係る酒税及び旧法第五十一条第二項、同法第六十条第五項、同法第六十一条第三項、同法第六十二条第三項又は同法第六十四条第二項若しくは第四項の規定により徴収する酒税については、適用しない。 14 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 15 第六項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。 16 新法[[#a18|第十八条]]第一項の規定は、この法律施行後一箇月を限り、この法律施行前から引き続いてこうじの販売業を営む者については、適用しない。 17 [[#a28|第二十八条]]の規定に該当する場合を除く外、この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において清酒、合成清酒、アルコール分三十五度以上の焼ちゆう又はビールのうち旧法第二十七条ノ二の規定による酒税を課されていない酒類を所持する場合においては、当該酒類については、その所持者を酒類製造者、その場所を酒類の製造場とみなして、新法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、当該酒類につき、同条の規定により算出した酒税額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額を控除した額とする。 18 この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場(前項の規定により酒類の製造場とみなされた場所を除く。)及び保税地域以外の場所において、各種類を通じ合計四斗以上の酒類を所持する場合においては、その者は、当該酒類について、その種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別に、並びに前項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する酒類とその他の酒類とに区分して、その石数及び貯蔵の場所を、この法律施行後二十日以内に、当該酒類の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 19 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に酒類製造者が清酒、合成清酒、<noinclude></noinclude> lztb6lmg1awvbwhnm0szcxpzltz5pxe Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/43 250 57558 245152 2026-08-17T14:50:16Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「焼ちゆう又はビールをその製造場から国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者(以下「指定販売業者」という。)の販売場へ移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。 20 前…」 245152 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>焼ちゆう又はビールをその製造場から国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者(以下「指定販売業者」という。)の販売場へ移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。 20 前項の規定の適用を受けて移出された酒類については、当該指定販売業者を酒類製造者、その販売場を酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。 21 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に前項の規定により酒類の製造場とみなされた販売場から第十九項の規定の適用を受けた酒類を移出する場合においては、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。但し、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出する酒類又は同条第二項の規定の適用を受ける酒類については、新法第二十二条及び本文の規定による酒税を徴収しない。 22 第二十項の規定により酒類製造者とみなされた者が第十九項の規定の適用を受けて移出された酒類を昭和三十年三月一日に持ち越す場合は、その酒類を同年二月二十八日において移出したものとみなして、前項の規定を適用する。 23 この法律施行の際現に旧法第二十七条ノ二第一項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第十九項の規定による指定を受けたものとみなす。 24 指定販売業者が第二十項及び第二十一項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 25 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法[[#a14|第十四条]]第二号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において新法[[#a10|第十条]]第二号中「当該法人が第七号に」とあるのは「当該法人が第六号又は第七号に」と読み替えるものとする。 26 この法律施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間、酒類製造業者が製造する雑酒のうち、でん粉質物を主たる原料として発酵させた又はアルコール若しくは焼ちゆうを主たる原料として製造した苦味及び発ぽう性を有するものであつて、アルコール分が六<noinclude></noinclude> 65ht13utnsjf6qtmoa326708u7e7y78 Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/44 250 57559 245153 2026-08-17T14:52:00Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「度未満のものに対する酒税の税率は、新法第二十二条の規定にかかわらず、一石につき一万一千二百五十円とする。 27 租税特別措置法の一部を次のように改正する。   第二十五条を次のように改める。  第二十五条 当分の間、酒税法[[#a7|第七条]]第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が清酒、合成…」 245153 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>度未満のものに対する酒税の税率は、新法第二十二条の規定にかかわらず、一石につき一万一千二百五十円とする。 27 租税特別措置法の一部を次のように改正する。   第二十五条を次のように改める。  第二十五条 当分の間、酒税法[[#a7|第七条]]第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が清酒、合成清酒、 <!-- 右側のページから左側のページの1行目までは前ページのものと同じ内容のため省略して記載--><noinclude></noinclude> fg3b4wjavnrizav3fo73r6cq8q2f5wy Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/45 250 57560 245154 2026-08-17T14:53:00Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「焼ちゆう又はビールのうち、命令で定めるところにより生産の奨励その他の命令で定める用途に供するもの(以下「特殊用途酒類」という。)をその製造場から移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を…」 245154 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>焼ちゆう又はビールのうち、命令で定めるところにより生産の奨励その他の命令で定める用途に供するもの(以下「特殊用途酒類」という。)をその製造場から移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。   酒税法[[#a9|第九条]]の規定により酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)が特殊用途酒類として移入した酒類を酒類の製造場以外の場所に特殊用途酒類以外の酒類として移出する場合(飲用に供した場合を含む。)においては、当該酒類については、当該酒類販売業者を酒類製造者とみなし、その販売場を酒類の製造場とみなして、同法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。  第二十五条の二 当分の間、酒類製造者が製造するアルコール分が二十度以下の焼ちゆうに対する酒税の税率は、酒税法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、焼ちゆう甲類については、一石につき一万三百円、焼ちゆう乙類については、一石につき九千百円とする。 28 この法律施行の際酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において、清酒特級若しくは第一級又はビールのうち改正前の租税特別措置法第二十五条第一項の規定により旧法第二十七条ノ二第一項の規定により加算する酒税を免除されたものを所持する場合において、当該酒類を改正後の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出するときは、その酒類販売業者を酒類製造者、その場所を製造場とみなす。この場合において当該移出に因り徴収されるべき酒税額は新法[[#a22|第二十二条]]の規定にかかわらず、同条の規定により算出した酒税額の百分の七十に相当する金額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額に相当する金額を控除した金額とする。<noinclude></noinclude> 36jwnwg0521b764l82lauc0n7hiu6ql Page:Liquor Tax Law in 1953 No6.pdf/46 250 57561 245155 2026-08-17T14:53:21Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 29 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。   第一条第一項中「政府の発行する印紙」の下に「、酒税法第五十一条の規定による酒税証紙」を加える。 30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。   第四十一条第一項の表中央酒類審議会の項中「配給」を…」 245155 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 29 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。   第一条第一項中「政府の発行する印紙」の下に「、酒税法第五十一条の規定による酒税証紙」を加える。 30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。   第四十一条第一項の表中央酒類審議会の項中「配給」を「供給」に、「並びに酒類の級別及び類別」を「について調査審議し、並びに国税庁長官の諮問に応じて、酒類の級別」に改める。   第四十六条第一項の表地方酒類審議会の項中「配給」を「供給」に改め、「及び類別」を削る。 31 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。   第一条中「酒税法(昭和十五年法律第三十五号)」を「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」に改める。   第十二条第三項中「酒税法第三十六条」を「酒税法[[#a26|第二十六条]]」に改める。 {{Right|法 務 大 臣 [[:w:犬養健|犬 養   健]]}} {{Right|大 藏 大 臣 [[:w:向井忠晴|向 井 忠 晴]]}} {{Right|内 閣 総 理 大 臣 [[:w:吉田茂|吉 田   茂]]}}<noinclude></noinclude> grs0pna46mbqdqi5mzlwrsdqsa5okc2 琉球王国の歴史:琉球伝 0 57562 245165 2026-08-18T08:44:04Z 比嘉敏明 46071 ページの作成:「== 琉球王国の歴史:琉球伝<ref name="国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編で読み解く琉球王国の歴史">これは中華民国国立故宮博物院出版の『清代琉球史料彙編其他档冊(下)』史館档の韓樸存共著『琉球伝』の現代日本語翻訳文である。原文はウィキソース(https://ja.wikisource.org › wiki › 利用者:比嘉敏明,国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列…」 245165 wikitext text/x-wiki == 琉球王国の歴史:琉球伝<ref name="国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編で読み解く琉球王国の歴史">これは中華民国国立故宮博物院出版の『清代琉球史料彙編其他档冊(下)』史館档の韓樸存共著『琉球伝』の現代日本語翻訳文である。原文はウィキソース(https://ja.wikisource.org › wiki › 利用者:比嘉敏明,国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球)で公開している。『琉球伝』は清朝の公式記録として編纂され、2019年02月にはじめて公開され、未だ日本人誰一人読んだことがないと思われる唯一無二の完結した琉球王国の歴史書である。原文は史料の影印の縦書きで1行20字16行見開き原稿用紙、表紙1頁、本文39頁あり、表題「琉球伝」の直後以外の改行、段落、句読点のない毛筆楷書である。訳文では段落と見出しを設けた。注記として下記の本の記事を翻訳引用し、注記頁は国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編の頁に従った。これら書籍は日本では楽天Koboでダウンロードできる。 * 『清代琉球史料彙編宮中档硃批奏折(上)・(下)』(2015年01月出版) 彙編(いへん)は多くの文献や資料を集め、体系的にまとめ上げること、またはそのようにして作られた書物を指す。「档(とう)」は書類保管の仕切りのある戸棚という意味を持つ。清朝で宮中に保管されていたもともと非公開の公文書で、さまざまな役所や官僚から皇帝に提出された公文書に皇帝が自ら朱筆で指示を書き込んだ公文書が硃批奏折である。奏折(そうせつ)と奏摺(そうしゅう)は基本的には同じものを指し、「奏折」は「奏摺」とも書かれ、畳んだ(摺った)形式の折本(おりほん)であることからその名がある。 * 『清代琉球史料彙編軍機処奏折録副(上)・(下)』(2016年05月出版) 宮中公式記録である『宮中档硃枇奏折』から軍機処で必要な一部を抄録保存した副本である。例えば、宮中档硃枇奏折乾隆54年06月05曰の記事(p.117)は一月遅れの清代軍機処档奏折録副(上)乾隆54年07月11曰の記事(p.165)と同じ内容であるが、録副なので硃枇の部分は朱色ではなく黒色で「硃枇」と書かれている。軍機処(ぐんきしょ)は18世紀前半、雍正帝の時、皇帝の政治を補助する諮問機関として置かれた清朝皇帝の最高諮問機関である。乾隆12年02月30日から光緒20年09月28日までの記録がある。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版) 史館档伝と起居注冊が収録されている。史館档は歴史史料である。档案は公文書のこと。史館档伝は琉球伝等の属国列伝と徐葆光伝など冊封に参加した官吏の列伝が含まれる。属国列伝は中国に従うことを約束し、定期的に貢物を納める国々(属国)の伝記を書き並べたもので、そのうちの琉球だけが収録されている。起居注冊は宮中の日誌で、皇帝の起居(立ち居振る舞い)、人事や奏上した案件などの記録が含まれる。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(下)』(2019年02月出版) 実録が収録されている。即ち皇帝の死後に公式に編纂された皇帝を中心とした正式の朝廷の歴史書である。光緒29年閏5月3日までの記録がある</ref> == === はじめに === 琉球は福建泉州府の東の海にあり、古くは宇留間島と呼ばれ、合わせて大小三十六島から成る国である。国の東北は日本の薩摩島の南に起こって斜め西南に曲がり、竜が動くように台湾の島の東一百六七十里の海の中に至って止まる。西北は中国の海、東南は太平洋である。琉球は福州五虎門から海に出て一千七百里、北京からは七千八百三十二里である。琉球国の都のある島は細長く南北四百四十里、東西は百里に満たない。古くは山北、山南、中山の三国があったが後に中山に併合、中山と称した。その王は姓を尚と称し、三国の地を三省とした。 === 間切<ref name="間切">間切(まぎり)は琉球王国時代の行政区分で徴税管轄を定める。</ref>=== 省は間切(まぎり)を管理し、ちょうど中国の府村、中国の県のように、間切は村を管理した。中山は中頭省で王城があり、地名は首里である。首里とその附近の久米、泊、那覇は王の直轄で間切と言わなかった。首里は二十一村、久米四村、泊二村、那覇六村、併せて三十三村。中頭省の間切は十四である。首里の東には六つ間切があり、西原は十六村、浦添十一村、宜野湾十二村、中城十九村、読谷山十二村、具志川十五村である。西には真和志の一間切十二村がある。南は二間切で南風原七村、東風平九村、北は三間切で北谷十二村、越来十村、美里十八村である。東北は二間切で勝連十村、与那城六村、すべてで百六十九村である。山南は島窟省で十二間切あり、大里は十七村、玉成十一村、豊見城十七村、小禄十一村、佐敷八村、知念十村、具志頭六村、麻文仁五村、真壁八村、喜屋武五村、みな首里の南にある。兼城は十村、高嶺は五村。首里の西南はすべてで百一十三村である。山北は国頭省で九つ間切があり、金武五村、大宜味五村、国頭四村である。首里の東北には恩納九村、名護九村、羽地六村、久志十一村、今帰仁十一村、本部七村がある。首里の北はすべてで六十八村である。 === 属島 === 島は三十六あり、東の四島は姑達佳、津奇奴、巴麻、伊計、西の三島は渡嘉敷間切のある東馬歯山、座間味間切のある西馬歯山、安河と具志川仲里の二つの間切のある姑米山、西北の五島は、度那奇、安根㞾、椅山、葉壁山、硫黄山(又の名は黒島山)、鳥が多く又の名は鳥島という。中山の西北三百五十里にあり、山には草木が無く、硫黄採掘のため四十軒の家を置き、穀物倉庫に一年分の糧食が給与される。二首長で治め遥か離れた泊府官が管理する。人々の目は硫黄でいぶされて、皆羊のように不精明である。近くには灰堆山、尤家埠、移山奥がある。東北の八島は由論、永良部、度姑、由呂、烏奇奴、佳奇呂麻、大島。大島の土地の名は烏父世麻、国の東北八百里にあり、その島の長さは一百三十里で小琉球国<ref name="小琉球国">小琉球(小琉球国)は中国大陸から見た台湾の歴史的な呼称で大琉球(琉球王国)に対して使われたが、琉球伝では琉球王国に属する奄美大島のこと。現在は台湾本島の西方約14kmに位置する離島、琉球嶼(中華民国屏東県琉球郷)の別名。ウエブで観光地として紹介されている。</ref>と呼ばれ七つ間切がある。東間切、西間切、笠利、名瀬、屋喜、住用、古見などで、二百余村あり、大酋長十二名、小酋長一百六十余名で治めており、奇界という。南の七島は太平山、伊奇麻、伊良保、姑李麻、達喇麻、面那、烏噶弥で、この七島を総じて太平山という。西南の九つの島は、八重山、烏巴麻、由那姑呢、姑弥、達奇度奴、姑呂世麻、阿喇姑斯古、巴梯呂麻、総じてこの九島を八重山諸島という。 === 語言 === 南北は三千里、東西は六百里に誇がり、遠く近く環状に並ぶ島々の言葉は姑米、葉壁<ref>[葉壁]、葉壁または葉壁山は伊是名。葉壁は尚王発祥の地である。琉球王朝・第二尚氏の初代国王の尚円王乗馬像が伊是名島の通水節公園内にある(2025/12/14, ttps://www.okinawastory.jp/)。第一尚氏はクーデターで亡びた。原田禹雄『新訳徐葆光中山伝信錄』p.36地図を参照すると、海図で認識できるのは水平線上に見える山状の地形であることがわかる。現在は「読谷山」は「読谷」など多くの地名で「山」はなくなっていることが多い。</ref>、中山のみが近く、他は皆通じない。島のなかで中山語ができる者に黄帽を与え酋長を命じ、また黄帽官を派遣して奉行官、監撫使とした。年とともに人も替わり親雲上と呼ばれるようになった。訴訟を聴き、税を集めた。小さな島には一名、太平山、八重山、大島には三名ずつ置いた。