Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.47.0-wmf.16 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Event Event talk 利用者・トーク:Sakoppi 3 9608 245176 241877 2026-08-19T01:03:55Z ~2026-45210-46 46415 /* */ 245176 wikitext text/x-wiki 皇室典範 0 23387 245187 244164 2026-08-19T05:32:45Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 245187 wikitext text/x-wiki {{header | title = 皇室典範 | year = 1947 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = '''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''') *昭和二十二年一月十六日法律第三号 *施行:昭和二十二年五月三日 *改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]] *改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ {{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}} *註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。 {{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}} [[Category:昭和22年の法律]] [[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]] [[Category:日本の身分制度]] }} <div style="text-indent:1em;"> 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 </div> {{御名御璽2}} <div style="margin-left:2em;"> 昭和二十二年一月十五日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> {| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right" |&#x5167;閣総理大臣兼<br/>外  務  大  臣||   [[w:吉田茂|吉田   茂]] |} <br style="clear:both;"/> 國  務  大  臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重&#x90DE;]] 司  法  大  臣   [[w:木村篤太郎|木村篤太&#x90DE;]] &#x5167;  務  大  臣   [[w:大村清一|大村  &#x6DF8;一]] 文  部  大  臣   [[w:田中耕太郎|田中耕太&#x90DE;]] 農  林  大  臣   [[w:和田博雄|和田  博雄]] 國  務  大  臣   [[w:斎藤隆夫|齋藤  &#xF9DC;夫]] 逓  信  大  臣   [[w:一松定吉|一松  定吉]] 商  工  大  臣   [[w:星島二郎|星島  二&#x90DE;]] 厚  生  大  臣   [[w:河合良成|河合  良成]] 國  務  大  臣   [[w:植原悦次郎|植原&#x6085;次&#x90DE;]] 運  輸  大  臣   [[w:平塚常次郎|平&#xFA10;常次&#x90DE;]] 大  藏  大  臣   [[w:石橋湛山|石橋  湛山]] 國  務  大  臣   [[w:金森徳次郎|金森&#x5FB7;次&#x90DE;]] 國  務  大  臣   [[w:膳桂之助|膳  桂之助]] </div> ==本則== 法律第三号 皇室典範 {{編章節款目|第一章  皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a1">第一條</b> :皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 ;<b id="a2">第二條</b> :皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。 </div> ::一 皇長子 ::二 皇長孫 ::三 その他の皇長子の子孫 ::四 皇次子及びその子孫 ::五 その他の皇子孫 ::六 皇兄弟及びその子孫 ::七 皇伯叔父及びその子孫 <div style="text-indent:1em;"> 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。 前二項の場合においては、長系を先にし、同等&#x5167;では、長を先にする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a3">第三條</b> :皇嗣に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。 ;<b id="a4">第四條</b> :天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに&#x537D;位する。 </div> </div> {{編章節款目|第二章  皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a5">第五條</b> :皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、&#x5167;親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 ;<b id="a6">第六條</b> :嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を&#x5167;親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 ;<b id="a7">第七條</b> :王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び&#x5167;親王とする。 ;<b id="a8">第八條</b> :皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 ;<b id="a9">第九條</b> :天皇及び皇族は、養子をすることはできない。 ;<b id="a10">第十條</b> :立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 ;<b id="a11">第十一條</b> :年齢十五年以上の&#x5167;親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、&#x5167;親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a12">第十二條</b> :皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 ;<b id="a13">第十三條</b> :皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|&#xFA35;}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 ;<b id="a14">第十四條</b> :皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第一項の{{異体字|&#xFA5B;}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a15">第十五條</b>  皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 </div> </div> {{編章節款目|第三章  攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a16">第十六條</b>  天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 天皇が、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a17">第十七條</b>  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 </div> 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 &#x5167;親王及び女王 <div style="text-indent:1em;"> 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a18">第十八條</b>  攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。 <b id="a19">第十九條</b>  攝政となる順位にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。 <b id="a20">第二十條</b>  第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。 <b id="a21">第二十一條</b>  攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 </div> </div> {{編章節款目|第四章  成年、敬稱、&#x537D;位の&#xFA18;、大喪の&#xFA18;、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a22">第二十二條</b>  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 <b id="a23">第二十三條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a24">第二十四條</b>  皇位の継承があつたときは、 &#x537D;位の&#xFA18;を行う。 <b id="a25">第二十五條</b>  天皇が崩じたときは、大喪の&#xFA18;を行う。 <b id="a26">第二十六條</b>  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登&#x9304;する。 <b id="a27">第二十七條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登&#x9304;する。 </div> </div> {{編章節款目|第五章  皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a28">第二十八條</b>  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、&#x5167;閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a29">第二十九條</b>  &#x5167;閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 <b id="a30">第三十條</b>  皇室会議に、予備議員十人を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 &#x5167;閣総理大臣たる議員の予備議員は、&#x5167;閣法の規定により臨時に&#x5167;閣総理大臣の職務を行う{{異体字|&#xFA5B;}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。 宮内庁の長たる議員の予備議員は、&#x5167;閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a31">第三十一條</b>  第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|&#xFA5B;}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 <b id="a32">第三十二條</b>  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 <b id="a33">第三十三條</b>  皇室会議は、議長が、これを招集する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a34">第三十四條</b>  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <b id=""a35>第三十五條</b>  皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a36">第三十六條</b>  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。 <b id="a37">第三十七條</b>  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 </div> </div> ==附則== {{附則}} <div style="text-indent:1em;"> <b id="f1"></b>この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。 <b id="f2"></b>現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 <b id="f3"></b>現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。 <b id="f4"></b>この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。 ;総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十四年五月三一日法律第一三四号)    '''附 則'''  抄 <div style="text-indent:1em;"> 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。 2~5 省略 ;天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。 2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。  (この法律の失効) '''第二条'''  この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。  (皇室典範の一部改正) '''第三条'''  皇室典範の一部を次のように改正する。   附則に次の一項を加える。    この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。  (宮内庁法の一部改正) '''第十一条'''  [[宮内庁法]](昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。   附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。 '''第二条'''  宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、[[w:上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]に関する事務をつかさどる。この場合において、[[内閣府設置法]]第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。  2  第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、[[w:宮内庁上皇職|上皇職]]を置く。  3  上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。  4  上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。  5  上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。  6  上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。  7  第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。  8  上皇侍従長及び上皇侍従次長は、[[:w:国家公務員法|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、[[:w:特別職の職員の給与に関する法律|特別職の職員の給与に関する法律]](昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び[[:w:行政機関の職員の定員に関する法律|行政機関の職員の定員に関する法律]](昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。 '''第三条'''  第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い[[w:皇嗣|皇嗣]]となつた皇族に関する事務を遂行するため、[[w:宮内庁皇嗣職|皇嗣職]]を置く。  2  皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。  3  皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。  4  第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。  5  第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。  6  皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。 ;皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年七月二四日法律第六六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (政令への委任) '''第五条'''  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 {{PD-JapanGov}} 2h8tlqqbtq41p4dx0839fympbsxqs17 245188 245187 2026-08-19T05:42:33Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 245188 wikitext text/x-wiki {{header | title = 皇室典範 | year = 1947 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = '''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''') *昭和二十二年一月十六日法律第三号 *施行:昭和二十二年五月三日 *改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]] *改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ {{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}} *註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。 {{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}} [[Category:昭和22年の法律]] [[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]] [[Category:日本の身分制度]] }} <div style="text-indent:1em;"> 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 </div> {{御名御璽2}} <div style="margin-left:2em;"> 昭和二十二年一月十五日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> {| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right" |&#x5167;閣総理大臣兼<br/>外  務  大  臣||   [[w:吉田茂|吉田   茂]] |} <br style="clear:both;"/> 國  務  大  臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重&#x90DE;]] 司  法  大  臣   [[w:木村篤太郎|木村篤太&#x90DE;]] &#x5167;  務  大  臣   [[w:大村清一|大村  &#x6DF8;一]] 文  部  大  臣   [[w:田中耕太郎|田中耕太&#x90DE;]] 農  林  大  臣   [[w:和田博雄|和田  博雄]] 國  務  大  臣   [[w:斎藤隆夫|齋藤  &#xF9DC;夫]] 逓  信  大  臣   [[w:一松定吉|一松  定吉]] 商  工  大  臣   [[w:星島二郎|星島  二&#x90DE;]] 厚  生  大  臣   [[w:河合良成|河合  良成]] 國  務  大  臣   [[w:植原悦次郎|植原&#x6085;次&#x90DE;]] 運  輸  大  臣   [[w:平塚常次郎|平&#xFA10;常次&#x90DE;]] 大  藏  大  臣   [[w:石橋湛山|石橋  湛山]] 國  務  大  臣   [[w:金森徳次郎|金森&#x5FB7;次&#x90DE;]] 國  務  大  臣   [[w:膳桂之助|膳  桂之助]] </div> ==本則== 法律第三号 皇室典範 {{編章節款目|第一章  皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a1">第一條</b> :皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 ;<b id="a2">第二條</b> :皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。 </div> ::一 皇長子 ::二 皇長孫 ::三 その他の皇長子の子孫 ::四 皇次子及びその子孫 ::五 その他の皇子孫 ::六 皇兄弟及びその子孫 ::七 皇伯叔父及びその子孫 <div style="text-indent:1em;"> 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。 前二項の場合においては、長系を先にし、同等&#x5167;では、長を先にする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a3">第三條</b> :皇嗣に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。 ;<b id="a4">第四條</b> :天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに&#x537D;位する。 </div> </div> {{編章節款目|第二章  皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a5">第五條</b> :皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、&#x5167;親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 ;<b id="a6">第六條</b> :嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を&#x5167;親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 ;<b id="a7">第七條</b> :王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び&#x5167;親王とする。 ;<b id="a8">第八條</b> :皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 ;<b id="a9">第九條</b> :天皇及び皇族は、養子をすることはできない。 ;<b id="a10">第十條</b> :立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 ;<b id="a11">第十一條</b> :年齢十五年以上の&#x5167;親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、&#x5167;親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a12">第十二條</b> :皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 ;<b id="a13">第十三條</b> :皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|&#xFA35;}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 ;<b id="a14">第十四條</b> :皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第一項の{{異体字|&#xFA5B;}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a15">第十五條</b>  皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 </div> </div> {{編章節款目|第三章  攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a16">第十六條</b>  天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 天皇が、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a17">第十七條</b>  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 </div> 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 &#x5167;親王及び女王 <div style="text-indent:1em;"> 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a18">第十八條</b>  攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。 <b id="a19">第十九條</b>  攝政となる順位にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。 <b id="a20">第二十條</b>  第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。 <b id="a21">第二十一條</b>  攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 </div> </div> {{編章節款目|第四章  成年、敬稱、&#x537D;位の&#xFA18;、大喪の&#xFA18;、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a22">第二十二條</b>  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 <b id="a23">第二十三條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a24">第二十四條</b>  皇位の継承があつたときは、 &#x537D;位の&#xFA18;を行う。 <b id="a25">第二十五條</b>  天皇が崩じたときは、大喪の&#xFA18;を行う。 <b id="a26">第二十六條</b>  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登&#x9304;する。 <b id="a27">第二十七條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登&#x9304;する。 </div> </div> {{編章節款目|第五章  皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a28">第二十八條</b>  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、&#x5167;閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a29">第二十九條</b>  &#x5167;閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 <b id="a30">第三十條</b>  皇室会議に、予備議員十人を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 &#x5167;閣総理大臣たる議員の予備議員は、&#x5167;閣法の規定により臨時に&#x5167;閣総理大臣の職務を行う{{異体字|&#xFA5B;}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。 宮内庁の長たる議員の予備議員は、&#x5167;閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a31">第三十一條</b>  第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|&#xFA5B;}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 <b id="a32">第三十二條</b>  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 <b id="a33">第三十三條</b>  皇室会議は、議長が、これを招集する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a34">第三十四條</b>  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <b id=""a35>第三十五條</b>  皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a36">第三十六條</b>  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。 <b id="a37">第三十七條</b>  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 </div> </div> ==附則== {{附則}} :① この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。 :② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 :③ 現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。 :④ この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。 ;総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十四年五月三一日法律第一三四号)    '''附 則'''  抄 <div style="text-indent:1em;"> 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。 2~5 省略 ;天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。  (政令への委任) '''第九条'''  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 ;皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年七月二四日法律第六六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (政令への委任) '''第五条'''  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 {{PD-JapanGov}} fg1pcueu035lzn9s3p46wpc0hsegpkr 245189 245188 2026-08-19T05:44:00Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 245189 wikitext text/x-wiki {{header | title = 皇室典範 | year = 1947 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = '''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''') *昭和二十二年一月十六日法律第三号 *施行:昭和二十二年五月三日 *改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]] *改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ {{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}} *註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。 {{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}} [[Category:昭和22年の法律]] [[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]] [[Category:日本の身分制度]] }} <div style="text-indent:1em;"> 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 </div> {{御名御璽2}} <div style="margin-left:2em;"> 昭和二十二年一月十五日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> {| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right" |&#x5167;閣総理大臣兼<br/>外  務  大  臣||   [[w:吉田茂|吉田   茂]] |} <br style="clear:both;"/> 國  務  大  臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重&#x90DE;]] 司  法  大  臣   [[w:木村篤太郎|木村篤太&#x90DE;]] &#x5167;  務  大  臣   [[w:大村清一|大村  &#x6DF8;一]] 文  部  大  臣   [[w:田中耕太郎|田中耕太&#x90DE;]] 農  林  大  臣   [[w:和田博雄|和田  博雄]] 國  務  大  臣   [[w:斎藤隆夫|齋藤  &#xF9DC;夫]] 逓  信  大  臣   [[w:一松定吉|一松  定吉]] 商  工  大  臣   [[w:星島二郎|星島  二&#x90DE;]] 厚  生  大  臣   [[w:河合良成|河合  良成]] 國  務  大  臣   [[w:植原悦次郎|植原&#x6085;次&#x90DE;]] 運  輸  大  臣   [[w:平塚常次郎|平&#xFA10;常次&#x90DE;]] 大  藏  大  臣   [[w:石橋湛山|石橋  湛山]] 國  務  大  臣   [[w:金森徳次郎|金森&#x5FB7;次&#x90DE;]] 國  務  大  臣   [[w:膳桂之助|膳  桂之助]] </div> ==本則== 法律第三号 皇室典範 {{編章節款目|第一章  皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a1">第一條</b> :皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 ;<b id="a2">第二條</b> :皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。 </div> ::一 皇長子 ::二 皇長孫 ::三 その他の皇長子の子孫 ::四 皇次子及びその子孫 ::五 その他の皇子孫 ::六 皇兄弟及びその子孫 ::七 皇伯叔父及びその子孫 <div style="text-indent:1em;"> 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。 前二項の場合においては、長系を先にし、同等&#x5167;では、長を先にする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a3">第三條</b> :皇嗣に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。 ;<b id="a4">第四條</b> :天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに&#x537D;位する。 </div> </div> {{編章節款目|第二章  皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a5">第五條</b> :皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、&#x5167;親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 ;<b id="a6">第六條</b> :嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を&#x5167;親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 ;<b id="a7">第七條</b> :王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び&#x5167;親王とする。 ;<b id="a8">第八條</b> :皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 ;<b id="a9">第九條</b> :天皇及び皇族は、養子をすることはできない。 ;<b id="a10">第十條</b> :立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 ;<b id="a11">第十一條</b> :年齢十五年以上の&#x5167;親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、&#x5167;親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a12">第十二條</b> :皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 ;<b id="a13">第十三條</b> :皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|&#xFA35;}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 ;<b id="a14">第十四條</b> :皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第一項の{{異体字|&#xFA5B;}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a15">第十五條</b>  皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 </div> </div> {{編章節款目|第三章  攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a16">第十六條</b>  天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 天皇が、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a17">第十七條</b>  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 </div> 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 &#x5167;親王及び女王 <div style="text-indent:1em;"> 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a18">第十八條</b>  攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。 <b id="a19">第十九條</b>  攝政となる順位にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。 <b id="a20">第二十條</b>  第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。 <b id="a21">第二十一條</b>  攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 </div> </div> {{編章節款目|第四章  成年、敬稱、&#x537D;位の&#xFA18;、大喪の&#xFA18;、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a22">第二十二條</b>  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 <b id="a23">第二十三條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a24">第二十四條</b>  皇位の継承があつたときは、 &#x537D;位の&#xFA18;を行う。 <b id="a25">第二十五條</b>  天皇が崩じたときは、大喪の&#xFA18;を行う。 <b id="a26">第二十六條</b>  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登&#x9304;する。 <b id="a27">第二十七條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登&#x9304;する。 </div> </div> {{編章節款目|第五章  皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a28">第二十八條</b>  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、&#x5167;閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a29">第二十九條</b>  &#x5167;閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 <b id="a30">第三十條</b>  皇室会議に、予備議員十人を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 &#x5167;閣総理大臣たる議員の予備議員は、&#x5167;閣法の規定により臨時に&#x5167;閣総理大臣の職務を行う{{異体字|&#xFA5B;}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。 宮内庁の長たる議員の予備議員は、&#x5167;閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a31">第三十一條</b>  第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|&#xFA5B;}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 <b id="a32">第三十二條</b>  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 <b id="a33">第三十三條</b>  皇室会議は、議長が、これを招集する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a34">第三十四條</b>  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <b id=""a35>第三十五條</b>  皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a36">第三十六條</b>  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。 <b id="a37">第三十七條</b>  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 </div> </div> ==附則== {{附則}} :① この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。 :② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 :③ 現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。 :④ この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。 ;総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十四年五月三一日法律第一三四号)    '''附 則'''  抄 <div style="text-indent:1em;"> :1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。 ;天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。  (政令への委任) '''第九条'''  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 ;皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年七月二四日法律第六六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (政令への委任) '''第五条'''  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 {{PD-JapanGov}} anbpv1fwymj6awh3slb1lk1euk1jaf9 245190 245189 2026-08-19T05:45:28Z オルドルボントン 31067 /* 附則 */ 245190 wikitext text/x-wiki {{header | title = 皇室典範 | year = 1947 | wikipedia = {{PAGENAME}} | notes = '''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''') *昭和二十二年一月十六日法律第三号 *施行:昭和二十二年五月三日 *改正前:[[皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)]]・[[皇室典範 (昭和二十四年法律第百三十四号)]] *改正: → [[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成29年法律第63号) - 本ページ {{異体字使用リスト|郎|内|清|隆|悦|塚|徳|精|神|即|者|卑|礼|録}} *註: 吉田茂の「吉」は、正確には異体字で書かれており、漢字上部の「士」とある部分が「土」と書かれている字形「𠮷([[Image:吉 異体字01.png|吉の異体字]])」である。 {{DEFAULTSORT:こうしつてんはん1949}} [[Category:昭和22年の法律]] [[Category:天皇の退位等に関する皇室典範特例法]] [[Category:日本の身分制度]] }} <div style="text-indent:1em;"> 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 </div> {{御名御璽2}} <div style="margin-left:2em;"> 昭和二十二年一月十五日 </div> <div style="margin-right:1em;text-align:right;"> {| border="0" cellpadding="0" cellspacing=0" align="right" |&#x5167;閣総理大臣兼<br/>外  務  大  臣||   [[w:吉田茂|吉田   茂]] |} <br style="clear:both;"/> 國  務  大  臣男爵[[w:幣原喜重郎|幣原喜重&#x90DE;]] 司  法  大  臣   [[w:木村篤太郎|木村篤太&#x90DE;]] &#x5167;  務  大  臣   [[w:大村清一|大村  &#x6DF8;一]] 文  部  大  臣   [[w:田中耕太郎|田中耕太&#x90DE;]] 農  林  大  臣   [[w:和田博雄|和田  博雄]] 國  務  大  臣   [[w:斎藤隆夫|齋藤  &#xF9DC;夫]] 逓  信  大  臣   [[w:一松定吉|一松  定吉]] 商  工  大  臣   [[w:星島二郎|星島  二&#x90DE;]] 厚  生  大  臣   [[w:河合良成|河合  良成]] 國  務  大  臣   [[w:植原悦次郎|植原&#x6085;次&#x90DE;]] 運  輸  大  臣   [[w:平塚常次郎|平&#xFA10;常次&#x90DE;]] 大  藏  大  臣   [[w:石橋湛山|石橋  湛山]] 國  務  大  臣   [[w:金森徳次郎|金森&#x5FB7;次&#x90DE;]] 國  務  大  臣   [[w:膳桂之助|膳  桂之助]] </div> ==本則== 法律第三号 皇室典範 {{編章節款目|第一章  皇位継承|margin-left=7|text-indent=-4|id=s1}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a1">第一條</b> :皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 ;<b id="a2">第二條</b> :皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。 </div> ::一 皇長子 ::二 皇長孫 ::三 その他の皇長子の子孫 ::四 皇次子及びその子孫 ::五 その他の皇子孫 ::六 皇兄弟及びその子孫 ::七 皇伯叔父及びその子孫 <div style="text-indent:1em;"> 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。 前二項の場合においては、長系を先にし、同等&#x5167;では、長を先にする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a3">第三條</b> :皇嗣に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。 ;<b id="a4">第四條</b> :天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに&#x537D;位する。 </div> </div> {{編章節款目|第二章  皇族|margin-left=7|text-indent=-4|id=s2}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a5">第五條</b> :皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、&#x5167;親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 ;<b id="a6">第六條</b> :嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を&#x5167;親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 ;<b id="a7">第七條</b> :王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び&#x5167;親王とする。 ;<b id="a8">第八條</b> :皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 ;<b id="a9">第九條</b> :天皇及び皇族は、養子をすることはできない。 ;<b id="a10">第十條</b> :立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 ;<b id="a11">第十一條</b> :年齢十五年以上の&#x5167;親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、&#x5167;親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> ;<b id="a12">第十二條</b> :皇族女子は、天皇及び皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 ;<b id="a13">第十三條</b> :皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系{{異体字|&#xFA35;}}属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系{{異体字|&#xFA35;}}属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 ;<b id="a14">第十四條</b> :皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の{{異体字|&#xFA5B;}}が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第一項の{{異体字|&#xFA5B;}}は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a15">第十五條</b>  皇族以外の{{異体字|&#xFA5B;}}及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 </div> </div> {{編章節款目|第三章  攝政|margin-left=7|text-indent=-4|id=s3}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a16">第十六條</b>  天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 天皇が、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患又は重大な事故により、國事に関する行爲をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、攝政を置く。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a17">第十七條</b>  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 </div> 一 皇太子又は皇太孫 二 親王及び王 三 皇后 四 皇太后 五 太皇太后 六 &#x5167;親王及び女王 <div style="text-indent:1em;"> 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a18">第十八條</b>  攝政又は攝政となる順序にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}に、&#xFA1D;&#xFA19;若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を変えることができる。 <b id="a19">第十九條</b>  攝政となる順位にあたる{{異体字|&#xFA5B;}}が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。 <b id="a20">第二十條</b>  第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、攝政を廃する。 <b id="a21">第二十一條</b>  攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 </div> </div> {{編章節款目|第四章  成年、敬稱、&#x537D;位の&#xFA18;、大喪の&#xFA18;、皇統譜及び陵墓|margin-left=7|text-indent=-4|id=s4}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a22">第二十二條</b>  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 <b id="a23">第二十三條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a24">第二十四條</b>  皇位の継承があつたときは、 &#x537D;位の&#xFA18;を行う。 <b id="a25">第二十五條</b>  天皇が崩じたときは、大喪の&#xFA18;を行う。 <b id="a26">第二十六條</b>  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登&#x9304;する。 <b id="a27">第二十七條</b>  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登&#x9304;する。 </div> </div> {{編章節款目|第五章  皇室会議|margin-left=7|text-indent=-4|id=s5}} <div style="margin-left:1em;"> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a28">第二十八條</b>  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、&#x5167;閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a29">第二十九條</b>  &#x5167;閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 <b id="a30">第三十條</b>  皇室会議に、予備議員十人を置く。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 &#x5167;閣総理大臣たる議員の予備議員は、&#x5167;閣法の規定により臨時に&#x5167;閣総理大臣の職務を行う{{異体字|&#xFA5B;}}として指定された國務大臣を以て、これに充てる。 宮内庁の長たる議員の予備議員は、&#x5167;閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a31">第三十一條</b>  第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任{{異体字|&#xFA5B;}}の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 <b id="a32">第三十二條</b>  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 <b id="a33">第三十三條</b>  皇室会議は、議長が、これを招集する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 皇室会議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a34">第三十四條</b>  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 <b id=""a35>第三十五條</b>  皇室会議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 </div> <div style="text-indent:1em;"> 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 </div> <div style="text-indent:-1em;"> <b id="a36">第三十六條</b>  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参與することができない。 <b id="a37">第三十七條</b>  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 </div> </div> ==附則== {{附則}} :① この法律は、[[日本國憲法]]施行の日から、これを施行する。 :② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の{{異体字|&#xFA5B;}}とする。 :③ 現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。 :④ この法律の特例として天皇の退位について定める[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]](平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。 ;総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十四年五月三一日法律第一三四号)    '''附 則'''  抄 :1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、新聞出版用紙割当事務庁設置法第七条の改正規定は、昭和二十四年五月二十五日から適用する。 ;天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年六月十六日法律第六十三号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|法律]]は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令|政令]]で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。  (政令への委任) '''第九条'''  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 ;皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年七月二四日法律第六六号)    '''附 則'''  抄  (施行期日) '''第一条'''  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (政令への委任) '''第五条'''  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 {{PD-JapanGov}} k0pjw91x8uc3yrktynzmllmwp9njygy 標準名前空間サンドボックス 0 46230 245175 236522 2026-08-19T01:02:13Z ~2026-45210-46 46415 /* */ 245175 wikitext text/x-wiki 利用者:比嘉敏明 2 57033 245180 245164 2026-08-19T02:37:18Z 比嘉敏明 46071 参照記事間のリンクを設定した。 245180 wikitext text/x-wiki ==国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球== 琉球傳<ref name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記([[琉球王国の歴史:琉球伝]]) <br/>  又参照:「[[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編]]」</ref>。   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。   <br/>  順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經 略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。   <br/>  四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。   <br/>  十年,遣使來貢。   <br/>  十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。   <br/>  三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。   <br/>  四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。   <br/>  五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方 物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。   <br/>  六年,令貢使仍齎表入覲。   <br/>  七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。   <br/>  八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。   <br/>  十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。   <br/>  十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。   <br/>  十八年,世子貞遣陪臣補進。     <br/>  十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。     <br/>  十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。   <br/>  二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。     <br/>  二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。   <br/>  二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。    <br/>  二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。     <br/>  二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。   <br/>  三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。     <br/>  四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。     <br/>  四十九年尚純子尚益以嫡孫立。     <br/>  五十一年卒未及請封。     <br/>  五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。     <br/>  五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。     <br/>  五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。   <br/>  五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。     <br/>  三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二 年一次正貢。   <br/>  四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。   <br/>  六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。   <br/>  三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。   <br/>  五年敬遣使入貢並進謝恩方物。   <br/>  六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。   <br/>  十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。   <br/>  十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。   <br/>  十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。   <br/>  二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。   <br/>  二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。   <br/>  二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書   <br/>  二十九年,遣官生梁文治等歸國   <br/>  四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。   <br/>  五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。   <br/>  五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。   <br/>  五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。   <br/>  四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。   <br/>  五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。   <br/>  七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。   <br/>  八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。   <br/>  十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。   <br/>  十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。   <br/>  十九年,遣官生陳善繼等歸國。   <br/>  二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。   <br/>  七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。   <br/>  十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。   <br/>  十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御 書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。   <br/>  二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。   <br/>  盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。   <br/>  二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。   <br/>  二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。   <br/>  三年,賜琉球御書同文式化額。   <br/>  四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。   <br/>  八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。   <br/>  九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。   <br/>  十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年 英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。   <br/>  五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。   <br/>  六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。   <br/>  十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。   <br/>  十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。   <br/>  五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。   <br/>  六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 === 脚注 <references /> === s54lhwytl8meramt3jpdxhwsa4jead6 琉球王国の歴史:琉球伝 0 57562 245183 245166 2026-08-19T03:25:11Z 比嘉敏明 46071 リンク設定:「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球」、「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編」。 245183 wikitext text/x-wiki == 琉球王国の歴史:琉球伝<ref name="国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編で読み解く琉球王国の歴史">これは中華民国国立故宮博物院出版の『清代琉球史料彙編其他档冊(下)』史館档の韓樸存共著『琉球伝』の現代日本語翻訳文である。原文はウィキソース([[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球]])で公開している。また「[[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編]]」の記事も参照。『琉球伝』は清朝の公式記録として編纂され、2019年02月にはじめて公開され、未だ日本人誰一人読んだことがないと思われる唯一無二の完結した琉球王国の歴史書である。原文は史料の影印の縦書きで1行20字16行見開き原稿用紙、表紙1頁、本文39頁あり、表題「琉球伝」の直後以外の改行、段落、句読点のない毛筆楷書である。訳文では段落と見出しを設けた。注記として下記の本の記事を翻訳引用し、注記頁は国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編の頁に従った。これら書籍は日本では楽天Koboでダウンロードできる。 * 『清代琉球史料彙編宮中档硃批奏折(上)・(下)』(2015年01月出版) 彙編(いへん)は多くの文献や資料を集め、体系的にまとめ上げること、またはそのようにして作られた書物を指す。「档(とう)」は書類保管の仕切りのある戸棚という意味を持つ。清朝で宮中に保管されていたもともと非公開の公文書で、さまざまな役所や官僚から皇帝に提出された公文書に皇帝が自ら朱筆で指示を書き込んだ公文書が硃批奏折である。奏折(そうせつ)と奏摺(そうしゅう)は基本的には同じものを指し、「奏折」は「奏摺」とも書かれ、畳んだ(摺った)形式の折本(おりほん)であることからその名がある。 * 『清代琉球史料彙編軍機処奏折録副(上)・(下)』(2016年05月出版) 宮中公式記録である『宮中档硃枇奏折』から軍機処で必要な一部を抄録保存した副本である。例えば、宮中档硃枇奏折乾隆54年06月05曰の記事(p.117)は一月遅れの清代軍機処档奏折録副(上)乾隆54年07月11曰の記事(p.165)と同じ内容であるが、録副なので硃枇の部分は朱色ではなく黒色で「硃枇」と書かれている。軍機処(ぐんきしょ)は18世紀前半、雍正帝の時、皇帝の政治を補助する諮問機関として置かれた清朝皇帝の最高諮問機関である。乾隆12年02月30日から光緒20年09月28日までの記録がある。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版) 史館档伝と起居注冊が収録されている。史館档は歴史史料である。档案は公文書のこと。史館档伝は琉球伝等の属国列伝と徐葆光伝など冊封に参加した官吏の列伝が含まれる。属国列伝は中国に従うことを約束し、定期的に貢物を納める国々(属国)の伝記を書き並べたもので、そのうちの琉球だけが収録されている。起居注冊は宮中の日誌で、皇帝の起居(立ち居振る舞い)、人事や奏上した案件などの記録が含まれる。 * 『清代琉球史料彙編其他档案(下)』(2019年02月出版) 実録が収録されている。即ち皇帝の死後に公式に編纂された皇帝を中心とした正式の朝廷の歴史書である。光緒29年閏5月3日までの記録がある</ref> == === はじめに === 琉球は福建泉州府の東の海にあり、古くは宇留間島と呼ばれ、合わせて大小三十六島から成る国である。国の東北は日本の薩摩島の南に起こって斜め西南に曲がり、竜が動くように台湾の島の東一百六七十里の海の中に至って止まる。西北は中国の海、東南は太平洋である。琉球は福州五虎門から海に出て一千七百里、北京からは七千八百三十二里である。琉球国の都のある島は細長く南北四百四十里、東西は百里に満たない。古くは山北、山南、中山の三国があったが後に中山に併合、中山と称した。その王は姓を尚と称し、三国の地を三省とした。 === 間切<ref name="間切">間切(まぎり)は琉球王国時代の行政区分で徴税管轄を定める。</ref>=== 省は間切(まぎり)を管理し、ちょうど中国の府村、中国の県のように、間切は村を管理した。中山は中頭省で王城があり、地名は首里である。首里とその附近の久米、泊、那覇は王の直轄で間切と言わなかった。首里は二十一村、久米四村、泊二村、那覇六村、併せて三十三村。中頭省の間切は十四である。首里の東には六つ間切があり、西原は十六村、浦添十一村、宜野湾十二村、中城十九村、読谷山十二村、具志川十五村である。西には真和志の一間切十二村がある。南は二間切で南風原七村、東風平九村、北は三間切で北谷十二村、越来十村、美里十八村である。東北は二間切で勝連十村、与那城六村、すべてで百六十九村である。山南は島窟省で十二間切あり、大里は十七村、玉成十一村、豊見城十七村、小禄十一村、佐敷八村、知念十村、具志頭六村、麻文仁五村、真壁八村、喜屋武五村、みな首里の南にある。兼城は十村、高嶺は五村。首里の西南はすべてで百一十三村である。山北は国頭省で九つ間切があり、金武五村、大宜味五村、国頭四村である。首里の東北には恩納九村、名護九村、羽地六村、久志十一村、今帰仁十一村、本部七村がある。首里の北はすべてで六十八村である。 === 属島 === 島は三十六あり、東の四島は姑達佳、津奇奴、巴麻、伊計、西の三島は渡嘉敷間切のある東馬歯山、座間味間切のある西馬歯山、安河と具志川仲里の二つの間切のある姑米山、西北の五島は、度那奇、安根㞾、椅山、葉壁山、硫黄山(又の名は黒島山)、鳥が多く又の名は鳥島という。中山の西北三百五十里にあり、山には草木が無く、硫黄採掘のため四十軒の家を置き、穀物倉庫に一年分の糧食が給与される。二首長で治め遥か離れた泊府官が管理する。人々の目は硫黄でいぶされて、皆羊のように不精明である。近くには灰堆山、尤家埠、移山奥がある。東北の八島は由論、永良部、度姑、由呂、烏奇奴、佳奇呂麻、大島。大島の土地の名は烏父世麻、国の東北八百里にあり、その島の長さは一百三十里で小琉球国<ref name="小琉球国">小琉球(小琉球国)は中国大陸から見た台湾の歴史的な呼称で大琉球(琉球王国)に対して使われたが、琉球伝では琉球王国に属する奄美大島のこと。現在は台湾本島の西方約14kmに位置する離島、琉球嶼(中華民国屏東県琉球郷)の別名。ウエブで観光地として紹介されている。</ref>と呼ばれ七つ間切がある。東間切、西間切、笠利、名瀬、屋喜、住用、古見などで、二百余村あり、大酋長十二名、小酋長一百六十余名で治めており、奇界という。南の七島は太平山、伊奇麻、伊良保、姑李麻、達喇麻、面那、烏噶弥で、この七島を総じて太平山という。西南の九つの島は、八重山、烏巴麻、由那姑呢、姑弥、達奇度奴、姑呂世麻、阿喇姑斯古、巴梯呂麻、総じてこの九島を八重山諸島という。 === 語言 === 南北は三千里、東西は六百里に誇がり、遠く近く環状に並ぶ島々の言葉は姑米、葉壁<ref>[葉壁]、葉壁または葉壁山は伊是名。葉壁は尚王発祥の地である。琉球王朝・第二尚氏の初代国王の尚円王乗馬像が伊是名島の通水節公園内にある(2025/12/14, ttps://www.okinawastory.jp/)。第一尚氏はクーデターで亡びた。原田禹雄『新訳徐葆光中山伝信錄』p.36地図を参照すると、海図で認識できるのは水平線上に見える山状の地形であることがわかる。現在は「読谷山」は「読谷」など多くの地名で「山」はなくなっていることが多い。</ref>、中山のみが近く、他は皆通じない。島のなかで中山語ができる者に黄帽を与え酋長を命じ、また黄帽官を派遣して奉行官、監撫使とした。年とともに人も替わり親雲上と呼ばれるようになった。訴訟を聴き、税を集めた。小さな島には一名、太平山、八重山、大島には三名ずつ置いた。巴麻、伊計、椅山、硫黄山の四島には置かなかった。これが概略である。 === 福建から那覇への航海 === 中国の冊封の舟が琉球に往く際は必ず姑米山を目印とし、那覇港に停泊した。那覇港は姑米から四百八十里離れており、国の第一の商業的埠頭で内外に二港、その間に市街が半里広がる。清使の旅館もここにあった。 === 明季、順治朝(1644~61) === 先に明のとき<ref name="先に明のとき">清実録崇德4年9目11曰、其他档冊(一)下実錄pp.1-4。朝鮮国から使節があり、兵部を訪れ朝鮮国王に代わり日本の国書を提出して朝鮮国王による日本国の事情を伝えた。  明の末期、清王朝の体制が整う前の東アジアのようすが清の崇德朝(1636-1643)の記録として記載されている。このころ江戸幕府は鎖国で対外関係をきびしく統制して隣接諸国と交流していた。対馬島の島主が日本国を代表する形で扱われている。薩摩藩による琉球侵攻(1609年)や肌前州(肥前国の出島を含む長崎奉行のことと思われる)と南蛮との交易についても記されている。これが清実録に見る当時の清朝の東アジア認識である。 明のときのことは、 * 歴代宝案編集参考資料 5 『明実録』の琉球史料(一)・(二)・(三)、(財) 沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室 和田久徳・池谷望子・内田晶子・高瀬恭子編、2001 年 3月25 日発行 に書かれている。原文のほか訓読したものがある。 琉球国北山王、琉球国中山王、琉球国南山王が別々の国としてそれぞれが朝貢していた。馬、硫黄、胡椒、蘇木が貢物であった。国子監への留学もしている。洪武二十七年(1394年)に民間の番香(外国の香料)番貨物(外国の貨物)を用いるのが禁止された。これより先、明の皇帝は琉球のほか東南アジアの二か国のみ入貢を許し、他は往来を絶っていた。琉球は大琉球となっている。 日本の歴史では琉球を含めて、明と清のころのアジアの様子はほぼ空白になっており、ペリー黒船来航ではじめて、琉球を含めて清のころのアジアの様子が取扱われるようになる。そのころの歴史背景の理解に役立つのは、 * 『いま蘇る 日本の歴史』(DVD)9、ペリー黒船来航~西郷隆盛と明治維新、キープ、2007年。伝統的な日本の歴史の解説。 次の二つは、日本の伝統的な歴史観や記述を改善する内容。 * 『世界史とつなげて学ぶ中国全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2019年。 * 『中国史とつなげて学ぶ日本全史』、岡本隆司、東洋経済新報社、2021年。 </ref>、琉球国王尚賢は金応元を使節として遣わし冊封<ref name="冊封">冊封(さくほう、さっぽう)とは「冊命封爵」の略であり、主に東アジアの君主制において、君主が臣下に対して爵位名号を与えることである。この際に、何を与えるかを記した詔書(みことのり)も授けるが、これを「冊文」、略して「冊」という。通常儀式においてこの詔書は読み上げられる。大国の天子が、周辺国の君主と名義上の君臣関係を結ぶことも行われていたが、これによって形成された国際秩序を冊封体制と呼ぶ。</ref>を申請したが、道を阻まれ、閩に留まった<ref name="閩に留まった">順治4年6月8日、其他档冊(一)下実錄p.8</ref>。 順治三年福建の平使者(和平を仲介する人)と通事(通訳)の謝必振らは江寧に至り、経略(総督級の官職)の洪承畴に伝えると洪承畴により京に送られた。礼部<ref name="礼部"> 2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › 礼部。礼部(れいぶ)は、六部(中国の隋・唐代で行われた政治制度)のひとつで、礼楽儀仗・教育・国家祭祀・宗教・外交・科挙などを司掌した。</ref> は、前朝の敕印(王の天皇の権威を示す印そのもの)が返納されていないので、冊封に不都合があると言った。 四年、使節は衣帽の絹織物を賜わり帰国した。この年尚賢が死亡、弟の尚質が世子と称して使節を派遣、表(文書)を奉り誠意を示した。 十年に使節が来貢(貢物を持って訪問すること)した。 十一年にまた使節が来貢し、前朝の敕印を返納して冊封を請い許された。帝王の詔(みことのり)では、帝王は徳にのみ応え、天、時、海、道において上下の精神をもって率い、臣下の藩を周りに立てる。朕は王業を受け継ぎ留まることを激励する。中夏の教えのとおり、遠い、近い、暑い、荒れた、を問わずあまねく、また過去の怨みにとらわれず、派遣された使節と仁愛(思いやりいつくしくむこと)を招き入れる。琉球国は海のかなた粤の境界であるが、世子の尚質がやってきたとき、明の綸<ref name="綸">綸は官吏が帯びる青い絹帯。明の綸を奉るとは明に仕えていることを示す。</ref> を奉っていたことを知った。すでに王の舅(おい)の馬宗毅<ref name="馬宗毅">清朝の京に派遣される琉球の使者は琉球で使われる本名とは別に中国語の名前をもっていたようである。したがって中国語読みされ、日本語読みでは使われなかったのではないかと思われる。その当時のアジアの共通語は漢文であり、記録は琉球でも漢文で「歴代宝案」として残っている。</ref> らに命じて土産を携え、一月一日に忠誠を誓う書状を示し、前朝の敕印を返納した。朕はこれを大いに喜び、特に正使として兵科の副理官張学礼と副使に行人(使者)である司行人(使者を指揮監督する官)の王垓を遣わし詔印をもって琉球国中山王に冊封するとともに紙幣を与える。琉球の官僚と民衆が法を定め発布するのを助け忠誠であるように。人手がないときは休み、次世代の幸福を願うように。ここに遣わされた使節に示して王に印と絹布地三十匹、妃に絹布地二十匹を与える<ref name="妃に絹布地二十匹を与える">順治11年7目1曰、其他档冊(一)下実録p.10</ref>貢期は二年に一回、進貢人数は百五十人を超えてはならない、遣使は正副二名、従人十五名が京に入れる。その他はともに閩に留まり命を待ち、礼儀等を学ぶように。閩の治安が落ち着かないので冊封使は引き返させた<ref name="冊封使は引き返させた">順治15年6目20曰、同実録p.11。海賊の活動がおさまったら、改めて采配するとした。</ref>。 === 康熙朝(1662-1722) === 康熙元年皇帝が勅諭を降した。琉球国世子尚質は清朝を慕い遣使(使節の派遣)をもって入貢(貢物を納めること)した。世祖章皇帝は喜んで真心を示し、兵科副理官張学礼らを遣わし琉球国王に冊封の印を与えようとしたが、海路が滞って未だ通じず、閩で滞って何年も経ち、琉球の人々の多数が亡くなった。張学礼は京に引き返し、いきさつを報告せず、また閩の督撫<ref name="督撫">督撫(とくぶ)とは中国史における地方行政の高官である総督と巡撫の総称である。撫督とも書く。総督は数省の軍政を統轄する長官であることが多く、巡撫は多くは一省の内政を担当し、戦時には軍隊を動かすこともできた。総督は巡撫と職権上重複することが多く、互いを監視し牽制できるようになっていた。巡撫は一省を担当するが、総督は隣接する数省を担当する。総督にも四川総督、直隷総督など一省だけを担当するものもあれば、山東省のように巡撫だけを設けて総督を置かないものもある。督撫の役割は似たようなもので、地方の民政、司法、軍隊を管轄する。その区別はただ官位(官職級)が異なるだけで、総督と巡撫もお互いに隷属関係にはないが、職能的には監督し合っている。</ref>諸臣たちも報告しなかったので、何度も詰問してやっとこのような事情がわかった。朕が思うに琉球の入貢の思いに報いるべきであるのに、臣下の者、地方官が閩に留まり遅れたことは、遠方の国を思う朕の意思ではない。今すでに正副使の督撫など官ごとに罪を償うよう、暫くもとの職に戻し、部下を帰郷させ、冊封の準備を一応整え、世祖<ref name="世祖">世祖(せいそ)は、東アジア世界における廟号の一つ。 創始者ではないが、創業に等しいほどの功績を挙げた人物、一度滅びた王朝を復活させた人物、あるいは創始者ではあるもののその前代に実質的な創始者がいる場合に贈られる。</ref>章皇帝の命を全うするよう命じた。琉球が朕の思いを知らない恐れがあるので再び命を降し、琉球に知らせることとする。こうして張学礼らが琉球国に赴き冊封礼をおこなった。 三年、尚質は陪臣の呉国用と金正春を遣わして冊封の謝恩の表と貢物を献上した。 四年、尚質は進貢と新皇帝登極<ref name="登極">登極は即位すること。</ref>のお祝いの貢物のため陪臣の英常春などを遣わしたが、梅花港口で風に逢い金銀の器や皿を失った。この遭難した貢物を補うことを免ずる旨が発せられた。 五年、尚質はなおも金正春を遣わし、遭難の貢物を補って献上した。康熙は、遭難の貢物を補って献上する尚質は恭順で喜ばしいと褒めたが、貢物は持って帰らせた。諭(さと)して言うには、瑪瑙(めのう)、烏木(うぼく、こくたん、黒檀)、降香(こうこう、生薬)、木香(モッコウ、キク科ドロミアエア属の植物、ワシントン条約で商業目的のための国際取引が全面的に禁止されている)、象牙(ぞうげ)、錫(すず)、速香(一種の香木)、丁香(樹木チョウジノキの香りのよい花つぼみ)、檀香(中国、東南アジアから輸入される木材のうち、芳香を伴うものの総称。せんだん、びゃくだん、したんなど)、黄熟香(正倉院宝物目録にもあり正倉院に収蔵されている香木で天下第一の名香とうたわれた)など十件は土産(どさん、土地の産物、特産)ではないので、入貢を免れる。硫黄は福建の督撫が収めて貯蔵、その他の貢物は督撫に命じて京に運ばせたうえで持ち帰らせるようにした。 六年、尚質は使節を派遣し表を奉り上京して帝に拝謁させた。 七年、琉球の使者を受け入れるための宿舎を福建に立替えた。この年尚質が亡くなった。 八年、世子(世継ぎ)の尚貞は家臣の英常春を遣わして来貢した。およそ琉球国王は王位を継ぐ前、清朝に正副冊封使者の派遣を命じるよう請願し、ラクダの紐(つまみ)と金めっきの銀印を賜ることで王と称し、冊封前は世子と称して国を統治する。 十年、世子の尚貞は臣下の富茂昌らを派遣して來貢した。 十三年、世子の尚貞は臣下の呉美徳らを派遣して來貢した。 十七年正貢の年、京に赴く貢使と閩に留まる官員を除いて、他は先に乗船して帰国させた。 十八年、世子の尚貞は臣下を派遣して來貢を補った<ref name="來貢を補った">康熙18年8月28曰、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下実録p.15</ref>。 十九年、世子の尚貞は臣下を派遣して来貢、旧来どおり貢物には口の広い金銀の缶、金銀の粉を使った小箱、底がせまく口が大きな甕(かめ)の酒、海泥金(金粉をにかわで溶いた顔料で書画などに用いる。金泥、泥金ともいう。)で彩色された屏風(びょうぶ)、泥金で彩色された扇、泥銀(でいぎん、銀粉をにかわで溶いた絵画などの彩色に用いる顔料。銀泥ともいう)で彩色された扇、絵の扇、芭蕉布、苧麻(まお)布、紅花、胡椒(こしょう)、蘇木(そぼく、漢方薬に用いる生薬(しょうやく)の一つ)、腰刀、大刀、鎗(やり)、盔甲(よろいかぶと)、馬の鞍、木綿の糸、巻き貝など、値段のつけられない貢物であったので、受取らず、今後は常の貢物は馬、硫黄、海の巻き貝の殻、紅銅などのみとした。 二十年、世子尚貞は家臣の毛見竜らを来貢させた。康熙帝は、尚貞は反乱時にも繰り返し土産を貢ぎ、一本気で忠誠で、喜ばしいと褒め、錦の布など五十を賜り、今後は常の貢物には馬を除くこととした。尚貞は先の尚質が康熙七年に亡くなり尚貞が後を継いだが、家臣と国民も冊封を受けるよう書状で請願していると訴えた。礼部は、航海は遠いので貢使に託すべきであるとした。見竜らが強く冊封を請うと礼部は拒絶したものの康熙帝はこれを許した。 二十一年翰林院検討の汪楫<ref name="汪楫">周篔伝一汪楫伝、同其他檔冊(一)上史館档pp.36-7。汪楫伝に汪楫が使琉球録を編纂したとある。2頁ほどの伝記に、病に倒れたが、皇帝が南巡したとき頑張って謁見したことが記されている。</ref>と内閣中書舎人の林麟焻<ref name="林麟焻">林麟焻伝、同文苑伝巻十七p.45。2頁ほどの記録がある。</ref>を正副の使者として往かせ、銀印をもって尚貞に冊封して国王となし、「中山世土」<ref name="「中山世土」">中山世土」:琉球(中山)は代々中山王が治める土地である。</ref>の四字御書額を与えた<ref name="四字御書額を与えた">康熙21年8月25曰、同其他档冊(一)下実録p.18。首里城正殿の王座に掛けられる。</ref>。六月汪楫らが琉球に来て故王尚質を弔い、冊封礼を終え、京に戻った。家臣の子弟四人が京で学問を受けられるよう尚貞の願いを汪楫が代わりに上奏した。明の洪武、永楽、宣徳の成化のとき、琉球の官生はともに監<ref name="監">監は政府機関の名。国子監は清朝まで歴代設けられていた国家最高教育機関の名。</ref>に入り読書した。部は、今国王尚貞は学問に熱意がありこの願いに応えるべきであるとした<ref name="この願いに応えるべきであるとした">庚熙23年6月13曰、同其他档冊(一)下実録p.20</ref>。尚貞は家臣の毛国珍と王明佐らを遣わし、冊封のお礼を述べた。これまでは冊封の命のあといつも三年、四年、甚だしくは十余年の後にやっと冊封された。汪楫と林麟焻が朝に命を受け夕に路に就くと、海でいろいろ困難があっても、風を衝き危険を乗り越えてきたのはいまだかってない事、なおかつわが国は海の東の隅、封舟は西風を頼みとし、途中寄って停泊するところはなく、いつも二十日ないし一月後に着き、甚だしくは水と米がともに尽きてしまうことがある。今は五虎門から三昼夜で琉球に着く。我ら使者が迎えの使者とともに舟で行くのをみると、おびただしい鳥が帆の周りを飛び、舟の両側を挟んで飛魚が進む、船のあとは波静かでたちまち琉球に入る。国中の臣民が帝の文徳が天にとどき神を感じさせるのを仰ぎ見ようとする。その証拠に書は舟にある。史館に表彰し、使者がいったん断わった宴金は帝の命令により受け取った。 二十五年、尚貞は官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均ら四人を太学に入れるべく遣わし、貢使船に乗り込ませたが風に遭い帆柱が折れ、鄭秉均が負傷、大平山に漂着、船を修理、二十七年二月始めやっと京に至った。十月、尚貞は陪臣を遣わし、子弟が監に入り読書することを許された謝恩に方物を貢いだ。康熙帝は成楫ら三人を都通事に倣い付人も皆すべて袍褂、衫袴等四季の衣類、靴、帽子、掛け布団と敷き布団を与え、又毎月紙筆に銀一両五銭を与え、一人ひとりの教習に博士一人を担当させた。 二十八年、尚貞は、旧来の定めで外国船三隻、貨物は免税であるが、今琉球の進貢船は二隻のほか接貢船一隻の貨物は免税ではないので、例に照らして三船とも免税とし、また万里の洋々たる大海の操船船乗り人数は百五十人と少なく遠くに渉れないので増員を許してほしいと、要望した。当初免税は認めるが、増員は認められないとされたが、二百人まで増員可の旨があった。 三十二年、尚貞は来貢の際に陪臣を遣わし、監読書に入れた官生を帰国させるよう請うと、宴と文が賜われ、綺乗伝は厚く給わり帰国、これより二年一貢が通例となった。 四十八年は、琉球国内で災害が頻発、宮殿が焼け<ref name="宮殿が焼け">康熙四十八年首里城焼失は1709年。その次は日米戦の1945年。最近は2019年10月31日。2026年秋に正殿の木造復元が完成する見込み。</ref>、台風頻発、人と家畜が多く死に、尚貞が亡くなった。世子の尚純は先に死亡。四十九年尚純の子の尚益が跡を継いだが、五十一年に死亡、冊封を請うにいたらなかった。五十二年尚益の子尚敬が跡を継ぎ、每年使節を派遣して入貢、世曾孫と称した。 五十七年六月、翰林院検討の海宝と編修の徐葆光<ref name="徐葆光">徐葆光伝、清代琉球史料彙編其他档冊(一)下 文苑伝巻二十四p.48。翰林院編修となってすぐ冊封使となり、中山伝信録を書いて朝廷に提出したが、印刷発行されず死蔵される見込みとなった。そこで暇をもらい私的に印刷発行した。翰林院編修に採用されてから10年ほどして雍正元年に死亡するまで再び公職につくことはなかった。徐葆光伝の記載は2頁ある。中山伝信録は、乾隆皇帝の肝いりで全魁と周煌の手で編纂印刷発行された琉球国志略に比べ、引用、記載に誤りが少なく信頼され広く世に知られる史書となった。実錄乾隆17年7月26曰、其他档冊(一)下pp.67に中山伝信録に寛永通宝という通貨の記載があると引用されている。</ref>を正副使に充て琉球国世曽孫を尚敬王と為すべく往封。 五十八年琉球国は文廟の南に明倫堂を建て府学と呼んだ。久米大夫通事一人を択び講解師とし、毎月一日に「聖諭衍義」を読み、三、六、九日に紫金大夫が講堂に詣で中国往来の貢典を管理した。生徒の勤怠を記録し、能力ある者を八歳の入学者として推挙に備え、通事者の一人を選び訓話師として教えた。文廟は久米村泉崎橋の北に康照十二年創始、一切の廟制が俎上に載せられ礼儀は悉く会典<ref name="会典">会典(かいてん)は政治書の一種で、法令や典章を記録したもの。会典は明代から見うけられ「典章会要」を意味する。会典の多くは当該王朝の官撰による。同じく政治書である会要との最大の違いは「職官」の項目があることで、中央と地方の制度の沿革を記録している。最初の会典は『唐六典』であり、玄宗の開元10年(722年)から編纂された。『周礼』の分類に従って、理典・教典・礼典・政典・刑典・事典の六部からなり、開元26年(738年)に30巻が成立した。明の弘治10年(1497年)に『唐六典』にならって『明会典』が制定が命じられ、正徳6年(1511年)に180巻が完成した。その後、万暦年間に改訂増補が行われて290巻とされた(増補前のものを『正徳会典』、増補版を『万暦会典』とも称する)。康熙23年(1684年)に『明会典』にならって『大清会典』162巻が編纂された。これは『康熙会典』とも呼ばれ、後に雍正・乾隆・嘉慶・光緒年間に4度にわたって修訂された。</ref>を遵守した。このように琉球は清代以来、華風に親しみならうことすこぶる深かった。 五十九年琉球国王尚敬は引き続き官生を監に入れ読書させるため送り出すことを請い、認められた。 === 雍正朝(1722-35)<ref name="雍正朝(1722-35)">雍正の父康熙帝の時代には戦争が度重なるなどして国内財政が逼迫したが、雍正帝はその引き締めに当たった。次代の乾隆帝の時に清朝は全盛期を迎える。</ref> === 雍正二年、尚敬は舅の翁国柱と曽信ら家臣を派遣、表と登極祝賀の貢方物を奉り、合わせて官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓らを入監読書のため送り出した。雍正帝は国柱らを召いて「輯瑞球陽<ref name="輯瑞球陽">「輯瑞球陽」:球陽(琉球)にめでたい兆しが集まる。琉球王国の正史(公式の歴史書)の名称も「球陽」。</ref>」四字御書額を琉球王に賜わり、合わせて玉器、緞幣などを国柱に託して帰国させた。官生蔡宏訓が病にたおれたので銀百両を礼部官に託し京の近くで葬り、二百両を家族への見舞金とした。 三年、尚敬は表と謝恩貢方物を奉り使節を遣わすと、琉球貢物は二年一回の正貢とする旨が伝えられた。四年尚敬は使節を遣わし入貢と謝恩の方物を貢いだが、四年の貢物は六年の正貢として留めおくとされた。六年分の表文なおも例に習って使節は京に赴くようにとのことであったが、すぐに八年の正貢時まで待っていっしょにするようにとなった。この年、遣官生の鄭秉哲らが帰国した。六年尚敬が使節を遣わし入貢すると、六年貢物は八年正貢とする。若し八年貢使をすでに準備しているなら十年正貢とする。八年尚敬は使節を遣わし入貢はどうか旧制の二年一貢とし期限を守るよう請うたが、帝のいうとおりにし、若し十年貢物遣使がすでに進行中であれば、十二年正貢とし、十一年は使節を遣わす必要はないとした<ref name="十一年は使節を遣わす必要はないとした">雍正9年11月30曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.42。雍正帝は禅問答を好み、忖度してもらうことで、従わせようとしたようで、意思疎通は困難だったことが、実録や起居注冊の記事から読み取れる。はっきり書かれていないが、経費節減の努力と思われる。ほかにも経費節減の努力の詳細な記事がある。乾隆16年07月19日、銭糧徵收時の損失消耗補償の規則以外の各支出項目は部に照らして尊重し報告して処理すべし(為耗羨章程案外必須各項遵照部覆奏明辦理事)、同軍機処档奏折錄副(上)pp.41-6。乾隆帝は、家臣を集め議論させているのでよくわかる。</ref>。 === 乾隆朝(1736-95) === 乾隆二年六月、琉球に属する小琉球国(奄美大島)の粟、米、棉花を積んだ二隻の船が風に遭い飄流して浙江象山に至った。浙閩総督の嵇曽筠は衣糧を与え帰国させた。これに聞き及んだ乾隆帝は、今後このように風に遭い飄流してきた船があれば、督撫らは指揮監督して憐れみいつくしみ、公金を支出して、衣糧を与え、舟を修理、貨物を調べ本国に帰国させるようにと命令した<ref name="命令した">乾隆7年5月29曰、同起居注冊p.133</ref>。 三年、尚敬は登極祝賀の表と貢方物を奉って家臣を遣わし、「永祚瀛擩( )」四字の御書額を賜わった。この謝恩のためだけの使節は遣わさず、正貢の年まで俟って一緒にするようにとのことであった。 五年、尚敬は入貢し謝恩方物のため使節を遣わした。 六年、乾隆朝礼部は琉球の謝恩礼物は雍正四年の例に照らして、二年に一回の正貢でよいと報告した。五月、浙江提督の裴鉽は、江南商民の徐淮華ら五十三人が風に遭い琉球の葉壁山に流れ着き、琉球国王が物資を与え保護、都通事の阮為標を遺わし閩に帰国させた、と奏上した。皇帝は礼部に嘉奨(賞賛すること)の旨の文書を琉球国王に伝えるよう命じた。 十四年、風による被害で舟を失った商人呉永盛など四船の九十二人と、林士興などの六船の一百三十人に食糧を与え閩に帰国させた。船体堅固だったので先に帆柱と桅木を調達した。事件が皇帝に伝わると尚敬に緞疋を賜わった。 十五年<ref name="十五年">乾隆15年04月18日琉球国中山王尚敬に代わりお礼の言葉を述べる、清代軍機処档奏折録副(上)pp.30-2。この年、遭難し壊れた船の修繕に千両を与えたことが初めて記されている。</ref>、尚敬が遺わした通事の阮超羣らを帰国させた。 十六年、福建巡撫の潘思榘は、琉球貢使の毛如苞らの貢船が洋上で風に遭い琉球本島に飄流して還り、船を修理、改めて進貢、また前に風に遭った閩県の船主蒋長興ら常熟県の商民瞿長順ら三十九人は二年留養後、船でいっしょに閩に還った、と奏上<ref name="奏上">乾隆16年09月14日琉球国二号貢船が閩に着く日、清代軍機処档奏折(上)pp.47-9</ref>、嘉奨の旨があった。この年王尚敬が死亡した。 十九年、世子の尚穆は入貢と冊封申請のため使節を遣わした。 二十年、翰林院侍読全魁<ref name="全魁">全魁伝、其他档冊(一) 上史館档p.49</ref>、編修周煌<ref name="編修周煌">周煌伝、同p.52、乾隆22年6月18、其他档冊(一)上起居注冊p.136、其他档冊(一)下実録pp. 71-2。琉球国王が、冊封船に乗船していて災難に遭遇し、貨物、衣服を失った冊封船の兵士ら乗組員の救済に五万一千余万両を支出した。全魁らが、大金を支出したのは、琉球国王の誠意であると報告、乾隆帝は直ちに損失分を琉球国王に返すよう命じ、損失については誰も責任を追及されなかった。しかし閩浙総督から海外派兵で琉球で兵士間の暴力事件があったとの報告が届くと、全魁と周煌は兵士らを弾圧(管理監督)に失敗した責任を問われた。皇帝は「琉球国志略」の編纂を命じ、全魁と周煌は革職(免職)を免れ、式印澱での印刷発行まで二人で従事後、処遇は回復した。</ref>を正副使に充てて琉球国世子の尚穆を王にすべく冊封するよう命じた。 二十四年、琉球国王尚穆は使節を遣わして入貢、併せて官生梁文治らを監読書に入れるため派遣した。このときの方物は二十五年正貢とする旨伝えられた。この年、風に遭い中国内地に飄着した琉球商人金任之ら四十人と照屋ら十三人に物資を与え帰国させた。 二十五年、商人の嘉手川ら三人、大嶺筑登之親雲上ら八名、山湯西表ら三十六人、麻支宮良ら四十六人に均しく例のごとく物資を与え帰国させた。以後、光緒朝まで凡そ琉球の遭風難民は文書交換手続きなく皆例のごとく憐みといつくしみを受けた。 二十九年、派遣した官生梁文治らが帰国した。 四十九年尚穆は陪臣毛廷棟らを派遣、皇帝に拝謁し、慶賀礼を行い「海邦済美<ref name="海邦済美">「海邦済美」:海に囲まれた国(琉球)が、先人の残した立派な業績を受け継ぎ、さらに美しく発展していく。 海邦(かいほう): 四方を海に囲まれた国、すなわち琉球。 済美(せいび):先人の優れた業績を受け継ぎ、さらに美徳を成し遂げる。出典は《左傳、文公十八年》世間の知恵をもってその美を成し遂げ、名声を失わない。 </ref>」御書額のほか玉磁緞匹等を賜わった。 五十五年尚穆は使節を遣わし入貢と謝恩方物を進呈した。使臣らは出発の際、国王に再三熱心に正貢を留め置くのを免除してもらうようと言いきかせられ、礼部は願いを聞き入れた。 五十八年、閩にやってくる琉球貢船の貨物は例に照らして免税とすべきであると、軍機大臣に命じた。遣わされた使臣は例年の進貢に属する。今は年始行事まで二カ月余り、伍拉納らに命じて使臣と進み、年末年始に公的機関が止まるまでに京に到着して年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加できるように便宜を図るため、伴送員の行程案をつくるよう命じた<ref name="伴送員の行程案をつくるよう命じた">乾隆58年10月10曰、清代琉球史料彙編其他檔冊(一)下実録p.117。これ以降、正月元旦に年班の各外藩と同じく宴賚(宴飲賞賜)に参加するため、冬に琉球から福建まで船、ついで陸路で京(北京)への2ヶ月の旅が恒例となる。通過する地方ごとに護送する隊列が組織され、知事が責任者ととなり、地方の境界で次の通過する地方で組織される隊列に引き継ぐ、大変苦労する様子がたびたび記録されている。</ref>。 五十九年、尚穆は使節を遣わし、賜わった「福字如意<ref name="福字如意">「福寿如意(ふくじゅにょい)」とは、幸福(福)と長寿(寿)が、すべて思い通り(如意)にかなうことを願う縁起の良い言葉で、金運や健康、願い事の成就を意味する。</ref>」御書額の特別の謝恩と貢方物により、五十五年の例のように、正貢を留め置くことを免じてもらった。是の年、王尚穆は亡くなった。世子尚哲は先に亡くなり、世孫尚温がとりあえず国事を担当した。 === 嘉慶朝(1796-1820) === 嘉慶三年、世孫尚温は使節を遣わし入貢、合わせて冊封を要請した。是の年、尚温は国学を王府の北に建て、三つの郷学を建てた。国中の子弟を郷学から選び国学に入学させた。 四年、翰林院修撰の趙文楷と編修の李鼎元<ref name="編修の李鼎元">鼎元伝、其他档冊(一) 史館档文苑伝巻四十四pp.61-2</ref>を正副使に充て、琉球国に往かせ世孫の尚温を王と為すよう冊封を命じ、御書「海表恭藩<ref name="海表恭藩">「海表恭藩」:海外の地にあっても忠誠を尽くす藩。</ref>」額を賜わった。 五年、琉球国王尚温は陪臣の子弟四人を監読書に遣わした。 七年、琉球那覇の官民はお金を寄せ集め、四つめの郷学を建てるよう王に請願した。 八年、琉球の二号貢船が大武崙の洋上で風に遭い台湾に漂着、座礁して撃ち砕けた。正貢船もまた同時に水没した。福州将軍の玉徳らはこれを聞いて奏上、救えた官伴水梢人らには通常の倍の物資を与え、貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た<ref name="貢物を改めて準備するには及ばない旨の許しを得た">嘉慶8年l月29曰、其他檔冊(一)下実錄p.142</ref>。 嘉慶十二年、琉球国王尚温が亡くなり、世子の尚成がとりあえず国事を預かり冊封を申請するも受封に及ばず病死、七月、翰林院編修の斉鯤と、工科給事中の費錫章<ref name="費錫章">費錫章列伝、同鮑桂星等列伝pp.63-8</ref> に、琉球国に往き世孫尚灝を王と為すよう冊封を命じた。是の年、琉球接貢船は洋上で暴風に遭い沈没、銀千両を与え、船を準備する費用として用いるようにとの旨があった。別に水死者六十三人の家族に銀五百両を与えた<ref name="家族に銀五百両を与えた">嘉慶12年11月28曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.213-4、嘉慶12年12月19曰、其他档冊(一)下実錄pp.149。沈没した船に積んであった冊封受入れ準備買物費用五千両を消失したので、使節官が朝廷に貸してくれるよう請願したところ、返還せずともよいとして五千両が与えられたことも書かれている。</ref>。 十四年、琉球から派遣され、国子監に入っていた官生の毛邦俊らが帰国した。 十九年、派遣の琉球入監官の陳善継らが帰国した。 二十五年、派遣の官生阮宣詔らが帰国した。 === 道光朝(1821-50) === 道光二年、琉球貢船が閩頭の外洋で風に遭い撃ち砕け、溺れ死んだ使人らは十名。帰国するための商船を購入するため銀千両が与えられ、貢物は別に準備して入貢するにはおよばないとした。また琉球遭風難夷の未喜阜らが朝鮮より宿場などを次々に経由して送られ閩に到着、全員に毎日塩菜口糧が与えられ、帰国の日をまって別に行糧一月分が与えられた。 七年、琉球国王尚灝は使節を遣わし入貢と御書謝恩の貢方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された<ref name="正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された">道光6年12月28、29曰、同7年1月1曰、 同7年1月3﹑4曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.232-7、道光12年12月24曰、同p.251。このころの年末年始の宮廷の行事の詳細やこれに参加した琉球使節の様子がよく記載されている。年末年始の宮廷の行事に参加するため福建から京への陸路を急ぐ旅の記事も多い。</ref>。 十七年、琉球国王尚顕が亡くなり、冊封し世子尚育を王と為すよう正副使に命じて琉球国に往かせた<ref name="正副使に命じて琉球国に往かせた">林鴻年列伝、其他档冊(一)上史館档伝p.97-8、道光18年11月3曰附件:奏報林鴻年高人鑑請賞假省親事、其他档冊(一)下宮中档硃枇奏折(補遺)p.242、道光18年11曰23曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.271-2。出発前に正副冊封使に一ヶ月の休暇を与え、帰省し親の安否をたずねたり、墓参りをさせている。遭難死亡に備えての措置であろう。</ref>。 十九年、琉球国王尚育は使節を遣わし冊封と賜った御書の謝恩の方物を献上、正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。冊封の使臣が受けとった宴金は、受けとるべきではないとして、持ち帰るよう命じた<ref name="持ち帰るよう命じた">道光19年04月02曰、其他档冊(一)上起居注冊p.292-3</ref>。 二十年<ref name="二十年">道光20年11月22曰、其他档冊(一)上起居注冊p.294。道光20-22年はアヘン戦争の時期でこれ以降は寺社のお参り以外の起居注冊の記事が少なくなる。清朝の権勢が衰えたようすがうかがえる。</ref>十一月、琉球国が閩に使節を遣わし、もとどおり一年おきの進貢とするよう懇願したと呉文鎔が奏上した。従来琉球は一年おきの進貢のところ昨年四年に一度としたのは外藩をねぎらうためで、琉球国王がもとどおりにしてほしいとこの上なく切に懇願したからには願いどおりにするようにとの皇帝の詔令があった。陪臣の子弟四人が入貢使節とともに京に北上し監で読書することになった<ref name="監で読書することになった">道光20年l1月22曰、其他档冊(一)下実録P.218。</ref>。 まさしく琉球国は小さく貧しいところ、日本の役人が迫り苦労が多いが、中国には応援の声があり貢舟での売買が免税で許され、国を挙げて生活のたのみとしている。日本の資本は多くが貸与、日本国中で通用しているのはみな日本の寛永錢であり、売買の貨物は十中八九日本に運ばれ、琉球国人は貧しく買いたいもの数々あっても買えない、中国に貢ぐのは恭順なだけでなく琉球の自然な傾向なのである。 二十六年、琉球入監官生の向克期が帰国途上の駅で病死、見舞いの銀三百両を賜わった。 === 咸豊朝(1851-61) === 咸豊元年<ref name="咸豊元年">咸豊01年01月01、同p.318、元旦の行事は簡素となっている。</ref>、琉球国王世子尚泰が使節を遣わし皇帝の登極を祝う方物を献上、嘉慶六年、十四年、道光二年の例のとおり正貢を留め置くことを免除するよう請い承諾された。劉韻珂と徐継畬の奏上と続いての琉球国からの書状によると、英人伯徳令<ref name="英人伯徳令">2026年1月31日、https://ja.wikipedia.org › wiki › バーナード・ジャン・ベッテルハイム。伯徳令(バーナード・ジャン・ベッテルハイム、1811年 - 1870年2月9日)は、ハンガリー生まれのユダヤ人。キリスト教に改宗、渡英して帰化、日本に派遣された英国海軍琉球伝道会のキリスト教宣教師となる。沖縄県地域最初のプロテスタント宣教師でもある。1846年4月30日に香港から琉球王国に到着し、8年間家族とともに那覇の護国寺を拠点に住んでいた。到着当時、琉球王国ではキリスト教は禁教であった。布教や通商のさらなる自由化を要求し、イギリス本国も加えて軍事的圧力を続け、琉球に住む人々から排斥された。1854年マシュー・ペリーが来琉した時、琉球の言語と文化についての知識からペリーのもとで働き、その船舶で上海を経由してアメリカ合衆国に渡った。アメリカではシカゴやニューヨークにおいて長老派牧師として活躍、南北戦争では北軍の軍医(少佐)として参加した。1926年5月米宣教師アール・ブルが渋沢栄一に金百円の寄付を乞い、来琉80周年を記念して護国寺に記念碑を建立した(2026年1月31日、https://www.shibusawa.or.jp/eiichi/yukarinochi/topic/J-0645.html)。</ref> が琉球国に居住し未だに退去しない<ref name="琉球国に居住し未だに退去しない">道光27年12月01日英法両国の琉球国での騷擾についての急ぎの知らせにつき粵省の調査結果報告、軍機処档奏折録副(下)pp.94-6。 </ref>、どうか調べて処置してほしい<ref name="どうか調べて処置してほしい">咸豊02年12月09日琉球国王世子尚泰の報告の記録、軍機処档奏折録副(下)pp.141-3</ref>と、皇帝が軍機大臣に言った。朕思うに、藩の勤めを神妙に守る琉球がしきりに懇願するのを不問にするのは適当ではない、徐広縉に再び文安に説得するよう策を講じ、本年礼部に代わって奏上するとき改めて徐広縉に命じ文安<ref name="文安">文安(モンティニー)はフランスの外交官として徐広縉に対して貿易条件や宣教師の保護、居住権について交渉を行っていた。</ref>を説得し退去させるようにと詔令を降した。徐広縉は、文安は中国への公使であるが英人に関することをすべて聴き命ずるものではないと奏上したが、英人の酋長は以前劉韵珂と相談した時、かつて自分の責任を人に転嫁すべく言葉を並べるなど具合が悪い、再び照会し、随時状況を調べ、制御するよう何度も務めよ、本来言葉を多く要することではないとした<ref name="本来言葉を多く要することではないとした">其他档冊(一)上起居注冊の記事にはない。</ref>。 二年、葉名琛が琉球国滞在の英人伯徳令が一時撤収できていないと奏上。 三年、琉球は御書「同文式化<ref name="同文式化">「同文式化」:清朝と同じ文化を共有し、その感化が辺境にまで及んでいる。 同文(どうぶん): 文字(文化・教養・道徳)を同じくすること。清朝を中心とした華夷秩序(文化圏)に属している。 式化(しきか): 「式」は「用いる・手本とする」、「化」は「教化(感化)される」。清朝の文化を手本とし、その徳に浴しているという状態。 </ref>」額を賜わった。 四年、琉球国世子が使節を遣わし冊立大典のお祝いに方物を貢いだ時、あまねく東南の治安悪く通信が多く阻まれていた。使臣は迂回して陸路伝いに京にくるに及ばない、すぐ閩から回路で帰国するよう命じたが、使臣はそれでも都に入ることを懇願したので、歳が明け道路が通るのを俟って役人を派遣し京に護送するよう王懿徳に命じた<ref name="王懿徳に命じた">咸豊4年9月20曰、咸豊4年9月26曰、咸豊4年12月14曰、其他档冊(一)上起居注冊pp.321-2</ref>。 八年、琉球入監官生の毛啓祥が途上で病死、見舞金銀三百両を賜わった。 九年、琉球貢使が閩に着き宿舎に落ち着いたが、貢使は誠実に遠くはるばるやってきて、久しく留め置かれるのは具合が悪い、王懿徳らに状況をみて、もし閩省上遊と江浙等省の道路に支障がなければすぐ役人を派遣して京まで送らせよと、命じた。 十年、琉球入監官生の葛兆慶が病死し礼部より官費で葬儀、張家湾は例の如く銀を賜った。 === 同治朝(1862-74)<ref name="同治朝(1862-74)">英国ヴィクトリア朝(Victorian era, 1837~1901)大英帝国の絶頂期の末期に当たる。</ref> === 同治三年、琉球国世子が使節を遣わし皇帝の登極を祝う貢方物が留めおかれることを免除された。是の年(1864年)、英人と日本が連合して琉球を襲い海軍を駐留させようとしたが、事件は既に解決した<ref name="事件は既に解決した">英国は、アジアにおける貿易拡大を目指して、琉球を戦略的な拠点として利用しようと考え、琉球の制圧や影響力の強化を狙っていた。日本は明治維新を迎えて、国の近代化と海外への影響力拡大を図っていた。琉球に対する関心が高まり、明治政府は琉球を日本の一部とする意図を持っていた。1864年、英日連合軍は琉球を襲撃し、海軍の駐留を試みた。この襲撃は、琉球に対する圧力が強まる一因となった。この事件は、琉球にとっては、外圧と内政の変化が相まって、混乱の時代が続くことになる。また日本が国際的な舞台での立ち位置を強化させることとなった。結果として、琉球は日本にさらなる影響を受け、最終的には1879年に琉球王国の滅亡に至る。清朝は琉球を取り巻く情勢を理解できなかったことがうかがえる。</ref>。 五年、使節を遣わし琉球国に往き冊封し琉球国世子尚泰を王にした。 六年、琉球国王尚泰が陪臣を派遣し子弟四人を監読書に派遣するのを了承すると礼部が奏上した。 十年、琉球船が風に遭い台湾に漂着、生番により五十四人が殺された。 十一年、日本小田県民四人がまた台湾に漂着し災難に遇い、日本で大騒ぎになった。既に天津に於いて中日条約<ref name="中日条約">中日条約 * 同治09年12月02日 日清修好条規締結前に議に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.208-10 * 同治10年01月19日 日清修好条規締結前に皇帝の旨に沿って立てた日本との通商計画のいきさつ、軍機処档奏折録副(下)pp.211-4 以下はその内容 * 同治九年閏十月二十六日の寄せ書きで、日本が通商を懇願、その後の患いを恐れて拒絶を請うた英翰を諭した日本通商案について。臣ら我らは、戦って守るのは効果なく黙って耐え忍ぶだけだったので、道光二十一、二十二年の間に西洋人と条約を結んだ。その後の条約締結後も紛争あり、左手に武器、右手に和平の言葉、気に入らないと心配になり決裂、誰も熟慮する者がいないというありさまであった。 * 日本とはここ二百年来係りがなく少しも嫌悪の感情もない。今は西洋が中国と修好条規を結び通商するのを見習い、日本は中国に声をかけてきた。これを断っても、西洋の国に斡旋してもらうだろうから断れない。 * 同治元年始め日本の官員は商船で上海を訪れたとき、オランダの商人の世話で通関し、その次上海を訪れたときは、中国は拒絶したが、そのうちに商品販売と税金納入をするようになるも、商品購入して持ち帰るのはできなかった。そのうち、上海で貿易し居住するようになったが、長江に乗り入れることはゆるされなかった。そのうち、学術を学ぶようになったが、船のパスポート査証は許されなかった。これもだいぶ前のことである。今、日清修好条規のため大挙してやってきて、どうしてこれを断ることができようか。 * 修好条規を結び通商するようになると、西洋の場合と異なり、わが中国の船は日本に往き、駐在するもの多く、訴訟を扱うところを設立することになる。日本は初めて宣教を禁じた。アヘンを禁ずる二項の条項もある。これを犯すものは、中国が派遣し他者が裁くか、本国に送って裁く。税制についても西洋にならう。 * 日本は自ら有能を誇っており、西洋と同じように接しないと公平でないと言い、これがかさなると、血祭りされることになる。西洋と同等に扱うことは可能である。しかし、条約の中に西洋と同等にするという記載をしてはならない。各国ごとに詳細を書き、我が国についてはあいまいにする。兵をきたえ国を強くし、外を威圧せず、徴税は各国にならい、大利を心を持たず、遠方の国を疎かにせず、公平の大原則をしっかり掲げることを大切にする。万国に誠意を明らかにすれば、どうして日本だけが遠くで安泰いられるだろうか。</ref>が成立しており、急きょ清朝総理衛門に対し生番を懲らしめ、琉人を慰めるよう要求、且つ、琉球は日本の版図であると大いに争い、それを口実についに兵を挙げた、と台湾の外交志にある<ref name="台湾の外交志にある">明治新政府が不平士族の意向を反映する必要と領土的野心から,1874年台湾に漂着した琉球船員の殺害などを理由に,台湾に出兵した事件。 * 列国の反対で政府は出兵を中止しようとしたが,台湾事務都督 (征台軍司令官) 西郷従道は訓令を拒んで現地討伐を断行,その事後処理には参議大久保利通があたり,イギリス公使 T.ウェードの援助で清と交渉し,償金 50万両を得て終結した(2026年1月31日、https://kotobank.jp/征台の役 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)。 * 日本政府は1872年に琉球藩創設、1875年3月に藩を廃止し沖縄県を置くことを決定した。「処分」とされる。1874年(同治13年)5月日本は台湾への懲罰的遠征を開始、10月31日和平調停。 以下は軍機処档奏折録副の記事でつづる記録である。 * 同治13年03月27日 軍機処が日本に照会、その照会の返書を記録報告、軍機処档奏折録副(下)pp.239-40 これは西鄉隆盛の弟の西鄉従道中将が台湾出兵を指揮するとともに軍機処へ通告した記録である。 * 報告:同治十三年三月二十三日福建厦防同知(知事)に拠ると、日本国陸軍中将西郷からの照会が来ており、それによると台湾の原住民が日本国の遭難者多数を好んで殺し略奪、多数がいたましい被害を受けた。これをもって命を受け、兵を率い、原住民の土地深く入り、酋長を招きいれ指導し、極悪は懲らしめる。また別の通知で、琉球島の遭風人民六十六名中五十四名が牡丹社生番に殺された。備中州の風に遭った人民の佐藤利八ら四名が原住民に略奪され幸いにも逃げて命だけは助かった。原住民は災害を良いことに掠奪した。これをもって攻め込む。兵を率いるとはいえ、その心は抵抗に備えるだけでやむを得ないからで、少し討伐で懲らしめることを示すだけである。いささかも台湾府県と海川の沿岸各地の中国内外の商人を傷つけることはないことを周知されるよう要望する(西鄉従道中将の要請)。台湾は当に中国の領土であり他国が越境して出しゃばることはできない。日中の条約の第一第三の両条と万国の公法に基づいて反論し、兵を引き国に還るようにとの返答を切実に望む(軍機処の考え)。まず外輪船を派遣するとともに、台湾鎮道(地方官)に条約に基づいて反論させ、脅しにたじろぐことなく、秘密裏に防衛準備を整え、今の現場状況を除いて、郵便で秘密裏に報告するよう。同日に届いた総理各国外務事務(清朝の外交機関)の郵便に急ぎ返書した。合わせて日本からの照会と返答の抄録を添付して報告する。内容をご確認の上、ご処理くださいますようお願い申し上げる。写し一式別添、右、謹んでご報告する。以上、軍機処 * 同治13年03月29日日本国が台湾の原住民の事件があり派兵、日本国の戦艦が福建の廈門に停泊しているという報告に基づき、大軍の将兵を輪船で派遣し状況を調査し措置すべき事を報告、合わせて日本国外務省への照会書を供覧、軍機処档奏折録副(下)pp.241-245;日本国外務省照会書の供覧、軍機処档奏折録副(下)p.246。 * 今年三月三日外務部門が受信した英国からの郵便によると、日本駐在の英国使臣が電報で台湾沿岸の原住民の事件で日本が兵を輸送していることについて、原住民の居住する台湾の土地が中国の版図かどうか、日本の挙兵につき中国と協議し認めたのかどうかどうか、その適否を考慮したかどうか、急ぎ返事を電報でご返答願うとある。外務部門は、昨年日本国の外交官が京に駐在時台湾の原住民の地方への挙兵については協議していないし、なぜ挙兵したのかいまだに通知がない。台湾の原住民の地方は中国の版図に属し、このような地方は一つではない。強制的に縄をかけ裁くことはしないと返答した。 * すぐ英国の中国語外交官、フランス通訳官、税務総司官、日本の外交官が四日前後にやってきた。当外務部門官が面談して前のことを述べると、英国の別の外交官がやってきて、ほぼ四カ条につき一致し、すでに郵便での問合せとも一致した。即ち各国は軽率に挙兵することは禁じられており、中国にとって有利になっている。 * ついで、李鴻章と李宗羲それぞれが上海の領事館の電報を開示した。日本国は前の年に、台湾の原住民の地方の境界で遭難し、残害を受け、人を派遣して実情を調査確認し、李宗羲が日本の随行公使員が三ヶ月上海で待つ間に来ること、新聞で報じられている日本の台湾に挙兵の記事を紹介した。重大なことにかんがみ、以上の緊急の状況を南北洋大臣、閩浙總督、福州将軍所属官に命じ当該大臣が秘密裏に命じて現地を訪ねて確認、抄録を各国の外交官に郵送した。 * 三月十九日に福州海軍総督の郵便で李宗羲が開示承認したように、十五日日本の大戦艦一隻が上海港に停泊。人を派遣して日本の兵を率いる将官に詰問すると「場所を借りて兵の訓練をしたい」という。その前はどこにいたのか問うと「未定で、船内には約百人いる」と兵を率いる将官は言葉を濁し、調べると台湾の離島から来ている。兵の訓練については「書面には兵の担当指揮官はいない」とうつむき言葉がない。結局どうするのか內情、事情の具体的內容を窺い知ることはできない。 * 当外務官らの調べでは、昨年四月に日本国使臣副島種臣が上京、その隨行員の柳原前光の通訳官鄭永宵が来られた。当外務官らは面談で次の三件について尋ねた。 #一澳門は中国の管轄かあるいは西洋か #一朝鮮は自ら政令をだすのか、中国は尋ねたことがない #一台湾の原住民が琉球人を殺害したことで、人を原住民の地に派遣したこと * 当時当外務官らは面談でまだ深く論じたことなく、その意図をきくわけにはいかなかった。あとで、通訳官が、澳門は通商条約が必要で将来論議が必要、朝鮮については、中国が調停することを望むがそれまでは中国の力を借りたい。もし台湾の原住民の地方に人を派遣して、通告した後で、もし日本人が行くなら歓迎できる、ただし兵を用いることではない。 * 当外務官らが日本の帰国に際して外交官を送るとき、また今後条約の条項に照らして、すべて所属の国土は少しも侵入して犯すことはできないというと、その外交官はもとより望むところと述べた。これは日本が中国と論じていなかったことであり、台湾派兵前のことである。 * 今たちまちこの挙兵があり、各国往来の理論はここから出るべきではないが、日本の戦艦がすでに来ており、場所を借りて兵の訓練をしたいという意味が判った。京に来た使臣の柳原前光が次に上海を訪れるまでに、今のところ報告によらずにわが方の警戒をとくかどうかわからない。当外務官ら各国の外務部門に照会し問合せるほか、当外務官ら合同で相談を尽くす。この時点で、日本が兵を動かしたかどうか、まだ明言できない。 * もとより、急ぎすぎて災いに備えると目詰まりがおきる。どのようにして条約に沿って理に適う相談をし、阻止するか、またどのようにして備えるか、上海の監督官は自分の職責の範囲外であり責任がない。ただ督臣の李鶴年は臨時の巡撫公務兼ねており、急きょ職務と省庁を離れることはできないので、皇帝の命で海のことを知っている者多数を輪船(蒸気機関で駆動する船)に乗せ、台湾の原住民のいる一帯の状況を調査が適切に対応させようと思う。 * この次徴用する輪船は海洋を巡視するためのもので、兵員輸送ではなく、台湾の原住民を懐柔しするなど、提督らの意向に沿うよう相談し皇帝の命を請うことにする。 * 同治13年04月16日 日本国の軍艦が、数年前に先住民が琉球の難民を殺害したことを口実として、台湾の先住民居住地域を攻撃しようとしている。これに対し、私(臣)は日清修好条約に照らして厳重に撤兵を命じるとともに、台湾の鎮道(軍・行政の長)に対し、状況に応じて適切に対処するよう指示した。それらの詳細について秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.247-9。 * 同治13年04月21日日本国の軍艦がすでに台湾の先住民居住地域に到着した。現在、極秘に計画している防衛対策の状況について、秘密裏にご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.250-2。 * 同治13年04月21日 台湾は沿海各省にとっての正門(門戸)であり、日本が以前からここを狙い続けてきたことは明白。この件に関し、追加の機密報告を申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.253-5。 * 同治13年05月01日 福建の海防および造船海軍事務の工事状況を管理させるため、呉仲翔にその責任を任せ、あわせて林寿図に現地に駐在して監督にあたるよう命じた件について報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.256-7。 * 同治13年05月25日 日本國中將西鄉の原稿とその照会内容の記録の報告、同pp.260-1(これは日本国中將西鄉の原稿への照会内容を記録して皇帝へ供覧した内容である)。 * 台湾の原住民の土地は二百年以上前から中国に属するもので、その人々が生まれたまま赤子のように無知頑迷であるが、清朝は法によって急きょ縄を掛けることは忍びない。赤子の原住民からへ成長した原住民、成長した原住民から人民や百姓へ静かに徐々に感化させるのが情け深い心で人を思いやる清朝の心である。しかし赤子のように無知頑迷であっても殺人には明らかにこれを律する規則がある。ここは中国がなすべきところ、中国がなすべきことである。 * 日本国中將西鄉は船に兵を乗せ、商業活動のない所から上陸し、台湾の人々に何の罪を犯したのかと驚かせおびえさせている。どうして、西洋各国の立会で条約を結んだのか。西鄉中將の閩浙総督への牡丹社原住民が琉球国の難民を殺害したので挙兵したという照会状の内容を西洋各国は見聞し驚いている。 * 琉球は弱いとはいえ、厳然たる一つの国であり、公平でないと自ら声を上げることもできる。日本国がかってに隣国を憐み、どうして中国の外務部門に相談しなかったのか、もし中国が牡丹社原住民をかばい懲罰をしないと返書があれば、あるいは兵力が足りず、日本国に援助を求めたならともかく、そのような返書を待てなかった理由は深い追求を免れない。 * 今すでに牡丹社原住民は滅ぼされており、罪のない高士仏社などに害がおよんでいる。懲らしめる極悪とは何か。兵を率いて攻め込むという心は何か。布政使とともに上海で日本国柳原公使面会し、兵を引くことを既に約束したことは嘘ではないにもかかわらず。西鄉中將はいまだに牡丹社に駐在、卑南社の謠夫(台湾民俗芸能を演ずる者)を殺害した。 * 牡丹社原住民は琉球国の難民を殺害したが、卑南社原住民は琉球国の難民を救った人々である。その相違は天と地のようで、徳がうらみになっている。西鄉中將はそのような人ではないであろう。 * 西鄉中將の閩淅総督公文書にある佐藤利八が卑南社の土地で略奪されたというのはうわさにすぎない。泳いで逃げる者に略奪されるような物資があるはずがない。略奪したという物資で敢えてその人を数月養い、その対価を受け取らなかったものはいる。 * 地方官の報告する難民の口述は十分ではないが、日本国からの郵便では略奪に触れたものはない。 * 日本国が賞金を与えた原住民の陳安生は、日本が攻め滅ぼした卑南社原住民の頭である。日本国はそのようなことをする国ではないはずである。武功を称え天の道理が足りず人の言うことが足りないとして、長年鍛え上げた将軍に赤子のように無知頑迷な原住民を攻撃させても武功とはいえないし、憐みのこころをみることもできない。日本国民も納得しないであろう。 * 同治13年07月16曰 皇帝のご命令を遵守し、引き続き防衛体制について申し上げ、あわせて、近日の先住民への帰順工作および山道の開削状況について、ここにご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.262-5 * 同治13年07月25日 日本公使が北京に到着したため、我ら(臣ら)がこれまで(台湾の)先住民集落への出兵について重ねてきた会談の状況、および、当該公使が狡猾かつ強硬な態度(狡執)を崩さない様子を秘密裏にご報告し、あわせて日本使臣・柳原前光からの照会(公式文書)の写しを提出する件、軍機処档奏折録副(下)pp.274-83。 以下はその内容 * 同治13年08月02日 日本側の防衛・軍備が日増しに強化されているのに対し、わが方の日本への対応への内情は次第に弱腰になっている。今こそ速やかに防衛に力を注ぎ、敵の野心をくじくべきである。ついては、近日の日本および防衛に関する状況を、引き続き謹んでご報告申し上げる、軍機処档奏折録副(下)pp.284-9。 * 同治 副将の周振邦および同知の傅以礼が、日本の西郷従道中将らと交わした問答の状況を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)pp.319-20。 * 同治 台湾鎮総兵の張其光が、日本の官吏(西郷従道ら)と交わした問答の内容を書き写し、ここに提出する、軍機処档奏折録副(下)p.321 * 同治 閩浙総督と日本の日本政府・軍との間で交わされた往復の公式文書(照会)をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.322-3。 * 同治 閩浙総督と日本の官軍との間で交わされた、往復の公式文書をそのまま書き写し添付する、軍機処档奏折録副(下)pp.324-5。 </ref>。この年、琉球の派遣した入監官生の葛兆慶らが帰国した。 === 光緒朝(1875-1908) === 光緒元年、琉球国貢使の蔡呈祚が帰国途上に山東で病死、葬儀費用の銀を賜った。 五年<ref name="五年">琉球国が沖縄県になった光緒05年11月入貢した琉球国使節の対応に困った宮中の様子の記録の可能性がある記事。 * 咸豊05年11月 琉球国使臣の向邦棟らが都に入り皇帝に拝謁するにあたり、進貢で都に入り皇帝に拝謁する例に倣い、衣帽を与えてよいかどうかと皇帝に奏上、宮中档硃枇奏折(下)p.219。 前の年にすでに閩浙総督は皇帝への拝謁をお願いする奏上文を送っており、皇帝は京に着いた琉球国使臣拝謁を許可しなかった。元の文書に年号が記されていないので、光緒05年11月ではなく誤って咸豊05年11月の記事とされたまま綴じられた可能性がある。琉球がなくなり、中国は藩を失ったたことは、宮中档硃枇奏折や其他檔冊(一)上起居注冊の記載にはない。</ref>、日本が琉球に入って滅ぼし沖縄県とし、王と世子は虜えられ、還った。総署(総理衙門、日本政府の外務部門に当たる部署)は抗議したが日本人は拒んだ。 六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った。 李鴻章は、琉球はもともと三十六島、北部九島、中部十一島、南部は十六島あるも、ぐるりと回って三百里におよばない、と奏上した。北部の中の八部は早くも日本に占拠され僅かに一島のこるのみ。去年、日本は琉球を滅ぼした。中国は順次論争、また前米国大統領格蘭忒(ユリシーズ・S・グラント)が紛争仲裁にのりだし、分轄統治の説がでてきた。この時は未だに南島の土地がやせていることは知られていなかった。この年、日本人の竹添進一<ref name="竹添進一">「竹添進一」は漢学者の「竹添進一郎」との異同が不明で、いずれも謁見に津を訪れたことは日本の文献では確認できなかった。ただ「当省御用掛竹添進一郎清国差遣伺」という記録が「簿冊標題:公文録・明治十一年・第七十九巻・明治十一年四月・大蔵省伺」にある。(2006年2月17日、https://www.digital.archives.go.jp/)</ref>が謁見に津を訪れた。日本政府は北島と中島を日本に、南島を中国に帰属させるつもりであることを条約改正案の一節を添えて奏上した。はじめ琉球廃止の時、中国は琉球の国体維持に関心があって急ぎ論争せざるを得なかった。今はロシアの関わる軍事、外交事務が多忙になっている。今の中国の力では両方を同時に処理することは難しい。かつ日本の要求は多くこれを呑めば、大きな損となり、拒めば敵を増やしてしまう。いまの中国の力では事態を遅らせ長引かせるのが最もよい。伝えきくところによれば、津にいる琉球官の尚徳宏は、中島の物産は多く、南島は狭く土地が痩せていて、自立することはできないと始めて知ったとのことである。また日本は琉球王とその世継ぎの子を解放して琉球に戻すことに同意しない。ちょうど出向中の何如璋大臣の往復書簡によると、何如璋が琉球王を訪れて尋ねると、宮古と八重山は島が小さく、三人の子を別々に立てると五家以上になる。琉球全民は決してこれを承服しない。南島の土地は瘠せており中山政令に服してきた。南島の人が自立して琉球国に昇格することを望むならその琉球人は私の方法を受け入れないので窮しているとのことである。思うに中国が重視したのは琉球の宗社<ref name="宗社">宗社は宗廟と社稷。転じて、国家。</ref>の存続であり土地の利点ではなかった。今南島を得て琉球としても、琉球の人はこれを望まない。勢い、役人を派遣して管理せざるを得ない。既に義に踊り、利に終わり始めた嫌いがあり、日本人のそしりを免れない。且つ兵を用いてこの狭い不毛の土地を守るのは糧食など経費がかかるだけ、はてしなく遠く離れ厄介と自覚せざるを得ない。もしその労苦をはばかりこれを棄てて守らないと、日本人の思う壺である。西洋人が来て開墾経営すると、わが太平洋の咽喉を絞める恐れがある。これもまた中国の利ではない。もし、条約改正をすることなく中国に僅かに南島を譲るならなおさら進退窮まり、後悔することになる。いま、日本の提案する条約改正で、もし琉球王を釈放し、中島と南島両島をまた一つにするというならその利害はなお釣り合う。あるいはしいて許すならともかく、そうでなければ、日本が利益を受け損害は中国にあり、中国内地の利益も失われる。困っていても、守るべきものがある。中国は、地理的損失はとらず、日本の言う琉球の結論は暫く棚上げにする。こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである<ref name="このときから中国は藩を失ったのである">琉球が亡び中国が藩を失った詳しいいきさつは清代琉球史料彙編では琉球伝以外には載っていない。 * 軍機処档奏折録副(下) には光緒元年から7年までの記事はなく、空白となっている。 * 中華書局1993年4月刊行『清代中琉関係档案選編』および1994年5月刊行『清代中琉関係档案続編』もまた同様で、体系的に史料が失われたようである。 * 2024年7月寧波出版社刊行の賀聖遂、李夢生主編『中国琉球文献史料集成』(全7巻)は影印ではなく活字化された史料である。 光緒六年、北洋大臣の李鴻章に全局を統括させ奏上させる旨の皇帝のみことのりが降った後の史実「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」について改竄が見られる。出典を明らかにしないで、中華民国国立故宮博物院出版の史料から『清代琉球史料彙編其他档案(上)』(2019年02月出版)史館档の韓樸存共著『琉球伝』の一部のみを引用し、「こうして先に琉球が亡び、このときから中国は藩を失ったのである」の記述を「こうして琉球はついに亡びた」と改変し「中国は藩を失った」を削除した。以下、琉球が亡び中国が藩を失ったあとの余談として、光緒8年以降の清朝の様子が記載されている軍機処档奏折録副の記事を紹介する。 * 光緒08年03月27日 時を失ってはならない、悪しきを長引かせてはならない。繁栄から衰退するのをふさぎ止め、琉球を取り戻す方策を日本駐在の家臣に命じるよう奏上する、軍機処档奏折録副(下)pp.330。 以下は背景にある理由。 * 各国が相互に市場を開くという和好の名のもとに隠れて、身分不相応なことをうかがい望み、中国に朝貢する近隣の藩と懐柔する邊遠地區の海洋の人、車のわだち、馬の足あとがにわかに減り、広大なところが少なくなっている。英国はインドを取り、ミャンマー(ビルマ)を窺い、ネパールを攻めている。フランスはベトナムをかき乱しその南の境の六つの省をもって東京を揺さぶる。タイ諸国も日増しに弱くなる。その中でもっとも貪欲でどう猛なのは、日本が琉球を滅ぼしたこと、これが最も甚だしい。琉球はずっと中国に朝貢したこと、内外皆知っている。 * 日本はわが中国とやっと初めて、血をすすって盟約を結んだが、その血が乾かないうちに急きょ中山に挙兵し、その王城、その国を取り、血祭りをした。琉球二島で中国を欺いて、中国内地と通商し、西洋を同じく中国を見下すこと甚だしい。 琉球が亡び、中国が藩を失った後、琉球からの陳情があった。 * 光緒08年05月12日 琉球國が日本から残酷に罵られ、陪臣法司官の毛鳳來らが礼部を訪れ貢典を回復するよう救いを賜りたく、替わって奏上、軍機処档奏折録副(下)pp.334-5。 * 光緒08年05月12日 琉球國の家臣で法司官の毛鳳來らが陳情を直接奏上できるよう許しを得て、天討を下して琉球全土を国王のもとに回復させ、藩に封じ、貢物を治めることで貢典を回復するよう奏上、軍機処档奏折録副pp.336-7。 それから十年以上経っても京に残留した琉球国人の様子の記録がある。 * 光緒20年09月28日 命を受け秘密裏に京に居住する琉球国人を調査し事実に基づいて日本に通ずるスパイではなかったことを報告、軍機処档奏折録副pp353-5。 以下はその内容 * 皇帝より、ある者が郊外の延壽寺街內の羊肉胡同路の南門に「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙があり、中に三人が居住し親族はいない。伝え聞くところ日本人がすでに三年住んでいるようである。また西安門內の教場路北に內務府(外務部)の鑲旗(はめこみの旗)があり外務部下級官の趙夫婦が商売をしていて、現在家の中にスパイをかくまい、日本人のためスパイをしているという。歩兵の将官に王城の密使を派遣して家を訪問し事実を確かめ、身柄を拘束して刑部に引き渡し懲罰を加えるなど措置せよと命が降った。家臣の者は繰り返し命を奉り実行し保甲(隣組)に以前から知っていることを知らせた。「安らかに福を受ける謝氏家族の家」には琉球人が長く住んでいて何事もないので敢えてスパイと名指しすることもなく、京の地区の公署治安官員に命じて予防措置をとり、秘密裏に官員を家に尋ねるよう命ずると、指揮官と部下は変装して実行した。家には九人おり、福建省の通訳のほか、琉球国人五人、使用人三人がいて、親族はいない。通信文書を調べると大半は琉球を救うようにという陳情であり、最近の郵便文書では、わが軍が殺した日本人は五千人余を下回らないと喜び朝鮮を粛正すれば、琉球は回復するという。また平壌(ピョンヤン)市は既に失われたことを憂慮するも、わが大軍が大挙し琉球はとともに回復するという。このほかには怪しい文書はない。家主が差し出した徴税票は光緒九年十二月十八日から今年まで毎月八両。お金はどこから得ているのかと聞くと国元から漁船で秘密裏に閔にそして京に来るとのこと、どうして帰国しないのか聞くと、帰れないという、どうして「安らかに福を受ける謝氏家族の家」と張り紙しているのか聞くと、日本に知られるのを恐れている、ほかは別の理由はないという、髪を切り、京の人と服色はかわらない。通訳によると紫巾官の一人は今年二月中旬、外務部門に閔で死亡したと報告したところ三月に二百両を頂戴したとのこと。外務部門に問合せて確認済。人の心を窺い知るのは難しい、それでも個別に兵士を派遣して彼らを監視したことを報告した。 </ref>。 === 脚注 === pgcw5qd279xuw6sjxo2ibcveydpcrfj 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球 0 57571 245179 2026-08-19T02:22:39Z 比嘉敏明 46071 一度完成したはずの「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球」が削除されたようで、もう一度最初から」。原文の活字化 245179 wikitext text/x-wiki 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球<ref name="琉球傳">国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 其他档冊(一)下,協脩韓樸存,屬國列傳琉球</ref>。 琉球傳 琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小 三十六島成國.東北起於日本薩摩島之南,斜?而 西南?如?龍流動至臺灣島東一百六七十里海 中而止.西北為中國海.東南為太平洋.自福州五虎 門出海水程一千七百里,至其國距京師七千八百 三十二里.其國都之島狭長南北四百四十里東西 不足百里.舊分山北山南中山三國,後併入中山稱 中山.其王尚姓分三國地為三省.省管間切,間切管 村,間切如中國之府村如中國之縣.中山為中頭省, 王城在焉.地名首里,首里及附近之久米泊那覇直 領於王,不稱間切.首里屬村二十一久米四泊二那 覇六凡屬村三十有三中頭省實隷間切十有四在 首里東者六西原屬村十六浦添屬村十一宜野灣 屬村十二中城屬村十九讀谷山屬村十二具志川 屬村十五在西者一真和志屬村十二在南者二南 003 風原屬村七東風平屬村九在北者三北谷屬村十 二越來屬村十美里屬村十八在東北者二勝連屬村 十與那城屬村六凡屬村百六十有九山南為島窟 省隷間切十有二大里屬村十七玉成屬村十一豊 見城屬村十七小禄屬村十一佐敷屬村八知念屬 村十具志頭屬村六麻文仁屬村五真壁屬村八喜 屋武屬村五皆在首里南兼城屬村十高嶺屬村五 在首里西南凡屬村百一十有三山北為國頭省隷 004 間切九金武屬村五大宜味屬村五國頭屬村四在 首里東北恩納屬村九名護屬村九羽地屬村六久 志屬村十一今歸仁屬村十一本部屬村七在首里 北凡屬村六十有八其屬島三十六東四島曰姑達 佳曰津奇奴曰巴麻曰伊計西三島曰東馬歯山有 渡嘉敷間切曰西馬歯山有座間味間切曰姑米山 有安河及具志川仲里二間切西北五島曰度那奇 曰安根?曰椅山曰葉壁山曰琉?山又名黒島山 005 多鳥又名鳥島在中山西北三百五十里山無草木 置採硫?戸四十餘家歳遣米?食之統以二酋長 而遥領於泊府官其人目為硫氣薫灼皆如羊不精 明相近有灰堆山尤家埠移山奥東北八島曰由論 曰永良部曰度姑曰由呂曰烏奇奴曰佳奇呂麻曰 大島土名烏父世麻在國東北八百里其島長一百 三十里稱小琉球分七間切有東間切西間切笠利 名瀬屋喜住用古見等分屬二百餘村大酋長十二 006 員小酋長一百六十餘員領之曰奇界南七島曰太 平山曰伊奇麻曰伊良保曰姑李麻曰達喇麻曰面 那曰烏?彌此七島國人又總名曰太平山西南九 島曰八重山曰烏巴麻曰由那姑?曰姑彌曰達奇 度奴曰姑呂世麻曰阿喇姑斯古曰巴梯呂麻此九 島國人又總名曰八重山諸島所跨水程南北三千 里東西六百里遠近環列各島語言惟姑米葉壁與 中山為近餘皆不相通擇其島中能中山語者給黄帽 007 令為酋又遣黄帽官涖治之名奉行官亦名監撫使 歳易人土人稱之曰親雲上聽其獄訟徴其賦税小 島各一員太平山八重山大島各三員惟巴麻伊計椅 山硫?山四島不設員此其大略也中國封舟往琉 球必取準姑米山而収泊於那覇港那覇距姑米水 程四百八十里為其國第一商埠有内外二港市街 方半里位於二港之間清使旅館在焉先是明季琉 球國王尚賢遣使金應元請封會道阻留滯?