巴麻、伊計、椅山、硫黄山の四島には置かなかった。これが概略である。 === 福建から那覇への航海 === 中国の冊封の舟が琉球に往く際は必ず姑米山を目印とし、那覇港に停泊した。那覇港は姑米から四百八十里離れており、国の第一の商業的埠頭で内外に二港、その間に市街が半里広がる。清使の旅館もここにあった。 === 明季、順治朝(1644~61) === 先に明のとき<ref name="先に明のとき">清実録崇德4年9目11曰、其他档冊(一)下実錄pp.1-4。朝鮮国から使節があり、兵部を訪れ朝鮮国王に代わり日本の国書を提出して朝鮮国王による日本国の事情を伝えた。  明の末期、清王朝の体制が整う前の東アジアのようすが清の崇德朝(1636-1643)の記録として記載されている。このころ江戸幕府は鎖国で対外関係をきびしく統制して隣接諸国と交流していた。対馬島の島主が日本国を代表する形で扱われている。薩摩藩による琉球侵攻(1609年)や肌前州(肥前国の出島を含む長崎奉行のことと思われる)と南蛮との交易についても記されている。これが清実録に見る当時の清朝の東アジア認識である。 明のときのことは、 * 歴代宝案編集参考資料 5 『明実録』の琉球史料(一)・(二)・(三)、(財) 沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室 和田久徳・池谷望子・内田晶子・高瀬恭子編、2001 年 3月25 日発行 に書かれている。原文のほか訓読したものがある。 琉球国北山王、琉球国中山王、琉球国南山王が別々の国としてそれぞれが朝貢していた。馬、硫黄、胡椒、蘇木が貢物であった。国子監への留学もしている。洪武二十七年(1394年)に民間の番香(外国の香料)番貨物(外国の貨物)を用いるのが禁止された。これより先、明の皇帝は琉球のほか東南アジアの二か国のみ入貢を許し、他は往来を絶っていた。琉球は大琉球となっている。 日本の歴史では琉球を含めて、明と清のころのアジアの様子はほぼ空白になっており、ペリー黒船来航ではじめて、琉球を含めて清のころのアジアの様子が取扱われるようになる。そのころの歴史背景の理解に役立つのは、 * 『いま蘇る 日本の歴史』(DVD)9、ペリー黒船来航~西郷隆盛と明治維新、キープ、2007年。伝統的な日本の歴史の解説。 次の二つは、日本の伝統的な歴史観や記述を改善する内容。 * 『世界史とつなげて学ぶ中国全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2019年。 * 『中国史とつなげて学ぶ日本全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2021年。 </ref>、琉球国王尚賢は金応元を使節として遣わし冊封<ref name="冊封">冊封(さくほう、さっぽう)とは「冊命封爵」の略であり、主に東アジアの君主制において、君主が臣下に対して爵位名号を与えることである。この際に、何を与えるかを記した詔書(みことのり)も授けるが、これを「冊文」、略して「冊」という。通常儀式においてこの詔書は読み上げられる。大国の天子が、周辺国の君主と名義上の君臣関係を結ぶことも行われていたが、これによって形成された国際秩序を冊封体制と呼ぶ。</ref>を申請したが、道を阻まれ、閩に留まった<ref name="閩に留まった">順治4年6月8日、其他档冊(一)下実錄p.8</ref>。 順治三年福建の平使者(和平を仲介する人)と通事(通訳)の謝必振らは江寧に至り、経略(総督級の官職)の洪承畴に伝えると洪承畴により京に送られた。礼部<ref name="礼部"> 2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › 礼部。礼部(れいぶ)は、六部(中国の隋・唐代で行われた政治制度)のひとつで、礼楽儀仗・教育・国家祭祀・宗教・外交・科挙などを司掌した。</ref> は、前朝の敕印(王の天皇の権威を示す印そのもの)が返納されていないので、冊封に不都合があると言った。 四年、使節は衣帽の絹織物を賜わり帰国した。この年尚賢が死亡、弟の尚質が世子と称して使節を派遣、表(文書)を奉り誠意を示した。 十年に使節が来貢(貢物を持って訪問すること)した。 十一年にまた使節が来貢し、前朝の敕印を返納して冊封を請い許された。帝王の詔(みことのり)では、帝王は徳にのみ応え、天、時、海、道において上下の精神をもって率い、臣下の藩を周りに立てる。朕は王業を受け継ぎ留まることを激励する。中夏の教えのとおり、遠い、近い、暑い、荒れた、を問わずあまねく、また過去の怨みにとらわれず、派遣された使節と仁愛(思いやりいつくしくむこと)を招き入れる。琉球国は海のかなた粤の境界であるが、世子の尚質がやってきたとき、明の綸<ref name="綸">綸は官吏が帯びる青い絹帯。明の綸を奉るとは明に仕えていることを示す。</ref> を奉っていたことを知った。すでに王の舅(おい)の馬宗毅<ref name="馬宗毅">清朝の京に派遣される琉球の使者は琉球で使われる本名とは別に中国語の名前をもっていたようである。したがって中国語読みされ、日本語読みでは使われなかったのではないかと思われる。その当時のアジアの共通語は漢文であり、記録は琉球でも漢文で「歴代宝案」として残っている。</ref> らに命じて土産を携え、一月一日に忠誠を誓う書状を示し、前朝の敕印を返納した。朕はこれを大いに喜び、特に正使として兵科の副理官張学礼と副使に行人(使者)である司行人(使者を指揮監督する官)の王垓を遣わし詔印をもって琉球国中山王に冊封するとともに紙幣を与える。琉球の官僚と民衆が法を定め発布するのを助け忠誠であるように。人手がないときは休み、次世代の幸福を願うように。ここに遣わされた使節に示して王に印と絹布地三十匹、妃に絹布地二十匹を与える<ref name="妃に絹布地二十匹を与える">順治11年7目1曰、其他档冊(一)下実録p.10</ref>貢期は二年に一回、進貢人数は百五十人を超えてはならない、遣使は正副二名、従人十五名が京に入れる。その他はともに閩に留まり命を待ち、礼儀等を学ぶように。閩の治安が落ち着かないので冊封使は引き返させた<ref name="冊封使は引き返させた">順治15年6目20曰、同実録p.11。海賊の活動がおさまったら、改めて采配するとした。</ref>。 === 康熙朝(1662-1722) === 康熙元年皇帝が勅諭を降した。琉球国世子尚質は清朝を慕い遣使(使節の派遣)をもって入貢(貢物を納めること)した。世祖章皇帝は喜んで真心を示し、兵科副理官張学礼らを遣わし琉球国王に冊封の印を与えようとしたが、海路が滞って未だ通じず、閩で滞って何年も経ち、琉球の人々の多数が亡くなった。張学礼は京に引き返し、いきさつを報告せず、また閩の督撫<ref name="督撫">督撫(とくぶ)とは中国史における地方行政の高官である総督と巡撫の総称である。撫督とも書く。総督は数省の軍政を統轄する長官であることが多く、巡撫は多くは一省の内政を担当し、戦時には軍隊を動かすこともできた。総督は巡撫と職権上重複することが多く、互いを監視し牽制できるようになっていた。巡撫は一省を担当するが、総督は隣接する数省を担当する。総督にも四川総督、直隷総督など一省だけを担当するものもあれば、山東省のように巡撫だけを設けて総督を置かないものもある。督撫の役割は似たようなもので、地方の民政、司法、軍隊を管轄する。その区別はただ官位(官職級)が異なるだけで、総督と巡撫もお互いに隷属関係にはないが、職能的には監督し合っている。</ref>諸臣たちも報告しなかったので、何度も詰問してやっとこのような事情がわかった。朕が思うに琉球の入貢の思いに報いるべきであるのに、臣下の者、地方官が閩に留まり遅れたことは、遠方の国を思う朕の意思ではない。今すでに正副使の督撫など官ごとに罪を償うよう、暫くもとの職に戻し、部下を帰郷させ、冊封の準備を一応整え、世祖<ref name="世祖">世祖(せいそ)は、東アジア世界における廟号の一つ。 創始者ではないが、創業に等しいほどの功績を挙げた人物、一度滅びた王朝を復活させた人物、あるいは創始者ではあるもののその前代に実質的な創始者がいる場合に贈られる。</ref>章皇帝の命を全うするよう命じた。琉球が朕の思いを知らない恐れがあるので再び命を降し、琉球に知らせることとする。こうして張学礼らが琉球国に赴き冊封礼をおこなった。 三年、尚質は陪臣の呉国用と金正春を遣わして冊封の謝恩の表と貢物を献上した。 四年、尚質は進貢と新皇帝登極<ref name="登極">登極は即位すること。</ref>のお祝いの貢物のため陪臣の英常春などを遣わしたが、梅花港口で風に逢い金銀の器や皿を失った。この遭難した貢物を補うことを免ずる旨が発せられた。 五年、尚質はなおも金正春を遣わし、遭難の貢物を補って献上した。康熙は、遭難の貢物を補って献上する尚質は恭順で喜ばしいと褒めたが、貢物は持って帰らせた。諭(さと)して言うには、瑪瑙(めのう)、烏木(うぼく、こくたん、黒檀)、降香(こうこう、生薬)、木香(モッコウ、キク科ドロミアエア属の植物、ワシントン条約で商業目的のための国際取引が全面的に禁止されている)、象牙(ぞうげ)、錫(すず)、速香(一種の香木)、丁香(樹木チョウジノキの香りのよい花つぼみ)、檀香(中国、東南アジアから輸入される木材のうち、芳香を伴うものの総称。せんだん、びゃくだん、したんなど)、黄熟香(正倉院宝物目録にもあり正倉院に収蔵されている香木で天下第一の名香とうたわれた)など十件は土産(どさん、土地の産物、特産)ではないので、入貢を免れる。硫黄は福建の督撫が収めて貯蔵、その他の貢物は督撫に命じて京に運ばせたうえで持ち帰らせるようにした。 六年、尚質は使節を派遣し表を奉り上京して帝に拝謁させた。 七年、琉球の使者を受け入れるための宿舎を福建に立替えた。この年尚質が亡くなった。 八年、世子(世継ぎ)の尚貞は家臣の英常春を遣わして来貢した。およそ琉球国王は王位を継ぐ前、清朝に正副冊封使者の派遣を命じるよう請願し、ラクダの紐(つまみ)と金めっきの銀印を賜ることで王と称し、冊封前は世子と称して国を統治する。 十年、世子の尚貞は臣下の富茂昌らを派遣して來貢した。 十三年、世子の尚貞は臣下の呉美徳らを派遣して來貢した。 十七年正貢の年、京に赴く貢使と閩に留まる官員を除いて、他は先に乗船して帰国させた。 十八年、世子の尚貞は臣下を派遣して來貢を補った<ref name="來貢を補った">康熙18年8月28曰、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下実録p.15</ref>。 十九年、世子の尚貞は臣下を派遣して来貢、旧来どおり貢物には口の広い金銀の缶、金銀の粉を使った小箱、底がせまく口が大きな甕(かめ)の酒、海泥金(金粉をにかわで溶いた顔料で書画などに用いる。金泥、泥金ともいう。)で彩色された屏風(びょうぶ)、泥金で彩色された扇、泥銀(でいぎん、銀粉をにかわで溶いた絵画などの彩色に用いる顔料。銀泥ともいう)で彩色された扇、絵の扇、芭蕉布、苧麻(まお)布、紅花、胡椒(こしょう)、蘇木(そぼく、漢方薬に用いる生薬(しょうやく)の一つ)、腰刀、大刀、鎗(やり)、盔甲(よろいかぶと)、馬の鞍、木綿の糸、巻き貝など、値段のつけられない貢物であったので、受取らず、今後は常の貢物は馬、硫黄、海の巻き貝の殻、紅銅などのみとした。 二十年、世子尚貞は家臣の毛見竜らを来貢させた。康熙帝は、尚貞は反乱時にも繰り返し土産を貢ぎ、一本気で忠誠で、喜ばしいと褒め、錦の布など五十を賜り、今後は常の貢物には馬を除くこととした。尚貞は先の尚質が康熙七年に亡くなり尚貞が後を継いだが、家臣と国民も冊封を受けるよう書状で請願していると訴えた。礼部は、航海は遠いので貢使に託すべきであるとした。見竜らが強く冊封を請うと礼部は拒絶したものの康熙帝はこれを許した。 二十一年翰林院検討の汪楫<ref name="汪楫">周篔伝一汪楫伝、同其他檔冊(一)上史館档pp.36-7。汪楫伝に汪楫が使琉球録を編纂したとある。2頁ほどの伝記に、病に倒れたが、皇帝が南巡したとき頑張って謁見したことが記されている。</ref>と内閣中書舎人の林麟焻<ref name="林麟焻">林麟焻伝、同文苑伝巻十七p.45。2頁ほどの記録がある。</ref>を正副の使者として往かせ、銀印をもって尚貞に冊封して国王となし、「中山世土」<ref name="「中山世土」">中山世土」:琉球(中山)は代々中山王が治める土地である。</ref>の四字御書額を与えた<ref name="四字御書額を与えた">康熙21年8月25曰、同其他档冊(一)下実録p.18。首里城正殿の王座に掛けられる。</ref>。六月汪楫らが琉球に来て故王尚質を弔い、冊封礼を終え、京に戻った。家臣の子弟四人が京で学問を受けられるよう尚貞の願いを汪楫が代わりに上奏した。明の洪武、永楽、宣徳の成化のとき、琉球の官生はともに監<ref name="監">監は政府機関の名。国子監は清朝まで歴代設けられていた国家最高教育機関の名。</ref>に入り読書した。部は、今国王尚貞は学問に熱意がありこの願いに応えるべきであるとした<ref name="この願いに応えるべきであるとした">庚熙23年6月13曰、同其他档冊(一)下実録p.20</ref>。尚貞は家臣の毛国珍と王明佐らを遣わし、冊封のお礼を述べた。これまでは冊封の命のあといつも三年、四年、甚だしくは十余年の後にやっと冊封された。汪楫と林麟焻が朝に命を受け夕に路に就くと、海でいろいろ困難があっても、風を衝き危険を乗り越えてきたのはいまだかってない事、なおかつわが国は海の東の隅、封舟は西風を頼みとし、途中寄って停泊するところはなく、いつも二十日ないし一月後に着き、甚だしくは水と米がともに尽きてしまうことがある。今は五虎門から三昼夜で琉球に着く。我ら使者が迎えの使者とともに舟で行くのをみると、おびただしい鳥が帆の周りを飛び、舟の両側を挟んで飛魚が進む、船のあとは波静かでたちまち琉球に入る。国中の臣民が帝の文徳が天にとどき神を感じさせるのを仰ぎ見ようとする。その証拠に書は舟にある。史館に表彰し、使者がいったん断わった宴金は帝の命令により受け取った。 二十五年、尚貞は官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均ら四人を太学に入れるべく遣わし、貢使船に乗り込ませたが風に遭い帆柱が折れ、鄭秉均が負傷、大平山に漂着、船を修理、二十七年二月始めやっと京に至った。十月、尚貞は陪臣を遣わし、子弟が監に入り読書することを許された謝恩に方物を貢いだ。康熙帝は成楫ら三人を都通事に倣い付人も皆すべて袍褂、衫袴等四季の衣類、靴、帽子、掛け布団と敷き布団を与え、又毎月紙筆に銀一両五銭を与え、一人ひとりの教習に博士一人を担当させた。 二十八年、尚貞は、旧来の定めで外国船三隻、貨物は免税であるが、今琉球の進貢船は二隻のほか接貢船一隻の貨物は免税ではないので、例に照らして三船とも免税とし、また万里の洋々たる大海の操船船乗り人数は百五十人と少なく遠くに渉れないので増員を許してほしいと、要望した。当初免税は認めるが、増員は認められないとされたが、二百人まで増員可の旨があった。 三十二年、尚貞は来貢の際に陪臣を遣わし、監読書に入れた官生を帰国させるよう請うと、宴と文が賜われ、綺乗伝は厚く給わり帰国、これより二年一貢が通例となった。 四十八年は、琉球国内で災害が頻発、宮殿が焼け<ref name="宮殿が焼け">康熙四十八年首里城焼失は1709年。その次は日米戦の1945年。最近は2019年10月31日。2026年秋に正殿の木造復元が完成する見込み。</ref>、台風頻発、人と家畜が多く死に、尚貞が亡くなった。世子の尚純は先に死亡。四十九年尚純の子の尚益が跡を継いだが、五十一年に死亡、冊封を請うにいたらなかった。五十二年尚益の子尚敬が跡を継ぎ、每年使節を派遣して入貢、世曾孫と称した。 五十七年六月、翰林院検討の海宝と編修の徐葆光<ref name="徐葆光">徐葆光伝、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下 文苑伝巻二十四p.48。翰林院編修となってすぐ冊封使となり、中山伝信録を書いて朝廷に提出したが、印刷発行されず死蔵される見込みとなった。そこで暇をもらい私的に印刷発行した。翰林院編修に採用されてから10年ほどして雍正元年に死亡するまで再び公職につくことはなかった。徐葆光伝の記載は2頁ある。中山伝信録は、乾隆皇帝の肝いりで全魁と周煌の手で編纂印刷発行された琉球国志略に比べ、引用、記載に誤りが少なく信頼され広く世に知られる史書となった。実錄乾隆17年7月26曰、其他档冊(一)下pp.67に中山伝信録に寛永通宝という通貨の記載があると引用されている。</ref>を正副使に充て琉球国世曽孫を尚敬王と為すべく往封。 五十八年琉球国は文廟の南に明倫堂を建て府学と呼んだ。久米大夫通事一人を択び講解師とし、毎月一日に「聖諭衍義」を読み、三、六、九日に紫金大夫が講堂に詣で中国往来の貢典を管理した。生徒の勤怠を記録し、能力ある者を八歳の入学者として推挙に備え、通事者の一人を選び訓話師として教えた。文廟は久米村泉崎橋の北に康照十二年創始、一切の廟制が俎上に載せられ礼儀は悉く会典<ref name="会典">会典(かいてん)は政治書の一種で、法令や典章を記録したもの。会典は明代から見うけられ「典章会要」を意味する。会典の多くは当該王朝の官撰による。同じく政治書である会要との最大の違いは「職官」の項目があることで、中央と地方の制度の沿革を記録している。最初の会典は『唐六典』であり、玄宗の開元10年(722年)から編纂された。『周礼』の分類に従って、理典・教典・礼典・政典・刑典・事典の六部からなり、開元26年(738年)に30巻が成立した。明の弘治10年(1497年)に『唐六典』にならって『明会典』が制定が命じられ、正徳6年(1511年)に180巻が完成した。その後、万暦年間に改訂増補が行われて290巻とされた(増補前のものを『正徳会典』、増補版を『万暦会典』とも称する)。康熙23年(1684年)に『明会典』にならって『大清会典』162巻が編纂された。これは『康熙会典』とも呼ばれ、後に雍正・乾隆・嘉慶・光緒年間に4度にわたって修訂された。</ref>を遵守した。このように琉球は清代以来、華風に親しみならうことすこぶる深かった。 五十九年琉球国王尚敬は引き続き官生を監に入れ読書させるため送り出すことを請い、認められた。 === 雍正朝(1722-35)<ref name="雍正朝(1722-35)">雍正の父康熙帝の時代には戦争が度重なるなどして国内財政が逼迫したが、雍正帝はその引き締めに当たった。次代の乾隆帝の時に清朝は全盛期を迎える。</ref> === 雍正二年、尚敬は舅の翁国柱と曽信ら家臣を派遣、表と登極祝賀の貢方物を奉り、合わせて官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓らを入監読書のため送り出した。雍正帝は国柱らを召いて「輯瑞球陽<ref name="輯瑞球陽">「輯瑞球陽」:球陽(琉球)にめでたい兆しが集まる。琉球王国の正史(公式の歴史書)の名称も「球陽」。</ref>」四字御書額を琉球王に賜わり、合わせて玉器、緞幣などを国柱に託して帰国させた。官生蔡宏訓が病にたおれたので銀百両を礼部官に託し京の近くで葬り、二百両を家族への見舞金とした。 三年、尚敬は表と謝恩貢方物を奉り使節を遣わすと、琉球貢物は二年一回の正貢とする旨が伝えられた。四年尚敬は使節を遣わし入貢と謝恩の方物を貢いだが、四年の貢物は六年の正貢として留めおくとされた。六年分の表文なおも例に習って使節は京に赴くようにとのことであったが、すぐに八年の正貢時まで待っていっしょにするようにとなった。この年、遣官生の鄭秉哲らが帰国した。六年尚敬が使節を遣わし入貢すると、六年貢物は八年正貢とする。若し八年貢使をすでに準備しているなら十年正貢とする。八年尚敬は使節を遣わし入貢はどうか旧制の二年一貢とし期限を守るよう請うたが、帝のいうとおりにし、若し十年貢物遣使がすでに進行中であれば、十二年正貢とし、十一年は使節を遣わす必要はないとした<ref name="十一年は使節を遣わす必要はないとした">雍正9年11月30曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.42。雍正帝は禅問答を好み、忖度してもらうことで、従わせようとしたようで、意思疎通は困難だったことが、実録や起居注冊の記事から読み取れる。はっきり書かれていないが、経費節減の努力と思われる。ほかにも経費節減の努力の詳細な記事がある。乾隆16年07月19日、銭糧徵收時の損失消耗補償の規則以外の各支出項目は部に照らして尊重し報告して処理すべし(為耗羨章程案外必須各項遵照部覆奏明辦理事)、同軍機処档奏折錄副(上)pp.41-6。乾隆帝は、家臣を集め議論させているのでよくわかる。</ref>。 === 乾隆朝(1736-95) === 乾隆二年六月、琉球に属する小琉球国(奄美大島)の粟、米、棉花を積んだ二隻の船が風に遭い飄流して浙江象山に至った。浙閩総督の嵇曽筠は衣糧を与え帰国させた。これに聞き及んだ乾隆帝は、今後このように風に遭い飄流してきた船があれば、督撫らは指揮監督して憐れみいつくしみ、公金を支出して、衣糧を与え、舟を修理、貨物を調べ本国に帰国させるようにと命令した<ref name="命令した">乾隆7年5月29曰、同起居注冊p.133</ref>。 三年、尚敬は登極祝賀の表と貢方物を奉って家臣を遣わし、「永祚瀛擩( )」四字の御書額を賜わった。この謝恩のためだけの使節は遣わさず、正貢の年まで俟って一緒にするようにとのことであった。 五年、尚敬は入貢し謝恩方物のため使節を遣わした。 六年、乾隆朝礼部は琉球の謝恩礼物は雍正四年の例に照らして、二年に一回の正貢でよいと報告した。五月、浙江提督の裴鉽は、江南商民の徐淮華ら五十三人が風に遭い琉球の葉壁山に流れ着き、琉球国王が物資を与え保護、都通事の阮為標を遺わし閩に帰国させた、と奏上した。皇帝は礼部に嘉奨(賞賛すること)の旨の文書を琉球国王に伝えるよう命じた。 