中順 008 治三年福建平使者與通事謝必振等至江寧投經 略洪承疇轉送至京禮部言前朝敕印未?未便受 封四年賜其使衣帽布帛遣歸是年尚賢卒弟尚質 自稱世子遣使奉表歸誠十年遣使來貢十一年又 遣使來貢兼?前朝敕印請封允之詔曰帝王祇德 應治協於上下靈承於天時薄海通道罔不率俾為 藩屏臣朕懋纉鴻緒奄有中夏聲教所綏無間遐邇 雖炎方荒略亦不?遺故遣使招徠欲俾仁風?於 009 海?爾琉球國粤在南徼乃世子尚質達時識勢祇 奉明綸既令王舅馬宗毅等獻方物禀正朔抒誠進 表?上舊詔敕印朕甚嘉之故特遣正使兵科副理 官張學禮副使行人司行人王垓齎捧詔印往封為 琉球國中山王仍錫以文幣等物爾國官僚及爾氓 庶尚其輔乃王飭乃侯度協?乃?守乃忠誠慎又 厥職以凝休綿祉於?世故?詔示咸使聞知賜王 印一緞幣三十匹妃緞幣二十匹並頒定貢期二年 010 一貢進貢人數不得過一百五十人許正副使二員 從人十五名入京餘倶留?待命既而學禮等至? 因海氣未靖仍掣回康熙元年勅曰皇帝敕諭琉球 國世子尚質爾國慕恩向化遣使入貢世祖章皇帝 嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋 捧敕印封爾為琉球國王乃海道未通滯?多年致 爾使人物故甚多及學禮奉掣回京又不將前情奏 明該地方督撫諸臣亦不奏請?朕??詰問方悉 011 此情朕念爾國傾心修貢宜加優恤乃使臣及地方 官逗留遅?豈朕柔遠之意今已將正副使督撫等 官分別處治特頒恩賚仍遣正使張學禮副使王垓 令其自贖前罪暫還原職速送使人歸國一應敕封 事宜仍照世祖章皇帝前?行朕恐爾國未悉朕意 故再降敕諭俾爾聞知於是學禮等奉往至其國成 禮而還三年質遣陪臣呉國用金正春奉表謝封貢 方物四年質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物 012 在梅花港口遭風漂失金銀器皿得?免其補進五 年質仍遺英常春等來貢補進前失貢物諭曰尚質 恭順可嘉補進貢物倶令齎回至所進瑪瑙烏木降 香木香象牙錫速香丁香檀香黄熟香等十件不係 土産免其入貢其琉?留福建督撫収貯餘所貢方 物令督撫差人解送來京即給賞遣歸六年令貢使 仍齎表入覲七年重建柔遠館驛於福建以待琉球 使臣是年王尚質薨八年世子尚貞遣陪臣英常春 013 來貢凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕 往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王未封以前稱世子 權國事十年世子貞遣陪臣富茂昌等來貢十三年 世子貞遣陪臣呉美德等來貢十八年世子貞遣陪 臣補進十七年正貢是年貢使除赴京存留官伴外 其餘員役令先乘原船歸國十九年世子貞遣陪臣 來貢舊例貢物有金銀罐金銀粉匣金缸酒海泥金 彩畫圍屏泥金扇泥銀扇畫扇蕉布苧布紅花胡椒 014 蘇木腰刀大刀鎗?甲馬鞍絲綿螺盤加貢之物無 定額及是有??令免進嗣後琉球常貢惟馬及熟 硫?海螺殻紅銅等物二十年世子貞遺陪臣毛見 龍等來貢帝以貞當耿精忠叛亂之際?獻方物恭 順可嘉賜敕褒諭兼賜錦幣五十又於常貢内免其 貢馬著為例貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝貞 嫡嗣應襲爵具通國臣民結?請封禮部議航海道 遠應令貢使領封見龍等固請禮部執不可帝特允 015 之二十一年命翰林院檢討汪楫内閣中書舎人林 麟?為正副使齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞 為王賜御書中山世土四字額六月楫等至琉球諭 祭故王尚質冊封禮成還京奏言中山王尚貞懇為 轉奏願令陪臣子弟四人赴京受學部議攷之前明 洪武永樂宣徳成化間琉球官生倶入監讀書今國 王尚貞傾心向學應如所請從之貞遣陪臣毛國珍 王明佐等謝封奏言前代封使奉命以後毎遲至三 016 四年甚有十餘年而後臨臣國者若使臣汪楫林麟 ?朝拜命而夕就道且當海疆多事之時衝風冒險 實從前所未有且臣國僻在海東封舟開駕恃西南風 以行中道無可倚泊常兼旬經月而後至甚至水米 倶盡事不可言今自五虎門開洋僅三晝夜而達小 國臣遣官迎護親見舟行之次萬鳥繞蓬而飛兩魚 夾舟而進經過之處浪静波平?抵琉球内地通國 臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天感神且有 017 御筆在船故?應若此也乞宣付史館以彰嘉瑞又 疏請飭令使官収受所辭宴金得?令収受二十五 年貞遣官生梁成楫蔡文溥阮維新鄭秉均等四人 入太學附貢使船遭風?折傷秉均飄至太平山修 船二十七年二月始至京師十月貞遣陪臣來謝准 子弟入監讀書恩并貢方物帝命成楫等三人照都 通事例日廩甚優四時給袍褂衫袴?帽被褥咸備 從人皆有賜又月給紙筆銀一兩五錢特設教習一 018 人令博士一員督課二十八年貞疏言舊例外國船 定數三隻貨物得免収税今琉球進貢船止二隻尚 有接貢船一隻未蒙免税請照例免収以足三船之 數又人數例帶一百五十人萬里汪洋駕船人少不 能遠渉乞准加増部議准免接貢船税人數不准増 加得?准加増至二百人三十二年貞遣陪臣來貢請 入監讀書官生歸國賜宴及文綺乗傳厚給遺歸自 是二年一貢如常例四十八年琉球國内多災宮殿 019 焚颱颶頻作人畜多死是年王尚貞薨世子尚純先 卒四十九年尚純子尚益以嫡孫立五十一年卒未 及請封五十二年尚益世子尚敬立比年遣使入貢 稱世曾孫五十七年六月命翰林院檢討海寶編修 徐葆光充正副使往封琉球國世曾孫尚敬為王五 十八年琉球國建明倫堂於文廟南謂之府學擇久 米大夫通事一人為講解師月吉讀聖諭衍義三六 九日紫金大夫詣講堂理中國往來貢典察諸生勤 020 惰籍其能者備保舉八歳入學者擇通事中一人為 訓詁師教之文廟在久米村泉崎橋北創始於康熙 十二年一切廟制俎豆禮儀悉遵會典琉球自入清 代以來感中國文化頗深故其慕效華風如此五十 九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之 雍正二年敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀 登極貢方物兼送官生鄭秉哲鄭縄蔡宏訓等入監 讀書帝召見國柱等御書輯瑞球陽四字額賜王及 021 玉器緞幣等物交國柱齎回官生蔡宏訓病卒賜銀 百兩交禮部官於近京地營葬二百兩贍?其家三 年敬遣使奉表謝恩貢方物得?琉球貢物准作二 年一次正貢四年敬遣使入貢并進謝恩方物得?進 到四年貢物存留作六年正貢其六年應進表文仍 照例遣使赴京旋部議六年表文俟八年正貢時併 進是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國六年敬仍 遣使入貢得?六年貢物准作八年正貢若八年貢 022 使己經起程即准作十年正貢八年敬遣使入貢疏 言請遵舊制二年一貢不敢愆期帝諭仍遵前?行 若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢十一 年不必遣使乾隆二年六月琉球所屬之小琉球國 有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山浙?總督? 曾?資給衣糧遣環事聞奉諭嗣後似此被風漂泊 之船令督撫等督率有司加意撫恤動用存公銀兩 資給衣糧修理舟楫査還貨物遣歸本國著為令三 023   年敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物使回御書永祚 瀛?四字額賜王勅諭不必專使謝恩俟正貢之年 一同奏謝五年敬遣使入貢並進謝恩方物六年禮 部議琉球謝恩禮物照雍正四年例准作二年一次 正貢報可五月浙江提督裴?奏言江南商民徐淮 華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山國王資給 遣都通事阮為標護送歸?得?禮部行文傳?嘉 獎十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失 024 舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六 船一百三十人因船身堅固先已撥給?木廩?資 送回?事聞賜敬緞疋十六年福建巡撫潘思榘奏 言琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島今 修葺補進又前有?縣遭風船戸?長興等常熟縣 商民瞿長順等三十九人留養兩年今亦隨船回? 奉?嘉獎是年王尚敬薨十九年世子尚穆遣使入 貢兼請襲封二十年命翰林院侍讀全魁編修周煌 025 充正副使往封琉球國世子尚穆為王二十四年琉 球國王尚穆遣使入貢并遣官生梁文治等入監讀 書得?所進方物准作二十五年正貢是年琉球遭 風飄入内地商民金任之等四十人照屋等十三人 資送回國二十五年商民嘉手川等三人大領筑登 之親雲上等八名山陽西表等三十六人麻支宮良 等四十六人均照例資送回國以後迄於光諸朝凡 琉球遭風難民皆撫?如例不備書二十九年遣官 026 生梁文治等歸國四十九年穆遣陪臣毛廷棟等入 覲行慶賀禮御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹  等物五十五年穆遣使入貢并進謝恩方物使臣等 具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢 得?照所請行五十八年諭軍機大臣琉球貢船到 ?所帶貨物自應照例免税其所遣使臣係屬年例 進貢現距年節兩月有餘著伍拉納等即飭伴送員 按程從容行走祇須封篆前到京以便與年班各外 027 藩同與宴賚五十九年穆遣使謝特賜福字如意恩 貢方物仍照五十五年例免抵正貢是年王尚穆薨 世子尚哲先卒世孫尚温權署國事嘉慶三年世孫 尚温遣使入貢兼請襲封是年尚温建國學於王府 北又建郷學三國中子弟由郷學選入國學四年命 翰林院修撰趙文楷編修李鼎元充正副使往封琉 球國世孫尚温為王賜御書海表恭藩額五年琉球 國王尚温遣陪臣子弟四人入監讀書七年琉球那 028 覇官民斂資具請於王建郷學四八年琉球二號貢 船在大武崙洋面遭風漂至臺灣衝礁撃砕其正貢 船亦同時漂没福州將軍玉德等以聞奉諭撈救得 生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸  ?備呈進十二年王尚温薨世子尚成署國事請封 未及受封病卒七月命翰林院編修齊鯤工科給事 中費錫章往封琉球國世孫尚?為王是年琉球接貢 船在洋遭風沈没得?給銀千兩作?船資用?給 029 銀五百兩?淹斃六十三人家屬十四年遣琉球入 監官生毛邦俊等歸國十九年遣官生陳善繼等歸國 二十五年遣官生阮宣詔等歸國道光二年琉球貢船 在?頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得?給 銀千兩雇覓商船回國貢物無庸?備呈進又琉球 遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到?著毎名毎日 給鹽菜口糧俟回國之日?給行糧一月七年琉球 國王尚?遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免 030 抵正貢允之十七年王尚?薨命正副使往封世子 尚育為王十九年琉球國王尚育遣使謝冊封?賞御 書恩貢方物呈懇免抵正貢允之又疏請飭使臣受 所卻還宴金得?仍不必収受令來使帶回二十年 十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來??請照舊 間年進貢向來琉球間歳一貢上年降?改為四年 遣使朝貢一次原所以體恤外藩茲據該國王?請 照舊情詞極為真摯著如所請行所有該陪臣子弟 031 四人准其隨同貢使北上入監讀書盖琉球國小而 貧逼近日本役屬良苦乃事中國為聲援又貢舟許 鬻販各貸免征關税擧國恃以為生資本多貸諸日 本國中行使皆日本寛永錢販回各貨運日本者十 之八九國人貧甚不能買其欲數數貢中國非惟恭 順亦其國勢然也二十六年琉球入監官生向克期 回國在驛病故賜?銀三百兩咸豐元年琉球國王 世子尚泰遣使賀登極貢方物懇照嘉慶六年十四 032 年道光二年例免其留抵允之帝諭軍機大臣曰前 據劉韻珂徐繼?奏接琉球國來文以英人伯德令 住居伊國仍未撤回?請査?朕以琉球恪守藩封 頻來呼?未便置之不問當經降旨令徐廣縉再向 文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督曉 諭文安令其撒回茲據徐廣縉奏稱文安僅在中國 為公使並非英人所有之事悉聽命於該酋從前劉 韻珂咨會之時文安曾經設詞推?未便再行照會 033 等語該督仍當隋時體査情形加意控馭揆幾度務 原不在多費説詞也二年葉名?奏在琉球國之英 人伯德令一時未能撤回三年賜琉球御書同文式 化額四年琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物 時賊氛遍東南郵傳多阻諭令使臣無庸繞道來京 即由?回國嗣使臣仍懇入都有?著王懿德等俟 來歳道路疏通派員護送八年琉球入監官生毛啓 祥在途病故賜?銀三百兩九年琉球貢使到?安 034 挿驛館帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王 懿德等察看情形如?省上游及江浙等省道路已 無梗阻即派員伴送來京十年琉球入監官生葛兆 慶病故由禮部官營葬張家灣賜?銀如例同治三 年琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵是年 英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解 五年遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王六年 禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀 035 書十年有琉球船遭風漂至臺灣為生番?殺者五 十四人十一年日本小田縣民四人亦漂至遇禍日 本大譁既於天津成中日條約遽向總理衙門要求 懲生番?琉人日人且大爭琉球為日本版圖遂借 端稱兵臺灣語具外交志是年遣琉球入監官生葛 兆慶等歸國光緒元年琉球國貢使蔡呈祚回國在 山東病没賜葬費銀五年日本入琉球滅之夷為沖 縄縣虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人 036 拒焉六年有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏 鴻章奏言琉球原部三十六島北部九島中部十一 島南部雖有十六島而周廻不及三百里北部中有 八部早被日本?去僅存一島去年日本廢滅琉球 中國疊次理論又有美前總統格蘭?從中排解始 有割島分隷之説此時尚未知南島之枯瘠也本年 日本人竹添進一來津謁見稱其政府之意擬以北 島中島歸日本南島歸中國又添出改約一節臣愚 037 以琉球初廢之時中國體統攸關不能不亟與理論 今則俄事方殷中國之力暫難兼顧且日人多所要 求允之則大受其損拒之則多樹一敵惟有用延宕 之法最為相宜因傳詢在津之琉球官尚德宏始知 中島物産較多南島貧瘠僻隘不能自立而琉球王 及其世子日本又不肯釋還適接出使大臣何如璋來 書復稱詢訪球王謂如宮古八重山小島?立三子 不止五家不願闔國臣民亦斷斷不服南島地瘠産 038 微向隷中山政令由其土人自主今欲舉以?球而 球人反不敢受我之辧法亦窮等語臣思中國以存 琉球宗社為重本非利其土地今得南島以封球而 球人不願勢不能不派員管理既蹈義始利終之嫌 不免為日人分謗且以有用之兵餉守此甌脱不毛 之地勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶實覺孤 危可慮若憚其勞費而棄之不守適墮日人狡謀且 恐西人踞之經營墾闢扼我太平洋咽喉亦非中國 039 之利是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退 兩難致?後悔今彼乃議改前約?能竟釋球王? 以中南兩島復為一國其利害尚足相抵或可勉強 允許如其不然則彼享其利我受其害且並失我内 地之利竊有所不取也所有日本議結球案暫宜緩 允由是琉球遂亡而中國失屬藩自此始矣 == 脚注 <references /> == jidu28ylk0xol8r84bkkmrtqnu7qzfq 245185 245179 2026-08-19T05:09:30Z 比嘉敏明 46071 再入力 245185 wikitext text/x-wiki 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球<ref name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記(琉球王国の歴史:琉球伝) <br/>  又参照:「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編」</ref>。 琉球傳   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。     順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。     四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。     十年,遣使來貢。     十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。     三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。     四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。     五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。     六年,令貢使仍齎表入覲。     七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。     八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。     十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。     十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。     十八年,世子貞遣陪臣補進。       十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。       十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。     二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。       二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。     二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。      二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。       二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。     三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。       四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。       四十九年尚純子尚益以嫡孫立。       五十一年卒未及請封。       五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。       五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。       五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。     五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。       三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二年一次正貢。     四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。     六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。     三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。     五年敬遣使入貢並進謝恩方物。     六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。     十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。     十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。     十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。     二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。     二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。     二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書     二十九年,遣官生梁文治等歸國     四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。     五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。     五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。     五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。     四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。     五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。     七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。     八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。     十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。     十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。     十九年,遣官生陳善繼等歸國。     二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。     七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。     十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。     十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。     二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。     盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。     二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。     二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。    三年,賜琉球御書同文式化額。     四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。     八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。     九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。     十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。     五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。     六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。     十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。     十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。     五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。     六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 == 脚注 <references /> == jm3scgbsgdccz3h0hdyy3g2r556v9t8 245186 245185 2026-08-19T05:11:26Z 比嘉敏明 46071 245186 wikitext text/x-wiki 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球<ref name="琉球傳">協脩韓樸存,屬國列傳琉球。国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編其他档冊(一)下,pp.1-10.  <br/>  有現代日本語翻訳・注記([[琉球王国の歴史:琉球伝]]) <br/>  又参照:「[[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編]]」</ref>。 琉球傳   琉球在福建泉州府東海中,古名宇留間島,合大小三十六島成國。東北起於日本薩摩島之南,斜迤而西南狀,如虬龍流動至臺灣島東一百六七十里海中而止。西北為中國海。東南為太平洋。自福州五虎門出海水程一千七百里。至其國距京師七千八百三十二里。其國都之島狭長南北四百四十里,東西不足百里。舊分山北、山南、中山三國,後併入中山稱中山。其王尚姓,分三國地為三省。   省管間切,間切管村。間切如中國之府村,如中國之縣。中山為中頭省,王城在焉。地名首里。首里及附近之久米、泊、那覇直領於王,不稱間切。首里屬村二十一,久米四,泊二,那覇六,凡屬村三十有三。中頭省實隷間切十有四。在首里東者六,西原屬村十六,浦添屬村十一,宜野灣屬村十二,中城屬村十九,讀谷山屬村十二,具志川屬村十五。在西者一,真和志屬村十二。在南者二,南風原屬村七,東風平屬村九。在北者三,北谷屬村十二,越來屬村十,美里屬村十八。在東北者二,勝連屬村十,與那城屬村六,凡屬村百六十有九。山南為島窟省隷間切十有二,大里屬村十七,玉成屬村十一,豊見城屬村十七,小禄屬村十一,佐敷屬村八,知念屬村十,具志頭屬村六,麻文仁屬村五,真壁屬村八,喜屋武屬村五,皆在首里南。兼城屬村十,高嶺屬村五。在首里西南凡屬村百一十有三。山北為國頭省隷間切九,金武屬村五,大宜味屬村五,國頭屬村四。在首里東北,恩納屬村九,名護屬村九,羽地屬村六,久志屬村十一,今歸仁屬村十一,本部屬村七。在首里北,凡屬村六十有八。   其屬島三十六,東四島曰姑達佳,曰津奇奴,曰巴麻,曰伊計。西三島曰東馬歯山有渡嘉敷間切,曰西馬歯山有座間味間切,曰姑米山有安河及具志川仲里二間切。西北五島曰度那奇,曰安根㞾,曰椅山,曰葉壁山,曰琉璜山又名黒島山,多鳥又名鳥島,在中山西北三百五十里,山無草木置採硫磺戸四十餘家,歳遣米廪食之,統以二酋長而遥領於泊府官。其人目為硫氣薫灼皆如羊不精明。相近有灰堆山,尤家埠,移山奥。東北八島曰由論,曰永良部,曰度姑,曰由呂,曰烏奇奴,曰佳奇呂麻,曰大島,土名烏父世麻。在國東北八百里,其島長一百三十里,稱小琉球,分七間切,有東間切,西間切,笠利,名瀬,屋喜,住用、古見等,分屬二百餘村。大酋長十二員,小酋長一百六十餘員領之曰奇界。南七島曰太平山,曰伊奇麻,曰伊良保,曰姑李麻,曰達喇麻,曰面那、曰烏噶彌,此七島國人又總名曰太平山。西南九島曰八重山,曰烏巴麻,曰由那姑呢,曰姑彌,曰達奇度奴,曰姑呂世麻,曰阿喇姑斯古,曰巴梯呂麻,此九島國人又總名曰八重山諸島。   所跨水程南北三千里,東西六百里,遠近環列各島語言惟姑米、葉壁與中山為近,餘皆不相通,擇其島中能中山語者給黄帽令為酋,又遣黄帽官涖治之,名奉行官亦名監撫使。歳易人土人稱之曰親雲上,聽其獄訟徴其賦税。小島各一員,太平山、八重山、大島各三員,惟巴麻、伊計、椅山、硫磺山四島不設員。此其大略也。   中國封舟往琉球必取準姑米山而収泊於那覇港。那覇距姑米水程四百八十里,為其國第一商埠,有内外二港,市街方半里位於二港之間。清使旅館在焉。   先是明季、琉球國王尚賢遣使金應元請封,會道阻,留滯閩中。     順治三年,福建平使者與通事謝必振等至江寧,投經略洪承疇,轉送至京禮部,言前朝敕印未繳,未便受封。     四年,賜其使衣帽布帛遣歸。是年尚賢卒弟尚質,自稱世子遣使奉表歸誠。     十年,遣使來貢。     十一年,又遣使來貢兼繳前朝敕印,請封允之。詔曰帝王祇德應治,協於上下靈,承於天時薄海通道,罔不率俾為藩屏臣。朕懋纉鴻緒奄,有中夏聲教所綏無間遐邇,雖炎方荒略亦不恶遺故,遣使招徠欲俾仁風暨於海澨,爾琉球國粤在南徼,乃世子尚質達時,識勢祇奉明綸。既令王舅馬宗毅等,獻方物禀正朔抒誠進表,繳上舊詔敕印。朕甚嘉之故,特遣正使兵科副理官張學禮、副使行人司行人王垓,齎捧詔印往封為琉球國中山王,仍錫以文幣等物。爾國官僚及爾氓庶尚其輔,乃王飭,乃侯度協攄,乃藎守,乃忠誠慎又厥職以凝休綿祉於弈世故。兹詔示咸使聞知賜王印一緞幣三十匹,妃緞幣二十匹,並頒定貢期二年一貢進貢,人數不得過一百五十人,許正副使二員,從人十五名入京,餘倶留閩待命、既而學禮等。至閩因海氣未靖仍掣回。   康熙元年,勅曰皇帝敕諭琉球國世子尚質,爾國慕恩向化遣使入貢。世祖章皇帝嘉乃抒誠特頒恩賚命使兵科副理官張學禮等齋捧敕印封爾為琉球國王,乃海道未通,滯閩多年致爾使人物故甚多,及學禮奉掣回京,又不將前情奏明。該地方督撫諸臣亦不奏請迨。朕屢㫖詰問方悉此情,朕念爾國傾心修貢宜加優恤,乃使臣及地方官逗留遅悞,豈朕柔遠之意。今已將正副使、督撫等官分別處治,特頒恩賚,仍遣正使張學禮、副使王垓令其自贖前罪,暫還原職速送使人歸國,一應敕封事宜,仍照世祖章皇帝前㫖行。朕恐爾國未悉朕意。故再降敕諭俾爾聞知。於是學禮等奉往至其國成禮而還。     三年,質遣陪臣呉國用、金正春奉表謝封貢方物。     四年,質遣陪臣英常春等來貢並賀登極其貢物。在梅花港口遭風漂失金銀器皿。得㫖免其補進。     五年,質仍遺英常春等來貢,補進前失貢物。諭曰尚質恭順可嘉。補進貢物倶令齎回,至所進瑪瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黄熟香等十件不係土産,免其入貢。其琉璜留福建督撫収貯,餘所貢方物令督撫差人解送來京,即給賞遣歸。     六年,令貢使仍齎表入覲。     七年,重建柔遠館驛於福建以待琉球使臣。是年王尚質薨。     八年,世子尚貞遣陪臣英常春來貢。凡琉球國王嗣位先請朝命欽命正副使奉敕往封賜以駝紐鍍金銀印乃稱王。未封以前稱世子權國事。     十年,世子貞遣陪臣富茂昌等來貢。     十三年,世子貞遣陪臣呉美德等來貢。     十八年,世子貞遣陪臣補進。       十七年,正貢。是年貢使,除赴京存留官伴外其餘員役,令先乘原船歸國。       十九年,世子貞遣陪臣來貢。舊例貢物有金銀罐、金銀粉匣、金缸酒、海泥金彩畫圍屏、泥金扇、泥銀扇、畫扇、蕉布、苧布、紅花、胡椒、蘇木、腰刀、大刀、鎗、盔甲、馬鞍、絲綿、螺盤、加貢之物無定額及是有㫖,俱令免進,嗣後琉球常貢惟馬及熟硫磺、海螺殻、紅銅等物。     二十年,世子貞遺陪臣毛見龍等來貢。帝以貞當耿精忠,叛亂之際屢獻方物恭順可嘉,賜敕褒諭兼賜錦幣五十,又於常貢内免其貢馬著為例。貞疏言先臣尚質於康熙七年薨逝,貞嫡嗣應襲爵,具通國臣民結狀請封,禮部議航海道遠應令貢使領封。見龍等固請,禮部執不可。帝特允之。       二十一年,命翰林院檢討汪楫、内閣中書舎人林麟焻為正副使,齎詔勅銀印往封琉球國世子尚貞為王,賜御書中山世土四字額。六月,楫等至琉球諭祭故王尚質,冊封禮成,還京奏言,中山王尚貞懇為轉奏,願令陪臣子弟四人赴京受學,部議攷之,前明洪武、永樂、宣徳成化間,琉球官生倶入監讀書。今國王尚貞傾心向學,應如所請從之。貞遣陪臣毛國珍、王明佐等謝封奏言,前代封使奉命以後毎遲至三、四年甚有十餘年而後臨臣國者。若使臣汪楫、林麟焻朝拜命而夕就道且當海疆多事之時,衝風冒險,實從前所未有,且臣國僻在海東,封舟開駕恃西南風以行,中道無可倚泊,常兼旬經月而後至,甚至水米倶盡事不可言。今自五虎門開洋僅三晝夜而達。小國臣遣官迎護親見舟行之次、萬鳥繞蓬而飛兩魚夾舟而進,經過之處浪静波平,倐抵琉球内地,通國臣民以為僅見仰惟皇上文德功烈格天,感神且有御筆在船故,徵應若此也。乞宣付史館以彰嘉瑞,又疏請飭令使官収受所辭宴金得㫖令収受。     二十五年,貞遣官生梁成楫、蔡文溥、阮維新、鄭秉均等四人入太學,附貢使船,遭風桅折傷秉均,飄至太平山,修船。      二十七年,二月始至京師。十月,貞遣陪臣來謝准子弟入監讀書恩并貢方物。帝命成楫等三人照都通事例,日廩甚優四時給袍褂衫袴鞾帽被褥咸備從人皆有賜,又月給紙筆銀一兩五錢,特設教習一人令博士一員督課。       二十八年貞疏言舊例外國船定數三隻,貨物得免収税,今琉球進貢船止二隻,尚有接貢船一隻,未蒙免税,請照例免収以足三船之數,又人數例帶一百五十人,萬里汪洋駕船人少不能遠渉,乞准加増。部議准免接貢船税,人數不准増加得,㫖准加増至二百人。     三十二年貞遣陪臣來貢,請入監讀書官生歸國,賜宴及文,綺乗傳厚給遺歸,自是二年一貢如常例。       四十八年琉球國内多災宮殿焚,颱颶頻作人畜多死。是年王尚貞薨。世子尚純先卒。       四十九年尚純子尚益以嫡孫立。       五十一年卒未及請封。       五十二年尚益世子尚敬立。比年遣使入貢稱世曾孫。       五十七年六月,命翰林院檢討海寶、編修徐葆光充正副使,往封琉球國世曾孫尚敬為王。       五十八年琉球國建明倫堂於文廟南,謂之府學,擇久米大夫通事一人為講解師,月吉讀聖諭衍義,三、六、九日紫金大夫詣講堂,理中國往來貢典,察諸生勤惰,籍其能者備保舉八歳入學者。擇通事中一人為訓詁師教之。文廟在久米村泉崎橋北,創始於康熙十二年,一切廟制俎豆禮儀悉遵會典。琉球自入清代以來感中國文化頗深,故其慕效華風如此。     五十九年琉球國王尚敬疏請續送官生入監讀書從之。   雍正二年,敬遣陪臣王舅翁國柱及曽信等奉表賀、登極貢方物,兼送官生鄭秉哲、鄭縄、蔡宏訓等入監讀書。帝召見國柱等,御書輯瑞球陽四字額賜王及玉器、緞幣等物交國柱齎回。官生蔡宏訓病卒,賜銀百兩交禮部官,於近京地營葬,二百兩贍卹其家。       三年敬遣使奉表、謝恩貢方物,得㫖琉球貢物准作二年一次正貢。     四年敬遣使入貢并進謝恩方物,得㫖進到四年貢物存留作六年正貢,其六年應進表文仍照例遣使赴京,旋部議六年表文俟八年正貢時併進。是年貢使歸附遣官生鄭秉哲等歸國。     六年敬仍遣使入貢,得㫖六年貢物准作八年正貢,若八年貢使己經起程即准作十年正貢。八年敬遣使入貢疏言請遵舊制二年一貢不敢愆期。帝諭仍遵前㫖行,若十年貢物已遣使起程即准作十二年正貢。十一年不必遣使。   乾隆二年六月,琉球所屬之小琉球國有粟米綿花二船遭風飄至浙江象山。浙閩總督嵇曾筠資給衣糧遣環。事聞奉諭嗣後似此被風漂泊之船,令督撫等督率有司加意撫恤,動用存公銀兩資給衣糧,修理舟楫、査還貨物遣歸本國,著為令。     三年,敬遣陪臣奉表賀登極并貢方物。使回御書永祚瀛壖四字額賜王,勅諭不必專使謝恩俟正貢之年一同奏謝。     五年敬遣使入貢並進謝恩方物。     六年禮部議琉球謝恩禮物照雍正四年例,准作二年一次正貢報可。五月浙江提督裴鉽奏言,江南商民徐淮華等五十三人遭風飄入琉球之葉壁山,國王資給遣都通事阮為標護送歸閩,得㫖禮部行文傳㫖嘉獎。     十五年敬遣通事阮超羣等送回十四年被風失舟之商民呉永盛等四船九十二人其林士興等六船一百三十人因船身堅固先已撥給桅木廩餼資送回閩。事聞賜敬緞疋。     十六年福建巡撫潘思榘奏言,琉球貢使毛如苞等貢船在洋遭風飄還本島,今修葺補進,又前有閩縣遭風船戸蔣長興等常熟縣商民瞿長順等三十九人留養兩年,今亦隨船回閩,奉㫖嘉獎。是年王尚敬薨。     十九年,世子尚穆遣使入貢兼請襲封。     二十年,命翰林院侍讀全魁、編修周煌充正副使往封琉球國世子尚穆為王。     二十四年,琉球國王尚穆遣使入貢,并遣官生梁文治等入監讀書,得㫖所進方物准作二十五年正貢。是年琉球遭風飄入内地商民金任之等四十人,照屋等十三人資送回國。     二十五年,商民嘉手川等三人大領筑登之親雲上等八名、山陽西表等三十六人、麻支宮良等四十六人均照例資送回國。以後迄於光諸朝凡琉球遭風難民皆撫卹如例,不備書     二十九年,遣官生梁文治等歸國     四十九年,穆遣陪臣毛廷棟等入覲行慶賀禮。御書海邦濟美額賜之並賜玉磁緞匹等物。     五十五年,穆遣使入貢并進謝恩方物,使臣等具呈禮部稱臨行時國王再三諄囑懇恩免抵正貢,得㫖照所請行。     五十八年諭軍機大臣琉球貢船到閩所帶貨物自應照例免税,其所遣使臣係屬年例進貢,現距年節兩月有餘,著伍拉納等即飭伴送員,按程從容行走祇須封篆前到京,以便與年班各外藩同與宴賚。     五十九年、穆遣使謝特賜福字如意恩貢方物,仍照五十五年例免抵正貢。是年王尚穆薨。世子尚哲先卒世孫尚温權署國事。   嘉慶三年,世孫尚温遣使入貢兼請襲封。是年尚温建國學於王府北又建郷學三。國中子弟由郷學選入國學。     四年,命翰林院修撰趙文楷、編修李鼎元充正副使,往封琉球國世孫尚温為王。賜御書海表恭藩額。     五年,琉球國王尚温遣陪臣子弟四人,入監讀書。     七年,琉球那覇官民斂資具請於王,建郷學四。     八年,琉球二號貢船在大武崙洋面遭風漂至臺灣,衝礁撃砕。其正貢船亦同時漂没。福州將軍玉德等以聞奉諭,撈救得生之官伴水梢人等照常例加倍給賞貢物均無庸另備呈進。     十二年,王尚温薨。世子尚成署國事請封未及受封、病卒。七月,命翰林院編修齊鯤,工科給事中費錫章往封琉球國世孫尚灝為王。是年琉球接貢船在洋遭風沈没得㫖給銀千兩作僱船資用,另給銀五百兩卹淹斃六十三人家屬。     十四年,遣琉球入監官生毛邦俊等歸國。     十九年,遣官生陳善繼等歸國。     二十五年,遣官生阮宣詔等歸國   道光二年,琉球貢船在閩頭外洋遭風撃砕淹斃貢使人等十名得㫖給銀千兩,雇覓商船回國。貢物無庸另備呈進,又琉球遭風難夷未喜阜等由朝鮮遞送到閩,著毎名毎日給鹽菜口糧,俟回國之日另給行糧一月。     七年,琉球國王尚灝遣使入貢并謝賜御書恩貢方物呈懇免抵正貢,允之。     十七年,王尚灝薨。命正副使往封世子尚育為王。     十九年,琉球國王尚育遣使謝冊封暨賞御書恩貢方物,呈懇免抵正貢,允之。又疏請飭使臣受所卻還宴金,得㫖仍不必収受,令來使帶回。     二十年十一月諭曰呉文鎔奏琉球國遣使來閩籲請照舊間年進貢,向來琉球間歳一貢,上年降㫖改為四年遣使朝貢一次,原所以體恤外藩,茲據該國王籲請照舊情詞,極為真摯,著如所請行。所有該陪臣子弟四人准其隨同貢使北上入監讀書。     盖琉球國小而貧,逼近日本役屬,良苦乃事中國為聲援又貢舟許鬻販各貸免征關税,擧國恃以為生。資本多貸諸日本國中行使皆日本寛永錢,販回各貨運日本者十之八九。國人貧甚不能買其欲數數。貢中國非惟恭順亦其國勢然也。     二十六年,琉球入監官生向克期回國在驛病故,賜卹銀三百兩。   咸豐元年,琉球國王世子尚泰遣使賀登極、貢方物,懇照嘉慶六年十四年、道光二年例免其留抵允之。帝諭軍機大臣曰前據劉韻珂、徐繼畬奏,接琉球國來文以,英人伯德令住居伊國仍未撤回籲請査辦。朕以琉球恪守藩封頻來呼籲未便置之不問,當經降旨令徐廣縉再向文安設法開導並於本年禮部代奏時復令該督,曉諭文,安令其撒回,茲據徐廣縉奏稱,文安僅在中國為公使並非英人所有之事悉聽命.於該酋從前劉韻珂咨會之時文安曾經設詞推諉未便。再行照會等語。該督仍當隋時體査情形加意,控馭揆幾度務。原不在多費説詞也。     二年葉名琛奏在琉球國之英人伯德令一時未能撤回。    三年,賜琉球御書同文式化額。     四年,琉球國世子遣使慶賀冊立大典貢方物時賊氛,遍東南郵傳多阻、諭令使臣無庸繞道來京,即由閩回國嗣使臣仍懇入都,有㫖著王懿德等俟來歳道路疏通派員護送。     八年琉球入監官生毛啓祥在途病故,賜卹銀三百兩。     九年琉球貢使到閩安挿驛館。帝以貢使遠渉輸誠未便日久留滯仍著王懿德等察看情形,如閩省上游及江浙等省道路已無梗阻,即派員伴送來京。     十年琉球入監官生葛兆慶病故,由禮部官營葬。張家灣賜卹銀如例   同治三年,琉球國世子遣使賀登極貢方物准免留抵。是年英人與日本搆釁將襲取琉球駐海軍既而事得解。     五年,遣使齎敕印往封琉球國世子尚泰為王。     六年禮部奏准琉球國王尚泰遣陪臣子弟四人入監讀書。     十年,有琉球船遭風漂至臺灣,為生番刼殺者五十四人。     十一年,日本小田縣民四人亦漂至遇禍。日本大譁。既於天津成中日條約、遽向總理衙門要求懲生番卹琉人。日人且大爭琉球為日本版圖遂借端稱兵臺灣,語具外交志。是年遣琉球入監官生葛兆慶等歸國。   光緒元年,琉球國貢使蔡呈祚回國在山東病没,賜葬費銀。     五年,日本入琉球滅之,夷為沖縄縣,虜其王及世子而還總署詰以滅我藩屬日人拒焉。     六年,有旨着北洋大臣李鴻章統壽全局具奏。鴻章奏言琉球原部三十六島,北部九島,中部十一島,南部雖有十六島而周廻不及三百里。北部中有八部早被日本佔去,僅存一島去年日本廢滅琉球,中國疊次理論,又有美前總統格蘭忒從中排解始有割島分隷之説。此時尚未知南島之枯瘠也。本年日本人竹添進一來津,謁見稱其政府之意,擬以北島、中島歸日本,南島歸中國。又添出改約一節。臣愚以琉球初廢之時,中國體統攸關不能不亟與理論。今則俄事方殷,中國之力暫難兼顧,且日人多所要求。允之則大受其損,拒之則多樹一敵。惟有用延宕之法最為相宜,因傳詢在津之琉球官尚德宏始知中島物産較多,南島貧瘠僻隘,不能自立。而琉球王及其世子日本又不肯釋還。適接出使大臣何如璋來書復稱,詢訪球王謂如宮古、八重山小島另立三子不止五家,不願闔國臣民亦斷斷不服。南島地瘠産。微向隷中山政令由。其土人自主今欲舉以畀球,而球人反不敢受我之辧法亦窮等語。臣思中國以存琉球宗社為重,本非利其土地,今得南島以封球,而球人不願。勢不能不派員管理。既蹈義始利終之嫌,不免為日人分謗,且以有用之兵餉守此甌脱不毛之地。勞費正自無窮而道里遼遠音問隔絶。實覺孤危可慮。若憚其勞費而棄之不守,適墮日人狡謀,且恐西人踞之經營墾闢,扼我太平洋咽喉亦非中國之利.是即使不議改約而僅分我以南島猶恐進退兩難致眙後悔。今彼乃議改前約倘能竟釋球王畀以中南兩島復為一國,其利害尚足相抵,或可勉強允許。如其不然,則彼享其利我受其害且,並失我内地之利,竊有所不取也。所有日本議結球案暫宜緩允。由是琉球遂亡而中國失屬藩,自此始矣。 == 脚注 <references /> == 49lzo7w5de0wwzr52ziqty0dhu72lwc 利用者・トーク:比嘉敏明 3 57572 245181 2026-08-19T03:01:34Z 比嘉敏明 46071 「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球」を公開する意義についT 245181 wikitext text/x-wiki 「琉球王国の歴史:琉球伝」の影印原文に句読点、段落を加えた。これに注記を加え現代日本語に翻訳したのが「琉球王国の歴史:琉球伝」である。「琉球王国の歴史:琉球伝」が適切に訳出できているかどうか確認してほしく、自分以外の日本人で読んだ者を探したが見つからず、出版を諦め、Wikipedia記事として公開した。 『清代琉球史料彙編』は台湾故宮博物院から所蔵の琉球関係公文書として出版されたが、日本では国会図書館で閲覧可能であるものの、個人が借り出して読むことはできない。影印原文は版権が設定されているので原文を活字化して公開することでご批判をいただけるようにした。 4uqoi6h89p646zloxyywvtgtk12de7j 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 0 57573 245182 2026-08-19T03:15:28Z 比嘉敏明 46071 「琉球王国の歴史:琉球伝」「国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球」とのリンクを設定した 245182 wikitext text/x-wiki == 国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 == 2016 年に台湾故宮博物院から所蔵の琉球関係公文書として「清代琉球史料彙編」が出版され、琉球王国の歴史を読み解く史料として利用できるようになった。このなかには「宮中档」「硃批」「奏折」「軍機処奏折録副」がある。後に「其他档案」が追加され、各2巻、すべてで6冊になった。付録に「冊封使行列図」がある。 「宮中檔硃批奏折」は清朝で宮中に保管されていたもともと非公開の公文書で、さまざまな役所や官僚から皇帝に提出された公文書に皇帝が自ら朱筆で指示を書き込んだ公文書が硃批奏折である。皇帝に公文書を提出したのは、おおむね大臣か大臣相当の身分の官僚で、役所は将軍や総督のいる機関である。琉球国王の要件等は那覇の久米村で漢文として作成され、海を渡り福建省の布政使(政策を施行する地方の官僚)を経て閩浙総督から奏上された。琉球国王から布政使までの官吏の連絡文書が「歴代宝案」として琉球に残っている。これらの文書が閩浙総督の作成した文章に引用されており、福建から北京まで約1ヶ月かけて陸路で運ばれ、皇帝に奏上された。 「軍機処档奏折録副」は宮中公式記録である「宮中档硃枇奏折」から軍機処で必要な一部を抄録保存した副本である。例えば宮中档硃枇奏折乾隆54年06月05曰為琉球船隻開駕出口並帶回貨物照例免稅奏聞事(p.117)は一月遅れの清代軍機処档奏折録副(上)乾隆54年07月11曰為琉球國船隻出口照例免稅奏問事(p.165)と同じ内容であるが、録副なので硃枇の部分は朱色ではなく黒色で「硃枇」と書かれている。乾隆12年02月30日から光緒20年09月28日までの記録がある。多くが行書体・草書体のくずし字の記録で解読困難であるが、おおむね国立故宮博物院で活字化され、筆書きの文字の大きさと配列に合わせて筆書きの影印(縮小カラー写真印刷)の記録の下に印刷されていて、非常に読みやすい。このため国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編を読むには軍機処档奏折録副から始めるのがよい。後半になって筆書きの記録が読みやすいところでは、活字化されないところが現れ、宮中档硃枇奏折と其他档冊(一)上史館档伝と起居注冊と、其他档冊(一)下実録では、まったく活字化されなくなるが、筆書きの記録に慣れことができる。琉球国存留通事(中国に長期滞在している通訳)による浙省に送られてきた遭風番人(海洋で嵐で遭難した外国人)の年齢、名前、随帶(携行)物件などの清冊清単(リスト)から始まり、閩浙総督による琉球貢船貿易状況の報告、琉球国の貢物詳細リスト、琉球国使者が購入した商品とその閩の税関での免税額の詳細なリスト、遭難者の救助活動状況などの報告が含まれる。  「其他档冊(一)上」には「史館档伝」と「起居注冊」が含まれる。史館档伝は琉球伝等の属国列伝と徐葆光伝など冊封に参加した官吏の列伝が含まれる。属国列伝は中国に従うことを約束し、定期的に貢物を納める国々(属国)の伝記を書き並べたもので、そのうちの琉球だけが収録されている。全部で三つあり、古く短いものから順に「属国伝:琉球」(史館档pp.19-25)、「属国伝「巻二:琉球」(史館档pp.11-18)、「属国列伝琉球「(史館档pp.1-10)がある。「属国列伝琉球「(史館档pp.1-10)最も完成度が高い。これは清朝の公式記録として編纂され、未だ日本人誰一人読んだことのない唯一無二の完結した琉球王国の歴史書といえる。 列伝は多くの歴代の家臣の人々の伝記を書き並べたものである。汪楫、林麟焻、徐葆光、全魁、周煌、李鼎元、費錫章、林嗚年、王文治が含まれる。全員冊封の船に乗り込み、琉球に渡った。王文治は書家、他は冊封正使または副使である。いつの冊封かは不明であるが冊封の人々の姿を描いたものとして国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編付録の「冊封使行列図「がある。那覇から首里城に向かって行進する600人余の人々の姿が一人ひとりていねいに描かれている。原図で22メ―トルの巻物が長い紙にカラー写真印刷され折りたたんでB5判厚さ2.5㎝くらいの厚さの本になっている。 「起居注冊」は宮中の日誌で、皇帝の起居(立ち居振る舞い)、人事や奏上した案件などの記録が含まれる。同治12年3月22、23曰までの記録がある。「其他档冊(一)下」は「実録」、即ち皇帝の死後に公式に編纂された皇帝を中心とした正式の朝廷の歴史書である。道光30年l2目29曰までの記録がある。道光20年から22年(1840年6月28日から1842年8月29日)のアヘン戦争の時期以降は起居注冊も実録も寺社のお参り、儀式などの宮中行事以外の記事が少なくなる。  「[[琉球王国の歴史:琉球伝]]」は其他档案の史館档伝の「[[国立故宮博物院蔵清代琉球史料彙編 屬國列傳琉球]]」の現代日本語翻訳文を中心軸に、宮中档硃批奏折、軍機処奏折録副、其他档案の史館档伝と起居注冊の記事を時代順に注記として引用翻訳したものである。清代琉球史料彙編全体から取捨選択編集し琉球王国史として現代日本語化したダイジェスト版であり、琉球王国の歴史が概観できる。 l074e811zskpedj4aldc67eb676vpkg 町村制施行 (明治22年千葉県令第19号) 0 57574 245184 2026-08-19T04:09:39Z 石巻敎祖 39501 ページの作成:「{{header | title = 町村制施行 | year = 1889 | notes = '''明治22年千葉県令第19号'''(めいじ22ねんちばけんれいだい19ごう) * 告示日 明治22年3月27日 → [[#article|本文]] * 施行日 明治22年4月1日 → [[#article|本文]] * 要旨:[[w:千葉県|千葉県]]における[[w:町村制|町村制]]の施行。 * 関連する県令:[[町村分合改稱_(明治22年千葉県令第18号)|町村分合改稱]]・…」 245184 wikitext text/x-wiki {{header | title = 町村制施行 | year = 1889 | notes = '''明治22年千葉県令第19号'''(めいじ22ねんちばけんれいだい19ごう) * 告示日 明治22年3月27日 → [[#article|本文]] * 施行日 明治22年4月1日 → [[#article|本文]] * 要旨:[[w:千葉県|千葉県]]における[[w:町村制|町村制]]の施行。 * 関連する県令:[[町村分合改稱_(明治22年千葉県令第18号)|町村分合改稱]]・[[舊町村名ヲ新町村ノ大字トス_(明治22年千葉県令第28号)|舊町村名ヲ新町村ノ大字トス]] * 「千葉県報」第147号(明治22年3月27日発行)所収 * 註:底本にある原文は全て縦書きである。 {{異体字使用リスト|内}} {{デフォルトソート:ちようそんせいしこう}} [[Category:千葉県の例規]] }} <div style="margin-left:1em; text-indent:-1em;>'''○千葉縣令第十九號'''</div> <div id="article"> <div style="text-indent:1em;">明治二十一年法律第一號中町村制ノ儀同制第百三十七條ニ依リ&#x5167;務大臣ノ指揮ヲ經テ本年四月一日ヨリ施行ス</div> <div 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