十四年、風による被害で舟を失った商人呉永盛など四船の九十二人と、林士興などの六船の一百三十人に食糧を与え閩に帰国させた。船体堅固だったので先に帆柱と桅木を調達した。事件が皇帝に伝わると尚敬に緞疋を賜わった。 十五年<ref name="十五年">乾隆15年04月18日琉球国中山王尚敬に代わりお礼の言葉を述べる、清代軍機処档奏折録副(上)pp.30-2。この年、遭難し壊れた船の修繕に千両を与えたことが初めて記されている。</ref>、尚敬が遺わした通事の阮超羣らを帰国させた。 十六年、福建巡撫の潘思榘は、琉球貢使の毛如苞らの貢船が洋上で風に遭い琉球本島に飄流して還り、船を修理、改めて進貢、また前に風に遭った閩県の船主蒋長興ら常熟県の商民瞿長順ら三十九人は二年留養後、船でいっしょに閩に還った、と奏上<ref name="奏上">乾隆16年09月14日琉球国二号貢船が閩に着く日、清代軍機処档奏折(上)pp.47-9</ref>、嘉奨の旨があった。この年王尚敬が死亡した。 十九年、世子の尚穆は入貢と冊封申請のため使節を遣わした。 二十年、翰林院侍読全魁<ref name="全魁">全魁伝、其他档冊(一) 上史館档p.49</ref>、編修周煌<ref name="編修周煌">周煌伝、同p.52、乾隆22年6月18、其他档冊(一)上起居注冊p.136、其他档冊(一)下実録pp. 71-2。琉球国王が、冊封船に乗船していて災難に遭遇し、貨物、衣服を失った冊封船の兵士ら乗組員の救済に五万一千余万両を支出した。全魁らが、大金を支出したのは、琉球国王の誠意であると報告、乾隆帝は直ちに損失分を琉球国王に返すよう命じ、損失については誰も責任を追及されなかった。しかし閩浙総督から海外派兵で琉球で兵士間の暴力事件があったとの報告が届くと、全魁と周煌は兵士らを弾圧(管理監督)に失敗した責任を問われた。皇帝は「琉球国志略」の編纂を命じ、全魁と周煌は革職(免職)を免れ、式印澱での印刷発行まで二人で従事後、処遇は回復した。</ref>を正副使に充てて琉球国世子の尚穆を王にすべく冊封するよう命じた。 二十四年、琉球国王尚穆は使節を遣わして入貢、併せて官生梁文治らを監読書に入れるため派遣した。このときの方物は二十五年正貢とする旨伝えられた。この年、風に遭い中国内地に飄着した琉球商人金任之ら四十人と照屋ら十三人に物資を与え帰国させた。 二十五年、商人の嘉手川ら三人、大嶺筑登之親雲上ら八名、山湯西表ら三十六人、麻支宮良ら四十六人に均しく例のごとく物資を与え帰国させた。以後、光緒朝まで凡そ琉球の遭風難民は文書交換手続きなく皆例のごとく憐みといつくしみを受けた。 二十九年、派遣した官生梁文治らが帰国した。 四十九年尚穆は陪臣毛廷棟らを派遣、皇帝に拝謁し、慶賀礼を行い「海邦済美<ref name="海邦済美">「海邦済美」:海に囲まれた国(琉球)が、先人の残した立派な業績を受け継ぎ、さらに美しく発展していく。 海邦(かいほう): 四方を海に囲まれた国、すなわち琉球。 済美(せいび):先人の優れた業績を受け継ぎ、さらに美徳を成し遂げる。出典は《左傳、文公十八年》世間の知恵をもってその美を成し遂げ、名声を失わない。 </ref>」御書額のほか玉磁緞匹等を賜わった。 五十五年尚穆は使節を遣わし入貢と謝恩方物を進呈した。使臣らは出発の際、国王に再三熱心に正貢を留め置くのを免除してもらうようと言いきかせられ、礼部は願いを聞き入れた。 五十八年、閩にやってくる琉球貢船の貨物は例に照らして免税とすべきであると、軍機大臣に命じた。遣わされた使臣は例年の進貢に属する。今は年始行事まで二カ月余り、伍拉納らに命じて使臣と進み、年末年始に公的機関が止まるまでに京に到着して年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加できるように便宜を図るため、伴送員の行程案をつくるよう命じた<ref name="伴送員の行程案をつくるよう命じた">乾隆58年10月10曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.117。これ以降、正月元旦に年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加するため、冬に琉球から福建まで船、ついで陸路で京(北京)への2ヶ月の旅が恒例となる。通過する地方ごとに護送する隊列が組織され、知事が責任者ととなり、地方の境界で次の通過する地方で組織される隊列に引き継ぐ、大変苦労する様子がたびたび記録されている。</ref>。 五十九年、尚穆は使節を遣わし、賜わった「福字如意<ref name="福字如意">「福寿如意(ふくじゅにょい)」とは、幸福(福)と長寿(寿)が、すべて思い通り(如意)にかなうことを願う縁起の良い言葉で、金運や健康、願い事の成就を意味する。</ref>」御書額の特別の謝恩と貢方物により、五十五年の例のように、正貢を留め置くことを免じてもらった。是の年、王尚穆は亡くなった。世子尚哲は先に亡くなり、世孫尚温がとりあえず国事を担当した。 === 嘉慶朝(1796-1820) === 嘉慶三年、世孫尚温は使節を遣わし入貢、合わせて冊封を要請した。是の年、尚温は国学を王府の北に建て、三つの郷学を建てた。国中の子弟を郷学から選び国学に入学させた。 四年、翰林院修撰の趙文楷と編修の李鼎元<ref name="編修の李鼎元">鼎元伝、其他档冊(一) 史館档文苑伝巻四十四pp.61-2</ref>を正副使に充て、琉球国に往かせ世孫の尚温を王と為すよう冊封を命じ、御書「海表恭藩<ref name="海表恭藩">「海表恭藩」:海外の地にあっても忠誠を尽くす藩。</ref>」額を賜わった。 五年、琉球国王尚温は陪臣の子弟四人を監読書に遣わした。 七年、琉球那覇の官民はお金を寄せ集め、四つめの郷学を建てるよう王に請願した。 八年、琉球の二号貢船が大武崙の洋上で風に遭い台湾に漂着、座礁して撃ち砕けた。正貢船もまた同時に水没した。福州将軍の玉徳らはこれを聞いて奏上、救えた官伴水梢人らには通常の倍の物資を与え、貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た<ref name="貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た">嘉慶8年l月29曰、其他檔冊(一)下実錄p.142</ref>。 嘉慶十二年、琉球国王尚温が亡くなり、世子の尚成がとりあえず国事を預かり冊封を申請するも受封に及ばず病死、七月、翰林院編修の斉鯤と、工科給事中の費錫章<ref name="費錫章">費錫章列伝、同鮑桂星等列伝pp.63-8</ref> に、琉球国に往き世孫尚灝を王と為すよう冊封を命じた。是の年、琉球接貢船は洋上で暴風に遭い沈没、銀千両を与え、船を準備する費用として用いるようにとの旨があった。別に水死者六十三人の家族に銀五百両を与えた<ref name="家族に銀五百両を与えた">嘉慶12年11月28曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.213-4、嘉慶12年12月19曰、其他档冊(一)下実錄pp.149。沈没した船に積んであった冊封受入れ準備買物費用五千両を消失したので、使節官が朝廷に貸してくれるよう請願したところ、返還せずともよいとして五千両が与えられたことも書かれている。</ref>。 十四年、琉球から派遣され、国子監に入っていた官生の毛邦俊らが帰国した。 十九年、派遣の琉球入監官の陳善継らが帰国した。 二十五年、派遣の官生阮宣詔らが帰国した。 === 道光朝(1821-50) === 道光二年、琉球貢船が閩頭の外洋で風に遭い撃ち砕け、溺れ死んだ使人らは十名。帰国するための商船を購入するため銀千両が与えられ、貢物は別に準備して入貢するにはおよばないとした。また琉球遭風難夷の未喜阜らが朝鮮より宿場などを次々に経由して送られ閩に到着、全員に毎日塩菜口糧が与えられ、帰国の日をまって別に行糧一月分が与えられた。 七年、琉球国王尚灝は使節を遣わし入貢と御書謝恩の貢方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された<ref name="正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された">道光6年12月28、29曰、同7年1月1曰、 同7年1月3﹑4曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.232-7、道光12年12月24曰、同p.251。このころの年末年始の宮廷の行事の詳細やこれに参加した琉球使節の様子がよく記載されている。年末年始の宮廷の行事に参加するため福建から京への陸路を急ぐ旅の記事も多い。</ref>。 十七年、琉球国王尚顕が亡くなり、冊封し世子尚育を王と為すよう正副使に命じて琉球国に往かせた<ref name="正副使に命じて琉球国に往かせた">林鴻年列伝、其他档冊(一)上史館档伝p.97-8、道光18年11月3曰附件:奏報林鴻年高人鑑請賞假省親事、其他档冊(一)下宮中档硃枇奏折(補遺)p.242、道光18年11曰23曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.271-2。出発前に正副冊封使に一ヶ月の休暇を与え、帰省し親の安否をたずねたり、墓参りをさせている。遭難死亡に備えての措置であろう。</ref>。 十九年、琉球国王尚育は使節を遣わし冊封と賜った御書の謝恩の方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。冊封の使臣が受けとった宴金は、受けとるべきではないとして、持ち帰るよう命じた<ref name="持ち帰るよう命じた">道光19年04月02曰、其他档冊(一)上起居注冊p.292-3</ref>。 二十年<ref name="二十年">道光20年11月22曰、其他档冊(一)上起居注冊p.294。道光20-22年はアヘン戦争の時期でこれ以降は寺社のお参り以外の起居注冊の記事が少なくなる。清朝の権勢が衰えたようすがうかがえる。</ref>十一月、琉球国が閩に使節を遣わし、もとどおり一年おきの進貢とするよう懇願したと呉文鎔が奏上した。従来琉球は一年おきの進貢のところ昨年四年に一度としたのは外藩をねぎらうためで、琉球国王がもとどおりにしてほしいとこの上なく切に懇願したからには願いどおりにするようにとの皇帝の詔令があった。陪臣の子弟四人が入貢使節とともに京に北上し監で読書することになった<ref name="監で読書することになった">道光20年l1月22曰、其他档冊(一)下実録P.218。</ref>。 まさしく琉球国は小さく貧しいところ、日本の役人が迫り苦労が多いが、中国には応援の声があり貢舟での売買が免税で許され、国を挙げて生活のたのみとしている。日本の資本は多くが貸与、日本国中で通用しているのはみな日本の寛永錢であり、売買の貨物は十中八九日本に運ばれ、琉球国人は貧しく買いたいもの数々あっても買えない、中国に貢ぐのは恭順なだけでなく琉球の自然な傾向なのである。 二十六年、琉球入監官生の向克期が帰国途上の駅で病死、見舞いの銀三百両を賜わった。 === 咸豊朝(1851-61) === 咸豊元年<ref name="咸豊元年">咸豊01年01月01、同p.318、元旦の行事は簡素となっている。</ref>、琉球国王世子尚泰が使節を遣わし皇帝の登極を祝う方物を献上、嘉慶六年、十四年、道光二年の例のとおり正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。劉韻珂と徐継畬の奏上と続いての琉球国からの書状によると、英人伯徳令<ref name="英人伯徳令">2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › バーナード・ジャン・ベッテルハイム。伯徳令(バーナード・ジャン・ベッテルハイム、1811年 - 1870年2月9日)は、ハンガリー生まれのユダヤ人。キリスト教に改宗、渡英して帰化、日本に派遣された英国海軍琉球伝道会のキリスト教宣教師となる。沖縄県地域最初のプロテスタント宣教師でもある。1846年4月30日に香港から琉球王国に到着し、8年間家族とともに那覇の護国寺を拠点に住んでいた。到着当時、琉球王国ではキリスト教は禁教であった。布教や通商のさらなる自由化を要求し、イギリス本国も加えて軍事的圧力を続け、琉球に住む人々から排斥された。1854年マシュー・ペリーが来琉した時、琉球の言語と文化についての知識からペリーのもとで働き、その船舶で上海を経由してアメリカ合衆国に渡った。アメリカではシカゴやニューヨークにおいて長老派牧師として活躍、南北戦争では北軍の軍医(少佐)として参加した。1926年5月米宣教師アール・ブルが渋沢栄一に金百円の寄付を乞い、来琉80周年を記念して護国寺に記念碑を建立した(2026年1月31日、https://www.shibusawa.or.jp/eiichi/yukarinochi/topic/J-0645.html)。</ref> が琉球国に居住し未だに退去しない<ref name="琉球国に居住し未だに退去しない">道光27年12月01日英法両国の琉球国での騷擾についての急ぎの知らせにつき粵省の調査結果報告、軍機処档奏折録副(下)pp.94-6。 </ref>、どうか調べて処置してほしい<ref name="どうか調べて処置してほしい">咸豊02年12月09日琉球国王世子尚泰の報告の記録、軍機処档奏折録副(下)pp.141-3</ref>と、皇帝が軍機大臣に言った。朕思うに、藩の勤めを神妙に守る琉球がしきりに懇願するのを不問にするのは適当ではない、徐広縉に再び文安に説得するよう策を講じ、本年礼部に代わって奏上するとき改めて徐広縉に命じ文安<ref name="文安">文安(モンティニー)はフランスの外交官として徐広縉に対して貿易条件や宣教師の保護、居住権について交渉を行っていた。</ref>を説得し退去させるようにと詔令を降した。徐広縉は、文安は中国への公使であるが英人に関することをすべて聴き命ずるものではないと奏上したが、英人の酋長は以前劉韵珂と相談した時、かつて自分の責任を人に転嫁すべく言葉を並べるなど具合が悪い、再び照会し、随時状況を調べ、制御するよう何度も務めよ、本来言葉を多く要することではないとした<ref name="本来言葉を多く要することではないとした">其他档冊(一)上起居注冊の記事にはない。</ref>。 二年、葉名琛が琉球国滞在の英人伯徳令が一時撤収できていないと奏上。 三年、琉球は御書「同文式化<ref name="同文式化">「同文式化」:清朝と同じ文化を共有し、その感化が辺境にまで及んでいる。 同文(どうぶん): 文字(文化・教養・道徳)を同じくすること。清朝を中心とした華夷秩序(文化圏)に属している。 式化(しきか): 「式」は「用いる・手本とする」、「化」は「教化(感化)される」。清朝の文化を手本とし、その徳に浴しているという状態。 </ref>」額を賜わった。 四年、琉球国世子が使節を遣わし冊立大典のお祝いに方物を貢いだ時、あまねく東南の治安悪く通信が多く阻まれていた。使臣は迂回して陸路伝いに京にくるに及ばない、すぐ閩から回路で帰国するよう命じたが、使臣はそれでも都に入ることを懇願したので、歳が明け道路が通るのを俟って役人を派遣し京に護送するよう王懿徳に命じた<ref name="王懿徳に命じた">咸豊4年9月20曰、咸豊4年9月26曰、咸豊4年12月14曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.321-2</ref>。 八年、琉球入監官生の毛啓祥が途上で病死、見舞金銀三百両を賜わった。 九年、琉球貢使が閩に着き宿舎に落ち着いたが、貢使は誠実に遠くはるばるやってきて、久しく留め置かれるのは具合が悪い、王懿徳らに状況をみて、もし閩省上遊と江浙等省の道路に支障がなければすぐ役人を派遣して京まで送らせよと、命じた。 十年、琉球入監官生の葛兆慶が病死し礼部より官費で葬儀、張家湾は例の如く銀を賜った。 === 同治朝(1862-74)<ref name="同治朝(1862-74)">英国ヴィクトリア朝(Victorian era, 1837~1901)大英帝国の絶頂期の末期に当たる。</ref> === 同治三年、琉球国世子が使節を遣わし皇帝の登極を祝う貢方物が留めおかれることを免除された。是の年(1864年)、英人と日本が連合して琉球を襲い海軍を駐留させようとしたが、事件は既に解決した<ref name="事件は既に解決した">英国は、アジアにおける貿易拡大を目指して、琉球を戦略的な拠点として利用しようと考え、琉球の制圧や影響力の強化を狙っていた。日本は明治維新を迎えて、国の近代化と海外への影響力拡大を図っていた。琉球に対する関心が高まり、明治政府は琉球を日本の一部とする意図を持っていた。1864年、英日連合軍は琉球を襲撃し、海軍の駐留を試みた。この襲撃は、琉球に対する圧力が強まる一因となった。この事件は、琉球にとっては、外圧と内政の変化が相まって、混乱の時代が続くことになる。また日本が国際的な舞台での立ち位置を強化させることとなった。結果として、琉球は日本にさらなる影響を受け、最終的には1879年に琉球王国の滅亡に至る。清朝は琉球を取り巻く情勢を理解できなかったことがうかがえる。</ref>。 五年、使節を遣わし琉球国に往き冊封し琉球国世子尚泰を王にした。 六年、琉球国王尚泰が陪臣を派遣し子弟四人を監読書に派遣するのを了承すると礼部が奏上した。 十年、琉球船が風に遭い台湾に漂着、生番により五十四人が殺された。 十一年、日本小田県民四人がまた台湾に漂着し災難に遇い、日本で大騒ぎになった。既に天津に於いて中日条約<ref name="中日条約">中日条約 * 同治09年12月02日 日清修好条規締結前に議に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.208-10 * 同治10年01月19日 日清修好条規締結前に皇帝の旨に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.211-4 以下はその内容 * 同治九年閏十月二十六日の寄せ書きで、日本が通商を懇願、その後の患いを恐れて拒絶を請うた英翰を諭した日本通商案について。臣ら我らは、戦って守るのは効果なく黙って耐え忍ぶだけだったので、道光二十一、二十二年の間に西洋人と条約を結んだ。その後の条約締結後も紛争あり、左手に武器、右手に和平の言葉、気に入らないと心配になり決裂、誰も熟慮する者がいないというありさまであった。 * 日本とはここ二百年来係りがなく少しも嫌悪の感情もない。今は西洋が中国と修好条規を結び通商するのを見習い、日本は中国に声をかけてきた。これを断っても、西洋の国に斡旋してもらうだろうから断れない。 * 同治元年始め日本の官員は商船で上海を訪れたとき、オランダの商人の世話で通関し、その次上海を訪れたときは、中国は拒絶したが、そのうちに商品販売と税金納入をするようになるも、商品購入して持ち帰るのはできなかった。そのうち、上海で貿易し居住するようになったが、長江に乗り入れることはゆるされなかった。そのうち、学術を学ぶようになったが、船のパスポート査証は許されなかった。これもだいぶ前のことである。今、日清修好条規のため大挙してやってきて、どうしてこれを断ることができようか。 * 修好条規を結び通商するようになると、西洋の場合と異なり、わが中国の船は日本に往き、駐在するもの多く、訴訟を扱うところを設立することになる。日本は初めて宣教を禁じた。アヘンを禁ずる二項の条項もある。これを犯すものは、中国が派遣し他者が裁くか、本国に送って裁く。税制についても西洋にならう。 * 日本は自ら有能を誇っており、西洋と同じように接しないと公平でないと言い、これがかさなると、血祭りされることになる。西洋と同等に扱うことは可能である。しかし、条約の中に西洋と同等にするという記載をしてはならない。各国ごとに詳細を書き、我が国についてはあいまいにする。兵をきたえ国を強くし、外を威圧せず、徴税は各国にならい、大利を心を持たず、遠方の国を疎かにせず、公平の大原則をしっかり掲げることを大切にする。万国に誠意を明らかにすれば、どうして日本だけが遠くで安泰いられるだろうか。</ref>が成立しており、急きょ清朝総理衛門に対し生番を懲らしめ、琉人を慰めるよう要求、且つ、琉球は日本の版図であると大いに争い、それを口実についに兵を挙げた、と台湾の外交志にある<ref name="台湾の外交志にある">明治新政府が不平士族の意向を反映する必要と領土的野心から,1874年台湾に漂着した琉球船員の殺害などを理由に,台湾に出兵した事件。 * 列国の反対で政府は出兵を中止しようとしたが,台湾事務都督 (征台軍司令官) 西郷従道は訓令を拒んで現地討伐を断行,その事後処理には参議大久保利通があたり,イギリス公使 T.ウェードの援助で清と交渉し,償金 50万両を得て終結した(2026年1月31日、https://kotobank.jp/征台の役 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)。 * 日本政府は1872年に琉球藩創設、1875年3月に藩を廃止し沖縄県を置くことを決定した。「処分」とされる。1874年(同治13年)5月日本は台湾への懲罰的遠征を開始、10月31日和平調停。 以下は軍機処档奏折録副の記事でつづる記録である。 * 同治13年03月27日 軍機処が日本に照会、その照会の返書を記録報告、軍機処档奏折録副(下)pp.239-40 これは西鄉隆盛の弟の西鄉従道中将が台湾出兵を指揮するとともに軍機処へ通告した記録である。 * 報告:同治十三年三月二十三日福建厦防同知(知事)に拠ると、日本国陸軍中将西郷からの照会が来ており、それによると台湾の原住民が日本国の遭難者多数を好んで殺し略奪、多数がいたましい被害を受けた。これをもって命を受け、兵を率い、原住民の土地深く入り、酋長を招きいれ指導し、極悪は懲らしめる。また別の通知で、琉球島の遭風人民六十六名中五十四名が牡丹社生番に殺された。備中州の風に遭った人民の佐藤利八ら四名が原住民に略奪され幸いにも逃げて命だけは助かった。原住民は災害を良いことに掠奪した。これをもって攻め込む。兵を率いるとはいえ、その心は抵抗に備えるだけでやむを得ないからで、少し討伐で懲らしめることを示すだけである。いささかも台湾府県と海川の沿岸各地の中国内外の商人を傷つけることはないことを周知されるよう要望する(西鄉従道中将の要請)。台湾は当に中国の領土であり他国が越境して出しゃばることはできない。日中の条約の第一第三の両条と万国の公法に基づいて反論し、兵を引き国に還るようにとの返答を切実に望む(軍機処の考え)。まず外輪船を派遣するとともに、台湾鎮道(地方官)に条約に基づいて反論させ、脅しにたじろぐことなく、秘密裏に防衛準備を整え、今の現場状況を除いて、郵便で秘密裏に報告するよう。同日に届いた総理各国外務事務(清朝の外交機関)の郵便に急ぎ返書した。合わせて日本からの照会と返答の抄録を添付して報告する。内容をご確認の上、ご処理くださいますようお願い申し上げる。写し一式別添、右、謹んでご報告する。以上、軍機処 * 同治13年03月29日日本国が台湾の原住民の事件があり派兵、日本国の戦艦が福建の廈門に停泊しているという報告に基づき、大軍の将兵を輪船で派遣し状況を調査し措置すべき事を報告、合わせて日本国外務省への照会書を供覧、軍機処档奏折録副(下)pp.241-245;日本国外務省照会書の供覧、軍機処档奏折録副(下)p.246。 * 今年三月三日外務部門が受信した英国からの郵便によると、日本駐在の英国使臣が電報で台湾沿岸の原住民の事件で日本が兵を輸送していることについて、原住民の居住する台湾の土地が中国の版図かどうか、日本の挙兵につき中国と協議し認めたのかどうかどうか、その適否を考慮したかどうか、急ぎ返事を電報でご返答願うとある。外務部門は、昨年日本国の外交官が京に駐在時台湾の原住民の地方への挙兵については協議していないし、なぜ挙兵したのかいまだに通知がない。台湾の原住民の地方は中国の版図に属し、このような地方は一つではない。強制的に縄をかけ裁くことはしないと返答した。 * すぐ英国の中国語外交官、フランス通訳官、税務総司官、日本の外交官が四日前後にやってきた。当外務部門官が面談して前のことを述べると、英国の別の外交官がやってきて、ほぼ四カ条につき一致し、すでに郵便での問合せとも一致した。即ち各国は軽率に挙兵することは禁じられており、中国にとって有利になっている。 * ついで、李鴻章と李宗羲それぞれが上海の領事館の電報を開示した。日本国は前の年に、台湾の原住民の地方の境界で遭難し、残害を受け、人を派遣して実情を調査確認し、李宗羲が日本の随行公使員が三ヶ月上海で待つ間に来ること、新聞で報じられている日本の台湾に挙兵の記事を紹介した。重大なことにかんがみ、以上の緊急の状況を南北洋大臣、閩浙總督、福州将軍所属官に命じ当該大臣が秘密裏に命じて現地を訪ねて確認、抄録を各国の外交官に郵送した。 * 三月十九日に福州海軍総督の郵便で李宗羲が開示承認したように、十五日日本の大戦艦一隻が上海港に停泊。人を派遣して日本の兵を率いる将官に詰問すると「場所を借りて兵の訓練をしたい」という。その前はどこにいたのか問うと「未定で、船内には約百人いる」と兵を率いる将官は言葉を濁し、調べると台湾の離島から来ている。兵の訓練については「書面には兵の担当指揮官はいない」とうつむき言葉がない。結局どうするのか內情、事情の具体的內容を窺い知ることはできない。 * 当外務官らの調べでは、昨年四月に日本国使臣副島種臣が上京、その隨行員の柳原前光の通訳官鄭永宵が来られた。当外務官らは面談で次の三件について尋ねた。 #一澳門は中国の管轄かあるいは西洋か #一朝鮮は自ら政令をだすのか、中国は尋ねたことがない #一台湾の原住民が琉球人を殺害したことで、人を原住民の地に派遣したこと * 当時当外務官らは面談でまだ深く論じたことなく、その意図をきくわけにはいかなかった。あとで、通訳官が、澳門は通商条約が必要で将来論議が必要、朝鮮については、中国が調停することを望むがそれまでは中国の力を借りたい。もし台湾の原住民の地方に人を派遣して、通告した後で、もし日本人が行くなら歓迎できる、ただし兵を用いることではない。 * 当外務官らが日本の帰国に際して外交官を送るとき、また今後条約の条項に照らして、すべて所属の国土は少しも侵入して犯すことはできないというと、その外交官はもとより望むところと述べた。これは日本が中国と論じていなかったことであり、台湾派兵前のことである。 * 今たちまちこの挙兵があり、各国往来の理論はここから出るべきではないが、日本の戦艦がすでに来ており、場所を借りて兵の訓練をしたいという意味が判った。京に来た使臣の柳原前光が次に上海を訪れるまでに、今のところ報告によらずにわが方の警戒をとくかどうかわからない。当外務官ら各国の外務部門に照会し問合せるほか、当外務官ら合同で相談を尽くす。この時点で、日本が兵を動かしたかどうか、まだ明言できない。 * もとより、急ぎすぎて災いに備えると目詰まりがおきる。どのようにして条約に沿って理に適う相談をし、阻止するか、またどのようにして備えるか、上海の監督官は自分の職責の範囲外であり責任がない。ただ督臣の李鶴年は臨時の巡撫公務兼ねており、急きょ職務と省庁を離れることはできないので、皇帝の命で海のことを知っている者多数を輪船(蒸気機関で駆動する船)に乗せ、台湾の原住民のいる一帯の状況を調査が適切に対応させようと思う。 * この次徴用する輪船は海洋を巡視するためのもので、兵員輸送ではなく、台湾の原住民を懐柔しするなど、提督らの意向に沿うよう相談し皇帝の命を請うことにする。 * 同治13年04月16日 日本国の軍艦が、数年前に先住民が琉球の難民を殺害したことを口実として、台湾の先住民居住地域を攻撃しようとしている。これに対し、私(臣)は日清修好条約に照らして厳重に撤兵を命じるとともに、台湾の鎮道(軍・行政の長)に対し、状況に応じて適切に対処するよう指示した。それらの詳細について秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.247-9。 * 同治13年04月21日日本国の軍艦がすでに台湾の先住民居住地域に到着した。現在、極秘に計画している防衛対策の状況について、秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.250-2。 * 同治13年04月21日 台湾は沿海各省にとっての正門(門戸)であり、日本が以前からここを狙い続けてきたことは明白。この件に関し、追加の機密報告を申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.253-5。 * 同治13年05月01日 福建の海防および造船海軍事務の工事状況を管理させるため、呉仲翔にその責任を任せ、あわせて林寿図に現地に駐在して監督にあたるよう命じた件について報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.256-7。 * 同治13年05月25日 日本國中將西鄉の原稿とその照会内容の記録の報告、同pp.260-1(これは日本国中將西鄉の原稿への照会内容を記録して皇帝へ供覧した内容である)。 * 台湾の原住民の土地は二百年以上前から中国に属するもので、その人々が生まれたまま赤子のように無知頑迷であるが、清朝は法によって急きょ縄を掛けることは忍びない。赤子の原住民からへ成長した原住民、成長した原住民から人民や百姓へ静かに徐々に感化させるのが情け深い心で人を思いやる清朝の心である。しかし赤子のように無知頑迷であっても殺人には明らかにこれを律する規則がある。ここは中国がなすべきところ、中国がなすべきことである。 * 日本国中將西鄉は船に兵を乗せ、商業活動のない所から上陸し、台湾の人々に何の罪を犯したのかと驚かせおびえさせている。どうして、西洋各国の立会で条約を結んだのか。西鄉中將の閩浙総督への牡丹社原住民が琉球国の難民を殺害したので挙兵したという照会状の内容を西洋各国は見聞し驚いている。 * 琉球は弱いとはいえ、厳然たる一つの国であり、公平でないと自ら声を上げることもできる。日本国がかってに隣国を憐み、どうして中国の外務部門に相談しなかったのか、もし中国が牡丹社原住民をかばい懲罰をしないと返書があれば、あるいは兵力が足りず、日本国に援助を求めたならともかく、そのような返書を待てなかった理由は深い追求を免れない。 * 今すでに牡丹社原住民は滅ぼされており、罪のない高士仏社などに害がおよんでいる。懲らしめる極悪とは何か。兵を率いて攻め込むという心は何か。布政使とともに上海で日本国柳原公使面会し、兵を引くことを既に約束したことは嘘ではないにもかかわらず。西鄉中將はいまだに牡丹社に駐在、卑南社の謠夫(台湾民俗芸能を演ずる者)を殺害した。 * 牡丹社原住民は琉球国の難民を殺害したが、卑南社原住民は琉球国の難民を救った人々である。その相違は天と地のようで、徳がうらみになっている。西鄉中將はそのような人ではないであろう。 * 西鄉中將の閩淅総督公文書にある佐藤利八が卑南社の土地で略奪されたというのはうわさにすぎない。泳いで逃げる者に略奪されるような物資があるはずがない。略奪したという物資で敢えてその人を数月養い、その対価を受け取らなかったものはいる。 * 地方官の報告する難民の口述は十分ではないが、日本国からの郵便では略奪に触れたものはない。 * 日本国が賞金を与えた原住民の陳安生は、日本が攻め滅ぼした卑南社原住民の頭である。日本国はそのようなことをする国ではないはずである。武功を称え天の道理が足りず人の言うことが足りないとして、長年鍛え上げた将軍に赤子のように無知頑迷な原住民を攻撃させても武功とはいえないし、憐みのこころをみることもできない。日本国民も納得しないであろう。 * 同治13年07月16曰 皇帝のご命令を遵守し、引き続き防衛体制について申し上げ、あわせて、近日の先住民への帰順工作および山道の開削状況について、ここにご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.262-5 * 同治13年07月25日 日本公使が北京に到着したため、我ら(臣ら)がこれまで(台湾の)先住民集落への出兵について重ねてきた会談の状況、および、当該公使が狡猾かつ強硬な態度(狡執)を崩さない様子を秘密裏にご報告し、あわせて日本使臣・柳原前光からの照会(公式文書)の写しを提出する件、軍機処档奏折録副(下)pp.274-83。 以下はその内容 * 同治13年08月02日 日本側の防衛・軍備が日増しに強化されているのに対し、わが方の日本への対応への内情は次第に弱腰になっている。今こそ速やかに防衛に力を注ぎ、敵の野心をくじくべきである。ついては、近日の日本および防衛に関する状況を、引き続き謹んでご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.284-9。 * 同治 副将の周振邦および同知の傅以礼が、日本の西郷従道中将らと交わした問答の状況を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)pp.319-20。 * 同治 台湾鎮総兵の張其光が、日本の官吏(西郷従道ら)と交わした問答の内容を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)p.321 * 同治 閩浙総督と日本の日本政府・軍との間で交わされた往復の公式文書(照会)をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.322-3。 * 同治 閩浙総督と日本の官軍との間で交わされた、往復の公式文書をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.324-5。 </ref>。この年、琉球の派遣した入監官生の葛兆慶らが帰国した。 === 光緒朝(1875-1908) === 光緒元年、琉球国貢使の蔡呈祚が帰国途上に山東で病死、葬儀費用の銀を賜った。 五年<ref name="五年">琉球国が沖縄県になった光緒05年11月入貢した琉球国使節の対応に困った宮中の様子の記録の可能性がある記事。 * 咸豊05年11月 琉球国使臣の向邦棟らが都に入り皇帝に拝謁するにあたり、進貢で都に入り皇帝に拝謁する例に倣い、衣帽を与えてよいかどうかと皇帝に奏上、宮中档硃枇奏折(下)p.219。 前の年にすでに閩浙総督は皇帝への拝謁をお願いする奏上文を送っており、皇帝は京に着いた琉球国使臣拝謁を許可しなかった。元の文書に年号が記されていないので、光緒05年11月ではなく誤って咸豊05年11月の記事とされたまま綴じられた可能性がある。琉球がなくなり、中国は藩を失ったたことは、宮中档硃枇奏折や其他檔冊(一)上起居注冊の記載にはない。</ref>、日本が琉球に入って滅ぼし沖縄県とし、王と世子は虜えられ、還った。総署(総理衙門、日本政府の外務部門に当たる部署)は抗議したが日本人は拒んだ。 六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った。 李鴻章は、琉球はもともと三十六島、北部九島、中部十一島、南部は十六島あるも、ぐるりと回って三百里におよばない、と奏上した。北部の中の八部は早くも日本に占拠され僅かに一島のこるのみ。去年、日本は琉球を滅ぼした。中国は順次論争、また前米国大統領格蘭忒(ユリシーズ・S・グラント)が紛争仲裁にのりだし、分轄統治の説がでてきた。この時は未だに南島の土地がやせていることは知られていなかった。この年、日本人の竹添進一<ref name="竹添進一">「竹添進一」は漢学者の「竹添進一郎」との異同が不明で、いずれも謁見に津を訪れたことは日本の文献では確認できなかった。ただ「当省御用掛竹添進一郎清国差遣伺」という記録が「簿冊標題:公文録・明治十一年・第七十九巻・明治十一年四月・大蔵省伺」にある。(2006年2月17日、https://www.digital.archives.go.jp/)</ref>が謁見に津を訪れた。日本政府は北島と中島を日本に、南島を中国に帰属させるつもりであることを条約改正案の一節を添えて奏上した。はじめ琉球廃止の時、中国は琉球の国体維持に関心があって急ぎ論争せざるを得なかった。今はロシアの関わる軍事、外交事務が多忙になっている。今の中国の力では両方を同時に処理することは難しい。かつ日本の要求は多くこれを呑めば、大きな損となり、拒めば敵を増やしてしまう。いまの中国の力では事態を遅らせ長引かせるのが最もよい。伝えきくところによれば、津にいる琉球官の尚徳宏は、中島の物産は多く、南島は狭く土地が痩せていて、自立することはできないと始めて知ったとのことである。また日本は琉球王とその世継ぎの子を解放して琉球に戻すことに同意しない。ちょうど出向中の何如璋大臣の往復書簡によると、何如璋が琉球王を訪れて尋ねると、宮古と八重山は島が小さく、三人の子を別々に立てると五家以上になる。琉球全民は決してこれを承服しない。南島の土地は瘠せており中山政令に服してきた。南島の人が自立して琉球国に昇格することを望むならその琉球人は私の方法を受け入れないので窮しているとのことである。思うに中国が重視したのは琉球の宗社<ref name="宗社">宗社は宗廟と社稷。転じて、国家。</ref>の存続であり土地の利点ではなかった。今南島を得て琉球としても、琉球の人はこれを望まない。勢い、役人を派遣して管理せざるを得ない。既に義に踊り、利に終わり始めた嫌いがあり、日本人のそしりを免れない。且つ兵を用いてこの狭い不毛の土地を守るのは糧食など経費がかかるだけ、はてしなく遠く離れ厄介と自覚せざるを得ない。もしその労苦をはばかりこれを棄てて守らないと、日本人の思う壺である。西洋人が来て開墾経営すると、わが太平洋の咽喉を絞める恐れがある。これもまた中国の利ではない。もし、条約改正をすることなく中国に僅かに南島を譲るならなおさら進退窮まり、後悔することになる。いま、日本の提案する条約改正で、もし琉球王を釈放し、中島と南島両島をまた一つにするというならその利害はなお釣り合う。あるいはしいて許すならともかく、そうでなければ、日本が利益を受け損害は中国にあり、中国内地の利益も失われる。困っていても、守るべきものがある。中国は、地理的損失はとらず、日本の言う琉球の結論は暫く棚上げにする。こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである<ref name="このときから中国は藩を失ったのである">琉球が亡び中国が藩を失った詳しいいきさつは清代琉球史料彙編では琉球伝以外には載っていない。 * 軍機処档奏折録副(下) には光緒元年から7年までの記事はなく、空白となっている。 * 中華書局1993年4月刊行『清代中琉関係档案選編』および1994年5月刊行『清代中琉関係档案続編』もまた同様で、体系的に史料が失われたようである。 * 2024年7月寧波出版社刊行の賀聖遂、李夢生主編『中国琉球文献史料集成』(全7巻)は影印ではなく活字化された史料である。 光緒六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った後の史実「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」について改竄が見られる。出典を明らかにしないで、中華民国国立故宮博物院出版の史料から『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版)史館档の韓樸存共著『琉球伝』の一部のみを引用し、「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」の記述を「こうして琉球はついに亡びた」と改変し「中国は藩を失った」を削除した。以下、琉球が亡び中国が藩を失ったあとの余談として、光緒8年以降の清朝の様子が記載されている軍機処档奏折録副の記事を紹介する。 * 光緒08年03月27日 時を失ってはならない、悪しきを長引かせてはならない。繁栄から衰退するのをふさぎ止め、琉球を取り戻す方策を日本駐在の家臣に命じるよう奏上する、軍機処档奏折録副(下)pp.330。 以下は背景にある理由。 * 各国が相互に市場を開くという和好の名のもとに隠れて、身分不相応なことをうかがい望み、中国に朝貢する近隣の藩と懐柔する邊遠地區の海洋の人、車のわだち、馬の足あとがにわかに減り、広大なところが少なくなっている。英国はインドを取り、ミャンマー(ビルマ)を窺い、ネパールを攻めている。フランスはベトナムをかき乱しその南の境の六つの省をもって東京を揺さぶる。タイ諸国も日増しに弱くなる。その中でもっとも貪欲でどう猛なのは、日本が琉球を滅ぼしたこと、これが最も甚だしい。琉球はずっと中国に朝貢したこと、内外皆知っている。 * 日本はわが中国とやっと初めて、血をすすって盟約を結んだが、その血が乾かないうちに急きょ中山に挙兵し、その王城、その国を取り、血祭りをした。琉球二島で中国を欺いて、中国内地と通商し、西洋を同じく中国を見下すこと甚だしい。 琉球が亡び、中国が藩を失った後、琉球からの陳情があった。 * 光緒08年05月12日 琉球國が日本から残酷に罵られ、陪臣法司官の毛鳳來らが礼部を訪れ貢典を回復するよう救いを賜りたく、替わって奏上、軍機処档奏折録副(下)pp.334-5。 * 光緒08年05月12日 琉球國の家臣で法司官の毛鳳來らが陳情を直接奏上できるよう許しを得て、天討を下して琉球全土を国王のもとに回復させ、藩に封じ、貢物を治めることで貢典を回復するよう奏上、軍機処档奏折録副pp.336-7。 それから十年以上経っても京に残留した琉球国人の様子の記録がある。 * 光緒20年09月28日 命を受け秘密裏に京に居住する琉球国人を調査し事実に基づいて日本に通ずるスパイではなかったことを報告、軍機処档奏折録副pp353-5。 以下はその内容 * 皇帝より、ある者が郊外の延壽寺街內の羊肉胡同路の南門に「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙があり、中に三人が居住し親族はいない。伝え聞くところ日本人がすでに三年住んでいるようである。また西安門內の教場路北に內務府(外務部)の鑲旗(はめこみの旗)があり外務部下級官の趙夫婦が商売をしていて、現在家の中にスパイをかくまい、日本人のためスパイをしているという。歩兵の将官に王城の密使を派遣して家を訪問し事実を確かめ、身柄を拘束して刑部に引き渡し懲罰を加えるなど措置せよと命が降った。家臣の者は繰り返し命を奉り実行し保甲(隣組)に以前から知っていることを知らせた。「安らかに福を受ける謝氏家族の家」には琉球人が長く住んでいて何事もないので敢えてスパイと名指しすることもなく、京の地区の公署治安官員に命じて予防措置をとり、秘密裏に官員を家に尋ねるよう命ずると、指揮官と部下は変装して実行した。家には九人おり、福建省の通訳のほか、琉球国人五人、使用人三人がいて、親族はいない。通信文書を調べると大半は琉球を救うようにという陳情であり、最近の郵便文書では、わが軍が殺した日本人は五千人余を下回らないと喜び朝鮮を粛正すれば、琉球は回復するという。また平壌(ピョンヤン)市は既に失われたことを憂慮するも、わが大軍が大挙し琉球はとともに回復するという。このほかには怪しい文書はない。家主が差し出した徴税票は光緒九年十二月十八日から今年まで毎月八両。お金はどこから得ているのかと聞くと国元から漁船で秘密裏に閔にそして京に来るとのこと、どうして帰国しないのか聞くと、帰れないという、どうして「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙しているのか聞くと、日本に知られるのを恐れている、ほかは別の理由はないという、髪を切り、京の人と服色はかわらない。通訳によると紫巾官の一人は今年二月中旬、外務部門に閔で死亡したと報告したところ三月に二百両を頂戴したとのこと。外務部門に問合せて確認済。人の心を窺い知るのは難しい、それでも個別に兵士を派遣して彼らを監視したことを報告した。 </ref>。 === 脚注 === 4jdr4t5igut1vtf44znzs0os3zkadoj 245166 245165 2026-08-18T08:47:20Z 比嘉敏明 46071 245166 wikitext text/x-wiki == 琉球王国の歴史:琉球伝<ref name="国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編で読み解く琉球王国の歴史">これは中華民国国立故宮博物院出版の『清代琉球史料彙編其他档冊(下)』史館档の韓樸存共著『琉球伝』の現代日本語翻訳文である。原文はウィキソース(https://ja.wikisource.org › wiki › 利用者:比嘉敏明,国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球)で公開している([[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球]])。『琉球伝』は清朝の公式記録として編纂され、2019年02月にはじめて公開され、未だ日本人誰一人読んだことがないと思われる唯一無二の完結した琉球王国の歴史書である。原文は史料の影印の縦書きで1行20字16行見開き原稿用紙、表紙1頁、本文39頁あり、表題「琉球伝」の直後以外の改行、段落、句読点のない毛筆楷書である。訳文では段落と見出しを設けた。注記として下記の本の記事を翻訳引用し、注記頁は国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編の頁に従った。これら書籍は日本では楽天Koboでダウンロードできる。 * 『清代琉球史料彙編宮中档硃批奏折(上)・(下)』(2015年01月出版) 彙編(いへん)は多くの文献や資料を集め、体系的にまとめ上げること、またはそのようにして作られた書物を指す。「档(とう)」は書類保管の仕切りのある戸棚という意味を持つ。清朝で宮中に保管されていたもともと非公開の公文書で、さまざまな役所や官僚から皇帝に提出された公文書に皇帝が自ら朱筆で指示を書き込んだ公文書が硃批奏折である。奏折(そうせつ)と奏摺(そうしゅう)は基本的には同じものを指し、「奏折」は「奏摺」とも書かれ、畳んだ(摺った)形式の折本(おりほん)であることからその名がある。 * 『清代琉球史料彙編軍機処奏折録副(上)・(下)』(2016年05月出版) 宮中公式記録である『宮中档硃枇奏折』から軍機処で必要な一部を抄録保存した副本である。例えば、宮中档硃枇奏折乾隆54年06月05曰の記事(p.117)は一月遅れの清代軍機処档奏折録副(上)乾隆54年07月11曰の記事(p.165)と同じ内容であるが、録副なので硃枇の部分は朱色ではなく黒色で「硃枇」と書かれている。軍機処(ぐんきしょ)は18世紀前半、雍正帝の時、皇帝の政治を補助する諮問機関として置かれた清朝皇帝の最高諮問機関である。乾隆12年02月30日から光緒20年09月28日までの記録がある。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版) 史館档伝と起居注冊が収録されている。史館档は歴史史料である。档案は公文書のこと。史館档伝は琉球伝等の属国列伝と徐葆光伝など冊封に参加した官吏の列伝が含まれる。属国列伝は中国に従うことを約束し、定期的に貢物を納める国々(属国)の伝記を書き並べたもので、そのうちの琉球だけが収録されている。起居注冊は宮中の日誌で、皇帝の起居(立ち居振る舞い)、人事や奏上した案件などの記録が含まれる。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(下)』(2019年02月出版) 実録が収録されている。即ち皇帝の死後に公式に編纂された皇帝を中心とした正式の朝廷の歴史書である。光緒29年閏5月3日までの記録がある</ref> == === はじめに === 琉球は福建泉州府の東の海にあり、古くは宇留間島と呼ばれ、合わせて大小三十六島から成る国である。国の東北は日本の薩摩島の南に起こって斜め西南に曲がり、竜が動くように台湾の島の東一百六七十里の海の中に至って止まる。西北は中国の海、東南は太平洋である。琉球は福州五虎門から海に出て一千七百里、北京からは七千八百三十二里である。琉球国の都のある島は細長く南北四百四十里、東西は百里に満たない。古くは山北、山南、中山の三国があったが後に中山に併合、中山と称した。その王は姓を尚と称し、三国の地を三省とした。 === 間切<ref name="間切">間切(まぎり)は琉球王国時代の行政区分で徴税管轄を定める。</ref>=== 省は間切(まぎり)を管理し、ちょうど中国の府村、中国の県のように、間切は村を管理した。中山は中頭省で王城があり、地名は首里である。首里とその附近の久米、泊、那覇は王の直轄で間切と言わなかった。首里は二十一村、久米四村、泊二村、那覇六村、併せて三十三村。中頭省の間切は十四である。首里の東には六つ間切があり、西原は十六村、浦添十一村、宜野湾十二村、中城十九村、読谷山十二村、具志川十五村である。西には真和志の一間切十二村がある。南は二間切で南風原七村、東風平九村、北は三間切で北谷十二村、越来十村、美里十八村である。東北は二間切で勝連十村、与那城六村、すべてで百六十九村である。山南は島窟省で十二間切あり、大里は十七村、玉成十一村、豊見城十七村、小禄十一村、佐敷八村、知念十村、具志頭六村、麻文仁五村、真壁八村、喜屋武五村、みな首里の南にある。兼城は十村、高嶺は五村。首里の西南はすべてで百一十三村である。山北は国頭省で九つ間切があり、金武五村、大宜味五村、国頭四村である。首里の東北には恩納九村、名護九村、羽地六村、久志十一村、今帰仁十一村、本部七村がある。首里の北はすべてで六十八村である。 === 属島 === 島は三十六あり、東の四島は姑達佳、津奇奴、巴麻、伊計、西の三島は渡嘉敷間切のある東馬歯山、座間味間切のある西馬歯山、安河と具志川仲里の二つの間切のある姑米山、西北の五島は、度那奇、安根㞾、椅山、葉壁山、硫黄山(又の名は黒島山)、鳥が多く又の名は鳥島という。中山の西北三百五十里にあり、山には草木が無く、硫黄採掘のため四十軒の家を置き、穀物倉庫に一年分の糧食が給与される。二首長で治め遥か離れた泊府官が管理する。人々の目は硫黄でいぶされて、皆羊のように不精明である。近くには灰堆山、尤家埠、移山奥がある。東北の八島は由論、永良部、度姑、由呂、烏奇奴、佳奇呂麻、大島。大島の土地の名は烏父世麻、国の東北八百里にあり、その島の長さは一百三十里で小琉球国<ref name="小琉球国">小琉球(小琉球国)は中国大陸から見た台湾の歴史的な呼称で大琉球(琉球王国)に対して使われたが、琉球伝では琉球王国に属する奄美大島のこと。現在は台湾本島の西方約14kmに位置する離島、琉球嶼(中華民国屏東県琉球郷)の別名。ウエブで観光地として紹介されている。</ref>と呼ばれ七つ間切がある。東間切、西間切、笠利、名瀬、屋喜、住用、古見などで、二百余村あり、大酋長十二名、小酋長一百六十余名で治めており、奇界という。南の七島は太平山、伊奇麻、伊良保、姑李麻、達喇麻、面那、烏噶弥で、この七島を総じて太平山という。西南の九つの島は、八重山、烏巴麻、由那姑呢、姑弥、達奇度奴、姑呂世麻、阿喇姑斯古、巴梯呂麻、総じてこの九島を八重山諸島という。 === 語言 === 南北は三千里、東西は六百里に誇がり、遠く近く環状に並ぶ島々の言葉は姑米、葉壁<ref>[葉壁]、葉壁または葉壁山は伊是名。葉壁は尚王発祥の地である。琉球王朝・第二尚氏の初代国王の尚円王乗馬像が伊是名島の通水節公園内にある(2025/12/14, ttps://www.okinawastory.jp/)。第一尚氏はクーデターで亡びた。原田禹雄『新訳徐葆光中山伝信錄』p.36地図を参照すると、海図で認識できるのは水平線上に見える山状の地形であることがわかる。現在は「読谷山」は「読谷」など多くの地名で「山」はなくなっていることが多い。</ref>、中山のみが近く、他は皆通じない。島のなかで中山語ができる者に黄帽を与え酋長を命じ、また黄帽官を派遣して奉行官、監撫使とした。年とともに人も替わり親雲上と呼ばれるようになった。訴訟を聴き、税を集めた。小さな島には一名、太平山、八重山、大島には三名ずつ置いた。巴麻、伊計、椅山、硫黄山の四島には置かなかった。これが概略である。 === 福建から那覇への航海 === 中国の冊封の舟が琉球に往く際は必ず姑米山を目印とし、那覇港に停泊した。那覇港は姑米から四百八十里離れており、国の第一の商業的埠頭で内外に二港、その間に市街が半里広がる。清使の旅館もここにあった。 === 明季、順治朝(1644~61) === 先に明のとき<ref name="先に明のとき">清実録崇德4年9目11曰、其他档冊(一)下実錄pp.1-4。朝鮮国から使節があり、兵部を訪れ朝鮮国王に代わり日本の国書を提出して朝鮮国王による日本国の事情を伝えた。  明の末期、清王朝の体制が整う前の東アジアのようすが清の崇德朝(1636-1643)の記録として記載されている。このころ江戸幕府は鎖国で対外関係をきびしく統制して隣接諸国と交流していた。対馬島の島主が日本国を代表する形で扱われている。薩摩藩による琉球侵攻(1609年)や肌前州(肥前国の出島を含む長崎奉行のことと思われる)と南蛮との交易についても記されている。これが清実録に見る当時の清朝の東アジア認識である。 明のときのことは、 * 歴代宝案編集参考資料 5 『明実録』の琉球史料(一)・(二)・(三)、(財) 沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室 和田久徳・池谷望子・内田晶子・高瀬恭子編、2001 年 3月25 日発行 に書かれている。原文のほか訓読したものがある。 琉球国北山王、琉球国中山王、琉球国南山王が別々の国としてそれぞれが朝貢していた。馬、硫黄、胡椒、蘇木が貢物であった。国子監への留学もしている。洪武二十七年(1394年)に民間の番香(外国の香料)番貨物(外国の貨物)を用いるのが禁止された。これより先、明の皇帝は琉球のほか東南アジアの二か国のみ入貢を許し、他は往来を絶っていた。琉球は大琉球となっている。 日本の歴史では琉球を含めて、明と清のころのアジアの様子はほぼ空白になっており、ペリー黒船来航ではじめて、琉球を含めて清のころのアジアの様子が取扱われるようになる。そのころの歴史背景の理解に役立つのは、 * 『いま蘇る 日本の歴史』(DVD)9、ペリー黒船来航~西郷隆盛と明治維新、キープ、2007年。伝統的な日本の歴史の解説。 次の二つは、日本の伝統的な歴史観や記述を改善する内容。 * 『世界史とつなげて学ぶ中国全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2019年。 * 『中国史とつなげて学ぶ日本全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2021年。 </ref>、琉球国王尚賢は金応元を使節として遣わし冊封<ref name="冊封">冊封(さくほう、さっぽう)とは「冊命封爵」の略であり、主に東アジアの君主制において、君主が臣下に対して爵位名号を与えることである。この際に、何を与えるかを記した詔書(みことのり)も授けるが、これを「冊文」、略して「冊」という。通常儀式においてこの詔書は読み上げられる。大国の天子が、周辺国の君主と名義上の君臣関係を結ぶことも行われていたが、これによって形成された国際秩序を冊封体制と呼ぶ。</ref>を申請したが、道を阻まれ、閩に留まった<ref name="閩に留まった">順治4年6月8日、其他档冊(一)下実錄p.8</ref>。 順治三年福建の平使者(和平を仲介する人)と通事(通訳)の謝必振らは江寧に至り、経略(総督級の官職)の洪承畴に伝えると洪承畴により京に送られた。礼部<ref name="礼部"> 2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › 礼部。礼部(れいぶ)は、六部(中国の隋・唐代で行われた政治制度)のひとつで、礼楽儀仗・教育・国家祭祀・宗教・外交・科挙などを司掌した。</ref> は、前朝の敕印(王の天皇の権威を示す印そのもの)が返納されていないので、冊封に不都合があると言った。 四年、使節は衣帽の絹織物を賜わり帰国した。この年尚賢が死亡、弟の尚質が世子と称して使節を派遣、表(文書)を奉り誠意を示した。 十年に使節が来貢(貢物を持って訪問すること)した。 十一年にまた使節が来貢し、前朝の敕印を返納して冊封を請い許された。帝王の詔(みことのり)では、帝王は徳にのみ応え、天、時、海、道において上下の精神をもって率い、臣下の藩を周りに立てる。朕は王業を受け継ぎ留まることを激励する。中夏の教えのとおり、遠い、近い、暑い、荒れた、を問わずあまねく、また過去の怨みにとらわれず、派遣された使節と仁愛(思いやりいつくしくむこと)を招き入れる。琉球国は海のかなた粤の境界であるが、世子の尚質がやってきたとき、明の綸<ref name="綸">綸は官吏が帯びる青い絹帯。明の綸を奉るとは明に仕えていることを示す。</ref> を奉っていたことを知った。すでに王の舅(おい)の馬宗毅<ref name="馬宗毅">清朝の京に派遣される琉球の使者は琉球で使われる本名とは別に中国語の名前をもっていたようである。したがって中国語読みされ、日本語読みでは使われなかったのではないかと思われる。その当時のアジアの共通語は漢文であり、記録は琉球でも漢文で「歴代宝案」として残っている。</ref> らに命じて土産を携え、一月一日に忠誠を誓う書状を示し、前朝の敕印を返納した。朕はこれを大いに喜び、特に正使として兵科の副理官張学礼と副使に行人(使者)である司行人(使者を指揮監督する官)の王垓を遣わし詔印をもって琉球国中山王に冊封するとともに紙幣を与える。琉球の官僚と民衆が法を定め発布するのを助け忠誠であるように。人手がないときは休み、次世代の幸福を願うように。ここに遣わされた使節に示して王に印と絹布地三十匹、妃に絹布地二十匹を与える<ref name="妃に絹布地二十匹を与える">順治11年7目1曰、其他档冊(一)下実録p.10</ref>貢期は二年に一回、進貢人数は百五十人を超えてはならない、遣使は正副二名、従人十五名が京に入れる。その他はともに閩に留まり命を待ち、礼儀等を学ぶように。閩の治安が落ち着かないので冊封使は引き返させた<ref name="冊封使は引き返させた">順治15年6目20曰、同実録p.11。海賊の活動がおさまったら、改めて采配するとした。</ref>。 === 康熙朝(1662-1722) === 康熙元年皇帝が勅諭を降した。琉球国世子尚質は清朝を慕い遣使(使節の派遣)をもって入貢(貢物を納めること)した。世祖章皇帝は喜んで真心を示し、兵科副理官張学礼らを遣わし琉球国王に冊封の印を与えようとしたが、海路が滞って未だ通じず、閩で滞って何年も経ち、琉球の人々の多数が亡くなった。張学礼は京に引き返し、いきさつを報告せず、また閩の督撫<ref name="督撫">督撫(とくぶ)とは中国史における地方行政の高官である総督と巡撫の総称である。撫督とも書く。総督は数省の軍政を統轄する長官であることが多く、巡撫は多くは一省の内政を担当し、戦時には軍隊を動かすこともできた。総督は巡撫と職権上重複することが多く、互いを監視し牽制できるようになっていた。巡撫は一省を担当するが、総督は隣接する数省を担当する。総督にも四川総督、直隷総督など一省だけを担当するものもあれば、山東省のように巡撫だけを設けて総督を置かないものもある。督撫の役割は似たようなもので、地方の民政、司法、軍隊を管轄する。その区別はただ官位(官職級)が異なるだけで、総督と巡撫もお互いに隷属関係にはないが、職能的には監督し合っている。</ref>諸臣たちも報告しなかったので、何度も詰問してやっとこのような事情がわかった。朕が思うに琉球の入貢の思いに報いるべきであるのに、臣下の者、地方官が閩に留まり遅れたことは、遠方の国を思う朕の意思ではない。今すでに正副使の督撫など官ごとに罪を償うよう、暫くもとの職に戻し、部下を帰郷させ、冊封の準備を一応整え、世祖<ref name="世祖">世祖(せいそ)は、東アジア世界における廟号の一つ。 創始者ではないが、創業に等しいほどの功績を挙げた人物、一度滅びた王朝を復活させた人物、あるいは創始者ではあるもののその前代に実質的な創始者がいる場合に贈られる。</ref>章皇帝の命を全うするよう命じた。琉球が朕の思いを知らない恐れがあるので再び命を降し、琉球に知らせることとする。こうして張学礼らが琉球国に赴き冊封礼をおこなった。 三年、尚質は陪臣の呉国用と金正春を遣わして冊封の謝恩の表と貢物を献上した。 四年、尚質は進貢と新皇帝登極<ref name="登極">登極は即位すること。</ref>のお祝いの貢物のため陪臣の英常春などを遣わしたが、梅花港口で風に逢い金銀の器や皿を失った。この遭難した貢物を補うことを免ずる旨が発せられた。 五年、尚質はなおも金正春を遣わし、遭難の貢物を補って献上した。康熙は、遭難の貢物を補って献上する尚質は恭順で喜ばしいと褒めたが、貢物は持って帰らせた。諭(さと)して言うには、瑪瑙(めのう)、烏木(うぼく、こくたん、黒檀)、降香(こうこう、生薬)、木香(モッコウ、キク科ドロミアエア属の植物、ワシントン条約で商業目的のための国際取引が全面的に禁止されている)、象牙(ぞうげ)、錫(すず)、速香(一種の香木)、丁香(樹木チョウジノキの香りのよい花つぼみ)、檀香(中国、東南アジアから輸入される木材のうち、芳香を伴うものの総称。せんだん、びゃくだん、したんなど)、黄熟香(正倉院宝物目録にもあり正倉院に収蔵されている香木で天下第一の名香とうたわれた)など十件は土産(どさん、土地の産物、特産)ではないので、入貢を免れる。硫黄は福建の督撫が収めて貯蔵、その他の貢物は督撫に命じて京に運ばせたうえで持ち帰らせるようにした。 六年、尚質は使節を派遣し表を奉り上京して帝に拝謁させた。 七年、琉球の使者を受け入れるための宿舎を福建に立替えた。この年尚質が亡くなった。 八年、世子(世継ぎ)の尚貞は家臣の英常春を遣わして来貢した。およそ琉球国王は王位を継ぐ前、清朝に正副冊封使者の派遣を命じるよう請願し、ラクダの紐(つまみ)と金めっきの銀印を賜ることで王と称し、冊封前は世子と称して国を統治する。 十年、世子の尚貞は臣下の富茂昌らを派遣して來貢した。 十三年、世子の尚貞は臣下の呉美徳らを派遣して來貢した。 十七年正貢の年、京に赴く貢使と閩に留まる官員を除いて、他は先に乗船して帰国させた。 十八年、世子の尚貞は臣下を派遣して來貢を補った<ref name="來貢を補った">康熙18年8月28曰、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下実録p.15</ref>。 十九年、世子の尚貞は臣下を派遣して来貢、旧来どおり貢物には口の広い金銀の缶、金銀の粉を使った小箱、底がせまく口が大きな甕(かめ)の酒、海泥金(金粉をにかわで溶いた顔料で書画などに用いる。金泥、泥金ともいう。)で彩色された屏風(びょうぶ)、泥金で彩色された扇、泥銀(でいぎん、銀粉をにかわで溶いた絵画などの彩色に用いる顔料。銀泥ともいう)で彩色された扇、絵の扇、芭蕉布、苧麻(まお)布、紅花、胡椒(こしょう)、蘇木(そぼく、漢方薬に用いる生薬(しょうやく)の一つ)、腰刀、大刀、鎗(やり)、盔甲(よろいかぶと)、馬の鞍、木綿の糸、巻き貝など、値段のつけられない貢物であったので、受取らず、今後は常の貢物は馬、硫黄、海の巻き貝の殻、紅銅などのみとした。 二十年、世子尚貞は家臣の毛見竜らを来貢させた。康熙帝は、尚貞は反乱時にも繰り返し土産を貢ぎ、一本気で忠誠で、喜ばしいと褒め、錦の布など五十を賜り、今後は常の貢物には馬を除くこととした。尚貞は先の尚質が康熙七年に亡くなり尚貞が後を継いだが、家臣と国民も冊封を受けるよう書状で請願していると訴えた。礼部は、航海は遠いので貢使に託すべきであるとした。見竜らが強く冊封を請うと礼部は拒絶したものの康熙帝はこれを許した。 二十一年翰林院検討の汪楫<ref name="汪楫">周篔伝一汪楫伝、同其他檔冊(一)上史館档pp.36-7。汪楫伝に汪楫が使琉球録を編纂したとある。2頁ほどの伝記に、病に倒れたが、皇帝が南巡したとき頑張って謁見したことが記されている。</ref>と内閣中書舎人の林麟焻<ref name="林麟焻">林麟焻伝、同文苑伝巻十七p.45。2頁ほどの記録がある。</ref>を正副の使者として往かせ、銀印をもって尚貞に冊封して国王となし、「中山世土」<ref name="「中山世土」">中山世土」:琉球(中山)は代々中山王が治める土地である。</ref>の四字御書額を与えた<ref name="四字御書額を与えた">康熙21年8月25曰、同其他档冊(一)下実録p.18。首里城正殿の王座に掛けられる。</ref>。六月汪楫らが琉球に来て故王尚質を弔い、冊封礼を終え、京に戻った。家臣の子弟四人が京で学問を受けられるよう尚貞の願いを汪楫が代わりに上奏した。明の洪武、永楽、宣徳の成化のとき、琉球の官生はともに監<ref name="監">監は政府機関の名。国子監は清朝まで歴代設けられていた国家最高教育機関の名。</ref>に入り読書した。部は、今国王尚貞は学問に熱意がありこの願いに応えるべきであるとした<ref name="この願いに応えるべきであるとした">庚熙23年6月13曰、同其他档冊(一)下実録p.20</ref>。尚貞は家臣の毛国珍と王明佐らを遣わし、冊封のお礼を述べた。これまでは冊封の命のあといつも三年、四年、甚だしくは十余年の後にやっと冊封された。汪楫と林麟焻が朝に命を受け夕に路に就くと、海でいろいろ困難があっても、風を衝き危険を乗り越えてきたのはいまだかってない事、なおかつわが国は海の東の隅、封舟は西風を頼みとし、途中寄って停泊するところはなく、いつも二十日ないし一月後に着き、甚だしくは水と米がともに尽きてしまうことがある。今は五虎門から三昼夜で琉球に着く。我ら使者が迎えの使者とともに舟で行くのをみると、おびただしい鳥が帆の周りを飛び、舟の両側を挟んで飛魚が進む、船のあとは波静かでたちまち琉球に入る。国中の臣民が帝の文徳が天にとどき神を感じさせるのを仰ぎ見ようとする。その証拠に書は舟にある。史館に表彰し、使者がいったん断わった宴金は帝の命令により受け取った。 二十五年、尚貞は官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均ら四人を太学に入れるべく遣わし、貢使船に乗り込ませたが風に遭い帆柱が折れ、鄭秉均が負傷、大平山に漂着、船を修理、二十七年二月始めやっと京に至った。十月、尚貞は陪臣を遣わし、子弟が監に入り読書することを許された謝恩に方物を貢いだ。康熙帝は成楫ら三人を都通事に倣い付人も皆すべて袍褂、衫袴等四季の衣類、靴、帽子、掛け布団と敷き布団を与え、又毎月紙筆に銀一両五銭を与え、一人ひとりの教習に博士一人を担当させた。 二十八年、尚貞は、旧来の定めで外国船三隻、貨物は免税であるが、今琉球の進貢船は二隻のほか接貢船一隻の貨物は免税ではないので、例に照らして三船とも免税とし、また万里の洋々たる大海の操船船乗り人数は百五十人と少なく遠くに渉れないので増員を許してほしいと、要望した。当初免税は認めるが、増員は認められないとされたが、二百人まで増員可の旨があった。 三十二年、尚貞は来貢の際に陪臣を遣わし、監読書に入れた官生を帰国させるよう請うと、宴と文が賜われ、綺乗伝は厚く給わり帰国、これより二年一貢が通例となった。 四十八年は、琉球国内で災害が頻発、宮殿が焼け<ref name="宮殿が焼け">康熙四十八年首里城焼失は1709年。その次は日米戦の1945年。最近は2019年10月31日。2026年秋に正殿の木造復元が完成する見込み。</ref>、台風頻発、人と家畜が多く死に、尚貞が亡くなった。世子の尚純は先に死亡。四十九年尚純の子の尚益が跡を継いだが、五十一年に死亡、冊封を請うにいたらなかった。五十二年尚益の子尚敬が跡を継ぎ、每年使節を派遣して入貢、世曾孫と称した。 五十七年六月、翰林院検討の海宝と編修の徐葆光<ref name="徐葆光">徐葆光伝、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下 文苑伝巻二十四p.48。翰林院編修となってすぐ冊封使となり、中山伝信録を書いて朝廷に提出したが、印刷発行されず死蔵される見込みとなった。そこで暇をもらい私的に印刷発行した。翰林院編修に採用されてから10年ほどして雍正元年に死亡するまで再び公職につくことはなかった。徐葆光伝の記載は2頁ある。中山伝信録は、乾隆皇帝の肝いりで全魁と周煌の手で編纂印刷発行された琉球国志略に比べ、引用、記載に誤りが少なく信頼され広く世に知られる史書となった。実錄乾隆17年7月26曰、其他档冊(一)下pp.67に中山伝信録に寛永通宝という通貨の記載があると引用されている。</ref>を正副使に充て琉球国世曽孫を尚敬王と為すべく往封。 五十八年琉球国は文廟の南に明倫堂を建て府学と呼んだ。久米大夫通事一人を択び講解師とし、毎月一日に「聖諭衍義」を読み、三、六、九日に紫金大夫が講堂に詣で中国往来の貢典を管理した。生徒の勤怠を記録し、能力ある者を八歳の入学者として推挙に備え、通事者の一人を選び訓話師として教えた。文廟は久米村泉崎橋の北に康照十二年創始、一切の廟制が俎上に載せられ礼儀は悉く会典<ref name="会典">会典(かいてん)は政治書の一種で、法令や典章を記録したもの。会典は明代から見うけられ「典章会要」を意味する。会典の多くは当該王朝の官撰による。同じく政治書である会要との最大の違いは「職官」の項目があることで、中央と地方の制度の沿革を記録している。最初の会典は『唐六典』であり、玄宗の開元10年(722年)から編纂された。『周礼』の分類に従って、理典・教典・礼典・政典・刑典・事典の六部からなり、開元26年(738年)に30巻が成立した。明の弘治10年(1497年)に『唐六典』にならって『明会典』が制定が命じられ、正徳6年(1511年)に180巻が完成した。その後、万暦年間に改訂増補が行われて290巻とされた(増補前のものを『正徳会典』、増補版を『万暦会典』とも称する)。康熙23年(1684年)に『明会典』にならって『大清会典』162巻が編纂された。これは『康熙会典』とも呼ばれ、後に雍正・乾隆・嘉慶・光緒年間に4度にわたって修訂された。</ref>を遵守した。このように琉球は清代以来、華風に親しみならうことすこぶる深かった。 五十九年琉球国王尚敬は引き続き官生を監に入れ読書させるため送り出すことを請い、認められた。 === 雍正朝(1722-35)<ref name="雍正朝(1722-35)">雍正の父康熙帝の時代には戦争が度重なるなどして国内財政が逼迫したが、雍正帝はその引き締めに当たった。次代の乾隆帝の時に清朝は全盛期を迎える。</ref> === 雍正二年、尚敬は舅の翁国柱と曽信ら家臣を派遣、表と登極祝賀の貢方物を奉り、合わせて官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓らを入監読書のため送り出した。雍正帝は国柱らを召いて「輯瑞球陽<ref name="輯瑞球陽">「輯瑞球陽」:球陽(琉球)にめでたい兆しが集まる。琉球王国の正史(公式の歴史書)の名称も「球陽」。</ref>」四字御書額を琉球王に賜わり、合わせて玉器、緞幣などを国柱に託して帰国させた。官生蔡宏訓が病にたおれたので銀百両を礼部官に託し京の近くで葬り、二百両を家族への見舞金とした。 三年、尚敬は表と謝恩貢方物を奉り使節を遣わすと、琉球貢物は二年一回の正貢とする旨が伝えられた。四年尚敬は使節を遣わし入貢と謝恩の方物を貢いだが、四年の貢物は六年の正貢として留めおくとされた。六年分の表文なおも例に習って使節は京に赴くようにとのことであったが、すぐに八年の正貢時まで待っていっしょにするようにとなった。この年、遣官生の鄭秉哲らが帰国した。六年尚敬が使節を遣わし入貢すると、六年貢物は八年正貢とする。若し八年貢使をすでに準備しているなら十年正貢とする。八年尚敬は使節を遣わし入貢はどうか旧制の二年一貢とし期限を守るよう請うたが、帝のいうとおりにし、若し十年貢物遣使がすでに進行中であれば、十二年正貢とし、十一年は使節を遣わす必要はないとした<ref name="十一年は使節を遣わす必要はないとした">雍正9年11月30曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.42。雍正帝は禅問答を好み、忖度してもらうことで、従わせようとしたようで、意思疎通は困難だったことが、実録や起居注冊の記事から読み取れる。はっきり書かれていないが、経費節減の努力と思われる。ほかにも経費節減の努力の詳細な記事がある。乾隆16年07月19日、銭糧徵收時の損失消耗補償の規則以外の各支出項目は部に照らして尊重し報告して処理すべし(為耗羨章程案外必須各項遵照部覆奏明辦理事)、同軍機処档奏折錄副(上)pp.41-6。乾隆帝は、家臣を集め議論させているのでよくわかる。</ref>。 === 乾隆朝(1736-95) === 乾隆二年六月、琉球に属する小琉球国(奄美大島)の粟、米、棉花を積んだ二隻の船が風に遭い飄流して浙江象山に至った。浙閩総督の嵇曽筠は衣糧を与え帰国させた。これに聞き及んだ乾隆帝は、今後このように風に遭い飄流してきた船があれば、督撫らは指揮監督して憐れみいつくしみ、公金を支出して、衣糧を与え、舟を修理、貨物を調べ本国に帰国させるようにと命令した<ref name="命令した">乾隆7年5月29曰、同起居注冊p.133</ref>。 三年、尚敬は登極祝賀の表と貢方物を奉って家臣を遣わし、「永祚瀛擩( )」四字の御書額を賜わった。この謝恩のためだけの使節は遣わさず、正貢の年まで俟って一緒にするようにとのことであった。 五年、尚敬は入貢し謝恩方物のため使節を遣わした。 六年、乾隆朝礼部は琉球の謝恩礼物は雍正四年の例に照らして、二年に一回の正貢でよいと報告した。五月、浙江提督の裴鉽は、江南商民の徐淮華ら五十三人が風に遭い琉球の葉壁山に流れ着き、琉球国王が物資を与え保護、都通事の阮為標を遺わし閩に帰国させた、と奏上した。皇帝は礼部に嘉奨(賞賛すること)の旨の文書を琉球国王に伝えるよう命じた。 十四年、風による被害で舟を失った商人呉永盛など四船の九十二人と、林士興などの六船の一百三十人に食糧を与え閩に帰国させた。船体堅固だったので先に帆柱と桅木を調達した。事件が皇帝に伝わると尚敬に緞疋を賜わった。 十五年<ref name="十五年">乾隆15年04月18日琉球国中山王尚敬に代わりお礼の言葉を述べる、清代軍機処档奏折録副(上)pp.30-2。この年、遭難し壊れた船の修繕に千両を与えたことが初めて記されている。</ref>、尚敬が遺わした通事の阮超羣らを帰国させた。 十六年、福建巡撫の潘思榘は、琉球貢使の毛如苞らの貢船が洋上で風に遭い琉球本島に飄流して還り、船を修理、改めて進貢、また前に風に遭った閩県の船主蒋長興ら常熟県の商民瞿長順ら三十九人は二年留養後、船でいっしょに閩に還った、と奏上<ref name="奏上">乾隆16年09月14日琉球国二号貢船が閩に着く日、清代軍機処档奏折(上)pp.47-9</ref>、嘉奨の旨があった。この年王尚敬が死亡した。 十九年、世子の尚穆は入貢と冊封申請のため使節を遣わした。 二十年、翰林院侍読全魁<ref name="全魁">全魁伝、其他档冊(一) 上史館档p.49</ref>、編修周煌<ref name="編修周煌">周煌伝、同p.52、乾隆22年6月18、其他档冊(一)上起居注冊p.136、其他档冊(一)下実録pp. 71-2。琉球国王が、冊封船に乗船していて災難に遭遇し、貨物、衣服を失った冊封船の兵士ら乗組員の救済に五万一千余万両を支出した。全魁らが、大金を支出したのは、琉球国王の誠意であると報告、乾隆帝は直ちに損失分を琉球国王に返すよう命じ、損失については誰も責任を追及されなかった。しかし閩浙総督から海外派兵で琉球で兵士間の暴力事件があったとの報告が届くと、全魁と周煌は兵士らを弾圧(管理監督)に失敗した責任を問われた。皇帝は「琉球国志略」の編纂を命じ、全魁と周煌は革職(免職)を免れ、式印澱での印刷発行まで二人で従事後、処遇は回復した。</ref>を正副使に充てて琉球国世子の尚穆を王にすべく冊封するよう命じた。 二十四年、琉球国王尚穆は使節を遣わして入貢、併せて官生梁文治らを監読書に入れるため派遣した。このときの方物は二十五年正貢とする旨伝えられた。この年、風に遭い中国内地に飄着した琉球商人金任之ら四十人と照屋ら十三人に物資を与え帰国させた。 二十五年、商人の嘉手川ら三人、大嶺筑登之親雲上ら八名、山湯西表ら三十六人、麻支宮良ら四十六人に均しく例のごとく物資を与え帰国させた。以後、光緒朝まで凡そ琉球の遭風難民は文書交換手続きなく皆例のごとく憐みといつくしみを受けた。 二十九年、派遣した官生梁文治らが帰国した。 四十九年尚穆は陪臣毛廷棟らを派遣、皇帝に拝謁し、慶賀礼を行い「海邦済美<ref name="海邦済美">「海邦済美」:海に囲まれた国(琉球)が、先人の残した立派な業績を受け継ぎ、さらに美しく発展していく。 海邦(かいほう): 四方を海に囲まれた国、すなわち琉球。 済美(せいび):先人の優れた業績を受け継ぎ、さらに美徳を成し遂げる。出典は《左傳、文公十八年》世間の知恵をもってその美を成し遂げ、名声を失わない。 </ref>」御書額のほか玉磁緞匹等を賜わった。 五十五年尚穆は使節を遣わし入貢と謝恩方物を進呈した。使臣らは出発の際、国王に再三熱心に正貢を留め置くのを免除してもらうようと言いきかせられ、礼部は願いを聞き入れた。 五十八年、閩にやってくる琉球貢船の貨物は例に照らして免税とすべきであると、軍機大臣に命じた。遣わされた使臣は例年の進貢に属する。今は年始行事まで二カ月余り、伍拉納らに命じて使臣と進み、年末年始に公的機関が止まるまでに京に到着して年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加できるように便宜を図るため、伴送員の行程案をつくるよう命じた<ref name="伴送員の行程案をつくるよう命じた">乾隆58年10月10曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.117。これ以降、正月元旦に年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加するため、冬に琉球から福建まで船、ついで陸路で京(北京)への2ヶ月の旅が恒例となる。通過する地方ごとに護送する隊列が組織され、知事が責任者ととなり、地方の境界で次の通過する地方で組織される隊列に引き継ぐ、大変苦労する様子がたびたび記録されている。</ref>。 五十九年、尚穆は使節を遣わし、賜わった「福字如意<ref name="福字如意">「福寿如意(ふくじゅにょい)」とは、幸福(福)と長寿(寿)が、すべて思い通り(如意)にかなうことを願う縁起の良い言葉で、金運や健康、願い事の成就を意味する。</ref>」御書額の特別の謝恩と貢方物により、五十五年の例のように、正貢を留め置くことを免じてもらった。是の年、王尚穆は亡くなった。世子尚哲は先に亡くなり、世孫尚温がとりあえず国事を担当した。 === 嘉慶朝(1796-1820) === 嘉慶三年、世孫尚温は使節を遣わし入貢、合わせて冊封を要請した。是の年、尚温は国学を王府の北に建て、三つの郷学を建てた。国中の子弟を郷学から選び国学に入学させた。 四年、翰林院修撰の趙文楷と編修の李鼎元<ref name="編修の李鼎元">鼎元伝、其他档冊(一) 史館档文苑伝巻四十四pp.61-2</ref>を正副使に充て、琉球国に往かせ世孫の尚温を王と為すよう冊封を命じ、御書「海表恭藩<ref name="海表恭藩">「海表恭藩」:海外の地にあっても忠誠を尽くす藩。</ref>」額を賜わった。 五年、琉球国王尚温は陪臣の子弟四人を監読書に遣わした。 七年、琉球那覇の官民はお金を寄せ集め、四つめの郷学を建てるよう王に請願した。 八年、琉球の二号貢船が大武崙の洋上で風に遭い台湾に漂着、座礁して撃ち砕けた。正貢船もまた同時に水没した。福州将軍の玉徳らはこれを聞いて奏上、救えた官伴水梢人らには通常の倍の物資を与え、貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た<ref name="貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た">嘉慶8年l月29曰、其他檔冊(一)下実錄p.142</ref>。 嘉慶十二年、琉球国王尚温が亡くなり、世子の尚成がとりあえず国事を預かり冊封を申請するも受封に及ばず病死、七月、翰林院編修の斉鯤と、工科給事中の費錫章<ref name="費錫章">費錫章列伝、同鮑桂星等列伝pp.63-8</ref> に、琉球国に往き世孫尚灝を王と為すよう冊封を命じた。是の年、琉球接貢船は洋上で暴風に遭い沈没、銀千両を与え、船を準備する費用として用いるようにとの旨があった。別に水死者六十三人の家族に銀五百両を与えた<ref name="家族に銀五百両を与えた">嘉慶12年11月28曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.213-4、嘉慶12年12月19曰、其他档冊(一)下実錄pp.149。沈没した船に積んであった冊封受入れ準備買物費用五千両を消失したので、使節官が朝廷に貸してくれるよう請願したところ、返還せずともよいとして五千両が与えられたことも書かれている。</ref>。 十四年、琉球から派遣され、国子監に入っていた官生の毛邦俊らが帰国した。 十九年、派遣の琉球入監官の陳善継らが帰国した。 二十五年、派遣の官生阮宣詔らが帰国した。 === 道光朝(1821-50) === 道光二年、琉球貢船が閩頭の外洋で風に遭い撃ち砕け、溺れ死んだ使人らは十名。帰国するための商船を購入するため銀千両が与えられ、貢物は別に準備して入貢するにはおよばないとした。また琉球遭風難夷の未喜阜らが朝鮮より宿場などを次々に経由して送られ閩に到着、全員に毎日塩菜口糧が与えられ、帰国の日をまって別に行糧一月分が与えられた。 七年、琉球国王尚灝は使節を遣わし入貢と御書謝恩の貢方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された<ref name="正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された">道光6年12月28、29曰、同7年1月1曰、 同7年1月3﹑4曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.232-7、道光12年12月24曰、同p.251。このころの年末年始の宮廷の行事の詳細やこれに参加した琉球使節の様子がよく記載されている。年末年始の宮廷の行事に参加するため福建から京への陸路を急ぐ旅の記事も多い。</ref>。 十七年、琉球国王尚顕が亡くなり、冊封し世子尚育を王と為すよう正副使に命じて琉球国に往かせた<ref name="正副使に命じて琉球国に往かせた">林鴻年列伝、其他档冊(一)上史館档伝p.97-8、道光18年11月3曰附件:奏報林鴻年高人鑑請賞假省親事、其他档冊(一)下宮中档硃枇奏折(補遺)p.242、道光18年11曰23曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.271-2。出発前に正副冊封使に一ヶ月の休暇を与え、帰省し親の安否をたずねたり、墓参りをさせている。遭難死亡に備えての措置であろう。</ref>。 十九年、琉球国王尚育は使節を遣わし冊封と賜った御書の謝恩の方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。冊封の使臣が受けとった宴金は、受けとるべきではないとして、持ち帰るよう命じた<ref name="持ち帰るよう命じた">道光19年04月02曰、其他档冊(一)上起居注冊p.292-3</ref>。 二十年<ref name="二十年">道光20年11月22曰、其他档冊(一)上起居注冊p.294。道光20-22年はアヘン戦争の時期でこれ以降は寺社のお参り以外の起居注冊の記事が少なくなる。清朝の権勢が衰えたようすがうかがえる。</ref>十一月、琉球国が閩に使節を遣わし、もとどおり一年おきの進貢とするよう懇願したと呉文鎔が奏上した。従来琉球は一年おきの進貢のところ昨年四年に一度としたのは外藩をねぎらうためで、琉球国王がもとどおりにしてほしいとこの上なく切に懇願したからには願いどおりにするようにとの皇帝の詔令があった。陪臣の子弟四人が入貢使節とともに京に北上し監で読書することになった<ref name="監で読書することになった">道光20年l1月22曰、其他档冊(一)下実録P.218。</ref>。 まさしく琉球国は小さく貧しいところ、日本の役人が迫り苦労が多いが、中国には応援の声があり貢舟での売買が免税で許され、国を挙げて生活のたのみとしている。日本の資本は多くが貸与、日本国中で通用しているのはみな日本の寛永錢であり、売買の貨物は十中八九日本に運ばれ、琉球国人は貧しく買いたいもの数々あっても買えない、中国に貢ぐのは恭順なだけでなく琉球の自然な傾向なのである。 二十六年、琉球入監官生の向克期が帰国途上の駅で病死、見舞いの銀三百両を賜わった。 === 咸豊朝(1851-61) === 咸豊元年<ref name="咸豊元年">咸豊01年01月01、同p.318、元旦の行事は簡素となっている。</ref>、琉球国王世子尚泰が使節を遣わし皇帝の登極を祝う方物を献上、嘉慶六年、十四年、道光二年の例のとおり正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。劉韻珂と徐継畬の奏上と続いての琉球国からの書状によると、英人伯徳令<ref name="英人伯徳令">2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › バーナード・ジャン・ベッテルハイム。伯徳令(バーナード・ジャン・ベッテルハイム、1811年 - 1870年2月9日)は、ハンガリー生まれのユダヤ人。キリスト教に改宗、渡英して帰化、日本に派遣された英国海軍琉球伝道会のキリスト教宣教師となる。沖縄県地域最初のプロテスタント宣教師でもある。1846年4月30日に香港から琉球王国に到着し、8年間家族とともに那覇の護国寺を拠点に住んでいた。到着当時、琉球王国ではキリスト教は禁教であった。布教や通商のさらなる自由化を要求し、イギリス本国も加えて軍事的圧力を続け、琉球に住む人々から排斥された。1854年マシュー・ペリーが来琉した時、琉球の言語と文化についての知識からペリーのもとで働き、その船舶で上海を経由してアメリカ合衆国に渡った。アメリカではシカゴやニューヨークにおいて長老派牧師として活躍、南北戦争では北軍の軍医(少佐)として参加した。1926年5月米宣教師アール・ブルが渋沢栄一に金百円の寄付を乞い、来琉80周年を記念して護国寺に記念碑を建立した(2026年1月31日、https://www.shibusawa.or.jp/eiichi/yukarinochi/topic/J-0645.html)。</ref> が琉球国に居住し未だに退去しない<ref name="琉球国に居住し未だに退去しない">道光27年12月01日英法両国の琉球国での騷擾についての急ぎの知らせにつき粵省の調査結果報告、軍機処档奏折録副(下)pp.94-6。 </ref>、どうか調べて処置してほしい<ref name="どうか調べて処置してほしい">咸豊02年12月09日琉球国王世子尚泰の報告の記録、軍機処档奏折録副(下)pp.141-3</ref>と、皇帝が軍機大臣に言った。朕思うに、藩の勤めを神妙に守る琉球がしきりに懇願するのを不問にするのは適当ではない、徐広縉に再び文安に説得するよう策を講じ、本年礼部に代わって奏上するとき改めて徐広縉に命じ文安<ref name="文安">文安(モンティニー)はフランスの外交官として徐広縉に対して貿易条件や宣教師の保護、居住権について交渉を行っていた。</ref>を説得し退去させるようにと詔令を降した。徐広縉は、文安は中国への公使であるが英人に関することをすべて聴き命ずるものではないと奏上したが、英人の酋長は以前劉韵珂と相談した時、かつて自分の責任を人に転嫁すべく言葉を並べるなど具合が悪い、再び照会し、随時状況を調べ、制御するよう何度も務めよ、本来言葉を多く要することではないとした<ref name="本来言葉を多く要することではないとした">其他档冊(一)上起居注冊の記事にはない。</ref>。 二年、葉名琛が琉球国滞在の英人伯徳令が一時撤収できていないと奏上。 三年、琉球は御書「同文式化<ref name="同文式化">「同文式化」:清朝と同じ文化を共有し、その感化が辺境にまで及んでいる。 同文(どうぶん): 文字(文化・教養・道徳)を同じくすること。清朝を中心とした華夷秩序(文化圏)に属している。 式化(しきか): 「式」は「用いる・手本とする」、「化」は「教化(感化)される」。清朝の文化を手本とし、その徳に浴しているという状態。 </ref>」額を賜わった。 四年、琉球国世子が使節を遣わし冊立大典のお祝いに方物を貢いだ時、あまねく東南の治安悪く通信が多く阻まれていた。使臣は迂回して陸路伝いに京にくるに及ばない、すぐ閩から回路で帰国するよう命じたが、使臣はそれでも都に入ることを懇願したので、歳が明け道路が通るのを俟って役人を派遣し京に護送するよう王懿徳に命じた<ref name="王懿徳に命じた">咸豊4年9月20曰、咸豊4年9月26曰、咸豊4年12月14曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.321-2</ref>。 八年、琉球入監官生の毛啓祥が途上で病死、見舞金銀三百両を賜わった。 九年、琉球貢使が閩に着き宿舎に落ち着いたが、貢使は誠実に遠くはるばるやってきて、久しく留め置かれるのは具合が悪い、王懿徳らに状況をみて、もし閩省上遊と江浙等省の道路に支障がなければすぐ役人を派遣して京まで送らせよと、命じた。 十年、琉球入監官生の葛兆慶が病死し礼部より官費で葬儀、張家湾は例の如く銀を賜った。 === 同治朝(1862-74)<ref name="同治朝(1862-74)">英国ヴィクトリア朝(Victorian era, 1837~1901)大英帝国の絶頂期の末期に当たる。</ref> === 同治三年、琉球国世子が使節を遣わし皇帝の登極を祝う貢方物が留めおかれることを免除された。是の年(1864年)、英人と日本が連合して琉球を襲い海軍を駐留させようとしたが、事件は既に解決した<ref name="事件は既に解決した">英国は、アジアにおける貿易拡大を目指して、琉球を戦略的な拠点として利用しようと考え、琉球の制圧や影響力の強化を狙っていた。日本は明治維新を迎えて、国の近代化と海外への影響力拡大を図っていた。琉球に対する関心が高まり、明治政府は琉球を日本の一部とする意図を持っていた。1864年、英日連合軍は琉球を襲撃し、海軍の駐留を試みた。この襲撃は、琉球に対する圧力が強まる一因となった。この事件は、琉球にとっては、外圧と内政の変化が相まって、混乱の時代が続くことになる。また日本が国際的な舞台での立ち位置を強化させることとなった。結果として、琉球は日本にさらなる影響を受け、最終的には1879年に琉球王国の滅亡に至る。清朝は琉球を取り巻く情勢を理解できなかったことがうかがえる。</ref>。 五年、使節を遣わし琉球国に往き冊封し琉球国世子尚泰を王にした。 六年、琉球国王尚泰が陪臣を派遣し子弟四人を監読書に派遣するのを了承すると礼部が奏上した。 十年、琉球船が風に遭い台湾に漂着、生番により五十四人が殺された。 十一年、日本小田県民四人がまた台湾に漂着し災難に遇い、日本で大騒ぎになった。既に天津に於いて中日条約<ref name="中日条約">中日条約 * 同治09年12月02日 日清修好条規締結前に議に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.208-10 * 同治10年01月19日 日清修好条規締結前に皇帝の旨に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.211-4 以下はその内容 * 同治九年閏十月二十六日の寄せ書きで、日本が通商を懇願、その後の患いを恐れて拒絶を請うた英翰を諭した日本通商案について。臣ら我らは、戦って守るのは効果なく黙って耐え忍ぶだけだったので、道光二十一、二十二年の間に西洋人と条約を結んだ。その後の条約締結後も紛争あり、左手に武器、右手に和平の言葉、気に入らないと心配になり決裂、誰も熟慮する者がいないというありさまであった。 * 日本とはここ二百年来係りがなく少しも嫌悪の感情もない。今は西洋が中国と修好条規を結び通商するのを見習い、日本は中国に声をかけてきた。これを断っても、西洋の国に斡旋してもらうだろうから断れない。 * 同治元年始め日本の官員は商船で上海を訪れたとき、オランダの商人の世話で通関し、その次上海を訪れたときは、中国は拒絶したが、そのうちに商品販売と税金納入をするようになるも、商品購入して持ち帰るのはできなかった。そのうち、上海で貿易し居住するようになったが、長江に乗り入れることはゆるされなかった。そのうち、学術を学ぶようになったが、船のパスポート査証は許されなかった。これもだいぶ前のことである。今、日清修好条規のため大挙してやってきて、どうしてこれを断ることができようか。 * 修好条規を結び通商するようになると、西洋の場合と異なり、わが中国の船は日本に往き、駐在するもの多く、訴訟を扱うところを設立することになる。日本は初めて宣教を禁じた。アヘンを禁ずる二項の条項もある。これを犯すものは、中国が派遣し他者が裁くか、本国に送って裁く。税制についても西洋にならう。 * 日本は自ら有能を誇っており、西洋と同じように接しないと公平でないと言い、これがかさなると、血祭りされることになる。西洋と同等に扱うことは可能である。しかし、条約の中に西洋と同等にするという記載をしてはならない。各国ごとに詳細を書き、我が国についてはあいまいにする。兵をきたえ国を強くし、外を威圧せず、徴税は各国にならい、大利を心を持たず、遠方の国を疎かにせず、公平の大原則をしっかり掲げることを大切にする。万国に誠意を明らかにすれば、どうして日本だけが遠くで安泰いられるだろうか。</ref>が成立しており、急きょ清朝総理衛門に対し生番を懲らしめ、琉人を慰めるよう要求、且つ、琉球は日本の版図であると大いに争い、それを口実についに兵を挙げた、と台湾の外交志にある<ref name="台湾の外交志にある">明治新政府が不平士族の意向を反映する必要と領土的野心から,1874年台湾に漂着した琉球船員の殺害などを理由に,台湾に出兵した事件。 * 列国の反対で政府は出兵を中止しようとしたが,台湾事務都督 (征台軍司令官) 西郷従道は訓令を拒んで現地討伐を断行,その事後処理には参議大久保利通があたり,イギリス公使 T.ウェードの援助で清と交渉し,償金 50万両を得て終結した(2026年1月31日、https://kotobank.jp/征台の役 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)。 * 日本政府は1872年に琉球藩創設、1875年3月に藩を廃止し沖縄県を置くことを決定した。「処分」とされる。1874年(同治13年)5月日本は台湾への懲罰的遠征を開始、10月31日和平調停。 以下は軍機処档奏折録副の記事でつづる記録である。 * 同治13年03月27日 軍機処が日本に照会、その照会の返書を記録報告、軍機処档奏折録副(下)pp.239-40 これは西鄉隆盛の弟の西鄉従道中将が台湾出兵を指揮するとともに軍機処へ通告した記録である。 * 報告:同治十三年三月二十三日福建厦防同知(知事)に拠ると、日本国陸軍中将西郷からの照会が来ており、それによると台湾の原住民が日本国の遭難者多数を好んで殺し略奪、多数がいたましい被害を受けた。これをもって命を受け、兵を率い、原住民の土地深く入り、酋長を招きいれ指導し、極悪は懲らしめる。また別の通知で、琉球島の遭風人民六十六名中五十四名が牡丹社生番に殺された。備中州の風に遭った人民の佐藤利八ら四名が原住民に略奪され幸いにも逃げて命だけは助かった。原住民は災害を良いことに掠奪した。これをもって攻め込む。兵を率いるとはいえ、その心は抵抗に備えるだけでやむを得ないからで、少し討伐で懲らしめることを示すだけである。いささかも台湾府県と海川の沿岸各地の中国内外の商人を傷つけることはないことを周知されるよう要望する(西鄉従道中将の要請)。台湾は当に中国の領土であり他国が越境して出しゃばることはできない。日中の条約の第一第三の両条と万国の公法に基づいて反論し、兵を引き国に還るようにとの返答を切実に望む(軍機処の考え)。まず外輪船を派遣するとともに、台湾鎮道(地方官)に条約に基づいて反論させ、脅しにたじろぐことなく、秘密裏に防衛準備を整え、今の現場状況を除いて、郵便で秘密裏に報告するよう。同日に届いた総理各国外務事務(清朝の外交機関)の郵便に急ぎ返書した。合わせて日本からの照会と返答の抄録を添付して報告する。内容をご確認の上、ご処理くださいますようお願い申し上げる。写し一式別添、右、謹んでご報告する。以上、軍機処 * 同治13年03月29日日本国が台湾の原住民の事件があり派兵、日本国の戦艦が福建の廈門に停泊しているという報告に基づき、大軍の将兵を輪船で派遣し状況を調査し措置すべき事を報告、合わせて日本国外務省への照会書を供覧、軍機処档奏折録副(下)pp.241-245;日本国外務省照会書の供覧、軍機処档奏折録副(下)p.246。 * 今年三月三日外務部門が受信した英国からの郵便によると、日本駐在の英国使臣が電報で台湾沿岸の原住民の事件で日本が兵を輸送していることについて、原住民の居住する台湾の土地が中国の版図かどうか、日本の挙兵につき中国と協議し認めたのかどうかどうか、その適否を考慮したかどうか、急ぎ返事を電報でご返答願うとある。外務部門は、昨年日本国の外交官が京に駐在時台湾の原住民の地方への挙兵については協議していないし、なぜ挙兵したのかいまだに通知がない。台湾の原住民の地方は中国の版図に属し、このような地方は一つではない。強制的に縄をかけ裁くことはしないと返答した。 * すぐ英国の中国語外交官、フランス通訳官、税務総司官、日本の外交官が四日前後にやってきた。当外務部門官が面談して前のことを述べると、英国の別の外交官がやってきて、ほぼ四カ条につき一致し、すでに郵便での問合せとも一致した。即ち各国は軽率に挙兵することは禁じられており、中国にとって有利になっている。 * ついで、李鴻章と李宗羲それぞれが上海の領事館の電報を開示した。日本国は前の年に、台湾の原住民の地方の境界で遭難し、残害を受け、人を派遣して実情を調査確認し、李宗羲が日本の随行公使員が三ヶ月上海で待つ間に来ること、新聞で報じられている日本の台湾に挙兵の記事を紹介した。重大なことにかんがみ、以上の緊急の状況を南北洋大臣、閩浙總督、福州将軍所属官に命じ当該大臣が秘密裏に命じて現地を訪ねて確認、抄録を各国の外交官に郵送した。 * 三月十九日に福州海軍総督の郵便で李宗羲が開示承認したように、十五日日本の大戦艦一隻が上海港に停泊。人を派遣して日本の兵を率いる将官に詰問すると「場所を借りて兵の訓練をしたい」という。その前はどこにいたのか問うと「未定で、船内には約百人いる」と兵を率いる将官は言葉を濁し、調べると台湾の離島から来ている。兵の訓練については「書面には兵の担当指揮官はいない」とうつむき言葉がない。結局どうするのか內情、事情の具体的內容を窺い知ることはできない。 * 当外務官らの調べでは、昨年四月に日本国使臣副島種臣が上京、その隨行員の柳原前光の通訳官鄭永宵が来られた。当外務官らは面談で次の三件について尋ねた。 #一澳門は中国の管轄かあるいは西洋か #一朝鮮は自ら政令をだすのか、中国は尋ねたことがない #一台湾の原住民が琉球人を殺害したことで、人を原住民の地に派遣したこと * 当時当外務官らは面談でまだ深く論じたことなく、その意図をきくわけにはいかなかった。あとで、通訳官が、澳門は通商条約が必要で将来論議が必要、朝鮮については、中国が調停することを望むがそれまでは中国の力を借りたい。もし台湾の原住民の地方に人を派遣して、通告した後で、もし日本人が行くなら歓迎できる、ただし兵を用いることではない。 * 当外務官らが日本の帰国に際して外交官を送るとき、また今後条約の条項に照らして、すべて所属の国土は少しも侵入して犯すことはできないというと、その外交官はもとより望むところと述べた。これは日本が中国と論じていなかったことであり、台湾派兵前のことである。 * 今たちまちこの挙兵があり、各国往来の理論はここから出るべきではないが、日本の戦艦がすでに来ており、場所を借りて兵の訓練をしたいという意味が判った。京に来た使臣の柳原前光が次に上海を訪れるまでに、今のところ報告によらずにわが方の警戒をとくかどうかわからない。当外務官ら各国の外務部門に照会し問合せるほか、当外務官ら合同で相談を尽くす。この時点で、日本が兵を動かしたかどうか、まだ明言できない。 * もとより、急ぎすぎて災いに備えると目詰まりがおきる。どのようにして条約に沿って理に適う相談をし、阻止するか、またどのようにして備えるか、上海の監督官は自分の職責の範囲外であり責任がない。ただ督臣の李鶴年は臨時の巡撫公務兼ねており、急きょ職務と省庁を離れることはできないので、皇帝の命で海のことを知っている者多数を輪船(蒸気機関で駆動する船)に乗せ、台湾の原住民のいる一帯の状況を調査が適切に対応させようと思う。 * この次徴用する輪船は海洋を巡視するためのもので、兵員輸送ではなく、台湾の原住民を懐柔しするなど、提督らの意向に沿うよう相談し皇帝の命を請うことにする。 * 同治13年04月16日 日本国の軍艦が、数年前に先住民が琉球の難民を殺害したことを口実として、台湾の先住民居住地域を攻撃しようとしている。これに対し、私(臣)は日清修好条約に照らして厳重に撤兵を命じるとともに、台湾の鎮道(軍・行政の長)に対し、状況に応じて適切に対処するよう指示した。それらの詳細について秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.247-9。 * 同治13年04月21日日本国の軍艦がすでに台湾の先住民居住地域に到着した。現在、極秘に計画している防衛対策の状況について、秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.250-2。 * 同治13年04月21日 台湾は沿海各省にとっての正門(門戸)であり、日本が以前からここを狙い続けてきたことは明白。この件に関し、追加の機密報告を申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.253-5。 * 同治13年05月01日 福建の海防および造船海軍事務の工事状況を管理させるため、呉仲翔にその責任を任せ、あわせて林寿図に現地に駐在して監督にあたるよう命じた件について報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.256-7。 * 同治13年05月25日 日本國中將西鄉の原稿とその照会内容の記録の報告、同pp.260-1(これは日本国中將西鄉の原稿への照会内容を記録して皇帝へ供覧した内容である)。 * 台湾の原住民の土地は二百年以上前から中国に属するもので、その人々が生まれたまま赤子のように無知頑迷であるが、清朝は法によって急きょ縄を掛けることは忍びない。赤子の原住民からへ成長した原住民、成長した原住民から人民や百姓へ静かに徐々に感化させるのが情け深い心で人を思いやる清朝の心である。しかし赤子のように無知頑迷であっても殺人には明らかにこれを律する規則がある。ここは中国がなすべきところ、中国がなすべきことである。 * 日本国中將西鄉は船に兵を乗せ、商業活動のない所から上陸し、台湾の人々に何の罪を犯したのかと驚かせおびえさせている。どうして、西洋各国の立会で条約を結んだのか。西鄉中將の閩浙総督への牡丹社原住民が琉球国の難民を殺害したので挙兵したという照会状の内容を西洋各国は見聞し驚いている。 * 琉球は弱いとはいえ、厳然たる一つの国であり、公平でないと自ら声を上げることもできる。日本国がかってに隣国を憐み、どうして中国の外務部門に相談しなかったのか、もし中国が牡丹社原住民をかばい懲罰をしないと返書があれば、あるいは兵力が足りず、日本国に援助を求めたならともかく、そのような返書を待てなかった理由は深い追求を免れない。 * 今すでに牡丹社原住民は滅ぼされており、罪のない高士仏社などに害がおよんでいる。懲らしめる極悪とは何か。兵を率いて攻め込むという心は何か。布政使とともに上海で日本国柳原公使面会し、兵を引くことを既に約束したことは嘘ではないにもかかわらず。西鄉中將はいまだに牡丹社に駐在、卑南社の謠夫(台湾民俗芸能を演ずる者)を殺害した。 * 牡丹社原住民は琉球国の難民を殺害したが、卑南社原住民は琉球国の難民を救った人々である。その相違は天と地のようで、徳がうらみになっている。西鄉中將はそのような人ではないであろう。 * 西鄉中將の閩淅総督公文書にある佐藤利八が卑南社の土地で略奪されたというのはうわさにすぎない。泳いで逃げる者に略奪されるような物資があるはずがない。略奪したという物資で敢えてその人を数月養い、その対価を受け取らなかったものはいる。 * 地方官の報告する難民の口述は十分ではないが、日本国からの郵便では略奪に触れたものはない。 * 日本国が賞金を与えた原住民の陳安生は、日本が攻め滅ぼした卑南社原住民の頭である。日本国はそのようなことをする国ではないはずである。武功を称え天の道理が足りず人の言うことが足りないとして、長年鍛え上げた将軍に赤子のように無知頑迷な原住民を攻撃させても武功とはいえないし、憐みのこころをみることもできない。日本国民も納得しないであろう。 * 同治13年07月16曰 皇帝のご命令を遵守し、引き続き防衛体制について申し上げ、あわせて、近日の先住民への帰順工作および山道の開削状況について、ここにご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.262-5 * 同治13年07月25日 日本公使が北京に到着したため、我ら(臣ら)がこれまで(台湾の)先住民集落への出兵について重ねてきた会談の状況、および、当該公使が狡猾かつ強硬な態度(狡執)を崩さない様子を秘密裏にご報告し、あわせて日本使臣・柳原前光からの照会(公式文書)の写しを提出する件、軍機処档奏折録副(下)pp.274-83。 以下はその内容 * 同治13年08月02日 日本側の防衛・軍備が日増しに強化されているのに対し、わが方の日本への対応への内情は次第に弱腰になっている。今こそ速やかに防衛に力を注ぎ、敵の野心をくじくべきである。ついては、近日の日本および防衛に関する状況を、引き続き謹んでご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.284-9。 * 同治 副将の周振邦および同知の傅以礼が、日本の西郷従道中将らと交わした問答の状況を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)pp.319-20。 * 同治 台湾鎮総兵の張其光が、日本の官吏(西郷従道ら)と交わした問答の内容を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)p.321 * 同治 閩浙総督と日本の日本政府・軍との間で交わされた往復の公式文書(照会)をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.322-3。 * 同治 閩浙総督と日本の官軍との間で交わされた、往復の公式文書をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.324-5。 </ref>。この年、琉球の派遣した入監官生の葛兆慶らが帰国した。 === 光緒朝(1875-1908) === 光緒元年、琉球国貢使の蔡呈祚が帰国途上に山東で病死、葬儀費用の銀を賜った。 五年<ref name="五年">琉球国が沖縄県になった光緒05年11月入貢した琉球国使節の対応に困った宮中の様子の記録の可能性がある記事。 * 咸豊05年11月 琉球国使臣の向邦棟らが都に入り皇帝に拝謁するにあたり、進貢で都に入り皇帝に拝謁する例に倣い、衣帽を与えてよいかどうかと皇帝に奏上、宮中档硃枇奏折(下)p.219。 前の年にすでに閩浙総督は皇帝への拝謁をお願いする奏上文を送っており、皇帝は京に着いた琉球国使臣拝謁を許可しなかった。元の文書に年号が記されていないので、光緒05年11月ではなく誤って咸豊05年11月の記事とされたまま綴じられた可能性がある。琉球がなくなり、中国は藩を失ったたことは、宮中档硃枇奏折や其他檔冊(一)上起居注冊の記載にはない。</ref>、日本が琉球に入って滅ぼし沖縄県とし、王と世子は虜えられ、還った。総署(総理衙門、日本政府の外務部門に当たる部署)は抗議したが日本人は拒んだ。 六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った。 李鴻章は、琉球はもともと三十六島、北部九島、中部十一島、南部は十六島あるも、ぐるりと回って三百里におよばない、と奏上した。北部の中の八部は早くも日本に占拠され僅かに一島のこるのみ。去年、日本は琉球を滅ぼした。中国は順次論争、また前米国大統領格蘭忒(ユリシーズ・S・グラント)が紛争仲裁にのりだし、分轄統治の説がでてきた。この時は未だに南島の土地がやせていることは知られていなかった。この年、日本人の竹添進一<ref name="竹添進一">「竹添進一」は漢学者の「竹添進一郎」との異同が不明で、いずれも謁見に津を訪れたことは日本の文献では確認できなかった。ただ「当省御用掛竹添進一郎清国差遣伺」という記録が「簿冊標題:公文録・明治十一年・第七十九巻・明治十一年四月・大蔵省伺」にある。(2006年2月17日、https://www.digital.archives.go.jp/)</ref>が謁見に津を訪れた。日本政府は北島と中島を日本に、南島を中国に帰属させるつもりであることを条約改正案の一節を添えて奏上した。はじめ琉球廃止の時、中国は琉球の国体維持に関心があって急ぎ論争せざるを得なかった。今はロシアの関わる軍事、外交事務が多忙になっている。今の中国の力では両方を同時に処理することは難しい。かつ日本の要求は多くこれを呑めば、大きな損となり、拒めば敵を増やしてしまう。いまの中国の力では事態を遅らせ長引かせるのが最もよい。伝えきくところによれば、津にいる琉球官の尚徳宏は、中島の物産は多く、南島は狭く土地が痩せていて、自立することはできないと始めて知ったとのことである。また日本は琉球王とその世継ぎの子を解放して琉球に戻すことに同意しない。ちょうど出向中の何如璋大臣の往復書簡によると、何如璋が琉球王を訪れて尋ねると、宮古と八重山は島が小さく、三人の子を別々に立てると五家以上になる。琉球全民は決してこれを承服しない。南島の土地は瘠せており中山政令に服してきた。南島の人が自立して琉球国に昇格することを望むならその琉球人は私の方法を受け入れないので窮しているとのことである。思うに中国が重視したのは琉球の宗社<ref name="宗社">宗社は宗廟と社稷。転じて、国家。</ref>の存続であり土地の利点ではなかった。今南島を得て琉球としても、琉球の人はこれを望まない。勢い、役人を派遣して管理せざるを得ない。既に義に踊り、利に終わり始めた嫌いがあり、日本人のそしりを免れない。且つ兵を用いてこの狭い不毛の土地を守るのは糧食など経費がかかるだけ、はてしなく遠く離れ厄介と自覚せざるを得ない。もしその労苦をはばかりこれを棄てて守らないと、日本人の思う壺である。西洋人が来て開墾経営すると、わが太平洋の咽喉を絞める恐れがある。これもまた中国の利ではない。もし、条約改正をすることなく中国に僅かに南島を譲るならなおさら進退窮まり、後悔することになる。いま、日本の提案する条約改正で、もし琉球王を釈放し、中島と南島両島をまた一つにするというならその利害はなお釣り合う。あるいはしいて許すならともかく、そうでなければ、日本が利益を受け損害は中国にあり、中国内地の利益も失われる。困っていても、守るべきものがある。中国は、地理的損失はとらず、日本の言う琉球の結論は暫く棚上げにする。こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである<ref name="このときから中国は藩を失ったのである">琉球が亡び中国が藩を失った詳しいいきさつは清代琉球史料彙編では琉球伝以外には載っていない。 * 軍機処档奏折録副(下) には光緒元年から7年までの記事はなく、空白となっている。 * 中華書局1993年4月刊行『清代中琉関係档案選編』および1994年5月刊行『清代中琉関係档案続編』もまた同様で、体系的に史料が失われたようである。 * 2024年7月寧波出版社刊行の賀聖遂、李夢生主編『中国琉球文献史料集成』(全7巻)は影印ではなく活字化された史料である。 光緒六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った後の史実「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」について改竄が見られる。出典を明らかにしないで、中華民国国立故宮博物院出版の史料から『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版)史館档の韓樸存共著『琉球伝』の一部のみを引用し、「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」の記述を「こうして琉球はついに亡びた」と改変し「中国は藩を失った」を削除した。以下、琉球が亡び中国が藩を失ったあとの余談として、光緒8年以降の清朝の様子が記載されている軍機処档奏折録副の記事を紹介する。 * 光緒08年03月27日 時を失ってはならない、悪しきを長引かせてはならない。繁栄から衰退するのをふさぎ止め、琉球を取り戻す方策を日本駐在の家臣に命じるよう奏上する、軍機処档奏折録副(下)pp.330。 以下は背景にある理由。 * 各国が相互に市場を開くという和好の名のもとに隠れて、身分不相応なことをうかがい望み、中国に朝貢する近隣の藩と懐柔する邊遠地區の海洋の人、車のわだち、馬の足あとがにわかに減り、広大なところが少なくなっている。英国はインドを取り、ミャンマー(ビルマ)を窺い、ネパールを攻めている。フランスはベトナムをかき乱しその南の境の六つの省をもって東京を揺さぶる。タイ諸国も日増しに弱くなる。その中でもっとも貪欲でどう猛なのは、日本が琉球を滅ぼしたこと、これが最も甚だしい。琉球はずっと中国に朝貢したこと、内外皆知っている。 * 日本はわが中国とやっと初めて、血をすすって盟約を結んだが、その血が乾かないうちに急きょ中山に挙兵し、その王城、その国を取り、血祭りをした。琉球二島で中国を欺いて、中国内地と通商し、西洋を同じく中国を見下すこと甚だしい。 琉球が亡び、中国が藩を失った後、琉球からの陳情があった。 * 光緒08年05月12日 琉球國が日本から残酷に罵られ、陪臣法司官の毛鳳來らが礼部を訪れ貢典を回復するよう救いを賜りたく、替わって奏上、軍機処档奏折録副(下)pp.334-5。 * 光緒08年05月12日 琉球國の家臣で法司官の毛鳳來らが陳情を直接奏上できるよう許しを得て、天討を下して琉球全土を国王のもとに回復させ、藩に封じ、貢物を治めることで貢典を回復するよう奏上、軍機処档奏折録副pp.336-7。 それから十年以上経っても京に残留した琉球国人の様子の記録がある。 * 光緒20年09月28日 命を受け秘密裏に京に居住する琉球国人を調査し事実に基づいて日本に通ずるスパイではなかったことを報告、軍機処档奏折録副pp353-5。 以下はその内容 * 皇帝より、ある者が郊外の延壽寺街內の羊肉胡同路の南門に「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙があり、中に三人が居住し親族はいない。伝え聞くところ日本人がすでに三年住んでいるようである。また西安門內の教場路北に內務府(外務部)の鑲旗(はめこみの旗)があり外務部下級官の趙夫婦が商売をしていて、現在家の中にスパイをかくまい、日本人のためスパイをしているという。歩兵の将官に王城の密使を派遣して家を訪問し事実を確かめ、身柄を拘束して刑部に引き渡し懲罰を加えるなど措置せよと命が降った。家臣の者は繰り返し命を奉り実行し保甲(隣組)に以前から知っていることを知らせた。「安らかに福を受ける謝氏家族の家」には琉球人が長く住んでいて何事もないので敢えてスパイと名指しすることもなく、京の地区の公署治安官員に命じて予防措置をとり、秘密裏に官員を家に尋ねるよう命ずると、指揮官と部下は変装して実行した。家には九人おり、福建省の通訳のほか、琉球国人五人、使用人三人がいて、親族はいない。通信文書を調べると大半は琉球を救うようにという陳情であり、最近の郵便文書では、わが軍が殺した日本人は五千人余を下回らないと喜び朝鮮を粛正すれば、琉球は回復するという。また平壌(ピョンヤン)市は既に失われたことを憂慮するも、わが大軍が大挙し琉球はとともに回復するという。このほかには怪しい文書はない。家主が差し出した徴税票は光緒九年十二月十八日から今年まで毎月八両。お金はどこから得ているのかと聞くと国元から漁船で秘密裏に閔にそして京に来るとのこと、どうして帰国しないのか聞くと、帰れないという、どうして「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙しているのか聞くと、日本に知られるのを恐れている、ほかは別の理由はないという、髪を切り、京の人と服色はかわらない。通訳によると紫巾官の一人は今年二月中旬、外務部門に閔で死亡したと報告したところ三月に二百両を頂戴したとのこと。外務部門に問合せて確認済。人の心を窺い知るのは難しい、それでも個別に兵士を派遣して彼らを監視したことを報告した。 </ref>。 === 脚注 === jz0o9rwygpywc4ll4ogkx4fxzt2jaah Index:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf 252 57563 245167 2026-08-18T11:40:09Z Sakoppi 2334 ページの作成:「」 245167 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]] |言語=jpn |巻号= |著者=日本国政府 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=日本国政府 |所在地=1954 |年= |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像=1 |進捗=MS |ページ=<pagelist /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} [[カテゴリ:酒税法]] 6uefppgx54yxzwta1titbb4fj0ab6b3 245174 245167 2026-08-18T11:45:39Z Sakoppi 2334 245174 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |タイプ=図書 |書名=[[酒税法の一部を改正する法律 (昭和29年法律第40号)]] |言語=jpn |巻号= |著者=日本国政府 |訳者= |編者= |挿絵= |教育機関= |出版者=日本国政府 |所在地=1954 |年= |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |底本=pdf |画像=1 |進捗=C |ページ=<pagelist /> |分冊= |注釈= |Width= |Css= |Header= |Footer= }} [[カテゴリ:酒税法]] nfnckdji68uxw7w7cuanzh6zyymx2m7 Page:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf/1 250 57564 245168 2026-08-18T11:40:46Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「 酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}} {{Left|昭和二十九年三月三十一日|4em}}」 245168 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude> 酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。 {{御名御璽}} {{Left|昭和二十九年三月三十一日|4em}}<noinclude></noinclude> mmg3ikccj8f4jf55tk2uhi7vfeildy3 Page:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf/2 250 57565 245169 2026-08-18T11:42:20Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「{{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉 田  茂]]}} 法律第四十号 酒税法の一部を改正する法律  酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。  [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a22|第二十二条]]第一号中「六万二千五百円」を「六万八千五百円」に、「四千六百九十円」を「五千百四十円」に、「四万六千五百円」を「四万九千円…」 245169 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>{{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉 田  茂]]}} 法律第四十号 酒税法の一部を改正する法律  酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。  [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a22|第二十二条]]第一号中「六万二千五百円」を「六万八千五百円」に、「四千六百九十円」を「五千百四十円」に、「四万六千五百円」を「四万九千円」に、「三千四百九十円」を「三千六百八十円」に改め、同条第七号中「一万九千円」を「二万円」に改め、同条第九号中「十五万円」を「十六万五千円」に、「四千百九十円」を「四千六百十円」に改める。  [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a30|第三十条]]第一項及び第二項中「利子税額」の下に「及び延滞加算税額」を加える。  [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a50|第五十条]]第一項各号列記以外の部分中「酒類製造者」の下に「又は酒類販売業者」を、「左に掲げる場合」の下に「(酒類販売業者については、第一号、第二号及び第四号に掲げる場合を除く。)」を、「製造場」の下に「又は販売場」を、「所在地」の下に「(酒類販売業者が販売場を設けていない場<noinclude></noinclude> rs2664fxllfvropuo96n2178qwkh0om Page:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf/3 250 57566 245170 2026-08-18T11:43:07Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「合には、住所地)」を加える。 {{附則}} 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。 3 [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a28|酒税法第二十八条]]第一項又は[[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a29|第二十九条]]第二項の規定による承認を受けてこの法律…」 245170 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>合には、住所地)」を加える。 {{附則}} 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。 3 [[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a28|酒税法第二十八条]]第一項又は[[酒税法 (昭和28年法律第6号)#a29|第二十九条]]第二項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類がその承認の際税務署長又は税関長が指定した期間内にその承認を受けた移入先に移入され、若しくは引取先に引き取られたことの証明書又は当該期間内に輸出されたことを証明する書類その他必要な書類の提出がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)及び当該酒類がこの法律の施行後に同条第六項但書の規定による承認を受けて消費され、又は譲り渡された場合における酒税の徴収については、改正後の酒税法第二十二条の規定を適用する。 4 この法律の施行の際、酒類の製造場及び保税地域以外の場所(酒類法附則第二十項の規定により酒類の製造場とみなされる場所(以下「指定販売場」という。)を含む。)で、清酒特級若しくは第一級、ビール又は雑酒特級(以下「特級酒等」と総称する。)(次項又は第六項の規定に該当するものを除く。)を、各種類を通じて合計二石以上所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。 5 この法律の施行の際、酒税法附則第十九項の規定により国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者で、同項の規定により改正前の酒税法第二十二条の規定による税額に百分の七十を乗じて得た金額の酒税を課せられた特級酒等(次項の規定に該当するものを除く。)を、指定販売場に<noinclude></noinclude> jpqjb78k3i7u36lmrf5jr41766bdu9t Page:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf/4 250 57567 245171 2026-08-18T11:44:24Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「おいて各種類を通じて合計二石以上所持するものがある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額を改正前の同条の税率により算出した金額との差額に百分の七十を…」 245171 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>おいて各種類を通じて合計二石以上所持するものがある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額を改正前の同条の税率により算出した金額との差額に百分の七十を乗じて得た金額をその税額とする。 6 この法律の施行の際、酒類の製造場及び保税地域以外の場所(指定販売場を含む。)で、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十五条第一項の規定により改定前の酒税法第二十二条の規定による税額に百分の七十を乗じて得た金額の酒税を課せられた特級酒等を、各種類を通じて合計二石以上所持する酒類の販売業者がある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額に百分の七十を乗じて得た金額をその税額とする。 7 第四項から前項までに規定する税額が三万円以下のときは、昭和二十九年四月三十日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。 :税額三万円をこえるとき   昭和二十九年四月及び五月 :税額十万円をこえるとき   同年四月から六月まで :税額三十万円をこえるとき  同年四月から七月まで :税額五十万円をこえるとき  同年四月から八月まで 8 第四項から第六項までに規定する者は、その所持するこれらの規定に該当する特級酒等の貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとの該当する規定別、種類別、品目別、級別及びアルコール分別の石<noinclude></noinclude> l7qtdzwb7fku5e11dagz1y9ks0dte7v Page:Liquor Tax Law in 1954 No40.pdf/5 250 57568 245172 2026-08-18T11:44:44Z Sakoppi 2334 /* 未校正 */ ページの作成:「数を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。 9 第五項又は第六項の規定により製造場から移出したものとみなされた酒類が、酒税法附則第二十一項若しくは第二十二項又は租税特別措置法第二十五条第二項の規定に該当することとなる場合には、これらの規定をさらに適用する。…」 245172 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Sakoppi" /></noinclude>数を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。 9 第五項又は第六項の規定により製造場から移出したものとみなされた酒類が、酒税法附則第二十一項若しくは第二十二項又は租税特別措置法第二十五条第二項の規定に該当することとなる場合には、これらの規定をさらに適用する。 10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 {{Right|大藏大臣 [[:w:小笠原三九郎|小笠原三九郎]]}} {{Right|内閣総理大臣 [[:w:吉田茂|吉 田  茂]]}}<noinclude></noinclude> 9vlfvnrlsa55kbr0pyr6wk96net7nz5